Contract
契 約 書
1 | 品 名 | ||||||||||
2 | 規 格 | 仕様書のとおり | |||||||||
3 | 数 量 | ||||||||||
4 | 契 約 金 額 (取引に係る消費税及び地方消費税額を含む) | 百万 | 千 | 円 | |||||||
取引に係る消費税及び地方消費税の額 (税率計10%算出) | |||||||||||
(注)「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法(昭和63 年法律第108 号)第28 条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25 年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定により算出したもので、契約期間中に税率が変更された場合は、その税率により算出した消費税及び地方消費税 に変更し、発注者が負担するものとする。 | |||||||||||
5 | 納 入 期 限 | 令和 | 年 | 月 | 日 | ||||||
6 | 納 入 場 所 | xx市の指定する場所 | |||||||||
7 | 契 約保証金 | 免除 | |||||||||
8 | 適用除外条項 | なし |
上記の物品売買について、発注者と受注者は、各々対等な立場における合意に基づいて、別添の条項(適用除外条項は、上記8のとおり)によってxxな契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各1通を保有する。
令和 年 月 日
発 注 者 xxxxxxxx0x0xx x 市
代表者 xx市長 xx xx x
受 注 者 所 在 地商号又は名称
代表者職氏名 印
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書(質問回答書及び同等品申請回答書を含む。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書を内容とする物品売買契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、この契約の履行に当たっては、常に善良なる管理者の注意をもって履行しなければならない。
3 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承認及び解除は、書面により行わなければならない。
4 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
5 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
7 この約款及び仕様書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る一切の訴訟については、大阪簡易裁判所または大阪地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
(契約の保証)
第2条 受注者は、この契約の締結と同時に、契約金額の100分の5以上の額の契約保証金を納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、xx市財務規則(昭和39年規則第33号)第122条の各号の一に該当する場合は、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。
(権利義務の譲渡等)
第3条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承認を得た場合は、この限りでない。
(誓約書の提出)
第4条 受注者は、xx市暴力団排除条例(平成 25 年xx市条例第 20 号。以下「条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。)でないことをそれぞれが表明した誓約書を、発注者に提出しなければならない。
(納入期限の延長)
第5条 受注者は、天災その他自己の責めに帰することができない理由により納入期限内に物品を納入することができないときは、期限延長の申出をすることができる。
2 前項の申出は、納入期限内にしなければならない。
3 発注者は、第1項の申出があったときは、その理由を審査し、やむを得ないと認めるときは、受注者と協議して納入期限を変更するものとする。
(検 査)
第6条 納入は、発注者が指定する日までに指定する場所において行い、発注者の指定した係員の検査を受け、検査に合格したときに完了する。また、検査のための必要な費用及び検査のため変質し、変形し、消耗し、又はき損した物品に係る復元又は補填に要する費用は、すべて受注者が負担するものとする。
2 第1項の検査とは、内容、規格、数量、品質、寸法、形状、取付け、配線等が、仕様書及び指示どおりか、正常に作動するかの確認をすることとする。
3 受注者は、前項の検査に立ち会うものとし、立ち会わないときは検査の結果について異議を申し立てることができない。
4 第1項の検査の日時に受注者が立会いできないときは、確実な代理人を差し出さなければならない。
5 検査完了前に起こった物品の亡失損傷等は、すべて受注者の責任において処理するものとする。
6 検査に不合格となった物品は、発注者の指定した期間内に受注者が搬出しなければならない。受注者が搬出しない場合は、発注者が代わって搬出し、その費用を受注者が負担するものとする。
(契約不適合責任)
第7条 発注者は、引き渡された物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの
(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告することなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約金額の請求及び支払)
第8条 受注者は、第6条の検査に合格したときは、契約金額の支払いを請求することができる。
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、発注者の許可を得て物品を分割して納入し発注者の検査に合格したときは、当該納入物品に係る契約代金を請求することができる。ただし、仕様書等において納入が完了し、かつ、発注者の検査に合格したときに一括して契約代金を支払うと定めたときは、この限りでない。
3 発注者は、前二項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に支払わなければならない。
4 発注者がその責めに帰すべき事由により契約金額の支払いが遅れた場合は、受注者は、未払金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)の規定に基づく遅延利息の支払いを請求することができる。
(履行遅滞の場合における遅滞料)
第9条 受注者の責めに帰すべき理由により、納入期限内に合格品を完納しないときは、発注者は受注者に対し、納入期限の到来の日の翌日から合格品を完納する日までの日数に応じ、遅滞料を請求することができる。
2 前項の遅滞料の額は、契約金額(履行が可分の契約であるときは、履行遅滞となった部分の金額)につき、契約を締結した日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率で計算した額とする。
3 第1項の遅滞料徴収日数の計算については、第6条第1項の検査に要した日数は、算入しないものとする。
(発注者の催告による解除権)
第10条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
一 正当な理由なく、履行に着手すべき期日を過ぎても履行に着手しないとき。
二 納入期限内に納入しないとき又は納入期限後相当の期間内に納入を完了する見込みがないと発注者が認めるとき。
三 正当な理由なく、第7条第1項の履行の追完がなされないとき。
四 受注者又はその代理人若しくは使用人がこの契約の締結又は履行に当たり、不正な行為をしたとき。
五 受注者又はその代理人若しくは使用人が正当な理由がなく、発注者の監督又は検査の実施に当たり職員の指示に従わないとき、又はその職務の執行を妨害したとき。
六 前各号に掲げる場合のほか、受注者がこの契約に基づく義務を履行しないとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第 10 条の2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第3条の規定に違反し、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供したとき。
二 この契約の目的物を納入することができないことが明らかであるとき。 三 受注者がこの契約の目的物の納入を拒絶する意思を明確に表示したとき。
四 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することが
できないとき。
五 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
六 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
七 受注者が第 11 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
八 受注者が地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。
九 暴力団(条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者に売買代金債権を譲渡したとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 10 条の3 第 10 条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(暴力団排除における発注者の催告によらない解除権)
第 10 条の4 発注者は、条例第8条第1項第6号に基づき、受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この条において同じ。)が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、この契約を解除する。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、売買代金額の 100 分の
5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の場合において、第2条の規定により契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金をもって前項の違約金に充当することができる。
(発注者の損害賠償請求等)
第 10 条の5 発注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を受注者に対し請求することができる。
一 第7条第1項に規定する契約不適合があるとき。
二 第 10 条又は第 10 条の2の規定によりこの契約が解除されたとき。
三 前二号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、契約金額の 100 分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。この場合において、分割納入し発注者の検査に合格した物品があるときは、契約金額から分割納入した物品の契約金額相当額を控除した金額の 100 分の5に相当する金額を違約金とする。
一 第10条又は第10条の2の規定によりこの契約が解除された場合
二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
4 第2項の場合において、第2条の規定により契約保証金の納付があったときは、発注者は、当該契約保証金をもって第1項の違約金に充当することができる。
(受注者の契約解除権)
第 11 条 受注者は、その責めに帰すべき事由によるものでない又は、発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったときは、この契約を解除することができる。
(談合その他の不正行為の場合における賠償金及び発注者の催告によらない解除権)
第 12 条 受注者は、この契約に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、契約金額の 100 分の 20 に相当する額を賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。納入後も同様とする。
x xx取引委員会が、受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下本項において同じ。)に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第7条若しくは第8条の2に規定する排除措置命令(排除措置命令がなされなかった場合にあっては、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)に規定する納付命令)が確定したとき。
二 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは同法第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項の規定に該当し、刑が確定したとき。
2 前項の場合において、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合には、その超過分につき発注者が受注者に賠償請求することを妨げるものではない。
3 前2項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散しているときは、発注者は受注者の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払いを請求することができる。この場合において、受注者の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して前2項の額を発注者に支払わなければならない。
4 第1項の規定に該当する場合においては、発注者は直ちにこの契約を解除することができる。
(受注者の損害賠償請求等)
第 13 条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。一 第 11 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であ
るとき。
2 第8条第3項に規定する日数を超過した場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、契約を締結した日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(相殺)
第 14 条 発注者は、受注者に対して有する金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する保証金返還請求権、契約金額請求権及びその他の債権と相殺することができる。
2 前項の場合において、相殺して、なお不足があるときは、受注者は、発注者の指定する期間内に当該不足額を支払わなければならない。
(補則)
第 15 条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。