Contract
「エマージェンシー・サポート・ステーション」レンタルサービスに関する利用規約
株式会社ヤザワコーポレーション(以下「甲」という。)は、甲が提供するエマージェンシー・サポート・ステーション(以下、「物件」という。)のレンタルサービス(以下「本件サービス」という。)の利用規約(以下「本規約」という。)を以下のとり定める。
第 1 章 総則
第 1 条(本件サービス)
本件サービスは、甲が提供するエマージェンシー・サポート・ステーション(以下「物件」という。)の本件サービスに関連して、申込者(以下「乙」という。)の指定する場所に物件を設置し、甲が乙に対して有料で本件サービスを提供するものである。
第 2 条(本規約及び本規約の変更)
(1) 本規約は、甲と乙との間の物件の本件サービスに関する利用規約(以下「本規約」という。)の内容となるものである。
(2) 甲は、本規約を変更することができる。この場合、甲は、書面、電子メール又は、甲のウエブサイト上で、本件サービスを紹介するウエブページにて変更適用日及び変更後の内容を公表又は通知するものとし、変更適用日後も乙が本契約を継続した場合には、乙は本規約の変更に合意したものとみなされ、本規約の変更後の内容が本規約の内容となるものとする。
第 2 章 本件サービスの基本条件
第 3 条(個別契約の趣旨)
(1) 甲は、個別契約に記載する物件を乙にレンタル(賃貸)し、乙はこれを借受ける。
(2) 個別契約は、甲が乙に対し、物件、レンタル期間、物件の設置場所、本件サービスの利用料金、支払期日、支払い方法を記載した個別契約書を交付し、乙は、甲が求める記載事項を個別契約書に記入したうえで、郵送、ファクシミリ、又は電子メールによって甲に送付するものとする。
(3) 個別契約は、甲が、乙から送付された個別契約書を受領した時点で成立するものとする。
(4) 個別契約の内容が本規約の内容と異なる場合は、個別契約の内容が優先するものとする。
(5) 個別契約は、本規約に定める場合を除き解除することができないものとする。第 4 条(レンタル期間)
(1) 本件サービスのレンタル期間は、個別契約の記載のとおりとする。
(2) 乙は、レンタル期間満了前にレンタル期間中であっても個別契約を解約できるものとする。その場合、乙は甲に対し、本契約を終了しようとする日の3ヶ月前までに契約終了の意思表示を書面又は電子メールで通知するとともに、本契約を終了する日までに、解約違約金として残存するレンタル期間のレンタル料相当額を支払うものとする。
第 5 条(レンタル料)
(1) 乙は、甲に対して本件サービスの利用料金をレンタル料として個別契約に記載の金額、支払期日、支払方法で支払うものとする。
(2) 乙は、レンタル期間中において、事由のいかんを問わず、物件を使用しない期間または使用できない期間があったとしても、甲に対する本件サービスの利用料金の支払いを免れないものとす る。
第 3 章 本契約の成立及び本件サービスの開始第 6 条(本契約の申込み及び成立)
(1) 乙は、必要事項を記入済みの甲所定の利用申込書(以下「申込書」という。)の甲への提出その他甲が別途定める手続きに従って本契約の申込みを行うものとする。
(2) 本契約は、甲所定の方式に従って甲が本契約の申込みを承諾した場合に成立する。
(3) 甲は、乙の指定する場所に物件を設置することが、本件サービスの業務遂行上支障があると判断した場合、その他乙に本件サービスを提供することが適切でないと判断した場合、申し込みを承諾しないこと、又は一度行った承諾を撤回することがある。
第 7 条(引渡し・本件サービス提供開始)
(1) 甲は、本契約成立後、甲と乙が別途合意した場所に甲所定の方法で物件を設置することにより物件の引き渡しを行うものとする。なお、当該引渡しに要する費用は、甲乙が別途合意した場合を除き、甲の負担とする。
(2) 乙は、物件を受領し次第直ちに、それを検品しなければならず、本件に瑕疵があった場合には、直ちにその旨を甲に申し出るものとし、甲は、物件の修理又は交換に応じるものとする。
(3) 乙は、前項の検品を実施後、瑕疵が発見されなかった場合、物件の引き渡しが完了されたものとし、本件サービスの提供が開始されたものとする。
第 4 章 本件の使用・管理
第 8 条(物件の使用・管理)
(1) 乙は、前条 3 項の物件の引き渡しが完了したときから、善良な管理者の注意をもって保管・管理し、甲の事前の書面又は電子メールによる承諾を得ずに、改造その他形状、規格、性能等の変更又は修繕を行ってはならないものとする。
(2) 乙は、本契約締結中、申込書に記載した設置場所において物件の保管・管理を行わなければならない。
(3) 乙は、レンタル期間中、物件が甲からレンタル品である旨の表示を外してはならないものとする。
(4) 乙は、物件の保管・管理が困難となる場合、甲に対し、1 か月前までに、甲が別途指示する方法にて、通知しなければならない。
(5) 前項にかかわらず、やむを得ない事情により物件を保管・管理ができなくなった場合、乙は直ちに甲に対し、別途指示する方法で通知しなければならない
(6) 物件の保管・管理の瑕疵に関連して第三者に発生した損害については、それが甲の故意又は重過失により生じたものでない限り、乙がその損害を賠償する責任を負う。
(7) 甲が、乙に代わって、前項の賠償を行った場合は、甲は、乙に対してその全額を求償することができる。
(8) 甲は、物件が常時、本来の機能を発揮し、正常な使用状態を保つよう年 2 回、原則として本件サービスの利用開始日より 6 か月ごとの保守、点検及び整備を行うものとし、物件が破損、故障したときは、その原因が乙の責に帰する場合を除き、交換、補充、修繕又は修復を行い、その一切の費用を負担するものとする。
第 9 条(知的財産権)
(1) 本契約の期間中、甲は、乙に対し、甲が本件サービスに関連して保有している商標を、乙が本件サービスに関連する表示を行う範囲で利用し、又は公衆に提示する権利を非独占的に付与する。
(2) 乙は前項の権利について、甲による事前の書面又は電子メールによる同意を得た場合を除き、第三者への譲渡又は再許諾を行ってはならない。
(3) 乙は甲による事前の書面又は電子メールによる許諾を得た場合を除き、甲の商標を改変してはならない。
(4) 乙は、甲の知的財産権を侵害するおそれのある行為をしてはならない。
(5) 乙は、甲の著作権、特許権、商標権もしくはその他の知的財産権に関する通知又は説明を除去し、変更し、又は不明瞭にしてはならない。
第 10 条(通知・報告事項)
(1) 甲又は乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を延滞なく書面又は電子メールにて相手方に通知するものとする。
① 名称、称号または会社組織を変更したとき。
② 住所を移転したとき。
③ 物件の設置場所を変更するとき。
④ 代表者を変更したとき。
⑤ 会社分割、合併の決議等があったとき、または事業の内容に重要な変更があったとき。
⑥ 第 15 条第 3 項から第 8 項に該当する事由が発生し、またはそのおそれがあるとき。
第 11 条(費用負担)
乙は、甲乙が別途合意した場合を除き、本件サービスの通常の保管・管理に必要な機器や消耗品等の一切の費用を負担するものとする。
第 12 条(物件の破損・紛失等)
(1) 乙は、物件の故障・破損・紛失・盗難その他物件の通常の使用を妨げる事由が生じた場合、電話、書面又は電子メールにより、その旨を直ちに甲に通知するものとする。
(2) 乙は、物件の故障・破損が生じた場合であっても、書面又は電子メールにより甲の事前の承諾を得ることなく、物件を修理してはならないものとする。
(3) 物件の故障・破損等が生じた場合、甲は、第 1 項の通知を条件として、物件の修理、又は代替品との交換を行うものとする。
(4) 乙の故意又は過失により第 1 項の事由が発生した場合、乙は甲に対し、当該事由により生じた損害(修理費用、代替品との交換費用)を賠償するものとし、前項の規定にかかわらず、甲は、物件の修理又は代替品の交換を拒絶するとともに本契約を直ちに解錠することができるものとす る。
第 13 条(物件の賃貸の停止等)
(1) 甲は、以下のいずれかに該当する場合、乙に事前に通知することなく、物件の賃貸を一時的に停止又は中断することができる。
① 地震、落雷、火災、風水害、停電、天災地変などの不可抗力により、本件サービスの一部又は全部のサービスの提供が一般的に困難な状況に陥った場合。
② 営業上、セキュリティー上、技術上等やむを得ないと甲が判断する事由が生じた場合。
③ 本契約の申込みに係る申込書その他の書類偽装若しくは当該書類に虚偽の記載事項があり、又はそのおそれのある場合。
④ その他、甲が停止又は中断が必要と判断した場合。
(2) 甲が、乙に対し、前項に基づく措置として賃貸している物件を一時的に返却することを求めた場合、乙は、甲に対し、直ちに物件の一時的な返還に応じるものとする。
(3) 甲は、前2項に基づき甲が行った措置により乙に生じた損害について一切の責任を負わないものとする。
第 5 章 本契約の終了
第 14 条(有効期間)
(1)本契約の有効期間は、本契約が成立した日から 3 年間とする。ただし、第 4 条 2 項の定めとお り、乙が甲に対し解約違約金の支払いを完了し、個別契約を解除した場合はその限りではない。
(2)期間満了 3 か月前までに、甲又は乙から書面又は電子メールによる本契約を更新しない旨の申出又は契約条件の変更の申出がない限り、本契約は同一の条件で更に一年間更新されるものとし、以降も同様とする。
第 15 条(契約解除)
甲及び乙は、相手方に次の各号に挙げる事由のいずれかが生じた場合、何らかの催促を要さずに直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。なお、本項により本契約を解除した当事者は、当該解除により相手方に生じた損害を賠償する責任を負わず相手方に対する損害賠償請求を妨げない。
① 本契約に定める義務に違反し、相当の期間を定めた督促を受けたにもかかわらず当該期間内に違反が是正されないとき。
② 自らが振出、引受、裏書又は保証を行った手形又は小切手が不渡りとなったとき。
③ 自らの財産について強制執行若しくは担保権事項等の申立てを受けたとき、又はその重要な資産について仮差押若しくは仮処分等を受けたとき。
④ 公租公課等の滞納処分を受けたとき。
⑤ 支払い停止若しくは支払い不能に陥ったとき又は破産手続開始、民事再生手続開始、特別清算開始の申立て若しくはこれに類する法的整理手続の申立てがあったとき。
⑥ 解散を決記したとき、解散命令若しくは解散判決を受けたとき、その他の事由により解散したとき(合併による場合を除く。)又は清算若しくは任意整理の手続き入ったとき。
⑦ 営業登録等の取り消し又は営業停止の処分を受けたとき。
⑧ 前各号に掲げる事由のはか、本契約を継続しがたい重大な事由が発生したとき。第 16 条(契約の解除)
(1) 第 12 条 4 項及び前条の場合のほか、甲及び乙は、本契約を終了しようとする日の3ヶ月前までに契約終了の意思表示を書面又は電子メールで相手方に通知することにより、本契約を終了させることができる。
(2) 前項で本契約を終了した日が、個別契約に定めるレンタル期間中に相当する場合は、乙は、甲に対し、レンタル期間満了日までに、解約違約金として残存するレンタル期間のレンタル料相当額を支払うものとする。
第 17 条(物件の返却)
(1) 乙は、理由の如何を問わず、本契約が終了したとき、甲と協議の上定める返却日までに、甲所定の方法により、物件の返却をするものとする。なお、当該返却に要する費用は乙の負担とする。
(2) 前項の返却に際して、乙の故意又は過失により物件が故障、破損等していた場合には、乙は、甲に対し、当該事由により甲に生じた破損を賠償するものとする。
(3) 乙は、本契約が終了してから 4 週間以内に物件の返却が完了しない場合、甲に対し、それにより甲に生じた損害を賠償するものとする。但し、甲のみの責めに帰すべき事由に起因して、当該機関愛の返却が完了しない場合は、甲乙協議の上、その後の取扱いを定めるものとする。
第 6 章 一般条項
第 18 条(競業避止義務)
乙は、本契約の期間中、甲の事前の書面又は電子メールによる承諾なく、本件サービスと類似、競合又は抵触する恐れのある事業に係る業務を提供し又はこれに関与してはならない。
第 19 条(免責)
物件、本件サービス、又は本契約に関連して乙に発生した損害については、請求原因の如何を問わず(債務不履行、瑕疵担保、不法行為を含むがこれに限られない。)、それが甲の故意又は重過失により生じたものでない限り、甲は一切の責任を負わないものとする。
第 20 条(損害賠償)
前項にかかわらず、甲及び乙は、第 4 条 2 項、第 11 条 4 項及び第 14 条(契約解除)に基づき相手方の責めに帰すべき事由により本契約を解除した場合又は相手方が本契約に違反した場合、相手方に対し損害の賠償を請求することができる。
第 21 条(秘密保持)
甲及び乙は、本契約を通じて知りえた相手方の技術上、営業上、経営上の秘密情報を、第三者に漏洩してはならず、また事前の相手方の事前の書面又は電子メールによる承諾を得ないで、本業務以外の目的に利用してはならず、また、第三者に開示してはならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当する情報(但し、個人情報を除く)は秘密情報から除くものとする。また、監督官公庁、裁判所または法令に基づき開示を強制される情報について、必要最小限の範囲で開示することができる。
① 開示を受けたときに既に公知の情報。
② 開示を受けた後に情報受領者の責めによらず公知となった情報。
③ 開示を受けた時に既に情報受領者が適法に保有していた情報。
④ 情報受領者が正当な権限を有する第三者から何ら秘密保持義務を課されることなく開示を受けた情報。
⑤ 情報開示者の秘密情報を使用することなく、情報受領者が独自に取得又は開発した情報。第 22 条(譲渡禁止)
甲及び乙は、相手方の事前の書面又は電子メールによる承諾なくして、本契約の地位を第三者に承継させ、又は本契約から生じる権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、引き受けさせ、若しくは担保に供してはならない。
第 23 条(紛争処理)
本契約に関し乙と第三者との間に苦情、紛争等を生じた場合、乙は直ちに甲に報告の上、甲乙協力して解決にあたることとし、xは甲の指示に従うこととする。
第 24 条(調査)
物件の使用状況に関し、甲が必要があると認めるときは、甲は乙に報告を求めることができる。また、甲の要請があったときは、乙は物件の設置場所への甲の立ち入りに応じなければならない。
第 25 条(協議解決)
甲及び乙は、本契約の各条項を誠実に履行し、本契約の規定のない事項又は本契約の各条項の解決若しくは履行に疑義が生じたときは、xxxxの原則に基づき協議を行い、その解決を図るものとする。
第 26 条(合意保管)
本件サービス又は本契約に関する訴訟は、訴額により東京地方裁判所又は東京簡易裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第 27 条(反社会的勢力の排除)
(1) 甲及び乙は、自己が反社会的勢力(「暴力団員による不当な行為の防止に関する法律」に定義する暴力団及びその関係団体をいう。以下、同様とする)に該当しないこと、及び反社会的勢力と一切関係を有していないことを表明し、保証する。
(2) 甲及び乙は、相手方が本契約に関連して締結した契約の当事者又はその代理人若しくはその締結を媒介した者が反社会的勢力であることが判明したときは、当該相手方に対し、当該関連契約の解除その他の必要な措置を講ずるよう求めることができる。
(3) 甲及び乙は、相手方の役員とその関係者(その配偶者、二親等内の血族 及びこれらの者により議 決権の過半数が所有されている会社、その関係会社とそれらの役員を指す)、従業員その他の構成 員、株主(持株会を含む)、取引先、若しくは顧問その他のアドバイザーが反社会的勢力であるこ と、又は他の当事者が資金提供その他を通じて反社会的勢力の維持、運営若しくは経営に協力若 しくは関与する等反社会的勢力との何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合、当該相手方に対し、その解消を求めることができる。
(4) 甲及び乙は、相手方における第 1 項の保証がxxでなかった場合、又は相手方に対し第 2 項若し
くは第 3 項の措置を求めたにもかかわらず、相手方が措置を講じない若しくはその関係を解消し
ない場合には、当該相手方に対する事前の通知催告なく、直ちに本契約を将来に向かって解除することができる。
(5) 甲及び乙は、前項に基づき本契約を解除したことにより相手方に何らかの損害が生じたとしても、かかる損害については免責されるとともに、当該解除により生じた損害については、相手方に対し賠償を請求することができる。
附則
(1) この利用規約は、西暦 2020 年 10 月 1 日から施行する。