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大磯町立xx小学校給食調理業務等委託公募型プロポーザル実施要領
令和3年10月
大磯町教育委員会 教育部 学校教育課
・・・目 次・・・
1 | 概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 |
2 | 参加資格 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 |
3 | 全体スケジュール ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
4 | 配布資料(様式、資料) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
5 | 現地見学会の開催 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 |
6 | 質問回答 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 |
7 | 参加書類の提出 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 |
8 | 審査及び審査項目 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 |
9 | 書類・プレゼンテーション審査の実施 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 9 |
10 | 審査結果 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 9 |
11 | 契約手続き ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 9 |
12 | その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10 |
13 | 担当課 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10 |
1 概要
(1) 名称
大磯町立xx小学校給食調理業務等委託
(2) 目的
本事業は、大磯町立xx小学校(以下「小学校」という。)において、給食調理業務等を民間事業者に委託するにあたり、最新の知識と技術及び豊富な経験に基づく企画提案を複数の業者から受け、審査したうえで、優先交渉権者となる委託業者を選考することを目的に、下記のとおり公募型プロポーザル方式による選定を行う。
(3) 事業期間 ア 準備期間
優先交渉権者決定の日から令和4年3月31日までイ 委託期間
令和4年4月1日から令和7年3月31日まで
※地方自治法(昭和22年法律第67号)234条の3に基づく長期継続契約とする。
(4) 業務内容
別紙「大磯町立xx小学校給食調理業務等委託仕様書」(以下「仕様書」という。)のとおりとする。
(5) 見積上限金額
本業務に係る見積金額の上限額は次のとおりとする。令和4年度 30,814,000円
令和5年度 31,067,000円令和6年度 31,321,000円
合計 93,202,000円(消費税額及び地方消費税額を含む。)
この金額は契約額の予定価格を示すものではなく、委託業務の規模を示すためのものであり、提案にあたっては上記金額を超えないように留意すること。
2 参加資格
(1) 事業者資格要件
事業者は次の要件をすべて満たしていること。
ア かながわ電子入札共同システムによる令和3・4年度大磯町競争入札参加資格名簿の「種別:一般委託、業種:給食業務委託」に登録されていること。 イ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16条)第167条の4の規定に該当しない
こと。
ウ 大磯町(以下「町」という。)又は神奈川県(以下「県」という。)から指名停止を受けていないこと。
エ 過去6か月の間に取引銀行において、不渡手形又は不渡小切手を出してい
ないこと。
オ 直近の法人税、法人事業税、消費税及び地方消費税を納付していること。カ 大磯町暴力団排除条例(平成24年大磯町条例第7号)第2条第2号から第
5号までに規定する者のいずれにも該当しないこと。
キ 神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)第23条第1項又は第2項の規定に違反していないこと。
ク 県内又は東京都内に本社、支社又は営業所等を有していること。
ケ 本業務の募集開始日から過去3年以上継続して、県内又は1都2県(xxx、xx県、埼玉県)内において公立小学校の自校方式学校給食施設での調理実績があり、1日700食以上の小学校給食に対応できること。
コ 過去3年以内に食品衛生に関し行政処分を受けていないこと。
サ 食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく営業許可を受けていること。シ 製造物責任法(平成6年法律第85号)に基づく製造物責任、その他の製造
物の欠陥による製造業者等の損害賠償の責任に係る生産物賠償責任保険又は食品衛生協会加入者による食品営業賠償共済に加入していること。
ス 業務従事者に対する安全、衛生教育が徹底され、かつ学校給食衛生管理基準、大量調理施設衛生管理マニュアルに適合した衛生管理マニュアルを自社において作成し、調理を行うことができること。
セ 業務の全部又は一部の遂行が困難となった場合、給食業務が代行される体制が整えられること。
ソ 本実施要領に係る履行場所である小学校の給食施設の営業に係る一切の許可等を関係機関にて必ず本業務開始までに取得することができること。
3 全体スケジュール
(1) 公募開始 令和3年10月8日(金)
(2) 現地見学会申込締切 令和3年10月15日(金)
(3) 現地見学会 令和3年10月22日(金)予定
(4) 質問受付期間 令和3年10月25日(月)~10月29日(金)
(5) 質問回答公表(町ホームページ) 令和3年11月12日(金)予定
(6) 参加書類受付期間 令和3年11月15日(月)~11月19日(金)
(7) 参加資格審査結果通知 令和3年11月下旬
(8) 書類・プレゼンテーション審査 令和3年12月中旬
(9) プレゼンテーション審査結果通知 令和3年12月下旬
4 配布資料(様式、資料)
(1) 実施要領
(2) 仕様書
(3) 調理xxx図
(4) 現地見学会参加申込書(様式1)
(5) 質問書(様式2)
(6) 参加意思表明書(様式3~様式3添付書類一覧)
(7) 業務提案書一式(様式4-1~様式4-11)
(8) 辞退届(様式5)
5 現地見学会の開催
本事業に参加を希望する事業者を対象に、現地見学会を開催する。
(1) 対象学校
大磯町立xx小学校
神奈川県xx大磯xx京18番1号
(2) 開催概要ア 日程
令和3年10月22日(金)15時30分開始(予定)イ 見学方法
(ア) 町が指定した日時以外現地見学は実施しない。
(イ) 見学をする際は、町職員が同行する。
(ウ) 車で来校する場合、町が指定する場所に駐車すること。
(エ) 車は1事業者につき1台とする。
(3) 現地見学会の参加申込み
ア 現地見学会参加申込書(様式1)により、電子メール(ファイル添付)にて申込みを行うこと。提出先は、「13 担当課」に記載のあるメールアドレスとする。また、提出先に電話で到達確認を行うこと。(誤送信等により未着の場合には、現地見学会に参加できないため注意すること。)
イ 申込みは事業者ごとに代表者が行うこと。ウ 申込期間
令和3年10月8日(金)から令和3年10月15日(金)までエ 申込受付時間
大磯町の休日を定める条例(xxx年大磯町条例第10号)第1条に規定する町の休日を除く、午前9時から午後5時までとする。
オ 現地見学会の参加者は2名以内とする。
カ 現地見学の詳細については、申込み終了後に電子メールにより連絡する。
(4) 留意事項
ア 学校敷地内は全面禁煙である。
イ 学校教育活動等に支障のないよう留意すること。
ウ 資料、白衣、調理用帽子、厨房用履物、校舎xxxなど、見学に必要となるものは各自用意すること。
エ 参加者の過去1か月以内の細菌検査結果報告書(写し可)を、現地見学時
に提出すること。
オ カメラ等による撮影は可能とするが、児童が特定されないように配慮すること。また、撮影した画像等は本事業以外に使用してはならない。
カ 現地見学時には、本事業に関する質問への回答は行わないため、質問がある場合は質問受付期間に質問書(様式2)を提出すること。
キ 新型コロナウイルス感染症への対応
(ア) 参加者はマスクを着用すること。
(イ) 会場入口での手指消毒・検温に協力すること。
(ウ) 検温を行い37.5℃以上の発熱がある場合は、参加を控えること。
(エ) 風邪のような症状や発熱等の症状が少しでもある場合には、参加を控えるよう配慮すること。
6 質問回答
仕様書、本実施要領等の内容に不明な点がある場合は、質問書(様式2)を提出すること。
(1) 受付期間
令和3年10月25日(月)から10月29日(金)まで
(2) 受付時間
大磯町の休日を定める条例第1条に規定する町の休日を除く、午前9時から午後5時までとする。
(3) 質問書の提出
質問書(様式2)により、電子メール(ファイル添付)にて提出すること。提出先は、「13 担当課」に記載のあるメールアドレスとする。また、提出先に電話で到達確認を行うこと。(誤送信等により未着の場合には、回答は行わないため注意すること。)
(4) 回答方法
質問に対する回答は、令和3年11月12日(金)より町ホームページにて公表する。(予定)
7 参加書類の提出
(1) 提出書類ア xx
(ア) 参加意思表明書(様式3)
※「様式3添付書類一覧」に記載された書類も含む。
(イ) 業務提案書(様式4-1~様式4-11)
※「様式4-1添付書類一覧」に記載された書類も含む。イ 副本
(ア) 業務提案書(様式4-2~様式4-10)
ウ 業務提案書
(ア) 様式集に定められた用紙のサイズで作成すること。 (イ) 横書き、左綴じとし、ページ番号を付けること。 (ウ) 様式ごとにインデックスを付けること。
(エ) 1部ずつファイルに閉じること。(ファイルの表紙及び背表紙にxx又は副本の別を記載するとともに、副本については1部ごとに整理番号をつけること。)
(オ) 使用する文字の大きさは10ポイント以上とすること。
(カ) カラー刷り、写真・絵・図・xxの挿入は可とする。
(キ) 提出後の記載内容の変更及び差替えは不可とする。ただし、軽微な修正については、町が認める場合のみ可とする。
(2) 提出部数
xx1部及び副本10部(副本は複写可) 計11部
(3) 受付期間
令和3年11月15日(月)から11月19日(金)まで
持参による場合の受付時間は、大磯町の休日を定める条例第1条に規定する町の休日を除く、午前9時から午後5時までとする。
(4) 提出方法
持参又は郵送(郵送は提出期間内必着)
郵送の場合は、書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。
(5) 提出先
「13 担当課」のとおり。
(6) 提出書類の取扱い
ア 提出された書類は返却しない。また、参加者に無断で本事業の選定以外に使用しない。
イ 提出された書類は、審査のために複製を作成することがある。また、町が必要と認めた場合は提出書類の内容を無償で使用できるものとする。
ウ 提出内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権及び商標xx、日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている方法等を使用することにより生ずる責任は、原則として事業者が負う。
エ 契約事業者は提案書の内容を確実に履行すること。契約事業者の責により提案書の内容を履行できない場合は、町と協議し同等の対応を行うこと。なお、町が提案書の履行状況が悪質と認める場合は契約を解除し、損害賠償の請求を行うことがある。
オ 提案書の提出は、1事業者につき1案とする。
カ 提出書類について、情報公開請求があった場合は、大磯町情報公開条例(平成9年大磯町条例第13号)に基づき、企画提案書等を公開することがある。
(7) 法令等の遵守
提案にあたっては、事前に参加者の責任において関係法令等を確認すること。なお、契約後、業務実施時における法令適合のリスクは、契約事業者に属することとする。
(8) 失格事項
次のいずれかに該当する場合は,失格とする。
ア 提出方法、提出場所、提出期限に適合しないもの。イ 記載すべき事項の全部が記載されていないもの。 ウ 虚偽の内容が記載されているもの。
エ 審査結果に影響を与える工作等、不正な行為が行われたもの。オ 参加資格を満たさないことが判明したとき。
カ 見積上限金額を超えるとき。
キ 参加意思表明書の提出期間以後、事業者の特定の日までの手続期間中に指名停止となったとき。
ク その他、業務提案書の提出に際して不正な行為があったとき、又はこの実施要領に定める手続きによらなかったとき。
(9) 辞退の方法
参加書類を提出した後に辞退するときは、辞退届(様式5)を提出すること。
8 審査及び審査項目
(1) 選定委員会
事業者の選定は、選定委員会において行う。
(2) 参加資格審査
町は、提出された業務提案書を確認し、参加資格要件を有しているか確認する。
(3) 書類・プレゼンテーシヨン審査
参加資格審査を通過した参加者は、書類・プレゼンテーション審査を行う。選定委員会は、提出された業務提案書及びそれに関する質疑内容等について 審査評価基準に基づき評価を行う。また、プレゼンテーション審査の際に必要となる業務提案書については、事前に提出した部数に追加して用意を依頼する
場合がある。
(4) 事業者選定
書類・プレゼンテーション審査により、業務遂行能力、業務計画内容、価格等を総合的に評価し、評価点が最も高い参加者を優先交渉権者として選定する。書類・プレゼンテーション審査に進んだ参加者が1者であった場合には、評価点の合計が満点の60%以上であれば、当該参加者を優先交渉権者として選定する。優先交渉権者選定までの流れは、次のとおりとする。
資料の不足
参加資格審査の実施
失格
参加意思表明書、業務提案書の受付
不参加
失格
【選定委員会】
優先交渉権者の選定
評価点の算出
書類・プレゼンテーション審査の実施
参加資格要件の未達等
失格
(5) 書類・プレゼンテーション審査項目
評価点の項目と配点は以下のとおりとする。
内容 | 様式 | 配点 |
受託実績 | 様式4-2 | 10 |
様式4-3 | ||
様式4-4 | ||
参加事業者の衛生管理マニュアル | 任意様式 | 10 |
学校給食に関する基本的な考え方に関する提案 | 様式4-5 | 60 |
業務等の実施体制に関する提案 | 様式4-6 | 70 |
作業工程、作業動線 | 任意様式・平面図 | 10 |
衛生管理体制に関する提案 | 様式4-7 | 30 |
危機管理体制に関する提案 | 様式4-8 | 50 |
業務従事者の教育に関する提案 | 様式4-9 | 30 |
学校・地域との交流に関する提案 | 様式4-10 | 10 |
見積額 | 様式4-11 | 20 |
合計 | 300 |
9 書類・プレゼンテーション審査の実施
(1) 日時・場所
令和3年12月中旬を予定
時間・場所については、参加資格審査を通過した参加者に個別に通知する。
(2) 進行
業務提案書に基づく参加者からの説明(20分以内)を行った後、質疑応答を行う。プレゼンテーション全体の時間は、参加者につき30分程度とする。
(3) その他
ア プレゼンテーション当日の参加人数は各社4名以内とし、説明者は受注した場合に予想される責任者とする。
イ 説明にあたっては、事前に提出した業務提案書により行うこと。また、会社名は発言しないこと。
ウ パワーポイントの使用は可とし、スクリーン、プロジェクター、パソコンについては町で用意する。その他、プレゼンテーションに必要な機材等はプレゼンテーションを行う参加者にて用意すること。
エ 参加時に提出した業務提案書の記載内容の変更及び差替えは不可とする。ただし、軽微な修正については、町が認める場合のみ可とする。
オ 新型コロナウイルス感染症への対応
(ア) 参加者はマスクを着用すること。
(イ) 会場入口での手指消毒・検温に協力すること。
(ウ) 検温を行い37.5℃以上の発熱がある場合は、参加を控えること。
(エ) 風邪のような症状や発熱等の症状が少しでもある場合には、参加を控えるよう配慮すること。
10 審査結果
審査結果は決定後、速やかに文書で通知する。また、町ホームページにて審査結果の公表も行う。なお、選定の理由、結果に対する問い合わせ、異議等については一切応じない。
11 契約手続き
(1) 本委託は地方自治法第234条の3及び大磯町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(令和2年大磯町条例第24号)に基づく長期継続契約となる。
(2) 本委託は長期継続契約であるため、歳出予算の当該金額について、削減があった場合は、契約を締結しないものとする。また、翌年度以降においても歳出予算の当該金額について、減額又は削減があった場合は、契約の変更又は解除することができるものとする。
(3) 優先交渉権者は、町と協議行い、具体的な仕様及び契約金額について、協議
が整った場合に契約を締結する。
(4) 優先交渉権者が契約を締結しない場合は、次に得点の高い参加者から順に契約交渉を行い、合意に達した参加者と契約を締結する。ただし、選定委員会が適切な事業者でないと判断した場合は、この限りではない。
12 その他
(1) 費用負担
提出書類等の作成及び書類・プレゼンテーション審査に必要となる費用は、参加者の負担とする。
(2) 委託料の支払い
委託料の支払いは、委託業務を開始した翌月から支払うものとする。
(3) 参加辞退
参加を辞退した場合や審査結果通知前までに辞退した場合であってもこれを理由として今後不利益な取扱いをすることはない。
13 担当課
部署名:大磯町教育委員会 教育部 学校教育課
住 所:x000-0000 xxxxxxxxxxxx000xx電 話:0000-00-0000 内線332
電子メール:k-somu@xxxx.xxxx.xxxxxxxx.xx