Contract
委 託 契 約 書 (案)
1 業 務 名 xx島町情報システム強靭化性能向上に係る機器更新等業務
2 履 行 場 所 xx島町役場
3 契 約 期 間 自 令和 年 月 日
至 令和6年12月 27 日
億 | 千 | 百 | 拾 | 万 | 千 | 百 | 拾 | 円 |
4 請負代金額
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金円)
億 | 千 | 百 | 拾 | 万 | 千 | 百 | 拾 | 円 |
5 契約保証金
6 特約事項
xx島町(以下「甲」という。)と●●●(以下「乙」という。)とは、各々の対等な立場における合意における合意に基づいて、別添の各項によって委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日
甲 住所
氏名
乙 住所
氏名
業務委託契約約款
(総則)
第1条 甲及び乙は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 乙は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)を甲に引き渡すものとし、甲は、その業務委託料を支払うものとする。
3 甲は、その意図する成果物を完成させるため、業務に関する指示を乙又は乙の管理技術者に対して行うことができる。この場合において、乙又は乙の管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 乙は、この契約書若しくは仕様書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは甲と乙との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 乙は、業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
6 この契約の履行に関して甲と乙との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して甲と乙との間で用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
9 この契約書及び仕様書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及
び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第 61 条の規定に基づき、甲と乙との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この契約書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、甲及び乙は、同項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、甲及び乙は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 甲及び乙は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(作業計画書等の提出)
第3条 乙は、この契約締結後 14 日以内に仕様書に基づいて、着手届、全体スケジュール、作業計画書(体制図、工程表、作業員名簿等)(以下「作業計画書等」という。)を作成し、甲に提出しなければならない。
2 甲は、必要があると認めるときは、前項の作業計画書等を受理した日から7日以内に、乙に対してその修正を請求することができる。
3 この契約書の他の条項の規定により履行期間又は仕様書が変更された場合において、甲は、必要があると認めるときは、乙に対して作業計画書等の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。
4 作業計画書等は、甲及び乙を拘束するものではない。
(進捗状況の報告等)
第4条 甲は、必要があると認めるときは、委託業務の処理状況について実地及び書面による検査を実施し、又は乙に対して報告を求め、必要な指示をするものとする。
(業務委託内容の変更)
第5条 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合は、乙と協議のうえこの契約の内容を変更することができる。
(1) 賃金、物価等に著しい変動があったとき。
(2) 天災その他の災害により著しい被害を受けたとき。
(3) 本契約を履行するために必要な物品に係る税について変動があったとき。
(4) 行政目的上、又はその他の理由により、この契約の内容について仕様を変更し、あるいはこの契約の履行を中止し、又は打ち切る必要が生じたとき。
2 前項に規定する協議が、甲が定めた協議開始の日から 30 日以内に整わない場合には、前項に規定する変更の内容は甲が定めるものとする。
3 第1項の規定により契約を変更した場合において、乙が損害を受けたときは、甲は、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は甲乙協議して定める。
(計画変更の承認)
第6条 乙は、仕様書に記載された業務委託の内容又は経費の内訳を変更しようとするときは、甲の承認を受けなければならない。ただし、次に掲げる変更については、この限りではない。
(1) 変更に係る内容が軽微なもの(仕様書で定める各費目間の 10 パーセント以内の流用(人件費への流用及び一般管理費への流用を除く。))である場合
(2) 天変地異その他やむを得ない事由により、委託した事業を変更しなければならない場合
2 甲は、前項に定める事項の承認をするときは、条件を付すことができる。
(危険負担)
第7条 業務委託の実施に応じて生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む)は、乙の負担とする。ただし、その損害が甲の責めに帰すべき理由により生じたものについては、甲の負担とする。
(事業完了報告書)
第8条 乙は、事業を完了したときは、遅滞なく甲に対して業務委託完了報告書を提出しなければならない。
2 甲は、前項の業務委託完了報告書の提出を受けた日から 10 日以内に事業完了の確認、検査を行うものとする。
3 乙は、前項の結果不合格となり、甲から期限を指定して補正を命じられたときは、自己の負担で指定期限内に補正して、甲の確認、検査を受けなければならない。この場合における甲の確認、検査については、前2項の規定を準用する。
(委託料の額の確定)
第9条 甲は、前条第2項の規定により実施した検査の結果が、本契約の内容に適合するものであると認められるときは、支払いすべき委託料の額を確定し、乙に通知するものとする。
(委託料の支払)
第 10 条 乙は前条に定める通知を受けた後に、委託料(既に支払済の額があるときは、当該支払済額を控除した額)の支払いを請求することができる。
2 甲は乙の請求により必要があると認められる金額については、前項の規定にかかわらず概算払いをすることができる。
3 甲は、第1項及び第2項の規定による請求があったときは、その日から起算して 30 日以内に乙に委託料を支払うものとする。
4 乙は、既に支払いを受けた委託料が前条の確定額を超えるときは、その超える金額について、甲に返還するものとする。
5 乙が前項に規定する返還を甲の指定する期限内に納付しない場合は、未納に係る金額に対し、その未納に係る期間に応じて年利2.7%の延滞金を徴収できるものとする。
(契約保証金)
第 11 条 乙は、契約保証金として第4条に定める委託料の 100 分の 10 を乗じて得た額を納付しなければならない。ただし、xx島町契約規則第7条第1項の規定に該当する場合は、この限りではない。
(業務委託の中止)
第 12 x xは、天変地異その他やむを得ない事由により業務委託の遂行が困難となったとき
は、速やかに業務委託の中止(廃止)申請書を甲に提出し、甲と協議のうえ契約を解除することができるものとする。
2 前項の規定により契約を解除したときは、委託料の精算をするものとする。
(甲による契約の解除及び違約金)
第 13 条 甲は、次の各号の一に該当する理由が生じたときは、いつでもこの契約を解除し、また、既に支払った委託料がある場合は、その全部又は一部の返還を乙に請求することができる。
(1) 乙が天災その他不可抗力の原因によらないで、完了期限までに委託業務を完了しないとき又は完了期限までに委託業務を完了する見込みがないと甲が認めたとき。
(2) 乙が正当な事由なく解約を申出たとき。
(3) 本契約の履行に関し、乙又はその使用人等に不正の行為があったとき。
(4) 乙が次に挙げた一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
ア 法人等の(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団 (暴力団員による不当な行為の防止等に関する法(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
イ 役員等が、自己、自社、若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(5) 乙が第 18 条第3項により契約の一部を第三者に委任、又は請負わせ、当該第三者が次に挙げた一に該当するとき、本契約を解除することができる。
ア 当該第三者が前号のアからオのいずれかであると知りながら、当該第三者と契約を締結したとき。
イ 当該第三者が前号のアからオのいずれかであると判明し、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙が従わなかったとき。
(6) 前各号に定めるもののほか、乙が本契約の規定に違反したとき。
2 前項の規定による契約解除の場合には、甲は違約金として契約金額の100 分の10 に相当する金額を乙に請求することができる。
3 甲は、第1項の規定により契約を解除した場合に生じた損害が、前項の違約金の額を超え
るときは、その不足分を乙に請求することができる。
(乙による契約の解除)
第 14 条 乙は、甲がこの契約条項に違反したときは、契約を解除することができる。
2 乙は、前項に定める場合のほか、契約の解除を必要とするときは、甲と協議のうえ契約を解除することができる。
3 第1項の規定による契約解除の場合において、損害があるときは、その損害の賠償を甲に請求することができる。
(秘密の保持)
第 15 条 乙は、本契約による作業の一切(甲より開示された資料や情報を含む。)について、秘密の保持に留意し、漏えい防止の責任を負う。
2 乙は、本契約終了後においても前項の責任を負う。
3 乙は、個人情報の取り扱いについて、別記「個人情報取扱特記事項」に従うものとする。
(著作権)
第 16 条 成果物の著作権及び所有権は、甲に帰属する。ただし、本委託業務にあたり、第三者の著作権その他の権利に抵触するものについては、受託者の費用をもって処理するものとする。
(権利義務の譲渡等)
第 17 x xは、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(再委託の禁止)
第 18 条 乙は、契約の全部の履行を一括又は分割して第三者に委任し、又は請負わせてはならない。
乙は、甲が委託仕様書で指定した契約の主たる部分の履行を第三者に委任し、又は請負わせてはならない。
2 乙は、契約の一部を第三者に委任し、又は請負わせようとするときは、10 日前までに再委託承認申請書を甲に提出するとともに、事前に書面による甲の承認を受けなければならない。ただし、xが仕様書等で示した簡易な業務を第三者に委任し、又は、請負わせる場合はこの限りではない。
3 乙は、第2項により第三者に委任し、又は請負わせたとき、当該第三者が排除対象者(第 13 条第 1 項第 4 号に該当する者)であることが判明したときは、直ちに当該第三者と契約を解除しなければならない。
4 乙は、第2項により第三者に委任し、又は請負わせた業務の履行及び当該第三者の行為
について全責任を負うものとし、当該第三者が甲に損害を与えた場合、乙はその損害を賠償しなければならない。
5 乙が前各号に違反した場合は、甲は本契約を解除することができる。この場合の違約金、損害金については、第 13 条第2項及び3項の規定を準用する。
(関係書類の整備)
第 19 条 乙は、委託業務にかかる収支及び雇用・就業の状況を明らかにするための書類及び帳簿を備え付け、これらを契約の日の属する年度の翌年度から5年間保管するものとする。
(契約不適合責任)
第 20 条 甲は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの (以下「契約不適合」という。)であるときは、乙に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、甲は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、甲がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約不適合責任期間等)
第 21 条 甲は、引き渡された成果物に関し、引渡ししを受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、乙の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 甲が第1項又は前項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を乙に通
知した場合において、甲が通知から1年が経過するまでに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 甲は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が乙の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する乙の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第 637 条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 甲は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに乙に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、乙がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 引き渡された成果物の契約不適合が設計図書の記載内容、甲の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、甲は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、乙がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(疑義の協議)
第 22 条 この契約に定めのない事項及び、この契約に定める事項に関する疑義が生じたときは、甲乙協議のうえ定めるものとする。
(管轄裁判所)
第23 条 前条の規定による協議が整わない場合など、この契約に関する一切の紛争に関して、甲の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とする。
(不当介入に関する通報・報告)
第 24 x xは、本契約に関して、暴力団、暴力団員から不当介入を受けた場合は、これを拒否し、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
2 乙は、第 18 条第2項により第三者に委任し、又は請負わせたとき、当該第三者が暴力団、暴力団員から不当介入を受けた場合は、これを拒否させ、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
別記
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約による事務を行うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(漏えい、滅失及びき損の防止)
第3 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(目的外利用・提供の禁止)
第4 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を当該事務の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写又は複製の禁止)
第5 乙は、甲の承諾があるときを除き、この契約による事務を行うために甲から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(事務従事者への周知)
第6 乙は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は当該事務の目的以外の目的に使用してはならないこと、xx島町個人情報保護条例により罰則が適用される場合があることなど、個人情報の保護に必要な事項を周知させるものとする。
(資料等の返還等)
第7 乙は、この契約による事務を行うために、甲から提供を受けた個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは当該方法によるものとする。
(調査)
第8 乙は、この契約による事務を行うに当たり取り扱っている個人情報の状況について、甲の求めがあった場合は、随時調査報告することとする。
(事故発生時における報告)
第9 乙は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。