Contract
電力需給契約書(案)
1 | 調達物品名 | 熊本県立劇場で使用する電気 |
2 | 予定使用電力量 | 1,643,064キロワット時 |
3 | 契約電力 | 1,100キロワット |
4 | 供給場所 | 熊本市中央区xx2丁目7番1号熊本県立劇場 |
5 | 供給期間 | 令和3年4月1日から令和4年3月31日まで |
6 基本料金単価(消費税及び地方消費税の額を含む。)
(1)本線 1キロワット当たりの単価は○○○○円
(2)予備線 1キロワット当たりの単価は○○○○円
7 従量料金単価(消費税及び地方消費税の額を含む。)
(1)xx・平日 1キロワット時当たりの単価は○○○○円
(2)xx・休日 1キロワット時当たりの単価は○○○○円
(3)その他季・平日 1キロワット時当たりの単価は○○○○円
(4)その他季・休日 1キロワット時当たりの単価は○○○○円
8 割引料金単価(又は率) 1キロワット時当たりの単価は○○○○円
(○○.○パーセント)
上記の物品調達について、発注者公益財団法人熊本県立劇場(以下「甲」という。)と供給者○○○○(以下「乙」という。)とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、別紙「熊本県立劇場電力供給条件」、「熊本県立劇場で使用する電気(令和3年度分調達)仕様書」及び上記内容によってxxな契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自その1通を所持する。
令和 年 月 日
甲 熊本市中央区xx2丁目7番1号公益財団法人熊本県立劇場
理事長 x x x
x (住所)
(商号又は名称)
(代表者職氏名)
熊本県立劇場電力供給条件
(総則)
第1条 発注者公益財団法人熊本県立劇場(以下「甲」という。)と供給者○○○○(以下「乙」という。)とは、「4 供給場所」で使用する電気の需給に関し、日本国の法令を遵守し、次の条項により需給契約を履行しなければならない。
(契約の目的)
第2条 乙は、別添仕様書に基づき、電力を甲の需要に応じて供給し、甲は、乙にその対価を支払うものとする。
(契約単価)
第3条 この契約の締結の後において、乙の発電費用等の変動により基本料金単価又は従量料金単価を改定する必要が生じたときは、甲、乙協議の上、これを改定することができる。
2 従量料金単価のxxとは、7月1日から9月30日までの期間をいう。
3 従量料金単価のその他季とは、前項に規定する期間以外の期間をいう。
4 従量料金の休日とは、土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する日、並びに1月2日、1月3日、4月30日、5月1日、5月2日、12月30日、12月
31日をいう。
5 従量料金の平日とは、休日以外の日をいう。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第4x xは、この契約により生ずる権利を第三者に譲渡し、又はこの契約により生ずる義務を第三者に引き受けさせてはならない。ただし、あらかじめ、甲の文書による承諾を得たときは、この限りでない。
(契約電力の変更)
第5条 契約電力の変更について必要があると認められるときは、甲、乙協議の上、変更するものとする。
(使用電力量の増減)
第6条 「5 供給期間」における使用電力量は、甲の都合により予定使用電力量を上回り、又は下回ることができる。
(使用電力量の計量)
第7条 乙は、各月の使用電力量、最大需要電力、力率及び電気料金算定に必要なもの(次項において「使用電力量等」という。)について計量を行うものとする。
2 前項の計量は、原則として、毎月初日(午前0時)に行うものとし、乙は、当該計量時に記録された電力量計の読み取りにより使用電力量等の値を算定し、これを甲に通知しなければならない。
(損害賠償)
第8条 乙は、電力の供給に当たり甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、乙の責めに帰することができない事由によってその損害が生じた場合は、この限りでない。
(電気料金の支払及び算定)
第9条 乙は、第7条第2項の規定による計量後、遅滞なく、当該月(以下この条において「使用月」という。)に係る電気料金(以下「電気料金」という。)の支払請求書を甲に提出しなければならない。
2 前項の規定による支払請求は、第4項から第10項までの規定により算定した電気料金について行うものとする。
3 甲は、第1項の支払請求書を正当であると認めたときは、その書類を受理した日から
30日を経過する日までに、電気料金を乙に支払わなければならい。
4 電気料金の額は、使用月の基本料金、従量料金、割引料金、九州地域の旧一般電気事業者が需要家に適用する燃料費等調整額及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)に基づく賦課金(以下「再生可能エネルギー発電促進賦課金」という。)を合計した額を合算した額とする。また、合計した額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする。
5 前項の使用月の基本料金の額は、「6 基本料金単価」に契約電力を乗じて得た額とする。また、基本料金の額は、小数第三位を切り捨てた額とする。
6 前項の基本料金の額は、使用月の力率が85パーセントを上回る場合にあっては当該額から当該額にその上回る割合を乗じて得た額を減ずるものとし、使用月の力率が85パーセントを下回る場合にあっては基本料金単価に契約電力を乗じて得た額から当該額にその下回る割合を乗じて得た額を加算するものとする。
7 第4項に規定する使用月の従量料金の額は、第7条第1項の規定により計量した使用電力量に「7 従量料金単価」を乗じて得た額とする。また、従量料金の額は、小数第三位を切り捨てた額とする。
8 第4項に規定する使用月の燃料費等調整額は、燃料費等調整単価に第7条第1項の規
定により計量した使用電力量を乗じて得た額とする。また、燃料費等調整額は、小数第三位を切り捨てた額とする。
9 第4項に規定する使用月の割引料金の額は、基本料金、従量料金及び燃料費等調整額の合計に割引率を乗じた額とする。また、割引料金の額は、小数第三位を切り捨てた額とする。
10 第4項に規定する使用月の再生可能エネルギー発電促進賦課金は、九州地域の旧一般電気事業者が公表している標準供給条件によるものとする。また、再生可能エネルギー発電促進賦課金に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
(遅延利息)
第10条 甲は、電気料金を前条第3項に規定する期日までに支払わなかったときは、当該期日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、その未支払額について政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。以下「支払遅延防止法」という。)第8条第1項の財務大臣の決定する率で計算して得た金額に相当する遅延利息を乙に支払わなければならない。
2 乙は、正当な理由なくこの契約に基づく違約金又は賠償金を指定の期日までに支払わなかったときは、当該期日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、その未支払額について支払遅延防止法第8条第1項の財務大臣の決定する率で計算して得た金額に相当する遅延利息を甲に支払わなければならない。
3 前2項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満であるときは遅延利息を支払うことを要せず、その額に100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。
(甲の解除権)
第11条 甲は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、この契約を解除することができる。
(1) 乙が、天災その他不可抗力の原因による場合を除き、甲の需要に応じた電力の供給をする見込みがないと甲が認めたとき。
(2) 乙が正当な事由によりこの契約の解除を申し出たとき。
(3) この契約の履行に関し、乙の役員又は使用人に不正の行為があったとき。
(4) 乙がこの契約を誠実に履行する意思がないと認められるとき。
(5) 前4号に定める場合のほか、乙がこの契約及び仕様書に定める事項に違反したとき。
(6) 次のアからウまでのいずれかに該当するとき。
ア 乙が熊本県暴力団排除条例(平成22年熊本県条例第52号。以下この号におい
て「条例」という。)第2条第4号に規定する暴力団密接関係者であると認められるとき。
イ 乙の役員又は使用人(条例第2条第4号に規定する公安委員会規則で定める使用人をいう。以下この号において同じ。)が乙若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号。以下この号において「法」という。)第
2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)の威力を利用したと認められるとき。
ウ 乙の役員又は使用人が乙の行う事業に関し、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、法第2条第6号に規定する暴力団員に対し、金品その他の財産上の利益を供与したと認められるとき。
2 乙は、前項の規定によりこの契約を解除されたときは、甲に落札金額の100分の
10に相当する額を違約金として甲の指定する期日までに支払うものとする。
(談合その他不正行為による甲の解除権)
第12条 甲は、乙がこの契約に関して次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)xx取引委員会が乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2)xx取引委員会が乙に違反行為があったとして独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(3)乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)に対する刑法(明治
40年法律第45号)第96条の6又は第198条の規定による刑が確定したとき。
2 前条第2項の規定は、前項の規定による解除の場合に準用する。
(賠償の予約)
第13条 乙は、前条第1項各号のいずれかに該当するときは、甲がこの契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、落札金額の100分の20に相当する額を支払わなければならない。この契約の履行が完了した後も、同様とする。ただし、前条第1項第3号に該当する場合のうち、乙に対する刑法第198条の規定による刑が確定したときは、この限りでない。
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額及び前条第2項において準用する第11条第2項に規定する違約金の額の合計額を超える場合においては、その超過分について賠償を請求することを妨げるものではない。
(他規定の準用)
第14条 この契約に定めのない事項については、九州地区の旧一般電気事業者が公表している標準供給条件に準ずるものとする。
(報告及び調査)
第15条 甲は、供給期間中及び供給期間の終了後において必要と認める場合は、乙に対しこの契約に関し必要な報告を求め、又はその職員に、乙の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を調査させることができる。
2 乙は、甲が前項の規定により報告を求め、又は調査を行うときは、これに応じるものとする。
(疑義等の解決)
第16条 この契約について疑義のあるとき、又はこの契約に定めのない事項(第14条に規定する事項を除く。)については、甲、乙協議の上、解決するものとする。