Contract
2018年1月改定
■本冊子は、海外旅行保険についての大切なことがらを記載したものです。必ずご一読いただき、内容をご確認いただきますようお願いいたします。 ■本冊子には、「ご契約後のお手続き」、「事故が発生した場合のお手続き」についても記載しておりますので、ご契約後も保険証券とともに大切に保管いただきますようお願いいたします。 ■ご不明な点、お気づきの点がございましたら、お気軽に取扱代理店または弊社までご照会いただきますようお願いいたします。 |
海外旅行保険ご契約のxxx
普通保険約款および特約
●特にご注意いただきたいこと●
■保険料(分割払のときは初回保険料)は、団体扱等の特定の特約をセットされた場合を除き、ご契約と同時にお支払いください。保険期間が始まった後でも保険料を領収する前に生じた事故については保険金をお支払いすることができません。 ■保険料をお支払いいただくと特定の特約をセットされた場合を除き、弊社所定の領収証を発行しますので、お確かめください。 ■弊社はご契約締結後に保険証券(または引受証等)を発行しております。ご契約後、1か月を経過しても保険証券が届かない場合は、お手数ですが弊社へお問い合わせください。 ■保険期間が1年を超えるご契約の場合、ご契約のお申込み後であっても条件によってご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除(クーリングオフ)を行うことができることがあります。 ■申込書の記載内容について正しくご申告いただく 「告知義務」およびその内容がご契約後に変更された場合にご通知いただく「通知義務」があります。これらに誤りがある場合で、故意または重大な過失があるときは保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。 |
C 2 5 7
■弊社代理店は、弊社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収、保険料領収証の交付・ご契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、弊社代理店とご契約いただいて有効に成立したご契約につきましては、弊社と直接契約されたものとなります。 ■取扱代理店は、ご契約者のみなさまのご契約状況を把握し、より適切なご契約とするよう努力しておりますので、相談窓口としてご利用いただきますよう、よろしくお願いいたします。 |
●お客さま情報の取扱いについて●
弊社は、保険契約に関して取得する個人情報を、保険契約の履行のために利用するほか、弊社、東京海上グループ各社および提携先企業の取り扱う商品・各種サービスのご案内・ご提供ならびに保険契約の締結、契約内容変更等の判断の参考とするために利用し、業務委託先、再保険会社等に提供を行います。 なお、保健医療などの特別な非公開情報(センシティブ情報)については、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的の範囲に限定して利用・提供します。 詳細につきましては、日新火災ホームページ(https:// xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx/)をご覧いただくか、取扱代理店または弊社営業店までお問い合わせください。 |
●弊社のご連絡先●
■万一事故にあわれたとき、ご契約に関するご質問やご相談等がある場合は、取扱代理店または最寄りの日新火災までご連絡ください。なお、夜間・休日などでご連絡がつかないときは以下にご連絡ください。 <事故発生時のご連絡先(サービス24)> フリーダイヤル 0120-25-7474 [ 受付時間:24時間・365日 ] <ご契約に関するご質問やご相談等の問合せ先>フリーダイヤル 0120-616-898 [ 受付時間:9:00~20:00(平日)、 9:00~17:00(土日祝日)] ■弊社のお客さま相談窓口は フリーダイヤル 0120-17-2424 [ 受付時間: 9:00~17:00(土日祝除く)]です。 |
●ご契約のxxx目次●
・目的別目次… 2
蠢
保険約款と保険証券について 3
1.保険約款とは… 3
2.保険証券とは… 3
蠡
海外旅行保険の商品の内容について 3
1.用語のご説明… 3
2.海外旅行保険の補償の内容について… 4
蠱
ご契約の際にご確認いただきたいこと 12
1.ご契約の際にお知らせいただきたいこと… 12
2.保険期間について… 12
3.保険金額(ご契約金額)について… 12
4.保険料のお支払方法について… 12
5.ご契約のお申込みの撤回等(クーリングオフ)について … 12
6.ご契約が無効となる場合… 13
7.ご契約が失効となる場合… 13
8.ご契約が重大事由により解除となる場合… 13
9.補償の重複について… 13
蠶
ご契約後のお手続きについて 14
1.通知義務等について… 14
2.海外旅行保険で補償対象とならない場合
(保険契約のお引受けの範囲) 14
3.解約のお手続き… 14
蠹
事故が発生した場合のお手続きについて 14
1.事故のご通知… 14
2.保険金の請求が可能な日… 14
3.保険金請求のお手続きに必要な書類… 14
4.保険金のお支払時期について… 15
5.保険金の代理請求について… 15
蠧
その他の事項 15
1.ご契約内容および事故報告内容の確認… 15
2.損害保険契約者保護制度について… 15
3.共同保険契約について… 16
海外旅行保険普通保険約款 17
第1章 用語の定義条項… 17
第2章 補償条項… 18
第3章 基本条項… 18
特約 22
6G A6 8A
傷害死亡保険金支払特約… 22
傷害後遺障害保険金支払特約(後遺障害等級表型)… 26
治療・救援費用補償特約… 31
6N
特約 | 適用される場合 |
戦争危険等免責に関する一部修正特約 | すべての契約に適用されます。 |
一時帰国中補償特約 | 疾病に関する応急治療・救援費用補償特約をセットしないご契約に自動的にセットされます(数次海外旅行者に関する特約をセットするご契約を除きます。)。 |
共同保険に関する特約 | 証券上に共同保険の引受会社・分担の割合の表示(裏書)がある場合に適用されます。 |
番号(または文言)で表示された特約 | 証券面の「特約」欄に番号 (文言)で表示された場合、および特約書で補償することが約定された場合に適用されます。 |
疾病死亡保険金支払特約… 38
22 | 賠償責任危険補償特約………………………… | 40 | 特約の適用方法 |
35 | 携行品損害補償特約…………………………… | 43 | 適用される特約は、証券面の「特約」欄に番号(または |
6J | 傷害治療費用補償特約………………………… | 46 | 文言)で表示されますので、その具体的内容について、 |
6K | 疾病治療費用補償特約………………………… | 50 | 本しおりの番号(または文言)および下表と対比してご |
74 | 救援者費用等補償特約………………………… | 53 | 参照ください。 |
2M | 疾病に関する応急治療・救援費用補償特約 … | 57 | |
6L | 旅行中の事故による緊急費用補償特約……… | 59 | |
3L | 航空機寄託手荷物遅延等費用補償特約……… | 62 | |
8B | 航空機遅延費用等補償特約…………………… | 64 | |
3M | 旅行変更費用補償特約………………………… | 66 | |
3N | 中途帰国費用のみ補償特約…………………… | 72 | |
6M | 事業主費用補償特約…………………………… | 72 | |
1B | 家族旅行特約…………………………………… | 74 | |
8S | 数次海外旅行者に関する特約………………… | 79 | |
戦争危険等免責に関する一部修正特約……… | 79 | ||
8R | 一時帰国中補償特約…………………………… | 80 | |
3D | 企業等の災害補償規定等特約………………… | 80 | |
6Y 7Y | 8Y 初回保険料の払込みに関する特約 ………… | 80 | |
K1 クレジットカードによる保険料支払に 関する特約(登録方式) 81 K2 死亡特別保険金支払特約… 82 旅行業者がxxする海外旅行保険契約に 関する特約 82 包括契約に関する特約(毎月報告・毎月精算用)… 82 包括契約に関する特約(毎月報告・一括精算用)… 83企業等の包括契約に関する特約 | |||
(毎月報告・毎月精算用)……………………… 企業等の包括契約に関する特約 | 84 | ||
(毎月報告・一括精算用)……………………… | 85 | ||
K8 | 保険料確定特約(包括契約に関する特約 | ||
(毎月報告・一括精算用)用)………………… | 87 | ||
K9 | 保険料確定特約(企業等の包括契約に関する | ||
特約(毎月報告・一括精算用)用)………… | 87 | ||
共同保険に関する特約………………………… | 87 | ||
V9 | 通信販売に関する特約(インターネット用)… | 88 |
このようなときは | このページをご覧ください | 記載ページ | |
ご契約時について 契約時に何を申告するのか知りたいクーリングオフについて知りたい いつから補償が開始されるのか知りたい | ご契約の際にお知らせいただきたいこと ご契約のお申込みの撤回等(クーリングオフ)について保険料のお支払方法について | 蠱.1蠱.5蠱.4 | 12ページ 12ページ 12ページ |
保険の特徴としくみ保険用語がわからない 補償内容や特約について知りたい | 用語のご説明 特約(オプション) | 蠡.1蠡.2 | 3ページ 5ページ |
保険金の請求・支払について 事故が起きたらどうしたらいいのか知りたいどのような場合に保険金が支払われるのか知りたい保険金を請求したいので連絡先を知りたい 保険金の請求に必要な書類について知りたい保険金の支払時期について知りたい | 事故のご通知 特約(オプション)事故のご通知 保険金請求のお手続きに必要な書類保険金のお支払時期について | 蠹.1蠡.2蠹.1蠹.3蠹.4 | 14ページ 5ページ 14ページ 14ページ 15ページ |
保険料の払込みについて どのような保険料の支払方法があるのか知りたい | 保険料のお支払方法について | 蠱.4 | 12ページ |
ご契約後の諸手続きについて職業または職務を変更したとき住所が変わったとき | 通知義務等について通知義務等について | 蠶.1蠶.1 | 14ページ 14ページ |
ご契約の解約について保険契約を解約したい | 解約のお手続き | 蠶.3 | 14ページ |
蠢 保険約款と保険証券について 蠡 海外旅行保険の商品の内容について
1.保険約款とは
1.用語のご説明
用 語 | ご 説 明 | |
い | 医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
か | 外来 | 傷害の原因が被保険者の身体の外からの作用によることをいいます。 |
き | 危険 | 損害等の発生の可能性をいいます。 |
急激 | 突発的に発生することを意味します。傷害の原因としての事故が緩慢に発生するのではなく、原因となった「事故」から結果としての「傷害」までの過程が直接的で、時間的間隔のないことを意味します。 | |
く | 偶然 | 予知されない出来事をいいます。傷害保険でいう偶然とは、「事故の発生が偶然であるか」、「結果の発生が偶然であるか」、「原因、結果とも偶然であるか」のいずれかであることを必要とします。 |
け | 契約者 (保険契約者) | 弊社に保険契約の申込みをされる方で、保険料の支払義務を負う方をいいます。 |
こ | 告知義務 | 保険契約の締結に際し、当会社が重要な事項として求めた事項に回答いただく義務をいいます。 |
し | 疾病 | 傷害以外の身体の障害をいいます。ただし、妊娠、出産、早産および流産を除きます。 |
傷害 | 被保険者が急激かつ偶然な外来の事故によって被ったケガをいい、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取したときに急激に生じる中毒症状(継続的に吸入、吸収または摂取した結果生じる中毒症状を除きます。)を含みます。 | |
乗用具 (注 | 自動車等、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいます。 )xxオートバイを含みます。 | |
そ | 損害等 | 普通保険約款およびこの保険契約にセットされた特約により、保険会社が保険金を支払うべき損害、損失、傷害または疾病等をいいます。 |
お客さまと保険会社の各々の権利・義務など保険契約の内容を詳細に定めたもので、「普通保険約款」と「特約」から構成されています。
「普通保険約款」は
用語の定義条項
盧 (約款に使用される用語の解説や補足を行います。)
補償条項
盪 基本的な補償内容を定めた (保険金を
お支払いする場合やしない場合、お支払額などの基本的な補償内容を記載しています。)
蘯 保険契約の成立・終了・管理や事故時の対応など
基本条項
に関する権利・義務を定めている成されています。
「特約」は
から構
普通保険約款に定められた基本的な補償内容や契約条件を補充・変更・削除・追加するもので
盧 ご契約の内容により自動的にセットされる特約
(自動的にセットされる特約)
盪 お客さまの任意でセットいただく特約(オプション特約)
の2種類があります。
特約の適用の有無は、保険証券に記載しております。
【海外旅行保険】
第3章 基本条項
第2章 補償条項
第1章 用語の定義条項
海外旅行保険普通保険約款
+ 各種特約
2.保険証券とは
保険証券とは、保険契約について補償内容や補償する金額を定めた証となるものです。保険約款は保険契約に関するお客さまの権利・義務を定め、補償内容等を記載したものですが、お客さまのご契約において個別に定めた保険金額、保険期間、セットした特約等は保険証券に表示されます。なお、ご契約内容に誤りがないか今一度ご確認ください。
ち | 治療 | 医師が必要であると認め、医師が行う治療行為をいいます。 |
つ | 通院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等を受け取るためのもの等は含みません。 |
通知義務 | 保険契約の締結後に当会社が告知を求めた事項に変更が生じた場合にご連絡いただく義務のことをいいます。 | |
と | 特約 | オプションとなる補償内容など普通保険約款に定められた事項を特別に補充・変更する事項を定めたものです。 |
に | 入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
は | 配偶者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含みます。 |
ひ | 被保険者 | 保険契約により補償の対象となる方をいいます。 |
ほ | 保険期間 | 保険のご契約期間をいいます。 |
保険金 | 普通保険約款およびセットされた特約により補償される傷害または損害等が生じた場合に弊社がお支払いすべき金銭をいいます。 | |
保険金額 | 保険契約により保険金をお支払いする事由が生じた場合に、弊社がお支払いする保険金の額(または限度額)をいいます。 | |
保険料 | 保険契約に基づいて、ご契約者が弊社に払い込むべき金銭のことをいいます。 | |
本人 (被保険者本人) | 保険証券の被保険者欄に記載された方をいいます。 | |
み | 未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
被保険者が海外旅行中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガや、海外旅行中に発病した病気、海外旅行中に感染した「特定の感染症」などにより死亡された場合や医師の治療を要した場合に保険金をお支払いします。
さらにご希望により、海外旅行中偶然な事故により、他人にケガをさせたり、他人の財物に損害をあたえ、法律上の損害賠償責任を負われたときに保険金をお支払いする特約(オプション)などをセットすることもできます。
なお、「海外旅行中」とは、保険期間中(保険のご契約期間中)で、かつ、被保険者が、海外旅行の目的をもって住居を出発してから、住居に帰着するまでの旅行行程中をいいます。
■特約(オプション)
特約名称 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
⑴傷害死亡保険金支払特約 | 海外旅行中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガのため、事故の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合 | 傷害死亡保険金額の全額 保険金をお支払いする原因となったケガにより、既にお支払いした傷害後遺障害保険金がある場合は、その金額を差し引いた残額をお支払いします。 | 下記のいずれかによるケガ ①ご契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失 ②自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ③無資格運転、酒気帯び運転、麻薬等を使用しての運転中の事故 ④脳疾患、心神喪失、妊娠、出産、早産または流産 ⑤戦争、内乱等 ⑥放射線照射、放射能汚染 ⑦ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ハンググライダー搭乗など特に危険な運動等を行っている間の事故 ⑧自動車を用いて競技等をしている間に生じた事故 ⑨海外旅行開始前または終了後に発生したケガ など |
※被保険者の法定相続人にお支払いします。死亡保険金受取人を指定された場合には、指定された方にお支払いします。 | |||
⑵傷害後遺障害保険金支払特約 | 海外旅行中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガのため、事故の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合 | 傷害後遺障害保険金額 ×後遺障害の程度に応じた 保険金支払割合(4%~100%) お支払いする保険金は、保険期間を通じて合計で傷害後遺障害保険金額が限度となります。 | |
⑶ 治 療・救 援費用補償特約 | ◆傷害治療費用部分 海外旅行中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガのため、医師の治療を受けられた場合 ◆疾病治療費用部分 下記のいずれかに該当した場合 ①海外旅行開始後に発病した病気により、旅行終了後72時間を経過するまでに医師の治療を受けられた場合(旅行終了後に発病した病気については、原因が旅行中に発生したものに限ります。) ②海外旅行中に感染した所定の感染症により、旅行終了日からその日を含めて30日以内に医師の治療を受けられた場合 | ◆傷害治療費用部分 ◆疾病治療費用部分 治療費用の額 | 下記のいずれかによって発生した費用 ①ご契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失(*1) ②自殺行為(*1)、犯罪行為または闘争行為 ③戦争、内乱等 ④放射線照射、放射能汚染 ⑤頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛などで医学的他覚所見のないもの など *1 救援費用部分では、被保険者の自殺行為により、その行為の日からその日を含めて 180日以内に死亡された場合に保険金をお支払いします。 ◆傷害治療費用部分・疾病治療費用部分共通 日本国外においてカイロプラクティック、鍼(はり)または灸(きゅう)の施術を受けたこと ◆傷害治療費用部分 ①無資格運転、酒気帯び運転、麻薬等を使用しての運転中の事故 ②ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ハンググライダー搭乗など特に危険な運動等を行っている間の事故 |
※「傷害治療費用」「疾病治療費用 」「救援 費用」の各補償のうち、必要な補償のみを選択して、それぞれ「傷害治療費用補償特約」「疾病 治 療 費 用 補償特約」および「救援者費用等補償特約」としてご契約いただくこともできます。詳細につきましては、取扱代理店または弊社までお問い合わせください。 | 下記の費用で実際に支払われた治療費等のうち社会通念上妥当と認められる金額をお支払いします。ただし、下記の①~⑤については、ケガの場合は事故の日から、病気の場合は初診の日から、その日を含めて180日以内に必要となった費用に限ります。 ①医師、病院に支払った診察・入院関係費用(緊急移送費、病院が利用できない場合や医師の指示で静養する場合の宿泊施設の客室料などを含みます。) ②義手、義足の修理費(ケガの場合のみ) ③治療のために必要な通訳雇入費用、交通費 ④保険金請求のために必要な医師の診断書費用 ⑤法令に基づき公的機関より、消毒を命じられた場合の消毒費用(病気の場合のみ) ⑥入院により必要となった、a.国際電話料等通信費b.身の回り品購入費(1回のケガ・病気について、b.については5万円、a.とb.合計で20万円を限度とします。) |
特約名称 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
◆救援費用部分 下記のいずれかに該当した場合 ①海外旅行中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガまたは自殺行為のため、事故の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合 ②病気、妊娠、出産、早産、流産が原因で海外旅行中に死亡された場合 ③海外旅行中に発病した病気により、旅行中に医師の治療を開始し、旅行終了日からその日を含めて30日以内に死亡された場合 ④海外旅行中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガや海外旅行中に発病した病気のため、継続して3日以上入院された場合(病気の場合は、海外旅行中に医師の治療を開始したときに限ります。) ⑤乗っている航空機・船舶が遭難した場合、事故により生死が確認できない場合、警察等の公的機関により緊急捜索・救助活動が必要な状態と確認された場合 など | ⑦旅行行程離脱後、当初の旅行行程に復帰または直接帰国するために必要な交通費、宿泊費(払戻しを受けた金額や負担することを予定していた金額は差し引きます。) など | ③海外旅行開始前または終了後に発生したケガ など ◆疾病治療費用部分 ①妊娠、出産、早産または流産に起因する病気 ②歯科疾病 ③ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はんを行っている間に発病したxx病 ④海外旅行前に発病した病気(*2) など | |
◆救援費用部分救援費用の額 ご契約者、被保険者または被保険者の親族の方が実際に支出した下記の費用で、社会通念上妥当と認められる金額をお支払いします。 ①捜索救助費用 ②救援者の現地までの往復航空運賃などの交通費(救援者3名分限度) ③現地および現地までの行程における救援者の宿泊施設の客室料(救援者3名分・1名につき14日分限度) ④救援者の渡航手続費、救援者または被保険者が現地で支出した諸雑費(個人型は合計で20万円限度、家族型は合計で40万円限度) ⑤遺体処理費用(100万円限度) ⑥現地からの移送費用(払戻しを受けた金額、負担することを予定していた金額、傷害治療費用部分または疾病治療費用部分で保険金が支払われるべき金額は差し引きます。) ⑦被保険者の旅行行程離脱後、ご家族(他の被保険者)が、当初の旅行行程に復帰または直接帰国するために必要な交通費、宿泊施設の客室料(付添者1名につき14日分限度。ただし、払戻しを受けた金額、負担することを予定していた金額は差し引きます。)《⑦は家族型の場合のみ》 お支払いする保険金は、1回のケガ、病気、事故などについて、治療・救援費用保険金額が限度となります。 など | ◆救援費用部分 ①麻薬等を使用しての運転中の事故 ②ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ハンググライダー搭乗など特に危険な運動等を行っている間の事故 ③海外旅行開始前または終了後に発生したケガまたは海外旅行前に発病した病気(*2)による入院 ④妊娠、出産、早産または流産が原因の病気および歯科疾病による入院 など *2 疾病に関する応急治療・救援費用補償特約がセットされているご契約では同特約でお支払いの対象となる場合があります。 次のa.b.の費用がお支払いの対象となり、c.はお支払いの対象となりません。 a.日本国内において治療を受けた場合に、自己負担額として被保険者が診療機関に直接支払った費用 b.海外において治療を受けた場合に、被保険者が診療機関に直接支払った費用 c.日本国内において治療を受けた場合、健康保険、労災保険などから支払いがなされ、被保険者が直接支払うことが必要とならない部分。また、海外においても同様の制度がある場合で、その制度により、被保険者が診療機関に直接支払うことが必要とならない部分 |
特約名称 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
⑷ 疾 病 に 関 する応急治療・救援費用補償特約 ※保険期間が 31日 ま で で、 か つ、 「治療・救援費用補償特約」等をセットしているご契約にのみセット で き ま す。 | ◆治療費用部分 ◆救援費用部分 被保険者が海外旅行開始前に発病し、治療を受けたことがある病気(妊娠、出産、早産または流産に起因する病気および歯科治療は含みません。)を直接の原因として、海外旅行中にその症状の急激な悪化(*3)により治療を受けられた場合には、その病気を海外旅行中に発病した病気とみなして、治療・救援費用特約等に規定する保険金をお支払いします。 *3 「症状の急激な悪化」とは、海外旅行中に生じることについて被保険者があらかじめ予測できず、かつ、社会通念上払うべき注意をもってしても避けられない症状の変化をいいます。 | ◆治療費用部分 ◆救援費用部分 海外旅行中に医師の治療を開始した日からその日を含めて30日以内で、かつ、住居(被保険者が入院した最終目的国の病院または診療所を含みます。)等に帰着するまでに必要な費用に限ります。 《共通の保険金額》 保険金のお支払い額は、1回の病気につき治療費用部分・救援費用部分合計で300万円が限度となります。ただし、治療・救援費用保険金額が 300万円を下回る場合は、治療・救援費用保険金額を限度とします。 | ①海外旅行終了後に治療を開始した場合 ②治療または症状の緩和を目的とする旅行の場合 ③海外旅行開始前において、渡航先の病院または診療所で医師の治療を受けることが決定していた場合 (診察の予約または入院の手配等が行われていた場合を含みます。) ④海外旅行中も支出することが予定されていた下記の費用 ・透析、義手義足、人工心臓弁、ペースメーカ、人工肛門、車椅子その他の器具の継続的な使用に関わる費用 など ・インスリン注射その他の薬剤の継続的な使用に関わる費用など ⑤温泉療法、熱気xxの理学的療法の費用 ⑥あん摩、マッサージ、指圧、鍼 (はり)、灸(きゅう)、柔道整復、カイロプラクティックまたは整体の費用 ⑦運動療法、リハビリテーション、その他身体の機能回復を目的とするこれらに類する理学的療法の費用 ⑧臓器移植等および日本国外におけるそれと同様の手術等に関わる費用 ⑨眼鏡、コンタクトレンズもしくは補聴器の装着および調整に関わる費用または近視矯正手術その他の視力回復を目的とする処置に関わる費用 ⑩毛髪移植、美容上の理由による形成手術に関わる費用 ⑪不妊治療その他の妊娠促進管理に関わる費用 本特約を付帯する契約について は、一時帰国中補償特約はセットされません。 など |
⑸傷害治療費用補償特約 | 治療・救援費用補償特約の◆傷害治療費用部分に同じです。 | 治療・救援費用補償特約の◆傷害治療費用部分に同じです。 | |
⑹疾病治療費用補償特約 | 治療・救援費用補償特約の◆疾病治療費用部分に同じです。 | 治療・救援費用補償特約の◆疾病治療費用部分に同じです。 | |
⑺救援者費用等補償特約 | 治療・救援費用補償特約の◆救援費用部分に同じです。 | 治療・救援費用補償特約の◆救援費用部分に同じです。 |
特約名称 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
⑻疾病死亡保険金支払特約 | 下記のいずれかに該当した場合 ①海外旅行中に病気により死亡された場合 ②海外旅行開始後に発病した病気により、旅行終了後72時間を経過するまでに医師の治療を受け、旅行終了日からその日を含めて30日以内に死亡された場合(旅行終了後に発病した病気については、原因が旅行中に発生したものに限ります。) ③海外旅行中に感染した所定の感染症により、旅行終了日からその日を含めて30日以内に死亡された場合 | 疾病死亡保険金額の全額 被保険者の法定相続人にお支払いします。死亡保険金受取人を指定された場合には、指定された方にお支払いします。 | 下記のいずれかによる病気 ①ご契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失 ②自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ③戦争、内乱等 ④放射線照射、放射能汚染 ⑤被保険者が被ったケガが原因の病気 ⑥妊娠、出産、早産または流産が原因の病気 ⑦歯科疾病 ⑧ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はんを行っている間に発病したxx病 など |
⑼賠償責任危険補償特約 | 海外旅行中に偶然な事故により、他人にケガをさせたり、他人の物(*4)に損害を与えて、法律上の損害賠償責任を負った場合 *4「他人の物」には、下記のものを含みます。 a. 宿泊施設の客室および客室内の動産 (セイフティボックスのキーおよび客室のキーを含みます。) b. 被保険者が滞在する居住施設内の部屋および部屋内の動産(建物またはマンションのxx全体を賃借している場合を除きます。) c.レンタル会社よりご契約者または被保険者が直接借用した旅行用品または生活用品 被保険者が責任無能力者の場合で、その責任無能力者の行為により親権者等が法律上の損害賠償責任を負った場合も保険金お支払いの対象となります。 | 損害賠償金の額 ・1回の事故について、賠償責任保険金額を限度に保険金をお支払いします。 ・損害の発生または拡大を防止するために必要・有益な費用、緊急措置費用、争訟費用、保険会社への協力費用などに対しても保険金をお支払いできる場合があります。 ・事故によって被保険者の負担する損害賠償責任が発生した場合、事故に関わる損害賠償請求権者(被害者)は、優先的に保険金の支払を受けられる権利(先取特権)を取得します。保険金は、被保険者が賠償金をお支払い済みである場合等を除き、原則として被害者に直接お支払いします。 賠償をしなければならない事故が発生した場合、事故の処理につき弊社にご相談ください。弊社の承認を得ず示談金や賠償金をお支払いになった場合には、その一部あるいは全部について保険金をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。 | 下記のいずれかによって発生した損害 ①ご契約者または被保険者の故意 ②戦争、内乱等 ③放射線照射、放射能汚染 など下記の損害賠償責任のいずれかを負担することによって被った損害 ①職務遂行に直接起因する損害賠償責任(仕事中の損害賠償責任) ②同居の親族および旅行行程を同じくする親族に対する損害賠償責任 ③心神喪失に起因する損害賠償責任 ④自動車、原動機付自転車、航空機、船舶および銃器等の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 など |
特約名称 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 | 保険金をお支払いできない主な場合 | ||
⑽携行品損害補償特約 | 海外旅行中に携行品(*5)が盗難・破損・火災などの偶然な事故にあって損害を受けた場合 *5 「携行品」とは、被保険者が携行している身の回り品(カメラ、バッグ、衣類等)で被保険者所有の物または海外旅行開始前に他人から無償で借りた物をいいます。 《補償対象とならない携行品》 ①通貨、小切手、定期券、クレジットカード ②稿本、設計書 ③山岳登はん、ハンググライダー搭乗、サーフィン等の運動等を行うための用具 ④義歯、コンタクトレンズ ⑤動植物 ⑥商品もしくは製品等または業務の目的のみに使用される設備もしくは什器 ⑦データやソフトウェア等の無体物 ⑧居住施設内(xxx 住宅の場合はその敷地内)のもの など | 携行品1個、1組または1対あたり10万円を限度とした損害額(*6) | 下記のいずれかによって発生した損害 ①ご契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失 ②無資格運転、酒気帯び運転、麻薬等を使用しての運転中の事故 ③戦争、内乱等 ④放射線照射、放射能汚染 ⑤差押え、破壊等の公権力の行使 (火災、消防・避難処置、空港等の安全確認検査での錠の破壊は保険金お支払いの対象となります。) ⑥保険の対象が通常有する性質や性能の欠如 ⑦保険の対象の自然の消耗または性質によるさび・かび・変色、虫食い ⑧単なる外観の損傷で機能に支障をきたさない損害 ⑨保険の対象である液体の流出 ⑩保険の対象の置き忘れまたは紛失 ⑪偶然な外来の事故に直接起因しない保険の対象の電気的事故または機械的事故(故障等) など | ||
・乗車券等は合計で5万円を限度とします。 ・お支払いする保険金は、保険期間を通じて携行品損害保険金額が限度となります。ただし、携行品損害保険金額が30万円を超えるご契約の場合は、盗難、強盗および航空会社等寄託手荷物不着による損害に対する限度額は、保険期間を通じて30万円となります。 ・損害の発生または拡大を防止するために必要・有益な費用等に対しても保険金をお支払いできる場合があります。 *6 「損害額」とは、修理費または時価額(購入費から減価償却した額をいいます。)のいずれか低い方をいい、修理が可能な場合には時価額を限度に修理費をお支払いします。ただし、運転免許証については再発給手数料を、旅券については5万円を限度に再取得費用(現地にて負担した場合に限ります。交通費、宿泊費を含みます。)を「損害額」とします。 ※保険金の請求は原則日本のみで受け付け、日本にて円貨でお支払いしますので、事故および損害額の証明書類を必ずお持ち帰りください。 | |||||
⑾旅行中の事故による緊急費用補償特約(緊急費用) ※保険期間が 31日までの契約にセットできます。 | 海外旅行中に生じた予期せぬ偶然な事故(*7)により、被保険者が交通費、宿泊費などの費用の負担を余儀なくされた場合 *7 公的機関、交通機関、宿泊機関、医療機関または旅行会社(ツアーオペレーターを含みます。)によりその発生の証明がなされるものに限ります。 | 旅行中の事故による緊急費用の額 | 下記のいずれかによって発生した費用 ①ご契約者、被保険者または保険金受取人の故意、重大な過失または法令違反 ②自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ③無資格運転、酒気帯び運転、麻薬等を使用しての運転中の事故 ④戦争、内乱等 ⑤地震もしくは噴火またはこれらによる津波 ⑥放射線照射、放射能汚染 ⑦運行時刻が定められていない交通機関の遅延または欠航・運休 ⑧妊娠、出産、早産、流産またはこれらが原因の病気 ⑨歯科疾病 | ||
被保険者が余儀なく負担した下記の費用のうち、社会通念上妥当と認められる金額または同等の事故に対して通常負担する費用に相当する金額をお支払いします(払戻しを受けた金額、負担することを予定していた金額等を除きます。)。 ①交通費 ②宿泊施設の客室料 ③食事代。ただし、下記のいずれかにより、代替となる航空機が利用可能となるまでの間に負担した費用に限ります。 ア.搭乗予定航空機の6時間以上の出発遅延、欠航、運休もしくは搭乗予約受付業務の不備による搭乗不能、または、搭乗した |
特約名称 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
航空機の着陸地変更により、出発予定時刻から6時間以内に代替機を利用できなかったこと イ.搭乗した航空機の遅延等により、乗継予定航空機に搭乗できず、乗継地への到着時刻から6時間以内に代替機を利用できなかったこと ④国際電話料等通信費 ⑤渡航手続費 ⑥渡航先での各種サービス取消料等 ⑦身の回り品購入費。ただし、被保険者が乗客として搭乗する航空機の到着後6時間以内に航空会社に運搬を寄託した手荷物が目的地に運搬されなかった場合で、航空機がその目的地に到着してから96時間以内に費用を負担されたときに限ります。 お支払いする保険金は、保険期間を通じて①~⑥の合計で海外旅行中の事故による緊急費用保険金額 (以下「緊急費用保険金額」といいます。)が限度となります。ただし、 ③については緊急費用保険金額の 10%が保険期間中の限度となります。また、⑦については、①~⑥とは別に緊急費用保険金額の2倍を保険期間中の限度とします。 費用の発生または拡大を防止するために必要・有益な費用等に対しても保険金をお支払いできる場合があります。 ※保険金の請求は原則日本のみで受け付け、日本にて円貨でお支払いしますので、事故および損害額の証明書類を必ずお持ち帰りください。 | ⑩頸(けい)部症候群(いわゆる 「むちうち症」)または腰痛などで医学的他覚所見のないもの ⑪ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ハンググライダー搭乗など特に危険な運動等を行っている間のケガ ⑫自動車を用いて競技等をしている間に生じた事故 など | ||
⑿航空機寄託手荷物遅延等費用補償特約 | 被保険者が乗客として搭乗する航空機の到着後6時間以内に、航空会社に運搬を寄託した手荷物が目的地に届かず、衣類、生活必需品、その他やむを得ず必要となった身の回り品等を購入またはレンタルし、その費用を負担した場合 | 目的地への到着後、96時間以内で、かつ、寄託手荷物が被保険者のもとに到着するまでの間に負担した次の費用の額をお支払いします。 ①衣類の購入・レンタル費用(下着、寝間着など必要不可欠な衣類) ②生活必需品の購入・レンタル費用 ③上記①、②以外にやむを得ず必要となった身の回り品の購入・レンタル費用 1回の事故について10万円が限度となります。 ※保険金の請求は原則日本のみで受け付け、日本にて円貨でお支払いしますので、事故および損害額の証明書類を必ずお持ち帰りください。 | 下記のいずれかによって発生した費用 ①ご契約者、被保険者または保険金受取人の故意、重大な過失または法令違反 ②戦争、内乱等 ③地震もしくは噴火またはこれらによる津波 ④放射線照射、放射能汚染 など |
特約名称 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
⒀航空機遅延費用等補償特約 | ◆出発遅延費用等 下記のいずれかの事由により、出発予定時刻(着陸地変更の場合には着陸した時刻)から6時間以内に代替となる航空機を利用できない場合に被保険者が宿泊費などを負担したとき ①搭乗予定航空機の6時間以上の出発遅延、欠航もしくは運休または搭乗予約受付業務の不備による搭乗不能 ②被保険者が搭乗した航空機の着陸地変更 ◆乗継遅延費用 被保険者が搭乗した航空機の遅延等により、乗継予定航空機に搭乗できず、乗継地への到着時刻から6時間以内に代替となる他の航空機を利用できない場合に被保険者が宿泊費などを負担したとき | 出発遅延費用等の額 被保険者が実際に支出した下記の費用のうち社会通念上妥当な金額をお支払いします。(払戻しを受けた金額、負担することを予定していた金額等を除きます。)。 ①出発地において、その航空機の代替となる他の航空機が利用可能となるまでの間に負担した宿泊施設の客室料、食事代、交通費(宿泊施設への移動に要する交通費、航空機の代替となる他の交通手段を利用した場合の費用)、国際電話料等通信費 ②渡航先での各種サービス取消料等 1回の事故について2万円が限度となります。 乗継遅延費用の額 被保険者が実際に支出した下記の費用のうち社会通念上妥当な金額をお支払いします。(払戻しを受けた金額、負担することを予定していた金額等を除きます。)。 ①乗継地において、その出発機の代替となる他の航空機が利用可能となるまでの間に負担した宿泊施設の客室料、食事代、交通費(宿泊施設への移動に要する交通費、航空機の代替となる他の交通手段を利用した場合の費用)、国際電話料等通信費 ②渡航先での各種サービス取消料等 1回の事故について2万円が限度となります。 ※保険金の請求は原則日本のみで受け付け、日本にて円貨でお支払いしますので、事故および損害額の証明書類を必ずお持ち帰りください。 | 下記のいずれかによって発生した費用 ①ご契約者、被保険者または保険金受取人の故意、重大な過失または法令違反 ②戦争、内乱等 ③地震もしくは噴火またはこれらによる津波 ④放射線照射、放射能汚染 など |
(注1)⑴および⑻の保険金は法定相続人にお支払いします。
・死亡保険金受取人を指定された場合には、指定された方にお支払いします。
・死亡保険金受取人を指定する場合には、被保険者の同意が必要となります。
・保険契約を締結した後でも、保険契約者は被保険者の同意を得て死亡保険金受取人を新たに指定または変更することができます
(この場合、弊社へ通知が必要となります。)。
(注2)⑵~⑹、および⑽~⒀の保険金は被保険者に、⑶、⑷の救援費用部分および眄の保険金は保険契約者、被保険者または被保険者の親族のうち、費用負担者にお支払いします。
1.ご契約の際にお知らせいただきたいこと
ご契約者または被保険者には、次の事項(告知事項)について弊社にお申出いただく義務(告知義務)があります。インターネットの保険契約申込画面で入力された、または申込書に記載されたこれらの告知事項の内容が事実と違っている場合には、保険契約を解除させていただくことや保険金をお支払いできないことがあります。
この保険の普通保険約款が適用されるご契約の告知事項は、以下の事項となります。
x 被保険者ご本人の職業または職務
盪 他にご加入の傷害保険契約(積立保険を含みます。)・共済契約の有無(有の場合はその内容)
2.保険期間について
保険期間については保険証券に記載しておりますのでご確認ください。保険期間中に発生した事故に対して保険金をお支払いします。
3.保険金額(ご契約金額)について
保険金額とは、事故が発生した場合に、弊社がお支払いする損害保険金の限度額のことです。
保険❹額を決定する際の注意事項
保険金額の設定につきましては、次の①、滷の点にご注意ください。
① 保険金額は被保険者の方の年齢・年収などに照らして適正な金額となるように設定してください。
② 次のいずれかに該当する場合は、死亡保険金額(他の傷害保険・積立保険・共済契約等がある場合は合算します。)が1,000万円を超えるご契約のお申込みはできませんのでご注意ください。
・被保険者の年齢が保険始期日時点で満15歳未満の場合
・ご契約者と被保険者が異なるご契約で、お申込みに際して被保険者の方の署名をいただけない場合
なお、上記の場合であっても、ご旅行の内容によっては、1,000万円を超えるご契約のお引受けが可能な場合もございますので、ご希望の場合には取扱代理店または弊社までお問い合わせください。
4.保険料のお支払方法について
保険料は、特定の特約がセットされた場合を除き、ご契約と同時にお支払ください。保険期間が始まった後でも取扱代理店または弊社が保険料を領収する前に生じた事故については保険金をお支払できません。
特定の特約のセットにより、保険料の払込期日が定
められたご契約については、保険料を保険証券等記載の払込期日までにお支払ください。払込期日の翌々月末日までに保険料のお支払がない場合は、事故が発生しても保険金をお支払できません。
※包括契約の場合は、払込方法が異なります。
5.ご契約のお申込みの撤回等(クーリングオフ)について
保険期間が1年を超えるご契約の場合で、ご契約のお申込み後であっても次のとおりご契約のお申込みの撤回または解除(クーリングオフ)を行うことができます。
x xxxxxオフを行うことができる期間
お客さまが「ご契約を申し込まれた日」または
「クーリングオフ説明書を受領された日」のいずれか遅い日から数えて8日以内であれば、クーリングオフを行うことができます。
盪 クーリングオフの方法
クーリングオフを行う場合には、上記期間内(8日以内の消印のみ有効)に弊社(クーリングオフ係)宛に必ず郵便にてご通知ください。ご契約の取扱代理店・仲立人では、クーリングオフのお申出を受け付けることができませんのでご注意ください。
蘯 お支払いいただいた保険料のお取扱い
クーリングオフを行った場合は、既にお支払いただいた保険料は速やかにお客さまに返還します。弊社およびご契約の取扱代理店・仲立人は、お客さまにクーリングオフによる損害賠償または違約金は一切請求しません。ただし、ご契約を解除される場合には、保険期間の初日(初日以降に保険料をお支払いいただいた場合は、弊社が保険料を受領した日)から、ご契約の解除日までの期間に相当する保険料について、日割によるお支払が必要なときがあります。
盻 クーリングオフを行うことができないご契約
次のご契約は、クーリングオフを行うことはできませんのでご注意ください。なお、既に保険金をお支払いする事由が生じているにもかかわらず、知らずにクーリングオフをお申出の場合は、そのお申出の効力は生じないものとします。
① 保険期間が1年以下のご契約
② 営業または事業のためのご契約
③ 法人または社団・財団などが締結されたご契約
④ 金銭消費貸借契約などの債務の履行を担保するためのご契約
⑤ 質権が設定されたご契約
⑥ 保険金請求権が担保として第三者に譲渡されたご契約 など
眈 クーリングオフを希望される場合
クーリングオフを希望される場合には、ハガキまたは封書に次の必要事項をご記入のうえ、弊社
(クーリングオフ係)宛に郵送してください。
《必要事項》
① ご契約をクーリングオフされる旨の内容
② ご契約を申し込まれたお客さまのご住所、ご氏名(捺印)、お電話番号(ご自宅・携帯)
③ ご契約を申し込まれた年月日
④ ご契約を申し込まれた保険契約の内容 (ァ) 保険の種類
(ィ) 証券番号
(ゥ) 領収証番号(証券番号が不明な場合のみご記入ください。)
⑤ ご契約の取扱代理店または仲立人名
【記入例】
〔弊社宛先〕 〔必要事項〕
かる死亡・後遺障害保険金額、入院保険金日額、通院保険金日額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあると認められる場合、保険契約を解除することがあります。
⑵ 次のいずれかに該当する事由等がある場合には、ご契約および特約を解除することがあります。この場合には、全部または一部の保険金をお支払いいたしません。
・保険契約者、被保険者または保険金受取人が保険金を支払わせる目的でケガをさせた場合
・保険契約者、被保険者または保険金受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合
下記の保険契約をクーリングオフします。
・申込人住所:〒○○○-○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○
・氏 名:○○○○○ 印
・電話番号
自 宅:○○○(○○○)○○○○携 帯:○○○(○○○○)○○○○
・申込日:○年○月○日
・保険の種類:海外旅行保険
・証 券 番 号 :○○○○○○○○○○または領収証番号:○○○○○○○○)
・取扱代理店:
(仲立人名) ○○○○○○○○
〒330-9311
埼
日 玉
新 県
ク火 さ
ー災 い
リ海 た
ン上 ま
グ保 2市
オ険 丁浦
フ株 目和
係式 7区
会 番上
行社 5木号崎
・被保険者または保険金受取人が保険金の請求に対して詐欺を行った場合
など
9.補償の重複について
(
6.ご契約が無効となる場合
保険契約の締結が以下のいずれかに該当する場合、その保険契約は無効となります。
盧 保険契約者が、保険金を不法に取得することを目的とする場合
盪 保険契約者が第三者に保険金を不法に取得させることを目的とする場合
蘯 保険契約者と被保険者が異なる保険契約で、死亡保険金受取人を特に指定する場合(注)に、その被保険者の同意を得なかったとき。
(注)被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人にする場合を除きます。
7.ご契約が失効となる場合
被保険者が死亡した場合には、保険契約は失効します。
8.ご契約が重大事由により解除となる場合
⑴ 他の保険契約等との重複によって、被保険者にか
次表の特約等(補償条項を含みます。)のご契約にあたっては、補償内容が同様の保険契約(傷害保険以外の保険契約にセットされる特約等や弊社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合は、補償が重複することがあります。
補償が重複すると、特約等の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。
補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、特約等の要否をご判断いただいたうえで、ご契約ください(注)。
(注)1契約のみに特約等をセットした場合、ご契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったときなどは、特約等の補償がなくなることがあります。ご注意ください。
《補償が重複する可能性のある主な特約》
今回ご契約いただく補償 | 補償の重複が生じる他の保険契約の例 | |
① | 賠償責任危険補償特約 | 自動車保険の日常生活賠償責任補償特約 |
② | 携行品損害補償特約 | 火災保険の持ち出し家財補償特約 |
③ | 治療・救援費用補償特約 | 日常生活傷害補償保険の総合補償コースの救援者費用等補償条項 |
蠹 事故が発生した場合のお手続きについて
1.通知義務等について
1.事故のご通知
ご契約者および被保険者には、ご契約後に次の盧の事項(通知事項)に変更がある場合には、遅滞なく弊社にお申出いただく義務(通知義務)があります。申込書または保険証券に記載されたこれらの事項に変更がある場合は遅滞なくご通知ください。ご通知がない場合には、保険金が削減されることがあります。また、盪に変更がある場合に、通知いただけなかったときは、重要なお知らせやご案内ができないことがありますので、必ず弊社へご連絡ください。
x 被保険者ご本人が職業または職務を変更した場合職業に就いていない被保険者が新たに職業に就い た場合または就いていた職業をやめた場合を含みま
す。
盪 転居等によるご連絡先・ご住所等の変更
など
2.海外旅行保険で補償対象とならない場合
(保険契約のお引受けの範囲)
旅行中に従事する職業が、下記の職業またはそれと同等以上の危険を有する職業に変更となる場合には、保険契約を解除させていただくことがあります。
オートテスター(テストライダーをいいます。)、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手、モーターボート競争選手、猛獣取扱者(動物園の飼育係を含みます。)、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)、力士、その他身体・生命の危険度の高い職業
3.解約のお手続き
盧 解約のお手続きについて
ご契約後、保険契約を解約される場合には、取扱代理店または弊社にお申出いただいたうえで、所定の書類をご提出いただく必要があります。
盪 被保険者による解約について
被保険者が保険契約者以外の方である場合において、一定の条件を満たす場合は、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(その被保険者に係る部分に限ります。)の解約を求めることができます。
蘯 解約時の保険料返還について
ご契約者のお申出によりご契約を解約された場合は、特に特約等による定めがないかぎり、解約日までのご契約の期間に応じて、所定の計算方法による保険料を返還します。
この保険で補償される事故が発生した場合は、30日以内に取扱代理店または弊社にご通知ください。保険金請求のご案内をいたします。なお、ご通知が遅れますと保険金のお支払いが遅れたり、保険金が削減されることがありますのでご注意ください。
★ご注意★
損害賠償に関する事故の場合、損害賠償責任の全部または一部を承認されるときは、必ず事前に弊社にご相談のうえ、承認を得てください。弊社の承認がないまま被害者に対して損害賠償金の全部または一部を承認された場合には、損害賠償責任がないと認められる額を保険金から差し引かせていただくことがありますのでご注意ください(弊社による示談交渉サービスはございません。)。
事故のご連絡・ご相談は サービス 24 フリーダイヤル 0000-00-0000 [ 受付時間:24 時間・365 日 ] |
2.保険金の請求が可能な日
保険金は、それぞれ次の時から請求できます。
x 傷害死亡保険金・疾病死亡保険金被保険者が死亡した時
盪 傷害後遺障害保険金
被保険者に後遺障害が生じた時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
蘯 傷害治療費用保険金・疾病治療保険金
被保険者が医師の治療を要しなくなった時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
盻 救援者費用等保険金
保険契約者、被保険者または被保険者の親族が費用を負担した時
眈 携行品損害保険金損害が発生した時
上記以外の保険金につきましては、セットするそれぞれの特約にて保険金請求が可能な時期をご確認ください。
3.保険金請求のお手続きに必要な書類
保険金のご請求にあたっては、事故の種類や内容に
応じ、次の書類等のうち弊社が求めるものをご提出ください。
x xx金請求書
盪 傷害状況報告書
蘯 公の機関の事故証明書または第三者による事故証明書等の事故が発生したこともしくは事故状況等を証明する書類
盻 後遺障害、傷害の程度または疾病の程度を証明する被保険者以外の医師の診断書、入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類
眈 印鑑証明書または戸籍謄本等の被保険者であることまたは相続人であることが確認できる書類
蠧 その他の事項
1.ご契約内容および事故報告内容の確認
(注)上記は例示であり、事故の種類・内容に応じて、上記以外の書類等の提出を依頼することがあります。事故のご連絡をいただいた後に、弊社より改めて提出が必要な書類等のご案内をいたします。
損害保険会社等の間では、傷害保険等について不正契約における事故招致の発生を未然に防ぐとともに、保険金の適正かつ迅速・確実な支払を確保するため、契約締結および事故発生の際、同一被保険者または同一事故に係る保険契約の状況や保険金請求の状況について一般社団法人日本損害保険協会に登録された契約情報等により確認を行っております。登録内容および確認内容は、上記目的以外には用いません(注)。ご不明な点は弊社にお問い合わせください。
(注)具体的には、損害保険の種類、保険契約者名、被保険者名、保険金額、取扱保険会社等の項目について登録し確認を行っています。
4.保険金のお支払時期について
2.損害保険契約者保護制度について
保険金請求のお手続きを完了した日から原則として 30日以内に弊社は保険金を支払うために必要な事故の内容や損害の確認を終え、保険金を支払います。
なお、次のような事情が生じた場合は、お客さまにその理由と内容をご連絡のうえ、お支払時期を延長させていただくことがあります。
・警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査の結果を得る必要がある場合 180日
・医療機関・検査機関による診断・鑑定等の結果を得る必要がある場合 90日
・後遺障害について医療機関による診断等の結果を得る必要がある場合 120日
・災害救助法が適用された災害の被災地域において確認のために必要な調査を行う場合 60日
・日本国内において行うための代替的な手段がない際に日本国外における調査を行う場合 180日
5.保険金の代理請求について
保険金の種類により、被保険者に保険金を請求できない事情がある場合に、代理人(配偶者(注)、3親等以内の親族)が被保険者に代わって保険金を請求できる代理請求制度がありますので、本制度について代理人の対象となる方々へ是非お知らせください。
(注)法律上の配偶者に限ります。
引受保険会社が破綻した場合などには、保険金・解約返れい金などのお支払が一定期間凍結されたり、金額が削減される等、支障が生じることがあります。損害保険会社が破綻した場合の契約者保護のための制度として「損害保険契約者保護機構」があり、下表の補償割合で保護されます。
〈損害保険契約者保護機構による海外旅行保険の補償内容〉
保 険 金 | 解約返れい金など | |
短期傷害保険(※1)海外旅行保険 | 破綻時から3か月以内に発生した事故 100% | 80% |
破綻時から3か月経過後発生した事故 80% |
(※)保険期間が1年以内の傷害保険をいいます。
(注)破綻保険会社の財産状況により補償割合が80%
(補償割合が90%の場合は90%)を上回ることが可能である場合には、その財産状況に応じた補償割合による給付を受けることができます。また、保険契約の移転等の際に、補償割合までの削減に加え、保険契約を適正、安全に維持するために契約条件の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定損害率、予定事業費率)の変更を行う可能性があります。
上記内容の詳細につきましては、取扱代理店または弊社にお問い合わせください。
また、日新火災ホームページ xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx/
損害保険契約者保護機構ホームページ xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/
もご参照ください。
ご契約が複数の保険会社による共同保険契約の場合には、各引受保険会社は保険証券または保険契約継続証記載の引受分担割合に応じて、連帯せずに独立して保険契約上の責任を負います。また、幹事保険会社が他の引受保険会社の代理・代行を行います。
第1章 用語の定義条項
第1条(用語の定義)
この約款およびこの保険契約に付帯された特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 | 語 | 定 義 |
医 | 師 | 日本国外においては、被保険者が診察、治療または診断を受けた地および時における医師に相当する資格を有する者をいいます。また、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。 |
企画旅行 | 旅行業者(注1)が、旅行の目的地および日程、旅行者が提供を受けることができる運送等サービス(注2)の内容ならびに旅行者が支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を、旅行者の募集のためにあらかじめ、または旅行者からの依頼により作成するとともに、その計画に定める運送等サービス(注2)を旅行者に確実に提供するために必要と見込まれる運送等サービス(注2)の提供にかかる契約を、自己の計算において、運送等サービス(注2)を提供する者との間で締結することにより実施する旅行をいいます。 (注1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)で定められた旅行業の登録を受けた者をいいます。 (注2) 運送または宿泊のサービスをいいます。 | |
危 | 険 | 損害等の発生の可能性をいいます。 |
居住施設 | 宿泊施設以外で宿泊することを主たる目的とした施設をいいます。 | |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(注) (注) 他の保険契約等に関する事項を含みます。 | |
疾 | 病 | 傷害以外の身体の障害をいいます。ただし、妊娠、出産、早産および流産を除きます。 |
死亡保険金受取人 | この保険契約に、傷害死亡保険金または疾病死亡保険金のいずれかを支払う特約が付帯された場合に、その特約に規定する死亡保険金受取人をいいます。 | |
宿泊施設 | 宿泊することを主たる目的とする次のいずれかの施設をいいます。 ① 企画旅行または手配旅行において手配された施設 ② ホテル、旅館またはこれに類する施設。なお、アパート等の主たる目的が賃貸の施設は含みません。 ③ 被保険者の渡航期間が保険証券記載の被保険者の住所の属する国を出国してからその日を含めて31日以内に終了する場合の①および ②以外の施設 |
傷 | 害 | 急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体の傷害をいい、この傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注)を含みます。 (注) 継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。 |
損 害 等 | この約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定により、当会社が保険金を支払うべき損害、損失、傷害または疾病等をいいます。 | |
他の保険契 約 等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 | |
治 | 療 | 医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。 |
通 | 院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。 |
手配旅行 | 旅行業者(注)が旅行者の委託により、旅行者のために代理、媒介または取次をすること等により旅行者が運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービスの提供を受けることができるように、手配することを引き受ける旅行をいいます。 (注) 旅行業法で定められた旅行業の登録を受けた者をいいます。 | |
入 | 院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
配 偶 者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。 | |
被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 | |
保険価額 | 損害が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。 | |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 | |
保 険 金 | この保険契約に付帯された特約のそれぞれに規定する保険金をいいます。 | |
保険事故 | この保険契約に付帯された特約のそれぞれに保険事故として規定する事由をいいます。 | |
保険年度 | 初年度については保険期間の初日から1年間、また、次年度以降についてはそれぞれの保険期間の初日応当日から1年間をいいます。ただし、保険期間に1年未満の端日数がある保険契約の場合には、初年度については、保険期間の初日からその端日数期間、第2年度については、初年度の末日の翌日から1年間とし、以後同様とします。 | |
未 | 婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
旅行行程 | 保険証券記載の海外旅行の目的をもって住居を出発してから住居に帰着するまでの旅行行程をいいます。 |
第2条(保険❹を支払う場合)
当会社は、この約款およびこの保険契約に付帯された特約に従い、保険金を支払います。
第3条(保険❹を支払わない場合)
当会社が保険金を支払わない場合は、この約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定によります。
第4条(死亡の推定) 被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明と なった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含
めて30日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、傷害によって被保険者が死亡したものと推定します。
第3章 基本条項
第5条(保険責任の始期および終期)
⑴ 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午前0時に始まり、末日の午後12時に終わります。
⑵ ⑴の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
⑶ ⑴の規定にかかわらず、被保険者の旅行の最終目的地への到着が保険期間の末日の午後12時までに予定されているにもかかわらず次に掲げる事由のいずれかにより遅延した場合には、保険責任の終期は、その事由により到着が通常遅延すると認められる時間で、かつ、72時間を限度として延長されるものとします。
① 被保険者が乗客として搭乗しているまたは搭乗予定の交通機関(注1)のうち運行時刻が定められているものの遅延または欠航・運休
② 交通機関(注1)の搭乗予約受付業務に不備があったことによる搭乗不能
③ 被保険者が治療を受けたこと。
④ 被保険者の旅券の盗難または紛失。ただし、被保険者が旅券の発給または渡航書の発給を受けた場合に限ります。
(注1)交通機関
航空機、船舶、車両等の交通機関をいいます。
(注2)同行家族
被保険者と旅行行程を同一にする、被保険者の配偶者、被保険者もしくは配偶者と生計を共にする同居の親族、または、被保険者もしくは配偶者と生計を共にする別居の未婚の子をいいます。
(注3)同行予約者
被保険者と同一の旅行を同時に参加予約した者で被保険者に同行しているものをいいます。
⑤ 被保険者の同行家族(注2)または同行予約者(注3)が入院したこと。
② 被保険者に対する公権力による拘束
③ 被保険者が誘拐されたこと。
④ 日本国外において、空港が閉鎖された結果、被保険者がその空港所在国を容易に出国できない状態になったこと。
(注1)当初予定していなかった目的地に向けて出発した時
最終目的地への移動のため必要、かつ、やむを得ない場合を除きます。
(注2)交通機関
航空機、船舶、車両等の交通機関をいいます。
⑸ ⑴、⑶および⑷の規定にかかわらず、当会社は、次のいずれかに掲げる保険事故による損害等に対しては、保険金を支払いません。
① 保険料領収前に生じた保険事故
② 被保険者の旅行行程開始前または旅行行程終了後に生じた保険事故
第6条(告知義務)
⑴ 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
⑵ 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑵の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① ⑵に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、⑵に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、保険事故が発生する前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が、⑵の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(注)⑵に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合
当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
⑷ ⑶の場合のほか、被保険者の旅行の最終目的地への到着が保険期間の末日の午後12時までに予定されているにもかかわらず次に掲げる事由のいずれかにより遅延した場合には、その時から被保険者が解放され正常な旅行行程につくことができる状態に復するまでに要する時間だけ保険責任の終期は延長されるものとします。ただし、最終目的地に到着した時または当初予定していなかった目的地に向けて出発した時(注1)のいずれか早い時までとします。
① 被保険者が乗客として搭乗している交通機関(注2)または被保険者が入場している施設に対する第三者による不法な支配または公権力による拘束
⑷ ⑵の規定による解除が損害等の発生した後になされた場合であっても、第14条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑸ ⑷の規定は、⑵に規定する事実に基づかずに発生した保険事故による損害等については適用しません。
第7条(職業または職務の変更に関する通知義務)
⑴ 保険契約締結の後、被保険者が旅行行程中に従事する保険証券記載の職業または職務を変更した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知し
なければなりません。
⑵ 職業に就いていない被保険者が新たに職業に就いた場合または保険証券記載の職業に就いていた被保険者がその職業をやめた場合も⑴と同様とします。
第8条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第9条(保険契約の無効)
⑴ 次に掲げる事実のいずれかがあった場合には、保険契約は無効とします。
① 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場合
② 保険契約者以外の者を被保険者とする保険契約について、傷害または疾病に対して一定額の保険金を支払う特約が付帯されている場合に、その被保険者の同意を得なかったとき。
⑵ ⑴②の規定は、この保険契約に付帯された⑴②の特約の各々が次に該当する場合には適用しません。
① 被保険者が保険金の受取人である特約
② 被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人である特約(注)
第10条(保険契約の失効)
(注)被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人である特約
被保険者の被った傷害または疾病に対し、傷害死亡保険金または疾病死亡保険金以外の一定額の保険金を支払う特約が付帯されている場合に限ります。
保険契約締結の後、被保険者が死亡した場合には、保険契約は効力を失います。
第11条(保険契約の取消し)
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第12条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第13条(重大事由による解除)
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害等を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のいずれかに該当すること。 ア.反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。 ウ.反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められ
ること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき
関係を有していると認められること。
④ 他の保険契約等との重複によって、被保険者に係る保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤ ①から④までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、①から④までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(注)反社会的勢力
暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
⑵ 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。
① 被保険者が、⑴③アからウまでまたはオのいずれかに該当すること。
② 被保険者に生じた損害等に対して支払う保険金を受け取るべき者が、⑴③アからオまでのいずれかに該当すること。
(注)この保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。
⑶ ⑴または⑵の規定による解除が保険事故(注1)の生じた後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、
⑴①から⑤までの事由または⑵①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険事故(注1)による損害等に対しては、当会社は、保険金(注2)を支払いません。この場合において、既に保険金(注2)を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第14条(保険契約解除の効力)
(注1)保険事故
⑵の規定による解除がなされた場合には、その被保険者に生じた保険事故をいいます。
(注2)保険金
⑵②の規定による解除がなされた場合には、保険金を受け取るべき者のうち、⑴③アからオまでのいずれかに該当する者の受け取るべき金額に限ります。
第15条(保険料の返還または請求-告知義務等の場合)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
⑴ 第6条(告知義務)⑴により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
⑵ 当会社は、保険契約者が⑴の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)追加保険料の支払を怠った場合
当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
⑶ ⑴の規定により追加保険料を請求する場合において、⑵の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険
金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑷ ⑴のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
⑸ ⑷の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた保険事故による損害等に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
第16条(保険料の返還-無効または失効の場合)
⑴ 保険契約が無効の場合には、当会社は、保険料の全額を返還します。ただし、第9条(保険契約の無効)⑴①の規定により保険契約が無効となる場合には、保険料を返還しません。
⑵ 保険契約が失効となる場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
第17条(保険料の返還-取消しの場合) 第11条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険 契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しませ
ん。
第18条(保険料の返還-解除の場合)
⑴ 第6条(告知義務)⑵、第13条(重大事由による解除)
⑴または第15条(保険料の返還または請求-告知義務等の場合)⑵の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
⑵ 第12条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を返還します。
⑶ 第13条(重大事由による解除)⑵の規定により、当会社がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、未経
過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(注)この保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。
第19条(保険❹の請求)
⑴ 当会社に対する保険金請求権は、この保険契約に付帯された特約に定める時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、この保険契約に付帯された特約に規定する保険金の請求書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
⑶ 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および
②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合
には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)配偶者
第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
⑷ ⑶の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
⑸ 当会社は、事故の内容、損害の額、傷害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑹ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑸の規定に違反した場合または⑵、
⑶もしくは⑸の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第20条(保険❹の支払時期)
⑴ 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害または傷害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(注2)または傷害の程度、事故と損害または傷害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注1)請求完了日
被保険者または保険金を受け取るべき者が前条⑵および⑶の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)損害の額
保険価額を含みます。
⑵ ⑴の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① ⑴①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3)
180日
② ⑴①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ ⑴③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における⑴①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
⑤ ⑴①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査
180日
(注1)請求完了日
被保険者または保険金を受け取るべき者が前条⑵および⑶の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)次に掲げる日数
複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)捜査・調査結果の照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
⑶ ⑴および⑵に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、⑴または⑵の期間に算入しないものとします。
(注)正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第21条(支払通貨および為替交換比率)
⑴ 当会社が保険金を支払うべき場合には、支払通貨(注)をもって行うものとします。
(注)支払通貨
保険金支払地の属する国の通貨をいいます。
⑵ ⑴の場合において、次のいずれかに該当するときは、保険金の支払額が確定した日の前日における保険金支払地の属する国の最有力為替銀行の交換比率により支払通貨(注)に換算します。ただし、保険金の支払額が確定した日の前日の交換比率と異なる交換比率により換算した通貨によって保険金の支払の対象となる費用を支出していた旨の被保険者または保険金を受け取るべき者からの申出があり、かつ、その証明がなされた場合には、その交換比率により支払通貨(注)に換算することができます。
① 保険証券において、この保険契約に付帯された特約に規定する保険金額を表示している通貨と支払通貨(注)が異なる場合
② 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、保険金の支払の対象となる費用について現実に支出した通貨と支払通貨(注)が異なる場合
(注)支払通貨
保険金支払地の属する国の通貨をいいます。
⑶ 被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社と提携する機関から保険金の支払の対象となる費用の請求を受け、その機関への支払を当会社に求めた場合には、当会社が、当会社と提携する機関に保険金を支払う日の交換比率により支払通貨(注)に換算することができます。
(注)支払通貨
保険金支払地の属する国の通貨をいいます。
⑷ ⑵および⑶の規定にかかわらず、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社との間であらかじめ交換比率に関する別段の合意がある場合には、その交換比率により支払通貨(注)に換算することができます。
(注)支払通貨
保険金支払地の属する国の通貨をいいます。
第22条(時効) 保険金請求権は、第19条(保険金の請求)⑴に定める時の 翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅
します。
第23条(保険契約者の変更)
⑴ 保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。
⑵ ⑴の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
⑶ 保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第24条(保険契約者が複数の場合の取扱い)
⑴ この保険契約について、保険契約者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者を代理するものとします。
⑵ ⑴の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者に対しても効力を有するものとします。
⑶ 保険契約者が2名以上である場合には、各保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第25条(契約内容の登録)
⑴ 当会社は、この保険契約締結の際(注1)、次の事項を協会(注2)に登録することができるものとします。
① 保険契約者の氏名、住所および生年月日
② 被保険者の氏名、住所、生年月日および性別
③ 死亡保険金受取人の氏名
④ 保険金額および被保険者の同意の有無
⑤ 保険期間
⑥ 当会社名
(注1)この保険契約締結の際
この保険契約が継続契約である場合には、保険契約継続の際とします。
(注2)協会
一般社団法人日本損害保険協会をいいます。
⑵ 各損害保険会社は、⑴の規定により登録された被保険者について、他の保険契約等の内容を調査するため、⑴の規定により登録された契約内容を協会(注)に照会し、その結果を保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすることができるものとします。
(注)協会
一般社団法人日本損害保険協会をいいます。
⑶ 各損害保険会社は、⑵の規定により照会した結果を、⑵に規定する保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすること以外に用いないものとします。
⑷ 協会(注)および各損害保険会社は、⑴の登録内容または
⑵の規定による照会結果を、⑴の規定により登録された被保険者に係る保険契約の締結に関する権限をその損害保険会社が与えた損害保険代理店および犯罪捜査等にあたる公的機関からその損害保険会社が公開要請を受けた場合のその公的機関以外に公開しないものとします。
(注)協会
一般社団法人日本損害保険協会をいいます。
⑸ 保険契約者または被保険者は、その本人に係る⑴の登録内容または⑵の規定による照会結果について、当会社または協会(注)に照会することができます。
(注)協会
一般社団法人日本損害保険協会をいいます。
第26条(被保険者が複数の場合の約款の適用)
被保険者が2名以上である場合は、それぞれの被保険者ごとにこの約款の規定を適用します。
第27条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第28条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
特約
第1条(用語の定義)
6G 傷害死亡保険❹支払特約
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
競 技 等 | 競技、競争、興行(注1)または試運転(注2)をいいます。 (注1) いずれもそのための練習を含みます。 (注2) 性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。 |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
傷害死亡保険金額 | 保険証券記載の傷害死亡保険金額をいいます。 |
乗 用 具 | 自動車等、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。 (注) xxオートバイを含みます。 |
保険事故 | 傷害の原因となった事故をいいます。 |
第2条(保険❹を支払う場合)
⑴ 当会社は、被保険者が旅行行程中に傷害を被り、その直接の結果として、傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、この特約および普通保険約款の規定に従い、傷害死亡保険金額の全額(注)を傷害死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。
(注)傷害死亡保険金額の全額
この保険契約に傷害後遺障害保険金支払特約(後遺障害等級表型)が付帯されている場合において、傷害後遺障害保険金の支払の原因となった傷害の直接の結果として、その傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡したときは、傷害死亡保険金額から既に支払った傷害後遺障害保険金を控除した残額とします。
⑵ 第13条(死亡保険金受取人の変更)⑴または⑵の規定により被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人となる場合で、その者が2名以上であるときは、当会社は、法定相続分の割合により傷害死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
⑶ 第13条(死亡保険金受取人の変更)⑼の死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、均等の割合により傷害死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
第3条(保険❹を支払わない場合-その1)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、傷害死亡保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② ①に規定する者以外の傷害死亡保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が傷害死亡保険金の一部の受取人である場合には、傷害死亡保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故 ア.法令に定められた運転資格(注3)を持たないで自動
車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑥ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が傷害死亡保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合には、傷害死亡保険金を支払います。
⑧ 被保険者に対する刑の執行
⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変
⑩ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑪ ⑨もしくは⑩の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(注1)保険契約者
保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)傷害死亡保険金を受け取るべき者
傷害死亡保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)法令に定められた運転資格
運転する地における法令によるものをいいます。
(注4)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注5)汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
⑫ ⑩以外の放射線照射または放射能汚染
⑵ 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは傷害死亡保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより傷害が重大となった場合も、⑴と同様の方法で支払います。
第6条(保険料の返還または請求-職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)
⑴ 職業または職務の変更の事実(注1)がある場合において、適用料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の適用料率と変更後の適用料率との差に基づき、職業または職務の変更の事実(注1)が生じた時以降の期間(注2)に対
し日割をもって計算した保険料を返還または請求します。
(注1)職業または職務の変更の事実
普通保険約款第7条(職業または職務の変更に関する通知義務)⑴または⑵の規定による変更の事実をいいます。
(注2)職業または職務の変更の事実が生じた時以降の期間保険契約者または被保険者の申出に基づく、普通保険約款第7条⑴または⑵の変更の事実が生じた時以降の期間をいいます。
⑵ 当会社は、保険契約者が⑴の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通
知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)追加保険料の支払を怠った場合
当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
⑶ ⑴の規定による追加保険料を請求する場合において、⑵の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注)があった後に生じた保険事故に対しては、変更前の適用料率の変更後の適用料
(注)職業または職務の変更の事実
普通保険約款第7条(職業または職務の変更に関する通知義務)⑴または⑵の規定による変更の事実をいいます。
率に対する割合により、傷害死亡保険金を削減します。
第4条(保険❹を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた保険事故に対しては、傷害死亡保険金を支払いません。
① 被保険者が別表に掲げる運動等を行っている間
② 被保険者が次に掲げるいずれかに該当する間
ア.乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、下記ウに該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、傷害死亡保険金を支払います。
イ.乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法または態様により乗用具を使用している間。ただし、下記ウに該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法または態様により自動車等を使用している間については、傷害死亡保険金を支払います。
ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法もしくは態様により自動車等を使用している間
第5条(他の身体の障害または疾病の影響)
⑴ 被保険者が傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または傷害を被った後に保険事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
⑷ 保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく普通保険約款第7条(職業または職務の変更に関する通知義務)⑴または⑵の規定による通知をしなかった場合において、変更後の適用料率が変更前の適用料率よりも高いときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注)があった後に生じた保険事故に対しては、変更前の適用料率の変更後の適用料率に対する割合により、傷害死亡保険金を削減します。
(注)職業または職務の変更の事実
普通保険約款第7条⑴または⑵の規定による変更の事実をいいます。
⑸ ⑷の規定は、当会社が、⑷の規定による傷害死亡保険金を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から傷害死亡保険金を削減して支払うことについて傷害死亡保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または職業または職務の変更の事実(注)が
あった時から5年を経過した場合には適用しません。
(注)職業または職務の変更の事実
普通保険約款第7条(職業または職務の変更に関する通知義務)⑴または⑵の規定による変更の事実をいいます。
⑹ ⑷の規定は、職業または職務の変更の事実(注)に基づかずに発生した傷害については適用しません。
(注)職業または職務の変更の事実
普通保険約款第7条(職業または職務の変更に関する通知義務)⑴または⑵の規定による変更の事実をいいます。
⑺ ⑷の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注1)が生じ、この保険契約の引受範囲(注2)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通
(注1)職業または職務の変更の事実
普通保険約款第7条(職業または職務の変更に関する通知義務)⑴または⑵の規定による変更の事実をいいます。
(注2)この保険契約の引受範囲
保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
知をもって、この保険契約を解除することができます。
ければなりません。
(注)この保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。
⑶ ⑴①の事由のある場合は、その被保険者は、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場合に限ります。
(注)この保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。
⑷ ⑶の規定によりこの保険契約(注)が解除された場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対し、その事実を書面により通知するものとします。
(注)この保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。
⑻ ⑺の規定による解除が保険事故の発生した後になされた場合であっても、普通保険約款第14条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注)が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険事故に対しては、当会社は、傷害死亡保険金を支払いません。この場合において、既に傷害死亡保険金を支払っていたと
きは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注)職業または職務の変更の事実
普通保険約款第7条(職業または職務の変更に関する通知義務)⑴または⑵の規定による変更の事実をいいます。
第7条(被保険者による保険契約の解除請求)
⑴ 被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(注)を解除することを求めることができます。
① この保険契約(注)の被保険者となることについての同意をしていなかった場合
② 保険契約者または傷害死亡保険金を受け取るべき者に、普通保険約款第13条(重大事由による解除)⑴①または②に該当する行為のいずれかがあった場合
③ 保険契約者または傷害死亡保険金を受け取るべき者が、普通保険約款第13条⑴③アからオまでのいずれかに該当する場合
④ 普通保険約款第13条⑴④に規定する事由が生じた場合
⑤ ②から④までのほか、保険契約者または傷害死亡保険金を受け取るべき者が、②から④までの場合と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約(注)の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
⑥ 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この保険契約(注)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
(注)この保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。
⑵ 保険契約者は、⑴①から⑥までの事由がある場合において被保険者から⑴に規定する解除請求があったときは、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除しな
第8条(保険料の返還-解除の場合)
⑴ 第6条(保険料の返還または請求-職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)⑵または⑺の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
⑵ 前条⑵の規定により、保険契約者がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(注)この保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。
⑶ 前条⑶の規定により、被保険者がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。
(注)この保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。
第9条(事故の通知)
⑴ 被保険者が傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または傷害死亡保険金を受け取るべき者は、保険事故の発生の日からその日を含めて30日以内に保険事故発生の状況および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
⑵ 被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、保険契約者または傷害死亡保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて 30日以内に行方不明または遭難発生の状況を当会社に書面により通知しなければなりません。
⑶ 保険契約者、被保険者または傷害死亡保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑴もしくは⑵の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて傷害死亡保険金を支払います。
第10条(保険❹の請求)
⑴ 傷害死亡保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者が死亡した時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ 傷害死亡保険金を受け取るべき者が傷害死亡保険金の支払を請求する場合は、保険金請求書、保険証券および次に
掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 死亡保険金受取人(注1)の印鑑証明書
② 死亡診断書または死体検案書
③ 被保険者の戸籍謄本
④ 法定相続人の戸籍謄本(注2)
⑤ 当会社の定める傷害状況報告書
⑥ 公の機関(注3)の事故証明書
⑦ 傷害死亡保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注4)
(注1)死亡保険金受取人
死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人とします。
(注2)法定相続人の戸籍謄本
死亡保険金受取人を定めなかった場合とします。
(注3)公の機関
やむを得ない場合には、第三者とします。
(注4)傷害死亡保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書
傷害死亡保険金の請求を第三者に委任する場合とします。
⑧ その他当会社が普通保険約款第20条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
ません。
⑸ 保険契約者は、⑵の死亡保険金受取人の変更を、法律上有効な遺言によって行うことができます。
⑹ ⑸の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、遺言が効力を生じた後、保険契約者の法定相続人がその事実を当会社に通知しなければ、その変更を当会社に対抗することができません。なお、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に傷害死亡保険金を支払った場合は、その後に傷害死亡保険金の請求を受けても、当会社は、傷害死亡保険金を支払いません。
⑺ ⑵および⑸の規定により、死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人以外の者に変更する場合は、被保険者の同意がなければその効力は生じません。
⑻ ⑵および⑸の規定により、死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人に変更する場合であっても、この保険契約に、被保険者の被った傷害または疾病に対し、疾病死亡保険金以外の一定額の保険金を支払う特約が付帯されていないときは、その変更は、被保険者の同意がなければ効力を生じません。
⑼ 死亡保険金受取人が被保険者が死亡する前に死亡した場合は、その死亡した死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人(注)を死亡保険金受取人とします。
(注)法定相続人
法定相続人のうち死亡している者がある場合は、その者については、xxの法定相続人とします。
第11条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
⑴ 当会社は、第9条(事故の通知)の規定による通知または前条および普通保険約款第19条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他傷害死亡保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または傷害死亡保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
⑵ ⑴の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当会社が負担します。
(注1)死体の検案
死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2)診断または死体の検案のために要した費用収入の喪失を含みません。
第12条(代位) 当会社が傷害死亡保険金を支払った場合であっても、被保 険者の法定相続人がその傷害について第三者に対して有する
損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第13条(死亡保険❹受取人の変更)
⑴ 保険契約締結の際、保険契約者が死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。
⑵ 保険契約締結の後、被保険者が死亡するまでは、保険契約者は、死亡保険金受取人を変更することができます。
⑶ ⑵の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、保険契約者は、その旨を当会社に通知しなければなりません。
⑷ ⑶の規定による通知が当会社に到達した場合には、死亡保険金受取人の変更は、保険契約者がその通知を発した時にその効力を生じたものとします。ただし、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に傷害死亡保険金を支払った場合は、その後に傷害死亡保険金の請求を受けても、当会社は、傷害死亡保険金を支払い
第14条(死亡保険❹受取人が複数の場合の取扱い)
⑴ この保険契約について、死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の死亡保険金受取人を代理するものとします。
⑵ ⑴の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、死亡保険金受取人の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の死亡保険金受取人に対しても効力を有するものとします。
第15条(準用規定) この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に 反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯さ
れた他の特約の規定を準用します。
別表 第4条(保険金を支払わない場合-その2)①の運動等
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(注1)山岳登はん
ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいい、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングを除きます。
(注2)航空機
グライダーおよび飛行船を除きます。
(注3)操縦
職務として操縦する場合を除きます。
(注4)超軽量動力機
モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
A6 傷害後遺障害保険❹支払特約(後遺障害等級表型)
第1条(用語の定義)
用 語 | 定 義 |
医 学 的 他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
競 技 等 | 競技、競争、興行(注1)または試運転(注2)をいいます。 (注1) いずれもそのための練習を含みます。 (注2) 性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。 |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
傷害後遺障害保険金額 | 保険証券記載の傷害後遺障害保険金額をいいます。 |
乗 用 具 | 自動車等、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。 (注) xxオートバイを含みます。 |
保険事故 | 傷害の原因となった事故をいいます。 |
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
障害に該当する等級の1級上位の等級に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。
④ ①から③まで以外の場合は、重い後遺障害の該当する等級に対する保険金支払割合
⑸ 既に後遺障害のある被保険者が傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、傷害後遺障害保険金額に、次の割合を乗じた額を傷害後遺障害保険金として支払います。
適用する割合
既にあった後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
別表1に掲げる加重後の後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
- =
第2条(保険❹を支払う場合)
⑴ 当会社は、被保険者が旅行行程中に傷害を被り、その直接の結果として、傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合は、この特約および普通保険約款の規定に従い、次の算式によって算出した額を傷害後遺障害保険金として被保険者に支払います。
第3条(保険❹を支払わない場合-その1)
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、傷害後遺障害保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 傷害後遺障害保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故 ア.法令に定められた運転資格(注2)を持たないで自動
車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑥ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
傷害後遺障害保 険 金 の 額
別表1に掲げる各等級の後遺障害に対する保険金支払割合
傷害後遺障害保 険 金 額
⑦ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害
× =
が、当会社が傷害後遺障害保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合には、傷害後遺障害保険金を支払います。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、被保険者が傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当会社は、傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて181日目における医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、⑴のとおり算出した額を傷害後遺障害保険金として支払います。
⑶ 別表1の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
⑷ 傷害の原因となった同一の事故により、2種以上の後遺障害が生じた場合には、当会社は、傷害後遺障害保険金額に次の保険金支払割合を乗じた額を傷害後遺障害保険金として支払います。
① 別表1の第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級に対する保険金支払割合
② ①以外の場合で、別表1の第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級に対する保険金支払割合
③ ①および②以外の場合で、別表1の第1級から第13級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺
⑧ 被保険者に対する刑の執行
⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変
⑩ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑪ ⑨もしくは⑩の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑫ ⑩以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)保険契約者
保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)法令に定められた運転資格
運転する地における法令によるものをいいます。
(注3)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注4)汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
けい
⑵ 当会社は、被保険者が頸部症候群(注)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる
医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因が
いかなるときでも、傷害後遺障害保険金を支払いません。
(注)頸部症候群
いわゆる「むちうち症」をいいます。
けい
第4条(保険❹を支払わない場合-その2) 当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた 保険事故に対しては、傷害後遺障害保険金を支払いません。
① 被保険者が別表2に掲げる運動等を行っている間
② 被保険者が次に掲げるいずれかに該当する間
ア.乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、下記ウに該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、傷害後遺障害保険金を支払います。
イ.乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、下記ウに該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間については、傷害後遺障害保険金を支払います。
ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間
第5条(当会社の責任限度額) 当会社がこの保険契約に基づき支払うべき傷害後遺障害保 険金の額は、保険期間を通じ、傷害後遺障害保険金額をもっ
て限度とします。
第6条(他の身体の障害または疾病の影響)
⑴ 被保険者が傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または傷害を被った後に保険事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
⑵ 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは傷害後遺障害保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより傷害が重大となった場合も、⑴と同様の方法で支払います。
第7条(保険料の返還または請求-職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)
⑴ 職業または職務の変更の事実(注1)がある場合において、適用料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の適用料率と変更後の適用料率との差に基づき、職業または職務の変更の事実(注1)が生じた時以降の期間(注2)に対
し日割をもって計算した保険料を返還または請求します。
⑶ ⑴の規定による追加保険料を請求する場合において、⑵の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注)があった後に生じた保険事故に対しては、変更前の適用料率の変更後の適用料率に対する割合により、傷害後遺障害保険金を削減します。
(注)職業または職務の変更の事実
普通保険約款第7条(職業または職務の変更に関する通知義務)⑴または⑵の変更の事実をいいます。
⑷ 保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく普通保険約款第7条(職業または職務の変更に関する通知義務)⑴または⑵の規定による通知をしなかった場合において、変更後の適用料率が変更前の適用料率よりも高いときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注)があった後に生じた保険事故に対しては、変更前の適用料率の変更後の適用料率に対する割合により、傷害後遺障害保険金を削減します。
(注)職業または職務の変更の事実
普通保険約款第7条⑴または⑵の変更の事実をいいます。
⑸ ⑷の規定は、当会社が、⑷の規定による傷害後遺障害保険金を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から傷害後遺障害保険金を削減して支払う旨の被保険者もしくは傷害後遺障害保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または職業または職務の変更の事実(注)があった時から5年を経過した場合には適用しません。
(注)職業または職務の変更の事実
普通保険約款第7条(職業または職務の変更に関する通知義務)⑴または⑵の変更の事実をいいます。
⑹ ⑷の規定は、職業または職務の変更の事実(注)に基づかずに発生した傷害については適用しません。
(注)職業または職務の変更の事実
普通保険約款第7条(職業または職務の変更に関する通知義務)⑴または⑵の変更の事実をいいます。
⑺ ⑷の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注1)が生じ、この保険契約の引受範囲(注2)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通
(注1)職業または職務の変更の事実
普通保険約款第7条(職業または職務の変更に関する通知義務)⑴または⑵の変更の事実をいいます。
(注2)この保険契約の引受範囲
保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注1)職業または職務の変更の事実
普通保険約款第7条(職業または職務の変更に関する通知義務)⑴または⑵の変更の事実をいいます。
(注2)職業または職務の変更の事実が生じた時以降の期間保険契約者または被保険者の申出に基づく、普通保険約款第7条⑴または⑵の変更の事実が生じた時以降の期間をいいます。
⑵ 当会社は、保険契約者が⑴の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通
知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)⑴の規定による追加保険料の支払を怠った場合
当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
⑻ ⑺の規定による解除が保険事故の発生した後になされた場合であっても、普通保険約款第14条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注)が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険事故に対しては、当会社は、傷害後遺障害保険金を支払いません。この場合において、既に傷害後遺障害保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注)職業または職務の変更の事実
普通保険約款第7条(職業または職務の変更に関する通知義務)⑴または⑵の変更の事実をいいます。
第8条(被保険者による保険契約の解除請求)
⑴ 被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(注)を解除することを求めることができます。
① この保険契約(注)の被保険者となることについての同意をしていなかった場合
② 保険契約者または傷害後遺障害保険金を受け取るべき者に、普通保険約款第13条(重大事由による解除)⑴①または②に該当する行為のいずれかがあった場合
③ 保険契約者または傷害後遺障害保険金を受け取るべき者が、普通保険約款第13条⑴③アからオまでのいずれかに該当する場合
④ 普通保険約款第13条⑴④に規定する事由が生じた場合
⑤ ②から④までのほか、保険契約者または傷害後遺障害保険金を受け取るべき者が、②から④までの場合と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約(注)の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
⑥ 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この保険契約(注)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
(注)この保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。
⑵ 保険契約者は、⑴①から⑥までの事由がある場合において被保険者から⑴に規定する解除請求があったときは、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除しなければなりません。
(注)この保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。
⑶ ⑴①の事由のある場合は、その被保険者は、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場合に限ります。
(注)この保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。
⑷ ⑶の規定によりこの保険契約(注)が解除された場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対し、その旨を書面により通知するものとします。
除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。
(注)この保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。
第10条(事故の通知)
⑴ 被保険者が傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または傷害後遺障害保険金を受け取るべき者は、保険事故の発生の日からその日を含めて30日以内に保険事故発生の状況および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
⑵ 被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、保険契約者または傷害後遺障害保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を当会社に書面により通知しなければなりません。
⑶ 保険契約者、被保険者または傷害後遺障害保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑴もしくは⑵の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて傷害後遺障害保険金を支払います。
第11条(保険❹の請求)
⑴ 傷害後遺障害保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者に後遺障害が生じた時または保険事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ 被保険者または傷害後遺障害保険金を受け取るべき者が傷害後遺障害保険金の支払を請求する場合は、保険金請求書、保険証券および次に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 被保険者の印鑑証明書
② 後遺障害の程度を証明する医師の診断書
③ 当会社の定める傷害状況報告書
④ 公の機関(注1)の事故証明書
⑤ 傷害後遺障害保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注2)
(注1)公の機関
やむを得ない場合には、第三者とします。
(注2)傷害後遺障害保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書
傷害後遺障害保険金の請求を第三者に委任する場合とします。
⑥ その他当会社が普通保険約款第20条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注)この保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。
第9条(保険料の返還-解除の場合)
⑴ 第7条(保険料の返還または請求-職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)⑵または⑺の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
⑵ 前条⑵の規定により、保険契約者がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(注)この保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。
⑶ 前条⑶の規定により、被保険者がこの保険契約(注)を解
第12条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
⑴ 当会社は、第10条(事故の通知)の規定による通知または前条および普通保険約款第19条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他傷害後遺障害保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または傷害後遺障害保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
⑵ ⑴の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当会社が負担します。
(注1)死体の検案
死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2)診断または死体の検案のために要した費用収入の喪失を含みません。
第13条(代位)
当会社が傷害後遺障害保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第14条(傷害後遺障害保険❹の受取人の変更) 保険契約者は、傷害後遺障害保険金について、その受取人 を被保険者以外の者に定め、または変更することはできませ
ん。
第15条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
別表1 後遺障害等級表
等級 | 後遺障害 | 保険金支払割合 |
第1級 | ⑴ 両眼が失明したもの そ ⑵ 咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの ⑶ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの ⑷ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの ⑸ 両上肢をひじ関節以上で失ったもの ⑹ 両上肢の用を全廃したもの ⑺ 両下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑻ 両下肢の用を全廃したもの | 100% |
第2級 | ⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試視力表によるものとします。以下同様とします。)が0.02以下になったもの ⑵ 両眼の矯正視力が0.02以下になったもの ⑶ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの ⑷ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの ⑸ 両上肢を手関節以上で失ったもの ⑹ 両下肢を足関節以上で失ったもの | 89% |
第3級 | ⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ ⑵ 咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの ⑶ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ⑷ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ⑸ 両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、母指はxx間関節、その他の手指は近位xx間関節以上を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 78% |
等級 | 後遺障害 | 保険金支払割合 |
第4級 | ⑴ 両眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ ⑵ 咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの ⑶ 両耳の聴力を全く失ったもの ⑷ 1上肢をひじ関節以上で失ったもの ⑸ 1下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑹ 両手の手指の全部の用を廃したもの(手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位xx間関節(母指にあってはxx間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) ⑺ 両足をリスフラン関節以上で失ったもの | 69% |
第5級 | ⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.1以下になったもの ⑵ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑶ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑷ 1上肢を手関節以上で失ったもの ⑸ 1下肢を足関節以上で失ったもの ⑹ 1上肢の用を全廃したもの ⑺ 1下肢の用を全廃したもの ⑻ 両足の足指の全部を失ったもの(足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 59% |
第6級 | ⑴ 両眼の矯正視力が0.1以下になったもの そ ⑵ 咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの ⑶ 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ⑷ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が 40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑸ 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの ⑹ 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの ⑺ 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの ⑻ 1手の5の手指または母指を含み4の手指を失ったもの | 50% |
第7級 | ⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.6以下になったもの ⑵ 両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑶ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1 m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑷ 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの | 42% |
等級 | 後遺障害 | 保険金支払割合 |
⑸ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑹ 1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指を失ったもの ⑺ 1手の5の手指または母指を含み4の手指の用を廃したもの ⑻ 1足をリスフラン関節以上で失ったもの ⑼ 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの ⑽ 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの ⑾ 両足の足指の全部の用を廃したもの(足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位xx間関節以上を失ったものまたは中足xx関節もしくは近位xx間関節(第1の足指にあってはxx間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) ⑿ 外貌に著しい醜状を残すもの こう ⒀ 両側の睾丸を失ったもの | ||
第8級 | ⑴ 1眼が失明し、または1眼の矯正視力が 0.02以下になったもの ⑵ 脊柱に運動障害を残すもの ⑶ 1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指を失ったもの ⑷ 1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指の用を廃したもの ⑸ 1下肢を5cm以上短縮したもの ⑹ 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの ⑺ 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの ⑻ 1上肢に偽関節を残すもの ⑼ 1下肢に偽関節を残すもの ⑽ 1足の足指の全部を失ったもの | 34% |
第9級 | ⑴ 両眼の矯正視力が0.6以下になったもの ⑵ 1眼の矯正視力が0.06以下になったもの さく ⑶ 両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの ⑷ 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの ⑸ 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの そ ⑹ 咀しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの ⑺ 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑻ 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ⑼ 1耳の聴力を全く失ったもの ⑽ 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの | 26% |
等級 | 後遺障害 | 保険金支払割合 |
⑾ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ⑿ 1手の母指または母指以外の2の手指を失ったもの ⒀ 1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指の用を廃したもの ⒁ 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの ⒂ 1足の足指の全部の用を廃したもの ⒃ 外貌に相当程度の醜状を残すもの ⒄ 生殖器に著しい障害を残すもの | ||
第10級 | ⑴ 1眼の矯正視力が0.1以下になったもの ⑵ 正面視で複視を残すもの そ ⑶ 咀しゃくまたは言語の機能に障害を残すもの てつ ⑷ 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑸ 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ⑹ 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ⑺ 1手の母指または母指以外の2の手指の用を廃したもの ⑻ 1下肢を3cm以上短縮したもの ⑼ 1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの ⑽ 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの ⑾ 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | 20% |
第11級 | ⑴ 両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの ⑵ 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの ⑶ 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの てつ ⑷ 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑸ 両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ⑹ 1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑺ 脊柱に変形を残すもの ⑻ 1手の示指、中指または環指を失ったもの ⑼ 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの ⑽ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | 15% |
第12級 | ⑴ 1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの ⑵ 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの てつ ⑶ 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの | 10% |
胸 骨
鎖 骨
けんこう
肩甲骨
ろっ
肋 骨
長管
骨盤骨
示 指 中 x x 指
末節骨 小 指
末節骨
中手指節関節第2の足指
骨 第1の足指末節骨
xx間関節 リスフラン関節
近位xx間関節
中手指節関節
第3の足指
遠位xx間関節近位xx間関節中足xx関節
注1 上肢、下肢、手指および足指の障害の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
別表2 第4条(保険金を支払わない場合-その2)①の運動等
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(注1)山岳登はん
ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいい、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングを除きます。
(注2)航空機
グライダーおよび飛行船を除きます。
(注3)操縦
職務として操縦する場合を除きます。
(注4)超軽量動力機
モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
第1条(用語の定義)
8A 治療・救援費用補償特約
用 語 | 定 義 |
医 学 的 他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
救 援 者 | 被保険者の捜索(注1)、看護または事故処理を行うために現地へ赴く被保険者の親族(注2)をいいます。 (注1) 捜索、救助または移送をいいます。 (注2) これらの者の代理人を含みます。 |
競 技 等 | 競技、競争、興行(注1)または試運転(注2)をいいます。 (注1) いずれもそのための練習を含みます。 (注2) 性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。 |
現 地 | 事故発生地、被保険者の収容地または被保険者の勤務地をいいます。 |
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
等級 | 後遺障害 | 保険金支払割合 |
⑷ 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの ろっ けんこう ⑸ 鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの ⑹ 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの ⑺ 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの ⑻ 長管骨に変形を残すもの ⑼ 1手の小指を失ったもの ⑽ 1手の示指、中指または環指の用を廃したもの ⑾ 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第 3の足指以下の3の足指を失ったもの ⑿ 1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの ⒀ 局部に頑固な神経症状を残すもの ⒁ 外貌に醜状を残すもの | ||
第13級 | ⑴ 1眼の矯正視力が0.6以下になったもの さく ⑵ 1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの ⑶ 正面視以外で複視を残すもの ⑷ 両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの てつ ⑸ 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑹ 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの ⑺ 1手の小指の用を廃したもの ⑻ 1手の母指の指骨の一部を失ったもの ⑼ 1下肢を1cm以上短縮したもの ⑽ 1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの ⑾ 1足の第2の足指の用を廃したもの、第 2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの | 7% |
第14級 | ⑴ 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの てつ ⑵ 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑶ 1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ⑷ 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの ⑸ 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの ⑹ 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの ⑺ 1手の母指以外の手指の遠位xx間関節を屈伸することができなくなったもの ⑻ 1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの ⑼ 局部に神経症状を残すもの | 4% |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
支 払責 任 額 | 他の保険契約等(注)がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 (注) 次条⑴の費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。 |
乗 用 具 | 自動車等、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。 (注) xxオートバイを含みます。 |
責任期間 | 保険期間中で、かつ、旅行行程中をいいます。 |
治療・救援費用保 険 金 額 | 保険証券記載の治療・救援費用保険金額をいいます。 |
被保険者等 | 保険契約者、被保険者または被保険者の親族をいいます。 |
保険事故 | 被保険者が次条⑴のいずれかに該当することをいいます。ただし、同条⑴①については、傷害の原因となった事故を、同条⑴②については疾病の発病をいいます。 |
第2条(保険❹を支払う場合) |
⑤ 被保険者が死亡した場合で、次のいずれかに該当したとき。
ア.責任期間中に被った傷害を直接の原因として、傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて 180日以内に死亡した場合
イ.疾病または妊娠、出産、早産もしくは流産を直接の原因として、責任期間中に死亡した場合
ウ.責任期間中に発病した疾病を直接の原因として、責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡した場合。ただし、責任期間中に治療を開始し、かつ、その後も引き続き治療を受けていた場合に限ります。
(注1)被保険者
③から⑤までのいずれかに該当した場合には、被保険者の親族および保険契約者を含みます。
(注2)被保険者
③から⑤までのいずれかに該当した場合には、その費用の負担者とします。
(注3)治療
義手および義足の修理を含みます。
(注4)責任期間終了後72時間を経過するまで
ウに掲げる疾病については責任期間が終了した日からその日を含めて30日を経過するまでとします。
(注5)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)
以下この特約において「法」といいます。
(注6)感染症
被保険者が治療を開始した時点において規定する感染症をいいます。
(注7)指定感染症
法第7条第1項の規定に基づき一類感染症、二類感染症または三類感染症に適用される規定と同程度の規定を準用することが政令で定められている場合に限ります。
(注8)入院
他の病院または診療所に移転した場合には、移転のために要した期間は入院中とみなします。ただし、その移転について治療のため医師が必要と認めた場合に限ります。
(注9)疾病
妊娠、出産、早産または流産に起因する疾病および歯科疾病を含みません。
エ.責任期間中に被保険者が自殺行為を行った場合で、その行為の日からその日を含めて180日以内に死亡したとき。
⑴ 当会社は、被保険者が次のいずれかに該当したことにより被保険者(注1)が負担した費用に対し、この特約および普通保険約款の規定に従い、治療・救援費用保険金を被保険者(注2)に支払います。
① 被保険者が責任期間中に傷害を被り、その直接の結果として、治療(注3)を要した場合
② 被保険者が、次に掲げる疾病のいずれかを直接の原因として責任期間終了後72時間を経過するまで(注4)に治療を開始した場合
ア.責任期間中に発病した疾病
イ.責任期間終了後72時間以内に発病した疾病。ただし、その疾病の原因が責任期間中に発生したものに限ります。
ウ.責任期間中に感染した感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)(注5)第6条(定義等)に規定する次のいずれかの感染症(注6)ア 一類感染症
イ 二類感染症ウ 三類感染症エ 四類感染症
オ 指定感染症(注7)
③ 被保険者が入院した場合で、次のいずれかに該当したとき。
ア.責任期間中に被った傷害を直接の原因として、継続して3日以上入院(注8)した場合
イ.責任期間中に発病した疾病(注9)を直接の原因として、継続して3日以上入院(注8) した場合。ただし、責任期間中に治療を開始していた場合に限ります。
④ 被保険者が次のいずれかに該当した場合
ア.責任期間中に被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明になった場合
イ.責任期間中に被保険者が搭乗している航空機または船舶が遭難した場合
ウ.責任期間中における急激かつ偶然な外来の事故によって被保険者の生死が確認できない場合
エ.責任期間中における急激かつ偶然な外来の事故によって被保険者が緊急な捜索・救助活動を要する状態となったことが警察等の公的機関により確認された場合
⑵ ⑴の、疾病の原因の発生時期、発病の時期、発病の認定、治療を開始した時期等は医師の診断によります。
第3条(費用の範囲)
⑴ 前条⑴の費用とは、次に掲げるものをいいます。
① 被保険者が前条⑴①または②のいずれかに該当したことにより負担した次に掲げる費用のうち、被保険者が治療(注1)のため現実に支出した金額。ただし、同条⑴①に該当した場合にあっては、傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて180日以内、同条⑴②に該当した場合にあっては、治療を開始した日(注2)からその日を含めて180日以内に要した費用に限ります。
ア.医師の診察費、処置費および手術費
イ.医師の処置または処方による薬剤費、治療材料費および医療器具使用料
ウ.義手および義足の修理費
エ.X線検査費、諸検査費および手術室費
オ.職業看護師(注3)費。ただし、謝金および礼金は含みません。
カ.病院または診療所へ入院した場合の入院費
キ.入院による治療を要する場合において、病院もしくは診療所が遠隔地にあることまたは病院もしくは診療所のベッドが空いていないこと等やむを得ない事情により、宿泊施設の室内で治療を受けたときおよび医師の指示により宿泊施設で静養するときの宿泊施設の客室料
ク.入院による治療は要しない場合において、治療を受け、医師の指示により宿泊施設で静養するときの宿泊施設の客室料。ただし、被保険者が払戻しを受けた金額または被保険者が負担することを予定していた金額はこの費用の額から控除します。
ケ.救急措置として被保険者を病院または診療所に移送するための緊急移送費。ただし、貸切航空便による運送を含む不定期航空運送のチャーター料金は、治療上の必要により定期航空運送による移送が困難であると医師が認めた場合に限り費用の範囲に含めます。
コ.入院または通院のための交通費
サ.病院もしくは診療所に専門の医師がいないことまたはその病院もしくは診療所での治療が困難なことにより、他の病院または診療所へ移転するための移転費(注4)。ただし、日本国内(注5)の病院または診療所へ移転した場合には、被保険者が払戻しを受けた帰国のための運賃または被保険者が負担することを予定していた帰国のための運賃はこの費用の額から控除します。
シ.治療のために必要な通訳雇入費
ス.治療・救援費用保険金の請求のために必要な医師の診断書の費用
セ.法令に基づき公的機関より、病原体に汚染された場所または汚染された疑いがある場所の消毒を命じられた場合の消毒のために要した費用
② 被保険者が、前条⑴①または②のいずれかに該当し、その直接の結果として入院した場合において、その入院により必要となった次に掲げる費用のうち被保険者が現実に支出した金額。ただし、1事故に基づく傷害または
1疾病(注6)について20万円を限度とします。ア.国際電話料等通信費
イ.入院に必要な身の回り品購入費(注7)
③ 被保険者が、前条⑴①または②のいずれかに該当し、その結果、当初の旅行行程を離脱した場合において、次に掲げるいずれかの費用のうち被保険者が現実に支出した金額。ただし、被保険者が払戻しを受けた金額または被保険者が負担することを予定していた金額については費用の額から控除します。
ア.被保険者が当初の旅行行程に復帰するための交通費および宿泊費
イ.被保険者が直接帰国するための交通費および宿泊費(注8)
④ 被保険者が前条⑴③から⑤までのいずれかに該当したことにより、被保険者等が負担した次に掲げる費用のうち、被保険者等が現実に支出した金額
ア.遭難した被保険者を捜索(注9)する活動に要した費用のうち、これらの活動に従事した者からの請求に基づいて支払った費用
イ.救援者の現地までの船舶、航空機等の往復運賃。ただし、救援者3名分を限度とし、被保険者が前条⑴④ウまたはエに該当した場合において、被保険者の生死
が判明した後または被保険者の緊急な捜索(注9)もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる費用は除きます。
ウ.現地および現地までの行程における救援者の宿泊施設の客室料。ただし、救援者3名分を限度とし、かつ、救援者1名につき14日分を限度とします。また、被保険者が前条⑴④ウまたはエに該当した場合において、被保険者の生死が判明した後または被保険者の緊急な捜索(注9)もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる費用は除きます。
エ.治療を継続中の被保険者を現地から保険証券記載の被保険者の住所またはその住所の属する国の病院もしくは診療所へ移転するために要した移転費(注4)。ただし、被保険者が払戻しを受けた帰国のための運賃または被保険者が負担することを予定していた帰国のための運賃および①または③により支払われるべき費用はこの費用の額から控除します。
オ.次に掲げる費用。ただし、20万円を限度とし、②の費用は除きます。
ア 救援者の渡航手続費(注10)
イ 救援者または被保険者が現地において支出した交通費
ウ 被保険者の入院または救援に必要な身の回り品購入費および国際電話料等通信費
エ アからウまでに掲げるもののほか、アからウまでの費用と同程度に救援のために必要な費用
カ.死亡した被保険者の火葬費用、遺体防腐処理費用等の遺体の処理費用。ただし、100万円を限度とし、xx、読経代および式場費等の葬儀費用等遺体の処理とは直接関係がない費用は含みません。
キ.死亡した被保険者を現地から保険証券記載の被保険者の住所に移送するために要した遺体輸送費用。ただし、被保険者の法定相続人が払戻しを受けた帰国のための運賃または被保険者が負担することを予定していた帰国のための運賃はこの費用の額から控除します。
(注1)治療
前条⑴①の場合には義手および義足の修理を含みます。
(注2)治療を開始した日
合併症および続発症の場合はその原因となった疾病の治療を開始した日をいいます。
(注3)職業看護師
日本国外において被保険者の治療に際し、医師が付添を必要と認めた場合の職務として付添を行う者を含みます。
(注4)移転費
治療のため医師または職業看護師が付添うことを要する場合には、その費用を含みます。ただし、貸切航空便による運送を含む不定期航空運送のチャーター料金は、治療上の必要により定期航空運送による移送が困難であると医師が認めた場合に限り費用の範囲に含めます。
(注5)日本国内
被保険者が日本国外に居住している場合には、その居住地とします。
(注6)1疾病
合併症および続発症を含みます。
(注7)身の回り品購入費
5万円を限度とします。
(注8)交通費および宿泊費
日本国外に居住している被保険者が、その居住地の属する国へ直接帰国するための交通費および宿泊費を含みます。
(注9)捜索
捜索、救助または移送をいいます。
(注10)渡航手続費
旅券印紙代、査証料、予防接種料等をいいます。
染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑨ ⑦もしくは⑧の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(注1)保険契約者
保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)運転資格
運転する地における法令によるものをいいます。
(注3)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注4)汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
⑩ ⑧以外の放射線照射または放射能汚染
⑵ 前条の規定にかかわらず、被保険者等が当会社と提携する機関から⑴の費用の請求を受けた場合において、被保険者等がその機関への治療・救援費用保険金の支払を当会社に求めたときは、当会社は、被保険者等がその費用を支出したものとみなして⑴および第6条(当会社の責任限度額)から第8条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)までの規定により算出した治療・救援費用保険金をその機関に支払います。
⑶ ⑴の費用とは、社会通念上妥当な費用であり、かつ、保
けい
⑵ 当会社は、被保険者が頸部症候群
(注)、腰痛その他の症
険事故と同等のその他の事故に対して通常負担する費用相当額とします。また、この保険契約を締結していなければ生じなかった費用を除きます。
第4条(保険❹を支払わない場合-その1)
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって被保険者が第2条(保険金を支払う場合)⑴のいずれかに該当したことにより発生した費用に対しては、治療・救援費用保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失。ただし、被保険者が第2条⑴⑤エに該当した場合は、前条⑴④に掲げる費用については治療・救援費用保険金を支払います。
状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因が
いかなるときでも、治療・救援費用保険金を支払いません。
(注)頸部症候群
いわゆる「むちうち症」をいいます。
けい
⑶ 当会社は、次のいずれかに掲げる疾病の治療に要した費用に対しては、治療・救援費用保険金を支払いません。
① 妊娠、出産、早産または流産に起因する疾病
② 歯科疾病
⑷ 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)⑴
①または②のいずれかに該当し、その直接の結果として、日本国外においてカイロプラクティック(Chiropractic)、
② ①に規定する者以外の治療・救援費用保険金を受け取 はり
きゅう
るべき者の故意または重大な過失。ただし、その者が前条⑴④に掲げる費用に対する治療・救援費用保険金の一部の受取人である場合には、治療・救援費用保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為。ただし、被保険者が第2条⑴⑤エに該当した場合は、前条⑴
④に掲げる費用については治療・救援費用保険金を支払います。
④ 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故 ア.法令に定められた運転資格(注2)を持たないで自動
車等を運転している間。ただし、第2条⑴⑤アに該当した場合は、前条⑴④に掲げる費用については治療・救援費用保険金を支払います。
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間。ただし、第2条⑴⑤アに該当した場合は、前条⑴④に掲げる費用については治療・救援費用保険金を支払います。
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害または疾病が、当会社が治療・救援費用保険金を支払うべき傷害または疾病の治療によるものである場合には、治療・救援費用保険金を支払います。
⑥ 被保険者に対する刑の執行
⑦ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変
⑧ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚
鍼(Acupuncture) または灸(Moxa cautery) の施術者による施術を要したことにより、被保険者がその施術のため現実に支出した前条⑴①から③までの金額については、治療・救援費用保険金を支払いません。
第5条(保険❹を支払わない場合-その2)
⑴ 当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する間に被った傷害により第2条(保険金を支払う場合)⑴①に該当し第3条(費用の範囲)⑴①から③までに定める費用を支出した場合でも、治療・救援費用保険金を支払いません。
① 乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、③に該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、治療・救援費用保険金を支払います。
② 乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、③に該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間については、治療・救援費用保険金を支払います。
③ 法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間
⑵ 当会社は、被保険者が別表に掲げる運動等を行っている間に第2条(保険金を支払う場合)⑴①、③または④のいずれかに該当し、被保険者等が第3条(費用の範囲)⑴に掲げる費用を支出した場合でも、治療・救援費用保険金を支払いません。
⑶ 当会社は、被保険者が山岳登はん(注)を行っている間にxx病を発病し第2条(保険金を支払う場合)⑴②のいずれかに該当した場合で、第3条(費用の範囲)⑴①から③
までに定める費用を支出したときでも、治療・救援費用保険金を支払いません。
は職務の変更の事実(注1)が生じた時以降の期間(注2)に対
(注1)職業または職務の変更の事実
普通保険約款第7条(職業または職務の変更に関する通知義務)⑴または⑵の変更の事実をいいます。
(注2)職業または職務の変更の事実が生じた時以降の期間
保険契約者または被保険者の申出に基づく、普通保険約款第7条⑴または⑵の変更の事実が生じた時以降の期間をいいます。
し日割をもって計算した保険料を返還または請求します。
(注)山岳登はん
ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。
第6条(当会社の責任限度額)
⑴ 当会社が支払うべき治療・救援費用保険金の額は、第2条(保険金を支払う場合)⑴①から⑤までに規定する事由の発生1回(注)につき、治療・救援費用保険金額をもって限度とします。
(注)事由の発生1回
その事由の原因が疾病である場合は、合併症および続発症を含め1回と数えます。
⑵ ⑴の場合において、被保険者が次のいずれかに該当したときは、当会社が支払うべき治療・救援費用保険金の額は次に規定する事由の発生1回につき、治療・救援費用保険金額をもって限度とします。
① 第2条(保険金を支払う場合)⑴①の傷害を直接の原因として、同条⑴③アまたは⑤アに該当した場合
② 第2条⑴②の疾病を直接の原因として、同条⑴③イまたは⑤イもしくはウに該当した場合
③ 第2条⑴④に規定する行方不明、遭難または事故を直接の原因として同条⑴①に該当した場合
第7条(他の身体の障害または疾病の影響)
⑴ 被保険者が傷害を被った時もしくは疾病を発病した時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または傷害を被った後もしくは疾病を発病した後にその原因となった事故もしくは疾病と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により傷害または疾病が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
⑵ 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは治療・救援費用保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより傷害または疾病が重大となった場合も、⑴と同様の方法で支払います。
第8条(他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額)
他の保険契約等(注)がある場合において、支払責任額の合計額が第3条(費用の範囲)⑴の費用の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を治療・救援費用保険金として支払います。
① 他の保険契約等(注)から保険金または共済金が支払われていない場合
この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等(注)から保険金または共済金が支払われた場合
(注)他の保険契約等
第2条(保険金を支払う場合)⑴の費用に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
第3条⑴の費用の額から、他の保険契約等(注)から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
⑵ 当会社は、保険契約者が⑴の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通
知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)追加保険料の支払を怠った場合
当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
⑶ ⑴の規定による追加保険料を請求する場合において、⑵の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注)があった後に生じた第2条(保険金を支払う場合)⑴①、③または④にかかる保険事故に対しては、変更前の適用料率の変更後の適用料率に対する割合により、治療・救援費用保険金額を削減します。
(注)職業または職務の変更の事実
普通保険約款第7条(職業または職務の変更に関する通知義務)⑴または⑵の変更の事実をいいます。
⑷ 保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく普通保険約款第7条(職業または職務の変更に関する通知義務)⑴または⑵の規定による通知をしなかった場合において、変更後の適用料率が変更前の適用料率よりも高いときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注)があった後に生じた第2条(保険金を支払う場合)⑴①、③または④にかかる保険事故に対しては、変更前の適用料率の変更後の適用料率に対する割合により、治療・救援費用保険金額を削減します。
(注)職業または職務の変更の事実
普通保険約款第7条⑴または⑵の変更の事実をいいます。
⑸ ⑷の規定は、当会社が、⑷の規定による治療・救援費用保険金額を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から治療・救援費用保険金額を削減して支払う旨の被保険者もしくは治療・救援費用保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または職業または職務の変更の事実(注)があった時から5年を経過した場合には適用しません。
(注)職業または職務の変更の事実
普通保険約款第7条(職業または職務の変更に関する通知義務)⑴または⑵の変更の事実をいいます。
(注)職業または職務の変更の事実
普通保険約款第7条(職業または職務の変更に関する通知義務)⑴または⑵の変更の事実をいいます。
第9条(保険料の返還または請求-職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)
⑴ 職業または職務の変更の事実(注1)がある場合において、
⑹ ⑷の規定は、職業または職務の変更の事実(注)に基づかずに発生した第2条(保険金を支払う場合)⑴①、③または④にかかる保険事故については適用しません。
適用料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の適用料率と変更後の適用料率との差に基づき、職業また
⑺ ⑷の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注1)が生じ、この保険契約の引受範囲(注2)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通
知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注1)職業または職務の変更の事実
普通保険約款第7条(職業または職務の変更に関する通知義務)⑴または⑵の変更の事実をいいます。
(注2)この保険契約の引受範囲
保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
⑻ ⑺の規定による解除が保険事故の発生した後になされた場合であっても、普通保険約款第14条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注)が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険事故に対しては、当会社は、治療・救援費用保険金を支払いません。この場合において、既に治療・救援費用保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
① 第2条(保険金を支払う場合)⑴①、②、③または⑤の場合は、保険事故発生の状況、傷害の程度または疾病の発病の状況および経過
② 第2条⑴④の場合は、行方不明もしくは遭難または同条⑴④の事故発生の状況
⑵ 被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、保険契約者または治療・救援費用保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を当会社に書面により通知しなければなりません。
(注1)他の保険契約等
第2条(保険金を支払う場合)⑴の費用に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
(注2)他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等(注1)から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
⑶ ⑴および⑵の場合において、保険契約者、被保険者または治療・救援費用保険金を受け取るべき者は、他の保険契約等(注1)の有無および内容(注2)について、遅滞なく当会社に通知しなければなりません。
(注)職業または職務の変更の事実
普通保険約款第7条(職業または職務の変更に関する通知義務)⑴または⑵の変更の事実をいいます。
⑼ 第6条(当会社の責任限度額)⑵の規定により治療・救援費用保険金を支払う場合には、⑶および⑷の規定は被保険者が第2条(保険金を支払う場合)⑴①、③または④に該当したことにより発生したそれぞれの費用の算出についてのみ適用し、第6条⑵の治療・救援費用保険金を算出する場合の同条⑵の治療・救援費用保険金額はこれを削減しません。
第10条(被保険者による特約の解除請求)
⑴ 被保険者が保険契約者以外の者である場合には、保険契約者との別段の合意があるときを除き、その被保険者は、保険契約者に対しこの特約(注)を解除することを求めることができます。
(注)この特約
その被保険者に係る部分に限ります。
⑵ 保険契約者は、被保険者から⑴に規定する解除請求があった場合は、当会社に対する通知をもって、この特約(注)を解除しなければなりません。
(注)この特約
その被保険者に係る部分に限ります。
第11条(保険料の返還-解除の場合)
⑴ 第9条(保険料の返還または請求-職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)⑵または⑺の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
⑵ 前条⑵の規定により、保険契約者がこの特約(注)を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(注)この特約
その被保険者に係る部分に限ります。
第12条(事故の通知)
⑴ 保険事故が発生した場合は、保険契約者、被保険者または治療・救援費用保険金を受け取るべき者は、保険事故の発生の日からその日を含めて30日以内に次に掲げる事項を当会社に通知しなければなりません。この場合において、
⑷ 保険契約者、被保険者または治療・救援費用保険金を受け取るべき者は、⑴から⑶までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
⑸ 保険契約者、被保険者または治療・救援費用保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑴、⑵、⑶もしくは⑷の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて治療・救援費用保険金を支払います。
第13条(保険❹の請求)
⑴ 治療・救援費用保険金の当会社に対する保険金請求権は、次に掲げる時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
① 第2条(保険金を支払う場合)⑴①の場合は、被保険者が治療を要しなくなった時または保険事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
② 第2条⑴②の場合は、被保険者が治療を要しなくなった時または治療を開始した日(注) からその日を含めて 180日を経過した時のいずれか早い時
③ 第2条⑴③から⑤までのいずれかの場合は、各費用の負担者が費用を負担した時
(注)治療を開始した日
合併症および続発症の場合はその原因となった疾病の治療を開始した日をいいます。
⑵ 被保険者または治療・救援費用保険金を受け取るべき者が治療・救援費用保険金の支払を請求する場合は、保険金請求書、保険証券および次に掲げる書類(注1)のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 当会社の定める傷害状況報告書
② 公の機関(注2)の事故証明書
③ 傷害の程度を証明する医師の診断書
④ 責任期間中もしくは責任期間終了後72時間以内に疾病を発病し、かつ、責任期間終了後72時間を経過するまでに治療を開始したことおよび疾病の程度、疾病の原因の発生時期、または責任期間中に第2条(保険金を支払う場合)⑴②ウに規定する感染症に感染し、かつ、その感染症を直接の原因として責任期間が終了した日からその日を含めて30日を経過するまでに治療を開始したことおよび感染症の程度を証明する医師の診断書
⑤ 被保険者が第2条⑴③から⑤までのいずれかに該当したことを証明する書類
⑥ 治療・救援費用保険金の支払を受けようとする第3条
(費用の範囲)⑴に掲げる費用のそれぞれについて、その費用の支出明細書およびその支出を証明する書類または当会社と提携する機関からのその費用の請求書
⑦ 被保険者の印鑑証明書
⑧ 死亡診断書または死体検案書
⑨ 被保険者の戸籍謄本
⑩ 治療・救援費用保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注3)
⑪ 当会社が被保険者の症状または治療内容等について医師に照会し説明を求めることについての同意書
⑫ その他当会社が普通保険約款第20条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注1)書類
第3条⑵の規定により被保険者等が当会社と提携する機関への治療・救援費用保険金の支払を当会社に求める場合の書類を含みます。
(注2)公の機関
やむを得ない場合には、第三者とします。
(注3)治療・救援費用保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書
治療・救援費用保険金の請求を第三者に委任する場合とします。
第14条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
⑴ 当会社は、第12条(事故の通知)の規定による通知または前条および普通保険約款第19条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害、疾病の程度の認定その他治療・救援費用保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または治療・救援費用保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
⑵ ⑴の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当会社が負担します。
(注1)死体の検案
死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2)診断または死体の検案のために要した費用収入の喪失を含みません。
第15条(代位)
⑴ 第2条(保険金を支払う場合)⑴の費用が生じたことにより被保険者等または被保険者の法定相続人が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその費用に対して治療・救援費用保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が費用の全額を治療・救援費用保険金として支払った場合
被保険者等または被保険者の法定相続人が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者等または被保険者の法定相続人が取得した債権の額から、治療・救援費用保険金が支払われていない費用の額を差し引いた額
(注)その他の債権
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
⑵ ⑴②の場合において、当会社に移転せずに被保険者等または被保険者の法定相続人が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
⑶ 保険契約者、被保険者および治療・救援費用保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する⑴または⑵の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。
第16条(普通保険約款の読み替え)
この特約においては、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
⑴ この特約第2条(保険金を支払う場合)⑴②については、普通保険約款第5条(保険責任の始期および終期)⑸②の規定中「旅行行程開始前または旅行行程終了後に生じた保険事故」とあるのは「責任期間開始前または責任期間終了後72時間を経過した後に生じた保険事故」と読み替えて適用します。
⑵ この特約第3条(費用の範囲)⑴④のウについては、普通保険約款第1条(用語の定義)宿泊施設の定義中③の規定中「被保険者の渡航期間が保険証券記載の被保険者の住所の属する国を出国してから」とあるのを「救援者の渡航期間が救援者の住所の属する国を出国してから」と読み替えて適用します。
第17条(重大事由による解除の特則)
⑴ 当会社は、保険契約者、被保険者または治療・救援費用保険金を受け取るべき者が、普通保険約款第13条(重大事由による解除)⑴③アからオまでのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約(注)を解除することができます。
(注)この特約
被保険者または治療・救援費用保険金を受け取るべき者が該当する場合には、その被保険者またはその治療・救援費用保険金を受け取るべき者に係る部分に限ります。
⑵ ⑴の規定による解除が保険事故(注)の生じた後になされた場合であっても、⑴の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険事故(注)による費用に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注)保険事故
被保険者が普通保険約款第13条(重大事由による解除)⑴③アからウまでまたはオのいずれかに該当することにより⑴の規定による解除がなされた場合には、その被保険者に生じた保険事故をいいます。
⑶ ⑴の規定による解除がなされた場合には、⑵の規定は、
普通保険約款第13条(重大事由による解除)⑴③アからオまでのいずれにも該当しない被保険者または治療・救援費用保険金を受け取るべき者に生じた費用(注)については適用しません。
(注)費用
第3条(費用の範囲)⑴④に規定する費用に限ります。
第18条(準用規定) この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に 反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯さ
れた特約の規定を準用します。
別表 第5条(保険金を支払わない場合-その2)⑵の運動等
(注1)山岳登はん
ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいい、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングを除きます。
(注2)航空機
グライダーおよび飛行船を除きます。
(注3)操縦
職務として操縦する場合を除きます。
(注4)超軽量動力機
モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
③ 責任期間中に感染した感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)(注1)第6条(定義等)に規定する次のいずれかの感染症(注2)を直接の原因として責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡した場合
ア.一類感染症イ.二類感染症ウ.三類感染症エ.四類感染症
(注1)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)
以下この特約において「法」といいます。
(注2)感染症
被保険者が死亡した時点において規定する感染症をいいます。
(注3)指定感染症
法第7条第1項の規定に基づき一類感染症、二類感染症または三類感染症に適用される規定と同程度の規定を準用することが政令で定められている場合に限ります。
オ.指定感染症(注3)
6N 疾病死亡保険❹支払特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
責任期間 | 保険期間中で、かつ、旅行行程中をいいます。 |
保険事故 | 被保険者の疾病死亡をいいます。 |
第2条(保険❹を支払う場合)
⑴ 当会社は、被保険者が疾病によって死亡し、その死亡が次のいずれかに該当した場合は、この特約および普通保険約款の規定に従い、保険証券記載の疾病死亡保険金額の全額を疾病死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。
① 責任期間中に死亡した場合
② 次に掲げる疾病のいずれかを直接の原因として責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡した場合。ただし、責任期間終了後72時間を経過するまでに治療を開始し、かつ、その後も引き続き治療を受けていた場合に限ります。
ア.責任期間中に発病した疾病
イ.責任期間終了後72時間以内に発病した疾病。ただし、その疾病の原因が責任期間中に発生したものに限ります。
⑵ 第12条(死亡保険金受取人の変更)⑴または⑵の規定により被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人となる場合で、その者が2名以上であるときは、当会社は、法定相続分の割合により疾病死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
⑶ 第12条(死亡保険金受取人の変更)⑼の死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、均等の割合により疾病死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
⑷ ⑴の、疾病の原因の発生時期、発病の時期、発病の認定、治療を開始した時期等は、医師の診断によります。
第3条(保険❹を支払わない場合-その1)
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた疾病死亡に対しては、疾病死亡保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② ①に規定する者以外の疾病死亡保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が疾病死亡保険金の一部の受取人である場合には、疾病死亡保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者に対する刑の執行
⑤ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変
⑥ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑦ ⑤もしくは⑥の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑧ ⑥以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)保険契約者
保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)疾病死亡保険金を受け取るべき者
疾病死亡保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注4)汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
きます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場合に限ります。
(注)この保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。
⑵ 当会社は、次のいずれかに掲げる疾病による死亡に対しては、疾病死亡保険金を支払いません。
① 被保険者が被った傷害に起因する疾病
② 妊娠、出産、早産または流産に起因する疾病
③ 歯科疾病
第4条(保険❹を支払わない場合-その2) 当会社は、被保険者が山岳登はん(注)を行っている間に発 病したxx病による死亡に対しては、疾病死亡保険金を支払
(注)山岳登はん
ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。
いません。
⑷ ⑶の規定によりこの保険契約(注)が解除された場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対し、その旨を書面により通知するものとします。
(注)この保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。
第7条(保険料の返還-解除の場合)
⑴ 前条⑵の規定により、保険契約者がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(注)この保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。
第5条(他の身体の障害または疾病の影響)
⑴ 疾病死亡保険金の支払の対象となっていない身体の障害の影響によって、疾病の程度が加重され、第2条(保険金を支払う場合)⑴のいずれかに該当した場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
⑵ 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは疾病死亡保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより、疾病の程度が加重され、第2条(保険金を支払う場合)⑴のいずれかに該当した場合も、
⑴と同様の方法で支払います。
第6条(被保険者による保険契約の解除請求)
⑴ 被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(注)を解除することを求めることができます。
① この保険契約(注)の被保険者となることについての同意をしていなかった場合
② 保険契約者または疾病死亡保険金を受け取るべき者に、普通保険約款第13条(重大事由による解除)⑴①または②に該当する行為のいずれかがあった場合
③ 保険契約者または疾病死亡保険金を受け取るべき者が、普通保険約款第13条⑴③アからオまでのいずれかに該当する場合
④ 普通保険約款第13条⑴④に規定する事由が生じた場合
⑤ ②から④までのほか、保険契約者または疾病死亡保険金を受け取るべき者が、②から④までの場合と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約(注)の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
⑥ 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この保険契約(注)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
(注)この保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。
⑵ 保険契約者は、⑴①から⑥までの事由がある場合において被保険者から⑴に規定する解除請求があったときは、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除しなければなりません。
(注)この保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。
⑶ ⑴①の事由のある場合は、その被保険者は、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除することがで
⑵ 前条⑶の規定により、被保険者がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。
(注)この保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。
第8条(事故の通知)
⑴ 被保険者が疾病によって死亡した場合は、保険契約者または疾病死亡保険金を受け取るべき者は、疾病によって死亡した日からその日を含めて30日以内に発病の状況および経過を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
⑵ 保険契約者または疾病死亡保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑴の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて疾病死亡保険金を支払います。
第9条(保険❹の請求)
⑴ 疾病死亡保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者が死亡した時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ 疾病死亡保険金を受け取るべき者が疾病死亡保険金の支払を請求する場合は、保険金請求書、保険証券および次に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 死亡保険金受取人(注1)の印鑑証明書
② 死亡診断書または死体検案書
③ 被保険者の戸籍謄本
④ 法定相続人の戸籍謄本(注2)
⑤ 死亡の原因となった疾病が責任期間中または責任期間終了後72時間以内に発病したことおよびその疾病について、責任期間終了後72時間を経過するまでに治療を開始し、かつ、その後も引き続き治療を受けていたことおよび疾病の原因の発生時期を証明する医師の診断書(注3)
⑥ 死亡の原因となった感染症に責任期間中に感染したことを証明する医師の診断書
⑦ 疾病死亡保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注4)
⑧ その他当会社が普通保険約款第20条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くこと
(注1)死亡保険金受取人
死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人とします。
(注2)法定相続人の戸籍謄本
死亡保険金受取人を定めなかった場合とします。
(注3)死亡の原因となった疾病が責任期間中または責任期間終了後72時間以内に発病したことおよびその疾病について、責任期間終了後72時間を経過するまでに治療を開始し、かつ、その後も引き続き治療を受けていたことおよび疾病の原因の発生時期を証明する医師の診断書
第2条(保険金を支払う場合)⑴②に該当した場合とします。
(注4)疾病死亡保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書
疾病死亡保険金の請求を第三者に委任する場合とします。
のできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に疾病死亡保険金を支払った場合は、その後に疾病死亡保険金の請求を受けても、当会社は、疾病死亡保険金を支払いません。
⑺ ⑵および⑸の規定により、死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人以外の者に変更する場合は、被保険者の同意がなければその効力は生じません。
⑻ ⑵および⑸の規定により、死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人に変更する場合であっても、この保険契約に、被保険者の被った傷害または疾病に対し、傷害死亡保険金以外の一定額の保険金を支払う特約が付帯されていないときは、その変更は、被保険者の同意がなければ効力を生じません。
⑼ 死亡保険金受取人が被保険者が死亡する前に死亡した場合は、その死亡した死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人(注)を死亡保険金受取人とします。
(注)法定相続人
法定相続人のうち死亡している者がある場合は、その者については、xxの法定相続人とします。
第10条(当会社の指定する医師が作成した死体検案書の要求)
⑴ 当会社は、第8条(事故の通知)の規定による通知または前条および普通保険約款第19条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、疾病死亡保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者または疾病死亡保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した死体検案書の提出を求めることができます。
(注1)死体の検案
死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2)死体の検案のために要した費用収入の喪失を含みません。
⑵ ⑴の規定による死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当会社が負担します。
第13条(死亡保険❹受取人が複数の場合の取扱い)
⑴ この保険契約について、死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の死亡保険金受取人を代理するものとします。
⑵ ⑴の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、死亡保険金受取人の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の死亡保険金受取人に対しても効力を有するものとします。
第14条(準用規定) この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に 反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯さ
れた他の特約の規定を準用します。
第11条(代位) 当会社が疾病死亡保険金を支払った場合であっても、被保 険者の法定相続人がその疾病死亡について第三者に対して有
する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第12条(死亡保険❹受取人の変更)
⑴ 保険契約締結の際、保険契約者が死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。
⑵ 保険契約締結の後、被保険者が死亡するまでは、保険契約者は、死亡保険金受取人を変更することができます。
⑶ ⑵の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、保険契約者は、その旨を当会社に通知しなければなりません。
⑷ ⑶の規定による通知が当会社に到達した場合には、死亡保険金受取人の変更は、保険契約者がその通知を発した時にその効力を生じたものとします。ただし、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に疾病死亡保険金を支払った場合は、その後に疾病死亡保険金の請求を受けても、当会社は、疾病死亡保険金を支払いません。
⑸ 保険契約者は、⑵の死亡保険金受取人の変更を、法律上有効な遺言によって行うことができます。
⑹ ⑸の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、遺言が効力を生じた後、保険契約者の法定相続人がその事実を当会社に通知しなければ、その変更を当会社に対抗することができません。なお、その通知が当会社に到達
22 賠償責任危険補償特約
第1条(保険❹を支払う場合)
⑴ 当会社は、被保険者が旅行行程中に生じた偶然な事故により、他人の身体の障害(注1)または他人の財物の損壊(注2)もしくは紛失について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い賠償責任保険金を支払います。
(注1)身体の障害
傷害、疾病、後遺障害または死亡をいいます。以下この特約において同様とします。
(注2)財物の損壊
財物の滅失、汚損または損傷をいいます。以下この特約において同様とします。
⑵ ⑴の被保険者が責任無能力者の場合には、親権者等(注)を被保険者とします。ただし、当会社が賠償責任保険金を支払うのは、その責任無能力者が旅行行程中に生じた偶然な事故により他人に加えた身体の障害または他人の財物の損壊もしくは紛失について、親権者等(注)が法律上の損害
賠償責任を負担することによって被った損害に限ります。
(注)親権者等
⑴の被保険者の親権者またはその他の法定の監督義務者をいいます。
第2条(保険事故)
この特約における保険事故は、被保険者が他人の身体の障
害または財物の損壊もしくは紛失について、法律上の損害賠償責任を負担する原因となった前条の事故をいいます。
第3条(保険❹を支払わない場合-その1)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、賠償責任保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変
③ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
④ ②または③の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑤ ③以外の放射線照射または放射能汚染
⑫ 罰金、違約金または懲罰的賠償額に対する損害賠償責任
(注1)保険契約者
保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注3)汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
第4条(保険❹を支払わない場合-その2) 当会社は、被保険者が次に掲げる損害賠償責任のいずれか を負担することによって被った損害に対しては、賠償責任保
険金を支払いません。
① 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
② 専ら被保険者の職務の用に供される動産の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
③ 被保険者の所有、使用または管理する不動産に起因する損害賠償責任
④ 被保険者の使用人が被保険者の事業または業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が家事使用人として使用する者については、この規定は適用しません。
⑤ 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
⑥ 被保険者と同居する親族(注1)および旅行行程を同じくする親族に対する損害賠償責任
⑦ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊もしくは紛失について、その財物について正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任。ただし、次に掲げる損害については、この規定は適用しません。
ア.被保険者が滞在する宿泊施設の客室(注2)に与えた損害
イ.被保険者が滞在する居住施設内の部屋(注3)に与えた損害。ただし、建物またはマンションのxx全体を賃借している場合は除きます。
ウ.賃貸業者から保険契約者または被保険者が直接借り入れた旅行用品または生活用品に与えた損害
⑧ 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
⑨ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
⑩ 航空機、船舶(注4)、車両(注5)、銃器(注6)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
⑪ 汚染物質(注7)の排出、流出、いっ出または漏出に起因する損害賠償責任。ただし、汚染物質の排出、流出、いっ出または漏出が不測かつ突発的なものである場合はこの規定は適用しません。
(注1)被保険者と同居する親族
旅行のために一時的に別居する親族を含みます。
(注2)宿泊施設の客室
客室内の動産ならびに客室外におけるセイフティボックスのキーおよびルームキーを含みます。
(注3)居住施設内の部屋
部屋内の動産を含みます。
(注4)船舶
原動力が専ら人力であるもの、ヨットおよびxxオートバイを除きます。
(注5)車両
原動力が専ら人力であるもの、ゴルフ場の乗用カートおよびレジャーを目的として使用中のスノーモービルを除きます。
(注6)銃器
空気銃を除きます。
(注7)汚染物質
固体状、液体状、気体状のもしくは熱を帯びた有害な物質または汚染の原因となる物質をいい、煙、蒸気、すす、臭気、酸、アルカリ、化学製品、廃棄物(注8)等を含みます。
(注8)廃棄物
再生利用のための物質を含みます。
第5条(支払保険❹の範囲)
当会社が支払う賠償責任保険金の範囲は、次に掲げるものに限ります。
① 被保険者が被害者に支払うべき損害賠償金
② 保険事故が発生した場合において、被保険者が第7条
(事故の発生)⑴②に規定する第三者に対する求償権の保全または行使その他損害の発生または拡大を防止するために必要または有益であった費用
③ ②の損害の発生または拡大を防止するために必要または有益と認められる手段を講じた後において、被保険者に損害賠償責任がないと判明した場合、被保険者が被害者のために支出した応急手当、護送その他緊急措置に要した費用および支出についてあらかじめ当会社の書面による同意を得た費用
④ 被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に要した費用
⑤ 第8条(当会社による解決)に規定する当会社による損害賠償請求の解決に協力するために被保険者が支出した費用
第6条(保険❹の支払額)
当会社が支払うべき賠償責任保険金の額は、次の金額の合計額とします。
① 1回の保険事故について、損害賠償金が保険証券記載の免責金額(注1)を超過する場合には、その超過した額。ただし、1回の保険事故について、賠償責任保険金額(注2)を支払の限度とします。
② 前条②から⑤までの費用についてはその全額。ただし、同条④の費用は、1回の保険事故について、同条①の損害賠償金の額が賠償責任保険金額(注2)を超える場合は、賠償責任保険金額(注2)の同条①の損害賠償金に対する割合によってこれを支払います。
(注1)免責金額
支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。
(注2)賠償責任保険金額
保険証券記載の賠償責任保険金額をいいます。
第7条(事故の発生)
⑴ 保険事故により他人の身体の障害または財物の損壊もしくは紛失が発生したことを知った場合は、保険契約者または被保険者は、次に掲げる事項を履行しなければなりません。
① 保険事故発生の日時、場所、被害者の住所、氏名、年齢、職業、保険事故の状況およびこれらの事項の証人となる者がある場合はその住所、氏名を保険事故の発生の日からその日を含めて30日以内に、また、損害賠償の請求を受けた場合は、その内容を、遅滞なく、当会社に通知すること。この場合において、当会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
② 第三者から損害の賠償を受けることができる場合には、その権利の保全または行使について必要な手続をとり、その他損害の発生および拡大を防止するために必要ないっさいの手段を講ずること。
③ 損害賠償責任の全部または一部を承認しようとする場合は、あらかじめ当会社の承認を得ること。ただし、応急手当、護送その他の緊急措置をとることを妨げません。
④ 損害賠償責任に関する訴訟を提起する場合または提起された場合は、直ちに書面により当会社に通知すること。
⑤ 他の保険契約等(注1)の有無および内容(注2)について遅滞なく当会社に通知すること。
⑥ ①から⑤までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。
(注1)他の保険契約等
第1条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
(注2)他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等(注1)から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
⑵ 保険契約者または被保険者が正当な理由がなく⑴①から
⑥までに規定する義務に違反した場合は、当会社は、次の金額をそれぞれ控除して支払額を決定します。
① ⑴①、④、⑤または⑥に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
② ⑴②に違反した場合は、損害の発生または拡大を防止することができたと認められる額
③ ⑴③に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額
第8条(当会社による解決) 当会社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって自己 の費用で被害者からの損害賠償請求の解決に当たることができます。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。第9条(保険❹の請求)
⑴ 賠償責任保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者が被害者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と被害者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ 被保険者が賠償責任保険金の支払を請求する場合は、保険金請求書、保険証券および次に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 当会社の定める事故状況報告書
② 示談書その他これに代わるべき書類
③ 損害を証明する書類
④ 賠償責任保険金の請求を第三者に委任する場合には、賠償責任保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書
⑤ 損害賠償金の支払または被害者の承諾があったことを示す書類
⑥ その他当会社が普通保険約款第20条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
第10条(他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額)
⑴ 他の保険契約等(注1)がある場合において、支払責任額(注2)の合計額が、損害の額を超えるときは、当会社は、次に掲げる額を賠償責任保険金として支払います。
① 他の保険契約等(注1)から保険金または共済金が支払われていない場合
この保険契約の支払責任額(注2)
② 他の保険契約等(注1)から保険金または共済金が支払われた場合
損害の額から、他の保険契約等(注1)から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただ
し、この保険契約の支払責任額(注2)を限度とします。
(注1)他の保険契約等
第1条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
(注2)支払責任額
他の保険契約等(注1)がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
⑵ ⑴の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額(注)の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額(注)を差し引いた額とします。
(注)免責金額
支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。
第11条(代位)
⑴ 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して賠償責任保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金または共済金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(注)その他の債権
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
⑵ ⑴②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
⑶ 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する⑴また
は⑵の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりま せん。このために必要な費用は、当会社の負担とします。 第12条(先取特権)
⑴ 被害者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
(注)保険金請求権
第5条(支払保険金の範囲)②から⑤までの費用に対する保険金請求権を除きます。
⑵ 当会社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が被害者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 被保険者が被害者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、被害者に支払う場合
③ 被保険者が被害者に対してその損害の賠償をする前に、被害者が⑴の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、被害者に支払う場合
④ 被保険者が被害者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを被害者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、被害者が承諾した金額を限度とします。
⑶ 保険金請求権(注)は、被害者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または⑵③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、⑵①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注)保険金請求権
第5条(支払保険金の範囲)②から⑤までの費用に対する保険金請求権を除きます。
第13条(重大事由による解除の特則)
⑴ 当会社は、保険契約者または被保険者が、普通保険約款第13条(重大事由による解除)⑴③アからオまでのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約(注)を解除することができます。
(注)この特約
被保険者が該当する場合には、その被保険者に係る部分に限ります。
⑵ ⑴の規定による解除が保険事故の生じた後になされた場合であっても、⑴の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑶ ⑴の規定による解除がなされた場合には、⑵の規定は、次のいずれかの損害については適用しません。
① 普通保険約款第13条(重大事由による解除)⑴③アからウまでまたはオのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
② 普通保険約款第13条⑴③アからウまでまたはオのいずれかに該当する被保険者に生じた損害賠償金の損害
第14条(準用規定) この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に 反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯さ
れた特約の規定を準用します。
35 携行品損害補償特約
第1条(保険❹を支払う場合) 当会社は、被保険者が旅行行程中に生じた偶然な事故に よって保険の対象について被った損害に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い携行品損害保険金を支払いま
す。
第2条(保険事故)
この特約における保険事故は、保険の対象の損害の原因となった前条の事故をいいます。
第3条(保険❹を支払わない場合)
当会社は、次に掲げる事由のいずれかによって生じた損害に対しては、携行品損害保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 携行品損害保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失
③ 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故 ア.法令に定められた運転資格(注2)を持たないで自動
車等(注3)を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
④ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変
⑤ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑥ ④または⑤の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑦ ⑤以外の放射線照射または放射能汚染
⑧ 差押え、徴発、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この規定は適用しません。
ア.火災消防または避難に必要な処置としてなされた場合
イ.施錠された被保険者の手荷物が、空港等における安全確認検査等の目的でその錠を壊された場合
⑨ 保険の対象が通常有する性質や性能の欠如。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった場合を除きます。
⑩ 保険の対象の自然の消耗または性質によるさび、かび、変色その他類似の事由またはねずみ食い、虫食い等
か
⑪ 保険の対象のすり傷、掻き傷または塗料のはがれ等単なる外観の損傷であって保険の対象の機能に支障をきたさない損害
⑫ 保険の対象である液体の流失。ただし、その結果として他の保険の対象に生じた損害についてはこの規定は適用しません。
⑬ 保険の対象の置き忘れまたは紛失
⑭ 偶然な外来の事故に直接起因しない保険の対象の電気的事故または機械的事故。ただし、これらの事由によって発生した火災による損害を除きます。
(注1)保険契約者
保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)法令に定められた運転資格
運転する地における法令によるものをいいます。
(注3)自動車等
自動車もしくは原動機付自転車をいいます。以下この特約において同様とします。
(注4)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注5)汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
第5条(損害額の決定)
(注1)
⑴ 当会社が携行品損害保険金を支払うべき損害の額は、保険価額(注2)によって定めます。
(注1)損害の額
以下この特約において「損害額」といいます。
(注2)保険価額
その損害が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。
⑵ 保険の対象の損傷を修繕し得る場合においては、保険の対象を損害発生直前の状態に復するに必要な修繕費をもっ
(注)価値の下落
格落損をいいます。
て損害額とし、価値の下落(注)は損害額に含めません。
第4条(保険の対象およびその範囲)
⑴ 保険の対象は、被保険者が旅行行程中に携行する次に掲げるいずれかの身の回り品に限ります。
① 被保険者が所有する物
② 旅行行程開始前に被保険者がその旅行のために他人から無償で借りた物
⑵ ⑴の身の回り品が被保険者が滞在する居住施設内(注)にある間は、保険の対象に含まれません。
(注)居住施設内
居住施設がxxx住宅の場合はその住宅の敷地内、集合住宅の場合は被保険者が居住している戸室内をいいます。
⑶ ⑴の規定にかかわらず、次に掲げる物は、保険の対象に含まれません。
① 通貨、小切手、株券、手形その他の有価証券、印紙、切手その他これらに準ずる物。ただし、乗車券等(注1)については保険の対象に含みます。
② 預金証書または貯金証書(注2)、クレジットカード、運転免許証(注3)その他これらに類する物。ただし、旅券については保険の対象に含みます。
③ 稿本、設計書、図案、帳簿その他これらに準ずる物
④ 船舶(注4)、自動車、原動機付自転車およびこれらの付属品
⑤ 被保険者が別表に掲げる運動等を行っている間のその運動等のための用具およびウィンドサーフィン、サーフィンその他これらに準ずる運動を行うための用具
⑥ 義歯、義肢、コンタクトレンズその他これらに類する物
⑦ 動物および植物
⑧ 商品もしくは製品等または業務の目的のみに使用され
じゅう
る設備もしくは什器等
⑨ データ、ソフトウエアまたはプログラム等の無体物
⑩ その他保険証券記載の物
⑶ 保険の対象が1組または1対のものからなる場合において、その一部に損害が生じたときは、その損害がその保険の対象全体の価値に及ぼす影響を考慮し、⑴および⑵の規定によって損害額を決定します。
⑷ 第7条(損害の発生)⑶の費用を保険契約者または被保険者が負担した場合は、その費用および⑴から⑶までの規定によって計算された額の合計額を損害額とします。
⑸ ⑴から⑷までの規定によって計算された損害額が、その損害の生じた保険の対象の保険価額(注)を超える場合は、その保険価額(注)をもって損害額とします。
(注)保険価額
その損害が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。
⑹ ⑴から⑸までの規定にかかわらず、保険の対象が乗車券等の場合においては、その乗車券等の経路および等級の範囲内で、保険事故の後に被保険者が支出した費用および保険契約者または被保険者が負担した第7条(損害の発生)
⑶の費用の合計額を損害額とします。
⑺ ⑴から⑸までの規定にかかわらず、保険の対象が旅券の場合には、次に掲げる費用を損害額とします。ただし、1回の保険事故について5万円を限度とします。
① 旅券の再取得費用
保険事故の結果、旅券の発給申請を行う場合には、再取得に要した次に掲げる費用
ア.旅券発給地(注1)へ赴く被保険者の交通費イ.領事官に納付した発給手数料および電信料
ウ.旅券発給地(注1)における被保険者の宿泊施設の客室料
② 渡航書の取得費用
保険事故の結果、旅券の発給申請に替えて渡航書の発給を行う場合には、取得のために要した次に掲げる費用ア.渡航書発給地(注2)へ赴く被保険者の交通費
イ.領事官に納付した発給手数料
ウ.渡航書発給地(注2)における被保険者の宿泊施設の客室料
(注1)旅券発給地
保険事故の生じた地から旅券の発給申請を行う最寄りの在外公館所在地をいいます。
(注2)渡航書発給地
保険事故の生じた地から渡航書の発給申請を行う最寄りの在外公館所在地をいいます。
(注1)乗車券等
鉄道・船舶・航空機の乗車船券・航空券(注5)、宿泊券、観光券および旅行券をいいます。以下この特約において同様とします。
(注2)預金証書または貯金証書
通帳および現金自動支払機用カードを含みます。
(注3)運転免許証
自動車等の運転免許証を除きます。
(注4)船舶
ヨット、モーターボートおよびボートを含みます。
(注5)乗車船券・航空券
定期券は除きます。
⑻ ⑴から⑸までの規定にかかわらず、保険の対象が自動車等の運転免許証の場合には、国または都道府県に納付した再発給手数料を損害額とします。
⑼ 保険の対象の1個、1組または1対について損害額が10万円を超える場合は、当会社は、そのものの損害額を10万円とみなします。ただし、保険の対象が乗車券等である場合において、保険の対象の損害額の合計額が5万円を超えるときは、当会社は、そのものの損害額を5万円とみなします。
第6条(保険❹の支払額)
⑴ 当会社が支払うべき携行品損害保険金の額は、前条の損害額から、1回の保険事故について保険証券記載の免責金額(注1)を差し引いた残額とします。ただし、携行品損害
保険金額(注2)をもって、保険期間中の支払の限度とします。
(注1)免責金額
支払保険金の計算にあたって損害額から差し引く金額をいいます。
(注2)携行品損害保険金額
保険証券記載の携行品損害保険金額をいいます。
⑵ ⑴のただし書の規定にかかわらず、盗難、強盗および航空会社等寄託手荷物の不着により保険の対象に被った損害に対して支払うべき携行品損害保険金は、保険証券記載の盗難等限度額または携行品損害保険金額(注)のいずれか低い額をもって、保険期間中の支払の限度とします。
(注)携行品損害保険金額
保険証券記載の携行品損害保険金額をいいます。
⑶ 携行品損害保険金の支払の対象となる保険の対象が保険証券記載の物の場合には、その損害の全部または一部に対して、代品の交付をもって携行品損害保険金の支払に代えることができます。
第7条(損害の発生)
⑴ 保険契約者または被保険者は、保険の対象について第1条(保険金を支払う場合)の損害が発生したことを知った場合は、次に掲げる事項を履行しなければなりません。
① 損害の発生および拡大の防止に努めること。
② 損害発生の日時、場所、損害状況、損害の程度およびこれらの事項について証人がある場合は、その者の住所、氏名を、その原因となった保険事故の発生の日からその日を含めて30日以内に当会社に通知すること。この場合において、当会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
③ 他人から損害の賠償を受けることができる場合において、その権利の保全または行使について必要な手続をとること。
④ 他の保険契約等(注1)の有無および内容(注2)について遅滞なく当会社に通知すること。
⑤ ①から④までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これ
(注1)他の保険契約等
第1条の損害に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
(注2)他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等(注1)から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
を提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。
会社が被った損害の額
③ ⑴③に違反した場合は、他人から損害の賠償を受けることによって取得することができたと認められる額
⑶ 当会社は、次に掲げる費用を支払います。
① ⑴①の損害の発生または拡大の防止のために要した費用のうちで社会通念上必要または有益であったと認めたもの
② ⑴③の手続のために必要な費用
第8条(保険❹の請求)
⑴ 携行品損害保険金の当会社に対する保険金請求権は、第
1条(保険金を支払う場合)の事故による損害が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ 被保険者が携行品損害保険金の支払を請求する場合は、保険金請求書、保険証券および次に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 当会社の定める事故状況報告書
② 警察署またはこれに代わるべき第三者の事故証明書
③ 保険の対象の損害の程度を証明する書類
④ 携行品損害保険金の請求を第三者に委任する場合には、携行品損害保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書
⑤ その他当会社が普通保険約款第20条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
第9条(被害物の調査) 保険の対象について損害が生じた場合は、当会社は、保険 の対象および損害の調査と関連して当会社が必要と認める事
項を調査することができます。
第10条(他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額)
⑴ 他の保険契約等(注1)がある場合において、支払責任額(注2)の合計額が、損害額を超えるときは、当会社は、次に掲げる額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等(注1)から保険金または共済金が支払われていない場合
この保険契約の支払責任額(注2)
② 他の保険契約等(注1)から保険金または共済金が支払われた場合
損害額から、他の保険契約等(注1)から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注2)を限度とします。
(注1)他の保険契約等
第1条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
(注2)支払責任額
他の保険契約等(注1)がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注)免責金額
支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。
⑵ ⑴の損害額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額(注)の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額(注)を差し引いた額とします。
⑵ 保険契約者または被保険者が正当な理由がなく⑴①から
⑤までの規定に違反した場合は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① ⑴①に違反した場合は、損害の発生または拡大を防止することができたと認められる額
② ⑴②、④または⑤に違反した場合は、それによって当
第11条(残存物の帰属) 当会社が携行品損害保険金を支払った場合は、保険の対象 の残存物は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しない
かぎり、被保険者の所有に属するものとします。
⑴ 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害額を差し引いた額
(注)その他の債権
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
⑵ ⑴②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
⑶ 保険契約者、被保険者および携行品損害保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する⑴または⑵の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。
第13条(重大事由による解除の特則)
⑴ 当会社は、保険契約者または被保険者が、普通保険約款第13条(重大事由による解除)⑴③アからオまでのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通
知をもって、この特約(注)を解除することができます。
(注)この特約
被保険者が該当する場合には、その被保険者に係る部分に限ります。
⑵ ⑴の規定による解除が保険事故の生じた後になされた場合であっても、⑴の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑶ ⑴の規定による解除がなされた場合には、⑵の規定は、普通保険約款第13条(重大事由による解除)⑴③アからウまでまたはオのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害については適用しません。
第14条(準用規定) この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に 反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯さ
れた特約の規定を準用します。
別表 第4条(保険の対象およびその範囲)⑶⑤の運動等
第4条⑶⑤の運動等とは、次に掲げるものをいいます。 山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、
航空機(注2)操縦(注3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(注1)山岳登はん
ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいい、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングを除きます。
(注2)航空機
グライダーおよび飛行船を除きます。
(注3)操縦
職務として操縦する場合を除きます。
(注4)超軽量動力機
モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
6J 傷害治療費用補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
医 学 的 他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
競 技 等 | 競技、競争、興行(注1)または試運転(注2)をいいます。 (注1) いずれもそのための練習を含みます。 (注2) 性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。 |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
支 払責 任 額 | 他の保険契約等(注)がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 (注) 次条⑴の費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。 |
傷害治療費用保険金額 | 保険証券記載の傷害治療費用保険金額をいいます。 |
乗 用 具 | 自動車等、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。 (注) xxオートバイを含みます。 |
保険事故 | 傷害の原因となった事故をいいます。 |
第2条(保険❹を支払う場合)
⑴ 当会社は、被保険者が旅行行程中に傷害を被り、その直接の結果として、治療(注1)を要した場合は、この特約および普通保険約款の規定に従い、次のいずれかに掲げる金額を傷害治療費用保険金として被保険者に支払います。ただし、社会通念上妥当な金額であり、かつ、保険事故と同等のその他の事故に対して通常負担する金額相当額とし、この保険契約を締結していなければ生じなかった金額を除きます。また、傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて180日以内に要した費用に限ります。
① 次に掲げる費用のうち被保険者が治療のため現実に支出した金額
ア.医師の診察費、処置費および手術費
イ.医師の処置または処方による薬剤費、治療材料費および医療器具使用料
ウ.義手および義足の修理費
エ.X線検査費、諸検査費および手術室費
オ.職業看護師(注2)費。ただし、謝金および礼金は含みません。
カ.病院または診療所へ入院した場合の入院費
キ.入院による治療を要する場合において、病院もしくは診療所が遠隔地にあることまたは病院もしくは診療所のベッドが空いていないこと等やむを得ない事情に
より、宿泊施設の室内で治療を受けたときおよび医師の指示により宿泊施設で静養するときの宿泊施設の客室料
ク.入院による治療は要しない場合において、治療を受け、医師の指示により宿泊施設で静養するときの宿泊施設の客室料。ただし、被保険者が払戻しを受けた金額または被保険者が負担することを予定していた金額はこの費用の額から控除します。
ケ.救急措置として被保険者を病院または診療所に移送するための緊急移送費。ただし、貸切航空便による運送を含む不定期航空運送のチャーター料金は、治療上の必要により定期航空運送による移送が困難であると医師が認めた場合に限り費用の範囲に含めます。
コ.入院または通院のための交通費
サ.病院もしくは診療所に専門の医師がいないことまたはその病院もしくは診療所での治療が困難なことにより、他の病院または診療所へ移転するための移転費(注3)。ただし、日本国内(注4)の病院または診療所へ移転した場合には、被保険者が払戻しを受けた帰国のための運賃または被保険者が負担することを予定していた帰国のための運賃はこの費用の額から控除します。
シ.治療のために必要な通訳雇入費
ス.傷害治療費用保険金の請求のために必要な医師の診断書の費用
② 被保険者の入院により必要となった次に掲げる費用のうち被保険者が現実に支出した金額。ただし、1保険事故に基づく傷害について20万円を限度とします。
ア.国際電話料等通信費
イ.入院に必要な身の回り品購入費(注5)
③ 被保険者が治療を受け、その結果、当初の旅行行程を離脱した場合において、次に掲げるいずれかの費用のうち被保険者が現実に支出した金額。ただし、被保険者が払戻しを受けた金額または被保険者が負担することを予定していた金額については費用の額から控除します。 ア.被保険者が当初の旅行行程に復帰するための交通費
および宿泊費
(注1)治療
義手および義足の修理を含みます。
(注2)職業看護師
日本国外において被保険者の治療に際し、医師が付添を必要と認めた場合の職務として付添を行う者を含みます。
(注3)他の病院または診療所へ移転するための移転費 治療のため医師または職業看護師が付添うことを要する場合には、その費用を含みます。ただし、貸切航空便による運送を含む不定期航空運送のチャーター料金は、治療上の必要により定期航空運送による移送が困難であると医師が認めた場合に限り費用の範囲に含めます。
(注4)日本国内
被保険者が日本国外に居住している場合には、その居住地とします。
(注5)入院に必要な身の回り品購入費
5万円を限度とします。
(注6)交通費および宿泊費
日本国外に居住している被保険者が、その居住地の属する国へ直接帰国するための交通費および宿泊費を含みます。
イ.被保険者が直接帰国するための交通費および宿泊費(注6)
⑵ 他の保険契約等(注)がある場合において、支払責任額の合計額が⑴の費用の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を傷害治療費用保険金として支払います。
① 他の保険契約等(注)から保険金または共済金が支払われていない場合
この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等(注)から保険金または共済金が支払われた場合
⑴の費用の額から、他の保険契約等(注)から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(注)他の保険契約等
⑴の費用に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
⑶ ⑴の規定にかかわらず、被保険者が当会社と提携する機関から⑴①または③に掲げる費用の請求を受けた場合において、被保険者がその機関への傷害治療費用保険金の支払を当会社に求めたときは、当会社は、被保険者がその費用を支出したものとみなして⑴および⑵の規定により算出した傷害治療費用保険金をその機関に支払います。
第3条(保険❹を支払わない場合-その1)
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、傷害治療費用保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 傷害治療費用保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故 ア.法令に定められた運転資格(注2)を持たないで自動
車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑥ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が傷害治療費用保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合には、傷害治療費用保険金を支払います。
⑧ 被保険者に対する刑の執行
⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変
⑩ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑪ ⑨もしくは⑩の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑫ ⑩以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)保険契約者
保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)法令に定められた運転資格
運転する地における法令によるものをいいます。
(注3)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注4)汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
けい
⑵ 当会社は、被保険者が頸部症候群(注)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因が
いかなるときでも、傷害治療費用保険金を支払いません。
(注)頸部症候群
いわゆる「むちうち症」をいいます。
けい
⑶ 当会社は、被保険者が傷害を被り、その直接の結果として、日本国外においてカイロプラクティック(Chiropractic)、
(注1)職業または職務の変更の事実
普通保険約款第7条(職業または職務の変更に関する通知義務)⑴または⑵の変更の事実をいいます。
(注2)職業または職務の変更の事実が生じた時以降の期間
保険契約者または被保険者の申出に基づく、普通保険約款第7条⑴または⑵の変更の事実が生じた時以降の期間をいいます。
⑵ 当会社は、保険契約者が⑴の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通
(注)追加保険料の支払を怠った場合
当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
知をもって、この保険契約を解除することができます。
はり きゅう
鍼(Acupuncture)または灸(Moxa cautery)の施術者による施術を要したことにより、被保険者がその施術のため現実に支出した前条⑴の金額については、傷害治療費用保険金を支払いません。
第4条(保険❹を支払わない場合-その2) 当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた 保険事故に対しては、傷害治療費用保険金を支払いません。
① 被保険者が別表に掲げる運動等を行っている間
② 被保険者が次に掲げるいずれかに該当する間
ア.乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、下記ウに該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、傷害治療費用保険金を支払います。
イ.乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、下記ウに該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間については、傷害治療費用保険金を支払います。
ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間
第5条(当会社の責任限度額) 当会社がこの保険契約に基づき支払うべき傷害治療費用保 険金の額は、1保険事故に基づく傷害につき、傷害治療費用
保険金額をもって限度とします。
第6条(他の身体の障害または疾病の影響)
⑴ 被保険者が傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または傷害を被った後に保険事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
⑵ 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは傷害治療費用保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより傷害が重大となった場合も、⑴と同様の方法で支払います。
⑶ ⑴の規定による追加保険料を請求する場合において、⑵の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注)があった後に生じた保険事故に対しては、変更前の適用料率の変更後の適用料率
に対する割合により、傷害治療費用保険金額を削減します。
(注)職業または職務の変更の事実
普通保険約款第7条(職業または職務の変更に関する通知義務)⑴または⑵の変更の事実をいいます。
⑷ 保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく普通保険約款第7条(職業または職務の変更に関する通知義務)⑴または⑵の規定による通知をしなかった場合において、変更後の適用料率が変更前の適用料率よりも高いときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注)があった後に生じた保険事故に対しては、変更前の適用料率の変更後の適用料率に対する割合により、傷害治療費用保険金額を削減します。
(注)職業または職務の変更の事実
普通保険約款第7条⑴または⑵の変更の事実をいいます。
⑸ ⑷の規定は、当会社が、⑷の規定による傷害治療費用保険金額を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から傷害治療費用保険金額を削減して支払う旨の被保険者もしくは傷害治療費用保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または職業または職務の変更の事実(注)があった時から5年を経過した場合には適用しません。
(注)職業または職務の変更の事実
普通保険約款第7条(職業または職務の変更に関する通知義務)⑴または⑵の変更の事実をいいます。
(注)職業または職務の変更の事実
普通保険約款第7条(職業または職務の変更に関する通知義務)⑴または⑵の変更の事実をいいます。
⑹ ⑷の規定は、職業または職務の変更の事実(注)に基づかずに発生した傷害については適用しません。
第7条(保険料の返還または請求-職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)
⑴ 職業または職務の変更の事実(注1)がある場合において、
適用料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の適用料率と変更後の適用料率との差に基づき、職業または職務の変更の事実(注1)が生じた時以降の期間(注2)に対し日割をもって計算した保険料を返還または請求します。
⑺ ⑷の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注1)が生じ、この保険契約の引受範囲(注2)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注1)職業または職務の変更の事実
普通保険約款第7条(職業または職務の変更に関する通知義務)⑴または⑵の変更の事実をいいます。
(注2)この保険契約の引受範囲
保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
書面により通知しなければなりません。
(注1)他の保険契約等
第2条(保険金を支払う場合)⑴の費用に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
(注2)他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等(注1)から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
⑶ ⑴および⑵の場合において、保険契約者、被保険者または傷害治療費用保険金を受け取るべき者は、他の保険契約等(注1)の有無および内容(注2)について、遅滞なく当会社に通知しなければなりません。
⑻ ⑺の規定による解除が保険事故の発生した後になされた場合であっても、普通保険約款第14条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注)が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険事故に対しては、当会社は、傷害治療費用保険金を支払いません。この場合において、既に傷害治療費用保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注)職業または職務の変更の事実
普通保険約款第7条(職業または職務の変更に関する通知義務)⑴または⑵の変更の事実をいいます。
第8条(被保険者による特約の解除請求)
⑴ 被保険者が保険契約者以外の者である場合には、保険契約者との別段の合意があるときを除き、その被保険者は、保険契約者に対しこの特約(注)を解除することを求めることができます。
(注)この特約
その被保険者に係る部分に限ります。
⑵ 保険契約者は、被保険者から⑴に規定する解除請求があった場合は、当会社に対する通知をもって、この特約(注)を解除しなければなりません。
(注)この特約
その被保険者に係る部分に限ります。
第9条(保険料の返還-解除の場合)
⑴ 第7条(保険料の返還または請求-職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)⑵または⑺の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
⑵ 前条⑵の規定により、保険契約者がこの特約(注)を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(注)この特約
その被保険者に係る部分に限ります。
第10条(事故の通知)
⑴ 被保険者が傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または傷害治療費用保険金を受け取るべき者は、保険事故の発生の日からその日を含めて30日以内に保険事故発生の状況および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
⑵ 被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、保険契約者または傷害治療費用保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を当会社に
⑷ 保険契約者、被保険者または傷害治療費用保険金を受け取るべき者は、⑴から⑶までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
⑸ 保険契約者、被保険者または傷害治療費用保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑴、⑵、⑶もしくは⑷の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて傷害治療費用保険金を支払います。
第11条(保険❹の請求)
⑴ 傷害治療費用保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者が治療を要しなくなった時または保険事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ 被保険者または傷害治療費用保険金を受け取るべき者が傷害治療費用保険金の支払を請求する場合は、保険金請求書、保険証券および次に掲げる書類(注1)のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 当会社の定める傷害状況報告書
② 公の機関(注2)の事故証明書
③ 傷害の程度を証明する医師の診断書
④ 第2条(保険金を支払う場合)⑴①から③までの費用の支払を証明する領収書または当会社と提携する機関からのその費用の請求書
⑤ 被保険者の印鑑証明書
⑥ 傷害治療費用保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注3)
⑦ 当会社が被保険者の症状・治療内容等について医師に照会し説明を求めることについての同意書
⑧ その他当会社が普通保険約款第20条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注1)書類
第2条⑶の規定により被保険者が当会社と提携する機関への傷害治療費用保険金の支払を当会社に求める場合の書類を含みます。
(注2)公の機関
やむを得ない場合には、第三者とします。
(注3)傷害治療費用保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書
傷害治療費用保険金の請求を第三者に委任する場合とします。
⑴ 当会社は、第10条(事故の通知)の規定による通知または前条および普通保険約款第19条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他傷害治療費用保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または傷害治療費用保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
⑵ ⑴の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当会社が負担します。
(注1)死体の検案
死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2)診断または死体の検案のために要した費用収入の喪失を含みません。
第13条(代位)
⑴ 第2条(保険金を支払う場合)⑴①から③までの費用が生じたことにより被保険者またはその法定相続人が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその費用に対して傷害治療費用保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が費用の全額を傷害治療費用保険金として支払った場合
被保険者またはその法定相続人が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者またはその法定相続人が取得した債権の額から、傷害治療費用保険金が支払われていない費用の額を差し引いた額
(注)その他の債権
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
⑵ ⑴②の場合において、当会社に移転せずに被保険者またはその法定相続人が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
⑶ 保険契約者、被保険者および傷害治療費用保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する⑴または⑵の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。
第14条(準用規定) この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に 反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯さ
れた他の特約の規定を準用します。
別表 第4条(保険金を支払わない場合-その2)①の運動等
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(注3)操縦
職務として操縦する場合を除きます。
(注4)超軽量動力機
モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
6K 疾病治療費用補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
医 学 的 他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
疾病治療費用保険金額 | 保険証券記載の疾病治療費用保険金額をいいます。 |
支 払責 任 額 | 他の保険契約等(注)がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 (注) 次条⑴の費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。 |
責任期間 | 保険期間中で、かつ、旅行行程中をいいます。 |
保険事故 | 疾病の発病をいいます。 |
第2条(保険❹を支払う場合)
⑴ 当会社は、被保険者が次のいずれかに該当した場合は、
⑵に掲げる金額を、この特約および普通保険約款の規定に従い、疾病治療費用保険金として被保険者に支払います。ただし、治療を開始した日(注1)からその日を含めて180日以内に要した費用に限ります。
① 次に掲げる疾病のいずれかを直接の原因として責任期間終了後72時間を経過するまでに治療を開始した場合 ア.責任期間中に発病した疾病
イ.責任期間終了後72時間以内に発病した疾病。ただし、その疾病の原因が責任期間中に発生したものに限ります。
② 責任期間中に感染した感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)(注2)第6条(定義等)に規定する次のいずれかの感染症(注3)を直接の原因として責任期間が終了した日からその日を含めて30日を経過するまでに治療を開始した場合
ア.一類感染症イ.二類感染症ウ.三類感染症エ.四類感染症
(注1)治療を開始した日
合併症および続発症の場合はその原因となった疾病の治療を開始した日をいいます。
(注2)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)
以下この特約において「法」といいます。
(注3)感染症
被保険者が治療を開始した時点において規定する感染症をいいます。
オ.指定感染症(注4)
(注1)山岳登はん
ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいい、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングを除きます。
(注2)航空機
グライダーおよび飛行船を除きます。
(注4)指定感染症
法第7条第1項の規定に基づき一類感染症、二類感染症または三類感染症に適用される規定と同程度の規定を準用することが政令で定められている場合に限ります。
⑵ ⑴にいう「⑵に掲げる金額」とは、次に掲げる金額をいいます。ただし、社会通念上妥当な金額であり、かつ、保険事故と同等のその他の事故に対して通常負担する金額相当額とします。また、この保険契約を締結していなければ生じなかった金額を除きます。
① 次に掲げる費用のうち被保険者が治療のため現実に支出した金額
ア.医師の診察費、処置費および手術費
イ.医師の処置または処方による薬剤費、治療材料費および医療器具使用料
ウ.X線検査費、諸検査費および手術室費
エ.職業看護師(注1)費。ただし、謝金および礼金は含みません。
オ.病院または診療所へ入院した場合の入院費
カ.入院による治療を要する場合において、病院もしくは診療所が遠隔地にあることまたは病院もしくは診療所のベッドが空いていないこと等やむを得ない事情により、宿泊施設の室内で治療を受けたときおよび医師の指示により宿泊施設で静養するときの宿泊施設の客室料
キ.入院による治療は要しない場合において、治療を受け、医師の指示により宿泊施設で静養するときの宿泊施設の客室料。ただし、被保険者が払戻しを受けた金額または被保険者が負担することを予定していた金額はこの費用の額から控除します。
ク.救急措置として被保険者を病院または診療所に移送するための緊急移送費。ただし、貸切航空便による運送を含む不定期航空運送のチャーター料金は、治療上の必要により定期航空運送による移送が困難であると医師が認めた場合に限り費用の範囲に含めます。
ケ.入院または通院のための交通費
コ.病院もしくは診療所に専門の医師がいないことまたはその病院もしくは診療所での治療が困難なことにより、他の病院または診療所へ移転するための移転費(注2)。ただし、日本国内(注3)の病院または診療所へ移転した場合には、被保険者が払戻しを受けた帰国のための運賃または被保険者が負担することを予定していた帰国のための運賃はこの費用の額から控除します。
サ.治療のために必要な通訳雇入費
シ.疾病治療費用保険金の請求のために必要な医師の診断書の費用
ス.法令に基づき公的機関より、病原体に汚染された場所または汚染された疑いがある場所の消毒を命じられた場合の消毒のために要した費用
② 被保険者の入院により必要となった次に掲げる費用のうち被保険者が現実に支出した金額。ただし、1疾病(注4)について20万円を限度とします。
ア.国際電話料等通信費
イ.入院に必要な身の回り品購入費(注5)
③ 被保険者が治療を受け、その結果、当初の旅行行程を離脱した場合において、次に掲げるいずれかの費用のうち被保険者が現実に支出した金額。ただし、被保険者が払戻しを受けた金額または被保険者が負担することを予定していた金額については費用の額から控除します。 ア.被保険者が当初の旅行行程に復帰するための交通費
および宿泊費
イ.被保険者が直接帰国するための交通費および宿泊費(注6)
(注1)職業看護師
日本国外において被保険者の治療に際し、医師が付添を必要と認めた場合の職務として付添を行う者を含みます。
(注2)移転費
治療のため医師または職業看護師が付添うことを要する場合には、その費用を含みます。ただし、貸切航空便による運送を含む不定期航空運送のチャーター料金は、治療上の必要により定期航空運送による移送が困難であると医師が認めた場合に限り費用の範囲に含めます。
(注3)日本国内
被保険者が日本国外に居住している場合には、その居住地とします。
(注4)1疾病
合併症および続発症を含みます。
(注5)身の回り品購入費
5万円を限度とします。
(注6)交通費および宿泊費
日本国外に居住している被保険者が、その居住地の属する国へ直接帰国するための交通費および宿泊費を含みます。
⑶ ⑴の、疾病の原因の発生時期、発病の時期、発病の認定、治療を開始した時期等は、医師の診断によります。
⑷ 他の保険契約等(注)がある場合において、支払責任額の合計額が⑴の費用の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を疾病治療費用保険金として支払います。
① 他の保険契約等(注)から保険金または共済金が支払われていない場合
この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等(注)から保険金または共済金が支払われた場合
⑴の費用の額から、他の保険契約等(注)から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(注)他の保険契約等
⑴の費用に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
⑸ ⑴の規定にかかわらず、被保険者が当会社と提携する機関から⑵①または③に掲げる費用の請求を受けた場合において、被保険者がその機関への疾病治療費用保険金の支払を当会社に求めたときは、当会社は、被保険者がその費用を支出したものとみなして⑴から⑷までの規定により算出した疾病治療費用保険金をその機関に支払います。
第3条(保険❹を支払わない場合-その1)
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって発病した疾病に対しては、疾病治療費用保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 疾病治療費用保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者に対する刑の執行
⑤ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変
⑥ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚
染された物(注3)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑦ ⑤もしくは⑥の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑧ ⑥以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)保険契約者
保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注3)汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
保険契約者に対しこの特約(注)を解除することを求めることができます。
(注)この特約
その被保険者に係る部分に限ります。
⑵ 保険契約者は、被保険者から⑴に規定する解除請求があった場合は、当会社に対する通知をもって、この特約(注)を解除しなければなりません。
(注)この特約
その被保険者に係る部分に限ります。
第8条(保険料の返還-解除の場合) 前条⑵の規定により、保険契約者がこの特約(注)を解除し た場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対応する保
けい
⑵ 当会社は、被保険者が頸部症候群
(注)、腰痛その他の症
険料を差し引いて、その残額を返還します。
状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因が
いかなるときでも、疾病治療費用保険金を支払いません。
(注)頸部症候群
いわゆる「むちうち症」をいいます。
けい
⑶ 当会社は、次のいずれかに掲げる疾病に対しては、疾病治療費用保険金を支払いません。
① 被保険者が被った傷害に起因する疾病
② 妊娠、出産、早産または流産に起因する疾病
③ 歯科疾病
⑷ 当会社は、被保険者が前条⑴のいずれかに該当し、その直接の結果として、日本国外においてカイロプラクティッ
(注)この特約
その被保険者に係る部分に限ります。
第9条(事故の通知)
⑴ 被保険者が疾病を発病した場合は、保険契約者、被保険者または疾病治療費用保険金を受け取るべき者は、疾病を発病した日からその日を含めて30日以内に発病の状況および経過を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
⑵ ⑴の場合において、保険契約者、被保険者または疾病治療費用保険金を受け取るべき者は、他の保険契約等(注1)
はり きゅう
の有無および内容(注2)について、遅滞なく当会社に通知
ク(Chiropractic)、鍼(Acupuncture) または灸(Moxa cautery)の施術者による施術を要したことにより、被保険者がその施術のため現実に支出した同条⑵の金額については、疾病治療費用保険金を支払いません。
第4条(保険❹を支払わない場合-その2) 当会社は、被保険者が山岳登はん(注)を行っている間に発 病したxx病に対しては、疾病治療費用保険金を支払いませ
ん。
(注)山岳登はん
ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。
第5条(当会社の責任限度額) 当会社がこの保険契約に基づき支払うべき疾病治療費用 保険金の額は、1疾病(注)について疾病治療費用保険金額を
もって限度とします。
(注)1疾病
合併症および続発症を含みます。
第6条(他の身体の障害または疾病の影響)
⑴ 被保険者が疾病を発病した時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または疾病を発病した後にその疾病と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により疾病が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
⑵ 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは疾病治療費用保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより疾病が重大となった場合も、⑴と同様の方法で支払います。
第7条(被保険者による特約の解除請求)
⑴ 被保険者が保険契約者以外の者である場合には、保険契約者との別段の合意があるときを除き、その被保険者は、
しなければなりません。
(注1)他の保険契約等
第2条(保険金を支払う場合)⑴の費用に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
(注2)他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等(注1)から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
⑶ 保険契約者、被保険者または疾病治療費用保険金を受け取るべき者は、⑴および⑵のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
⑷ 保険契約者、被保険者または疾病治療費用保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑴、⑵もしくは⑶の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて疾病治療費用保険金を支払います。
第10条(保険❹の請求)
⑴ 疾病治療費用保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者が治療を要しなくなった時または治療を開始した日(注)からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時から発生し、これを行使することができるものとします。
(注)治療を開始した日
合併症および続発症の場合はその原因となった疾病の治療を開始した日をいいます。
⑵ 被保険者または疾病治療費用保険金を受け取るべき者が
疾病治療費用保険金の支払を請求する場合は、保険金請求書、保険証券および次に掲げる書類(注1)のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 責任期間中または責任期間終了後72時間以内に疾病を発病し、かつ、責任期間終了後72時間を経過するまでに治療を開始したことおよび疾病の程度、疾病の原因の発生時期を証明する医師の診断書
② 責任期間中に第2条(保険金を支払う場合)⑴②に規定する感染症に感染し、かつ、その感染症を直接の原因として責任期間が終了した日からその日を含めて30日を経過するまでに治療を開始したことおよび感染症の程度を証明する医師の診断書
③ 第2条⑵①から③までの費用の支払を証明する領収書または当会社と提携する機関からのその費用の請求書
④ 被保険者の印鑑証明書
⑤ 疾病治療費用保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注2)
⑥ 当会社が被保険者の症状・治療内容等について医師に照会し説明を求めることについての同意書
(注1)書類
第2条⑸の規定により被保険者が当会社と提携する機関への疾病治療費用保険金の支払を当会社に求める場合の書類を含みます。
(注2)疾病治療費用保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書
疾病治療費用保険金の請求を第三者に委任する場合とします。
⑦ その他当会社が普通保険約款第20条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
差し引いた額
(注)その他の債権
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
⑵ ⑴②の場合において、当会社に移転せずに被保険者またはその法定相続人が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
⑶ 保険契約者、被保険者および疾病治療費用保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する⑴または⑵の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。
第13条(普通保険約款の読み替え) この特約については、普通保険約款第5条(保険責任の始 期および終期)⑸②の規定中「旅行行程開始前または旅行行程終了後に生じた保険事故」とあるのは「責任期間開始前ま
たは責任期間終了後72時間を経過した後に生じた保険事故」と読み替えて適用します。
第14条(準用規定) この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に 反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯さ
れた他の特約の規定を準用します。
74 救援者費用等補償特約
第11条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
⑴ 当会社は、第9条(事故の通知)の規定による通知または前条および普通保険約款第19条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、疾病の程度の認定その他疾病治療費用保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または疾病治療費用保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
⑵ ⑴の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当会社が負担します。
(注1)死体の検案
死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2)診断または死体の検案のために要した費用収入の喪失を含みません。
第12条(代位)
⑴ 第2条(保険金を支払う場合)⑵①から③までの費用が生じたことにより被保険者またはその法定相続人が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその費用に対して疾病治療費用保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が費用の全額を疾病治療費用保険金として支払った場合
被保険者またはその法定相続人が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者またはその法定相続人が取得した債権の額から、疾病治療費用保険金が支払われていない費用の額を
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
医 学 的 他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
救 援 者 | 被保険者の捜索(注1)、看護または事故処理を行うために現地へ赴く被保険者の親族(注2)をいいます。 (注1) 捜索、救助または移送をいいます。 (注2) これらの者の代理人を含みます。 |
救援者費用等保険金額 | 保険証券記載の救援者費用等保険金額をいいます。 |
現 地 | 事故発生地、被保険者の収容地または被保険者の勤務地をいいます。 |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
支 払 責 任 額 | 他の保険契約等(注)がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 (注) 次条⑴の費用に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。 |
責任期間 | 保険期間中で、かつ、旅行行程中をいいます。 |
被保険者等 | 保険契約者、被保険者または被保険者の親族をいいます。 |
保険事故 | 被保険者が次条⑴①から③までのいずれかに該当することをいいます。 |
第2条(保険❹を支払う場合)
⑴ 当会社は、被保険者が次のいずれかに該当したことにより、被保険者等が負担した費用を、この特約および普通保
険約款の規定に従い、救援者費用等保険金としてその費用の負担者に支払います。
① 被保険者が死亡した場合で、次のいずれかに該当したとき。
ア.責任期間中に被った傷害を直接の原因として、傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて 180日以内に死亡した場合
イ.疾病または妊娠、出産、早産もしくは流産を直接の原因として、責任期間中に死亡した場合
ウ.責任期間中に発病した疾病を直接の原因として、責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡した場合。ただし、責任期間中に治療を開始し、かつ、その後も引き続き治療を受けていた場合に限ります。
エ.責任期間中に被保険者が自殺行為を行った場合で、その行為の日からその日を含めて180日以内に死亡したとき。
② 被保険者が入院した場合で、次のいずれかに該当したとき。
ア.責任期間中に被った傷害を直接の原因として、継続して3日以上入院(注1)した場合
イ.責任期間中に発病した疾病(注2)を直接の原因として、継続して3日以上入院(注1) した場合。ただし、責任期間中に治療を開始していた場合に限ります。
③ 被保険者が次のいずれかに該当した場合
ア.責任期間中に被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明になった場合
イ.責任期間中に被保険者が搭乗している航空機または船舶が遭難した場合
ウ.責任期間中における急激かつ偶然な外来の事故によって被保険者の生死が確認できない場合
エ.責任期間中における急激かつ偶然な外来の事故によって被保険者が緊急な捜索・救助活動を要する状態となったことが警察等の公的機関により確認された場合
(注1)入院
他の病院または診療所に移転した場合には、移転のために要した期間は入院中とみなします。ただし、その移転について治療のため医師が必要と認めた場合に限ります。
(注2)疾病
妊娠、出産、早産または流産に起因する疾病および歯科疾病を含みません。
⑵ ⑴①または②の、発病の時期、発病の認定、治療を開始した時期等は、医師の診断によります。
⑶ ⑴の規定にかかわらず、被保険者等が当会社と提携する機関から次条に掲げる費用の請求を受けた場合において、被保険者等がその機関への救援者費用等保険金の支払を当会社に求めたときは、当会社は、被保険者等がその費用を
⑴の費用として負担したものとみなして救援者費用等保険金をその機関に支払います。
第3条(費用の範囲)
前条⑴の費用とは、次に掲げるものをいいます。
① 捜索救助費用
遭難した被保険者を捜索(注1)する活動に要した費用のうち、これらの活動に従事した者からの請求に基づいて支払った費用をいいます。
② 航空運賃等交通費
救援者の現地までの船舶、航空機等の往復運賃をいい、救援者3名分を限度とします。ただし、前条⑴③ウ
またはエの場合において、被保険者の生死が判明した後または被保険者の緊急な捜索(注1)もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる費用は除きます。
③ 宿泊施設の客室料
現地および現地までの行程における救援者の宿泊施設の客室料をいい、救援者3名分を限度とし、かつ、救援者1名につき14日分を限度とします。ただし、前条⑴③ウまたはエの場合において、被保険者の生死が判明した後または被保険者の緊急な捜索(注1)もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる費用は除きます。
④ 移送費用
死亡した被保険者を現地から保険証券記載の被保険者の住所に移送するために要した遺体輸送費用または治療を継続中の被保険者を現地から保険証券記載の被保険者の住所もしくはその住所の属する国の病院もしくは診療所へ移転するために要した移転費(注2)をいいます。ただし、次に掲げる費用はこの費用の額から除きます。 ア.被保険者が払戻しを受けた帰国のための運賃または
被保険者が負担することを予定していた帰国のための運賃
イ.傷害治療費用補償特約第2条(保険金を支払う場合)⑴①もしくは③または疾病治療費用補償特約第2条(保険金を支払う場合)⑵①もしくは③により支払われるべき費用
⑤ 遺体処理費用
死亡した被保険者の火葬費用、遺体防腐処理費用等の遺体の処理費用をいい、100万円を限度とします。なお、xx、読経代および式場費等の葬儀費用等遺体の処理とは直接関係がない費用は含みません。
⑥ 諸雑費
次に掲げる費用をいい、20万円を限度とします。ただし、傷害治療費用補償特約第2条⑴②または疾病治療費用補償特約第2条⑵②により支払われるべき費用については除きます。
ア.救援者の渡航手続費(注3)
イ.救援者または被保険者が現地において支出した交通費
ウ.被保険者の入院または救援に必要な身の回り品購入費および国際電話料等通信費
エ.アからウまでに掲げるもののほか、アからウまでの費用と同程度に救援のために必要な費用
(注1)捜索
捜索、救助または移送をいいます。
(注2)移転費
治療のため医師または職業看護師が付添うことを要する場合には、その費用を含みます。ただし、貸切航空便による運送を含む不定期航空運送のチャーター料金は、治療上の必要により定期航空運送による移送が困難であると医師が認めた場合に限り費用の範囲に含めます。
(注3)渡航手続費
旅券印紙代、査証料、予防接種料等をいいます。
第4条(保険❹を支払わない場合-その1)
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって第2条
(保険金を支払う場合)⑴のいずれかに該当したことにより発生した費用に対しては、救援者費用等保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な
過失。ただし、被保険者が第2条⑴①エに該当した場合は救援者費用等保険金を支払います。
② ①に規定する者以外の救援者費用等保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失。ただし、その者が救援者費用等保険金の一部の受取人である場合には、救援者費用等保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為。ただし、被保険者が第2条⑴①エに該当した場合は救援者費用等保険金を支払います。
④ 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故 ア.法令に定められた運転資格(注2)を持たないで自動
車等を運転している間。ただし、第2条⑴①アに該当した場合は救援者費用等保険金を支払います。
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態 で自動車等を運転している間。ただし、第2条⑴①ア に該当した場合は救援者費用等保険金を支払います。 ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動
車等を運転している間
⑤ 被保険者に対する刑の執行
⑥ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変
⑦ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑧ ⑥もしくは⑦の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(注1)保険契約者
保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)法令に定められた運転資格
運転する地における法令によるものをいいます。
(注3)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注4)汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
⑨ ⑦以外の放射線照射または放射能汚染
保険金を受け取るべき者が第三者から損害の賠償として支払を受けることができた場合には、その支払を受けた金額に対しては、救援者費用等保険金を支払いません。
(注)費用相当額
この保険契約を締結していなければ生じなかった費用を除きます。
第7条(当会社の責任限度額) 当会社がこの保険契約に基づき支払うべき救援者費用等保 険金の額は、保険期間を通じ、救援者費用等保険金額をもっ
て限度とします。
第8条(保険料の返還または請求-職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)
⑴ 職業または職務の変更の事実(注1)がある場合において、適用料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の適用料率と変更後の適用料率との差に基づき、職業または職務の変更の事実(注1)が生じた時以降の期間(注2)に対
(注1)職業または職務の変更の事実
普通保険約款第7条(職業または職務の変更に関する通知義務)⑴または⑵の変更の事実をいいます。
(注2)職業または職務の変更の事実が生じた時以降の期間
保険契約者または被保険者の申出に基づく、普通保険約款第7条⑴または⑵の変更の事実が生じた時以降の期間をいいます。
し日割をもって計算した保険料を返還または請求します。
⑵ 当会社は、保険契約者が⑴の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通
知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)追加保険料の支払を怠った場合
当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
けい
⑵ 当会社は、被保険者が頸部症候群
(注)、腰痛その他の症
⑶ ⑴の規定による追加保険料を請求する場合において、⑵の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注)があった後に第2条
(注)職業または職務の変更の事実
普通保険約款第7条(職業または職務の変更に関する通知義務)⑴または⑵の変更の事実をいいます。
(保険金を支払う場合)⑴②または③のいずれかに該当したことにより発生した費用に対しては、変更前の適用料率の変更後の適用料率に対する割合により、救援者費用等保険金額を削減します。
状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものによって第2条(保険金を支払う場合)⑴②に該当したことにより発生した費用に対しては、その症状の原因がいかなるときでも、救援者費用等保険金を支払いません。
(注)頸部症候群
いわゆる「むちうち症」をいいます。
けい
第5条(保険❹を支払わない場合-その2) 当会社は、被保険者が別表に掲げる運動等を行っている間 に第2条(保険金を支払う場合)⑴②または③に該当したことにより発生した費用に対しては、救援者費用等保険金を支
払いません。
第6条(救援者費用等保険❹の支払) 当会社は、第3条(費用の範囲)の費用のうち、社会通念 上妥当な部分で、かつ、保険事故と同等のその他の事故に対して通常負担する費用相当額(注)についてのみ救援者費用等保険金を支払います。ただし、被保険者または救援者費用等
⑷ 保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく普通保険約款第7条(職業または職務の変更に関する通知義務)⑴または⑵の規定による通知をしなかった場合において、変更後の適用料率が変更前の適用料率よりも高いときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注)があった後に第2条(保険金を支払う場合)⑴
②または③のいずれかに該当したことにより発生した費用に対しては、変更前の適用料率の変更後の適用料率に対する割合により、救援者費用等保険金額を削減します。
(注)職業または職務の変更の事実
普通保険約款第7条⑴または⑵の変更の事実をいいます。
⑸ ⑷の規定は、当会社が、⑷の規定による救援者費用等保険金額を削減して支払うべき事由の原因があることを知っ
た時から救援者費用等保険金額を削減して支払う旨の被保険者もしくは救援者費用等保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または職業または職務の変更の事実(注)があった時から5年を経過した場合には適用しません。
ければなりません。
(注)職業または職務の変更の事実
普通保険約款第7条(職業または職務の変更に関する通知義務)⑴または⑵の変更の事実をいいます。
(注1)他の保険契約等
第2条(保険金を支払う場合)⑴の費用に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
(注2)他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等(注1)から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
⑹ ⑷の規定は、職業または職務の変更の事実(注)に基づかずに発生した、第2条(保険金を支払う場合)⑴②または
③のいずれかに該当したことによる費用については適用しません。
(注)職業または職務の変更の事実
普通保険約款第7条(職業または職務の変更に関する通知義務)⑴または⑵の変更の事実をいいます。
⑺ ⑷の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注1)が生じ、この保険契約の引受範囲(注2)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通
知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注1)職業または職務の変更の事実
普通保険約款第7条(職業または職務の変更に関する通知義務)⑴または⑵の変更の事実をいいます。
(注2)この保険契約の引受範囲
保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
⑻ ⑺の規定による解除が保険事故の発生した後になされた場合であっても、普通保険約款第14条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注)が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険事故に対しては、当会社は、救援者費用等保険金を支払いません。この場合において、既に救援者費用等保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑶ 保険契約者、被保険者または救援者費用等保険金を受け取るべき者は、⑴および⑵のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
⑷ 保険契約者、被保険者または救援者費用等保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑴、⑵または⑶の規定に 違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った 損害の額を差し引いて救援者費用等保険金を支払います。 第11条(保険❹の請求)
⑴ 救援者費用等保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者等が費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ 被保険者または救援者費用等保険金を受け取るべき者が救援者費用等保険金の支払を請求する場合は、保険金請求書、保険証券および次に掲げる書類(注1)のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 保険事故発生を証明する書類
② 救援者費用等保険金の支払を受けようとする第3条
(費用の範囲)に掲げる費用のそれぞれについて、その費用の支出明細書およびその支出を証明する書類または当会社と提携する機関からのその費用の請求書
③ 救援者費用等保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注2)
(注1)書類
第2条(保険金を支払う場合)⑶の規定により被保険者等が当会社と提携する機関への救援者費用等保険金の支払を当会社に求める場合の書類を含みます。
(注2)救援者費用等保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書
救援者費用等保険金の請求を第三者に委任する場合とします。
④ その他当会社が普通保険約款第20条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注)職業または職務の変更の事実
普通保険約款第7条(職業または職務の変更に関する通知義務)⑴または⑵の変更の事実をいいます。
第9条(保険料の返還-解除の場合) 前条⑵または⑺の規定により、当会社が保険契約を解除し た場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算
した保険料を返還します。
第10条(事故の通知)
⑴ 保険事故が発生した場合は、保険契約者、被保険者または救援者費用等保険金を受け取るべき者は、保険事故の発生の日からその日を含めて30日以内に次に掲げる事項を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
① 第2条(保険金を支払う場合)⑴①または②の場合は、保険事故発生の状況、傷害の程度または疾病の発病の状況および経過
② 第2条⑴③の場合は、行方不明もしくは遭難または同条⑴③の事故発生の状況
⑵ ⑴の場合において、保険契約者、被保険者または救援者費用等保険金を受け取るべき者は、他の保険契約等(注1)の有無および内容(注2)について、遅滞なく当会社に通知しな
第12条(他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額) 他の保険契約等(注)がある場合において、支払責任額の合 計額が第3条(費用の範囲)の費用の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を救援者費用等保険金として支払いま
す。
① 他の保険契約等(注)から保険金または共済金が支払われていない場合
この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等(注)から保険金または共済金が支払われた場合
第3条の費用の額から、他の保険契約等(注)から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
第2条(保険金を支払う場合)⑴の費用に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
第13条(代位)
⑴ 第2条(保険金を支払う場合)⑴の費用が生じたことにより被保険者等が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその費用に対して救援者費用等保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が費用の全額を救援者費用等保険金として支払った場合
被保険者等が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者等が取得した債権の額から、救援者費用等保険金が支払われていない費用の額を差し引いた額
れた特約の規定を準用します。
別表 第5条(保険金を支払わない場合-その2)の運動等
(注1)山岳登はん
ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいい、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングを除きます。
(注2)航空機
グライダーおよび飛行船を除きます。
(注3)操縦
職務として操縦する場合を除きます。
(注4)超軽量動力機
モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(注)その他の債権
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
⑵ ⑴②の場合において、当会社に移転せずに被保険者等が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
⑶ 保険契約者、被保険者および救援者費用等保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する⑴または⑵の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。
第14条(普通保険約款の読み替え) この特約第3条(費用の範囲)③については、普通保険約 款第1条(用語の定義)宿泊施設の定義中③の「被保険者の渡航期間が保険証券記載の被保険者の住所の属する国を出国してから」とあるのは「救援者の渡航期間が救援者の住所の
属する国を出国してから」と読み替えて適用します。
第15条(重大事由による解除の特則)
(注)この特約
被保険者または救援者費用等保険金を受け取るべき者が該当する場合には、その被保険者またはその救援者費用等保険金を受け取るべき者に係る部分に限ります。
⑴ 当会社は、保険契約者、被保険者または救援者費用等保険金を受け取るべき者が、普通保険約款第13条(重大事由による解除)⑴③アからオまでのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約(注)を解除することができます。
2M 疾病に関する応急治療・救援費用補償特約
第1条(保険❹を支払う場合) 当会社は、この特約により、被保険者が責任期間(注1)x x前に発病し治療を受けたことのある疾病(注2)を直接の原因として、責任期間中における症状の急激な悪化(注3)により治療を開始した場合には、責任開始前疾病を責任期間中に
(注1)責任期間
保険期間中で、かつ、旅行行程中をいいます。以下この特約において同様とします。
(注2)疾病
妊娠、出産、早産または流産に起因する疾病および歯科疾病を含みません。以下この特約において
「責任開始前疾病」といいます。
(注3)症状の急激な悪化
責任期間中に生じることについて被保険者があらかじめ予測できず、かつ、社会通念上払うべき注意をもってしても避けられない症状の変化をいいます。
(注4)保険金
支払対象特約(注5)に規定する保険金をいいます。以下この特約において同様とします。
(注5)支払対象特約
治療・救援費用特約(注6)、疾病治療費用特約(注7)および救援者費用等特約(注8)のうちこの保険契約に付帯された特約をいいます。以下この特約において同様とします。
(注6)治療・救援費用特約
治療・救援費用補償特約をいいます。以下この特約において同様とします。
(注7)疾病治療費用特約
疾病治療費用補償特約をいいます。以下この特約において同様とします。
(注8)救援者費用等特約
救援者費用等補償特約をいいます。以下この特約において同様とします。
発病した疾病とみなし、保険金(注4)を支払います。
⑵ ⑴の規定による解除が保険事故の生じた後になされた場合であっても、⑴の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険事故による費用に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑶ ⑴の規定による解除がなされた場合には、⑵の規定は、普通保険約款第13条(重大事由による解除)⑴③アからオまでのいずれにも該当しない被保険者または救援者費用等保険金を受け取るべき者に生じた費用については適用しません。
第16条(準用規定) この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に 反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯さ
第2条(保険❹を支払わない場合)
⑴ 当会社は、支払対象特約(注1)に掲げる事由のほか、被保険者が次のいずれかに該当する場合は、保険金を支払いません。
① 責任開始前疾病の治療の開始が責任期間終了後である場合
② 被保険者の旅行目的が、責任開始前疾病の治療または症状の緩和を目的とするものである場合
③ 責任期間開始前において、被保険者が渡航先の病院ま
たは診療所で治療を受けることが決定していた場合(注2)
(注1)支払対象特約
保険金を支払わない場合を追加または削除する特約が付帯されている場合には、これらの特約を含みます。
(注2)治療を受けることが決定していた場合
診察の予約または入院の手配等が行われていた場合を含みます。
⑵ 当会社は、被保険者が前条に該当した場合でも、保険契約者があらかじめこれに対応する保険料を支払っていないときは、保険金を支払いません。
第3条(費用の範囲)
⑴ 当会社は、支払対象特約(注1)に掲げる費用のうち、責任期間中に治療を開始した日(注2)からその日を含めて30日以内で、かつ、被保険者が住居(注3)等に帰着するまでに必要としたものに対して、本特約に基づく保険金を支払います。ただし、次に掲げるものを除きます。
① 治療・救援費用特約第3条(費用の範囲)⑴①および疾病治療費用特約第2条(保険金を支払う場合)⑵①に掲げる費用のうち、責任期間開始前における医師の処置または処方もしくは健康上の理由により、旅行行程中も継続して支出することが予定されていた次に掲げる費用。ただし、責任期間中に新たに医師の処置または処方により必要となった費用については保険金を支払います。 ア.透析、人工呼吸器(注4)、人工開口部、義手義足等の
外部プロステーシス(補てつ物)、人工心臓弁、心臓電子器具(ペースメーカ)、人工肛門、車椅子その他の器具、挿入物、移植片またはプロステーシス(補てつ物)の継続的な使用に関わる費用
イ.インスリン注射その他の薬剤の継続的な使用に関わる費用
② 温泉療法その他の薬治、熱気xxの理学的療法の費用
(注3)住居
被保険者が入院した最終目的国の病院または診療所を含みます。
(注4)人工呼吸器
酸素吸入を含みます。
(注5)臓器移植等
臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)に定める臓器の移植(注6)をいいます。
(注6)臓器の移植
臓器の提供を目的とする摘出を含みます。
⑵ ⑴の費用とは、社会通念上妥当な費用であり、かつ、同等の保険事故に対して通常負担する費用相当額とします。また、この保険契約を締結していなければ生じなかった費用を除きます。
第4条(保険❹の支払額) 当会社がこの特約に基づいて支払うべき保険金の額は、1 責任開始前疾病(注)につき、支払対象特約に規定する保険金
額をもって限度とします。
(注)1責任開始前疾病
合併症および続発症を含みます。
第5条(保険❹の請求) 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を 請求する場合は、保険金請求書、保険証券および次に掲げる書類(注1)のうち当会社が求めるものを提出しなければなり
ません。
① 責任期間中に治療を開始したことおよび責任開始前疾病の程度を証明する医師の診断書
② 被保険者が治療・救援費用特約第2条(保険金を支払う場合)⑴③のイまたは救援者費用等特約第2条(保険金を支払う場合)⑴②のイ(注2)に該当したことに基づき保険金を請求する場合は、該当したことを証明する書類
③ 保険金の支払を受けようとする第3条(費用の範囲)の費用のそれぞれについて、その費用の支出明細書およびその支出を証明する書類または当会社と提携する機関からのその費用の請求書
④ 被保険者の印鑑証明書
⑤ 保険金の請求を第三者に委任する場合には、保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書
⑥ 被保険者が責任開始前疾病を直接の原因として責任期
はり きゅう
間開始前に治療を開始していたことおよび責任開始前疾
③ あん摩、マッサージ、指圧、鍼、灸、柔道整復、カイロプラクティックまたは整体の費用
④ 運動療法、リハビリテーション、その他身体の機能回復を目的とするこれらに類する理学的療法の費用
⑤ 臓器移植等(注5)に関わる費用および日本国外における臓器移植等(注5)と同様の手術等に関わる費用
⑥ 眼鏡、コンタクトレンズもしくは補聴器の装着および調整に関わる費用または近視矯正手術その他の視力回復を目的とする処置に関わる費用
⑦ 毛髪移植、美容上の理由による形成手術その他の健康状態改善以外を目的とする処置に関わる費用
⑧ 不妊治療その他の妊娠促進管理に関わる費用
病の程度を証明する医師の診断書
(注1)書類
治療・救援費用特約第3条(費用の範囲)⑵、疾病治療費用特約第2条(保険金を支払う場合)⑸および救援者費用等特約第2条(保険金を支払う場合)
⑶の規定により被保険者、保険契約者または被保険者の親族が当会社と提携する機関への保険金の支払を当会社に求めるときの書類を含みます。
(注2)治療・救援費用特約第2条(保険金を支払う場合)
⑴③のイまたは救援者費用等特約第2条(保険金を支払う場合)⑴②のイ
付帯されている特約により読み替えがされている場合には読み替え後とします。
⑦ その他当会社が普通保険約款第20条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注1)支払対象特約
費用の範囲を拡大または縮小する特約が付帯されている場合には、これらの特約を含みます。
(注2)治療を開始した日
合併症および続発症の場合は責任期間中に初めて疾病の治療を開始した日をいいます。
第6条(治療・救援費用特約、疾病治療費用特約および救援者費用等特約の適用除外)
この特約については、下表の規定は適用しません。
① | 治療・救援費用特約第6条(当会社の責任限度額)および第13条(保険金の請求)⑵ならびに第16条(普通保険約款の読み替え) |
② | 疾病治療費用特約第5条(当会社の責任限度額)および第10条(保険金の請求)⑵ならびに第13条(普通保険約款の読み替え) |
③ | 救援者費用等特約第7条(当会社の責任限度額)および第11条(保険金の請求)⑵ |
第7条(治療・救援費用特約および疾病治療費用特約の読み替え)
⑵ ⑴の「予期せぬ偶然な事故」は、公的機関、交通機関、宿泊機関、医療機関または旅行業者(注1)によりその発生の証明がなされるものに限ります。以下この特約において同様とします。
(注1)旅行業者
ツアーオペレーター(注2)を含みます。以下この特約において同様とします。
(注2)ツアーオペレーター
海外において地上手配業務を業とするものをいいます。
⑶ 当会社がこの保険契約に基づいて支払うべき旅行中の事故による緊急費用保険金の額は、次条⑴①から⑥までの費
⑴ この特約については、治療・救援費用特約を下表のとおり読み替えて適用します。
用については保険期間を通じ旅行中の事故による緊急費用保険金額(注)を、同条⑴⑦の費用については保険期間を通じ旅行中の事故による緊急費用保険金額(注)の2倍を限度とします。
(注)旅行中の事故による緊急費用保険金額
保険証券記載の旅行中の事故による緊急費用保険金額をいいます。以下この特約において同様とします。
箇 所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
① | 第2条(保険金を支払う場合)⑴② | 責任期間終了後72時間を経過するまで | 責任期間中 |
② | 第3条(費用の範囲)⑴① | 治療を開始した日(注2)からその日を含めて180日以内に要した費用 | 責任期間中に治療を開始した日(注2)からその日を含めて30日以内で、かつ、被保険者が住居(被保険者が入院した最終目的国の病院または診療所を含みます。)に帰着するまでに要した費用 |
⑵ この特約については、疾病治療費用特約を下表のとおり
第2条(旅行中の事故による緊急費用の範囲)
⑴ 前条⑴の費用とは、次に掲げるものをいいます。ただし、この保険契約に付帯された他の特約において保険金の支払の対象となる費用の額を除きます。また、①から⑤までの費用を支払う場合には、負担を予定していた金額を、①から③までの費用を支払う場合には、⑥により支払うべき金額および被保険者が払戻しを受けた金額をそれぞれ控除します。
読み替えて適用します。
箇 所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
① | 第2条(保険金を支払う場合)⑴ | 治療を開始した日(注1)からその日を含めて180日以内に要した費用 | 責任期間中に治療を開始した日(注1) からその日を含めて30日以内で、かつ、被保険者が住居(被保険者が入院した最終目的国の病院または診療所を含みます。)に帰着するまでに要した費用 |
② | 第2条(保険金を支払う場合)⑴① | 責任期間終了後72時間を経過するまで | 責任期間中 |
第8条(準用規定) この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に 反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯さ
れた特約の規定を準用します。
6L 旅行中の事故による緊急費用補償特約
第1条(保険❹を支払う場合)
(注)責任期間
保険期間中で、かつ、旅行行程中をいいます。以下この特約において同様とします。
⑴ 当会社は、被保険者が責任期間(注)中に生じた予期せぬ偶然な事故の直接の結果として、責任期間中に負担を余儀なくされた費用を、この特約および普通保険約款の規定に従い、旅行中の事故による緊急費用保険金として被保険者に支払います。
① 交通費
② 宿泊施設の客室料
③ 被保険者が、次のいずれかの事由により、出発地(注1)または乗継地において、代替機(注2)が利用可能となるまでの間に負担した食事代(注3)
ア.次のいずれかの事由により、その航空機の出発予定時刻(注4)から6時間以内に代替機(注5)を利用できなかったこと。
ア 被保険者が搭乗する予定であった航空機について生じた、出発予定時刻(注4)から6時間以上の出発遅延、欠航もしくは運休または搭乗不能(注6)
イ 被保険者が搭乗した航空機について生じた着陸地変更(注7)
イ.到着機(注8)の遅延(注9)によって、乗継地から出発する被保険者の搭乗する予定であった航空機に搭乗することができず、到着機(注8)の到着時刻から6時間以内に代替機(注2)を利用できなかったこと。
④ 国際電話料等通信費
⑤ 渡航手続費(注10)
⑥ 被保険者が渡航先において提供を受けることを予定していたが、提供を受けることができなかったサービスについて、取消料、違約料その他の名目において、そのサービスの提供または手配を行う機関との契約上払戻しを受けられない費用またはこれから支払うことを要する費用
⑦ 航空機(注11)への搭乗時に被保険者が航空会社に運搬を寄託した手荷物(注12)が、その航空機が予定していた目的地に到着してから6時間以内に運搬されなかったために、被保険者がその目的地において負担した身の回り品の購入費用(注13)。ただし、航空機(注11)がその目的地に到着してから96時間以内に負担した費用に限ります。
(注1)出発地
着陸地変更(注7)により着陸した地を含みます。
(注2)代替機
代替となる他の航空機をいいます。
(注3)食事代
保険期間を通じ旅行中の事故による緊急費用保険金額の10%を限度とします。
(注4)出発予定時刻
着陸地変更(注7)が生じた場合には着陸した時刻をいいます。
(注5)代替機
代替となる他の航空機をいい、イの場合には、着陸地変更(注7)したその航空機を含みます。
(注6)搭乗不能
航空運送事業者の搭乗予約受付業務の不備による搭乗不能をいいます。
(注7)着陸地変更
予定されていた到着地とは別の地に着陸することをいいます。
(注8)到着機
乗継地に到着する被保険者の搭乗した航空機をいいます。
(注9)遅延
被保険者が搭乗する予定であった航空機の出発遅延、欠航、運休もしくは搭乗不能(注6)または被保険者が搭乗した航空機の着陸地変更(注7)により、結果的に乗継地への到着が遅延した場合を含みます。
(注10)渡航手続費
旅券印紙代、査証料、予防接種料等をいいます。
(注11)航空機
定期航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機に限ります。
(注12)手荷物
旅行行程中に携行する身の回り品に限ります。
(注13)身の回り品の購入費用
身の回り品の貸与を受けた場合の費用を含みます。
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 被保険者に対する刑の執行
⑥ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変
⑦ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑧ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑨ ⑥から⑧までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑩ ⑧以外の放射線照射または放射能汚染
⑪ 被保険者が乗客として搭乗しているまたは搭乗予定の航空機、船舶、車両等の交通機関のうち運行時刻が定められていないものの遅延または欠航・運休
⑫ 妊娠、出産、早産、流産またはこれらに起因する疾病の発病
⑬ 歯科疾病の発病または症状の悪化
(注1)保険契約者
保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)法令に定められた運転資格
運転する地における法令によるものをいいます。
(注3)自動車等
自動車または原動機付自転車をいいます。以下この特約において同様とします。
(注4)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注5)汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
⑵ 被保険者が負担した⑴の費用が、社会通念上妥当と認められた金額、または、次条に規定する保険事故と同等の保険事故に対して通常負担する費用相当額を超える場合には、当会社はその超過額に対しては旅行中の事故による緊急費用保険金を支払いません。
第3条(保険事故)
この特約における保険事故は、被保険者が費用を負担する原因となった予期せぬ偶然な事故の発生をいいます。
第4条(保険❹を支払わない場合-その1)
⑴ 当会社は、次に掲げる事由のいずれかによって生じた費用に対しては、旅行中の事故による緊急費用保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意もしくは重大な過失または法令違反
② 旅行中の事故による緊急費用保険金を受け取るべき者の故意もしくは重大な過失または法令違反
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故 ア.法令に定められた運転資格(注2)を持たないで自動
車等(注3)を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転しているx
xx
⑵ 当会社は、被保険者が頸部症候群(注)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものによって生じた費用に対しては、その症状の原因がいかなるときでも、旅行中の事故による緊急費用保険金を支払いません。
(注)頸部症候群
いわゆるむちうち症をいいます。
けい
第5条(保険❹を支払わない場合-その2) 当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する間に被った 傷害によって負担した費用に対しては、旅行中の事故による
緊急費用保険金を支払いません。
① 被保険者が別表に掲げる運動等を行っている間
② 被保険者が次に掲げるいずれかに該当する間
ア.乗用具(注1)を用いて競技等(注2)をしている間。ただし、下記ウ.に該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等(注2)をしている間については、保険金を支払います。
イ.乗用具(注1)を用いて競技等(注2)を行うことを目的とする場所において、競技等(注2)に準ずる方法または態様により乗用具(注1)を使用している間。ただし、下記ウに該当する場合を除き、道路上で競技等(注2)に準ずる方法または態様により自動車等を使用している間については、保険金を支払います。
ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等(注2)
をしている間または競技等(注2)に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間
(注1)乗用具
自動車等、モーターボート(注3)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。
(注2)競技等
競技、競争、興行(注4)または試運転(注5)をいいます。
(注3)モーターボート
xxオートバイを含みます。
(注4)競技、競争、興行
いずれもそのための練習を含みます。
(注5)試運転
性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。
第6条(保険❹を支払わない場合-その3) 当会社は、普通保険約款第5条(保険責任の始期および終 期)⑸のほか、保険料領収前または責任期間開始前に原因の生じた保険事故に対しても、旅行中の事故による緊急費用保
険金を支払いません。
第7条(事故の発生)
⑴ 保険契約者または被保険者は、保険事故が発生したことを知った場合は、次に掲げる事項を履行しなければなりません。
① 第1条(保険金を支払う場合)⑴の費用の発生および拡大の防止につとめること。
② 保険事故発生の日時、場所、費用発生の状況を、保険事故の発生の日からその日を含めて30日以内に当会社に通知すること。この場合において、当会社が書面による通知または説明を求めたときは、これに応じなければなりません。
③ 他人から損害の賠償を受けることができる場合において、その権利の保全または行使について必要な手続をとること。
④ 他の保険契約等(注1)の有無および内容(注2)について遅滞なく当会社に通知すること。
(注1)他の保険契約等
第1条⑴の費用に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
(注2)他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等(注1)から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
⑤ ①から④までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。
第8条(保険❹の請求)
⑴ 旅行中の事故による緊急費用保険金の当会社に対する保険金請求権は、第1条(保険金を支払う場合)⑴の費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ 被保険者または旅行中の事故による緊急費用保険金を受け取るべき者が旅行中の事故による緊急費用保険金の支払を請求する場合は、保険金請求書、保険証券および次に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 当会社の定める事故状況報告書
② 公的機関(注)、交通機関、宿泊機関、医療機関または旅行業者の事故証明書
③ 第2条(旅行中の事故による緊急費用の範囲)の費用の支出を証明する領収書または精算書
④ 旅行中の事故による緊急費用保険金の請求を第三者に委任する場合には、旅行中の事故による緊急費用保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書
⑤ 疾病が保険料領収日または責任期間開始日のうちいずれか遅い日以降に発病していることを証明する医師の診断書
⑥ その他当会社が普通保険約款第20条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注)公的機関
やむを得ない場合は第三者とします。
第9条(他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額)
⑴ 他の保険契約等(注1)がある場合において、支払責任額(注2)の合計額が、⑵に規定する支払限度額を超えるときは、当会社は、次に掲げる額を旅行中の事故による緊急費用保険金として支払います。
① 他の保険契約等(注1)から保険金または共済金が支払われていない場合
この保険契約の支払責任額(注2)
② 他の保険契約等(注1)から保険金または共済金が支払われた場合
費用の額から、他の保険契約等(注1)から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただ
(注1)他の保険契約等
第1条(保険金を支払う場合)⑴の費用に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
(注2)支払責任額
他の保険契約等(注1)がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
し、この保険契約の支払責任額(注2)を限度とします。
⑵ 保険契約者または被保険者が正当な理由がなく⑴①から
⑤までの規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いた残額を費用の額とみなします。
① ⑴①に違反した場合は、費用の発生または拡大を防止することができたと認められる額
② ⑴②、④または⑤に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
③ ⑴③に違反した場合は、他人から損害の賠償を受けることによって取得することができたと認められる額
⑶ 当会社は、次に掲げる費用を支払います。
① ⑴①の費用の発生または拡大の防止のために要した費用のうちで社会通念上必要または有益であったと認めたもの
② ⑴③の手続のために必要な費用
⑵ 支払限度額は、それぞれの保険契約または共済契約のうち最も保険金額の高い保険契約または共済契約により、その契約において他の保険契約等(注)がないものとした場合に支払われるべき保険金の額とします。
(注)他の保険契約等
第1条(保険金を支払う場合)⑴の費用に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
第10条(代位)
⑴ 第1条(保険金を支払う場合)⑴の費用について、被保
(注1)山岳登はん
ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいい、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングを除きます。
(注2)航空機
グライダーおよび飛行船を除きます。
(注3)航空機操縦
職務として操縦する場合を除きます。
(注4)超軽量動力機
モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその費用に対して旅行中の事故による緊急費用保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が、被保険者が負担した第1条⑴の費用全額を旅行中の事故による緊急費用保険金として支払った場合
被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、旅行中の事故による緊急費用保険金が支払われていない保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定相続人が負担した第1条⑴の費用の額を差し引いた額
(注)その他の債権
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
⑵ ⑴②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
⑶ 保険契約者、被保険者および旅行中の事故による緊急費用保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する⑴または
⑵の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。
第11条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を下表のとおり読み替えて適用します。
箇 所 | 読み替え前 | 読み替え後 |
第6条(告知義務)⑶③ | 保険事故が発生する前に | この特約第3条(保険事故)の保険事故またはその原因が生じる前に |
第12条(重大事由による解除の特則)
⑴ 当会社は、保険契約者または被保険者が、普通保険約款第13条(重大事由による解除)⑴③アからオまでのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通
知をもって、この特約(注)を解除することができます。
(注)この特約
被保険者が該当する場合には、その被保険者に係る部分に限ります。
⑵ ⑴の規定による解除が保険事故の生じた後になされた場合であっても、⑴の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険事故による費用に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑶ ⑴の規定による解除がなされた場合には、⑵の規定は、普通保険約款第13条(重大事由による解除)⑴③アからウまでまたはオのいずれにも該当しない被保険者に生じた費用については適用しません。
第13条(準用規定) この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に 反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯さ
れた特約の規定を準用します。
別表 第5条(保険金を支払わない場合-その2)①の運動等
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
3L 航空機寄託手荷物遅延等費用補償特約
第1条(保険❹を支払う場合)
⑴ 当会社は、寄託手荷物(注1)が、被保険者が乗客として搭乗する航空機(注2)が目的地(注3)に到着してから6時間以内に、目的地(注3)に運搬されなかったために、被保険者が負担した費用(注4)を、この特約および普通保険約款の規定に従い、寄託手荷物遅延等費用保険金として被保険者に支払います。
(注1)寄託手荷物
被保険者が旅行行程中に携行する身の回り品で、かつ、航空機の搭乗時に航空会社に運搬を寄託した手荷物をいいます。
(注2)航空機
定期航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機に限ります。以下この特約において同様とします。
(注3)目的地
予定していた目的地をいいます。
(注4)費用
目的地(注3)において負担した費用に限ります。
⑵ 当会社が支払うべき⑴の寄託手荷物遅延等費用保険金の額は、1回の寄託手荷物の遅延について10万円をもって限度とします。
第2条(寄託手荷物遅延等費用の範囲) 前条の費用とは、被保険者が搭乗する航空機が目的地(注1) に到着してから96時間以内に被保険者が目的地(注1)において負担した、次に掲げるものをいいます。ただし、その寄託手荷物が被保険者のもとに到着した時以降に購入または貸与
を受けたことによる費用を除きます。
① 衣類購入費
寄託手荷物の中に、下着、寝間着等必要不可欠な衣類が含まれていた場合で、被保険者がその目的地においてこれらの衣類を購入し、または貸与を受けたときの費用をいい、他人への謝金および礼金は含みません。
② 生活必需品購入費
寄託手荷物の中に、洗面用具、かみそり、くし等の生活必需品(注2)が含まれていた場合で、これらの生活必需品を購入し、または貸与を受けたときの費用をいい、他人への謝金および礼金は含みません。
③ 身の回り品購入費
購入した衣類や生活必需品を持ち運ぶためのかばん等、①もしくは②以外にやむを得ず必要となった身の回
り品を購入し、または貸与を受けた場合の費用をいい、他人への謝金および礼金は含みません。
(注1)目的地
予定していた目的地をいいます。
(注2)生活必需用品
①の衣類を除きます。
第3条(保険事故) この特約における保険事故は、寄託手荷物が、被保険者が 乗客として搭乗する航空機が目的地(注)に到着してから6時間以内に、目的地(注)に運搬されなかったことをいいます。
(注)目的地
予定していた目的地をいいます。
第4条(保険❹を支払わない場合) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた費 用に対しては、寄託手荷物遅延等費用保険金を支払いませ
ん。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意もしくは重大な過失または法令違反
② 寄託手荷物遅延等費用保険金を受け取るべき者の故意もしくは重大な過失または法令違反
③ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変
④ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑤ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑥ ③から⑤までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑦ ⑤以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)保険契約者
保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注3)汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
第5条(事故の通知)
⑴ 保険事故が発生した場合は、保険契約者、被保険者または寄託手荷物遅延等費用保険金を受け取るべき者は、保険事故の発生の日からその日を含めて30日以内にその保険事故の発生および遅延等の状況を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知または説明を求めたときは、これに応じなければなりません。
(注1)他の保険契約等
第1条(保険金を支払う場合)⑴の費用に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
(注2)他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等(注1)から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
⑵ ⑴の場合において、保険契約者、被保険者または寄託手荷物遅延等費用保険金を受け取るべき者は、他の保険契約等(注1)の有無および内容(注2)について、遅滞なく当会社に通知しなければなりません。
⑶ 保険契約者、被保険者または寄託手荷物遅延等費用保険金を受け取るべき者は、⑴および⑵のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
⑷ 保険契約者、被保険者または寄託手荷物遅延等費用保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑴、⑵もしくは
⑶の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて寄託手荷物遅延等費用保険金を支払います。
第6条(保険❹の請求)
⑴ 寄託手荷物遅延等費用保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)⑴の費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ 被保険者または寄託手荷物遅延等費用保険金を受け取るべき者が寄託手荷物遅延等費用保険金の支払を請求する場合は、保険金請求書、保険証券および次に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 当会社の定める事故状況報告書
② 航空会社またはこれに代わるべき第三者の事故証明書
③ 第2条(寄託手荷物遅延等費用の範囲)の費用の支出を証明する領収書または精算書
④ 寄託手荷物遅延等費用保険金の請求を第三者に委任する場合には、寄託手荷物遅延等費用保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書
⑤ その他当会社が普通保険約款第20条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
第7条(他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額) 他の保険契約等(注1)がある場合において、支払責任額(注2) の合計額が、第2条(寄託手荷物遅延等費用の範囲)の費用の額を超えるときは、当会社は、次に掲げる額を寄託手荷物
遅延等費用保険金として支払います。
① 他の保険契約等(注1)から保険金または共済金が支払われていない場合
この保険契約の支払責任額(注2)
② 他の保険契約等(注1)から保険金または共済金が支払われた場合
(注1)他の保険契約等
第1条(保険金を支払う場合)⑴の費用に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
(注2)支払責任額
他の保険契約等(注1)がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
第2条の費用の額から、他の保険契約等(注1)から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注2)を限度とします。
第8条(代 位)
⑴ 第1条(保険金を支払う場合)⑴の費用が生じたことにより、被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその費用に対して寄託手荷物遅延等費用保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が費用の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない費用の額を差し引いた額
遅延・欠航・搭乗不能費用保険金として被保険者に支払います。
(注)その他の債権
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
⑵ ⑴②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
⑶ 保険契約者、被保険者および寄託手荷物遅延等費用保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する⑴または⑵の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。
第9条(重大事由による解除の特則)
⑴ 当会社は、保険契約者または被保険者が、普通保険約款第13条(重大事由による解除)⑴③アからオまでのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通
知をもって、この特約(注)を解除することができます。
(注1)出発遅延等
出発予定時刻から6時間以上の出発遅延、航空機の欠航または運休をいいます。
(注2)搭乗不能
その航空運送事業者の搭乗予約受付業務の不備による搭乗不能をいいます。以下この特約において同様とします。
(注3)着陸地変更
予定されていた到着地とは別の地に着陸することをいいます。以下この特約において同様とします。
(注4)出発予定時刻
着陸地変更が生じた場合には、着陸した時刻をいいます。
(注5)他の航空機
着陸地変更した場合には、その航空機を含みます。
⑵ ⑴の出発遅延・欠航・搭乗不能費用保険金の支払は、1回の出発遅延等(注)、搭乗不能または着陸地変更について
2万円を限度とします。
(注)この特約
被保険者が該当する場合には、その被保険者に係る部分に限ります。
(注)出発遅延等
出発予定時刻から6時間以上の出発遅延、航空機の欠航または運休をいいます。
⑵ ⑴の規定による解除が保険事故の生じた後になされた場合であっても、⑴の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険事故による費用に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑶ ⑴の規定による解除がなされた場合には、⑵の規定は、普通保険約款第13条(重大事由による解除)⑴③アからウまでまたはオのいずれにも該当しない被保険者に生じた費用については適用しません。
第10条(準用規定) この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に 反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯さ
れた特約の規定を準用します。
第3条(出発遅延費用等の範囲)
⑴ 前条⑴の費用とは、次に掲げるものをいいます。
① 出発地(注1)において、その航空機の代替となる他の航空機(注2)が利用可能となるまでの間に被保険者が負担した宿泊施設の客室料、食事代、交通費(注3)および国際電話料等通信費。ただし、被保険者が払戻しを受けた金額、被保険者が負担することを予定していた金額または②により支払われるべき金額はこの費用の額から控除します。
(注1)出発地
着陸地変更の場合の着陸した地を含みます。
(注2)他の航空機
着陸地変更した場合には、その航空機を含みます。
(注3)交通費
宿泊施設への移動に必要とするタクシー代等の費用またはその航空機の代替となる他の交通手段を利用した場合の費用をいいます。
(注4)目的地において提供を受けることを予定していたが、提供を受けることができなかった旅行サービス
以下この特約において「旅行サービス」といいます。
(注5)旅行サービス提供・手配機関
その旅行サービスの提供または手配を行う機関をいいます。
② 被保険者が目的地において提供を受けることを予定していたが、提供を受けることができなかった旅行サービス(注4)について、取消料、違約料、旅行業務取扱料その他の名目において、旅行サービス提供・手配機関(注5)との契約上払戻しを受けられない費用またはこれから支払うことを要する費用
8B 航空機遅延費用等補償特約
第1条(保険❹を支払う場合) 当会社は、被保険者が、保険期間中で、かつ、旅行行程中 に次条または第4条(乗継遅延費用)に規定する損害を被った場合は、この特約および普通保険約款の規定に従い保険
金(注)を支払います。
(注)保険金
出発遅延・欠航・搭乗不能費用保険金または乗継遅延費用保険金をいいます。以下この特約において同様とします。
第2条(出発遅延費用等)
⑴ 当会社は、被保険者が搭乗する予定であった航空機について生じた出発遅延等(注1)もしくは搭乗不能(注2)または被保険者が搭乗した航空機について生じた着陸地変更(注3)により、その航空機の出発予定時刻(注4)から6時間以内に代替となる他の航空機(注5)を利用できない場合に、被保険者が費用を負担することによって被った損害を、出発
⑵ ⑴の費用とは、社会通念上妥当な費用であり、かつ、第
6条(保険事故)に規定する保険事故と同等のその他の事故に対して通常負担する費用相当額とします。また、この
保険契約を締結していなければ生じなかった費用を除きます。
第4条(乗継遅延費用)
(注1)到着機
乗継地に到着する被保険者の搭乗した航空機をいいます。
(注2)到着機の遅延
被保険者が搭乗する予定であった航空機の出発遅延、欠航、運休もしくは搭乗不能または被保険者が搭乗した航空機の着陸地変更により、結果的に乗継地への到着が遅延した場合を含みます。
(注3)出発機
乗継地から出発する被保険者の搭乗する予定であった航空機をいいます。以下この特約において同様とします。
⑴ 当会社は、被保険者が航空機を乗り継ぐ場合において、到着機(注1)の遅延(注2)によって、出発機(注3)に搭乗することができず、到着機(注1)の到着時刻から6時間以内に出発機の代替となる他の航空機を利用できない場合に、被保険者が費用を負担することによって被った損害を、乗継遅延費用保険金として被保険者に支払います。
継遅延費用)⑴に規定する事由の発生をいいます。
第7条(保険❹を支払わない場合)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた費用に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意もしくは重大な過失または法令違反
② 保険金を受け取るべき者の故意もしくは重大な過失または法令違反
③ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変
④ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑤ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑥ ③から⑤までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(注1)保険契約者
保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注3)汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
⑦ ⑤以外の放射線照射または放射能汚染
⑵ ⑴の乗継遅延費用保険金の支払は、1回の到着機(注)の遅延について2万円を限度とします。
(注)到着機
乗継地に到着する被保険者の搭乗した航空機をいいます。
⑶ ⑵の「1回の到着機(注)の遅延」とは、同一の原因に起
因して生じた一連の到着機(注)の遅延をいいます。
(注)到着機
乗継地に到着する被保険者の搭乗した航空機をいいます。
第5条(乗継遅延費用の範囲)
⑴ 前条⑴の費用とは、次に掲げるものをいいます。
① 乗継地において、その出発機の代替となる他の航空機が利用可能となるまでの間に被保険者が負担した宿泊施設の客室料、食事代、交通費(注1)および国際電話料等通信費。ただし、被保険者が払戻しを受けた金額、被保険者が負担することを予定していた金額または②により支払われるべき金額はこの費用の額から控除します。
② 旅行サービスについて、取消料、違約料、旅行業務取扱料その他の名目において、旅行サービス提供・手配機関(注2)との契約上払戻しを受けられない費用またはこれから支払うことを要する費用
(注1)交通費
宿泊施設への移動に必要となるタクシー代等の費用またはその航空機の代替となる他の交通手段を利用した場合の費用をいいます。
(注2)旅行サービス提供・手配機関
旅行サービスの提供または手配を行う機関をいいます。
⑵ ⑴の費用とは、社会通念上妥当な費用であり、かつ、次条に規定する保険事故と同等のその他の事故に対して通常負担する費用相当額とします。また、この保険契約を締結していなければ生じなかった費用を除きます。
第6条(保険事故) この特約における保険事故は、被保険者が費用を負担する 原因となった第2条(出発遅延費用等)⑴または第4条(乗
第8条(事故の通知)
⑴ 保険事故が発生した場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、保険事故の発生の日からその日を含めて30日以内にその保険事故の発生および遅延等の状況を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知または説明を求めたときは、これに応じなければなりません。
⑵ ⑴の場合において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、他の保険契約等(注1)の有無および内容(注2)について、遅滞なく当会社に通知しなければなりません。
(注1)他の保険契約等
第2条(出発遅延費用等)⑴または第4条(乗継遅延費用)⑴の費用に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
(注2)他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等(注1)から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
⑶ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、⑴または⑵のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
⑷ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなく⑴、⑵または⑶の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第9条(保険❹の請求)
⑴ 保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者が第
2条(出発遅延費用等)⑴または第4条(乗継遅延費用)
⑴の費用を負担した時から発生し、これを行使することが
⑵ 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、保険金請求書、保険証券および次に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 当会社の定める事故状況報告書
② 航空会社またはこれに代わるべき第三者の事故証明書
③ 第3条(出発遅延費用等の範囲)または第5条(乗継遅延費用の範囲)の費用の支出を証明する領収書または精算書
④ 保険金の請求を第三者に委任する場合には、保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書
⑤ その他当会社が普通保険約款第20条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
第10条(他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額)
⑴ 他の保険契約等(注1)がある場合において、支払責任額(注2)の合計額が、第3条(出発遅延費用等の範囲)⑴または第
5条(乗継遅延費用の範囲)⑴の費用の額を超えるときは、当会社は、次に掲げる額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等(注1)から保険金または共済金が支払われていない場合
この保険契約の支払責任額(注2)
② 他の保険契約等(注1)から保険金または共済金が支払われた場合
第3条または第5条の費用の額から、他の保険契約等(注1)から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注2)を限度とします。
(注1)他の保険契約等
第2条(出発遅延費用等)⑴または第4条(乗継遅延費用)⑴の費用に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
(注2)支払責任額
他の保険契約等(注1)がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
⑵ ⑴の費用の額は、第3条(出発遅延費用等の範囲)または第5条(乗継遅延費用の範囲)に規定する費用の額から、次条に規定する給付等の額を控除した額をいいます。
第11条(他の給付等がある場合) 当会社が保険金を支払うべきこの特約に規定する損害また は費用について、次のいずれかの給付等がある場合はその額
を、被保険者が負担した費用から差し引くものとします。
① 被保険者が負担した費用について第三者より支払われた損害賠償金
② 被保険者が被った損害をてん補するために行われたその他の給付(注1)
(注1)その他の給付
他の保険契約等(注2)から支払われた保険金または共済金を除きます。
(注2)他の保険契約等
第2条(出発遅延費用等)⑴または第4条(乗継遅延費用)⑴の費用に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
第12条(代位)
⑴ 第2条(出発遅延費用等)⑴または第4条(乗継遅延費用)⑴の費用について、被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその費用に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が費用の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない費用の額を差し引いた額
(注)その他の債権
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
⑵ ⑴②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
⑶ 保険契約者、被保険者および保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する⑴または⑵の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。
第13条(重大事由による解除の特則)
⑴ 当会社は、保険契約者または被保険者が、普通保険約款第13条(重大事由による解除)⑴③アからオまでのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通
知をもって、この特約(注)を解除することができます。
(注)この特約
被保険者が該当する場合には、その被保険者に係る部分に限ります。
⑵ ⑴の規定による解除が保険事故の生じた後になされた場合であっても、⑴の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑶ ⑴の規定による解除がなされた場合には、⑵の規定は、普通保険約款第13条(重大事由による解除)⑴③アからウまでまたはオのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害については適用しません。
第14条(準用規定) この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に 反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯さ
れた特約の規定を準用します。
3M 旅行変更費用補償特約
第1条(保険❹を支払う場合)
⑴ 当会社は、被保険者が次のいずれかに該当したことにより、旅行(注1)について出国(注2)を中止した場合または旅行行程のうち出国してから住居に帰着するまでの間に旅行を中途で取りやめ帰国した場合に保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定相続人が負担した費用を、この特約および普通保険約款の規定に従い、旅行変更費用保険金としてその費用の負担者に支払います。
① 被保険者等(注3)または被保険者等の配偶者もしくは
3親等以内の親族が死亡した場合または危篤になった場合
② 被保険者等または被保険者等の配偶者もしくは2親等以内の親族が傷害または疾病(注4)を直接の原因として入院(注5)した場合。ただし、入院が被保険者等については出国前には継続して3日以上、その他の者については出国前後にかかわらず継続して14日以上に及んだ場合(注6)に限ります。
③ 被保険者等が次のいずれかに該当した場合
ア.被保険者等が搭乗している航空機または船舶が行方不明になった場合
イ.被保険者等が搭乗している航空機または船舶が遭難
(注7)山岳登はん
ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。
(注8)損害
消防または避難に必要な処置によって被保険者等の居住する建物またはこれに収容される家財について生じた損害を含みます。以下この特約において同様とします。
(注9)損害の額
損害が生じた地および時における被保険者等の居
した場合
ウ.被保険者等が山岳登はん
(注7)中に遭難した場合
住する建物またはこれに収容される家財の価額によって定め、その建物または家財の損傷を修繕し
エ.急激かつ偶然な外来の事故によって被保険者等の緊
急な捜索・救助活動を要することが警察等の公的機関により確認された場合
④ 被保険者等の居住する建物またはこれに収容される家財が、次に掲げる事由のいずれかによって損害(注8)を受け、その損害の額(注9)が100万円以上となった場合 ア.火災、落雷、破裂または爆発(注10)
ひょう
イ.風災(注11)、水災(注12)、雹災または雪災(注13)
ウ.建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突または倒壊
得る場合においては、これを損害発生直前の状態に復するに必要な修繕費をもって損害の額とします。
(注10)破裂または爆発
気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。
(注11)風災
せん
台風、旋風、暴風または暴風雨等によるものをいいます。
⑤ 被保険者等が裁判所の呼出しにより、訴訟または調停
(注12)水災
こう こう
の証人または評価人として裁判所へ出頭する場合
⑥ 渡航先(注14)において、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合
ア.地震もしくは噴火またはこれらによる津波
イ.戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変、暴動(注15)またはテロ行為(注16)
ウ.運送・宿泊機関等(注17)の事故または火災 エ.渡航先に対する退避勧告等(注18)の発出(注19)
⑦ 被保険者等に対して日本もしくは外国の官公署の命令、外国の出入国規制または感染症による隔離が発せられた場合
(注1)旅行
保険証券記載の海外旅行をいいます。以下この特約において同様とします。
(注2)出国
旅行行程開始後、最初の出国をいいます。以下この特約において同様とします。
(注3)被保険者等
被保険者または同行予約者をいいます。以下この特約において同様とします。
(注4)疾病
歯科疾病を含みません。以下この特約において同様とします。
(注5)入院
他の病院または診療所に移転した場合は、移転のために必要とした期間は入院中とみなします。ただし、その移転について治療のため医師が必要と認めた場合に限ります。以下この特約において同様とします。
(注6)継続して14日以上に及んだ場合
これらの日数を経過しない場合でも、入院中死亡に至った場合を含むものとします。
⑧ 被保険者等に対して災害対策基本法(昭和36年法律第 223号)第60条または第61条に基づく避難の指示等が公的機関から出された場合
台風、暴風雨、豪雨等による洪水、融雪洪水、高潮または土砂崩れ等によるものをいいます。
(注13)雪災
な だ れ
豪雪または雪崩等によるものをいいます。
(注14)渡航先
被保険者等が訪れている渡航先またはこれから訪れるもしくは経由する予定の渡航先をいいます。以下この特約において同様とします。
(注15)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注16)テロ行為
政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものが当該主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。
(注17)運送・宿泊機関等
被保険者等が利用を予定していた運送機関もしくは宿泊機関等をいいます。以下この特約において同様とします。
(注18)退避勧告等
日本国政府が発出する「退避してください。渡航は止めてください。(退避勧告)」または「渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」をいいます。
(注19)退避勧告等の発出
退避勧告等(注18)が渡航先の属する国の他の地域に対して発出された場合を含みます。
⑵ ⑴①または②に規定する被保険者等と被保険者等以外の者との続柄は、⑴①または②に該当した時におけるものをいいます。ただし、⑴①または②に該当した日からその日を含めて30日以内に被保険者等が婚姻の届出をした場合には、その配偶者を⑴①または②に該当した時において被保険者等の配偶者であったものとみなします。
第2条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
第3条(費用の範囲)
⑴ 第1条(保険金を支払う場合)⑴の費用とは、旅行にかかる費用で次に掲げるものをいいます。
① 取消料、違約料等
被保険者が出国中止または中途帰国した日以後に提供を受ける旅行サービス(注)について、出国中止または中途帰国したことにより、取消料、違約料、旅行業務取扱料その他の名目において、運送・宿泊機関等または旅行業者との契約上払戻しを受けられない費用またはこれから支払うことを要する費用をいいます。
② 渡航手続費
渡航手続費として、被保険者が出国中止または中途帰国したことにより払戻しを受けられない費用またはこれから支払うことを必要とする費用をいいます。ただし、出国中止または中途帰国した後においても使用できるものに対して支出した費用を除きます。
(注)出国中止または中途帰国した日以後に提供を受ける旅行サービス
出国後3か月以内に提供を受ける旅行サービスに限ります。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、被保険者が中途帰国した場合で、旅行が企画旅行であるときは、第1条(保険金を支払う場合)⑴の費用とは、次の算式によって算出した額をいいます。
第1条⑴の費用
旅行日程のうち、中途帰国した以後の日数
旅行変更費用保険金額
× =
旅行日程の日数
⑶ ⑵の旅行変更費用保険金額が旅行代金を超える場合は、当会社は、旅行代金を保険金額とみなします。
⑷ ⑴から⑶までの規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合で、中途帰国したときの帰国費用が⑴から⑶までの規定により算出された費用の額を上回るときは、帰国費用を第1条(保険金を支払う場合)⑴の費用とします。
① 航空券等(注1)の購入の予約がなされており、これから航空券等(注1)の費用の支払を必要とする場合または航空券等(注1)が購入されており、既に航空券等(注1)の費用を支払っている場合
② 旅行が企画旅行で、旅行代金の中に被保険者が帰国のため利用する交通機関の航空券等の費用が含まれている場合
(注1)航空券等
被保険者が帰国のため利用する交通機関の航空券または乗船券等(注2)をいいます。
(注2)航空券または乗船券等
利用する日時が被保険者の出国後3か月以内で、かつ、特定されているものをいいます。
第4条(保険事故) この特約における保険事故は、被保険者の出国中止または 中途帰国の原因となった第1条(保険金を支払う場合)⑴の
いずれかに該当することをいいます。
第5条(保険責任の始期および終期)
⑴ この特約における当会社の保険責任は、普通保険約款第
5条(保険責任の始期および終期)⑴の規定にかかわらず、保険証券記載の契約日の翌日の午前0時に始まり、住居に帰着した時または保険期間の末日の午後12時のいずれか早い時に終わります。
用 | 語 | 定 | 義 | |
① | 同 行予約者 | 被保険者と同一の旅行を同時に参加予約した者で被保険者に同行するものをいいます。 | ||
② | 危 | 篤 | 重傷または重病のため生命が危うく予断を許さない状態であると医師が判断した場合をいいます。 | |
③ | 出中 | 国止 | 被保険者が旅行について出国を中止することをいいます。 | |
④ | 中帰 | 途国 | 被保険者が旅行行程のうち出国してから住居に帰着するまでの間に旅行を中途で取りやめ帰国することをいいます。 | |
⑤ | 旅代 | 行金 | 被保険者が旅行業者に支払った次の費用をいいます。ただし、払戻しが受けられる場合は、これを控除した額とします。 ア.旅行への参加により提供を受けることができる交通機関の運賃、観光料金、宿泊料金、食事料金等の旅行サービスにかかる費用 イ.渡航手続費(注)ウ.企画料金 (注) 旅券印紙代、査証料、予防接種料等の渡航手続諸費用をいいます。以下この特約において同様とします。 | |
⑥ | 帰費 | 国用 | 旅行にかかる費用で次に掲げるものをいいます。 ア.航空運賃等交通費 被保険者の帰国に要する通常の経路による航空機、船舶等の運賃をいいます。ただし、次に掲げる費用はこの費用の額から控除します。 ア 被保険者が中途帰国したことにより払戻しを受けた運賃 イ 傷害治療費用補償特約第2条(保険金を支払う場合)⑴①もしくは③、疾病治療費用補償特約第2条(保険金を支払う場合)⑵①もしくは③、救援者費用等補償特約第3条(費用の範囲)④または治療・救援費用補償特約第3条(費用の範囲)⑴①、③もしくは④により支払われるべき費用 イ.宿泊施設の客室料および諸雑費 ア 帰国の行程における被保険者の宿泊施設の宿泊料をいい、かつ、14日分を限度とします。ただし、被保険者が中途帰国したことにより払戻しを受けた金額もしくは被保険者が負担することを予定していた金額または傷害治療費用補償特約第 2条⑴③、疾病治療費用補償特約第2条 ⑵③もしくは治療・救援費用補償特約第 3条⑴③により支払われるべき費用はこの費用の額から控除します。 イ 諸雑費とは、国際電話料等通信費、渡航手続費等をいいます。 ウ アおよびイの費用は、合計して20万円を限度とします。 |
⑵ ⑴の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
⑶ ⑴の規定にかかわらず、当会社は、保険料領収前または保険証券記載の契約日以前に第1条(保険金を支払う場合)⑴に該当していたためまたはその原因(注)が生じていたため保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定相続人が負担した費用に対しては、旅行変更費用保険金を支払
(注4)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注5)汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
けい
(注)
いません。
⑵ 当会社は頸部症候群 、腰痛その他の症状を訴えてい
(注)その原因
被保険者等または被保険者等の配偶者もしくは3親等以内の親族について、第1条⑴①の死亡もしくは危篤もしくは②の入院の直接の原因となった傷害の発生もしくは疾病の発病または⑴⑦の隔離の直接の原因となった感染症の発病をいいます。
⑷ ⑶の発病の認定は、被保険者以外の医師の診断によります。
第6条(保険❹を支払わない場合-その1)
⑴ 当会社は、次に掲げる事由のいずれかによって第1条
(保険金を支払う場合)⑴①から④までのいずれかに該当したことにより保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定相続人が負担した費用に対しては、旅行変更費用保険金を支払いません。なお、④および⑤に掲げる事由は第1条⑴④には適用しません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② ①に規定する者以外の旅行変更費用保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失。ただし、その者が旅行変更費用保険金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額については、この規定は適用しません。
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故 ア.法令に定められた運転資格(注2)を持たないで自動
車等(注3)を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 被保険者に対する刑の執行
⑥ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、その他これらに類似の事変
⑦ 日本国内における地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑧ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑨ ⑥から⑧までの事由に随伴して生じた事故もしくは疾病またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故もしくは疾病
(注1)保険契約者
保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)法令に定められた運転資格
運転する地における法令によるものをいいます。
(注3)自動車等
自動車または原動機付自転車をいいます。以下この特約において同様とします。
⑩ ⑧以外の放射線照射または放射能汚染
る場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものによって第1条(保険金を支払う場合)⑴②に該当したことにより保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定相続人が負担した費用に対しては、その症状の原因が何であるかにかかわらず、旅行変更費用保険金を支払いません。
(注)頸部症候群
いわゆる「むちうち症」をいいます。
けい
第7条(保険❹を支払わない場合-その2) 当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する間に被った 傷害または疾病によって第1条(保険金を支払う場合)⑴①または②のいずれかに該当したことにより、保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定相続人が負担した費用に対し
ては、旅行変更費用保険金を支払いません。
① 被保険者が別表1に掲げる運動等を行っている間
② 被保険者が次に掲げるいずれかに該当する間
ア.乗用具(注1)を用いて競技等(注2)をしている間。ただし、下記ウに該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、旅行変更費用保険金を支払います。
イ.乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法または態様により乗用具を使用している間。ただし、下記ウに該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法または態様により自動車等を使用している間については、旅行変更費用保険金を支払います。
ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法もしくは態様により自動車等を使用している間
(注1)乗用具
自動車等、モーターボート(注3)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。以下この特約において同様とします。
(注2)競技等
競技、競争、興行(注4)または試運転(注5)をいいます。以下この特約において同様とします。
(注3)モーターボート
xxオートバイを含みます。
(注4)競技、競争、興行
いずれもそのための練習を含みます。
(注5)試運転
性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。
第8条(当会社の責任限度額)
当会社が支払うべき旅行変更費用保険金の額は、保険証券記載の旅行変更費用保険金額をもって限度とします。
第9条(保険料の返還)
⑴ 普通保険約款第12条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、旅行行程が開始していないことを条件として既に払い込まれたこの特約にかかる保険料以外の保険料についてはその全額を返還します。
⑵ 当会社は、普通保険約款第13条(重大事由による解除)
⑴の規定に基づき保険契約を解除する場合に限り、既に払い込まれたこの特約にかかる保険料を返還します。
第10条(損害の発生)
⑴ 保険事故の発生により被保険者が出国中止した場合または中途帰国した場合は、保険契約者、被保険者または旅行変更費用保険金を受け取るべき者は、保険事故の発生の日からその日を含めて30日以内に保険事故の発生したことおよび出国中止の状況または中途帰国の状況を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知または説明を求めたときは、これに応じなければなりません。
⑵ ⑴のほか、保険事故の発生により被保険者が出国中止した場合または中途帰国した場合は、保険契約者、被保険者または旅行変更費用保険金を受け取るべき者は、遅滞なく、その旨を運送・宿泊機関等または旅行業者に通知し、それらの者との契約を解除する等第1条(保険金を支払う場合)⑴の費用の発生および拡大の防止に努めなければなりません。
⑶ ⑴および⑵の場合において、保険契約者、被保険者または旅行変更費用保険金を受け取るべき者は、他の保険契約等(注1)の有無および内容(注2)について、遅滞なく当会社に通知しなければなりません。
(注1)他の保険契約等
第1条(保険金を支払う場合)⑴の費用に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
(注2)他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等(注1)から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
⑷ 保険契約者、被保険者または旅行変更費用保険金を受け取るべき者は、⑴から⑶までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
⑸ 保険契約者、被保険者または旅行変更費用保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑴、⑵、⑶もしくは⑷の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて旅行変更費用保険金を支払います。
第11条(保険❹の請求)
⑴ 旅行変更費用保険金の当会社に対する保険金請求権は、保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定相続人が第
1条(保険金を支払う場合)⑴の費用を負担した時から発生し、これを行使できるものとします。
⑵ 被保険者または旅行変更費用保険金を受け取るべき者が旅行変更費用保険金の支払を請求する場合は、別表2に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
第12条(他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額) 他の保険契約等(注1)がある場合において、支払責任額(注2) の合計額が、第3条(費用の範囲)の費用の額を超えるときは、当会社は、次に掲げる額を旅行変更費用保険金として支
払います。
① 他の保険契約等(注1)から保険金または共済金が支払われていない場合
この保険契約の支払責任額(注2)
② 他の保険契約等(注1)から保険金または共済金が支払
われた場合
第3条の費用の額から、他の保険契約等(注1)から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注2)を限度とします。
(注1)他の保険契約等
第1条(保険金を支払う場合)⑴の費用に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
(注2)支払責任額
他の保険契約等(注1)がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
第13条(代位)
⑴ 第1条(保険金を支払う場合)⑴の費用について保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定相続人が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその費用に対して旅行変更費用保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が、保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定相続人が負担した第1条⑴の費用全額を旅行変更費用保険金として支払った場合
保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定相続人が取得した債権の全額
② ①以外の場合
保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定相続人が取得した債権の額から、旅行変更費用保険金が支払われていない保険契約者、被保険者またはこれらの者の法
定相続人が負担した第1条⑴の費用の額を差し引いた額
(注)その他の債権
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
⑵ ⑴②の場合において、当会社に移転せずに保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定相続人が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
⑶ 保険契約者、被保険者および旅行変更費用保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する⑴または⑵の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。
第14条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款第6条(告知義務)⑶
③の規定中「保険事故が発生する前に」とあるのを「この特約第4条(保険事故)の保険事故またはその原因(被保険者等または被保険者等の配偶者もしくは3親等以内の親族について、第1条(保険金を支払う場合)⑴①の死亡もしくは危篤もしくは②の入院の直接の原因となった傷害の発生もしくは疾病の発病または⑴⑦の隔離の直接の原因となった感染症の発病をいいます。)が生じる前に」と読み替えて適用します。
第15条(重大事由による解除の特則)
⑴ 当会社は、保険契約者、被保険者または旅行変更費用保険金を受け取るべき者が、普通保険約款第13条(重大事由による解除)⑴③アからオまでのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約(注)を解除することができます。
(注)この特約
被保険者または旅行変更費用保険金を受け取るべき者が該当する場合には、その被保険者またはその旅行変更費用保険金を受け取るべき者に係る部分に限ります。
⑵ ⑴の規定による解除が保険事故の生じた後になされた場合であっても、⑴の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険事故による費用に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑶ ⑴の規定による解除がなされた場合には、⑵の規定は、普通保険約款第13条(重大事由による解除)⑴③アからオまでのいずれにも該当しない被保険者または旅行変更費用保険金を受け取るべき者に生じた費用については適用しません。
第16条(準用規定) この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に 反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯さ
れた特約の規定を準用します。
別表1 第7条(保険金を支払わない場合-その2)①の運動等
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(注1)山岳登はん
ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいい、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングを除きます。
(注2)航空機
グライダーおよび飛行船を除きます。
(注3)操縦
職務として操縦する場合を除きます。
(注4)超軽量動力機
モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
別表2 保険金請求書類
出国中止または中途帰国の原因となった第1条(保険金を支払う場合)⑴の事由 | |||||||
①、② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | |
1.保険金請求書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2.保険証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3.当会社の定める傷害 (事故)状況報告書 | ○ (傷害の場合) | ○ | |||||
4.公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 | ○ (傷害の場合) | ○ | ○ |
5.疾病が保険料領収日または保険証券に記載された契約日のうちいずれか遅い日以降に発病していることを証明する医師の診断書 | ○ (疾病の場合) | ||||||
6.入院開始日および入院日数を記載した病院または診療所の証明書類 | ○ | ||||||
7.第3条(費用の範囲)の費用の支出を証明する領収書または精算書 (企画旅行の場合は、旅行代金の支払を証明する領収書または精算書および旅行行程を確認できる書類) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8.中途帰国の場合は、帰国費用の支出を証明する領収書または精算書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
9.保険契約者、被保険者または旅行変更費用保険金を受け取るべき者の印鑑証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10.旅行変更費用保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(旅行変更費用保険金の請求を第三者に委任する場合) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11.被保険者等が第1条 (保険金を支払う場合) ⑴③に該当したことを証明する書類 | ○ | ||||||
12.死亡診断書および死体検案書または危篤となった日と危篤を証明する被保険者以外の医師の診断書 | ○ | ||||||
13.被保険者等との続柄を証明する戸籍謄本等の書類 | ○ | ||||||
14.建物または家財の損害の程度を証明する書類 | ○ | ||||||
15.裁判所へ出頭したことを証明する書類 | ○ | ||||||
16.渡航先を証明する書類 | ○ | ||||||
17.第1条(保険金を支払う場合)⑴⑥の事由が発生したことを証明する書類 | ○ | ||||||
18.官公署の命令、外国の出入国規制または感染症による隔離が発せられたことを証明する書類 | ○ |
19.災害対策基本法第60条または第61条に基づく避難の指示等が公的機関から出されたことを証明する書類 | ○ | ||||||
20.同行予約者またはその親族である場合は同行予約者であることを証明する書類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
21.その他当会社が普通保険約款第20条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
⑤ その他死亡・後遺障害保険金の支払事由に直接起因して負担した費用
⑶ ⑵において、補償対象者の遺族または補償対象者に支払う費用は100万円を限度とします。
第2条(事業主費用保険❹の支払額)
前条⑴の事業主費用保険金の支払は、保険証券記載の事業主費用保険金額を限度とします。
第3条(事故の通知)
⑴ 被保険者が第1条(保険金を支払う場合)⑴の費用が発生することを知った場合は、保険契約者、被保険者または事業主費用保険金を受け取るべき者は、事故の発生の日から、30日以内に事故の発生等の状況および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
(注1)他の保険契約等
第1条(保険金を支払う場合)⑴の費用に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
(注2)他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等(注1)から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
⑵ ⑴の場合において、保険契約者、被保険者または事業主費用保険金を受け取るべき者は、他の保険契約等(注1)の有無および内容(注2)について、遅滞なく当会社に通知しなければなりません。
3N 中途帰国費用のみ補償特約
当会社は、この特約により、被保険者が旅行変更費用補償特約第1条(保険金を支払う場合)⑴のいずれかに該当し中途帰国した場合のみ、旅行変更費用保険金を支払います。
6M 事業主費用補償特約
第1条(保険❹を支払う場合)
⑴ 当会社は、普通保険約款等(注1)により死亡・後遺障害保険金(注2)を支払う場合には保険契約者(注3)が臨時に負担する費用に対して、この特約および普通保険約款等の規
定に従い、保険契約者に事業主費用保険金を支払います。
(注1)普通保険約款等
この特約が付帯された普通保険約款または特約をいいます。以下この特約において同様とします。
(注2)死亡・後遺障害保険金
死亡保険金または後遺障害保険金をいいます。以下この特約において同様とします。
(注3)保険契約者
保険契約者が連合体である場合は、その構成員のうち、補償対象者(注4)が所属する組織または補償対象者と雇用関係のある事業主をいいます。以下この特約において同様とします。
(注4)補償対象者
普通保険約款等の被保険者をいいます。以下この特約において同様とします。
⑵ ⑴の費用とは、次に掲げる費用で、社会通念上妥当と認められる費用をいいます。ただし、死亡・後遺障害保険金の支払原因となった事故等の日からその日を含めて180日以内に要した費用に限ります。
① 葬儀費用、香典、xx、弔電費用等の補償対象者の葬儀に関する費用
② 遠隔地で事故が発生した際の補償対象者の捜索費用、移送費用等の救援者費用
③ 事故現場の清掃費用等の復旧費用
④ 補償対象者の代替のための求人・採用等に関する費用
⑶ 保険契約者、被保険者または事業主費用保険金を受け取るべき者は、⑴または⑵のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
⑷ 保険契約者、被保険者または事業主費用保険金を受け取るべき者が正当な理由がなく⑴、⑵または⑶の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて事業主費用保険金を支払います。
第4条(保険❹の請求)
⑴ 事業主費用保険金の当会社に対する保険金請求権は、第
1条(保険金を支払う場合)⑴の費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ 保険契約者が事業主費用保険金の支払を請求する場合は、別表に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
⑶ 当会社は、事故の内容または費用の額等に応じ、保険契約者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑷ 保険契約者が正当な理由がなく⑶の規定に違反した場合または⑵もしくは⑶の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第5条(他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額)
⑴ 他の保険契約等(注1)がある場合において、支払責任額(注2)の合計額が、⑵に規定する支払限度額を超えるときは、当会社は、次に掲げる額を事業主費用保険金として支払います。
① 他の保険契約等(注1)から保険金または共済金が支払われていない場合
この保険契約の支払責任額(注2)
② 他の保険契約等(注1)から保険金または共済金が支払われた場合
⑵に規定する支払限度額から、他の保険契約等(注1)から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注2)を限度とします。
(注1)他の保険契約等
第1条(保険金を支払う場合)⑴の費用に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
(注2)支払責任額
他の保険契約等(注1)がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
⑵ 支払限度額は、他の保険契約等(注1)がないものとした場合の支払責任額(注2)が最も高い保険契約または共済契約の支払責任額(注2)とします。
とします。
① ⑴①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3)
180日
② ⑴①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ ⑴③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における⑴①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
⑤ ⑴①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査
(注1)請求完了日
保険契約者が第4条(保険金の請求)⑵の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)次に掲げる日数
複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)捜査・調査結果の照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
180日
(注1)他の保険契約等
第1条(保険金を支払う場合)⑴の費用に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
(注2)支払責任額
他の保険契約等(注1)がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
第6条(保険❹の支払時期)
⑴ 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が事業主費用保険金を支払うために必要な次に掲げる事項の確認を終え、事業主費用保険金を支払います。
① 事業主費用保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、費用または傷害の発生の有無および被保険者に該当する事実
② 事業主費用保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、事業主費用保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 事業主費用保険金を算出するための確認に必要な事項として、費用の額または傷害の程度、事故と費用または傷害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等(注2)の有無および内容、費用について保険契約者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注1)請求完了日
保険契約者が第4条(保険金の請求)⑵の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)他の保険契約等
第1条(保険金を支払う場合)⑴の費用に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
⑵ ⑴の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、事業主費用保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を保険契約者に対して通知するもの
⑶ ⑴および⑵に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、⑴または⑵の期間に算入しないものとします。
(注)正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
⑷ ⑴または⑵の規定による保険金の支払は、保険契約者または被保険者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
第7条(時効) 保険金請求権は、第4条(保険金の請求)⑴に規定する時 の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消
滅します。
第8条(代位)
⑴ 第1条(保険金を支払う場合)⑴の費用について、保険契約者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその費用に対して事業主費用保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次に掲げる額を限度とします。
① 当会社が、保険契約者が負担した第1条⑴の費用全額を事業主費用保険金として支払った場合
保険契約者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
保険契約者が取得した債権の額から、事業主費用保険金が支払われていない保険契約者が負担した第1条⑴の費用の額を差し引いた額
(注)その他の債権
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
⑵ ⑴②の場合において、当会社に移転せずに保険契約者が
引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
⑶ 保険契約者は、当会社が取得する⑴または⑵の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。
第9条(普通保険約款等の適用除外)
普通保険約款等(注)における事故の通知、保険金の請求、保険金の支払時期、時効および代位の規定は適用しません。
(注)普通保険約款等
この特約を除きます。
第10条(重大事由による解除の特則)
(注1)この特約
保険契約者のうち組織(注2)または事業主(注3)が該当する場合には、その組織(注2)またはその事業主(注3)に対する部分に限ります。
(注2)組織
第1条(保険金を支払う場合)⑴(注3)に規定する連合体の構成員である組織をいいます。
(注3)事業主
第1条(保険金を支払う場合)⑴(注3)に規定する連合体の構成員である事業主をいいます。
⑴ 当会社は、保険契約者が、普通保険約款第13条(重大事由による解除)⑴③アからオまでのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約(注1)を解除することができます。
1B 家族旅行特約
第1章 x x
第1条(被保険者の範囲)
この特約により、普通保険約款およびこれに付帯される特約における被保険者は、普通保険約款第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、本人(注1)および保険証券記載の次に掲げる者(注2)とします。
① 本人(注1)の配偶者(注3)
② 本人(注1)または配偶者(注3)と生計を共にする同居の親族
(注1)本人
保険証券の本人欄に記載の者をいいます。
(注2)保険証券記載の次に掲げる者
本人(注1) を含めて、以下「家族」といいます。以下この特約において同様とします。
(注3)配偶者
普通保険約款第1条(用語の定義)に規定する配偶者のほか、本人(注1)と婚姻の届出を予定している者を含みます。
③ 本人(注1)または配偶者(注3)と生計を共にする別居の未婚の子
⑵ ⑴の規定による解除が費用の発生した後になされた場合であっても、⑴の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による費用に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑶ ⑴の規定による解除がなされた場合には、⑵の規定は、普通保険約款第13条(重大事由による解除)⑴③アからオまでのいずれにも該当しない保険契約者に生じた費用については適用しません。
第11条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款等の規定を準用します。
別表 第4条(保険金の請求)⑵の書類
1.保険金請求書 |
2.保険証券 |
3.保険契約者が費用を支払ったことおよびその金額を証明する書類。ただし、次の金額の保険金請求分を除きます。 ⑴ 死亡保険金を支払う場合 ……10万円 ⑵ 後遺障害保険金を支払う場合 イ.後遺障害の程度による支払割合が70%以上の場合 …… 5万円ロ.後遺障害の程度による支払割合が40%以上の場合 …… 3万円 |
4.保険契約者の印鑑証明書 |
5.保険金の請求を第三者に委任する場合には、委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書 |
6.その他当会社が第6条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの |
第2章 傷害死亡保険❹支払特約が付帯される場合の取扱い
第1条(傷害死亡保険❹の削減) 当会社は、保険契約締結時に、被保険者が家族でなかった 場合には、その傷害に対し、次の割合により、傷害死亡保険
金を削減します。
領収した保険料
家族旅行特約を付帯しない場合の保険契約者が支払うべき保険料
第3章 傷害後遺障害保険❹支払特約が付帯される場合の取扱い
第1条(傷害後遺障害保険❹の削減) 当会社は、傷害後遺障害保険金支払特約(注)が付帯されて いる場合において、保険契約締結時に、被保険者が家族でなかった場合には、その傷害に対し、次の割合により、傷害後
遺障害保険金を削減します。
領収した保険料
家族旅行特約を付帯しない場合の保険契約者が支払うべき保険料
(注)傷害後遺障害保険金支払特約
傷害後遺障害保険金支払特約(後遺障害等級表型)をいいます。
第4章 傷害治療費用補償特約が付帯される場合の取扱い
第1条(傷害治療費用保険❹額の削減) 当会社は、保険契約締結時に、被保険者が家族でなかった 場合には、その傷害に対し、次の割合により、傷害治療費用
保険金額(注)を削減します。
領収した保険料
家族旅行特約を付帯しない場合の保険契約者が支払うべき保険料
(注)傷害治療費用保険金額
保険証券記載の傷害治療費用保険金額をいいます。
第5章 疾病治療費用補償特約が付帯される場合の取扱い
第1条(疾病治療費用保険❹額の削減) 当会社は、保険契約締結時に、被保険者が家族でなかった 場合には、その疾病治療に対し、次の割合により、疾病治療
費用保険金額(注)を削減します。
領収した保険料
家族旅行特約を付帯しない場合の保険契約者が支払うべき保険料
(注)疾病治療費用保険金額
保険証券記載の疾病治療費用保険金額をいいます。
第6章 疾病死亡保険❹支払特約が付帯される場合の取扱い
第1条(疾病死亡保険❹の削減) 当会社は、保険契約締結時に、被保険者が家族でなかった 場合には、その疾病死亡に対し、次の割合により、疾病死亡
保険金を削減します。
② | 付添者 | ①の被災者以外の被保険者をいいます。 |
③ | 救援者 | 被災者(注1)の捜索、看護または事故処理を行うために現地(注2)へ赴く被保険者の親族(注3)をいいます。 (注1) 救援者費用等補償特約第2条⑴②に該当する場合は、継続して3日以上入院した者に限ります。 (注2) 事故発生地、その被災者の収容地または被保険者の勤務地をいいます。 (注3) これらの者の代理人を含みます。た だし、付添者を除きます。 |
第2条(個別適用) 救援者費用等補償特約の規定は、同特約第7条(当会社の 責任限度額)、および第8条(保険料の返還または請求-職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)⑶の規定を
除き、それぞれの被保険者ごとに適用します。
第3条(救援者費用等補償特約の読み替え)
この特約により、救援者費用等補償特約の規定を次のとおり読み替えて適用します。
① 第2条(保険金を支払う場合)⑴②を次のとおり読み替えます。
「② 被保険者が入院した場合で、次のいずれかに該当したとき。
ア.責任期間中に被った傷害を直接の原因として入院(注1)した場合。ただし、次条②のア.、③のア.、④、⑤および⑥のア.の費用を支払うのは、継続して3日以上入院(注1)した場合に限ります。
領収した保険料
イ.責任期間中に発病し、かつ、治療を開始した疾病(注2)を直接の原因として入院(注1)した場合。ただし、次条②のア.、③のア.、④、⑤および⑥のア.の費用を支払うのは、継続して3日以上入院(注1)した場合に限ります。
」
家族旅行特約を付帯しない場合の保険契約者が支払うべき保険料
② 第3条(費用の範囲)を次のとおり読み替えます。
「第3条(費用の範囲)
第7章 賠償責任危険補償特約が付帯される場合の取扱い
第1条(個別適用) 賠償責任危険補償特約の規定は、同特約第6条(保険金の 支払額)の規定を除き、それぞれの被保険者ごとに適用しま
す。
第8章 携行品損害補償特約が付帯される場合の取扱い
第1条(個別適用)
携行品損害補償特約の規定は、同特約第6条(保険金の支払額)の規定を除き、それぞれの被保険者ごとに適用します。
第9章 救援者費用等補償特約が付帯される場合の取扱い
第1条(用語の定義)
救援者費用等補償特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 | |
① | 被災者 | 救援者費用等補償特約第2条(保険金を支払う場合)⑴のいずれかに該当した被保険者をいいます。 |
前条⑴の費用とは、次に掲げるものをいいます。ただし、次に掲げる費用のうち、傷害治療費用補償特約第2条(保険金を支払う場合)⑴または疾病治療費用補償特約第2条(保険金を支払う場合)⑵により支払われる費用がある場合は、その額を控除します。
① 捜索救助費用
遭難した被保険者を捜索(注1)する活動に要した費用のうち、これらの活動に従事した者の中からの請求に基づいて支払った費用をいいます。
② 航空運賃等交通費
航空運賃等交通費とは、次に掲げるものをいいます。ア.救援者の現地までの船舶、航空機等の往復運賃をいい、被災者1名について救援者3名分を限度としま す。ただし、前条⑴③ウまたはエの場合において、被 災者の生死が判明した後または被災者の緊急な捜索(注1) もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者に
かかる費用は除きます。
イ.前条⑴のいずれかに該当したことにより、当初の旅行行程を離脱した場合において、付添者が当初の旅行行程に復帰するためまたは直接帰国(注2)するために、被保険者が現実に支出した付添者の船舶、航空機等の運賃をいいます。ただし、これにより被保険者が払戻しを受けた金額または被保険者が負担することを予定していた金額については費用の額から控除します。
③ 宿泊施設の客室料
宿泊施設の客室料とは、次に掲げるものをいいます。ア.現地および現地までの行程における救援者の宿泊施設の客室料をいい、被災者1名について救援者3名分 を限度とし、かつ、救援者1名について14日分を限度 とします。ただし、前条⑴③ウまたはエの場合におい て、被災者の生死が判明した後または被災者の緊急な 捜索(注1)もしくは救助活動が終了した後に現地に赴
く救援者にかかる費用は除きます。
イ.前条⑴のいずれかに該当したことにより、当初の旅行行程を離脱した場合において、付添者が捜索(注1)、看護または事故処理を行うために、被保険者が現実に支出した付添者の当初の旅行行程に復帰するまでまたは直接帰国(注2)するまでの宿泊施設の客室料をいい、 14日分を限度とします。ただし、これにより被保険者が払戻しを受けた金額または被保険者が負担することを予定していた金額については費用の額から控除します。
④ 移送費用
死亡した被災者を現地から保険証券記載の被保険者の住所に移送するために要した遺体輸送費用または治療を継続中の被災者を現地から保険証券記載の被保険者の住所もしくはその住所の属する国の病院もしくは診療所へ移転するために必要とした移転費(注3)をいいます。ただし、被災者が払戻しを受けた帰国のための運賃または被災者が負担することを予定していた帰国のための運賃はこの費用の額から控除します。
⑤ 遺体処理費用
死亡した被災者の火葬費用、遺体防腐処理費用等の遺体の処理費用をいい、被災者1名について100万円を限度とします。なお、xx、読経代および式場費等の葬儀費用等遺体の処理とは直接関係がない費用は含みません。
⑥ 諸雑費
次に掲げるものをいい、40万円を限度とします。ア.救援者の渡航手続費(注4)
イ.救援者または被保険者が現地において支出した交通費
ウ.被災者の入院または救援に必要な身の回り品購入費および国際電話料等通信費等
エ.アからウまでに掲げるもののほか、アからウまでの費用と同程度に救援のために必要な費用
(注1)捜索
捜索、救助または移送をいいます。
(注2)直接帰国
最終目的地への到着をいいます。
(注3)移転費
治療のため医師または職業看護師が付添うことを必要とする場合には、その費用を含みます。ただし、不定期航空運送(注5)のチャーター料金は、治療上の必要により定期航空運送による移送が困難であると医師が認めた場合に限り費用の範囲に含めます。
(注4)渡航手続費
旅券印紙代、査証料、予防接種料等をいいます。
(注5)不定期航空運送
貸切航空便による運送を含みます。
」
③ 第14条(普通保険約款の読み替え)を次のとおり読み替えます。
「 この特約第3条(費用の範囲)③については、普通保険約款第1条(用語の定義)宿泊施設の定義中③の規定
中「被保険者の渡航期間が保険証券記載の被保険者の住所の属する国を出国してから」とあるのを「救援者または付添者の渡航期間が救援者または付添者の住所の属する国を出国してから」と読み替えて適用します。 」
第10章 治療・救援費用補償特約が付帯される場合の取扱い
第1条(用語の定義)
治療・救援費用補償特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 | |
① | 被災者 | 治療・救援費用補償特約第2条(保険金を支払う場合)⑴③から⑤までのいずれかに該当した被保険者をいいます。 |
② | 付添者 | ①の被災者以外の被保険者をいいます。 |
③ | 救援者 | 被災者(注1)の捜索、看護または事故処理を行うために現地(注2)へ赴く被保険者の親族(注3)をいいます。 (注1) 治療・救援費用補償特約第2条⑴③に該当する場合は、継続して3日以上入院した者に限ります。 (注2) 事故発生地、その被災者の収容地または被保険者の勤務地をいいます。 (注3) これらの者の代理人を含みます。た だし、付添者を除きます。 |
第2条(治療・救援費用保険❹額の削減) 当会社は、保険契約締結時に、被保険者が家族でなかった 場合には、その負担した費用に対し、次の割合により、治療・
救援費用保険金額(注)を削減します。
領収した保険料
家族旅行特約を付帯しない場合の保険契約者が支払うべき保険料
(注)治療・救援費用保険金額
保険証券記載の治療・救援費用保険金額をいいます。
第3条(治療・救援費用補償特約の読み替え)
この特約により、治療・救援費用補償特約の規定を次のとおり読み替えて適用します。
① 第2条(保険金を支払う場合)⑴③を次のとおり読み替えます。
「③ 被保険者が入院した場合で、次のいずれかに該当したとき。
ア.責任期間中に被った傷害を直接の原因として入院(注6)した場合。ただし、次条⑴④イ.、エ.、カ.、キ.およびク.の費用ならびにケ.に規定する救援者の渡航手続費および救援者の支出した費用を支払うのは、継続して3日以上入院(注6)した場合に限ります。
イ.責任期間中に発病し、かつ、治療を開始した疾病(注7)を直接の原因として入院(注6)した場合。ただし、次条⑴④イ.、エ.、カ.、キ.、およびク.の費用ならびにケ.に規定する救援者の渡航手続費および救援者の支出した費用を支払うのは、継続して3日以上入院(注6)した場合に限ります。
」
② 第3条(費用の範囲)⑴④を次のとおり読み替えます。
「④ 被保険者が前条⑴③から⑤までのいずれかに該当したことにより、被保険者等が負担した次に掲げる費用のうち、被保険者等が現実に支出した金額
ア.遭難した被保険者を捜索(注9)する活動に要した費用のうち、これらの活動に従事した者の中からの請求に基づいて支払った費用
イ.救援者の現地までの船舶、航空機等の往復運賃。ただし、被災者1名について救援者3名分を限度とし、被災者が前条⑴④ウまたはエに該当した場合において、被災者の生死が判明した後または被災者の緊急な捜索(注9)もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる費用は除きます。
ウ.当初の旅行行程を離脱した場合において、付添者が当初の旅行行程に復帰するためまたは直接帰国(最終目的地への到着をいいます。)するために、被保険者が現実に支出した付添者の船舶、航空機等の運賃。ただし、これにより被保険者が払戻しを受けた金額または被保険者が負担することを予定していた金額については費用の額から控除します。
エ.現地および現地までの行程における救援者の宿泊施設の客室料。ただし、被災者1名について救援者3名 分を限度とし、かつ、救援者1名について14日分を限 度とします。また、被災者が前条⑴④ウまたはエに該 当した場合において、被災者の生死が判明した後また は被災者の緊急な捜索(注9)もしくは救助活動が終了 した後に現地に赴く救援者にかかる費用は除きます。 オ.当初の旅行行程を離脱した場合において、付添者が捜索(注9)、看護または事故処理を行うために、被保険 者が現実に支出した付添者の当初の旅行行程に復帰す るまでまたは直接帰国(最終目的地への到着をいいま す。)するまでの宿泊施設の客室料をいい、14日分を 限度とします。ただし、これにより被保険者が払戻し を受けた金額または被保険者が負担することを予定し
ていた金額については費用の額から控除します。
カ.治療を継続中の被災者を現地から保険証券記載の被保険者の住所またはその住所の属する国の病院もしくは診療所へ移転するために要した移転費(注4)。ただし、被災者が払戻しを受けた帰国のための運賃または被災者が負担することを予定していた帰国のための運賃および①または③により支払われるべき費用はこの費用の額から控除します。
キ.死亡した被災者の火葬費用、遺体防腐処理費用等の遺体の処理費用をいい、被災者1名について100万円を限度とします。なお、xx、読経代および式場費等の葬儀費用等遺体の処理とは直接関係がない費用は含みません。
ク.死亡した被災者を現地から保険証券記載の被保険者の住所に移送するために要した遺体輸送費用。ただし、被災者の法定相続人が払戻しを受けた帰国のための運賃または被災者が負担することを予定していた帰国のための運賃はこの費用の額から控除します。
ケ.次に掲げる費用。ただし、40万円を限度とし、②の費用は除きます。
ア 救援者の渡航手続費(注10)
イ 救援者または被保険者が現地において支出した交通費
ウ 被災者の入院または救援に必要な身の回り品購入費および国際電話料等通信費等
エ アからウまでに掲げるもののほか、アからウまでの費用と同程度に救援のために必要な費用
」
③ 第16条(普通保険約款の読み替え)⑵を次のとおり読み替えます。
「⑵ この特約第3条(費用の範囲)⑴④ウについては、普通保険約款第1条(用語の定義)宿泊施設の定義中③の規定中「被保険者の渡航期間が保険証券記載の被保険者の住所の属する国を出国してから」とあるのを「救援者または付添者の渡航期間が救援者または付添者の住所の属する国を出国してから」と読み替えて適用します。
」
第11章 航空機寄託手荷物遅延等費用補償特約が付帯される場合の取扱い
第1条(個別適用)
航空機寄託手荷物遅延等費用補償特約の規定は、同特約第
1条(保険金を支払う場合)⑵の規定を除き、それぞれの被保険者ごとに適用します。
第12章 旅行変更費用補償特約が付帯される場合の取扱い
第1条(個別適用) 旅行変更費用補償特約の規定は、同特約第8条(当会社の 責任限度額)の規定を除き、それぞれの被保険者ごとに適用
します。
第13章 基本条項
第1条(保険責任期間の延長)
⑴ 普通保険約款第5条(保険責任の始期および終期)⑴の規定にかかわらず、被保険者の旅行の最終目的地への到着が保険期間の末日の午後12時までに予定されている場合であっても、被保険者が次のいずれかに該当したことにより遅延したときには、保険責任の終期はその事由により到着が通常遅延すると認められる時間で、かつ、7日間を限度として延長されるものとします。
① 被保険者が死亡した場合で、次のいずれかに該当したとき。
ア.責任期間(注1) に被った傷害を直接の原因として、傷害の原因となった事故の日からその日を含めて180日以内に死亡したとき。
イ.疾病または妊娠、出産、早産もしくは流産を直接の原因として責任期間(注1)中に死亡したとき。
ウ.責任期間(注1)中に発病した疾病を直接の原因として責任期間(注1)が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡した場合。ただし、責任期間(注1)中に治療を開始し、かつ、その後も引き続き治療を受けていた場合に限ります。
エ.責任期間(注1)中に被保険者が自殺行為を行った日からその日を含めて180日以内に死亡したとき。
② 被保険者が入院した場合で、次のいずれかに該当したとき。
ア.責任期間(注1)中に被った傷害を直接の原因として入院(注2)したとき。
イ.責任期間(注1)中に発病した疾病(注3)を直接の原因として入院(注2)したとき。ただし、責任期間(注1)中に治療を開始していた場合に限ります。
③ 被保険者が次のいずれかに該当した場合
ア.責任期間(注1)中に被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明になった場合
イ.責任期間(注1)中に被保険者が搭乗している航空機または船舶が遭難した場合
ウ.責任期間(注1)中に被保険者が山岳登はん(注4)中に
遭難した場合
エ.責任期間(注1)中に急激かつ偶然な外来の事故によって被保険者の生死が確認できない場合
オ.責任期間(注1)中に急激かつ偶然な外来の事故によって被保険者が緊急な捜索・救助活動を要する状態となったことが警察等の公的機関により確認された場合
⑤ 被保険者に生じた損害等に対して支払う保険金を受け取るべき者(注4)が、普通保険約款第13条⑴③アからオまでのいずれかに該当すること。
(注1)責任期間
保険期間中で、かつ、旅行行程中をいいます。
(注2)入院
他の病院または診療所に移転した場合には、移転のために必要とした期間は入院中とみなします。ただし、その移転について治療のため医師が必要と認めた場合に限ります。
(注3)疾病
妊娠、出産、早産または流産に起因する疾病および歯科疾病を含みません。
(注4)山岳登はん
ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。
⑵ ⑴①または②の発病の認定は、医師の診断によります。
⑶ ⑴③ウの山岳登はん(注)中の被保険者の遭難が明らかでない場合において、被保険者がxx予定期日の翌日午前0時以降48時間を経過してもxxしなかったときは、保険契約者または被保険者の親族もしくはこれらに代わる者が次に掲げるもののいずれかに対して、被保険者の捜索を依頼したことをもって、遭難が発生したものとみなします。
① 警察その他の公的機関
② サルベージ会社または航空会社
③ 遭難救助隊
(注1)この保険契約
②の事由がある場合には、その家族に係る部分に限り、③または⑤の事由がある場合には、その被保険者に係る部分に限り、④の事由がある場合には、その費用保険金を受け取るべき者(注3)に係る部分に限ります。ただし、⑤の事由がある場合でその被保険者が本人(注2)であるときには、その家族に係る部分に限ります。
(注2)本人
保険証券の本人欄に記載の者をいいます。
(注3)費用保険金を受け取るべき者
治療・救援費用補償特約に規定する治療・救援費用保険金を受け取るべき者、救援者費用等補償特約に規定する救援者費用等保険金を受け取るべき者または旅行変更費用補償特約に規定する旅行変更費用保険金を受け取るべき者をいいます。
(注4)保険金を受け取るべき者
費用保険金を受け取るべき者(注3)を除きます。
⑵ ⑴の規定による解除が保険事故(注1)の生じた後になされた場合であっても、⑴の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険事故(注1)による損害等に対しては、当会社は、保険金(注2)を支払いません。この場合において、既に保険金(注2)を支払ってい
(注1)保険事故
⑴②の規定による解除がなされた場合には、その家族に生じた保険事故をいい、⑴③または⑤の規定による解除がなされた場合には、その被保険者に生じた保険事故をいいます。
(注2)保険金
⑴⑤の規定による解除がなされた場合には、保険金を受け取るべき者のうち、普通保険約款第13条
(重大事由による解除)⑴③アからオまでのいずれかに該当する者の受け取るべき金額に限ります。
たときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注)山岳登はん
ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。
⑷ ⑴において、被保険者が保険期間の末日の翌日から7日以内に旅行の最終目的地へ到着した場合は、その被保険者に対する当会社の保険責任は、その被保険者が住居(注)に帰着した時に終わります。
(注)住居
被保険者が入院した最終目的国の病院または診療所を含みます。
第2条(この保険契約の失効)
保険契約締結の後、被保険者が死亡し、第1章総則第1条
(被保険者の範囲)に規定する被保険者がいなくなったときは、保険契約は効力を失います。
第3条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約款第10条(保険契約の失効)の規定は適用しません。
第4条(重大事由による解除の特則)
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注1)を解除することができます。
① 保険契約者が、普通保険約款第13条(重大事由による解除)⑴③アからオまでのいずれかに該当すること。
② 本人(注2)が、普通保険約款第13条⑴③アからウまでまたはオのいずれかに該当すること。
③ 本人(注2)以外の被保険者が、普通保険約款第13条⑴
③アからウまでまたはオのいずれかに該当すること。
④ 費用保険金を受け取るべき者(注3)が、普通保険約款第13条⑴③アからオまでのいずれかに該当すること。
⑶ ⑴の規定による解除がなされた場合には、⑵の規定は、次のいずれかの損害等については適用しません。ただし、傷害・疾病補償保険金(注1)を支払うべき損害等を除きます。
① 普通保険約款第13条(重大事由による解除)⑴③アからオまでのいずれにも該当しない被保険者または費用保険金を受け取るべき者(注2)に生じた損害等(注3)
② 普通保険約款第13条⑴③アからウまでまたはオのいず
れかに該当する被保険者に生じた損害賠償金の損害
(注1)傷害・疾病補償保険金
傷害死亡保険金支払特約、傷害後遺障害保険金支払特約(後遺障害等級表型)、疾病死亡保険金支払特約、傷害治療費用補償特約または疾病治療費用補償特約に規定する保険金をいいます。
(注2)費用保険金を受け取るべき者
治療・救援費用補償特約に規定する治療・救援費用保険金を受け取るべき者、救援者費用等補償特約に規定する救援者費用等保険金を受け取るべき者または旅行変更費用補償特約に規定する旅行変更費用保険金を受け取るべき者をいいます。
治療・救援費用補償特約については、治療・救援費用補償特約第3条(費用の範囲)⑴④に規定する費用に限ります。
④ | 第2条⑴③ | 責任期間が終了した日から | その責任期間が終了した日から |
⑤ | 第9条(保険金の請求)⑵⑤ | 責任期間終了後 72時間を経過するまでに | その責任期間終了後72時間を経過するまでに |
⑷ ⑴①の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算し
⑶ 救援者費用等補償特約は下表のとおり読み替えて適用し
た保険料を返還します。
⑸ ⑴②または⑤の規定により、当会社がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
ます。
(注)この保険契約
その家族に係る部分に限ります。
第5条(準用規定) この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に 反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯さ
れた特約の規定を準用します。
箇 所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
① | 第2条(保険金を支払う場合)⑴①ウ | 責任期間が終了した日から | その責任期間が終了した日から |
② | 第2条⑴①ウ | 責任期間中に治療 | その責任期間中に治療 |
③ | 第2条⑴②イ | 責任期間中に治療 | その責任期間中に治療 |
箇 所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
① | 第2条(保険金を支払う場合)⑴② | 直接の原因として責任期間 | 直接の原因としてその責任期間 |
② | 第2条⑴(注4) | 責任期間が終了した日から | その責任期間が終了した日から |
③ | 第2条⑴②イ | 責任期間x | xx責任期間中 |
④ | 第2条⑴③イ | 責任期間中に治療 | その責任期間中に治療 |
⑤ | 第2条⑴⑤ウ | 責任期間が終了した日から | その責任期間が終了した日から |
⑥ | 第2条⑴⑤ウ | 責任期間中に治療 | その責任期間中に治療 |
⑦ | 第13条(保険金の請求)⑵④ | 責任期間終了後 72時間を経過するまでに | その責任期間終了後72時間を経過するまでに |
⑧ | 第13条⑵④ | 責任期間が終了した日から | その責任期間が終了した日から |
⑨ | 第16条(普通保険約款の読み替え) ⑴ | 責任期間開始前または責任期間終了後 | その責任期間開始前またはその責任期間終了後 |
⑷ 治療・救援費用補償特約は下表のとおり読み替えて適用
8S 数次海外旅行者に関する特約
第1条(保険❹を支払う場合)
⑴ 当会社は、被保険者が保険期間中に2回以上の海外旅行を行う場合にも、その全ての海外旅行に対して、この保険契約に基づいて保険金を支払います。
⑵ 当会社は、保険期間中でも旅行行程中以外の期間については保険責任は負いません。
第2条(特約の取扱い)
この保険契約に付帯されている特約は、次のとおり取り扱うものとします。
箇 所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
① | 第2条(保険金を支払う場合)⑴① | 直接の原因として責任期間 | 直接の原因としてその責任期間 |
② | 第2条⑴①イ | 責任期間x | xx責任期間中 |
③ | 第2条⑴② | 責任期間が終了した日から | その責任期間が終了した日から |
④ | 第10条(保険金の請求)⑵① | 責任期間終了後 72時間を経過するまでに | その責任期間終了後72時間を経過するまでに |
⑤ | 第10条⑵② | 責任期間が終了した日から | その責任期間が終了した日から |
⑥ | 第13条(普通保険約款の読み替え) | 責任期間開始前または責任期間終了後 | その責任期間開始前またはその責任期間終了後 |
⑴ 疾病治療費用補償特約は下表のとおり読み替えて適用します。
します。
⑵ 疾病死亡保険金支払特約は下表のとおり読み替えて適用
戦争危険等免責に関する一部修正特約
⑴ 当会社は、この特約により、この保険契約に傷害死亡保険金支払特約が付帯されている場合には、同特約第3条
(保険金を支払わない場合-その1)⑨の規定を次のとお
します。
り読み替えて適用します。
箇 所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
① | 第2条(保険金を支払う場合)⑴② | 責任期間が終了した日から | その責任期間が終了した日から |
② | 第2条⑴② | 責任期間終了後 72時間を経過するまでに | その責任期間終了後72時間を経過するまでに |
③ | 第2条⑴②イ | 責任期間x | xx責任期間中 |
「 ⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変。ただし、これらに該当するかどうかにかかわらず、テロ行為(政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。)を除きます。」
⑵ 当会社は、この保険契約に付帯された他の特約に、傷害死亡保険金支払特約第3条(保険金を支払わない場合―その1)⑨と同じ規定がある場合には、その規定についても
8R 一時帰国中補償特約
⑴ 当会社は、保険期間の中途において被保険者が一時的に帰国する場合には、帰国当日および次に掲げる期間も旅行行程中とみなし、この保険契約に基づく保険金(注1)を支払います。
① 被保険者が外為法(注2)に規定する居住者である場合は、帰国した日(注3)の翌日から起算して30日間
(注1)保険金
この特約においては、傷害死亡保険金支払特約に基づく傷害死亡保険金、傷害後遺障害保険金支払特約(注4)に基づく傷害後遺障害保険金、傷害治療費用補償特約に基づく傷害治療費用保険金、疾病治療費用補償特約に基づく疾病治療費用保険金、治療・救援費用補償特約に基づく治療・救援費用保険金、疾病死亡保険金支払特約に基づく疾病死亡保険金または賠償責任危険補償特約に基づく賠償責任保険金をいいます。
(注2)外為法
外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)をいいます。
(注3)帰国した日
入国手続を行った日をいいます。
(注4)傷害後遺障害保険金支払特約
傷害後遺障害保険金支払特約(後遺障害等級表型)をいいます。
② 被保険者が外為法(注2)に規定する非居住者である場合は、帰国した日(注3)の翌日から起算して90日間
受給者が保険契約者から受領した金銭の額
③ 保険金の請求書類が同条③の場合
(注1)次に掲げる金額
他の保険契約等(注4)があり、同一の事故に対して、既に保険金が支払われている場合は、他の保険契約等(注4)によって支払われた金額を控除した残額をいいます。
(注2)遺族補償額
災害補償規定等に規定する遺族補償に充てられる金額をいいます。以下この特約において同様とします。
(注3)受給者
災害補償規定等の受給者をいいます。以下この特約において同様とします。
(注4)他の保険契約等
災害補償規定等に対して保険金または共済金を支払う他の保険契約または共済契約をいいます。以下この特約において同様とします。
保険契約者が受給者へ支払った金銭の額
⑶ ⑴および⑵の規定にかかわらず、保険契約者が第4条
(保険金の請求)の書類を提出できない場合には、当会社は被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。
(注)遺族補償額
災害補償規定等に対して保険金または共済金を支払う他の保険契約等があり、同一の事故に対して、既に保険金または共済金が支払われている場合は、他の保険契約等によって支払われた金額を控除した残額をいいます。
⑷ ⑶において当会社が支払うべき死亡保険金の額は、普通保険約款等の規定に従います。ただし、遺族補償額(注)を限度とします。
⑵ ⑴①および②のいずれかに規定する期間を経過した後に被保険者が海外渡航をする場合には、出国手続を完了した時から旅行行程が再開するものとします。
3D 企業等の災害補償規定等特約
第1条(用語の定義) この特約にいう災害補償規定等とは、保険契約者が従業員 等の業務中および業務外の災害等に対し、遺族補償を行う旨
を定めた規定で保険証券に記載したものをいいます。
第2条(死亡保険❹の支払)
⑴ 当会社は、この特約により、普通保険約款等(注)の規定にかかわらず、保険契約者を死亡保険金受取人とします。ただし、保険契約者が企業等の連合体の場合には被保険者の所属する企業等とし、このときには本特約の規定において「保険契約者」とあるのは「被保険者が所属する企業等」と読み替えて適用します。
(注)普通保険約款等
この特約が付帯された普通保険約款または特約をいいます。以下この特約において同様とします。
⑵ ⑴において当会社が支払うべき死亡保険金の額は、普通保険約款等の規定に従います。ただし、次に掲げる金額(注1)を限度とします。
① 保険金の請求書類が第4条(保険金の請求)①の場合遺族補償額(注2)の範囲内で、受給者(注3)が了知して
いる保険金の請求額
② 保険金の請求書類が同条②の場合
第3条(保険料の返還) 前条⑵ただし書または同条⑷ただし書により死亡保険金の 支払額を減額する場合には、既に払い込まれた保険料のう
ち、その減額分に対応する保険料を保険契約者に返還します。
第4条(保険❹の請求) 保険契約者が死亡保険金の支払を請求する場合は、普通保 険約款等に定められた書類のほかに、次に掲げる書類のいず
れかを提出しなければなりません。
① 受給者が保険金の請求内容について了知していることを証する書類
② 受給者が保険契約者から金銭を受領したことを証する書類
③ 保険契約者が受給者に金銭を支払ったことを証する書類
6Y 7Y 8Y 初回保険料の払込みに関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
初 回保 険 料 | 次の保険料(暫定保険料を含みます。)をいいます。 ① 保険料を一時に払い込む場合は、保険料の全額 |
② この保険契約に保険料を分割して払い込むことを承認する特約が適用されている場合は、第1回分割保険料 ③ 保険期間が1年を超える長期契約で保険料の払込方法が一時払以外の場合には第1回保険料 | |
初回保険料払 込 期 日 | 初回保険料の払込期日をいい、次の期日とします。 ① 初回保険料を口座振替により払い込む場合は、初回保険料を指定口座から当会社の口座に振り替える日をいい、提携金融機関ごとに当会社の定める期日 ② 初回保険料を口座振替以外の方法により払い込む場合は、当会社所定の期日 |
x x x x 機 関 | 当会社と保険料口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、保険契約締結の際に、当会社と保険契約者との間に、あらかじめ初回保険料を口座振替または当会社の定める口座振替以外の方法により払い込むことについての合意があり、かつ、次の条件を満たしている場合に適用されます。
⑴ 初回保険料を口座振替により払い込む場合は、次の条件をいずれも満たしていること。
① 指定口座が、提携金融機関に保険期間の開始時までに設定されていること。
② この保険契約の締結および保険契約者から当会社への損害保険料口座振替依頼書の提出が、保険期間の開始時までになされていること。
⑵ 初回保険料を口座振替以外の方法により払い込む場合は、この保険契約の締結が、保険期間の開始時までになされていること。
第3条(初回保険料の払込み)
⑴ 初回保険料を口座振替により払い込む場合、初回保険料の払込みは、初回保険料払込期日に、指定口座から当会社の口座に振り替えることによって行うものとします。
⑵ ⑴の場合において、初回保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による初回保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われたときには、当会社は、初回保険料払込期日に払込みがあったものとみなします。
⑶ ⑴の場合において、保険契約者は、初回保険料払込期日の前日までに初回保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
⑷ 初回保険料払込期日に初回保険料の払込みがない場合には、保険契約者は、初回保険料を初回保険料払込期日の属する月の翌々月末日までに当会社の指定した場所に払い込まなければなりません。
第4条(初回保険料領収前の事故)
⑴ 当会社は、保険契約者が初回保険料払込期日の属する月の翌々月末日までに初回保険料を払い込んだ場合は、初回保険料領収前の事故(その原因を含みます。)に対して、この特約が付帯された普通保険約款およびこれに付帯された他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
⑵ ⑴の規定により、被保険者または保険金を受け取るべき者が、初回保険料領収前の事故(その原因を含みます。)に対して保険金の支払を受ける場合には、保険契約者は、その支払を受ける前に、保険契約者は初回保険料を当会社
に払い込まなければなりません。
⑶ ⑵の規定にかかわらず、保険契約者が初回保険料払込期日までに初回保険料を払い込む旨の確約を行った場合で、かつ、当会社がこれを承認したときは、初回保険料が払い込まれたものとみなして、その事故(その原因を含みます。)に対して保険金を支払います。
⑷ ⑶の確約に反して保険契約者が初回保険料払込期日までにその払込みを怠った場合は、当会社は、既に支払った保険金の返還を請求することができます。
第5条(初回保険料不払の場合の保険契約の解除)
⑴ 当会社は、初回保険料払込期日の属する月の翌々月末日までに、初回保険料の払込みがない場合には、この保険契約を解除することができます。
⑵ 当会社は、⑴の解除を行う場合には、保険契約者に対する書面によりその旨を通知します。この場合の解除は、保険期間の初日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第6条(初回保険料不払の場合の保険契約者による保険契約の解除の取扱い)
⑴ 保険契約者がこの保険契約を解除する場合(注)において、保険契約者が払い込むべき初回保険料が未払込であり、当会社が初回保険料を請求したときは、保険契約者は、初回保険料を払い込まなければなりません。
(注)保険契約者がこの保険契約を解除する場合
この特約が付帯された保険契約の普通保険約款に定められた、保険契約者による保険契約の解除の規定に基づき、保険契約者がこの保険契約を解除することをいいます。
⑵ ⑴の場合において、保険契約者が初回保険料の払込みを怠ったときは、当会社は、保険契約者による保険契約の解除を取り消し、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑵の解除は、保険期間の初日から将来に向かってその効力を生じます。
第7条(所得補償保険普通保険約款に付帯される場合の読替規定)
この特約が所得補償保険普通保険約款に付帯される場合は、第4条(初回保険料払込前の事故)に規定する「事故(その原因を含みます。)」を「就業不能、傷害または損害(その原因を含みます。)」と読み替えます。
第8条(準用規定)
K1 クレジットカードによる保険料支払に関する特約(登録方式)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款ならびにこれに付帯された特別約款および特約の規定を準用します。
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に保険料を分割して払い込むことを承認する特約、初回保険料の払込みに関する特約、初回保険料の払込みに関する特約(前月手続用)、長期保険保険料年払特約、追加保険料の払込みに関する特約、訂正保険料の払込みに関する特約または保険契約を自動的に継続する特約(以下「保険料払込特約」といいます。)の適用があり、かつ、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(クレジットカードによる保険料支払の承認)
当会社は、この特約に従い、当会社の指定するクレジットカード(以下「クレジットカード」といいます。)により、保険契約者が保険料(注)を支払うことを承認します。
(注)保険料
この保険契約の保険料をいい、保険料を分割して払い込むことを承認する特約に定める「第1回分割保険料」および「第2回目以降の分割保険料」、初回保険料の払込みに関する特約に定める「初回保険料」、長期保険保険料年払特約に定める「年額保険料」、追加保険料の払込みに関する特約に定める「初回追加保険料」および「第2回目以降の追加保険料」、訂正保険料の払込みに関する特約に定める「初回追加保険料」および「第2回目以降の追加保険料」ならびに保険契約を自動的に継続する特約に定める
「継続された保険契約の保険料」または「継続契約の保険料」を含みます。
険金割合を乗じた額を死亡特別保険金として死亡保険金受取人に支払います。
(注1)傷害死亡特約
傷害死亡保険金支払特約をいいます。以下この特約において同様とします。
(注2)第三者
被保険者と生計を共にする親族を除きます。
第3条(クレジットカードによる保険料の払込み)
⑴ 保険契約者は、保険契約締結の後遅滞なく、当会社の定める通信方法により、クレジットカードに関する情報を登録しなければなりません。
⑵ 当会社は、この特約により保険料払込特約の適用にあたっては、クレジットカード発行会社(以下「カード会社」といいます。)へ該当のクレジットカードが有効であること等の確認を行ったうえで、当会社がクレジットカードによる保険料の支払を承認した時に保険料の払込みがあったものとみなします。
⑶ ⑵の場合において、クレジットカードが有効であること等の確認がとれないときは、保険契約者は、クレジットカードに関する情報を新たに登録しなければなりません。
⑷ ⑵の規定は、当会社がカード会社から保険料相当額を領収できない場合には、適用しません。ただし、保険契約者がカード会社との間で締結した会員規約等(以下「会員規約等」といいます。)に定める手続によってクレジットカードを使用し、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っている場合を除きます。
第4条(保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い)
当会社は、前条⑷の保険料相当額を領収できない場合には、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場合において、保険契約者が、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っているときは、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。
第5条(返還保険料の取扱い)
普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定により、当会社が保険料を返還する場合には、当会社は、返還保険料の全額を一括してまたは当会社の定める回数に分割して、当会社の定める日に、クレジットカード会社を経由して返還することができます。
第6条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
⑵ 死亡特別保険金を受け取るべき者が死亡特別保険金の支払を請求する場合は、傷害死亡特約第10条(保険金の請求)に規定する書類のほか、傷害が被保険者への加害を目的とした第三者(注)の作為によるものであることを証明する書類を当会社に提出しなければなりません。
(注)第三者
被保険者と生計を共にする親族を除きます。
⑶ 死亡特別保険金の支払については、傷害死亡特約第2条
(保険金を支払う場合)⑵および⑶の規定中「傷害死亡保険金を」とあるのは「死亡特別保険金を」と読み替えて適用します。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された他の特約の規定を準用します。
旅行業者がxxする海外旅行保険契約に関する特約
当会社は、この特約により、被保険者が保険証券記載の海外旅行に参加するため所定の集合地に集合した時から所定の解散地で解散するまでの間を、旅行行程とみなします。
包括契約に関する特約(毎月報告・毎月精算用)
第1条(暫定保険料)
⑴ 保険契約者は、保険契約締結と同時に暫定保険料(注)を当会社に支払わなければなりません。
(注)暫定保険料
保険証券記載の暫定保険料をいいます。以下この特約において同様とします。
⑵ 普通保険約款第5条(保険責任の始期および終期)⑸の規定および普通保険約款に付帯される他の特約に定める保険料領収前に生じた保険事故の取扱いの規定は、⑴の暫定保険料に適用するものとします。
第2条(帳簿の備付け)
保険契約者は、被保険者の氏名、被保険者数その他の当会社の定める事項を記載した帳簿を備え、当会社がその閲覧または写しの提示を求めた場合は、いつでもこれに応じなければなりません。
第3条(通知)
(注)通知日
保険証券記載の通知日をいいます。
⑴ 保険契約者は、通知日(注)までに、1か月間の被保険者数その他の当会社の定める事項を、当会社に通知しなければなりません。
(注1)
第1条(死亡特別保険❹の支払)
K2 死亡特別保険❹支払特約
⑴ 当会社は、この特約により、傷害死亡特約 第2条
(保険金を支払う場合)の傷害死亡保険金を支払った場合で、傷害死亡保険金の支払事由が被保険者への加害を目的とした第三者(注2)の作為による傷害であるときは、当会社が支払った傷害死亡保険金に保険証券記載の死亡特別保
⑵ ⑴の規定による通知に遅滞または脱漏があった場合において、保険契約者に故意または重大な過失があったときは、当会社は、その通知の対象となる被保険者の被った傷
(注1)払込期日
保険証券記載の払込期日をいいます。
(注2)確定保険料
前条⑴の規定による通知に基づく確定保険料をいいます。
害または損害に対しては、次の算式により算出した額をもって各被保険者の保険金額とみなします。
の差額を精算します。
遅滞または脱漏の生じた通知日(注)以前に遅滞および脱漏がなかった場合の次条の確定保険料の合計額
保険証券記載の被保険者1名あたりの保険金額
各被保険者の保険金額
遅滞または脱漏の生じた通知日(注)以前に実際に行われた通知に基づく次条の確定保険料の合計額
= × 第5条(準用規定) この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に 反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯さ
れた他の特約の規定を準用します。
(注)通知日
保険証券記載の通知日をいいます。
⑶ ⑴の規定による通知に遅滞または脱漏があった場合は、保険期間終了後であっても、保険契約者はこれに対応する保険料を支払わなければなりません。ただし、⑵の規定に基づいて保険金が支払われている場合は、この規定は適用しません。
⑷ ⑵の規定は、当会社が、⑵の通知の故意もしくは重大な過失による遅滞もしくは脱漏があることを知った時から⑵の規定により保険金を支払うことについて保険契約者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または遅滞もしくは脱漏の生じた通知日(注)から5年を経過した場合には適用しません。
(注)通知日
保険証券記載の通知日をいいます。
第4条(確定保険料)
⑴ 保険契約者は、確定保険料(注1)を払込期日(注2)までに払い込まなければなりません。
(注1)確定保険料
前条⑴の規定による通知に基づく確定保険料をいいます。
(注2)払込期日
保険証券記載の払込期日をいいます。
(注1)確定保険料
前条⑴の規定による通知に基づく確定保険料をいいます。
(注2)払込期日
保険証券記載の払込期日をいいます。
⑵ 保険契約者が⑴の確定保険料(注1)の払込期日(注2)後1か月を経過した後もその払込みを怠った場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
包括契約に関する特約(毎月報告・一括精算用)
第1条(暫定保険料)
⑴ 保険契約者は、保険契約締結と同時に暫定保険料(注)を当会社に支払わなければなりません。
(注)暫定保険料
保険証券記載の暫定保険料をいいます。以下この特約において同様とします。
⑵ 普通保険約款第5条(保険責任の始期および終期)⑸の規定および普通保険約款に付帯される他の特約に定める保険料領収前に生じた保険事故の取扱いの規定は、⑴の暫定保険料に適用するものとします。
第2条(帳簿の備付け) 保険契約者は、被保険者の氏名、被保険者数その他の当会 社の定める事項を記載した帳簿を備え、当会社がその閲覧または写しの提示を求めた場合は、いつでもこれに応じなけれ
ばなりません。
第3条(通知)
⑴ 保険契約者は、通知日(注)までに、1か月間の被保険者数その他の当会社の定める事項を、当会社に通知しなければなりません。
(注)通知日
保険証券記載の通知日をいいます。
⑵ ⑴の規定による通知に遅滞または脱漏があった場合において、保険契約者に故意または重大な過失があったときは、当会社は、その通知の対象となる被保険者の被った傷害または損害に対しては、次の算式により算出した額をもって各被保険者の保険金額とみなします。
遅滞または脱漏の生じた通知日(注)以前に遅滞および脱漏がなかった場合の次条の確定保険料の合計額
保険証券記載の被保険者1名あたりの保険金額
各被保険者の保険金額
遅滞または脱漏の生じた通知日(注)以前に実際に行われた通知に基づく次条の確定保険料の合計額
= ×
(注)通知日
保険証券記載の通知日をいいます。
(注)確定保険料
前条⑴の規定による通知に基づく確定保険料をいいます。
⑶ ⑵の規定によりこの保険契約を解除できる場合は、当会社は、その確定保険料(注)を算出するための通知の対象となる被保険者の被った傷害または損害に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑷ 第1条(暫定保険料)の暫定保険料は、最終の払込期日(注1)に払い込まれるべき確定保険料(注2)との間で、そ
⑶ ⑴の規定による通知に遅滞または脱漏があった場合は、保険期間終了後であっても、保険契約者はこれに対応する保険料を支払わなければなりません。ただし、⑵の規定に基づいて保険金が支払われている場合は、この規定は適用
⑷ ⑵の規定は、当会社が、⑵の通知の故意もしくは重大な過失による遅滞もしくは脱漏があることを知った時から⑵の規定により保険金を支払うことについて保険契約者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または遅滞もしくは脱漏の生じた通知日(注)から5年を経過した場合には適用しません。
(注)通知日
保険証券記載の通知日をいいます。
第4条(確定保険料)
⑴ 保険契約者は、保険期間終了時に確定保険料(注)と暫定
保険料との間で、その差額を精算しなければなりません。
(注)確定保険料
前条⑴の通知に基づく確定保険料をいいます。
⑵ 保険期間の中途で毎月の確定保険料(注)の合計額が暫定保険料を超えた場合は、保険契約者は、当会社の請求に従い追加暫定保険料を払い込まなければなりません。
契約が継続されている場合において、疾病の原因の発生がこの保険契約が継続されてきた最初の保険契約の責任期間の開始時以降であるときは、同特約第2条(保険金を支払う場合)⑴①の規定にかかわらず、疾病治療費用補償特約および普通保険約款の規定に従い、疾病治療費用保険金を支払います。
⑵ ⑴において、疾病の原因の発生が、この保険契約の責任期間の開始時より前である場合は、当会社は、この保険契約の支払条件により算出された疾病治療費用保険金の額と、疾病を発病した時の保険契約の支払条件により算出された疾病治療費用保険金の額のうち、いずれか低い金額を支払います。
(注)保険料
第4条(暫定保険料)の暫定保険料および第7条
(確定保険料)の確定保険料をいいます。
⑶ ⑴または⑵の規定にかかわらず、当会社は、⑴の原因の発生の時が、その発生の時の保険契約の責任期間の開始時から、その保険契約の保険料(注)を領収した時までの期間である場合は、その原因により発病した疾病に対しては、疾病治療費用保険金を支払いません。
(注)確定保険料
前条⑴の通知に基づく確定保険料をいいます。
⑶ 保険契約者が⑵の規定による追加暫定保険料の支払を怠った場合(注)は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)追加暫定保険料の支払を怠った場合
当会社が、保険契約者に対し追加暫定保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
⑷ ⑵の規定による追加暫定保険料を請求する場合において、⑶の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第5条(準用規定) この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に 反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯さ
れた他の特約の規定を準用します。
⑴ 当会社は、治療・救援費用補償特約が付帯されている保険契約が継続されている場合において、疾病の原因の発生がこの保険契約が継続されてきた最初の保険契約の責任期間の開始時以降であるときは、同特約第2条(保険金を支払う場合)⑴②の規定にかかわらず、治療・救援費用補償特約および普通保険約款の規定に従い、治療・救援費用保険金を支払います。ただし、同特約第2条⑴②ウ.に掲げる疾病については、本条の規定を適用しません。
第3条(継続契約における治療・救援費用保険❹の支払に関する取扱い)
⑵ ⑴において、疾病の原因の発生が、この保険契約の責任期間の開始時より前である場合は、当会社は、この保険契約の支払条件により算出された治療・救援費用保険金の額と、疾病を発病した時の保険契約の支払条件により算出された治療・救援費用保険金の額のうち、いずれか低い金額を支払います。
(注)保険料
次条の暫定保険料および第7条(確定保険料)の確定保険料をいいます。
⑶ ⑴または⑵の規定にかかわらず、当会社は、⑴の原因の発生の時が、その発生の時の保険契約の責任期間の開始時から、その保険契約の保険料(注)を領収した時までの期間である場合は、その原因により発病した疾病に対しては、治療・救援費用保険金を支払いません。
企業等の包括契約に関する特約
(毎月報告・毎月精算用)
第1条(用語の定義)
この特約において、下表の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
第4条(暫定保険料)
⑴ 保険契約者は、保険契約締結と同時に暫定保険料(注)を当会社に支払わなければなりません。
(注)暫定保険料
保険証券記載の暫定保険料をいいます。以下この特約において同様とします。
用 語 | 定 義 | |
① | 継 x x 約 | 普通保険約款または海外旅行傷害保険普通保険約款に基づく被保険者毎の保険契約の保険期間の終了日(注)と時間的な隔たりがなく保険期間が開始する保険契約をいいます。 (注) その保険契約が終了日前に解除されて いた場合にはその解除日をいいます。 |
② | 責 任 期 間 | 保険期間中で、かつ、旅行行程中をいいます。 |
第2条(継続契約における疾病治療費用保険❹の支払に関する取扱い) |
⑴ 当会社は、疾病治療費用補償特約が付帯されている保険
⑵ 普通保険約款第5条(保険責任の始期および終期)⑸の規定および普通保険約款に付帯される他の特約に定める保険料領収前に生じた保険事故の取扱いの規定は、⑴の暫定保険料に適用するものとします。
第5条(帳簿の備付け) 保険契約者は、被保険者の氏名、被保険者数その他の当会 社の定める事項を記載した帳簿を備え、当会社がその閲覧または写しの提示を求めた場合は、いつでもこれに応じなけれ
(注2)払込期日
保険証券記載の払込期日をいいます。
第6条(通知)
⑴ 保険契約者は、通知日(注)までに、1か月間の被保険者
数その他の当会社の定める事項を、当会社に通知しなければなりません。
(注)通知日
保険証券記載の通知日をいいます。
⑵ ⑴の規定による通知に遅滞または脱漏があった場合において、保険契約者に故意または重大な過失があったときは、当会社は、その通知の対象となる被保険者の被った傷害または損害に対しては、次の算式により算出した額をもって各被保険者の保険金額とみなします。
⑶ ⑵の規定によりこの保険契約を解除できる場合は、当会社は、その確定保険料(注)を算出するための通知の対象となる被保険者の被った傷害または損害に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注)確定保険料
前条⑴の通知に基づく確定保険料をいい、被保険者毎の保険契約の保険期間内で分割された保険料を含みます。
(注1)払込期日
保険証券記載の払込期日をいいます。
(注2)確定保険料
前条⑴の通知に基づく確定保険料をいい、被保険者毎の保険契約の保険期間内で分割された保険料を含みます。
⑷ 第4条(暫定保険料)の暫定保険料は、最終の払込期日(注1)に払い込まれるべき確定保険料(注2)との間で、その差額を精算します。
保険証券記載の被保険者1名あたりの保険金額
各被保険者の保険金額
遅滞または脱漏の生じた通知日(注)以前に実際に行われた通知に基づく次条の確定保険料の合計額
= ×
遅滞または脱漏の生じた通知日(注)以前に遅滞および脱漏がなかった場合の次条の確定保険料の合計額
(注)通知日
保険証券記載の通知日をいいます。
⑶ ⑴の規定による通知に遅滞または脱漏があった場合は、保険期間終了後であっても、保険契約者はこれに対応する保険料を支払わなければなりません。ただし、⑵の規定に基づいて保険金が支払われている場合は、この規定は適用しません。
⑷ ⑵の規定は、当会社が、⑵の通知の故意もしくは重大な過失による遅滞もしくは脱漏があることを知った時から⑵の規定により保険金を支払うことについて保険契約者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または遅滞もしくは脱漏の生じた通知日(注)から5年を経過した場合には適用しません。
(注)通知日
保険証券記載の通知日をいいます。
第7条(確定保険料)
⑴ 保険契約者は、確定保険料(注1)を払込期日(注2)までに払い込まなければなりません。
(注1)確定保険料
前条⑴の通知に基づく確定保険料をいい、被保険者毎の保険契約の保険期間内で分割された保険料を含みます。
(注2)払込期日
保険証券記載の払込期日をいいます。
⑵ 保険契約者が⑴の確定保険料(注1)の払込期日(注2)後1か月を経過した後もその払込みを怠った場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注1)確定保険料
前条⑴の通知に基づく確定保険料をいい、被保険者毎の保険契約の保険期間内で分割された保険料を含みます。
第8条(準用規定) この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に 反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯さ
れた他の特約の規定を準用します。
企業等の包括契約に関する特約
(毎月報告・一括精算用)
第1条(用語の定義)
この特約において、下表の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 | |
① | 継続契約 | 普通保険約款または海外旅行傷害保険普通保険約款に基づく被保険者毎の保険契約の保険期間の終了日(注)と時間的な隔たりがなく保険期間が開始する保険契約をいいます。 (注) その保険契約が終了日前に解除されていた場合にはその解除日をいいます。 |
② | 責任期間 | 保険期間中で、かつ、旅行行程中をいいます。 |
第2条(継続契約における疾病治療費用保険❹の支払に関する取扱い) |
⑴ 当会社は、疾病治療費用補償特約が付帯されている保険契約が継続されている場合において、疾病の原因の発生がこの保険契約が継続されてきた最初の保険契約の責任期間の開始時以降であるときは、同特約第2条(保険金を支払う場合)⑴①の規定にかかわらず、疾病治療費用補償特約および普通保険約款の規定に従い、疾病治療費用保険金を支払います。
⑵ ⑴において、疾病の原因の発生が、この保険契約の責任期間の開始時より前である場合は、当会社は、この保険契約の支払条件により算出された疾病治療費用保険金の額と、疾病を発病した時の保険契約の支払条件により算出された疾病治療費用保険金の額のうち、いずれか低い金額を支払います。
(注)保険料
第4条(暫定保険料)の暫定保険料および第7条
(確定保険料)の確定保険料をいいます。
⑶ ⑴または⑵の規定にかかわらず、当会社は、⑴の原因の発生の時が、その発生の時の保険契約の責任期間の開始時から、その保険契約の保険料(注)を領収した時までの期間である場合は、その原因により発病した疾病に対しては、疾病治療費用保険金を支払いません。
もって各被保険者の保険金額とみなします。
遅滞または脱漏の生じた通知日(注)以前に遅滞および脱漏がなかった場合の次条の確定保険料の合計額
保険証券記載の被保険者1名あたりの保険金額
各被保険者の保険金額
遅滞または脱漏の生じた通知日(注)以前に実際に行われた通知に基づく次条の確定保険料の合計額
= ×
第3条(継続契約における治療・救援費用保険❹の支払に関する取扱い)
⑴ 当会社は、治療・救援費用補償特約が付帯されている保険契約が継続されている場合において、疾病の原因の発生がこの保険契約が継続されてきた最初の保険契約の責任期間の開始時以降であるときは、同特約第2条(保険金を支払う場合)⑴②の規定にかかわらず、治療・救援費用補償特約および普通保険約款の規定に従い、治療・救援費用保険金を支払います。ただし、同特約第2条⑴②ウに掲げる疾病については、本条の規定を適用しません。
⑵ ⑴において、疾病の原因の発生が、この保険契約の責任期間の開始時より前である場合は、当会社は、この保険契約の支払条件により算出された治療・救援費用保険金の額と、疾病を発病した時の保険契約の支払条件により算出された治療・救援費用保険金の額のうち、いずれか低い金額を支払います。
⑶ ⑴または⑵の規定にかかわらず、当会社は、⑴の原因の発生の時が、その発生の時の保険契約の責任期間の開始時から、その保険契約の保険料(注)を領収した時までの期間である場合は、その原因により発病した疾病に対しては、治療・救援費用保険金を支払いません。
(注)保険料
次条の暫定保険料および第7条(確定保険料)の確定保険料をいいます。
第4条(暫定保険料)
(注)暫定保険料
保険証券記載の暫定保険料をいいます。以下この特約において同様とします。
⑴ 保険契約者は、保険契約締結と同時に暫定保険料(注)を当会社に支払わなければなりません。
(注)通知日
保険証券記載の通知日をいいます。
⑶ ⑴の規定による通知に遅滞または脱漏があった場合は、保険期間終了後であっても、保険契約者はこれに対応する保険料を支払わなければなりません。ただし、⑵の規定に基づいて保険金が支払われている場合は、この規定は適用しません。
⑷ ⑵の規定は、当会社が、⑵の通知の故意もしくは重大な過失による遅滞もしくは脱漏があることを知った時から⑵の規定により保険金を支払うことについて保険契約者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または遅滞もしくは脱漏の生じた通知日(注)から5年を経過した場合には適用しません。
(注)通知日
保険証券記載の通知日をいいます。
第7条(確定保険料)
⑴ 保険契約者は、保険期間終了時に確定保険料(注)と暫定保険料との間で、その差額を精算しなければなりません。
(注)確定保険料
前条⑴の通知に基づく確定保険料をいいます。
⑵ 保険期間の中途で毎月の確定保険料(注)の合計額が暫定保険料を超えた場合は、保険契約者は、当会社の請求に従い追加暫定保険料を払い込まなければなりません。
(注)確定保険料
前条⑴の通知に基づく確定保険料をいいます。
⑵ 普通保険約款第5条(保険責任の始期および終期)⑸の規定および普通保険約款に付帯される他の特約に定める保険料領収前に生じた保険事故の取扱いの規定は、⑴の暫定保険料に適用するものとします。
第5条(帳簿の備付け) 保険契約者は、被保険者の氏名、被保険者数その他の当会 社の定める事項を記載した帳簿を備え、当会社がその閲覧または写しの提示を求めた場合は、いつでもこれに応じなけれ
ばなりません。
第6条(通知)
⑴ 保険契約者は、通知日(注)までに、1か月間の被保険者数その他の当会社の定める事項を、当会社に通知しなければなりません。
(注)通知日
保険証券記載の通知日をいいます。
⑵ ⑴の規定による通知に遅滞または脱漏があった場合において、保険契約者に故意または重大な過失があったときは、当会社は、その通知の対象となる被保険者の被った傷害または損害に対しては、次の算式により算出した額を
⑶ 保険契約者が⑵の規定による追加暫定保険料の支払を怠った場合(注)は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)追加暫定保険料の支払を怠った場合
当会社が、保険契約者に対し追加暫定保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
⑷ ⑵の規定による追加暫定保険料を請求する場合において、⑶の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第8条(準用規定) この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に 反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯さ
れた他の特約の規定を準用します。
第4条(保険料)の保険料をいいます。
第1条(包括契約に関する特約の読み替え)
K8 保険料確定特約(包括契約に関する特約(毎月報告・一括精算用)用)
当会社は、この特約により、包括契約に関する特約(毎月報告・一括精算用)第1条(暫定保険料)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
第1条(保険料)
(注1)保険料
保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度または過去1年間の被保険者数(注2)その他の事項に基づく保険証券記載の保険料をいいます。以下この特約において同様とします。
(注2)過去1年間の被保険者数
初年度契約の場合は、被保険者となるべき者の人数とします。
⑴ 保険契約者は、保険契約締結と同時に、保険料(注1)を当会社に支払わなければなりません。
」
⑶ 当会社は、この特約により、企業等の包括契約に関する特約(毎月報告・一括精算用)第4条(暫定保険料)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「第4条(保険料)
(注1)保険料
保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度または過去1年間の被保険者数(注2)その他の事項に基づく保険証券記載の保険料をいいます。以下この特約において同様とします。
(注2)過去1年間の被保険者数
初年度契約の場合は、被保険者となるべき者の人数をいいます。
⑴ 保険契約者は、保険契約締結と同時に、保険料(注1)を当会社に支払わなければなりません。
⑵ 普通保険約款第5条(保険責任の始期および終期)⑸
①の規定および普通保険約款に付帯される他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いの規定は、⑴の保険料に適用するものとします。
」
第2条(包括契約に関する特約の適用除外)
当会社は、この特約により、包括契約に関する特約(毎月報告・一括精算用)第3条(通知)および第4条(確定保険料)の規定を適用しません。
第3条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。
⑵ 普通保険約款第5条(保険責任の始期および終期)⑸①の 規定および普通保険約款に付帯される他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いの規定は、⑴の保険料に適用するものとします。
」
第2条(企業等の包括契約に関する特約の適用除外)
当会社は、この特約により、企業等の包括契約に関する特約(毎月報告・一括精算用)第6条(通知)および第7条(確定保険料)の規定を適用しません。
第3条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯される他の特約の規定を準用します。
共同保険に関する特約
第1条(企業等の包括契約に関する特約の読み替え)
K9 保険料確定特約(企業等の包括契約に関する特約(毎月報告・一括精算用)用)
⑴ 当会社は、この特約により、企業等の包括契約に関する特約(毎月報告・一括精算用)第2条(継続契約における疾病治療費用保険金の支払に関する取扱い)⑶を次のとおり読み替えて適用します。
「⑶ ⑴または⑵の規定にかかわらず、当会社は、⑴の原因の発生の時が、その発生の時の保険契約の責任期間の開始時から、その保険契約の保険料(注)を領収した時までの期間である場合は、その原因により発病した疾病に対しては、疾病治療費用保険金を支払いません。
(注)保険料
第4条(保険料)の保険料をいいます。
」
⑵ 当会社は、この特約により、企業等の包括契約に関する特約(毎月報告・一括精算用)第3条(継続契約における治療・救援費用保険金の支払に関する取扱い)⑶を次のとおり読み替えて適用します。
「⑶ ⑴または⑵の規定にかかわらず、当会社は、⑴の原因の発生の時が、その発生の時の保険契約の責任期間の開始時から、その保険契約の保険料(注)を領収した時までの期間である場合は、その原因により発病した疾病に対しては、治療・救援費用保険金を支払いません。
この保険契約は、保険証券記載の保険会社(以下「引受保険会社」といいます。)による共同保険契約であって、引受保険会社は、保険証券記載のそれぞれの保険金額または引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に、保険契約上の権利を有し、義務を負います。
第2条(幹事保険会社の行う業務)
第1条(独立責任)
保険契約者が保険契約の締結に際しこの保険契約の幹事保険会社として指名した保険会社は、すべての引受保険会社のために次の事項に関する業務を行います。
① 保険契約申込書の受領ならびに保険証券等の発行および交付
② 保険料の収納および受領または返還
③ 保険契約の内容の変更の承認または保険契約の解除
④ 保険契約上の規定に基づく告知または通知に係る書類等の受領およびその告知または通知の承認等
⑤ 保険金請求xxの譲渡の通知に係る書類等の受領およびその譲渡の承認または保険金請求xxの上の質権の設定、譲渡もしくは消滅の通知に係る書類等の受領およびその設定、譲渡もしくは消滅の承認
⑥ 保険契約の変更手続に係る承認書の発行および交付または保険証券に対する裏書等
⑦ 保険の対象その他の保険契約に係る事項の調査
⑧ 事故発生もしくは損害発生の通知に係る書類等の受領または保険金請求に関する書類等の受領
⑨ 損害の調査、損害の査定、保険金等の支払および引受保険会社の権利の保全
⑩ その他①から⑨までの事務または業務に付随する事項
第3条(幹事保険会社の行為の効果)
この保険契約に関し幹事保険会社が行った前条に掲げる業務は、すべての引受保険会社がこれを行ったものとみなします。
第4条(保険契約者等の行為の効果)
この保険契約に関し保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者等が保険契約上の規定に基づいて幹事保険会社に対し行った通知その他の行為は、すべての引受保険会社に対して行われたものとみなします。
込みを行う場合は、傷害死亡保険金支払特約第13条(死亡保険金受取人の変更)または疾病死亡保険金支払特約第12条
(死亡保険金受取人の変更)の規定にかかわらず、この保険契約では、保険契約者は、死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人以外に変更することはできません。
第7条(普通保険約款の読み替え)
この特約により、普通保険約款第1条(用語の定義)の表の告知事項の規定中、「保険契約申込書の記載事項」とあるのを「保険契約者が当会社に契約意思の表示を行う際の申出事項」と読み替えます。
第8条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定を準用します。
V9 通信販売に関する特約(インターネット用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
契約意思の 表 示 | 保険契約申込みの意思を表示することをいいます。 |
情報処理機器等の通信手段 | インターネットを含みます。 |
電子データメッセージ | 保険料、保険料払込期日、保険料の払込方法等を明示したものをいいます。 |
保 険 申 込 者 | 当会社に対して保険契約の申込みをしようとする者をいいます。 |
保 険 料 | 保険契約者がこの保険契約に基づいて当会社に払い込むべき金銭で、保険料を一括して払い込む場合は、この保険契約に定められた保険料をいい、保険料を分割して払い込む場合は、第1回目に払い込むべき分割保険料をいいます。 |
第2条(保険契約の申込み)
⑴ 当会社に対して保険申込者は、情報処理機器等の通信手段を媒介とし、当会社に対し契約意思の表示をすることにより保険契約の申込みをすることができるものとします。
⑵ ⑴の規定により当会社が契約意思の表示を受けた場合は、当会社は、保険契約引受けの可否を審査し、引受けを行うものについては、電子データメッセージによる通知を保険契約者に送信するものとします。
第3条(保険料の払込方法)
保険契約者は、前条⑵の電子データメッセージによる通知に従い、保険料を払い込まなければなりません。
第4条(当会社による保険契約の解除)
⑴ 当会社は、前条の通知に記載された保険料払込期日までに保険料の払込みがない場合は、保険契約者に対する書面または電子メールによる通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑵ ⑴の解除は、保険期間の初日から将来に向かってその効力を生じます。
第5条(この特約による当会社への通知方法)
保険契約者または被保険者が契約内容変更の通知を行う場合は、書面または電話、情報処理機器等の通信手段によって行うものとします。
第6条(死亡保険❹受取人の変更)
情報処理機器等の通信手段を媒介とする意思表示による申
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