分類項目 基本分類コード コレラ A00 腸チフス A01.0 パラチフスA A01.1 細菌性赤痢 A03 腸管出血性大腸菌感染症 A04.3 ペスト A20 ジフテリア A36 急性灰白髄炎<ポリオ> A80 ラッサ熱 A96.2 クリミヤ・コンゴ<Crimean-Congo>出血熱 A98.0 マールブルグ<Marburg>ウイルス病 A98.3 エボラ<Ebola>ウイルス病 A98.4 とうそう痘瘡 B03...
この保険の趣旨
この保険は、勤労者財産形成促進法(以下「財形法」といいます。)に基づく勤労者財産形成貯蓄契約専用のものであって、次の給付を行うことを主な内容とするものです。なお、この保険は、税制上、一般の生命保険の場合と異なり、その保険料は、生命保険料控除の対象になりません。
1.満期保険金
被保険者が保険期間の満了の日の終了時に生存しているときに支払います。
2.災害死亡保険金
被保険者が保険期間中に偶発的な外来の事故又は所定の感染症(別表1)によって死亡したときに支払います。
3.災害高度障害保険金
被保険者が保険期間中に偶発的な外来の事故によって所定の高度障害状態(別表2)になったときに支払います。
4.死亡給付金
被保険者が保険期間中に死亡したときに支払います。ただし、災害死亡保険金が支払われる場合を除きます。
5.高度障害給付金
被保険者が保険期間中に所定の高度障害状態(別表2)になったときに支払います。ただし、災害高度障害保険金が支払われる場合を除きます。
1.総則
第1条(保険契約関係者)
① この保険契約の保険契約者は、財形法に規定する勤労者とします。
② この保険契約の被保険者及び満期保険金の受取人は、保険契約者と同一人とし、保険契約者以外の者に変更することはできません。
③ この保険契約の災害高度障害保険金及び高度障害給付金の受取人は、被保険者とし、被保険者以外の者に変更することはできません。
④ この保険契約の災害死亡保険金の受取人及び死亡給付金の受取人は同一人とし、第17条(災害死亡保険金及び死亡給付金の受取人)に規定する者とします。ただし、保険契約者は、第18条(当会社への通知による災害死亡保険金及び死亡給付金の受取人の変更)及び第19条(遺言による災害死亡保険金及び死亡給付金の受取人の変更)の規定により、災害死亡保険金及び死亡給付金の受取人を変更することができます。
第2条(責任開始期及び保険期間)
① 当会社は、この保険契約の申込を承諾した場合には、保険契約者を雇用している事業主(以下「事業主」といいま
す。)がこの保険契約の第1回保険料に相当する金額を保険契約者に支払う賃金(財形法に規定する賃金をいいます。以下同じ。)から控除した日から、この保険契約上の責任を負います。
② 前項による責任開始の日を基準として、事業主と当会社とが協議して定めた日を、この保険契約の契約日とします。ただし、当会社がこの保険契約の申込を承諾した場合で、事業主が第1回保険料に相当する金額を保険契約者に支払
う賃金から控除した日から契約日までの間に災害死亡保険金、災害高度障害保険金、死亡給付金又は高度障害給付金の支払事由が生じたときは、当該控除の日にさかのぼってこの日をこの保険契約の契約日とします。
③ 当会社がこの保険契約の申込を承諾した場合には、事業主を通じて、保険契約者に対して書面で通知します。
④ 当会社は、この保険契約の締結時において、保険法第40条及び第69条の書面は交付しません。
⑤ この保険契約の保険期間は、この保険契約の締結の際、契約日から起算して3年以上の当会社が認める期間の範囲内で定めます。
第3条(積立金)
① この普通保険約款において、積立金とは、この保険契約のために当会社が積み立てた責任準備金相当額をいい、その額は、この保険契約の払込保険料及び経過期間に応じて計算します。
② 前項の経過期間は、契約日から保険期間の満了、被保険者の死亡等の日までの月数をもって数えることとします。この場合、これに1ヵ月未満の端数があるときは、切り上げて1ヵ月とします。
2.保険料の払込
第4条(保険料の定期払込)
① この保険契約の保険料は、当会社の定める金額の範囲内で、保険期間中、定期に払い込む(この場合の払込を、以
下「定期払込」といいます。)ことを要します。
② 前項の保険料の払込は、事業主が、その保険料に相当する金額を保険契約者に支払う賃金から控除し、事業主若しくは事業主がこの保険契約に係る事務の委託を行っている財形法に定める事務代行団体(以下「事務代行団体」といいます。)が保険契約者に代わって、その金額をこの保険契約の保険料として払い込むことによって、行うものとします。
③ 前項の保険料に相当する金額は、事業主若しくは事務代行団体(以下「事業主等」といいます。)と当会社との間で締結されたこの保険契約に係る事務の取扱に関する協定(以下「事務取扱協定」といいます。)に基づいて当該事業主等から当会社の本社又は当会社の指定した場所に払い込まれた時に、この保険契約の保険料として当会社に払い込まれたものとします。
④ 第1項の保険料の払込方法は、毎月払、毎賞与時払その他当会社が定める方法とし、この保険契約の締結の際、これらの方法のいずれかを選択するものとします。
⑤ 保険契約者は、財形法及び同法施行令に定める払込代行契約(以下「払込代行契約」といいます。)を締結する場合の定期払込については、第2項の規定にかかわらず、事業主の賃金控除の方法によることなく、事務代行団体を通じて払い込むことができるものとします。
第5条(財形給付金又は財形基金給付金に係る金銭による保険料の払込)
① 保険契約者は、定期払込を行うこの保険契約の保険料の払込を、第4条(保険料の定期払込)第2項の賃金からの控除によることなく、財形給付金又は財形基金給付金(財形法及び同法施行令により、勤労者財産形成給付金契約又は勤労者財産形成基金契約に基づき支払われるべき財産形成給付金又は財産形成基金給付金をいいます。以下この条において同じ。)に係る金銭によって、行うことができます。
② 前項の保険料の払込は、次の各号に定めるところにより、行うことを要します。
1.当会社が財形法施行令に規定する給付金支払機関(以下この条において「給付金支払機関」といいます。)を兼ねているときは、財形給付金又は財形基金給付金に係る金銭を振り替えることによって、行うことを要します。ただし、当会社が給付金支払機関を兼ねている場合でも、財形法及び同法施行令に規定する一括支払機関に指定されていないときは、次号の規定によるものとします。
2.当会社が給付金支払機関を兼ねていないときは、当該給付金支払機関が、財形給付金又は財形基金給付金に係る金銭を払い込むことによって、行うことを要します。
③ 第1項の財形給付金又は財形基金給付金に係る金銭は、前項第1号本文のときはその振替の時、前項第1号ただし書及び第2号のときは当会社の本社又は当会社の指定した場所に払い込まれた時に、この保険契約の保険料として当会社に払い込まれたものとします。
④ 前項の場合、第1回保険料として払い込まれたときのこの保険契約の責任開始の日及び契約日は、第2条(責任開始期及び保険期間)第1項及び第2項の規定にかかわらず、第2項第1号本文のときは当該振替の日、第2項第1号ただし書及び第2号のときは当会社の本社又は当会社の指定した場所に払い込まれた日とします。
第6条(転職等の場合等の従前の財形貯蓄契約に係る金銭による保険料の払込)
① 保険契約者は、財形法及び同法施行令に定める退職、新事業主による雇入、転勤等(以下「転職等」といいます。)の事由に基づき預替を行う場合には、当会社の定めるところにより、この保険契約の第4条(保険料の定期払込)の
保険料に相当する金額が当該保険契約者に支払う賃金から最初に控除される日以前に、当会社以外の財形貯蓄取扱機関との間ですでに締結されていた直前の勤労者財産形成貯蓄契約に係る金銭によってこの保険契約の第1回保険料に相当する金額の払込を行うことができます。この場合、この保険契約の責任開始の日は、その払込による保険料を当会社が受け取った日とします。
② 保険契約者は、払込代行契約を締結する場合には、第4条(保険料の定期払込)第2項の賃金からの控除によることなく、直前の勤労者財産形成貯蓄契約に係る金銭により保険料の払込を行うことができます。
③ 保険契約者は、財形法及び同法施行令に定めるところにより、第1項の事由によらずに預替を行うことができます。この場合、第1項の規定を準用します。
第7条(事業主の貯蓄金管理中止に伴い返還される貯蓄金に係る金銭による保険料の払込)
① 保険契約者は、定期払込を行うこの保険契約の保険料の払込を、第4条(保険料の定期払込)第2項の賃金からの控除によることなく、財形法及び同法施行令の規定に基づき、当会社の定めるところにより、事業主の貯蓄金管理中止に伴い返還される貯蓄金に係る金銭によって、行うことができます。
② 前項の保険料の払込は、事業主が、当該保険契約者に代わって、行うことを要します。ただし、事業主が事務代行団体にこの保険契約に係る事務の委託を行っているときは、事務代行団体を経由して払い込むことを要します。
③ 第1項の事業主の貯蓄金管理中止に伴い返還される貯蓄金に係る金銭は、当会社が受け取った時に、この保険契約の保険料として当会社に払い込まれたものとします。
④ 前項の場合、第1回保険料として払い込まれたときのこの保険契約の責任開始の日は、第2条(責任開始期及び保険期間)第1項の規定にかかわらず、その払込による保険料を当会社が受け取った日とします。
3.満期保険金の支払
第8条
① 被保険者が、保険期間の満了の日の終了時に生存しているときは、当会社は、当該満了の日における積立金を、満期保険金として支払います。
② 満期保険金の受取人は、保険期間が満了したときには、すみやかに、別表3に定める必要書類を当会社に提出して、満期保険金を請求してください。
4.災害死亡保険金又は災害高度障害保険金の支払
第9条(災害死亡保険金の支払)
① 被保険者が、保険期間中に次の各号のいずれかに該当したときは、保険料累計額の5倍相当額を災害死亡保険金として、支払います。この場合の保険料累計額は、次の第1号に該当したときは当該事故の発生時、次の第2号に該当したときは当該疾病の発病時(当該疾病が発病した時として、当会社が認定した時をいいます。)における保険料累計額とします。
1.被保険者がこの保険契約の責任開始の日以後に発生した災害、不慮の事故、第三者の加害行為その他これらに類する特別な理由(次号に規定する疾病を除きます。これらを、以下「偶発的な外来の事故」といいます。)を直接の原因として、その事故が発生した日から起算して180日以内に死亡したとき
2.被保険者がこの保険契約の責任開始の日以後に発病した別表1に定める感染症を直接の原因として死亡したとき
② 前項の保険料累計額とは、この保険契約の保険料として当会社に払い込まれた(第1回保険料については、当会社に払い込まれていない場合でも、それに相当する金額が賃金から控除された事実があれば、当会社に払い込まれたも
のとして取り扱います。)金額の合計額(保険契約者が、当会社の定めるところにより、積立金を払い出したときは、払い出された積立金に対応する保険料の合計額を差し引きます。)をいいます。
③ 災害死亡保険金の支払事由が生じている場合で、保険料が次の各号のいずれかの期間に払い込まれたときは、当会社は、当該各号の保険料をそのまま払い戻すことはしないで、当該各号の保険料に対応する積立金を計算して、これを、災害死亡保険金の支払の際に、災害死亡保険金の受取人に支払います。この場合の積立金の計算の基準の日は、当該死亡の日とします。
1.第1項第1号の事故の発生後又は同項第2号の疾病の発病後、当該死亡の日までに、保険料が当会社に払い込まれたとき
2.当該死亡の日までに、保険料に相当する金額が既に賃金から控除されている場合で、当該死亡の日後当会社が定める期間内に、保険料として当会社に払い込まれたとき
第10条(災害高度障害保険金の支払)
① この保険契約の責任開始の日以後に発生した偶発的な外来の事故を直接の原因として、その事故が発生した日から起算して180日以内に、かつ、保険期間中に、被保険者に生じた障害が別表2に定める高度障害状態(以下「高度障害状態」といいます。)のいずれかに該当したときは、当会社は、前条の災害死亡保険金に相当する金額を災害高度障害保険金として、支払います。この場合、責任開始の日前に既に生じていた障害状態に責任開始の日以後に発生した偶発的な外来の事故を直接の原因とする障害状態が新たに加わって高度障害状態のいずれかに該当したときを含みます。
② 前項の規定によって災害高度障害保険金を支払ったときは、この保険契約は、高度障害日(被保険者が高度障害状態に該当した日として、当会社が認定した日をいいます。以下同じ。)にさかのぼって消滅します。
③ 前条第3項の規定は、この条の場合について準用します。この場合において、同項の規定中「死亡の日」とあるのは「高度障害日」と、「災害死亡保険金」とあるのは「災害高度障害保険金」と読み替えます。
第11条(災害死亡保険金又は災害高度障害保険金の請求手続)
災害死亡保険金又は災害高度障害保険金の受取人は、前2条に規定する当該保険金の支払事由が生じた日から2ヵ月以内(正当な事由がある場合には、この期間を経過しても差し支えありません。)に、別表3に定める必要書類を当会社に提出して、当該保険金を請求してください。
第12条(災害死亡保険金又は災害高度障害保険金を支払わない場合)
① 被保険者が、次の各号のいずれかによって第9条(災害死亡保険金の支払)第1項又は第10条(災害高度障害保険金の支払)第1項の規定に該当したときは、当会社は、災害死亡保険金又は災害高度障害保険金を支払わないで、次条又は第14条(高度障害給付金の支払)の規定を適用します。
1.被保険者の故意又は重大な過失によるとき
2.災害死亡保険金については、災害死亡保険金の受取人の故意又は重大な過失によるとき。ただし、その者がその
一部の受取人であるときは、当会社は、その残額をその他の受取人に支払います。
3.被保険者の犯罪行為によるとき
4.被保険者の精神障害の状態を原因とする事故によるとき
5.被保険者の泥酔の状態を原因とする事故によるとき
6.被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき
7.被保険者が法令に定める酒気帯び運転又はこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき
8.地震、噴火又は津波によるとき
9.戦争その他の変乱によるとき
② 前項第8号又は第9号の事由によって死亡し、又は高度障害状態に該当した者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと当会社が認めたときは、当会社は、その程度によって、災害死亡保険金又は災害高度障害保険金の全額を支払い、又は当会社の定めるところによりその金額を削減して支払います。
5.死亡給付金又は高度障害給付金の支払
第13条(死亡給付金の支払)
被保険者が、保険期間中に死亡したときは、当会社は、その死亡の日における積立金を死亡給付金として、支払います。ただし、災害死亡保険金が支払われる場合を除きます。
第14条(高度障害給付金の支払)
① 被保険者がこの保険契約の責任開始の日以後の傷害又は疾病によって、保険期間中に高度障害状態のいずれかに該当したときは、当会社は、高度障害日における死亡給付金に相当する金額を高度障害給付金として、支払います。この場合、責任開始の日前に既に生じていた障害状態に、責任開始の日以後の傷害又は疾病(責任開始の日前に既に生じていた障害状態の原因となった傷害又は疾病と因果関係のないものに限ります。)を原因とする障害状態が新たに加わって高度障害状態のいずれかに該当したときを含みます。
② 前項の規定にかかわらず、災害高度障害保険金が支払われる場合には、当会社は高度障害給付金を支払いません。
③ 第10条(災害高度障害保険金の支払)第2項の規定は、この条の場合について準用します。
第15条(死亡給付金又は高度障害給付金の請求手続)
死亡給付金又は高度障害給付金の請求手続については、第11条(災害死亡保険金又は災害高度障害保険金の請求手続)の規定を準用します。
第16条(保険金又は給付金の支払の時期及び場所)
① この保険契約の保険金(満期保険金、災害死亡保険金及び災害高度障害保険金をいいます。以下同じ。)又は給付金(死亡給付金及び高度障害給付金をいいます。以下同じ。)は、その請求に必要な書類(必要事項が完備されていることを要します。)が当会社に到着した日(以下「請求日」といいます。)の翌日から起算して5営業日以内に当会社の本社で支払います。
確認が必要な場合 | 確認が必要な事項 |
1.保険金又は給付金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合 | 第8条(満期保険金の支払)から第10条(災害高度障害保険金の支払)まで、第13条(死亡給付金の支払)及び第14条(高度障害給付金の支払)に定める支払事由発生の有無 |
2.第12条(災害死亡保険金又は災害高度障害保険金を支払わない場合)に該当する可能性がある場合 | 保険金の支払事由が発生した原因 |
3.第17条(災害死亡保険金及び死亡給付金の受取人)第3項、第18条(当会社への通知による災害死亡保険金及び死亡給付金の受取人の変更)第4項又は第19条 (遺言による災害死亡保険金及び死亡給付金の受取人 の変更)第3項に該当する可能性がある場合 | 被保険者が死亡した原因 |
4.告知義務違反に該当する可能性がある場合 | 当会社が告知を求めた事項及び告知義務違反に至った原因 |
② 保険金又は給付金を支払うために確認が必要な次表の各号に掲げる場合において、この保険契約の締結時から保険金又は給付金の請求時までに当会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認(当会社の指定した医師による診断を含みます。)を行います。この場合には、前項の規定にかかわらず、保険金又は給付金の支払期限は、請求日の翌日から起算して45日を経過する日とします。
5.この普通保険約款に定める重大事由、詐欺又は不法取得目的に該当する可能性がある場合 | 前3号に定める事項、第24条(重大事由による保険契約の解除)第1項第4号アからエまでに該当する事実の有無又は保険契約者若しくは保険金若しくは給付金の受取人のこの保険契約締結の目的若しくは保険金若しくは給付金の請求の意図に関するこの保険契約の締結時から保険金若しく は給付金の請求時までにおける事実 |
③ 前項に定める事項の確認をするため、次表の各号に掲げる事項についての特別な照会手続や調査が不可欠な場合には、前2項の規定にかかわらず、保険金又は給付金の支払期限は、請求日の翌日から起算してそれぞれ次表に定める日数(第1号から第4号までのうち複数に該当する場合であっても、180日)を経過する日とします。
特別な照会手続・調査 | 照会手続・調査の対象となる事項 | 支払期限 |
1.弁護士法その他の法令に基づく照会手続 | 前項各号に定める事項 | 180日 |
2.研究機関等の専門機関による医学又は工学等の科学技術的な特別 の調査、分析又は鑑定 | 前項第1号から第3号まで又は第 5号に定める事項 | 180日 |
3.保険契約者又は保険金若しくは給付金の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果につい ての警察、検察等の捜査機関又は裁判所に対する照会手続 | 前項第1号から第3号まで又は第 5号に定める事項 | 180日 |
4.日本国外における調査 | 前項各号に定める事項 | 180日 |
④ 保険金又は給付金の支払期限を前2項に定める日とする場合には、当会社は、確認が必要な事項の内容及び支払期限を保険金又は給付金の請求者に通知します。
⑤ 第3項に定める支払期限を過ぎてもなお、第三者機関からの回答の遅延その他の当会社の責任によらない理由により、第3項に定める事項の確認が終わらない場合には、当会社は、その確認が終わらなかった理由及び確認が必要な事項の内容を保険金又は給付金の請求者に通知したうえで、確認を継続します。
⑥ 第1項から第3項までにより定まる支払期限の後に保険金又は給付金を支払うこととなるときは、当会社は、支払期限の翌日以後遅滞の責任を負い、遅延利息を保険金又は給付金とあわせて支払います。
⑦ 前項の規定にかかわらず、第2項又は第3項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者又は保険金若しくは給付金の受取人が正当な理由がなくその確認を妨げ、又はこれに応じなかったとき(当会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。)は、当会社は、これによりその事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金又は給付金を支払いません。
第17条(災害死亡保険金及び死亡給付金の受取人)
① この保険契約の災害死亡保険金及び死亡給付金の受取人は、被保険者の配偶者(内縁関係にある者を除きます。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序に従い、先順位にある者とします。
② 前項の規定にかかわらず、保険契約者は、この保険契約の締結の際、災害死亡保険金及び死亡給付金の受取人を定めることができます。
③ 死亡給付金が支払われる場合で、被保険者の死亡が前2項に規定する受取人の故意によるときは、死亡給付金の受取人は被保険者の法定相続人とします。その受取人が死亡給付金の一部の受取人であるときは、当該部分について同様とします。
第18条(当会社への通知による災害死亡保険金及び死亡給付金の受取人の変更)
① 保険契約者は、災害死亡保険金又は死亡給付金の支払事由が発生するまでは、当会社に対する通知により、災害死亡保険金及び死亡給付金の受取人を変更することができます。
② 前項の通知が当会社に到着する前に変更前の災害死亡保険金及び死亡給付金の受取人に災害死亡保険金又は死亡給付金を支払ったときは、その支払後に変更後の災害死亡保険金及び死亡給付金の受取人から災害死亡保険金又は死亡給付金の請求を受けても、当会社は、これを支払いません。
③ 前条第2項の規定によって定められた受取人又は本条第1項の規定による変更後の受取人が、災害死亡保険金又は死亡給付金の支払事由の発生前に死亡して変更されていないときは、前条第1項の規定を適用します。
④ 第1項の規定による変更後の受取人が故意に被保険者を死亡させたときは、前条第3項の規定を準用します。
第19条(遺言による災害死亡保険金及び死亡給付金の受取人の変更)
① 前条の規定によるほか、保険契約者は、災害死亡保険金又は死亡給付金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、災害死亡保険金及び死亡給付金の受取人を変更することができます。
② 前項による災害死亡保険金及び死亡給付金の受取人の変更は、保険契約者が死亡した後、保険契約者の相続人が当会社に通知しなければ、これを当会社に対抗することができません。
③ 第1項の規定による変更後の受取人が故意に被保険者を死亡させたときは、第17条(災害死亡保険金及び死亡給付金の受取人)第3項の規定を準用します。
第20条(災害死亡保険金及び死亡給付金の受取人の代表者)
① 第17条(災害死亡保険金及び死亡給付金の受取人)第2項の規定によって定められた受取人又は第18条(当会社への通知による災害死亡保険金及び死亡給付金の受取人の変更)若しくは前条の規定による変更後の受取人が2人以上あるときは、これらの者の災害死亡保険金又は死亡給付金を受け取るべき割合は均等とし、これらの者は、代表者1人を定めることを要します。この場合には、その代表者は、この保険契約について他の受取人を代理するものとします。
② 前項の代表者が定まらないとき又はその所在が不明のときには、当会社が前項の受取人の1人に対して行った行為は、他の受取人に対してもその効力を有するものとします。
③ 前2項の規定は、第17条(災害死亡保険金及び死亡給付金の受取人)第1項に規定する同順位の者が2人以上あるときについて準用します。
6.返戻金、社員配当金その他の取扱
第21条(保険契約の解約)
保険契約者は、いつでも将来に向かって、この保険契約を解約することができます。
第22条(告知義務違反による保険契約の解除)
① 保険契約者は、この保険契約の締結の際に、保険金の支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち当会社が書面で告知を求めた事項について、当会社にその書面で告知することを要します。
② 保険契約者が、故意又は重大な過失によって前項の規定により当会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったか又は事実でないことを告げたときは、当会社は、将来に向かってこの保険契約を解除することができます。
③ 当会社は、保険金の支払事由が生じた後でも、この保険契約を解除することができます。この場合には、保険金を支払いません。また、すでに保険金を支払っているときは、当会社は、その返還を請求することができます。
④ 前2項の規定にかかわらず、保険金の支払事由の発生が解除の原因となった事実によらなかったことを、保険契約者又は保険金の受取人が証明したときは、保険金を支払います。
⑤ 本条による解除は、保険契約者に対する通知によって行います。ただし、正当な事由によって保険契約者に通知できない場合には、当会社は、災害死亡保険金及び死亡給付金の受取人に解除の通知をします。
第23条(保険契約を解除できない場合)
① 当会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条による保険契約の解除をすることができません。
1.当会社が、この保険契約の締結の際、解除の原因となる事実を知っていたとき、又は過失によって知らなかったとき
2.保険媒介者が、保険契約者が前条第1項に定める告知をすることを妨げたとき
3.保険媒介者が、保険契約者に対し、前条第1項に定める告知をしないことを勧めたとき、又は事実でないことを告げることを勧めたとき
4.当会社が、この保険契約の締結後、解除の原因となる事実を知り、その事実を知った日から1ヵ月が経過したとき
5.この保険契約が契約日から起算して2年以上経過したとき
② 前項第2号及び第3号の規定は、当該各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者が、前条第1項の規定により当会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったか又は事実でないことを告げたと認められる場合には、適用しません。
第24条(重大事由による保険契約の解除)
① 当会社は、次の各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、将来に向かってこの保険契約を解除することができます。
1.死亡給付金の受取人が死亡給付金(他の保険契約の死亡保険金を含み、保険種類及び給付の名称の如何を問いません。)を詐取する目的又は他人に詐取させる目的で、事故招致(未遂を含みます。)をした場合
2.保険契約者又は保険金若しくは給付金の受取人が、この保険契約の災害死亡保険金、災害高度障害保険金又は高度障害給付金を詐取する目的又は他人に詐取させる目的で、事故招致(未遂を含みます。)をした場合
3.この保険契約の保険金又は給付金の請求に関し、保険金又は給付金の受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合
4.保険契約者又は保険金若しくは給付金の受取人が、次のいずれかに該当する場合
ア.暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
イ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められること
ウ.反社会的勢力を不当に利用していると認められること
エ.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
5.当会社の保険契約者又は保険金若しくは給付金の受取人に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする前4号に掲げる事由と同等の重大な事由がある場合
② 当会社は、保険金又は給付金の支払事由が生じた後においても、前項の規定によりこの保険契約を解除することができます。この場合には、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由による保険金又は給付金(前項第4号のみに該当した場合で、同項同号に該当した者が保険金又は給付金の受取人のみであり、かつ、その保険金又は給付金の受取人が保険金又は給付金の一部の受取人であるときは、保険金又は給付金のうち、その受取人に支払われるべき保険金又は給付金をいいます。以下本項において同じ。)は支払いません。また、すでに保険金又は給付金を支払っているときは、当会社は、その返還を請求することができます。
③ 第22条(告知義務違反による保険契約の解除)第5項の規定は、この条の場合について準用します。
第25条(退職、転任その他の理由による保険契約の解約)
① 保険契約者は、退職、転任その他の理由によってその勤務先に係る勤労者の資格を欠くにいたったときは、直ちに当会社に通知するとともに、退職、転任その他の理由が生じた日(以下「退職等の日」といいます。)から起算して
2年以内に、この保険契約を解約することを要します。ただし、退職等の日から起算して2年以内に、当会社と事務取扱協定を締結している事業主又は当会社と事務取扱協定を締結している事務代行団体に事務の委託を行っている事
業主によって支払われる賃金からの控除の方法により、又は、払込代行契約に基づき保険料が払い込まれた場合には、この限りではありません。
② 前項の規定による解約が行われなかったときは、この保険契約は、前項本文の期間の満了の日において、保険契約者によって解約されたものとみなします。
③ 保険契約者は、払込代行契約締結の日から起算して1年を経過した場合には、この保険契約を解約することを要します。ただし、当該払込代行契約締結の日から起算して1年以内に、当会社と事務取扱協定を締結している事業主又は当会社と事務取扱協定を締結している事務代行団体に事務の委託を行っている事業主によって支払われる賃金からの控除の方法により保険料が払い込まれた場合には、この限りではありません。
第26条(債権者等による解約の効力等)
① 差押債権者、破産管財人その他の保険契約者以外の者でこの保険契約を解約することができる者(以下「債権者等」といいます。)によるこの保険契約の解約は、解約の通知が当会社に到着した日の翌日から起算して1ヵ月を経過し
た日にその効力を生じます。
② 前項の規定にかかわらず、災害死亡保険金及び死亡給付金の受取人(保険契約者の親族に限ります。)が、保険契約者の同意を得て、前項の解約の効力が生じるまでの間に、前項の解約の通知が当会社に到着した日に解約の効力が生じたとすれば当会社が債権者等に支払うべき金額(以下この条において「一定の金額」といいます。)を債権者等に支払い、かつその旨を当会社に通知したときは、前項の解約はその効力を生じません。
③ 第1項の解約の通知が当会社に到着した時から、第1項の解約の効力が生じ又は前項により生じないこととなるまでの間にこの保険契約が消滅した場合は、当会社は、支払金の限度で一定の金額を債権者等に支払い、残額があるときはその残額を支払金の受取人に支払います。
第27条(保険契約の解約等に伴う返戻金の支払)
① 当会社は、次の各号の場合には、当該各号の者に返戻金を支払います。
1.第21条(保険契約の解約)又は第25条(退職、転任その他の理由による保険契約の解約)の規定による解約の場合
保険契約者
2.第22条(告知義務違反による保険契約の解除)又は第24条(重大事由による保険契約の解除)の規定による解除の場合
保険契約者(解除の通知を災害死亡保険金及び死亡給付金の受取人にしたときは、その受取人)
② 前項の規定にかかわらず、第24条第1項第4号の規定によってこの保険契約を解除した場合で、保険金又は給付金の一部の受取人に対して同条第2項の規定を適用し保険金又は給付金を支払わないときは、この保険契約のうち支払われない保険金又は給付金に対応する部分については前項の規定を適用し、その部分の返戻金を保険契約者(解除の
通知を災害死亡保険金及び死亡給付金の受取人にしたときは、第24条第1項第4号に該当した受取人)に支払います。
③ 第1項の返戻金は、この保険契約の払込保険料及び経過期間に応じて当会社が計算して得た金額(別表4例示)とします。この場合の経過期間については、第3条(積立金)第2項の規定を準用します。
④ 返戻金の請求並びにその支払の時期及び場所については、第8条(満期保険金の支払)第2項及び第16条(保険金又は給付金の支払の時期及び場所)の規定を準用します。ただし、事業主と当会社との間に支払に関する取りきめがある場合には、その取りきめにより支払を行うことができます。
第28条(転職等の場合等の返戻金に相当する金額の支払)
① 当会社は、保険契約者が転職等をした後、当会社と勤労者財産形成貯蓄契約に係る事務取扱協定の締結がなく、当会社以外の財形貯蓄取扱機関と事務の取扱に関する協定を締結している新たな事業主又は事務代行団体に事務の委託を行っている事業主に雇用された場合で、かつ、保険契約者がその事業主及び新たな財形貯蓄取扱機関経由でこの保険契約の返戻金に相当する金額を支払うことを申し出たときは、その新たな財形貯蓄取扱機関に直接払い込むことによって、保険契約者に返戻金に相当する金額を支払います。
② 払込代行契約の締結に基づく返戻金に相当する金額の支払については、前項の規定を準用します。
③ 当会社は、転職等の事由によらずに預替を行う場合に、保険契約者がその事業主及び新たな財形貯蓄取扱機関経由でこの保険契約の返戻金に相当する金額を支払うことを申し出たときは、その新たな財形貯蓄取扱機関に直接払い込むことによって、保険契約者に返戻金に相当する金額を支払います。
④ 前3項の場合、当会社は、この保険契約に対して積み立てられた社員配当金があるときは、その返戻金に相当する金額とあわせて支払うものとし、また、この保険契約は、その支払日の前日の終了時に消滅するものとします。
第29条(詐欺による取消)
保険契約者又は災害死亡保険金及び死亡給付金の受取人の詐欺により、この保険契約を締結したときは、当会社は、この保険契約を取り消すことができます。この場合、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません。
第30条(保険金不法取得目的による無効)
この保険契約の締結の際に、保険契約者に災害死亡保険金若しくは災害高度障害保険金を不法に取得する目的又は他人に災害死亡保険金若しくは災害高度障害保険金を不法に取得させる目的があったときは、この保険契約を無効とし、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません。
第31条(年齢の計算及びその誤りの処理)
① 被保険者の年齢は、満年で計算し、1年未満の端数については切り捨てます。
② 被保険者の年齢について誤りが発見された場合に、契約日及びその事実が発見された時の実際の年齢が当会社の定める年齢の範囲外であったときは、当会社は、この保険契約を取り消すことができ、この場合、既に払い込まれた保険料(保険料に相当する額を含みます。)は、保険契約者に払い戻し、その他のときは、実際の年齢に基づいて、当会社の定める方法で保険契約の継続に必要な処理を行います。
第32条(社員配当金の割当及びその支払)
① 当会社は、定款の規定によって事業年度末に積み立てた社員配当準備金の中から、その事業年度末に有効なこの保険契約に対して、当会社の資産運用利回りを基準として主務官庁の認可を得た方法によって計算した社員配当金を割り当てます。
② 前項の規定によって割り当てた社員配当金は、次の事業年度における契約日の年単位の応当日(以下この条において「積立開始日」といいます。)から、当会社の定める利率による利息を付して積み立てておき、この保険契約が解約され又は解除されたときに、保険契約者に支払い、この保険契約の保険金(満期保険金を除きます。)又は給付金が支払われたときに、その受取人に支払い、この保険契約の保険期間が満了したときに、満期保険金とともにその受取人に支払います。
③ 前項の規定にかかわらず、同項の積立開始日前にこの保険契約が解約されたとき又はこの保険契約の保険金(満期保険金を除きます。)若しくは給付金が支払われたときは、最後に割り当てた社員配当金は社員配当準備金に繰り入れます。
第33条(保険料の払込方法の変更)
保険契約者は、この保険契約の締結後、当会社の定めるところにより、将来に向かって、第4条(保険料の定期払込)第4項に規定する範囲内で保険料の払込方法を変更することができます。
第34条(保険料額の変更)
保険契約者は、この保険契約の締結後、当会社の定めるところにより、将来に向かって、保険料額を変更することができます。
第35条(保険期間の延長又は短縮)
保険契約者は、この保険契約の締結後、当会社の定めるところにより、将来に向かって、保険期間を延長し又は短縮することができます。
第36条(保険契約者の住所の変更)
① 保険契約者がその住所又は居所(通信先を含みます。以下この条において同じ。)を変更したときは、直ちに当会社に通知してください。
② 前項の通知がなく、保険契約者の住所又は居所を当会社が確認できなかった場合、当会社が知った最後の住所又は居所あてに発した通知は、保険契約者に到着したものとみなします。
第37条(事情の変更)
① 当会社は、金利水準の低下その他の著しい経済変動などこの契約の締結の際予見しえない事情の変更又は財形法の改正により特に必要があると認めたときには、主務官庁の認可を得て、この普通保険約款の規定又は保険料、積立金等の計算の基礎を将来に向かって変更することがあります。
② 前項の規定によりこの普通保険約款の規定を変更し、又は保険料、積立金等の計算の基礎を変更するときは、変更日の2ヵ月前までに保険契約者にその旨を通知します。
第38条(時効)
保険金、給付金、返戻金、積立金又は社員配当金を請求する権利は、これらを行使することができる時から3年間請求がないときには消滅します。
別表1 災害死亡保険金の支払対象となる感染症
災害死亡保険金の支払対象となる感染症とは、平成6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD
-10(2003年版)準拠」によるものとします。
分類項目 | 基本分類コード |
コレラ | A00 |
腸チフス | A01.0 |
パラチフスA | A01.1 |
細菌性赤痢 | A03 |
腸管出血性大腸菌感染症 | A04.3 |
ペスト | A20 |
ジフテリア | A36 |
急性灰白髄炎<ポリオ> | A80 |
ラッサ熱 | A96.2 |
xxxx・xxx<Crimean-Congo>出血熱 | A98.0 |
マールブルグ<Marburg>ウイルス病 | A98.3 |
エボラ<Ebola>ウイルス病 | A98.4 |
とうそう 痘瘡 | B03 |
重症急性呼吸器症候群[SARS] (ただし、病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限ります。) | U04 |
(注)新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二xx月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限ります。)である感染症をいいます。)は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」第6条第2項、第3項、第7項第3号または第8項の疾病に該当している間に支払事由が生じた場合に限り、「感染症」に含めます。
別表2 災害高度障害保険金又は高度障害給付金の支払対象となる高度障害状態
1.両眼の視力を全く永久に失ったもの
2.言語又はそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
3.中枢神経系又は精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
4.胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
5.両上肢とも、手関節以上で失ったか又はその用を全く永久に失ったもの
6.両下肢とも、足関節以上で失ったか又はその用を全く永久に失ったもの
7.1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったか又はその用を全く永久に失ったもの
8.1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
備考
1.常に介護を要するもの
「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、及び衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず、常に他人の介護を要する状態をいいます。
2.眼の障害(視力障害)
(1) 視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定します。
(2) 「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が0.02以下になって回復の見込のない場合をいいます。
がんけん
(3) 視野狭さく及び眼瞼下垂による視力障害は、視力を失ったものとはみなしません。
3.言語又はそしゃくの障害
(1) 「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、次の3つの場合をいいます。
こうがい
① 語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の4種のうち、3種以上の発音が不能となり、そ
の回復の見込のない場合
② 脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意思の疎通が不可能となり、その回復の見込のない場合
③ 声帯全部のてき出により発音が不能な場合
(2) 「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込のない場合をいいます。
4.上・下肢の障害
「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ又は上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節及び手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節及び足関節)の完全強直で、回復の見込のない場合をいいます。
別表3 必要書類
保険金、給付金の請求に必要な書類は次のとおりです。
項目 | 必要書類 |
満期保険金の請求 | 1.当会社所定の請求書 2.満期保険金の受取人の戸籍抄本 3.満期保険金の受取人の印鑑証明書 |
災害死亡保険金の請求 | 1.当会社所定の請求書 2.当会社所定の様式による医師の死亡診断書又は死体検案書 3.偶発的な外来の事故であることを証する書類 4.被保険者の住民票(ただし、当会社が必要と認めた場合は戸籍抄本) 5.災害死亡保険金の受取人の戸籍抄本 6.災害死亡保険金の受取人の印鑑証明書 |
災害高度障害保険金の請求 | 1.当会社所定の請求書 2.当会社所定の様式による医師の診断書 3.偶発的な外来の事故であることを証する書類 4.被保険者の戸籍抄本 5.被保険者の印鑑証明書 |
死亡給付金の請求 | 1.当会社所定の請求書 2.当会社所定の様式による医師の死亡診断書又は死体検案書 3.被保険者の住民票(ただし、当会社が必要と認めた場合は戸籍抄本) 4.死亡給付金の受取人の戸籍抄本 5.死亡給付金の受取人の印鑑証明書 |
高度障害給付金の請求 | 1.当会社所定の請求書 2.当会社所定の様式による医師の診断書 3.被保険者の戸籍抄本 4.被保険者の印鑑証明書 |
(注)当会社は上記の書類以外の書類の提出を求め又は上記の書類の一部の省略を認めることがあります。
別表4 返戻金額例表
(毎月10,000円ずつ定期払込みの場合)
経過年数 | 返戻金 |
1年 | 119,400円 |
2年 | 239,420円 |
3年 | 359,290円 |
4年 | 479,380円 |
5年 | 599,680円 |
7年 | 840,930円 |
10年 | 1,204,430円 |
15年 | 1,814,700円 |
(備考) 勤労者財産形成貯蓄積立保険の税制上の取扱について(平成25年10月現在)
この保険は、勤労者財産形成貯蓄契約として、次のとおり、税制上一般の生命保険とは異なった取扱を受けます。
1.この保険の満期保険金又は返戻金に社員配当金(これに付される利息を含みます。)を加えて得た金額から当該保険料累計額を差し引いて得た金額(これを「差益」といいます。)は、預貯金等の利息に準ずるものとして、所得税(分離課税)及び道府県民税・都民税(利息割)が課されます。
2.この保険の払込保険料は、生命保険料控除の対象にはなりません。