鎌倉市、アイパークインスティチュート株式会社(以下「iPi」という。)及び三井住友信託銀行株式会社(以下「信託銀行」という。)は、鎌倉市、武田薬品工業株式会社 (令和5年4月1日付で会社分割により湘南ヘルスイノベーションパークに係る運営事業をiPiに承継。以下「武田薬品」という。)及び信託銀行間の平成23年2月14日 付締結、令和2年12月9日最終改定「湘南ヘルスイノベーションパークの環境保全に関する協定書」(以下「協定」という。)並びに平成23年2月14日付締結、令和2年...
湘南ヘルスイノベーションパークの環境保全に関する協定書の改定等について
鎌倉市、アイパークインスティチュート株式会社(以下「iPi」という。)及び三井住友信託銀行株式会社(以下「信託銀行」という。)は、鎌倉市、xx薬品工業株式会社(令和5年4月1日付で会社分割により湘南ヘルスイノベーションパークに係る運営事業をiPiに承継。以下「xx薬品」という。)及び信託銀行間の平成23年2月14日付締結、令和2年12月9日最終改定「湘南ヘルスイノベーションパークの環境保全に関する協定書」(以下「協定」という。)並びに平成23年2月14日付締結、令和2年12月9日最終改定「湘南ヘルスイノベーションパークの環境保全に関する協定書に係る覚書」(以下「覚書」という。)につき、下記改定理由を受けて協定及び覚書を別紙のとおり改定することを合意する。
【改定理由】
令和5年4月1日付でxx薬品よりiPiが湘南ヘルスイノベーションパークの運営事業を会社分割により承継したため。
本改定は合意の日付にかかわらず、令和5年4月1日に遡って効力を生じることとする。
令和5年4月21日
xxxxxx00x00x鎌倉市
市長 xx x
xxxxxxxxx00xxx0
アイパークインスティチュート株式会社代表取締役社長 xx xx
xxxxxxxxxxxxx0x0x三井住友信託銀行株式会社
xxxxxxxxx00x0x支配人 xx xx
【別紙】
協定の前文を以下のとおり改定する。改定前
「鎌倉市(以下「甲」という。)、xx薬品工業株式会社(以下「乙1」という。)と三井住友信託銀行株式会社(以下「乙2」という。)(乙1と乙2を合わせて、以下「乙」という。)は、xxxxxxxxx00xxx0に所在する湘南ヘルスイノベーションパーク(以下「湘南アイパーク」という。)に係る環境保全に関する協定を鎌倉市環境基本計画の理念を尊重し、次のとおり締結する。」
改定後
「鎌倉市(以下「甲」という。)、アイパークインスティチュート株式会社(以下
「乙1」という。)と三井住友信託銀行株式会社(以下「乙2」という。)(乙1と乙2を合わせて、以下「乙」という。)は、xxxxxxxxx00xxx0に所在する湘南ヘルスイノベーションパーク(以下「湘南アイパーク」という。)に係る環境保全に関する協定を鎌倉市環境基本計画の理念を尊重し、次のとおり締結する。」
覚書の前文を以下のとおり改定する。
改定前
「鎌倉市(以下「甲」という。)、xx薬品工業株式会社(以下「乙1」という。)と三井住友信託銀行株式会社(以下「乙2」という。)(乙1と乙2を合わせて、以下「乙」という。)は、当事者間で締結されている「湘南ヘルスイノベーションパークの環境保全に関する協定書」(以下「協定」という。)の実施に関し、協定第29条の規定に基づき、次のとおり覚書を締結する。」
改定後
「鎌倉市(以下「甲」という。)、アイパークインスティチュート株式会社(以下
「乙1」という。)と三井住友信託銀行株式会社(以下「乙2」という。)(乙1と乙2を合わせて、以下「乙」という。)は、当事者間で締結されている「湘南ヘルスイノベーションパークの環境保全に関する協定書」(以下「協定」という。)の実施に関し、協定第29条の規定に基づき、次のとおり覚書を締結する。」
【参考】今回の改定内容を反映させた協定及び覚書を次ページ以降に示す。
鎌倉市 (以下「甲」という。)、アイパークインスティチュート株式会社(以下「乙
1」という。)と三井住友信託銀行株式会社(以下「乙2」という。)(乙1と乙2を合わせて、以下「乙」という。)は、xxxxxxxxx00xxx0に所在する湘南ヘルスイノベーションパーク(以下「湘南アイパーク」という。)に係る環境保全に関する協定を鎌倉市環境基本計画の理念を尊重し、次のとおり締結する。
(目的)
第1条 この協定は、湘南アイパークの運営に伴う環境保全上の支障及び災害・事故を未然に防止し、地域住民の安全と健康を守り、生活環境を保全するとともに、鎌倉市環境基本計画の理念に基づき良好な環境のxxへの継承、環境への負荷が少ない社会の実現のため、環境保全対策を推進することを目的とする。
(事業者の責務)
第2条 乙1と乙2は、湘南アイパークの運営に当たり、関係する法律及び条例等を遵守するとともに、相互に協力してこの協定に定める事項を誠実に履行するものとする。
2 湘南アイパークの所有者である乙2は、乙1及び乙2間の業務委託契約に基づき、本協定書上の具体的な事務(環境保全上の支障を防止するための具体的な措置の実施、地域住民とのコミュニケーション、テナントや受託業者の教育訓練及び監督、甲への報告、甲からの通知の受領等を含む。)(以下「本委受託業務」という。)の実施・遂行を乙1に包括的に委託し、乙1はこれを受託する。乙1は本委受託業務の受託者としてその実施・遂行に責任を負い、乙2は湘南アイパークの所有者・本委受託業務の委託者として、乙1による本委受託業務の実施・遂行に必要な乙1との協議・協力(金銭の支出を含む。)を行う。
(甲の指導及び助言)
第3条 甲は、乙に対し、この協定を執行する上で、環境保全上必要と認められる範囲内で指導、助言できるものとする。
(リスクコミュニケーション)
第4条 甲及び乙は、地域住民との相互理解を推進するため、積極的にリスクコミュニケーションに努める。
(情報公開)
第5条 甲は、乙がこの協定の定めにより提出した書類について、鎌倉市情報公開条
例(平成13年条例第4号)及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第
57号)、鎌倉市個人情報保護条例(平成5年条例第8号)を遵守した上で、市民に情報公開できるものとする。
(温室効果ガス対策)
第6条 乙は、燃料その他の物を燃焼させる設備の運転効率の最適化による燃料等の使用量の削減をはじめ、温湿度管理の徹底を行うなど、温室効果ガスの排出削減に努める。
(大気汚染防止対策)
第7条 乙は、燃料その他の物の燃焼に伴い発生する排出ガスから、生活環境の保全等を図るため、燃料その他の物を燃焼させる設備から排出される排煙の管理目標の設定、その他必要な措置を講じ、排出濃度の低減に努める。
(水質汚濁防止対策)
第8条 乙は、湘南アイパークの排出水が公共用水域に影響を及ぼさないようにするため、公共下水道に排出される水の管理目標の設定、その他必要な措置を講じるものとする。
2 乙は、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項第1号に規定する物質の地下浸透を行わないものとする。
(騒音及び振動防止対策)
第9条 乙は、湘南アイパークから発生する騒音、振動を防止するため、湘南アイパークに係る騒音及び振動レベルの管理目標の設定、その他必要な措置を講じるものとする。
(悪臭防止対策)
第10条 乙は、悪臭の発生を防止するために、悪臭に関する管理目標の設定、その他必要な措置を講じるものとする。
(緑地の保全)
第11条 乙は、神奈川県環境影響評価条例(昭和55年10月20日神奈川県 条例第36号)に基づく環境影響評価における注目すべき種の保全、地域特性にあった樹種による緑地の維持保全に努めるものとする。
(化学物質の安全管理)
第12条 乙は、湘南アイパークで取り扱う化学物質について、神奈川県生活環境の
保全等に関する条例(平成9年神奈川県条例第35号)に基づく化学物質の適正な管理に関する指針(平成17年神奈川県告示第12号)を遵守するとともに、この指針に基づき自主管理マニュアルを作成し、これを遵守する。
2 乙は、湘南アイパークで使用する化学物質について、あらかじめ安全性を評価するとともに、適切な環境保全上の措置を執って使用するよう努める。
3 乙は、化学物質等を含む廃液は回収を徹底し、廃棄物として処分することで、公共下水道等への排出を抑制する。
(バイオテクノロジー作業の安全管理)
第13条 乙は、遺伝子組換え生物等の使用等に当たって、生物材料の環境への影響を未然に防止するため、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成15年法律第97号)を遵守する。
(微生物の安全管理)
第14条 乙は、取り扱う微生物について、法令等を遵守して適正に管理する。なお、乙は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)で定められた特定病原体を使用する研究が生じた場合には、関係法令を遵守して適正に取り扱う。
(実験動物の管理)
第15条 乙は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)にしたがって実験動物の管理をするとともに、実験動物の逸走を防止するため、実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準(平成18年環境省告示第88号)に基づき、必要な措置を講じるものとする。
(放射性物質の安全管理)
第16条 乙は、放射性物質又は放射性物質を内蔵した機器を使用する業務について、放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号、以下この協定において同じ。)及び関係法令を遵守して安全に取り扱う。
(廃棄物対策)
第17条 乙は、湘南アイパークから発生する廃棄物発生量の抑制に努めるとともに、再生利用できるよう処理に努める。
2 乙は、産業廃棄物を処理委託する場合は、産業廃棄物管理票により行う。なお、特別管理産業廃棄物の処理委託に際しては、あらかじめ処理処分を委託する廃棄物の化学的性質や取り扱う際に注意すべき事項等を委託先に通知する。
3 乙は、施設において生じる廃棄物に関しては、種類別の処理方法、管理責任者等
を定め、実験従事者にxxxxを図る。
4 ラジオアイソトープ廃棄物については、放射性同位元素等の規制に関する法律を遵守し、適切に処理・処分をする。
(災害・事故防止対策)
第18条 乙は、周辺地域に影響を及ぼすことのないよう、災害・事故防止対策を行う。
2 乙は、危険物や高圧ガスを使用する場合は、消防法(昭和23年法律第186号)、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)、その他関連法令に基づき、適切な除害設備及び防火・消火設備を設置するなど、事故・災害について防止措置をとらなければならない。
3 乙は、定期的に事故を想定した教育訓練を行うとともに、訓練方法の改善や創意工夫に努める。
(地震対策)
第19条 乙は、大規模地震を想定して、湘南アイパークの免震性及び耐震性を確保するとともに、化学物質等の実験材料の漏出防止対策及び火災・爆発事故防止対策に努めるものとする。
2 乙は、地震発生時の必要な措置及び活動を定め、従事者に周知し運用する。
3 乙は、前項に定める措置及び活動を実践するために、定期的に訓練を実施するものとする。
(環境保全組織の整備)
第20条 乙は、湘南アイパークにおける環境保全に関する組織を整備するものとする。
2 乙は、環境保全に関する業務を総括管理する環境保全総括者及びこの業務を担当する環境保全担当者を選任するものとする。
3 乙は、第1項に定める環境保全に関する組織の概要を甲に報告するものとする。また、前項に定める環境保全総括者及び環境保全担当者を甲に報告するとともに、これらの内容を変更したときも甲に報告する。
(施設の維持管理)
第21条 乙は、湘南アイパーク内に設置した施設の保守点検整備を定期的に実施し、特に環境保全関係の施設については、その性能が充分に発揮できるように努めるとともに、適切に維持管理する。
(事故時の措置)
第22条 乙は、事故により環境汚染が発生し、又は発生する恐れがある場合は、直ちに応急の措置を講じ、かつその事故の復旧に努めるとともに、速やかに甲に報告する。
2 甲は、前項に定める報告を受けた場合において、その事故の拡大及び再発防止のための適切な措置を講じることに努めるよう乙に指示することができる。
3 乙は、甲が必要と認める場合、又は湘南アイパーク周辺に影響が出る恐れがある場合には甲と協議して、地域住民に状況等を説明するものとする。
4 前項において、甲乙が協議の上で合意したときは、湘南アイパークに立ち入る甲の職員に鎌倉市の地域住民を同行することができるものとする。
(測定及び報告)
第23条 乙は、汚染物質等の測定を自主的に行い、その測定結果を記録し、保存するとともに、甲に報告するものとする。なお、当該測定の実施回数、甲への報告回数及び記録の保存期間については、甲乙協議して定めるものとする。
(立入検査等)
第24条 甲は、この協定の施行に必要な限度において、湘南アイパークその他の場所に立ち入りし、施設、帳簿書類その他の物件を検査することができる。
(苦情の処理)
第25条 乙は、地域住民から、湘南アイパークの業務に伴う環境保全上の苦情を受けた場合は、直ちにその原因を調査するとともに、誠意を持って苦情解決のための必要な措置を講じる。なお、乙は、甲への報告が必要であると乙が判断した苦情については、甲に報告するものとする。
2 乙は、前項に定める苦情を受け付けるための相談窓口を設置する。
(被害発生時の措置)
第26条 乙は、湘南アイパークの運営に伴う環境保全上の支障及び災害・事故の発生により、地域住民の健康又は財産に被害を及ぼした場合には、速やかにその加害原因を除去するとともに、誠意を持って対処しなければならない。
(環境保全教育の徹底)
第27条 乙は、環境保全に関する教育と訓練を従事者に計画的に実施するとともに、環境保全のための指示等が速やかに従事者に徹底されるよう努めなければならない。
(違反時の措置)
第28条 乙がこの協定に定める事項に違反した場合は、甲は乙に対して必要な指示
を行うことができる。
2 乙は、前項で指示を受けた場合は、その指示されたことについて、対応した事項を甲に報告するものとする。
(覚書)
第29条 この協定に規定する管理目標等については、覚書で別に定めるものとする。
(その他)
第30条 この協定に定める事項について疑義が生じたとき、この協定に定める事項を改定しようとするとき、又は、この協定に定めのない事項について定める必要が生じたときは、その都度甲乙協議して定めるものとする。
締結 平成23年2月14日改定 平成30年6月8日
令和2年12月9日
令和5年4月21日(発効令和5年4月1日)
湘南ヘルスイノベーションパークの環境保全に関する協定書に係る覚書
鎌倉市 (以下「甲」という。)、アイパークインスティチュート株式会社(以下「乙
1」という。)と三井住友信託銀行株式会社(以下「乙2」という。)(乙1と乙
2を合わせて、以下「乙」という。)は、当事者間で締結されている「湘南ヘルスイノベーションパークの環境保全に関する協定書」(以下「協定」という。)の実施に関し、協定第29条の規定に基づき、次のとおり覚書を締結する。
第1条 協定第7条から第10条で規定する管理目標とは、乙が環境保全を図る上で、良好な湘南アイパーク(協定の前文に規定する湘南アイパークをいう。以下、覚書において同じ。)の運営・管理を行うために、甲乙協議した上で乙が自主的に設定する管理値である。ただし、当該数値は法令と同等又は法令より厳しいものとする。
第2条 管理目標を次のとおり定める。
(1) 協定第7条の管理目標は、別表1のとおりとする
(2) 協定第8条の管理目標は、別表2のとおりとする
(3) 協定第9条の管理目標は、別表3及び別表4のとおりとする
(4) 協定第10条の管理目標は、別表5のとおりとする
2 法令改正等の社会情勢変化に応じて、前項に定める管理目標を見直す際には、甲乙協議した上で改正する。
第3条 甲及び乙は、協定第4条のリスクコミュニケーションにあたっては、玉縄自治町内会連合会の協力を得て、 情報の周知・伝達に努める
2 甲及び乙は、協定第4条の地域住民との相互理解を推進するために、湘南アイパーク近隣の自治町内会の協力を得て、環境保全に関する連絡会を設置し、交流や意見交換を行うものとする。
3 前項の連絡会は、少なくとも年1回以上開催し、その庶務は甲が行う。
第4条 乙は、協定第12条から第16条を遵守するため、規定類を整備するものとする。
第5条 乙は、協定第12条から第14条に規定する実験に係る設備の定期点検記録を5年間保存する。
第6条 乙は、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第3条の規定に基づく基本的事項(平成15年財務省・文部科学省・厚生労
働省・農林水産省・環境省告示第1号)の第二 2 遺伝子組換え生物等の取り扱いに係る体制の整備に関する事項に基づき、遺伝子組換え生物等の安全な取り扱いについて検討する委員会(以下「安全委員会」という。)を設置する。
2 乙は、遺伝子組換え生物を取り扱う作業を行うに当たっては、遺伝子組換え生物等の拡散防止措置等について、安全委員会の承認を得るものとする。
3 乙は、前項の承認を得た遺伝子組換え生物を取り扱う作業について、神奈川県バイオテクノロジー環境安全管理指針(令和2年9月30日廃止)に準じて、速やかにその作業概要等を甲に報告するものとする。この場合において、報告内容に変更が生じた場合、また管理体制等の変更が生じた場合も同様とする。
第7条 乙は、協定第14条に規定する微生物について、P3施設を使用する必要のある病原性の強い特定病原体は取り扱わない。万一取り扱う必要が生じた場合は、甲と協議するものとする。
第8条 乙は、協定第17条に規定する廃棄物対策について、実験動物の焼却は外部へ委託する。
第9条 乙は、協定第18条第3項及び第19条第3項に規定する教育訓練の実施記録を5年間保存する。
第10条 乙は、鎌倉市内で震度5強以上の地震があったときは、速やかに設備等の点検を行い、周辺環境への影響の有無について、甲に報告するものとする。
第11条 協定第22条に規定する「事故」とは、天災、破壊、漏えい、火災若しくは爆発等が起こり、環境に影響を及ぼし、または及ぼす恐れがある場合をいう。
2 協定第22条の第4項に規定する「鎌倉市の地域住民」とは、玉縄自治町内会連合会に所属する自治会・町内会の区域内に居住する者とし、同行者については、甲と乙がその都度協議して定めるものとする。
3 協定第22条の第4項に規定する「鎌倉市の地域住民」の同行は、甲の立入検査の立会いとし、同行人数は甲乙協議の上決定する。
第12条 協定第23条に規定する自主測定の実施回数は、別表1から別表5のとおりとする。
2 実施結果の甲への報告回数は年1回、記録の保存期間は測定後5年間とする。
3 乙は、常時監視している測定データについては、地域住民が見ることが出来るように努める。
第13条 乙は、協定第25条第2項に規定する苦情の受付は、休日・夜間も対応できる体制を整える。
第14条 甲及び乙は、湘南アイパーク周辺の良好な生活環境の保全のため、協定及び覚書の履行状況等の確認を行うため、少なくとも年1回は協議を行う。
2 前項の協議の結果、覚書の改定が必要となったときは、遅滞なく改定するものとする。
締結 平成23年2月14日 改定 平成24年12月28日
平成27年2月6日 平成28年2月9日 平成30年1月18日平成30年6月8日 令和2年12月9日
令和5年4月21日(発効令和5年4月1日)
1 ボイラー
項目 | 法令基準値 | 管理目標 | 測定頻度 |
ばいじん | 0.3 g/m3N | 0.05 g/m3N | 2回/年 |
窒素酸化物 | 45.7 ppm | 30.5 ppm | 2回/年 |
備考 1 排ガス中の酸素濃度は,5%とする。
2 排ガスの測定方法は,大気汚染防止法及び神奈川県生活環境の保全等に関する条例に定める方法とする。
2 ガスエンジン
項目 | 法令基準値 | 管理目標 | 測定頻度 |
ばいじん | 0.11 g/m3N | 0.04 g/m3N | 2回/年 |
窒素酸化物 | 90.4 ppm | 18 ppm | 2回/年 |
備考 1 排ガス中の酸素濃度は,11.5%とする。
2 排ガスの測定方法は,大気汚染防止法及び神奈川県生活環境の保全等に関する条例に定める方法とする。
別表2 水質汚濁に係る管理目標
単位 mg/L (※の項目は除く)
項 目 | 法令基準 | 管理目標 | 測定頻度 |
生物化学的酸素要求量(BOD) | 600 | 300 | 1回/月 |
全有機炭素(TOC) | - | 250 | 常時 |
浮遊物質量(SS) | 600 | 300 | 1回/月 |
水素イオン濃度(pH) ※ (単位は無し) | 5~9 | 5.8~8.6 | 常時 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量) | 5 | 2.5 | 1回/月 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油含有量) | 30 | 15 | 1回/月 |
フェノール類 | 0.5 | 0.25 | 1回/月 |
銅及びその化合物 | 1 | 0.5 | 1回/月 |
亜鉛及びその化合物 | 1 | 0.5 | 1回/月 |
鉄及びその化合物(溶解性) | 3 | 1.5 | 1回/月 |
マンガン及びその化合物(溶解性) | 1 | 0.5 | 1回/月 |
クロム及びその化合物 | 2 | 1 | 1回/月 |
ニッケル含有量 | 1 | 0.5 | 1回/月 |
アンモニア性窒素,亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素 | 380 | 190 | 1回/月 |
沃素消費量 | 220 | 110 | 1回/月 |
温度 ※ (単位℃) | 45 | 40 | 常時 |
カドミウム及びその化合物 | 0.03 | 0.015 | 1回/月 |
シアン化合物 | 1 | 0.5 | 1回/月 |
有機燐化合物 | 0.2 | 0.1 | 1回/月 |
鉛及びその化合物 | 0.1 | 0.05 | 1回/月 |
六価クロム化合物 | 0.5 | 0.25 | 1回/月 |
砒素及びその化合物 | 0.1 | 0.05 | 1回/月 |
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | 0.005 | 0.0025 | 1回/月 |
アルキル水銀化合物 | 検出されないこと | 検出されないこと | 1回/月 |
ポリ塩化ビフェニル | 0.003 | 0.0015 | 1回/月 |
トリクロロエチレン | 0.1 | 0.05 | 1回/月 |
テトラクロロエチレン | 0.1 | 0.05 | 1回/月 |
ジクロロメタン | 0.2 | 0.1 | 1回/月 |
四塩化炭素 | 0.02 | 0.01 | 1回/月 |
1.2-ジクロロエタン | 0.04 | 0.02 | 1回/月 |
1,1-ジクロロエチレン | 1 | 0.5 | 1回/月 |
シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.4 | 0.2 | 1回/月 |
1,1,1-トリクロロエタン | 3 | 1.5 | 1回/月 |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.06 | 0.03 | 1回/月 |
1,3-ジクロロプロペン | 0.02 | 0.01 | 1回/月 |
チウラム | 0.06 | 0.03 | 1回/月 |
シマジン | 0.03 | 0.015 | 1回/月 |
チオベンカルブ | 0.2 | 0.1 | 1回/月 |
ベンゼン | 0.1 | 0.05 | 1回/月 |
セレン及びその化合物 | 0.1 | 0.05 | 1回/月 |
ほう素及びその化合物 | 10 | 5 | 1回/月 |
ふっ素及びその化合物 | 8 | 4 | 1回/月 |
1,4-ジオキサン | 0.5 | 0.25 | 1回/月 |
ダイオキシン類 ※ (単位pg-TEQ/L) | 10 | 5 | 1回/年 |
備考 1 測定場所は,最終排水貯留槽とする。
2 測定方法は,下水道法及びダイオキシン類対策特別措置法に定める方法とする。
別表3 騒音に係る管理目標
1 住居系区域(A,B,C)
管理目標(dB) | 測定頻度 | |||
A | B | C | ||
午前8時から午後6時まで | 65 | 62.5 | 62.5 | 4回/年 |
午前6時から午前8時まで 及び午後6時から午後11時 まで | 62.5 | 60 | 60 | 4回/年 |
午後11時から午前6時まで | 55 | 52.5 | 52.5 | 4回/年 |
備考 1 測定の地点は,湘南アイパークの敷地境界線上の地点とする。 C については敷地xxと東側の2地点で測定する。
2 測定方法は,神奈川県生活環境の保全等に関する条例に定める方法とする。
2 非住居系区域(F,G)
管理目標(dB) | 測定頻度 | ||
F | G | ||
午前8時から午後6時まで | 75 | 70 | 4回/年 |
午前6時から午前8時まで 及び午後6時から午後11時まで | 75 | 67.5 | 4回/年 |
午後11時から午前6時まで | 65 | 57.5 | 4回/年 |
備考 1 測定の地点は,湘南アイパークの敷地境界線上の地点とする。
2 測定方法は,神奈川県生活環境の保全等に関する条例に定める方法とする。
(参考)法令基準値(単位:dB)
A | B | C | F | G | |
午前8時から午後6時まで | 65 | 62.5 | 70 | 75 | 70 |
午前6時から午前8時まで 及び午後6時から午後11時まで | 62.5 | 60 | 65 | 75 | 67.5 |
午後11時から午前6時まで | 55 | 52.5 | 55 | 65 | 57.5 |
N
B C
A
G
F
別表4 振動に係る管理目標
1 住居系区域(A,B,C)
管理目標(dB) | 測定頻度 | |||
A | B | C | ||
午前8時から午後7時まで | 65 | 65 | 65 | 4回/年 |
午後7時から午前8時まで | 60 | 60 | 60 | 4回/年 |
備考 1 測定の地点は,湘南アイパークの敷地境界線上の地点とする。 C については敷地xxと東側の2地点で測定する。
2 測定方法は,神奈川県生活環境の保全等に関する条例に定める方法とする。
2 非住居系区域(F,G)
管理目標(dB) | 測定頻度 | ||
F | G | ||
午前8時から午後7時まで | 70 | 65 | 4回/年 |
午後7時から午前8時まで | 65 | 60 | 4回/年 |
備考 1 測定の地点は,湘南アイパークの敷地境界線上の地点とする。
2 測定方法は,神奈川県生活環境の保全等に関する条例に定める方法とする。
(参考)法令基準値(単位:dB)
A | B | C | F | G | |
午前8時から午後7時まで | 65 | 65 | 70 | 70 | 65 |
午後7時から午前8時まで | 60 | 60 | 60 | 65 | 60 |
B C
A
G
F
別表5 悪臭に係る管理目標
法令基準 | 管理目標 | 測定頻度 | |
臭気指数 | 15 | 10 | 1回/年 |
備考 1 測定の地点は,湘南アイパークの敷地境界線上の地点とする。
2 測定方法は,悪臭防止法に定める方法による。
以上