センターが、アプリケーション・サービス・プロバイダ(ASP)として、積算システムを受注者に提供することをいう。
積算システム利用規約
(目的)
第1条 本利用規約は、公益財団法人神奈川県都市整備技術センター(以下「センター」とい う。)が、神奈川県県土整備局が運用するシステムと互換性のあるものとして構築し、運用している「神奈川県版発注者支援業務用積算システム」(以下「積算システム」という。)を、発注者支援業務の受注者に提供するにあたり、必要な事項を定めることを目的とします。
(定義)
第2条 本利用規約において、次の用語は、それぞれ次の意味で使用します。
(1)受注者
次のいずれかに該当する者をいう。
ア 神奈川県県土整備局が発注した発注者支援業務の受注者
イ 神奈川県県土整備局以外の県の部局が発注した発注者支援業務で、県土整備局が積算システムの利用を承認した受注者
(2)利用責任者
積算システムの利用に係る受注者の責任者であり、受注者が様式1の利用申込書で定めた者をいう。
(3)利用期間
県から受託した発注者支援業務の契約工期をいう。
(4)本サービス
センターが、アプリケーション・サービス・プロバイダ(ASP)として、積算システムを受注者に提供することをいう。
(5)発注者
発注者支援業務を発注する神奈川県の各所属長をいう。
(6)調査職員
受注者に対する指示、xxxx回答、協議、監督の職務等を行う職員として、発注者が受注者に通知した者をいう。
(7)受注者設備
受注者が、本サービスを利用するために整備し、管理するハードウェア、ソフトウェア、電気通信設備その他の機器をいう。
(8)本サービス用設備
センターが、受注者に本サービスを提供するために整備し、管理するハードウェア、ソフトウェア、電気通信設備その他の機器をいう。
(9)利用者IDおよびパスワード
受注者を識別するため、センターが付与する符号をいう。
(10)アプリケーション
積算システムの起動に用いるアプリケーションをいう。
(11)消費税等
消費税法および同法に関連する法令の規定に基づき、課税される消費税ならびに地方税法および同法に関する法令の規定に基づき、課税される地方消費税その他受注者が支払に際し
て負担すべき公租公課
(本サービスの概要と遵守事項)
第3条 センターが、受注者に提供する本サービスの概要は、別記1に定めるものとします。
2 受注者は、次の各号を遵守し、本利用規約に同意したうえで、本サービスを利用するものとします。
(1)本サービスは、原則として受注者の社内から利用すること。ただし、発注者の承諾を得た場合に限り、社外からも利用することができるが、リモートデスクトップ等で社内のグローバル IPアドレスに接続し利用すること。
(2)本サービスを、第三者に貸与、提供しないこと。
(3)受注者は、発注者支援業務の契約単位で利用の申込をすること。
(4)本サービスを利用し、受注者が作成した設計書データは、自らの責任でデータ等のバックアップを保存し、受注者の責任で管理すること。
(5)受注者設備は、受注者の費用と責任で維持するとともに、最新のセキュリティ対策を講じて本サービスを利用すること。
(6)本サービスの利用に伴い、自己の責に帰すべき事由で第三者に対して損害を与えた場合、または第三者からxxxx等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとする。受注者が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を被った場合、または第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とする。
(7)第21条(免責)第1項各号に掲げる事由など、センターの責に帰すべからざる事由により、本サービスの不具合が生じる場合があることについて、了承すること。
(8)受注者が故意または過失によりセンターに損害を与えた場合、センターに対して、損害の賠償を行うこと。
3 センターは、受注者が本サービスを利用して作成した設計書データについて、いかなる保証も行わず、損害の責任を負わないものとします。
4 次の各号については、本サービスの対象外とします。
(1)受注者設備に関する問い合わせ、障害への対応等
(2)受注者が作成した設計書の内容確認、変更に関する対応
(3)積算システムの操作方法及び積算基準等に関する問い合わせ
(利用申請)
第4条 受注者は、別記2に定める積算システム利用手順書(以下「手順書」という。)に基づき、様式1の「積算システム利用申込書」(以下「利用申込書」という。)に必要事項を記載し、調査職員の署名捺印後、センターに提出するものとします。
(利用料金の算出方法および支払方法)
第5条 本サービスの利用料金は、土木工事資材等単価表(神奈川県県土整備局)で定める積算システム使用料(発注者支援業務)に、利用申込書の設計書本数を乗じた金額とします。
2 受注者は、利用申込後、速やかに本サービスの利用料金およびこれにかかる消費税相当額をセンターが指定する金融機関に支払うものとします。なお、支払に必要な振込手数料、その他の費用 は、受注者の負担とします。
3 受注者と前項の金融機関との間で利用料金の決済をめぐって紛争が発生した場合、受注者が自らの責任と負担で解決するものとし、センターは一切の責任を負わないものとします。
(利用の許可条件)
第6条 センターは、利用申込書を受理後、記載事項および利用料金の支払いを確認し、適正であると認めた場合には、受注者に次の各号の条件で積算システム利用許可書(以下「利用許可書」という。)を発行します。
(1)利用期間は、利用許可書に記載されている期間とします。
(2)設計書は、利用許可書に記載されている本数のみ作成できることとします。
(3)本サービスを利用するために必要な利用者IDは、利用申込書毎に1ライセンスとします。
2 本サービスを利用するための利用者IDおよびパスワード等は、利用許可書に記載します。
3 受注者は、別記2の手順書に従い、本サービスを利用するためアプリケーションをパソコンにインストールすることとします。
(利用者IDおよびパスワード)
第7条 受注者は、利用者IDおよびパスワードを第三者に開示、貸与、共有しないとともに、第三者に漏洩することのないよう、厳重に管理するものとします。利用者IDおよびパスワードの管理不備、使用上の過誤、第三者の使用等により受注者自身およびその他の者が損害を被った場合、センターは一切の責任を負わないものとします。受注者に付与した利用者IDおよびパスワードによる利用その他の行為は、全て当該受注者による利用とみなします。
(申込内容の変更)
第8条 受注者は、利用責任者の変更を含め、利用申込書の内容に変更が生じた場合は、手順書に基づき、様式2の積算システム利用申込書(変更)(以下「利用申込書(変更)」という。)に必要事項を記載し、調査職員の署名押印後、センターに提出するものとします。この場合において、本サービスを利用して作成する設計書の本数が増加するときは、第5条(利用料金の算出方法および支払方法)の規定を準用し、受注者は、利用料金の差額を支払うものとします。
2 センターは、利用申込書(変更)の記載事項および利用料金の差額の支払いについて、適正であると認めた場合には、積算システム利用許可書(変更)を発行します。
3 受注者が、利用申込書(変更)の提出を怠ったことにより、受注者が損害を被った場合、センターは、一切の責任を負わないものとします。
(利用料金の返金)
第9条 利用申込書の内容の変更に伴い、本サービスを利用して作成する設計書の本数が減少する場
合、受注者は、様式3の神奈川県版発注者支援業務用積算システム利用料金返金依頼書(以下「返金依頼書」という。)により、センターに利用料金の返金を依頼できるものとします。
2 センターは、返金依頼書の記載事項が適正であると認めた場合には、利用料金の差額から振込み手数料を差し引いた額を返金するものとします。
(受注者の途中解約)
第10条 受注者は、解約したい旨をセンターに通知することにより、本サービスの利用を解約することができるものとします。
2 前項による解約日は、受注者からの通知をセンターが受理した日とします。
3 受注者からの途中解約による場合、利用料金の返金は行わないものとします。
(利用終了後の処理)
第11条 受注者は、本サービスを利用するため、コンピュータにインストールしたアプリケーションを、本サービスの利用終了後、手順書に基づき自ら消去するものとします。
2 受注者が、本サービスの利用で取得し、受注者設備に保存された設計書データ等は、受注者の責任で消去するものとします。
(センターからの通知)
第12条 センターから受注者への通知は、特段の定めのない限り、通知内容を電子メール、書面または本サービスに掲載するなど、センターが適切と判断する方法により行うこととします。
2 センターから受注者への通知を電子メールの送信または本サービスヘの掲載の方法により行う場合、受注者に対する当該通知は、それぞれ電子メールの送信または本サービスに掲載がなされた時点から効力を生じるものとします。
3 センターとの連絡および確認等は、原則として利用申込書に記載されている利用責任者が行うものとします。
(データのバックアップおよび通信データ等の監視)
第13条 センターは、本サービスの運用、維持のため、必要なデータのバックアップを行います。バックアップしたデータは、本サービスに障害等が発生した場合のシステムの復旧のみに利用するものとします。
2 本サービスに関して保守、運用上または技術上必要であると判断した場合、受注者が本サービスを利用した通信データ等について、センターは、監視、分析、調査等必要な行為を行うことができるものとします。
(県への報告)
第14条 センターは、県から本サービスの運用状況の確認等のために、受注者の接続情報等を求められた場合、本サービスの利用に係る情報として、接続先アドレス、利用時間等、受注者が本サービスを利用するための情報および利用によって発生する情報を、県に報告するものとします。
2 前項に定める情報は、第22条(秘密情報)、第23条(秘密情報の取り扱い)および第24条
(個人情報の取り扱い)に該当しないものとします。
(再委託)
第15条 センターは、本サービスの提供に関して必要な業務の一部を、センターの判断により第三者に再委託できるものとします。この場合において、センターは、当該再委託先(以下「再委託 先」という。)に対し、再委託業務の遂行にあたり、第23条(秘密情報の取り扱い)および第2
4条(個人情報の取り扱い)のほか、利用規約に基づくセンターの義務と同等の義務を負わせるものとします。
(一時的な提供の中断)
第16条 センターは、次の各号のいずれかに該当する場合には、受注者へ事前の通知を要することなく、本サービスの提供を一時的に中断できるものとします。
(1)本サービス用設備等の故障により保守を行う場合
(2)運用上または技術上の理由でやむを得ない場合
(3)天災地変等不可抗力により一時的に本サービスを提供できない場合
2 センターは、本サービス用設備等の定期点検を行うため、受注者に事前に通知の上、本サービスの提供を一時的に中断できるものとし、その期間の利用料金は返金しないものとします。
3 前各項に定める事由のいずれかにより、本サービスを一時的に中断したことに関し、受注者が損害を被った場合、センターは一切の責任を負わないものとします。
(提供の停止)
第17条 センターは、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合には、受注者への事前の通知又は催告を要することなく、本サービスの利用許可を解除し、利用を停止できるものとし、利用料金は返金しないものとします。
(1)本サービスに関する金銭債務の不履行、利用規約の違反があった場合
(2)利用申込書または利用申込書(変更)に虚偽の記載があった場合
(3)受注者が、第三者への貸与、提供、情報の漏えいを行った場合
2 センターは、天災地変等不可抗力により本サービスを提供できない場合、本サービスの利用許可を解除し、利用を停止できるものとします。
3 前各項に定める事由のいずれかにより、本サービスの提供を停止したことに関し、受注者が損害を被った場合、センターは一切の責任を負わないものとします。
(本サービスの廃止)
第18条 センターは、やむを得ない場合、本サービスを廃止することができるものとします。
2 前項の廃止にあたっては、31日前までに受注者に通知するものとします。ただし、天災地変等不可抗力による場合は、31日前までに限らず、通知日をもって本サービスを廃止するものとします。
3 本サービスを廃止したことに関し、受注者が損害を被った場合、センターは一切の責任を負わないものとします。
(禁止事項)
第19条 受注者は、本サービスの利用に関して、以下の行為を行わないものとします。
(1)センターもしくは第三者の著作権、商標権などの知的財産権その他の権利を侵害する行為または侵害するおそれのある行為
(2)本サービスの内容や本サービスにより利用し得る情報を改ざんまたは消去する行為
(3)利用規約等に違反して、第三者に本サービスを利用させる行為
(4)法令もしくは公序良俗に違反し、またはセンターもしくは第三者に不利益を与える行為
(5)他者を差別もしくは誹膀中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
(6)詐欺等の犯罪に結びつくまたは結びつくおそれのある行為
(7)わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待にあたる画像、文書等を送信または掲載する行為
(8)無限連鎖講を開設し、またはこれを勧誘する行為
(9)第三者になりすまして本サービスを利用する行為
(10)ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信または掲載する行為
(11)第三者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、または第三者が嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為
(12)第三者の設備等または本サービス用設備等の利用もしくは運営に支障を与える行為または与えるおそれのある行為
(13)本サービスに関するソフトウェアの修正、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル等の行為
(14)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様・目的でリンクをxx行為
2 センターは、本サービスの利用に関して、受注者の行為が第1項各号のいずれかに該当するものであること、または、受注者の提供した情報が第1項各号のいずれかの行為に関連する情報であることを知った場合、事前に受注者に通知することなく、本サービスの利用許可を解除することができるものとします。
(損害賠償)
第20条 センターは、受注者が本サービスの使用により付随または関連して生じる直接的または間接的な損失、損害等について、いかなる場合においても一切の責任を負わないものとします。
2 受注者が本利用規約に反し、センターに損害を与えた場合は、受注者はその損害に係る費用を賠償するものします。
(免責)
第21条 本サービスまたは利用規約等に関して、センターは、以下の事由により受注者等に発生した損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の請求原因の如何を問わず賠償の責任を負わないものとします。
(1)天災地変、騒乱または暴動等の不可抗力
(2)本サービス用設備の障害または本サービス用設備までのインターネット接続サービスの不具合等、受注者の接続環境の障害
(3)本サービス用設備からの応答時間等インターネット接続サービスの性能値に起因する損害
(4)センターが、第三者から導入しているコンピュータウィルス対策ソフトについて、当該第三者からウィルスパターン、ウィルス定義ファイル等を提供されていない種類のコンピュータウィルスの本サービス用設備への侵入
(5)善良なる管理の注意をもってしても、防御し得ない本サービス用設備等への第三者による不正アクセスまたはアタック、通信経路上での傍受
(6)受注者が、セキュリティ対策を怠ることに起因して発生した損害
(7)本サービス用設備のうち、ソフトウェア(OS、ミドルウェア)およびデータベース(ハードウェア)に起因して発生した損害
(8)電気通信事業者の提供する電気通信役務の不具合に起因して発生した損害
(9)刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜索・検証)、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令もしくは法令に基づく強制的な処分
(10)センターの責に帰すべからざる事由による納品物の搬送途中での紛失等の事故
(11)その他センターの責に帰すべからざる事由
2 センターは、受注者が本サービスを利用することにより、受注者と第三者との間で生じた紛争等について、一切責任を負わないものとします。
(秘密情報)
第22条 本サービスおよび利用規約等に関する秘密情報とは、本サービス遂行のため受注者より提供を受けた技術上または営業上その他業務上の情報のうち、受注者が特に秘密である旨をあらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報をいいます。
(秘密情報の取り扱い)
第23条 受注者およびセンターは、本サービス遂行による秘密情報を、第三者に開示または提供しないものとします。ただし、相手方からあらかじめ書面による承諾を受けた場合および次の各号のいずれかに該当する情報については、この限りではありません。
(1)秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2)秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3)相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
(4)利用規約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
(5)前条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報
2 前各号の定めにかかわらず、受注者およびセンターは、秘密情報のうち法令の定めに基づきまたは権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先または当該官公署に対し開示できるものとします。この場合、受注者およびセンターは、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は、開示後すみやかにこれを行うものとします。
3 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。
4 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範
囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲内で秘密情報を化体した資料等(以下「資料等」という。)を複製または編集(以下「複製等」という。)できるものとします。この場合、受注者およびセンターは、当該複製等された秘密情報についても、前条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手方から書面による承諾を受けるものとします。
5 前各項の規定に関わらず、センターが必要と認めた場合には、第15条(再委託)に規定する再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、受注者から事前の書面による承諾を受けることなく、秘密情報を提供することができるものとします。ただし、当該秘密情報に関してセンターは、利用規約に定める秘密情報と同等の管理を行う義務を負うものとします。
6 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは、資料等を相手方に返還し、秘密情報が受注者設備または本サービス用設備に蓄積されている場合は、これを適切に消去するものとします。
7 本条の規定は、本サービス終了後も有効に存続するものとします。
(個人情報の取り扱い)
第24条 受注者およびセンターは、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた営業上その他業務上の情報に含まれる個人情報(個人情報の保護に関する法律に定める「個人情報」をいいます。以下同じ。)を、本サービスの遂行に必要な範囲内でのみ使用し、第三者に開示または提供しないものとするとともに、個人情報の保護に関することを含め関連法令を遵守するものとします。
2 個人情報の取り扱いについては、第23条(秘密情報の取り扱い)第3項および第6項の規定を準用するものとします。
3 本条の規定は、本サービス終了後も有効に存続するものとします。
(利用規約の変更)
第25条 センターは、利用規約を変更することがありますが、変更利用規約日以前に発行した利用許可書には、変更前の利用規約を適用します。
2 センターは、利用規約を変更した場合は、センターのホームページに掲載することとします。
(知的財産xx)
第26条 受注者に提供される本サービスおよびアプリケーション等については、その著作権および知的所有xxのすべてをセンターまたは、センターにアプリケーション等の利用を許諾した第三者が所有します。
2 受注者は、センターから提供されたアプリケーション等を、本サービスの利用の目的にのみ利用することができ、これ以外の目的で利用することができません。
(権利義務譲渡の禁止)
第27条 受注者は、利用規約に基づく権利または義務の全部または一部を、他に譲渡してはならないものとします。
(合意管轄)
第28条 受注者とセンターの間で訴訟の必要が生じた場合には、センターの所在地(神奈川県茅ケ崎市)を管轄する裁判所をもって、合意による専属管轄裁判所とします。
(準拠法)
第29条 利用規約の成立、効力、履行および解釈に関する準拠法は、日本法とします。
(協議等)
第30条 利用規約等に規定のない事項および規定された項目について疑義が生した場合、センターおよび受注者双方で協議し解決を図るものとします。
附 則
平成26年4月1日附 則
平成28年4月1日附 則
平成30年9月1日附 則
令和2年6月15日附 則
令和3年5月1日附 則
令和3年8月1日
別記1
本サービスの概要
提供方法 | ・インターネットによるアプリケーション・サービス・プロバイダ (ASP方式) |
セキュリティ | ・Webサーバの監視 ・SSLサーバ証明書による暗号化通信 ・利用者IDとパスワードによる受注者の識別 ・本サービスへのアクセスログと操作ログ管理 |
利用時間 | ・原則、午前8:00~午後10:00(1日14時間) ※国民の祝日に関する法律に規定する休日並びに1月2日から3日及び12月29日から31日までの日を除く。 ※基準更新および機器メンテナンス等による運用の一時停止およ び天災や機器等の障害の不可抗力による運用の停止あり |
問合せ対応 | ・平日(月曜日から金曜日)の午前9:00~午後5:00 ※国民の祝日に関する法律に規定する休日並びに1月2日から3日及び12月29日から31日までの日を除く。 ※積算システムへの接続及び障害に関する受注者からの問合せを対象 ※積算システムの操作方法及び積算基準等に関する問い合わせ は、対象外です。 |