本マネーパートナーズ店頭商品デリバティブ取引約款(以下「CFD 約款」といいます。)は、株式会社マネーパートナーズ(以下「マネーパートナーズ」といいます。)とお客様との間の店頭商品デリバティブ取引 (以下「CFD- Metals 取引」といいます。)、及びマネーパートナーズがお客様に提供する各種サービスに関しての権利や義務について定めた約款です。お客様には、本 CFD 約款、商品先物取引法に定める契約締結前交付書面の CFD-Metals...
マネーパートナーズ 店頭商品デリバティブ取引約款
本マネーパートナーズ店頭商品デリバティブ取引約款(以下「CFD 約款」といいます。)は、株式会社マネーパートナーズ(以下「マネーパートナーズ」といいます。)とお客様との間の店頭商品デリバティブ取引
(以下「CFD-Metals 取引」といいます。)、及びマネーパートナーズがお客様に提供する各種サービスに関しての権利や義務について定めた約款です。お客様には、本 CFD 約款、商品先物取引法に定める契約締結前交付書面の CFD-Metals 取引ガイド等(これらを総称して、以下「取引約款等」といいます。)を熟読し、 CFD-Metals 取引の特徴や仕組み等、取引に関する内容を十分に理解して頂き、今後、マネーパートナーズと CFD-Metals 取引を行うにあたっては、取引約款等の内容をご承認頂いたものとします。
●第 1 条 CFD-Metals 取引とは
CFDとはContract for Differenceの略称であり、CFD-Metals取引とは、取引金額の一部として証拠金を預託することにより行う商品先物取引法第2条第14項第2号に該当する店頭商品デリバティブ取引で、原資産となる国内外の主要な市場に上場する商品の価格を参照して行われる取引であり、取引開始時点の価格と取引終了時点の価格との差額により決済が行われ、通常2営業日後に実行される受渡期日を、反対売買の決済取引を行わない場合には繰り延べすることで、決済するまで建玉の継続を可能にした差金決済取引をいう。
●第 2 条 法令等の遵守
(1)お客様及びマネーパートナーズは、CFD-Metals 取引を行うにあたり法令その他の諸規則を遵守するものとする。
(2)お客様は CFD-Metals 取引を利用するにあたり、取引約款等に同意し、これを遵守するものとする。
●第 3 条 CFD-Metals 取引のリスク及び自己責任の確認
お客様は取引約款等の内容を承諾頂く他、次の各号に掲げる内容を充分把握し、リスクについて充分理解した上でお客様の判断と責任において CFD-Metals 取引を行う。
①お客様がマネーパートナーズとの間で行うCFD-Metals取引において、取引対象となるCFD銘柄の原資産価格の変動および当社が提示するCFD価格の変動により元本欠損のおそれがあること、また、そのCFD銘柄が外貨建ての場合にはその対象通貨となる外国為替相場の変動に伴うリスクがあること
②お客様がマネーパートナーズとの間で行う CFD-Metals 取引において、政治、経済、または金融情勢の変化、各国政府の規制や市場の規制、通信障害等不測の事態による取引制限が生じるリスクが存在すること。
③CFD-Metals 取引においては少ない証拠金で大きなレバレッジ効果を得る取引を行うことが可能となるため、多額の利益を得る可能性があると同時に多額の損失を生じる危険があること。
④CFD-Metals取引においてはお客様の損失を抑制する目的でロスカットルールが設けられているが、CFD価格および外国為替相場の急激な変動など、市況環境によっては、このルールに基づくロスカット注文が執行されても多大な損失が生じるリスクがあること 、場合によっては、当該損失の額が預託された証拠金の額を上回る恐れがあること。
⑤CFD-Metals 取引においては各国の祝日や特定の時間帯、また、天変地異、戦争や政変、為替管理政策の変更等の特殊な状況下で、マネーパートナーズからお客様への価格提示が困難になり、お客様が保有するポジションを決済することや新たにポジションを保有することが困難となる流動性リスクがあること。
⑥CFD-Metals取引においては、マネーパートナーズがカバー取引を行うカバー取引の取引先業者およびその取引先の破綻等による取引制限、又は建玉および受入証拠金の移管等により被る損害等の取引先信用リスクがあること
⑦CFD-Metals 取引は店頭相対取引として行うものであり、マネーパートナーズが提示する CFD 価格の売値と買値に差(スプレッド)があること。
⑧CFD-Metals 取引においてスワップポイントが発生する場合、ポジション状況や金利状況により損失となるおそれがあること。
⑨CFD-Metals 取引において両建て取引を行った場合、両建て取引はスプレッドコストが売建、買建の二重にかかること、また別途定めるスワップポイントも売建、買建の双方で異なり払出が生じる恐れがあることや、売値と買値の価格差についてお客様が二重に負担する可能性があることなどから、経済合理性を欠きお客様にとって不利益となりうる取引であること。
⑩マネーパートナーズがお客様からいただく取引手数料その他費用の額については CFD-Metals 取引ガイドに記載されたものであること。
➃CFD-Metals 取引から発生するお客様のマネーパートナーズに対する債権は、マネーパートナーズに対する一般の債権者と同様に取り扱われること。ただし、商品先物取引法に基づき分離保管されている信託金は保全されること。
⑫CFD-Metals 取引においては追加証拠金が必要となる場合があり、マネーパートナーズが別途定める時刻までに追加証拠金を解消しない場合には CFD-Metals 取引口座内の全てのポジションが決済されること。
⑬CFD-Metals 取引において通常考えられるリスクは取引約款等に開示されているが、リスクとしてはこれが全てではないこと。
●第 4 条 CFD-Metals 取引口座による処理
CFD-Metals 取引においては、証拠金、建玉の決済取引について反対売買を行った場合の差損益金、その他お客様とマネーパートナーズの間で授受される金銭は、すべてマネーパートナーズに設ける CFD-Metals 取引口座で処理をするものとする。
●第 5 条 口座開設
(1)お客様が店頭商品デリバティブ取引を行うために CFD-Metals 口座を設けるには、パートナーズ FX 取引口座が開設されていることを条件とし、会員専用サイト内にある口座開設申込みフォームよりマネーパートナーズ指定の必要事項を入力する。ただしその申込にあたっては以下の各号に掲げる全ての要件を満たしていることを要する。
①取引約款等を熟読しこれらに同意すること。
②CFD-Metals 取引の特徴、仕組み及びリスクについて十分理解し、自己の責任と判断で CFD-Metals 取引
を行えること。
③マネーパートナーズと E メールまたは電話で常時連絡が取れること。
④CFD-Metals 取引にかかる報告書面の電磁交付に同意すること。
⑤マネーパートナーズからの商品取引契約に関する勧誘を受ける意思のあること。
⑥お客様が日本国籍を保有せず日本国内に居住している場合、在留資格及び在留制限等の確認のため、在留カードもしくは特別永住者証明書の提出をすること
⑦お客様が法人の場合、CFD-Metals 取引を行うことは、法令その他の諸規則または定款、その他の内規に違反せず、CFD-Metals 取引のために必要な法令上の手続及び内部手続遵守のための体制を有していること。 (2)口座開設については、マネーパートナーズの審査基準に基づき適否を判定するものとし、お客様はマネーパートナーズが口座開設を承諾した場合に限り、CFD-Metals 取引を行うことができる。なお、マネーパートナーズにおける審査の結果お客様の口座開設を承諾しないこととした場合においては、その理由については、いかなる場合においても開示しないものとする。
●第 6 条 口座番号・パスワードの管理
(1)CFD-Metals 取引における口座番号(ID)及びパスワードは、パートナーズ FX 取引における口座番号(ID)及びパスワードと同一のものとする。
(2)前項に基づき CFD-Metals 取引に使用できる口座番号等はお客様ご本人に限ることとし、これらを共同で使用し、または他人に貸与もしくは譲渡することはできない。
●第 7 条 使用機器及び回線
CFD-Metals 取引はインターネットを利用して行われるため、お客様は、お客様の責任において、マネーパートナーズのホームページ上に掲載したマネーパートナーズが推奨する CFD-Metals 取引に適した端末機器、モデムとの接続回線及びソフトウェアプログラムを準備し、インターネット接続会社(プロバイダー)との契約を締結することとする。
●第 8 条 証拠金等
(1)お客様は、CFD-Metals 取引を行うに際し、取引によって生じるお客様の全ての債務を担保するため、マネーパートナーズが定める方法により、事前にマネーパートナーズに対し必要な証拠金を預託するものとする。
(2)マネーパートナーズは、前項の規定に基づきお客様により預託を受けた金銭について、みずほ信託銀行と信託契約を締結し、信託口座にて分離保管するものとする。かかる信託の対象となる金銭の額について、マネーパートナーズは、毎営業日(日本における祝祭日を除く。)に計算を行い、必要な金額を確定した上で、当該金額を上回る金額を当該信託口座内に維持することとする。
(3)証拠金の金額は、CFD-Metals 取引ガイドⅡ9.に定める金額とする。
●第 9 条 入出金
(1)お客様は、CFD-Metals 取引を行うにあたり、マネーパートナーズの指定する金融機関における所定の口座に振込送金する方法により証拠金の入金を行うものとする。当該金融機関の口座への証拠金の入金をマネーパートナーズが確認し、入金処理を行った後にパートナーズ FX 取引口座内の会員残高(未使用分)として当該入金が反映される。金融機関から直接 CFD-Metals 取引口座への振込入金は行なえない。
(2)前項の入金は、お客様の事前の選択により、自動的に CFD-Metals 取引口座またはマネーパートナーズの他の口座への振替ができる。また、会員残高(未使用分)へ入金した後、CFD-Metals 取引口座またはマネーパートナーズの他の口座への振替ができる。
(3)金融機関における処理の遅延等もしくは着金の確認に時間を要したこと、マネーパートナーズにおける入金処理に時間を要したことまたは会員残高(未使用分)に預け入れた場合に CFD-Metals 取引の証拠金として計算されないことにより生じたお客様の損害につき、マネーパートナーズは一切の責を負わないこととする。
(4)お客様がお客様の出金依頼は、会員専用サイトの出金依頼メニューを利用して行い、パートナーズ FX口座の会員残高(未使用分)より出金される。出金に係る手数料については、マネーパートナーズが別途定める額とし、会員残高(未使用分)から差し引くこととする。その他、出金に関する事項はパートナーズ FXに係る契約約款等によることとする。
(5)出金依頼の取消は、マネーパートナーズが別途定める時間内において会員専用サイトから受け付けることとする。
●第 10 条 証拠金の返還
お客様がマネーパートナーズに預託している CFD-Metals 取引の証拠金の額が、預託すべき証拠金の額を超過する場合、お客様は当該超過する額の全部、または一部をパートナーズ FX 口座の会員残高(未使用分)等へ振替・移動することができる。CFD-Metals 取引口座内の証拠金は、CFD-Metals 取引口座から直接返還請求することができない。
●第 11 条 売買注文の種類
CFD-Metals 取引においてお客様が行うことのできる取引及び注文の種類は CFD-Metals 取引ガイドⅡ4.に定めるものに限るものとする。
●第 12 条 注文時間
お客様は、取引ガイドⅡ5.に定める時間内において、取引ガイドⅡ4.「注文の手続き」に従い、必要事項を入力または指示し、売買注文を行うこととする。なお、マネーパートナーズは注文時間をお客様に事前通知することなく変更できるものとする。
●第 13 条 注文の取消・変更
(1)お客様は、売買注文にかかる取引の約定が成立する前に限り、CFD-Metals 取引における売買注文の変更及び取消を行うことができるものとする。
(2)回線の通信速度、障害または通信環境の変化に起因する受発注の遅延にともない前項の変更、取消処理が完了しないことによる損害等について、マネーパートナーズは一切の責任を負わないこととする。
●第 14 条 注文の受付・執行
(1)CFD-Metals 取引の売買注文は、インターネットからの売買注文に限るものとし、それ以外の手段による売買注文の受付を行わないこととする。
(2)インターネットを利用して行う売買注文については、所定の入力画面においてお客様が注文内容確定の入力を行い、マネーパートナーズがこの入力を受信し、有効な注文であることを確認した時点で売買注文の受付があったものとし、当該売買注文は執行される。ただし、次の事項の何れかに該当する場合は売買注文の執行を行なわない。
①第 18 条第 1 項の純資産評価により純資産額が不足する場合。
②その他、マネーパートナーズが不適当と判断した場合。
●第 15 条 取引の数量
CFD-Metals 取引において取引可能な額は、第 8 条に基づきお客様が預託した証拠金の範囲内で、かつ、取引ガイドⅡ4.「取引数量」に定める上限の範囲内とする。
●第 16 条 CFD 価格について
(1)マネーパートナーズは、CFD-Metals 取引による CFD 価格における売値及び買値については、カバー先業者の価格を基準に取引ガイドⅡ8.に従ってマネーパートナーズがお客様に対して独自に CFD 価格を提示して、適用するものとする。
(2)前項に基づきマネーパートナーズが提示する CFD 価格は、お客様が期待した売値、買値、またはスプレッドと同一にならない場合がある。
●第 17 条 決済
お客様が取引した CFD-Metals 取引の建玉は、CFD-Metals 取引の取引時間内において、お客様の意思で反対売買をすることにより決済することができる。
●第 18 条 純資産評価
(1)お客様の所有する CFD-Metals 取引の建玉については、マネーパートナーズが提示する売値、買値によって適宜、純資産評価される。
(2)前項の他、ニューヨーク時間午後 4 時 55 分(週末はマネーパートナーズが別途定める時間)現在のマネーパートナーズ提示価格を各営業日(土、日、元日を除く)の終値とし純資産評価を行う。ただし、参照する原資産の内外の市場が休場の場合には東京時間午後 5 時現在のマネーパートナーズが提示する CFD価格を終値として適用する場合がある。また、年末年始はこれと異なる定めを行うことがあるが、この場合は事前に通知する。
(3)お客様は、お客様からマネーパートナーズに対し預託された証拠金、売買差益金、その他の金銭(以下、
「預託金」という。)及び建玉必要証拠金に対する純資産額の比率等について、自己の責任において監視・管理するものとし、取引ガイドⅡ9.(4)に定める追加証拠金または第 21 条に定める自動決済等の処理につき生じたお客様の損失について、マネーパートナーズは一切責任を負わない。
●第 19 条 預託金による債務の弁済
(1)お客様のマネーパートナーズに対する預託金は、CFD-Metals 取引により生じるお客様の全ての債務に共通の担保となる。
(2)マネーパートナーズは CFD-Metals 取引にかかるお客様の債務について、お客様からその弁済を受けるまでは、第 9 条第 4 項および第 10 条の規定に係わらず、前項の金銭を担保として、留保することができる。
●第 20 条 マネーパートナーズによる決済
(1)次の場合においては、マネーパートナーズがお客様の意思に関係なく CFD-Metals 取引の建玉を反対売買することができる。
①次条に該当する場合。
②取引ガイドⅡ9.(4)に定める期限までに追加証拠金が解消されなかった場合。
③第 24 条に定める期限の利益の喪失の場合。
(2)お客様は、前項の処理が行なわれたことに起因して発生した損害についてマネーパートナーズに対して一切の異議を唱えないこととする。
(3)マネーパートナーズは第 1 項の規定により反対売買を行った場合には、その約定値段により売買損益を計算し、当該売買損益の受払いを行うものとする。
●第 21 条 自動決済(自動ロスカット)
お客様の必要証拠金に対する純資産額の比率が CFD-Metals 取引ガイドⅡ11.の定めに該当した場合、マネーパートナーズは、直ちに未決済建玉の全部を成行注文にて処分する。また、相場の状況等によっては執行される価格が自動ロスカットの水準から大きくかい離することがある。
●第 22 条 取引手数料
CFD-Metals 取引の売買にかかる手数料は CFD-Metals 取引ガイドⅡ1.に定める額とする。
●第 23 条 超過債務の処理
反対売買により生じた差損額が預託金の額を超えたときその他預託金の額を超える債務が発生したときにはその超過する債務を、お客様はマネーパートナーズに対し、直ちに支払うものとする。
●第 24 条 期限の利益の喪失
(1)お客様について、次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、お客様は、マネーパートナーズから何
らの通知、催告等がなくても、CFD-Metals 取引に係るすべての債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとする。
①口座開設申込時またはその後に虚偽の申告または届出をしたことが判明した場合。
②支払の停止または破産、会社更生手続開始、民事再生手続開始もしくは特別清算手続開始の申立その他これらに類する倒産手続きの申立があった場合。
③手形交換所の取引停止処分を受けた場合。
④お客様の CFD-Metals 取引に係る債権その他一切の債権のいずれかについて仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送された場合。
⑤お客様の CFD-Metals 取引に係る債務について差入れている担保の目的物について差押または、競売手続の開始があった場合。
⑥外国の法令に基づく前各号のいずれかに相当または類する事由が生じた場合。
⑦住所変更の届出を怠るなどお客様の責めに帰すべき事由によって、マネーパートナーズにお客様の所在が不明となったとき、あるいは、マネーパートナーズよりの電話等による連絡等が不可能であるとマネーパートナーズが判断した場合。
⑧死亡したことをマネーパートナーズが確認した場合。
⑨心身機能の重度な低下により、本取引の継続が著しく困難または不可能となったことをマネーパートナーズが確認した場合。
(2)下記の事由の何れかが生じた場合には、お客様は、マネーパートナーズからの請求によって CFD-Metals
取引にかかる債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済することとする。
①お客様のマネーパートナーズに対する CFD-Metals 取引に係る債務またはその他一切の債務のいずれかについて一部でも履行を遅滞した場合。
②お客様がマネーパートナーズWeb サイトの運営またはマネーパートナーズの電気通信設備に支障を及ぼしまたは及ぼすおそれのある行為を行ったとマネーパートナーズが認定した場合。
③お客様が取引約款等に違反した場合。
④前 3 号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じ、またはマネーパートナーズが取引を継続する事が不適切であると認めた場合。
(3)第 1 項、第 2 項の各号いずれかの事由に該当しうる事象が生じた場合にはお客様、相続人または合理的な事由を有する利害関係人はマネーパートナーズに対し書面をもってその旨の報告を行うこととする。
●第 25 条 遅延損害金の支払い
お客様が行う CFD-Metals 取引に関して債務の履行を怠った場合、お客様はマネーパートナーズに対して履行期日の翌日(当該日を含む)より、履行の日(当該日を含む)まで、年率 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとする。
●第 26 条 決済条件の変更
天変地異、経済情勢の激変その他やむをえない理由に基づいて決済期日の変更等、決済条件の変更を行っ
た場合には、その時のマネーパートナーズとカバー先業者との取引上の措置に従うものとする。
●第 27 条 預託金銭の利息
マネーパートナーズは預託金に対してその利息は付さないものとする。
●第 28 条 諸通知・交付書面
(1)マネーパートナーズからお客様への以下の諸通知及び交付書面については、E メール、顧客用照会画面またはホームページ上での電磁交付とする。ただしお客様が電磁交付に同意されない場合または書面を希望された場合には、書面にて交付することとする。
①証拠金受領書
②売買報告書
③その他マネーパートナーズが必要と認めた通知及び報告書
(2)お客様へ交付した書面の記載内容等に不審な点がある場合、お客様は取引日から 1 ヶ月以内にマネーパートナーズに連絡をするものとする。
●第 29 条 CFD-Metals 取引内容の記録
(1)マネーパートナーズは、売買注文についての正確を期すために、インターネットでの売買注文の場合にはお客様の入力されたデータを記録し、または電話でのお客様との会話を録音し、保存するものとする。 (2)CFD-Metals 取引の売買注文内容等について、お客様とマネーパートナーズとの間で疑義が生じたときは、前項の記録内容または録音内容をもって判断するものとする。
●第 30 条 取得情報の目的外利用禁止
(1)お客様は、マネーパートナーズから得た数値及びニュース等の情報を、マネーパートナーズにおける取引のみに利用するものとし、第三者への情報提供、営業目的での利用、情報の加工または再配信等、お客様の個人利用以外を目的とした利用を行ってはならないものとする。
(2)マネーパートナーズは、お客様に提供する情報の正確性または完全性について万全を期すこととするが、情報の信頼性を保証するものではなく、情報の不正確性、不完全性及び情報の利用により生じたいかなる 損害についても責任を負わないこととする。
●第 31 条 システム障害
マネーパートナーズは、CFD-Metals 取引のシステム障害発生時に緊急を要する連絡事項がある場合は、ホームページ等に告知するよう努めることとする。
●第 32 条 通知の効力
マネーパートナーズにお客様が届け出た E メールアドレス、住所または所在地宛にマネーパートナーズよりされた諸通知が、E メールアドレス変更、転居、不在、その他お客様の責めに帰すべき事由により延着
し、または不到達となった場合、通常到達すべきときに到着したものとみなす。
●第 33 条 届出事項の変更等
(1)マネーパートナーズに届け出たお客様の氏名、住所、または所在地、その他の事項に変更があった場合には、お客様はマネーパートナーズに対し、遅滞なく会員専用サイトまたは所定の方法により、必要な添付すべき書類とともにその旨を届け出るものとする。
(2)お客様が、日本国籍を保有せず日本国内に居住しており、在留カードもしくは特別永住者証明書の有効期間が満了した場合には、満了日到来後1ヶ月以内に新たな在留資格及び在留制限等の確認のために、再度、在留カードもしくは特別永住者証明書を提出するものとする。提出されない場合には、口座を解約する場合がある。
●第 34 条 免責事項
マネーパートナーズは、次に掲げる事項によって生じたお客様の損害については、一切その責任を負わない。
①内外法令の制定・改廃・公権力による命令・処分・指導や取引の停止、天変地異、戦争、テロ(サイバーテロを含む)、ストライキ、通信施設の故障や機能停止、システム障害または異常価格その他不可抗力と認められる事由により、売買注文その他 CFD-Metals 取引の実行に支障をきたしたことにより生じた損害。
②お客様の口座番号、パスワード等をお客様ご自身が入力したか否かに関わらず、所定の書類に記載された口座番号等と相違ないものとマネーパートナーズが認めて、金銭の授受、その他の処理を行なったことにより生じた損害。
③CFD-Metals 取引の利用による売買注文に際し、パスワードの盗用等により、第三者が不正使用を行ったことにより生じた損害。
④お客様の利用しているパソコン、電話その他の端末機器及び通信回線の不具合、不正利用、取扱いにより、売買注文が執行され、または執行されなかったことにより生じた損害。
⑤売買注文内容の誤入力等、お客様が必要な確認を怠ったため当該売買注文が執行され、または執行されなかったことにより生じた損害。
⑥パスワードの誤入力、忘却等、お客様自身の責任により、お客様が売買注文を出せなかったことにより生じた損害。
⑦お客様がマネーパートナーズに対し行うべき E メールアドレス、住所及び所在地の変更届出手続を遅滞なく行わなかったことにより生じた損害。
⑧国内外のカバー先業者の取扱時間外または当社の取扱時間外であるために、お客様の注文に応じ得ないことにより、お客様に生じた損害。
⑨その他、マネーパートナーズの責めに帰すことができない事由により、お客様が被った損害。
●第 35 条 債権譲渡等の禁止
マネーパートナーズに対してお客様が有する CFD-Metals 取引にかかる債権及び契約上の地位は、これを他
人に譲渡または質入れその他の処分が出来ないものとする。
●第 36 条 報告書の作成及び提出
(1)マネーパートナーズは、お客様に係る CFD-Metals 取引の内容その他について、日本国の政府機関等宛てに報告することを日本国の法令等に基づき要求された場合、マネーパートナーズが当該政府機関等に係る報告をすることに対しお客様はこれに異議を唱えないこととする。
(2)前項の規定に基づく報告書その他の書類作成及び提出に関して発生した一切のお客様の損害については、マネーパートナーズは免除されるものとする。
●第 37 条 解約
(1)お客様から取引約款等の解約の申し出があったときは直ちに解約するものとする。また、第 24 条第 1
項各号もしくは第 2 項各号に掲げる事項または以下の各号に定める事項に該当するときは、お客様に対して解約の通知をすることにより、取引約款等に基づく契約を解除することができる。
①パートナーズ FX 口座が解約される場合。
②お客様が取引約款等の条項及びマネーパートナーズの定める諸規定の何れかに違反した場合。
③お客様が CFD-Metals 取引を行うにあたり、端末機器、接続回線またはプログラムの不正な操作または改変等により取引を行ったとマネーパートナーズが判断した場合。
④マネーパートナーズが提供する価格等の情報の取得方法または利用が不適切であるとマネーパートナーズが判断した場合またはお客様とマネーパートナーズとの間の信頼関係の喪失その他やむを得ない事由により、マネーパートナーズが解約すべきと判断した場合、その他お客様が CFD-Metals 取引を利用することが不適当だと、マネーパートナーズが判断した場合。
⑤第 40 条に定める取引約款の変更にお客様が同意しない場合。
⑥お客様の年齢が満 75 歳に達した場合。
(2)前項の場合において、CFD-Metals 取引口座に建玉が存在する場合の当該建玉の処理は、お客様から解約の申し出があった場合については直ちに行なうものとする。また、マネーパートナーズより通知をした場合には、当該通知が到達した後、速やかに、または当該通知に記載した期日に処理を行うこととする。
●第 38 条 CFD-Metals 取引口座の閉鎖
(1)マネーパートナーズは、次の場合に CFD-Metals 取引口座を閉鎖することがある。
①前条第 1 項各号のいずれかに該当する場合。
②逮捕または勾留された場合など、お客様本人による取引が行えないと判断される場合。
(2)建玉がなく、かつ、お客様がマネーパートナーズに設けるすべての金融商品取引口座においてその残高が取引を行いうる金額に満たない状態が 1 年以上続いた場合には、マネーパートナーズの判断により取引口座の残高を予めお客様が指定した出金先金融機関の口座へ出金手続きを行ったうえ、取引口座を閉鎖することがある。
●第 39 条 取引の制限、停止
マネーパートナーズは、第 37 条第 1 項各号に該当する可能性があるとマネーパートナーズが判断した場合または過度の回転売買等不適切な取引であるとマネーパートナーズが判断した場合、お客様の新規建玉を制限または停止することができる。
●第 40 条 取引約款等の変更
本約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときは民法第 548 条の 4 の規定に基づき改訂されることがある。改訂を行う旨及び改訂後の約款の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネット又はその他相当の方法により周知するものとする。
●第 41 条 準拠法
取引約款等は日本国の法律に準拠し、解釈されるものとする。
●第 42 条 合意管轄
お客様とマネーパートナーズとの CFD-Metals 取引に関する訴訟については、マネーパートナーズの本店所在地を管轄する裁判所とすることとする。
●第 43 条 クーリングオフ
CFD-Metals 取引において、お客様はクーリングオフを行えないものとする。
●第 44 条 分離独立条項
取引約款等において定めた用語あるいは条項の一部が、違法あるいは無効と判断された場合であっても、それ以外の用語あるいは条項は当然に有効であり、準拠法の範囲内で最大限の効力を有するものとする。
以上
マネーパートナーズ店頭商品デリバティブ取引約款改訂記録平成 23 年 5 月 21 日施行
平成 23 年 8 月 20 日改訂
平成 27 年 7 月 25 日改訂
平成 31 年 4 月 1 日改訂
令和 3 年 4 月 17 日改訂