Contract
(土木設計業務等委託契約書用)
(趣旨)
暴力団等排除に関する特約
1 発注者及び受注者は、暴力団排除条例(平成22年兵庫県条例第35号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、暴力団を利することにならないよう必要な措置を実施することとして、以下の各項のとおり合意する。
(契約からの暴力団の排除)
2 受注者は、暴力団(条例第2条第1号で規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条第3号で規定する暴力団員をいう。以下同じ。)並びに条例第7条に基づき暴力団排除条例施行規則(平成23年兵庫県公安委員会規則第2号)第2条各号で規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者(以下これらを「暴力団等」という。)とこの契約の履行に伴い業務の一部
を第三者に行わせるために締結する契約(以下「再委託契約」という。)を締結してはならない。
3 受注者は、当該者を発注者とする再委託契約を締結する場合においては、この特約の第2項から第7項まで、第10項、第11項及び第14項に準じた規定を当該再委託契約に定めなければならない
4 受注者は、暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡してはならない。
5 受注者は、次のいずれかに該当するときには、発注者に報告しなければならない。
(1) 再委託契約の受注者が暴力団等であることを知ったとき。
(2) この契約の履行に関して業務の妨害その他不当な要求を受けたとき。
(3) 再委託契約の受注者から当該者が発注した再委託契約におけるこの項に準じた規定に基づく報告を受けたとき。
(役員等に関する情報提供)
6 発注者は、受注者及び再委託契約の受注者が暴力団等に該当しないことを確認するため、受注者に対して、次に掲げる者(受注者及び再委託契約の受注者が個人である場合はその者その他経営に実質的に関与している者を含む。以下「役員等」という。)についての名簿その他の必要な情報の提供を求めることができる。
(1) 役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、受注者又は再委託契約の受注者に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)
(2) 受注者又は再委託契約の受注者がその業務に関し監督する責任を有する者((1)の役員を除く。)として使用し、又は代理人として選任している者(支店又は常時測量・建設コンサルタント等業務の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者を含む。)
7 発注者は、受注者から提供された情報を兵庫県警察本部長(以下「警察本部長」という。)に提供することができる。
(警察本部長から得た情報の利用)
8 発注者は、受注者及び再委託契約の受注者が暴力団等に該当するのかについて、警察本部長に意見を聴くことができる。
9 発注者は、警察本部長から得た情報を他の契約において第1項の趣旨に従い暴力団等を排除するために利用し、又は他の契約担当者(財務規則(昭和39年兵庫県規則第31号)第2条第8号に規定する契約担当者をいう。)若しくは公営企業管理者若しくは病院事業管理者が第1項の趣旨に従い暴力団等を排除するために提供することができる。
(発注者の解除権)
10 発注者は、受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この
項において同じ。)が次のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。この場合においては、土木設計業務等委託契約書第53条第2項及び第6項の規定を準用する。
(1) 役員等が暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
(2) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
(6) 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(7) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したと認められるとき。
(8) 再委託契約を締結するに当たり、その相手方が(1)から(6)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(9) 受注者が、(1)から(6)までのいずれかに該当する者を再委託契約の相手方としていた場合
((8)に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(10) 再委託契約の受注者が再委託契約を再発注して(1)から(6)までのいずれかに該当する者を相手方としていた場合に、受注者がその事実を知りながら発注者への報告を正当な理由なく怠ったとき、受注者が再委託契約の受注者とこの特約に準じた条項を含んだ再委託契約を締結していなかったときその他受注者が正当な理由がないにもかかわらずこの特約の条項に故意に違反しその違反により暴力団を利する行為をしたと認められるとき。
(解除に伴う措置)
11 前項の規定による解除に伴い、受注者に損害が生じたとしても、受注者は発注者に対してその損害を請求することはできない。
12 第10項の規定によりこの契約が解除された場合においては、土木設計業務等委託契約書第51条
及び第52条の規定を適用し、第52条第1項、第2項、第5項及び第7項中「第46条」とあるのは、
「暴力団等排除に関する特約第10項」とする。
(違約金の徴収)
13 第10項において準用する土木設計業務等委託契約書第53条第2項の規定による違約金の徴収については、土木設計業務等委託契約書第59条の規定を適用する。
(誓約書の提出等)
14 受注者は、この契約の契約金額が200万円を超える場合には、発注者に対し、この契約の締結前に、次の事項に関しての誓約書を提出するものとする。
(1) 受注者が暴力団等でないこと。
(2) 再委託契約を締結するに当たり、暴力団等を再委託契約の受注者としないこと。
(3) 受注者は、この特約の条項に違反したときには、第10項に基づく契約の解除、前項に基づく違約金の請求その他の発注者が行う一切の措置について異議を述べないこと。
15 受注者は、再委託契約を締結する場合において、その契約金額(同一の者と複数の再委託契約を締結する場合には、その合計金額)が200万円を超えるときには、前項の規定に準じて当該再委託契約の受注者に誓約書を提出させ、当該誓約書の写しを発注者に提出しなければならない。ただし、土木設計業務等委託契約書第7条第3項の規定により再委託契約について発注者の承諾を得なければならないときには、その承諾を得る時に当該誓約書の写しを提出しなければならない。
(受注者からの協力要請)
16 受注者は、この特約の条項に定める事項を履行するに当たって、必要がある場合には、発注者及び警察本部長に協力を求めることができる。
再委託契約における暴力団排除に関する特約(第3項関係)
発注者及び受注者は、暴力団排除条例(平成 22 年兵庫県条例第 35 号。以下「条例」という。)第
7条の規定に基づき、暴力団を利することにならないよう必要な措置を実施することとして、次のとおり合意する。
1 受注者は、暴力団(条例第2条第1号で規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条第3号で規定する暴力団員をいう。以下同じ。)並びに条例第7条に基づき暴力団排除条例施行規則(平成 23 年兵庫県公安委員会規則第2号)第2条各号で規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者(以下これらを「暴力団等」という。)とこの契約の履行に伴い業務の一部を第三者に行わせるために締結する契約(以下「再委託契約」という。)を締結してはならない。
2 受注者は、当該者を発注者とする再委託契約を締結する場合においては、この特約に準じた条項を含んだ再委託契約を締結しなければならない。
3 受注者は、暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡してはならない。
4 受注者は、次のいずれかに該当するときには、発注者に報告しなければならない。
(1) 再委託契約の受注者が暴力団等であることを知ったとき。
(2) この契約の履行に関して工事の妨害その他不当な要求を受けたとき。
(3) 再委託契約の受注者から当該者が発注した再委託契約におけるこの項に準じた規定に基づく報告を受けたとき。
5 発注者は、受注者及び再委託契約の受注者が暴力団等に該当しないことを確認するため、受注者に対して、次に掲げる者(受注者及び再委託契約の受注者が個人である場合はその者その他経営に実質的に関与している者を含む。以下「役員等」という。)についての名簿その他の必要な情報の提供を求めることができる。
(1) 役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、受注者又は再委託契約の受注者に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)
(2) 受注者又は再委託契約の受注者がその業務に関し監督する責任を有する者((1)の役員を除く。)として使用し、又は代理人として選任している者(支店又は常時測量・建設コンサルタント等業務の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者を含む。)
6 発注者は、この契約に係る業務の委託者(当該業務を発注した兵庫県の契約担当者)を通じて、受注者から提供された情報を兵庫県警察本部長に提供することができる。
7 発注者は、受注者が次のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 役員等が暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
(2) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
(6) 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(7) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したと認められるとき。
(8) 再委託契約を締結するに当たり、その相手方が(1)から(6)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(9) 受注者が、(1)から(6)までのいずれかに該当する者を再委託契約の相手方としていた場合
((8)に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(10) 再委託契約の受注者が再委託契約を再発注して (1)から(6)までのいずれかに該当する者を相手方としていた場合に、受注者がその事実を知りながら発注者への報告を正当な理由なく怠ったとき、受注者が再委託契約の受注者とこの特約に準じた条項を含んだ再委託契約を締結していなかったときその他受注者が正当な理由がないにもかかわらずこの特約の条項に故意に違反しその違反により暴力団を利する行為をしたと認められるとき。
8 前項の規定による解除に伴い、受注者に損害が生じたとしても、受注者は発注者に対してその損害を請求することはできない。
9 受注者は、この契約の契約金額(発注者と複数の契約を締結する場合には、その合計金額)が 200 万円を超える場合には、発注者に対し、この契約の締結前に次の事項に関しての誓約書を提出するものとする。
(1) 受注者が暴力団等でないこと。
(2) 再委託契約を締結するに当たり、暴力団等を再委託契約の受注者としないこと。
(3) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡しないこと。
(4) 受注者は、この契約の約定に違反したときには、契約の解除、違約金の請求その他の発注者が行う一切の措置について異議を述べないこと。