指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)資 本 金 107,500,000 円(令和3年 6 月30日現在)
金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約のご説明
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しする書面です。)
この書面をよくお読みください。
当社では、お客様から有価証券の売買等に必要な金銭及び有価証券をお預かりし、法令に従って当社の財産と分別して保管させていただきます。また、券面が発行されない有価証券について、法令に従って当社の財産と分別し、記帳及び振替を行います。
手数料など諸費用について
⬝ 株券、出資証券、投資証券を当社の口座でお預かりする場合には、口座管理料を頂戴する場合があります。
⬝ 上記のほか、外国証券(円建て債、外国投資信託を除きます)をお預かりする場合には、口座管理料を頂戴する場合があります。
⬝ 上記以外の有価証券や金銭のお預かりについては、料金を頂戴しません。
この契約は、クーリング・オフの対象にはなりません
⬝ この契約に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
金銭・有価証券等の預託、記帳及び振替に関する契約の概要
当社では、お客様から有価証券の売買等に必要な金銭及び有価証券をお預かりし、法令に従って当社の固有財産と分別して保管させていただきます。また、券面が発行されない有価証券について、法令に従って当社の固有財産と分別して記帳及び振替を行います。株券、出資証券、投資証券、外国証券(円建て債、外国投資信託を除きます)をお預りする場合は、口座管理料が必要となる場合があります。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社では、証券取引口座を設定していただいた上で、有価証券の売買等の注文を受付けております。
この契約の終了事由
当社の証券取引約款に掲げる事由に該当した場合(主なものは次のとおりです)は、この契約は解約されます。
⮚ お客様から解約の通知があった場合
⮚ この契約の対象となる財産の残高がないまま、相当の期間を経過した場合
⮚ お客様が当社の証券取引約款の変更に同意されない場合
⮚ 信用を毀損し、または当社の業務を妨害したとき、その他これらに類するやむを得ない事由により、当社がお客様に解約を申出た場合
⮚ お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係団体または関係者、総会屋、その他反社会的勢力であると判明し、日本証券業協会規則「反社会的勢力との関係遮断に関する規則」に基づき、当社がお客さまに解約を申出た場合
当社の概要
商 号 等 くにうみAI証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 1627 号本店所在地 x000-0000 xxxxxxxxxxxxx0x0x xxxxxxxx
加 入 協 会 日本証券業協会
指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)資 本 金 107,500,000 円(令和3年 6 月30日現在)
主 な 事 業 金融商品取引業
設 立 年 月 平成 19 年 2 月
連 絡 先 00-0000-0000
当社に対するご意見・苦情等に関するご連絡窓口 当社に対するご意見・苦情等に関しては、以下の窓口で承っております。 住所 :x000-0000 xxxxxxxxxxxxx0x0xxxxxxxxx電話番号:03-5288-6826・6829 受付時間:月曜日~金曜日 9 時 00 分~17 時00 分 |
金融ADR制度のご案内 金融ADR制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。 金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。 住所 :x000-0000 xxxxxxxxxxxxxxx0x0x 第二証券会館 電話番号:0000-00-0000(FINMACは公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。)受付時間:月曜日~金曜日 9時00分~17時00分(祝日を除く) |
(2021.06)