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募集型企画旅行の表示に関するxx競争規約及び同施行規則
xx競争規約 | xx競争規約施行規則 |
第1章 総則 (目的) 第1条 このxx競争規約(以下「規約」という。)は、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)第31条第 1項の規定に基づき、募集型企画旅行の取引について行う表示に関する事項を定めることにより、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間のxxな競争を確保することを目的とする。 (適用) 第2条 この規約は、日本国内において募集する募集型企画旅行に関して行う邦文の広告その他の表示について適用する。 (表示の基本) 第3条 事業者は、第1条の目的を達成するため、募集型企画旅行の表示に関しては、次に掲げる事項を銘記し、規約の厳正な実施を期するものとする。 (1) 募集型企画旅行は、目に見えない商品で、一般消費者にとっては広告その他の表示を通してしか事前に内容を知ることができないものであるので、事業者が募集型企画旅行についての表示をするに当たっては、可能な限り詳細かつ正確な情報を提供することに努め、いやしくも虚偽の若しくは誇大な表示をすること又は一般消費者の募集型企画旅行の選択に当たって重要な要 素となる情報の不表示により、一般消 |
費者に誤った期待を抱かせることがないよう、厳に戒めなければならない。 (2) この規約の定めに反する誤った表示により一般消費者に誤認を与えた場合は、当該表示を行った会員事業者がその表示について是正措置を採らなければならない。 (3) この規約の適用を受けない募集型企画旅行の広告その他の表示についても、この規約の趣旨を尊重しなければならない。 (用語の定義) 第4条 この規約において使用する用語の定義は、次の各号に定めるとおりとする。 (1) 「旅行業」とは、旅行業法(昭和27年法律第239号)第2条第1項に定める事業をいい、「旅行業者代理業」とは、同法第2条第2項に定める事業をいう。「旅行業等」とは、旅行業又は旅行業者代理業をいう。 (2) 「事業者」とは、旅行業法第3条の登録を受けて旅行業等を営む者をいう。 (3) 「企画旅行業者」とは、次号に定める旅行を企画・実施する者をいう。 (4) 「募集型企画旅行」とは、旅行業法第 2条第1項第1号に掲げる行為を行うことにより実施する旅行のうち、事業者が、旅行者の募集のためにあらかじめ、旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービスの内容並びに旅行者が事業者に支払うべき対価(以下「旅行代金」という。)の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより実施する旅行をいう。 |
(5) 「表示」とは、顧客を誘引し、又は顧客に説明するために、事業者が募集型企画旅行の内容、取引条件等に関する事項について、パンフレット、新聞、雑誌、旅行情報誌、チラシ、ポスター、説明書面、テレビ、ラジオ、インターネット、ダイレクトメール、口頭その他の媒体を用いて行う広告その他の表示をいう。 (6) 「説明書面」とは、旅行業法第12条の4第2項に定める書面をいう。 (7) 「募集広告」とは、特定の募集型企画旅行について、旅行代金を表示して、旅行契約の締結を一般消費者に対して誘引する広告その他の表示をいう。 (7)の2 「告知広告」とは、特定の募集型企画旅行の広告その他の表示であって、当該広告において旅行契約の申込みを受け付けないものをいう。 (8) 「オプショナルツアー」とは、募集型企画旅行中の主に旅行サービスの提供のない時間帯を利用して、当該募集型企画旅行の参加者が別途料金を支払うことにより任意に参加できるように設定された小旅行等をいう。 | 第1条 規約第4条第7号の2に規定する 「告知広告」とは、例えば、次のものをいう。 (1) 申込先の住所、電話番号等が表示されていないもの (2) 問合せ又は資料請求のみを求めるもの (3) 情報の詳細についてインターネット等で閲覧することを求めるもの (4) 将来販売する予定の旅行商品を紹介するもの (5) 空席等に連動して変動し、申込時点まで確定しない価格変動型運賃利用のため、旅行代金が確定していない旅行商品を紹介するもの |
(9)「ホームステイ」とは、外国の家庭に、語学の研修、生活体験等の目的で滞在することをいい、「ホームステイツアー」とは、ホームステイと旅行を組み合わせて設定された3か月未満の募集型企画旅行をいう。
(10) 「モニター」とは、事業者の依頼により、募集型企画旅行に参加して、旅行の内容、品質等に関する事項について評価し、感想をまとめて報告する人を いい、「モニター旅行」とは、モニターを集めて実施する募集型企画旅行をいう。
(11) 「ツアー登山旅行」とは、登山、トレッキング、ハイキング等を目的として実施する募集型企画旅行をいう。
(12) 「全国通訳案内士」とは、通訳案内士法(昭和24年法律第210号)第2条第1項に定める全国通訳案内士をいい、「地域通訳案内士」とは、同法第2条第2項に定める地域通訳案内士をいう。
(13) 「協議会マーク」とは、次のマークをいう。
(14) 「ロゴマーク」とは、次のマークをいう。
第2章 表示基準 (説明書面の必要表示事項) 第5条 企画旅行業者は、募集型企画旅行について説明書面に、次に掲げる事項を施行規則で定めるところにより表示しなければならない。 (1) 企画旅行業者の氏名又は名称及び住所並びに登録番号 (2) 企画旅行業者以外の事業者が企画旅 | 第1条の2 規約第5条第1号に規定する 「企画旅行業者の氏名又は名称及び住所並びに登録番号」は、次の各号に定めるところにより表示するものとする。 (1) 氏名又は名称、住所及び登録番号は、旅行業法第5条に規定する旅行業者登録簿(以下「旅行業者登録簿」という。)に記載されたものであること。 (2) 企画旅行業者の主たる営業所以外の営業所が企画・実施する旅行については、当該企画旅行業者の氏名又は名称及び登録番号に加えて、旅行業者登録簿に記載された当該営業所の名称及び住所を表示すること。 (3) 行事、催物、研修等のイベントと旅行とを組み合わせた募集型企画旅行で、旅行業者とイベントの主催者が共同で実施するもの(以下「イベント旅行」という。)にあっては、企画旅行業者とイベントの主催者の氏名又は名称を明確に区分して表示すること。 第2条 規約第5条第2号に規定する企画 |
行業者を代理して契約を締結する場合にあっては、その旨並びに当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに登録番号 (3) 当該募集型企画旅行の申込先及び問合せ先の電話番号 (4) 当該契約に係る旅行業務を取り扱う営業所の名称及び所在地並びに旅行業務取扱管理者の氏名 | 旅行業者以外の事業者が企画旅行業者を代理して契約を締結しようとする場合における表示にあっては、次の各号に定めるところにより表示するものとする。 (1) 当該代理人である事業者の氏名又は名称及び住所並びに登録番号は、旅行業法第5条に規定する旅行業者登録簿又は旅行業者代理業者登録簿(以下「旅行業者登録簿等」という。)に記載されたものであること。 (2) 「○○旅行会社・代理業」又は「受託販売」の表示を付すことにより、当該事業者が企画旅行業者を代理して契約するものであることが明らかになるようにすること。 (3) 当該事業者の氏名又は名称の表示に当たっては、企画旅行業者の氏名又は名称の明確性を確保すること。 第3条 規約第5条第4号に規定する「当該契約に係る旅行業務を取り扱う営業所の名称及び所在地並びに旅行業務取扱管理者の氏名」は、次の各号に定めるところにより表示するものとする。 (1) 当該募集型企画旅行の契約に係る旅行業務を取り扱う営業所の名称及び所在地は旅行業者登録簿等に記載されたものであること。 (2) 当該営業所の旅行業務取扱管理者の氏名及び総合旅行業務取扱管理者か国内旅行業務取扱管理者かの別並びに旅行者の依頼があれば当該旅行業務取扱管理者が最終的には説明を行う旨を表示すること。 (3) 外務員が説明書面に基づき当該募集 |
(5) 旅行の目的地及び出発日その他の日程に関する事項 | 型企画旅行の内容について説明し、かつ説明書面を交付する場合は、当該外務員の氏名を表示すること。 第4条 規約第5条第5号に規定する「旅行の目的地及び出発日その他の日程に関する事項」は、次の各号に定める事項を当該各号に定めるところにより表示するものとする。 (1) 目的地 募集型企画旅行(旅行の目的地が明示されないミステリーツアーを除く。)の目的地は日程表の中で具体的に表示するほか、主たる目的地をツアータイトルの中で表示すること。ただし、ツアータイトル中にその旅行のテーマその他旅行の内容の特色を表示することにより主たる目的地が明確になる場合は、その表示を省略することができる。 (2) 出発日 原則として年月日で表示すること。 (3) 出発地・帰着地 当該募集型企画旅行が開始される場所及び終了する場所を表示すること。 (4) 日 数 当該募集型企画旅行の開始日から終了日までの日数を表示すること。 (5) 宿泊地 日程中の全ての宿泊地名を表示すること。ただし、機中泊、車中泊、船中泊等となる場合は、その旨を表示すること。 (6) 運送機関及び徒歩観光の発着時刻 出発及び到着の予定時刻を表示する こと。ただし、予定時刻を明確に表示 することができないときは、「07:00~ |
(6) 旅行者が次号で定める旅行代金によ | 09:00」のように時間帯で表示するか、又は時間の区分を示す「早朝」、「午前」、 「午後」、「夜」、「深夜」等の文言を、「早朝=04:00~07:00」等の例により、その時間帯と併せて表示すること。 (7) 自由行動 「自由行動」の表示は、移動、観光、食事等の旅行サービスの提供を受ける時間以外の旅行者が自由に使用できる時間帯で、海外旅行では2時間、国内旅行では1時間以上継続してある場合について用いること。ただし、自由行動としてその時間を併記した場合は、上記より短時間の表示をすることができる。 (8) 観光地・観光施設 ア 日程中の観光地・観光施設等について、入場するのか、下車して観光するのか、車窓からの観光かその方法を観光地等の名称に併記して具体的に明確に表示すること。 イ 季節、天候その他の現地事情によって観光地・観光施設等の変更が予測される場合は、その内容を具体的に表示すること。 (9) 土産物店等 日程中の土産物店等に関する事項について表示するときは、一般社団法人日本旅行業協会(以下「JATA」という。)及び一般社団法人全国旅行業協会 (以下「ANTA」という。)作成の「旅行広告・取引条件説明書面ガイドライン」(以下「旅行広告等ガイドライン」という。)に準拠して表示すること。 第5条 規約第5条第6号に規定する「旅 |
って提供を受けることができる運送、宿泊又は食事のサービスの内容に関する事項 | 行者が提供を受けることができる運送、宿泊又は食事のサービスの内容に関する事項」は、次の各号に定める事項を当該各号に定めるところにより表示するものとする。 (1) 運送サービス ア 利用する運送機関の種類又は名称及び利用する客室等の施設に等級がある場合又は特別の設備を利用する場合は、その等級又は設備を表示すること。 イ 出発地から最初の目的地及び最後の目的地から帰着地への主要な区間の運送機関が航空、鉄道、船舶の場合は、その名称を表示すること。利用する運送機関の名称を特定できない場合は、利用予定の運送機関の名称を複数列記して表示すること。 なお、日本国内において貸切バスを利用する場合も同様に表示すること。 ウ 航空便が乗り継ぎとなることが予定されている場合及び経由地があることが予定されている場合は、その旨明確に表示すること。 この際、「xx便又は経由便」、「xx便又は乗継便」の表示はできない。 エ 主要な区間でコードシェア便を利用する場合であって、記載上の航空会社と実運航航空会社とが異なるときはその旨並びに実運航航空会社名及び当該運航航空会社によって機内サービスが提供される旨を併せて明確に表示しなければならない。 オ コードシェア便を利用する旅行で あって、ツアータイトルに航空会社 |
名を使用できるのは、実運航の航空会社に限られる。
(2) 宿泊サービス
ア 利用する宿泊施設の種類又は名称を表示すること。ただし、その種類が旅館又はホテルの場合は、その名称を表示すること。また、宿泊施設の名称を特定できない場合は、宿泊を予定している施設の名称を複数列記して表示すること。
イ 客室については、利用する客室の種類を表示すること。ただし、客室の種類を特定できない場合は、宿泊施設ごとに予定している客室の種類を複数列記して表示すること。また、客室の種類が洋室の場合は設備を明確に表示すること。
ウ 客室からの景観が旅行条件の一部になっている場合は、その景観を明確に表示すること。
エ 客室が、他の旅行者と同室(相部屋)となる場合等は、その条件を明確に表示すること。
(3) 食事サービス
ア 旅行者が提供を受ける食事で、旅行代金に含まれているものを朝食、昼食、夕食に分けて、それぞれの回数を明確に表示すること。ただし、日程表の中に食事欄を設けて、その中で、朝食、昼食、夕食の有無をマーク等で明確に表示しているときは、回数の表示を省略することができる。
イ 機内食の提供を表示する場合は、これを食事の回数に含めず、別途表示すること。
ウ 名物料理等の特別な料理を賞味す
(7) 旅行代金に関する事項 | ることを主たる目的とする旅行にあっては、提供される料理を具体的に表示すること。 エ 国内旅行にあっては、宿泊施設内での食事が部屋食である場合はその旨表示すること。 第6条 規約第5条第7号に規定する旅行代金は、次の各号に定める事項を当該各号に定めるところにより表示するものとする。 (1) 対価の額 ア 「旅行代金」と表示すること。 イ 旅行代金は、コースごとに明瞭に表示すること。 ウ 旅行代金に各航空会社が賦課する燃油サーチャージ(以下「燃油サーチャージ」という。)を含める場合は、旅行代金に燃油サーチャージが含まれていることを、各旅行商品の旅行代金に係る最も大きい文字の表示 (「最低旅行代金~最高旅行代金」の表示をする場合はその表示)に近接して明瞭に表示すること。 なお、標準旅行業約款(平成16年 12月16日国土交通省告示第1593号)募集型企画旅行契約の部(以下 「標準旅行業約款」という。)第14条 (旅行代金の額の変更)の規定による場合を除き、契約成立後に燃油サーチャージが増額されても旅行者から増額分を徴収しない旨及び燃油サーチャージが減額されても旅行者に |
対し減額分の払戻しをしない旨を表示すること。
エ 海外募集型企画旅行における国内線と国際線の乗り継ぎに関わる国内の空港間の交通費について表示する場合は、旅行広告等ガイドラインに準拠して表示すること。
オ 旅行開始日、利用する運送機関の等級、割引の種類、設備、客室の種類や利用人員等の旅行条件により旅行代金が異なるものについては、それぞれの旅行条件ごとの旅行代金が分かるように表示すること。
カ 最低の旅行代金を表示するときは、併せて最高の旅行代金を同じ方法で表示すること。ただし、利用する運送機関の等級、割引の種類、設備、客室の種類や利用人員等の旅行条件(旅行開始日を除く。)を明瞭に表示した場合は、その近接した場所に当該条件に該当する最低と最高の旅行代金を表示することができる。
キ 子供及び幼児の旅行代金について、大人料金を適用する場合はその旨、異なる旅行代金を設定する場合はその金額及び適用年齢並びに対象となる旅行サービスの範囲を、それぞれ表示すること。
ク イベント旅行については、イベントの主催者と企画旅行業者の責任を明確にするときは、イベント参加費用と旅行代金を分けて表示すること。
ケ ツアータイトルに使用した観光施設やスポーツ観戦、コンサート観賞等のイベント旅行の入場料は旅行代
金に含めて表示すること。
コ ゴルフツアーの旅行代金表示については、ゴルフプレイに必要な経費のうち、日程に含まれているゴルフ場のグリーンフィを旅行代金に含めて表示すること。また、キャディフィ、カート代、ロッカー代、諸経費等の当該ゴルフツアーに必要とされる経費は、旅行代金に近接して明瞭に表示すること。
サ 記名式であること等により他人への譲渡が禁止されている入場券であって、旅行者が旅行契約を解除した際には当該入場券を旅行者が買い取る旨の特約を締結するときは、その旨及び当該入場券の代金の額を旅行代金に近接して表示すること。
シ 学会、見本市、ライオンズクラブ、市民マラソン等、旅行者がイベント自体を構成又は実行する者である場合は、当該イベントの登録料等を旅行代金に含めて表示しなくても差し支えない。ただし、その場合はその旨と当該イベントの登録料等の詳細を明確に表示すること。
ス 観光施設について、写真やイラストを掲載し、若しくはツアーの見どころ等を表示する場合、又は日程表の中で文字を濃くすること、若しくは網掛けをすること等により、強調して表示する場合には、当該観光施設の入場料は、旅行代金に含めて表示すること。また、一般消費者に観光施設への入場に期待を抱かせるキャッチコピーを使用した場合や旅行代
(8) 旅程管理業務を行う者の同行の有無 | 金を強調表示した場合も同様に、観光施設の入場料は旅行代金に含めて表示すること。 ただし、日程xx及び写真やイラストの説明に近接して、観光施設に関する説明と同一の文字の大きさ、濃さ等で旅行代金に含まれない旨及び入場料を明瞭に表示した場合は、旅行代金に含めないことができる。なお、写真やイラストの説明に近 接して、観光施設に関する説明と同一の文字の大きさ、濃さ等で、入場料が旅行代金に含まれない旨及び入場料を明瞭に表示した観光施設は、日程xxにおいて強調表示した場合であっても、日程xxの当該入場料の 表示を省略することができる。 (2) 支払方法 ア 旅行出発前の企画旅行業者が定める期日までに全額事業者に支払う必要がある場合にはその旨を表示すること。 イ 海外募集型企画旅行における申込金の支払額と旅行代金残金の支払時期は、旅行広告等ガイドラインに準拠して表示すること。 第7条 規約第5条第8号に規定する「旅程管理業務を行う者の同行の有無」は、当該募集型企画旅行の出発地から帰着地まで旅程管理業務を行う者が同行する場合はその旨、同行しない場合は、当該業務を行う者を表示する。ただし、国内旅行にあって、旅行者に旅行サービスを受ける権利を表示した書面を交付し、旅行者自らが当該サービスの受領手続を行う |
(9) 全国通訳案内士又は地域通訳案内士の同行の有無 (10) 旅行代金に含まれていない旅行に関する経費であって、旅行者が通常必要とするもの (11) 契約の申込方法及び契約の成立に関する事項 | 場合には、その旨を明確に表示するものとする。 2 区間を限って旅程管理業務を行う者が同行する旅行については、同行する区間を明示するほか、その他の区間における旅程管理について明確に表示する。 3 旅行参加者数により旅程管理業務を行う者の同行の有無が変わる場合にあっては、同行しないことを基本とした上で、旅行参加者数が一定数以上となったときに同行させる旨を表示する。 第7条の2 規約第5条第9号に規定する 「全国通訳案内士又は地域通訳案内士の同行の有無」は、旅行広告等ガイドラインに準拠して表示すること。 第8条 規約第5条第10号に規定する「旅行代金に含まれていない旅行に関する経費であって、旅行者が通常必要とするもの」とは、空港諸税及び空港施設使用料等(以下「空港諸税等」という。)、渡航手続諸費用、超過手荷物料金、クリーニング代その他の旅行代金以外に通常負担する必要のある経費並びに旅行代金に含めない燃油サーチャージをいい、これらについて具体的に表示するものとする。 第9条 規約第5条第11号に規定する「契約の申込方法及び契約の成立に関する事項」は、次の各号に定める事項を当該各号に定めるところにより表示するものとする。 (1) 申込方法 ア 契約の申込みに際して、所定の申込書と申込金の提出が必要な場合 |
は、その旨を表示すること。
イ 申込金の額は、金額又は旅行代金に対する割合で明確に表示すること。 ウ 電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段による申 込みを受けて契約を締結する場合 は、当該企画旅行業者の旅行業約款 の規定に準拠して表示すること。標 準旅行業約款と同一の旅行業約款を 定めている場合は、同約款第6条(電 話等による予約)の規定に準拠して 表示すること。同約款以外の認可さ れた約款を使用して旅行契約を締結 しようとする場合にあっては、当該 約款の該当する条文に準拠して表示
すること。以下同様とする。
(2) 申込条件
未xx者・高年齢者・身体障害者等 の契約の申込みに対して、保護者又は付添人の同行、同意書、健康アンケート等の提出を義務付ける場合は、その旨を表示すること。
(3) 団体・グループ契約
同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者が、その責任ある代表者を定めて契約を申し込む場合の取扱いについては、当該企画旅行業者の旅行業約款の規定に準拠して表示すること。標準旅行業約款と同一の旅行業約款を定めている場合は、同約款第22条(契約責任者)の規定に準じて表示するものとする。
(4) 契約の成立時期
店頭販売及び訪問販売等の対面販売による契約の申込みの場合、電話による契約の申込みの場合及び郵便又はフ
(12) 契約の変更及び解除に関する事項 (13) 責任及び免責に関する事項 | ァクシミリ、インターネットその他の通信手段による申込みを受けて契約を締結する場合のそれぞれについて、契約の成立時期を当該企画旅行業者の旅行業約款の規定に準拠して表示すること。標準旅行業約款と同一の旅行業約款を定めている場合は、同約款第6条 (電話等による予約)及び第8条(契約の成立時期)の規定に準拠して表示すること。 第10条 規約第5条第12号に規定する「契約の変更及び解除に関する事項」は、募集型企画旅行契約を変更し、又は解除する場合の諸条件、取消料及び違約料について、当該企画旅行業者の旅行業約款の規定に準拠して表示すること。標準旅行業約款と同一の旅行業約款を定めている場合は、同約款第13条(契約内容の変更)、第 14条(旅行代金の額の変更)、第15条(旅行者の交替)、第16条(旅行者の解除権)、第17条(当社の解除xx-旅行開始前の解除)及び第18条(当社の解除権-旅行開始後の解除)の規定に準拠して表示するものとする。 第11条 規約第5条第13号に規定する「責任及び免責に関する事項」は、募集型企画旅行に関し、旅行業者及び責任者が負う責任の範囲等について、当該企画旅行業者の旅行業約款の規定に準拠して表示すること。標準旅行業約款と同一の旅行業約款を定めている場合は、同約款第27条(当社の責任)及び第30条(旅行者の責任)の規定に準拠して表示するものとする。 |
(14) 旅行中の損害の補償等に関する事項 (15) 契約内容の重要な変更が生じた場合に係る旅程保証制度に基づく変更補償金に関する事項 (16) 最少催行人員及び最少催行人員を下回った場合に当該募集型企画旅行を実施しないこととなる場合は、その旨 (17) 参加資格に関する事項 (18) 安全及び衛生に関する事項 | 第12条 規約第5条第14号に規定する「旅行中の損害の補償等に関する事項」は、旅行者が募集型企画旅行参加中に被った損害に関し補償金及び見舞金の支払について当該企画旅行業者の旅行業約款の規定に準拠して表示すること。標準旅行業約款と同一の旅行業約款を定めている場合は、同約款第28条(特別補償)の規定に準拠して表示するものとする。 第12条の2 規約第5条15号に規定する 「変更補償金に関する事項」は、旅程保証制度に基づく変更補償金の支払について当該企画旅行業者の旅行業約款の規定に準拠して表示すること。標準旅行業約款と同一の旅行業約款を定めている場合は、同約款第29条(旅程保証)の規定に準拠して表示するものとする。 第13条 規約第5条第16号に規定する 「最少催行人員」は、募集型企画旅行の参加者数があらかじめ企画旅行業者が定める人員数を下回った場合に当該募集型企画旅行を実施しないこととするときの当該人員数を表示するものとする。 第14条 規約第5条第17号に規定する 「参加資格」は、旅行参加について、有効な旅券や査証等の所持が必要な場合、あるいは性別・年齢や一定の技能を有していることを参加資格として設ける場合は、その旨を表示すること。 第15条 規約第5条第18号に規定する 「安全及び衛生に関する事項」は、旅行の目的地を勘案して、旅行者が取得する |
(19) 個人情報保護に関する事項 (20) 旅行条件の基準期日 (21) 協議会マーク又はロゴマーク (募集広告の必要表示事項) 第6条 事業者は、募集型企画旅行について募集広告を行う場合は、次に掲げる事項を施行規則で定めるところにより表示しなければならない。 (1) 企画旅行業者の氏名又は名称及び住所並びに登録番号 (2) 企画旅行業者の代理業者又は受託旅行業者が募集広告を行う場合は、その者の名称及び住所並びに登録番号 (3) 当該募集型企画旅行の申込先及び問 | ことが望ましい安全及び衛生に関する情報がある場合にあっては、その旨及び入手方法等を表示すること。 第16条 規約第5条第19号に規定する 「個人情報保護」は、JATA及びAN TA作成の「JATA・ANTA個人情報取扱いガイドライン」に準拠して表示すること。 第17条 規約第5条第20号に規定する 「旅行条件の基準期日」は、当該募集型企画旅行の諸条件(特に利用する運送機関の運賃・料金等)が、いつの時点を基準として設定されたものであるかを表示するものとする。 第18条 規約第6条第1項第1号に規定する「企画旅行業者の氏名又は名称及び住所並びに登録番号」の表示については、第1条の2の規定を準用する。 第19条 規約第6条第1項第2号に規定する「企画旅行業者の代理業者又は受託旅行業者が募集広告を行う場合は、その者の名称及び住所並びに登録番号」の表示については、第2条の規定を準用する。 |
合せ先の電話番号 (4) 旅行の目的地及び出発日その他の日程に関する事項 (5) 旅行者が提供を受けることができる運送、宿泊又は食事のサービスの内容に関する事項 | 第20条 規約第6条第1項第4号に規定する「旅行の目的地及び出発日その他の日程に関する事項」の表示については、第4条の規定を準用する。ただし、次の各号に定める事項については省略することができる。 (1) 運送機関及び徒歩観光の発着時刻の表示 (2) 主要な目的地以外の目的地についての表示 (3) 観光地・観光施設についての表示ただし、当該観光地、又は観光施設 がツアーの主要なものである場合は除く。 第21条 規約第6条第1項第5号に規定する「旅行者が提供を受けることができる運送、宿泊又は食事のサービス内容に関する事項」の表示については、第5条の規定を準用する。ただし、次の各号に定める事項の表示は省略することができる。 (1) 利用する運送機関の名称(国内における貸切バスを除く。)、客室の等級及び設備の表示 (2) 航空便の乗り継ぎ及び経由地に関する表示 (3) 利用する宿泊施設の客室の種類、設備、景観、その他の客室の諸条件の表示 (4) 食事サービスに関する表示のうち、朝食、昼食、夕食別の回数以外の表示ただし、名物料理の賞味等「食」を主 な目的とし、かつ、ツアータイトルに 表示している募集型企画旅行について |
(6) 旅行代金に関する事項 (7) 旅程管理業務を行う者の同行の有無 (8) 旅行代金に含まれていない旅行に関する経費であって、旅行者が通常必要とするもののうち、重要なもの | は当該料理を具体的に表示すること。 第22条 規約第6条第1項第6号に規定する「旅行代金に関する事項」の表示については、第6条第1号の規定を準用する。ただし、次の各号に定める事項については省略することができる。 (1) 旅行開始日、利用する運送機関の等級、割引の種類、設備、客室の種類や利用人員等の旅行条件により、旅行代金が異なるコースの場合における最低と最高の旅行代金以外の旅行代金額の表示 (2) 燃油サーチャージを旅行代金に含める場合の、契約成立後に燃油サーチャージが増額されても旅行者から増額分を徴収しない旨及び燃油サーチャージが減額されても旅行者に対し減額分の払戻しをしない旨の表示 第23条 規約第6条第1項第7号に規定する「旅程管理業務を行う者の同行の有無」の表示は、旅程管理業務を行う者が同行するか否かを表示する。区間を限って同行する者がある場合は、区間を特定して表示する。 第24条 規約第6条第1項第8号に規定する「重要なもの」とは、空港諸税等及び燃油サーチャージを旅行代金に含めない場合の燃油サーチャージをいい、空港諸税等については旅行代金とは別途必要となる旨並びに燃油サーチャージについては旅行代金とは別途必要となる旨及びその額を明瞭に表示するものとする。 |
(9) 申込先 (10) 最少催行人員 (11) 取引条件の説明を行い、併せて説明書面を交付する旨 2 事業者は、募集型企画旅行の募集に当たって、当該旅行への参加条件を定めたり応募旅行者数を限定する場合は、その内容を明確に表示すること。 3 募集広告において、前条で定める項目を施行規則で定めるところにより表示している場合は、第1項第11号の表示を省略することができる。 (告知広告の必要表示事項) 第6条の2 事業者は、告知広告を行う場合は、旅行契約の申込みを受け付けない旨を表示しなければならない。 (告知広告の表示基準) 第6条の3 事業者は、告知広告において第5条第5号から第9号まで及び第16号について表示するときは、施行規則に定めるところにより表示しなければならない。 | 第25条 規約第6条第1項第9号に規定する「申込先」の表示は、旅行参加の申込先を明確に表示するものとする。 第26条 規約第6条第1項第10号に規定する「最少催行人員」の表示については、第13条の規定を準用する。 第27条 規約第6条第1項第11号に規定する「取引条件の説明を行い、併せて説明書面を交付する旨」の表示については、当該広告に係る募集型企画旅行について、旅行条件の詳細を説明し説明書面を交付する旨を明瞭に表示するものとする。 第28条 規約第6条第3項に規定する「施行規則で定めるところ」とは、第1条の 2から第17条までの規定に定められているところのものをいう。 第 28 条の2 規約第6条の3に規定する表示については、第4条から第7条の2及び第 13 条の規定を準用する。 2 前項にかかわらず、旅行代金の表示に ついては、次の各号に定める事項以外の表示は省略することができる。 |
(特定事項の表示基準) 第7条 事業者は、募集型企画旅行に関し、次の各号に掲げる事項を表示するときは、当該各号に定めるところによらなければならない。 (1) 写真、イラスト等に関する事項 ア 旅行目的地の風物、景色及び行事、宿泊施設、食事等に関する写真又はイラストの使用は、原則として、日程に含まれているものについて紹介する場合に限る。その場合、使用する写真又はイラストには、それにより表示されるもの又は場所の説明を明瞭に付記すること。 イ 旅行目的地のイメージ、旅情等を写真又はイラストを用いて表現するときは、その写真又はイラストがイメージである旨を明示すること。ただし、当該写真又はイラストが施行規則で定める場所に使用されるときは、この限りではない。 (2) 目的地の気候、気温等に関する事項 | (1) 最低と最高の旅行代金を同じ方法で表示すること。 (2) 燃油サーチャージが旅行代金に含まれるか否かを前号の表示に近接して明瞭に表示すること。 第29条 規約第7条第1号アに規定する 「食事等に関する写真又はイラストの使用」は、当該旅行が名物料理の賞味等「食」を主たる目的とし、かつ、ツアータイトルに表示されている場合であって、当日提供される食材について、その種類及び提供する料理の状態が分かる写真又はイラストを掲載する場合は、実際に提供されるものと同一でなければならない。 なお、食材の内容が天候等特別の事情により異なる可能性がある場合は、イメージ図である旨を表示する。 2 前項以外の募集型企画旅行において、食事に関する写真又はイラストを用いる場合も、前項に準じて表示すること。 第30条 規約第7条第1号イに規定する 「施行規則で定める場所」とは、旅行コースの一般情報、旅行手続案内情報、注意事項、旅行条件書等の記載に充てられた場所でコースの日程表の記載のない場所をいう。 |
ア 旅行目的地の気候、気温等の表示をする場合は、客観的根拠のある情報又は数字に基づいたものを表示すること。 イ 気温を表示するときは、「最高」、 「最低」、「平均」のいずれであるかの区分を明確に表示すること。 (3) オプショナルツアーに関する事項 オプショナルツアーについては、次 に掲げる事項を施行規則で定めるところにより表示すること。 ア 主催者 イ ツアー内容 ウ ツアー料金 エ 申込方法 オ ツアーの実施条件 カ 取消料 | 第31条 規約第7条第2号アに規定する 「客観的根拠のある情報又は数字」は、気象機関その他当該国の関係機関が発表した数字とする。 第32条 規約第7条第3号に規定する「オプショナルツアーに関する事項」は、次の各号に定めるところにより表示するものとする。 (1) 主催者 オプショナルツアー(以下「ツアー」という。)の主催者が企画旅行業者と異なる場合、その旨を明瞭に表示すること。 (2) ツアー内容 コース、所要時間、利用する運送機関、提供される食事の有無等を表示すること。 (3) ツアー料金 ツアーの参加料金の額及び料金に含まれる経費の範囲を明確に表示すること。料金を現地通貨で表示するときは、日本円に換算した場合の金額の目安が得られるよう、換算レート及び基準日を併せて表示すること。 (4) 申込方法 申込先及び申込みに必要な人数その他の条件について表示すること。 (5) ツアーの実施条件 ツアーの実施に必要な人員数、天候その他のツアーの実施条件を表示すること。 (6) 取消料 ツアーに参加を申し込んだ者が参加 |
(4) 付帯サービスに関する事項 旅行計画に定めた旅行を実施するために通常必要とされる旅行サービス以外に旅行者に提供される物品又はサービスがある場合において、それらの物品又はサービスの提供について表示するときは、次の基準によること。 ア 提供される物品又はサービスの内容を明確に表示すること。 イ 提供される物品又はサービスについて、旅行代金とは別に旅行者の負担となる経費がある場合は、その旨を表示すること。 (5) セット販売に関する事項 旅行と旅行以外の商品等を一組として販売する場合は、次の基準により表示すること。 ア 旅行代金と旅行以外の商品等の代金を合算して表示することは差し支えないが、別途、旅行代金を明確に表示すること。 イ セット販売商品の購入申込先が、旅行以外の商品等の販売業者のみの表示となっていないこと。 (6) 割引価格に関する事項 特定の条件を満たす一般消費者向けに適用される割引価格を表示する場合には、当該割引価格が適用される条件を明瞭に表示すること。 | を取りやめる場合の取消料について表示すること。 2 募集広告においてツアーを募集する場合は、前項に定める事項の他にツアーの目的地その他の観光内容を表示するものとする。 第33条 規約第7条第4号に規定する「旅行計画に定めた旅行を実施するために通常必要とされる旅行サービス」とは、運送、宿泊、食事、観光、旅程管理等のサービスをいう。 |
(7) 温泉の表示に関する事項 次の温泉に関する事項については、施行規則に定めるところにより表示すること。 ア 温泉を主目的とした募集型企画旅行に関する表示 イ 源泉、天然温泉等に関する表示ウ 療養泉に関する表示 (特定用語の使用基準) 第8条 事業者は、募集型企画旅行の品質、 | 第33条の2 規約第7条第7号に規定する各事項については、次に定めるところにより表示すること。 (1) 温泉を主目的とした募集型企画旅行の表示については、次に掲げる事項を明瞭に表示すること。 ア 温泉に加水するものについては、その旨 イ 温泉に加温するものについては、その旨 ウ 循環ろ過装置を使用する場合は、その旨 エ 温泉に入浴剤等を加え、又は温泉を消毒して利用する場合は、その旨 (2) 「源泉100%」、「天然温泉100%」等の表示については、加水、加温、循環ろ過装置の使用等を行っていない温泉についてのみ、行うことができる。 (3) 「天然温泉」等の表示については、加水、加温又は循環ろ過装置の使用をしている場合であっても表示することができるが、加水、加温又は循環ろ過装置の使用をしている旨を明瞭に表示すること。 (4) 療養泉としての適応症表示(効能についての表示)を行う場合において、ゆう出口における源泉を基準に判断したときは、その旨表示すること。 (5) 浴槽内の湯についての適応症表示 (効能についての表示)をする場合には、一般消費者が実際に利用する浴槽内の湯が、療養泉としての基準値を維持していることを確認した上で表示すること。 |
内容、旅行代金等に関する次の各号に掲げる用語の使用については、当該各号に定めるところによらなければならない。 (1) 優位性、最上級等を意味する用語 「当社だけ」、「最高級」、「超豪華」等優位性又は最上級を意味する用語は、その内容が客観的、具体的事実に基づくものであり、かつ、その事実を併せて表示する場合にのみ使用することができる。 (2) 推賞を意味する用語 「推賞」、「推奨」、「推薦」等当該募集型企画旅行を人に勧めることを意味する用語は、当該推薦人等が、事実に基づいてこれを推薦している場合にのみ使用することができる。 (3) 安全を意味する用語 「安全」、「安心」等安全を意味する用語は、その根拠を明らかに示す場合にのみ使用することができる。 (4) 確約、指定等の用語 「確約」、「指定」等の用語については、施行規則に定めるところにより使用することができる。 (比較広告の表示基準) 第9条 事業者は、募集型企画旅行に関する広告において、旅行の内容、取引条件等について、他の事業者が企画・実施す | 第33条の3 規約第8条第2号に規定する「当該推薦人等が事実に基づいて」とは、当該推薦人等が実際に推薦等を行っている募集型企画旅行に参加(同行)した事実、又は当該推薦人等が推賞する事項について、認識している事実がある場合をいう。なお、季節によって体験等の内容が異なるときは、その季節が分かるように表示すること。 第33条の4 規約第8条第4号に規定する「確約」、「指定」等の用語を使用するに当たっては、僅かでも変更の可能性が考えられる場合はそれらの用語を使用しないこととする。また、「確約」、「指定」等の用語を使用する場合は買取り又はデポジット支払等当該表示の内容を担保するシステムを構築するなどの手当を行った上で実施すること。 |
る特定の募集型企画旅行との比較を表示するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。 (1) 比較時において現に販売されている同種の募集型企画旅行を対照とすること。 (2) 比較対照事項を具体的に表示すること。 (3) 比較対照事項について客観的事実に基づく具体的数値又は根拠を明らかにすること。 (4) 比較の方法がxxであること。 (5) 中傷•誹謗にわたる広告はしないこと。 第3章 特殊旅行の表示基準 (ホームステイツアー) 第10条 事業者は、ホームステイツアーについて表示する場合は、第5条又は第6条の規定によるほか、施行規則で定めるところにより表示しなければならない。 | 第34条 規約第10条の規定による表示は、次の各号に定めるところによるものとする。 (1) 次の事項を運用基準に定めるところにより表示するものとする。 ア ホームステイツアーである旨 イ 当該ホームステイの意義と参加者の心得 ウ ホームステイとホテル等に宿泊する場合との差異 エ 当該ホームステイ中のホストファミリーの受入条件 オ 語学研修の機関•実施予定プログラム等の実施方法 カ その他必要な情報 (2) 「留学」の名称を用いないこと。 2 前項第1号にかかわらず、同号イ及びウについては、募集広告においてこれを |
(モニター旅行) 第11条 事業者は、モニター旅行について表示する場合は、第5条又は第6条の規定によるほか、次の各号に定めるところにより表示しなければならない。 (1) モニターに依頼する事項を明確に表示すること。 (2) モニターから提出を求める報告書について、形式、枚数及び提出時期を明確に表示すること。 (3) モニターに対する報酬は、旅行代金と区別して表示すること。 (4) モニターが同行する募集型企画旅行の場合であって、モニターの旅行日程等が他の旅行者と一部異なる場合は、その旨及び該当する旅行日程等必要な事項を表示すること。 (ツアー登山旅行) 第11条の2 事業者は、ツアー登山旅行について表示する場合は、第5条又は第6 | 省略することができる。 第 34 条の2 規約第 11 条の2に規定する表示は、JATA及びANTA作成の |
条の規定によるほか、施行規則で定めるところにより表示しなければならない。 第4章 表示の禁止等 (不当な二重価格表示の禁止) 第12条 事業者は、募集型企画旅行の旅行代金について、一般価格、通常販売価格、一般標準価格、市価その他の価格と比較した二重価格表示をしてはならない。ただし、同一の募集型企画旅行について最近相当期間にわたって実際に販売されていた旅行代金との比較又は同一の募集型企画旅行の旅行代金であってその旅行代金がいつの時点でどの程度の期間販売されていたか等その内容を正確に表示した場合の当該旅行代金との比較は、この限りでない。 (おとり広告の禁止) 第13条 事業者は、募集型企画旅行の説明書面又は募集広告において、次の各号に掲げる表示をしてはならない。 (1) 旅行契約の申出に係る旅行が実際には実施することができないもの又は実施の対象となり得ないものである場合のその旅行についての表示 (2) 旅行契約の申出に係る旅行が合理的理由がないのに契約の締結を妨げる行為が行われる場合その他実際には契約する意思がない場合のその旅行につい ての表示 | 「ツアー登山運行ガイドライン」に準拠して表示すること。 第35条 規約第12条ただし書前段中の 「最近相当期間」は、次の各号の条件を満たすものをいう。 (1) 比較対照価格で販売されていた期間が、当該商品が販売されていた期間の過半を占め、かつ、二週間以上であること。 (2) 値下げ表示開始時点で、比較対照価格で販売されていた最後の日から二週間以上経過していないこと。 2 規約第12条ただし書に基づき、二重価格表示をする場合は、値下げ前の旅行代金とその旅行代金を掲載した広告の時期、媒体等を併せて表示すること。 |
(3) 旅行契約の申出に係る旅行の募集人員又は旅行参加者の条件等取引条件が限定されているにもかかわらず、その限定の内容が明確に表示されていない場合のその旅行に関する表示 (不当表示の禁止) 第14条 事業者は、募集型企画旅行の説明書面又は募集広告等において、次の各号に掲げる表示をしてはならない。 (1) 観光等のサービスの内容について、観光施設、立地条件、見学方法、景観、環境等に関し、事実に相違する表示又は実際のものより著しく優良であると一般消費者に誤認されるおそれがある表示 (2) 運送サービスの内容について、運送機関の種類、等級、航空機の運航行程や運航形態等に関し、事実に相違する表示又は実際のものより著しく優良であると一般消費者に誤認されるおそれがある表示 (3) 宿泊サービスの内容について、宿泊施設の種類、客室の種類や設備、客室からの景観等に関し、事実に相違する表示又は実際のものより著しく優良であると一般消費者に誤認されるおそれがある表示 (4) 食事サービスの内容について、食事 の内容、回数、食事場所等に関し、事実に相違する表示又は実際のものより著 | 第36条 規約第14条各号の規定について例示すると以下のとおりである。 (1) 規約第14条第1号で規定するものとしては、例えば、広告表示をしているサービスの内容を享受するには制約条件や期間制限等があるにもかかわらず、その内容が明示されていないこと (当該旅行日程の中で、美術館その他観光施設等の休館日•ホテルのプールの工事期間やビーチの遊泳禁止期間等に当たる可能性がある場合は、その旨を明瞭に表示しないこと等)がこれに当たる。 (2) 規約第14条第2号で規定するものとしては、例えば、ツアータイトルに利用する運送機関の特別の設備又は等級等を使用することを強調表示しながら、その設備又は等級等が利用できないことがこれに当たる。 (3) 規約第14条第3号で規定するものとしては、例えば、客観的な裏付けがないにもかかわらず宿泊施設のランク表示をすることがこれに当たる。 (4) 規約第14条第4号で規定するものとしては、例えば、旅行者が提供を受ける食事の表示であって、ツアータイ |
しく優良であると一般消費者に誤認されるおそれがある表示 (5) 温泉について、源泉に加水、加温、循環ろ過等を行っている場合に、源泉をそのまま使用していると一般消費者に誤認されるおそれがある表示 (6) 浴槽内の温泉の適応症について、実際には療養泉としての基準値を維持していないにもかかわらず、基準値を維持していると一般消費者に誤認されるおそれがある表示 (7) 参加条件又は催行条件等について、事実に相違する表示又は実際のものより著しく有利であると一般消費者に誤認されるおそれがある表示 (8) 旅行代金の額、支払方法等について、実際のものより著しく有利であると一般消費者に誤認されるおそれがある表示 (9) 事実に反して、公的機関その他の団体による「後援」又は「協賛」の表示をすることにより、あたかもそれらの機関等からの協力、支援が得られるかのように一般消費者に誤認されるおそれがある表示 | トルや写真から受ける印象や期待感と実際のものとの間に著しく違いがあることがこれに当たる。 (5) 規約第14条第5号又は第6号で規定するものとしては、例えば、実際と異なる泉質や効能に関する表示、又は加水、加温、循環ろ過等を行っているにもかかわらず「源泉100%」、「天然温泉100%」などの表示や加水、加温、循環ろ過等の使用の有無に関する情報を表示することなく「天然温泉」などの表示をすることがこれに当たる。 (6) 規約第14条第7号で規定するものとしては、例えば、表示されている募集人員を超えて申込みを受け付けることにより、表示されたサービスの内容が著しく異なることになるもの、又は、出発保証、催行確約等催行を保証している表示をしながら、その催行をしない場合等がこれに当たる。 (7) 規約第14条第8号で規定するものとしては、例えば、会員価格と称してあたかも割引されている価格のように見せかけながら実際は市場価格である場合、旅行者が別個に負担するものについて旅行代金に含まれるかのような表示をする場合、カード•ローン等での支払可としておきながら実際には現金一括払いとする場合等がこれに当たる。 |
(10) 「推賞」、「推奨」、「推薦」等を受けていないのに、受けていると一般消費者に誤認されるおそれがある表示 (11) 一般消費者に広く適用される価格を優待価格と表示することにより、あたかもその価格による提供が特定の者に与えられた優遇であると誤認されるおそれがある表示 (12) 客観的、具体的事実がないのに、価格が著しく安いという印象を与える用語を用いることにより、不当に顧客を誘引するおそれがある表示 (13) 旅行者が提供を受ける旅行サービスの内容、品質、取引条件等の一部分の特色を強調することにより、あたかも全体が実際のものより著しく優良又は有利であると一般消費者に誤認されるおそれがある表示 (14) 前各号に掲げるもののほか、規約第5条から第11条の2までに規定する事項についての虚偽又は誇大な表示で、実際のものよりも著しく優良又は有利であると一般消費者に誤認されるおそれがある表示 第5章 xx取引協議会 (xx取引協議会の事業) 第15条 旅行業xx取引協議会(以下「協議会」という。)は、この規約の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1) この規約の周知徹底に関すること。 (2) この規約についての相談、指導及び苦情処理に関すること。 | (8) 規約第14条第11号で規定するものとしては、例えば、いわゆる当選商法 (抽選で優待旅行参加資格の10名に選ばれたと100名にダイレクトメールを出すような商法)と称される行為がこれに当たる。 (9) 規約第 14 条第 12 号で規定するものとしては、例えば、「バーゲン」、「格安」、「お買い得」、「お値打ち」等の用語がこれに当たる。 |
(3) この規約の規定に違反する疑いがある事実の調査に関すること。
(4) この規約の規定に違反する事業者に対する措置に関すること。
(5) 不当景品類及び不当表示防止法その他のxx取引に関する法令の普及及び違反の防止に関すること。
(6) 関係官公庁との連絡に関すること。
(7) その他この規約の施行に関すること。
(違反に対する調査)
第16条 協議会は、第5条から第14条までの規定に違反する事実があると思料するときは、その事実について必要な調査をすることができる。
2 協議会は、前項の調査をするため、関係者又は参考人から資料の提出、報告又は意見を求めることができる。
3 事業者は、前項の規定による協議会の調査に協力しなければならない。
4 協議会は、第1項又は第2項の調査に協力しない事業者に対し、当該調査に協力すべき旨を文書をもって警告し、これに従わない場合は、5万円以下の違約金を課すことができる。
(違反に対する措置)
第17条 協議会は、第5条から第14条までの規定に違反する行為があると認められるときは、当該違反行為を行った事業者に対し、当該行為を直ちに停止すべき旨、当該行為と同種又は類似の行為を再び行ってはならない旨、その他必要な措置を文書をもって警告することができる。
2 協議会は、前項の規定による警告を受けた事業者が、これに従っていないと認められたときは、当該事業者に対し、50万円以下の違約金を課し、若しくは除名処分にし、又は消費者庁長官に必要な措置を講ずるよう求めることができる。 3 協議会は、前条第4項又は前二項の規定により警告し、又は違約金を課し、若しくは除名処分をしたときは、その旨を遅滞なく文書をもって消費者庁長官に報告するものとする。 (違反に対する決定) 第18条 協議会は、第16条第4項又は前条第2項の規定による措置(警告を除く。)を採ろうとする場合には、採るべき措置の案(以下「決定案」という。)を作成し、これを当該事業者に送付するものとする。 2 前項の事業者は、決定案の送付を受けた日から7日以内に協議会に対して文書による異議の申立てをすることができる。 3 協議会は、前項の異議の申立てがあった場合は、当該事業者に追加の主張及び立証の機会を与え、これらの資料に基づいて更に審理を行い、それに基づいて措置の決定を行うものとする。 4 協議会は、第2項に規定する期間内に異議の申立てがなかった場合は、速やかに決定案の内容と同趣旨の事項を実施するものとする。 (規則の制定) 第19条 協議会は、この規約の実施に関する事項について、規則を定めることがで | 第37条 協議会は、規約及びこの施行規則を実施するため、細則又は運用基準を定めることができる。 |
きる。 2 前項の規則を定め、又は変更しようとするときは、事前にxx取引委員会及び消費者庁長官の承認を受けるものとする。 附 則 1 この規則の変更は、規約の変更についてxx取引委員会及び消費者庁長官の認定の告示があった日から施行する。 2 規約の変更についてxx取引委員会及び消費者庁長官の認定の告示があった日以前に作成された募集型企画旅行の説明書面及び募集広告の表示については、なお従前の例によることができる。 | 2 前項の細則又は運用基準を定め、変更し、又は廃止しようとするときは、xx取引委員会及び消費者庁長官に事前に届け出るものとする。 附 則 1 この規則の変更は、規約の変更についてxx取引委員会及び消費者庁長官の認定の告示があった日から施行する。 2 規約の変更についてxx取引委員会及び消費者庁長官の認定の告示があった日以前に作成された募集型企画旅行の説明書面及び募集広告の表示については、なお従前の例によることができる。 |