P a g e P a g e
事業活動の賠償リスクを最適なプランで補償します。
'17年7月改定
日新火災はビジサポで
お客さまの事業を
サポート
します。
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ビジサポってどんな保険?
日新火災の「ビジサポ」は、企業のみなさまの事業活動において避けて通れない損害賠償リスクをまとめて補償する保険です。
ビジサポのしくみ
下の図における4つの賠償リスクについて、これらを補償する基本特約と事業特有のリスクを補償する追加特約で構成されています。
各
種
種
追
加
特
約
対象となるリスク 対象となるリスク
・施設が原因で生じる事故
各
Ⅰ
・仕事中の行為が原因で生じる事故
・つくった物が原因で生じる事故
追
加
特
基
約
本
特
約
Ⅱ
基
本
特
約
・仕事を完了し、引渡した後に生じる事故
種
各
Ⅲ
約
特
本
基
Ⅳ
約
特
本
対象となるリスク
・仕事で預かる物に生じる事故
対象となるリスク
基
約
特
加
追
・仕事で預かる自動車に生じる事故
約
特
加
追
種
各
基本特約ごとに追加補償をご用意
※運送業のみなさまには、ビジサポ運賠(基本特約Ⅴ運送貨物危険補償)をご用意しています。詳しくは、ビジサポ運賠パンフレットをご覧ください。
※実際にご契約いただく補償内容は、申込書等でご確認ください。
補償設計のイメージ
支払限度額を縮小し、保険料を削減します!
不要な基本特約を 省いて契約できます!
基本特約Ⅲ
追加特約でさらに補償を充実させます!
基本特約Ⅱ
基本特約Ⅰ
基本特約Ⅳ
追加特約
事業に合わせて最適な補償の設計が可能です。
支払限度額をアップし、補償を厚くします!
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補償の決め方は?
基本特約Ⅰ 基本特約Ⅱ 基本特約Ⅲ 基本特約Ⅳ
基本特約Ⅰ
基本特約Ⅱ追加特約
基本特約Ⅳ
2つ以上の基本特約をセットすると保険料 5%
割引
たとえば 基本特約Ⅰの支払限度額を・・・
1 必要な補償を決定します。
お客さまのお仕事のリスクを踏まえて、必要な補償を決定します。
まず、お仕事の内容に応じて、基本特約Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳの中から補償を選択します。続いて、必要に応じて追加特約をセットします。
2 補償の上限額を設定します。
基本特約ごとに身体障害の支払限度額・財物損壊の支払限度額をそれぞれ設定します。
基本特約ⅠとⅡは、身体障害・財物損壊をまとめて、1つの支払限度額を設定することも可能です。
保険期間
保険金
する
お支払いする 保険金
お支払い
支払限度額
基本特約ⅢとⅣは、保管物の金額に応じて支払限度額を設定します。
身体障害
身体障害
財物損壊
まとめて設定すると保険料 10%
割引
←支払限度額→
←支払限度額→
または
それぞれ設定 まとめて設定
財物損壊 | ←支払限度額→ |
1名または1事故支払限度額
支払限度額
支払限度額
賠償事故が生じた場合に、弊社がお支払いする保険金の1名または1事故あたりの限度額です。
保険期間中に何回事故が発生しても、この金額内で保険金をお支払いします。ただし、保険期間中支払限度額を設定する契約の場合は以下のとおりです。
保険期間中支払限度額
支払限度額
基本特約Ⅱ、Ⅲ、Ⅳおよび一部の追加特約では、1名または1事故支払限度額のほか、保険期間中の支払限度額を設定します。
保険期間を通じて支払われる保険金の総額は、この保険期間中の支払限度額が限度となります。
事故1回目
保険金支払後
事故2回目
保険金支払後
事故1回目
→
事故2回目
→
保険期間
お支払いする 保険金
保険金支払後
残存支払限度額
残存 支払限度額
残存支払 限度額
お支払いする 保険金
自己負担額の設定額に応じて保険料が割引になります。
支払限度額
支払限度額
支払限度額
3 自己負担額を設定します。
必要に応じ、自己負担額を基本特約ごとに身体障害・財物損壊それぞれ設定します。
※身体障害・財物損壊の支払限度額をまとめて設定した場合は、自己負担額もまとめて設定します。
用語の説明
契約者
ご契約の当事者で保険契約上のさまざまな権利、義務を持たれる方をいいます。
損 壊
損壊等
滅失、損傷または汚損することをいいます。
被保険者 保険の補償を受けられる方をいいます。
支払限度額
他 人
被保険者以外の方をいいます。
自己負担額
身体の障害
生命または身体を害することをいいます。
時 価
損壊、紛失、盗取または詐取をいいます。
保険金が支払われる事故が生じた場合に、弊社がお支払いする保険金の限度額をいいます。
被保険者に自己負担いただく金額をいい、免責金額のことをいいます。
同等の財物を新たに購入するのに必要な金額から、経過年数や使用・消耗による減価分を差し引いた金額をいいます。
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補償内容の確認は?
仕事中の行為が原因で生じる事故
施設が原因で生じる事故
を補償するには
基本特約Ⅰ
施設業務危険補償
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基本特約Ⅰにセットできる追加補償
仕事中に管理する他人の財物をまとめて補償するには
仕事中に管理する他人の財物を選んで補償するには
来場したお客さまの持ち物の盗難などを補償するには
事故により被害を被った場合に、損害賠償請求を行うときの弁護士費用や法律相談費用を補償するには
おすすめ!
■管理財物拡張補償特約
■借用財物補償特約
■支給財物補償特約
■受託財物補償特約
■その他管理財物補償特約
■来訪者の携帯品に関する特約
■ロッカー保管財物盗難補償特約
■被害事故弁護士費用等補償特約
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仕事を完了し、引渡した後に生じる事故
つくった物が原因で生じる事故
を補償するには
基本特約Ⅱにセットできる追加補償
事故の原因となった生産物や仕事の目的物自体の損壊を補償するには
完成品に生じた損壊を補償するには
リコールにより生じた費用を補償するには
提供・販売した食品によって食中毒が発生したことによる売上減少を補償するには
仕事で預かる物に生じる事故
を補償するには
基本特約Ⅱ 生産物完成引渡危険補償
■生産物・仕事の目的物自体損壊補償特約
■不良完成品損害補償特約
■リコール事故補償特約
■食中毒・特定感染症利益補償特約
基本特約Ⅲ 保管財物危険補償
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仕事で預かる自動車に生じる事故
を補償するには
基本特約Ⅳ 管理自動車危険補償
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事故対応のために支出した費用を補償するには
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上記以外の追加補償
その他の追加補償
■各基本特約共通の内容
おすすめ!
■事故対応費用補償特約
被害が生じた財物の再購入または修理費用に損害賠償金が不足する場合の差額費用を補償するには
他人の施設や財物を使用できなくしてしまったことによる損害を補償するには
おすすめ!
■対物超過復旧費補償特約
■使用不能損害拡張補償特約
■被害者治療費等補償特約
■人格権侵害補償特約
■データ損壊復旧費用補償特約
■国外流出生産物補償特約
■貴重品等補償特約
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基本特約Ⅰ
基本
基本特約Ⅱ
基本
基本特約Ⅰ
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施設業務危険補償
特約Ⅲ 特約Ⅳ
「施設が原因で生じる事故」および
「仕事中の行為が原因で生じる事故」を補償します。
工事中に足場が倒れ、通行人に重い後遺障害をあたえてしまった。
店舗の♛板が落ちて、通行人にケガをさせてしまった。
作業場で爆発事故が発生し、近所の家屋が損壊し、住人に大ケガをさせてしまった。
この基本特約の対象
以下の施設・設備や仕事中の行為が原因で生じた事故にかかわる法律上の損害賠償責任がこの基本特約の対象となります。
・
施設 デパート、商店、飲食店、アパート、事務所、学校、工場、看板、映画館、ゴルフ場、公園、遊園地、美術館、
設備 プール、その他各種公共建物、エレベーター、エスカレーター、各種工事現場 など
仕事
ビル・道路等の建設や改修工事、建築物の設備工事、ビルメンテナンス、運送、上記の施設・設備で行われる仕事 など
補償内容
被保険者が所有、使用または管理する施設・設備の欠陥、不備または仕事中の行為が原因で保険期間中に生じた偶然な事故により、他人の身体の障害や財物の損壊について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。
!
被保険者の占有を離れた物(生産物)が原因で生じる事故や仕事の結果に起因して仕事の終了・引渡し後に生じる事故については基本特約Ⅱ、預かった物に生じた損壊等については基本特約Ⅲ、Ⅳをセットすることで補償します。
被保険者が管理する他人の財物の損壊等については補償の対象となりません『。管理財物拡張補償特約』等をセットすることで補償します。
!
→詳しくは[P.5-6]
(1)次のいずれかの所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
保険金をお支払いできない主な場合
(仕事が建設事業・運送事業などの請負事業である場合における貨物の積込みまたは積卸し作業に起因する損害を除きます。)
①航空機 ②自動車(原動機付自転車を含みます。) ③施設外の船舶 ④施設外の車両(原動力が専ら人力である場合を除きます。)または動物
(2)被保険者(その下請負人を含みます。)が行う地下工事、基礎工事または土地の掘削工事に伴い発生した土地の沈下・隆起・移動・振動もしくは土砂崩れに起因する土地の工作物、その収用物および付属物、植物または土地の損壊に起因する損害賠償責任
(3)被保険者またはその使用人等が行う次の行為等に起因する損害賠償責任
①身体の障害の治療・診察等、死体の検案、処方せんの作成等の医療行為、美容整形、医学的堕胎、助産または採♛
②法令により、医師等以外の者が行うことを許されていない行為、たんの吸引および経管栄養 ③医薬品の調剤・販売等 ④はり、きゅう、あんま、マッサージ等またはエステティック等の身体の美容 ⑤理学療法士、弁護士、測量士、獣医師等の資格に基づく行為 など
(4)遊漁船業務に起因する損害賠償責任
(5)託児業務(託児、保育、xxxxxxx等名称を問わず、乳幼児を保護者から預かる業務をいいます。)において、xx歳に満たない方の身体の障害に起因する損害賠償責任
など
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基本特約Ⅰにセットできる追加補償
基本 基本特約Ⅰ 特約Ⅱ
基本 基本特約Ⅲ 特約Ⅳ
おすすめ!
管理財物拡張補償特約
以下の■1 ~■4 の管理財物の損壊等に起因する法律上の損害賠償責任をまとめて補償します。建設業・小売業・製造業・飲食業・宿泊業・清掃業などのお仕事におすすめします!
管理財物
1 借用財物
第三者から借用中の財物
(有償・無償を問いません。)
賃借したパソコンを移動中に破損させてしまった。
その他の「借用財物」の例
「リース会社より賃借した建設機械や施設内専用車」など
2 支給財物
発注者等から支給された資材・商品等の財物
設置作業中にお客さまの購入したシステムキッチンを落として破損させてしまった。
その他の「支給財物」の例
「建設工事において発注者から支給される資材」など
3 受託財物
■1 、■2 以外の貯蔵・保管・組立・加工・修理・点検・撤去・移設等を目的として被保険者が受託した財物(運送・荷役を目的とした受託財物を除きます。)
修理のために預かっていた家電製品を、従業員の不注意による火災で焼失させてしまった。
その他の「受託財物」の例
「住宅改装工事のために一時的に倉庫で預かったお客さまの家財」など
4 その他管理財物
■1 、■2 、■3 以外の被保険者の管理下にある財物
販売したエアコンの取付工事中に、穴の開け方を誤って壁を破損させてしまった。
その他の「その他管理財物」の例
「天井の電気配線を修理するため動かした机」など
お支払いする保険金の支払限度額
自己負担額
お支払いする保険金の支払限度額と自己負担額
借用財物 | 1事故につき1,000万円 (注)次の金額が1,000万円を下回る場合はその額のいずれか低い額となります。 ・基本特約Ⅰの財物損壊の支払限度額 ・借用財物・支給財物・受託財物の時価額 | 基本特約Ⅰの財物損壊の自己負担額と同じ額 |
支給財物 | ||
受託財物 | ||
その他 管理財物 | 1事故につき基本特約Ⅰの財物損壊の支払限度額またはその他管理財物の時価額のいずれか低い額 (注)使用不能に起因する損害については、基本特約Ⅰの財物損壊の支払限度額を限度とし、この額が5億円を超える場合は5億円となります。 |
保険金をお支払いできない主な場合
(1)自動車(原動機付自転車を含みます。)に生じた事故(仕事が行われる場所に所在する借用した施設内専用車等を除きます。)
(2)不動産に生じた事故(その他管理財物である場合を除きます。)
(3)借用財物、支給財物または受託財物の使用不能に起因する損害賠償責任(収益減少に基づく損害賠償責任を含みます。)
(4)運送・荷役を目的として受託している財物に生じた事故 など
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基本特約Ⅰにセットできる追加補償
基本 基本特約Ⅰ 特約Ⅱ
基本 基本特約Ⅲ 特約Ⅳ
[P.5]■1 ~■4 の管理財物のいずれかを選んで補償することもできます。
こんなお仕事におすすめします!
賃借した建設機械を工事現場内で使用している際に誤って破損させてしまった。
賃借したパソコンを移動中に破損させてしまった。
借用財物補償特約
支給財物補償特約
受託財物補償特約
■工事で使用する建設機械などをリースで借りることが多い建設業のみなさま
こんなお仕事におすすめします!
建設工事において、発注者から支給された資材が、管理の不備によって夜間に資材置き場から盗まれてしまった。
■仕事で使用する、原材料・資材などを発注者等から支給されることが多い建設業・製造業のみなさま
■仕事で使用するパソコンや機械などの機械設備・什器をリースで借りることが多い小売業・製造業のみなさま
設置作業中にお客さまの購入したシステムキッチンを落として破損させてしまった。
■お客さまの購入した商品をお客さま宅へ設置に行くことが多い小売業のみなさま
修理のために預かっていた時計を、管理の不備により盗まれてしまった。
修理のために預かっていた家電製品を、従業員の不注意による火災で焼失させてしまった。
こんなお仕事におすすめします!
■お客さまのお荷物などをお預かりすることが多い小売業・飲食業・
宿泊業のみなさま
こんなお仕事におすすめします!
その他管理財物補償特約
ハウスクリーニング中に花びんを動かしたところ、誤って破損させてしまった。
販売したエアコンの取付工事中に、穴の開け方を誤って壁を破損させてしまった。
■仕事を行う際に、お客さまの財物に作業を加えることが多い
建設業・小売業・清掃業のみなさま
※各管理財物のお支払いする保険金の支払限度額と自己負担額は[P.5]と同じです。
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基本特約Ⅰにセットできる追加補償
基本 基本特約Ⅰ 特約Ⅱ
基本 基本特約Ⅲ 特約Ⅳ
来訪者の携帯品に関する特約
客室の鍵が壊れていたため、部屋に置いて お客さまから預かっていたコートやカバンいたお客さまの荷物が盗まれてしまった。 などを火災により焼失させてしまった。
こんなお仕事におすすめします!
■小売業のみなさま
■宿泊業のみなさま
■飲食業のみなさま
自動車(原動機付自転車を含みます。)およびロッカーに収納された物は、この特約では補償されません。
!
店舗やホテルへ来場したお客さまの携帯品や、お客さまから一時的に預かっている保管財物の損壊等に起因する法律上の損害賠償責任を補償します。
お支払いする保険金の支払限度額と自己負担額
お支払いする保険金の支払限度額
自己負担額
自己負担額はありません。
1名につき10万円、1事故につき100万円
ただし、基本特約Ⅰの財物損壊の支払限度額が上記の額を下回る場合は、その金額内でお支払いします。
基本 基本特約Ⅰ 特約Ⅱ
基本 基本特約Ⅲ 特約Ⅳ
ロッカー保管財物盗難補償特約
ロッカーに保管された保管物の盗難に起因する法律上の損害賠償責任を補償します。
被保険者が損害額を証明できない場合は、その部分についての保険金はお支払いできません。
お客さまがホテル内のロッカーに荷物を預けていたが盗まれてしまった。
こんなお仕事におすすめします!
■小売業のみなさま
■宿泊業のみなさま
■飲食業のみなさま
!
お支払いする保険金の支払限度額と自己負担額
お支払いする保険金の支払限度額
自己負担額
基本特約Ⅰの財物損壊の自己負担額と同じ額
ロッカー1個あたり10万円、1事故につき100万円
ただし、基本特約Ⅰの財物損壊の支払限度額が上記の額を下回る場合は、その金額内でお支払いします。
基本 基本特約Ⅰ 特約Ⅱ
基本 基本特約Ⅲ 特約Ⅳ
被害事故弁護士費用等補償特約
急激かつ偶然な外来の事故によって記名被保険者やその使用人等が被った被害について、法律上の損害賠償請求を行う場合に支出する弁護士費用や、法律相談を行う場合に支出する法律相談費用を補償します。
お支払いする保険金の支払限度額と自己負担額
購入した機械から出火し、工場が焼失!メーカー 従業員が営業中にわき見運転の自転車にに賠償を申し入れたが、全く応じてくれないた ひかれ、ケガをした!治療費を請求したがめ、弁護士を通じて損害賠償請求をしたい。 応じてくれないため、弁護士に相談したい。
全ての業種のみなさまにおすすめします!
お支払いする保険金の支払限度額
自己負担額
自己負担額はありません。
1被害事故、保険期間中につき100万円
保険金をお支払いできない主な場合
航空機、船舶(注)または車両(注)に搭乗中に生じた事故 など
(注)原動力が専ら人力であるものおよびゴルフ場敷地内のゴルフカートを除きます。
基本特約Ⅰ
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基本
基本特約Ⅱ
基本
基本特約Ⅱ 生産物完成引渡危険補償
特約Ⅲ 特約Ⅳ
「つくった物が原因で生じる事故」および
「仕事を完了し、引渡した後に生じる事故」を補償します。
製造した食品が原因でお客さまが食中毒をおこしてしまった。
製造した電子レンジから出火して、火災が発生。家が焼失してしまい、住人がケガをした。
設置したクーラーが取付不備により落下し、下にあったテレビを破損させてしまった。
!
上記例の「電子レンジ」「クーラー」といった事故の原因となった物自体の損壊については補償されません。
この基本特約の対象
被保険者が製造・販売し、その占有を離れた財物(生産物)による事故や、仕事の終了・引渡し後の事故にかかわる法律上の損害賠償責任がこの基本特約の対象となります。
(製造業)農林水産物生産、食料品・衣料品・木材・ガラス・電器・光学機器製造 など
生産物
仕事の結果
(製造販売業)料理飲食店、パン・弁当製造販売 など
(販売業)デパート、食料品・雑貨販売 など
(請負業)ビルの建設工事、土木工事、ガス・水道・道路等の施工・改修工事、ビルメンテナンス、運送 など
補償内容
被保険者の占有を離れた財物(生産物)に起因して保険期間中に生じた偶然な事故、または被保険者が行った仕事の結果に起因して仕事の終了・引渡し後保険期間中に生じた偶然な事故により他人の身体の障害や財物の損壊について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。
!
輸出製品については、この保険ではお引受けできません。
!
リコール費用は補償の対象となりません。『リコール事故補償特約』をセットすることで補償します。
→詳しくは[P.10]
生産物自体や仕事の目的物自体の損壊またはその使用不能については補償の対象となりません。『生産物・仕事の目的物自体損壊補償特約』をセットすることで補償します。
!
→詳しくは[P.9]
!
生産物を部品等または原材料として製造される財物の損壊またはその使用不能は補償の対象となりません。このうち財物の損壊については『不良完成品損害補償特約』をセットすることで補償します。
→詳しくは[P.9]
(1)被保険者またはその使用人等が行う次の行為等に起因する損害賠償責任
保険金をお支払い
できない主な場合
①身体の障害の治療・診察等、死体の検案、処方せんの作成等の医療行為、美容整形、医学的堕胎、助産または採♛ ②法令により、医師等以外の者が行うことを許されていない行為、たんの吸引および経管栄養 ③医薬品の調剤・販売等 ④はり、きゅう、あんま、マッサージ等またはエステティック等の身体の美容 ⑤理学療法士、弁護士、測量士、獣医師等の資格に基づく行為 など
(2)次のいずれかに該当する製品の製造、加工、輸入または製品に氏名等の表示をしたことに起因する損害賠償責任
①体内、体腔内に一時的または継続的に挿入される医療用具および器具 ②体内移植用医療機械、器具および材料 ③臨床試験用医療用具および器具 ④医薬品 ⑤農薬、殺虫剤、殺菌剤および除草剤 ⑥武器 ⑦たばこ
⑧化粧品
しゅんせつ
(3)土地造成工事、地盤改良工事、埋立工事、護岸工事または浚渫工事の結果に起因する損害賠償責任 など
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基本特約Ⅱにセットできる追加補償
基本 基本特約Ⅰ 特約Ⅱ
基本 基本特約Ⅲ 特約Ⅳ
生産物・仕事の目的物自体損壊補償特約
他人の身体の障害や財物の損壊について基本特約Ⅱにより保険金をお支払いする場合に、その原因となった生産物や仕事の目的物自体の損壊またはその使用不能についての法律上の損害賠償責任や、回収、検査、交換などの費用を補償します。
!
次の財物の損壊に起因する損害賠償責任は本特約の補償の対象になりません(。『不良完成品損害補償特約』をセットすることで補償します。)
①生産物が部品や原材料等として使用された財物のうち、生産物以外の部分
②生産物を使用して製造、加工、修理、検査等を行った財物
製造した電子レンジから出火して、火災が発生し、周りの家財が焼けてしまった。出火した電子レンジの回収、交換費用が発生した。
こんなお仕事におすすめします!
ドアの取付が不完全でねじが外れ住人がケガをした。治療費のほかにドアの修理代を支払った。
■製造業のみなさま
■小売業のみなさま
■建設業のみなさま
お支払いする保険金の支払限度額
自己負担額
お支払いする保険金の支払限度額と自己負担額
1事故につき500万円 | |
ただし、基本特約Ⅱの財物損壊の支払限度額(注)が500万円を下回る場合は、 | 基本特約Ⅱの財物損壊の |
その金額内でお支払いします。 | 自己負担額と同じ額 |
(注)保険期間中の残存支払限度額が支払限度額を下回る場合にはその額とします。 |
*この特約の支払限度額は、基本特約Ⅱの保険期間中支払限度額に含まれるものとします。
基本 基本特約Ⅰ 特約Ⅱ
基本 基本特約Ⅲ 特約Ⅳ
不良完成品損害補償特約
(注)
生産物自体が原材料・部品等として使用された財物 の損壊または生産物自体が製造機械である
場合に、その機械によって製造された財物(注)の損壊についての法律上の損害賠償責任を補償します。
(注)これらの財物を完成品といい、損壊した完成品を不良完成品といいます。
精製した小麦粉に不純物がまざっており、納入先が製造したパンが出荷できなくなった。
製造・納入した電子基板を納入先が機械の部品として使用したところ、その電子基板に異物が混入していたことにより、完成品である機械が破損した。
こんなお仕事におすすめします!
■原材料、部品、製造機械等を製造しているみなさま
お支払いする保険金の支払限度額
自己負担額
お支払いする保険金の支払限度額と自己負担額
1事故につき1億円 | |
ただし、基本特約Ⅱの財物損壊の支払限度額(注)または不良完成品の時価額の | 基本特約Ⅱの財物損壊の |
いずれか低い額が1億円を下回る場合は、その額のいずれか低い額となります。 | |
自己負担額と同じ額 | |
(注)保険期間中の残存支払限度額が支払限度額を下回る場合にはその額とします。 |
*この特約の支払限度額は、基本特約Ⅱの保険期間中支払限度額に含まれるものとします。
保険金をお支払いできない主な場合
(1)完成品を損壊することなく、生産物自体を完成品から取り外せる場合
(2)不良完成品の使用不能に起因する法律上の損害賠償金
など
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基本特約Ⅱにセットできる追加補償
基本 基本特約Ⅰ 特約Ⅱ
基本 基本特約Ⅲ 特約Ⅳ
リコール事故補償特約
生産物の欠陥、品質保持期限の表示誤り、食品への異物混入等により事故(注1)の発生またはそのおそれがあるため、日本国内に存在する生産物の回収等(注2)に要した費用について、保険金をお支払いします。
(注1)他人の身体の障害または生産物以外の財物の損壊をいいます。
▶▶
(注2)事故の発生または拡大の防止を目的とする回収、検査、修理等の措置(リコール)のことをいいます。
▶▶
▶▶
基本特約Ⅱの身体障害または財物損壊のいずれかをご契約いただく場合にセットできます。
リコールを決定した場合、弊社に所定の事項を書面で通知いただきます。
お支払いの対象となるのは、リコールの実施および事故の発生またはそのおそれが、下記の事由により客観的に明らかとなった場合に限ります。
①記名被保険者またはリコール実施者の行政庁に対する文書による届出・報告等
②新聞、雑誌、テレビ、ラジオまたはこれらに準じる媒体による社告
③リコール実施についての行政庁の命令
製造・出荷したイスの脚が折れてケガをするおそれがあることが判明したため、製品の回収を行った。
出荷済みの食品に、異物が混入していることが判明したため、同じラインで製造・出荷した製品を回収することになった。
こんなお仕事におすすめします!
■製造業のみなさま
テレビの電子部品の不良が原因で、漏電によりテレビ台が焼けてしまった。納入先の完成品メーカーがリコールを実施し、その費用の一部を損害賠償請求された。
保険金をお支払いする費用
保険金をお支払いする主な費用は次のとおりです。ただし、リコールを実施する上で必要かつ有益な費用で、リコールの実施を目的とするものに限ります。
①社告費用
②通信費用
③回収生産物の修理費用
④回収生産物または代替品の輸送費用
⑤回収生産物の一時的保管のため臨時に借用する施設の賃借費用
⑥回収等の実施により生じる人件費のうち通常要する人件費を超える部分
⑦回収等の実施により生じる出張費および宿泊費等
⑧回収生産物の廃棄費用
⑨信頼回復広告費用
⑩在庫品廃棄費用
⑪コンサルティング費用 など
お支払いする保険金の支払限度額と自己負担額
お支払いする保険金(注1)の支払限度額
自己負担額
自己負担額はありません。
1回の生産物の回収等・保険期間中につき 3,000万円
ただし、信頼回復広告費用、在庫品廃棄費用については1回の生産物の回収等・保険期間中につきそれぞれ1,000万円(注2)
(注1)在庫品廃棄費用、コンサルティング費用以外の費用については、損害の額の90%をお支払いします。
(注2)この特約の支払限度額3,000万円に含まれるものとします。
保険金をお支払いできない主な場合
(1)自動車、原動機付自転車、自転車、電池、ACアダプター、充電器、チャイルドシート、♛液製剤、たばこまたは電子たばこ、武器、航空機等の欠陥を原因とする回収等により生じた損害
(2)消費期限、賞味期限、使用期限その他の品質保持期限が経過した後の品質劣化等
(3)回収決定の通知が行われた日以降3年を超えて記名被保険者が負担した費用
など
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基本特約Ⅱにセットできる追加補償
基本 基本特約Ⅰ 特約Ⅱ
基本 基本特約Ⅲ 特約Ⅳ
食中毒・特定感染症利益補償特約
食中毒または特定感染症(細菌性赤痢やジフテリア等)の発生により営業が休止または阻害されたために生じた損失(喪失利益および収益減少防止費用)を補償します。
製造・販売した食品が原因で食中毒が発生し営業を休止した。
こんなお仕事におすすめします!
営業施設内において、特定感染症が発生し営業を休止した。
■飲食業・食料品製造業・宿泊業のみなさま
営業施設が食中毒の病原菌に汚染された疑いがあるため、保健所に報告し消毒してもらった。
▶▶
ご契約時にご確認いただくこと
直近の会計年度(1年間)における損益計算書をもとに、保険期間中に予想される営業利益とxx経常費をご確認いただきます。
それらの金額を踏まえて保険金額を設定いただきます。
お支払いする保険金
喪失利益と収益減少防止費用について、保険金額を限度に保険金をお支払いします。
保険金をお支払いできない主な場合
(1)保険契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意または重大な過失
(2)被保険者の故意または重大な過失による法令違反
(3)脅迫または恐喝等の目的をもって行われる記名被保険者の営業に対する妨害行為
など
用語の説明
営業収益
ご契約時に「売上高」または「生産高」いずれかの基準を定め、その基準に基づいて定める営業上の収益をいいます。
標準営業収益
営業利益
営業収益から売上原価または製造原価、一般管理費、販売費等の営業費用を差し引いた額をいいます。
xx経常費
経常費
事故発生の有無にかかわらず、営業を継続するために支出を要する費用をいいます。
収益減少防止費用
標準営業収益に相当する額の減少を防止または軽減するために、支払期間内に生じた必要かつ有益な費用のうち通常要する費用を超える額をいいます。
支払期間
喪失利益
事故発生により営業が休止または阻害されたために生じた損失のうち、xx経常費および事故が発生しなかったならば計上することができた営業利益の額をいいます。
事故発生直前12か月のうち、支払期間に応当する期間の営業収益をいいます。
経常費のうちこの特約の対象として定めた費用をいいます(ご契約時に人件費、不動産賃料、減価償却費などから選択してまたはすべての経常費として定めます。)。
損失に対して保険金をお支払いする期間であって、下記の届出または処置が行われた時に始まり、営業収益が回復した時または回復したと認められる時のいずれか早い時に終わります。ただし、ご契約時に定めた保険証券記載の支払期間を超えないものとします。
(1)営業施設における食中毒または特定感染症の発生の届出
(2)営業施設にて製造、販売または提供した食品に起因する食中毒の発生の届出
(3)営業施設が食中毒または特定感染症の病原菌に汚染された疑いがある場合における保健所等の行政機関による施設の消毒などの処置
基本特約Ⅰ
基本
基本特約Ⅱ
基本
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基本特約Ⅲ 保管財物危険補償
P a g e
特約Ⅲ 特約Ⅳ
「仕事で預かる物に生じる事故」を補償します。
発注元より預かっていた原材料を、誤って焼失させてしまった。
預かった荷物を誤って紛失させてしまった。
この基本特約の対象
仕事の遂行のために管理している他人の財物の損壊等についての法律上の損害賠償責任がこの基本特約の対象となります。以下のようなケースがあります。
●保管・管理を業務としている。
●業務に関連して、他人の品物を管理する。
●品物を預かって加工・修理をする。
●建設工事等で、発注者の財物を工事中管理下におく。 など
補償内容
仕事の遂行のために被保険者が管理する他人の財物(保管財物)が、保険期間中に失火などにより損壊し、管理不備などにより紛失し、または盗取、詐取されたことにより、その持ち主等に対して、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。
※運送業のみなさまの預かった貨物に対する賠償事故は、ビジサポ運賠(基本特約Ⅴ運送貨物危険補償)で補償します。詳しくは、ビジサポ運賠パンフレットをご覧ください。
!
自動車(自走式の建設機械等を含みます。)に生じた損害については補償の対象となりません。
仕事で預かる自動車に生じる事故は【基本特約Ⅳ管理自動車危険補償】で補償します。
→詳しくは[P.13]
貨幣、紙幣、印紙、切手、証書、有価証券、宝石、貴金属、美術品、骨董(とう)品等の損害については補償の対象となりません。
!
『貴重品等補償特約』をセットすることで補償します。
→詳しくは[P.16]
保険金をお支払い
できない主な場合
(1)自然の消耗もしくは性質による蒸れ、かび、腐敗、変色、さび、汗ぬれその他類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食い等の損壊に起因する損害賠償責任
(2)被保険者または被保険者の使用人が保管財物に対して行う修理、点検または加工中に生じた損害のうち、技術の拙劣または仕上不良によって生じた損害に起因する損害賠償責任
(3)被保険者が仕事の遂行のために他人から借用または受託した不動産の損壊、紛失、盗取または詐取に起因する損害賠償責任
(4)保管財物の使用不能に起因する損害賠償責任
など
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P a g e
基本特約Ⅰ
基本
基本特約Ⅱ
基本
基本特約Ⅳ 管理自動車危険補償
特約Ⅲ 特約Ⅳ
「仕事で預かる自動車に生じる事故」を補償します。
修理のために預かっている自動車を、移動中にぶつけて壊してしまった。
機械駐車場の操作を誤り、預かっていた自動車を壊してしまった。
この基本特約の対象
仕事(自動車運転代行業を除きます。)の遂行のために管理している他人の自動車の損壊等についての法律上の損害賠償責任がこの基本特約の対象となります。以下のような業種があります。
●自動車整備工場 ●駐車場 ●ホテル ●デパート ●ガソリンスタンド など
!
出張作業中や移送作業中の自動車も補償の対象に含みます。
!
常駐の管理人がいない時間貸駐車場(コインパーキング)や、月極駐車場のような場所貸し駐車場は、管理自動車の損壊等に関して管理者としての法的責任を負わないため、この基本特約では対象となりません。
他人の自動車の保管を目的とする駐車場である。
簡単チェック(駐車場の場合)
START
はい
いいえ
はい
所有者が駐車中の自動車を駐車場管理者に無断で持ち出すことができない。
いいえ
ご契約いただけます。
駐車場に常駐の監視人を置いている。
ご契約対象外です。
はいいいえ
ご契約いただけます。
自治体に路外駐車場の届出をしている。
はいいいえ
ご契約いただけます。
ご契約対象外です。
※
※上記チェック項目のほかにも受託・管理の実態にあたる場合もあります。詳細につきましては弊社代理店または弊社にお問い合わせください。
補償内容
仕事の遂行のために被保険者が管理する他人の自動車(管理自動車)が、保険期間中に失火などにより損壊し、管理不備などにより紛失し、または盗取、詐取されたことにより、その持ち主等に対して、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。
!
リースまたはレンタル契約により被保険者が借用した自動車に生じた損害については補償の対象となりません。
保険金をお支払い
できない主な場合
(1)管理自動車が委託者に引渡された後に発見された損壊、紛失、盗取または詐取に起因する損害賠償責任
(2)通常の作業工程上生じた修理、点検もしくは加工の拙劣または仕上不良等による管理自動車の損壊に起因する損害賠償責任。ただし、これらの事由によって火災または爆発が発生した場合を除きます。
(3)管理自動車の使用不能に起因する損害賠償責任。ただし、盗取または詐取による場合を除きます。
など
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P a g e
その他の追加補償
基本 基本特約Ⅰ 特約Ⅱ
基本 基本特約Ⅲ 特約Ⅳ
おすすめ! 賠償事故に発展する前段階における弁護士相談費用などをお支払いします。
事故対応費用補償特約
基本特約および追加特約で保険金のお支払いの対象になる可能性のある偶然な事故が生じた場合に、結果的に法律上の損害賠償責任を負わなくても、被保険者が負担した事故対応費用を補償します。
事故対応費用は、事故の対応のために要した初期対応費用、身体障害見舞費用、訴訟対応費用で事故の解決のために有益かつ必要と弊社が認めた費用に限ります。
*この特約は、基本特約Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳのそれぞれにご用意しています。
事故
発生 法律上の損害賠償責任を負うかどうかわからないけれど、緊急の対応に要した… 初期対応費用
すべての基本特約 共通の例
事故発生後、今後の対処について弁護士に相談した。
→弁護士相談費用
基本特約Ⅲ の例
積んでいた預かり荷物が崩れて破損した。
→事故状況の調査費用、事故現場の片づけ費用
基本特約Ⅳ の例
預かっている自動車をお客さまに納車する際、事故により自動車が破損した。
→ 他の従業員を事故現場に向かわせるための交通費
事故発生初期に生じる費用
この特約で対象となる事故対応費用
被害者へのお見舞いとして 身体障害見舞費用
基本特約Ⅰ の例
来店したお客さまが足を滑らせケガをした。
→被害者に支払うお見舞金
*身体障害見舞費用は、基本特約Ⅰまたは
Ⅱにこの特約をセットした場合に対象となります。
訴訟により生じる費用
訴訟になった場合に… 訴訟対応費用
基本特約Ⅱ の例
製造した家具に起因して購入者がケガをし、日本国内の裁判所に訴訟が提起された。
→事故原因の調査費用、裁判所に提出する文書作成費用
法律上の損害賠償責任を負うことになったら
各基本特約または他の追加特約に従い保険金をお支払いします。
お支払いする保険金の支払限度額と自己負担額
お支払いする保険金の支払限度額
1事故につき①または②のいずれか低い額となります。ただし、初期対応費用のうち弁護士相談費用については、1事故5万円を限度とし、身体障害見舞費用については、1事故につき1名ごとに 10万円を限度とします。
自己負担額
①1,000万円
②[基本特約Ⅰ・Ⅱ]身体障害または財物損壊の支払限度額(注)のいずれか低い額
[基本特約Ⅲ・Ⅳ]財物損壊の支払限度額(注)
自己負担額はありません。
(注)保険期間中の残存支払限度額が支払限度額を下回る場合にはその額とします。
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その他の追加補償
基本 基本特約Ⅰ 特約Ⅱ
基本 基本特約Ⅲ 特約Ⅳ
対物超過復旧費補償特約
基本特約および追加特約で保険金のお支払いの対象となる財物の事故が発生した場合に、被保険者が負担した対物超過復旧費を補償します。
基本特約Ⅰ用
建設業者がマンション建築中、クレーン操作を誤り、吊り下げていた鉄骨で隣ビル屋上のクーリングタワーを損壊。修理費が時価額を超えたが、修理費の全額を請求されてしまった。
こんなお仕事におすすめします!
■屋外作業やお客さまの建物・敷地内作業のある事業者のみなさま
基本特約Ⅱ用
配管工事業者が施工したビルの配管工事ミスにより、階下に水漏れ。事務所内設置のコンピュータが水浸しで全損に。コンピュータの買替費用全額を請求されてしまった。
こんなお仕事におすすめします!
■建物建設業、建物設備設置・改修工事業のみなさま
基本特約Ⅲ用
倉庫業者が中古機械を一時的に預かり、倉庫内に保管していたところ火事が発生して、全損に。機械の所有者から再購入にかかる費用全額を請求されてしまった。
こんなお仕事におすすめします!
■倉庫業のみなさま
お支払いする保険金の支払限度額と自己負担額
お支払いする保険金の支払限度額
自己負担額
自己負担額はありません。
この特約でお支払いする保険金の額は、基本特約Ⅰ・Ⅱ・
Ⅲそれぞれの支払限度額に含まれません。
1事故につき100万円
*過失相殺が適用される事故の場合は、相手側過失分を差し引いて保険金をお支払いします。
*保険金のお支払いにあたり、弊社が対物超過復旧費の発生を認めることおよび被害者が財物を再調達または修理すること※が必要となります。
※被害者が財物を再調達または修理し、被保険者が対物超過復旧費を負担することについて双方の合意を確認できる書類をご提出いただいた場合を含みます。
用語の説明
対物超過復旧費
修理費
修理費または再調達価額が、損壊(基本特約Ⅲにおいては損壊等)が生じた財物の時価額を上まわると認められる場合に、被保険者が法律上の損害賠償責任を超えて負担する費用をいい、修理費または再調達価額から財物の時価額を差し引いた額とします。
損壊(基本特約Ⅲにおいては損壊等)が生じた地および時において、財物を事故直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。
再調達価額
時価額
損壊(基本特約Ⅲにおいては損壊等)が生じた財物と同一の用途、能力等の財物を再取得するのに要する額をいいます。
再調達価額から使用による消耗、経過年数等に応じた減価額を差し引いた額をいいます。
基本 基本特約Ⅰ 特約Ⅱ
基本 基本特約Ⅲ 特約Ⅳ
被害者に対する治療費や葬儀費用を補償
被害者治療費等補償特約
基本特約Ⅰの例
店内でお客さまが転倒し負傷。法律上の損害賠償責任は認められなかったがその治療費用を弊社の同意を得て負担した。
支払限度額
被害者1名50万円、1事故・保険期間中1,000万円
ただし、各基本特約の身体障害の支払限度額(注)が上記の額を下回る場合は、その金額内でお支払いします。
(注)保険期間中の残存支払限度額が支払限度額を下回る場合にはその額とします。
自己負担額
*基本特約Ⅱ用の場合、この特約でお支払いする保険金の額は、基本特約Ⅱの保険期間中支払限度額に含まれるものとします。
各基本特約の身体障害の自己負担額と同じ額
基本 基本特約Ⅰ 特約Ⅱ
基本 基本特約Ⅲ 特約Ⅳ
不当な身体の拘束やプライバシーの侵害などによる賠償損害を補償
人格権侵害補償特約
例
支払限度額
お客さまを万引き犯と間違えて拘束してしまったが、無実であることが判明し、人格権侵害で訴えられた。
1事故5億円 ただし、基本特約Ⅰの身体障害の支払限度額が5億円を下回る場合は、その金額内でお支払いします。
自己負担額
基本特約Ⅰの身体障害の自己負担額と同じ額
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P a g e
その他の追加補償
基本 基本特約Ⅰ 特約Ⅱ
基本 基本特約Ⅲ 特約Ⅳ
使用不能損害拡張補償特約
他人の施設や財物を損壊することなく、使用できなくしてしまったこと(使用不能)により法律上の損害賠償責任(収益の減少や逸失利益など)を負担することによって被る損害を補償します。
基本特約Ⅰ用
工事の際に、クレーンが倒れて近隣店舗の入口をふさいでし こんなお仕事に
おすすめします!
まった。近隣店舗自体に損害はなかったが、数日間休業するこ ■建設業の
とになり、休業時の逸失利益について、損害賠償を請求された。 みなさま
保険金をお支払いできない主な場合
被保険者が使用または管理する財物の使用不能損害 など
基本特約Ⅱ用
こんなお仕事に
製造・販売した機械が設計ミスにより納入先の工場で出火し おすすめします!
た。その機械以外に損害はなかったが、生産ラインがストップ ■製造業の
してしまい、逸失利益について、損害賠償を請求された。 みなさま
保険金をお支払いできない主な場合
●生産物または仕事の目的物が、意図した効能または性能を発揮しなかったことによる使用不能損害
●生産物または仕事の目的物が成分、原材料または部品等として使用された財物の
使用不能損害 など
お支払いする保険金の支払限度額と自己負担額
1事故につき1,000万円 | |
ただし、各基本特約の財物損壊の支払限度額(注)が1,000万円を下回る場合は、 | 各基本特約の財物損壊の |
その金額内でお支払いします。 | 自己負担額と同じ額 |
(注)保険期間中の残存支払限度額が支払限度額を下回る場合にはその額とします。 |
お支払いする保険金の支払限度額
自己負担額
*基本特約Ⅱ用の場合、この特約の支払限度額は、基本特約Ⅱの保険期間中支払限度額に含まれるものとします。
用語の説明
使用不能 財物が本来有する機能、用途または利用価値の全部または一部を阻害することをいい、収益を減少させることを含みます。
基本特約Ⅰ
基本特約Ⅱ
仕事の遂行中に他人のパソコン等のデータ(プログラム等の情報)を消失させてしまった場合等の復旧費用を補償
データ損壊復旧費用補償特約
基本 基本特約Ⅲ 特約Ⅳ
例 パソコンの出張修理作業中に、プログラムを損壊してしまい、他の業者に復旧作業を依頼したため 用がかかった。
支払限度額
1事故1,000万円
ただし、基本特約Ⅰの財物損壊の支払限度額が1,000万円を下回る場合は、その金額内でお支払いします。
自己負担額
基本特約Ⅰの財物損壊の自己負担額と同じ額
基本 基本特約Ⅰ 特約Ⅱ
基本 基本特約Ⅲ 特約Ⅳ
国外に流出した生産物による事故を補償
国外流出生産物補償特約
例
支払限度額
国内向けに製造したかばんの金具が海外旅行中に外れ、お客さまがケガをした。帰国後にお客さまから製造メーカーが損害賠償の請求を受けた。
1事故1,000万円
ただし、基本特約Ⅱの支払限度額(注)が1,000万円を下回る場合は、その金額内でお支払いします。
(注)保険期間中の残存支払限度額が支払限度額を下回る場合にはその額とします。
*この特約の支払限度額は、基本特約Ⅱの保険期間中支払限度額に含まれるものとします。
自己負担額
基本特約Ⅱ身体障害または財物損壊の自己負担額と同じ額
基本 基本特約Ⅰ 特約Ⅱ
基本 基本特約Ⅲ 特約Ⅳ
貴重品の損壊等による賠償損害を補償
貴重品等補償特約
貨幣、紙幣、印紙、切手、証書、有価証券、宝石、貴金属、美術品、骨董(とう)品その他これらに類する保管財物が損壊し、または紛失もしくは盗取(詐取を含みます。)されたことにより、その保管財物の正当な権利者に対して負う法律上の損害賠償責任を補償します。
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P a g e
各基本特約共通の内容
お支払いする保険金の種類と概要
法律上の損害賠償責任を負担することによる損害賠償金や、以下の費用を保険金としてお支払いします。
お支払いする保険金 | 概 要 | 支払限度額 |
①法律上の損害賠償金 | 身体に関する賠償金(治療、入院等)、財物に関する賠償金(修理用等)※ | 自己負担額を超えた部分につき、支払限度額を限度として保険金をお支払いします。 |
②損害発生 拡大防止費用 | 事故再現実験用、現場保存用等の原因究明用、損害賠償請求対応のための必要な割増賃金等の用、事故が発生した場合に損害の発生または拡大の防止のために支出したその他の必要または有益であった用 | 支払限度額および自己負担額に関係なく、その全額をお支払いします。 |
③権利の保全行使手続費用 | 他人に損害賠償を請求できる場合に、その権利の保全または行使に必要な内容証明郵送や交渉のための交通などの手続をするために要した用 | |
➃応急手当等の緊急措置費用 | 結果として損害賠償責任が無いことが判明した場合の応急手当、護送その他緊急措置をとるために必要であった用 | |
⑤争訟費用 | 訴訟用、弁護士報酬、仲裁、和解または調停等に要した 用 | |
⑥保険会社への協力費用 | 弊社が被保険者に代わって被害者による損害賠償請求の解決に当たる場合に、被保険者が弊社の求めに応じ、協力するために直接要した用 |
※損害賠償金の額は、適用される法律、被害者に生じた損害の額、過失割合等によって決定されます。被保険者が弁済によって代位取得するものがある場合は、その価額を控除します。
弊社の承認を得ず示談金や賠償金の額について承認したりお支払いになったりした場合には、その一部または全部について保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
③権利の保全行使手続費用
①損害賠償金
⑥保険会社への協力費用
事故発生初期
▶▶
事故発生
事故発生後、各種用が通常発生する場面は次のとおりです。
訴訟等による事故解決の対応
損害賠償金のお支払い
②損害発生拡大防止費用
⑤争訟費用
➃応急手当等の緊急措置費用
保険金をお支払いできない主な場合
・保険契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意
・戦争、外国の武力行使、革命、内乱または暴動等
・地震、噴火、津波、洪水または高潮
・被保険者と第三者との約定によって加重された損害賠償責任
・被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
・使用人が業務中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任
・核燃料物質等に起因する損害
・アスベスト(石綿)に起因する事故
・汚染物質の流出による事故
・海外での事故、海外の裁判に基づく損害賠償請求
など
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P a g e
保険期間
ビジサポの保険期間は1年間です。
一定の条件に合致する場合は、1年未満のご契約(短期契約)または1年超のご契約(長期契約)が可能です。詳しくは、弊社代理店または弊社までお問い合わせください。
保険料のお支払方法
ビジサポでは主に以下のお支払方法をご用意しています(ご契約内容によって、ご利用いただけないお支払方法があります。)。
口座振替
一時払
分割払
(注)
お客さまご指定の口座からの引き落とし
現 金 払
一時払
分割払
(注)
ご契約締結と同時に現金にてお支払い
コンビニ払
(後払方式)
一時払
コンビニエンスストア、ゆうちょ銀行、郵便局で「払込票」によるお支払い
請求書払
一時払
「請求書」による弊社指定口座へのお振込み
(注)分割払について
・一時払保険料が20万円未満となる分割払の場合には一定の割増がかかります。
・分割回数は12回です。一時払保険料が20万円以上となる分割払の場合は、12回を上限とし他の回数を選べます。
保険約款は インターネットで
約款はインターネットでご提供します。
詳しくは xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx/
※インターネット環境がないお客さまのために、紙約款もご用意しています。紙約款を希望される場合は、弊社代理店または弊社にお問い合わせください。
※インターネット約款、紙約款の別を問わず、保険証券は紙の証券をお届けします。
ご契約の際やご契約後にご注意いただきたいこと
■ご契約締結時にご注意いただきたいこと(告知義務)
告知義務と通知義務等について
ご契約者または被保険者には、告知事項(申込書に★印または☆印で示した事項)について、弊社にお申出いただく義務(告知義務)があります。申込書に記載されたこれらの事項の内容が事実と異なっている場合には、契約を解除させていただくことや保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
①保険の対象となる施設、仕事、生産物、保管財物等の内容
②この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約の有無(有の場合はその内容) 等
主な告知事項
■ご契約締結後にご注意いただきたいこと(通知義務等)
ご契約者または被保険者には、ご契約締結後、次の事項に変更が生じた場合についてあらかじめ弊社にお申出いただく義務(通知義務)がございます。変更のご通知をいただきませんと、契約を解除させていただくことや保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。また、保険証券記載の住所または通知先に変更がある場合に、通知いただけなかったときは、重要なお知らせやご案内ができないことがありますので、これらの変更につきま しても必ず弊社へご連絡ください。
保険の対象となる施設、仕事、生産物、保管財物等の内容の変更 等
主な通知事項
→[P.19]につづく
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P a g e
'17年7月改定
■事故の通知について
1.この保険で補償される事故が生じた場合は、次の事項を遅滞なく弊社代理店または弊社へご連絡ください。
①事故の状況、被害者の住所、氏名 ②事故発生日時、事故場所 ③損害賠償の請求を受けた場合はその内容
事故が発生した場合のお手続きおよび保険金のお支払時期について
●サービス24 フリーダイヤル0120-25-7474(受付時間:24時間・365日)
2.この保険には、保険会社が被害者との示談交渉を行う「示談交渉サービス」はございません。したがいまして、賠償をしなければならないと思われる事故が発生した場合、事故の処理につきご相談ください。示談交渉の前に弊社の承認を得て、弊社からの助言に基づき、お客さまご自身が、被害者の方との示談交渉をすすめていただくことになります。また、あらかじめ弊社の承認を得ず示談金や賠償金の額を合意された場合には、その一部または全部について保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
■賠償責任保険の保険金のお支払いについて
事故によって被保険者の負担する損害賠償責任が発生した場合、その事故にかかわる賠償保険金は、被保険者が賠償金を被害者にお支払い済みである場合等を除き、原則として被害者に直接お支払いします。なお、損害賠償請求者(被害者またはその遺族)は、賠償保険金の支払を優先的に受ける権利(先取特権)を有し、これを行使することができます。
■保険金の請求に必要な書類等について
保険金のご請求にあたっては、事故の種類や内容に応じ、次の書類のうち弊社が求めるものをご提出ください。なお、下記は例示であり、事故の種類・内容に応じて、下記以外の書類等の提出を依頼することがあります。事故のご連絡をいただいた後、弊社より改めて提出が必要な書類等のご案内をいたします。
①保険金請求書
②被保険者が損害賠償請求者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
③被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(既に支払がなされた場合は、その領収書とします。)および被害が生じた物の写真(画像データを含みます。)
④死亡診断書または死体検案書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
⑤後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
⑥診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類
■保険金をお支払いする時期について
弊社が保険金のお支払いに必要な書類の取付を完了した日から、原則として30日以内に保険金をお支払いします。なお、次のような事由が生じた場合は、お客さまにその理由と内容をご連絡のうえ、事由ごとに定めた日数を限度にお支払時期を延長させていただくことがあります。
①警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査の結果を得る必要がある場合
②専門機関による鑑定等の結果を得る必要がある場合 等
その他ご契約にあたりご注意いただきたいこと
●このパンフレットはビジサポ(統合賠償責任保険)のごく簡単な説明を記載したものです。保険金の支払条件その他この保険の詳細につきましては、弊社代理店または弊社にご照会ください。また、ご契約時およびご契約後に、特にご注意いただきたい事項を、契約申込書および重要事項説明書に記載しておりますのでご確認ください。
●弊社代理店は、弊社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・ご契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、弊社代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、弊社と直接契約されたものとなります。
●保険料をお支払いの際は、弊社所定の保険料領収証を発行しますのでお確かめください。ご契約後1か月を経過しても保険証券が届かない場合は、お手数ですが弊社営業店にご照会ください。(お支払方法によっては、領収証の発行を省略することがあります。)
●記名被保険者が「被害事故弁護士費用等補償特約」と同様の補償内容の特約がセットされた自動車保険、火災保険等を既にご契約の場合、補償が一部重複することがあります。
●複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合は、「共同保険に関する特約」に基づき幹事保険会社が他の保険会社の代理・代行を行います。引受保険会社は各々の引受割合に応じて連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。
●保険金をお支払いできない場合やお支払いする保険金の制限額があります。詳細につきましては、弊社代理店または弊社にご照会いただくかご契約の約款をご参照ください。
●弊社は、お預かりしたお客さまの個人情報を、適切に取り扱うとともにその安全管理に努めております。重要事項説明書に記載の「お客さま情報の取扱いについて」をご確認ください。
RQ770-4(広)’17.03(新)20,000M