様式 I 資格審査書類及び事業提案書の提出について様式 I – ア 誓約書
2022 年度
草の根技術協力事業募集要項
(草の根協力支援型、草の根パートナー型、地域活性型)
草の根協力支援型
事業提案書提出締切
2022 年 10 月 24 日(月)17 時必着
草の根パートナー型地域活性型
2022 年 11 月 11 日(金)17 時必着
公示日:2022 年 8 月 23 日(火)
独立行政法人 国際協力機構
目 次
第1章 草の根技術協力事業の概要 3
1.草の根技術協力事業とは 3
2.事業形態と事業の規模及び期間 3
3.事業対象分野 4
第2章 応募方法及び選考の流れ 8
1.応募締切及び応募方法 8
2.応募から選考、事業開始までの流れ 9
3.応募から事業開始までの各段階の詳細 9
第3章 応募資格要件と資格審査書類 13
1.応募資格要件 13
2.資格審査書類 16
第4章 事業提案書の作成 19
1.事業提案書の構成と提出書類 19
2.事業提案書の記載内容 20
3.審査項目・配点表 29
第5章 事業経費の考え方 33
1.事業経費概算内訳書作成にあたっての留意点 33
2.消費税の考え方 34
3.間接経費 34
第6章 事業実施にかかる安全対策 35
募集要項に関するお問い合わせ先 37
別紙1 草の根技術協力事業の対象国について 38
別紙2 草の根技術協力事業の対象とはならない事業について 44
別紙3 医療行為を含む事業の提案について 46
別紙4 参考情報 50
応募関連様式一覧
【全型共通】資格審査
様式 I 資格審査書類及び事業提案書の提出について様式 I – ア 誓約書
様式 I – イ 共同事業体結成届
様式Ⅰ– ウ 大学法人の代表者が契約主体となることを約束する文書
事業提案書
様式 II 事業提案書 表紙・目次・略語表・本文様式 II - ア 事業提案書要約(xx)
様式 II - イ 国内外における同一・類似分野での活動経験 (記入例あり)様式 II - ウ 事業の実施スケジュール (記入例あり)
様式 II - エ 業務従事者配置計画 (記入例あり)
様式 II - オ プロジェクトマネージャー及び業務従事者の経歴書 (記入例あり)様式Ⅲ 事業対象地域の地図
様式Ⅳ 医療行為を伴う事業提案 補足情報
事業経費概算内訳書
事業経費概算内訳書作成の際には、以下をご確認ください。
草の根技術協力事業に係る経理ガイドライン(2021 年8月版)
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxx_xxxxx.xxxx
事業全体の参考資料
草の根技術協力事業に係る業務ガイドライン(2021 年 8 月版)
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxx_xxxx mu.html
第 1 章 草の根技術協力事業の概要
1.草の根技術協力事業とは
草の根技術協力事業は、国際協力の意思のある日本の NGO/CSO、地方公共団体、大学、民間企業等の団体が、これまでの活動を通じて蓄積した知見や経験に基づいて提案する国際協力活動を、独立行政法人国際協力機構(以下、「JICA」という)が提案団体に業務委託して JICA と団体との協力関係のもとに実施する共同事業です(助成金とは異なります)。
本事業は JICA が政府開発援助(ODA)の一環として行うものであり、開発途上国の地域住民の経済・社会の開発または復興に寄与することを目的としています。多様化する開発途上国のニーズに対応すべく、国内外の様々なパートナーと連携し、草の根レベルのきめ細やかな協力を通じて持続可能な開発目標(SDGs)達成に貢献したいと考えています1。
また、本事業の提案団体が本事業を通じて培った経験を活用し、日本の地域社会が 直面する課題解決や、地域の活性化にも役立つ取り組みを行うことも期待しています。
2.事業形態と事業の規模及び期間
草の根技術協力事業には、以下の3つの事業型があります。
(1)草の根協力支援型
草の根協力支援型は、日本国内での活動実績はあるものの、開発途上国への支援実績が少ない NGO 等の団体を対象にしたものです。
提案団体が事業実施を通じて開発途上国への国際協力の経験を積み、事業終了後も国際協力の担い手として活躍することを期待しています。
提案事業の実施期間は3年以内で、提案可能な金額の上限は 1,000 万円です。
1 SDGs に関する JICA の取り組み方針については、以下を参照ください。 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxx/xxxxx.xxxx
(2)草の根パートナー型
草の根パートナー型は、開発途上国における国際協力に豊富な実績を有している NGO 等の団体を対象としたものです。
提案団体がこれまでの経験や強みを活かし、開発途上国の課題解決により寄与する事業を展開することを期待しています。
提案事業の実施期間は3年以内で、提案可能な金額の上限は 1 億円2です。
(3)地域活性型
地域活性型は、地方公共団体を対象としたものです。地方公共団体及び関連団体の知見・経験・技術等を活用した海外展開を促し、開発途上国の開発課題の解決とともに日本の地域や経済の活性化にも寄与することを期待しています(開発途上国における活動が主であり、当該部分が限定的な場合や、日本国内への貢献が主となる事業は対象外となります)。
提案事業の実施期間は3年以内で、提案可能な金額の上限は 6,000 万円です。
3. 事業対象分野
草の根技術協力事業の対象は、以下3つの視点を満たす事業です。別紙2「草の根技術協力事業の対象にならない事業について」に記載の事業は対象外となります。
(1)日本の団体が主体的に行う、人を介した「技術協力」であること(相手国側実施機関(カウンターパート3)との協働が前提)
(2)開発途上国の地域住民の生活改善・生計向上に裨益すること
(3)日本の市民の国際協力への理解・参加を促す機会となること
本事業では、開発途上国が抱える多様な課題に対して草の根レベルのきめ細やかな協力を行うことで、より支援の届きにくい脆弱な人々の生活向上・生計向上を目指します。そのため、JICA では以下に示す事業の提案を期待します。
2 2021 年度より提案団体の支出実積を元にした上限金額の設定は廃止しましたが、団体としての経験を踏まえ、監理運営が可能な範囲の金額で事業を計画してください。
3 カウンターパートの説明は第 4 章の「2.事業提案書の記載内容」を参照ください。
1)提案団体の知見・ノウハウを活かした、開発途上国の脆弱な人々・コミュニティの生活改善、生計向上につながる事業や、住民に対する公共サービスの向上を目指す事業
2)社会経済的に脆弱な国・地域(アフリカ、後発開発途上国(LDCs)4等)における事業
3)日本国の援助重点分野にかかる事業
※各開発途上国には日本政府の援助重点分野が設定されています。提案内容を検討の際には、外務省ウェブサイトにある「国別開発協力方針・事業展開計画」を参照ください(一部未作成の国もあります)。
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxx/xxxxx/xxx/xxxxxxx/xxxx_xxxxx.xxxx
4)JICA の他のプログラム・事業との相乗効果を鑑み、「JICA グローバル・アジェンダ(下記参照)」に整合・貢献する事業(特に「農業・農村開発」、「保健医療」、「栄養の改善」、「教育」、「社会保障・障害と開発」、「ジェンダー平等と女性のエンパワメント」)
【JICA グローバル・アジェンダについて】
JICA は、「人間の安全保障」「質の高い成長」の実現というミッションの下に、 SDGs の Prosperity(豊かさ)、People(人々)、Peace(平和)、Planet(地球)という4つの切り口から 20 の事業戦略「JICA グローバル・アジェンダ」を設定しました。この「JICA グローバル・アジェンダ」に基づき、開発途上国の政府・人々はもちろん、国内外のさまざまなパートナーと協働してグローバルな課題解決に取り組み、人々が明るいxxを信じ多様な可能性を追求できる、自由で平和かつ豊かな世界の実現を目指しています。
応募前に提案内容に該当する分野の JICA グローバル・アジェンダをご確認ください。
【JICA グローバル・アジェンダ】
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/XXXXX/xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxxx_xxxxxx_00.xxxx
4 後発開発途上国(LDCs)については以下のリンク先を参照ください。
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx_xx/xxxxx/xxxxxxxx/xxxxx0000.xxxx
【医療行為を含む事業の提案について】
2019 年度の募集より、試行として医療行為を含む事業も対象としています。事業の中で、技術協力の手段として医療行為(治療に限らず、検査のための採血等侵襲行為も含みます)を実施する必要がある場合は、別紙3「医療行為を含む事業提案について」を参照の上、応募締め切り日の遅くとも 1 カ月前までに所管の JICA 国内機関 に必ず連絡し、応募相談を受けてください。
なお、保健医療分野で医療行為を含まない提案の場合、医療行為を行わない旨の同意書の提出を求める場合があります。
【外国人材受入れ支援(日本・開発途上国人材還流)の取り組みについて】
JICA は近年、日本国内への外国人材受入れ支援に取り組んでおり、草の根技術協力事業においても、開発途上国・日本間の人材還流を促進し、両国の地域社会や産業 を担う人材が育成され、両国の産業の発展に資する取り組み(これを「日本・開発途上国人材還流の取り組み」と呼びます)について提案を受け付けます。
【日本・開発途上国人材還流の取り組み事例】 ● 日本で技術(介護、農業等)を身に着けた技能実習生に対する帰国後のフォローアップとして、技能実習生の出身国において、日本の専門家が日本での学びが開発途上国の現場に活かされるよう人材育成を行う事業。 ● 帰国後の技能実習生が日本で習得した技能を活かして就職できるように、現地 の政府機関や関連業界団体と協力して出身国の就職支援体制を構築する事業。 |
なお、特定の個人のみに裨益する提案事業は対象外となります。人材還流の仕組みづくりに必要なカウンターパート職員の本邦研修等は実施可能です。
【参考:過去の採択・実施事業】
これまでに採択・実施された草の根技術協力事業の事業名及び事業概要を JICA ウェブサイトで公開しています。
・草の根協力支援型 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxx/xxxxx.xxxx
・草の根パートナー型 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxx.xxxx
・地域活性型 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxx.xxxx
第2章 応募方法及び選考の流れ
1.応募締切及び応募方法
(1)応募書類一式(資格審査書類・事業提案書)提出期限草の根協力支援型:2022 年 10 月 24 日(月)17 時必着
草の根パートナー型、地域活性型:2022 年 11 月 11 日(金)17 時必着
(2)提出書類
第3章~第4章を参照の上、応募に必要な書類を準備してください。
(3)提出先
提案団体の所在地を所管する JICA 国内機関(原則として、団体が登記されている都道府県を所管する JICA 国内機関)(連絡先はリンク先参照)
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxx.xxxx
(4)提出方法
以下の 3 通りの方法があります。いずれも上記の提出期限内必着とします。
1)電子データ(詳しい提出方法は JICA 国内機関担当者にご確認ください)
2)郵送(封筒表面に「2022 年度草の根技術協力事業○○○型応募書類在中」と記載)
3)JICA 国内機関への持参
※郵送または持参で応募書類を提出する場合であっても、「様式Ⅱ-ア」(事業提案書要約)については電子データ(Word)も送付ください。
※締切後は審査過程に入りますので、提案内容に関する相談や提案内容の差替え等に応じることはできません。
※応募書類一式は返却しません。
※応募書類一式に含まれる個人情報等については、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 59 号、最終改正平成 28 年第 51
号)」に従い、適切に管理し、取り扱います。
※応募書類一式は、草の根技術協力事業の審査及び提案内容の確認のみに使用し、 JICA 外にはその内容を公表しません。
2.応募から選考、事業開始までの流れ
JICA 国内機関への応募相談
応募書類一式の提出
JICA による資格審査
JICA 及び外部有識者による審査
採択
事業計画や事業経費の見直し(JICA 国内機関と協議)
事業対象国における NGO 登録(応募前に登録を必須とする国もあります)事業実施にかかる相手国政府からの了承取付
契約交渉を経て JICA と業務委託契約締結後、事業開始
3.応募から事業開始までの各段階の詳細
(1)応募相談
JICA では、事業提案について随時相談を受け付けています。草の根技術協力事業の応募を希望する場合は、提案団体の本部所在地(登記上の住所)または提案事業
の実施主体となる支部等(ただし、法人登記簿に記載)がある都道府県を所管する JICA 国内機関に相談ください(応募書類の書き方を含む)。応募書類提出先も同様です。草の根協力支援型では、第 3 章記載のとおり「応募前に JICA 国内機関に応募相談していること」を資格要件としています。
【JICA 国内機関】
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxx.xxxx
※本募集要項の記載事項に係る確認がある場合は、本要項巻末の「募集要項に関するお問い合わせ先」を参照の上、JICA 国内事業部市民参加推進課「草の根技術協力事業」係に連絡ください。
(2)資格審査
提案団体や提案事業が応募要件を満たしているかを審査します(第 3 章参照)。審査結果は、不採択となった団体にのみ、所管の JICA 国内機関から通知します。
(3)JICA 及び外部有識者による審査
各型共通の「審査項目・配点表」(第 4 章参照)に基づき審査します。その過程で、プロジェクトマネージャー予定者やカウンターパートに聞き取りを行うことがあります。また、外交上の不都合の有無等についても確認します。
これまでの応募事業数、採択事業数については、JICA ウェブサイトの「草の根技術協力事業の過去の実績を知りたい方はこちら」を参照ください。
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxx.xxxx
(4)結果通知
2023 年3月(予定)に、JICA 国内機関を通じて通知します。
(5)実施計画等の協議/NGO 登録/相手国政府等からの了承取付
採択された事業について、提案団体と JICA が事業内容・計画・経費を協議の上、見直します。並行して、必要に応じ、事業対象国における NGO 登録を提案団体が行います。NGO 登録は応募前に完了を必要とする国もありますので、別紙1「草
の根技術協力事業の対象国について」を確認ください。
また、草の根技術協力事業の実施に先立ち、相手国政府等からの了承を取り付ける必要があります(JICA 在外事務所と相手国政府等との合意文書締結等)。基本的に JICA が提案団体の協力を得ながら了承取付を行います。
なお、実施計画等の協議や了承取付等には、相手国の状況により相当の期間を要することがあります。業務委託契約の締結は、相手国了承取付が完了した後に行います。
【相手国政府等からの了承取付・NGO 登録について】
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxx.xxxx
(7)契約交渉及び業務委託契約の締結
提案団体と JICA で契約交渉を行い、業務委託契約を締結します。
【草の根技術協力事業(業務委託契約)】
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxx.xxxx
【重要:事業開始時期について】
2022 年度採択事業については、2024 年 3 月(採択結果通知から 1 年以内)までに業務委託契約を締結し、事業の開始を原則とします。迅速な事業実施や、時間の経過による事業対象地の状況変化の観点から、2025 年 3 月(採択結果通知から2年後)までに JICA との契約締結に至らない場合、事業の実施は困難と判断し、採択は取り消しとします(相手国政府からの了承取付ができない場合や、治安・政情が悪化した場合も含みます)。
(8)情報の公表
採択した提案事業については、事業名と団体名を JICA ウェブサイトに公表します。契約締結後は契約概要を JICA ウェブサイト上に契約情報として公表します。具体的な公表内容は、以下のウェブサイト「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」を参照ください。これらに加え、事業概要表を公表します。
JICA で役職員を経験した者が提案団体にいる場合や、提案団体の事業収入に占める JICA との取引に係る額が 3 分の 1 以上である場合5等には追加で公表する情
報があります。
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx
5 JICA との年間の取引高が年間の総収入に占める割合が三分の一を超える公益法人等については、一定の場合を除き、「関連公益法人等」として分類し、JICA との取引等の関係をJICA の財務諸表の付属明細書に掲載することと定められています。情報公開に関する要請に適切に応えるため、JICA の決算時期(4 月、5 月)に前年度の取引高等の情報提供依頼を行う可能性がありますので、ご協力をお願いします。
第3章 応募資格要件と資格審査書類
1.応募資格要件
3 型共通の応募資格要件 |
(1)提案団体の事業計画策定及び事業報告が毎年行われていること。 (2)提案事業の実施に必要な財務状況・組織体制が確保されていること。 (3)税の滞納がないこと。 (4)JICA 契約事務取扱細則(平成 15 年細則(調)第 8 号)第 4 条に規定する以下の失格要件に該当しないこと。 1) 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者 会社更xx(平成 14 年法律第 154 号)または民事再生法(平成 11 年法 律第 225 号)の適用の申し立てを行い、更生計画または再生計画が発効していない法人をいいます。 2)「独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程」(平成 24 年規程(総)第 25 号)第 2 条第 1 項の各号に掲げる者 反社会的勢力とは、暴力団、暴力団員(暴力団員ではなくなったときから 5 年を経過していない者を含む)、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。 3)「独立行政法人国際協力機構契約競争参加資格停止措置規程」(平成 20 年 規程(調)第 42 号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者 (5)資格審査書類及び事業提案書が提出期限前に提出されていること。 (6)資格審査書類の不足や、事業提案書の必要記載事項の不足がないこと。 (7)資格審査書類及び事業提案書に虚偽の内容が記載されていないこと。 (8)今回の募集において、1 団体 1 事業のみの応募であること。 ※地域活性型の指定団体(以下の「地域活性型」(1)参照)は 1 事業とし |
3 型共通で必要な資格要件と、各型で必要な資格要件があり、その両方を満たすことが必要です。
てカウントされません。ただし、同指定団体は、同じ募集回において草の根協力支援型に応募することはできません。 (9)同じ年度内において「世界の人びとのための JICA 基金活用事業」に応募していないこと。 (10)2015 年度以降、草の根技術協力事業(全型)において同一国かつ同様の内容で過去 3 回不採択となっていないこと。 (11)提案団体がこれまで実施してきた草の根技術協力事業と同一の内容を単に継続する事業ではないこと。 (12)医療行為を伴う事業提案では、応募前に JICA 国内機関に応募相談をしていること。 (13)事業対象地域が外務省の海外安全情報により、「レベル 3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)」または「レベル 4:渡航は止めてください(退避勧告)」とされる地域、または応募時点で JICA 国別安全対策措置で「業務渡航: 禁止」の地域に該当しないこと(別紙1参照)。 |
草の根協力支援型 |
(1)日本国内または海外にて 2 年以上の活動経験を有している団体で、主たる事務所を日本国内に置き、日本で施行されている法令に基づき登記された法人であること(例:特定非営利活動法人、一般/公益社団法人、一般/公益財団法人、大学、民間企業等)。 【以下の法人は対象外】 1)国、地方公共団体 2)独立行政法人、大学共同利用機関法人 地方独立行政法人(公立大学法人を除く) 3)特殊法人、地方共同法人 (2)応募前に JICA 国内機関に応募相談をしていること。 (3)過去に草の根パートナー型や、地域活性型/地域(経済)活性化特別枠/地域提案型の指定団体として事業を実施した経験がないこと。 (4)2015 年度以降、草の根協力支援型を 3 件実施していないこと。 (5)同じ募集回において、地域活性型の指定団体となっていないこと。 |
【留意事項】 ⚫ 応募時点で実施中の草の根協力支援型事業(採択済み未開始事業を含む)がある場合は、その終了後に次に採択された事業を開始することとします。 ⚫ 大学学部・研究室単位での応募も可としますが、法人格のある大学本部等と契約締結することを要件とします(応募時に「様式Ⅰ-ウ 大学法人の代表者が契約主体となることを約束する文書」を提出ください)。 ⚫ 複数の団体が共同事業体を結成して共同提案することは不可です。 |
草の根パートナー型 |
(1)開発途上国・地域における国際協力活動の実績を2年以上有している団体で、主たる事務所を日本国内に置き、日本で施行されている法令に基づき登記された法人(例:特定非営利活動法人、一般/公益社団法人、一般/公益財団法人、大学、民間企業等) ※「開発途上国・地域における国際協力活動の実績」には、日本における留学生・研修員の受入れは含みません。 【以下の法人は対象外】 1)国、地方公共団体 2)独立行政法人、大学共同利用機関法人 地方独立行政法人(公立大学法人を除く) 3)特殊法人、地方共同法人 (2)応募締切日時点で、実施中(採択済み未開始事業を含む)の草の根技術協力事業を3件有していないこと。 (3)複数の団体の共同事業体による提案の場合は、共同事業体を構成する全ての団体が応募資格要件を満たしていること。 【留意事項】 ⚫ 応募時点で草の根協力支援型の採択案件がある場合は、その案件が終了してから草の根パートナー型で採択された案件を実施することとします。 |
地域活性型 |
(1)地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 1 条の 3 に規定される普通地方公 共団体または特別地方公共団体(以下併せて「地方公共団体」という)であ |
ること。指定団体 提案団体である地方公共団体が指定した団体(以下「指定団体」)が、地方公共団体と協力して事業を担うことも可とします(その場合は JICA と指定団体とで業務委託契約を締結します)。指定団体の資格要件は以下のとおりです。 1) 日本で施行されている法令に基づき登記された法人(例:特定非営利活動法人、一般/公益社団法人、一般/公益財団法人、大学、民間企業等) 【以下の法人は対象外】 ① 国 ② 独立行政法人、大学共同利用機関法人、地方独立行政法人(公立大学法人を除く) ③ 特殊法人、地方共同法人 2) 指定団体が法人格を有しない場合も、同団体が十分な契約履行能力を有する場合には応募を可とします。 (2)応募締切日時点で、実施中(採択後未開始事業を含む)の草の根技術協力事業を3件有していないこと。 (3)複数の団体の共同事業体による提案の場合は、共同事業体を構成する全ての団体が応募資格要件を満たしていること。 (4)指定団体は、同じ募集回において、草の根協力支援型に応募していないこと。 【留意事項】 ⚫ 応募時点で指定団体に草の根協力支援型の採択案件がある場合は、その案件が終了してから地域活性型で採択された案件を実施することとします。 |
2.資格審査書類
地方公共団体が直接事業を実施する場合は、資格審査書類の提出は不要です。
(1)提出書類(全型共通) ※1 部ずつ提出ください
1) 法人登記簿謄本(発行日から3ヵ月以内のもの・写し可)
※提案団体が国立大学法人もしくは公立大学法人の場合は、提出は不要です。
2) 定款6
3) 直近 2 年間の事業報告書(団体の事業や国際協力活動歴がわかる書類)
4) 直近 2 会計年の収支報告書
※過去に会社更生法または民事再生法の適用の申し立てを行った経緯がある場合は、その旨を収支報告書に注記してください。
5) 最新の事業計画書
6) 納税証明書「その 3 の 3」(発行日から3ヵ月以内のもの・写し可)
※地域活性型の指定団体が任意団体である場合は、代表者個人の納税証明書
「その 3 の 2」(申告所得税及復興特別所得税と消費税及地方消費税)を提出ください。
※納税証明書は住所地(納税地)を所轄する税務署から入手してください。
※提案団体が国立大学法人または公立大学法人の場合は、提出は不要です。
7) 誓約書(反社会勢力の排除)(資格審査様式使用)
(2)地域活性型の指定団体が任意団体の場合に必要な書類
任意団体が指定団体となる場合は、上記(1)に併せて、以下の書類を提出してください。
1) 代表者資格証明書(代表者を定めた時の議事録の謄本または抄本またはこれに代わる書類)
2) 直近の総会資料等
3) 役員及び構成員名簿
4) 組織体制図
※これらの書類の提出が難しい場合には、応募前に必ず JICA 国内機関に相談ください。
※必要に応じ、追加で関連書類の提出を求める場合があります。
※大学の学部・研究xxが指定団体の場合、事業が採択された際には、契約履行保証の観点から上位組織である法人を契約相手方とすることを原則としますので、
6 任意団体で定款がない場合は、団体の名称・設立目的・所在地・組織の構成・会計規程等を記載した定款に代わる書類を提出してください。
「様式Ⅰ-ウ 大学法人の代表者が契約主体となることを約束する文書」の提出をもって、上記の書類提出と任意団体にかかる資格審査を不要とします。
(3)対象国によって提出が必要な書類
インドネシア、カンボジア、タイ、ミャンマー、ラオス、インド、スリランカ、ケニアで事業提案を行う場合は、別紙1「草の根技術協力事業の対象国について」
【応募前の NGO 登録、書類の取付、留意事項】に示す応募時に必要な文書も提出してください。
第4章 事業提案書の作成
1.事業提案書の構成と提出書類
以下に指定した書類以外のものが提出されても審査の対象とはなりません。
(1)事業提案書
本章「2.事業提案書の記載内容」に基づき、「様式Ⅱ」を用いて作成してください。各型の上限枚数は以下のとおりです(上限枚数に表紙・目次・略語表は含みません)。
草の根協力支援型 15 ページ
草の根パートナー型 20 ページ
地域活性型 20 ページ
※ページ下中央にページ数を振ってください。
(2)事業提案書要約
提案事業の要約(xx 1 ページ)を「様式Ⅱ-ア」を用いて作成してください。事業対象国によっては、日本の大使館だけでなく、領事館や領事事務所も設置 されている場合があります。外務省のウェブサイトで領事館や領事事務所の有無を確認し、事業対象地域を所掌する在外公館(大使館、領事館、領事事務所)名を正しく記載してください。事業対象地域が複数ある場合は、地域ごとに記載が
必要です。
xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxx/xxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxxxx.xxxx
例)インドネシアの場合
5. 事業対象地域を管轄する大使館/領事館 | 例1:大使館が所管する地域の場合 在インドネシア日本大使館(ジャ カルタ市) |
例2:大使館ではなく総領事館が所管する地域の場合 在デンパサー ル総領事館(バリ州) | |
例3:複数の在外公館が所管する地域にまたがる場合 在インドネシ ア日本大使館(ジャカルタ市)及び在デンパサール総領事館(バリ州) |
(3)事業対象地域の地図
事業対象地域が特定でき、かつ、文字が判読できる画質の地図を「様式Ⅲ」にて提出ください。
(4)事業経費概算内訳書
第 5 章及び同章記載の「草の根技術協力事業に係る経理ガイドライン 2021 年 8 月版」を参照の上、作成してください。
2.事業提案書の記載内容
略語表
組織名等略語を用いる場合、略語表を作成し、事業提案書の本文の前に付してください(様式Ⅱ参照)。
(1)提案団体/指定団体の経験・組織体制
1)提案団体/指定団体の活動経験
提案団体の主な活動経験を簡潔に記載ください。地域活性型で指定団体がある場合は、提案者である地方公共団体と指定団体の両方の活動経験を記載してください。「様式Ⅱ-イ」には活動経験を事業別に記載してください。
多数の実績がある提案団体は、今回提案される事業に関連する実績を中心に記載してください。実績は国内・海外を問いませんが、海外の経験を中心に記載してください。
2)提案団体/指定団体の組織体制
提案事業を実施するための組織体制について記載してください。地域活性型で指定団体がある場合は、指定団体の体制を記載ください。特に人員体制、現地拠点の有無、会計実施体制、安全管理体制、情報管理体制については、具体的な記載をお願いします。
【以下3)4)は地域活性型のみ記載】
3)地方公共団体の取り組み(国際協力に対する方針・施策と本事業の関連)
地方公共団体(指定団体は含みません)の国際協力に関する基本方針や将来展望
(施策、中期計画等)を記載してください。また、その方針等に基づく活動実績を記載してください。併せて、それら基本方針や施策等における、提案事業の位置づけや関連を記載してください。
4)地方公共団体の指定団体への具体的な関わりや支援体制
指定団体が事業を実施する場合、地方公共団体がどのように指定団体と関わり、提案者としての役割を果たしつつ事業を進めていく計画であるかを記載ください。
(2)事業の概要
1)過去に不採択となった提案内容の改善点
過去に不採択となった事業と同一の国・事業内容で応募される場合は、前回の提案内容からの改善点を記載してください(過去に不採択となった事業がない場合はその旨を記載してください)。
2)事業実施の背景及び課題分析
①現状及び課題分析
事業対象地域において、提案事業で解決を目指す課題の現状及び課題を分析し、記載してください。
② 事業対象地域における援助概況
事業対象地域において、提案事業で解決を目指す課題に直接的に関係する JICA や他ドナー等の取り組みについて、提案事業との重複の有無や、連携・相乗効果の可能性を記載してください。
③ 提案事業に関連するこれまでの取り組み
提案団体がこれまで取り組んできた事業について、提案事業に密接に関連するものを記載してください。特に、過去に同一もしくは類似の地域・分野で草の根技術協力事業を実施している場合は、同事業にどのような成果があっ
たか、何が課題として残っており、今回の提案事業ではどのように改善・発展させた内容となっているか等を記載してください。
➃ 提案団体の経験・知見・アプローチの有効性
上記①で分析した課題の解決に取り組むにあたり、提案団体が有する経験や知見、アプローチがどのように有効であり、提案事業にどのように用いていくのかを記載してください。
【提案団体が有する経験・知見・アプローチ等の例】
・提案団体だからこそできる現地のニーズや課題の発掘方法
・事業対象地域の人々がモチベーションをもって提案事業に主体的に関わり続けられるようにするための工夫
・事業対象地域にある物や既存の制度を活用してよりよい成果を上げる手法
・事業対象地域において活動経験がある場合、これまでに培ってきた経験や関係者との信頼関係等の活かし方
・事業対象地域において、提案団体が行う関連の他事業がある場合、それらの事業との連携により期待される提案事業の効果・持続性の担保
3)提案事業のフレームワーク
PCM 手法(プロジェクト・サイクル・マネジメント手法)に準じ以下の項目を設定し、提案する事業のフレームワークを提示してください。
① プロジェクト目標
事業終了時点で受益者層(ターゲットグループ)に生ずる直接的な変化
② 成果(アウトプット)
プロジェクト目標を達成するために事業の活動により達成される中間的目標
③ 活動
アウトプットを達成するための活動
➃ 指標
プロジェクト目標の達成度を客観的に測定することを目的として、それらの達成目標値や程度を示すもの
⑤ 事業の受益者層(ターゲットグループ)及び選定理由
【PCM 手法について】
PCM 手法とは、開発援助プロジェクトの計画・実施・評価という一連のサイクルを「プロジェクト・デザイン・マトリックス(PDM)」と呼ばれるプロジェクト概要表を用いて管理運営する方法です。
詳細は「事業マネジメントハンドブック」(参考資料3:PCM 手法の考え方)を参照ください。xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxx-xx/XXXX_xxx_XXXXX-Xxxxxxx/xxxx- ri/publication/archives/jica/field/200712_aid.html
JICA では PCM 手法の考え方を学ぶ研修を開催しています。別紙4「参考情
報」を参照ください。
受益者の性別、年齢、規模(人数)、収入等(事業内容を踏まえて想定できる範囲で可)
4)事業内容
上記「2)➃提案団体の経験・知見・アプローチの有効性」及び「3)提案事業のフレームワーク」を踏まえ、事業内容を記載してください。
① 活動内容
個々の活動をどのように行うことによってアウトプットに導き、それらをどのようにプロジェクト目標の達成に繋げていくのか、「活動⇒成果⇒プロジェクト目標」の道筋が明確に分かるように記載をお願いします。活動ごとの狙いや、活動の過程における提案団体独自の工夫も合わせて記載ください。
図:プロジェクト目標、アウトプット、活動及び各指標の関係
② 事業の実施スケジュール
それぞれの活動をどのタイミングで実施する計画か、事業の実施スケジュールをアウトプットごとに整理し、「様式Ⅱ-ウ」を用いて記載してください。機材調達や施設建設等についても、アウトプット・活動ごとに整理・記載ください。
なお、採択後に行う事業計画の見直しや相手国政府からの了承取付にはある程度の期間を要しますので、それを踏まえて事業の実施スケジュールをご検討ください。
③ 事業終了後の持続性の確保
事業終了後の事業効果の持続に向け、事業実施期間中からどのような取り 組みを行うかを記載してください。
また、今回の提案事業以外に、提案団体として中長期的に事業対象地域に関与する計画がある場合は、その計画についても記載してください。
5)カウンターパートの協力体制
カウンターパートの全体像のみでなく、直接協働する部署について、以下の内容を具体的に記載してください。
① カウンターパートの概要
組織の構成、組織規模(予算や職員数)、提案団体との役割分担等。
※必要に応じ当該機関に連絡・確認することがありますので、担当者名と連絡先を記載してください。
② 選定理由及び提案事業に関する協議状況
③ 提案団体とのこれまでの協力実績
➃ 提案事業におけるカウンターパートの役割、協力を得られる具体的内容
【カウンターパートについて】
カウンターパートは提案団体とともに事業を実施し、相手国側で事業にかかる責任を担う機関であり、実施中、及び終了後の成果の持続のために極めて重要な役割を果たします。そのため、応募前にカウンターパートと十分に協議し、事業の実施方法について具体的な協力体制を構築しておく必要があります。
なお、カウンターパートは公的機関または非営利団体とします。営利企業等、事業の実施が当該機関の経済的利益に繋がると考えられる団体はカウンターパートにはなれません(ただし、公的機関をカウンターパートとした上で協力団体としての関与は可とします)。
カウンタ-パートは、提案事業の計画・実施上もっと重要な要素の一つですので、提案時からの変更は原則として認めていません。
6)SDGs への貢献及び JICA グローバル・アジェンダとの整合・貢献
提案事業がどのように SDGs に貢献するかを記載してください。また、JICA グローバル・アジェンダとどのように整合・貢献するかを記載してください。XXXXxxxxx・アジェンダの詳細は第 1 章の「3.事業対象分野」を参照ください。
7)事業計画策定時の留意事項
① 環境社会配慮
提案事業において、例えば自然破壊や環境汚染、貧困層・先住民族・障害者等社会的に脆弱な人々の権利の侵害等に対し、どのように環境社会配慮に努めるかを記載してください。環境社会配慮の視点については、JICA が作成している「環境社会配慮ガイドライン」を参照ください。
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxx/xxxxxxxxx00.xxx
② ジェンダー平等と女性や女児のエンパワメント
事業に関わる、もしくは影響を受ける人々のジェンダーに基づく課題やニーズを把握した上で、ジェンダー平等の推進と女性や女児のエンパワメントに資する具体的な取り組みがある場合は記載してください。
(3)事業の実施体制
1)業務従事者配置計画
提案事業の業務従事者すべて(直接人件費の計上有無に関わらず)について、業務従事者ごとの配置計画を「様式Ⅱ-エ」を用いて記載してください。
草の根技術協力事業の実施にはプロジェクトマネージャー(下記 2)参照)に加え、現地調整員(コーディネーター)等の従事が想定されます。その役割については第 5 章記載の「草の根技術協力事業に係る経理ガイドライン 2021 年 8 月版」を参照ください。専門知識のインプットが必要な場合、外部専門家を派遣することも可とします。他方、技術協力に必要な能力・経験が不足する業務従事者・外部専門家は、直接人件費の対象として配置は認められません。なお、直接経費にて現地で傭上する人員(現地業務補助員や通訳等)は、記載不要です。
業務従事者ごとの活動期間は、人月単位で記載してください。応募前に業務従事者の氏名が確定していることを原則としますが、確定が難しい場合、担当分野の記載のみでも可とします。経費の積算上、氏名や担当分野とともに居住地(生活拠点としている都市名)も記載してください。
2)プロジェクトマネージャーの経験・能力等
事業全体の運営管理に責任をもつプロジェクトマネージャー1名を配置することとし、当該者の経歴書を「様式Ⅱ-オ」を用いて作成してください。プロジェクトマネージャーよりも長期間現地に駐在する等、事業対象地域において実質的に中心となって活動される業務従事者(現地調整員等)がいる場合、当該者の経歴書も同一の様式で提出してください。プロジェクトマネージャー及び同業務従事者の国籍は問いません。ただし、契約書や報告書等は、実施団体として日本語での対応が必須となります。
【プロジェクトマネージャーについて】
プロジェクトマネージャーは、提案事業の計画・実施・フォローアップに責任と権限を持ちますので、JICA との業務委託契約期間中、提案団体と雇用関係またはその他の契約関係(役員等)にある人物であることが必要です。プロジェクトマネージャーには提案事業の開始から終了までを一貫して運営管理することが求められ、提案事業の計画・実施上重要な要素となりますので、応募時からの交代は原則認めていません。共同事業体を結成する場合は、代表団体からプロジェクトマネージャーを出してください。
プロジェクトマネージャーには、提案事業が終了した後も継続して国際協力・開発援助の分野に従事することを期待しています。
3)英語または現地公用語等での事業実施体制
事業対象国における各種申請手続きや提案事業の実施において必要な英語または現地公用語等に対する準備状況を記載ください。
4)事業のモニタリング方法
提案事業の進捗をどのようにモニタリングするのか、また、その結果をどのように改善につなげるかについて、具体的な方法を記載してください。
(4)市民参加協力
1)国際協力への理解の促進に向けた取り組み
提案団体が国内で行う提案事業に関連する活動内容(時期や広報の方法―団体ウェブサイト、パンフレット、ニュースレター、SNS、一般向け報告会、勉強会等)を記載ください。また、日本国内での理解促進だけではなく、事業対象地域にてどのように広報し、周知していくかも記載ください。
2)日本の地域社会への還元や地域社会の活性化(開発途上国・日本の双方向の課題解決)
提案事業の成果及び経験を日本の地域社会へ還元し、日本の地域活性化につな
【日本の地域に還元する活動の例】
① 開発途上国において実施した教師向けの研修を、日本において日本の教師に対しても実施し、オンラインで繋いで双方向の情報交換と理解促進を目指す活動。
② 提案事業を通じて得た経験や情報を活用して教材を作成する等、日本国内で
の開発教育につなげる活動。
げられるような取り組みの計画があれば記載してください。内容については事前に JICA 国内機関と相談ください。
3.審査項目・配点表
以下の「審査の視点」に基づき審査しますので、提案書作成の参考にしてください。
審査項目 | 審査の視点 | 配点 |
1.提案団体/指定団体の経験・組織体制 | 10 | |
(1) 提案団体 /指定団体の活動経験 | ◼ 提案事業を適切に実施できる活動経験を有している (事業対象国における活動経験があればなお可)(地域活性型では地方公共団体と指定団体の両方について経験を評価) | 5 |
(2) 提案団体 /指定団体の組織体制 | ◼ 経理・納税にかかる組織体制が整備されている。 ◼ 安全管理及び情報管理について具体的な対策が整備されている(地域活性型で指定団体がある場合、指定団体の体制)。 ◼ 提案内容に応じた適切な経費が提案されている。 ◼ 提案団体の組織体制にて管理運営可能な、適切な事業費が積算されている。 ◼ 地域活性型の場合、地方公共団体と指定団体とが十分に協力、協働する体制が確立されている。 ◼ 提案団体において、事業の実施に有効な組織体制(現地拠点含む)を有する場合、高く評価する。 | 5 |
2. 事業の概要 | 60 | |
(1) プロジェクト目標・事業内容 | ◼ プロジェクト目標は事業対象地域の人々の生活改善・生計向上に役立つものである。 ◼ 事業対象地域のコミュニティ・市民に裨益する包摂的な 取り組み、市民社会が抱える課題への対応、脆弱な人々 | 10 |
への支援、地域住民への裨益に繋がる内容である場合、 高く評価する。 | ||
(2) 事業の裨益者と波及効果 | ◼ 事業の対象となる裨益者層・数が明確に示されており、その選定理由、選定方法、及び裨益の範囲が妥当である。 ◼ 事業周辺地域への波及効果が想定されている場合、高く 評価する。 | 10 |
(3) 開発課題 への貢献 | ◼ SDGs への貢献や JICA グローバル・アジェンダとの整 合や貢献が大きい場合、高く評価する。 | 5 |
(4) 事業実施の背景及び課題分析 | ◼ 事業対象地域において解決すべき課題が論理的に分析され、それを解決するための手段が具体的に、根拠をもって明示されている(事業の達成度を判断する「指標」については明確な数字はなくとも、指標の確認方法や考え方が示されている)。 ◼ 先行事業がある場合、成果及び残された課題が整理・分析され、先行事業の教訓等を十分活かす形で提案事業が計画されている。 ◼ 事業対象地域の政府、他援助機関、NGO 等による活 動、及び日本の協力関係につき情報を把握した上での提案となっている。 | 10 |
(5) 事業の計画及び具体的内容 | ◼ 活動内容と計画が具体的であり、プロジェクト目標達成までの道筋が論理的で明確である(活動の順序や時期も考慮)。 ◼ 事業終了後にも事業効果が継続するための具体的な対策や工夫が計画されている。事業成果の持続性や、協 力の出口戦略が具体的に考えられている。 | 10 |
(6) カウンターパートとの連携・協議状況 | ◼ カウンターパートや、関係する現地機関等と事業実施について具体的な協議ができている(カウンターパート等から、事業実施時の協力を約束するレターの提出があればなお可)。 ◼ カウンターパートと事業実施にかかる各々の責任や役割が整理できている。また、カウンターパートはその役割を担える能力を備えた機関である。 ◼ カウンターパートはこれまでに提案団体と協力関係が あり、信頼関係が構築されている場合、高く評価する。 | 10 |
(7) 環境社会配慮の視点 | ◼ 事業を実施することにより事業対象地域及びその周辺 の住民や環境に負の影響を与えない配慮がされている。 | 2 |
(8) ジェンダ ー平等推進 | ◼ ジェンダー平等及び女性や女児のエンパワメントに資 する取り組みである場合、高く評価する。 | 3 |
3.事業計画と事業実施体制 | 20 | |
(1) 業務従事者配置計画 | ◼ 具体的な活動内容及びスケジュールを踏まえた業務従事者の配置計画となっている。 ◼ 業務従事者の専門分野や業務従事期間、格付等が、過不 足なく配置されている。 | 6 |
(2) プロジェクトマネージャー等の経験・ 能力等 | ◼ プロジェクトマネージャーは提案事業を実施・指導する能力を備えている(経歴書に基づいて確認)。 ◼ プロジェクトマネージャー以外に事業実施の中心とな る業務従事者についても、同等の視点で評価する。 | 6 |
(3) 英語または現地公用語での事業実施 体制 | ◼ 事業対象国において、英語または現地公用語で事業を実施できる体制を準備している。 | 3 |
(4) 事業のモニタリング体 制 | ◼ 現地活動状況の情報共有、活動内容を変更する場合の意思決定方法等、事業のモニタリング方法が工夫されてい る。 | 5 |
4.市民参加協力 | 10 | |
(1) 国際協力への理解の促進に向けた取組み | ◼ 市民向けの事業報告会、セミナーやワークショップ、提案団体のウェブサイト等を通じた情報発信について計画がある。 ◼ 提案事業の成果・課題・教訓を国際協力分野で活動する他の団体と共有するための勉強会を開催する等、市民参加によるさらなる国際協力の質・量の向上や担い手育成 の成果が見込める場合には、高く評価する。 | 5 |
(2) 日本の地域社会への還元や地域社会 の活性化 | ◼ 提案事業で培った経験を、日本の地域社会が直面する課題解決に活用する具体的な提案がある場合、高く評価する。 | 5 |
第5章 事業経費の考え方
応募の時点での事業経費の概算は、事業経費のおおよその把握を趣旨としており、個々の経費積算根拠の明示を義務付けるものではありません。ただし、契約交渉時には経費積算根拠の明示が必須です。
採択後、提案時の事業総額を目安に、JICA との協議により事業経費を精査した上で契約金額を定めます。
1. 事業経費概算内訳書作成にあたっての留意点
「草の根技術協力事業に係る経理ガイドライン(2021 年 8 月版)」(以下
「経理ガイドライン」)を十分に確認し、経理ガイドラインに提示している以下の URL 上の「事業経費概算内訳書様式」を用いて作成ください。
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxx_xxxxx.xxxx
【留意事項】
(1)事業経費は、事業対象国で実施する活動と日本国内で実施する活動とを分けて積算してください。
1)年度毎の事業経費概算内訳書の作成は必要ありません。
2)事業対象地域で発生する経費に係る積算単価は、提案団体が類似の事業を実施したときの実績や事業対象地域で協力関係にある NGO 等を通じた調査による等、合理的・経済的と思われる単価を用いてください。
3)積算にあたっては、直接人件費は「経理ガイドライン」にて提示する上限単価を参考にしてください。採択された場合には JICA 国内機関とともに事業計画と事業経費を見直した上で契約交渉を行い、初回の契約交渉の結果合意された単価を固定し、事業が終了するまで継続適用します。
4)外貨で支出する金額の円換算については、JICA が定める月次統制レートを採用します。 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxx.xxxx
5)費目(小項目)ごとに千円未満を切り捨ててください。
(2)対象国において契約に基づく業務以外の業務を行う場合、その期間や割合に応じて該当期間の直接人件費及び日当・宿泊料や航空賃等も提案団体の負担となります。
(3)「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」に基づき、合理的配慮を 要する業務従事者が業務を実施するために必要となる場合、直接経費(及び直 接経費に紐づく間接経費)について、その経費を制度上の上限金額とは別に申 請することが可能です。応募時に事業経費概算内訳書と併せて、任意の書面で 合理的配慮にかかる経費概算も提出してください。提案事業において計画して いる研修・セミナーの参加者に合理的配慮を必要とする者が想定される場合も、同様に経費概算を提出してください。
(4)施設の建設や設備の設置に関する経費も計上可能ですが(草の根協力支援型を除く)、対象となる土地や施設の所有権の確保、施設建設後の譲渡先、建設許可等の前提条件が確保できているか、応募前に確認ください。
2. 消費税の考え方
消費税法第 4 条第 3 項第 2 号に基づき、役務の提供が国外で行われる「国外取引」であることを根拠に、草の根技術協力事業は消費税の「不課税取引」となります。
ただし、相手国から関係者を日本に招聘して実施する本邦研修受入業務については、本体契約と切り離した別契約書を締結し、課税取引とします。
3. 間接経費
間接経費率は、(直接経費+直接人件費)×44%を上限とします。直接経費と間接経費見合いの経費については、経理ガイドラインを参照の上積算ください。
第6章 事業実施にかかる安全対策
提案団体及び JICA は、契約書に記載する業務従事者等関係者の生命・身体等の安全優先を旨として、協力してこれら関係者の安全確保に努めることとなります。
そのため、提案団体には、JICA が提供する JICA 安全対策措置(渡航措置及び行動規範、別紙1「草の根技術協力事業の対象国について」参照)を業務従事者に周知し、同措置の遵守を徹底することをお願いしています。JICA 安全対策措置は、各国・地域の治安状況の変化等により随時改定しますので、渡航にあたっては常に最新の JICAの安全対策措置(渡航措置及び行動規範)を入手するようお願いします。
加えて、対象国・地域の急激な治安悪化に伴う安全対策上の理由、感染症の流行等健康管理上の理由により、契約締結を保留したり採択を取り消したりする場合もあります。また、事業実施中にそのような事態となった場合には、JICA 安全対策措置に従った対応をお願いすることになります。
(1)業務従事者の健康、安全管理と補償
業務従事者の安全管理と健康管理については、団体自身で万全を期してください。特に健康上のリスクがある業務従事者の派遣は避けてください。
事業対象地域への渡航に当たっては、現地の緊急連絡先や出発日時を含む渡航情報を提出ください。3か月以上現地に滞在する場合には、「在留届」を在外公館に提出ください。
(2)業務従事者の安全対策研修の受講
業務従事者は、海外渡航に先立ち、安全に関する JICA の研修を受講することが必須となります。詳細は提案事業の採択後に案内します。
(3)業務従事者の海外旅行保険の加入義務付け及び治療救援費用 5,000 万円以上の基準額の適用について
業務従事者が加入する海外旅行保険について、開発途上国では、急病やケガ等への対応に非常に高額な経費がかかる場合があることを踏まえ、治療救援費用 5,000
万円以上の保険への加入を契約書で義務付けています。初回渡航時に保険証書の写しを提出ください。
(4)「たびレジ」の登録について
「たびレジ」とは、海外旅行や海外出張される方が、旅行日程・滞在先・連絡先等を登録すると、渡航先の最新の安全情報を受け取ることができ、緊急時には現地の大使xxから連絡が受け取れる、外務省が提供するシステムです。渡航の都度、必ず「たびレジ」に登録し、渡航先国及び経由国について大使館が発信する海外安全情報を確認してください。
【外務省ウェブサイト】
xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/
募集要項に関するお問い合わせx
x募集要項の記載事項に係る確認がある場合は、以下の要領でご連絡ください。
(1)質問提出期限:2022 年 10 月 11 日(火)17 時
(2)提出方法:電子メールにて提出
(3)宛先:独立行政法人国際協力機構
国内事業部市民参加推進課「草の根技術協力事業」係
※メール件名を「草の根技術協力事業募集要項にかかる質問」とし、以下に項目について必要事項を記載してください。
①提案団体名、②担当者名、③電話番号、➃電子メールアドレス
⑤該当資料、⑥該当ページ、⑦該当項目、Ⓑ質問内容
(5)質問への回答方法
質問にはメールで回答します。全体にお知らせする必要がある内容の場合には、逐次(ただし、2022 年 10 月 17 日(月)17 時までに)以下の JICA ウェブサイト上(「新着ニュース」の項)に掲示します。
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxx.xxxx
※質問や回答によって募集要件が変更されることがありますので、提案団体は質問提出の有無にかかわらず上記のウェブサイトを随時確認ください。
以上
草の根技術協力事業の対象国について
別紙 1
JICA の在外拠点(事務所及び支所)が設置されている ODA 対象国を本事業の対象国とします。ただし、対象国であっても、応募時点で外務省海外安全情報(危険情報)
(xxxx://xxx.xxxxx.xxxx.xx.xx/)において「レベル 3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)」「レベル 4:退避してください。渡航は止めてください(退避勧告)」と指定されている国または地域や、JICA 国別安全対策措置(以下の【重要】を参照)にて「業務渡航:禁止」とされている国または地域は、本事業の対象外となります。
【重要】 JICAは事業を実施している国ごとに安全対策のルールとして「国別安全対策措置(渡航措置及び行動規範)」を定めています。 上記の外務省海外安全情報が「レベル1:十分注意してください」や「レベル 2:不要不急の渡航は止めてください」に指定されている国や地域であっても、 JICAの国別安全対策措置に照らし、事業実施可能地域や実施手段等に様々な制約がある場合があります。応募に際しては、必ず当該国のJICA国別安全対策措置を 確認の上、同措置を踏まえた事業提案をお願いします。 なお、応募受付後または採択後であっても、対象国・地域の急激な治安悪化に伴う安全対策上の理由、感染症の流行等健康管理上の理由や、外交政策上の理由から、不採択あるいは事業実施不可となる場合もあります。 ご不明な点は事前に所管の国内機関に照会ください。 JICA 国別安全対策情報ウェブサイト xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxx/xxxx.xxxx ※「国別安全対策措置」の入手方法 上記の JICA の国別安全対策情報ウェブサイトからログイン ID 及びパスワードを申請し、ダウンロードしてください。 |
外務省の上記リンク先に「感染症危険情報」も掲載されていますが、感染症危険レベルについては、応募時点で対象国がレベル 3 以上であっても応募可能とします。
【草の根技術協力事業 対象国(2022 年 8 月現在)】
アジア地域
インド、インドネシア、ウズベキスタン、カンボジア、キルギス、ジョージア、スリランカ、タイ、タジキスタン、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、東ティモール、フィリピン、ブータン、ベトナム、マレーシア、ミャンマー、モルディブ、モンゴル、ラオス
中南米地域
アルゼンチン、ウルグアイ、エクアドル、エルサルバドル、キューバ、グアテマラ、コスタリカ、コロンビア、ジャマイカ、セントルシア、チリ、ドミニカ共和国、ニカラグア、パナマ、パラグアイ、ブラジル、ベリーズ、ペルー、ボリビア、ホンジュラス、メキシコ
xx州地域
サモア、ソロモン、トンガ、バヌアツ、パプアニューギニア、パラオ、フィジー、マーシャル、ミクロネシア
中東地域
イラン、エジプト、チュニジア、パレスチナ、モロッコ、ヨルダン
アフリカ地域
アンゴラ、ウガンダ、エチオピア、ガーナ、ガボン、カメルーン、ケニア、コートジボワール、コンゴ民主共和国、ザンビア、シエラレオネ、ジブチ、ジンバブエ、セネガル、タンザニア、ナイジェリア、ナミビア、ニジェール、ベナン、ボツワナ、マダガスカル、マラウイ、南アフリカ共和国、モザンビーク、ルワンダ
欧州地域
セルビア、トルコ
注)アフガニスタン、イラク、イエメン、シリア、スーダン、ブルキナファソ、南スーダン、ハイチ、ベネズエラについては、安全管理上の観点から、今回の募集は見合わせます。
【対象国に係る留意事項】
多くの国では、事業の規模にかかわらずその国で NGO 団体等が活動するにあたっての登録制度等の所定の手続き及び法律、ガイドライン等(以下「NGO 登録等」という)が存在します。
草の根技術協力事業を実施する際も、この NGO 登録等が必要となる場合がありますので、対象国においてどのような手続きが必要となるか、予め JICA ウェブサイト「相手国政府からの了承取付・NGO 登録について」(xxxx://xxx.xxxx. xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxx.xxxx)にて確認ください(提案団体が大学や民
間企業等であっても、NGO 登録等を必要とする国があります)。
【応募前の NGO 登録、書類の取付、留意事項】 以下の国については、応募時に対象国における NGO 登録の証明書や関連書類の 提出を必須とします(ベトナムを除く)。対象国によっては NGO 登録等の手続きに長期間を要する場合もありますので留意ください。そのほか、事業計画策定時に 特に留意が必要な事項をまとめています。 | |
インド | 【提出書類】 ◼ カウンターパートが現地 NGO の場合、有効な FCRA(Foreign Contribution Registration Act)の登録(写)または FCRA 登録・更新手続き申請中であることを示す証明書(写) |
【留意事項】 ◼ 宗教・少数民族等に関する内容を含む提案の場合、または提案事業以外でもカウンターパートが上記内容を含む活動を実施している場合、了承取付が困難なこともあるため、早めに国内機関に確認ください。 ◼ 了承取付手続きの一環として、日本語の提案書を基に、多くの申請書類を英語で作成する必要があります。英文書類作成・翻訳能力のある方の配置を推奨しま す。 | |
インドネシア | 【提出書類】 ◼ インドネシアの地方公共団体がカウンターパートの場合、了承取付書類に署名する該当中央省庁の署名者からの提案事業実施に対するコミットメントを示す英文レター(様式任意。提案団体代表者宛) |
【留意事項】 ◼ 原則として NGO 登録は不要ですが、インドネシア政府やカウンターパートの意向、事業対象地域によっては登録が必要な場合もありますので、応募前に JICA国内機関に相談ください。 ◼ 地方公共団体がカウンターパートの場合(セクター問わず)、了承取付の書類に中央省庁が署名を行う必要があり、了承取付に長い時間(場合によっては半年以上)がかかる場合があります。 ◼ 地方公共団体や中央政府がカウンターパートの場合は、同中央政府への英語での報告義務(最低年 1 回)が発生します。 ◼ NGO 登録と了承取付において、英語に加えインドネシア語での書類作成が必要になることもあるため、インドネシア語のできる現地業務補助員や通訳・翻訳の 傭上を推奨します。 | |
カンボジア | 【提出書類】 ◼ NGO 登録を了していることを証する文書(写)(提案団体が NGO/NPO の場合) ◼ カウンターパートからの提案事業実施にするコミットメントを示す英文レター (様式任意。提案団体代表者宛。カウンターパートの関係省庁や自治体、関係部局名も記入) ◼ 英文の事業概要書 様式は、JICA ウェブサイト「相手国政府からの了承取付・NGO 登録について」に掲載している合意文書(会議議事録:ミニッツ)雛形の 5~6 ページ(The Project Outline)を利用ください。 |
【留意事項】 ◼ カンボジアに拠点がなく、短期シャトル型の活動を想定している NGO が、NGO登録を行うことは現実的に困難です。 ◼ 提案団体が自治体、大学等の場合、NGO 登録の必要はなく、JICA の草の根技術協力事業の活動を行う限りにおいては、短期シャトル型を含む活動を行うことが可能です。 ◼ 応募前に、カウンターパートに対して、提案事業内容及びカウンターパートに求める役割を説明してください。 ◼ カウンターパートからのレター取付にあたり、カウンターパートによってはクメール語でのコミュニケーションのみとなる場合があるため、経験豊富なクメール 語通訳者の確保が重要です。また、活動に際しても、英語・クメール語の書類作成 |
が必要になることが想定されるため、現地業務補助員や通訳・翻訳者の傭上を推 奨します。 | |
スリランカ | 【提出書類】 ◼ NGO 登録を了していることを証する文書(写)(1 回の滞在が 30 日を超える場合) |
タイ | 【提出書類】 ◼ NGO 登録を了していることを証する文書(写) |
ベトナム | 【留意事項】 ◼ 応募前にカウンターパートに対して草の根技術協力事業の制度と提案事業内容、カウンターパートに求める役割/業務、手続き概要等の説明と、関連する現地政令等の確認を行い、事業に係る合意を形成してください。 【JICA ベトナム事務所ウェブサイト参照】 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxx_xxxxxxx/xxxxxxxxx/xx_xxxxxxx.xxxx ◼ カウンターパートとの協議・調整にあたり、カウンターパートによってはベトナム語でコミュニケーションをとる必要があるので、経験豊富な通訳者の確保が肝要です。 ◼ 事業の持続性確保にあたり、管轄機関の巻き込みが重要となりますので、カウンターパートに対して管轄機関の確認、及び管轄機関と事業に関する情報共有を依頼してください。 ◼ 採択後に必須な了承取付(団体によっては NGO 登録)及び合意文書は複数の関係機関の確認/審査を行う必要があり、決定までに長い時間(場合によっては、それぞれ半年以上)がかかる場合があります。なお、公文書は英語・ベトナム語での書類の作成が必要になるため、英語やベトナム語のできる業務従事者、現地 業務補助員や通訳・翻訳の傭上を推奨します。 |
ミャンマー | 【提出書類】 ◼ INGO 登録(または仮登録)を証する文書(写)(提案団体が NGO の場合) ◼ 中央省庁等との MOU(合意文書)(写) ※JICA が行なうミャンマー政府からの了承取付とは別途必要です。 MOU は新規締結に 1 年程度を要するため、応募時点で締結できていることが望ましいです。応募前の締結が難しい場合には、採択後に提案団体の責任において、 JICA による了承取付前までに MOU を締結することを条件に応募を可とします。 その場合は所管官庁と協議中の MOU ドラフトを応募時に提出してください。 |
ラオス | 【提出書類】 ◼ NGO 登録を了していることを証する文書(写)(提案団体が NGO の場合) |
【留意事項】 ◼ NGO 登録のため、日本語の提案書やその他書類を基に、多くの申請書類を英語で作成する必要があります。英文書類作成・翻訳能力のある業務従事者の配置を推奨します。 ◼ 了承取付は提案団体主体で進める必要があります。英語に加えラオス語での書類作成、カウンターパートをはじめとする各関係機関との協議、書類の持ち回り、こまめなフォローアップを行う必要があるため、ラオス語のできる現地業務補助員や通訳・翻訳の傭上を推奨します。 ◼ 了承取付において、カウンターパートの協力は必要不可欠です。応募前にカウンターパートに対して、提案事業内容の説明、カウンターパートに求める役割、手続き概要を伝え、事業に係る合意を形成してください(レター等の取付は不 要)。 | |
ケニア | 【提出書類】 ◼ NGO 登録を了していることを証する文書(写) |
草の根技術協力事業の対象とはならない事業について
別紙 2
(1)「技術協力」とは認められない事業
【技術協力について】
技術協力とは、社会経済基盤の整備、生産活動の拡大、環境保全、貧困削減等に必要な組織・制度・技術及び資本が不十分な開発途上国において、そうした発展への阻害要因を取り除くために、日本からの人材の派遣や開発途上国からの人材の受入等の人を介した協力を通じて、開発途上国に知識・技術や組織・制度を投入・適用(移転)することを指します。
効果的な技術協力を行うためには、現地に合った技術や活動を把握するための情報収集・分析と、開発途上国の人材(事業を共同で実施する、あるいは知識・技術等の移転対象となるカウンターパートや地域住民等)の主体的な参加を促し、将来にわたり活動が開発途上国の人材により継続できるようにすることが不
可欠です。
施設建設や資機材等の調達・輸送等を中心とし、かつ、それらが有効活用されるための技術移転活動が含まれておらず、現地における自主的・自立的な運営管理・持続的活用が見込まれない事業
(2) 開発途上国住民の生活改善・生計向上に結びつきにくい事業
1)共同調査・研究・技術開発・試験的(パイロット)事業
2)技術移転先が大学関係者や研究施設の職員、省庁の高官等に限られる場合や、技術移転内容が高度に専門分化した技術・医療である場合等、地域住民に便益をもたらすとは認めにくい事業
3)開発途上国から来日している人・家族に対する教育活動等、受益者が日本国内に限定される事業(開発途上国から人を受け入れて研修を行う場合は、研修を受けた人が当該国に戻って提案事業のプロジェクト目標達成に資する活動に従事することが条件となります)
4)文化交流・普及が目的となっている事業(日本語教育、日本文化、芸術、スポーツ振興等)
(3)特定の団体・企業・個人の経済的利益に結びつくとみなされ得る事業
提案団体や共同事業体の構成員を含む、特定の団体や企業の自社製品・サービスの調達や提供等を通じ、経済的利益を得ることに繋がる事業7。また、事業対象国での活動が特定の団体・企業・個人のみの利益に繋がる事業。
(4)提案事業の主要な業務を第三者に再委託する事業、または提案団体の役割が 資金提供的な内容にとどまる事業
提案団体の主な役割が資金提供であり、主要な活動を他の団体へ再委託する事業や、提案団体の現地での技術協力活動への実質的な関与が薄く、提案団体が関わる意義が見えない事業。
ただし、翻訳・通訳、映像教材の撮影・編集、基盤整備等、活動に付随する業務を専門の業者に再委託することは可とします8。
(5)個人のみに裨益する事業
学位や資格の取得を目指す人材の本邦への受入れ等、特定の個人のみに裨益すると考えられる事業。
(6)宗教活動・政治活動に関する事業や、軍部・軍人へ裨益する事業
7 基本的に、使用する資機材やサービスについては、現地で部品調達やメンテナンスが可能なもの且つ事業終了後も譲渡先が継続して使用可能なものであることが必須となります。やむを得ず自社製品を本事業で使用する場合は、無償もしくは原価での提供が求められます。
8 詳細は草の根技術協力事業業務委託契約約款(再委託または下請負の禁止)第 3 条を参照ください。
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医療行為を含む事業の提案について
別紙3
草の根技術協力事業では、2019 年度の募集から試行的に、医療行為を含む提案も対象としています。本事業において医療行為を実施する可能性がある団体は、以下を参照の上準備・相談ください。
1.草の根技術協力事業における「医療行為」
草の根技術協力事業における「医療行為」とは、「日本及び事業実施国の法律上、医療資格保有者のみが行うことのできる行為9」とします。侵襲行為を伴うもの(検査の ための採血等含む)に限らず、診断を伴う診察や検診・健診、リハビリテーション等も医療行為として捉えます。原則として、現地医療従事者に対して臨床以外で行う医療行為の指導・研修等は「医療行為」に含みません。
計画している活動内容が医療行為にあたるか否か迷われる場合は、所管の JICA 国内機関にお問い合わせください。
2.応募前の相談について
提案内容に医療行為が含まれる場合は、必ず応募前(遅くとも応募締切日の1か月 前までに)に所管の JICA 国内機関に連絡の上、提案内容について相談ください。JICAでは、医療行為を行うにあたりその内容や必要性、現地の医療体制、リスク等を確認します。
3.医療行為を含む事業実施の要件
医療行為を含む活動を実施する場合には、以下のすべての要件を満たす必要があります。
(1)契約締結前までに、医療行為を行う本邦の草の根事業関係者が事業実施国にて有資格者として認定されていること。もしくは、事業実施国において医療行為
9 日本では、厚生労働省管轄下で国家試験を実施している医療資格が該当します。詳細は厚生労働省ウェブサイトを参照ください。
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を実施できる資格や証明を認定する機関(保健省等)から、医療行為を行う許可が書面で得られていること。
(2)本事業の業務従事者が医療事故等の責任を問われた場合は、故意または重過失の場合を除き、事業実施国責任機関(保健省等)が草の根技術協力事業関係者に代わって責任を負担することについて、事業開始前までに事業実施国責任機関と法的拘束力を有する合意文書を交わせること。
(3)医療行為の実施者が、故意または重過失による医療過誤等に伴う民事・刑事責任を負う場合は、JICA に請求を行わないことについてJICA との間で合意し、業務委託契約書に明記すること。
(4)医療行為を行う際に、患者または家族に対するインフォームド・コンセントを得ること。
※ インフォームド・コンセントは国により制度が異なる、あるいは制度自体がない国もあります。JICA では統一的なフォーマットは作成していないため、提案団体にて作成ください。患者または検診対象者に、医療行為の内容やリスク等について十分な説明がなされ、文書で了解が取れていることが必要となります。
4.提出書類について
(1)応募時
医療行為を伴う事業を応募する場合は、「様式Ⅳ 医療行為を伴う事業提案 補足情報」に必要事項を記入の上、提出してください。「様式Ⅳ」における記載必要事項は以下のとおりです。
・医療行為の内容とその必要性
・事業実施国の法律(医療資格、医療の範囲等)
・医療事故関連訴訟の判例の有無とその内容
・事業実施国の保健医療事情や実施体制(技術移転の対象となる特定の医療技術のみならず、患者の安全確保に必要な医療施設での管理体制、チーム医療体制、保健医療従事者の能力等)
・提案団体の医療行為の実施体制(医療行為実施者の免許・実績・語学力、組織としてのバックアップ体制等)
・提案内容における医療事故のリスク、及び医療事故等の防止に向けた対策
(2)採択~業務委託契約前
1)資格証明書
本邦の草の根技術協力事業関係者が、事業実施国において医療行為を行うことができる資格を有していることを証するもの。事業実施国の資格証、または事業実施国において医療行為を実施できる資格や証明を認定する機関(保健省等)から、医療行為の実施を認められたことを証する書面を、最終見積書の提出時に合わせて提出ください。
※ 証明書等の取得には相当な時間がかかることが予想されるため、提案団体の責任において早めに手続きを行ってください。
2)合意書
提案団体が、事業実施国責任機関と免責事項について協議し、JICA、提案団体及び提案団体から派遣される人材が医療事故等の責任を問われた場合は、故意または重過失の場合を除き、事業実施国責任機関が草の根技術協力事業関係者に代わって責任を負担することについての合意文書(雛形あり)を、提案団体と事業実施国責任機関で締結します(合意書締結前の医療行為は実施不可)。
5.その他
(1)医療賠償責任保険への加入10
医療行為を行うにあたり、事業実施国にて医療賠償責任保険が存在する場合、加入を原則とします。事業実施国に医療賠償責任保険が存在せず、賠償金等が必要となった場合には、提案団体の責任において対応することになります。事業実施国における医療賠償責任保険加入についての詳細は、応募前の相談時に確認します。
10 保険金が支払われた場合で、当該医療過誤等が重過失と認められた場合には、それまでに支払われた保険料を当機構に払い戻すことが必要となります。
(2)本邦研修
カウンターパートが日本国内の研修において医療行為を行うことは、厚生労働省が定める臨床修練制度(医師法第 17 条他)に従って実施を可とします。提案団体は、臨床修練制度に基づき、海外からの研修員の医療行為に対する全ての責任を負うこととし、医療賠償責任保険に加入してください。
(3)医療行為の実施者
本事業の業務従事者のうち、日本国籍を保有する人のみ医療行為を行うことを可とします。
参考情報
別紙4
JICA では、草の根技術協力事業の実施を支援するための研修・資料や、市民の皆様と国際協力を結びつける情報提供・人材登録制度等を用意しています。
(1) NGO 等向け基礎からはじめる国際協力事業研修
プロジェクトマネージャー及びその他の業務従事者は、PCM 手法を理解することが求められます。JICA では、NGO 等が草の根技術協力事業等の開発途上国におけるプロジェクトの計画・立案を行うに際し、事業対象地域の課題・ニーズに基づいて事業内容を検討・提案するために必要な調査手法や分析手法を学べる研修を提供しています。是非受講を検討ください。
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(2)事業計画検討の参考になる資料
草の根技術協力事業の好事例、マルチメディア教材、実施者インタビュー等を掲載しています。
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(3)NGO-JICA ジャパンデスク
JICA では開発途上国において本邦 NGO の活動を支援する「NGO-JICA ジャパンデスク」を在外事務所に設置し、JICA が保有する各国情報の提供等を行っています。設置国は JICA ウェブサイトをご覧ください。
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(4)国際協力人材登録制度のご案内
JICA は国際協力分野で活躍を目指す人と、国際協力に関わる人材を求める企業や団体を結びつけるとともに、国際協力のキャリア形成に有用な情報を提供する国際協力キャリア総合情報サイト「PARTNER」を運営しています。「PARTNER」に登録すると、国際協力関連の求人情報や、研修情報等を閲覧することができます。詳しくは「PARTNER」ウェブサイト(xxxx://xxxxxxx.xxxx.xx.xx)を確認ください。