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財産形成信託、財産形成住宅信託、財産形成年金信託の取扱規定
目次
●財産形成信託取扱規定 2
●財産形成住宅信託取扱規定 5
●財産形成年金信託取扱規定 8
●指定金銭信託約款 12
1.(預入れの方法)
(1)財産形成信託(以下「この信託」という。)に係る積立金は、お申出いただいたところにより事業主が給与から天引し、3年以上の期間にわたって、年1回以上一定の時期にお預入れいただくものとします。
(2)この信託には、勤労者財産形成給付金および勤労者財産形成基金給付金(満期給付金に限る。以下「給付金」という。)を給付金支払機関または事業主を通じてお預入れできます。
(3)この信託には、勤労者の委託を受けて事業主が行う貯蓄金(以下「社内預金」という。)の管理が中止された場合に返還されるべき社内預金を、勤労者財産形成促進法に定めるところによりお預入れすることができます。
(4)この信託には、前各項のほか、勤労者財産形成促進法に定められた金銭をお預入れすることができます。
2.(指定金銭信託の要項)
上記1に定める積立金および給付金等は、指定金銭信託にお預りいたします。なお、この指定金銭信託については次のとおりとします。
(1)信託期間は、当行が最初の積立金を受入れた日(以下「信託契約日」とい
う。)から信託契約日の5年後の応当日(最終入金日から5年後の応当日までが
2年に満たない場合、最終入金日の2年後の応当日)の前日までとします。
ただし、信託期間満了日までに別段のお申出がない限り信託期間をさらに5年間延長するものとします。
(2)収益計算期日は、毎年3月、9月の25日および信託終了のときとします。
(3)収益金は、毎収益計算期日の翌日に元本に組入れます。
(4)この指定金銭信託は、初回の預入れ日から1年間は払出しできません。
(5)信託財産交付日は、信託期間満了日の翌営業日とします。
3.(取引内容の通知)
この信託およびこの信託に係る指定金銭信託については、指定金銭信託約款第1条の規定にかかわらず、証書、通帳の発行はせず、お取引の内容を6ヵ月に1回書面によりご通知します。
4.(信託の払出し)
(1)この信託の払出しにあたっては、お届出の印章により当行所定の受取書に記名押印のうえ、原則として事業主を通じて当行に提出してください。この信託に係
る指定金銭信託を中途解約したうえ、金銭によりお支払いします。
(2)信託期間満了日前の指定金銭信託の払出しについては、当行所定の解約手数料をいただきます。
ただし、金銭信託コースについては、信託契約日の7年後の応当日以後に払出しする場合には、お申出により解約手数料を免除することがあります。
(3)前項により、信託契約日の7年後の応当日以後に解約手数料を免除して払出しを行なったときは、以後の上記1に定める預入れは、新しい指定金銭信託にてお預りいたします。
なお、この指定金銭信託については、その入金日を信託契約日として、前項を適用します。
5.(届出事項の変更)
印章を失ったとき、または印章、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに事業主を通じて当行所定の用紙によりお届出ください。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
6.(印鑑照合)
受取書、または諸届けその他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
7.(譲渡、質入れの禁止)
(1)この信託に係る一切の権利は、譲渡、質入れすることはできません。
(2)当行がやむを得ないものと認めて質入れを承諾する場合には、当行所定の書式により行います。
8.(指定金銭信託約款の準用)
この財産形成信託取扱規定に定められていない事項は、指定金銭信託約款によります。
9.(規定の変更)
(1)この規定の各条項その他の条件は、民法第548条の4の規定により、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、変更内容を記載した店頭ポスター掲示またはホームページ掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始時から適用されるものとします。
以 上
財産形成住宅信託取扱規定
財産形成住宅信託(以下「この信託」という。)は、勤労者財産形成促進法第6条第4項第1号の要件を満たす勤労者財産形成住宅貯蓄として、所定の積立てを行い、かつ、持家の取得等を目的とするものです。
1.(預入れの方法)
(1)この信託に係る積立金は、お申出いただいたところにより事業主が給与から天引し、5年以上の期間にわたって、年1回以上一定の時期にお預入れいただくものとします。
(2)この信託には、勤労者財産形成給付金および勤労者財産形成基金給付金(満期給付金に限る。以下「給付金」という。)を給付金支払機関または事業主を通じてお預入れできます。
(3)この信託には、前各項のほか、勤労者財産形成促進法に定められた金銭をお預入れすることができます。
2.(指定金銭信託の要項)
上記1に定める積立金および給付金等は、指定金銭信託にお預かりいたします。なお、この指定金銭信託については次のとおりとします。
(1)信託期間は、当行が最初の積立金を受入れた日(以下「信託契約日」とい
う。)から信託契約日の5年後の応当日(最終入金日から5年後の応当日までが
2年に満たない場合、最終入金日の2年後の応当日)の前日までとします。
ただし、信託期間満了日までに別段のお申出がない限り信託期間をさらに5年間延長するものとします。
(2)収益計算期日は、毎年3月、9月の25日および信託終了のときとします。
(3)収益金は、毎収益計算期日の翌日に元本に組入れます。
(4)信託財産交付日は、信託期間満了日の翌営業日とします。
3.(取引内容の通知)
この信託およびこの信託に係る指定金銭信託については、指定金銭信託約款第1条の規定にかかわらず、証書、通帳の発行はせず、お取引の内容を6ヵ月に1回書面によりご通知します。
4.(信託の払出し、解約)
(1)この信託は、持家の取得等の対価の全部または一部で持家の取得等のとき支払うもの(以下「頭金等」という。)など勤労者財産形成促進法第6条第4項第1号ロおよびハに定める支払に充てられる場合を除き払出しはできません。
(2)やむを得ない事由により上記(1)以外の払出しをした場合は、この信託を解約します。
(3)この信託の払出しにあたっては、お届出の印章により当行所定の受取書に記名押印のうえ、原則として事業主を通じて当行に提出してください。
(4)信託期間満了日前の指定金銭信託の払出しについては当行所定の解約手数料をいただきます。ただし、信託契約日の7年後の応当日以後に払出しをする場合には、お申出により解約手数料を免除することがあります。
5.(要件違反による税金の支払い)
勤労者財産形成促進法第6条第4項第1号の要件に該当しないこととなったため、すでにお支払いした収益に税金がかかることとなった場合は、その税金相当額をこの信託から引落しすることができるものとします。
6.(届出事項の変更)
印章を失ったとき、または印章、住所、その他の届出事項に変更があったときは、直ちに事業主を通じて当行所定の用紙によりお届出ください。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
7.(印鑑照合)
受取書、または諸届けその他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
8.(譲渡、質入れの禁止)
(1)この信託に係る一切の権利は、譲渡、質入れすることはできません。
(2)当行がやむを得ないものと認めて質入れを承諾する場合には、当行所定の書式により行います。
9.(指定金銭信託約款の準用)
この財産形成住宅信託取扱規定に定められていない事項は、指定金銭信託約款によります。
10.(規定の変更)
(1)この規定の各条項その他の条件は、民法第548条の4の規定により、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、変更内容を記載した店頭
ポスター掲示またはホームページ掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始時から適用されるものとします。
以 上
財産形成年金信託取扱規定
財産形成年金信託(以下「この信託」という。)は、勤労者財産形成促進法第6条第2項第1号の要件を満たす勤労者財産形成年金貯蓄として、所定の積立てを行い、かつ、年金の支払いを受けることを目的とするものです。
1.(預入れの方法)
(1)この信託に係る積立金は、お申出いただいたところにより事業主が給与から天引し、5年以上の期間にわたって、年1回以上一定の時期にお預入れいただくものとします。
(2)この信託には、積立終了日までに支払われるべき勤労者財産形成給付金および勤労者財産形成基金給付金(満期給付金に限る。以下「給付金」という。)を給付金支払機関または事業主を通じてお預入れできます。
(3)この信託には、前各項のほか、勤労者財産形成促進法に定められた金銭をお預入れすることができます。
2.(指定金銭信託の要項)
上記1に定める積立金および給付金等は、指定金銭信託にお預かりいたします。なお、この指定金銭信託については次のとおりとします。
(1)信託期間は、当行が最初の積立金を受入れた日(以下「信託契約日」という。)から年金支払終了日の前日までとします。
(2)収益計算期日は、毎年3月、9月の25日および信託終了のときとします。
(3)収益金は、毎収益計算期日の翌日に元本に組入れます。
(4)信託金の元本は、下記3に定めるところにより、年金として支払います。
(5)最終の信託財産交付日は、信託期間満了日の翌営業日とします。
3.(年金の支払方法)
(1)年金は、あらかじめお申出いただいた年金支払開始日(60歳に達した日以後の日で積立終了日から5年以内の日(休日の場合は翌営業日)に限る。)を初回の年金支払日とし、以後お申出いただいた年金支払日(休日の場合は翌営業日)にあらかじめご指定いただいた口座に振込む方法で支払います。
なお、年金は、5年以上20年以内の期間にわたって、毎年一定の時期に支払うものとします。
(2)年金支払金額は、年金支払開始日の属する月の初日において、この信託の残高
(経過収益相当額を含む。)、お申出いただいた年金支払期間(年金支払開始日から年金支払終了日までの期間)および年金支払方式(定額方式、逓増方式または元本均等方式)に基づき、当行所定の方法により計算した金額とし、下記7の
場合を除き以後変更しないものとします。
ただし、下記6に定める年金支払終了日(年金支払期間が5年の場合にあっては、年金支払終了日以前2回)の年金支払金額は、この金額と異なることがあります。
4.(据置期間中の非課税限度額超過の場合の取扱い)
この信託の積立終了日において、勤労者財産形成促進法施行規則第1条の4の2の規定により計算した年金支払開始日の前日の残高(経過収益相当額を除く。以下同 じ)が、この信託に係る非課税最高限度額を超えないものについて、配当率の変動等により、積立終了日の翌日から年金支払開始日の前日までの間に残高が当該限度額を超えることになる場合には、当該指定金銭信託に振込むべき収益の全額をあらかじめご指定いただいた口座に振込む方法により払出します。
5.(取引内容の通知)
この信託およびこの信託に係る指定金銭信託については、指定金銭信託約款第1条の規定にかかわらず、証書、通帳の発行はせず、お取引の内容を毎年1回以上書面によりご通知します。
6.(信託の終了、年金支払終了日)
この信託は、年金支払終了日に最終計算を行い、信託財産を支払うものとします。なお、配当率の変動等により、あらかじめお申出いただいた年金支払終了日前にお いて、この信託に係る指定金銭信託の信託金の元本が1回の年金支払金額に満たない
場合は、当該年金支払日を年金支払終了日とします。
ただし、年金支払期間が5年の場合にあっては、この限りではありません。
7.(年金支払開始日以後の年金支払額の変更)
(1)当初の年金支払期間の2分の1に相当する期間を経過後に、勤労者財産形成促進法施行令第13条の4第3項の規定等に基づき年金支払額を減額するときは、変更後の支払日(次回給付日)の前月末までに当行所定の用紙によりお届けください。
なお、年金支払期間を変更することはできません。
(2)年金支払開始日以後に、勤労者財産形成促進法施行令第13条の4第5項の規定等に基づき年金支払額を増額するときは、変更後の支払日(次回給付日)の前月末までに当行所定の用紙によりお届出ください。ただし、この支払金額の変更は1回に限ります。
また、変更により年金支払期間が5年未満となる場合には、変更することはで
きません。
8.(信託の払出し、解約)
(1)この信託は、上記3に定める年金の支払いおよび上記4の払出しのほか、払出しはできません。
(2)やむを得ない事由により年金支払終了日前に上記(1)以外の払出しをした場合は、この信託を解約します。
(3)信託期間満了日前の指定金銭信託の払出しについては当行所定の解約手数料をいただきます。ただし、信託契約日の7年後の応当日以後に払出をする場合に は、解約手数料はいただきません。
(4)上記(2)の解約をする場合は、お届出の印章により当行所定の受取書に記名押印のうえ、原則として事業主を通じて当行に提出してください。この信託にかかる指定金銭信託を中途解約したうえ、金銭によりお支払いします。
9.(内容の変更)
積立てに関する事項および年金支払に関する事項を変更するときは、事業主を経由して、積立終了日までに当行所定の用紙によりお届け出ください。
なお、変更後においても勤労者財産形成促進法第6条第2項第1号の要件を満たすものでなければ、この変更はできません。
10.(届出事項の変更)
印章を失ったとき、または印章、住所、その他の届出事項に変更があったときは、直ちに事業主を通じて当行所定の用紙によりお届出ください。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
11.(印鑑照合)
受取書、または諸届けその他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
12.(譲渡、質入れの禁止)
(1)この信託に係る一切の権利は、譲渡、質入れすることはできません。
(2)当行がやむを得ないものと認めて質入れを承諾する場合には、当行所定の書式により行います。
13.(指定金銭信託約款の準用)
この財産形成年金信託取扱規定に定められていない事項は、指定金銭信託約款によります。
14.(規定の変更)
(1)この規定の各条項その他の条件は、民法第548条の4の規定により、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、変更内容を記載した店頭ポスター掲示またはホームページ掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始時から適用されるものとします。
以 上
指定金銭信託約款
第1条(信託目的・追加信託・証券類の受入れ等)
(1)委託者は、この証書面(通帳式の場合は通帳)記載の金銭(以下、この信託約款に従い信託された金銭を「信託金」という)を受益者のために利殖する目的で信託し、当行は受託者としてこれを引受けました。
(2)委託者は当行の承諾を得ていつでも信託金を追加することができます。
(3)この信託契約は、当行が信託金を受入れた日を信託契約日または追加信託日とします。
(4)小切手その他の証券類を受入れたときは、その証券類が決済された日を信託契約日または追加信託日とします。受入れた証券類が不渡りとなったときは信託金にはなりません。不渡りとなった証券類は、証書と引換に(通帳式の場合は通帳の当該受入れの記載を抹消したうえ)、当店で返却します。
第2条(信託期間)
(1)信託契約の期間は、信託契約日に始まり、証書面(通帳式の場合は通帳)記載の信託金の元本お支払日の前日(以下「信託期間満了日」という)をもって終わるものとします。なお委託者および受益者のお申出により延長することができます。
(2)追加信託日から信託期間満了日までの期間が満2か年に満たない場合には、信託期間満了日は、前項にかかわらず追加信託日から満2か年後に延長されます。ただし、追加信託の方法により受取ることとした第12条第1項第4号に定める収益金については、この限りではありません。
(3)この信託契約は、信託期間満了前に解約することはできません。ただし、やむを得ないご事情のため委託者のご同意を得て受益者から全部または一部の解約のお申出があり、当行でこれを認めたときは全部または一部の解約に応ずることがあります。
(4)前項のお申出は、委託者の死亡の後には、受益者だけでできます。
第3条(運用)
(1)当行は、利息等の安定的な収入の確保により信託財産(「信託財産」とは信託金およびその運用により取得した財産をいう。以下同じ)の成長を図ることを目的として、信託財産を次の各号に掲げる財産に運用するものとします。
①貸付金、手形の割引
②国債、地方債、社債(社債の引受権を表示する証書を含む)、特別の法律により法人の発行する債券および非居住者円貨建債券
③預金等、コールローンおよび手形割引市場において売買される手形
④コマーシャルペーパーその他の有価証券
⑤信託受益権および信託受益証券(当行を受託者とするものを含む)
⑥株式(新株予約権証券を含む)および特別の法律により設立された法人の発行する出資証券
⑦不動産
⑧前各号に掲げるものに類似する性質を有する資産
⑨前各号に掲げるものの性質を有する外貨建資産
(2)当行は、信託財産に属する有価証券を、貸付に運用することがあります。
(3)当行は、信託財産の価格変動および為替変動に備え、またはその効率的な運用に資するため、有価証券・通貨・金利等に係る先物取引・指数先物取引・オプション取引・スワップ取引等(外国為替の売買予約を含む)を行うことがあります。
(4)当行は、信託財産を担保に供して借入をすることがあります。この借入金は信託財産に属し、この信託金と同一の方法により運用します。
第4条(当行等との取引)
(1)当行は、信託財産の効率的な運用に資するものであり、かつ受益者の保護に支障を生ずることがないものとして金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第23条第3項第2号ニに定める場合に該当するときは、次の各号に掲げる取引を行うことがあります。
①信託財産を当行の預金に運用する取引:この場合、当行店頭に表示(掲示、備置き等による方法を含む。以下同じ)する利率によるものとします。
②信託財産を当行の銀行勘定に運用する取引:この場合、当行店頭に表示する利率でxxします。
(2)当行は、受益者の保護に支障を生ずることがないものとして金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第23条第3項に定める場合に該当するときは、次の各号の取引(取引の委託を含む)を、当行の銀行勘定(第三者との間において信託財産のためにする取引であって、当行が当該第三者の代理人となって行う取引を行う場合を含む)、当行の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条第1項にて準用する信託業法第29条第2項第1号に定める「利害関係人」をいい、同法第2
2条第2項により読み替えられる場合を含む。以下同じ)、第8条に定める委託先およびその利害関係人、または他の信託財産との間で行うことがあります。
①前条第1項各号に掲げる財産の運用取引(貸付金・有価証券等の売買取引等を含む)
②前条第2項から第4項に掲げる取引
③為替取引その他効率的な信託財産の運用に必要な取引
(3)当行は、必要があると当行が認めた場合には、信託財産に属する貸付金等とこの信託の信託財産に属さない債務との相殺をし、または当該貸付金等の借り主と相殺の約定
(借り主からの相殺の約定を含む)をすることができます。
第5条(競合行為)
(1)当行は、当行が受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行うことができる取引その他の行為(以下「競合行為」という)について、当行の銀行勘定または当行の利害関係人の計算で行うことができるものとします。なお、当行の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う場合も同様とします。
(2)当行は、前項の行為について受益者に通知する義務を負わないものとします。 (3)第1項の定めにかかわらず、当行は、同項の競合行為を行うことが法令に違反する場
合には、これを行わないものとします。
第6条(合同運用)
(1)信託金は、運用方法を同じくする他の信託金と合同して運用します。
(2)前項に基づき合同して運用した信託財産(以下「合同運用財産」という)について生じた損益は、第12条および第14条に定める方法によりそれぞれの信託金の各受益者に帰属します。
(3)合同運用を行う他の信託の受益者は、合同運用財産の運用にかかる信託法第37条第
2項に定める財産状況開示資料を閲覧または謄写することができるものとします。
第7条(信託の登記・登録の留保等)
(1)信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、当行が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
(2)前項ただし書にかかわらず、受益者保護のために当行が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。
(3)信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともにその計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、当行が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
(4)動産(金銭を除く)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
第8条(信託業務の委託)
(1)当行は、次の各号に掲げる業務の全部または一部について、当該各号に掲げる者(当行の利害関係人を含む)に委託することがあります。
①信託財産に属する有価証券の処分およびこれに付随する業務:金融機関、証券会 社、外国の法令に準拠して外国において有価証券の保管を業として営む者およびこれらの子会社等で有価証券の保管を業として営む者
②信託財産に属する有価証券の運用にかかる業務:金融商品取引法に定める投資運用業に関する登録を行っている者および外国の法令に準拠して外国において有価証券の運用を業として営む者
③信託財産に属する不動産の運用にかかる業務:不動産投資顧問業登録規程に基づく登録を受けている者
④金銭債権の回収にかかる業務:法務大臣の許可を受けた債権回収会社
(2)当行は、前項に定める委託をするときは、前項各号に掲げる者の中から以下に掲げる基準の全てに適合する者を委託先として選定します。
①委託先の信用力に照らし、継続的な委託業務の遂行に懸念がないこと。
②委託先の委託業務にかかる実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること。
③委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制や内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること。
④委託先に対する委託料が、委託業務の内容、取引慣行および受託者責任の適切な履行の観点に照らして相応の水準であること。
(3)当行は、前項に定める委託先の選定にあたっては、委託を実施する部署において委託先が前項に定める基準の全てに適合する者であるかを精査し、内部管理に関する業務を所管する部署において確認の上、委託を実施する部署の決裁権者が決定します。
(4)前3項にかかわらず、当行は以下の業務を、当行が適当と認める者(当行の利害関係人を含む)に委託することができるものとします。
①信託財産の保存にかかる業務
②信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
③当行(当行から指図の権限の委託を受けた者を含む)のみの指図により委託先が行う業務
④当行が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
第9条(元本補てん・利益補足・予定配当率)
(1)当行は、貸出先や有価証券の発行体の信用状況または有価証券等信託財産に属する資産の値動きの状況等により信託金の元本に欠損が生じた場合には、信託終了のときに完全にこれを補てんいたします。当行が補てんする欠損は、信託法第13条に定める一般にxx妥当と認められる会計の慣行及び本約款第12条の規定に基づき計算され
た信託終了時の損失をいいます。ただし、当行に預金保険法に定める保険事故等が発生した場合、当行に対する与信等に係る損失は、当該欠損額から控除します。
(2)当行は利益の補足を行いません。
(3)当行は、金融情勢等を勘案のうえ、信託契約の期間および信託金の額等に応じて予定配当率を決定し、信託金の各受益者ごとに示します。なお、各受益者に分配する収益金の額は第12条または第14条に定める方法により計算し、受益者に示した予定配当率は、これを保証するものではありません。
第9条の2(信託の分割等)
当行に預金保険法に定める保険事故等が発生した場合、当行は、預金保険法の保険金計算規定により計算した保険金の額に対応する預金等に該当する受益権(以下「xx受益権」とします)の受益者に対する元本補てんの履行、及び保険事故等が発生した後の信託目的を達成するための事務を円滑に行うことを目的として、受益者の利益に資する条件を定める限りにおいて当行の判断により信託を分割することができるものとし、当該分割は当行の定める時点において効力を生じるものとします。この場合、当行は、信託分割における主要な事項について、インターネットの利用その他の一般に周知する方法として適切な手段と考えられる方法により事前に公表するほか、遅滞なく通知又は公告を行うものとします。また、当行に預金保険法に定める保険事故等が発生した場合において、この信託又は分割により新設された信託について、清算することが受益者の利益に資するものと当行が判断したときには、信託を終了することとします。
第10条(租税・事務費用)
信託財産に関する租税その他信託事務の処理に必要な費用は信託財産の中から支払います。
第11条(収益金の計算日)
この信託は、毎年3月・9月の各25日および信託終了日において、受益者の収益金の額の計算を行います。
第12条(利益処分・信託報酬・収益金分配等)
(1)合同運用財産について生じた毎年3月・9月の各25日(以下「計算期日」という)における前回計算期日の翌日から当該計算期日までの期間(以下「計算期間」とい う)の利益は、次の順序により当該計算期日に処理します。
①合同運用財産に属するそれぞれの信託金の元本に対し、第2項の定めにしたがい当行が決定する率(以下「信託報酬率」という)により計算される信託報酬(ただし円未満の端数は切り捨てます)とその他の諸経費を当該計算期日に控除します。
②信託金の運用により取得した信託財産につき生じた損失があるときは、その損失に充当します。
③当該計算期日における合同運用財産での貸付金等の残高に対し 1000 分の3以内の割合で当行が決定する率により計算される金額を、貸付金等の貸倒れに備える目的で債権償却準備金に繰入れます。なお債権償却準備金は翌計算期間において利益に戻入れます。
④前各号の処理をした後の残額(以下「総収益額」という)は合同運用財産に属するそれぞれの信託金の各受益者に対する収益金として分配するものとし、当該計算期日の翌日以後に受益者があらかじめ指定した方法により金銭で支払います。なお収益金の支払日が当該計算期日の翌々日以後となった場合も、収益金についてxxは行いません。
(2)前項第1号に定める信託報酬率は、総収益額と合同運用財産に属するそれぞれの信託金の各受益者ごとに計算される予定配当額(当行が前回計算期日の翌日(ただし前回計算期日の翌日以降受入れた信託金については、その受入れ日)に示した予定配当率と当該計算期間中の信託金の元本の残高により計算される額。以下同じ)の合計額とが同額となるよう決定するものとします。ただし信託報酬率が年6パーセントを超えるときは信託報酬率を年6パーセントとして計算される額を信託報酬とし、信託報酬率が年 0.01 パーセント未満となるときは信託報酬率を年 0.01 パーセントとして計算される額を信託報酬とします。
(3)総収益額は、合同運用財産に属するそれぞれの信託金の各受益者ごとの予定配当額で按分比例して分配するものとします。
第13条(信託の終了事由)
この信託は、次の事由が生じた場合には終了します。
①第2条第1項および第2項に定める信託期間の満了
②第2条第3項ただし書に定める全部の解約
③第19条第3項に定める買取請求
④第14条の2に定める解約
第13条の2(マネー・ローンダリング等に係る取引の制限)
(1)当行は、委託者または受益者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。委託者または受益者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、追加
信託およびこの信託の全部または一部の解約等の本約款にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(2)前項の各種確認や資料の提出の求めに対する委託者または受益者の回答、具体的な取引の内容、委託者または受益者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、追加信託およびこの信託の全部または一部の解約等の本約款にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(3)前 2 項に定めるいずれの取引の制限についても、委託者または受益者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当行が認める場合、当行は当該取引の制限を解除します。
第14条(信託財産の交付)
(1)前条第1号に掲げる事由により信託が終了したときは、前回計算期日の翌日から信託期間満了日までの日数、前回計算期日の翌日に当行が示した予定配当率および前回計算期日の翌日から信託期間満了日までの信託金の元本の残高により収益金の額を計算し、信託期間満了日の翌日以後に、信託金の元本とともに受益者が指定した方法により合同運用財産の中から金銭で支払います。
(2)前項においてお支払のお申出が信託期間満了日の翌々日以後になされた場合、信託期間満了日の翌日からお申出日の前日までの収益金については、お申出日に、当行店頭に表示する普通預金利率により計算して合同運用財産の中から金銭で支払います。
(3)前条第2号に掲げる事由により信託が終了したときは、前回計算期日の翌日(ただし信託契約日以後1度も計算期日を迎えていない場合には信託契約日。以下本項において同じ)からお申出日の前日までの日数、前回計算期日の翌日または追加信託日に当行が示した予定配当率および前回計算期日の翌日からお申出日の前日までの信託金の元本の残高により計算した収益金と信託金の元本の合計額から、解約手数料(ただ し、信託契約日からお申出日の前日までに生じた税引後の収益金の額を限度としま す)を差引いた後の残額を、解約のお申出日に、受益者が指定した方法により合同運用財産の中から金銭で支払います。
(4)前各項および第10項の収益金の額は、各項の定めにかかわらず、当該信託金の受益者に帰属すべき金額(それぞれのお申出日または解約の実施日において第12条の定めに準じた方法により計算した場合に求められる金額)を限度とします。
(5)信託期間満了日前に受益者から一部の解約のお申出があり当行がこれを認めた場合には、お申出日に、信託金の元本から解約手数料を差引いたうえで、お申出の額を、受益者が指定した方法により合同運用財産の中から金銭で支払います。なお、その後信託が終了した場合で、信託契約日以降に生じた税引後の収益金の額が既に差引いた解
約手数料の額を下回るときは、その差額を当該お申出日に受益者に金銭で返戻します。
(6)前条第3号に掲げる事由により信託が終了したときは、お申出日に第3項に定める方法により支払います。ただし当行が認めるときは、解約手数料を差引かないことがあります。
(7)第3項、第5項および第6項の解約手数料は、それぞれのお申出日に当行が決定し当行店頭に表示する解約手数料とします。なお、解約手数料は、金融情勢の変動等により変更されることがあります。
(8)第3項、第5項および第6項の解約手数料は、各項に定める方法によらず、別途の方法で受益者から受領することもできます。
(9)第1項、第3項、第5項、第6項、および次項の信託の終了のときは、証書裏面の受取欄に届出の印章により記名押印して当店に提出してください(通帳式の場合は、当行所定の請求書に届出の印章により記名押印して通帳とともに当店に提出してください)。なお、次項による信託の終了の場合には、当行は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。
(10)第13条第4号に掲げる事由により信託が終了したときは、前回計算期日の翌日(ただし信託契約日以後1度も計算期日を迎えていない場合には信託契約日。以下本項において同じ)から解約を実施する日の前日までの日数、前回計算期日の翌日または追加信託日に当行が示した予定配当率および前回計算期日の翌日から解約を実施する日の前日までの信託金の元本の残高により計算した収益金と信託金の元本の合計額か
ら、第7項に定める解約手数料と同額の解約調整金(ただし、信託契約日から解約を実施する日の前日までに生じた税引後の収益金の額を限度とします)を差引いた後の残額を、解約を実施する日に、受益者が指定した方法により合同運用財産の中から金銭で支払います。
第14条の2(反社会的勢力、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与等の排除)
(1)当行は、次の各号の一にでも該当し、取引を継続することが不適切である場合には、受益者に通知することにより、この信託の全部の解約ができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払っていただくものとします。
①委託者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
②委託者、受益者、代理人、同意者、信託監督人、その他信託契約の関係者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成 員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団
等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)、また次のいずれかに該当すると認められる場合
ア.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
イ.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
ウ.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
エ.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
オ.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
③委託者、受益者、代理人、同意者、信託監督人、その他信託契約の関係者が、自らまたは第三者を利用して次のアないしオに該当する行為をした場合
ア.暴力的な要求行為
イ.法的な責任を超えた不当な要求行為
ウ.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
エ.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
オ.その他アないしエに準ずる行為
④この信託がマネー・ローンダリング、テロ資金供与または経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
(2)第18条にもとづく受益者の指定または変更もしくは第20条に基づく受益権の譲渡または質入に際しては、本条第1項第2号のいずれかに該当する者、もしくは同項第
3号のいずれかに該当する行為をしたことがある者が、受益者あるいは質権者となるような方法で、受益者の指定または変更ならびに受益権の譲渡または質入を行ってはならないものとします。
第15条(受益者への報告事項等)
(1)当行は、次の各号に掲げる書面について、当該各号に掲げる方法により受益者に報告し、または受益者の閲覧に供します。
①第12条第1項第4号により分配する収益金の額および支払方法を記載した書面:受益者への手交または郵送等による交付(法令の定めに従い、受益者の承諾を得た場合には、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができるものとします)
②信託終了時の最終計算を記載した書面:受益者への手交または郵送等による交付
(法令の定めに従い、受益者の承諾を得た場合には、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができるものとします)
③金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条第1項にて準用する信託業法第2
7条第1項に定める信託財産状況報告書および信託法第37条第2項に定める財産状況開示資料:当行店頭での書類の備置き、閲覧(なお、受益者から照会があった場合には当行はすみやかに回答するものとします。)
④金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条第1項にて準用する信託業法第2
9条第3項に従い信託財産と当行の銀行勘定、当行の利害関係人、第8条第1項に定める委託先およびその利害関係人、または他の信託財産との取引の状況を記載した書面:当行店頭での書面の備置き、閲覧(なお、受益者から照会があった場合には当行はすみやかに回答するものとします。)
(2)当行は、前項第3号の備置きにより、信託法第37条第3項の報告に代えるものとします。
(3)当行は、信託法第31条第3項の通知に代えて第1項第4号の書面を当行店頭に備置き、閲覧に供するものとし、信託法第31条第3項の通知は行わないものとします。 (4)受益者は、信託法第37条第2項に定める財産状況開示資料の作成に欠くことのできない情報その他の信託に関する重要な情報および受益者以外の者の利益を害するおそ れのない情報を除き、信託法第38条第1項に定める閲覧または謄写の請求をするこ
とはできないものとします。
(5)委託者と受益者が異なる場合において、当行は、受益者に対し、受益権の取得または喪失について通知する義務を負わないものとします。
(6)当行は、この信託約款に定めのあるもののほかは、信託法に定める受益者への通知を行わないものとします。ただし、信託法に受益者への通知義務が定められている事項につき、通知しないことが、法令に違反するものについてはこの限りではありませ ん。
第16条(善管注意義務)
(1)当行は、この契約の本旨に従い善良なる管理者の注意をもって信託事務を遂行する限り、原因の如何にかかわらず、一切の損害について責任を負いません。
(2)当行がこの信託約款や法令に基づく任務を怠った場合において、信託財産に損失が生じたことにかかる措置については、信託財産に対し金銭によるてん補の方法により行うものとします。
(3)前項の場合において、信託財産に変更が生じたことにかかる措置について、原状回復が適当であると当行が判断する場合は、この信託約款の信託目的に則し当行が合理的
と考える原状回復の方法により行うものとします。ただし、原状回復が適当でないと当行が認める場合は、この限りではありません。
第17条(権利の消滅)
(1)当行が当該信託財産を「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(以下「休眠預金等活用法」といいます。)に係る「休眠預金等」として、休眠預金等移管金を預金保険機構に納付したときは、その権利は消滅し、受益者は預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することとなります。
(2)第1項の「休眠預金等」とは、当該信託財産に係る最終異動日等から10年を経過したものをいいます。
(3)休眠預金等活用法等の施行に伴う詳細については、第17条の2から第17条の3によります。
(4)なお、「休眠預金等活用法」に係る「休眠預金等」に該当せず、第12条および第14条において、当行の責に帰さない事由によって信託財産の交付ができない場合で、受益者が信託期間満了日の後10年間当行に対してその権利を行使しないときは、その権利は消滅し、当該信託財産は当行に帰属するものとします。
第17条の2(休眠預金等活用法に係る最終異動日等)
この信託財産について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日のうち最も遅い日をいうものとします。
①当行ウェブサイトに掲げる異動が最後にあった日
②信託期間の末日
③当行が受益者に対して休眠預金等活用法第3条第2項に定める事項の通知を発した日。ただし、当該通知が受益者に到達した場合または当該通知を発した日から1か月を経過した場合(1か月を経過する日または当行があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が受益者の意思によらないで返送されたときを除く。)に限ります。
④この信託財産が休眠預金等活用法第2条第2項に定める預金等に該当することとなった日
第17条の3(休眠預金等代替金の支払に係る申し出の委任)
(1)この信託財産について長期間お取引がない場合、休眠預金等活用法にもとづきこの信託財産に係る債権は消滅し、受益者は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することになります。
(2)前項の場合、受益者は、当行を通じてこの信託財産に係る休眠預金等代替金債権の支払を請求することができます。この場合において、当行が承諾したときは、受益者
は、当行に対して有していた信託財産に係る債権を取得する方法によって、休眠預金等代替金債権の支払を受けることができます。
(3)受益者は、第1項の場合において、次に掲げる事由が生じたときは、休眠預金等活用法第7条第2項による申し出および支払の請求をすることについて、あらかじめ当行に委任します。
① この信託財産に係る休眠預金等代替金の支払を目的とする債権に対する強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)が行われたこと
② この信託財産に係る休眠預金等代替金の一部の支払が行われたこと
(4)当行は、次の各号に掲げる事由を満たす場合に限り、受益者に代わって第3項による休眠預金等代替金の支払を請求することを約します。
① 当行がこの信託財産に係る休眠預金等代替金について、預金保険機構から支払等業務の委託を受けていること
② 前項にもとづく取扱いを行う場合には、受益者が当行に対して有していた信託財産に係る債権等を取得する方法によって支払うこと
第18条(受益者・受託者の変更等)
(1)委託者は、当行の承諾を得て受益者を指定または変更することができます。
(2)受益者は、信託法第58条第4項によって行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。
(3)委託者は、この信託約款に定めるものを除き、この信託に関して何ら権利を有しないものとします。
(4)この信託約款に定めのある委託者の地位および権利は、委託者に専属し相続されません。
第19条(信託約款の変更)
(1)当行は、受益者の利益のために必要と認められるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、金融庁長官の認可を得てこの信託約款を変更できるものとします。 (2)当行が金融庁長官の認可を得て信託約款を変更しようとするときは、変更の内容およ
び変更について異議ある委託者または受益者は一定期間内にその異議を述べるべき旨の公告をすることとします。
(3)前項において委託者または受益者が前項の期間内に異議を述べなかった場合には、その変更を承諾したものとみなします。委託者または受益者が異議を述べた場合には、受益者は当行に対して受益権の買取を請求することができます。この場合、第2条第
3項の規定にかかわらず、当行は第14条第6項に定める解約手続を行うこととします。
(4)第2項の公告は、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第 35 条に定める方法により行います。
(5)この信託約款は、前各項に掲げる以外の方法による変更はできません。
第20条(譲渡・質入)
(1)この信託の受益権は、当行の承諾がなければ譲渡または質入することはできません。 (2)当行がやむを得ないものと認めて譲渡または質入を承諾する場合には当行所定の書式により行います。この場合、受益権の譲受人または質権者がこの信託約款に同意する
ことを条件とします。
第21条(印鑑届出・印鑑照合)
(1)委託者、受益者、代理人、同意者、信託監督人、その他信託契約関係者のご印鑑は、委託者からあらかじめ当店に届出るものとします。
(2)この信託に関する解約請求書、諸届その他の書類に使用された印影を前項の届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害について は、当行は責任を負いません。
第22条(届出事項の変更・証書等の再発行等)
(1)次の各号に掲げる事由が発生した場合には、委託者、その相続人または受益者は直ちに当店にお申出のうえ、当行所定の手続をおとりください。この手続の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
①信託証書、通帳または印章の喪失もしくは毀損。
②印章、名称、住所その他の届出事項の変更。
③委託者、受益者、代理人、同意者、信託監督人、その他信託契約関係者の死亡またはその行為能力の変動、その他の重要な変更。
(2)前項の場合、信託金の元本もしくは収益金の支払いまたは信託証書(通帳式の場合は通帳)の再発行は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
(3)信託証書(通帳式の場合は通帳)を再発行する場合には、当行店頭に表示する再発行手数料をいただきます。
第23条(xx後見人等の届出)
(1)家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。
(2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。
(3)すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも前 2 項と同様に届出てください。
(4)前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届出てください。 (5)前4項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
第24条(通知のみなし到達)
(1)届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。 (2)前項の規定は、当行が委託者、または受益者の住所を知ることができず、通知または
送付書類を発送できない場合にも適用します。
第25条(受益債権の相殺等)
(1)当行は、信託期間満了日が未到来であっても、受益者と別に約定した場合には、その定めにしたがい、この信託の受益債権と当行のその受益者に対する貸付金等の債権
(この信託の信託財産に属さない債権を含む。以下同じ)とを相殺することができます。また、相殺によらず、この信託を解約し解約金を債権の弁済に充当することもできます。この場合の手続き、計算方法等については別に約定した定めにしたがいま す。
(2)受益者は、信託期間満了日が未到来であっても、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当行に対する借入金等の債務(元本補てん契約のない信託勘定からの債務を除く。以下同じ)と相殺する場合に限り当該相殺金額について信託金の元本に係る受益債権と当該債務とを相殺することができます。なお、受益債権に受益者の当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務で受益者が保証人となっているものを担保するために質xxの担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
また、受益者が相殺の対象とする当行に対する借入金等の債務が銀行勘定からの債務である場合、受託者たる当行の銀行勘定が相殺対象となった受益債権を代位取得するものとし、当行は当該受益債権と銀行勘定貸その他信託財産からの債務との相殺を行いません。
(3)前項により受益者から相殺する場合には、次の手続きによるものとします。
①相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、証書(通帳式の場合は通帳)は届出の印章により押印して直ちに当行に提出してください。ただし、この受益債権で担保される債務がある場合に
は、当該債務または当該債務が第三者の当行に対する債務である場合には、受益者の保証債務から相殺されるものとします。
②前号の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたします。
③第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
(4)第2項により受益者から相殺する場合の借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとし、外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては借入金等の約定にかかわらず当行が負担します。
(5)第2項により受益者から相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
第26条(新法の適用・引用条文等の変更)
(1)本信託には新法(信託法(平成18年法律第108号)および信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第109号)による改正後の法律)が適用されるものとします。
(2)法令改正により、この信託約款に定める引用条文の項番等の変更が生じたときは、相当する改正後の法条が適用されるものとします。
以上