(1)発注者:被援助国政府またはその指定する当局であること。(省、庁、公社、大学、研究所、大使館等の被援助国政府機関)。2016 年 1 月調達ガイドラインが適用される案件については、G/A に規定される署名機関又は実施機関であること。