Contract
食品の提供・譲渡に関する基本合意書
(甲)フードバンクみやこのじょう
(乙)
甲と乙は、甲が乙から提供される食品(以下「提供食品」という。)を受領、管理及び譲渡するにあたり、以下のとおり合意する。
第 1 条(食品の提供)
1. 乙は、甲の希望を考慮して、提供する食品の種類や量、配送方法や納期を検討し、甲に対しこれを無償で提供するものとする。
2. 乙は、甲の求めに応じて、提供食品に関する情報を、甲に対し提供するものとする。
第 2 条(提供食品の品質確保)
1. 乙は、市販品と同等の品質の食品を甲に提供するものとする。その食品は消費期限または、賞味期限内であるものとする。
2. 乙は、提供後に食品の安全性に疑義が生じた場合、速やかにその旨を甲に伝達するものとする。
第 3 条(提供食品の品質管理)
甲は、提供食品の品質が保持されるよう適切に取り扱うとともに受取先に対しても適切に取り扱うよう指導するものとする。
第 4 条(提供食品の転売等の禁止)
甲は、乙の合意のもとに行うフードバンク活動に準ずる利用を除き、提供食品を転売せず、金銭その他の有価物と交換しないものとする。
第 5 条(提供食品受取先の範囲)
甲は、乙から受領した食品等を適正に管理し、遅滞なく社会福祉法人、特定非営利活動法人、行政、フードバンク団体、その他生活支援を目的とする団体を通じて、または直接個人に対して食品を譲渡するものとする。
第 6 条(記録の作成・保管・開示)
甲は、乙より提供された食品の取り扱いに関する情報を記録し、3年間保存するものとする。また乙が希望する場合、乙に対し、提供食品の譲渡の結果について報告するものとする。
第 7 条(責任の所在)
1. 提供段階及び消費期限または賞味期限までの提供食品の品質については、原則、乙において品質を保証するが、提供後の保存方法や消費期限または賞味期限の遵守については、甲の責任において管理することとする。
2. 食品衛生上の問題については、提供前の原因によるものは乙の責任、提供後の原因によるものについては甲または提供食品の受取先の責任とする。
第 8 条(事故発生時の対応)
1. 甲と乙は、提供食品に係る事故が発生した場合、甲、乙、又は関係する第三者によって行われる調査の結果に基づいて、適応される法令に従い、原因究明や事後の対応、再発防止策について、別途誠実に協議するものとする。
2. 前項の規定にかかわらず、乙は自己が製造又は加工したものではない食品及び災害備蓄食品等に関しては、保管上の瑕疵がない限り一切の責任を負わないこととする。
第 9 条(守秘義務)
甲と乙は、本合意書の有効期間中及び終了後も本合意書及び個別契約等により互いに開示された相手方の情報について秘密を保持し、事前の書面による承諾なく第三者にこれらを開示しないものとする。
第 10 条(反社会的勢力の排除)
1. 甲と乙は、相手方に対して、自らが暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、その他これに準ずる反社会的勢力(以下「反社会的勢力等」という)ではなく、また反社会的勢力等が経営に実質的に関与している法人等ではないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
2. 甲と乙は、相手方が前項に違反したときは、何ら催告することなしに本合意を解除することができるものとする。
3. 甲または乙が前項に基づき本合意を解除した場合、解除により被った損害の賠償を相手方に対して請求できるものとする。
第 11 条(協議による解決)
本合意書に定めない事項、その他本合意書に関して生じた疑義については、xxxxをもって協議のうえ解決するものとする。
第 12 条(有効期間)
本合意書の有効期間は下記日付から満 1 年間とする。但し有効期間終了の 1 ヶ月前までに、当事者
のいずれからも書面による契約終了の意思表示がない場合には、同一の内容で期間を 1 年更新するものとし、以降も同様とする。
第 13 条(合意の解除)
甲または乙は、相手方がこの合意書の定めに反したときは、何等の通知催告を要することなく、直ちに本合意書を解除することが出来る。
本合意書の証として、本合意書を 2 通作成し、双方記名押印のうえ、各 1 通を保有するものとする。
令和 年 月 日
甲 所在地 xxxxxxxxx 0 xx00-0xx名 フードバンクみやこのじょう
特定非営利活動法人らしく
理事長 xx xx ㊞
乙 所在地
法人名あるいは団体名
㊞