【契約電源等が DR を活用した負荷設備の場合】 【契約電源等が DR を活用した負荷設備の場合】 【契約電源等が DR を活用した負荷設備の場合】
2023年度
電源Ⅰ需給バランス調整力
【標準契約書】
中国電力ネットワーク株式会社
○○株式会社(以下「甲」という。)と中国電力ネットワーク株式会社(以下
「乙」という。)とは、2022 年9月1日に乙が公表した 2022 年度電源Ⅰ需給バランス調整力募集要綱(以下「募集要綱」という。)に応じて甲が落札した電源Ⅰ需給バランス調整力の提供について、次のとおり契約する。
(調整力の提供)
第1条 甲は、乙が需給バランス調整等を実施するため、第5条の設備要件を満たす別紙1(契約電源等一覧表)の発電設備または負荷設備(以下「契約電源等」という。)を用いて、電源Ⅰ需給バランス調整力を乙に提供するものとする。
2 本契約において、電源Ⅰ需給バランス調整力の提供とは、次のものをいう。
(1)第2条に定める受電地点において、同条に定める電源Ⅰ需給バランス調整力契約電力を、常時、契約電源等により甲が乙の指令に従い発電または負荷設備における電気の使用の抑制または増加(以下総称して「運転」という。)が可能な状態で維持(以下「待機」という。)するこ と。
(2)甲が乙の指令に従い、契約電源等を電源Ⅰ需給バランス調整力契約電力の範囲内で運転すること。
【契約電源等が発電設備の場合】
(受電地点および送電上の責任分界点)
第2条 受電地点および送電上の責任分界点は、契約電源等に関し、乙との間で約款にもとづき締結している発電量調整供給契約の定めに準ずるものとする。
【契約電源等が DR を活用した負荷設備の場合】
(供給地点および送電上の責任分界点)
第2条 供給地点および送電上の責任分界点は、契約電源等に関し、乙との間で約款にもとづき締結している接続供給契約の定めに準ずるものとする。
【契約電源等が発電設備の場合】
(財産分界点および管理補修)
第3条 財産分界点および管理補修は、契約電源等に関し、乙との間で約款にもとづき締結している発電量調整供給契約の定めに準ずるものする。
【契約電源等が DR を活用した負荷設備の場合】
(財産分界点および管理補修)
第3条 財産分界点および管理補修は、契約電源等に関し、乙との間で約款にもと
づき締結している接続供給契約の定めに準ずるものする。
【契約電源等が発電設備の場合】
(発電所名、所在地、受電地点特定番号、定格出力、契約電力、電圧)
第4条 契約電源等の名称、号機、所在地、受電地点特定番号、定格出力、契約電力および電圧は別紙1のとおりとする。
【契約電源等が DR を活用した負荷設備の場合】
(契約電力、需要家名、所在地、供給地点特定番号、電圧、応答時間)
第4条 契約電源等の名称、契約電力、需要抑制を行う需要家の需要家名、所在地、供給地点特定番号および電圧は別紙1のとおりとする。
(設備要件)
第5条 甲は、契約電源等について、募集要綱に記載の設備要件を満たすものとする。
(運用要件)
第6条 甲は、契約電源等について次の各号の運用要件を満たすものとし、法令遵守または公衆安全確保等のやむを得ない事由がある場合を除き、乙の指令に従うものとする。
(1)乙の指令から 15 分以内に出力増が可能であること。
(2)甲は、協議により次条であらかじめ定める点検等の期間(以下「作業停止期間」という。)を除き、乙の指令に従った運転および待機が可能であること。
(3)運転中の契約電源等については1日の中で最初の乙による指令時刻、停止中の契約電源等については1日の中で最初の乙の指令による並列時刻から、原則として、11 時間にわたり乙の指令に応じた運転継続が可能であること。
(4)甲は、契約電源等に不具合が生じた場合、すみやかに乙に連絡のうえ、遅滞なく復旧すること。
(5)甲は、契約電源等の不具合が解消した場合、すみやかに乙に連絡すること。
(6)甲は、(2)の要件を満たすため、乙の承諾を得た場合を除き、電源
Ⅰ需給バランス調整力の提供を目的に運転および待機する契約電源等の電源Ⅰ需給バランス調整力契約電力を本契約の目的以外に使用しないこと。
(7)甲は、契約電源等を所有する発電事業者および需要者に、本契約に定める事項、募集要綱、約款、系統運用ルール、電力広域的運営推進機関
の業務規程および送配電等業務指針のほか、本契約に付帯して交換する申合書等(以下「申合書等」という。)を遵守させること。
(停止計画)
第7条 甲は、乙が別途定める期日までに、第 14 条に定める電源Ⅰ需給バランス調整力の提供期間(以下「提供期間」という。)における契約電源等の停止計画の案を乙に提出し、乙との協議により停止計画を決定するものとする。
2 甲は、前項の停止計画の案の策定および乙との協議にあたっては、次の各号の事項を遵守するものとする。
(1)停止時期は、原則として高負荷期を除く時期に設定すること。ただ し、事前の協議により乙が高負荷期に設定することを認めた場合は、この限りではない。
(2)停止時期は、法令上可能な限り検査時期の間隔をあける等して設定し、作業停止期間の短縮に努めること。
(3)甲は、乙が停止時期の変更を希望した場合、特別な事情がない限りこれに応じること。
(料金の算定期間)
第8条 電源Ⅰ需給バランス調整力の提供に係る料金の算定期間(以下「料金算定期間」という。)は、毎月1日から当該月末日までの期間とする。
(基本料金の算定)
第9条 基本料金は、別紙2(月間料金等一覧表)に定める月間料金を、料金算定期間にわたり、すべての契約電源等について合計した金額とする。
なお、乙の指令に従い契約電源等の運転を行なったことに伴う従量料金 は、別途締結する電源Ⅱ周波数調整力契約または電源Ⅱ需給バランス調整力契約にもとづき算定するものとする。
2 提供期間の途中で本契約が終了する場合、終了日を含む月の月間料金は、次の式により日割計算するものとする。
月間料金×
当該月の1日から契約終了日の前日までの日数料金算定期間の日数
(停電割戻料金)
第 10 条 乙の指令の有無にかかわらず、乙の責とならない甲の電力設備の事故や当日の計画外の点検等の事由により、甲が電源Ⅰ需給バランス調整力の全部または一部を乙に提供できない場合(以下「停電」という。)、料金算定期間
中の延べ停電時間(停電が発生翌日以降に継続する場合は当日中の停電時間に限るものとし、以下「停電割戻対象時間」という。)に応じて停電割戻料金を料金算定期間にわたり、次項のとおり算定する。ただし、甲が、乙が定める要件を満たす代替電源等を用いて電源Ⅰ需給バランス調整力を提供し、乙が停電の対象としないと認めた場合、または停電を生じた理由が天変地異等やむを得ない事由によるものであると乙が認めた場合は、停電割戻料金の適用対象としないことができるものとする。
2 停電割戻料金は、次の式により算定された金額とする。
停電割戻料金
=年間料金×
停電割戻対象時間
24×(年度暦日数-年間停止可能日数)
×1.5
なお、停電時間は、以下の算式によって修正したうえで合計するものと し、停電時間に提供可能な電源Ⅰ需給バランス調整力は、あらかじめ甲が乙に申し出を行ない、乙が認めた値とする。
修正停電時間
(
=停電時間×
停電時間に提供可能な電
- )
源Ⅰ需給バランス調整力
(超過停止割戻料金)
第 11 条 乙の指令の有無にかかわらず、乙の責とならない甲の電力設備の事故や点検等の事由により、停電を生じた日数(前条に定める停電割戻料金を適用した日を除き、以下「停止日数」という。)の提供期間を通じた累計が 50 日を超過した場合は、超過した日数(以下「超過日数」という。)に応じて超過停止割戻料金を、提供期間を通じて次項のとおり算定する。
なお、1日において 24 時間に満たない停電が発生した場合においても、停止日数1日として算定するものとする。
ただし、甲が、乙が定める要件を満たす代替電源等を用いて電源Ⅰ需給バランス調整力を提供し、乙が停電の対象としないと認めた場合、または停電を生じた理由が天変地異等やむを得ない事由によるものである場合におい て、甲と乙との協議により合意した期間については、超過停止割戻料金の対象としないことができるものとする。
2 超過停止割戻料金は、次の式により算定された金額とする。
超過停止割戻料金
=年間料金×
超過日数
(年度暦日数-年間停止可能日数)
なお、超過停止割戻料金算定上の年間停止日数の算定に用いる計画停止日数および計画外停止日数は、以下の算式によって修正したうえで合計するものとし、停止日に提供可能な電源Ⅰ需給バランス調整力は、あらかじめ甲が乙に申し出を行ない、乙が認めた値とする。
修正停止日数
(
=停止日数×
停止日に提供可能な電源
- )
Ⅰ需給バランス調整力
(ペナルティ料金の算定)
第 12 条 ペナルティ料金は、第 10 条に定める停電割戻料金を、すべての契約電源等について、料金算定期間にわたり合計した金額とする。なお、各号の金額の単位は1円とし、料金算定過程における端数処理は行なわず、最終的な金額が確定した時点でその端数は切り捨てを行なうものとする。
なお、提供期間の最終月のペナルティ料金は、第 11 条に定める超過停止割戻料金を、すべての契約電源等について、提供期間を通じて合計した金額を加えた金額とする。
2 提供期間の各月のペナルティ料金の合計額は、年間料金を上限とする。
(基本料金等の支払い)
第 13 条 第9条および前条により算定した料金については、原則として、乙が料金等の算定のために発行する仕入明細書、仕入明細書(対価の返還)を「適格請求書等保存方式」における適格請求書等として甲に通知する。なお、乙が発行する適格請求書等で、消費税等相当額に関する算定区分(以下、「請求書発行区分」という。)が第 22 条第2項(1)または(2)に該当する場合、通知日の翌日から起算して5日以内に甲から記載内容の誤りに関する連絡がない場合、当該適格請求書等の記載内容に同意したものとみなす。
2 第9条により算定した基本料金に第 21 条に定める事業税相当額(甲の事業税課税標準が収入金課税である場合に限る。)および第 22 条に定める消費税相当額を加算した金額について、甲は、原則として、当該料金算定期間の翌
月 10 日までに請求書により乙に請求し、乙は、同月 25 日(ただし、25 日が金融機関の休業日の場合は、翌営業日とする。)までに支払うものとする。ただし、乙の請求書の受領が同月 11 日以降であった場合は、請求書受領後 15
日以内(ただし、請求書受領後 15 日目の日が金融機関の休業日の場合は、その翌営業日までとする。)に甲に支払うものとする。
3 前条により算定したペナルティ料金に第 21 条に定める事業税相当額および第 22 条に定める消費税等相当額を加算した金額について、乙は、原則とし
て、当該料金算定期間の翌々月 10 日までに請求書により甲に請求し、甲は、同月 25 日(ただし、25 日が金融機関の休業日の場合は、翌営業日とする。)までに支払うものとする。ただし、甲の請求書の受領が同月 11 日以降であっ
た場合は、請求書受領後 15 日以内(ただし、請求書受領後 15 日目の日が金融機関の休業日の場合は、その翌営業日までとする。)に乙に支払うものとする。
4 前二項の支払いが、それぞれの支払期限までに行なわれなかった場合、支払期限日の翌日以降支払いの日まで、未払額から消費税等相当額および事業税相当額(事業税相当額を加算している場合に限る。)を差し引いた金額に対して、年 10 パーセント(閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とする。)の延滞利息を甲に支払うものとする。
5 乙は、前条に定めるペナルティ料金が生じた場合、甲に対して有するペナルティ料金に関する債権と、乙が甲に対して負う債務を相殺処理することができるものとし、その場合の料金の請求および支払いは前各項に準ずるもとのとする。
6 第9条および前条により算定した料金が不適当と認められる場合は、甲乙協議のうえ、金額の再算定を行なうものとする。なお、料金の再算定は、第 22 条に定める請求書発行区分ごとに、月単位で行い、再算定後の料金と既精算料金との差額を確認する。再算定の結果、適切な金額と既精算金額との間に差額が発生した場合は、次の料金支払いに合わせて、乙が請求書発行区分ごとに、月単位で適格請求書等を再発行し、精算するものとする。
(調整力の提供期間および契約の有効期間)
第 14 条 本契約にもとづく甲から乙への電源Ⅰ需給バランス調整力の提供期間は 2023 年4月1日から 2024 年3月 31 日までとする。
2 本契約の有効期間は、契約締結の日から本契約にもとづくすべての債務の履行が完了した日までとする。
(合意による解約)
第 15 条 甲乙いずれか一方がやむを得ない事由により本契約の全部または一部の解約を希望する場合で、あらかじめ書面をもって相手方にその旨を申し出て、
相手方と誠意をもって協議し合意が得られたときは、本契約の全部または一部を解約することができるものとする。
(契約の解除)
第 16 条 甲および乙は、相手方が本契約に定める規定に違反した場合、相手方に対して、書面をもって本契約の履行を催告するものとする。
2 前項の催告を行なった後、30 日を経過しても相手方が本契約を履行しなかった場合、甲および乙は、その相手方の責に帰すべき事由として、本契約を解除することができるものとする。
3 甲または乙が、本契約に定める規定に違反し、その履行が将来にわたって客観的に不可能となった場合、または次の各号に該当する場合、甲または乙は、違反または該当した相手方に対して何らの催告を要することなく、本契約を解除することができるものとする。
(1)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始等の申立てがあった場合
(2)強制執行、差押、仮差押、競売等の申立てがあった場合
(3)手形交換所から取引停止処分を受けた場合
(4)公租公課の滞納処分を受けた場合
4 本契約にもとづく甲の電源Ⅰ需給バランス調整力の提供に必要となる電気事業法および関連法令に定める届出等の事業開始手続きが、提供期間の始期までに完了しないことが明らかとなった場合、乙は、本契約をただちに解除できるものとする。
(解約または解除に伴う損害賠償)
第 17 条 本契約の解約または解除により、その責に帰すべき者の相手方に損害が発生する場合は、その責に帰すべき者は解約または解除により生ずる相手方の損害を賠償しなければならないものとする。
(契約の承継)
第 18 条 甲または乙が第三者と合併し、またはその事業の全部もしくは本契約に関係のある部分を第三者に譲渡するときは、あらかじめ相手方に書面によりその旨を通知し、相手方の承認を受けたうえで、本契約をその承継者に承継させるものとする。
(反社会的勢力への対応)
第 19 条 甲または乙は、その役員、責任者もしくは実質的に経営権を有する者(以下「その役員等」という。)が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者、総会
屋、その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)であってはな
らない。
2 甲または乙は、相手方が次の各号の一に該当する場合は、催告することなく本契約を解除することができるものとする。
(1)相手方が反社会的勢力である場合
(2)相手方が反社会的勢力との間に、社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合
(3)相手方の請負人もしくはその役員等(下請負が数次にわたる場合は、そのすべての下請負人もしくはその役員等を含む。以下同じ。)または本契約履行のために相手方もしくはその下請負人が使用する者が、反社会的勢力である場合または反社会的勢力との間に社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合で、相手方が、当該下請負人との関係をすみやかに遮断しまたは当該相手方もしくはその下請負人が使用する者を本契約履行からすみやかに排除するなど、適切な対応をとらないとき。
3 甲または乙は、自らの下請負人もしくはその役員等または本契約履行のため自らもしくは自らの下請負人が使用する者が、前項第3号に該当することが判明した場合、相手方にすみやかに報告するものとする。
4 甲または乙が第2項により本契約を解除した場合、相手方に損害が生じても、これを一切賠償する責を負わない。
(損害賠償)
第 20 条 第 17 条の定めによる場合のほか、甲または乙が、本契約の履行に際し、相手方または第三者に対し、自らの責に帰すべき事由により損害を与えた場合、甲または乙はその賠償の責を負うものとする。
(事業税相当額)
第 21 条 本契約において事業税相当額とは、地方税法および特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律の規定により課される事業税に相当する金額をいい、収入割相当額とは事業税相当額のうち収入割に相当する金額をい
う。
2 料金算定時の収入割相当額および事業税相当額の算定方法は次のとおりとする。
(1)甲が事業税相当額に収入割相当額を含む場合で、乙が甲に支払う場合基本料金支払い時に収入割相当額(料金に収入割に相当する率/(1-
収入割に相当する率)を乗じた金額)をそれぞれ加算する。
なお、収入割相当額に適用する収入割に相当する率は、甲が需給調整市場システムに登録した収入割に相当する率とする。
(2)甲が乙に支払う場合
ペナルティ料金支払い時に事業税相当額(料金に事業税率/(1-事業税率)を乗じた金額)をそれぞれ加算する。
なお、事業税相当額に適用する事業税率は、乙の事業税率とする。
(消費税等相当額)
第 22 条 本契約において消費税等相当額とは、消費税法の規定により課される消費税および地方税法上の規定により課される地方消費税に相当する金額をい
う。
2 本契約にもとづく料金の算定において第9条および第 12 条に定める料金にそれぞれ消費税相当額を加算し、以下の請求書発行区分ごとに合算した金額を課税標準とする。
(1)乙が甲に支払う料金(仕入明細書)基本料金
(2)甲が乙に支払う料金(仕入明細書における対価の返還)ペナルティ料金
(単位および端数処理)
第 23 条 本契約において、料金その他の計算における金額の単位は1円とし、その端数は切り捨てるものとする。ただし、前条で定める消費税等相当額および事業税相当額を加算して授受する場合は、消費税等相当額および事業税相当額が課される金額ならびに消費税等相当額および事業税相当額の単位はそれぞれ1円とし、その端数はそれぞれ切り捨てるものとする。
(運用細目)
第 24 条 本契約の運用上必要な細目については、別途甲乙間で協議の上、定めるものとする。
(合意管轄および準拠法)
第 25 条 本契約に関する訴訟については、広島地方裁判所の管轄に属するものとする。
2 本契約は、すべて日本法に従って解釈され、法律上の効力が与えられるものとする。
(秘密保持義務)
第 26 条 甲および乙は本契約の内容について、第三者に対して開示しないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではない。
(1)あらかじめ相手方の承諾を得た場合
(2)電気事業法および関係法令にもとづく監督官庁等の要請に対して当該監督官庁等に提示する場合
(3)周波数調整力の広域的運用に伴い他の一般送配電事業者に提示する場合
2 本条に定める規定は、本契約終了後も存続するものとする。
(協議事項)
第 27 条 本契約に定めのない事項については、申合書等によるものとする。
2 本契約および申合書等により難い特別な事項については、その都度甲乙誠意をもって協議のうえ定めるものとする。
以上、契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえそれぞれ1通を保有する。
□□□□年□□月□□日
○○県○○市○○町○○番甲 ○○株式会社
取締役社長 ○○ ○○
広島県広島市中区小町4番 33 号乙 中国電力ネットワーク株式会社
代表取締役社長 ○○ ○○
別紙1.契約電源等一覧表(発電設備の場合)
事業者名 | 契約電源等の名称 | 号機 | 電源Ⅰ需給バランス調整力契約電力(kW) | 受電地点特定番号 | 所在地 | 定格出力 (kW) | 電圧 (kV) | 備 考 |
□ □発電株式会社 | 〇〇発電所 | 1号機 | ○○ | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | ○○県◯◯市×× | ○○ | 220 | |
2号機 | ○○ | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | ○○ | 220 | ||||
3号機 | ○○ | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | ○○ | 220 | ||||
4号機 | ○○ | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | ○○ | 220 | ||||
別紙1.契約電源等一覧表(負荷設備の場合)
事業者名 | 契約電源等の名称 | 電源Ⅰ需給バランス調整力 契約電力(kW) | 供給地点特定番号 | 需要家の名称 | 所在地 | 電圧 (kV) | 備 考 |
□ □発電株式会社 | ◯◯ | 〇〇 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | ○○株式会社△△工場 | ○○県○○市◯◯区××町 | 220 | |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | ●●株式会社▲▲事業所 | ○○県○○市●●区××町 | 220 | ||||
別紙2.月間料金等一覧表(発電設備の場合)
事業者名 | 契約電源等の名称 | 号機 | 電源Ⅰ需給バランス調整力契約電力(kW) | 年間料金 (円) | 月間料金 (4月~2月) (円) | 月間料金 (3月) (円) | その他 |
□ □発電株式会社 | ××発電所 | 1号機 | |||||
2号機 | |||||||
3号機 | |||||||
4号機 | |||||||
◯◯◯発電所 | 1号機 | ||||||
2号機 | |||||||
3号機 | |||||||
□□発電所 | 1号機 | ||||||
2号機 |
別紙2.月間料金等一覧表(負荷設備の場合)
事業者名 | 契約電源等の名称 | 電源Ⅰ需給バランス調整力 契約電力(kW) | 年間料金 (円) | 月間料金 (4月~2月) (円) | 月間料金 (3月) (円) | その他 |
□□発電株式会社 | ○○ | |||||
×× | ||||||
□□ |
