Contract
(PHS)
個別信用購入あっせん契約に関する重要説明事項
<個別信用購入あっせん契約に関する同意署名>
▼お客さまご記入欄
個別信用購入あっせん契約申込みにあたり注意事項の説明を受け、約款・条項に同意します。 | |||
同 | 意 | 日 | 年 月 日 |
ご | 署 | 名 |
※法人契約の場合はご記入不要です。
(2014年7月版)
このたびは、ワイモバイルをご利用いただきありがとうございます。個別信用購入あっせん契約にもお申込みされるお客さまは、「個別信用購入あっせん契約」および以下の内容を承諾していただきお申込みいただくようお願いいたします。
個別信用購入あっせん申込書および本書面は、個別信用購入あっせん約款に基づく立替払契約成立後、割賦販売法第35条の
3の8の規定に基づく書面となりますので、大切に保管してください。
個別信用購入あっせんお申込み時のご注意
お申込みの際は、「個別信用購入あっせん申込書」および、本書掲載の「個別信用購入あっせん約款」、「個別信用購入あっせんの個人情報同意条項」の内容を十分にお読みください。
①お客さまの情報を指定信用情報機関へ照会し、審査を行います。
・割賦販売法の規定により指定信用情報機関へお客さまの情報を照会し、審査を行います。審査に通過した場合、販売店にお申込承諾を通知し、この時点で立替払契約が成立いたします。
お申込み
審査依頼
情報照会
お客さま 販売店 ワイモバイル 指定信用
連 絡 結果通知
回 答 情報機関
②指定信用情報機関へお客さまの情報(ご契約内容・お支払状況等)を登録いたします。
お客さま
月々のお支払い
ワイモバイル
契約内容/支払状況等情報登録
指定信用情報機関
③支払遅延情報がある場合、クレジットカードやローン等のお申込みが出来ない場合があります。
・支払遅延情報は、完済後も5年間は指定信用情報機関に記録が残り、他の加盟会員が審査のため利用できます。
④ご契約者と支払名義人が異なる場合、指定信用情報機関への照会・登録の対象は支払名義人ではなく、ご契約者の情報です。(ご契約者が未xxで支払名義人の親権者が滞納された場合も、未xx者の滞納として扱われます。)
⑤機種変更後や通信サービス契約を解約された場合でも、分割支払金の支払義務は残ります。
・立替払契約は通信サービス契約とは別の契約です。本商品を用いた通信サービス契約が終了した場合やダブルバリュ
ーセレクトのサービスの提供を受けられなくなった場合でも立替払契約は有効に存続し、分割支払金の支払義務は残ります。
⑥月々の分割支払金は、通信サービスのご利用料金と合算してご請求いたします。
・お支払い日(お支払い期日)およびお支払い方法は通信サービスのご利用料金と同一になります。
2014.07
□個別信用購入あっせんとは、お客さまが販売店よりワイモバイルの電話機等をご購入する際に、売買契約の代金決済手段として、現金支払いに代わってワイモバイルが提供する立替払制度を利用する場合のものです。
□お客さまがこの仕組みを利用してワイモバイルの電話機等をご購入されるときは、まずお客さまからのお申込みを受けた販売店がワイモバイルに連絡を取り、続いてワイモバイルがお客さまの審査をさせていただきます。ワイモバイルがお客さまのお申込みを承諾し、立替払契約が成立した場合は、お客さまのお買い上げの代金のうち頭金を除いた金額をワイモバイルがお客さまの委託により販売店に立替払いします。お客さまはワイモバイルが販売店に立替払いをおこなった金額を、分割払いで下図の方法(ご利用料金がワイモバイル以外からご請求となる場合を除く。)にて、お支払いいただくことになります。
〈ワイモバイルとの個別信用購入あっせん約款に基づく立替払契約をご契約のお客さま〉
個別信用購入 あっせんの仕組み
立替払契約
代理店契約
ワイモバイル
販売店
お客さま
販売店
お客さま
売買契約 頭金のお支払い
分割支払金お支払い方法
申込書の書面に基づき、毎月分割支払金を請求
分割支払金の合計相当額を立替払い
ワイモバイル
〈ウィルコム沖縄との個別信用購入あっせん約款に基づく立替払契約をご契約のお客さま〉
分割支払金お支払い方法
販売店
お客さま
お客さま | 頭金のお支払い | 販売店 |
売買契約
立替払契約
個別信用購入 あっせんの仕組み
代理店契約
申込書の書面に基づき、毎月分割支払金を請求
ワイモバイル
債権譲渡の対価支払い
分割支払金の合計相当額を立替払い
ウィルコム沖縄
ワイモバイル | ウィルコム沖縄 | |
債権譲渡 |
□ご購入されたワイモバイルの電話機等を販売店に返品する場合や売買契約を解除したり取消しするときは、ワイモバイルにもご連絡ください。
□お客さまが事業のためまたは事業者としてワイモバイルの電話機等をご購入される場合は、消費者契約法の適用はありません。またこの場合、原則として割賦販売法の支払停止の抗弁権もありません(業務提供誘引販売個人契約は除く)。
□分割支払金は、本申込みにかかる2度目のご請求時よりご利用料金と合算してご請求いたしますので、合わせてお支払いください。
※ご利用料金がワイモバイル以外からご請求となるお客さまへの分割支払金のご請求は、ご利用料金請求元からとなります。
□分割払いのお支払い日(お支払い期日):以下に記載のお支払い日(お支払い期日)が金融機関の休業日となる場合は、翌営業日となります。
⑴PHS契約もしくは3G契約を新規契約された場合は、毎月26日となりますので、初回支払日と合わせて確定後に通知いたします。
⑵機種変更もしくはPHS契約から3G契約への変更をされた場合、ならびにSIM STYLE ジャケットを購入された場合、個別信用購入あっせんの契約日より2ヵ月後の月を初回とする、現在のご利用料金お支払日になります。
※分割支払金のお支払い期間は25ヵ月と記載された場合でも26ヵ月となる場合がございます。
□分割払いをお申込みになるにあたり、お申込者がご利用料金のご請求先でない場合は、あらかじめご請求先の了承をお取りください。
□機種変更もしくはPHS契約・3G契約の解約等によるダブルバリューセレクトのサービス適用終了もしくは適用除外となる場合でも、分割支払金の残債務はお支払いいただきます。
個 別 信 用 購 入 あ っ せ ん 約 款
購入者は、ワイモバイル株式会社(以下「ワイモバイル」といいます。)に対し、購入者が個別信用購入あっせん申込書(以下「本申込書」といいます。)記載の販売店から購入した本申込書記載のワイモバイルが提供する通信サービス向け機器およびその付属品等(以下「本商品」といいます。)にかかる本申込書記載の分割支払金(以下「分割支払金」といいます。)の合計相当額を、本申込書により、ワイモバイルが購入者に代わって販売店に立替払いすることを委託し、ワイモバイルは、これを受託します。
第1条 (立替払契約・売買契約の成立時点)
1.立替払契約(以下「本契約」といいます。)は、購入者からの申込についてワイモバイルが所定の手続きをもって承諾し、販売店に通知した時をもって成立するものとします。この場合、販売店から購入者にその旨が通知されるものとします。なお、申込時に購入者から販売店に支払われた申込金(以下「申込金」といいます。)は、本契約成立時に本申込書記載の頭金に充当されます。
2.購入者と販売店との本商品の売買契約(以下「売買契約」といいます。)は、その申込があった後、販売店が購入者に代わってワイモバイルに本契約の申込をした時に成立するものとしますが、その効力は本契約が成立した時から発生します。また、本契約が不成立となった場合には、売買契約も本契約の申込時に遡って成立しなかったものとします。
3.本契約が成立しなかったときは、申込金および本申込書は販売店から速やかに購入者に返還されるものとします。
第2条 (本商品の引渡し)
本商品は、本契約成立後遅滞なく、販売店から購入者に引渡されるものとし、本商品の現実の引渡しが完了した時に本商品の所有権が購入者に移転するものとします。
第3条 (分割支払金の支払期日・支払方法)
購入者は、本申込書記載の分割支払金を、本申込書記載の支払期日 (以下「支払期日」といいます。)に、本申込書記載の支払方法により、ワイモバイルに支払うものとします。
第4条 (債務の履行の継続)
1.購入者は、本契約に基づく債務の完済までに本商品が火災、風水害、盗難等により滅失・毀損したときは、遅滞なくワイモバイルに通知するとともに、本申込書記載の支払方法により債務の履行を継続するものとします。
2.購入者は、本契約に基づく債務の完済までに、機種変更やワイモバイルが提供する通信サービス契約の解約等の理由により、本商品を用いたワイモバイルが提供する通信サービス契約および本申込書で指定したワイモバイルが提供する通信サービス契約が終了した場合、ならびに本商品についてのダブルバリューセレクトのサービスの提供を受けられなくなった場合等であっ
ても、その原因の如何にかかわらず、本申込書記載の支払方法により債務の履行を継続するものとします。
第5条 (住所の変更)
1.購入者は、住所を変更した場合は、遅滞なくワイモバイルに通知するものとします。
2.購入者は、前項の通知を怠った場合、ワイモバイルからの通知 又は送付書類等が延着又は不到達となっても、ワイモバイルが これらが通常到達すべき時に到達したものとみなすことに異議 がないものとします。ただし、購入者が前項の住所の変更の通 知を行わなかったことについてやむをえない事情があるときは、この限りではないものとします。
第6条 (期限の利益喪失)
1.購入者が次のいずれかの事由に該当したときは、購入者は当然に本契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに同債務の全額を履行するものとします。
(1)支払期日に分割支払金の支払いを遅滞し、ワイモバイルから 20日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
(2)自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき又は一般の支払いを停止したとき。
(3)差押え、仮差押え、保全差押え、仮処分の申立て又は滞納処分を受けたとき。
(4)破産、民事再生、特別清算、会社更生その他の適用ある裁判上の倒産処理手続開始の申立てを受けたとき又は自らこれらの申立てをしたとき。
(5)売買契約が購入者にとって商行為(業務提供誘引販売個人契約を除きます。)となる場合で、購入者が分割支払金の支払いを1回でも遅滞したとき。
2.購入者が次のいずれかの事由に該当したときは、購入者はワイモバイルの請求により本契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに同債務の全額を履行するものとします。
(1)本契約上の義務に違反し、その違反が本契約の重大な違反となるとき。
(2)失踪し又は刑事上の訴追を受け、もしくは本契約以外のワイモバイルとの契約に基づく債務について期限の利益を喪失するなど、購入者の信用状態が著しく悪化したとき。
第7条 (遅延損害金)
1.購入者は、分割支払金の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から支払日に至るまで、当該分割支払金に対し、商事法定利率(1年を365日とする日割計算。以下同じ。)を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
2.購入者は、本契約に基づく債務について期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまで、未払いの分割支払金に対し、商事法定利率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
購入者が第6条各項各号に定めるいずれかの事由に該当した場合は、ワイモバイルは、本契約を解除できるものとします。
第9条 (費用等の負担)
1.購入者は、ワイモバイルに対する分割支払金の支払いに要する費用を負担するものとします。
2.ワイモバイルは、ワイモバイルが購入者に対して第6条第1項第1号に基づく書面による催告をしたときは、当該催告に要した費用を、別に購入者に請求できるものとします。
3.購入者がワイモバイルに支払う費用について公租公課(消費税等を含みます。以下同じ。)が課せられる場合、又は、公租公課が増額される場合は、購入者は当該公租公課相当額又は当該増額相当額を負担するものとします。
第10条 (見本・カタログ等と現物の相違による売買契約の解除等)購入者は、見本・カタログ等により申込をした場合において、引渡された本商品が見本・カタログ等と相違している場合は、販売店に本商品の交換を申出るか又は本契約の解除ができるものとします。なお、売買契約を解除した場合は、購入者は速やかにワイモバイルに対しその旨を通知するものとします。
第11条 (条件となる役務の提供にかかる事項)
本商品の販売に関し、条件となる役務の提供は何らありません。
第12条 (支払停止の抗弁)
1.購入者は、下記の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する本商品について、ワイモバイルに対する支払いを停止することができるものとします。
(1)本商品の引渡しがなされないこと。
(2)本商品に原始的な破損、汚損、故障、その他の瑕疵があること。
(3)その他本商品の販売について、販売店に対して主張することができる事由があること。
2.ワイモバイルは、購入者が前項の支払停止を行う旨をワイモバイルに申出たときは、直ちにワイモバイル所定の手続きを取るものとします。
3.購入者は、前項の申出をするときは、あらかじめ第1項各号の 事由の解消のため、販売店と交渉を行うよう努めるものとします。
4.購入者は、第2項の申出をしたときは、速やかに第1項各号の事由を記載した書面および資料をワイモバイルに提出するよう努めるものとします。また、ワイモバイルが第1項各号の事由について調査するときは、購入者はその調査に協力するものとします。
5.第1項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、購入者は支払いを停止することができないものとします。
(1)売買契約が購入者にとって商行為(業務提供誘引販売個人契約は除きます。)であるとき。
(2)本申込書記載の支払総額が4万円に満たないとき。
(3)購入者による支払いの停止がxxに反すると認められるとき。
(4)第1項各号の事由が購入者の責に帰すべきとき。
第13条 (xx証書)
購入者は、ワイモバイルが必要だと判断した場合、購入者の費用負担で、本契約につき強制執行認諾条項を付したxx証書の作成に応じ、必要書類をワイモバイルに提出するものとします。
第14条 (住民票等取得の同意)
購入者は、本契約の申込にかかる審査のため又は債権管理のために、ワイモバイルが必要だと判断した場合には、購入者の住民票等をワ イモバイルが取得し利用することに同意するものとします。
第15条 (合意管轄裁判所)
購入者は、本契約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、購入者の住所地、購入地又は契約地を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第16条 (割賦債権の譲渡)
購入者は、ワイモバイルが購入者に対する本契約に基づく債権を、第三者に譲渡することや第三者の担保に供することにあらかじめ同意するものとします。
第17条 (早期完済の場合の特約)
購入者は、当初の契約どおりに分割支払金の支払を履行し、かつ約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払ったとは、78分法又はそれに準ずるワイモバイル所定の計算方法により算出された申出月を含む期限未到来の分割払手数料の払い戻しをワイモバイルに請求できるものとします。ただし、ワイモバイル所定の請求締日後の申出の場合は、申出月の翌月以降に発生する期限未到来の分割払手数料の払い戻しのみを請求できるものとします。
第18条 (反社会的勢力の排除)
1.購入者は、購入者が、現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団
(2)暴力団員及び暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者
(3)暴力団準構成員
(4)暴力団関係企業
(5)総会屋等
(6)社会運動等標ぼうゴロ
(7)特殊知能暴力集団等
(8)前各号の共生者
(9)その他前各号に準ずる者 2.購入者は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該
当する行為を行わないことを確約いたします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.購入者が1もしくは2のいずれかに該当した場合、1もしくは
2の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明 した場合、当社が行う本条に関する必要な調査に応じない場合、当該調査に対して虚偽の回答をした場合のいずれかであって、契約を締結すること、または契約を継続することが不適切で あると当社が認める場合には、当社は、購入者との契約の締結 を拒否し、または本契約を解除することができるものとします。本契約が解除された場合、購入者は、当然に期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
4.3の規定の適用により、当社に損失、損害または費用(以下
「損害等」という)が生じた場合には、購入者は、これを賠償 する責任を負うものとします。また3の規定の適用により、購入者に損害等が生じた場合にも、購入者は、当該損害等に ついて当社に請求をしないものとします。
�販売店の名称および住所】
�問合わせ・相談窓口等(ワイモバイル・ウィルコム沖縄共通)】
1.売買契約(本商品)についてのお問合わせ、ご相談は、本申込書記載の販売店におたずねください。
2.本契約(お支払)についてのお問合わせ、ご相談はワイモバイルの下記窓口におたずねください。
3.支払停止の抗弁に関する書面(第12条第4項)については、ワイモバイルの下記窓口におたずねください。
ワイモバイル株式会社
所在地:xxx港区東xxx丁目9番2号 汐留住友ビル電話番号:ワイモバイルの電話から 151(有料)
他社スマートフォン・ケータイや固定電話から
0000-000-000
個別信用購入あっせんの個人情報同意条項
第1条(本同意条項の目的)
購入者は、ワイモバイル株式会社(以下「ワイモバイル」といいます。)に対し、ワイモバイルの定める個別信用購入あっせん約款に基づき立替払契約(以下「本件契約」といいます。)を申込(以下「本件申込」といいます。)するにあたり、ワイモバイルがワイモバイルの定めるプライバシーポリシー(以下「プライバシーポリシー」といいます。)および本同意条項に基づき、購入者の個人情報を取扱うことについて、同意するものとします。
第2条(個人情報の範囲)
ワイモバイルは、本件申込にあたり、次の情報を個人情報として取り扱います。(以下、次の情報を合わせて「本件個人情報」といいます。)
①氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、性別等、購入者が所定の申込書に記載した個人情報
②購入者が所定の申込書に付随して提出した運転免許証の写しの運転免許証番号、または旅券、乗員手帳、健康保険証、外国人登録証明書の写しにおける本人を特定するに足りる番号・記号・その他の符号
③本件申込に関する申込日、契約日、契約番号、商品名、販売数量、支払総額、分割支払金の合計、支払回数、支払期間、1年間に支払うことが見込まれる額
④本件契約に関する支払開始後の入金日、分割支払金残高、月々の返済状況、支払停止の抗弁の申出状況、1年間に支払うことが見込まれる額
⑤本件契約に関する振替預金口座、クレジットカード等の支払方法の情報
⑥お客様番号、契約番号等、本件契約に関してワイモバイルが付与した情報
⑦本件契約に関する購入者の支払能力を調査するためまたは支払途上における支払能力を調査するため、購入者が申告またはワイ
モバイルが収集した購入者の年収、預貯金、世帯の同居人数、持ち家の有無、持ち家がある場合の住宅ローン残高の有無
⑧本件契約に関する購入者の支払能力を調査するためまたは支払途上における支払能力を調査するため、ワイモバイルが収集した購入者のクレジット利用履歴および過去の債務の返済状況および支払停止の抗弁の申出状況
⑨その他、本件契約に関連してワイモバイルが申込者から取得する情報
第3条(本件個人情報の収集・保有・利用、預託)
1.購入者は、本件申込および本件申込を含むワイモバイルとの取引の与信判断および与信後の管理のため、本件個人情報をワイモバイルが保護措置を講じた上で、収集・利用することに同意します。
2.ワイモバイルが本契約に関する与信業務の一部または全部を、ワイモバイルの提携先企業に委託する場合に、ワイモバイルが本件個人情報の保護措置を講じた上で、前項により収集した本件個人情報を当該提携委託先に提供し、当該提携委託先が利用することがあります。
3.ワイモバイルがその事務(コンピュータ事務、代金決済事務およびこれらに付随する業務等)を第三者に業務委託する場合に、ワイモバイルが本件個人情報の保護措置を講じた上で、第 1項により収集した本件個人情報を当該委託先に預託することがあります。
4.ワイモバイルが購入者に対する本件契約に基づく債権を第三者に譲渡する場合または第三者の担保に供する場合に、ワイモバイルが本件個人情報の保護措置を講じた上で、第1項により収集した本件個人情報を当該譲渡先または担保提供先に提供し、当該譲渡先または当該担保提供先が利用することについて同意します。
購入者は、ワイモバイルが次に定める目的のために、本件個人情報を利用することに同意します。
利用する目的 | 対象となる個人情報 |
a.申込者の本人確認 | |
b.契約時の審査 | |
c.料金計算処理 | |
d.料金の案内、請求、回収 | |
e.契約内容の確認、変更等の連絡 | |
f.サービスに関するアンケート、キャンペーンの案内および新商品の案内 | |
g.お客様に提供するサービス等の品質向上・改善、 新サービス等の計画立案、施策展開のためのご利用状況・ 動向・その他調査および分析 | |
h.購入者からのお問い合わせへの対応等のお客様サービス | |
i.電話機やデータ通信カード等の修理などのサポート業務 |
第5条(指定信用情報機関の保有する個人情報の利用の同意)
購入者は、指定信用情報機関(個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および加入会員に対する当該情報の提供を業とする者をいう。)のうち割賦販売法(昭和36年7月1日法第159条) 第35条の3の36第1項に規定する経済産業大臣の指定を受けた者をいう。)のうちワイモバイルが加入する機関(以下「加入指定信用情報機関」という。)ならびに加入指定信用情報機関と提携する別の個人信用情報機関(以下「提携個人信用情報機関」という。)に照会し、購入者の本件個人情報が登録されている場合には、前条にかかわらず、ワイモバイルが本件申込における購入者の支払能力の調査の目的に限り、購入者の本件個人情報を利用することに同意します。
第6条(指定信用情報機関への個人情報の提供の同意)
1.購入者は、ワイモバイルが購入者の本件申込に関する本件個人 情報を加入指定信用情報機関に提供し、提供した本件個人情報 が加入指定信用情報機関に下表に定める期間登録され、加入x x信用情報機関および提携指定信用情報機関の加盟会員により、購入者の支払能力に関する調査のために利用されることに同意 します。
個人情報内容 | 登録期間 |
①本件契約にかかる申込をした事実 | ワイモバイルが加入指定信用情報機関に照会した日から6ヶ月間 |
②本件契約にかかる客観的な取引事実 | |
③債務の支払を延納した事実 |
2.前項に基づき、当社は第2条①乃至⑤に定める本件個人情報を加入指定信用情報機関に提供します。
第7条(指定信用情報機関等の名称・連絡先)
1.加入指定信用情報機関の名称、住所、問合わせ番号は以下の通りです。また、本件契約期間中に、ワイモバイルが新たに指定信用情報機関に加盟し、本件個人情報を提供する場合は、ワイモバイルは別途通知し、購入者の同意を得るものとします。
株式会社シー・アイ・シー(割賦販売法に基づく指定信用情報機関)
〒160-8375 xxx新宿区西新宿1-23-7
新宿ファーストウエスト15階 電話番号(フリーダイヤル):0000-000-000ホームページアドレス:xxxx://xxx.xxx.xx.xx/
※㈱シー・アイ・シーは、主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を加盟会員とする個人信用情報機関です。同社の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、同社が開設しているホームページをご覧下さい。
2.株式会社シー・アイ・シーが提携する提携個人信用情報機関等の名称、住所、問合わせ番号は以下の通りです。
<提携個人信用情報機関>
①全国銀行個人信用情報センター
〒100-8216 xxxxxx区丸の内1-3-1電話番号:00-0000-0000
ホームページアドレス:xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/
※全国銀行個人信用情報センターは、主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関です。
②株式会社日本信用情報機構(略称:JICC)
〒101-0042 xxxxxx区xxxxx町41-1電話番号:0000-000-000
ホームページアドレス:xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
※JICCは、主に貸金業者を会員とする個人信用情報機関です。
<提携企業>
ソフトバンク・ペイメント・サービス株式会社
〒105-8025 xxx港区東新橋1-9-2汐留住友ビル25階
電話番号:00-0000-0000
ホームページアドレス:xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/
※当社が利用する与信・審査業務総合支援サービスの提供ならびに、当社の与信に関する業務の一部を受託するソフトバンク株式会社の100%子会社です。
第8条(個人情報の開示・訂正・削除)
購入者は、ワイモバイルに対してプライバシーポリシー「4.個人情報の開示と訂正」の定めに基づき、個人情報の開示・訂正・削除を求めることができるほか、前条第1項記載の加入指定信用情報機関および前条第2項記載の指定信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律に基づき、個人情報を開示・訂正・削除するよう求めることができます。
第9条(本同意条項に不同意の場合)
ワイモバイルは、購入者が本件申込に必要な記載事項(契約書表面で購入者が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および本同意条項の内容の全部または一部を承認できない場合、本件契約をお断りすることがあります。
第10 条(個人情報の取扱いに関する問合わせ等の窓口)
本件個人情報の開示・訂正・削除等の契約者の個人情報に関するお問合わせに関してのお申し出受付窓口は下記のとおりです。
〒105-0021 xxx港区東新橋1丁目9-2 汐留住友ビルワイモバイル株式会社 個人情報取扱窓口担当
※開示請求等の手続き方法の詳細は、当社ホームページをご覧ください。
<当社の所属する認定個人情報保護団体>
当社の個人情報の取扱いに関する苦情・相談は、下記窓口にお申出いただくこともできます。
日本クレジット協会 個人情報保護推進センター xxxx://xxx.x-xxxxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxx- consult/index.html
電話番号:00-0000-0000(有料)
受付時間:10:00 ~ 12:00、13:00 ~ 16:00
(土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)
第11条(本件契約が不成立の場合)
本件契約が不成立の場合であっても本件申込をした事実は第3条および第6条第1項①に基づき一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第12条(条項の変更)
本同意条項は、ワイモバイルのホームページにて通知することにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
第13条(法人が契約当事者の場合)
法人がワイモバイルとの間で本件契約を締結する場合において、本件契約に関する当該法人の情報等をワイモバイルが利用し、第7条第1項に定める加入指定信用情報機関および同条第2項に定める提携信用情報機関に当該情報等を提供することがあり、当該法人はこれに同意します。
附則
第1条
第7条に定める加入指定信用情報機関は、第5条の指定を受ける前においても、本同意条項における加入指定信用情報機関に該当するものとみなします。
ウィルコム沖縄営業エリアでお申込みのお客さまへ
●ウィルコム沖縄が提供する通信サービス契約は、株式会社ウィルコム沖縄とのご契約となります。
●本申込書においては、別段の記載がある場合を除き「ワイモバイル」を「ウィルコム沖縄」と読み替えた上でお客さまに適用されることになります。
●毎月のご利用料金などは、ワイモバイル株式会社に債権譲渡を行います。
ワイモバイル
お問合わせ先 ワイモバイルカスタマーセンター[ワイモバイル・ウィルコム沖縄共通]
■総合窓口(通話料有料)※「だれとでも定額」の無料通話対象となります。
■各種お手続き(通話料無料)ワイモバイルのスマート
116
ワイモバイルのスマートフォン・ケータイから 他社のスマートフォン・
151※
0570 ー 039 ー 151
xxx・xxxxから
他社のスマートフォン・ケータイや固定電話から
0120 ー 921 ー 156
ケータイや固定電話から
〔オペレーター対応時間〕9:00 ~ 20:00(年中無休)
■ホームページアドレス ワイモバイル xxxx://xxxxxxx.xx/
〔受付時間〕自動音声応答にて24時間受付(年中無休)
◎オペレーターが受付した各種手続きは、内容により手数料がかかります。
*MOU-630-1407*