Contract
供給条件等説明書(都市ガス用 平成 29 年 4 月 1 日時点)
本書は、一般契約、家庭用熱電併給契約、家庭用温水暖房契約、家庭用厨房・給湯・暖房契約に基づき、お客さまが仙台市ガス局(以下「本市」といいます。)からガスの小売供給を受けるにあたり、本市がガスを小売供給する際の供給条件等の重要な事項について、以下のとおり説明するものです。
上記の契約種別のほか業務用契約もございますので、そちらの供給条件については、本市ホームページからご確認いただくか、裏面下部の窓口までご連絡ください。
1. お申込み方法及び契約の成立
(1) 本市によるガスの供給を希望される方は、あらかじめ仙台市ガス小売供給約款又は仙台市ガス小売供給選択約款(以下「小売約款等」といいます。)(※)を承諾のうえ、お申し込みいただきます。
(2) ガスの供給及び使用に関する契約は、本市が、お客さまからの申込みを承諾したときに成立いたします。
(※)家庭用熱電併給契約(スマート発電プラン)、家庭用温水暖房契約(温水暖房まるごとプラン)、家庭用厨房・給湯・暖房契約(トリオでガスプラン)に係る各種約款
2. 家庭用熱電併給契約、家庭用温水暖房契約、家庭用厨房・給湯・暖房契約の適用条件
お客さまは、家庭用の次のいずれかのガス機器を住宅の居室又は設置するガスメーターの能力が 16立方メートル毎時以下である施設付住宅の居室で使用する場合には、そのガス機器に応じ、家庭用熱電併給契約、家庭用温水暖房契約、家庭用厨房・給湯・暖房契約のいずれかを申し込むことができます(※)。
(1) 家庭用熱電併給機器(家庭用コージェネレーションシステム)を使用し、その家庭用熱電併給機器の 1 台当たりの定格発電出力(機器容量)が5kW 未満である場合には、家庭用熱電併給契約を申し込むことができます。
(2) 家庭用ガス温水暖房システムを使用している場合には、家庭用温水暖房契約を申し込むことができます。
(3) 厨房機器、給湯機器及び暖房機器をそれぞれ一台以上使用している場合には、家庭用厨房・給湯・暖房契約を申し込むことができます。
(※)詳しくは、本市ホームページ及び事務所に掲示する仙台市ガス小売供給選択約款をご参照ください。
3. ガスの使用開始日
(1) 引越し(転入)等の理由で、新たにガスの使用を開始した場合は、原則として、お客さまの希望する日といたします。
(2) 他ガス小売事業者からの切り替えにより使用を開始する場合は、原則として、所定の手続きを完了した後に到来する定例検針日の翌日といたします。ただし、お客さまの求めにより、本市が合意した日とする場合があります。なお、この場合は、お客さまから検針にかかる費用を申し受けます。
4. お客さまからの申し出によるガス使用契約の解約
(1) 引越し(転出)等の理由により、ガスの使用を解約しようとするお客さまは、あらかじめその解約の期日を本市に通知していただきます。
(2) 他ガス小売事業者への契約切り替えに伴う解約については、本市へのご連絡は不要です。当該ガス小売事業者へお申し込みください。
5. 本市が行うガス使用契約の変更及び解約
(1) 本市は、小売約款等を変更することがあります。この場合には、お客さまとのガス料金その他の供給条件は、変更後の小売約款等によるものとします。その場合には、あらかじめ、本市ホームページ及び事務所において掲示いたします。
(2) お客さまは、(1)に定める小売約款等の変更に承諾いただけない場合は、小売約款等による契約を解約することができます。
(3) 本市は、ガスの供給が停止されたお客さまが、本市が指定した期日までにその理由となった事実を解消しない場合には、ガス使用契約を解約することがあります。この場合、本市が損害を受けたときは、その損害を賠償していただきます。
6. ガスの使用量の計量やガス料金の計算方法
(1) あらかじめ定めた日に毎月一度検針を行います。
(2) ガス料金は、前回検針した日及び今回検針した日におけるガスメーターの読みにより、算定した使用量に基づくものとし、基本料金と従量料金(原料費調整額を含みます。)の合計といたします。
(3) 一般契約、家庭用熱電併給契約、家庭用温水暖房契約、家庭用厨房・給湯・暖房契約に基づく各料金表は、小売約款等をご参照ください。小売約款等は、開栓時等に配布しておりますほか、本市ホームページ及び事務所においてご確認いただけます。
7. ガス料金のお支払い方法
ガス料金は、口座振替、クレジットカード払い又は払込みいずれかの方法により、毎月お支払いいただきます。
8. 供給ガスの熱量、圧力及び燃焼性
(1) 本市が供給するガスの類別は、13Aであり、消費機器は13Aとされている消費機器が適応いたします。
(2) 本市は、次に規定する熱量、圧力及び燃焼性のガスを供給いたします。
熱量 | 標準熱量 | 45メガジュール |
最低熱量 | 44メガジュール | |
圧力 | 最高圧力 | 2.5キロパスカル |
最低圧力 | 1.0キロパスカル |
燃焼性 | 最高燃焼速度 | 47 |
最低燃焼速度 | 35 | |
最高ウォッベ指数 | 57.8 | |
最低ウォッベ指数 | 52.7 |
9. 工事費等
(1) ガス工事が必要な場合は、本市が別途定める契約条件に基づき、お申し込みいただきます。
(2) ガス工事に伴う費用は、本市が別途定める条件に基づき、お客さまにご負担いただきます。
10. お客さまの責任及びご協力のお願い
ガスのご使用にあたり、保安等の観点から主に以下の事項についてご承諾いただきます。
(1) 必要な業務のために、お客さまの供給施設又は消費機器の設置の場所へ立ち入らせていただく場合があること
(2) 保安上又はガスの安定供給上必要な場合に、お客さまへのガスの供給を制限又は中止すること
(3) ガス使用契約が解約された後も、ガスメーター等の本市所有の供給施設を引き続き置かせていただく場合があること
(4) お客さまがガス漏れを感知したときには、直ちにメーターガス栓及びその他ガス栓を閉止して、本市に通知していただくこと
(5) 内管及びガス栓等、お客さまの資産となる供給施設について、お客さまの責任において管理していただくこと
(6) ガスの使用に伴う危険の発生を防止するため、本市がお知らせした事項等を遵守してガスを適正かつ安全に使用していただくこと
ガス小売事業者 仙台市ガス局(登録番号 C0004)
仙台市宮城野区幸xx丁目13番1号
【窓口】
総合受付 0800-800-8977
受付時間 平日 8:30~19:00
土曜日 8:30~17:00
【ホームページ】 xxxxx://xxx.xxx.xxxx.xxxxxx.xx/