2.本サービスは、当社が別途定める「@George 会員規約(約款)」(以下
会員向けサービス「インボイス光・インボイスxxx電話」特約第1章 総則
第1条(インボイス光・インボイスxxx電話サービスの提供)
1.株式会社インボイス(以下、「当社」といいます)は、東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社から提供を受ける「卸電気通信役務」を利用して、このインボイス光・インボイスxxx電話特約(以下、「本特約」といいます)に基づき、インボイス光及びインボイスxxx電話(以下、「本サービス」といいます)を提供します。
2.本サービスは、当社が別途定める「@George 会員規約(約款)」(以下
「会員規約」といいます)第3条第3号ならびに第21条第1項第 1号および第5号に規定する会員向けサービスであり、本特約に定めるものを除き、会員規約の規定が適用されます。本特約と会員規約が抵触する場合、本サービスの提供に関する限り本特約が優先して適用されます。
第2条(用語の定義)
1.会員規約において定義された用語の意味は、本特約においても同一の意味で使用します。
2.本特約において、以下の用語の定義は以下の意味で使用します。
(1)「本サービス契約」とは、当社から本サービスの提供を受けるための当社との契約をいいます。
(2)「本サービス会員」とは、会員のうち本特約に同意したうえで、当社所定の方法により当社と本サービス契約を締結し、当社から本サービスを利用する資格を与えられた会員をいいます。
(3)「NTT」とは、東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社をいいます。
(4)「転用承諾番号」とは、本サービス会員が本サービス申込みにあたり、NTT が発行する転用のための承諾番号(11 桁)をいいます。
(5)「事業者変更承諾番号」とは、契約者が NTT 以外の電気通信事業者が提供する光コラボレーションサービスから本サービスへの変更申込みにあたり、変更元の電気通信事業者が発行する事業者変更のための承諾番号(11 桁)、または本サービスから NTT 以外の電気通信事業者が提供する光コラボレーションサービスや NTT提供の「フレッツ光」への変更手続きにあたり、当社が発行する事業者変更のための承諾番号(11 桁)をいいます。
(6)「通信キャリア」とは、プロバイダ等の NTT 以外の電気通信サービス(ただし、光コラボレーションサービスを除く)を提供する電気通信事業者をいいます。
(7)「付加サービス」とは、「インボイスxxx電話」の各プランやこれ付随するオプションサービスなど、光ファイバー回線に付随して契約可能な当社が提供するサービスをいいます。
(8)「本サービス利用料金」とは、本サービスにおいて当社が本サービス会員に対し請求する料金をいいます。
(9)「電気通信設備」とは、電気通信サービスを提供するための機械、器具、線路その他の電気的設備をいいます。
(10)「取扱所交換設備」とは、NTT の事業所などに設置される本サービス提供に係る設備等をいいます。
(11)「契約者回線」とは、本サービス利用契約に基づき、取扱所交換設備と本サービス会員が指定する場所との間に設置される電気通信回線のことをいいます。
(12)「自営端末設備」とは、本サービス会員が設置する端末設備をいいます。
(13)「自営電気通信設備」とは、本サービス会員が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のものをいいます。
(14)「プロバイダサービス」とは、本特約に基づき当社が本サービス会員に提供するインターネット接続サービスをいいます。
第3条(本サービスの内容)
1.本サービスは、NTT から卸電気通信役務の提供を受けて当社が提供す
る、光電気通信網を用いた FTTH アクセス回線提供サービス及びインターネット接続サービスです。
2.本サービスは、新規に申込みを行うことにより、または NTT が提供するFTTH アクセス回線提供サービスをすでに利用されているお客様が当社の FTTH アクセス回線へと契約を切り替え(以下、「転用」といいます)たうえで申込みを行うことにより、または NTT 以外の電気通信事業者が提供するFTTH アクセス回線提供サービスをすでに利用されているお客様が当社のFTTH アクセス回線へと契約を切り替え
(以下、「事業者変更」といいます)たうえで申込みを行うことにより、利用できるサービスです。
3.本サービスは、NTT が指定するサービス提供区域内において提供するものとします。なお、当社の事情により、そのサービス区域を制限する場合があります。 また、提供地域により提供可能なサービス内容が異なる場合があります。
4.本サービス会員が希望した場合、有料にてプロバイダサービスを利用することができます。
第2章 契約
第4条(契約の単位)
当社は、1の回線収容部または1の利用回線単位に1の本サービス契約を締結します。
第5条(申込手続)
1.本サービスの申込みを希望する会員には、会員規約および本特約に同意のうえ、会員規約第2章第2節に従い当社へ申込みをしていただきます。
2.本サービス会員は、従来利用している NTT 提供の「フレッツ光」から本サービスへの転用によって本サービスを申し込む場合、前項の申込みの際に、あらかじめ NTT から取得した転用承諾番号が必要となります。なお、当社は当該転用番号の取得に関して何らの義務も負わないものとします。
3.本条第 1 項の申込みの際に、事業者変更承諾番号を用いて本サービスを申し込むには、あらかじめ事業者変更承諾番号が必要となります。なお、当社は事業者変更承諾番号の取得に関して何らの義務も負わないものとします。
4.第10条第5項に定める事業者変更よる本サービスの解約後、変更先の NTT 以外の電気通信事業者の責により当該事業者が提供する光コラボレーションサービスから本サービスに戻す場合、契約者は当該事業者から「事業者変更後キャンセル承諾番号」を入手することが必要です。なお、当社は事業者変更後キャンセル承諾番号の取得に関して何らの義務も負わないものとします。
5.当社は、第1項の本サービス申込書もしくはネット申し込みを受け付けた順序に従って、申込みを受付けます。本サービスの契約は、当社が本サービス申込書を受領し、当該申込書に基づく NTT への諸手続が完了した時点で当社が本サービス会員に対し送付する本サービス開始日等を記載した書面の発送時点をもって成立したものとします。
6.前項の定めにかかわらず、以下の事由に該当する場合、本サービスの申込みを承諾しないことがあります。
(1)本サービス申込書の記入内容に虚偽、誤記または記入漏れがあるとき。
(2)前項の本サービス申込書の受領日から本サービス申込書に記載された転用承諾番号、事業者変更承諾番号または事業者変更後キャンセル承諾番号の有効期限が5営業日未満のとき。
(3)当社に対するサービスの利用料金その他の債務の支払い、または NTT に対する通信料金その他の債務の支払いを、現に怠りまたは怠るおそれがあるとき。
(4)当社または NTT の都合により本サービスの提供が困難であるとき。
(5)前各号の他、本サービスの遂行上、著しい支障があるとき。
第6条(初期契約解除制度)
1.初期契約解除制度は、個人名義にて申込みの場合のみ適用となります。
2.初期契約解除を希望する本サービス会員は、当社から送付される @George Premium お申込内容のご案内を受領した日から起算して8日を経過するまでの間に、必要事項を記載した書面を郵送していただきます。
3.初期契約解除を行った本サービス会員には、以下の費用を負担していただきます。
(1)契約事務手数料
(2)月額基本料(契約解除までの日割計算)
(3)工事費
(4)前項の書面郵送にかかる費用
4.契約時に当社から受領した回線接続装置は当社指定の場所へ返却していただきます。
なお、返却にかかる送料は、本サービス会員に負担していただきます。
5.初期契約解除制度を行うことにより、元の変更元事業者のサービスの提供条件等が適用にならない可能性があります。(例:料金割引、保有していた特典ポイント等)
第7条(変更手続)
本サービス会員が本サービスの変更(プラン変更、付加サービスの追加・廃止等)の手続きを行う場合は、直ちに当社所定の方法により当社へ通知していただきます。ただし、第25条第1項(1)に定めるサービスについては、本サービス会員が直接 NTT または各通信キャリアに対し、当該サービスの変更を申し出るものとします。
第8条(契約者回線の移転手続)
1.本サービス会員は、第3条第3項に定める提供区域内に限り、当社所定の方法により、契約者回線の移転を請求することができます。
2.当社は、本サービス会員から移転請求があったときは、第5条の定めに準じて取り扱います。
第9条(基本契約期間)
本サービスの基本契約期間は1ヶ月とし、次条に定める解約の申し出、会員規約第13条第1項または会員規約第19条第1項に定める解除事由の発生等による本サービスの終了がない限り、同一条件をもって自動的に更新されるものとします。
第10条(解約手続)
1.本条第5項および第6項の場合を除き本サービスの解約を希望する会員は、解約希望日の2週間前までに、当社のWebサイト上の解約フォームに必要事項を入力の上、データを送信していただきます。ただし、解約にあたり現地工事が必要な場合は、解約希望日によらず工事日が解約日となります。
2.当社による本サービスの解約は、1ヶ月の予告期間をもって当社所定の本サービス解約書面をもって本サービス会員に通知します。
3.当社は、第1項の解約フォームの送信を受け付けた後、または前項の予告期間満了後、遅滞なく解約処理等、本サービスの終了に必要な手続を実施します。本サービスの解約処理日以降、本サービスの一切が利用できなくなります。解約処理後はいかなる場合であっても、本サービスの復旧はできません。
4.本サービスの契約は、本サービス対象回線について前項の終了手続が完了した時点をもって終了するものとします。
5.事業者変更承諾番号を用いて、本サービスから NTT 以外の電気通信事業者が提供する光コラボレーションサービスや NTT 提供の「フレッツ光」への変更による本サービスを解約する場合、契約者は当社に事業者変更承諾番号の払い出しを請求するものとします。なお、次の各号に該当する場合、当社は事業者変更承諾番号の払い出しを行わ
ないものとします。
(1)本サービスを新設もしくは移転による工事費を分割にて請求中で、かつその残債がある場合
(2)第15条第3項による工事費を分割にて請求中で、かつその残債がある場合
(3)第7条または第8条のいずれか手続きが未完了の状態である場合
(4)会員規約第19に該当する場合
(5)NTT 西日本エリアで事業者変更にあわせて移転を行う場合
(6)NTT 西日本エリアで、事業者変更にあわせて回線のプラン変更やフレッツ・テレビの解約を行う場合
(7)事業者変更にあわせて、契約者を変更する場合
(8)契約者以外からの事業者変更の申し込みの場合
6.前項の定めに従い当社が事業者変更承諾番号を払い出した後、変更先の NTT 以外の電気通信事業者が提供する光コラボレーションサービスにおける申し込み手続きが完了し、事業者変更が実施された時点をもって、本サービスの契約は終了するものとします。
7.前条の事業者変更が実施されるにあたり、本サービスのうち、変更先 NTT 以外の電気通信事業者が提供する光コラボレーションサービスで提供していないサービスがある場合。事業者変更実施後、該当サービスは NTT が提供します。この場合、事業者変更に関する費用が、変更先の NTT 以外の電気通信事業者に比べて、NTT から契約者に請求されることを、契約者はあらかじめ了承するものとします。なお NTT が該当サービスの提供にあたり契約者に提供条件の説明を行う場合があり、契約者は内容を了承するのものとします。
第11条(回線接続機器の返却)
1.本サービス会員は、本サービスの解約後、NTT が別途定める期日までに回線接続機器を NTT 指定の場所へ返却しなければなりません。
2.期日までに返却が無い場合、また回線接続機器を破損・紛失した場合は、その代金として別途当社が定める金額をお支払いいただきます。
3.事業者変更に伴う解約の場合は、本条第1項に定める解約に該当せず、回線接続機器の返却は必要ありません。
第12条(付加サービスの提供)
1.当社は、本サービス会員から請求があったときは、別記に規定する付加サービスを提供します。ただし、付加サービスの提供が技術的に困難なとき、または保守することが著しく困難である等、当社の業務遂行上に支障があるときは、その付加サービスを提供できないことがあります。
2.前項の規定にかかわらず、本サービス利用料金その他の当社のサービスの債務の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるときには、その付加サービスを提供しません。
第13条(利用中止)
1.当社は、以下の各号の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1)電気通信設備の保守上、工事上または本サービスの品質確保のためやむを得ない理由があるとき。
(2)第19条(通信利用の制限)の定めにより、本サービスの利用を中止するとき。
(3)契約者回線等の回線収容替え工事を行うとき。
2.当社は、前項により本サービスの利用を中止するときは、緊急やむを得ない場合を除き、あらかじめ当社が適当と認める方法により本サービス会員へ周知します。
第14条(契約における免責事項)
1.本サービスの範囲は、第1条1項に定める当社が NTT との卸契約をもとに提供を受ける光ファイバー回線及びそれに付随する通信サービスに限ります。本サービス対象回線の電気通信設備に関する事項などの諸条件については、本サービス会員の各種利用契約等に従うものとし、NTT の責に起因する事故または電気通信設備に関する事故
その他当社に起因しない事由により生じた損害等について、当社は一切の責を負わないものとします。
2.本サービスの申込または解約手続きにおいて、本サービス会員による誤記もしくは記入漏れ等があったこと、本サービス会員が当社に対する通知を怠ったこと、または NTT もしくは NTT 以外の電気通信事業者の事情により本サービスの開始もしくは終了が遅滞したことにより本サービス会員に生じた損害について、当社は一切の責を負わないものとします。
第3章 本サービス利用料金等
第15条(本サービス利用料金等の内容)
1.本サービス会員にお支払いいただく本サービス利用料金等は、会員規約第24条第1項各号のほか、本サービス会員の利用状況に応じ以下の全部または一部とします。なお、具体的な額は別紙「料金表」のとおりとします。
(1)基本使用料
(2)工事費
(3)契約手数料
(4)オプション料金
(5)通話料
2.当社は、本サービス利用料金の算出を、毎月当社指定締日で行い、利用対象月の翌々月に本サービス会員に請求します。なお、1ヶ月に満たない月の本サービス利用料金については、当月暦月の日数に応じて日割り計算(1 円未満端数は切り捨て)します。
3.当社は、@George 会員規約に準じて、本サービス利用料金及びその内訳明細等について、本サービス会員が閲覧及びダウンロードできるよう@George 会員ページにアップロードします。
4.当社は、本サービス会員に NTT と締結している転用前の契約について分割支払工事費に関する違約金がある場合は、当該債務を当社が引き継ぐことがあります。当社が引き継いだ債務について、本サービス会員は、当社の請求に従い、転用後の本サービスの料金と併せて支払うものとします。
第16条(工事費の支払義務)
1.本サービス会員は、当社に対し工事を要する請求をし、当社からその承諾を受けたときは、料金表に規定する工事費を支払うものとします。
2.前項により当社が承諾した場合は、本サービス会員は、工事の請求の撤回はできないものとします。
3.当社は、第1項の工事費をその内容により分割または一括にて請求します。
4.本サービス会員は、分割となっている工事費の支払を一度でも遅延した場合、期限の利益を喪失し、残債務を一括で支払うものとします。
第17条(本サービス利用料金の支払い義務)
1.本サービス会員は、第5条第3項の本サービス開始日から起算して、第10条第3項の本サービス解約処理日、同条第6項の事業者変更実施日までの期間について、本サービス利用料金の支払い義務が生じます。
2.本サービス会員は、本サービスを利用できなかった期間に関しても、以下の各号に該当する場合を除き、本サービス利用料金の支払い義務を負います。
(1)本サービス会員の責に起因せず、本サービスを利用できない状態が生じ、そのことを当社及び NTT が認知した時刻から起算して、
24時間以上その状態が継続したとき(当社が利用できないことを認知した時刻以降の利用できなかった時間については、24時間ごとに日数を計算のうえ、その日数に対する料金は減免対象とします)
(2)当社の故意または過失により、本サービスを全く利用できない状
態が生じたとき(当社及び NTT が、利用できないことを認知した時刻以降の利用できなかった時間については、その時間に応じた料金は減免対象とします)
第18条(支払方法)
1.本サービス会員は、以下に規定する支払方法にて、本サービス利用料金を支払うものとします。
・クレジットカード
当社が指定したクレジットカード会社の発行するクレジットカードにより、クレジットカード会社の規約に基づき支払う方法。ただし、クレジットカード会社または、本サービス会員の都合によりクレジットカードによる決済ができない場合、振込みにより支払うこととします。
・ただし、法人名義によるお申込みの場合は、クレジットカード・預金口座振替・振込みのいずれかの方法の中から選択の上で、支払うものとします。
2.前項においてクレジットカードによる支払を指定した場合、本サービス利用料金は当該クレジットカード会社の規約において定められた支払方法および支払期日に支払うものとします。
3.第1項において預金口座振替による支払を指定した場合、本サービス利用料金は当社が別途定めた日に本サービス会員の指定した口座から引落しされます。
4.第1項において銀行振込による支払を指定した場合、当社の定める期日までに支払うものとします。なお、振込にかかる手数料は本サービス会員に負担していただきます。
第4章 通信
第19条(通信利用の制限)
1.当社は通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合の災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、以下に掲げる機関が使用している契約者回線等の利用を制限する措置を執ることがあります。
【優先される機関】
気象機関、水防機関、消防機関、災害救助機関、秩序の維持に直接関係がある機関、防衛に直接関係がある機関、海上の保安に直接関係がある機関、輸送の確保に直接関係がある機関、通信役務の提供に直接関係がある機関、電力の供給の確保に直接関係がある機関、水道の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関、選挙管理機関、別記の基準に該当する新聞社等の機関、預貯金業務を行う金融機関、国または地方公共団体の機関。
2.前項の規定のほか、電気通信設備の安定的な運用または本サービスの円滑な提供を図るため、当社は本サービス会員に事前に通知することなく以下の通信利用の制限を行うことがあります。この場合において、当社は、本項に規定する通信利用の制限のために必要となる通信に係る情報の収集、分析及び蓄積を行う場合があります。
(1)通信が著しくふくそうする場合に、通信時間または特定地域の契約者回線等への通信の利用を制限すること。
(2)契約者回線等を当社が別途定める一定時間以上継続して保留し当社の電気通信設備を占有する等、その通信が本サービスの提供に支障を及ぼすおそれがあると当社が認めた場合に、その通信を切断すること。
(3)本サービス会員が、会員規約第33条に規定する禁止行為を行った場合に、その通信の切断または制限を行うこと。
(4)一定期間内に大量または多数の通信があったと当社が認めた場 合において、その契約者回線からの通信の利用を制限すること。
3.当社は、前項の規定のほか、一定時間内に大量多数の通信があったと当社が認めた場合において、その契約者回線からの通信の利用を中
止する場合があります。
4.インボイスxxx電話において、特定の電話番号宛の国際電話が短時間に多数発生した場合など、当社もしくは NTT が正常な国際電話に利用と思われないと判断した場合、当社もしくは NTT は、その契約者回線からの国際電話の利用を制限する場合があります。なお、制限を開始するまでに発生した通話料については、第15条の定めに従い、契約者に請求します。
第5章 保守
第20条(当社の維持責任)
当社は、当社が設置した電気通信設備が存する場合、これを事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
第21条(本サービス会員の維持責任)
本サービス会員は、自営端末設備及び自営電気通信設備を技術基準及び技術的条件(昭和60年郵政省令第31号)等に適合するよう維持するものとします。
第22条(本サービス会員の切分責任)
1.本サービス会員は、自営端末設備または自営電気通信設備が契約者回線等に接続されている場合であって、契約者回線その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、当該自営端末設備および自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をするものとします。
2.前項の確認について、本サービス会員から請求があったときは、当社は、対象の本サービス取扱所において試験を実施し、その結果を当社の定める方法により本サービス会員にお知らせします。
3.当社は、本サービス会員の請求により、当社または NTT の係員を派遣した結果、NTT または当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定し、故障の原因が自営端末設備あるいは自営電気通信設備にあったとき は、本サービス会員にその派遣に要した諸費用を全額負担していただきます。
第23条(修理または復旧)
当社は、NTT または通信キャリアが設置した電気通信設備が故障しまたは滅失した場合は、速やかに修理しまたは復旧するため必要な措置をとるものとします。ただし、24時間未満の修理または復旧を保証するものではありません。
第24条(保守に関する免責事項)
1.当社は、NTT または通信キャリアが設置した電気通信設備の設置、x x、復旧等にあたって、その電気通信設備に記憶されているメッセー ジ等の内容等が変化または消失したことにより損害を与えた場合に、それが当社の故意または重大な過失により生じたものであるときを 除き、その損害を賠償しません。
2.当社は、本特約の変更により端末設備または自営電気通信設備の改造または変更(以下この条において「改造等」といいます)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、技術基準等の規定の変更に伴い、現に契約者回線に接続されている端末設備または自営電気通信設備の改造等をしなければならなくなったとき、当社は、その変更にかかる端末設備または自営電気通信設備の機能の改造等に要する費用に限り負担します。
第6章 雑則
第25条(本サービス会員の同意事項)
本サービス会員は、本サービスの申込みにあたり、以下の事項すべてに同意するものとします。
(1)当社または NTT の事情により、当社と NTT との間の卸契約に含まれないサービスがあること。
(2)本特約に定めのない事項に関して、本サービス会員は NTT の光ファイバー回線及びそれに付随する通信サービスに関する契約約款に従うこと。
(3)本サービスの利用に関するシステムメンテナンス及び障害情報などの事項については、本サービス会員は、NTT のホームページ上で確認すること。
(4)事業者変更承諾番号により本サービスを申し込む場合、変更元のNTT 以外の電気通信事業者が提供する光コラボレーションサービスの解約にあたっての注意事項(解約費用の発生を含む)があること、および当該注意事項の内容については、当社は契約者に対して何ら責任を負わないこと。
(5)事業者変更後キャンセル承諾番号により本サービスを申し込む場合、解約前の本サービス同一の条件での提供ができない可能性があること。
(6)NTT からの転用により本サービスを開始した場合、本サービスを終了してNTT 提供のサービスに戻したとしても転用前と同一の条件(電話番号を含む。)での利用ができないこと。
(7)本特約(変更後の特約を含む)の定め及び別途当社と本サービス会員との協議により定めた事項がある場合は当該事項に従うこと。
(8)「インボイス光リモートサポート」など、本契約以外に約款が定められているサービスを利用する場合は、該当約款の定めに従うこと。
(9)本サービス利用料金を算出するため、当社が本サービス利用料金の通信料金、通話明細等の通信の秘密(通信の秘密の概念は、日本国憲法及び電気通信事業法に基づく)を記録し保管すること。
(10)本サービスはベストエフォートで、通信速度を保証するものはないこと。
第26条(利用にかかる本サービス利用者の義務)
1.本サービス会員は、本サービスの利用にあたり、以下の各号に規定する行為をしてはなりません。違反した場合、もしくは利用者が以下の各号で規定する行為に該当する行為を行っていると当社で判断した場合、当社は、提供停止措置を行うほかに、契約者の違反行為に対しての苦情対応に要した稼働等の費用、及び当社が契約者の違反行為により被る損害費用等を契約者に請求することがあります。
(1)法令に違反する、またはそのおそれのある行為、あるいはそれに類似する行為。
(2)当社あるいは第三者を差別もしくは誹謗中傷し、またはその名誉、信用、プライバシー等の人格的権利を侵害する行為、またはそのおそれのある行為。
(3)個人情報その他第三者に関する情報を偽りその他不正な手段を用いて収集、取得する行為、あるいはそれに類似する行為。
(4)個人情報を本人の同意なく違法に第三者に開示、提供する行為、あるいはそれに類似する行為。
(5)当社あるいは第三者の著作権、その他の知的財産権を侵害する行為、またはそのおそれのある行為。
(6)当社あるいは第三者の法的保護に値する一切の利益を侵害する行為、またはそのおそれのある行為。
(7)犯罪行為、犯罪行為をそそのかしたり容易にさせる行為、またはそのおそれのある行為。
(8)虚偽の情報を意図的に提供する行為、あるいはそれに類似する行為。
(9)公職選挙法に違反する行為、またはそのおそれのある行為。
(10)無限連鎖講(「ねずみ講」)あるいはそれに類似する行為、またはこれを勧誘する行為。
(11)わいせつ、児童売春、児童ポルノ、児童虐待にあたるコンテンツを発信・記録・保存する行為、及び児童の保護等に関す
る法律に違反する行為、あるいはそれに類似する行為。
(12)風俗営業等の規制及び適正化に関する法律が規定する映像送信型性風俗特殊営業、あるいはそれに類似する行為。
(13)インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律が規定するインターネット異性紹介事業、あるいはそれに類似する行為。
(14)薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、未承認もしくは使用期限切れの医薬品等の広告を行う行為、またはインターネット上で販売等が禁止されている医薬品を販売等する行為。
(15)当社の本サービスの提供を妨害する行為、またはそのおそれのある行為。
(16)第三者の通信に支障を与える方法あるいは態様において本サービスを利用する行為、またはそのおそれのある行為。
(17)当社あるいは第三者の運用するコンピュータ、電気通信設備等に不正にアクセスする行為、クラッキング行為、アタック行為、及び当社あるいは第三者の運用するコンピュータ、電気通信設備等に支障を与える方法あるいは態様において本サービスを利用する行為、及びそれらの行為を促進する情報掲載等の行為、あるいはそれに類似する行為。
(18)無断で第三者に広告、宣伝もしくは勧誘の電子メール(特定電子メールを含むがそれに限定されない)を送信する行為。または第三者が嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれのある電子メール(「嫌がらせメール」、「迷惑メール」)を送信する行為、あるいはそれに類似する行為。
(19)コンピュータウイルス等他人の業務を妨害するあるいはそのおそれのあるコンピュータ・プログラムを、本サービスを利用して使用したり、第三者に提供する行為、またはそのおそれのある行為。
(20)第三者の通信環境を無断で国際電話等の高額な通信回線に変更する行為、及び設定を変更させるコンピュータ・プログラムを配布する行為。
(21)本サービスからアクセス可能な第三者の情報を改竄し、または消去する行為。
(22)他人の ID を不正に使用する行為、あるいはそれに類似する行為。
(23)ひとつの ID を重複して同時にログインする行為。
(24)その他、他人の法的利益を侵害したり、公序良俗に反する方法あるいは態様において本サービスを利用する行為。
(25)当社から書面による承諾を得ることなく、本サービスを第三者に対して電気通信役務として提供する行為。
(26)NTT または通信キャリア設置にかかる端末設備または電気通信設備を取りはずし、変更し、分解し、もしくは損壊し、またはその設備に線条その他の導体を連絡する行為。
(27)故意に多数の不完了呼を発生させる等、通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為。
(28)故意に契約者回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為。
(29)本約款に基づき設置された電気通信設備を最良な管理者の注意をもって保管し、当社が認めた場合を除き、他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
2.前項に規定する行為には、当該行為を行っているサイトへリンクを張る等、当該行為を誘引する、または結果として同等となる行為を含みます。
第27条(特殊詐欺における対応)
1.当社は、各都道府県警察組織(警視庁および各道府県警察本部)もしくは警察庁(以下、これらを総称して「警察機関」という。)より、特殊詐欺(警察機関が定義する、被害者に電話をかけるなどして対面することなく欺罔し、指定した預貯金口座への振込みその他の方法により、不特定多数の者から現金等をだまし取る犯罪(現金等を脅し取
る恐喝も含む。)をいい、定義が変更された場合は変更後の定義を適用する。以下同じ。)に利用された「インボイスxxx電話」に対し利用の停止要請があった場合、契約者に対し何らの通知等をすることなく直ちに「インボイスxxx電話」の利用停止(廃止)を行います。
2.当社は前項の要請があった場合、@George会員規約第38条第3号に基づき警察機関に契約者に関する情報(契約者名、住所、連絡先、担当者名など)を提供します。
3.本条第1項による「インボイスxxx電話」の利用停止(廃止)を行った契約者、もしくは警察機関から当社に対し特殊詐欺に関係あるとして「インボイスxxx電話」の利用停止の要請があった者と同一と見なされる者から、「インボイスxxx電話」の申し込みがあった場合、当社は「インボイスxxx電話」の申し込みを拒否することができるものとします。
4.本条第1項による「インボイスxxx電話」の利用停止(廃止)を行った後、警察機関から利用停止(廃止)解除の要請があった場合、当社は契約者に対し「インボイスxxx電話」の提供を、契約者の意思表明に基づき、再開します。なお、利用停止要請により電話番号は利用できなくなることから、利用停止解除要請後の電話番号は、別番号となります。また、再開まで通常より日数を要する場合があります。
第28条(協議解決)
当社は、本サービスの提供において生じた疑義または本特約に定めのない事項について生じた疑義について、本サービス会員と誠実に協議し解決するよう努めます。
第29条(免責事項)
1.本サービスと接続する本サービス会員のシステムが、インターネットと接続され、その結果、インターネット経由によるウィルス感染、不正侵入、その他アタック等により、本サービス会員ネットワーク内に何らかの被害が発生した場合においても、当社は、いかなる責任も負いません。
2.当社は、本サービスにかかる電気通信設備その他のネットワーク接続装置の設置、撤去、修理または復旧の工事に当たって、契約者の動産、不動産に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
第30条(法令に規定する事項)
本サービスの提供または利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第31条(閲覧)
本特約において当社が別途定めることとしている事項について、当社は、閲覧に供します。
附則
第1条(実施期日)
本特約は、2019年10月1日から実施します。
※別紙 料金表・・・月額利用料(基本料) 工事費(開通/移転/品目変更)
会員向けサービス「インボイス光リモートサポート」特約
第1条 (インボイス光 リモートサポートの提供)
株式会社インボイス(以下「当社」といいます。)は、インボイス光・インボイスxxx電話特約の付加サービスとして、 このインボイス光リモートサポート特約(以下「本特約」といいます)に基づき、NTTが定めるリモートサポートサービス利用規約に準じたリモートサポートサービスを光コラボレーションモデルとして、インボイス光リモートサポート(以下、「本付加サービス」といいます) を提供します。
第2条 (用語の定義)
1.会員規約およびインボイス光・インボイスxxx電話特約において定義された用語の意味は、本特約で別途定められていない限り、同一の意味で使用します。
2.本特約において、以下の用語の定義は以下の意味で使用します。
(1)「インボイス光」とは、当社が NTT との卸契約をもとに提供を受ける光ファイバー回線及びそれに付随する通信サービスをいいます。
(2)「本付加サービス会員」とは、会員のうち本特約に同意したうえで、当社所定の方法により当社と本付加サービス契約を締結し、当社から本付加サービスを利用する資格を与えられた会員をいいます。
(3)「光サービス特約」とは、インボイス光・インボイスxxx電話特約をいいます。
第3条(本付加サービスの内容)
1.当社は、本付加サービスを、NTT が提供するリモートサポートサービスと同一のサービスを NTT に委託する形で提供します。NTT が提供を終了したリモートサポートサービスについて、当社は予告なく本付加サービスの提供を終了することがあります。
2.本付加サービスは、一般家庭でのブロードバンドライフを幅広くサポートすることを目的としているため、以下にあげる例に類する内容(以下がその全てではありません)など対応できないものがあります。また、問い合わせへの対応についても、その内容を保証するものではありません。
(1)ビジネス利用を想定した設定方法、利用方法に関する問い合わせ
(2)メーカやソフトウェア会社等がサポートしていない設定方法・利用方法、メーカ独自の特殊機能・設定方法等に関する問い合わせ
(3)オークションや商品の購入等、本サービス会員に第三者への支払いの必要が生じるお取引に関する問い合わせ
(4)著作xxその他の法令に違反するまたは法令に違反することを助長すると思われる行為に関する問い合わせ
(5)ハードウェアの故障、修理手配、代替品の提供、ソフトウェアの不具合などに関する問い合わせ
(6)消失したデータの復旧に関する問い合わせ
(7)評価、評判、口コミに関する問い合わせ
第4条(当社の対応範囲と契約の成立)
1.当社は、NTT リモートサポートサービス利用規約に定めるリモートサポートを当社が本付加サービスとして、本付加サービス会員に対し、提供します。ただし、当社が本付加サービスにおいて対応できる事項は以下に限られ、それ以外の事項については、NTT リモートサポートサービス利用規約の定めに従うものとします。なお、本特約の定めと NTT リモートサポートサービス利用規約の定めが、相違又は矛盾する場合は、本特約の定めが優先して適用されるものとします。
(1)本付加サービスの新規申し込み受付業務と NTT への取次ぎ
(2)本付加サービスの解約受付業務と NTT への取次ぎ
(3)本付加サービス会員の変更受付業務と NTT への取次ぎ
(4)本付加サービスの料金の設定
(5)本付加サービスの料金の本サービス会員からの回収業務と NTT への支払い
2.前項の遂行に当たり、本特約に定めがない事項については、光サービス特約の定めに従うものとします。
3.本特約の定めが適用される回線は、前条に定める提供サービスにおいて、当社が光サービス特約で規定する方法に従って、本付加サービス会員自身が申し込みを行い、当社がその申し込みを承諾した回線とします。
4.前項の当社が申し込みを承諾し NTT へ取り次いだ後、NTT からの申し込み受付完了の連絡があった時点で、本付加サービスの契約成立とします。
5.本条の NTT への取次ぎにあたり、個人情報を NTT と共有することについて、本付加サービス会員は予め同意するものとします。
第5条 (提供条件等)
1.本付加サービスは、インボイス光・インボイスxxx電話の付加サービスであり、当社は、本付加サービス会員が光サービス特約に規定するインボイス光を利用回線とする場合に限り、本特約に規定するサービスを提供するものとし、インボイス光・インボイスxxx電話が終了した場合には、本付加サービスも自動的に終了します。
2.本付加サービス会員は、本付加サービスを使用して、有償、無償を問わず営業活動、営利を目的とした利用、付加価値サービスの提供またはその準備を目的とした利用はできないものとします。
3.NTT リモートサポートサービス利用規約 附則の定めにかかわらず、利用料金の割引に係る規定については、そのいずれも適用しないものとします。(NTT リモートサポートサービス利用規約が変更されることにより新たに設定又は変更される利用料金の割引に関する規定も含みます。)
4.本付加サービス会員は、本付加サービス提供開始後、NTT から本付加 サービス会員へ通知されている方法により本サービス提供を請求し、本付加サービスを利用できるものとします。
第6条 (提供料金)
1.当社は、本付加サービスに係る利用料金を、本特約の第4条第1項第
4号 に基づき、次に定める額を適用します。なお、日割り計算は行わず、また、金額は税別とします。
(1)月額利用料金:1利用回線ごとに 500 円
(2)その他の料金及び工事に関する費用については、NTT リモートサポートサービス利用規約の定めに従います。
2.NTT リモートサポートサービス利用規約の定めに従い、NTT から当社への利用料金の減免があった場合は、当社はそれに応じて請求金額を減免する場合があります。
3.当社は、本条第1項規定の利用料金及び費用を、光サービス特約の規定 に基づき本サービス利用料金と合算して本付加サービス会員に請求するものとし、本付加サービス会員は、かかる請求に応じて支払うものとします。
第7条 (同意事項)
1.NTT リモートサポートサービス利用規約の定めに従い、NTT の判断で本付加サービスを中止する場合があります。
2.本特約第4条第1項に定める業務以外において、本付加サービス会員が被った損害、その他得べかりし利益の喪失について、当社は損害賠償及びその他補償の責任を負いません。
3.当社は、本付加サービスについて本特約第4条第1項に定める業務のみを行うものであり、これら以外の業務は NTT が当社に代わって行うものであり、同社の対応に問題があった場合でも、当社は一切責任を負うものではありません。
附則
第1条(実施期日)
本特約は、平成28年5月21日から実施します。