Contract
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書等(別冊の仕様書、図表、現場説明書及びこれらの図書に係る質疑回答書並びに現場説明に対する質疑回答書をいう。以下 同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書等を内容とする機器の賃貸借及 び使用契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の機器(以下「機器」という。)を契約書記載の賃貸借期間(以下「賃貸借期 間」という。)、仕様書等に従い発注者に賃貸するとともに、必要な消耗品等(受注者の指定する販売消 耗品を除く。以下同じ。)を円滑に供給するものとし、発注者は、契約書記載の契約金額を賃借料として、又、複写枚数に別に定める単価(以下「単価」という。)を乗じて得た額の総額に消費税及び地方消費税 に相当する額(以下「消費税」という。)を加算した金額(ただし、1円未満の端数が生じた場合は、当 該端数金額を切り捨てた額)を使用料(以下「使用料」という。)として支払うものとする。ただし、こ の契約を締結した後に消費税法及び地方税法(以下「消費税法」という。)の改正によって消費税に変動 が生じたときは、発注者は、消費税法の定めるところにより、同項の使用料の額に変動した額に相当す る額を支払うものとする。
3 受注者は、機器を契約書記載の設置場所(以下「設置場所」という。)へ仕様書等に定める日時までに受注者の負担で設置し、使用可能な状態に調整した上、賃貸借期間の開始日(以下「使用開始日」という。)から発注者の使用に供しなければならない。ただし、再賃貸借契約にあっては、使用開始日において物件の設置が行われたものとみなす。
4 発注者は、この契約に関する指示を受注者に対して行うことができる。この場合において、受注者は、当該指示に従いこの契約を履行しなければならない。
5 受注者は、この約款若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、この契約を履行するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
6 機器の所有権は、受注者に属し、発注者は機器を善良なる管理者の注意義務をもって使用及び管理しなければならない。
7 機器に係る公租公課は、受注者の負担とする。
8 発注者は、機器が受注者の所有であることを示す表示等をき損する等、機器の現状を変更するような行為をしてはならない。
9 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
10 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
11 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
12 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
13 この約款及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
14 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
15 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(指示等の書面主義)
第2条 この約款に定める催告、指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、発注者が必要と認めるときは、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。
(契約の保証)
第3条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第4号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関の保証
(4) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、賃借料の10分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当すると発注者が認めるときは、受注者に対し契約保証金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 受注者が、西東京市契約事務規則(平成13年西東京市規則第58号)第5条又は同規則第34条に規定する参加資格を有するもので過去2年の間に、市若しくは国(公社、公団を含む。)又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、この契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
(2) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、受注者がこの契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
5 賃借料の変更があった場合には、保証の額が変更後の賃借料の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第4条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括再委託等の禁止)
第5条 受注者は、この契約の全部を一括して、又はこの契約の主たる部分若しくは仕様書等において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、発注者が認めた場合は、この限りでない。
2 受注者は、この契約の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、この契約の軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
3 発注者は、受注者に対して、この契約の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許xxの使用)
第6条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている材料、方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその材料、方法等を指定した場合において、仕様書等に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその賃貸に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督員)
第7条 発注者は、監督員の氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、仕様書等に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 受注者又はその代理人若しくは使用人に対するこの契約に関する指示
(2) この約款及び仕様書等の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3) この契約の履行に関する受注者又はその代理人若しくは使用人との協議
(4) この契約の進捗の確認、仕様書等の記載内容との照合その他この契約の履行状況の調査
3 発注者は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任し
た権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 この約款に定める書面の提出は、仕様書等に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(再受託者等に対する措置請求)
第8条 発注者は、第5条第2項の規定により受注者からこの契約を委任され、若しくは請け負った者がその契約の履行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果について請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果について請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(履行報告)
第9条 受注者は、仕様書等に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(貸与品等)
第10条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する機械器具、図面その他この契約の履行に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、仕様書等に定めるところによる。
2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受注者は、仕様書等に定めるところにより、機器の設置の完了、仕様書等の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償し なければならない。
(仕様書等と機器が一致しない場合の修補又は引換え義務)
第11条 受注者は、機器が仕様書等又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合において、監督員がその修補又は引換えを請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、賃貸借期間若しくは賃借料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)
第12条 受注者は、この契約を履行するに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 仕様書、図表、現場説明書及びこれらの図書に係る質疑回答書並びに現場説明に対する質疑回答書が一致しないこと。ただし、原則として、質疑回答書が、仕様書、図表及び現場説明書に優先するものとする。
(2) 仕様書等に誤謬又は脱漏があること。
(3) 仕様書等の表示が明確でないこと。
(4) 履行上の制約等仕様書等に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
(5) 仕様書等に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるとき
は、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、仕様書等の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により仕様書等の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、賃貸借期間若しくは賃借料を変更し、又は発注者の責めに帰すべき事由により受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(仕様書等又は指示の変更)
第13条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、仕様書等又はこの契約の履行に関する指示の変更内容を受注者に通知して、仕様書等又はこの契約の履行に関する指示を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは賃貸借期間若しくは賃借料を変更し、又は発注者の責めに帰すべき事由により受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による使用開始日の延期)
第14条 受注者は、使用開始日までに機器の設置を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に使用開始日の延期を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、使用開始日を延期することができる。
3 発注者は、前項の規定により使用開始日を延期した場合において、必要があると認められるときは、賃貸借期間を変更することができる。
4 第2項の規定による使用開始日の延期が、発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、賃借料について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による賃貸借期間の短縮等)
第15条 発注者は、特別の理由により賃貸借期間を短縮する必要があるときは、賃貸借期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、この契約書の他の条項の規定により賃貸借期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する賃貸借期間について、受注者に通常必要とされる賃貸借期間に満たない賃貸借期間への変更を請求することができる。
3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、賃借料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(賃貸借期間の変更方法)
第16条 賃貸借期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が賃貸借期間の変更事由が生じた日(第14条の場合にあっては発注者が賃貸借期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が賃貸借期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(賃借料の変更方法等)
第17条 賃借料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が賃借料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(一般的損害等)
第18条 この契約の履行につき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第36条に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第19条 この契約の履行につき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(第36条に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 前2項の場合その他この契約の履行につき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と受注者とが協力してその処理解決に当たるものとする。
(検査)
第20条 受注者は、機器の設置を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受注者の立会いの上、仕様書等に定めるところにより、機器の設置の完了を確認するための検査を完了しなければならず、こ の検査に合格したときをもって、受注者から機器の引渡しを受けたものとする。ただし、再賃貸借契約 にあっては、この限りでない。
3 受注者は、機器が前項の検査に合格しないときは、直ちに修補又は引換えを行い、仕様書等に適合した機器を納入しなければならない。
4 受注者は、前項の修補又は引換えを完了したときは、修補又は引換えの完了を機器の設置の完了とみなして第1項及び第2項の規定を準用する。
5 再賃貸借契約にあっては、前項の規定を適用しない。
(賃借料等の支払い)
第21条 受注者は、機器を発注者が使用した月の翌月以降、発注者の確認を受けて複写枚数を算出し、1月当たりの賃借料及び使用料の支払いを、毎月請求することができる。ただし、請求時期を別に定めた場合は、この限りではない。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に賃借料を支払わなければならない。
(機器の保守)
第22条 受注者は、機器を常時正常な状態で使用できるように、技術員を設置場所に派遣して、点検及び調整を行わなければならない。
2 受注者は、機器が故障したときは、発注者の要請により、技術員を派遣して修理に着手し、速やかに正常な状態に回復させなければならない。
3 前項の作業は、発注者の執務時間内に実施する。ただし、やむをえない事情があるときは、発注者の許可を受けて、執務時間外に実施することができる。
(消耗品等の供給)
第23条 受注者は、受注者の技術員の点検又は発注者の通知に基づき複写の質の維持のため必要と認めるときは、ドラム、ドラムカートリッジ、感光体ベルト等の感光体及びデベロッパーを交換しなければならない。
2 受注者は、その他の消耗品等について、受注者の指定する者の巡回又は発注者の通知により予備手持量の不足を知ったときは、消耗品等を供給しなければならない。
(設置場所の変更)
第24条 発注者は、設置場所を変更するときは、あらかじめ受注者に通知し、その承認を得なければならない。
2 受注者は、発注者の請求により、機器の設置場所を変更するときは、その変更に要する費用を発注者に請求することができる。
(契約不適合責任)
第25条 発注者は、機器に種類、品質又は設置方法等に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)があるときは、受注者に対してその機器の修補又は引換えによる履行の追完を請求し、又は履行の追完に代え若しくは履行の追完とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項の規定による履行の追完若しくは損害賠償の請求は、賃貸借期間内とする。
3 発注者は、機器の設置の際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該履行の追完若しくは損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
4 第1項の規定は、機器の契約不適合が仕様書等の記載内容又は発注者の指示により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその記載内容又は指示が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(代替品の提供)
第26条 受注者は、機器が使用不可能となった場合において、速やかな回復が困難であるときは、発注者の業務に支障をきたさないよう、この機器と同等以上の機器を受注者の負担で発注者に提供するものとする。ただし、発注者の責めに帰すべき事由により使用不可能となった場合は、この限りではない。
(使用不能による契約の終了)
第27条 機器が、賃貸借期間中に天災その他不可効力によって、滅失又はき損(以下「滅失等」という。)して使用不能となった場合において、前条の規定に基づく代替品の提供が不可能であるときは、この契約は終了したものとみなす。この場合において、滅失等が発注者の故意又は過失によるときは、受注者は、その滅失等により生じた損害(第36条に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)の賠償を発注者に対して請求することができる。
(使用開始日延期の場合における損害金等)
第28条 受注者の責めに帰すべき事由により使用開始日までに機器の設置を完了することができない場合においては、発注者は、損害金の支払いを受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、賃借料につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24年法律第256号)の規定に基づき、これを所管する大臣が告示により定めた率で計算した額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により、第21条第2項の規定による賃借料の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律の規定に基づき、これを所管する大臣が告示により定めた率で計算した額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(発注者の任意解除権)
第29条 発注者は、賃貸借期間中は、第29条の2及び第29条の3の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
3 発注者は、賃貸借期間中に第1項によりこの契約を解除したとき及び第27条の規定によるときは、賃借料から支払い済みの賃借料の合計額を差し引いた残額相当分を賠償金として、受注者に支払わなければならない。ただし、再賃貸借契約にあっては、この限りでない。
(発注者の催告による解除権)
第29条の2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、機器の設置を完了すべき期日を過ぎても設置を完了しないとき。
(2) その責めに帰すべき事由により、使用開始日までに機器の設置が完了しないと明らかに認められるとき。
(3) 正当な理由なく、第11条の引換え又は手直し若しくは第25条の履行の追完がなされないとき。
(4) 受注者又はその代理人若しくは使用人がこの契約の締結又は履行に当たり、不正な行為をしたとき。
(5) 受注者又はその代理人若しくは使用人が正当な理由がなく、発注者の監督又は検査の実施に当たり職員の指示に従わないとき、又はその職務の執行を妨害したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第29条の3 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第4条の規定に違反し、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供したとき。
(2) 受注者がこの契約の目的物を納入することができないことが明らかであるとき。
(3) 受注者がこの契約の目的物の納入を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 第30条の規定によらないで、受注者から契約解除の申し出があったとき。
(8) 受注者が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。ただし、受注者が、後見開始の審判を受けたxx被後見人又は保佐開始の審判を受けた被保佐人となったことにより解除されたときは、この限りでない。
(9) xx取引委員会が受注者に対し、この契約に関して、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)又は同法第7条の2(同法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)が確定したとき又は排除措置命令又は納付命令において、この契約に関して、同法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(10) この契約に関して、受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)の刑法
(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第30条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、賃借料の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 前2条の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更正手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の場合において、第3条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
(受注者の催告による解除権)
第31条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第31条の2 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 第13条の規定により仕様書等を変更したため賃借料が3分の2以上減少したとき。
(2) 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第32条 前2条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除等の効果)
第33条 この契約が解除された、又は受注者がその債務の履行を拒否し、若しくは、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合(以下「契約が解除された場合等」という。)には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が解除された場合等において、既に機器を賃貸借した期間及び使用した複写枚数(以下「既賃貸借期間等」という。)があると認めたときは、既賃貸借期間等に相応する賃借料及び使用料(以下「既賃貸借期間等賃借料等」という。)を受注者に支払わなければならない。
3 前項に規定する既賃貸借期間等賃借料等は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(解除等に伴う措置)
第34条 発注者は、この契約が解除された場合等又はこの契約が完了したときは、賃借した機器を設置場所から撤去し、受注者に返還しなければならない。ただし、撤去及び返還に要する費用は受注者の負担とする。
2 受注者は、この契約が解除された場合等において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
3 前項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、第29条の2又は第29条の3の規定により契約が解除された場合等においては発注者が定め、第29条、第31条又は第31条の2の規定により契約が解除された場合においては、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、前項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(発注者の損害賠償請求等)
第33条 受注者は、受注者がこの契約に関して第29条の3第9号又は第10号のいずれかに該当したときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、業務委託料の10分の1に相当する額を賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。業務が完了した後も同様とする。ただし、第29条の3第10号のうち、受注者が刑法第198条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。
2 前項の場合において、受注者が共同企業体であって既に解散されているときは、発注者は、受注者の代 表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払いを請求することができる。この場合において、受 注者の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して前項の額を発注者に支払わなければならない。
3 第1項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分について発注者が受注者に賠償を請求することを妨げるものではない。
(受注者の損害賠償請求等)
第33条の2 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰すことができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第31条又は第31条の2の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2)前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
(保 険)
第36条 受注者は、機器につき、受注者の費用で動産総合保険を付し、当該保険に係る証券又はこれに代わ るものを直ちに発注者に提示しなければならない。ただし、再賃貸借契約にあっては、この限りでない。
(賠償金等の徴収)
第37条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から賃借料支払いの日まで、政府契約の支払遅延防止等に関する法律の規定に基づき、これを所管する大臣が告示により定めた率で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき賃借料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき、政府契約の支払遅延防止等に関する法律の規定に基づき、これを所管する大臣が告示により定めた率で計算した額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)の延滞金を徴収する。
(契約外の事項)
第38条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。