Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
建設業と入札契約の適正化
国土交通省
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
不動産・建設経済局 建設業課入札制度企画指導室
導入
建設産業の現状
建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律案
建設業の働き方改革
技能労働者の賃金水準の上昇
建設キャリアアップシステム
価格転嫁対策
公共工事の円滑な施工確保
生産性の向上 1
建設産業の役割と課題
【災害の応急対応】
(一社)仙台建設業協会
地震発生直後より避難所の緊急耐震診断等を実施。 同日18時にはxx区にて
道路啓開作業を開始。
(一社)熊本県建設業協会
地震発生直後より県との
「大規模災害時の支援活動に関する協定」に基づいて
支援活動を実施
通行不能の交差点での応急工事
xxxx(倒木・土砂の撤去)
【インフラメンテナンスの必要性】
社会資本の老朽化による被害
米・ミシシッピ川の高速道路橋の落橋
(2007年) (出典:MN/DOT)
香川・徳島県境無名橋の落橋
(2007年)
建設産業の役割
建設産業は、地域のインフラの整備やメンテナンス等の担い手であると同時に、地域経済・雇用を支え、災害時には、最前線で地域社会の安全・安心の確保を担う地域の守り手として、国民生活や社会経済を支える大きな役割を担う
東日本大震災
熊本地震
現下の建設産業の課題
【建設業の働き方改革の促進】
長時間労働が常態化する中、その是正等が急務。
【建設現場の生産性の向上】
現場の急速な高齢化と若者離れが深刻化する中、限りある人材の有効活用と若者の入職促進による将来の担い手の確保が急務。
【持続可能な事業環境の確保】
地方部を中心に事業者が減少し、後継者難が重要な経営課題となる中、今後も「守り手」として活躍し続けやすい環境整備が必要。
中長期的なインフラの品質確保等のため、国土・地域づくりの担い手として、持続可能な建設産業の構築が課題 2
【公共 25.3兆円】 【民間 45.0兆円】
建築:43.4兆円
建設市場の動向 : 建設投資の内訳
○ 建設投資市場においては、公共事業が約4割を占める。
○ 公共工事は「土木」、民間工事は「建築」が太宗。
建築・住宅 (0.4xx)
建築・住宅
(17.4兆円)
xx
(19.0兆円)
xx
(7.9兆円)
リフォーム・リニューアル
(9.4兆円)
建築・非住宅
(10.3兆円)
リフォーム・リニューアル(2.0兆円)
建築・非住宅 (4.0兆円)
(61.8%)
74.8%
82.4%
xx:26.9兆円
(38.2%)
出所:国土交通省「建設投資見通し」
(建設投資見通し(名目値)の令和5年度見通し) 3
建設産業の現状
4
○ 建設投資額はピーク時の平成4年度:約84兆円から平成22年度:約42兆円まで落ち込んだが、その後、増加に転じ、令和5年度は約70兆円となる見通し(ピーク時から約16%減)。
○ 建設業者数(令和4年度末)は約47万業者で、ピーク時(平成11年度末)から約21%減。
○ 建設業就業者数(令和5年平均)は483万人で、ピーク時(平成9年平均)から約30%減。
建設投資、許可業者数及び就業者数の推移
(xx) (千業者、万人)
90
80
70
60
50
40
30 25
24
22
政府投資額(兆円)民間投資額(兆円)就業者数(万人)
許可業者数(千業者)
39
33
29 30 30 30 28 29 31
56 54
49
43
52 47
45 44 48
42 37
37
建設投資のピーク 84兆円(H4年度)就業者数:619万人
許可業者数:531千業者
就業者数のピーク
685万人(H9年平均)
許可業者数のピーク
601千業者(H11年度末)
36
33
31
30 32
33 34
25 24
31 31
26 26
30 29
40 40 40
38
36
41 44 45 45
900
800
700
600
500
400
300
建設投資ピーク時比
▲16.2%
70.3兆円
(令和5年度見通し)
就業者数ピーク時比
▲29.5%
483万人
(令和5年平均)
許可業者数ピーク時比
▲21.0%
475千業者
20
10
12 15
S51 S52 S53 S54 S55 S56 S57 S58 S59 S60 S61 S62 S63 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4
R5
0
18 19 20 20 20 20 19 19 21
16
23 23 24 26 29
32 34 33 35 35 33 34 32 30
28 26 24
21 19 18 17 17 18 18 16
18 19 20 21 22 22 22
25 24 24 25
200 (令和4年度末)
100
0
(年度)
出典:国土交通省「建設投資見通し」・「建設業許可業者数調査」、総務省「労働力調査」
注1 投資額については令和2年度(2020年度)まで実績、令和3年度(2021年度)・令和4年度(2022年度)は見込み、令和5年度(2023年度)は見通し注2 許可業者数は各年度末(翌年3月末)の値
注3 就業者数は年平均。平成23年(2011年)は、被災3県(岩手県・xx県・xx県)を補完推計した値について平成22年国勢調査結果を基準とする推計人口で遡及推計した値 5
技能者等の推移
建設業就業者の高齢化の進行
<就業者数ピーク> <建設投資ボトム> <最新>
○建設業就業者: 685万人(H9)
: 41万人(H9)
: 455万人(H9)
→
→
→
504万人(H22) → 483万人(R5)
○技術者
○技能者
31万人(H22) →
38万人(R5)
331万人(H22) → 304万人(R5)
建設業就業者の現状
(万人)
700
600
500
建設業従事者数と全産業に占める割合の推移
685
10.4
504
483
11.0%
○ 建設業就業者は、55歳以上が36.6%、29歳以下が11.6%と高齢化が進行し、次世代への技術承継が大きな課題。
※実数ベースでは、建設業就業者数のうち令和4年と比較して
55歳以上が5万人増加(29歳以下は増減なし)。
37.0
35.0
全産業(55歳以上)
33.0
建設業(55歳以上)
36.6
全産業(29歳以下)
31.0
建設業(29歳以下)
31.9
29.0
27.0
25.0
23.0
21.0
19.0
16.7
17.0
15.0
13.0
11.6
11.0
9.0
H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10H11H12H13H14H15H16H17H18H19H20H21H22H23H24H25H26H27H28H29H30 R1 R2 R3 R4 R5
建設業:29歳以下は1割
全産業(29歳以下)
建設業:3割以上が55歳以上
全産業(55歳以上)
10.5%
10.0%
9.5%
41
400
300
31 38
9.0%
8.5%
8.0%
200
100
0
455
8.0
331
7.2 7.5%
304 7.0%
6.5%
6.0%
H2 H4 H6 H8 H10 H12 H14 H16 H18 H20 H22 H24 H26 H28 H30 R2 R4
技能者 技術者 管理的職業、事務従事者 その他 全産業に占める
建設業従事者の割合
出典:総務省「労働力調査」(暦年平均)を基に国土交通省で算出
(※平成23年データは、東日本大震災の影響により推計値)
出典:総務省「労働力調査」を基に国土交通省で算出 6
○60歳以上の技能者は全体の約4分の1(25.9%)を占めており、10年後にはその大半が引退することが見込まれる。
○これからの建設業を支える29歳以下の割合は全体の約12%程度。若年入職者の確保・育成が喫緊の課題。
担い手の処遇改善、働き方改革、生産性向上を一体として進めることが必要
年齢階層別の建設技能者数
(年齢階層)
65歳以上
60~64歳
55~59歳
50~54歳
27.7
32.7
43.4
51.0
78.7万人
25.9%
45~49歳 40.9
40~44歳
35~39歳
23.9
29.0
30~34歳 20.1
25~29歳
20~24歳
15~19歳
1.9
13.2
20.1
35.2万人
11.6%
0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0
(万人)
出所:総務省「労働力調査」(令和5年平均)をもとに国土交通省で作成
7
建設産業における働き方の現状
産業別年間出勤日数
(日)
260
250
240
○厚生労働省「毎月勤労統計調査」パートタイムを除く一般労働者
12日
産業別年間実労働時間
(時間)
2100
2050
2000
1950
○厚生労働省「毎月勤労統計調査」パートタイムを除く一般労働者
50時間
68時間
建設業について、年間の出勤日数は全産業と比べて12日多い。また、年間のxx労働時間は全産業と
230
14日1900
比べて68時間長い。
220
H16 H18 H20 H22 H24 H26 H28 H30 R2 R4
1850
H16 H18 H20 H22 H24 H26 H28 H30 R2 R4
出典:厚生労働省「毎月勤労統計調査」年度報より国土交通省作成
建設業 製造業
調査産業計
(年度)
建設業 製造業
調査産業計
(年度)
建設業における平均的な休日の取得状況
技術者
技能者
11.7%
12.8%
12.7%
11.8%
技術者
技能者
25.3%
27.9%
42.2%
38.5%
「4週6休程度」が最多
17.5%
14.6%
18.5%
19.1%
0.9%
14.1%
0.8%
16.9%
45.7%
46.2%
0.7%
6.3% 4.5%
5.7%5.3%
0.4%
技術者
技能者
9.5%
8.1%
7.2%
5.9%
34.2%
31.1%
公共工事の方が、「4週8休(週休2日)以上」の割合が高い
1.9%
23.2%
25.7%
24.0%
28.4%
0.9%
0%
20%
4週8休(週休2日)以上 4週7休程度
40% 60% 80% 100%
4週6休程度 4週5休程度 4週4休程度以下 不定休
技術者・技能者ともに
4 週8休( 週休2 日) の
確保ができていない場合が多い。
出典:国土交通省「適正な工期設定による働き方改革の推進に関する調査」
(令和5年5月31日公表)
8
民間工事の受注がほとんど
公共工事の受注がほとんど
全体
建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律案
9
背景と方向性
背景
○ 建設業は、他産業より賃金が低く、就労時間も⾧い
担い手の確保が困難
方向性
建設業が「地域の守り手」等の役割を果たしていけるよう、時間外労働規制等にも対応しつつ、処遇改善、
建設業※全産業
賃金
417万円/年(▲15.6%)
494万円/年
※賃金は「生産労働者」の値出典: 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(令和4年)
建設業就業者
建設業就業者
労働時間
2,022時間/年(+3.5%)
1,954時間/年
出典: 厚生労働省「毎月勤労統計調査」(令和4年度)
全就労者に
働き方改革、生産性向上に総合的に取り組む。
処遇改善 … 賃金の引上げ
労務費へのしわ寄せ防止
… 資材高騰分の転嫁
685万人
479万人
10%
7%
H9 R4
占めるシェア
出典: 総務省「労働力調査」を基に国土交通省算出
… 労働時間の適正化
… 現場管理の効❹化
○ 資材高騰分の適切な転嫁が進まず、労務費を圧迫
140.0
130.0
資材費の高騰(指数)
資材価格高騰分の転嫁状況
全て 契約変更
就労状況の改善 → 担い手の確保
120.0
110.0
100.0
2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年※
※1~10月の平均出典:一般財団法人建設物価調査会「建設資材物価指数」
19%
一部 契約変更
38%
契約変更なし 43%
N=1333(未定を除く)
出典: 国土交通省「適正な工期設定等による働き方
改革の推進に関する調査」(令和4年度)
○ 時間外労働の罰則付き上限規制が適用開始
「地域の守り手」として持続可能な建設業へ
10
生産性向上
働き方・改革
1. 処遇改善
(1)建設業者の責務、取組状況の調査
○ 労働者の処遇確保を建設業者に努力義務化
国は、建設業者の取組状況を調査・公表、中央建設業審議会に報告
【国】
中央建設業審議会への報告
(施策の見直し)
C
A
PDCA
(処遇改善の施策)
P
【国】
取組状況を調査・公表
D 【建設業者】
処遇確保に努力
(2)労務費(賃金原資)の確保と行き渡り | ||||||||
見積り提出 ○ 中央建設業審議会が「労務費の基準」を作成・勧告 注 著しく低い労務費 受 は禁止 ○ 著しく低い労務費等※による見積り提出(受注者)や見積り変更依頼 文 注 者 者 (注文者)を禁止 ※ 施工に通常必要な労務費等を著しく下回るもの 元請 見積り変更依頼 | ||||||||
違反して契約した発注者には、国土交通大臣等が勧告・公表 (違反して契約した建設業者(注文者・受注者とも)には、現規定により、指導・監督) | 材料費 | 1次下請 | ||||||
自社経費 | ||||||||
下請 | 自社経費 | 2次下請 | ||||||
x x | 経費 | |||||||
下請 | 自社 | 2次下請の | ||||||
(3)不当に低い請負代金の禁止 | 建 設 「 業 標 審 準 議 労 会 務 が 費 勧 」 | 経費 | 技能労働者 | |||||
経費 | ||||||||
労務費 | 著しく下回る見積り・契約を 禁止 | 労務費 | 著しく下回る見積り・契約を 禁止 | 労務費 | 賃金 | |||
○ 総価での原価割れ契約を受注者にも禁止 (現行) 注文者は、地位を利用して、原価割れ契約をしてはならない。 | ||||||||
告 労務費確保のイメージ 11 |
2. 資材高騰に伴う労務費のしわ寄せ防止
契約前のルール
○ 資材高騰に伴う請負代金等の「変更方法」を
契約変更条項
第○条 請
契約書
変更方法
契約書の法定記載事項として明確化
あり 41
%
59
% なし
負代金の
・ 材料価格に著しい変動を生じたときは、受注者は、請負代金額の変更
○ 受注者は、資材高騰の「おそれ情報」を注文者に通知する義務
(出典)国土交通省「適正な工期設定等による
働き方改革の推進に関する調査」(令和4年度)
注文者
を請求できる。
・ 変更額は、協議して定める。
受注者
「資材高騰のおそれあり」
資材高騰等が顕在化したとき
受注者
誠実な協議に努力
注文者
請負代金変更の協議
「変更方法」に従って
○ 契約前の通知をした受注者は、注文者に請負代金等の変更を協議できる。
注文者は、誠実に協議に応ずる努力義務※
※ 公共発注者は、協議に応ずる義務
契約後のルール
期待される効果
12
3. 働き方改革と生産性向上
(2)生産性向上
① 現場技術者の専任義務の合理化
専任不要
専任
(請負額)
(請負額)
政令の額
【主な条件】
専任
・兼任する現場間移動が容易
・ICTを活用し遠隔からの現場確認が可能
(条件を満たす場合) ・兼任する現場数は一定以下
兼任可
3,500万
営業所専任技術者の
兼任不可
4,000万
(R5.1 引上げ済)
専任不要
営業所専任技術者の
兼任可
<例>遠隔施工管理
(注)請負額の基準額は、建築一式工事にあっては2倍の額
② ICTを活用した現場管理の効❹化
○ 国が現場管理の「指針」を作成
特定建設業者※や公共工事受注者に対し、効率的な現場管理を努力義務化
※多くの下請け業者を使う建設業者
<例> 元xxのデータ共有
発注者
設計図現場写真
元請業者
・
下請業者
○ 公共発注者への施工体制台帳の提出義務を合理化
(ICT活用で確認できれば提出は不要に) 13
(1)働き方改革 | |
① 工期ダンピング※対策を強化 ※ 通常必要な工期よりも著しく短い工期による契約中央建設業審議会が「工期の基準」を作成・勧告 ○ 新たに受注者にも禁止 (現行)注文者は、工期ダンピングを禁止 (参考) 工期不足の場合の対応 1位 作業員の増員 25% 2位 休日出勤 24% 4割超 3位 早出や残業 17% (出典)国土交通省「適正な工期設定等による働き方改革の推進に関する調査」(令和4年度) 違反した建設業者には、指導・監督 ② 工期変更の協議円滑化 | |
契約 前 | ○ 受注者は、資材の入手困難等の「おそれ情報」を注文者に通知する義務 (注)不可抗力に伴う工期変更は、契約書の法定記載事項(現行) |
契約 後 | ○ 上記通知をした受注者は、注文者に工期の 変更を協議できる。 注文者は、誠実に協議に応ずる努力義務※ ※ 公共発注者は、協議に応ずる義務 |
担い手確保 働き方改革・処遇改善の推進、適切な価格転嫁 | 地域建設業等の維持 適切な入札条件での発注、災害対応力の強化 | 生産性xx x技術の活用促進、技術開発推進 |
公共工事等の発注体制の強化 |
公共工事の品質確保の促進に関する法律等の一部を改正する法律案
概要
背景・必要性 ※公共工事の品質確保の促進に関する法律(H17法18)、公共工事の入札及び契約の適正化に関する法律(H12法127)及び測量法(S24法188)の改正
インフラ整備の担い手・地域の守り手である建設業等がその役割を果たし続けるため、以下の喫緊の課題の解消に取り組む必要
これらの課題に対し、公共工事から取組を加速化・牽引することで、将来にわたる公共工事の品質確保・持続可能な建設業等を実現
改正の概要
1.担い手の確保のための働き方改革・処遇改善
休日の確保の推進(基本理念・国・地方公共団体・受注者)
・国が実態を把握・公表し、施策の策定・実施
・自治体内の関係部局が連携した平準化の促進
処遇改善の推進(国・発注者・受注者)
・労務費・賃金の支払実態を国が把握・公表し、施策を策定・実施
・能力に応じた適切な処遇の確保
・適切な価格転嫁対策※による労務費へのしわ寄せ防止
※ スライド条項の設定、運用基準の策定、適切な代金変更
担い手確保のための環境整備(国・地方公共団体・受注者)
・担い手の中⾧期的な育成・確保に必要な措置※の実施
※ 訓練法人支援、学校と業界の連携、 外国人など多様な人材確保
・品質確保や担い手の活動につき国民の関心を深める広報活動
・担い手確保に留意した調査等に係る資格等の評価・運用の検討
4.公共工事の発注体制の強化
2.地域建設業等の維持に向けた環境整備適切な入札条件等での発注の推進(発注者)
・地域の実情を踏まえた適切な条件・発注規模等による発注等
災害対応力の強化(受注者・発注者)
・災害対応経験者による被害把握
・技術力ある業者と地域の業者が連携した迅速復旧、技術移転等
・災害工事での労災保険契約の締結促進、予定価格への反映
3.新技術の活用等による生産性xx
x技術の活用・脱炭素化の促進(基本理念・発注者)
・調査等や発注から維持管理までのICT活用(データの活用、データ引継等)
・脱炭素化の促進 ・新技術活用の適切な評価、予定価格への反映
技術開発の推進(国)
・技術開発の継続的な推進、民間事業者間の連携促進
発注者への支援充実(国・地方公共団体)
・発注職員の育成支援、発注事務の実態把握・助言
・維持管理を広域的に行うための連携体制構築
入札契約の適正化に係る実効確保(国)
・国が定める入札契約適正化指針の記載事項に「発注体制の整備」を追加
・指針に即した措置の実施を発注者に助言・勧告
測量業の担い手確保
・測量士等の確保(養成施設や資格に係る要件の柔軟化、資格の在り方の検討規定) ・測量業の登録に係る暴力団排除規定1等4
建設業の働き方改革
15
令和元年 新・担い手3法(品確法と建設業法・入xxの一体的改正)について
平成26年に、公共工事品確法と建設業法・入xxを一体として改正※し、適正な利潤を確保できるよう予定価格を適正に設定することや、ダンピング対策を徹底することなど、建設業の担い手の中⾧期的な育成・確保のための基本理念や具体的措置を規定。
※担い手3法の改正(公共工事の品質確保の促進に関する法律、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律
担い手3法施行(H26)後5年間の成果
新たな課題・引き続き取り組むべき課題
相次ぐ災害を受け地域の「守り手」としての建設業への期待働き方改革促進による建設業の⾧時間労働の是正
i-Constructionの推進等による生産性のxx
xxな課題に対応し、
5年間の成果をさらに充実する新・担い手3法改正を実施
予定価格の適正な設定、歩切りの根絶価格のダンピング対策の強化
建設業の就業者数の減少に歯止め
品確法の改正 ~公共工事の発注者・受注者の基本的な責務~ <議員立法※>
※平成17年の制定時及び平成26年の改正時も議員立法
○発注者の責務
・適正な工期設定 (休日、準備期間等を考慮)
・施工時期の平準化 (債務負担行為や繰越明許費の活用等)
・適切な設計変更
(工期が翌年度にわたる場合に繰越明許費の活用)
○受注者(下請含む)の責務
・適正な請負代金・工期での下請契約締結
働き方改革の推進
○工期の適正化
・中央建設業審議会が、工期に関する基準を作成・勧告
・著しく短い工期による請負契約の締結を禁止
(違反者には国土交通大臣等から勧告・公表)
・公共工事の発注者が、必要な工期の確保と施工時期の平準化のための措置を講ずることを努力義務化<入xx>
○現場の処遇改善
・社会保険の加入を許可要件化
・下請代金のうち、労務費相当については現金払い
○発注者・受注者の責務
・情報通信技術の活用等による生産性向上
生産性向上への取組
○技術者に関する規制の合理化
・監理技術者:補佐する者(技士補)を配置する場合、兼任を容認
・xx技術者(下請):一定の要件を満たす場合は配置不要
○発注者の責務
・緊急性に応じた随意契約・指名競争入札等の適切な選択
・災害協定の締結、発注者間の連携
・労災補償に必要な費用の予定価格への反映や、見積り徴収の活用
災害時の緊急対応強化
持続可能な事業環境の確保
○災害時における建設業者団体の責務の追加
・建設業者と地方公共団体等との連携の努力義務化
○持続可能な事業環境の確保
・経営管理責任者に関する規制を合理化
・建設業の許可に係る承継に関する規定を整備
○調査・設計の品質確保
・「公共工事に関する測量、地質調査その他の調査及 び設計」を、基本理念及 び発注者・受注者の責務の各規定の対象に追加
建設業法・入xxの改正 ~建設工事や建設業に関する具体的なルール~ <政府提出法案>
16
○ 適正な工期設定に向け、中央建設業審議会において、「工期に関する基準」を作成・勧告(令和2年7月)。その後、令和6年
4月からの建設業の時間外労働規制の適用を踏まえ、規制の遵守の徹底を図るべく、同基準を改定(令和6年3月)。
○ 直轄工事に加え、地方公共団体発注工事においても、「工期に関する基準」を踏まえ、週休2日の確保等を考慮するとともに、その場合に必要となる労務費等を請負代金に適切に反映すること等について要請等を実施。
○ 民間工事についても、適正な工期が設定されるよう、関係省庁や業界団体と連携して働きかけを実施。
適正な工期設定
工期に関する基準 | (令和2年7月 中央建設業審議会作成・勧告 令和6年3月改定) | |
〇 適正な工期の設定や見積りにあたり発注者及び受注者(下請負人を含む)が考慮すべき事項の集合体であり、建設工事において適正な工期を確保するための基準。 第2章 工期全般にわたって考慮すべき事項 ・法定外労働時間 労働基準法における法定労働時間(略)を十分理解し、その遵守を徹底する必要がある。 ・週休2日の確保 (略)建設業に携わる全ての人にとって建設業をより魅力的なものとしていくためには、他産業と同じように、建設業の担い手一人ひとりが週休2日(4週8休)を確保できるようにしていくことが必要である。 | ||
公共工事に関する取組 | 民間工事に関する取組 | |
○ 国交省直轄工事では「月単位の4週8休」を原則すべての工事で実施。労務費や現場管理費等の経費を補正して予定価格に反映。また、休みを土日とした完全週休2日を実施した工事について、工事成績で加点。 ○ 都道府県発注工事については、「工期を通じた4週8休相当」の 100%実施を目標に設定し、取組結果を集計・公表。必要となる労務費や現場管理費等を請負代金に適切に反映すること等について要請。 ○ 市町村発注工事についても、週休2日工事の制度導入❹100%に向け、取組の推進等を要請。(目標設定や結果の集計・公表を検討中) | ○ 厚生労働省主催の会議や各種講演、民間発注者に対する実地調査等、様々な機会を通じて、適正な 工期設定について働きかけを実施。 ○ 民間工事における工期設定の状況や週休2日の 確保の状況等について実態調査を実施。また、好事例集の公表等を通じて、周知・啓発を実施。 ○ 国交大臣と建設業4団体との間で、働き方改革について、労働時間規制の導入を踏まえて、「必要な対 応に万全を期す」ことを申合せ(令和6年3月)。 |
17
発注者
著しく短い工期に関する規制
①
ン等への通報等により、許可行政庁が把握
著しく短い工期の疑いがある事案を、駆け込みホットライ
※公共工事の場合(入札契約適正化法第11条)
建設工事の受注者(元請)が下請業者と著しく短い工期で下請契約を締結していると疑われる場合は、当該工事の発注者は当該受注者の許可行政庁にその旨を通知しなければならない。
勧告
②
著しく短い
許可行政庁
工期による契約
③ 指示
駆け込みホットライン 等
②
発注者に対して、勧告を行うことができ、従わない場合はその旨を公表することができる。(建設業法第19条の6)
国土交通大臣等は著しく短い工期で契約を締結した
※必要があるときは発注者に対し、報告又は資料の提出を求めることが可能
① 違反の疑いを通報
元請
(建設業者)
1次下請
(建設業者)
③
は建設業法第41条を根拠とする勧告や第28条を根拠とする指示処分。(通常と同様)
※建設業法第31条を根拠とする立入検査や報告徴収も可能
建設工事の注文者が建設業者である場合、国土交通大臣等
著しく短い工期による契約
18
施工時期の平準化の必要性
○ 公共工事では、年度内の時期によって工事の繁閑に大きな差が発生
○ 工事の閑散期には、仕事が不足し、公共工事に従事する者(技能者)の収入が減る可能性が懸念される一方、繁忙期には、仕事量が集中することになり、技能者の長時間労働や休日の取得しにくさ等につながることが懸念
公共工事における工事出来高の状況
(単位:百万円)
1,800,000
1,600,000
1,400,000
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
0
国 都道府県 市区町村
閑散期(青枠の期間、4月~6月)
(技能者) 仕事が少ないため、収入が不安定になる
(建設業者)人材・機材が需要に対して過剰
(遊んでいる人材・機材が多い)
繁忙期(赤枠の期間、12月~3月)
(技能者) 仕事が多く、休暇を取得することが困難となり、⾧時間労働に陥りがち
4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月
最近の例
12月 1月 2月 3月
出典:国土交通省「建設総合統計」
(建設業者)技術者が不足する懸念
⇒新・担い手3法による改正後の品確法において、発注者の責務として公共工事の施工時期の平準化が規定 改正後の入契法において、公共工事の発注者が施工時期の平準化のための方策を講じることを努力義務化
○ 技能者の処遇の改善(特に休日の確保等)
○ 年間を通じた安定的な工事の実施による経営安定化
○ 人材や機材の実働日数の向上や効率的な運用
○ 稼働率の向上による機械保有等の促進
技能者や受注者(建設業者)に期待される効果
○ 入札不調・不落の抑制など、安定的な施工の確保
○ 中長期的な公共工事の担い手の確保
○ 発注担当職員等の事務作業の負担軽減
発注者に期待される効果
施工時期の平準化を推進する必要 19
債務負担行為の活用 (さ)
[施工時期の平準化] 平準化の促進に向けた取組 (『さ・し・す・せ・そ』の推進)
債務負担行為を活用して複数の年度にまたがる契約を行うことにより、年度当初の閑散期(4月~6月)においても工事の施工が可能になり、施工時期の平準化につながります。
通常、大規模な工事で工期が複数年にわたる場合は、債務負担行為を設定することにより、複数年にわたる契約が締結されますが、工期が12ヶ月未満の工事でも、債務負担行為を設定することにより、年度をまたいだ契約を行うことが可能になります。
また、ゼロ債務負担行為※ を設定することにより、次年度当初から工事に着手でき、出水期までに施工が必要な工事などへの対応が可能になります。 ※主に補正予算で、年度内に契約まで済ませるが、支払いはゼロである債務負担行為
柔軟な工期の設定(余裕期間制度の活用) (し)
余裕期間制度の活用により、例えば、受注者が工事開始日や工期末を選択しやすくなるなど、受注者は人材や資機材の調整を行いやすくなるため、工事の円滑な施工が見込まれます。
速やかな繰越手続 (す)
悪天候や用地の関係など、年度内に支出が終わらないやむを得ない事由が発生した場合には、年度末を待つことなく、速やかに繰越手続を開始することにより、受注者は、年度内の完成を早期に見直すことができ、余裕をもって人材・資機材のやりくりを行えるようになります。
積算の前倒し (せ)
発注前年度のうちに設計・積算までを完了させることにより、発注年度当初に積算単価を更新するだけで速やかに発注手続を行うことができます。
早期執行のための目標設定(執行率等の設定、発注見通しの公表) (そ)
年度末に工期末が集中しないよう上半期(特に4~6月)の執行率(契約率)の目標を設定し早期発注を目指します。
発注の見通しの公表により、受注者が人材や資機材を計画的に準備でき、円滑な施工が見込まれます。 20
施工時期の平準化 - これまで講じた主な取組
令和2年度
○ 地方公共団体が自らの現状を認識し自主的な取組が促されるよう、全地方公共団体の 平準化率と具体的な取組状況を「見える化」して公表 (4月)
○ 国土交通省と総務省の連名で、平準化の取組の更なる推進を地方公共団体へ要請 (5月)
○ 特に平準化が進んでいない人口10万以上の市(136団体)に個別ヒアリングを実施。
「さしすせそ」の取組が未実施の団体等を個別訪問などし、担当幹部に直接に要請
○ 土木部局以外の部局間連携の推進について、総務省と連名で通知。併せて、農水省、文科省、 環境省等、関係省庁からも都道府県等の事業部局に対して通知を発出 (9月)
令和3年度
○ 平準化に資する国庫債務負担行為の活用について、これまで設定していた直轄事業に加えて補助事業も対象となったことを踏まえ、債務負担行為の適切な設定等について要請 (4月)
○ 全地方公共団体の平準化率と具体的な取組状況を「見える化」して公表 (5月)
○ 再度国土交通省と総務省の連名で、地方公共団体に対して要請 (5月)
○ 人口10万未満の市区で平準化の取組が遅れている団体を対象にヒアリングを開始 (10月)
令和4年度
○ 市議会議長や町村議会議長に対して平準化の取組の重要性等について働きかけ (11月)
○ 市町村議会に対して平準化の取組の重要性等について働きかけ (11月)
○ 全地方公共団体の平準化率と具体的な取組状況を「見える化」して公表 (1月)
○ 国土交通省と総務省の連名で、平準化の取組の更なる推進を地方公共団体へ要請 (1・4月)
令和5年度
○ 総務省と農林水産省と連名で、平準化の取組の推進を地方公共団体の農林部局を含む
関係各部局へ要請 (5月) 21
全国平均(都道府県)
令和4年度:0.80
(参考)令和3年度:0.80
都道府県の平準化率の状況
平準化率 0.8以上平準化率 0.7~0.8平準化率 0.6~0.7
平準化率 0.6未満
全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 北陸 | 中部 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | |
令和4年度 | 0.58 | 0.62 | 0.57 | 0.56 | 0.60 | 0.51 | 0.53 | 0.68 | 0.60 | 0.57 | 0.69 |
令和3年度 | 0.62 | 0.65 | 0.68 | 0.60 | 0.66 | 0.52 | 0.55 | 0.66 | 0.64 | 0.62 | 0.69 |
※平準化率の定義:4~6月期の月平均工事稼働数/年間の月平均工事稼働数
※平準化率は、「一般財団法人日本建設情報総合センター コリンズ・テクリスセンター」に登録された工事を基に算出
(1件当たり500万円以上の工事を対象・令和4年度実績)
※地域区分
施工時期の平準化 - 地方公共団体の平準化率
※グラフ内の数字は地方公共団体数
地域別の平準化率の区分分布(令和4年度)
100%
90%
33
47
8
41
9
14
22
25
18
35
9
40
20
80%
27
8
29
29
70%
21
21
80
33
10
平準化率の区分
20
41
9
60%
15
17
20
50%
18
38
62
77
51
25
46
40%
19
8
19
12
30%
77
33
42
33
36
12
22
33
0.8~
0.7~0.8
0.6~0.7
0.5~0.6
0.4~0.5
~0.4
-
20%
13
4
10%
32
48
95
37
3
4
0% 4
北海道 東北 関東
10
1
北陸
46
5
10
15
49
中部
1
近畿
中国
四国
九州
沖縄
地域別の平準化率の平均値(指定都市・市区町村)
指定都市・市区町村の平準化率の状況
北海道:北海道
東 北 :青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県関 東 :茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、
東京都、 神奈川県、 山梨県、長野県北 陸 :新潟県、石川県、富山県
中 部 :岐阜県、静岡県、愛知県、三重県
近 畿 :福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、 奈良県、和歌山県中 国 :鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県
22
四 国 :徳島県、香川県、愛媛県、高知県
九 州 :福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県沖 縄 :沖縄県
〇 平準化率とは、通常閑散期である4~6月期における公共工事の稼働状況を年度平均と比較した指標
平準化率(件数)= (4~6月期の月あたり平均稼働件数)
(年度全体の月あたり平均稼働件数)
[施工時期の平準化] 平準化率とは
STEP1 当該年度に稼働した工事の工期を把握し、各月における工事稼働件数※を算出
STEP2 4~6月期の月あたり平均稼働件数(4~6月において1月あたり平均何件の工事が稼働したか。下記赤枠内の月平均稼働件数)を算出 STEP3 年度全体の月あたり平均稼働件数(当該年度全体において1月あたり平均何件の工事が稼働したか。下記青枠内の月平均稼働件数)を算出 STEP4 平準化率を算出
工期 | ||||||||||||||
工事名 | 過年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 翌年度 |
A工事 工期:前年度11/3~9/26 | ||||||||||||||
B工事 工期:6/5~1/13 | ||||||||||||||
C工事 工期:9/17~3/28 | ||||||||||||||
D工事 工期:1/21~翌年度5/25 |
【参考】求め方の具体例
24/12(件/月)=2(件/月)
年度全体の月平均稼働件数
4/3(件/月)
4-6月期の月平均稼働件数
2件
2件
3件
2件
2件
2件
3件
2件
2件
2件
1件
1件
各月における工事稼働件数
平準化率(件数) (4~6月期の月あたり平均稼働件数) 4/3
=(年度全体の月あたり平均稼働件数)= 2
=2/3=0.67
※工事稼働件数は、稼働日数に関わらず各月1件ずつカウント
23
(例えば、工期が4/1~5/1の工事の場合、
4月と5月の工事の稼働件数はそれぞれ1件としてカウント)
○地方公共団体における入札契約適正化の取組について、「見える化」や「入契カルテ」といった取組状況を一覧できる
ポータルサイト「入契適正化マップ」を開設(令和6年3月)
○ 施工時期の平準化の進捗・取組状況については、以下の項目を「見える化」
- 平準化率
- 平準化の取組状況(「さしすせそ」の取組)
「入契適正化マップ(国交省HP)」
施工時期の平準化 - 地方公共団体における取組状況の「見える化」
神奈川県 | 0.77 | 横浜市 | 0.68 | 川崎市 | 0.74 | 相模原 市 | 0.71 |
㋚㋛㋜ Ⓒ㋞ | ㋚㋛㋜ Ⓒ㋞ | ㋚㋛㋜ Ⓒ㋞ | ㋚㋛㋜ Ⓒ㋞ |
(例)神奈川県
横須賀 市 | 0.63 | 逗子市 | 0.43 | 海老名 市 | 0.46 | 大磯町 | 0.43 | 開成町 | 0.44 |
㋚㋛㋜ Ⓒ㋞ | ㋚㋛㋜ Ⓒ㋞ | ㋚㋛㋜ Ⓒ㋞ | ㋚㋛㋜ Ⓒ㋞ | ㋚㋛㋜ Ⓒ㋞ | |||||
平塚市 | 0.50 | 三浦市 | 0.60 | 座間市 | 0.41 | 二宮町 | 0.36 | 箱根町 | 0.28 |
㋚㋛㋜ Ⓒ㋞ | ㋚㋛㋜ Ⓒ㋞ | ㋚㋛㋜ Ⓒ㋞ | ㋚㋛㋜ Ⓒ㋞ | 実績なし | |||||
鎌倉市 | 0.96 | 秦野市 | 0.45 | 南足柄市 | 0.31 | 中井町 | 0.28 | 真鶴町 | 0.67 |
㋚㋛㋜ Ⓒ㋞ | ㋚㋛㋜ Ⓒ㋞ | ㋚㋛㋜ Ⓒ㋞ | ㋚㋛㋜ Ⓒ㋞ | ㋚㋛㋜ Ⓒ㋞ | |||||
藤沢市 | 0.56 | 厚木市 | 0.40 | 綾瀬市 | 0.76 | 大井町 | 0.34 | 湯河原町 | 0.51 |
㋚㋛㋜ Ⓒ㋞ | ㋚㋛㋜ Ⓒ㋞ | ㋚㋛㋜ Ⓒ㋞ | ㋚㋛㋜ Ⓒ㋞ | 実績なし | |||||
小田原 市 | 0.55 | 大和市 | 0.69 | 葉山町 | 0.61 | 松田町 | 0.31 | 愛川町 | 0.61 |
㋚㋛㋜ Ⓒ㋞ | ㋚㋛㋜ Ⓒ㋞ | ㋚㋛㋜ Ⓒ㋞ | 実績なし | ㋚㋛㋜ Ⓒ㋞ | |||||
茅ケ崎 市 | 0.64 | 伊勢原 市 | 0.49 | 寒川町 | 0.23 | 山北町 | 0.27 | 清川村 | 0.72 |
㋚㋛㋜ Ⓒ㋞ | ㋚㋛㋜ Ⓒ㋞ | ㋚㋛㋜ Ⓒ㋞ | 実績なし | ㋚㋛㋜ Ⓒ㋞ |
国土交通省ウェブサイト:
【備考】 ・人口10万以上の市については市名に下線を付記(出典:総務省「令和2年国勢調査」)
(上段) ・平準化率:4~6月期の月平均工事稼働数/年間の月平均工事稼働数
・「一般財団法人日本建設情報総合センター コリンズ・テクリスセンター」に登録された工事を基に算出(令和4年度実績。1件当たり500万円以上)
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk1_000105.html (下段) ・令和5年度入札契約適正化法に基づく実施状況調査(令和5年7月1日時点)による「さしすせそ」の取組状況(令和4年度の実施実績)
24
○ 平準化の好事例を共有することにより、地方公共団体における施工時期の平準化に関する取組を推進するため、
「地方公共団体における平準化の取組事例(さしすせそ事例集)」を作成・公表 (最終改定:令和2年4月)
〇 地方公共団体における平準化の促進に向けた取組「さ・し・す・せ・そ」※の実施事例について紹介
※(さ)債務負担行為の活用
・工期1年未満の工事における債務負担行為の活用 ・ゼロ債務負担行為の積極的な活用・交付金事業等での積極的な活用
(し)柔軟な工期設定 (す)速やかな繰越手続 (せ)積算の前倒し (そ)早期執行のための目標設定等
・執行率等の設定 ・発注見通しの公表
[施工時期の平準化] 地方公共団体における取組の事例集
表紙・構成 掲載例
ポイント1
「さ・し・す・せ・そ」それぞれの取組事例について、
都道府県、政令市、市、町村の種類別で掲載
ポイント2
一部の取組については、工事の年間発注件数に占める
実施割合(件数比)を掲載
ポイント3
平準化の必要性や意義、効果、取組方法について紹介
→財政部局や土木以外の発注部局における理解の促進
1.平準化の概要
2.債務負担行為の活用
3.柔軟な工期設定 (余裕期間制度の活用)
4.速やかな繰越手続
5.積算の前倒し
6.早期執行のための目標設定等
(参考資料)
周知用URL(国土交通省HPより)
https://www.mlit.go.jp/common/001344000.pdf 25
市区町村の入札契約の取組改善に向けた働きかけ(都道府県公契連との連携)
○ 都道府県公契連との連携体制の強化について、令和5年5月に総務省と連名で地方公共団体に対して要請するとともに、令和5年度上期ブロック監理課長等会議において、原則全ての都道府県にて公契連を開催する旨を申合せ。
○ 令和3・4年度に続き、令和5年度においても全47都道府県にて開催。その全てにおいて国交省本省より説明等を行うことにより、 全国の市区町村に対して直接働きかけ。入札契約情報の公表やダンピング対策、週休2日の促進や円滑な価格転嫁の取組をはじめ、市区町村レベルの入札契約の改善を推進。
説明テーマ
令和5年度開催実績
○ 加えて、公共工事の施工確保や建設キャリアアップシステムなど、公共発注者が連携して対応すべき課題についても取組を推進。
【対面 23団体、WEB 21団体、書面 3団体】
都道府県 | 時期 | 方式 | 都道府県 | 時期 | 方式 | 都道府県 | 時期 | 方式 |
北海道 | 8月 | 対面 | 石川県 | 10月 | WEB | 岡山県 | 10月 | 対面 |
青森県 | 10月 | WEB | 福井県 | 11月 | 対面 | 広島県 | 10月 | 対面 |
岩手県 | 11月 | 対面 | 山梨県 | 11月 | 対面 | 山口県 | 2月 | 対面 |
宮城県 | 7月 | WEB | 長野県 | 8月 | WEB | 徳島県 | 8月 | 対面 |
秋田県 | 7月 | 書面 | 岐阜県 | 8月 | WEB | 香川県 | 11月 | 対面 |
山形県 | 9月 | WEB | 静岡県 | 12月 | 対・W | 愛媛県 | 8月 | WEB |
福島県 | 7月 | WEB | 愛知県 | 10月 | 対面 | 高知県 | 7月 | WEB |
茨城県 | 8月 | WEB | 三重県 | 7月 | WEB | 福岡県 | 1月 | WEB |
栃木県 | 10月 | WEB | 滋賀県 | 9月 | 対面 | 佐賀県 | 1月 | 対面 |
群馬県 | 11月 | WEB | 京都府 | 11月 | 対面 | 長崎県 | 11月 | 対面 |
埼玉県 | 7月 | WEB | 大阪府 | 7月 | 対面 | 熊本県 | 6月 | 対面 |
千葉県 | 10月 | WEB | 兵庫県 | 9月 | WEB | 大分県 | 10月 | 対・W |
東京都 | 2月 | 書面 | 奈良県 | 11月 | WEB | 宮崎県 | 10月 | 対面 |
神奈川県 | 8月 | WEB | 和歌山県 | 8月 | 対面 | 鹿児島県 | 11月 | WEB |
新潟県 | 8月 | 対・W | 鳥取県 | 3月 | 書面 | 沖縄県 | 6月 | 対面 |
富山県 | 1月 | WEB | 島根県 | 1月 | 対面 |
各都道府県における入札契約の改善に関する取組状況
入札契約情報の公表
適正な予定価格の設定
採用する単価等の透明性や妥当性の確保、歩切りの根絶、法定福利費の適切な計上・内訳明示の推進 等
ダンピング対策
ダンピング対策の導入、算定式の見直し、低入調査の適切な実施 等
適正な工期の設定、施工時期の平準化
適正な工期の設定・週休2日の促進、施工時期の平準化に向けた取組
円滑・適正な施工の確保
適切な設計変更、スライド条項の運用
多様な入札契約方式
技能労働者の処遇改善
CCUS、保険未加入業者の排除 等
業務に関する改善の取組状況
開催の様子
(令和5年8月25日・徳島県公契連(対面))
ダンピング対策の導入、適正な履行期間の設定 等 26
技能労働者の賃金水準の上昇
27
令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価について
(円)
12年連続の上昇
23,600
22,227
21,084
20,214 20,409
19,121 19,116
19,392
18,584
建設投資の減少に伴う労働需給
の緩和により下降
単価算出手法の大幅変更
・必要な法定福利費相当額の反映を実施
18,632
17,704
18,078
16,263
16,678
15,871
16,190
15,394
14,754
15,175
14,166 13,870 13,723
13,577 13,351 13,344 13,154 13,047 13,072
26,000
24,000
公共工事設計労務単価 全国全職種平均値の推移
22,000
20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
参考:近年の公共工事設計労務単価の単純平均の伸び率の推移
H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | R02 | R03 | R04 | R05 | R06 | H24比 | |
全 職 種 | +15.1% → +7.1% → +4.2% → +4.9% → +3.4% → +2.8% → +3.3% → +2.5% → +1.2% → +2.5% → +5.2% → | +5.9% | +75.3% | ||||||||||
主要12職種 | +15.3% → +6.9% → +3.1% → +6.7% → +2.6% → +2.8% → +3.7% → +2.3% → +1.0% → +3.0% → +5.0% → | +6.2% | +75.7% |
注1)金額は加重平均値にて表示。平成31年までは平成25年度の標本数をもとにラスパイレス式で算出し、令和2年以降は令和2年度の標本数をもとにラスパイレス式で算出した。注2)平成18年度以前は、交通誘導警備員がA・Bに分かれていないため、交通誘導警備員A・Bを足した人数で加重平均した。
注3)伸び率は単純平均値より算出した。 28
開催概要
建設業団体との賃上げ等に関する意見交換会(R6.3.8)
日 時:令和6年3月8日 7:55~8:15
出席者:岸田内閣総理大臣、斉藤国土交通大臣、新藤経済財政政策担当大臣、宮﨑厚生労働副大臣、松村防災担当大臣・国土強靱化担当大臣、村井内閣官房副長官、森屋内閣官房副長官、
矢田内閣総理大臣補佐官、森内閣総理大臣補佐官、古谷公正取引委員会委員長
出席団体:日本建設業連合会 、全国建設業協会、全国中小建設業協会、建設産業専門団体連合会
技能者の賃上げについて、「5%を十分に上回る上昇」を目標とすること、
働き方改革について、労働時間規制の導入を踏まえて、
「必要な対応に万全を期す」こと
を国土交通省と建設業団体との間で申し合わせ。
岸田内閣総理大臣から、
建設業について、未来への前向きな新3K、「給与がよく、休暇が取れ、希望が持てる産業」に変えていかなければならない
申合せに沿った賃上げの強力な推進についてお願いするほか、
官民挙げて「成長型経済」への転換を図り、建設業の担い手確 保と持続的な発展につなげてまいりたい との発言。
出典:官邸HP
意見交換会の様子 29
ダンピング受注は、工事の手抜き、下請け業者へのしわ寄せ、労働条件の悪化、安全対策の不徹底等につながりやすく、公共工事の品質確保に支障となるおそれがあるとともに、担い手の育成・確保に必要な適正な利潤を確保することが困難となる等の問題
ダンピング受注を防止するための適切な措置が講じられていない
発注関係事務を適切に実施することができない脆弱な体制
発注者において内在する課題
不良・不適格業者が排除されてないおそれ
〇公共工事品確法基本方針
第1 公共工事の品質確保の促進の意義に関する事項
(中略)・・・ダンピング受注を防止するための適切な措置を講じていないこと等により、公共工事の品質確保が困難となるおそれがある低価格での契約の締結を許容している 発注者の存在も指摘されており、・・・
一定の価格を下回る入札を失格と
する「価格による失格基準」の積極 的な導入・活用
調査基準価格を下回った金額で入
札した者に対しての適切な調査の 実施
適切な低入札価格調査基準又は
最低制限価格を設定
制度の実効性確保
ダンピング受注の防止・更なる強化の徹底
30
低入札価格調査基準とは
■ 「当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合」の基準。
■ この基準に基づいて算出した価格を下回った場合には、履行可能性についての調査を実施し、履行可能性が認められない場合には、落札者としない。
■ 基準の計算式について、工事費用の実態を踏まえて適時改定。
[ダンピング対策] 低入札価格調査基準の計算式の改定
低入札価格調査基準の計算式の改定について
○令和4年4月1日以降に入札公告を行う工事を対象に、低入札価格調査基準の計算式を改定。
「一般管理費等×0.55」 ⇒ 「一般管理費等×0.68」
H28.4.1~
H29.4.1~
H31.4.1~ R4.4.1~
【範囲】
予定価格の
7.0/10~9.0/10
の範囲内で設定
【計算式】
・直接工事費×0.95
・共通仮設費×0.90
・現場管理費×0.90
・一般管理費等×0.55上記の合計額×消費税
【範囲】
予定価格の
7.0/10~9.0/10
の範囲内で設定
【計算式】
・直接工事費×0.97
・共通仮設費×0.90
・現場管理費×0.90
・一般管理費等×0.55上記の合計額×消費税
【範囲】
予定価格の
7.5/10~9.2/10
の範囲内で設定
【計算式】
・直接工事費×0.97
・共通仮設費×0.90
・現場管理費×0.90
・一般管理費等×0.55上記の合計額×消費税
【範囲】
予定価格の
7.5/10~9.2/10
の範囲内で設定
【計算式】
・直接工事費×0.97
・共通仮設費×0.90
・現場管理費×0.90
・一般管理費等×0.68上記の合計額×消費税
※計算式により算出した額が上記の「範囲」を上回った(下回った)場合には、上限(下限)値で設定。 31
ダンピング対策 - 地方公共団体における算定式の設定水準等
出典:令和5年度入契法に基づく入札・契約手続に関する実態調査(令和5年7月1日時点)
○ 都道府県は、全ての団体※で令和4年中央公契連モデル以上の水準で運用
○ 市区町村は、約96%の団体で低入札価格調査制度又は最低制限価格制度を活用。
算定式の設定水準が確認できる団体のうち、約7割の団体が令和4年中央公契連モデル以上を採用 ※算定式非公表、未導入の団体除く
最低制限価格算定式の設定水準
都道府県
■ :15団体
■ :26団体
■ : 3団体
n=1069
313
市区町村
64
■:独自モデル(R4中央公契連モデルを上回る水準)
■:R4中央公契連モデル相当の水準
■:その他
■:算定式非公表
いずれの制度も未導入の団体
※ 岩手県、長野県、広島県は制度未導入
調査基準価格算定式の設定水準
都道府県
n=688
市区町村
692
70.7%
H18 484 団体 H20 359 団体 H24 232 団体 H29 126 団体
H30 109 団体
■ :16団体
■ :31団体
165
44
479
R 2 88 団体 R 3 81 団体 R 4 73 団体
76.0%
※ 市区町村は、中央公契連モデルとの比較が可能な団体を対象に集計(算定式非公表団体等は集計対象外)
R 5 72 団体
32
○地方公共団体における入札契約適正化の取組について、「見える化」や「入契カルテ」といった取組状況を一覧できる ポータルサイト「入契適正化マップ」を開設(令和6年3月)
○ 各市区町村のダンピング対策の取組状況については、主に以下の項目を「見える化」
- 最低制限価格制度の導入状況 及び 最低制限価格算定式の設定水準
- 最低制限価格又は低入札価格調査基準の設定状況(実施率)
- 低入札価格調査制度の導入状況 及び 調査基準価格算定式の設定水準 「入契適正化マップ(国交省HP)」
ダンピング対策 - 地方公共団体における取組状況の「見える化」
(例)神奈川県
国土交通省HP
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan_kensetsugyo_const_tk1_000001_00026.html
33
○調査基準価格を下回る受注に伴って、手抜き工事、下請しわ寄せ、契約不履行につながらないよう、工事品質・ 下請代金・契約履行(3C)徹底のため5つの措置を推進(ダンピング受注3C徹底のための『かきくけこ』の推進)
※今後、履行確保措置の実施について、自治体へ取組の強化を要請し、入契調査等を通じてフォローアップ
○施工体制や監理技術者の専任制の把握確認について要領に基づく
点検の徹底に加え、施工状況を踏まえて随時点検を実施
(か) ○モニターカメラ等の設置による施工状況の把握、不可視部分の 出来形管理のためのビデオ撮影の義務づけ、施工計画書の内容のヒアリングの実施など、発注者の監督・検査等を強化
(き) ○監理技術者に加え、受注者は同等の要件を満たす技術者等を
現場に追加配置
手抜き防止
(品質確保の徹底)
Construction Quality
~工事品質~
技術者の増員
監督・検査の強化
(く)
○下請代金の不払いや支払い期間が不適切でないか等元請下請
双方に調査の上確認。(指導が必要と考えられる場合は、許可行政庁へ立入り検査等を要請)
しわ寄せ排除
Cost
~下請代金~
下請業者への
公正・透明(クリア)な支払の確認
不履行への
対応強化
(発注者の備えの強化)
○受注者が契約の締結と同時に付する必要のある保証の額の引上げ
(け)
○受注者が請求できる前払金の額の縮減
(こ) ○粗雑工事を生じた場合の工事請負契約に係る指名停止措置の強化
Contract
~契約の履行~
工事請負契約に係る指名停止措置の強化
契約保証額の引上げ等
Construction Quality
~工事品質~
Cost
~下請費用~
Contract
~契約の履行~
[ダンピング対策] 低入札調査基準価格を下回る受注における履行確保措置
34
業務におけるダンピング対策について
出典:令和5年度 発注関係事務の運用に関する指針に基づく工事に関する業務の実施状況に関する調査
100% 1
1
803
45 20 36
882
0%
都道府県 指定都市 市区町村
※令和5年7月1日時点
○ 業務において「低入札価格調査制度」、「最低制限価格制度」のいずれの制度も未導入の市区町村は約4割にのぼる
○ 地方公共団体におけるダンピング対策の取組の更なる推進を図るため、「見える化」の取組を新たに開始(令和4年8月公表)
○ 今後都道府県公共工事契約業務連絡協議会等と連携し、市区町村への直接的な働きかけを実施
100%
■・・・4業種全てで低入調査・最低制限のいずれかを導入
■・・・一部業種で低入調査・最低制限のいずれかを導入
1
■・・・いずれの制度も未導入
1
751
45
20
41
929
0%
都道府県
指定都市
市区町村
低入札価格調査および最低制限価格制度導入状況
■・・・いずれかの制度を導入 ■・・・いずれの制度も未導入
100%
934
895
853
803
751
807
846
888
938
990
0%
R1
R2
R3
R4
R5
いずれの制度も未導入の市区町村の推移
団体数(N=1741)
団体数(N=1741)
100%
80%
60%
40%
20%
0%
北 青 岩 宮 秋 山 福 茨 栃 群 埼 千 東 神 新 富 石 福 山 長 岐 静 愛 三 滋 京 大 兵 奈 和 鳥 島 岡 広 山 徳 香 愛 高 福 佐 長 熊 大 宮 鹿 沖海 森 手 城 田 形 島 城 木 馬 玉 葉 京 奈 潟 山 川 井 梨 野 阜 岡 知 重 賀 都 阪 庫 良 歌 取 根 山 島 口 島 川 媛 知 岡 賀 崎 本 分 崎 児 縄道 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 都 川 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 府 府 県 県 山 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 島 県
県
4業種全てで最低制限・低入調査のいずれかを導入
※4業種:測量、建築コンサルタント、土木コンサルタント、調査
県
一部業種で最低制限・低入調査のいずれかを導入
県
いずれの制度も未導入
35
【都道府県別】市区町村の制度導入割合
94.0%
93.0%
92.0%
91.0%
93.76%
93.9%
93.9%
92.9% | 93.4% 92.7% | 92.8% | 92.7% | 93.2% 92.9% | 93.34% 92.9% | 93.2% | 93.4% 93.2% | 93.5% 92.9% | 93.5% | ||||||
92.2% | 92.5% 92.0% | 92.6% | 92.0% 91.8% | 92.5% | 92.6% | 91.7% | |||||||||
90.9% | 91.0% | 91.0% | 91.5% | 91.1% | 91.1% | 91.2% | 91.4% | 91.2% | 90.9% | ||||||
90.4% | 90.4% | 90.5% | 90.4% | 90.5% | |||||||||||
90.0% | 90.2% | 90.0% | |||||||||||||
89.4% | |||||||||||||||
89.0% | 89.1% | ||||||||||||||
88.2% | |||||||||||||||
87.6% | |||||||||||||||
87.1% | |||||||||||||||
86.3% | |||||||||||||||
86.0% | 86.2% | ||||||||||||||
H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | |
国土交通省直轄工事 | 90.0% | 90.4% | 89.0% | 90.2% | 90.5% | 92.0% | 92.6% | 91.8% | 92.7% | 92.6% | 92.9% | 93.2% | 93.2% | 92.9% | 93.5% |
都道府県発注工事 | 88.2% | 89.4% | 89.6% | 90.4% | 91.1% | 92.5% | 92.7% | 92.0% | 92.5% | 92.9% | 93.3% | 93.7% | 93.9% | 93.5% | 93.9% |
指定都市発注工事 | 86.3% | 86.0% | 86.2% | 87.1% | 87.6% | 89.1% | 90.4% | 90.0% | 90.5% | 91.1% | 91.2% | 91.4% | 91.2% | 90.9% | 91.7% |
市区町村発注工事 | 90.9% | 91.0% | 91.0% | 91.5% | 92.2% | 92.9% | 93.4% | 92.8% | 92.7% | 93.2% | 93.4% | 93.6% | 93.4% | 93.7% | 93.7% |
93.7% 93.7%
90.0% 89.6%
89.0%
88.0%
87.0%
86.0%
出典:入札契約適正化法に基づく実施状況調査、国土交通省直轄工事等契約関係資料(H29~R5)
※競争入札(一般競争入札及び指名競争入札)における平均落札率(単純平均)
※国交省直轄工事は、8地方整備局(港湾空港関係除く)+官庁営繕部+国土技術政策総合研究所の3部門を件数で加重平均した値
※落札率未集計団体は除く
36
公共工事の落札率の推移
〇予定価格の設定にあたっては、①適切に作成された仕様書及び設計書に基づき、 ②市場に おける労務及び資材等の最新の実勢価格が適切に反映し、 ③実際の施工に要する通常妥当な経費について適正な積算を行うこと により適正な価格を設定する必要がある
適正な予定価格の設定
適切に作成された仕様書・設計書
労務・資材等の最新の実勢価格
通常妥当な経費の積算
歩切は違法
設 特記仕様書 契約図面
共通仕様書
数量総括表
計 現場説明書
図
物価資料
書 質問回答書
特別調査単価
見積書
設計労務単価
R●年 東京
普通作業員:●●円
最新号
道路土工
-掘削工
積算基準書
条件
・土砂の掘削
発生土処分費用
有効期限:●年●月
数量▲▲㎥まで
鉄筋工:●●円型枠工:●●円
×80
%
・深さ5m以内のバックホウ掘削
・数量5000㎥未満
設計金額 | ||
予定価格 |
適正な予定価格設定の確認ポイント
根拠のない乗率の 設定は不適切
法定福利費・
法定外労災保険料 等々
〇工事目的物や現場の施工に関して必要な仕様が明確に記述されているか
〇各種技術基準等に照らして実現可能な設計か
〇設計書の各資料において脱漏や誤記は無いか
〇設計図書の各資料間の内容は整合しているか
〇現場条件等の必要な事項について、現場説明書等において条件明示が適切になされているか
〇労務費には、地域にあわせた最新の設計労務単価等を反映しているか
〇物価資料の価格を適用する場合は最新の刊行物に掲載されている価格に基づいているか
〇見積等の価格を適用する場合に適切に反映できているか(根拠のない乗率等は設定しない)
〇工事の条件と見積や物価資料掲載の価格の前提条件(有効期限や施工数量)が整合しているか
〇積算基準等に基づいて、現場条件等に整合した歩掛等を適用した妥当な積算ができているか
〇建設副産物の運搬・処分に要する費用、法定福利費や法定外の労災保険料等の経費が含まれているか
〇歩切(設計金額の一部を、予定価格の設定段階において控除する行為)を行わず、設計金額と同額の予定価格を設定しているか
(参考)入札契約適正化法に基づく適正化指針における記載(抜粋)※ | ||
(1)適正な予定価格の設定に関すること ダンピング受注は、 ・・・公共工事の品質確保に支障を来すおそれがあるとともに、 ・・・建設業の健全な発達を阻害するものであることから、これを防止するとともに、適正な金額で契約を締結することが必要である。そのためには、まず、予定価格が適正に設定される必要がある。このため、予定価格の設定に当たっては、適切に作成された仕様書及び設計書に基づき、経済社会情勢の変化を勘案し、市場における労務及び資材等の最新の実勢価格を適切に反映させつつ、建設発生土等の建設副産物の運搬・処分等に要する費用や、法定福利費、公共工事に従事する者の業務上の負傷等に対する補償に必要な金額を担保するための保険契約の保険料等、実際の施工に要する通常妥当な経費について適正な積算を行うものとする。 |
※:適正化指針 第2 入札及び契約の適正化を図るための措置 ― 4 主としてその請負代金の額によっては公共工事の適正な施工が通常見込まれない契約の締結の防止に関する事項より 37
「歩切り」とは
市場の実勢等を的確に反映した積算を行うことにより算定した設計書金額(実際の施工に要する通常妥当な工事費用)の一部を、
予定価格の設定段階において控除する行為
予定価格の適正な設定を求める品確法第7条第1項第1号に反する違反行為
※ 「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」第2 4(1) より
『適正な積算に基づく設計書金額の一部を控除する行為』 ※
積算段階
予定価格設定段階
公共工事における「歩切り根絶」の徹底
設計書金額算定
予定価格決定
(積算基準等による設計書金額の算定) (契約担当者等による予定価格の設定)
実勢価格を反映した積算
設計書金額と同額の予定価格を決定
「歩切り」に該当しない
実勢価格を反映せず積算
【受注者からの指摘】
・資材単価について、メーカー公表価格に、
自治体が独自に不透明な乗率を掛けている*
・設計書(積算内訳)が公表されないため、採用単価が不透明
・予定価格の設定は設計図書が適切であることが前提 等
設計書金額を控除して予定価格を決定
【控除(減額)の目的例】
・慣例 ・自治体財政の健全化 ・公共事業費の削減
・他の工事に充てる予算の捻出
・追加工事が発生した場合に議会手続きを経ずに変更契約を実施
・入札契約制度の透明性・公正性の確保等(下記のケース) 等
・予定価格の漏洩を防ぐため、設計書金額に、システムで無作為に発生させた係数を掛ける
・事務の効率化のため、設計書金額の端数を切り下げる
通常は
「歩切り」に該当し、違法
合理的かつ少額ならば やむを得ない場合もある
*こうした運用についても、実質的に「歩切り」と類似する結果を招くおそれがあり、不適切 38
背景・必要性
法定福利費の適切な支払いのための取組について
請負代金内訳書における法定福利費の明示による法定福利費の適切な支払いのための取組について(令和3年12月1日付け総行行第419号・国不入企第33号)
○受注競争が激化し、本来は固定費であるべき労務費や法定福利費が変動費化
○労務費や法定福利費を適正に負担しない企業が競争上有利になり、適正に負担する企業が競争上不利となる 矛盾した状態が発生
○さらに、下請契約における当事者間の交渉力の格差と相まって、受注者が極度に低い価格で受注すれば、
専門工事業者や技能者にしわ寄せが発生し、賃金が低下
○質の高い建設工事を実施し、建設業の将来の担い手を育成するためには、下請企業のみならず、発注者、元請・下請企業等、関係者全体で総合的な取組が必要
○法定福利費内訳明示の取組により、元請企業において、法定福利費が義務的経費であることの認識を高め、適正な金額による下請契約を促進
○ 標準約款(公共/民間/下請)において、受注者が作成し発注者に提出する請負代金内訳書に、法定福利 費を内訳として明示することを標準化
標準約款の改正(H29.7)
100%
80%
60%
公共発注者における取組状況
○ 国では法定福利費を明示させる取組が進む一方、
都道府県、市区町村では一部の団体に留まる
40%
20%
0%
法定福利費の内訳明示
5 | 5 | 1135 | ||||
89% 42 | ||||||
75% 15 | ||||||
586 | ||||||
実施 未実施
34%
都道府県 指定都市 市区町村
出典:令和5年度入札契約適正化法に基づく実施状況調査
39
建設キャリアアップシステム
40
建設キャリアアップシステムの目的
目的
技能者の処遇人材確保
生産性向上
「建設キャリアアップシステム」は、技能者の資格や現場就業履歴等を業界横断的に登録・蓄積し、 技能・経験に応じた適切な処遇につなげようとするもの
技能者の技能・経験に応じた処遇改善を進めることで、①若い世代がキャリアパスの 見通しをもて 、②技能者を雇用し育成する企業に人が集まる建設業を目指す
また、社会保険加入の確認や施工体制の確認などの現場管理を効率化し、生産性向上を目指す
職長
中堅技能者
見習い
現場管理での活用
社会保険加入の確認、施工体制台帳の作成 など
41
昇格評定
昇格評定
昇格評定
昇格評定
技能者
登録基幹
レベルに応じた賃金支払い
レベル1 レベル2 レベル3 レベル4
経験・技能に応じた処遇
経験や資格に応じたレベル判定
能力評価の実施
指導者
技能者が現場入場の際にカードタッチで履歴を蓄積
ピッ!
工事情報を登録し、カードリーダーを設置
就業履歴の蓄積
技能者にカードを交付
【技能者情報】
・本人情報
・保有資格
・社会保険加入 等
技能者・事業者の事前登録
<建設キャリアアップシステムの概要>
・一部の企業において、CCUSレベルに応じた手当の支給など、CCUSを活用して処遇改善を図る取組を実施
(A社の手当の例)
○CCUSを活用した処遇改善を取組を一層拡大させる必要
○CCUSを活用した処遇改善の取組が、技能者や取引先から必ずしも評価されていないことが主な課題
経験・技能に応じた処遇
0
建設キャリアアップシステムの推進状況
○ これまでの5年間の取組を通じて、140万を超える技能者、26万を超える事業者が登録。一方で、就業履歴や能力評価はさらなる拡大の余地。
○ 一部の企業において、CCUSを活用して、経験・技能に応じた処遇改善を進める事例や、現場管理等の効率 化を図る事例が生まれてきており、このような取組をさらに拡大する必要。
・技能者の40%を超える約144万人、許可業者の約半数にあたる 26万者が登録
技能者登録約144万人
140
120
100
80
60
40
20
○技能者・事業者の登録は一定程度進展
技能者・事業者の事前登録
42
ていないことが主な課題
○CCUSを活用した現場管理の効率化を取組を一層拡大させる必要
○CCUSを活用することに対して、技能者や企業が利便性を十分感じられ
・一部の企業において、CCUSを活用して社会保険加入状況を確認するなど、 CCUSを活用して現場管理の効率化を図る取組を実施
現場管理での活用
就業履歴の蓄積、能力評価の実施 |
・月間で430万を超える就業履歴の登録 ・職種の8割をカバーする42分野で能力評価基準を策定。能力評価を受けた技能者は約9万人 500 就業履歴登録約430万 400 300 200 100 0 |
○技能者登録数と比べるとさらな る拡大の余地 ○就業履歴の蓄積環境が必ずしも整備されていないこと、就業履歴蓄積や能力評価のメリットが感じられないことが主な課題。 |
レベル | キャリアアップ手当 |
4(金) | 20,000円 |
3(銀) | 15,000円 |
2(青) | 10,000円 |
1(白) | 5,000円 |
CCUS 利用拡大に向けた3か年計画案(概要)
○ これまでの5年間の取組を通じて、CCUSの土台となる技能者・事業者の登録が進展。
○ 今後3年間で、改正建設業法に基づく取組と一体となって、この土台を活用した処遇改❹や業務効率化の メリット拡大を図る。
CCUS処遇改善推進協議会
( 6月20日)提示資料
●今回の「3か年計画」の位置づけ
CCUSの土台となる
技能者・事業者登録の拡大
【登録拡大フェーズ】
改正建設業法と一体となった、処遇改善・業務効率化の拡大
【メリット拡大フェーズ】
処遇確保や業務効率化の浸透・定着
【定着発展フェーズ】
○「労務費の基準」に適合した労務費の確保・行き渡りと一体となって、CCUSの技能レベルに応じた手当・賃金制度等を普及拡大 等
1.経験・技能に応じた処遇改❹
○CCUSデータを用いて安全衛生書類等の作成を効率化
○建退共の申請事務の抜本的な効率化 等
2.CCUSを活用した事務作業の効率化・省力化
○技能者・事業者の登録拡大等、就業履歴の蓄積促進策を強化
○能力評価の対象分野の拡大など、技能者のレベル判定の促進策を強化 等
3.就業履歴の蓄積と能力評価の拡大
あらゆる現場・あらゆる職種でCCUSと能力評価を実施
技能者や建設企業が実感できるCCUSのメリットを拡充
43
CCUS 利用拡大に向けた3か年計画案(ロードマップ)
R6年度
R7年度
R8年度~
CCUS処遇改善推進協議会
( 6月20日)提示資料
表明保証の試行
「建設Gメン」による実地調査
労務費の基準の適用
適正な労務費の確保・行き渡り
CCUS技能レベルに応じた手当・賃金等
技能者や建設企業が実感できる CCUSのメリットを拡大
経験・技能情報に基づく処遇改❹の促進
技能レベルに応じた手当・賃金等の働きかけ
技能者の処遇改❹に資する退職金共済制度の検討
技能者を大切にする適正企業の評価向上
「技能者を大切にする適正企業宣言制度
施工体制台帳の提出義務合理化
労務安全システム等との情報連携
連携できるデータの
範囲の拡大(入退場データ等)
技能者アプリの導入
資格証携行義務への対応
建退共掛金の積立状況の表示
建退共のCCUS活用電子申請推進
CCUSと建退共との連携完結
CCUS登録と能力評価のワンストップ化
能力評価分野の拡大(住宅建築、多能工など)
能力評価を受けられない分野の解消
CCUSと建退共の完全連携
技能者がアプリで、自身の経験等のデータを確認
CCUSの登録データを活用した事務作業削減
CCUSを活用した現場管理等の効率化
(仮称)」の創設
あらゆる現場・あらゆる職種で CCUSと能力評価を実施
44
インセンティブ提供
水準の高い取組を行う企業の認証・インセンティブ強化
自治体における取組の見える化
就業履歴蓄積状況に応じた経審加点
都道府県・市町村への働きかけ、直轄モデル工事推進
元請が現場登録しない場合の
就業履歴の蓄積のあり方について検討
就業履歴蓄積と能力評価の推進
就業履歴を蓄積できない現場の解消
1.経験・技能に応じた処遇改❹
CCUS処遇改善推進協議会
( 6月20日)提示資料
(1)「労務費の基準」に適合した労務費・賃金の支払確保
・改正建設業法に基づき、「労務費の基準」を踏まえた労務費を下請 業者まで行き渡らせ、 その上で、下請業者には、CCUSの技能レベルに応じた賃金(レベル別年収)の支払徹底を求める。これらが実効性あるものとなるよう、「建設Gメン」が監視
・まずは、「労務費の基準」の作成を進めるほか、適正な労務費・賃金 の 支 払 を 表明保証する契約上の取組を、改正法に先立って試行。また、
「建設Gメン」が発注者を含む幅広い関係者への実地調査を開始。
・改正建設業法による労務費の確保と行き渡りがレベル別年収に見合う賃金支払に結びつくよう、「労務費の基準」とレベル別年収との数 的関係を整理
・改正建設業法に基づき作成する労務費見積書の標準様式を作成し、技能者のCCUSレベルを内訳明示できるようにすることで、見積書を作成する下請業者の差別化を促進し、能力に応じた労務費の確保を後 押し
・上記のほか、「労務費の基準」とCCUSとの連携の在り方を検討
(2)CCUSレベル別年収の改定
・令和6年3月から適用されている公共工事設計労務単価が賃金として行き渡った場合に考えられるCCUSレベル別年収へ改定
(3)CCUSレベルに応じた賃金支払の確認システムの構築
・適正な賃金支払の状況を簡便に確認するシステムの検討。
・CCUSレベルに応じた賃金の支払状況を踏まえ、「建設Gメン」が労務費の行き渡りの確認と必要な改❹指導
(4)法定福利費の支払確保(年金加入の徹底)
・法定福利費についても、改正建設業法に基づく確保・行き渡りを検討し、CCUSにより確認される社会保険加入状況に応じて、「建設Gメン」が注文者に対して法定福利費の支払徹底を調査・指導
(5)CCUSレベルに応じた賃金・手当制度の倍増
・CCUSレベルに応じた賃金・手当制度への支援の検討
・取組事例の倍増を目標に、手当制度の充実を関係業界へ働きかけ
(6) CCUSを活用した「技能者を大切にする適正企業」の評価向上・受注機会拡大
・CCUSレベルに応じた賃金・手当支払い等を行う「技能者を大切にす る適正企業」の自主的宣言制度を創設し、国交省HP等で掲載
・表彰、経審での加点等のインセンティブの導入や推進目標の設定など を検討、より水準の高い取組を行う企業の認証制度の構築
(7)外国人材の適正な処遇の確保
・能力レベルに応じ日本人と同等の賃金支払を確認を確認できるよう、特定技能外国人が能力評価を受けるようになる方策の検討
(8)施工能力等の見える化評価の促進
・施工能力等の見える化評価の元請・発注者と連携した見直し
45
CCUS処遇改善推進協議会
( 6月20日)提示資料
2.「共通のデータ基盤」としてのCCUSを活用した現場管理等の効率化
(1)労務安全システムとの情報連携による事務の効率化
・CCUS登録情報を労務安全システム側で利用可能とし、データ入力作業等や安全書類(各種帳票等)の作成を効率化
・技能者を雇用する下請業者がCCUSに集約された入退場データを活用して技能者ごとの出面管理ができるよう、労務安全システ ムとの連携を推進
・その上で、業界団体等から事務作業の課題を聴取し、さらなる効率化のための取組を検討・実施
(2)施工体制台帳の作成・提出義務の合理化
・公共発注者への施工体制台帳提出を要しない場合に、CCUSと連動させて台帳登載事項が閲覧できる場合を位置づけ、広く公共 発注者に施工体制台帳の電子閲覧の導入を働きかけ
・民間工事についても、発注者からの求めに応じて台帳を閲覧させる方法として、「CCUSと連動させて台帳登載事項を閲覧させ る方法」を奨励
(3)CCUSを活用した現場管理作業の効率化
・特定建設業者及び公共工事受注者によるCCUS活用を強力に推進するため、改正建設業法に基づくICT指針に、CCUSを活 用した現場管理作業の効率化を位置づけ
(4)技能者のCCUS登録情報の確認の簡素化
(スマホアプリ上での確認等)
・技能者向けのスマホアプリ開発により、就業履歴、資格、建退共掛金の積立状況等を手元で確認できるよう対応
・CCUSに資格者証情報を登録した技能者が、紙の資格者証の携 行が不要となるよう対応
(5)CCUSと建退共との連携完結による事務の効率化
・CCUSから直接、建退共への電子申請を可能とすることで、元 請・下請における建退共事務を簡素化
・技能者の処遇改❹に資する退職金共済制度のあり方を検討
(6)適正な一人親方の確認の効率化
・CCUS上で経験等が十分でない一人親方を確認できる機能を追加し、適正な一人親方の確認事務を効率化
(7)現場管理への活用事例の横展開
・CCUSを活用した現場管理等の効率化について、個社の取組事例を収集し、業界団体等と連携して横展開
46
3.CCUSによる就業履歴の蓄積と能力評価の推進
CCUS処遇改善推進協議会
( 6月20日)提示資料
(1) カードリーダー等がないために就業履歴を
蓄積できない現場の解消
・カードリーダーの無償貸与、就業履歴蓄積環境の整備に対する経審加点等の支援の継続
・建設業者団体と連携し、安価なカードリーダーや電話発信、iPhoneのカードリーダー機能での就業履歴登録等、小規模現場向けの就業履 歴蓄積方法の周知を強化
・元請が現場登録しない場合の就業履歴の蓄積のあり方について検討
(2)公共工事・民間工事における就業履歴蓄積の推進
(i)公共発注者に対する働きかけ強化
・受注者のCCUS登録や就業履歴の蓄積を促すための取組が拡大するよ う、地方自治体に働きかけるとともに、取組状況を「見える化」
・予定価格の積算において、カードリーダー設置費用、現場利用料が現場管理費に適切に計上されるよう、直轄モデル工事で用いている「現 場管理費率」を自治体工事でも活用するよう働きかけ
・現場登録に係る費用を対象とした助成制度について、入札公告の際に、公共発注者から周知するよう働きかけ
・地域の理解を踏まえた直轄Cランクのモデル工事を引き続き推進
・就業履歴の蓄積状況に応じた経審加点制度の創設を検討
(ii)民間工事発注者への周知啓発
・CCUSを活用することで民間発注者に生じる具体的なメリットをわかりやすく整理して周知徹底。
(3)技能者・事業者登録に係る事務負担の軽減
・CCUS認定アドバイザー、CCUS登録行政書士のわかりやすい紹介資料を作成し、周知
(4)能力評価の拡充
(i)能力評価の負担軽減
・ CCUS登録と能力評価のレベル判定のワンストップ化するとともに手数 料も減額
・能力評価手数料に対する助成制度についてわかりやすく周知し、制度活用を促進
(ii)評価基準の策定・充実
・今後3年間で、原則すべての技能者が能力評価基準の対象となるよう取り組むこととし、専門工事業団体が行う基準案の策定を支援(調査検討費の助成等)
・工事の繁閑がある場合でも技能者の稼働率を維持可能とし、人材不足にも対応できるよう、「多能工」に係る評価基準を作成する場合の統一 ルールを策定。各専門工事業団体のニーズに応じ、「多能工」に係る能力評価の基準づくりを支援。
・各専門工事業の実態に応じてより的確に能力評価を行うことを可能とするため、現行の4段階の細分化や製造・加工現場で従事する技能者の扱い等について検討し、ガイドラインを見直し
・住宅建築分野における能力評価基準の策定
(iii)能力評価を行うインセンティブ拡大
・改正建設業法に基づき作成する労務費見積書の標準様式を作成し、技能者の評価レベルを内訳明示できるようにすることで、見積書を作成する下請業者の差別化を促進。(再掲)
(5)技能者自身で能力評価申請ができる環境の構築
・技能者自身が所属会社に頼らずに資格情報等の更新や能力評価の申請 等を行えるアプリ等を開発
(6)求人情報サイト等を活用した能力評価の促進
・ハローワーク、求人・求職情報サイト掲載時にCCUSの技能レベルを記載できるよう関係機関に働きかけ 47
CCUS処遇改善推進協議会
( 6月20日)提示資料
○ 発注者・元請・下請を含めて、「技能者を大切にする適正企業」の評価を向上し、サプライ チェーン全体での建設技能者の処遇改善に向けた取組を支援する。
(「技能者を大切にする適正企業」の自主宣言制度(仮称))
○以下の取組を行うことにより、技能者を大切にする適正企業。
<取組例※>
※制度詳細は今後検討
(下請)技能レベルに応じた手当や賃金支払、月給制、週休2日制
(元請・発注者)(一人親方含め)適正な工期・労務費等での取引
(共通)宣言企業との取引優先、CCUSの利用環境整備
「技能者を大切にする適正企業」のイメージ
参考1
CCUSを活用した「技能者を大切にする適正企業」の評価向上・受注拡大
発注者
技能者
元請
下請
「技能者を大切にする適正企業」の自主宣言制度(仮称)(R6)
●発注者、元請、下請の区分毎に、CCUSを活用した技能者の処遇改善のための取組を行うことを宣言
●宣言企業はロゴマークを使用可能とし、企業の一覧を国交省HP上で公表
宣言企業に対して、表彰、経審での加点、求人・求職情報サイトでの発信、
ESG評価への組み込みなどのインセンティブを検討
R6年度 R6~7年度 R7年度~
取組基準を検討・策定
企業による自主的宣言
取組を行う企業へのインセンティブ提供
水準の高い取組を行う企業の 第三者認証、インセンティブ強化
48
手元でCCUSの情報を簡単に確認できるツールの提供
○ 技能者自身の就業履歴や保有する資格等を表示できる技能者アプリを提供。
○ スマホ1つで資格者証の情報や建退共ポイントの確認等が可能に。
CCUS処遇改善推進協議会
( 6月20日)提示資料
参考2
就業履歴を手元で確認(R6)
○ いつ、どこで、どの職種・立場で就業したかが手元で確認可能に。
○ 事前に登録していれば、有害物質取扱作業の履歴なども確認可能。
資格証の携行がスマホ1つで完結(R6-7)
○ CCUSに登録されている資格者証の画像をアプリに表示 スマホ1つで資格者証等の携行が完結。
(R6中に資格情報を整理)
建退共掛金の積立状況を手元で確認(R7)
〇 就業履歴の蓄積に応じた、建退共掛金の積立状況と、退職金の 見込み額が手元で確認可能に。
(現在は葉書での通知のみ)
49
「共通のデータ基盤」としてのCCUSを活用した業務効率化
○ CCUSの「共通のデータ基盤」としての機能を活用して、安全書類作成システムの入力、施工体制台帳の確認や建退共の積立等、元請・下請の様々な事務作業や現場管理を効率化し、働き方改革に貢献。
CCUS処遇改善推進協議会
( 6月20日)提示資料
参考3
下請事業者
【労務安全システム等の入力】
現状:共通する情報もそれぞれのシステムに入力が必要
⇒ CCUSの登録情報※を自動で
取得し、手入力不要に
元請Aの現場
(X社のシステム)
【施工体制台帳の提出】
現状:公共工事では施工体制の変更の都度、施工体制台帳の提出義務
⇒ CCUS上で閲覧できれば提出不要
※併せて、全ての公共発注者に対して
CCUSでの施工体制台帳確認を可能とする
元請Bの現場
技能者ID | 技能者名 | 職種 | 立場 | 健康保険 | 年金保険 | |
加入 | 種類 | |||||
12345678 | 建設一郎 | 特殊作業員 | 職⾧ | 有 | 国民健康 保険組合 | ・・・ |
90122345 | 土木花子 | とび・土工 | 班⾧ | 有 | 国民健康 保険組合 | ・・・ |
67890123 | 建築次郎 | 配管工 | 有 | 国民健康 保険組合 | ・・・ | |
・・・ |
(Y社のシステム)
よう要請
建退共
発注者
※ 技能者基本情報(氏名、資格、社会保険加入状況等)から順次実施
CCUS
建退共報告ツール
【建退共の電子申請】
就労実績データ
退職金ポイント積立
現状:CCUSから建退共の電子申請をするために、
一度専用ツールにデータを出力しなければならない
⇒ ワンタッチで建退共の就労実績登録を可能に(R7) 50
価格転嫁対策
51
(円/単位) 200,000
160,000
120,000
80,000
R3年1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月 R4年1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月 R5年1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月 R6年1月
2月
3月
40,000
価格推移(東京)
H形鋼 異形棒鋼 厚板
生コンクリート セメント 型枠用合板
ストレートアスファルト 再生アスファルト合材 軽油(ローリー)
生コンクリート (円/10㎥)
主要建設資材の価格推移
出典 :「建設物価」 (一般財団法人 建設物価調査会)
「積算資料」 (一般財団法人 経済調査会)
○ 2021年(令和3年)後半から原材料費の高騰やエネルギーコストの上昇等により、各建設資材価格が高騰。
○ 2023年以降は資材によって傾向は異なるものの、全体としては小幅に上下しながら高止まりが続いている状況。
○ 足元では、全国的にセメント・生コンクリートの騰勢が続いており、今後の状況を引き続き注視。
2024年3月 ¥197,000 (+10.4%) (2023年3月 ¥178,500)
セメント (円/10t)
2024年3月 ¥159,000 (+23.3%) (2023年3月 ¥129,000)
厚板 (円/t)
2024年3月 ¥140,000 (-2.8%) (2023年3月 ¥144,000)
H 形鋼 (円/t)
2024年3月 ¥120,000 (-2.4%) (2023年3月 ¥123,000)
軽油 (円/kl)
2024年3月 ¥118,500 (+1.9%) (2023年3月 ¥116,250)
異形棒鋼 (円/t)
2024年3月 ¥114,000 (-2.1%) (2023年3月 ¥116,500)
ストレートアスファルト (円/t) 2024年3月 ¥106,500 (+9.2%) (2023年3月 ¥97,500)
再生アスファルト合材 (円/10t) 2024年3月 ¥96,000 (-2.5%) (2023年3月 ¥98,500)
型枠用合板 (円/50枚)
2024年3月 ¥91,750 (-12.2%) (2023年3月 ¥104,500)
※市場の最新単価を把握するため、一般に公共工事の予定価格の積算で使用される「建設物価」と「積算資料」の平均価格を表示
2024.3(4月号反映) 52
価格転嫁の円滑化に向けた取組
転嫁円滑化施策パッケージ (令和3年12月27日) (抜粋)
5 公共工事品質確保等に基づく対応の強化
(1)公共工事品質確保法等の趣旨の徹底
・公共工事の発注者(地方整備局、都道府県、市町村、地方公社等)に対し、労務費、原材 料費、エネルギーコスト等の取引価格を反映した適正な請負代金の設定や適正な工期の確保について、契約後の状況に応じた必要な契約変更の実施も含め、公共工事の品質確保
の促進に関する法律(平成17年法律第18号)の趣旨を踏まえて対応を図るよう、周知する。
・公共工事のみでなく、民間発注者に対しても、同様の適正な請負単価の設定や適正な工期 の確保を求めるとともに、毎年1月から3月までの「集中取組期間」において、国土交通省が請負代金や工期などの契約締結の状況についてのモニタリング調査等を実施する。
原油価格・物価高騰等総合緊急対策 (令和4年4月26日) (抜粋)
● 賃上げ・価格転嫁対策
「パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージ」に基づき、労務費、原材料費、エネルギーコストの上昇分を適切に転嫁できるようにし、賃金
引上げの環境を整備するため、関係省庁や下請事業者から広範囲に情報提供を受け付け、独占禁止法上の「優越的地位の濫用」や下請代金法上の「買いたたき」などに対する
取締りを強化するなど、取引適正化の取組を進める。
建設業・造船業における原材料費等の取引価格を反映した適正な請負代金・船価の設定や 適切な工期の確保が図られるよう、公共・民間発注者等に対して周知徹底を図る。
53
適切な価格転嫁に向けた発注者等への周知徹底
「労務費、原材料費、エネルギーコスト等の取引価格を反映した適正な請負代金の設定や適正な工期の確保について」
(令和4年4月26日国不建第52号~第55号、国交省不動産・建設経済局長 → 建設業者団体、公共発注者、民間発注者)
◇ 取引価格を反映した適正な請負代金の設定や納期の実態を踏まえた適正な工期の確保に加え、本年実施したモニタリング調査の結果も踏まえ、スライド条項の適切な設定・運用や必要な契約変更の実施について要請
契約締結時
公共・民間それぞれの標準約款に記載されている請負代金や工期の変更に関する規定(スライド条項等)を適切に設定すること
契約締結後
それらの規定を適切に運用すること
受注者や下請から協議の申出があった場合は適切に応じること等により、状況に応じた必要な契約変更を実施するなど、適切な対応を図ること
◇ 各関係者における取組の推進に向け、通知先に応じてそれぞれ以下を周知
建設業者団体
公共 発注者
民間 発注者
・ 下請企業等との取引において円滑な価格転嫁を進めるため、発注者との契約においても適切な対応を図ること
・ 資材業者等に対しても同様の配慮を行うこと
・ 資材単価の改定を月ごとなど適時に行うこと、状況を踏まえ単価設定のための調査の時期前倒し・頻度増加等の対応をとること、可能な限り最新の時点の単価を用いて積算すること等により、原材料費の最新の取引価格を請負代金へ適切に反映すること
・ 建設工事の受注者は、発注者が事業を推進する上での重要なパートナーであり、また、
受発注者間の価格の転嫁が元下間・資材業者等への転嫁に当たっても重要となることから、適切な対応を図るべきこと
◇ 価格転嫁に関する相談等を「建設業フォローアップ相談ダイヤル」にて受け付けている旨周知
(令和4年4月26日20220426製局第1号・国不建第56号、経産省製造産業局長・国交省不動産・建設経済局長 → 日本アスファルト合材協会、建設業者団体、公共発注者、民間発注者)
◇ 上記に加え、アスファルト合材の取引に関係する事業者に対し、アスファルト合材について、原材料費の上昇分を適切に価格へ転嫁できるよう、当事者間で十分に協議の上適正な取引価格を設定するなど、適切な対応を図ることを働きかけ
「ストレートアスファルト等の原材料費の上昇分のアスファルト合材価格への適切な転嫁について」
(令和4年6月6日事務連絡、経産省素材産業課長・国交省建設業課長 → 全生連、都道府県・指定都市)
◇ 生コンクリート製造業界に対し、協組等が発表する価格改定の内容について都道府県・指定都市へ情報提供するよう要請
◇ 都道府県・指定都市に対し、当該情報も参考としつつ、最新の取引価格の把握・請負代金への適切な反映に努めるよう要請54
「都道府県等への情報提供について」・「建設資材の取引価格の把握及び請負代金への反映について」
建設工事標準請負契約約款における請負代金額変更の規定 (スライド条項)
◎公共工事標準請負契約約款
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第26条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負 代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から○日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
[注]○の部分には、原則として、「14」と記入する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合において、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又 は受注者は、前各号の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額 が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の定めにかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から○日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
[注]○の部分には、原則として、「14」と記入する。
◎民間建設工事標準請負契約約款
(請負代金額の変更)
第31条 発注者又は受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、相手方に対して、その理由を明示して必要と認められる請負代金額の変更を 求めることができる。
一 工事の追加又は変更があったとき。二 工期の変更があったとき。
三 第三条の規定に基づき関連工事の調整に従ったために増加費用が生じたとき。
四 支給材料又は貸与品について、品目、数量、受渡時期、受渡場所又は返還場所の変更があったとき。
五 契約期間内に予期することのできない法令の制定若しくは改廃又は経済事情の激変等によって、請負代金額が明らかに適当でないと認められ るとき。
六 長期にわたる契約で、法令の制定若しくは改廃又は物価、賃金等の変動によって、この契約を締結した時から一年を経過した後の工事部分に対 する請負代金相当額が適当でないと認められるとき。
七 中止した工事又は災害を受けた工事を続行する場合において、請負代金額が明らかに適当でないと認められるとき。 55
国交省直轄工事におけるスライド条項の取扱いについて
価格変動が・・・
●通常合理的な範囲内である場合には、請負契約であることからリスクは受注者が負担
●通常合理的な範囲を超える場合には、受注者のみのリスク負担は不適切
項目 | 全体スライド (第1~4項) | 単品スライド (第5項) | インフレスライド (第6項) | |
適用対象工事 | 工期が12ヶ月を超える工事 但し、残工期が2ヶ月以上ある工事 (比較的大規模な長期工事) | すべての工事 但し、残工期が2ヶ月以上ある工事 | すべての工事 但し、残工期が2ヶ月以上ある工事 | |
条項の趣旨 | 比較的緩やかな価格水準の変動に対応する措置 | 特定の資材価格の急激な変動に対応する措置 | 急激な価格水準の変動に対応する措置 | |
対象 | 請負契約締結の日から12ヶ月経過後の残工事量に対する資材、労務単価等 | 部分払いを行った出来高部分を除く特定の資材(鋼材類、燃料油類等) | 基準日以降の残工事量に対する資材、労務単価等 | |
残工事費の1.5% | 対象工事費の1.0% | 残工事費の1.0% | ||
請負額変更 | 受注者の負担 | (但し、全体スライド又はインフレスライドと併用の場合、全体スライド又はインフレスライド適用期間における負担はなし) | (30条「天災不可抗力条項」に準拠し、建設業者の経営上最小限度必要な利益まで損なわないよう定められた「1%」を採用。単品スライドと同様の考え) | |
の方法 | 可能 | なし | 可能 | |
再スライド | (全体スライド又はインフレスライド適用後、 12ヶ月経過後に適用可能) | (部分払いを行った出来高部分を除いた工期内全ての特定資材が対象のため、再スライドの必要がない) | ||
事例 | 令和4年5月に河川維持工事(約2.7億円)で適用し、約1.5百万円増額変更。 (R3・4安食管内維持工事【千葉県内工事】) | 令和4年11月にアスファルト舗装工事(約 2.2億円)において、アスファルト類で適用し、約5.5百万円増額変更。(R3国道6号中村南電線共同溝路面復旧工事【茨城 県内工事】) | 令和4年8月にトンネル工事(約77億円)で適用し、約215百万円増額変更 (大野油坂道路川合トンネル川合地区工事【福井県内工事】) 56 |
長期にわたる工事期間中の比較的緩やかな資材・労務等の価格変動に対応
工事請負契約書 第26条第1~4項(全体スライド条項)
1
発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準
又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2項以下 (略)
全体スライド(工事請負契約書第26条第1項~第4項)
残工事に対する 変動前後の差額(A)
出 来 高
請 負 額
(変動前残工事額:B)
全体スライド変更額 AーB×1.5%
全体スライド条項に基づく契約額変更
ただし、A>B×1.5%の場合のみ全体スライド
残 工 事
適用可能
契約日
基準日
工期末
残工期2ヶ月以上
請求日
12ヶ月以上
14日以内
(※請求日を基本として、以降14日の範
囲内で受発注者協議により決定) 57
物価・賃金水準の著しい変動を生じた場合に適用
工事請負契約書 第26条第6項(インフレスライド条項)
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレー ションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の定めにかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
インフレスライドの概要(工事請負契約書 第26条第6項)
物価変動に伴うインフレスライド条項に基づく契約額変更
残工事に対する 変動前後の差額(A)
インフレスライド変更額 AーB×1.0%
請 負 額
(変動前残工事額:B)
ただし、A>B×1.0%
の場合のみインフレスライド
工期末
残工期2ヶ月以上
残 工 事
出 来 高
を適用可能
契約日
請求日
基準日
賃金水準の変更
次の賃金水準の変更までに請求
14日以内
(※請求日を基本として、以降14日の範囲内で受発注者協議により決定)
58
特定資材の価格が著しい変動を生じた場合に適用
工事請負契約書 第26条第5項(単品スライド条項)
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各号の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
単品スライド(工事請負契約書第26条第5項)
資材価格の高騰に伴う単品スライド条項に基づく契約額変更
主要材料の変動額(A)
(材料費のみを対象)
請 負
額
(変動前対象工事額:C)
単品スライド変更額
=AーC×1%
既済部分(検査済)
対 象 工 事
ただし、A>C×1%の場合のみ、単品スライド
の適用可能
契約日
適用開始日
請求日
工期末
請求日以前も含めて資材高騰へ対応
残工期2ヶ月以上
59
これまでの運用
直轄工事における単品スライド条項の運用改定
スライド単価
(A資材の単価)
A資材の購入価格
:150円
合意単価:100円
物価高騰
物価本価格
:130円
契約時
資材購入時
工期末
※増加額のうち、対象工事費の1%までは受注者負担
新たな運用
(A資材の単価)
合意単価:100円
物価高騰
A資材の購入価格
:150円
金額の正当性が確認できれば 当該単価を採用
物価本価格
:130円
契約時
資材購入時
工期末 60
※増加額のうち、対象工事費の1%までは受注者負担
公共工事の円滑な施工確保
61
62
公共事業関係費(国土交通省関係)の推移
10
(兆円)
8.8
地方道路整備臨時交付金相当額が一般会計計上に変更されたことによる増額の影響 6,825億円
社会資本整備事業特別会計の廃止に伴う経理上の変更による増額の影響 6,167億円
防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策
1.5
(
補
7.9
減額補正
(執行停止分)
7.9
防災・減災、国土強靱化のための3か年緊急対策
7.9
正
)
( 1.3
当
6.5
7.0
7.3
7.2
1.4
6.8
6.9
7.1
)初 0.1
5
0.9
6.3
0.4
6.0
5.8 5.8
0.4
0.4 0.5
1.6
5.3
0.5
5.7
5.2
5.5 5.6
0.3 0.4
6.4
1.2
5.9
0.7
6.3
0.6
0.5
1.2
0.7
0.6
0.7
1.0
0.5
1.0
0.6
1.1
0.7
4.5
0.2
1.8
0.7
7.3
6.5
6.3
6.1
5.9
5.6
5.4
5.3
5.7
4.9
4.3
3.9
4.5
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.3
5.3
5.2
5.2
5.3
5.3
0
H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1
R2 R3
R4 R5
R6(年度)
(注1) 本表は、予算ベースである。また、計数は、それぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは一致しないものがある。
(注2) 平成23・24年度予算については、同年度に地域自主戦略交付金に移行した額を含まない。
(注3) 防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策の1~4年目分は、それぞれ令和2~5年度の補正予算により措置されている。なお、令和5年度補正予算については、 5か年加速化対策分のほか、国土強靱化緊急対応枠(2,476億円)を含む。
63
(注4) 令和3年度当初予算額(5兆2,458億円)は、デジタル庁一括計上分129億円を公共事業関係費から行政経費へ組替えた後の額であり、デジタル庁一括計上分を含めた場合、5兆2,587億円である。
(注5) 令和5年度当初予算額(5兆2,878億円)は、水道事業の移管分375億円(うち生活基盤施設耐震化等交付金202億円は行政経費から公共事業関係費へ組替え)を厚生労働省から国土交通省へ組替えた後の額であり、水道事業の移管分を除いた場合、5兆2,502億円である。
適正な価格による契約
(1)予定価格の適正な設定
〇市場における最新の実勢価格のほか、法定福利費等を反映した適正な積算
(2)ダンピング対策の強化
〇低入札価格調査制度等の導入・適切な活用の徹底及び算定方式等の見直し
〇入札金額内訳書の確認の実施徹底
(3)施工条件の適切な明示と必要となる経費の計上
〇設計図書への適切な施工条件(自然条件を含む)の明示と積算内容との整合
(4)設計変更・契約変更等の適切な実施
〇施工条件と現場の不一致等、必要と認められる場合の適切な設計図書の変更
〇工事内容の変更や契約後の資材や労務費の高騰等による請負代金や工期の変更が必要な場合の契約変更の実施
〇設計変更ガイドラインの策定・公表及び契約事項としての取扱い
(1)地域の実情等に応じた適切な規模での発注
〇複数工区の一括発注や発注ロットの拡大、JV制度の活用
(2)技術者の専任等に係る取扱い
〇最新マニュアルに基づく技術者の専任等に関する規制への適切な対応
(3)JV制度の活用について
〇共同企業体運用準則に従った共同企業体運用基準の策定・公表・活用
〇共同企業体運用基準に基づいた共同企業体(JV)の活用
〇大規模災害の被災地域における復旧・復興JVの活用
技術者・技能者等の効率的活用
公共工事の円滑な施工確保について(地方公共団体あて要請)
(令和5年11月30日付総行行第512号国不入企第24号 総務省自治行政局長・国交省不動産・建設経済局長)
公共工事に対する国民の信頼確保や建設業の健全な発達を図るとともに、防災・減災・国土強靱化等の国民の安心・安全を確保する取組の推進を図る観点から、公共工事の円滑かつ適切な執行に向けて、適正な価格・工期による契約や技能労働者の就労環境改善等の適切な措置の実施を要請
計画的な発注・中長期的な公共工事の発注の見通しの作成・公表
急激な物価変動等を反映した適正な請負代金・工期の確保
〇積算に用いる資材単価の適時の改定や必要に応じた見積書の活用
〇最新の公共工事設計労務単価の早期活用や発注手続き中の工事への適用
〇受注者の責によらない資材納期の遅延に対する工期延期などの実施
〇スライド条項の運用基準の策定とスライド条項の設定・運用、適用
〇中長期的な見通しのもとでの、安定的・持続的な公共投資の確保
〇計画的な発注や中長期的な公共工事の発注の見通しの作成及び公表
〇入札公告等の準備行為の前倒し、総合評価落札方式における提出資料の簡素化、事業執行の効率化等に資する適切な規模での発注
〇災害復旧事業における随意契約や指名競争入札方式の活用
入札契約手続の迅速化等
〇電子入札システムや情報共有システム(ASP)等のシステム整備等により、
入札・契約に関する書類や工事関係書類の簡素化・IT化(電子化)等に努め64る
入札契約手続及び工事に係る書類の簡素化・電子化
〇公共工事に関する調査・設計の入札契約に関して、工事と同様の取組の実施
調査及び設計の円滑な実施
〇地域の建設業団体等との意見交換等を通じた緊密な連携により、公共工事の
受注環境等の把握、工事の円滑な発注や入札契約の適正化等に努める
地域の建設業団体等との緊密な連携
(1)受注機会の確保等
〇地域要件の設定や、地域精通度等の適切な企業評価による受注機会の確保
〇着工に必要な人員等の円滑な確保のため、前金払の迅速かつ円滑な実施
(2)技能者の就労環境の改善
〇社会保険未加入業者の排除、法定福利費を内訳明示した請負代金内訳書の確認等による適切な水準の賃金や法定福利費の支払の促進
地域の建設業者の受注機会の確保・技能者の就労環境改善等
〇令和6年度からの時間外労働上限規制適用を見据え、「工期に関する基準」等に基づいた週休2日前提の適正な工期設定
〇週休2日等を考慮した労務費や機械経費等を請負代金に適切に反映
〇猛暑日(WBGT値31以上)を考慮した工期設定
〇建設業許可部局との連携による都道府県から管内市区町村等への働きかけ
〇債務負担行為の活用、財政部局や農林・教育等の部局を含めた緊密な連携・取組の推進等による施工時期の平準化
適正な工期設定、施工時期の平準化
公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針 (適正化指針)
変更の概要
入契法※に基づき、国交大臣・総務大臣・財務大臣が案を作成し、閣議決定
○ 発注者(国、地方公共団体、特殊法人等)は、適正化指針に従って必要な措置を講ずる努力義務を負う。
○ 上記3大臣は、各発注者に措置の状況の報告を求め、その概要を公表。
○ 国交大臣及び財務大臣は各省各庁の長等に対し、国交大臣及び総務大臣は地方公共団体に対し、
特に必要と認められる措置を講ずべきことを要請。 ※ 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律
適正化指針とは
令和4年5月20日一部変更閣議決定
ⅰ) 激甚化・頻発化する災害への対応力の強化が急務。また、建設発生土の適正処理を推進する必要。
ⅱ) 資材等の価格高騰への対応のため、公共工事の受発注者間の価格転嫁を適切に行う必要。
ⅲ) そのほか、公共工事の円滑な施工の確保や担い手の中長期的な育成・確保、処遇改善のため、ダンピング対策等の入札・契約適正化の取組を一層徹底する必要。
変更のポイント
Ⅰ.復旧・復興JV、建設発生土の適正処理
大規模災害の被災地域における施工体制の確保を図るため、共同企業体の類型として復旧・復興JVを追記
建設発生土の適正処理の推進のため、
• 予定価格の設定に当たり適正な積算を行うべきものの例示に建設発生土等の運搬・処分等に要する費用を明記
• 設計図書に明示するなどして関係者間で共有すべき情報の例示に建設発生土の搬出先に関する情報を明記
Ⅱ.適切な契約変更
契約変更の必要性が生じうる事情の例示に資材等の価格の著しい変動、納期遅れ等を明記
Ⅲ.その他
ダンピング対策の理由として、公共工事を実施する者の適正な利潤の確保について追記
ダンピング対策の徹底を図るため、低入札価格調査基準等を適正な水準で設定することについて追記
技能労働者の育成及び確保に資する労働環境の整備を図るため、国・発注者によるCCUS活用促進の取組について追記65
復旧・復興JV (復旧・復興建設工事共同企業体)
復旧・復興JV | ||
被災地域の 地域内外の 建設企業 建設企業 被災地域の建設企業の施工力を強化 |
被災地域
・近年、災害が激甚化・頻発化。大規模災害の被災地域では、平常時に比べて建設工事需要が突発的に著しく大きくなる。
・被災地域内の企業単体では施工体制を確保できなくなり、不調・不落の発生率の上昇等により迅速な復旧・復興がなされないおそれ。
復旧・復興JVをJV準則へ位置付け、被災地域における施工体制を確保
復旧・復興JVの主な特徴
① 性格
大規模災害からの円滑かつ迅速な復旧・復興を図るため、技術者・技能者の不足や建設工事需要の急増等への対応として、地域に精通している被災地域の地元の建設企業の施工力を強化するために結成される共同企業体
※ 被災地域内の企業単体のみでは施工体制を確保できない状況にある期間において活用
② 工事の種類・規模
大規模災害(※1)からの復旧・復興工事とし、大規模な工事と技術的難度の高い工事(※2)をのぞく
※1 激甚災害として指定された災害その他の特に激甚な災害 ※2 WTO対象工事及び特定JV対象工事
③ 構成員の組合せ
同程度の施工能力を有する者の組合せとし、被災地域の地元の建設企業を少なくとも一社含む
④ 共同施工(甲型)の技術者要件
工事規模に見合った施工能力を有する構成員が技術者を専任で配置する場合は、他の構成員の技術者は兼任可
⑤ 代表者
原則として、地元の建設企業
66
生産性の向上
67
規制改革実施計画(令和4年6月7日閣議決定)における位置付け
1.デジタル原則を踏まえた規制の横断的な見直し
(4)常駐・専任に係る規制の見直し
○生産性向上に資する建設業における技術者等の配置・専任要件の見直し
【令和4年上期結論、結論を得次第可能なものから速やかに措置】
国土交通省は、担い手の確保や育成、生産性の向上が課題となっている建設業について、「適正な施工確保のための技術者制度検討会(第2期)」を開催し、デジタル技術の利活用や働き方の多様 化を前提とした規制の適正化・精緻化に向けて、工事現場などにおける適正な施工の確保のための技術者の配置・専任要件について、デジタル技術の利活用を柔軟に認めつつ、建設工事の規模・種別ごとの実態も踏まえ、必要な見直しを行う。
2.デジタル分野以外の横断的な取組
(1)多様でフェアな社会の実現に資する技術者等の資格要件の見直し
○建設業における技術者の資格要件の見直し
【令和4年上期結論、結論を得次第可能なものから速やかに措置】
国土交通省は、建設業の技術者となるための資格取得及び受検の要件について、当該要件が技術者として建設工事を適正に実施するために必要な知識及び能力を確認するために定められていることを踏まえ、資格取得や受検の要件として実務経験年数を設けることの必要性、学歴に応じて実務経 験年数に差異を設けることの合理性、指定学科の範囲の在り方に関する検討を行い、その結果に基
づいて必要な見直しを行う。 68
担い手不足への懸念や生産性向上へのニーズ等の建設業の課題や、近年のICT技術の向上等の技術者制度を取り巻く環境の変化を踏まえ、監理技術者等の配置のあり方や、担い手確保の観点からの技術検定制度の見直し等について具体化※に向けた検討を行う。
「適正な施工確保のための技術者制度検討会(第2期)」概要
委員 | |||||
(土木分野)小澤 | 一雅 | 政策研究大学院大学教授 [座⾧] | |||
堀田 | 昌英 | 東京大学大学院工学系研究科教授 | |||
木下 | 誠也 | 一般社団法人社会基盤マネジメント研究所代表理事 | |||
(建築分野)遠藤 | 和義 | 工学院大学建築学部建築学科教授 | |||
蟹沢 | 宏剛 | 芝浦工業大学建築学部建築学科教授 | |||
西野 | 佐弥香 | 京都大学大学院工学研究科准教授 | |||
(法律分野)大森 (経済分野)大串 | 文彦 葉子 | 弁護士 椙山女学園大学 現代マネジメント学部教授 | (敬称略) |
※前期検討会(H29.6)でとりまとめた施策の方向性を踏まえて具体化
スケジュール
○監理技術者等の専任要件について
ICTの活用など代替手段の導入により、適正な施工を確保しつつ監理技術者等の専任要件の見直しが可能か検討。
○営業所専任技術者の兼務について
ICTの活用など代替手段の導入により、主任技術者等との兼務を認める範囲を拡大することが可能か検討。
○技術検定等の実務要件について
技術検定の受検要件として設定されている学歴に応じた一定の実務経験年数について短縮が可能か検討。
主な検討事項
〇令和3年11月22日 第1回検討会
〇令和4年2月21日 第2回検討会
〇令和4年3月29日 第3回検討会
〇令和4年4月25日 第4回検討会
〇令和4年5月31日 見直し方針のとりまとめ
〇令和5年12月22日 第5回検討会
〇令和6年2月15日 第6回検討会
69
技術者制度の見直し方針
(技術者制度検討会2期、
R4.5とりまとめ)に加筆
監理技術者等の専任制度に関する見直し
● 専任不要上限額の引き上げ【実施済】
技術者の専任を求める請負金額について、近年の工事費の上昇を踏まえ、基準額を引き上げ。
● 兼任可能な制度の新設【改正建設業法にて対応】
多様な建設工事においてICTの活用による施工管理の効率化を可能とするため、一定規模以下
の工事に関して、兼任可能な制度を新設。
● その他の検討【実施済】
制度見直し
現行制度
技術者配置の運用の見直し。
請負金額
令和5年1月1日より引き上げ
1億円 (2億円)
原則専任
原則専任
遠隔施工管理等の活用による
兼任制度の新設
4000万円
(8000万円)
専任不要上限額の引き上げ
3500万円 (7000万円)
専任不要
専任不要
( )は建築一式工事の場合 70
技術者制度の見直し方針
(技術者制度検討会2期、
R4.5とりまとめ)に加筆
営業所専任技術者と監理技術者等の兼任の考え方
現状
営業所専任技術者が専任現場(請負金額4,000万円以上)の監理技術者等を兼任することは認められていない。
非専任現場については、①近接、②常時連絡体制の2条件のもと兼任可能。
見直し案
一定の条件のもと、1現場までに限り専任現場との兼任を可能に。【改正建設業法にて対応】
現状 見直し案
A営業所
兼任可
・営業所と近接
・常時連絡体制
工事X
B営業所
兼任不可
工事Y
A営業所
兼任可
・営業所と近接
・常時連絡体制
工事X
B営業所
工事Y
1専任現場まで兼任可
・1日に巡回可能な範囲
・常時連絡体制
・工事請負金額が1億円未満(建築一式工事は2億円未満)
・音声・映像の送受信が可能な環境 等
※監理技術者の兼任と
(非専任現場)
(専任現場)
(非専任現場)
(専任現場)
同様の条件
71
技術検定の受検資格見直し【R6.4.1施行】
○1級の受検資格
学 歴 | 第1次検定 | 第2次検定 | ||
大 | 学 ( 指 定 学 科 | ) | 卒業後 3年実務 | |
短大、高専( 指定学科) | 卒業後 5年実務 | |||
高 等 学 校 ( 指 定 学 科 ) | 卒業後 10年実務 | |||
大 | 学 | 卒業後 4.5年実務 | ||
短期大学、高等専門学校 | 卒業後 7.5年実務 | |||
高 | 等 学 | 校 | 卒業後 11.5年実務 | |
2 | 級 合 格 | 者 | 条件なし | 2級合格後 5年実務 |
上 | 記 以 | 外 | 15年実務 |
(改正前) (改正後)
第1次検定 | 第2次検定 ※1 |
19歳以上 (当該年度末時点) | 1次検定合格後の 特定実務経験※2(1年)を含む実務経験3年 等 |
(いずれも指導監督的実務経験1年を含む必要あり)
※1 実務経験について、1次検定合格後、
・特定実務経験(1年)を含む実務経験の場合は3年
・監理技術者補佐としての実務経験の場合は1年
・その他の実務経験の場合は5年
令和10年度までの間は改正前の受検資格にて受検可能
※2 特定実務経験とは、請負金額4,500万円(建築一式工事は7,000万円)以上の建設工事において、監理技術者・主任技術者(監理技術者資格者証を有する者に限る)の指導の下、または自ら監理技術者・主任技術者として施工管理を行った経験
○2級の受検資格
(改正前) (改正後)
第1次検定 | 第2次検定 ※3 |
17歳以上 (当該年度末時点) ※従前どおり(変更なし) | ・1次検定合格後、実務経験3年 ・1級1次検定合格後、実務経験1年 |
学 歴 | 第1次検定 | 第2次検定 | |
大 | 学 ( 指 定 学 科 ) | 17歳以上 (当該年度末時点) | 卒業後 1年実務 |
短大、高専( 指定学科) | 卒業後 2年実務 | ||
高 等 学 校 ( 指 定 学 科 ) | 卒業後 3年実務 | ||
大 | 学 | 卒業後 1.5年実務 | |
短期大学、高等専門学校 | 卒業後 3年実務 | ||
高 | 等 学 校 | 卒業後 4.5年実務 | |
上 | 記 以 外 | 卒業後 8年実務 |
※3 1次検定合格後の実務経験について、機械種目の場合は2年令和10年度までの間は改正前の受検資格にて受検可能
72
各許可行政庁の建設業許可等電子申請受付開始状況
■ 令和5年1月以降、建設業許可及び経営事項審査等の電子申請受付を順次開始予定
■ 受付開始時期は、大臣許可は令和5年1月一斉開始、都道府県知事許可は令和5年1月より順次開始予定
※従前通り、紙媒体による申請も受付
電子化の対象となる手続の範囲
都道府県知事許可の電子申請受付開始状況
建設業許可関係 | 許可申請 (新規許可、許可換え、般特許可、業種追加、更新) |
変更等の届出 (事業者の基本情報、経営業務管理責任者、営業所の専任技術者、営業所の代表者等) | |
廃業等の届出 | |
決算報告 | |
許可通知書等の電子送付 ※各行政庁により取扱いは異なります。 | |
経営事項審査関係 | 経営事項審査申請(経営規模等評価、総合評定値) |
再審査申請(経営規模等評価、総合評定値) | |
結果通知書等の電子送付 ※各行政庁により取扱いは異なります。 |
2
45
■ 受付開始済
■ 受付未開始
福岡県
大阪府
※令和6年4月時点
※兵庫県は令和6年4月22日より受付開始
73