(以下「対象年度」という。)、適用する。なお、U豊田市総合点は、客観点と豊田市発注者別評価点の合計で求める。
豊田市工事等競争入札参加者の資格審査及び指名等に関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、豊田市契約規則(昭和39年規則第28号。以下「規則」という。)第5条、第20条、第21条、第22条及び第25条の規定に基づき、豊田市が発注する工事等の競争入札に参加しようとする業者の資格審査及び選定に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)工 事 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。
(2)工事関係委託 工事に関する設計、監理、調査、企画、立案及び測量をいう。
(3)工 事 等 工事及び工事関係委託をいう。
(4)業 者 建設工事等の請負又は受託を業として営む者(これらの者で構成する共同企業体を含む。)をいう。
(一般競争入札の参加資格)
第3条 規則第5条第1項の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めるときは、次の各号に掲げる業者ではないものとする。
(1)入札参加資格審査申請又は添付書類中の重要な事項について、記載をしない者又は虚偽の記載をした者
(2)工事については、建設業法第3条の規定による許可及び同法第27条の23の規定による経営事項審査を受けていない者
(3)工事以外については、関係法令の規定により必要とされる資格を取得していない者
(一般競争入札の参加資格審査申請)
第4条 工事等の一般競争入札の入札参加資格審査の申請は、あいち電子調達共同システムの入札参加資格申請サブシステムを利用して行うものとする。ただし、別表第1に掲げる書類は、別に提出するものとする。
(一般競争入札の参加資格審査申請の時期)
第5条 前条に規定する申請書類の提出時期は、定時受付と随時受付に区分し次のとおりとする。
(1)定時受付は、隔年度ごとの1月4日から2月15日の間とする。ただし、当該応答日が閉庁日となる場合には、翌日とする。
(2)随時受付は、毎年4月1日から3月末日(定時受付年度については、1月末日)の間とする。ただし、当該応答日が閉庁日となる場合には、翌日とする。
(資格者名簿)
第6条 規則第5条第3項に規定する資格を有する業者の名簿(以下「資格者名簿」という。)は、別表第2に掲げる項目により作成するものとする。
2 資格者名簿は、別表第2の項目を公表する。
3 資格者名簿の有効期間は2会計年度とする。ただし、次の資格者名簿が作成されるまでの間は、なお従前の資格者名簿は有効であるものとみなす。
4 資格者名簿に登録された業者が、第3条各号のいずれかに該当することになった場合は、その資格を取り消すことができるものとする。
(豊田市総合点の算定)
第7条 豊田市内に建設業法上の主たる営業所を有し、その営業所を建設工事の資格者名簿に登録された者にあっては、豊田市総合点を算定するものとする。算定の基準は、別表第3のとおりとする。
2 豊田市総合点は、原則として、毎年3月1日を基準日として算定(以下「算定基準日」という。)し、同年4月1日から翌年3月31日までの間、適用するものとする。
(一般競争入札)
第8条 一般競争入札は、特別な理由がある場合を除き、設計金額が130万円を超える工事又は設計金額が300万円を超える工事関係委託について行うものとする。
(指名競争入札の参加者の資格)
第9条 第3条から第6条までの規定は、指名競争入札について準用する。
2 前項に定めるもののほか、規則第20条の規定により、指名競争入札に参加する者に必要な資格として定める等級別格付けは、別表第4のとおりとし、当該等級別格付けは、豊田市総合点及び工事種類別完成工事高の2年又は3年の平均完成工事高(以下「平均完工高」という。)に基づくものとする。ただし、別表第4に掲げる工事の種類以外については、この限りではない。
(等級別発注基準)
第10条 各等級の対象となる工事の発注金額の基準は、別表第5のとおりとする。
(指名運用基準)
第11条 規則第21条に規定する入札に参加する者を指名する場合の基準は、別表第6のとおりとする。
2 前項に定めるもののほか、特殊な技術力を必要とする等特別な理由がある場合を除き、市内業者を優先して指名するものとする。
(指名数)
第12条 規則第22条第1項の規定による入札者の指名数の基準は、別表第7のとおりとする。
(指名競争入札の特例)
第13条 第9条から前条までの規定にかかわらず、特に必要と認めた場合は、公募型指名競争入札で行うことができる。
(共同企業体発注基準等)
第14条 特定建設工事共同企業体に発注する工事は、次の各号に掲げる工事とする。
(1)市内業者での施工が可能な工事で、設計金額が土木一式工事及び建築一式工事にあっては
3億円以上、その他工事にあっては2億円以上のもの
(2)市内業者での施工が困難な工事かつ市内業者の育成可能な工事で設計金額が2億円以上のもの
2 前項の規定は、特別な理由のある工事については、適用しない。
3 特定建設工事共同企業体の構成員は、2とする。ただし、特別な理由のある工事については、
3以上とすることができる。
4 第1項第2号の規定により発注する場合においては、その構成員に市内業者を参加させるものとする。
5 工事以外についての共同企業体発注基準等は、その都度定める。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、競争入札の事務処理方法は、豊田市長の職務代理者の順序に関する規則(平成4年規則第11号)第2条に規定する第1順位の副市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成14年5月1日から適用する。
(豊田市業者選定要綱の廃止)
2 豊田市業者選定要綱(平成11年4月1日施行)は、廃止する。
附 則
この要綱は、平成15年5月1日から適用する。
附 則
この要綱は、平成17年6月1日から適用する。
ただし、別表第3(第9条関係)等級別格付けの改正規定は、平成17年4月1日から適用する。
附 則
この要綱は、平成18年6月1日から施行し、改正後の豊田市工事等入札参加者の資格審査及び指名等に関する要綱の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附 則
この要綱は、平成19年7月1日から施行し、改正後の豊田市工事等入札参加者の資格審査及び指名等に関する要綱の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附 則
この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成20年10月1日から施行する。ただし、第13条の規定は、平成20年6月1日から適用する。
附 則
この要綱は、平成20年11月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成21年3月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成21年10月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成21年12月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成23年3月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成23年12月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成25年12月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成27年2月9日から施行する。
附 則
この要綱は、平成27年12月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成29年12月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和元年12月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和3年12月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和4年2月7日から施行する。
附 則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和5年12月1日から施行し、令和6年度以後の入札参加資格及び豊田市総合点についての審査及び算定から適用する。
別表第1(第4条関係)
入札参加資格審査申請提出書類
<建設工事>
電子申請とは別に、郵送又は持参により提出する書類(各1部)
番 号 | 書 類 名 | 対 象 |
1 | 納税証明書(国税) | 豊田市を代表審査自治体とする者 |
2 | 納税証明書(愛知県税)又は愛知県税の納 税義務がないことの申出書 | 豊田市を代表審査自治体とする者 |
3 | 納税証明書(豊田市税) | 入札参加資格申請システムで「法人番号」「通知書番号」を入力してい ない者 |
4 | 健康保険及び厚生年金保険に加入していることが確認できる書類 | 最新の経営事項審査結果通知書の 「健康保険加入の有無」又は「厚生年金保険加入の有無」欄が「無」となっている者 |
5 | 雇用保険に加入していることが確認できる書類 | 最新の経営事項審査結果通知書の 「雇用保険加入の有無」欄が「無」となっている者 |
6 | 専任技術者証明書の写し | 豊田市内に本店を有する者 |
7 | ・技術職員名簿 ・経歴書 ・法令による免許等の写し ・健康保険証等、直接的かつ恒常的な雇用関係の確認できる書類の写し | 豊田市内に本店を有する者 |
8 | 豊田市総合点の算定に必要となる書類 | 豊田市内に本店を有する者 |
<工事関係委託>
電子申請とは別に、郵送又は持参により提出する書類(各1部)
番 号 | 書 類 名 | 対 象 |
1 | 登記事項証明書(履歴事項全部証明書) | 豊田市を代表審査自治体とする法人事業者 |
2 | 代表者身元証明書 | 豊田市を代表審査自治体とする個人事業者 |
3 | 登記されていないことの証明書(成年被後見人、被保佐人、被補助人とする記録がないもの) | 豊田市を代表審査自治体とする個人事業者 |
4 | 納税証明書(国税) | 豊田市を代表審査自治体とする者 |
5 | 納税証明書(愛知県税)又は愛知県税の納税義 務がないことの申出書 | 豊田市を代表審査自治体とする者 |
6 | 納税証明書(豊田市税) | 参加資格申請システムで「法人番 号」「通知書番号」を入力していない者 |
7 | 実績調書 | 全ての申請者 |
8 | 技術者数等報告書 | 全ての申請者 |
別表第2(第6条関係)
有資格者名簿の公表項目
番 号 | 記 載 項 目 | 区 分 | |
工事 | 工事関係委託 | ||
1 | 商号又は名称 | ○ | ○ |
2 | 本店所在地 | ○ | |
3 | 契約先所在地 | ○ | ○ |
4 | 登録業種 | ○ | ○ |
5 | 総合評定値 | ○ | |
6 | 豊田市発注者別評価点 | ○ | |
7 | 豊田市総合点 | ○ | |
8 | 許可区分 | ○ | |
9 | 登録の有無 | ○ |
(注)総合評定値について入札参加資格申請後に変更となった場合は、毎年3月末日現在で更新するとともに、豊田市内に建設業法上の主たる営業所を有する者については、第7条に基づく豊田市総合点を定めて公表する。
別表第3(第7条関係)
豊田市総合点算定基準
1 豊田市総合点
豊田市総合点は、毎年3月1日を算定基準日とし、同年4月1日から翌年3月31日までの間
(以下「対象年度」という。)、適用する。なお、U豊田市総合点は、客観点と豊田市発注者別評価点の合計で求める。
豊田市総合点=客観点+豊田市発注者別評価点
<客観点>
U客観的事項として評価するのは、経営事項審査の総合評定値(P点)とする。
U原則、算定基準日の前々年7月1日から前年6月30日の間に審査基準日があるものを用い、
申請を希望する業種ごとに評価する。ただし、上記の基準期間以降に経営事項審査の総合評定値
(P点)の業種を追加した場合は、当該追加した業種に限り、基準期間以降の経営事項審査の総合評定値(P点)を用いる。
<豊田市発注者別評価点>
豊田市発注者別評価点は、工事成績評定点、優良業者等認定点、入札参加停止措置点に加え、企業の信頼性・社会性の各評価項目について、それぞれ点数を算定し、合計して得た点数とする。
豊田市発注者別評価点=工事成績評定点+優良業者等認定点
+入札参加停止措置点+信頼性・社会性評価点
評価項目には、必要書類の提出に関わらず評価対象とする必須評価項目と、必要書類が提出された場合にのみ評価対象とする任意評価項目がある。
(1)必須評価項目
ア 工事成績評定点 イ 優良業者等認定点
ウ 入札参加停止措置点
(2)任意評価項目
信頼性・社会性評価点
・ISO14001 の認証取得
・エコアクション 21 の認証取得
・地球温暖化防止のためのCO2 排出量削減などの企業としての取組み
・とよたSDGsパートナーの登録又は豊田市SDGs認証制度の認証取得
・男女共同参画社会への貢献となる特別な制度
・法定雇用率を上回る障がい者の雇用状況
・保護観察対象者等の雇用状況
・建設業退職金共済制度加入の有無
・退職一時金制度若しくは企業年金制度導入の有無
・豊田市公共土木施設防災安全協定の締結又は災害時における水道施設の復旧活動に関する協定の締結(その他災害等協定を含む)
・豊田市消防団協力事業所表示制度の認定
・まちかど救急ステーションの認定
・ISO9001 の認証取得
2 豊田市発注者別評価点
(1)工事成績評定点(登録希望の業種単位で評価)
豊田市、豊田市土地開発公社及び豊田市上下水道局が発注した設計金額130万円を超える工事のうち、工期末が算定基準日の前々年の1月1日から前年12月31日の間にある工事を対象とする。ただし、以下の工事は除く。
ア 緊急工事
イ 共同企業体により施工した工事
ウ 算定基準日において、工事目的物の引渡しを受けていない工事
<算定式>
工事成績評定点は、以下の算定式に基づいて算定する。なお、工事成績評定点は小数点以下第1位を四捨五入し、工事成績の平均点は小数点以下第2位を四捨五入する。
工事成績評定点=(工事成績の平均点-65点)×3
(2)優良業者等認定点(登録希望の業種単位で評価)
算定基準日の属する年度及びその前年度の優良業者認定に用いた業種別工事成績の平均に応じて、下表に従い加点又は減点を行う。
業種別工事成績の平均が80点以上の者 | 業種別工事成績の平均が50点以上65点 未満の者 | 業種別工事成績の平均が50点未満の者 | |
点数 2か年度連続 | 20点 30点 | △10点 △20点 | △20点 △30点 |
(3)入札参加停止措置点(申請事業者単位で評価)
入札参加停止期間 停止期間が月数の場合 停止期間が日数の場合 | 点数 | |
1か月 | 30日以内 | △10点 |
2か月 | 30日を超え60日以内 | △20点 |
3か月 | 60日を超え90日以内 | △30点 |
4か月以上 | 90日を超える | △40点 |
算定基準日の直前1年間に、豊田市より入札参加停止措置の決定を受けた場合に、入札参加停止期間に応じて下表のとおり減点する。ただし、入札参加停止期間の満了日が、翌年の算定基準日以降となる場合は、翌年度の発注者別評価点の算定の際にも減点する。
(4)信頼性・社会性評価点
評 価 項 目(評 価 基 準) | 提 出 書 類 等 | 評価点 | 配点 | |
社会貢献 | ISO14001 の認証取得 ( 認証取得事業者名と入札参 加申請事業者名が異なる場合は加点対象としない) | 登録証の写し | 各10点 | 最大 10点 |
エコアクション 21 の認証取得 ( 認証・登録事業者名と入札参 加申請事業者名が異なる場合は加点対象としない) | 認証・登録証の写し | |||
地球温暖化防止のためのCO2 排出量削減などの企業としての取組み ・エコ通勤(TDM)に対する企業としての取組み ・低公害車の利用促進 ・Fun to Share への登録又は COOL CHOICE への登録 | ・エコ通勤優良事業所認証 ・車検証等の写し ・登録した証明等 | 各5点 | 最大 10点 | |
とよたSDGsパートナーの登録 又は豊田市SDGs認証制度の認証取得 | とよたSDGsパートナー登録証等 | |||
男女共同参画社会への貢献となる特別な制度 ・次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画に係る厚生労働大臣の認定(認定マーク:くるみん等) ・女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画に係る厚生労働大臣の認定(認定マーク:えるぼし等) ・あいち女性輝きカンパニー認 証制度に係る愛知県の認証 | ・一般事業主行動計画に係る厚生労働大臣の認定書 ・一般事業主行動計画に係る厚生労働大臣の認定書 ・あいち女性輝きカンパニー認証書 | 各10点 | 最大 10点 |
算定基準日において、下表に掲げる評価項目について評価を行い、項目ごとに加点を行う。なお、信頼性・社会性評価点は必要書類が提出された場合にのみ評価対象とする。
・愛知県ファミリー・フレンドリー企業登録事業者 ・次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を地方労働局に届出した事業所 (地方労働局に届け出ることが義務付けられている場合を除く) ・女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく一般事業主行動計画を地方労働局に届け出た事業所(地方労働局に届け出ることが義務付けられている場合を除く) ・男女共同参画社会に貢献する制 度の認定 | ・愛知県ファミリー・フレンドリー企業登録証 ・地方(愛知)労働局への届出の写し ・地方(愛知)労働局への届出の写し ・男女共同参画センターの認証(豊田市様式) | 各5点 | ||
社会貢献 | 法定雇用率を上回る障がい者の雇用状況 | 障害者雇用状況報告書の写し又は障がい者雇用状況申出書 | 各5点 | 最大 10点 |
保護観察対象者等の雇用状況 | 保護観察対象者等の雇用に関する証明書の写し | |||
建設業退職金共済制度加入の有無 | 豊田市に本店を有する者で、審査基準日が算定基準日の前々年7月1日から前年6月30日までの経営事項審査結果通知書において確認する。 | |||
退職一時金制度若しくは企業年金制度導入の有無 | 豊田市に本店を有する者で、審査基準日が算定基準日の前々年7月1日から前年6月30日までの経営事項審査結果通知書において確認する。 |
地域貢献 | 災害対策 【土木一式工事の場合】 豊田市公共土木施設防災安全協定の締結 【管工事及び水道施設工事の場合】災害時における水道施設の復旧活動に関する協定の締結 | 対象年度以降に有効な記名・押印後の豊田市との協定書の写し | 10点 | 最大 10点 |
その他災害等協定 | 対象年度以降に有効な記名・押印後の豊田市との協定書の写し(豊田市と各協会との協定の場合は、協会の会員名簿(最新)の添付が必要) | 5点 | ||
豊田市消防団協力事業所表示制度の認定 | 認定書等の写し | 各5点 | 最大 5点 | |
まちかど救急ステーションの認定 | ||||
品質確保 | ISO9001 の認証取得 (認証取得事業者名と入札参加申請事業者名が異なる場合は加点対 象としない) | 登録証の写し | 10点 | 10点 |
別表第4(第9条関係)
等級別格付け基準
備考 1 等級の格付けは、等級基準における「豊田市総合点又は総合評定値」及び「平均完工高」
工 事 種 類 | 等 | 級 | 等 | 級 | 基 | 準 |
豊田市総合点又は総合評定値 | 平均完工高 | |||||
土木一式工事 | A | 800点以上 | 8,000万円以上 | |||
B | 700点以上 | 4,000万円以上 | ||||
C | 700点未満 | 設定なし | ||||
建築一式工事 | A | 700点以上 | 4,000万円以上 | |||
電気工事 | ||||||
管工事 | ||||||
造園工事 | B | 700点未満 | 設定なし |
の両方を満たしている場合とする。
2 下記に該当する場合、その都度実態等を勘案し豊田市総合点又は総合評定値を増減できる。
(1)工事の難易度(施工場所の制限、特殊な施工方法等)による場合
(2)対象となる業者数が資格要件等により不足する場合
3 官公庁実績は、当該工事の設計金額及び当該発注業種の豊田市における過去の設定金額の実績等を基準に求める(ただし、設計金額500万円未満の工事にあっては、官公庁実績を求めない)。
4 工事内容に応じて、その他必要な資格要件を付すことができる。
5 優良業者(業種別工事成績の平均が80点以上の者)は必要な資格要件を緩和することができる。
別表第5(第10条関係)
等級別発注基準
種 | 類 | 設 | 計 | 金 | 額 | ||||
建築一式工事 | |||||||||
等 | 級 | 土木一式工事 | 電気工事 造園工事 | 管工事 | |||||
A | 4,000万円以上 | 2,000万円以上 | 3,000万円以上 | ||||||
B | 2,000万円以上 4,000万円未満 | 2,000万円未満 | 3,000万円未満 | ||||||
C | 2,000万円未満 |
備考 1 次の場合は、等級別発注基準の設計金額関わらず選定することができる。
(1) 設計金額が500万円未満の工事
(2) 設計金額の2分の1以上の官公庁元請実績(1件当り)が確認できた場合
2 該当業者数が少数又は指名回数の均衡を図る必要がある場合、その他次の各号掲げる工事ついては、この限りではない。
(1) 特殊な機械又は技術を必要とする工事
(2) 災害時おける応急復旧工事
(3) その他特別な理由のある工事
別表第6(第11条関係)
指名運用基準
項 目 | 内 容 |
1 不誠実な行為の有無 | 次の事項該当する場合は指名しないこと。 (1) 豊田市入札参加停止等要綱基づく入札参加停止又は入札参加保留期間中であること。 (2)「豊田市が行う事務及び事業からの暴力団排除関する合意書」基づく排除措置を受け、その期間中であること。 (3)本市発注の工事等係る契約関し、次掲げる事項該当し、当該状況が継続していることから、契約者として不適当であると認められること。 ア 契約書基づく関係者関する措置要求契約者が従わないこと等、契約の履行が不誠実であること。 イ 一括下請、下請代金の支払遅延、特定資材等の購入強制等ついて、関係行政機関からの情報より、契約者の下請契約関係が不適切であることが明確であること。 (4)前各号定めるもののほか、契約者として不適当であると認められること。 |
2 経営状況 | 手形交換所よる取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状況が著しく不健全である場合は指名しないこと。 |
3 工事成績 | (1)業種別工事成績の平均が前年度おいて、平均より低い場合は指名しないことができる。 (2)業種別工事成績の平均が前年度おいて、80点以上である場合は他 優先して指名できる。 (3)前2号で定めるもののほか、当該年度おける業種別工事成績ついて総合的勘案すること。 |
4 地理的条件 | 本店の所在地及び当該地域での工事成績等から見て、当該地域おける施工特性精通し、工種及び工事規模等応じて当該工事等を確実かつ円滑実施できる体制が確保できると認められる場合は、他優先して指名できる こと。 |
5 指名回数の均衡 | (1)市内業者の指名関して,受注機会の公平性を保つため、指名回数の均衡を考慮すること。 (2)工事指名関しては、工種別の同一等級間の指名回数の均衡を勘案す ること。 |
6 手持ち工事等の状況 | 手持ち工事等の件数、金額、進捗状況等からみて、当該工事等を施工する能力があるかどうかを総合的勘案すること。 |
7 技術的適性 | 次の事項該当するかどうかを総合的勘案すること。 (1)当該工事等と同種工事等ついて相当の施工実績があること。 (2)当該工事等の施工必要な施工管理、品質管理等の技術的水準と同程度と認められる技術的水準の施工実績があること。 (3)地形、地質等自然的条件、周辺環境条件等当該工事等の作業条件と同等と認められる施工実績があること。 (4)発注予定種別応じ、当該工事等を施工する足りる有資格技術職員が確保できると認められること。 (5)建設業法第16条規定する下請契約を締結することが予想される工事あっては、同法第3条規定する特定建設業の許可及び同法27条の18第1項の規定よる監理技術者資格者証の交付を受けている者を有していること。 |
8 安全管理及び労働福祉の状況 | (1)次の事項該当する場合は指名しないこと。 ア 安全管理の改善関し労働基準監督署等からの指導があり、これ対する改善を行わない状態が継続している場合であって、明らか契約者として不適当と認められるとき。 イ 賃金不払い関し労働基準監督署等からの指導があり、当該状況が継続している場合であって、明らか契約者として不適当と認められるとき。 (2)過去おける工事等の施工ついて,公衆損害事故及び工事関係者事故の発生がないこと等安全管理の状況並び建設業退職金共済組合又は中小企業退職金共済事業団との退職金共済契約を締結し、適正実行している等労働福祉の状況を総合的勘案すること。 |
別表第7(第12条関係)
工事及び工事関係委託の指名数基準
単位:円・人
種 別 | 設 計 金 | 額(円) | 指 名 数 | (人) |
下記工事以外の工事又は工事関係委託 | 50万を超え | 1,000万未満 | 6 | 以上 |
1,000万以上 | 5,000万未満 | 8 | 以上 | |
5,000万以上 | 1億未満 | 10 | 以上 | |
1億以上 | 12 | 以上 | ||
ほ装・塗装・防水・内装仕上工事 | 130万を超え | 1,000万未満 | 5 | 以上 |
1,000万以上 | 5,000万未満 | 6 | 以上 | |
5,000万以上 | 8 | 以上 |
備考 1 一般競争入札、公募型指名競争入札その他特別な理由がある場合は、この基準を適用しない。
2 工事は、50万を130万と読み替えてこの基準を適用する。