Contract
ご契約のxxx•約款
2013.10改定
5年ごと利差配当付
こども保険
■この冊子には、ご契約にともなう大切なことがらを記載しております。
ご一読され、内容を十分にご確認のうえ、ご契約をお申し込みいただくようお願いいたします。お申し込みいただきましたら、後ほどお届けする保険証券とともに保存され、ご活用ください。
どんなことが書いてあるのかな?
■内容は次の部分に分かれています。
契 約 概 要
ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しております。
注 意 喚 起 情 報
ご契約のお申込みに際して、特にご注意いただきたい事項を記載しております。
『契約概要『』注意喚起情報』につきましては、ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご理解・ご了解のうえ、お申し込みいただきますようお願いいたします。
ご 契 約 の し お り
ご契約についての重要事項、諸手続、税法上の取扱いなど、ぜひ知っていただきたい事項をわかりやすくご説明しています。
約 款
「ご契約についてのとりきめ」を記載したもので『、普通保険約款』と『特約条項』があります。
契約概要は、ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申し込みいただきますようお願いいたします。
契約概要に記載のお支払事由や給付に際しての制限事項は、概要や代表事例を示しています。お支払事由の詳細や制限事項等についての詳細ならびに主な保険用語の説明等については「ご契約のxxx」、「約款」に記載しておりますのでご確認ください。
要
概
約
契
2013.10
改 定
こども保険
この保険の特長と仕組
特 長
この保険はお子さまが所定の年齢に達したときに祝金を、また、ご契約者が万一のときに所定の養育年金をお受け取りいただける商品です。
(計算基準日:平成25年10月22日)
ご契約年齢:被保険者(お子さま)…0歳
ご契約者…30歳(男性)基準祝金額(※:) 100万円
保険期間:22歳まで
保険料払込期間:18歳まで
<仕組図>
保険料払込方法:月払(口座振替扱)月払保険料(口座振替扱):11,067円
(※)基準祝金額とは、祝金、養育年金、災害死亡保険金のお支払いの基準となる金額のことで、主契約の被保険者が18歳の年単位の契約応
当日に生存しているときに支払われる祝金と同額です。
いつでも自由にお引き出しできます
5年ごと積立配当金
災害死亡
高校入学時
200
万円
中学校入学時
祝金
小学校入学時
20
祝金
病気
死亡のとき死亡給付金
30
祝金
50
祝金
100
万円
万円
万円
万円
0歳
6歳
誕生 幼稚園
小学校
養育年金
保険料払込期間
12歳
中学校
15歳
高校
18歳
22歳
大学
毎年50万円
ご契約
払込満了
ご契約例
保険金などのお支払い
契 約 者 配 当
ご契約者が保険期間中に死亡または所定の高度障害状態になられた場合に、その後の保険料のお払込みが免除され、養育年金を毎年お支払いいたします。
被保険者(お子さま)が所定の年齢に達したときに祝金を、または保険期間中に死亡された場合に災害死亡保険金もしくは死亡給付金をお支払いいたします。
(詳細は裏面をご参照ください。)
解 約 返 戻 金
解約返戻金の額は、保険種類・ご契約年齢・性別・保険料払込期間・経過年月数・保険料の払込年月数などにより異なります。
ご契約を途中でおやめになると解約返戻金は多くの場合、お払込保険料の合計額より少ない金額になり、特に契約後短期間で解約された場合はほとんどありません。
契約者配当金は、責任準備金等の運用益が当社の予定した運用益を超えた場合にご契約後5年ごとにお支払いします。(これを「5年ごと利差配当」といいます。)
ご契約が継続している場合は、契約者配当金を当社所定の利率
(この利率は経済情勢により変動することがあります。)で積み立てていきます。(これを「5年ごと積立配当金」といいます。)5年ごと積立配当金は、ご請求によりいつでも引き出すことができます。
(注)契約者配当金は、今後のお支払いをお約束するものではなく、また、運用実績によって変動(増減)し、お支払いできないこともあります。
特約について
この保険に付加できる主な特約は以下のとおりです。詳細は、「ご契約のxxx」、「約款」に記載しておりますのでご確認ください。
特約名称 | お支払事由の概要 |
指定代理請求特約 | 保険金等の受取人が、病気やケガにより保険金等を請求する意思表示ができない等の場合に、あらかじめ指定された指定代理請求人が保険金等の代理請求を行うことができます。 |
<保険料の払込免除について>
つぎの場合、将来の保険料のお払込みが免除となります。
●養育年金が支払われたとき
●保険契約者が責任開始期以後に生じた不慮の事故を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内に所定の身体障害の状態にな
られたとき
ご検討に際してご留意いただきたい点
契約日の被保険者の契約年齢 | |||
4歳未満 | 4歳以上 | ||
お支払事由 | ① | 20% | - |
② | 30% | 30% | |
③ | 50% | 50% | |
④ | 100% | 100% |
■祝金・保険金などのお支払について
お支払いする保険金等 | 保険金等のお支払事由 | お支払いする保険金額 |
祝金 | 被保険者が次の①~③の満年齢に達した日の直後の2月1日に生存されているとき、および④の年齢の年単位の契約応当日に生存されているとき ①満5歳10か月 ②満11歳10か月 ③満14歳10か月 ④18歳(ただし、出生前加入特則を適用する契約は17歳) | 基準祝金額に次の割合を乗じて得た金額 |
災害死亡保険金 | 被保険者が不慮の事故(※1)や所定の感染症で死亡されたとき | 基準祝金額の200%相当額 |
死亡給付金 | 被保険者が死亡されたとき(ただし、災害死亡保険金が支払われる場合を除きます。) | 死亡給付金額(※2) |
第1回養育年金 | ご契約者が死亡または所定の高度障害状態になられたとき | 基準祝金額の50%相当額 |
(※1)不慮の事故の日からその日を含めて180日以内に所定のお支払事由に該当した場合にお支払いの対象となります。
(※2)死亡給付金額は、当社所定の金額とします。詳細は「、ご契約のxxx」、「約款」に記載しておりますのでご確認ください。
●第2回以後の養育年金は、第1回養育年金の支払事由が生じた日の年単位の応当日を支払日として、保険期間中に限り第1回養育年
金と同額を被保険者にお支払いいたします。
●免責事由に該当した場合、告知義務違反によるご契約の解除の場合、詐欺による取消の場合・不法取得目的によるご契約の無効の
場合等、保険金・給付金等をお支払いできない場合がございます。
■出生前加入特則について
●被保険者となられるお子さまの出生予定日が140日以内であればご契約できます。
●お子さまの出生前に養育年金のお支払事由が生じたときは、お子さまがお生まれになったときから養育年金をお支払いします。
●流産または死産などの場合には、既に払い込まれた保険料をお返しいたします。この場合、ご契約は消滅します。
■その他のご注意
●この保険の契約年齢範囲につきましては、被保険者(お子さま)は0歳~9歳、ご契約者は20歳~60歳となります。
●実際のご契約内容(保険金額・保険料など)につきましては、申込書等の該当箇所をご参照ください(。※)
(※)情報端末を利用したお申込みの場合は、お手続き画面等の該当箇所をご参照ください。
生命保険に関するご相談・ご意見・ご要望の窓口について
当社の生命保険のお手続き(ご契約内容の変更等)やご契約に関する照会等につきましては、カスタマーセンターへご連絡ください。なお、ご契約お申込みの手続きに関しましては、当社の取扱者/代理店までご相談をお願いいたします。
カスタマーセンター 0000-000-000
受付時間 平日 9:00~18:00、土曜 9:00~17:00
(日曜・祝日・年末年始を除きます。)
・この商品に係る指定紛争解決機関は(社)生命保険協会です。
・(社)生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。(ホームページアドレス;xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
なお、生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1か月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っております。
取扱者/代理店
xxxxxxxxxx0-0-0 xx海上日動ビル新館 〒100-0005 xxxx://xxx.xxx-xxxxxx.xx.xx/
本社募資 '13-KF04-031
■「注意喚起情報」は、ご契約のお申込みに際して、特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申し込みいただきますようお願いいたします。
■「注意喚起情報」のほか、お支払事由および制限事項の詳細やご契約の内容に関する事項は「、ご契約のxxx」「、約款」に記載していますのでご確認ください。
お申込みの撤回やご契約の解除
(クーリング•オフ)ができます
◆お申込者またはご契約者は「、ご契約のお申込日」または「第1回保険料相当額の領収日」のいずれか遅い日から(「責任開始期に関する特約」を付加したご契約をお申し込みいただいた場合は「、ご契約のお申込日」から)、その日を含めて8日以内であれば、書面によりお申込みの撤回またはご契約の解除(クーリング・オフ)をすることができます。この場合、お払い込みいただいた金額をお返しいたします。詳しくは「、ご契約のxxx(ご契約に際して)“」3.クーリング・オフ制度(お申込みの撤回またはご契約の解除)”をご覧ください。
2
最近の健康状態•職業等についてありのままを告知してください
ご契約者や被保険者には、健康状態等について正しく告知をしていただく義務があります。
どうして、告知が必要なのかな?
・生命保険は多数の人々が保険料を出し合って、相互に保障しあう制度です。したがって、初めから健康状態の良くない方や危険度の高い職業に従事されている方等が無条件に契約されますと、保険料負担のxx性は保たれません。
・ご契約にあたっては、過去の傷病歴(傷病名・治療期間等。以下同じ。)、現在の健康状態、身体の障がい状態、職業等について「告知書(」※)で当社がおたずねする内容について、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。
(※)情報端末を利用して告知する場合は「、告知書」を「お手続き画面」に読み替えます。
・診査を行うご契約の場合(医師扱)には、当社指定の医師が被保険者の過去の傷病歴等についておた ずねしますので、その医師に口頭により事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。口頭により告知いただいた内容は、医師により記録されますのでご確認のうえ、自署欄にご署名くださ い。
ご注意 告知受領権は生命保険会社および生命保険会社が指定した医師が有しています。生命保険募集人
(代理店を含みます。)は告知受領権がなく、生命保険募集人に口頭でお話しされても告知していた
だいたことにはなりませんので、ご注意ください。
傷病歴等がある方への引受対応(特別条件付引受)について
過去に傷病歴がある場合、どのような取扱いになるのかな?
<傷病歴・通院事実等を告知された場合>
・所定の診査や追加の詳しい告知等が必要となる場合があります。
・ご契約の引受について、告知の内容や上記の結果等から、以下のいずれかの決定とさせていただきます。
2
今回のご契約はお断りさせて いただきます
1
無条件でご契約をお引き受けさせていただきます
もし事実を告知されなかったり事実と違うことを告知された場合には、ご契約または特約を解除させていただき、保険金等をお支払いできないことがあります。
告知義務違反になると、どうなるの?
・告知いただくことがらは、告知書に記載しています(。※)もし、これらについて、故意また は重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始日(復活または復旧の場合は、復活日または復旧日)から2年以内であれば、当 社は「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります。
(※)情報端末を利用して告知する場合は、お手続き画面に表示しています。
・責任開始日、復活日または復旧日から2年を経過していても、保険金や給付金の支払事 由等が2年以内に発生していた場合には、ご契約または特約を解除することがあります。
・告知にあたり、生命保険募集人が、告知をすることを妨げた場合、または告知をしないことや事実でないことを告げることを勧めた場合には、当社はご契約または特約を解除することはできません。ただし、生命保険募集人のこうした行為がなかったとしても、ご契約者または被保険者が、当社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、当社はご契約または特約を解除することができます。
・ご契約または特約を解除した場合には、たとえ保険金や給付金等をお支払いする事由が発生していても、これをお支払いすることはできません。また、保険料のお払込みを免除する事由が発生していても、お払込みを免除することはできません(。ただし「、保険金・給付金等の支払事由または保険料の払込免除の事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、保険金・給付金等をお支払いし、または保険料のお払込みを免除することがあります。)この場合には、解約の際にお支払いする返戻金があればご契約者にお支払いします。
例えば、どんな場合?
どんな点に、気をつければ良いのかな?
注意喚起情報
上記のご契約または特約を解除させていただく場合以外にも、ご契約または特約の締結状況等により、保険金・給付金等をお支払いできないことがあります。
・例えば「、現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症等について故意に告知をされなかった場合」等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消を理由として、保険金・給付金等をお支払いできないことがあります。
・この場合、
・告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後にも取消となることがあります。
・また、すでにお払込みいただいた保険料はお返しいたしません。
「現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約」をご検討のお客様は以下の事項にご留意ください。
・一般の契約と同様に告知義務があります。
・「現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約」の場合は「、新たなご契約の責任開始日」を起算日として、告知義務違反による解除の規定が適用されます。
・また、詐欺による契約の取消の規定等についても、新たなご契約の締結に際しての詐欺の行為が適用の対象となります。
・よって、告知が必要な傷病歴等がある場合は、新たなご契約の引受ができなかったり、その告知をされなかったために、上記のとおり解除・取消となることもありますので、ご留意くださいますようお願いいたします。
ご契約の内容などについて、ご確認させていただく場合があります。
・当社の社員または当社で委託した者が、ご契約のお申込後または保険金・給付金等のご請求および保険料のお払込みの免除のご請求の際、ご契約のお申込内容またはご請求内容等について確認させていただく場合があります。
3
保障は第1回保険料相当額のお払込み方法に応じ、所定の手続きが完了した時から開始します
◆「責任開始期に関する特約」を付加しないご契約の場合
(第1回保険料相当額を口座振替以外でお払い込みいただく場合)
お申込みいただいたご契約を当社が承諾した場合、「告知の時」または「第1回保険料相当額のお払込み(※)が完了した時」のいずれか遅い時から、当社はご契約上の責任を負います。
(※)第1回保険料をクレジットカードによりお払込みされた場合は「、第1回保険料相当額のお払込み」を「当社によるクレジットカードの有効
性等の確認」に読み替えます。
責任開始期の例示(「責任開始期に関する特約」を付加しない場合)
責任開始期
お申込み
告知
お払込み
承諾
責任開始期
お申込み
お払込み
告知
承諾
◆「責任開始期に関する特約」を付加するご契約の場合
(第1回保険料相当額を口座振替でお払い込みいただく場合)
お申込みいただいたご契約を当社が承諾した場合、ご契約の「お申込みを受けた時」(※)または「告知の時」のいずれか遅い時から、当社はご契約上の責任を負います。
(※)「ご契約のお申込みを受けた時」とは「、当社または当社の取扱者/代理店が申込書を受領した時」をいいます。なお、情報端末を利用し
たお申込みの場合は「、情報端末でご契約のお申込みをされた時」をいいます。
責任開始期の例示(「責任開始期に関する特約」を付加した場合)
責任開始期
お申込み
告知
承諾
お払込み
◆当社の取扱者/代理店(生命保険募集人)は、お客様と当社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客様からの保険契約のお申込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。
4
保険金•給付金等がお支払いできない場合や、 保険料のお払込みの免除がされない場合があります
◆次のような場合には、保険金・給付金等のお支払いや保険料のお払込みの免除ができません。
・免責事由に該当した場合(例:責任開始日から3年以内における被保険者の自殺による死亡、ご契約者または保険金・給付金受取人等が、故意に被保険者を死亡させた場合など)
・疾病や不慮の事故等が責任開始期前に生じている場合(約款に特に定めがない限り、原因となる疾病や不慮の事故等が責任開始期前に生じていた場合には、お支払事由に該当いたしません。)
・ご契約者、被保険者または保険金・給付金等の受取人の詐欺行為によりご契約が取消となった場合や、保険金・給付金等の不法取得目的があり、ご契約が無効となった場合
・「責任開始期に関する特約」を付加したご契約で、第1回保険料が猶予期間満了日までに払い込まれないことにより、ご契約が無効となった場合
・故意または重大な過失によって告知がなかったり、事実と違うことを告知し、ご契約または特約が告知義務違反により解除となった場合
・保険金・給付金等を詐取する目的で事故を起こしたときや、ご契約者、被保険者または保険金・給付金等の受取人が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたときなど、重大事由によりご契約または特約が解除された場合
・保険料のお払込みがなく、ご契約が失効した場合
注意喚起情報
5
保険金•給付金等の請求の際は すみやかに当社にご連絡ください
◆お支払事由が発生する事象、ご請求手続き、保険金・給付金等をお支払いする場合またはお支払いできない場合については「、ご契約のxxx」「、約款」に記載しておりますので、ご確認ください。
◆お客様からのご請求に応じて、保険金・給付金等のお支払いを行う必要がありますので、保険金・給付金等のお支払事由が生じた場合だけでなく、支払可能性があると思われる場合や、ご不明な点が生じた場合等についても、すみやかに当社の取扱者/代理店または保険金請求受付専用ダイヤルへご連絡ください。
保険金請求の お問い合わせ先
保険金請求受付専用ダイヤル
! 0000-000-000
受付時間 平日 9:00~18:0
土曜 9:00~17:0
(日曜・祝日・年末年始を除きます。)
◆当社からのお手続きに関するお知らせ等、重要なご案内ができないおそれがありますので、ご契約者のご住所などを変更された場合には、必ずご連絡ください。
◆保険金・給付金等のお支払事由が生じた場合、ご加入のご契約内容によっては、複数の保険金・給付金等のお支払事由に該当することがありますので、十分にご確認ください。
◆被保険者が受取人となる保険金・給付金等について、受取人がご請求できない特別の事情がある場合、ご契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した指定代理請求人がご請求することができます。指定代理請求人に対し、お支払事由および代理請求できる旨、お伝えください。
※詳しくは「ご契約のしおり」「、約款」でご確認ください。
6
第2回以後の保険料は、払込期月中に当社へお払い込みください
◆保険料は払込期月(保険料をお払い込みいただく月)内にお払い込みください。払込期月内にお払込みのご都合がつかない場合のために、払込猶予期間を設けております。
払込期月と払込猶予期間
(1)月払の場合
契約応当日
失効日
(2)年払の場合
契約応当日
失効日
◆保険料の払込期月と払込猶予期間は次のようになります。
払込期月 | 払込猶予期間 | |
月払 | 月単位の契約応当日の属する月の1日から末日まで | 払込期月の翌月の1日から末日まで |
年払 | 年単位の契約応当日の属する月の1日から末日まで | 払込期月の翌月の1日から翌々月の月単位の契約応当日まで(ただし、契約応当日が2月、6月、1月の各末日の場合には、それぞれ、4月、8月、1月の各末日まで) |
払込期月 | 払込猶予期間 | ||||
4/1 | 4/30 | 5/1 | 5/31 | 6/1 |
払込期月 | 払込猶予期間 | ||||
4/1 | 4/10 | 4/30 | 5/1 | 6/10 | 6/11 |
◆払込猶予期間内にお払込みがないと、ご契約は失効(ご契約の効力がなくなり、保障がなくなること)します。ただし、保険料の振替貸付が可能な場合には、保険契約者から特に反対のお申出がない限り当社が自動的に保険料をお立替えし、ご契約を有効に継続させます。立替利息は当社所定の利率で計算します。
◆なお、いったん失効したご契約でも、失効後3年以内であれば、ご契約の復活を請求することができます。この場合、告知(ご契約によっては診査)と、失効している期間の保険料のお払込みが必要となります。ただし、健康状態などによっては復活できない場合があります。
◆ご契約の復活を当社が承諾した場合には、告知と延滞保険料のお払込みがともに完了したときから、ご契約上の保障が開始されます。
7
「責任開始期に関する特約」を付加したご契約の
第1回保険料は、払込期間内に当社へお払い込みください
◆払込期間内にお払込みのご都合がつかない場合のために、払込猶予期間を設けております。
払込期間 (保険料をお払込みいただく期間) | 払込猶予期間 | |
月 払 | 主契約の責任開始日(※)からその翌月末日まで | 払込期間満了日の翌月1日から翌々月末日まで |
年 払 |
◆第1回保険料の払込期間および払込猶予期間は次のようになります。 注意喚起情報
(※)責任開始日とは、責任開始期の属する日をいいます。
◆払込猶予期間内に第1回保険料のお払込みがない場合、ご契約は無効となります。(ご契約の効力が当初からなくなり、責任開始期に遡って保障がなくなります。)なお、ご契約の復活のお取り扱いはありません。
払込期間と払込猶予期間(月払・年払の場合)
払込期間
払込猶予期間
責任開始期
無効
7/31 8/1
7/1
5/31 6/1
4/30 5/1
4/1
8
解約の際にはご注意ください
◆お払い込みいただいた保険料は預貯金とは異なり、一部は保険金のお支払い、ご契約の締結や維持に必要な経費に充てられます。したがって解約されますと、解約返戻金は多くの場合、保険料払込満了後も含めて払込保険料の合計額よりも少ない金額となります。
◆解約返戻金の額は、保険種類・ご契約年齢・性別・保険料払込期間・経過年月数・保険料の払込年月数 などによっても異なりますが、特に、ご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。
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生命保険会社が破綻した場合等には、保険金額•年金額•給付金額等が削減されることがあります
◆保険会社の業務もしくは財産の状況の変化により、保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
◆当社は生命保険契約者保護機構に加入しています。生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合には、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることとなりますが、この場合にも、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
10
ご契約の乗換えはお客様にとって不利益になることがあります
◆保険契約の乗換え(現在ご契約の当社商品または他社商品の解約や減額を前提として、新たな保険契約を申し込むこと)をご検討される場合、特に次の事項についてご注意ください。
・解約や減額されるご契約の解約返戻金は、多くの場合、お払込保険料の合計額より少ない金額になります。特に、ご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。
・一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求権等を失う場合があります。
・新たにお申込みの保険契約について、一般のご契約と同様に告知義務があるため、被保険者の健康状態等によっては、特別な条件をつけてお引き受けする場合や、お断りする場合があります(。保険種類によっては、告知義務がない場合があります。)
また、新たにお申込みの保険契約の責任開始期を起算日として、告知義務違反による解除の規定が適用され、詐欺による取消の規定などについても、新たにお申込みの保険契約の締結に際しての詐欺の行為などが適用の対象となります。
・新たにお申込みの保険契約について、責任開始期の属する日からその日を含めて3年以内の自殺や、責任開始期前に生じた病気やケガの場合は、約款に特に定めがあるときを除き、保険金・給付金等のお支払いができません(。解約や減額されるご契約の存在は考慮されません。)
・新たにお申込みの保険契約が、がんを保障する主契約・特約の場合、保険期間の始期と責任開始期が異なる場合があります(。例えば、乗換えで新たにお申込みの保険契約が「がん治療支援保険」の場合、改めて保険期間の始期から90日の不担保期間が適用されます。)
・新たにお申込みの保険契約について、お引受け条件は現在の被保険者の年齢や健康状態、保険料率や予定利率等によって改めて決まります。
11
生命保険に関する
ご相談•ご意見•ご要望の窓口は?
◆当社の生命保険のお手続き(ご契約内容の変更等)やご契約に関する照会等につきましては、下記カスタマーセンターへご連絡ください。なお、ご契約お申込みの手続きに関しましては、当社の取扱者/代
意
理店までご相談をお願いいたします。 注
カスタマーセンター ! 0120-016-234
受付時間 平日 9:00~18:0
土曜 9:00~17:0
(日曜・祝日・年末年始を除きます。)
喚起情報
◆この商品に係る指定紛争解決機関は(社)生命保険協会です。
◆(社)生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。
ホームページアドレス: http://www.seiho.or.jp/
◆なお、生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1ヶ月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っております。
〈ご契約のしおり〉
ご契約についての重要事項、諸手続き、税法上の取扱いなど、ぜひ知っていただきたい事項をわかりやすくご説明しています。
〈約款〉
ご契約についてのとりきめを、くわしく説明しています。ご契約のしおりとあわせてお読みいただき、ご契約内容を正確にご理解いただきますようお願いいたします。
■ご契約に際して
いつから保障が
開始するのか知りたい。お申込み
保障の責任開始期 ………›
ページ
19
申込みを撤回したい。お申込み
クーリング・オフ制度
(お申込みの撤回またはご契約の解除)
…›
17
ページ
告知義務に ついて知りたい。
お申込み
健康状態・職業などの ……›
告知について
18
ページ
保険用語の意味
を知りたい。
保険用語
主な保険用語のご説明……› 8
ページ
■保険の特長やしくみについて
この保険の特長や
しくみを知りたい。
特長・しくみ
こども保険について
5年ごと利差配当付………› 2
ページ
■保険料について
保険料の
払込方法を変えたい。
保険料
保険料の払込方法(経路)について
…›
40
ページ
保険料払込みの猶予期間について知りたい。
保険料の負担を減らしたい。
保険料
ご契約の効力がなくなる場合(失効)について› 43ページ
保険料のお払込みが困難になられたとき› 47ページ
■保険金・給付金等のお支払いについて
保険金・給付金等の
請求手続き
について知りたい。
保険金・給付金等
ご請求手続きの流れ
保険金・給付金等の ………›
ページ
26
保険金・給付金等の
代理請求に ついて知りたい。
保険金・給付金等
保険金・給付金等の ………›
代理請求について
35
ページ
保険金・給付金等が
受け取れないケース
について知りたい。
保険金・給付金等
保険金・給付金等を お支払いできない場合
……›
29
ページ
■ご契約後について
保険を
解約したい。
ご契約後
解約返戻金について………›
50
ページ
急にお金が
必要になった。
ご契約後
ご契約者貸付について……›
53
ページ
生命保険料控除や 保険金などにかかわる
税金について知りたい。
ご契約後
生命保険と税金について …›
54
ページ
保険用語
お申込み
主な保険用語のご説明
主な保険用語のご説明 ・8
この保険独自の保険用語のご説明 ・13
ご契約に際して
1.保険契約の締結と生命保険募集人の権限 ・16
2.個人情報の取扱いに関するご案内 ・16
3.クーリング・オフ制度(お申込みの撤回またはご契約の解除) ・17
4.ご契約のお申込みの際のご注意点 ・18
5.保険会社の責任開始期 ・19
6.取引時確認(本人確認) ・20
7.新たな保険契約への乗換え ・20
保険の特長としくみ
特長・しくみ
8.主契約について
・2
保険金・給付金等
保険金・給付金等について
9.保険金・給付金等の請求の流れと注意点 ・26
10.保険金・給付金等のお支払期限について ・28
1.保険金・給付金等をお支払いできない場合 ・29
12.保険金・給付金等のお支払いについての具体的事例 ・32
13.保険金・給付金等の代理請求について ・35
14.保険金・給付金等の請求について ・37
保険料
ご契約後
お知らせ
保険料について
15.保険料のお払込み ・40
16.保険料をまとめて払い込む方法 ・41
17.保険料の払込期月と猶予期間および復活について ・42
18.保険料のお払込みが不要となった場合 ・46
19.保険料のお払込みが困難になられた場合の継続方法 ・47
ご契約後について
20.ご契約の解約と解約返戻金 ・50
21.契約者配当金 ・52
2.保険契約者に対する貸付け ・53
23.生命保険と税金について ・54
その他生命保険に関するお知らせ
24.保険金額・給付金額等が削減される場合 ・58
25.生命保険契約者保護機構 ・58
26.契約内容登録制度・契約内容照会制度 ・60
27.支払査定時照会制度 ・61
28.ご契約内容等の取扱い ・61
■ 約款 目次
主契約(普通保険約款)
約 款
5年ごと利差配当付こども保険普通保険約款
・2
特約(特約条項)
約 款 指定代理請求特約条項 ・26
保険料口座振替特約条項 ・29
団体扱特約条項Ⅰ ・32
団体扱特約条項Ⅱ ・35
保険料クレジットカード払特約条項 ・37
責任開始期に関する特約条項 ・39
情報端末による保険契約の申込等に関する特約条項 ・41
主な保険用語のご説明
保険用語
■主な保険用語のご説明・・・・・・・・・・・・・・・ 8
■この保険独自の保険用語のご説明・・・・・・・・・・13
(注)このご説明は、生命保険に関する一般的な用語を掲載しております。実際のお取扱いは、ご契約いただいた保険種類・ご契約内容によって異なることがあります。
受取人(うけとりにん)
保険金・給付金・年金などを受け取れる人のことをいいます。
い
う
か
き
く
一時払(いちじばらい)
ご契約のお申込時に、保険期間全体の保険料を一時にお払い込みいただく方法のことをいいます。
一括払(いっかつばらい)
月払契約の場合で、当月分以後の保険料をまとめてお払い込みいただくことをいいます。
契約応当日(けいやくおうとうび)
例
契約日が平成25年1月1日の場合
●月単位の契約応当日:
平成25年2月1日以降の毎月1日
●年単位の契約応当日:
平成26年以降毎年の1月1日
契約年齢(けいやくねんれい)
被保険者の年齢を契約日現在の満年齢で計算します。
け
ご契約後の保険期間中に迎える、毎月または毎年の契約日に対応する日のことをいい、毎月の契約日に対応する日を「月単位の契約応当日」、毎年の契約日に対応する日を「年単位の契約応当日」といいます。
解除(かいじょ)
告知義務違反があった場合などに、保険期間の途中で、当社の意思でご契約を消滅させることをいいます。
解約(かいやく)
保険期間の途中で、ご契約者の意思でご契約を消滅させることをいいます。解約されますと、以後の保障はなくなります。
解約返戻金(かいやくへんれいきん)
ご契約を解約された場合などに、ご契約者にお支払いするお金のことをいいます。
金額は、保険種類・ご契約年齢・性別・保険料払込期間・経過 年月数・保険料の払込年月数などによって異なり、多くの場合、お払い込みいただいた保険料の合計額よりも少ない金額になり ます。特に、ご契約後、短期間で解約されますと、解約返戻金は 多くの場合まったくないか、あってもごくわずかです。
給付金(きゅうふきん)
被保険者が病気やケガにより入院されたとき、身体に障がいが生じたとき、死亡されたときなどに、お支払いするお金のことをいいます。
クーリング•オフ制度(くーりんぐ・おふせいど)
ご契約に納得がいかない場合、お申込者またはご契約者は、ご 契約の申込日または第1回保険料相当額の領収日のいずれ か遅い日から(「責任開始期に関する特約」を付加する場合は、申込日から)、その日を含めて8日以内であれば、書面によるお 申し出により、ご契約のお申し込みの撤回またはご契約の解除 をすることができます。この取り扱いをクーリング・オフといいま す。
契約者配当金(けいやくしゃはいとうきん)
保険種類によっては、責任準備金等の運用益が当社の予定し た運用益を超えた場合に、ご契約後5年ごとにお支払いします。ただし、契約者配当金は、運用実績によって変動(増減)し、お 支払いできないこともあります。
※無配当保険の場合は、契約者配当金はありません。
しょうかいせいど
契約内容照会制度(けいやくないよう)
保険契約等のお引受けの判断または保険金・給付金等のお支払いの判断の参考とすることを目的として、各生命保険会社と全国共済農業協同組合連合会が保険契約などに関する登録事項を共同して利用する制度です。
とうろくせいど
契約内容登録制度(けいやくないよう)
保険契約等のお引受けの判断または保険金・給付金等のお支払いの判断の参考とすることを目的として、各生命保険会社が保険契約に関する登録事項を共同して利用する制度です。
例 40歳7か月の被保険者の契約年齢は40歳となります。
契約日(けいやくび)
例
月払でかつ口座振替や団体を通じてのお払込み、ク
レジットカードによるお払込みの場合
契約日は原則として保障開始の日の属する月の翌月1日となります。
原則として保障開始の日(責任開始期の属する日)をいい、契 約年齢、保険期間などの計算の基準日になります。ただし、保険 種類(がん治療支援保険や特定の特約など)や保険料の払込 方法によっては契約日と保障開始の日が異なる場合があります。
主な保険用語のご説明
保険用語
減額(げんがく)
保険金額・給付金額等を減らすことをいいます。減額分は解約したものとして取り扱います。
更新(こうしん)
保険期間が満了したときに、所定の条件を満たせば健康状態にかかわらず、保障を継続できる制度のことをいいます。更新の際は、更新日現在の保険年齢・保険料率によって保険料が再計算されるため、保険料は通常高くなります。ご契約者からお申し出がなければ自動的に更新されます。また、更新後のご契約には更新時の約款が適用されます。
保険者が両眼の視力を全く永久に失った場合など、約款に定められた状態をいいます。対象となる高度障害状態は、公的な身体障害者認定基準などとは要件が異なります。
告知義務(こくちぎむ)
ご契約のお申込みに際して、過去の傷病歴(傷病名・治療期間など)、現在の健康状態・身体の障がい状態・職業などについて告知書や医師の質問等によりおたずねする内容に対して、事実をありのまま正確にもれなくお答えいただく義務のことをいいます。
告知義務違反(こくちぎむいはん)
告知書や医師の質問等によりおたずねする内容に対して、事実 を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合は「、告 知義務違反」としてご契約や特約が解除されることがあります。
告知書(こくちしょ)
ご契約のお申込みに際して、過去の傷病歴(傷病名・治療期間 など)、現在の健康状態・身体の障がい状態・職業などについて、被保険者(またはご契約者)自身で記入していただく書面のこ とをいいます。
事業年度(じぎょうねんど)
当社業務の区切りおよび決算のために定めた期間で、毎年4月1日から翌年3月31日までの満1か年のことをいいます。
時効(じこう)
保険金・給付金・解約返戻金・保険料払込みの免除などのご請
求には時効があり、ご請求の権利は、3年を過ぎますとなくなります。
失効(しっこう)
り
お
し
の
約
契
ご
猶予期間内に第2回以降の保険料のお払込みがないなどにより、ご契約の効力が失われることをいいます。ご契約が失効すると、保障がない状態になり、保険金・給付金・年金などをお支払いできないことになります。失効したご契約に解約返戻金がある場合には、ご契約者は解約返戻金を請求することができます。
指定代理請求人(していだいりせいきゅうにん)
被保険者である保険金・給付金等の受取人が、病気やケガにより保険金・給付金等を請求する意思表示ができない等の場合
に、保険金・給付金等の代理請求を行うことができる、あらかじめ 主指定された人のことをいいます。 な保
用
支払限度(しはらいげんど) 険語
給付金などのお支払いに関する限度のことをいいます。 の
ご
例 入院給付金の支払限度 説
1回の入院についての支払日数の限度と通算の支 明
払日数の限度があります。
しょうかいせいど
支払査定時照会制度(しはらいさていじ)
保険金・給付金等のお支払いの判断または保険契約などの解除、取消もしくは無効の判断の参考とすることを目的として、各生命保険会社などの保有する保険契約などに関する事項を共同して利用する制度です。
支払事由(しはらいじゆう)
保険金・給付金・年金などを支払うことになる事象をいいます。
例 約款所定の被保険者の死亡、入院、手術 など
主契約(しゅけいやく)
ご契約のベースとなる部分で、約款のうち普通保険約款に記載されている契約内容のことをいいます。
主約款(しゅやっかん)
主契約の普通保険約款のことをいいます。
準用(じゅんよう)
約款の規定の中で、ある事項に関する規定を他の類似の事項 に、必要な変更を加えてあてはめることをいいます。これに対し、
「適用」とは、ある事項に関する規定を他の類似の事項に、そのままあてはめることをいいます。
りようしたおもうしこみ
情報端末を利用したお申込み(じょうほうたんまつを )
携帯端末等の情報処理機器を利用したご契約のお申込みをいいます「。情報端末による保険契約の申込等に関する特約」を付加することで、情報端末を利用したお申込みができます。
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高度障害状態(こうどしょうがいじょうたい)
高度障害保険金などのお支払いの対象となる状態のことで、被
こ
し
診査(しんさ)
医師扱のご契約に申し込まれた場合には、当社の指定する医師により問診・検診をさせていただきます。また、勤務先などの定期健康診断の結果をご利用いただく方法などもあります。
すえ置支払(すえおきしはらい)
保険金などの受取方法の一つで、お支払事由が生じた保険金などを当社にすえ置く制度のことをいいます。すえ置かれた保険金などには、当社所定の利率(経済情勢などにより変更することがあります)による利息がつけられます。
生命保険募集人(せいめいほけんぼしゅうにん)
生命保険契約の募集を行う人のことをいいます。当社の生命保険募集人(募集代理店の担当者等)は、お客様と当社の保険契約の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権や告知の受領権はありません。
責任開始期(日)(せきにんかいしき(び )
当社がご契約上の保障を開始する時期をいいます。また、その責任開始期の属する日を責任開始日といいます。
責任準備金(せきにんじゅんびきん)
将来の保険金・給付金・年金などをお支払いするために、保険料の中から積み立てられるものをいいます。
前納(ぜんのう)
将来の保険料を2年分以上まとめて払い込むことをいいます。保険料の前納をされる場合、当社所定の利率(経済情勢などに より変更することがあります)で割り引いて計算した保険料前納 金をお払い込みいただきます。
月払のご契約は年払に変更のうえ、前納のお取扱いができます。
特則(とくそく)
約款の規定の中で、通常とは異なる特別なお約束をする目的で設定する規定のことをいいます。
特定障害不担保(とくていしょうがいふたんぽ)
特別条件の一つで、特定障害(所定の視力障害)に対して、高度障害保険金をお支払いしないことなどをいいます。
特定疾病•部位不担保(とくていしっぺい・ぶいふたんぽ)
特別条件の一つで、被保険者の健康状態などが当社の定めた 基準に適合しない場合に、その危険の種類および程度に応じて、当社が指定した身体部位または特定疾病に対して給付金など をお支払いしないことをいいます。
特別条件(とくべつじょうけん)
被保険者の健康状態や過去の病歴などに応じてご契約にお付けする条件のことをいいます。特別条件をお付けしてお引き受けするご契約を特別条件付契約といいます。
特約(とくやく)
主契約の保障内容をさらに充実させるためや、主契約と異なる特別なお約束をする目的で主契約に付加するものです。
特約条項(とくやくじょうこう)
特約の約款のことをいいます。なお、普通保険約款と特約条項が異なる内容の場合は、特約条項が優先的に適用されます。
取消(とりけし)
ご契約の締結等に際して、詐欺の行為があったと認められた場合等には、ご契約は取消となります。この場合、すでにお払い込みいただいた保険料は払い戻しません。
第1回保険料相当額(充当金)(だいいっかいほけんりょう )
そうとうがく(じゅうとうきん)
ご契約のお申込時にお払い込みいただくお金のことをいいます。ご契約が成立した場合には、第1回保険料に充当されます。
代理請求制度(だいりせいきゅうせいど)
被保険者が保険金・給付金等を請求できない特別な事情があるときに、所定の代理人がその保険金・給付金等を請求できる制度のことをいいます。
中途付加(ちゅうとふか)
保障内容を見直す制度の一つで、現在のご契約の保障内容や
保険期間を変えずに、新たな特約を付加することをいいます。
払込期月(はらいこみきげつ)
保険料をお払い込みいただく月のことで、払込方法に応じて迎える契約応当日の属する月の初日から末日までの期間をいいます。
例
契約応当日が4月1日の場合
保険料の払込期月は、4月1日から4月30日までとなります。
払済保険(はらいずみほけん)
保険料のお払込みを中止し、保険料払込済のご契約に変更することをいいます。保険金額は小さくなりますが、ご契約は有効に継続します。なお、元のご契約の特約は、一部を除き消滅します。
と
は
す
せ
た
ち
主な保険用語のご説明
保険用語
被保険者(ひほけんしゃ)
保険(保障)がかけられている人のことで、その人の生死・病気・ケガなどが保険の対象となります。
復活(ふっかつ)
失効したご契約を有効な状態に戻すことをいいます。この場合、あらためて告知または診査をしていただき、健康状態などによっ ては復活できないこともあります。
保険期間(ほけんきかん)
当社がご契約上の保障を開始してから終了するまでの期間の ことをいいます。この期間内に死亡や入院などの支払事由が発 生した場合のみ、保険金・給付金・年金などのお支払いの対象 となります。保険料払込期間とは必ずしも一致しません。ただし、保険種類および保険料の払込方法によっては、保険期間の始 期と責任開始期が異なる場合があります。
保険金(ほけんきん)
被保険者がお亡くなりになったときや、当社所定の高度障害状態になられたときなどに、お支払いするお金のことをいいます。
保険料(ほけんりょう)
ご契約者から、当社にお払い込みいただくお金のことをいいます。
保険料期間(ほけんりょうきかん)
り
お
し
の
約
契
ご
保険料の払込方法(回数)に応じ、それぞれの契約応当日から翌契約応当日の前日までの期間をいいます。
保険料の払込方法(回数)( )
ほけんりょうの
はらいこみほうほう(かいすう)
保険料の払込方法(回数)には、保険種類に応じて、一時払、月 主
払、年払があります。 な
保
保険料の払込方法(経路)( )
ほけんりょうの 険
はらいこみほうほう(けいろ) 用
明
語 保険料の払込方法(経路)には、保険種類に応じて、口座振替 のによるお払込み、所属する会社などの団体を通じてのお払込み、 ごクレジットカードによるお払込みなどがあります。 説
保険料の割増(ほけんりょうのわりまし)
特別条件の一つで、被保険者の健康状態などが当社の定めた 基準に適合しない場合に、その危険の種類および程度に応じて、通常の保険料に特別保険料を加算することをいいます。
保険料払込期間(
)
ほけんりょう
はらいこみきかん
保険契約者(ほけんけいやくしゃ)
生命保険会社と保険契約を結び、ご契約上の様々な権利(たとえば、契約内容の変更などの請求)と義務(たとえば、保険料を払い込む義務)を持つ人のことをいいます。当社では、保険契約を「契約」、保険契約者を「契約者」と言い表します。
保険証券(ほけんしょうけん)
ご契約の保険金額や保険期間などの契約内容を具体的に記載したものをいいます。
保険料をお払い込みいただく期間のことをいいます。保険期間
とは必ずしも一致しません。
はらいこみのめんじょ
保険料払込みの免除(ほけんりょう )
被保険者が不慮の事故により所定の身体障害の状態になられたときなどに、以後の保険料のお払込みを免除することをいいます。
こみのめんじょじゆう
保険料払込みの免除事由(ほけんりょうはらい )
保険料のお払込みが免除される事象をいいます。
保険年度(ほけんねんど)
契約日から1年ごとの期間のことをいいます。契約日から最初 の満1か年を第1保険年度といい、以下順次、第2保険年度、第3保険年度、…といいます。
保険年齢(ほけんねんれい)
例
契約日が平成25年1月1日、契約年齢が40歳の場
合
保険年齢は、平成26年1月1日より41歳、平成27年
1月1日より42歳、…となります。
契約年齢に年単位の契約応当日ごとに1歳を加えて計算した年齢のことをいいます。
被保険者の不慮の事故による所定の身体障害の状態
例 など
こみのゆうよきかん
保険料払込みの猶予期間(ほけんりょうはらい )
保険料のお払込みには猶予期間があります。保険料の払込方法(回数)に応じて、つぎのとおりです。
例 第2回目以降の保険料払込みの猶予期間
●月払の場合:払込期月の翌月初日から末日まで
●年払の場合:払込期月の翌月初日から翌々月の
月単位の契約応当日まで
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普通保険約款(ふつうほけんやっかん)
主契約の約款のことをいいます。
ひ
ふ
ほ
保険料率(ほけんりょうりつ)
保険料を計算する際に用いるもので、基準となる保険金額や給付金日額などに対する保険料のことをいいます。
未経過保険料(みけいかほけんりょう)
年払の保険契約で、払い込まれた保険料のうち、その保険料に対する保険料期間中の経過月数(1か月未満の端数切り上げ)により計算した未経過部分の保険料をいいます。
無効(むこう)
保険金・給付金等を不法に取得する目的で加入されたと認められた場合や「責任開始期に関する特約」を付加した契約で保険料払込みの猶予期間内に第1回保険料のお払込みがない場合等は、ご契約の当初から、その効力がなくなります。不法取得目的による無効の場合、すでに保険料をお払込みいただいていたとしても払い戻しません。
免責事由(めんせきじゆう)
当社は、ご契約成立後、被保険者の死亡や入院などの支払事由に対して保険金・給付金・年金などをお支払いする義務がありますが、例外としてその義務を免れる特定の事由のことをいいます。
例
ご契約後3年以内の自殺、酒気帯び運転中の事故
による入院
など
約款(やっかん)
「ご契約についてのとりきめ」を記載したもので、普通保険約款と特約条項があります。
予定利率(よていりりつ)
保険料はその算出にあたり、将来の資産運用による収益をあらかじめ見込んで割り引いていますが、その際に用いる利率のことを予定利率といいます。
み
む
め
や
よ
主な保険用語のご説明
保険用語
この保険独自の保険用語のご説明
保険料の振替貸付(
ほけんりょうの
ふりかえかしつけ
)
保険料のお払込みがないまま保険料払込みの猶予期間を過ぎ
い
け
つ
ほ
よ
祝金(いわいきん)
り
お
し
の
約
契
ご
被保険者が約款で定めたお支払事由に該当したときに当社からお支払いするお金のことをいいます。
契約者貸付制度(けいやくしゃかしつけせいど)
一時的に資金がご入用のときに、解約返戻金の一定範囲内で
お貸しする制度のことをいいます。お貸しできる金額は、ご契約 主
内容、ご契約年数などにより異なります。特に、ご契約後短期間 な
険
の場合などは貸し付けできないこともあります。 保
用
の
積立配当金(つみたてはいとうきん) 語
ご
割りあてられた配当金を、当社所定の利率(経済情勢などにより 説
変更することがあります)による利息をつけて積み立てたものを 明
こ
いいます。 /
の保険独自
た場合でも、所定の解約返戻金(年払の場合の未経過保険料 の
を含みます。)があるときはその範囲内で、あらかじめお申し出が 保
用
ない限り、当社が自動的に保険料をお立て替えする制度です。 険
語の
養育年金(よういくねんきん) ご
説
ご契約者が約款で定めたお支払事由に該当したときに当社か 明
らお支払いするお金のことをいいます。
ご契約に際して
お申込み
1.保険契約の締結と生命保険募集人の権限・・・・・・16
2.個人情報の取扱いに関するご案内・・・・・・・・・16
3.クーリング・オフ制度(お申込みの撤回またはご契約の解除)・17
4.ご契約のお申込みの際のご注意点・・・・・・・・・18
5.保険会社の責任開始期・・・・・・・・・・・・・・19
6.取引時確認(本人確認)・・・・・・・・・・・・・20
7.新たな保険契約への乗換え・・・・・・・・・・・・20
当社の取扱者/代理店(生命保険募集人)は、お客様と当社の保険契約締結の媒介をさせていただきます。
生命保険契約は、お客様からの保険契約のお申込に対して当社が承諾したときに有効に成立します。
1
保険契約締結の「媒介」と「代理」について
お客様
媒介をします。
あんしん生命
取扱者/代理店 当社
(生命保険募集人)
•生命保険募集人が保険契約締結の「媒介」を行う場合は、保険契約のお申込みに対して保険会社が承諾したときに保険契約は有効に成立します。
•生命保険募集人が保険契約締結の「代理」を行う場合は、生命保険募集人が保険契約のお申込みに対して承諾すれば保険契約は有効に成立します。
(*)
当社の承諾が必要なご契約内容変更等のお手続きの例
(各保険種類ごとに異なります。)
・保険契約の復活
・特約の中途付加 など
それぞれのお手続きの内容について、詳しくは「ご契約のしおり」をご覧ください。
2
生命保険募集人について
•生命保険の募集は、保険業法に基づき登録された生命保険募集人のみが行うことができます。
•当社の取扱者/代理店(生命保険募集人)は、お客様と当社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客様からの保険契約のお申込に対して当社が承諾したときに有効に成立します。
•ご契約の成立後にご契約の内容を変更等される場合にも、原則としてご契約内容の変更等に対する当社の承諾が必要になります。(*)
•当社の取扱者/代理店である生命保険募集人の身分・権限等に関しまして確認をご要望の場合には、巻末のカスタマーセンターまでご連絡ください。
2.個人情報の取扱いに関するご案内
当社および東京海上グループ各社(※)は、本契約手続き(情報端末を利用した契約手続きを含みます。)において取得するお客様の個人情報(健康状態に関する質問への回答も含みます。)を、この手続きによる申込みを含む将来におけるすべての保険引受けの判断、この手続きにより成立する契約または過去に締結された契約の管理・履行、付帯サービスの提供、他の保険・金融商品等の各種商品・サービスの案内・提供、アンケート等を行うために利用する他、下記 ①から④の利用・提供を行うことがあります。
①本契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店、保険仲立人、医療機関、保険金・給付金の請求・支払いに関する関係先、金融機関等を含みます。)に対して個人情報を提供すること
②本契約に関して取得する情報は、契約締結、契約内容変更、保険金・給付金支払い等の可否を判断するうえでの参考とするため、個人情報を他の生命保険会社、東京海上グループ内の他の保険会社、社団法人生命保険協会等と共同して利用すること
③本契約に関して取得する情報は、当社と東京海上グループ各社との間または当社と当社の提携先企業等との間で商品・サービス等の提供・案内のために、個人情報を共同して利用すること
④再保険会社における保険契約の引受け、継続・維持管理、保険金
・給付金支払い等に利用するため、対象となる保険契約の特定に必要な保険契約者の個人情報の他、被保険者氏名、性別、生年月日、保険金額等の契約内容に関する情報および健康状態に関する情報など当該業務に必要な個人情報を記録媒体等に安全管理措置を講じて再保険会社に提供すること
東京海上グループ各社の範囲および提携先企業等の一覧、東京海上グループ内における個人情報利用の管理責任者、各種商品やサービスの一覧、当社(および東京海上グループ各社)における個人情報の取扱いについては、当社ホームページ(http://www.tmn-anshin.co.jp/)をご覧ください。なお、個人情報の取扱いについての照会や開示・訂正・削除等に関するご請求は下記照会先までご連絡ください。
(※「)東京海上グループ」とは「、東京海上ホールディングス株式会社」傘下の当社、東京海上日動火災保険株式会社、日新火災海上保険株式会社、東京海上日動フィナンシャル生命保険株式会社などや、前記各社の子会社等を含みます。
<照会先>東京海上日動あんしん生命保険株式会社お客様相談コーナー
! 0120‐630‐07
受付時間 平日9:0~17:0
(土曜・日曜・祝日・年末年始を除きます。)
東京海上日動あんしん生命保険株式会社
個人データ管理責任者
ご契約に際して
お申込み
個人情報の取扱いに関するご案内の補足
生命保険契約は、契約者・被保険者・受取人がそれぞれ別の方となる場合があります。このため、保険契約の継続・維持管理等に必要な範囲内で、保険金・給付金の請求・支払に関する被保険者・受取人の情報を保険契約者に開示することがあります。
また、受取人が異なる複数の保険金・給付金の間に関連がある場合、保険金・給付金の支払に必要な範囲内で、一方の保険金・給付金の請求・支払に関する情報を他方の保険金・給付金の受取人に開示することがあります。
り
お
し
の
約
契
ご
上記以外にも、当社は、保険契約の引受、継続・維持管理、保険金・給付金等の支払等に必要な範囲内で契約者の情報を被保険者や受取人に、被保険者の情報を契約者や受取人に、受取人の情報を契約者や被保険者に、それぞれ開示することがあります。
3.クーリング・オフ制度(お申込みの撤回またはご契約の解除)
お申込者またはご契約者(以下「お申込者等」といいます。)は、ご契約のお申込日または第1回保険料相当額の領収日
(※)のいずれか遅い日から(「責任開始期に関する特約」を付加した場合は、ご契約のお申込日から)、その日を含めて8日
•「責任開始期に関する特約」を付加しない場合 保険契約の締
クーリング•オフが可能な期間
8日間
結
以内であれば、書面によりお申込みの撤回またはご契約の解
除(以下「お申込みの撤回等」といいます。)をすることができ
申込日
(4/10)
第1回保険料相当額領収日
8日間
(4/15)
この日まで と
(4/22) 生
命
ます。
•「責任開始期に関する特約」を付加する場合 保険募集
人
(※)第1回保険料相当額のお払込方法に応じ、以下のようになります。
1
お申出方法
•お申込みの撤回等は、書面の発信時(郵便の消印日付)に効力を生じます。
必ず郵便にて右記住所宛お申し出ください。
申込日
(4/10)
この日まで の
限
第1回保険料相当額のお払込方法 | 第1回保険料相当額の領収日 |
①当社の取扱者/代理店への払込み | 当社の取扱者/代理店が受け取った日 |
②金融機関からの直接振込 | 当社指定の口座に着金した日 |
③クレジットカードによる払込み | 当社がクレジットカードの有効性等を確認した日 |
(4/17) 権
〒163-0515 東京都新宿区西新宿1-26-2 新宿野村ビル東京海上日動あんしん生命保険(株)クーリング・オフ担当 宛
/個人情報の取扱いに関するご
•郵送する書面には以下の項目をご記入ください(ご自身の個人情報保護の観点から、なるべく封書にてお申し出ください)。 案
□□□□円
○○銀行××支店 普通○○○○○○口座名義人 アンシン タロウ
⑦ 保険料
⑧ 返金先口座
(アンシン タロウ) 印
② 申込人(契約者)
/
なお、保険証券がお手元に到着している場合には、書面とともに封書にてご送付ください。 内ク
ご 記 入 例 ー
リ
東京海上日動あんしん生命保険株式会社 行 ン
•
① 私は下記契約の申込みの撤回を行います。 お申込人(契約者)ご自身で署名•押印ください。 グ
書面によるお申込みの場合は、申込書と同一の印鑑 オ
を押印ください。 フ
③ 住所
④ 電話番号
⑤ 証券番号
⑥ 取扱者/代理店
東京都××区○○○ 03ー****ー****
×××××××××××
△△保険サービス
制 度(お申込み
⑦と⑧はすでに保険料をお払い込みいただいた場 の
合のみ、ご記入ください。またご契約者本人名義の 撤
ま
口座に限ります。 回
たはご契約の解除
)
2
お申込みの撤回等をすることができない場合
(1)当社が指定した医師の診査が終了した場合
(2)債務履行の担保のための保険契約である場合
3 その他
(3)既契約の内容変更(特約の中途付加など)の場合
(4)法人をご契約者とする保険契約である場合
•お申込みの撤回等があった場合は、当社は、お申込者等にお払い込みいただいた金額を全額返還します。
※第1回保険料相当額のクレジットカードによるお払込みを選択されたご契約では、カード会社からお客様に請求がなされた場合のみ、保険料を返還します。
•当社は、お申込者等に対し、お申込みの撤回等に関して損害賠償または違約金その他の金銭の支払を請求しません。
•お申込みの撤回等の書面の発信時に保険金または給付金のお支払事由が生じている場合には、お申込みの撤回等の効力は生じません。ただし、お申込みの撤回等の書面の発信時に、お申込者等が保険金または給付金のお支払事由が生じていることを知っている場合を除きます。
•万一お申込みの撤回等と行き違いに保険証券が到着いたしましたら、支社・本店あてご連絡願います。
4.ご契約のお申込みの際のご注意点
申込書•告知書は、ご自身で正確にご記入ください。
1
申込書・告知書のご記入について
•ご契約の申込書・告知書は、ご契約者および被保険者ご自身で記入してください。記入内容を十分お確かめのうえ、署名、押印をお願いします。
※情報端末を利用したお申込みの場合は、お手続き画面にご契約者および被保険者ご自身で入力してください。入力内容を十分お確かめのうえ、署名をお願いします。
2
健康状態・職業等の告知義務
•過去の傷病歴(傷病名・治療期間等)、現在の健康状態、身体の障がい状態、職業等について告知書や医師の質問等によりおたずねする内容に対して、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。
•注意喚起情報「2.最近の健康状態・職業等についてありのままを告知してください」をご参照ください。
3
保険料のお払込みについて
•第1回保険料相当額のお払込方法は、ご指定された金融機関からの口座振替、クレジットカードによる払込み、当社指定口座へのお振込みなどをおすすめしています。(※)
•第1回保険料相当額を当社の取扱者/代理店に払い込まれる場合は、引き換えに必ず当社所定の「保険料等領収証」をお受け取りください。
(※)保険種類によっては、お取扱いできるお払込み方法が制限される場合があります。
4
保険証券の確認について
•ご契約をお引き受けしますと、当社は保険証券をご契約者にお送りします。お申込内容と相違がないかをよくお確かめください。
•万が一、相違する点がございましたら、お手数ですが取扱者/代理店または保険証券表示の照会先へご連絡ください。
5
ご契約の確認について
•当社の社員または当社で委託した者が、ご契約のお申込後または保険金・給付金等のご請求および保険料のお払込免除のご請求の際、ご契約のお申込内容またはご請求内容についてご確認させていただく場合があります。
ご契約に際して
お申込み
5.保険会社の責任開始期
お申し込みいただいたご契約を当社が承諾(お引き受けすることを決定)した場合には、第1回保険料相当額のお払込方法に応じ、所定の手続きが終了したときから保険契約上の責任を負います。
り
お
し
の
約
契
ご
•責任開始期(ご契約の保障が開始される時期)は第1回保険料相当額のお払込方法に応じ以下のようになります。
第1回保険料相当額のお払込方法 | 責任開始期 |
①口座振替による払込み(※1) (「責任開始期に関する特約」を付加) | 「ご契約のお申込みを受けた時(」※2)または「告知の時」のいずれか遅い時 |
②クレジットカードによる払込み(※3) | 「当社がクレジットカードの有効性等を確認した時」または「告知の時」のいずれか遅い時 |
③金融機関からの直接振込 | 「第1回保険料相当額が当社指定の口座に着金した時」または「告知の時」のいずれか遅い時 |
④当社の取扱者/代理店への払込み | 「当社の取扱者/代理店が第1回保険料相当額を受け取った時」または「告知の時」のいずれか遅い時 |
クーリング
•オ
フ制 度(
お申込
(※1)ご契約のお申込みに際して、口座振替による第1回保険料相当額のお払込みを希望され、当社が承諾した場合であっても、実際には み
口座振替によらず第1回保険料相当額をお払い込みいただいたときの責任開始期についてもこの場合に該当します。 の
回
(※2「)ご契約のお申込みを受けた時」とは「、当社または当社の取扱者/代理店が申込書を受領した時」をいいます。なお、情報端末を利用 撤
したお申込みの場合は「、情報端末でご契約のお申込みをされた時」をいいます。 ま
は
約
(※3)ご契約のお申込みに際して、クレジットカードによる第1回保険料相当額のお払込みを希望された場合であっても、実際にはクレジッ たトカードによらず第1回保険料相当額をお払い込みいただいたときは、この場合には該当しません。なお、第1回保険料相当額のクレ ごジットカードによるお払込みは、当社の定める規定を満たした場合にお取り扱いいたします。 契
責任開始期の例示
•第1回保険料相当額のお払込方法が①の場合(「責任開始期に関する特約」を付加する場合)
責任開始期
▲ ▲ ▲ ▲ お申込み 告知 承諾 お払込み
•第1回保険料相当額のお払込方法が②~④の場合(「責任開始期に関する特約」を付加しない場合)
責任開始期
▲ ▲ ▲ ▲お申込み 告知 お払込み 承諾
責任開始期
▲ ▲ ▲ ▲
お申込み お払込み 告知 承諾
※第1回保険料相当額のお払込方法が②の場合は、「お払込み」を「クレジットカードの有効性等を確認」に読み替えます。
の解除
)/
ご契約のお申込みの際のご注意点
/保険会社の責任開始期
6.取引時確認(本人確認)
「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」に基づき、お客様が個人の場合は氏名、住居、生年月日および職業等を、法人の場合は名称、本店等の所在地および事業の内容等を、所定の方法により確認させていただくこと(以下「取引時確認」といいます。)があります。
1
確認方法について
•お客様が代理人を利用して取引される場合は、お客様と、実際に取引をなさる代理人双方の取引時確認をさせていただくことがあります。
•お客様が法人の場合は、お客様である法人と、実際に取引をなさるご担当者双方の取引時確認をさせていただくことがあります。
2
その他
•お客様が、取引時確認に際して氏名、住居、生年月日および職業等を偽ることは「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」で禁止されており、お客様に隠ぺいの目的があった場合には、罰金が科せられます。
•金融機関である当社(あんしん生命)は、お客様が取引時確認に応じない場合には応じるまでの間、取引に係る義務の履行を拒むことができることとなっており、お客様が取引時確認に応じない間、お客様は金融機関である当社(あんしん生命)に契約上の義務の履行を要求できません。
•ご契約に際して、「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」に基づき確認させていただいた内容について、所定の方法により変更の有無・変更後の内容を確認させていただくことがあります。
7.新たな保険契約への乗換え
保険契約の乗換え(現在ご契約の当社商品または他社商品の解約や減額を前提として、新たな保険契約を申し込むこと)をご検討される場合、お客様にとって不利益になる事項がありますので、特に次の内容についてご注意ください。
1
現在のご契約について解約、減額などをされる場合の不利益事項
解約返戻金について | 解約や減額されるご契約の解約返戻金は、多くの場合、お払込保険料の合計額より少ない金額となります。特に、ご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。 |
配当金・配当請求権について | 一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求権等を失う場合や配当金が少なくなる場合などがあります。 |
2
新たな保険契約をお申込みされる場合のご注意事項
加入時の告知義務等について | ・新たにお申込みの保険契約について、一般のご契約と同様に告知義務があるため、被保険者の健康状態等によっては、特別な条件をつけてお引き受けする場合や、お断りする場合があります。(保険種類によっては、告知義務がない場合があります。) ・新たにお申込みの保険契約の責任開始期を起算日として、告知義務違反による解除の規定が適用され、詐欺による取消の規定などについても、新たにお申込みの保険契約の締結に際し ての詐欺の行為などが適用の対象となります。 |
お引受け条件について | 新たにお申込みの保険契約について、お引受け条件は現在の被保険者の年齢や健康状態、保険料率や予定利率等によって改めて決まります。(例えば、乗換えで新しいご契約の予定利率が現在のご契約の予定利率より低い場合、保険料が高くなることがあります。) |
保険金・給付金等のお支払いについて | 新たにお申込みの保険契約について、責任開始期の属する日からその日を含めて3年以内の自殺や、責任開始期前に生じた病気やケガの場合は、約款に特に定めがあるときを除き、保険金 ・給付金等のお支払いができません。(現在のご契約を継続していれば保険金や給付金のお支払 いや保険料の払込免除になる場合でも、乗換後の新契約ではお支払い対象にならなかったり、保険料の払込みが免除されないことがあります。) |
がんを保障する場合について | 新たにお申込みの保険契約が、がんを保障する主契約・特約の場合、保険期間の始期と責任開始期が異なる場合があります。 (例えば、乗換えで新たにお申込みの保険契約が「がん治療支援保険」の場合、改めて保険期間の始期から90日の不担保期間が適用されます。この不担保期間中に現在のご契約を解約するとがんの保障のない期間が発生します。) |
保険の特長としくみ
特長・しくみ
8.主契約について・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
お子さまの豊かな成長をお守りする保険です。
5年ごと利差配当付
こども保険
被保険者(お子さま)が所定の年齢に達した時に祝金をお支払いします。
特長1
特長2
◆祝金は、支払応当日前にご契約者からお支払いのご請求がない場合には、当社所定の利率で自動的にすえ置きし、ご契約者からお支払いのご請求があったときまたはご契約が消滅したときにお支払いします。
◆ご契約者が保険期間中に死亡または所定の高度障害になられた場合には、その後の保険料のお払込みが免除され、養育年金を毎年お支払いします。
!
ご 注 意
当社所定の利率は、金融情勢の変化およびその他相当の事由がある場合には変更することがあります。
ご契約者が死亡または高度障害になられた場合、その後の保 険料のお払込みが免除され、養育年金を毎年お支払いします。
ご 注 意
!
保険料のお立替や貸付金がある場合には、祝金からそれらの額を差し引いた金額をすえ置きます。
特長3
被保険者(お子さま)が保険期間中に死亡された場合には、災害死亡保険金または死亡給付金をお支払いします。
お子さまが出生する前でも加入することができます。
特長4
◆被保険者となられるお子さまの出生予定日が140日以内であればご契約できます。
◆お子さまがお生まれになったときは、すみやかに、支社または本店までご連絡ください。
◆お子さまの出生前に養育年金のお支払事由が生じたときは、お子さまがお生まれになった時から養育年金をお支払いします。
◆お子さまが複数でお生まれになったときには、戸籍上先順位のお子さまを被保険者と します。被保険者となられたお子さまが生まれてから1年以内に死亡された場合には、戸籍上次順位のお子さまを被保険者とすることができます(被保険者の変更)。
この保険は有配当商品です。
◆万が一、流産または死産等により出生されなかった場合には、すでにお払い込みいただいた保険料をお返しします。この場合、ご契約は消滅します。
!
ご 注 意
左記被保険者の変更の場合、災害死亡保険金または死亡給付金をすでにお支払いしているときまたは契約者が故意に変更前の被保険者を死亡させたときには、左記変更は取り扱いません。
特長5
◆この保険は責任準備金等の運用益が当社の予定した運用益を超えた場合に、ご契約後
5年ごとに契約者配当金をお支払いします。
しおり
22
保険の特長としくみ
特長・しくみ
■保険金等のお支払
り
お
し
の
約
契
ご
主契約につ
ご 注 意
! い
て
基準祝金額とは、祝金、
仕組図
5年ごと積立配当金
災害死亡保険金
200%(※)
高校入学時
小学校入学時
20%(※) 死亡給付金
6歳
中学校入学時
30%(※)
祝金
祝金
祝金
祝金
50
%(※)
100%(※)
12歳
中学校
15歳
高校
18歳
22歳
誕生
幼稚園
小学校
養育年金
保険料払込期間
大学
毎年50%(※)
ご契約日
払込満了日
(※)基準祝金額に対する割合
養育年金、災害死亡保険金のお支払の基準となる金額のことで、主契約の被保険者が18歳の年単位の契約応当日に生存して
お支払いする保 険 金 等
保険金等のお支払事由
お支払いする保険金額
お受け取りになる人
いるときに支払われる祝金と同額です。
被保険者が次の満年齢に達した日の直後の2月
1日に生存されているとき
満5歳10か月満11歳10か月
祝金 満14歳10か月
基準祝金額に次の割合を乗じて得た金額
災害死亡保険金
被保険者が満18歳(ただし、出生前加入特則を適用する契約は満17歳)の年単位の契約応当日に生存されているとき
被保険者が保険期間中に次のいずれかに該当されたとき
責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内に死亡されたとき
A責任開始期以後に発病した感染症(※)を直接の原因として死亡されたとき
契約日における 被保険者の契約 被保険者 年齢 の満年齢 | 4歳未満 | 4歳以上 |
満5歳10か月 満 1歳10か月満14歳10か月 | 20% 30 50 | -% 30 50 |
基準祝金額
基準祝金額の
20%相当額
保険契約者
死亡給付金
被保険者が保険期間中に死亡されたとき。ただし、災害死亡保険金が支払われる場合を除きます。
死亡給付金額
第1回養育年金
保険契約者が保険期間中に死亡されたとき
保険契約者が責任開始期以後の傷害または疾病を原因として保険期間中に高度障害状態に該当されたとき
基準祝金額の
50%相当額
被保険者
しおり 23
保険の特長としくみ
特長・しくみ
※「感染症」とは、平成6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目中の下表に記載のものとし、分類項目の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10(203年版)準拠」によるものとします。
分類項目 | 基本分類表番号 |
1.コレラ 2.腸チフス 3.パラチフスA 4.細菌性赤痢 5.腸管出血性大腸菌感染症 6.ペスト 7.ジフテリア 8.急性灰白髄炎<ポリオ> 9.ラッサ熱 10.クリミア・コンゴ<Crimean‐Congo>出血熱 1.マールブルグ<Marburg>ウイルス病 12.エボラ<Ebola>ウイルス病 13.痘瘡 14.重症急性呼吸器症候群[SARS] (ただし、病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限ります。) | A00 A01.0 A01.1 A03 A04.3 A20 A36 A80 A96.2 A98.0 A98.3 A98.4 B03 U04 |
■保険料の払込免除
•次の事由に該当されたときは、将来の保険料のお払込みは免除となります。養育年金が支払われたとき
A保険契約者が責任開始期以後に生じた不慮の事故を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内に所定の身体障害の状態になられたとき
別 表 参 照
不慮の事故については、
「普通保険約款別表2 対 象となる不慮の事故」を、所定の身体障害の状態に ついては、「普通保険約款 別表4 対象となる身体 障害の状態」をご覧くだ さい。
しおり 24
ご注意
•第2回以後の養育年金は、第1回養育年金の支払事由が生じた日の年単位の応当日を支払日として、保険期間中に限り第1回養育年金と同額を被保険者に支払います。
•養育年金支払開始後に、被保険者が死亡された場合、養育年金の未支払分があれば、その現価を被保険者の法定相続人に一時金でお支払いします(被保険者の法定相続人が2人以上いるときは、その受取割合は均等とします。)。
•養育年金支払時に、保険料のお立替金や貸付金がある場合には、養育年金からそれらの額を差
し引いた金額をお支払いします。
保険金・給付金等について
保険金・給付金等
9.保険金・給付金等の請求の流れと注意点・・・・・・26
10.保険金・給付金等のお支払期限について・・・・・・28
1.保険金・給付金等をお支払いできない場合・・・・・29
12.保険金・給付金等のお支払いについての具体的事例・32
13.保険金・給付金等の代理請求について・・・・・・・35
14.保険金・給付金等の請求について・・・・・・・・・37
保険契約者または被保険者が、お亡くなりになったときや入院をされたときなどは、すみやかにご連絡ください。
ご 注 意
!
ご請求手続きの流れ
保険金・給付金等のご請 求は、3年間をすぎると、ご請求の権利がなくなり ますので、ご注意くださ い。
お客様
ご連絡
東京海上日動あんしん生命
ご案内
!
ご 注 意
あんしん生命
保険料の払込免除の請求についても左記の「ご請求手続きの流れ」と同様となります。
下記の3つから連絡方法をお選びいただき、ご請求の内容をお伝えください。
ご請求の内容とは保険契約者または被保険者のお名前・身体の状態・証券番号などです。
ご提出
必要書類をご記入いただき書類の不足がないかご確認の上、ご提出ください。
必要書類(請求書・診断書など)は当社で受付後、内容を確認させていただきます。
お手続きの詳しいご案内と必要な書類をお送りします。
診断書・公的書類など、ご請求に必要な書類にかかる費用はお客様のご負担になります。
お支払
保険金・給付金等をお支払いします。「お支払のご案内」をお送りしますのでご確認ください。
保険金・給付金等は、原則としてご指定いただいた口座へお支払いいたします。
!
ご 注 意
ご提出いただきました書 類を拝見した結果、ご加 入前の健康状態、治療の 経過・内容などについて、詳細な事実確認をさせて いただくことや、当社が 指定した医師による保険 契約者または被保険者の 診断を求めることがあり ます。
事実確認や医師による診断等の結果、保険金・給付金等をお支払いできない場合もあります。
「ご連絡方法」 | |
インターネットで当社ホームページから下記の順序でお進みください。 ご契約者様 保険金・給付金の インターネットご請求手続きの流れ でのご連絡 <当社ホームページ> | |
保険金請求受付専用ダイヤルへお電話ください。 <保険金請求受付専用ダイヤル> [受付時間]平日9:00~18:00 土曜9:00~17:00(日曜・祝日・年末年始を除きます。) | 担当の代理店もしくはライフパートナーへ ご連絡ください。 |
しおり
26
保険金・給付金等について
保険金・給付金等
•ご契約の内容によって、他の保険金・給付金等をご請求いただける可能性がありますので、以下の
点もご確認ください。
複数のご契約に加入されている場合
被保険者が複数のご契約に加入さ
れている場合
ご請求対象となるご契約が他にないかご確認ください。
ご連絡をいただく前に
ご契約のしおり
保険金
•給
付金等の請求の流れと注意点
しおり 27
10.保険金・給付金等のお支払期限について
保険金•給付金等のご請求があった場合、当社は、請求に必要な書類が当社に到着した日の翌営業日からその日を含めて5営業日以内に保険金•給付金等をお支払いします。ただし、保険金•給付金等をお支払いするための確認•照会•調査が必要な場合は、以下のとおりとします。
ご 注 意
!
請求に必要な書類が当社に到着した日とは、完備された請求書類が当社に到着した日をいいます。
保険金・給付金等をお支払いするための確認等が必要な場合 | お支払期限 | |
① | 保険金・給付金等をお支払いするために確認が必要な次の場合 ・保険金・給付金等のお支払事由発生の有無の確認が必要な場合 ・保険金・給付金等の免責事由に該当する可能性がある場合 ・告知義務違反に該当する可能性がある場合 ・重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合 | 請求に必要な書類が当社に到着した日からその日を含めて 60日以内にお支払いします。 |
② | 上記①の確認を行うために特別な照会や確認が必要な次の場合 | 請求に必要な書類が当社に到着した日からその日を含めて下記日数以内にお支払いします。 |
・医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会が必要な場合 | 90日 | |
・弁護士法に基づく照会その他の法令に基づく照会が必要な場合 | 90日 | |
・研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定が必要な場合 | 120日 | |
・ご契約者、被保険者または保険金・給付金等の受取人を被疑者または被害者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等で明らかである場合における、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会が必要な場合 | 180日 | |
・日本国外における調査が必要な場合 | 180日 | |
・災害救助法が適用された地域における調査が必要な場合 | 90日 |
※保険金・給付金等をお支払いするための上記①②の確認等に際し、ご契約者、被保険者または保険金・ 給付金等の受取人が正当な理由なくその確認等を妨げ、または確認等に応じなかったときは、当社はこ れにより確認等が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金・給付金等をお支払いしません。
しおり
28
保険金・給付金等について
保険金・給付金等
11.保険金・給付金等をお支払いできない場合
次のような場合には、保険金•給付金等のお支払事由が生じても、保険金•給付金等のお支払はいたしません。また、保険料のお払込免除事由が生じても保険料のお払込みを免除いたしません。
■免責事由に該当した場合
り
お
し
の
約
契
ご
保険金
•給
ご 参 考
付金等のお支払期限について
主契約・特約 | 保険金・給付金等 | 免責事由 (保険金・給付金等をお支払いできない場合・保険料のお払込みを免除できない場合) |
5年ごと利差配当付こども保険 | 災害死亡保険金 | ・保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 ・被保険者の犯罪行為 ・被保険者の精神障害を原因とする事故 ・被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 ・被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 ・被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 ・地震、噴火または津波 ・戦争その他の変乱 |
死亡給付金 | ・保険契約者の故意 ・戦争その他の変乱 | |
養育年金 | ・責任開始日からその日を含めて3年以内の保険契約者の自殺 ・被保険者の故意による、保険契約者の死亡または高度障害状態への該当 ・保険契約者の故意による、保険契約者の高度障害状態への該当 ・戦争その他の変乱による、保険契約者の死亡または高度 障害状態への該当 |
戦争その他の変乱、地震、 /
•
噴火または津波により免 保責事由に該当した場合で 険あっても該当する被保険 金
者数または保険契約者数 給の増加が主契約・特約の 付計算基礎に及ぼす影響が 金少ない場合には、その程 等度に応じ、保険金・給付 を金の全額もしくは一部を お
お支払いし、または保険 支
い
料の払込みを免除します。 払
で
ご 注 意
! き
な 自殺に際して心神喪失な いいしこれと同程度の著し 場
い精神障害があり、自己 合
の生命を絶つ認識がなか ったと認められるときは、養育年金をお支払いする 場合がありますので、当 社へお問い合わせくださ い。
しおり 29
保険金・給付金等をお支払いできない場合 | |
責任開始期前に生じた疾病や不慮の事故等の場合 | 次の保険金・給付金等のお支払いの原因となる疾病や不慮の事故等が責任開始期前に生じていたとき(下記【ご注意】に記載している場合等、約款に特に定めのある場合を除きます。) 災害死亡保険金、養育年金など 【ご注意】 次の①~③のいずれかに該当する場合には、責任開始期以後の原因による疾病等とみなして、保険金・給付金等のお支払いに関する規定を適用します。 ① 告知等により当社が責任開始期前の疾病等について知っていた場合、または過失により知らなかった場合 ② 責任開始期前の疾病等について、生命保険募集人が、告知をすることを妨げた場合、または告知しないことや事実でないことを告げることを勧めた場合 ③ 責任開始期前の疾病等について、次のア.およびイ.を満たし、かつ、責任開始期前に、被保険者の身体に生じた症状について保険契約者および被保険者の認識および自覚がなかったことが明らかな場合 ア.責任開始期前に、被保険者が医師の診察を受けたことがない。 イ.責任開始期前に、被保険者が健康診断による異常の指摘を受けたことがない。 |
詐欺による取消 | ご契約の締結、復活、復旧またはご契約内容の変更(以下「ご契約の締結等」といいます。)に際して、ご契約者、被保険者または保険金・給付金等の受取人による詐欺行為があったことにより、ご契約等が取り消されたとき この場合、お払い込みいただいた保険料は払い戻しいたしません。 |
不法取得目的による無効 | ご契約の締結等の状況、ご契約成立後の保険金・給付金等のご請求の状況などから判断して、ご契約者が次のいずれかの目的をもってご契約の締結等を行い、ご契約が無効とされたとき ①不法に保険金・給付金等を取得する目的があったとき ②第三者に不法に保険金・給付金等を取得させる目的があったとき この場合、お払い込みいただいた保険料は払い戻しいたしません。 |
第1回保険料が払い込まれないことによる無効 | 「責任開始期に関する特約」を付加したご契約で、第1回保険料が猶予期間満了日までに払い込まれないことにより、ご契約が無効となったとき |
■免責事由以外の場合
ご 注 意
!
知っていた場合には、責任開始期前の疾病等について、保険契約者または被保険者から告知されなかったことにより、当社が事実の一部を知らなかった場合は含みません。
ご 注 意
!
健康診断とは、定期健康診断、人間ドック等、健康状態を評価することで疾患の予防・早期発見に役立てることを目的として行う診察・検査・検診をいいます。
しおり
30
保険金・給付金等について
ご 注 意
保険金・給付金等をお支払いできない場合 | |
重大事由による解除 | 次のような事由に該当し、ご契約が解除されたとき ①保険契約者、被保険者(死亡給付金の場合を除きます。)または保険金・給付金等の受取人が、保険金・給付金等を詐取する目的で事故を起こしたとき(未遂を含みます。) ②保険金・給付金等の請求に関して、保険金・給付金等の受取人に詐欺行為があったとき(未遂を含みます。) ③他の保険契約との重複によって保険金額・給付金額等の合計が著しく過大で、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあるとき ④保険契約者、被保険者または保険金・給付金等の受取人が、反社会的勢力(※1)に該当すると認められるとき、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係(※2)を有していると認められるとき ⑤次のア.またはイ.に該当する等により、当社の保険契約者、被保険者または保険金・給付金等の受取人に対する信頼を損な い、このご契約の存続を困難とする①~④と同等の重大な事由 があるとき ア.ご契約に付加されている特約または他のご契約が重大事由により解除されたこと イ.保険契約者、被保険者または保険金・給付金等の受取人が、他の保険会社との間で締結した保険契約または共済契約が重 大事由により解除されたとき (※1)暴力団、暴力団員(脱退後5年を経過しない者を含む)、暴力団準構成員または暴力団関係企業その他をいいます。 (※2)反社会的勢力に対する資金等の提供もしくは便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を行うこと等をいいます。また、保険契約者もしくは保険金・給付金等の受取人が法人の場合 は、反社会的勢力による企業経営の支配もしくは実質的な関 与があることを含みます。 |
告知義務違反による解除 | 故意または重大な過失によって、告知がなかったり、事実と違うことを告知されたことにより、ご契約が解除されたとき 【ご注意】 告知にあたり、生命保険募集人が、告知をすることを妨げた場合、または告知をしないことや事実でないことを告げることを勧めた 場合には、当社はご契約または特約を解除することはできません。ただし、生命保険募集人のこうした行為がなかったとしても、ご 契約者または被保険者が、当社が告知を求めた事項について、事 実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる 場合には、当社はご契約または特約を解除することができます。 |
ご契約の失効 | ・第2回以降の保険料のお払込みがなかったため、ご契約が失効(効力を失うこと)したとき ・契約者貸付の元利合計金額(※)が解約返戻金と未経過保険料の合計額を超えたにもかかわらず、ご返済がなかったため、ご契約が失効したとき ※保険料の振替貸付があるときは、その元利金と合算します。 |
!
保険金・給付金等
り
お
し
の
約
契
ご
左記に定める事由が生じた後に、保険金・給付金等のお支払事由または保険料のお払込みの免除事由が生じていたときは、当社は保険金・給付金等のお支払いまたは保険料のお払込みの免除を行いません。すでに保険金・給付金等をお支払いしていたときでも、その返還を請求することができ、
また、すでに保険料のお 保払込みを免除していたと 険きでもその保険料のお払 金
給
込みを求めることができ •
ます。 付
金
ご 注 意
! 等
を 保険金・給付金等には保 お険料の払込免除を含みま 支す。 払
いできない場合
ご 注 意
!
告知義務違反によってご 契約が解除されたときで あっても、保険金・給付 金等のお支払事由の発生 が、解除の原因となった 事実によらない場合には、保険金・給付金等のお支 払をいたします。
しおり 31
12.保険金・給付金等のお支払いについての具体的事例
保険金•給付金等をお支払いする場合またはお支払いできない場合をわかりやすくご説明するため、代表的な事例をご参考としてあげたものです。実際のご契約での取扱いに関しては、ご契約(特約)内容•約款を必ずご確認ください。
また、記載以外に認められる事実関係等によっても取扱いに違いが生じることがあります。
事例 01
告知義務違反があったとき
33
事例 02
不慮の事故により死亡されたとき
34
事例 03
病気により死亡されたとき
34
しおり
32
保険金・給付金等について
事例 告 知 義 務 違 反 が あ っ た と き 01 | |
対象とな る 保 険 金・給 付 金 な ど の 種 類 | 養 育 年 金 |
ご契約加入前の「慢性C型肝炎」での通院について告知書で正しく告知せずに加入し、ご加入1年後に 「慢性C型肝炎」と全く因果関係のない「胃がん」で契約者が亡くなられた場合。
慢性 C
型肝炎で通院
1年経過
ご契約
胃がんで死亡
関係なし
告知せず
お支払いできます
-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・
慢性 C
型肝炎で通院
1年経過
ご契約
肝がんで死亡
関係あり
告知せず
ご契約加入前の「慢性C型肝炎」での通院について、告知書で正しく告知せずに加入し、ご加入1年後に「慢性C型肝炎」を原因とする「肝がん」で契約者が死亡された場合。
お支払いできません
保険金・給付金等
ご契約のしおり
保険金
•給
付金等のお支払いについての具体的事例
ご契約にご加入いただく際には、その時の契約者の健康状態について正確に告知いただく必要があり、故意または重大な過失によって事実を告知しなかったり事実と異なる内容を告知された場合には、このご契約は解除となり、養育年金はお支払いできません。ただし、告知義務違反の対象となった事実とご請求原因との間に全く因果関係が認められない場合には、養育年金をお支払いします。
解説
しおり 33
事例 不 慮 の 事 故 に よ り 死 亡 さ れ た と き 02 | |
対象とな る 保 険 金・給 付 金 な ど の 種 類 | 災 害 死 亡 保 険 金 |
お支払いできます
横断歩道を横断中の被保険者が走行してきた自動車にはねられ死亡された場合。
-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・
お支払いできません
被保険者が白血病で死亡された場合。
災害死亡保険金は、被保険者が保険期間中に不慮の事故による傷害を直接の原因として死亡された場合にお支払いします。なお、お支払いできない事例では死亡給付金をお支払いします。
解説
事例 病 気 に よ り 死 亡 さ れ た と き 03 | |
対象とな る 保 険 金・給 付 金 な ど の 種 類 | 死 亡 給 付 金 |
お支払いできます
被保険者が白血病で死亡された場合。
-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・
お支払いできません
横断歩道を横断中の被保険者が走行してきた自動車にはねられ死亡された場合。
死亡給付金は、災害死亡保険金が支払われない場合にお支払いの対象となります。なお、お支払いできない事例では、災害死亡保険金をお支払いします。
解説
しおり
34
保険金・給付金等について
保険金・給付金等
13.保険金・給付金等の代理請求について
あらかじめ指定した代理人により保険金•給付金等を請求することができます。
り
お
し
の
約
契
ご
■指定代理請求特約
•保険契約者または被保険者である保険金・給付金等の受取人が、保険金・給付金等を請求できないつぎのいずれかの事情がある場合に、あらかじめ指定された指定代理請求人が受取人の代
・傷害または疾病により、保険金・給付金等を請求する意思表示ができない場合
・傷病名の告知を受けていない場合
・その他これに準じた状態である場合
理人として、保険金・給付金等を請求することができます。 保険金
•
給付金等の
支
■指定代理請求人 お
指定代理請求人は、請求する時に指定すれば、良いのかな?
•指定代理請求人は、被保険者の同意を得て、保険契約者にあらかじめ指定いただいた1名の方であることが必要です。
払
3
曾祖父母
3
曾祖父母
2 2
祖 祖
父 父
母 母
3
伯叔父母
1
1
3
父 配
偶
母 者
2
兄弟姉妹
2
2
配偶者
兄弟姉妹
3
1
1
3
3
甥 配
偶
姪 者
2 2
配
偶 孫
者
3 3 ※二重線は配偶者関係を表し、数字は親等を表します。
伯叔父母
3
子
被保険者
甥
姪
配偶者
曾
孫
配偶者
配偶者
父
母
直系血族 い
誰でも、良いのかしら?
•保険金・給付金等の請求時において、つぎのいずれかに該当することが必要です。
・保険契約者の戸籍上の配偶者
・保険契約者の直系血族
・保険契約者と同居し、または保険契約者と生計を一にしている保険契約者の3親等内の親族
についての具体的事例
/保険金
•給
付金等の代理請求に
い
•保険契約者は被保険者の同意を得て、指定代理請求人を変更することができます。 つ
•指定代理請求人が不要となった場合は、指定代理請求人の指定を撤回することができます。 て
この場合、指定代理請求人は指定されていないものとして取り扱います。(この特約のみの解約はお取り扱いできません。)
•告知義務違反による解除または重大事由による解除をする場合において、保険契約者等の通知先に住所不明により通知できないときは、指定代理請求人に通知することがあります。
ご注意
•保険金・給付金等を指定代理請求人に支払った場合には、その後重複して保険金・給付金等の請求を受けてもお支払いいたしません。
•5年ごと利差配当付こども保険が払済保険に変更された場合は、指定代理請求人の指定
は撤回されたものとします。
しおり 35
■指定代理請求特約の対象となる保険金•給付金等
・高度障害保険金
・満期保険金
・特約生存給付金
・特定疾病保険金 ・障害給付金
・年金(養育年金) ・祝金
・健康祝金
・生存祝金
・5年ごと利差配当付こども保険の災害死亡保険金、死亡給付金
・特定状態保険金
・介護給付金(介護保険金)
・長期継続特約給付金
・保険料の払込免除
どんな保険金などが請求できるのかな?
•指定代理請求人は、つぎの保険金・給付金等のうち、ご契約内容に該当するものを請求することができます。ただし、保険契約者または被保険者と保険金・給付金等の受取人が同一人の場合に限ります。
ご注意
•指定代理請求特約を付加した場合、対象となる保険金・給付金等のそれぞれの約款に規定されている代理請求に関する規定は適用しません(。対象となる保険金・給付金等の代理請求人は指定代理請求特約の指定代理請求人となります。)
•故意に保険金・給付金等の支払事由を生じさせた者、または故意に保険金・給付金等の受
取人を保険金・給付金等の請求の意思表示をできない状態にさせた者は、指定代理請求人としての取扱いを受けることはできません。
■保険金•給付金等の代理請求をされる場合のご注意
代理請求をされる場合、次の点についてあらかじめご了承ください。
•代理請求により保険金・給付金等をお支払いした場合、被保険者にはその旨をご連絡いたしませんが、保険金・給付金等のお支払い後に、被保険者(または保険契約者)から契約内容についてご照会があったときは、保険金・給付金等をお支払いした旨、回答せざるをえないことがあります。
•このため、被保険者(または保険契約者)に傷病名等を察知される可能性があります。
•保険金・給付金等の請求があったことを、被保険者(または保険契約者)が知る可能性のある具体的事例は次のようなものです。
・被保険者が当社に契約内容を照会された場合
・銀行口座の通帳等で保険料のお払込みがなくなった、またはお払込額が減少したことを知る場合
•代理請求いただいた方からの請求後の被保険者(または保険契約者)からの照会について、当 社は直接の回答をせず代理請求いただいた方に連絡をとらせていただくことがありますので、ご了承ください。
しおり
36
保険金・給付金等について
保険金・給付金等
14.保険金・給付金等の請求について
■保険金•給付金等の請求書類
り
お
し
の
約
契
ご
•保険金・給付金・保険料払込みの免除等の諸手続きに必要な書類は、普通保険約款および特約条項の別表をご参照ください。
5年ごと利差配当付こども保険普通保険約款 別表1
指定代理請求特約条項 別表1
ご注意
•保険金・給付金・解約返戻金・保険料払込みの免除等を請求する権利は、3年間請求がない場合には消滅しますのでご注意ください。
保険金
•給
付金等の代
請
■保険金•給付金等の支払場所 理
求
つ
•保険金・給付金等は、当社の本店でお支払いします。 に
いて
/保
金
■保険金•給付金等の請求に関して訴訟となった場合 険
•
付
•保険金・給付金等の請求に関する訴訟については、当社の本店所在地または受取人の住所地と 給
同一の都道府県内にある支社(同一の都道府県内に支社がないときは、最寄りの支社)の所在地 金
の
を管轄する地方裁判所を、合意による管轄裁判所とします。 等
請求について
しおり 37
しおり
38
保険料について
保険料
15.保険料のお払込み・・・・・・・・・・・・・・・・40
16.保険料をまとめて払い込む方法・・・・・・・・・・41
17.保険料の払込期月と猶予期間および復活について・・42
18.保険料のお払込みが不要となった場合・・・・・・・46
19.保険料のお払込みが困難になられた場合の継続方法・47
■保険料の払込方法(経路)
•保険料の払込方法(経路)には次の方法があります。
・当社が提携している金融機関等で、ご契約者の定めた預金口座から、自動
!
ご 注 意
各々の保険料の払込方法
口座振替扱
的に保険料が当社に振り込まれます。
送金扱
・当社所定の事務手続により、払込期月中に最寄りの金融機関より当社指定の銀行にお払い込みください。
・その際の受領証は、保険料領収証のかわりとなりますので、大切に保存しておいてください。
団体扱
・団体扱契約の場合、勤務先などの団体を経由して、お払い込みください。
・この場合は、まとめて一枚の領収証を団体代表者にお渡しし、個々のご契約者にはお渡ししません。
クレジットカード払扱
・ご契約者名義のクレジットカードにより、自動的に保険料が当社に払い込まれます。
・クレジットカードは、当社指定のクレジットカードに限ります。
・クレジットカードの有効性等が確認できなかった場合、ご契約者にその旨を通知しますので、保険料の払込方法(経路)の変更を行ってください。
・ご契約内容の変更等により、クレジットカードによる保険料のお払込みをお取り扱いできなくなることがあります。この場合、保険料の払込方法(経路)の変更を行ってください。
(経路)には、当社の定め る取扱条件があります。 また、「責任開始期に関す る特約」を付加する場合、保険料の払込方法(経路)については、口座振替扱 となります。
ご 注 意
!
「口座振替扱」および「クレジットカード払扱」の場合、払い込まれた保険料について、保険料領収証は発行しません。
お 願 い
!
「送金扱」で、万一払込期月中にお払込みのご案内が届かなかった場合などは、お手数でも支社または本店までご連絡ください。
■保険料の払込方法(経路)の変更
•次の場合には、当社の取扱者/代理店、支社または本店までお申し出ください。
•払込方法の変更を希望する場合
•指定口座の変更を希望する場合
•勤務先団体からの脱退
など
•お払込方法の変更についてお申出があった場合、当社は所定の事務手続を経て、新たなお払込方法に変更させていただきます。
•この場合、新たなお払込方法に変更されるまでの間の保険料は、当社の本店または当社の指定した場所にお払い込みください。
!
ご 注 意
新たなお払込方法に変更できるのは、当社の定める取扱条件を満たした場合に限ります。
また、「責任開始期に関す る特約」を付加したご契 約で、第1回保険料が払 い込まれるまでの期間は、払込方法の変更はできま せん。
しおり
40
保険料について
保険料
16.保険料をまとめて払い込む方法
ボーナス、預貯金、退職金などの余裕資金を活用して、保険料をまとめて払い込むことができます。
■保険料の一括払・前納
①保険料の一括払(月払契約の場合)
•当月以降の月払保険料をまとめて(3~12か月分)お払い込みいただく一括払のお取扱いがあります。この場合には、当社所定の割引率で保険料を割引いたします。
•この一括払保険料は、払込時期が到来するまで預り金として当社に積み立てられ、払込時期が到来するごとに保険料に充当されます。
•保険期間中にご契約が消滅(解約・死亡など)した場合には、まだ払込時期が到来していない一括払保険料は返還されます。
②保険料の前納(年払契約の場合)
•将来の年払保険料を一定の年数分(2年以上かつ当社所定の期間内)まとめてお払い込みいただく前納のお取扱いがあります。この場合には、当社所定の利率で割引いて計算した保険料前納金をお払い込みいただきます。
•この保険料前納金は、当社所定の利率で積み立てておき、年単位の契約応当日ごとに年払保険料のお払込みにあてられます。
•前納期間が満了した場合、または保険料のお払込みを必要としなくなった場合に、保険料前納金の残額があるときは、その残額を保険契約者に払い戻します。
•月払のご契約は、年払に変更のうえ、前納のお取扱いができます。
り
お
し
の
約
契
ご
保険料のお払込み
ご 注 意
/保険料を
! ま
当社所定の利率は、経済 と
て
情勢により変更すること め
があります。 払い込む方法
ご注意
•保険料の一括払または前納をご利用された期間につきましては、基準祝金額の減額など、契約内容の変更が制限されることがありますので、あらかじめご了承ください。
•「責任開始期に関する特約」を付加した場合、第1回保険料が払い込まれるまでの期間は、一
括払および前納のお取扱いはできません。
しおり 41
17.保険料の払込期月と猶予期間および復活について
ご契約を有効に継続させるためには、払込方法(回数)に応じた期日までに継続的に保険料を払い込む必要があります。また、払込期月内にお払込みがない場合でも、以下の猶予期間があります。
払込期月と払込猶予期間
(1)月払の場合
契約応当日
失効日
(2)年払の場合
契約応当日
失効日
•第2回以後の保険料の払込期月および払込猶予期間は次のようになります。
払込期月(保険料を払い込むべき月) | 払込猶予期間 | |
月 払 | 月ごとの契約応当日の属する月の 1日から末日まで | 払込期月の翌月の1日から末日まで |
年 払 | 年ごとの契約応当日の属する月の 1日から末日まで | 払込期月の翌月の1日から翌々月の月単位の契約応当日まで(ただし、契約応当日が2月、6月、 1月の各末日の場合には、それぞれ、4月、8月、1月の各末日まで) |
払込期月 | 払込猶予期間 | ||||
4/1 | 4/30 | 5/1 | 5/31 | 6/1 |
払込期月 | 払込猶予期間 | ||||
4/1 | 4/10 | 4/30 | 5/1 | 6/10 | 6/11 |
•「責任開始期に関する特約」を付加したご契約の第1回保険料の払込期間および払込猶予期間は次のようになります。
払込期間 (保険料をお払込みいただく期間) | 払込猶予期間 | |
月 払 | 主契約の責任開始日(※)からその翌月末日まで | 払込期間満了日の翌月1日から翌々月末日まで |
年 払 |
(※)責任開始日とは、責任開始期の属する日をいいます。
払込期間と払込猶予期間
(3)「責任開始期に関する特約」を付加した場合(月払・年払の場合)
払込期間
払込猶予期間
責任開始期
無効
7/31 8/1
7/1
5/31 6/1
4/30 5/1
4/1
しおり
42
保険料について
ご注意
「責任開始期に関する特約」を付加して第1回保険料を口座振替でお払込みいただく場合
•原則として、払込期間内の所定の振替日に指定口座から第1回保険料の振替を行います。
•払込期間内に第1回保険料が口座振替できなかった場合、翌月の所定の振替日(猶予期間中)に再度指定口座へご請求します(。保険料の払込方法(回数)が月払の場合は、第2回保険料とともにご請求します。)
•当社が保険契約のお申込みを承諾した日によっては、第1回保険料の口座振替日が払込期間満了日の翌月(猶予期間中)になることがあります。この場合、指定口座への第1回保険料のご請求は一度だけになりますのでご注意ください(。保険料の払込方法(回数)が月払の場合、第2回目保険料とともに請求します。)
•さらに、払込猶予期間中の振替日に第1回保険料が口座振替できなかった場合は、当社がご案内する方法にしたがって、払込猶予期間内(払込期間満了日の翌々月の末日まで)に保険料をお払い込みください(。保険料の払込方法(回数)が月払の場合、第2~3回保険料とともにお
払い込みください。)
保険料
■払込猶予期間満了の場合の取扱い
•払込猶予期間内に第2回以後の保険料のお払込みがない場合、ご契約は払込猶予期間満了の日の翌日 に失効(ご契約の効力がなくなり、保障がなくなること)します。ただし、保険料の自動振替貸付が 可能な場合には、保険契約者から特に反対の申出がない限り、当社が自動的に保険料をお立て替えし、ご契約を有効に継続させます。
•「責任開始期に関する特約」を付加したご契約で、払込猶予期間内に第1回保険料のお払込みがない場合、ご契約は無効となります。(ご契約の効力が当初からなくなり、責任開始期に遡って保障がなくなります。)この場合、次のとおり取り扱います。
・責任準備金などその他の返戻金の払戻しはありません。
・復活のお取扱いはありません。
■効力を失ったご契約の復活
•保険契約が失効した場合でも、3年以内なら、復活の請求ができます。(「責任開始期に関する特約」を付加したご契約で、第1回保険料のお払込みがなく無効となった契約を除きます。)
必要なお手続き
•復活の際に必要な手続きは下記のとおりです。
・改めて、告知または診査をしていただきます。健康状態などによっては復活できない場合があります。
・当社所定の金額をお払込みいただきます。
責任開始期
•ご契約の復活を当社が承諾した場合、告知または診査と当社所定の金額のお払込みがともに完了したときから、復活の取扱いが行われた後のご契約の保障が開始されます。
・複数回復活の取扱いが行われた場合の責任開始期は、最後の復活の際の責任開始期とします。
・告知または診査と当社所定の金額のお払込みがともに完了した日を「復活日」といいます。
り
お
し
の
約
契
ご
保険料の払込期月と猶
ご 注 意
!
保険料をお立て替えした 予際には、立替利息が発生 期し、当社所定の利率で計 間算します。 お
よ
び復活について
しおり 43
■保険金・給付金等のお支払事由または保険料の払込免除事由が発生した場合
例:月払契約
契約応当日
契約応当日
契約応当日
(4/10~5/9) 4月分の保険料期間
(5/10~6/9) 5月分の保険料期間
•保険料は毎払込期月の契約応当日から、次の払込期月の契約応当日の前日までの期間(保険料期間)に充当されます。
4月分の保険料の払込期月 | 5月分の保険料の払込期月 | ||||||
4/1 | 4/10 | 4/30 | 5/1 | 5/10 | 5/31 | 6/1 | 6/10 |
•保険金・給付金等のお支払事由または保険料の払込免除事由が発生した日を含む保険料期間に充当されるべき保険料が払い込まれていない場合は、次のようなお取扱いとなります。
4月分の保険料の払込期月 | 5月分の保険料の払込期月 | |||||
4/1 | 4/10 | 4/30 | 5/1 | 5/10 | 5/31 | 6/1 |
【例1】 1か月分の保険料が未払込みで保険金・給付金等を支払う場合(月払契約)
契約応当日
契約応当日
4月分の保険料が未払込み
の場合、4月分の保険料を
保険金・給付金等から差し引きます。の場合、4月分の保険料を
お払い込みいただきます。
4/10から5/9までの間に、
保険金・給付金等のお支払事由 または保険料の払込免除事由
が発生した場合
•月払契約で猶予期間中の契約応当日以後に保険金・給付金等のお支払事由または保険料の払込免除事由が発生した場合は、次のようなお取扱いとなります。
!
① 保険金・給付金等を支払うとき
・未払込保険料を保険金・給付金等から差し引きます。
② 保険料払込みの免除のとき ・未払込保険料をお払い込みいただきます。
ご 注 意
保険金・給付金等が未払込保険料に不足する場合は、未払込保険料をお払い込みいただきます。
① 保険金・給付金等を支払うとき ・2か月分の保険料を保険金・給付金等から差し引きます。
② 保険料払込みの免除のとき ・2か月分の保険料をお払い込みいただきます。
ご 注 意
!
【例2】 2か月分の保険料が未払込みで保険金・給付金等を支払う場合(月払契約)
契約応当日
契約応当日
契約応当日
4月分の保険料が未払込み
5月分の保険料が未払込み
の場合、4月分および5月分の保険料を保険金・給付金等から差し引きます。
の場合、4月分および5月分の保険料をお払い込みいただきます。
5/10から5/31までの間に、
保険金・給付金等のお支払事由 または保険料の払込免除事由
が発生した場合
保険金・給付金等が2か月分の保険料に不足する場合は、2か月分の保険料をお払い込みいただきます。
4月分の保険料の払込期月 | 4月分の保険料の猶予期間 5月分の保険料の払込期月 | ||||||
4/1 | 4/10 | 4/30 | 5/1 | 5/10 | 5/31 | 6/1 | 6/10 |
しおり
44
保険料について
•「責任開始期に関する特約」を付加したご契約で、第1回保険料をお払い込みいただく前に、保険金・給付金等のお支払事由または保険料の払込免除事由が発生した場合には、次のようなお取扱いとなります。
保険料
①保険金・給付金等をお支払いするとき
・・・第1回保険料(※)を保険金・給付金等から差し引きます。
②保険料のお払込みを免除するとき
・・・第1回保険料(※)をお払い込みいただきます。
(※)月払契約で第2回以後の保険料の払込期月の契約応当日が到来している場合は、上記第1回保険料と同様に第
2回以後の保険料を取り扱います。
!
り
お
し
の
約
契
ご
ご 注 意
保険金・給付金等が第1回保険料に不足する場合は、第1回保険料をお払い込みいただきます。
保険料の払込期月と猶予期間および復活について
しおり 45
18.保険料のお払込みが不要となった場合
保険料のお払込方法(回数)が年払のご契約の場合、保険料のお払込みが不要となったときは、次のようなお取扱いとなります。
•保険料をお払い込みいただいた後に、ご契約の消滅等により、保険料のお払込みが不要となった場合は、次の額(未経過保険料)をお支払いします。(詐欺による契約取消や不法取得目的による無効の場合等、約款・特約条項に定める場合を除きます。)
<お支払いする額(未経過保険料)>
【年払契約】
<ご契約例>
契約応当日:1月1日
月単位の契約の応当日:毎月1日
契約 保険料
応当日 払込
1/1 1/27
▼ ▼
月単位の契約
解約 応当日
5/25 6/1
▼ ▼
契約応当日
1/1
▼
7か月分
1/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 1/1 12/1 12/31
1月27日に年払保険料を払い込んだ後、5月25日に契約を解約した場合
⇒保険料のお払込みを必要としなくなったのは契約を解約した5月25日であり、その翌日以後最初に到来する月単位の契約応当日は6月1日となります。したがって、6月1日から12月31日までの7か月分に対応する保険料相当額をお支払いします。
すでに払い込まれた保険料のうち、保険料のお払込みが不要となった日の翌日以後最初に到来する月単位の契約応当日からその月単位の契約応当日の属する保険料期間の末日までの月数(端日数切捨て)に対応する保険料相当額
!
ご 注 意
お払込方法(回数)が月払または一時払のご契約には、左記取扱いはありません。
ご 注 意
!
ご契約の消滅等には、ご契約または付加されている特約の消滅、減額および保険料払込みの免除等を含みます。
ご 注 意
!
保険料の一部のお払込みを必要としなくなった場合は、そのお払込みを必要としなくなった部分に限ります。
しおり
46
保険料について
保険料
19.保険料のお払込みが困難になられた場合の継続方法
保険料のお払込みが困難になられたときでも、できるだけご契約が有効に継続されるように次のようなお取扱いをしております。
利率が変更される場合の例
利率が1月見直しで変更されず、7月見直しで変更されるとき
(
(変更なし)に決定 )
1月最初の営業日
7月最初の営業日
見直しによりA率
( (変更)に決定 )
見直しによりB率
3/31 4/1
9/30
A率適用 A率適用 10/1
3/31
B率適用
このようなとき
一時的に保険料の
保険料の振替貸付
このような方法で
り
お
し
の
約
契
ご
保
都合がつかないとき
保険料の負担を軽くしたいとき
途中から保険料を支払わずにご契約を有効に続けたいとき
・自動的に当社で保険料をお立て替え(振替貸付)します。
・貸付できる金額は、解約返戻金等の所定の返戻すべき金額の範囲内です。
・お立て替えする場合には、口座振替扱契約や団体扱契約などの場合でも、普通保険料率による保険料を基準としてお立て替えします。
・立替利息は、当社所定の利率で計算します。
・この利率は、毎年2回、1月および7月の最初の営業日に見直しを行い、直前の利率変更後の金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合にその利率を変更することがあります。
この場合、変更後の利率の適用は次のとおりとします。
①新たにお立替を行うとき
1月見直しの場合は4月1日から、7月見直しの場合は10月1日から変更後の利率を適用します。
②すでにお立替を行っているとき
1月見直しの場合は4月1日以降、直後に到来する利息繰入日の翌日から、7月見直しの場合は10月1日以降、直後に到来する利息繰入日の翌日から変更後の利息を適用します。
基準祝金額の減額
・基準祝金額を減らすことにより、払込保険料が少なくなります。
・基準祝金額を減額した場合、減額分は解約したものとして取り扱います。
・減額後の基準祝金額は、10万円単位とし、50万円未満となる場合は、お取り扱いできません。
払済保険へ変更
・変更時の解約返戻金を一時払の保険料として充当し保険料払込済の5年ごと利差配当付養老保険に変更します。
・払済後の保険金額は、小さくなります。
・変更後の保険期間は、もとの保険契約の残存保険料払込期間と同一となります。
・払済保険金額が当社の定める限度を下回る場合は、お取り扱いできません。
・指定代理請求特約の指定代理請求人の指定は撤回されたものとみなします。
険料のお払込みが
ご 参 考
当社所定の利率は年8% 不
を超えることはありませ 要
ん。 と
ご 注 意
な
! っ
た 左記の立替利率の取扱い 場については、金融情勢の 合変化およびその他相当の /事由がある場合には、変 保更することがあります。 険
料
ご 注 意
! の
お 保険金・給付金等をお受 払取の場合、立替金は差し 込引き精算されます。 みが
困難になられた場合の継続方法
ご 注 意
!
払済保険へ変更した場合、ご契約を元の契約に戻す
(復旧)ことはできません。
しおり 47
しおり
48
ご契約後について
ご契約後
20.ご契約の解約と解約返戻金・・・・・・・・・・・・50
21.契約者配当金・・・・・・・・・・・・・・・・・・52
2.保険契約者に対する貸付け・・・・・・・・・・・・53
23.生命保険と税金について・・・・・・・・・・・・・54
ご契約を解約された場合、解約された時点でご契約は消滅し、以降の保障はなくなります。ご契約いただいた生命保険は、ご家族の生活保障、資金づくり等に役立つ大切な財産ですから、ぜひご継続ください。
解約と 解約返戻金
・生命保険では払い込まれる保険料は、預貯金のようにそのまま積み立てられているわけではありません。ご契約時には、その一部が販売、診査、証券作成などの経費にあてられます。ご契約中は、保険金・養育年金などの支払および生命保険の運営に必要な経費にあてられます。
・これらを除いた残りを基準として定めた金額が解約の際に返戻されるため、ご契約 後短期間で解約されたときの解約返戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。
・主契約を解約されますと、主契約に付加された各種特約も同時に解約となります。各種特約の返戻金は、特約の種類、経過年月数などによって異なりますが、多くの 場合、まったくないか、あってもごくわずかです。
・解約返戻金の額は、保険種類・ご契約年齢・性別・保険料払込期間・経過年月数・ 保険料の払込年月数などによって異なります。
解約返戻金の請求
・やむをえずご契約を解約される場合には、解約返戻金をご請 求ください。所定の解約返戻金をご契約者にお支払いします。
失効の場合の解約返戻金
・効力のなくなったご契約についても、解約返戻金をお支払いできる場合があります。
契約者 25歳(男性)
•月払(口座振替扱)
•基準祝金額 10万円
•ご契約年齢
被保険者 0歳
ご契約例
[解約返戻金と払込保険料累計額との関係]
ご 参 考
解約返戻金額は、保険証券に例示しています。
ご 注 意
!
「責任開始期に関する特約」を付加した場合、第
1回保険料のお払込み前のご契約には、解約返戻金はありません。
ご 注 意
!
解約返戻金は、その請求に必要な書類が当社に到着した日の翌営業日からその日を含めて5営業日以内に当社の本店でお支払いします。
ご 参 考
保険料の払込みが免除されている場合も、保険料が払い込まれているものとみなして解約返戻金を計算します。
250万円
200万円
150万円
100万円
50万円
0 ご契約
5年
10年
15年
20年 22年
(満期)
解約返戻金額
払込保険料累計額
※1
※2
※1 祝金支払前の解約返戻金額
※2 祝金支払後の解約返戻金額
しおり
50
ご契約後について
■被保険者によるご契約者への解約の請求について
•被保険者とご契約者が異なるご契約の場合、次に掲げる事由に該当するときは、被保険者はご契約者に対し、ご契約の解約を請求することができます。
この場合、被保険者から解約の請求を受けたご契約者は、ご契約の解約を行う必要があります。
①ご契約者または保険金・給付金等の受取人が当社に保険給付を行わせることを目的として保険金・給付金等のお支払事由を発生させた、または発生させようとした場合
②保険金・給付金等の受取人が当該保険契約に基づく保険給付の請求について詐欺を行った、または行おうとした場合
③上記①②の他、被保険者のご契約者または保険金・給付金等の受取人に対する信頼を損ない、ご契約の存続を困難とする重大な事由がある場合
④ご契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事情により、被保険者がご契約のお申込みの同意をするにあたって基礎とした事情が著しく変化した場合
■差押債権者、破産管財人等による解約について
•ご契約者の差押債権者、破産管財人等(以下、「債権者等」といいます。)によるご契約の解約は、解約の通知が当社に到着した時から1か月を経過した日に効力を生じます。
■保険金・給付金等の受取人によるご契約の存続について
•債権者等が解約の通知を行った場合でも、解約が当社に通知された時において、以下のすべてを満たす保険金・給付金等の受取人はご契約を存続させることができます。
①ご契約者の親族、被保険者の親族または被保険者本人であること
②ご契約者でないこと
•保険金・給付金等の受取人がご契約を存続させるためには、解約の通知が当社に到達した時から1か月を経過する日までの間に、以下のすべての手続きを行う必要があります。
①ご契約者の同意を得ること
②解約の通知が当社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば当社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に対して支払うこと
③上記②について、債権者等に支払った旨を当社に対して通知すること(当社への通知についても期間内に行うこと)
ご契約後
り
お
し
の
約
契
ご
ご契約の解約と解約返戻金
しおり 51
21.契約者配当金
ご 参 考
契約者配当金は、責任準備金等の運用益が当社の予定した運用益を超えた場合に、ご契約後5年ごとにお支払いします。
これを「5年ごと利差配当」といいます。
■契約者配当金の支払時期
・
契約日
第1回配当支払
以後5年ごとにお支払いいたします。
第6 保険年度
第5 保険年度
第4 保険年度
第3 保険年度
第2 保険年度
第1 保険年度
•5年ごとの契約者配当金のお支払前に、以下の事由に該当した場合にも契約者配当金をお支払いします。
•契約日から1年以上経過後、保険金等のお支払等によってご契約が消滅した場合
•契約日から2年以上経過後、ご契約を解約または減額された場合
ご 注 意
!
解約もしくは減額の場合にお支払いする契約者配当金は、保険金のお支払等によって消滅する場合に比べ少なくなります。
ご注意
契約者配当金は、今後のお支払をお約束するものではなく、また運用実績によって変動(増減)し、お支払いできないこともあります。
■契約者配当金のお支払方法
•ご契約が継続している場合は、契約者配当金を当社所定の利率で積み立てていきます。
•これを「5年ごと積立配当金」といい、ご請求によりいつでも引き出すことができます。
■特別配当について
•ご契約から長期間継続したご契約については、特別配当をお支払いすることがありますが、現時点では確定しておりません。
!
ご 注 意
当社所定の利率は、経済情勢により変更することがあります。
しおり
52
ご契約後について
ご契約後
22.保険契約者に対する貸付け
途中でお金がご入用のときは、一時的に必要な資金をご契約者にお貸し付けする制度があります。
取扱の範囲
貸付金の利息
・貸付金額の上限は、次のとおりとします。
保険料払込済……解約返戻金額の8割
保険料払込中……解約返戻金額の9割
・貸付金額の下限は、次のとおりとします。
貸 増 時 1万円
初回貸付時 5万円
・当社所定の利率により、年複利で計算し、1年未満の期間は、日割計算とします。
・この利率は、毎年2回、1月および7月の最初の営業日に見直しを行い、直前の利率変更後の金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合にその利率を変更することがあります。
・なお、すでに契約者貸付を行っている契約についても、利率が変更された場合には、変更後の利率を適用します(。適用方法の詳細は、契約者貸付に関する約定によります。)
!
利率が変更される場合の例
利率が1月見直しで変更されず、7月見直しで変更されるとき
(
(変更なし)に決定 )
1月最初の営業日
7月最初の営業日
見直しによりA率
( (変更)に決定 )
見直しによりB率
3/31 4/1
9/30
A率適用 A率適用 10/1
3/31
B率適用
り
お
し
の
約
契
ご
ご 注 意
すでにこの貸付があるときまたは保険料の振替貸
付があるときは、左記金 契額からそれらの元利金を 約差し引いた金額を貸付金 者額の上限とします。 配また、保険料払込中のご 当契約の場合は、1か月分 金の保険料を差し引くこと /があります。 保険
ご 注 意
! 契
約
左記の貸付利率の取扱い 者については、金融情勢の に変化およびその他相当の 対事由がある場合には、変 す更することがあります。 る
貸
付け
留意点
・貸付金には利息がつき、将来の返済額は徐々に大きくなりますので、計画的な返済をおすすめします。
・契約者貸付の貸付金の元利合計金額(保険料の振替貸付があるときは、その元利金と合算します。)が解約返戻金と未経過保険料の合計額を超えた場合、ご返済がなければご契約は失効します。
・当社所定の条件を満たしていない場合、ご契約者に対する貸付のお取扱いはいたしません。
・初回貸付の場合、収入印紙代が必要です。
しおり 53
23.生命保険と税金について
■生命保険料控除
!
ご 注 意
左記内容は、平成25年4 月現在の税制に基づくも ので、今後税務の取扱い が変わる場合もあります。
ご 参 考
1年間の正味払込保険料の一定額がその年の所得税と住民税の対象となる所得から控除され、その分に応じて税金がお安くなります。
正味払込保険料とは、1年間の払込保険料から契約者配当金等を差し引いたものをいいます。
① 生命保険料控除の取扱い
対象となる契約 | 納税する人が保険料を支払い、保険金受取人が「本人」あるいは「配偶者またはその他の親族」である契約 |
対象となる保険料 | 1月から12月までにお払込みいただいた保険料の合計額から、その年に支払われた配当金(その年に新たに積み立てられた配当金を含みます。)を差し引いた額 |
•生命保険料控除を受けるためには、年末調整または確定申告のときに申告が必要です。当社から発行する「生命保険料控除証明書」を申告書に添付してください。
年間正味払込保険料 | 総所得金額から控除される金額 |
20, 0円以下のとき | 全 額 |
20, 0円を超え40, 0円以下のとき | (年間正味払込保険料×1)+10, 0円 2 |
40, 0円を超え80, 0円以下のとき | (年間正味払込保険料×1)+20, 0円 4 |
80, 0円を超えるとき | 一律 40, 0円 |
住民税の生命保険料控除額 | |
年間正味払込保険料 | 総所得金額から控除される金額 |
12, 0円以下のとき | 全 額 |
12, 0円を超え32, 0円以下のとき | (年間正味払込保険料×1)+6, 0円 2 |
32, 0円を超え56, 0円以下のとき | (年間正味払込保険料×1)+14, 0円 4 |
56, 0円を超えるとき | 一律 28, 0円 |
② 所得税の生命保険料控除額
③
しおり
54
ご契約後について
■保険金・給付金等の税法上のお取扱い
ご契約後
保険金・給付金等をお受け取りになる際には、所得税・相続税・贈与税のいずれかの税金がかかるもの、非課税となるものがあります。課税される税金は、ご契約者・被保険者・受取人の関係で決まります。
① 死亡保険金等お受取時の課税の取扱い
受取人 | ご契約例 | 課税の種類 | ||
ご契約者 | 被保険者 | 受取人 | ||
受取人は約款でご契約者に指定されています。 | 親 | 子 | 親 | 所得税(一時所得) |
2)養育年金をお受け取りになる場合 | ||||
受取人 | ご契約例 | 課税の種類 | ||
ご契約者 | 被保険者 | 受取人 | ||
受取人は約款で被保険者に指定されています。 | 親 | 子 | 子 | 相続税(注1) |
所得税(雑所得)(注2) |
(1)祝金・災害死亡保険金・死亡給付金をお受け取りになる場合
(
(注1)年金受給権取得時に相続税法上の年金の受給権評価額に対して課税されます。
(注2)年金受取時に課税されます。1回目の年金は非課税となり、2回目以降の年金のうち一部が課税対象となります。詳しくは税務署等にご確認ください。
② 養育年金・給付金等の非課税扱
•契約者が高度障害に該当したことにより支払われる養育年金などは受取人が被保険者の直系血族または生計を一にするその他の親族のときは、全額非課税となります。
!
り
お
し
の
約
契
ご
ご 注 意
左記内容は、平成25年4 月現在の税制に基づくも ので、今後税務の取扱い が変わる場合もあります。
生命保険と税金について
しおり 55
その他生命保険に関するお知らせ
お知らせ
24.保険金額・給付金額等が削減される場合・・・・・・58
25.生命保険契約者保護機構・・・・・・・・・・・・・58
26.契約内容登録制度・契約内容照会制度・・・・・・・60
27.支払査定時照会制度・・・・・・・・・・・・・・・61
28.ご契約内容等の取扱い・・・・・・・・・・・・・・61
生命保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
•生命保険契約者保護機構の会員である保険会社が経営破綻に陥った場合には、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
•詳細については、生命保険契約者保護機構までお問い合わせください。
25.生命保険契約者保護機構
当社は「生命保険契約者保護機構」(以下「保護機構」といいます。)に加入しております。
保護機構って、どんな団体?
•保護機構は、保険業法に基づき設立された法人であり、保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場合、生命保険に係る保険契約者等のための相互援助制度として、当該破綻保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金の支払いに係る資金援助及び保険金請求権等の買取りを行う等により、保険契約者等の保護を図り、もって生命保険業に対
する信頼性を維持することを目的としています。
•保険契約上、年齢や健康状態によっては契約していた破綻保険会社と同様の条件で新たに加入することが困難になることもあるため、保険会社が破綻した場合には、保護機構が保険契約の移転等に際して資金援助等の支援を行い、加入している保険契約の継続を図ることにしています。
•保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定(※1)に係る部分を除いた国内における元受保険契約で、その補償限度は、高予定利率契約(※2)を除き、責任準備金等(※3)の90%とすることが、保険業法等で定められています(保険金・年金等の90%が補償されるものではありません。(※4))。
•なお、保険契約の移転等の際には、責任準備金等の削減に加え、保険契約を引き続き適正・安全に維持するために、契約条件の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定死亡率、予定事業費率等)の変更が行われる可能性があり、これに伴い、保険金額・年金額等が減少することがあります。あわせて、早期解約控除制度(保険集団を維持し、保険契約の継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行う制度)が設けられる可能性もあります。
生命保険会社が破綻したら、現在加入している保険は、どうなるのかしら?
※1 特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続の中で確定することとなります)。
※2 破綻時に過去5年間で常に予定利率が基準利率(注1)を超えていた契約を指します(注2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場合の弁済率が下限となります。
高予定利率契約の補償率=90%-{(過去5年間における各年の予定利率-基準利率)の総和÷2}
(注1)基準利率は、生保各社の過去5年間の平均運用利回りを基準に、金融庁長官及び財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、当社又は保護機構のホームページで確認できます。
(注2)一つの保険契約において、主契約・特約の予定利率が異なる場合、主契約・特約を予定利率が異なるごとに独立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。また、企業保険等において被保険者が保険料を拠出している場合で被保険者毎に予定利率が異なる場合には、被保険者毎に独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当するか否かの判断をすることになります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を拠出しているか否かにかかわらず、被保険者毎に高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。
※3 責任準備金等とは、将来の保険金・年金・給付金の支払いに備え、保険料や運用収益などを財源として積み立てている準備金等をいいます。
※4 個人変額年金保険に付されている年金原資保証額等についても、その90%が補償されるものではありません。
その他生命保険に関するお知らせ
お知らせ
会員 保険会社
仕 組 み の 概 略 図
●救済保険会社が現れた場合
補償対象保険金支払に係る資金援助
負担金の拠出
保険契約の
全部・一部の移転、
合併、株式取得
保護機構
補償対象
保険金の支払い(注 )
資金貸出
保険金請求権等の
買取り(注 )
資金
援助
財政措置(注 )
保険金等の支払い
救済 保険会社
●救済保険会社が現れない場合
補償対象保険金支払に係る資金援助
負担金の拠出
保険契約の引受け
保険契約の承継
保護機構
(承継保険会社)
資金貸出
補償対象
保険金の支払い(注 )
財政措置(注 )
保険金請求権等の買取り(注 )
保険金等の支払い
り
お
し
の
約
契
ご
民間金融機関等
保険金額
・給
会員 保険会社
国
保険 契約者等
付金額等が削減される場合
民間金融機関等
/生命保険契約者保護機構
保険 契約者等
国
(注①)上記の「財政措置」は、平成29年(2017年)3月末までに生命保険会社が破綻した場合に対応する措置で、会員保険会社の拠出による負担金だけで資金援助等の対応ができない場合に、国会審議を経て補助金が認められた際に行なわれるものです。
(注②)破綻処理中の保険事故に基づく補償対象契約の保険金等の支払、保護機構が補償対象契約に係る保険金請求権等を買い取ることを指します。この場合における支払率および買取率については、責任準備金等の補償限度と同率となります(。高予定利率契約については、※2に記載の率となります。)
◇補償対象契約の範囲・補償対象契約の補償限度等を含め、本掲載内容は全て現在の法令に基づいたものであり、今後、法令の改正により変更される可能性があります。
*生命保険会社が破綻した場合の保険契約の取扱いに関するお問い合わせ先
生命保険契約者保護機構 TEL(03)3286-2820
月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時~正午、午後1時~午後5時ホームページアドレス http://www.seihohogo.jp/
26.契約内容登録制度・契約内容照会制度
あなたのご契約内容が登録されることがあります。
•当社は、社団法人生命保険協会、社団法人生命保険協会加盟の他の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)とともに、保険契約もしくは共済契約または特約付加(以下「保険契約等」といいます。)のお引受けの判断あるいは保険金、給付金もしくは共済金等(以下「保険金等」といいます。)のお支払いの判断の参考とすることを目的として、「契約内容登録制度」(全国共済農業協同組合連合会との間では「契約内容照会制度」といいます。)に基づき、当社の保険契約等に関する下記の登録事項を共同して利用しております。
•保険契約等のお申込みがあった場合、当社は、社団法人生命保険協会に、保険契約等に関する下記の登録事項の全部または一部を登録します。ただし、保険契約等をお引き受けできなかったときは、その登録事項は消去されます。
•社団法人生命保険協会に登録された情報は、同じ被保険者について保険契約等のお申込みがあった場合または保険金等のご請求があった場合、社団法人生命保険協会から各生命保険会社等に提供され、各生命保険会社等において、保険契約等のお引受けまたはこれらの保険金等のお支払いの判断の参考とさせていただくために利用されることがあります。
なお、登録の期間ならびにお引受けおよびお支払いの判断の参考とさせていただく期間は、契約日、復活日、増額日または特約の中途付加日(以下「契約日等」といいます。)から5年間(被保険者が15歳未満の保険契約等については、「契約日等から5年間」と「契約日等から被保険者が15歳に到達するまでの期間」のいずれか長い期間)です。
各生命保険会社等はこの制度により知り得た内容を、保険契約等のお引受けおよびこれらの保険金等のお支払いの判断の参考とする以外に用いることはありません。
また、各生命保険会社等は、この制度により知り得た内容を他に公開いたしません。
•当社の保険契約等に関する登録事項については、当社が管理責任を負います。契約者または被保険者は、当社の定める手続きに従い、登録事項の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して登録事項が取り扱われている場合、当社の定める手続きに従い、利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。上記各手続きの詳細については、巻末のカスタマーセンターにお問い合わせください。
【登録事項】
(1)保険契約者および被保険者の氏名、生年月日、性別ならびに住所(市・区・郡までとします。)
(2)死亡保険金額および災害死亡保険金額
(3)入院給付金の種類および日額
(4)契約日、復活日、増額日および特約の中途付加日
(5)取扱会社名
その他、正確な情報の把握のため、契約および申込みの状態に関して相互に照会することがあります。
※「契約内容登録制度・契約内容照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、社団法人生命保険協会ホームページ
(http://www.seiho.or.jp/)の「加盟会社」をご参照ください。
その他生命保険に関するお知らせ
お知らせ
27.支払査定時照会制度
保険金等のご請求に際し、あなたのご契約内容等を照会させていただくことがあります。
り
お
し
の
約
契
ご
•当社は、社団法人生命保険協会、社団法人生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)とともに、お支払の判断または保険契約もしくは共済契約等(以下「保険契約等」といいます。)の解除、取消もしくは無効の判断(以下「お支払等の判断」といいます。)の参考とすることを目的として、「支払査定時照会制度」に基づき、当社を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する下記の相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。
•保険金、年金または給付金(以下「保険金等」といいます。)のご請求があった場合や、これらに係る保険事故が発生したと判断される
録
場合に「、支払査定時照会制度」に基づき、相互照会事項の全部または一部について、社団法人生命保険協会を通じて、他の各生命保 契険会社等に照会をなし、他の各生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の各生命保険会社等からの照会に対し、情報を提供す 約ること(以下「相互照会」といいます。)があります。相互照会される情報は下記のものに限定され、ご請求に係る傷病名その他の情報 内が相互照会されることはありません。また、相互照会に基づき各生命保険会社等に提供された情報は、相互照会を行った各生命保険 容会社等によるお支払等の判断の参考とするため利用されることがありますが、その他の目的のために利用されることはありません。 登
照会を受けた各生命保険会社等において、相互照会事項記載の情報が存在しなかったときは、照会を受けた事実は消去されます。各 制
生命保険会社等は「支払査定時照会制度」により知り得た情報を他に公開いたしません。 度
•
•当社が保有する相互照会事項記載の情報については、当社が管理責任を負います。契約者、被保険者または保険金等受取人は、当社 契
内
の定める手続きに従い、相互照会事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることがで 約
制
きます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して相互照会事項記載の情報が取り扱われている場合、当社の定める手続きに従 容い、当該情報の利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。上記各手続きの詳細については、巻末のカスタマ 照ーセンターにお問い合わせください。 会
【相互照会事項】
次の事項が相互照会されます。ただし、契約消滅後5年を経過した契約に係るものは除きます。
(1)被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(市•区•郡までとします。)
(2)保険事故発生日、死亡日、入院日•退院日、対象となる保険事故(左記の事項は、照会を受けた日から5年以内のものとします。)
(3)保険種類、契約日、復活日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法
上記相互照会事項において、被保険者、保険事故、保険種類、保険契約者、死亡保険金、給付金日額、保険料とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、被共済者、共済事故、共済種類、共済契約者、死亡共済金、共済金額、共済掛金と読み替えます。
度
協 会
あんしん生命
/支払査定時照会制度
/ご契約内
※「支払査定時照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、社団法人生命保険協会ホームページ(http://www.seiho.or.jp/) 容
の
の「加盟会社」をご参照ください。 等
28.ご契約内容等の取扱い
取扱い
当社は、東京海上ホールディングス株式会社傘下の保険会社に、申込書に記載の情報等を開示することがあります。また東京海上ホールディングス株式会社傘下の保険会社の保有する被保険者が加入している保険契約の情報等の提供を受けて、これを利用することがあります。
•当社は、東京海上ホールディングス株式会社傘下の保険会社に、ご契約手続き(情報端末を利用した契約手続きを含みます。)において取得するお客様の個人情報(健康状態に関する質問への回答も含みます。)、異動請求書、保険金請求書、その他の書類に記載の情報および保険事故の状況等の事実関係に関する情報を開示することがあります。
•また、当社は、業務又は事務の一部を東京海上ホールディングス株式会社傘下以外の保険会社に委託して行うことがあります。
•したがいまして、ご契約手続き(情報端末を利用した契約手続きを含みます。)において取得するお客様の個人情報(健康状態に関する質問への回答も含みます。)、異動請求書、保険金請求書、その他の書類に記載の情報および保険事故の状況等の事実関係に関する情報を業務の代理又は事務の代行を遂行する上で必要な範囲で、当該保険会社が知ることがあります。
約
款
5年ごと利差配当付こども保険普通保険約款・・・・・・2指定代理請求特約条項・・・・・・・・・・・・・・・・26保険料口座振替特約条項・・・・・・・・・・・・・・・29団体扱特約条項Ⅰ・・・・・・・・・・・・・・・・・・32団体扱特約条項Ⅱ・・・・・・・・・・・・・・・・・・35保険料クレジットカード払特約条項・・・・・・・・・・37責任開始期に関する特約条項・・・・・・・・・・・・・39情報端末による保険契約の申込等に関する特約条項・・・41
1.用語の意義
第1条 用語の意義
2.祝金、災害死亡保険金、死亡給付金および養育年金の支払
第2条 祝金、災害死亡保険金、死亡給付金および養育年金の支払
第3条 災害死亡保険金、死亡給付金および養育年金の支払に関する補則
第4条 災害死亡保険金、死亡給付金および養育年金の支払の免責事由に該当した場合の取扱い
第5条 祝金の自動すえ置
第6条 養育年金の現価の一時支払
第7条 祝金、災害死亡保険金、死亡給付金および養育年金の請求、支払時期および支払場所
3.保険料払込みの免除
第8条 保険料払込みの免除 第9条 保険料払込免除の請求
4.当会社の責任開始期
第10条 当会社の責任開始期
5.保険料の払込み
第11条 保険料の払込み
第12条 保険料の払込方法(経路)第13条 年払保険料の前納
第14条 月払保険料の一括払
6.保険料払込みの猶予期間および保険契約の失効第15条 猶予期間および保険契約の失効
7.保険料の振替貸付
第16条 保険料の振替貸付
第17条 保険料の振替貸付の取消
8.保険契約の復活
第18条 保険契約の復活
9.詐欺による取消等
第19条 詐欺による取消
第20条 不法取得目的による無効
10.告知義務および保険契約の解除第21条 告知義務
第22条 告知義務違反による解除
第23条 保険契約を解除できない場合第24条 重大事由による解除
11.解約および解約返戻金第25条 解約
第26条 解約返戻金
第27条 保険金等の受取人による保険契約の存続
12.契約内容の変更
第28条 基準祝金額の減額第29条 払済保険への変更
13.契約者貸付
第30条 契約者貸付
14.保険契約者
第31条 保険契約者の変更
第32条 保険契約者の住所の変更
15.年齢の計算ならびに契約年齢および性別の誤りの取扱い
第33条 年齢の計算
第34条 契約年齢および性別の誤りの取扱い
16.契約者配当準備金の積立、契約者配当金の割当および支払
第35条 契約者配当準備金の積立第36条 契約者配当金の割当
第37条 契約者配当金の支払
17.時効
第38条 時効
18.保険契約者および被保険者の業務、転居および旅行第39条 保険契約者および被保険者の業務、転居およ
び旅行
19.管轄裁判所
第40条 管轄裁判所
20.契約内容の登録
第41条 契約内容の登録
21.出生前加入特則 第42条 特則の適用第43条 被保険者 第44条 出生の通知
第45条 流産、死産等の場合第46条 複数出生の場合
第47条 出生前に養育年金の支払事由が生じた場合第48条 契約年齢の計算の特例
5年ごと利差配当付こども保険普通保険約款
(平成24年2月2日改定)
(この保険の概要)
(1)この保険は、下表の給付および保険料払込みの免除を行うことを主な内容とするものです。
内容 | |
祝金 | 被保険者が所定の年齢に達した日の直後の2月1日に生存しているときおよび18歳の年単位の契約応当日に生存しているときに、そのつど支払います。 |
災害死亡保険金 | 被保険者が保険期間中に不慮の事故または感染症によって死亡したときに支払います。 |
死亡給付金 | 被保険者が保険期間中に死亡したときに支払います。ただし、災害死亡保険金が支払われる場合を除きます。 |
養育年金 | 保険契約者が保険期間中に死亡し、または所定の高度障害状態になったときに支払います。 |
保険料払込みの免除 | 養育年金が支払われるとき、または保険契約者が保険料払込期間中に不慮の事故によって所定の身体障害の状態になったときに、その後の保険料の払込みを免除します。 |
主契約
(2)この保険は、責任準備金等の運用益が当会社の予定した運用益を超えた場合、契約日から5年ごとの応当日が到来したとき、保険期間が満了したときまたは契約が一定期間継続した後消滅したときに、その超えた部分の運用益に基づき契約者配当金の支払を行います。
1.用語の意義
第1条(用語の意義) 5
用語 | 用語の意義 | |
ケ | 契約応当日 | 毎月または毎年の契約日に対応する日をいい、毎月の契約日に対応する日を「月単位の契約応当日」、毎年の契約日に対応する日を「年単位の契約応当日」といいます。なお、契約日に対応する日のない月の場合には、その月の末日をいうものとします。 |
ケ | 契約者貸付 | 解約返戻金の一定割合の範囲内で保険契約者が金銭の貸し付けを受ける制度をいいます。 |
ケ | 契約日 | 契約年齢、保険期間等の計算の基準日をいいます。 |
コ | 告知 | 保険契約者および被保険者が、契約の申込をされるとき等に、現在の健康状態や職業、過去の傷病歴等、当会社がたずねる支払事由または保険料払込みの免除事由の発生の可能性に関する重要なことがらについて当会社に知らせることをいいます。 |
シ | 失効 | 保険契約の効力が失われることをいいます。失効日以降は、保障がなくなります。 |
シ | 支払事由 | 祝金、災害死亡保険金、死亡給付金および養育年金を支払うことになる事象をいいます。 |
セ | 責任開始期 | 保険契約の締結または復活に際して、当会社の保険契約上の責任が開始される時をいいます。なお、復活の取扱いが行われた場合は、復活における責任開始期とし、複数回復活の取扱いが行われた場合は、最後の復活における責任開始期とします。 |
セ | 責任開始日 | 責任開始期の属する日をいいます。 |
ハ | 払込期月 | 第2回目以降の各回の保険料を払い込んでいただく期間として、保険料の払込方法(回数)に応じて定められている期間(契約応当日の属する月の初日から末日まで)をいいます。 |
ヒ | 被保険者 | 保険の対象として、保障されている人をいいます。 |
フ | 復活 | 失効した契約の効力を元に戻すことをいいます。 |
ホ | 保険料の振替貸付 | 保険料の払込みがないまま猶予期間を過ぎた場合に、解約返戻金および未経過保険料の合計額の範囲内で自動的に払い込むべき保険料に相当する額を貸し付けて、保険契約を有効に継続させる制度をいいます。 |
ホ | 保険料払込みの免除事由 | 保険料の払込みを免除することになる事象をいいます。 |
メ | 免責事由 | 支払事由に該当しても災害死亡保険金、死亡給付金および養育年金をお支払いしないことになる事象をいいます。 |
ユ | 猶予期間 | 払込期月内に保険料が払い込まれなかった場合に、払込期月が終了してから保険契約を失効させるまでに一定期間の猶予を設けていますが、この期間をいいます。 |
この普通保険約款において使用される次の用語の意義は、それぞれ下表のとおりとします。 年ごと利差配当付こども保険普通保険約款
2.祝金、災害死亡保険金、死亡給付金および養育年金の支払
第2条(祝金、災害死亡保険金、死亡給付金および養育年金の支払)
(1)この保険契約において支払う祝金、災害死亡保険金および死亡給付金は、次のとおりです。
契約日における被保険者の契約年齢 被保険者の満年齢 | 4歳未満 | 4歳以上 |
満5歳10か月 | 20% | ― |
満11歳10か月 | 30% | 30% |
満14歳10か月 | 50% | 50% |
① 祝金
支払事由 | 次のいずれかに該当したとき。 ア.被保険者が次の満年齢に達した日の直後の2月1日に生存しているとき。満5歳10か月 満11歳10か月満14歳10か月 イ.被保険者が18歳の年単位の契約応当日に生存しているとき。 |
(ア 支払額 (イ | )上記支払事由ア.の場合、基準祝金額に次の割合を乗じて得た金額 )上記支払事由イ.の場合、基準祝金額 |
受取人 | 保険契約者(※) |
(※)祝金の受取人を保険契約者以外の者に変更することはできません。
② 災害死亡保険金
支払事由 | 被保険者が保険期間中に次のいずれかに該当したとき。 ア.責任開始期以後に発生した不慮の事故(別表2)による傷害を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内に死亡したとき。 イ.責任開始期以後に発病した感染症(別表5)を直接の原因として死亡したとき。 |
支払額 | 基準祝金額の20%相当額 |
受取人 | 保険契約者(※) |
(ア (イ (ウ免責事由 (エ (オ (カ (キ (ク | 次のいずれかにより上記の支払事由が生じたとき。 )保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 )被保険者の犯罪行為 )被保険者の精神障害を原因とする事故 )被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 )被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 )被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 )地震、噴火または津波 )戦争その他の変乱 |
(※)災害死亡保険金の受取人を保険契約者以外の者に変更することはできません。
③ 死亡給付金
支払事由 | 被保険者が保険期間中に死亡したとき。ただし、災害死亡保険金が支払われる場合を除きます。 |
支払額 | 別表6の金額 |
受取人 | 保険契約者(※) |
免責事由 | 次のいずれかにより上記の支払事由が生じたとき。 ア.保険契約者が故意に被保険者を死亡させたとき。イ.戦争その他の変乱 |
(※)死亡給付金の受取人を保険契約者以外の者に変更することはできません。
(2)この保険契約において支払う養育年金は次のとおりです。
① 第1回養育年金
支払事由 | 次のいずれかに該当したとき。 ア.保険契約者が保険期間中に死亡したとき。 イ.保険契約者が責任開始期以後の傷害または疾病を原因として保険期間中に高度障害状態(別表3)に該当したとき。この場合、責任開始期前に既に生じていた障害状態に責任開始期以後の傷害または疾病(※1)を原因とする障害状態が新たに加わって高度障害状態(別表3)に該当したときを含みます。 |
支払額 | 基準祝金額の50%相当額 |
受取人 | 被保険者(※2) |
(ア (イ免責事由 (ウ (ア (イ | 次のいずれかにより上記ア.の支払事由が生じたとき。 )責任開始日からその日を含めて3年以内の保険契約者の自殺 )被保険者の故意 )戦争その他の変乱 次のいずれかにより上記イ.の支払事由が生じたとき。 )保険契約者または被保険者の故意 )戦争その他の変乱 |
主契約
(※1)責任開始期前に既に生じていた障害状態の原因となった傷害または疾病と因果関係のない傷害または疾病に限ります。
(※2)第1回養育年金の受取人を被保険者以外の者に変更することはできません。
② 第2回以後の養育年金
第2回以後の養育年金は、第1回養育年金の支払事由が生じた日の年単位の応当日を支払日として、保険期間中 5
支払事由 | 第1回養育年金が支払われ、第2回以降の養育年金の支払日が到来したとき。 |
支払額 | 基準祝金額の50%相当額 |
受取人 | 被保険者(※) |
にかぎり次のとおり支払います。 年
ごと利差配
(※)第2回以後の養育年金の受取人を被保険者以外の者に変更することはできません。 当付
第3条(災害死亡保険金、死亡給付金および養育年金の支払に関する補則) こ
も
(1)被保険者または保険契約者の生死が不明の場合でも、当会社が死亡したものと認めたときは、災害死亡保険金もし ど
くは死亡給付金または養育年金を支払います。 保
(2)保険契約者が死亡した時または高度障害状態(別表3)に該当した時と、被保険者が死亡した時の先後が明らかで 険
ない場合は、保険契約者が先に死亡し、または高度障害状態に該当したものとみなして取り扱います。 普
保
(3)被保険者が保険期間中に死亡した場合(注1)は、保険契約は、その死亡した時(注2)に消滅します。この場合、 通
既に養育年金の支払事由が生じていたときは、養育年金部分については、本条(7)の規定によって取り扱います。 険
(4)次の①~③のいずれかに該当する場合には、当会社は、被保険者または保険契約者(注3)が責任開始期前に発病 約
した疾病または発生した不慮の事故(別表2)もしくはそれ以外の外因によって被った傷害(以下、本(4)において 款
「責任開始期前の疾病等」といいます。)を、この保険契約の責任開始期以後に生じたものとみなして前条(1)②および前条(2)の規定を適用します。
① この保険契約の締結または復活の際、告知等により当会社が責任開始期前の疾病等について知っていた場合、または過失により知らなかった場合(責任開始期前の疾病等について、保険契約者または被保険者から告知されなかったことにより、当会社が事実の一部を知らなかった場合を除きます。)
② この保険契約の締結または復活の際、責任開始期前の疾病等について、保険媒介者(注4)が保険契約者または被保険者に対し、告知をすることを妨げた場合、告知しないことを勧めた場合、または事実でないことを告げることを勧めた場合
③ 責任開始期前の疾病等について、次のア.およびイ.を満たし、かつ、責任開始期前に、被保険者または保険契約者(注3)の身体に生じた症状について保険契約者および被保険者の認識および自覚がなかったことが明らかな場合
ア.責任開始期前に、被保険者または保険契約者(注3)が医師の診察を受けたことがない。
イ.責任開始期前に、被保険者または保険契約者(注3)が健康診断(定期健康診断、人間ドック等、健康状態を評価することで疾患の予防・早期発見に役立てることを目的として行う診察・検査・検診をいいます。)による異常の指摘を受けたことがない。
(5)次の①~③の全てに該当する場合には、保険期間の満了時に高度障害状態(別表3)に該当したものとみなして養育年金を支払います。
① 保険契約者が保険期間中に、回復の見込みの有無を除いては高度障害状態(別表3)に該当したこと。
② 保険期間の満了時にその回復の可能性が少しでもあるか、または回復の可能性の有無の判断ができない場合において、満了後も引き続きその状態が継続したこと。
③ 保険期間の満了後に、その回復の見込みがないことが明らかになって高度障害状態(別表3)に該当したこと。
(6)養育年金が支払われる場合には、以後養育年金の支払事由に該当した場合でも、当会社は、養育年金を重複しては支払いません。
(7)養育年金の支払事由が生じた後に、次の①または②の事由が生じた場合には、前条(2)②の規定にかかわらず、それぞれ次に定めるところにより、取り扱います。
① 被保険者の死亡(注1)
当会社は、当会社の定める計算方法で算出する養育年金の未支払分の現価を被保険者の法定相続人に一時に支払います。この場合、被保険者の法定相続人が2人以上いるときは、その受取割合は均等とします。
② 保険契約の解約
当会社は、当会社の定める計算方法で算出する養育年金の未支払分の現価を被保険者に一時に支払います。
(8)災害死亡保険金、死亡給付金または養育年金を支払う場合(注5)に保険料の振替貸付または契約者貸付があるときは、当会社は、支払うべき金額から、それらの元利金を差し引きます。
(注1)本条(1)の規定により被保険者が死亡したものと当会社が認めた場合を含みます。
(注2)本条(1)による場合は被保険者が死亡したものと当会社が認めた時とします。
(注3)前条(1)②に規定する災害死亡保険金の場合は被保険者、前条(2)に規定する養育年金の場合は保険契約者とします。
(注4)当会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者をいいます。
(注5)養育年金の現価を一時に支払う場合を含みます。
第4条(災害死亡保険金、死亡給付金および養育年金の支払の免責事由に該当した場合の取扱い)
(1)被保険者が戦争その他の変乱によって死亡した場合でも、その原因によって死亡した被保険者の数の増加について、当会社がこの保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、その程度に応じ、災害死亡保険金または死亡 給付金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払います。
(2)被保険者が地震、噴火または津波によって死亡した場合でも、その原因によって死亡した被保険者の数の増加について、当会社がこの保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、その程度に応じ、災害死亡保険金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払います。この場合、削減して支払う金額は、死亡給付金を下回ることはありません。
(3)被保険者が戦争その他の変乱によって死亡した場合に、災害死亡保険金および死亡給付金が支払われないときは、当会社は、責任準備金を保険契約者に支払います。ただし、既に養育年金の支払事由が生じていたときは、養育年金 部分については前条(7)の規定によって取り扱います。
(4)保険契約者が故意に被保険者を死亡させたことによって、災害死亡保険金および死亡給付金が支払われないときは、当会社は責任準備金その他の返戻金を支払いません。
(5)保険契約者が戦争その他の変乱によって死亡し、または高度障害状態(別表3)に該当した場合でも、その原因によって死亡し、または高度障害状態に該当した保険契約者の数の増加について、当会社がこの保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、その程度に応じ、養育年金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払います。
(6)保険契約者が死亡し、次のいずれかの免責事由によって養育年金が支払われない場合には、保険契約は消滅します。この場合には、当会社は、責任準備金を保険契約者の相続人に支払います。
① 責任開始日からその日を含めて3年以内の保険契約者の自殺
② 被保険者が故意に保険契約者を死亡させたとき。
③ 戦争その他の変乱
第5条(祝金の自動すえ置)
祝金については、次の①~③のとおり取り扱います。
① 祝金は、支払事由が生じたときから、当会社の定める方法により、当会社所定の利率による利息をつけて自動的にすえ置きます。
② 前①の規定によりすえ置いた祝金は、保険契約者から請求があったときまたは保険契約が消滅したときに保険契約者に支払います。ただし、前条(6)に該当する場合は、保険契約者の相続人に支払います。
③ 前①の規定により祝金をすえ置くときに、保険料の振替貸付または契約者貸付がある場合には、当会社は、祝金からそれらの元利金を差し引き、その残額をすえ置きます。
第6条(養育年金の現価の一時支払)
(1)養育年金の支払事由の発生後、被保険者は、将来の養育年金の支払にかえて、当会社の定める計算方法で算出する養育年金の現価の一時支払を請求することができます。
(2)当会社が、養育年金の現価を一時に支払った場合には、養育年金部分は消滅します。
第7条(祝金、災害死亡保険金、死亡給付金および養育年金の請求、支払時期および支払場所)
(1)災害死亡保険金、死亡給付金または養育年金の支払事由が生じたときは、保険契約者または被保険者は、すみやかに当会社に通知してください。
(2)災害死亡保険金および死亡給付金については保険契約者、養育年金については被保険者は、当会社所定の書類(別表1)を提出して災害死亡保険金、死亡給付金または第1回養育年金を請求してください。
(3)祝金を請求するときは、保険契約者は、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。
(4)当会社は、第1回養育年金を支払うとき、養育年金証書を作成して、被保険者に交付します。
(5)第2回以後の養育年金の支払日が到来したときは、被保険者は、当会社所定の書類(別表1)を提出して、その年金を請求してください。
(6)養育年金の現価の一時支払を請求するときは、被保険者は、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。
(7)本条(2)の請求を受けた場合、祝金、災害死亡保険金、死亡給付金または養育年金(以下本条において「保険金等」といいます。)は、その請求に必要な書類が当会社に到着した日(以下本条において「請求完了日」といいます。)の翌営業日からその日を含めて5営業日以内に、当会社の本店で支払います。
(8)保険金等を支払うために確認が必要な下表の①~④に掲げる場合において、保険契約の締結時から保険金等請求時
までに当会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ①~④に定める事項の確認(当会社の指定した医師による保険契約者の診断を含みます。)を行います。この場合には、本条(7)の規定にかかわらず、保険金等を支払うべき期限は、請求完了日からその日を含めて60日を経過する日とします。
確認等が必要な場合 | 確認事項 | |
① | 保険金等の支払事由発生の有無の確認が必要な場合 (2 | 被保険者または保険契約者の死亡または第2条(祝金、災害死亡保険金、死亡給付金および養育年金の支払) )①に定める高度障害状態(別表3)に該当する 事実の有無 |
② | 保険金等支払いの免責事由に該当する可能性がある場合 | 保険金等の支払事由が発生した原因 |
③ | 告知義務違反に該当する可能性がある場合 | 当会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因 |
④ | この約款に定める重★事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合 | 前②および③に定める事項、第24条(重★事由による解除)(1)⑥ア.~エ.に該当する事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは保険金等の受取人の保険契約締結の目的もしくは保険金等請求の意図に関する保険契約の締結時から保険金等請求時までにおける事実 |
主契約
(9)本条(8)の確認をするため、下表の①~⑥に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、本条
(7)および(8)の規定にかかわらず、保険金等を支払うべき期限は、請求完了日からその日を含めてそれぞれ下表①
~⑥に定める日数(①~⑥のうち複数に該当する場合には、それぞれに定める日数のうち最も多い日数)を経過する
特別な照会や調査 | 日数 | |
① | 本条(8)①~④に定める事項についての医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会 | 90日 |
② | 本条(8)①~④に定める事項についての弁護士法(昭和24年法律第205号)にもとづく照会その他の法令にもとづく照会 | 90日 |
③ | 本条(8)①、②または④に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 | 120日 |
④ | 本条(8)①、②または④に定める事項に関し、保険契約者、被保険者または保険金等の受取人を被疑者または被害者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、本条(8)①、②または④に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 | 180日 |
⑤ | 本条(8)①~④に定める事項についての日本国外における調査 | 180日 |
⑥ | 本条(8)①~④に定める事項についての災害救助法(昭和 2年法律第 18号)が適用された地域における調査 | 90日 |
日とします。 5
年ごと利差配当付こども保険普通保険約款
(10)保険金等を支払うべき期限について、本条(8)または(9)に定める期限を適用する場合には、当会社はその旨を保険金等の受取人に通知します。
(11)本条(8)および(9)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金等の受取人が、正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(当会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。)は、当会社は、これによりその事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金等を支払いません。
3.保険料払込みの免除
第8条(保険料払込みの免除)
(1)下表のとおり、当会社は、次に到来する第11条(保険料の払込み)(2)の保険料期間以降の保険料の払込みを免除します。
保険料払込みの免除事由 | 次のいずれかに該当したとき。 ① 養育年金が支払われるとき。 ② 保険契約者が、責任開始期以後に発生した不慮の事故(別表2)による傷害(※1)を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内の保険料払込期間中に身体障害の状態(別表4)に該当したとき。この場合、責任開始期前に既に生じていた障害状態に、責任開始期以後の傷害(※2)を原因とする障害状態が新たに加わって、身体障害の状態(別表4)に該当したときを含みます。 |
保険料払込みの免除事由に該当しても、保険料の払込みを免除しない場合 | 次のいずれかによって上記の保険料払込みの免除事由に該当したとき。ア.保険契約者の故意または重★な過失 イ.保険契約者の犯罪行為 ウ.保険契約者の精神障害を原因とする事故 エ.保険契約者の泥酔の状態を原因とする事故 オ.保険契約者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 カ.保険契約者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に 生じた事故 キ.地震、噴火または津波ク.戦争その他の変乱 |
(※1)責任開始期前に発生した不慮の事故(別表2)による傷害の取扱いについては、第3条(災害死亡保険金、死亡給付金および養育年金の支払に関する補則)(4)の規定を準用します。
(※2)責任開始期前に既に生じていた障害状態の原因となった傷害と因果関係のない傷害に限ります。
(2)保険料の払込みが免除された場合には、以後第 1条(保険料の払込み)に定める払込方法(回数)に応じ、それぞれの契約応当日ごとに保険料が払い込まれたものとして取り扱います。
(3)保険料の払込みが免除された保険契約については、保険料払込みの免除事由の発生時以後、次の①および②の取扱いに関する規定は適用しません。
① 第28条(基準祝金額の減額)
② 第29条(払済保険への変更)
(4)保険契約者が地震、噴火、津波または戦争その他の変乱によって、身体障害の状態(別表4)に該当した場合でも、これらの事由により保険料払込みの免除事由に該当した保険契約者の数の増加について、当会社がこの保険の計算の 基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、当会社は、保険料の払込みを免除します。
第9条(保険料払込免除の請求)
(1)前条(1)表中「保険料払込みの免除事由」②の規定による保険料払込みの免除事由が生じたときは、保険契約者は、すみやかに当会社に通知してください。
(2)保険契約者は、当会社所定の書類(別表1)を提出して、保険料の払込免除を請求してください。
(3)保険料払込み免除の請求については、第7条(祝金、災害死亡保険金、死亡給付金および養育年金の請求、支払時期および支払場所)(7)~(11)の規定を準用します。
4.当会社の責任開始期
第10条(当会社の責任開始期)
(1)当会社は、下表の「保険契約上の責任が開始される時(責任開始期)」から保険契約上の責任を負います。
保険料受領と承諾の時期 | 保険契約上の責任が開始される時 (責任開始期) | |
① | 保険契約の申込を承諾した後に第1回保険料を受け取った場合 | 第1回保険料を受け取った時 |
② | 第1回保険料充当金を受け取った後に保険契約の申込を承諾した場合 | 第1回保険料充当金を受け取った時または被保険者および保険契約者に関する告知の時のいずれか遅い時 |
(2)本条(1)により当会社の責任が開始される日を契約日とします。
(3)保険期間および保険料払込期間の計算にあたっては契約日からその日を含めて計算します。
(4)当会社が保険契約またはこれに付加する特約(注1)の申込を承諾した場合(注2)には、保険契約者に対し、この保険契約について次の事項(注3)を記載した保険証券を交付します。
① 当会社名
② 保険契約者の氏名または名称
③ 被保険者の氏名
④ 保険期間
⑤ 基準祝金額
⑥ 保険料およびその払込方法(回数)
⑦ 付加された特約(注1)の名称
⑧ 契約日
⑨ 保険証券を作成した年月日
(注1)当会社が保険給付を行い、かつ、保険契約者が特約保険料を支払うことを約定した特約に限ります。
(注2)保険契約の復活を承諾した場合を除きます。
(注3)この保険契約の普通保険約款またはこの保険契約に付加された特約の特約条項の規定により定められる事項を除きます。
5.保険料の払込み
第11条(保険料の払込み)
(1)第2回以後の保険料は、保険料払込期間中、毎回下表の「払込期月」に定める期間内に払い込んでください。
保険料の払込方法 (回数) | 払込期月 | |
① | 月払(年12回払) | 月単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで |
② | 年払(年1回払) | 年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで |
主契約
(2)本条(1)で払い込むべき保険料は、保険料の払込方法(回数)に応じ、それぞれの保険料期間(注1)に対応する保険料とします。
(3)当会社は、年払の保険契約が保険料払込期間中に消滅した場合またはその保険契約の保険料の払込みが免除された
場合で、かつ、払い込まれた保険料のうち保険料期間(注1)中の経過月数により計算した未経過部分の保険料(注 5
2)(以下、「未経過保険料」といいます。)があるときは、これを保険契約者(注3)に支払います。ただし、次の① 年
~③の場合は、未経過保険料の支払いはありません。 ご
① 保険料の払込みが免除された保険契約が消滅したとき。 と
差
② 保険契約者が、故意に被保険者を死亡させたことによって、災害死亡保険金および死亡給付金が支払われないと 利
き。 配
③ 保険契約が、詐欺により取り消されたとき、または不法取得目的による無効とされたとき。 当
も
(4)本条(1)の保険料が契約応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までに保険契約が消滅したとき、または保 付険料の払込みを必要としなくなったときには、当会社は、その払い込まれた保険料を保険契約者(注3)に払い戻し こます。 ど
(5)本条(1)の保険料が払い込まれないまま、本条(1)の契約応当日以後その日の属する月の末日までに、災害死亡 保保険金、死亡給付金または養育年金の支払事由が生じたときは、当会社は、未払込保険料を支払うべき災害死亡保険 険金、死亡給付金または第1回養育年金から差し引きます。 普
保
(6)本条(1)の保険料が払い込まれないまま、本条(1)の契約応当日以後その日の属する月の末日までに、第8条 通
(保険料払込みの免除)(1)表中「保険料払込みの免除事由」②の規定による保険料払込みの免除事由が生じたときは、 険保険契約者は、第15条(猶予期間および保険契約の失効)に定める猶予期間満了の日までに未払込保険料を払い込ん 約でください。この未払込保険料が払い込まれない場合には、当会社は、保険料払込みの免除事由の発生により免除す 款べき保険料の払込みを免除しません。
(7)本条(6)の場合、未払込保険料の払込みについては第15条(猶予期間および保険契約の失効)の規定を準用します。
(8)保険契約者は、当会社の定める取扱範囲内で、保険料の払込方法(回数)を変更することができます。
(9)月払の保険契約が基準祝金額の減額等によって当会社の定める月払取扱いの範囲外となったときは、当会社の定める取扱範囲内で、保険料の払込方法(回数)を年払に変更します。
(注1)契約応当日から翌契約応当日の前日までの期間をいいます。
(注2)経過月数は、1か月未満の端数を切り上げて計算します。また、年払以外の保険契約には未経過保険料はありません。
(注3)養育年金を支払うときは被保険者とします。
第12条(保険料の払込方法(経路))
(1)保険契約者は、次の①~④のいずれかの保険料の払込方法(経路)を選択することができます。
① 当会社の指定した金融機関等の口座振替により払い込む方法
② 金融機関等の当会社の指定した口座に送金することにより払い込む方法
③ 所属団体を通じ払い込む方法(注)
④ 当会社の指定するクレジットカードにより払い込む方法
(2)本条(1)①~④のいずれかの方法によってもその払込期月分の保険料が払込期月内に払い込まれないときは、その保険料についてのみ、当会社の本店または当会社の指定した場所に持参して払い込むことができます。
(3)保険契約者は、当会社の定める取扱範囲内で、本条(1)①~④の保険料の払込方法(経路)を変更することができます。
(4)保険料の払込方法(経路)が本条(1)①、③または④の場合において、その保険契約が、付加された保険料の払込方法(経路)に関する特約の特約条項に定める取扱条件に該当しなくなったときは、保険契約者は、本条(3)の規定により保険料の払込方法(経路)を他の払込方法(経路)に変更してください。この場合、保険契約者が保険料の払込方法(経路)の変更を行うまでの間の保険料については、当会社の本店または当会社の指定した場所に払い込んでください。
(注)所属団体と当会社との間に団体取扱いに関する協定が締結されている場合に限ります。
第13条(年払保険料の前納)
(1)保険契約者は、当会社の定める払込期間の範囲内で、当会社の定める方法により、将来の2年分以上の年払保険料を前納することができます。この場合には、当会社所定の利率で割り引いて計算した保険料前納金を払い込んでください。
(2)本条(1)の保険料前納金は、当会社所定の利率による複利計算の利息をつけて当会社に積み立てておき、年単位の契約応当日ごとに年払保険料の払込みに充当します。
(3)前納期間が満了した場合に保険料前納金の残額があるときは、その残額を保険契約者に払い戻します。
(4)保険料の払込みを必要としなくなった場合に保険料前納金の残額があるときは、その残額を保険契約者に払い戻します。ただし、養育年金を支払うときは、被保険者に払い戻します。
第14条(月払保険料の一括払)
(1)月払契約の場合には、保険契約者は、当会社の定める方法により、当月分以後の保険料(注)を一括払することができます。この場合、当会社所定の割引率で保険料を割引します。
(2)保険料の払込みを必要としなくなった場合に、一括払された保険料に残額があるときは、その残額を保険契約者に払い戻します。ただし、養育年金を支払うときは、被保険者に払い戻します。
(注)3か月分以上12か月分以下の保険料に限ります。
6.保険料払込みの猶予期間および保険契約の失効
第15条(猶予期間および保険契約の失効)
(1)第2回以後の保険料の払込みについては、下表のとおり「猶予期間」があります。
保険料の払込方法 (回数) | 猶予期間 | |
① | 月払(年12回払) | 払込期月の翌月初日から末日まで |
② | 年払(年1回払) | 払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日まで ただし、契約応当日が2月、6月、1月の各末日の場合には、それぞれ4月、8月、 1月の各末日まで |
(2)猶予期間内に保険料が払い込まれないときは、保険契約は、猶予期間満了の日の翌日から効力を失います。この場合には、保険契約者は解約返戻金を請求することができます。
(3)猶予期間中に、災害死亡保険金、死亡給付金または養育年金の支払事由が生じたときは、当会社は、未払込保険料を、災害死亡保険金、死亡給付金または第1回養育年金から差し引きます。
(4)猶予期間中に第8条(保険料払込みの免除)(1)表中「保険料払込みの免除事由」②の規定による保険料払込みの 免除事由が生じたときは、保険契約者は、その猶予期間満了の日までに未払込保険料を払い込んでください。この未 払込保険料が払い込まれない場合には、当会社は、免除事由の発生により免除すべき保険料の払込みを免除しません。
7.保険料の振替貸付
第16条(保険料の振替貸付)
(1)保険料の払込みがないままで、猶予期間を過ぎた場合でも、この保険契約に解約返戻金があるときは、あらかじめ保険契約者から特に反対の申出がないかぎり、当会社は、自動的に払い込むべき保険料に相当する額を貸し付けて保険料の払込みに充当し、保険契約を有効に継続させます。
(2)保険料の振替貸付は貸し付ける保険料相当額とその利息の合計額が、解約返戻金および未経過保険料の合計額(注)を超えない間、行われるものとします。
(3)保険料の振替貸付は、猶予期間満了時に貸し付けたものとします。
(4)保険料の振替貸付金の利息は、下表に定める「上限利率」以下で当会社が定める利率で計算し、「元金繰り入れ日」ごとに元金に繰り入れます。
保険料の払込方法 (回数) | 上限利率 | 元金繰り入れ日 | |
① | 月払(年12回払) | 月8/12% | 次期以後の保険料払込みの猶予期間が満了する日 |
② | 年払(年1回払) | 年8% | 次期以後の保険料払込みの猶予期間が満了する日の属する月の末日 |
(注)その保険料の払込みがあったものとして計算し、保険料の振替貸付または契約者貸付があるときは、それらの元利金を差し引きます。
第17条(保険料の振替貸付の取消)
保険料の振替貸付が行われた場合でも、下表の「取消期限」に定める日までに、保険契約者から保険契約の解約または払済保険への変更の請求(注)があったときは、当会社は、保険料の振替貸付を行わなかったものとします。
保険料の払込方法 (回数) | 取消期限 | |
① | 月払(年12回払) | 猶予期間満了の日の属する月の翌月の末日 |
② | 年払(年1回払) | 猶予期間満了の日の属する月の3か月後の月の末日 |
(注)第27条(保険金等の受取人による保険契約の存続)に定める債権者等による解約の効力発生を含みます。
8.保険契約の復活
第18条(保険契約の復活)
(1)保険契約者は、保険契約が効力を失った日からその日を含めて3年以内は、当会社の承諾を得て、保険契約の復活をすることができます。ただし、保険契約者が解約返戻金を請求した後は、保険契約の復活はできません。
(2)保険契約の復活を請求するときは、保険契約者は、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。
(3)保険契約の復活をするときは、保険契約者は、当会社の指定した日までに、延滞保険料(注)を当会社の本店または当会社の指定した場所に払い込んでください。
主契約
(4)第10条(当会社の責任開始期)(1)の規定は、本条の場合に準用します。
(注)第30条(契約者貸付)(6)の規定により保険契約が効力を失った場合には、あわせて払い込むべき金額を含みます。
9.詐欺による取消等
第19条(詐欺による取消) 5
保険契約の締結もしくは復活、保険契約者の変更または契約内容の変更に際して、保険契約者または被保険者による 年
詐欺の行為があったときは、当会社は、保険契約の締結もしくは復活、保険契約者の変更または契約内容の変更を取り ご
消すことができます。この場合、既に払い込んだ保険料を払い戻しません。 と利
差
第20条(不法取得目的による無効) 配
保険契約者が祝金、災害死亡保険金、死亡給付金または養育年金を不法に取得する目的または他人に祝金、災害死亡 当保険金、死亡給付金または養育年金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結もしくは復活したとき、保険契約 付者の変更をしたときまたは契約内容の変更をしたときは、保険契約を無効とし、当会社は既に払い込んだ保険料を払い こ
も
戻しません。 ど
保
10.告知義務および保険契約の解除 険
普
保
第21条(告知義務) 通
保険契約の締結もしくは復活または保険契約者の変更の際、支払事由または保険料払込みの免除事由の発生の可能性 険に関する重要な事項のうち当会社が書面で告知を求めた事項について、保険契約者(注)または被保険者は、その書面 約により告知することを必要とします。ただし、当会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に口 款頭により告知することを必要とします。
(注)保険契約者の変更の場合には、新たに保険契約者となる者とします。
第22条(告知義務違反による解除)
(1)保険契約者(注1)または被保険者が、故意または重★な過失によって、前条の規定により当会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったか、または事実でないことを告げた場合には、当会社は、将来に向って保険契約を解除することができます。
(2)当会社は、災害死亡保険金、死亡給付金もしくは養育年金の支払事由または保険料払込みの免除事由が生じた後でも、保険契約を解除することができます。この場合には、次の①および②のとおり取り扱います。
① 災害死亡保険金、死亡給付金もしくは養育年金は支払いません。また、既に災害死亡保険金、死亡給付金もしくは養育年金を支払っていたときは、災害死亡保険金、死亡給付金もしくは養育年金の返還を請求します。
② 保険料の払込みは免除しません。また、既に保険料の払込みを免除していたときは、その保険料の払込みはなかったものとします。
(3)本条(2)の規定にかかわらず、被保険者の死亡または保険契約者(注1)の死亡、高度障害状態(別表3)もしくは身体障害の状態(別表4)が解除の原因となった事実によらなかったことを、保険契約者(注1)または被保険者が証明したときは、災害死亡保険金、死亡給付金もしくは養育年金を支払い、または保険料の払込みを免除します。
(4)本条の規定によって保険契約を解除するときは、当会社は、その旨を保険契約者(注1)に通知します。ただし、保険契約者(注1)またはその住所もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由によって保険契約者(注1)に 通知できない場合には、被保険者に通知します。
(5)本条の規定によって保険契約を解除したときは、当会社は、解約返戻金と同額の返戻金を保険契約者(注1)に支 払います。ただし、養育年金の支払事由が生じた後に保険契約を解除したとき(注2)は、養育年金部分については、第3条(災害死亡保険金、死亡給付金および養育年金の支払に関する補則)(7)の規定によって取り扱います。
(注1)保険契約者の変更の場合には、新たに保険契約者となる者とします。
(注2)被保険者についての告知義務違反の場合に限ります。
第23条(保険契約を解除できない場合)
(1)当会社は、次のいずれかの場合には、前条による保険契約の解除をすることができません。
① 保険契約の締結もしくは復活または保険契約者の変更の際、当会社が解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失のため知らなかったとき。
② 保険媒介者(注)が、保険契約者または被保険者が第21条(告知義務)の告知をすることを妨げたとき。
③ 保険媒介者(注)が、保険契約者または被保険者に対し、第21条(告知義務)の告知をしないことを勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧めたとき。
④ 当会社が前条の規定による解除の原因があることを知った日の翌日からその日を含めて1か月を経過したとき。
⑤ 災害死亡保険金、死亡給付金もしくは養育年金の支払事由または保険料の払込みの免除事由が生じることなく、責任開始日からその日を含めて2年を経過したとき(責任開始期前に原因が生じていたことにより、災害死亡保険金、死亡給付金もしくは養育年金の支払または保険料払込みの免除が行われない場合を除きます。)。
(2)本条(1)②または③の場合には、②または③に規定する保険媒介者(注)の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、第21条(告知義務)の告知の際に事実を告げなかったまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、適用しません。
(注)当会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者をいいます。
第24条(重大事由による解除)
(1)当会社は、次の①~⑦のいずれかに定める事由が生じた場合には、将来に向って保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、死亡給付金または保険契約者の死亡を支払事由とする養育年金(注1)を詐取する目的または他人に詐取させる目的で、事故招致(未遂を含みます。)をした場合
② 保険契約者または被保険者が、この保険契約の災害死亡保険金または保険契約者の高度障害状態(別表3)への該当を支払事由とする養育年金を詐取する目的または他人に詐取させる目的で、事故招致(未遂を含みます。)をした場合
③ 保険契約者が、当会社にこの保険契約の保険料払込免除をさせる目的で、事故招致(未遂を含みます。)をした場合
④ この保険契約の災害死亡保険金、死亡給付金または養育年金の請求に関し、災害死亡保険金、死亡給付金または養育年金の受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合
⑤ 他の保険契約との重複によって、災害死亡保険金、死亡給付金または保険契約者の死亡を支払事由とする養育年金(注1)の金額の合計が著しく過★であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合
⑥ 保険契約者、被保険者または保険金(注2)の受取人が、次のア.~エ.のいずれかに該当する場合
ア.暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められるとき。
イ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき。ウ.反社会的勢力を不当に利用していると認められるとき。
エ.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
⑦ 次のア.またはイ.に該当する等により、当会社の保険契約者、被保険者または保険金(注2)の受取人に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする前①~⑥に掲げる事由と同等の重★な事由がある場合
ア.この保険契約に付加されている特約または他の保険契約が重★事由によって解除されたとき。
イ.保険契約者、被保険者または保険金(注2)の受取人が他の保険者との間で締結した保険契約または共済契約が重★事由により解除されたとき。
(2)当会社は、保険金(注2)の支払事由または保険料払込みの免除事由が生じた後でも、保険契約を解除することができます。この場合には、本条(1)①~⑦に定める事由の発生時以降に生じた支払事由による保険金(注2)および保険料払込みの免除は、次の①および②のとおり取り扱います。
① 保険金(注2)は支払いません。また、既にこれらを支払っていたときは、保険金(注2)の返還を請求します。
② 保険料の払込みは免除しません。また、既に保険料の払込みを免除していたときは、その保険料の払込みはなかったものとします。
(3)本条の規定によって保険契約を解除するときは、当会社は、その旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、被保険者に通知します。
(4)本条の規定によって保険契約を解除したときは、当会社は、解約返戻金と同額の返戻金を保険契約者に支払います。
(注1)本条(1)①および⑤においては、保険種類および保険金の名称がいかなる場合であっても他の保険契約の死亡保険金を含みます。
(注2)祝金、死亡給付金および養育年金を含みます。
11.解約および解約返戻金
第25条(解約)
(1)保険契約者は、いつでも将来に向って、保険契約を解約し、解約返戻金を請求することができます。
(2)養育年金の支払事由が生じた後に保険契約を解約するときは、養育年金部分については、第3条(災害死亡保険金、死亡給付金および養育年金の支払に関する補則)(7)の規定によって取り扱います。
第26条(解約返戻金)
(1)解約返戻金は、当会社の定める計算方法に従い計算します。
(2)解約返戻金額は、保険証券に例示します。
(3)保険契約者は、解約返戻金を請求するときは、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。
(4)解約返戻金は、その請求に必要な書類が当会社に到着した日の翌営業日からその日を含めて5営業日以内に当会社の本店で支払います。
第27条(保険金等の受取人による保険契約の存続)
(1)債権者等(注1)による保険契約(付加された特約を含みます。以下本条において同じ。)の解約は、解約の通知が当会社に到達した時から1か月を経過した日に効力を生じます。
(2)本条(1)の解約が通知された場合でも、通知の時において次の①および②を満たす保険金等(注2)の受取人が、保険契約者の同意を得て、本条(1)の期間が経過するまでの間に、その解約の通知が当会社に到達した日に解約の効 力が生じたとすれば当会社が債権者等(注1)に支払うべき金額を債権者等(注1)に支払い、かつ、当会社にその 旨を通知したときは、本条(1)の解約はその効力を生じません。
① 保険契約者もしくは被保険者の親族または被保険者本人であること。
② 保険契約者でないこと。
主契約
(3)本条(2)の規定により、本条(1)の効力を生じさせないこととするときは、保険金等(注2)の受取人は当会社所定の書類(別表1)を提出してください。
(4)本条(1)の解約の通知が当会社に到達した日以後、その解約の効力が生じるまでまたは本条(2)の規定により効力が生じなくなるまでに、次の①~③のいずれかを満たす保険金等(注2)の支払事由が生じ、当会社が保険金等(注
2)を支払うべきときは、その支払うべき金額を限度として、本条(2)の金額を債権者等(注1)に支払います。この場合、その支払うべき金額から債権者等(注1)に支払った金額を差し引いた残額を、保険金等(注2)の受取人に支払います。
① 被保険者または保険契約者の死亡を支払事由とする保険金等(注2)であること。ただし、死亡の原因を一定の 5
傷害や疾病に限定している保険金等(注2)は除きます。 年
② その支払により、この保険契約が消滅する保険金等(注2)であること。 ご
③ その支払により、解約の効力が生じたときに当会社が債権者等(注1)に支払うべき金額が減少することとなる と
差
保険金等(注2)であること。 利
(5)本条(1)~(4)の規定は、保険法施行日(平成 2年4月1日)以後に到達した債権者等(注1)による解約の通 配
知に対し効力を生じます。 当
付
(注1)保険契約者以外の者で保険契約の解約をすることができる者をいいます。 こ
も
(注2)名称がいかなる場合であっても、この保険契約において、被保険者または保険契約者の生存、死亡、傷害または ど
疾病に関し、一定の事由が生じたことを条件として保険給付することを定めた金銭をいいます。ただし、本条(2) 保および(3)においては、被保険者の生存を支払事由とする金銭を除きます。 険普
保
12.契約内容の変更 通
険
第28条(基準祝金額の減額) 約
(1)保険契約者は、養育年金の支払事由の発生前であれば、当会社の定める単位にて、基準祝金額を減額することがで 款
きます。ただし、減額後の基準祝金額は、当会社の定める金額以上であることを必要とします。
(2)基準祝金額の減額を請求するときは、保険契約者は、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。
(3)基準祝金額を減額したときは、減額分は解約したものとして取り扱います。
(4)基準祝金額を減額した場合に、保険料の振替貸付または契約者貸付があるときは、この場合の返戻金を、それらの元利金の返済にあてます。
第29条(払済保険への変更)
(1)保険料払込期間中は、保険契約者は、当会社の定める取扱範囲内で、次回以後の保険料払込みを中止し、次の①お よび②に定める内容の保険料払込済の保険(以下「払済保険」といいます。)に変更することができます。この場合、払済保険は、当会社所定の書類(別表1)を当会社が受け付けた日(以下「払済保険への変更日」とします。)から効 力を生じるものとします。
① 保険期間は元の保険契約の残存保険料払込期間と同一とします。
② 保険金額は、払済保険への変更日の解約返戻金および未経過保険料(注)を充当して計算します。
ただし、このとき計算した保険金額が元の保険契約の保険金額を超えるときは、元の保険契約の保険金額と同額とし、解約返戻金および未経過保険料(注)の残額を保険契約者に支払います。
(2)払済保険に変更した後は、第2条(祝金、災害死亡保険金、死亡給付金および養育年金の支払)の規定にかかわらず、次のとおり保険金を支払います。
① 払済保険において支払う保険金は次のとおりです。ア.満期保険金
支払事由 | 被保険者が保険期間満了時に生存しているとき。 |
支払額 | 保険金額 |
受取人 | 保険契約者(※) |
(※)満期保険金の受取人を保険契約者以外の者に変更することはできません。イ.死亡保険金
支払事由 | 被保険者が保険期間中に死亡したとき。 |
支払額 | 保険金額 |
受取人 | 保険契約者(※) |
免責事由 (ア (イ | 次のいずれかにより上記の支払事由が生じたとき。 )保険契約者の故意 )戦争その他の変乱 |
(※)死亡保険金の受取人を保険契約者以外の者に変更することはできません。ウ.高度障害保険金
支払事由 | 被保険者が責任開始期以後の傷害または疾病を原因として保険期間中に高度障害状態(別表3)に該当したとき。この場合、責任開始期前に既に生じていた障害状態に責任開始期以後の傷害または疾病(※1)を原因とする障害状態が新たに加わって高度障害状態(別表3)に該当したと きを含みます。 |
支払額 | 保険金額 |
受取人 | 保険契約者(※2) |
免責事由 (ア (イ | 次のいずれかにより上記の支払事由が生じたとき。 )保険契約者の故意 )戦争その他の変乱 |
(※1)責任開始期前に既に生じていた障害状態の原因となった傷害または疾病と因果関係のない傷害または疾病に限ります。
(※2)高度障害保険金の受取人を保険契約者以外の者に変更することはできません。
② 被保険者の生死が不明の場合でも、当会社が死亡したものと認めたときは、死亡保険金を支払います。
③ 次のア.~ウ.の全てに該当する場合には、保険期間の満了時に高度障害状態(別表3)に該当したものとみなして高度障害保険金を支払います。ただし、既に満期保険金を支払っていた場合を除きます。
ア.被保険者が保険期間中に、回復の見込みの有無を除いては高度障害状態(別表3)に該当したこと。
イ.保険期間の満了時にその回復の可能性が少しでもあるか、または回復の可能性の有無の判断ができない場合において、満了後も引き続きその状態が継続したこと。
ウ.保険期間の満了後にその回復の見込みがないことが明らかになって高度障害状態(別表3)に該当したこと。
④ 当会社が高度障害保険金を支払った場合には、保険契約は、被保険者が高度障害状態に該当した時に消滅したものとみなします。
⑤ 死亡保険金が支払われた場合には、その支払後に高度障害保険金の請求を受けても、当会社はこれを支払いません。
⑥ 被保険者が戦争その他の変乱によって死亡し、または高度障害状態(別表3)に該当した場合でも、その原因によって死亡し、または高度障害状態に該当した被保険者の数の増加について、当会社がこの保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、その程度に応じ、死亡保険金または高度障害保険金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払います。
⑦ 戦争その他の変乱によって被保険者が死亡したことによって、死亡保険金が支払われないときは、当会社は、責任準備金を保険契約者に支払います。
⑧ 保険契約者が故意に被保険者を死亡させたことによって、死亡保険金が支払われないときは、当会社は責任準備金その他の返戻金を支払いません。
⑨ 保険金を支払うときに契約者貸付があるときは、当会社は、保険金からそれらの元利金を差し引きます。
(3)第3条(災害死亡保険金、死亡給付金および養育年金の支払に関する補則)(4)および第7条(祝金、災害死亡保険金、死亡給付金および養育年金の請求、支払時期および支払場所)の規定は、本条(2)の場合に準用します。
(4)本条(1)②に定める払済保険の保険金額が当会社の定めた金額に満たない場合には、払済保険への変更は取り扱いません。
(5)払済保険への変更を請求するときは、保険契約者は、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。
(注)当会社の定める特約が付加されている場合にはその解約返戻金および未経過保険料を含み、保険料の振替貸付または契約者貸付があるときは、それらの元利金を差し引きます。
13.契約者貸付
第30条(契約者貸付)
(1)保険契約者は、養育年金の支払事由の発生前であれば、解約返戻金額の9割(注)の範囲内で、貸付を受けることができます。ただし、貸付金が当会社の定めた金額に満たない場合には、貸付を取り扱いません。
(2)契約者貸付を受けるときは、保険契約者は、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。
(3)契約者貸付金の利息は、当会社所定の利率で計算します。
(4)保険契約が消滅した場合に、契約者貸付または保険料の振替貸付があるときは、当会社は、支払うべき金額からそれらの元利金を差し引きます。
(5)各月毎に当会社の定める計算日において、当会社の定める判定基準日時点の契約者貸付および保険料の振替貸付の 元利金が、同時点の解約返戻金および未経過保険料の合計額を超える場合には、当会社は、事前にその旨を保険契約 者に通知します。この場合、保険契約者は、当会社の指定した期日までに、当会社所定の金額を払い込んでください。
(6)本条(5)の払込みがなかったときは、保険契約は当会社の指定した期日の翌日から効力を失います。
(7)保険契約者は、いつでも契約者貸付金および保険料の振替貸付の元利金の全部、または当会社所定の金額の範囲内
でその一部を返済することができます。
(注)保険料払込済の保険契約については8割とし、また、保険料の振替貸付または契約者貸付があるときは、それらの元利金を差し引きます。
14.保険契約者
第31条(保険契約者の変更)
(1)保険契約者は、被保険者および当会社の同意を得て、保険契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることができます。
(2)本条(1)の承継により、保険契約者の変更を請求するときは、保険契約者は、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。
(3)保険契約者の変更の場合には、責任準備金および未経過保険料の差額を授受し、将来に向って保険料を改めます。
(4)当会社が保険契約者の変更を承諾した場合には、下表の「変更の効力が生じる時」から変更の効力が生じるものとします。
責任準備金および未経過保険料の不足の有無 | 変更の効力が生じる時 | |
① | 責任準備金および未経過保険料に不足が生じない場合 | 新たに保険契約者となる者に関する告知の時 |
② | 責任準備金および未経過保険料に不足が生じる場合 | 責任準備金および未経過保険料の差額を受け取った時または新たに保険契約者となる者に関する告知の時のいずれか遅い時 |
主契約
(5)本条の規定により保険契約者の変更が行われたときは、保険証券に表示します。
(6)次の場合には、当会社は、保険契約者の変更を取り扱いません。 5
① 新たに保険契約者となる者の契約日における契約年齢が、当会社の定めた年齢の範囲外であるとき。 年
② 新たに保険契約者となる者と被保険者との親族関係が、当会社の定めた範囲外の者であるとき ご
③ 保険期間の満了日前2年未満のとき。 と
差
④ 保険料の払込みが免除されているとき。 利
(7)本条の規定により保険契約者の変更が行われたときは、第2条(祝金、災害死亡保険金、死亡給付金および養育年 配金の支払)(2)中「責任開始期」とあるのは「責任開始期(復活または保険契約者の変更の取扱いが行われた後は、 当最後の復活または保険契約者の変更の際の責任開始期)」と読み替えます。 付
(8)保険契約者が死亡し、被保険者に養育年金が支払われるときは、保険契約者の死亡時以後、被保険者を保険契約上 こ
も
の一切の権利義務の承継人とし、その後、祝金、災害死亡保険金および死亡給付金の受取人を被保険者以外の者に変 ど
更することはできません。 保
(9)本条(8)の場合、保険証券および養育年金証書に表示します。 険普
保
第32条(保険契約者の住所の変更) 通
(1)保険契約者が住所を変更したときは、すみやかに当会社の本店または当会社の指定した場所に通知してください。 険
(2)本条(1)の通知がなく、保険契約者の住所を当会社が確認できなかった場合、当会社の知った最終の住所に発した 約
通知は、通常到達するために必要とする期間を経過した時に、保険契約者に到達したものとみなします。 款
15.年齢の計算ならびに契約年齢および性別の誤りの取扱い
第33条(年齢の計算)
(1)保険契約者および被保険者の契約年齢は、契約日現在の満年で計算し、1年未満の端数については切り捨てます。
(2)保険契約締結後の保険契約者および被保険者の年齢は、本条(1)の契約年齢に年単位の契約応当日ごとに1歳を加えて計算します。
第34条(契約年齢および性別の誤りの取扱い)
(1)保険契約申込書に記載された保険契約者または被保険者の契約年齢に誤りがあった場合は、次の方法により取り扱います。
① 契約日における実際の年齢が、当会社の定める契約年齢の範囲内であったときは、当会社の定める方法により計算した金額を精算し、保険料を改めます。
② 契約日における実際の年齢が、当会社の定める契約年齢の範囲外であったときは、保険契約を無効とし、既に払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。ただし、契約日においては最低契約年齢に足りなかったが、その事実が発見された日において既に最低契約年齢に達していたときには、最低契約年齢に達した日に契約したものとして当会社の定める方法により計算した金額を精算し、保険料を改めます。
(2)保険契約申込書に記載された保険契約者の性別に誤りがあった場合には、当会社の定める方法により計算した金額を精算し、保険料を改めます。
16.契約者配当準備金の積立、契約者配当金の割当および支払
第35条(契約者配当準備金の積立)
当会社は、保険期間の初日の属する事業年度末において責任準備金および運用利率に基づく運用益が当会社の予定した利率(注)に基づく運用益を超えた場合、その超えた部分の運用益のうち、当会社の定める方法により計算された金額を契約者配当準備金として積み立てます。さらに、その翌事業年度以後の毎事業年度末においてその事業年度にかか
る責任準備金、契約者配当準備金および運用利率に基づく運用益と当会社の予定した利率(注)に基づく運用益との差 額のうち当会社の定める方法により計算された金額を前事業年度末の契約者配当準備金に積み増しまたは取り崩します。
(注)保険料、基準祝金額等を算出する際に用いた利率をいいます。
第36条(契約者配当金の割当)
(1)当会社は、前条の規定によって積み立てた契約者配当準備金のうちから、毎事業年度末に、次の保険契約に対して、当会社の定める方法により計算した契約者配当金を割り当てます。この場合、次の④の規定に該当する保険契約につ いては、次の③の規定に該当した場合に割り当てる金額を下回る金額とし、次の②の規定に該当する保険契約につい てはこれに準じた金額とします。
① 次の事業年度中に契約日の5年ごとの応当日が到来する保険契約。ただし、契約日の5年ごとの応当日が到来する前に基準祝金額の減額が行われる保険契約の減額部分を除きます。
② 次の事業年度中に契約日から2年を超えて継続した後、基準祝金額の減額が行われる保険契約。ただし、前①に該当する保険契約で契約日の5年ごとの応当日が到来した後に基準祝金額の減額が行われる保険契約を除きます。
③ 次の事業年度中に契約日から1年を超えて継続した後、保険金、死亡給付金もしくは責任準備金の支払または保険期間の満了により消滅する保険契約。ただし、前①に該当する保険契約および前②に該当する保険契約の減額部分を除きます。
④ 次の事業年度中に契約日から2年を超えて継続した後、解約または解除により消滅する保険契約。ただし、前①に該当する保険契約および前②に該当する保険契約の減額部分を除きます。
(2)本条(1)のほか、契約日から当会社所定の年数を経過し、かつ、当会社所定の条件を満たす保険契約に対しても、契約者配当金を割り当てることがあります。
第37条(契約者配当金の支払)
(1)当会社は、前条(1)①の規定によって割り当てた契約者配当金に基づき当会社の定める方法により計算した金額を、次の事業年度の年単位の契約応当日の前日までの保険料が払い込まれている場合にかぎり、次の方法で支払います。
① 次の事業年度の年単位の契約応当日から当会社所定の利率による複利計算の利息をつけて当会社に積み立てておいて、保険契約が消滅したとき、または保険契約者から請求があったときに支払います。
② 前①の規定によって支払う契約者配当金は、保険契約者に支払います。
(2)当会社は、前条(1)②の規定によって割り当てた契約者配当金に基づき当会社の定める方法により計算した金額を、当会社の定める方法により、当会社所定の利率による複利計算の利息をつけて当会社に積み立てておいて、保険契約 が消滅したとき、または保険契約者から請求があったときに保険契約者に支払います。ただし、保険金または死亡給 付金を支払うときは保険金または死亡給付金とともに支払います。
(3)当会社は、前条(1)③および④の規定によって割り当てた契約者配当金に基づき当会社の定める方法により計算した金額を、保険契約者に支払います。ただし、保険金または死亡給付金を支払うときは保険金または死亡給付金とともに支払います。
(4)当会社は、本条(1)~(3)のほか、本条(1)に該当した保険契約がその直後の事業年度末までに減額されたときまたは消滅したときに、当会社の定める方法により、契約者配当金を支払います。
(5)前条(2)の規定によって割り当てた契約者配当金は、当会社の定める方法により支払います。
(6)契約者配当金の支払時期および支払場所については、第7条(祝金、災害死亡保険金、死亡給付金および養育年金の請求、支払時期および支払場所)の規定を準用します。
17.時効
第38条(時効)
(1)災害死亡保険金、死亡給付金、養育年金、解約返戻金、契約者配当金その他この保険契約に基づく諸支払金の支払または保険料払込みの免除を請求する権利は、3年間請求がない場合には消滅します。
(2)すえ置かれた祝金の支払を請求する権利は、保険契約の消滅した日の翌日からその日を含めて3年間請求がない場合には消滅します。
18.保険契約者および被保険者の業務、転居および旅行
第39条(保険契約者および被保険者の業務、転居および旅行)
保険契約の継続中に、次の①~③の事由が生じた場合であっても、当会社は、保険契約の解除および保険料の変更を行わずに保険契約上の責任を負います。
① 保険契約者または被保険者が従事する業務を変更した場合(注)
② 保険契約者または被保険者が転居した場合
③ 保険契約者または被保険者が旅行した場合
(注)第24条(重★事由による解除)(1)⑥に該当する場合を除きます。
19.管轄裁判所
第40条(管轄裁判所)
(1)この保険契約における祝金、災害死亡保険金、死亡給付金または養育年金の請求に関する訴訟については、当会社の本店または祝金、災害死亡保険金、死亡給付金もしくは養育年金の受取人(注1)の住所地と同一の都道府県内に
ある支社(注2)の所在地を管轄する地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。
(2)この保険契約における保険料払込みの免除の請求に関する訴訟については、本条(1)の規定を準用します。
(注1)祝金、災害死亡保険金または死亡給付金の受取人が2人以上いるときは、その代表者とします。
(注2)同一の都道府県内に支社がないときは、最寄りの支社とします。
20.契約内容の登録
第41条(契約内容の登録)
(1)当会社は、保険契約者および被保険者の同意を得て、次の事項を社団法人生命保険協会(以下本条において「協会」といいます。)に登録します。
① 保険契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所(市、区、郡までとします。)
② 災害死亡保険金の金額
③ 契約日(注1)
④ 当会社名
(2)本条(1)の登録の期間は、契約日(注1)から5年(注2)以内の期間とします。
主契約
(3)協会加盟の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下本条において「各生命保険会社等」といいます。)は、本条(1)の規定により登録された被保険者について、保険契約(注3)の申込(注4)を受けたときまたは更新日において被保険者が満15歳未満の場合に保険契約(注3)が更新されるときは、協会に対して本条(1)の規定により登録された内容について照会することができるものとします。この場合、協会からその結果の連絡を受けるものとします。
(4)各生命保険会社等は、本条(2)の登録の期間中に保険契約(注3)の申込(注4)があった場合、本条(3)によ
って連絡された内容を保険契約(注3)の承諾(注5)の判断の参考とすることができるものとします。 5
差
(5)各生命保険会社等は、契約日(注6)から5年(注2)以内に保険契約(注3)について死亡保険金、災害死亡保 年険金または高度障害保険金の請求を受けたときは、協会に対して本条(1)の規定により登録された内容について照会 ごし、その結果を死亡保険金、災害死亡保険金または高度障害保険金の支払の判断の参考とすることができるものとし とます。 利
(6)各生命保険会社等は、連絡された内容を承諾(注5)の判断または支払の判断の参考とする以外に用いないものと 配
します。 当
(7)協会および各生命保険会社等は、登録または連絡された内容を他に公開しないものとします。 付
(8)保険契約者または被保険者は、登録または連絡された内容について、当会社または協会に照会することができます。 こ
も
また、その内容が事実と相違していることを知ったときは、その訂正を請求することができます。 ど
読替前 | 読替後 |
被保険者 | 被共済者 |
保険契約 | 共済契約 |
死亡保険金 | 死亡共済金 |
災害死亡保険金 | 災害死亡共済金 |
保険金額 | 共済金額 |
高度障害保険金 | 後遺障害共済金 |
(9)本条(3)~(5)および(注2)~(注6)中の下表「読替前」欄に記載の字句は、農業協同組合法に基づく共済 保契約においては、それぞれ「読替後」欄に記載の字句に読み替えます。 険普
通保険約款
(注1)復活の取扱いが行われた場合は、復活の日とし、複数回復活の取扱いが行われた場合には最後の復活の日とします。
(注2)契約日(注1)において被保険者が15歳未満の場合は、「5年」または「被保険者が満15歳に達する日までの期間」のうちいずれか長い期間とします。
(注3)死亡保険金または災害死亡保険金のある保険契約をいいます。また、死亡保険金または災害死亡保険金のある特約を含みます。
(注4)復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の申込を含みます。
(注5)復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の承諾を含みます。
(注6)復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の取り扱いが行われた場合は、各々の復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の日とし、複数回各々の取扱いが行われた場合には最後の復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の日とします。
21.出生前加入特則
第42条(特則の適用)
この特則は、被保険者となるべき者が保険契約締結の際に胎児である場合に適用します。
第43条(被保険者)
前条における胎児(以下「胎児」といいます。)は、出生した時から被保険者となります。
第44条(出生の通知)
(1)被保険者が出生したときは、保険契約者は、すみやかに、当会社所定の書類(別表1)を提出して、その旨を通知してください。
(2)本条(1)の通知があったときは、保険証券に表示します。
第45条(流産、死産等の場合)
(1)胎児が流産または死産等により出生しなかった場合(注)には、保険契約は無効とし、既に払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。
(2)保険契約者は本条(1)の事実を知ったときは、当会社所定の書類(別表1)を提出して、その旨を通知してください。
(注)既に養育年金の支払事由が生じていたときも含みます。
第46条(複数出生の場合)
(1)胎児が複数で出生した場合には、戸籍上先順位に記載された者を被保険者とします。
(2)本条(1)の被保険者が出生した日からその日を含めて1年以内に死亡した場合に、同時に出生した者が生存しているときは、保険契約者は被保険者が死亡した日からその日を含めて1か月以内に限り、当会社の承諾を得て、同時に出生した者のうち、戸籍上次順位の者を新たな被保険者とすることができます。
(3)本条(2)の変更を当会社が承諾したときは、元の被保険者の死亡時にさかのぼってその変更が行われたものとし、当会社は、この時から変更後の被保険者について保険契約上の責任を負います。
(4)保険契約者は、本条(2)の変更を請求する場合には、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。
(5)本条(2)の変更を行ったときは、保険証券に表示します。
(6)次の場合には本条(2)の変更は取り扱いません。
① 変更前の被保険者について災害死亡保険金または死亡給付金が支払われたとき。
② 保険契約者が変更前の被保険者を故意に死亡させたとき。
第47条(出生前に養育年金の支払事由が生じた場合)
(1)被保険者となるべき者の出生前に養育年金の支払事由が生じたとき(注)は、第2条(祝金、災害死亡保険金、死亡給付金および養育年金の支払)の規定にかかわらず、当会社は、第1回養育年金については、被保険者が出生した日を支払日とします。ただし、第2回以後の養育年金については、養育年金の支払事由が生じた日の年単位の応当日を支払日とします。
(2)本条(1)の場合、被保険者となるべき者は、出生した時から、保険契約上の一切の権利義務の承継人となります。
(注)養育年金の免責事由に該当しない場合に限ります。
第48条(契約年齢の計算の特例)
契約日における被保険者の契約年齢は、第 3条(年齢の計算)(1)の規定にかかわらず、0歳とします。
別表1 請求書類
(1)祝金、災害死亡保険金、死亡給付金、養育年金、保険料の払込免除の請求書類項目 提出書類
(1)当会社所定の請求書
(2)被保険者の住民票(ただし、事実確認が必要な場合は戸籍謄(抄)本)
1 祝金
2 災害死亡保険金
3 死亡給付金
4 養育年金(養育年金の現価の一時支払を含む)
5 保険料払込みの免除
(3)保険契約者の戸籍謄(抄)本と印鑑証明書
(4)最終の保険料払込みを証する書類
(5)保険証券
(1)当会社所定の請求書
(2)不慮の事故であることを証する書類
(3)当会社所定の様式による医師の死亡証明書(ただし、事実確認が可能な場合には、医師の死亡診断書または死体検案書をもってこれに代えることができます。)
主契約
(4)被保険者の死亡事実が記載された住民票(ただし、事実確認が必要な場合は戸籍謄(抄)本)
(5)保険契約者の戸籍謄(抄)本と印鑑証明書
(6)最終の保険料払込みを証する書類
(7)保険証券
(1)当会社所定の請求書
(2)当会社所定の様式による医師の死亡証明書(ただし、事実確認が可能な場
合には、医師の死亡診断書または死体検案書をもってこれに代えることがで 5
きます。) 年
(3)被保険者の死亡事実が記載された住民票(ただし、事実確認が必要な場合 ご
は戸籍謄(抄)本) と
差
(4)保険契約者の戸籍謄(抄)本と印鑑証明書 利
(5)最終の保険料払込みを証する書類 配
(6)保険証券 当
こ
ア.第1回の養育年金の場合 付
(1)当会社所定の請求書 ど
(2)保険契約者が死亡した場合、当会社所定の様式による医師の死亡証明書 も
(ただし、事実確認が可能な場合には、医師の死亡診断書または死体検案書 保
をもってこれに代えることができます。) 険
通
(3)保険契約者が高度障害状態(別表3)に該当した場合、当会社所定の様式に 普
よる医師(保険契約者が医師の場合には、保険契約者以外の医師)の診断書 保
(4)保険契約者の死亡事実が記載された住民票(保険契約者が死亡した場合。 険
また、事実確認が必要な場合は戸籍謄(抄)本) 約
(5)被保険者の戸籍謄(抄)本 款
(6)被保険者(未成年者のときは、その法定代理人)の印鑑証明書
(7)最終の保険料払込みを証する書類
(8)保険証券
イ.第2回以後の養育年金の場合
(1)当会社所定の請求書
(2)被保険者の戸籍謄(抄)本
(3)被保険者(未成年者のときは、その法定代理人)の印鑑証明書
(4)養育年金証書
(1)当会社所定の請求書
(2)当会社所定の様式による医師(保険契約者が医師の場合には、保険契約者以外の医師)の診断書
(3)不慮の事故であることを証する書類
(4)最終の保険料払込みを証する書類
(5)保険証券
(注)当会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の提出書類の一部の省略を認めることがあります。
(2)その他の請求書類
項目 提出書類
1 保険契約の復活 (1)当会社所定の復活請求書
(2)保険契約者および被保険者についての当会社所定の告知書
(1)当会社所定の解約返戻金請求書
2 解約返戻金
3 基準祝金額の減額
4 払済保険への変更
5 契約者貸付
6 保険契約者の変更
(2)保険契約者の印鑑証明書
(3)最終の保険料払込みを証する書類
(4)保険証券
(1)当会社所定の請求書
(2)保険契約者の印鑑証明書
(3)最終の保険料払込みを証する書類
(4)保険証券
(1)当会社所定の保険契約内容変更請求書
(2)保険契約者の印鑑証明書
(3)最終の保険料払込みを証する書類
(4)保険証券
(1)当会社所定の請求書
(2)保険契約者の印鑑証明書
(3)最終の保険料払込みを証する書類
(4)保険証券
(1)当会社所定の名義変更請求書
(2)新たに保険契約者となる者についての当会社所定の告知書
(3)変更前の保険契約者の印鑑証明書
(4)保険証券
(1)当会社所定の支払請求書
7 積み立てた契約者配当金の支払(2)保険契約者の印鑑証明書
(3)保険証券
(1)当会社所定の通知書
8 出生通知
9 流産・死産等の通知
(2)被保険者の戸籍謄(抄)本
(3)保険証券
(1)当会社所定の通知書
(2)当会社所定の医師または助産婦の流産・死産等を証する書類
(3)最終の保険料払込みを証する書類
(4)保険証券
(1)当会社所定の名義変更請求書
10 複数出生の場合の被保険者の変(2)新たに被保険者となるべき者の戸籍謄(抄)本
更 (3)保険契約者の印鑑証明書
(4)保険証券
(1)当会社所定の請求書
11 保険金等の受取人による保険契(2)保険契約者および請求者である保険金等の受取人の印鑑証明書
約の存続の通知
(3)債権者等に支払うべき金額の支払いを証する書類
(注)当会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の提出書類の一部の省略を認めることがあります。また、
1の請求の場合には、保険契約者および被保険者について、6の請求の場合には新たに保険契約者となる者について、当会社の指定した医師に診断を行わせることがあります。
別表2 対象となる不慮の事故
対象となる不慮の事故とは、急激かつ偶発的な外来の事故とします(急激・偶発・外来の定義は表1によるものとし、備考に事故を例示します。)。ただし、表2の事故は除外します。
表1 急激・偶発・外来の定義
用語 | 定義 |
1.急激 | 事故から傷害の発生までの経過が直接的で、時間的間隔のないことをいいます。(慢性、反復性、持続性の強いものは該当しません。) |
2.偶発 | 事故の発生または事故による傷害の発生が被保険者にとって予見できないことをいいます。(被保険者の故意にもとづくものは該当しません。) |
3.外来 | 事故が被保険者の身体の外部から作用することをいいます。(身体の内部的原因によるものは該当しません。) |
備考 急激かつ偶発的な外来の事故の例
主契約
該当例 | 非該当例 |
次のような事故は、表1の定義をすべて満たす場合は、急激かつ偶発的な外来の事故に該当します。 ・交通事故 ・不慮の転落・転倒 ・不慮の溺水 ・窒息 | 次のような事故は、表1の定義のいずれかを満たさないため、急激かつ偶発的な外来の事故に該当しません。 ・高山病・乗物酔いにおける原因 ・飢餓 ・過度の運動 ・騒音 ・処刑 |
5年ご
表2 除外する事故 と
項目 | 除外する事故 |
1.疾病の発症等における軽微な外因 | 疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症しまたはその症状が悪化した場合における、その軽微な外因となった事故 |
2.疾病の診断・治療上の事故 | 疾病の診断または治療を目的とした医療行為、医薬品等の使用および処置における事故 |
3.疾病による障害の状態にある者の誤嚥<誤吸引>等 | 疾病による呼吸障害、摂食・嚥下障害または精神神経障害の状態にある者の胃内容物の誤嚥<誤吸引>もしくは気道閉塞を生じた食物その他の物体の誤嚥<誤吸引>(嘔吐物、食物その他の物体の鼻または口からの侵入による窒息を含みます。) |
4.気象条件による過度の高温 | 気象条件による過度の高温にさらされる事故(熱中症(日射病・熱射病)の原因となったものをいいます。) |
5.接触皮膚炎、食中毒などの原因となった事故 | 次の症状の原因となった事故 (1)洗剤、油脂およびグリース、溶剤その他の化学物質による接触皮膚炎 (2)外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎など (3)細菌性またはウイルス性の食中毒ならびにアレルギー性、食事性または中毒性の胃腸炎および ★腸炎 |
利
差配当付こども保険普通保険約款
別表3 対象となる高度障害状態
対象となる高度障害状態とは、次のいずれかの状態をいいます。
対象となる高度障害状態 備考
(1)視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定し
両眼の視力を全く永久に失った ます。
1 (2)「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が0.02以下になって回復の見込のな
もの
2 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
い場合をいいます。
(3)視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は視力を失ったものとはみなしません。
(1)「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、次の3つの場合をいいます。
① 語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の4種のうち、3種以上の発音が不能となり、その回復の見込がない場合
② 脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意志の疎通が不可能となり、その回復の見込がない場合
③ 声帯全部のてき出により発音が不能な場合
(2)「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込のない場合をいいます。
中枢神経系・精神または胸腹部「常に介護を必要とするもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および
3 臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を必要とするもの
両上肢とも、手関節以上で失っ
4 たかまたはその用を全く永久に失ったもの
両下肢とも、足関節以上で失っ
衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず、常に他人の介護を必要とする状態をいいます。
5 たかまたはその用を全く永久に「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったもので
失ったもの
1上肢を手関節以上で失い、か
6 つ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に
失ったもの
1上肢の用を全く永久に失い、
7 かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
次のいずれかの場合をいいます。
① 上・下肢の完全運動麻ひで回復の見込みのない場合
② 上・下肢においてそれぞれ3★関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で、回復の見込のない場合
別表4 対象となる身体障害の状態
対象となる身体障害の状態とは、次のいずれかの状態をいいます。
対象となる身体障害状態 備考
(1)視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定し
1眼の視力を全く永久に失った ます。
1 (2)「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が0.02以下になって回復の見込のな
もの
2 両耳の聴力を全く永久に失ったもの
い場合をいいます。
(3)視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は視力を失ったものとはみなしません。
(1)聴力の測定は、日本工業規格に準拠したオージオメータで行います。
(2)「聴力を全く永久に失ったもの」とは、周波数50・1, 0・2, 0ヘルツにおける聴力レベルをそれぞれa・b・cデシベルとしたとき、
1/4(a+2b+c)
の値が90デシベル以上(耳介に接しても★声語を理解しえないもの)で回復の見込のない場合をいいます。
主契約
(1)「脊柱の著しい奇形」とは、脊柱の奇形が通常の衣服を着用しても外部から見て明らかにわかる程度以上のものをいいます。
3 脊柱に著しい奇形または著しい(2)「脊柱の著しい運動障害」とは、次のいずれかの場合をいいます。
運動障害を永久に残すもの
① 頸椎における完全強直の場合
② 胸椎以下における前後屈、左右屈および左右回旋の3種の運動のうち、2種以上の運動が生理的範囲の2分の1以下に制限された場合
1上肢を手関節以上で失ったか(1)「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったも 5
4 または1上肢の用もしくは1上肢の3★関節中の2関節の用を
全く永久に失ったもの
1下肢を足関節以上で失ったか
5 または1下肢の用もしくは1下肢の3★関節中の2関節の用を
全く永久に失ったもの
1手の5手指を失ったかまたは
ので次のいずれかの場合をいいます。 年
① 上・下肢の完全運動麻ひで回復の見込みのない場合 ご
利
② 上・下肢においてそれぞれ3★関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および と
手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で、回復 差
の見込のない場合 配
(2)「関節の用を全く永久に失ったもの」とは、次のいずれかの場合をいいます。 当
こ
① 関節の完全強直で回復の見込のない場合 付
② 人工骨頭もしくは人工関節をそう入置換した場合 ども
保
6 第1指(母指)および第2指「手指を失ったもの」とは、第1指(母指)においては指節間関節、その他の手指は 険
(示指)を含んで4手指を失ったもの
7 10手指の用を全く永久に失ったもの
近位指節間関節以上を失ったものをいいます。 普通
険
「手指の用を全く永久に失ったもの」とは、次のいずれかの場合をいいます。 保
① 手指の末節の2分の1以上を失った場合 約
② 手指の中手指節関節もしくは近位指節間関節(第1指(母指)においては指節 款
間関節)の運動範囲が生理的運動範囲の2分の1以下で回復の見込のない場合
8 10足指を失ったもの 「足指を失ったもの」とは、足指全部を失ったものをいいます。
身体部位の名称は、次の図のとおりとします。