Contract
株式会社建築構造センター耐震診断等評価業務約款
(総則)
第1条 申請者(以下「甲」という。)及び株式会社建築構造センター(以下「乙」という。)は、次の各号に掲げる図書に定められた事項を内容とする契約(以下「本契約」とい う。)を履行する。
(1) 耐震診断等評価申込書(以下「申込書」という。)
(2) 耐震診断等評価受付書(以下「受付書」という。)
(3) 本約款
(4) 株式会社建築構造センター耐震診断等評価業務規程(以下「業務規程」という。)
(5) 株式会社建築構造センター耐震診断等評価申込の手引き(以下「申込の手引き」という。)
2 本契約は、甲が乙に申込書を提出し、乙が受付書に引受承諾印を押印して交付することにより成立するものとし、その締結日は、引受承諾印に付された日とする。
(業務)
第2条 乙は、善良な管理者の注意をもって、業務期日(業務規程第 14 条第1項に定める「業務期日」をいい、同条第2項又は第3項の規定により延期された場合はその延期後の業務期日をいう。以下同じ。)までに評価業務(業務規程第1条に定める「評価業務」をいう。以下同じ。)を完了しなければならない。
(手数料の支払い)
第3条 甲は、乙に対し、次に掲げる手数料を、乙が甲に請求した日から1ヶ月を経過する日
(以下「支払期日」という。)までに支払わなければならない。
(1) 申込の手引きに基づき算定され、乙の引受承諾印が押印された受付書に記載された評価手数料
(2) 委員が業務規程第 15 条第2項に基づき同項第4号に規定する現地調査を実施した場合、その現地調査手数料
2 甲が前項の手数料の支払いを遅延した場合は、前条の規定にかかわらず、乙は、当該手数料の支払いがあるまで、交付を延期することができる。この場合において、乙が当該交付を延期したことによって甲に生じた損害については、乙はその賠償の責めに任じないものとする。
(業務期日の延期にかかる損害等)
第4条 業務規程第 14 条第2項の規定に基づいて乙が業務期日を延期し、これにより甲に損害が生じた場合、乙はその賠償の責めに任じないものとする。
2 業務規程第 14 条第3項の規定に基づいて甲の申し出により業務期日を延期し、これにより乙に費用が生じた場合、乙はその費用の支払いを甲に請求することができる。
(乙の債務不履行責任)
第5条 乙が契約に違反した場合において、その効果が契約に定められているもののほか、甲に損害が生じたときは、甲は乙に対してその賠償を請求することができる。ただし、乙がその責に帰すことができない事由によることを証明したときは、この限りではない。
(甲の債務不履行責任)
第6条 甲がこの契約に違反した場合において、その効果が契約に定められているもののほか、乙に損害が生じたときは、乙は甲に対してその賠償を請求することができる。ただし、甲がその責に帰すことができない事由によることを証明したときは、この限りでない。
(評価の結果に対する乙の責任)
第7条 業務規程第 16 条に定める「評価書」の交付を受けた後に評価の判断に誤りが発見された場合、第5条の定めにかかわらず、甲は乙に対して追完及び損害賠償を請求することができる。ただし、その誤りが次の各号の一に基づくものであることを乙が証明したときは、この限りでない。
(1) 甲の申請図書等に虚偽又は不実の記載があったことその他甲の責に帰すべき事由。
(2) 評価業務を行った時点の技術水準からして予見が困難であったこと。
(3) その他乙の責に帰することができない事由。
2 前項の請求は、前項の交付の日から5年以内に行わなければならない。
3 甲は、第1項の交付の際に評価の判断に誤りがあることを知ったときは、前項の規定にかかわらず、その旨を第1項の交付の日から6ヶ月以内に乙に通知しなければ、追完及び損害賠償を請求することはできない。ただし、乙がその誤りがあることを知っていたときは、この限りでない。
4 乙が行う評価は、次の各号に掲げることを保証するものではない。
(1) 評価の対象となる建築物、建築物の部分及び工作物(以下「建築物等」という。)及びその耐震改修後の建築物等が建築基準法その他の法令に適合すること。
(2) 評価の対象となる建築物等及びその耐震改修後の建築物等に瑕疵がないこと。
(甲の解除権)
第8条 甲は、次の各号の一に該当するときは、その理由を明示した書面をもって乙に通知することにより、契約を解除することができる。この場合、手数料が既に支払われているときは、甲はこれの返還を乙に請求することができる。また、甲が損害を受けているときは、甲はその賠償を乙に請求することができる。
(1) 乙がその責に帰すべき事由により、業務期日までに評価業務を完了しないとき。
(2) 乙がその責に帰すべき事由により、この契約に違反し、甲が相当期間を定めて催告してもその違反が是正されないとき。
(3) 前各号のほか、乙の責に帰すべき事由により、契約を維持することが相当でないと認められるとき。
2 前項に規定する場合のほか、乙が評価業務を完了するまでの間は、甲は、いつでも乙に書面をもって申請を取り下げる旨の通知をすることで、契約を解除することができる。この場合、乙は、手数料が既に支払われているときはこれを甲に返還せず、当該手数料が未だ支払われていないときはこれの支払を甲に請求することができる。また、乙が損害を受けているときは、乙はその賠償を甲に請求することができる。
(乙の解除権)
第9条 乙は、次の各号の一に該当するときは、その理由を明示した書面をもって甲に通知することにより、この契約を解除することができる。この場合、乙は、手数料が既に支払われているときはこれを甲に返還せず、当該手数料が未だ支払われていないときはこれの支払を甲に請求することができる。また、乙が損害を受けているときは、乙はその賠償を甲に請求することができる。
(1) 甲がこの契約に従って支払うべき手数料の支払いを遅延したとき。
(2) 甲が業務規程第 15 条第2項の求めに応じないときその他甲の責に帰すべき事由により、業務期日までに評価業務を完了できないとき。
(3) 甲がその責に帰すべき事由により契約に違反し、乙が相当期間を定めて催告してもその違反が是正されないとき。
(4) 前各号のほか、甲の責に帰すべき事由により、契約を維持することが相当でないと認められるとき。
2 乙は、前項の契約解除によって甲に生じた損害について、その賠償の責めに任じないものとする。
(損害賠償)
第10条 この約款に定める損害賠償請求、及びこの契約に定める業務に関して発生した損害に係る賠償請求の額の上限は、業務規程第 20 条第1項の規定に基づき甲から乙へ支払うべき手数料の2倍の額とする。
(秘密保持)
第11条 乙は、契約に定める業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
(別途協議)
第12条 契約に定めのない事項及び契約の解釈に関して疑義を生じた事項については、xxxxxxの原則に則り、協議の上定めるものとする。
(準拠法と紛争の解決)
第13条 契約は、日本国法に準拠するものとする。
2 契約における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)の定めるところによる。
3 契約に関する一切の紛争に関しては、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
(附則)
令和元年11月1日制定