発注者は,上記 PFI 事業が令和 2 年 3 月末に終了するところ,終了後も同給食センターを引き続き市内の小中学校への給食提供のために使用し,機能維持のため の施設等の修繕を実施すること,及び同給食センターの運営・維持管理を包括的に民間事業者に委託する方針を定め,これらを内容とする千葉市大宮学校給食センター維持管理 運営長期包括事業(以下「本事業」という。)を定めた。発注者は,本事業にかかる募集要項を公表して,民間事業者の提案を求め,応募した民間事業者のうち最も優れた提案...
xx市大宮学校給食センター維持管理運営長期包括事業
運営包括委託契約書(案)
令和元年 9 月 18 日
x x 市
収 入 印 紙 貼 付 欄
運営包括委託契約書
委託業務名 | xx市大宮学校給食センター維持管理運営長期包括事業にかかる業務 |
履行場所 | 大宮学校給食センター内 |
契約期間 | 自 本契約締結日 至 令和 12 年 3 月 31 日 |
委 託 料 | |
うち取引に係る消費 税及び地方消費税の額 | |
※「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法第 28 条第1項及び第 29 条、地方 税法第 72 条の 82 及び第 72 条の 83 の規定により算出したもので、委託料に 100 分の 10 を乗じて得た額である。 | |
契約保証金 | 第 4 条に定めるとおり |
上記の委託について、発注者と受注者とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によってこの運営包括委託契約を締結し、xxに従って、誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として、本書 2 通を作成し、当事者記名押印の上、各自 1 通を所有する。
令和 年 月 日
発注者 xxxxxxxxx 0 x 0 xx x 市
x x 市 長 印
受注者 住所(所在地)
商号又は名称
代 表 者 印
目 次
第1章 総則 1
第1条 (契約の履行及び用語の定義) 1
第2条 (公共性及び受注者による事業の趣旨の尊重) 1
第3条 (規定の適用関係) 2
第4条 (契約の保証) 2
第5条 (監督職員) 3
第6条 (委託業務に関する許認可及び届出等) 3
第7条 (事業の場所) 3
第8条 (発注者の請求による要求水準書の変更) 4
第9条 (受注者の請求による要求水準書の変更) 4
第10条(モニタリング) 5
第11条(貸与品) 5
第12条(貸与する備品の特則) 6
第2章 業務の準備 6
第13条(業務の引継) 6
第14条(業務体制の構築) 6
第15条(責任者等に関する措置請求) 7
第16条(本施設の確認) 7
第17条(業務計画書の作成及び提出) 7
第18条(発注者による本施設の運営・維持管理体制確認) 8
第3章 本施設の運営及び維持管理 8
第1節 総則 8
第19条(委託業務) 8
第20条(近隣対応) 8
第21条(第三者の使用) 8
第22条(第三者に及ぼした損害等) 9
第23条(法令等の遵守) 9
第2節 運営業務 9
第24条(年度業務計画書の提出) 9
第25条(調理義務) 9
第26条(食中毒等) 10
第27条(業務報告) 11
第3節 施設維持管理業務 11
第28条(年度業務計画書の提出) 11
第29条(本施設の補修・修繕) 11
第30条(日誌・報告書等) 12
第31条(業務報告) 12
第4章 委託料の支払い 12
第32条(委託料) 12
第33条(委託料の減額) 12
第34条(委託料の返還) 12
第5章 危険負担 13
第35条(本施設の所有権) 13
第36条(保険) 13
第37条(臨機の措置) 13
第6章 契約期間及び契約の終了 13
第38条(契約期間) 13
第39条(契約期間満了時の業務) 13
第40条(受注者の事由による解除) 14
第41条(発注者の債務不履行及び発注者の事由による解除) 15
第42条(解除の効果) 15
第7章 法令変更 16
第43条(法令変更の通知) 16
第44条(協議及び追加費用の負担) 16
第45条(契約の解除) 16
第8章 不可抗力 17
第46条(不可抗力の通知) 17
第47条(協議及び追加費用の負担) 17
第48条(契約の解除) 17
第9章 その他 17
第49条(公租公課の負担) 17
第50条(損害賠償) 18
第51条(権利義務の処分等) 18
第52条(決算報告書の提出及び報告) 18
第53条(受注者の解散) 18
第54条(本施設の見学者対応) 18
第55条(協議) 18
第56条(請求,通知等の様式その他) 18
第57条(秘密保持) 19
第58条(個人情報の保護) 19
第59条(暴力団等の排除) 19
第60条(準拠法) 19
第61条(管轄裁判所) 19
第62条(定めのない事項) 19
別紙 1 定義集
別紙 2 受注者がxxする保険
別紙 3 不可抗力の場合の費用分担規定
別紙 4 委託料の支払方法及び改定方法等
別紙 5 モニタリング及び委託料の減額
別紙 6 法令変更の場合の費用分担規定
別紙 7 貸与品
前 文
xx市(以下「発注者」という。)は,xx市大宮学校給食センターを整備するに当たり,より効率的な事業の実施を図るとともに,民間が有する食品衛生等に関するノウハウを活用し,より豊かで安全な学校給食の実現を図るため「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成 11 年法律第 117 号)の特定事業として,同給食センターの設計,建設,運営,維持管理を民間事業者に対して一体の事業として発注した。
発注者は,上記 PFI 事業が令和 2 年 3 月末に終了するところ,終了後も同給食センターを引き続き市内の小中学校への給食提供のために使用し,機能維持のための施設等の修繕を実施すること,及び同給食センターの運営・維持管理を包括的に民間事業者に委託する方針を定め,これらを内容とするxx市大宮学校給食センター維持管理運営長期包括事業(以下「本事業」という。)を定めた。発注者は,本事業にかかる募集要項を公表して,民間事業者の提案を求め,応募した民間事業者のうち最も優れた提案を行った応募提案グループを優先交渉権者として選定した。
優先交渉権者は,上記募集要項に従い本事業を実施するための特別目的会社たる株式会社
●(以下「受注者」という。)を設立した。
そこで,本事業を実施するために,発注者は受注者と次のとおり契約を締結する。
第1章 総則
(契約の履行及び用語の定義)
第1条 発注者及び受注者は,以下の条項に基づき募集要項等及び提案書に従い,日本国の法令を遵守し,この運営包括委託契約(以下「本契約」という。)を履行しなければならない。
2 本契約において用いられる用語は,本文中において特に明示されているものを除き,別紙 1
において定められた意味を有するものとする。
(公共性及び受注者による事業の趣旨の尊重)
第2条 受注者は,本事業が給食センターの維持管理及び学校給食の調理及び提供を目的とする点で公共性を有する事業であることを十分理解し,本事業の実施に当たっては,かかる趣旨を尊重するものとする。
2 発注者は,本事業が民間事業者に対する包括的な業務委託を内容とするものであることを十
分理解し,法律の範囲内で地方自治の本旨に従いかかる趣旨を尊重するものとする。
(規定の適用関係)
第3条 受注者は,本事業を,本契約,募集要項等及び提案書に従って遂行するものとする。ただし,これらの内容に相違のある場合は,本契約,募集要項等及び提案書の順に優先して適用されるものとする。質問回答の内容は,質問対象の書類と一体をなすものとする。
2 提案書と募集要項等の一部である要求水準書の内容に差異がある場合は,提案書に記載された業務の水準が要求水準書に記載された業務の水準を上回るときに限り,提案書が優先して適用されるものとする。
(契約の保証)
第4条 受託者は,本契約の締結と同時に,契約保証金を納付し,又は次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし,第 3 号の場合においては,履行保証保険契約の締結後,直ちにその保険証券を委託者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(2) この契約による債務の不履行により生じる損害金の支払を保証する銀行又は委託者が確実と認める金融機関の保証
(3) この契約による債務の不履行により生じる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額,保証金額又は保険金額(第 4 項において「保証の額」という。)は,委託期間の各年度の当初において当該年度の受注者の業務履行に対して支払われる予定の委託料の 10 分の 1 に相当する額(本契約の締結と同時に納付するものについては令和 2 年度の業務履行に対して支払われる予定の委託料の 10 分の 1 に相当する額)以上としなければならない。
3 第 1 項の規定により,受注者が同項第 1 号又は第 2 号に掲げる保証を付したときは,当該保証は,契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし,同項第 3 号に掲げる保証を付したときは,契約保証金の納付を免除する。
4 各年度の途中で委託料の変更があった場合には,保証の額が変更後の当該年度の受注者の業務履行に対して支払われる予定の委託料の 10 分の 1 に相当する額(本契約の締結と同時に納付するものについては令和 2 年度の業務履行に対して支払われる予定の委託料の 10 分の 1 に相当する額)に達するまで,委託者は,保証の額の増額を請求することができ,受託者は,保証の額の減額を請求することができる。
5 受託者は,第 1 項第 2 号又は第 3 号の保証を付した場合において,あらかじめ保証期間の設定がされているものにつき,契約期間の変更が行われたときは,保証期間の変更を行うとともに当該変更を証する書面を委託者に提出しなければならない。
(監督職員)
第5条 発注者は,委託業務を監督するとともに,受注者との連絡及び協議等に当たらせるため,監督職員を置くことができるものとする。
2 発注者は,前項の規定により監督職員を置いたときは,監督職員の職位及び氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
3 監督職員は,本契約の他の条項に定めるもの及び本契約に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか,次に掲げる権限を有する。
(1) 委託業務を実施させるための統括責任者に対する業務に関する指示
(2) 本契約の内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾若しくは回答
(3) 本契約の履行に関する受注者又は統括責任者との協議
4 前項の規定による監督職員の指示及び回答は,書面により行われるものとする。
5 本契約に定める書面の提出及び受領は,特に定めがある場合を除き,監督職員を経由して行うものとする。
6 発注者は,2 名以上の監督職員を置き,第 3 項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を,本契約に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を,受注者に通知しなければならない。
7 受注者は,監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは,発注者に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置を執るべきことを請求することができる。
8 発注者は,前項の規定による請求があったときは,当該請求に係る事項について適当な措置を執り,その結果を当該請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知しなければならない。
(委託業務に関する許認可及び届出等)
第6条 受注者は,委託業務に関する本契約上の義務を履行するために必要な許認可を,自己の責任及び費用において取得しなければならず,届出等が必要なときは,受注者がその責任において行う。ただし,発注者が申請し又は届け出る必要が生じた場合には,発注者が必要な措置を講ずるものとする。
2 前項に規定する許認可の申請又は届出について受注者が発注者に対して協力を求めた場合,発注者は受注者による許認可及び届出等に必要な資料の提出その他について協力する。
3 発注者が受注者に対して第1項ただし書きに規定する許認可の申請又は届出について協力を求めたときは,受注者は必要な資料の提出その他について協力する。
(事業の場所)
第7条 受注者は,本施設において委託業務を実施しなければならない。ただし,業務の性質上,本施設で実施することができないものについては,この限りでない。
2 受注者が委託業務を遂行するに当たり申請したときは,発注者は本施設の事務室及び調理員用更衣室を受注者に無償で使用させるものとする。
3 受注者は,前項の規定により無償で使用する事務室及び調理員用更衣室について,善良なる管理者の注意をもって使用し,本契約の終了又は解除のときには,原状に復して発注者に返還しなければならない。
(発注者の請求による要求水準書の変更)
第8条 発注者は,要求水準書に定める要求水準の変更事由があると認めるときは,要求水準書の変更の内容及び変更の理由を受注者に通知して,要求水準書の変更の協議を請求することができる。
2 受注者は,前項の通知を受けたときは,14 日以内に,発注者に対して次に掲げる事項を通知し,発注者と協議を行わなければならない。
(1) 要求水準書の変更が委託業務に及ぼす影響
(2) 要求水準書の変更に伴う事業日程の変更の有無
(3) 要求水準書の変更に伴う委託料の変更の有無
(4) 要求水準書の変更に対する意見
3 第 1 項の通知の日から 14 日以内に受注者から発注者に対して前項の規定による通知がなされない場合,又は前項の規定による通知の日から 14 日を経過しても同項の協議が整わない場合において,発注者は,必要があると認めるときは,要求水準書を変更し,受注者に通知することができる。この場合において,受注者に,増加費用又は損害が発生したときは,発注者は必要な費用を負担しなければならない。ただし,受注者が増加費用又は損害の発生を防止する努力を怠った場合においては,この限りでない。
4 要求水準書の変更が行われた場合において,発注者は,必要があると認めるときは,理由を示して業務計画書の変更を求める旨を受注者に通知することができる。
(受注者の請求による要求水準書の変更)
第9条 受注者は,必要があると認めるときは,次に掲げる事項を発注者に通知して,要求水準書の変更の協議を請求することができる。
(1) 要求水準書の変更の内容
(2) 要求水準書の変更の理由
(3) 要求水準書の変更に伴う事業日程の変更の有無
(4) 要求水準書の変更に伴う委託料の変更の有無
(5) 要求水準書の変更に伴い業務計画書の変更が必要となる場合にあっては,当該変更内容の概要
2 発注者は,前項の通知を受けたときは,14 日以内に,受注者に対して要求水準書の変更に対する意見を通知し,受注者と協議を行わなければならない。
3 前項の通知の日から 14 日を経過しても前項の協議が整わない場合には,発注者は,要求水準書の変更について定め,受注者に通知する。
4 要求水準書の変更が行われた場合において,発注者は,必要があると認めるときは,理由を示して業務計画書の変更を求める旨を受注者に通知することができる。
5 要求水準書の変更が行われた場合において,発注者は,必要があると認めるときは,委託料の変更について受注者と協議し,これを変更するものとする。
6 受注者は,新たな技術の導入等により委託業務の履行に係る費用の減少が可能である場合は,発注者に対し積極的にその提案を行うものとする。
(モニタリング)
第10条 受注者は,自ら実施する業務についてセルフモニタリングを行い,業務の実施状況を常に把握していなければならない。
2 受注者は前項のセルフモニタリングの評価を踏まえ,業務品質向上のため,翌年度の年度業務計画書に反映するものとする。
3 発注者は,自らの費用負担において,委託業務の要求水準を確保するために,定期的又は随時に,モニタリングを行うものとする。なお,モニタリング項目については各モニタリングの実施日までに発注者が決定し,受注者に通知するものとする。
(1) 定期モニタリング
発注者は,受注者から提出される業務報告書を検討するほか,業務報告書の内容を確認するため,施設巡回,業務監視,受注者に対する説明要求及び立会い等を行うものとする。
(2) 随時モニタリング
発注者は,定期モニタリングのほかに,必要に応じて,随時,施設巡回,業務監視,受注者に対する説明要求及び立会い等を行うものとする。受注者は,当該随時モニタリングの実施につき,発注者に対して最大限の協力を行うものとする。
4 前項によるモニタリングの結果,委託業務の実施状況が本契約,要求水準書,業務計画書又は提案書の内容を逸脱していることが判明した場合,発注者は受注者に対してその是正を勧告するものとし,受注者は速やかに改善措置を実施し,業務報告書において改善措置の実施状況を発注者に対して報告しなければならない。
5 発注者は,xxxxxxの実施,説明要求,説明の実施及び立会いの実施それ自体を理由として,委託業務の全部又は一部について,何らの責任を負担するものではない。
(貸与品)
第11条 発注者は,別紙 7 に定める貸与品(以下「貸与品」と総称する。)を受注者に無償で貸与する。
2 受注者は,貸与品の引渡しを受けたときは,当該引渡しの日から 7 日以内に,発注者に借用書を提出しなければならない。
3 受注者は,貸与品の引渡しを受けた後,当該貸与品に不具合等があり使用に適当でないと認めたときは,その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
4 発注者は,受注者から前項の通知を受けた場合は,その取扱いを受注者と協議し,必要な措置を執るものとする。
5 受注者は,貸与品を善良なる管理者の注意義務をもって管理するものとし,故意又は過失により貸与品を破損したときは,当該破損により発注者に生じた損害を賠償するものとする。
6 受注者は,委託業務の終了,要求水準書の変更等によって不用となった貸与品を速やかに発注者に返還しなければならない。
(貸与する備品の特則)
第12条 貸与品のうち施設備品及び運営備品については,準備期間において受注者が確認し,受注者の責任において委託業務の実施のために使用するものとする。ただし,受注者で不要と判断したものは,発注者がと協議の上,受注者が処分するものとする。
2 発注者が施設備品及び運営備品の更新が必要と認めたときは,発注者の責任及び費用負担により,給食提供開始(受注者が実際に学校給食の調理及び学校への提供を開始することを言う。次項で同じ。)までに更新し,更新後の備品の所有権を発注者に移転するものとする。
3 受注者が要求水準書資料 4 に示す施設備品以外の備品が必要と認めるときは,準備期間において受注者の費用で調達するものとし,調達した備品は給食提供開始までに発注者に所有権を移転する。
4 施設備品及び運営備品の管理は要求水準書の規定に従う。
第2章 業務の準備
(業務の引継)
第13条 受注者は,準備期間において,本契約の締結のときに発注者から委託を受けて本施設の運営及び維持管理にかかる業務を受託している者から,要求水準書に従い,業務の引き継ぎを受けるものとする。
(業務体制の構築)
第14条 受注者は,自らの責任及び費用において,業務開始日から本契約,募集要項等及び提案書に従い本業務を実施するために十分な業務実施体制を構築しなければならない,
2 受注者は,業務開始日の1か月前までに総括責任者及び維持管理業務責任者,調理責任者,調理副責任者,食品衛生責任者,配送責任者,及び必要な場合はボイラー運転管理者を,それぞれ選任して,要求水準書に従い氏名その他必要な事項を発注者に報告しなければならない。
3 受注者が前項に従い発注者に報告した責任者等を変更するときは,変更前に発注者に報告するものとする。
4 総括責任者は,委託業務の実施を統括するほか,委託料の変更,事業日程の変更,委託料の請求及び受領,次条第 1 項の請求の受理,同条第 3 項の措置及び通知,並びに本契約の解除に係る権限を除き,本契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
5 第 2 項に規定する責任者等の本施設への常駐の要否及び兼務の可否は要求水準書の定めるところによる。
(責任者等に関する措置請求)
第15条 発注者は,前条第 2 項に規定する責任者等がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは,受注者に対して,その理由を明示した書面により必要な措置を執るべきことを請求することができる。
2 発注者は,受注者が委託業務を実施するために使用している業務従事者等で委託業務の実施又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは,受注者に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置を執るべきことを請求することができる。
3 受注者は,前 2 項の規定による請求があったときは,当該請求に係る事項について適当な措置を執り,その結果を当該請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
(本施設の確認)
第16条 発注者及び受注者は,準備期間において,本施設の現状について,双方立会いの上,確認するものとする。
2 前項の確認の結果,本施設の性状等が,募集要項等で示された内容及び[現地見学会]から合理的に推測されるところから逸脱し,かつ,当該逸脱により受注者の委託業務の実施に著しい支障が生じると認められるときは,受注者は,発注者に対してその状況を通知しなければならない。
3 発注者は,前項の通知を受けたときは,速やかにその状況を確認し,必要に応じ,その取り扱いについて受注者と協議を行い,必要な措置を執るものとする。
(業務計画書の作成及び提出)
第17条 受注者は,要求水準書に従い,運営業務に係る業務全体計画書,運営マニュアル,HACCP対応マニュアル,令和 2 年度の運営業務に係る年度業務計画書,長期修繕計画書及び令和 2 年
度の維持管理業務にかかる年度業務計画書を業務開始日の 30 日前までに,維持管理業務にかかる業務全体計画書を業務開始日までに,それぞれ作成して発注者に提出し,維持管理業務にかかる業務全体計画書以外のものについて発注者の承認を得るものとする。
2 受注者は,運営業務に係る業務全体計画書及び維持管理に係る業務全体計画書については,発注者の事前の承認がある場合を除き,変更してはならない。
(発注者による本施設の運営・維持管理体制確認)
第18条 受注者は,業務開始日に先立ち委託業務の実施に必要な人材を確保し,かつ,委託業務の実施に必要な研修を行わなければならない。
2 受注者は,本契約,募集要項等,及び提案書に従って委託業務を実施することが可能となる業務実施体制が整ったと認めたときは,発注者に対してその旨を通知するものとする。
3 発注者が受注者から前項に規定する通知を受けた場合,発注者は,受注者に対して,委託業務の実施体制を確認するため,本施設の設備等の試稼動及び調理業務のリハーサル等の実施を求めることができる。本項による確認の結果,委託業務の実施体制が本契約,募集要項等,受注者がすでに発注者に提出した業務計画書又は提案書で必要とされる条件を満たしていないと発注者が合理的に判断したときは,発注者は,受注者に対してその是正を求めることができる。
4 前項に規定する本施設の設備等の試稼動及び調理業務のリハーサル等は,受注者の責任及び費用により行うものとする。
第3章 本施設の運営及び維持管理
第1節 総則
(委託業務)
第19条 受注者は,業務開始日において委託業務を開始し,委託期間の終了まで委託業務を実施するものとする。
2 受注者は,善良なる管理者の注意義務をもって,委託業務を実施しなければならない。
(近隣対応)
第20条 受注者は,自己の費用と責任において,騒音,臭気,振動その他委託業務の遂行により近隣住民の生活環境に与える影響を検討し,合理的に要求される範囲の近隣対策を実施するものとする。
2 前項に定める近隣対策の実施について,発注者の請求があった場合,受注者は,発注者に対して,その内容及び結果を報告するものとし,発注者は,受注者に対して,必要に応じて協力するものとする。
3 本事業を行政サービスとして実施することに関する住民反対運動及び訴訟については,発注者が責任を負うものとする。
(第三者の使用)
第21条 受注者は,提案書で明示された者以外の者に運営業務及び維持管理業務を実施させる場
合は,事前に発注者の承諾を得るものとし,これを変更する場合も同様とする。ただし,受注者は提案書で明示された者以外の者に運営業務又は維持管理業務の全部又は主要な部分を委託してはならない。
2 受注者が委託業務の全部又は一部を第三者に対して委託する場合,第三者への委託は全て受注者の責任において行うものとし,委託業務の実施に関して受注者又はその受託者が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は全て受注者の責めに帰すべき事由とみなして,受注者が責任を負うものとする。
(第三者に及ぼした損害等)
第22条 受注者が委託業務の実施に伴い第三者に損害を及ぼした場合,受注者は,当該損害を当該第三者に対して賠償するものとする。ただし,受注者の責めに帰すべき事由によらない場合はこの限りではない。
2 受注者が善良なる管理者の注意義務を尽くしても委託業務に伴い避けることができない騒音,臭気,振動その他の理由により,受注者が第三者に対して損害を及ぼした場合は,発注者が当該第三者に対して当該損害を賠償する。
(法令等の遵守)
第23条 受注者は,適用される法令,学校給食に関する通知及び通達等,並びにその他の所轄官庁の指導等を遵守して委託業務を実施しなければならない。
第2節 運営業務
(年度業務計画書の提出)
第24条 受注者は,令和 3 年度以降,各年度が開始する 30 日前までに,要求水準書に基づき運営業務に係る年度業務計画書を作成して発注者に提出し,発注者の承認を受けなければならない。
2 受注者は,発注者の承認を受けた年度業務計画書を変更しようとするときは,あらかじめ発注者の承認を受けなければならない。
3 発注者は,年度業務計画書の承認又はその変更の承認を行ったことを理由として,本施設の運営の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
4 受注者は第[17]条により作成した各種マニュアルについて適宜見直し,必要なときはこれを変更して発注者の確認を受けるものとする。
(調理義務)
第25条 受注者は,発注者が作成した献立に記載された給食を,発注者が検収の上,受注者に提
供する食材を材料として調理し,発注者が指定する配送先学校に運搬する。
2 受注者が給食を提供すべき日及び受注者が用意すべき給食の食数並びに給食を配送する配送先学校を発注者が受注者に通知する方法及び手続きは,募集要項等に規定された方法とする。募集要項等に規定されていない詳細事項,具体的な運用上の取り扱い等は,発注者と受注者が別途協議して定めることができる。
3 前項により発注者と受注者が定めた事項は書面によるものとし,発注者及び受注者はこれを遵守することを要す。
(食中毒等)
第26条 受注者は,要求水準書に規定された事項を遵守し,かつ善良なる管理者の注意義務をもって運営業務を実施し,法令及び所轄官庁の指導,基準等を満たした安全な給食を提供しなければならない。
2 給食配送先学校において食中毒等が発生した場合,受注者は,自己の費用により,保健所等の所轄官庁が行う原因究明調査に協力するものとする。
3 前項の場合,受注者も自らの費用により,原因究明の調査を行い,その結果に関して発注者の承諾を得るものとする。
4 給食の摂取が原因で第三者に損害を与えた場合,受注者はこれを賠償するものとし,発注者が当該第三者に対し損害金を支払い又は損害賠償義務等を負担したときは,発注者の請求により当該損害金又は損害賠償債務の金額に相当する金額を支払わなければならない。ただし,受注者がその責めに帰すべき事由によらないことを明らかにした場合又は原因解明に最善の努力を尽くしてもなお責任の所在が明らかにならない場合でその結果に関し発注者の承諾を得た場合には,発注者に対して当該損害金又は損害賠償債務の金額に相当する金額を支払う義務を負わないものとする。
5 受注者の調理した給食の摂取が原因で第三者に損害が生じた場合における,本施設の運営ができない期間の委託料 A の支払及び損害賠償(前項により発注者が受注者に対して求償できるものを除く。)は,以下のとおりとする。
(1) 発注者の責めに帰すべき事由による場合,委託料 A については,本施設の運営ができない期間において受注者が出費を免れた費用を控除した金額を支払うものとし,かつ,受注者の発注者に対する損害賠償を妨げない。
(2) 発注者及び受注者の責めに帰すことのできない事由による場合,及び受注者が原因解明に最善の努力を尽くしてもなお責任の所在が明らかにならない場合で,原因解明につき第 3項の発注者の承諾を得た場合,委託料については,本施設の運営ができない期間において受注者が出費を免れた費用を控除した金額を支払うものとし,その他,発注者又は受注者による損害賠償はないものとする。
(3) 上記第(1)号及び第(2)号以外の場合,本施設の運営ができなかった期間の委託料 A のうち本施設の維持管理業務に係る部分のみを支払うものとし,かつ,発注者の受注者に対する
損害賠償を妨げない。
6 前項の場合で,別紙 4 に定める委託料の請求書を発注者が受領するときまでに,発注者又は受注者のいずれの責めに帰すべき事由によるものかが判明しないとき又は原因不明の結果に関して発注者の承諾が得られないときは,発注者は,受注者に対し,受注者の請求に基づき委託料について,本施設の運営ができない期間において受注者が出費を免れた費用を控除した金額を仮払いするものとする。かかる仮払いの後,食中毒等が前項第(3)号の事由によるものであることが判明した場合には,受注者は仮払いを受けた委託料のうち本施設の運営業務に係る部分及び別紙 5 の定めに従い減額又は支払留保されるべきであった金額を,発注者に返還するものとする。
(業務報告)
第27条 受注者は,要求水準書に従い,運営業務に係る日報,月次報告書,四半期報告書及び年度報告書を作成し,発注者に提出することにより,運営業務の結果を発注者に報告するものとする。
第3節 施設維持管理業務
(年度業務計画書の提出)
第28条 受注者は,令和 3 年度以降,各年度が開始する 30 日前までに,要求水準書に基づき,維持管理業務に係る年度業務計画書を作成して発注者に提出し,発注者の承認を受けなければならない。
2 受注者は,発注者の承認を受けた維持管理業務計画書を変更しようとする場合には,あらかじめ発注者の承認を受けなければならない。
3 受注者は,第[17]条に従い作成した長期修繕計画書について本施設の劣化状況や修繕実施結果等を元に,各年度内容を更新し,発注者の承認を得るものとする。
4 発注者は,業務計画書の確認又は業務確認書及び長期修繕計画書の変更の承諾を行ったことそれ自体を理由として,本施設の維持管理の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
(本施設の補修・修繕)
第29条 受注者は,募集要項等及び提案書に従い,本施設の補修・修繕を,自己の費用と責任において実施するものとする。ただし,発注者の責めに帰すべき事由により本施設の修繕を行った場合,発注者は,これに要した一切の費用を負担するものとする。
2 受注者は提案により長期修繕計画に基づく大規模修繕を実施する場合は、自らの費用において実施する。ただし,要求水準書に規定される大規模修繕の費用負担割合の協議が調ったと
きは,当該協議の結果に従い発注者及び受注者が大規模修繕の費用を負担する。
3 受注者が本施設の補修・修繕を行った場合,受注者は,必要に応じて当該補修・修繕を竣工図書に反映して改訂した設計図書を発注者に提出することとし,かつ,使用した設計図,施工図等の書面を発注者に対して提出するものとする。
(日誌・報告書等)
第30条 受注者は,要求水準書に従い,維持管理業務に係る各種の日誌,点検記録,報告書等を作成し,保管しなければならない。受注者は,発注者の求めがあるときは,それらの日誌,点検記録,報告書等を発注者の閲覧に供しなければならない。
(業務報告)
第31条 受注者は,要求水準書に従い,維持管理業務に係る日報,月次報告書,四半期報告書及び年度報告書を作成し,発注者に提出することにより,維持管理業務の結果を発注者に報告するものとする。
第4章 委託料の支払い
(委託料)
第32条 発注者は,委託業務の実施の対価として,別紙 4 に従い,委託料を受注者に対し支払うものとする。
2 委託料は別紙 4 に規定されるところに従い改定する。
(委託料の減額)
第33条 発注者のモニタリングにより,委託業務について本契約,募集要項等,業務計画書又は提案書に定める内容を満たしていない事項が存在することが判明した場合,発注者は,受注者に対して別紙 5 の手続に従い委託料を減額するものとする。
(委託料の返還)
第34条 業務報告書に虚偽の記載があることが判明し,発注者がこれを受注者に対して通知したときは,受注者は,発注者に対して,当該虚偽記載が無ければ発注者が前条の規定に従い減額し得た委託料の金額を速やかに返還するものとする。
第5章 危険負担
(本施設の所有権)
第35条 本施設の所有権は発注者に属する。
(保険)
第36条 受注者は,契約期間中,別紙 2 に規定する保険を付さなければならない。
2 受注者は,前項の保険を付したときは速やかに,xxを証する書面を添付して,発注者に報告しなければならない。
(臨機の措置)
第37条 受注者は,災害防止のため必要があると認めるときは,要求水準書において非常時及び緊急時の対応等として定めるところに従うほか,臨機の措置を執らなければならない。この場合において,必要があると認めるときは,受注者は,あらかじめ,発注者又は監督職員の意見を聴かなければならない。ただし,緊急やむを得ない事情があるときは,この限りではない。
2 前項の場合において,受注者は,その執った措置の内容を発注者又は監督職員に直ちに通知しなければならない。
3 発注者又は監督職員は,災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは,受注者に対して臨機の措置を執ることを請求することができる。
4 受注者が第 1 項又は前項の規定により臨機の措置を執った場合において,当該措置に要した費用のうち,受注者が委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については,発注者がこれを負担する。
第6章 契約期間及び契約の終了
(契約期間)
第38条 本契約は,締結日からその効力を生じ,令和 12 年 3 月 31 日に終了するものとする。
2 受注者は,前項で定める本契約の終了のときまでに委託業務を完了しなければならない。
(契約期間満了時の業務)
第39条 発注者と受注者は,契約期間終了の 3 年前から,本施設の引渡し及び業務の引継ぎについての協議を開始するものとする。また,受注者は契約期間終了の 3 年前までに,要求水準書で規定する引継業務にかかる提出書類を作成して,発注者に提出する。
2 受注者は,前項後段により受注者が発注者に提出した書類のうち,次期修繕提案書につい
ては,契約期間終了の 1 年前に時点修正を行い,再度発注者に提出する。
3 受注者は,契約期間終了の 6 か月前から委託業務に関して必要な説明を発注者に行うとともに,資料を提供するほか,委託業務の承継に必要な引継マニュアルを作成し,契約期間終了の 6 か月前までに発注者に提出するものとする。
4 受注者は,契約期間終了時において,本施設が要求水準書の定める事業期間終了時の要求水準を満たす状態で発注者に本施設を引き渡すものとする。
5 受注者は,委託業務の引継ぎに必要な事項について後任の受託者(未定の場合は発注者)に説明し,その従事者の指導教育に協力するものとする。
6 受注者は,調理備品について無償譲渡を基本に発注者と協議を行い,その取扱いを定める。
(受注者の事由による解除)
第40条 次に掲げる場合は,発注者は,受注者に対して書面により通知した上で本契約を書面による通知により解除することができる。
(1) 別紙 5 第[4]項の規定により解除するとき。
(2) 受注者の責めに帰すべき事由により,給食配送先学校において食中毒が 2 回以上発生したとき(同一の給食配送先学校かどうかは問わない)。
(3) 受注者の責めに帰すべき事由により,連続して 7 営業日以上,受注者が委託業務を行わないとき。
(4) 受注者の委託業務の実施義務以外の本契約上の債務の不履行があり,発注者が相当期間の催告をしたにもかかわらず受注者が債務の履行をしないとき。
(5) 受注者に係る,破産,会社更生,民事再生又は特別清算の手続について受注者の取締役会でその申立を決議したとき又は第三者(受注者の取締役を含む。)によりその申立がなされたとき。
(6) 受注者が,意図的に,業務報告書に著しい虚偽記載を行い,発注者がこれを訂正するよう指示したにもかかわらずかかる指示に従わないとき。
(7) 受注者の責めに帰すべき事由により履行不能が生じたとき。
(8) 構成員(代表企業を含む。)又は協力企業が基本協定第[7]条第[4]項各号に該当したとき
(9) 契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供がないとき。
2 次の各号に掲げる者が本契約を解除した場合は,前項第 7 号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において,破産法(平成 16 年法律第
75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において,会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において,民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
3 発注者は,第 1 項により本契約を解除し,又は第 2 項に掲げる者が本契約を解除したときにおいて,解除により受託者に生じる損害について一切の責任を負担しない。
(発注者の債務不履行及び発注者の事由による解除)
第41条 発注者が委託料その他の本契約に基づく金銭の支払を遅延した場合,発注者は,受注者に対して,当該支払うべき金額につき遅延日数に応じ,当該支払遅延が生じたときの政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 25 年法律第 256 号)第 8 条の規定により財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率で計算した額を遅延損害金として支払うものとする。
2 発注者が委託料を支払わず又は本契約上のその他の重要な義務に違反し,かつ,受注者による通知の後 60 日以内に当該不払い若しくは違反を是正しない場合又は発注者の債務不履行により本事業の目的を達成することができないと認められる場合,受注者は,本契約を解除することができる。
(解除の効果)
第42条 第[40]条,前条,第[45]条又は第[48]条により本契約が解除されたとき(以下本条で「本契約が中途解除されたとき」という。)は,本契約は将来に向かってその効力を失う。
2 本契約が中途解除されたときにおいて,履行済の委託業務に対応する委託料で未払いのものがあるときは,発注者は受注者との協議に基づき未払い分を支払うものとする。この場合における委託料の支払手続は別紙 4 を準用する。
3 本契約が中途解除されたときは,受注者は速やかに業務を終了し,受注者又は受注者から業務の委託を受けた者が所有若しくは管理する物件を撤去し,本施設を発注者に引渡すものとする。ただし,調理備品については,発注者への無償譲渡を基本として発注者と受注者が協議によりその取扱いを定める。
4 受注者は,本契約が中途解除されたときは,発注者又は発注者が指定する後継の業務受託者に委託業務の引継ぎを行う。引継ぎに必要な費用は受注者が負担する。
5 本契約が第[40]条第1項各号のいずれか(第 8 号を除き,同条第 2 項で同条第 1 項第 7 号に該当するとみなされる場合を含む。)により解除されたときは,受注者は解除の日が属する年度の業務履行に対応する委託費の 10 分の 1 に相当する金額の違約金を,発注者に支払わなければならない。また,受注者は解除により発注者に違約金を超える損害が生じたときは,当該超過分の損害を賠償しなければならない。
6 第[4]条の規定により契約保証金の納付又はこれに変わる担保の提供が行われているときは,発注者は,当該契約保証金又は当該担保をもって前項の違約金及び損害賠償に充当することができる。
7 本契約が前条第 2 項により解除されたときは,発注者は,解除により生じた受注者の損害を賠償しなければならない。
第7章 法令変更
(法令変更の通知)
第43条 本契約の当事者は,本契約の締結日の後に法令が変更されたことにより,本契約に基づく自己の義務を履行することができなくなった場合,又は本契約の履行のための費用の増加が見込まれる場合,その内容の詳細を記載した書面をもって直ちにこれを相手方当事者に対して通知するものとする。
2 本契約の当事者は,前項の通知がなされた以降において,本契約に基づく自己の義務が適用ある法令に違反することとなった場合,履行期日における当該自己の義務が適用法令に違反する限りにおいてその履行義務を免れるものとする。ただし,当該当事者は法令変更により相手方当事者に発生する損害を最小限にするよう努力するものとする。
(協議及び追加費用の負担)
第44条 発注者が受注者から前条第 1 項の通知を受領した場合,発注者及び受注者は,当該法令変更に対応するために速やかに本契約,要求水準書,業務計画書等の変更並びに追加費用の負担について協議するものとする。なお,税制改革等による新たな税制に伴う受注者の税負担については,発注者は,協議に応じるものとする。
2 前項の協議にかかわらず,法令変更の公布日から 60 日以内に本契約,要求水準書,業務計画書等の変更及び追加費用の負担についての合意が成立しない場合,発注者は,法令変更に対する合理的な対応方法を受注者に対して通知し,受注者は,これに従い本契約の履行を継続するものとし,この場合の追加費用の負担は,別紙 6 に記載する負担割合によるものとする。
3 本契約締結後に法令以外の所轄官庁の通達,要綱等の変更があるときは,受注者は発注者の指示に従うものとし,発注者の指示に従うことにより,受注者に追加費用が生じる場合は発注者の負担として,委託料の見直しを行う。ただし,追加費用の額が多大となる場合には,発注者は本契約を解除できるものとする。
(契約の解除)
第45条 本契約の締結後における法令変更により,発注者が本事業の継続が困難と判断した場合又は発注者又は受注者が本契約の履行のために多大な費用を要すると判断した場合,発注者又は受注者は,相手方と協議の上,本契約を解除することができる。
第8章 不可抗力
(不可抗力の通知)
第46条 本契約の締結日の後に不可抗力により,本契約,要求水準書,業務計画書等で提示された条件に従って委託業務を行うことができなくなった場合,又は本契約の履行のための費用の増加が見込まれる場合,受注者は,その内容の詳細を記載した書面をもって直ちにこれを発注者に対して通知するものとする。
2 本契約当事者は,前項の通知がなされた以降において,本契約に基づく自己の義務が不可抗力により履行不能となった場合,履行期日における当該義務の履行義務を免れるものとする。ただし,当該当事者は不可抗力により相手方当事者に発生する損害を最小限にするよう努力するものとする。
(協議及び追加費用の負担)
第47条 発注者が受注者から前条第 1 項の通知を受領した場合,発注者及び受注者は,当該不可抗力に対応するために速やかに本契約,要求水準書,業務計画書等の変更及び追加費用の負担について協議するものとする。
2 前項に規定する協議にかかわらず,不可抗力が生じた日から 60 日以内に本契約等の変更及び追加費用の負担についての合意が成立しない場合,発注者は,不可抗力に対する合理的な対応方法を受注者に対して通知し,受注者は,これに従い本事業を継続するものとし,この場合の追加費用の負担は,別紙 3 に記載する負担割合によるものとする。
(契約の解除)
第48条 本契約の締結後における不可抗力により,発注者が本事業の継続が困難と判断した場合 又は発注者が本契約の履行のために多大な費用を要すると判断した場合,発注者又は受注者は,相手方と協議の上,本契約を解除することができる。
第9章 その他
(公租公課の負担)
第49条 本契約及び本契約に基づく一切の業務の実施に関連して生じる公租公課は,全て受注者の負担とする。発注者は,委託料及びこれに対する消費税(地方消費税も含む。)を支払うほかは,本契約に別途定めがある場合を除き,関連する全ての公租公課について別途負担しないものとする。
(損害賠償)
第50条 発注者及び受注者は,それぞれ,本契約に定める義務を履行せず,相手方に損害を生じさせたときは,本契約に特に定める場合を除き,当該損害を賠償しなければならない。
(権利義務の処分等)
第51条 受注者は,本契約上の権利及び義務並びに本契約上の地位を第三者に対して譲渡し,担保に供し,又はその他の処分を行ってはならない。
2 受注者は,次に掲げる行為をしようとするときは,あらかじめ,発注者の承諾を得なければならない。
(1) 株式,新株予約権又は新株予約権付社債を発行すること。
(2) 持分会社への組織変更又は合併,会社分割,株式交換若しくは株式移転を行うこと。
3 受注者は,委託業務以外の業務を行ってはならない。
(決算報告書の提出及び報告)
第52条 受注者は,契約期間中,各会計年度の終了後 3 か月以内に,公認会計士又は監査法人による監査済みの最新の決算報告書に基づいて,発注者に決算報告を行うものとする。
2 受注者は,定款を変更し,又は代表取締役,取締役若しくは監査役に変動があったときは,速やかに受注者に変更又は変動を証する書面を添えて報告するものとする。
(受注者の解散)
第53条 受注者は,本契約に基づく権利義務が全て履行されるまで解散することができない。
(本施設の見学者対応)
第54条 受注者は,発注者が受け入れる本施設の見学者対応に関し,必要な協力を行わなければならない。
(協議)
第55条 発注者と受注者は,必要と認める場合は適宜,本契約に基づく一切の業務に関連する事項につき,協議を求めることができる。
(請求,通知等の様式その他)
第56条 本契約に定める,請求,通知,報告,承諾,勧告,催告及び解除は,相手方に対する書面をもって行われるものとする。
2 本契約の履行に関して発注者と受注者の間で用いる計算単位は,設計図書に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるものとする。
3 本契約上の期間の定めは,民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48
号)が規定するところによるものとする。
(秘密保持)
第57条 発注者及び受注者は,互いに本事業に関して知り得た相手方の秘密を自己の役員及び従業員又は自己の代理人,コンサルタント及び本条第 2 項により秘密保持義務を負う業務受託者等以外の第三者に漏らし,また,本契約の履行以外の目的(ただし,適用法令に基づく場合を除く。)に使用してはならない。ただし,開示する事項が以下のいずれかに該当する場合はこの限りでない。
(1) 本契約締結時に,既に公知又は既知のもの
(2) 本契約締結後に発注者及び受注者の責めに帰すべからざる事由により公知となったもの
(3) 発注者又は受注者が第三者から秘密保持義務を負うことなく合法的に取得したもの
(4) 法律,政令,規則,条例上の要請又は官公署の命令等により開示を要請されたもの
(5) 発注者又は受注者が相手方より入手した情報を使わずに単独で取得したもの
2 受注者は,受注者が委託業務遂行のために契約を締結する業務受託者等につき,本契約に基づき受注者が負担するのと同様の秘密保持義務を負わせるものとする。
(個人情報の保護)
第58条 受注者は,本事業に関連して知り得たかかる個人情報について適切な管理を行うものとし,添付特記1の個人情報取扱特記事項を遵守するものとする。
(暴力団等の排除)
第59条 受注者は,暴力団等の本事業への関与を防止するため,添付特記 2 の暴力団等排除に係る契約解除と損害賠償にかかる特約を遵守するものとする。
(準拠法)
第60条 本契約は,日本国の法令に準拠し,日本国の法令に従って解釈される。
(管轄裁判所)
第61条 本契約に関する紛争は,xx地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とするものとし,発注者及び受注者は,本契約をもって,同裁判所の専属的管轄に服することに合意する。
(定めのない事項)
第62条 本契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合,又は本契約の解釈に関して疑義が生じた場合は,その都度,発注者及び受注者が誠実に協議の上,これを定めるものとする。
添付特記 1 個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第 1 受注者は,個人情報の保護の重要性を認識し,この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する法律(平成 25 年法律第 27 号。以下「番号法」という。)及びxx市個人情報保護条例
(平成 17 年xx市条例第5号。以下「条例」という。)その他個人情報の保護に関する法令等を遵守し,個人の権利利益を侵害することのないよう,個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第 2 受注者は,この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し,又は解除された後においても同様とする。
(適正な管理)
第 3 受注者は,この契約による事務に係る個人情報の漏えい,滅失,改ざん及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置(特定個人情報を取り扱う場合は,「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等・地方公共団体等編)」の「(別添)特定個人情報に関する安全管理措置(行政機関等・地方公共団体等編)」に定める措置と同等以上の措置)を講じなければならない。
2 受注者は,この契約による事務に係る個人情報を適正に管理させるために,個人情報管理責任者を設置し,その者をして,この契約による事務に係る個人情報を取り扱う場合に遵守すべき事項,関係法令等に基づく罰則の内容及び民事上の責任その他事務の適切な履行のために必要な事項に関する研修等を行わせることとするとともに,発注者にその責任者及び研修等の実施計画を報告しなければならない。
3 受注者は,個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)第 2 条第 5 項に規定する個人情報取扱事業者に該当する場合には,同法の規定を遵守するとともに,発注者にその旨を報告しなければならない。
(従事者への周知及び監督)
第 4 受注者は,この契約による事務に従事する者(以下「従事者」という。)を明確にし,その者の氏名を,個人情報管理責任者,個人情報作業責任者,個人情報作業従事者及び情報授受担当者などの役割並びに特定個人情報の取扱いの有無を明らかにして,発注者の求めに応じてその内容を発注者に通知しなければならない。
2 受注者は,従事者に対し,在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならないことなど,個人情報の保護に関して必要な事項を了知させるとともに,個人情報保護に関する誓約書を徴し,発注者の求めに応じて提出しなければならない。
3 受注者は,前項の了知の際,従事者に対し,この契約による事務に従事している者又は従事していた者が,個人情報の違法な利用及び提供に関して番号法及び条例で規定する罰則が適用される可能性があることを周知しなければならない。
4 受注者は,従事者に対し,この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう,必要かつ適切な監督を行わなければならない。この契約が終了し,又は解除された後においても同様とする。
(収集の制限)
第 5 受注者は,この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは,当該事務を処理するために必要な範囲内で,適正かつxxな手段により収集しなければならない。
(目的外の利用又は提供の禁止)
第 6 受注者は,発注者の指示又は承諾があるときを除き,この契約による事務に係る個人情報を当該事務を処理する目的以外の目的に使用し,又は第三者に引き渡してはならない。
(複写等の禁止)
第 7 受注者は,発注者の指示又は承諾があるときを除き,この契約による事務を処理するために発注者から貸与された個人情報が記録された資料等を複写し,又は複製してはならない。
(再委託の禁止等)
第 8 受注者は,この契約による事務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし,第三者に取り扱わせてはならない。ただし,委託先及び委託の範囲を発注者に対して報告し,あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合はこの限りでない。
2 受注者は,前項ただし書の規定により個人情報を取り扱う事務を再委託先に取り扱わせる場 合には,この契約により受注者が負う義務を,予め契約書等で市が指定する事務を除き,「発 注者」を「受注者」に,「受注者」を「再委託先」に読み替えて,再委託先に対しても遵守・履行させるとともに,受注者と再委託先との間で締結する契約書においてその旨を明記しな ければならない。この場合において,受注者は,発注者の貸与した個人情報並びに受注者及 び再委託先がこの契約による事務を処理するために収集した個人情報をさらに委託するなど,第三者に取り扱わせることを禁止しなければならない。
3 受注者は,再委託先の当該業務に関する行為及びその結果について,再委託先との契約の内容にかかわらず,発注者に対して責任を負うものとする。
(作業場所の指定等)
第 9 受注者は,この契約による事務の処理については,発注者の庁舎内において行うものとする。ただし,発注者の庁舎外で事務を処理することにつき,当該事務を処理しようとする場所における個人情報の適正管理の実施その他の措置について,あらかじめ発注者に届け出て,発注者の承諾を得た場合には,当該作業場所において事務を処理することができる。
2 受注者は,発注者の庁舎内においてこの契約による事務の処理を行うときは,発注者の指定する時間に実施するものとする。この場合において,受注者は,従事者に対して,その身分を証明する書類を常時携帯させなければならない。
3 受注者は,この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報を,発注者の庁舎内又は第1項ただし書の規定により発注者の承諾を受けた場所から持ち出してはならない。
(資料等の運搬)
第 10 受注者は,従事者に対し,個人情報が記録された資料等の運搬中に資料等から離れないこと,電磁的記録の資料等は暗号化等個人情報の漏えい防止対策を十分に講じたうえで運搬することその他安全確保のために必要な指示を行わなければならない。
(資料等の返還等)
第 11 受注者は,この契約による事務を処理するために発注者から貸与され,又は受注者が収集し,若しくは作成した個人情報が記録された資料等を,この契約の終了後直ちに発注者に返還し,又は引き渡すものとし,発注者の承諾を得て行なった複写又は複製物については,廃棄又は消去し,発注者にその旨の報告をしなければならない。ただし,発注者が別に指示したときは,当該方法によるものとする。
(情報の授受等)
第 12 第 11 に定める資料等の返還及び成果物の授受(以下「授受等」という。)は,第 4 の規定によりその役割を果たすべき者として発注者に届け出られている者が行うものとする。
2 なお,授受等が,契約書で発注者が指定することにより,発注者と受注者との直接のやり取りになっていない場合は,受注者は,その授受等の方法について,あらかじめ発注者に承認を得なければならない。
(事故発生時における報告)
第 13 受注者は,この個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ,又は生ずるおそれがあることを知ったときは,速やかに発注者に報告し,発注者の指示に従うものとする。この契約が終了し,又は解除された後においても同様とする。
2 前項の規定による報告があった場合において,発注者は,受注者の意図に関わらず,市民に対して適切な説明責任を果たすため,必要な範囲においてその内容を公表することができる。
(検査等の実施)
第 14 発注者は,受注者がこの契約による事務を処理するに当たっての個人情報の取扱状況及びこの契約に定める事項の遵守状況について,必要があると認めるときは,受注者に対し報告を求め又は実地に検査することができるものとする。
2 受注者は,発注者から前項の指示があったときは,速やかにこれに従わなければならない。
(契約の解除及び損害賠償)
第 15 発注者は,次のいずれかに該当するときには,契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。
(1)この契約による事務を処理するために受注者が取り扱う個人情報について,受注者又は再委託先の責めに帰すべき事由により発注者又は第三者に損害を与えたとき
(2)前号に掲げる場合のほか,受注者がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めたとき
(補則)
第 16 この個人情報取扱特記事項に規定する各種書類の提出期限は,発注者が別に指定する。
<番号法における罰則関係規定の抜粋>
第 48 条 個人番号利用事務等又は第 7 条第 1 項若しくは第 2 項の規定による個人番号の指定若
しくは通知,第 8 条第 2 項の規定による個人番号とすべき番号の生成若しくは通知若しくは
第 14 条第 2 項の規定による機構保存本人確認情報の提供に関する事務に従事する者又は従事していた者が,正当な理由がないのに,その業務に関して取り扱った個人の秘密に属する事項が記録された特定個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し,又は加工した特定個人情報ファイルを含む。)を提供したときは,4 年以下の懲役若しくは 200 万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。
第 49 条 前条に規定する者が,その業務に関して知り得た個人番号を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し,又は盗用したときは,3 年以下の懲役若しくは 150 万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。
第 50 条 第 25 条(第 26 条において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らし,又は盗用した者は,3 年以下の懲役若しくは150 万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。 第 51 条 人を欺き,人に暴行を加え,若しくは人を脅迫する行為により,又は財物の窃取,施設への侵入,不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成 11 年法律第
128 号)第 2 条第 4 項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により,個人番号を取得した者は,3 年以下の懲役又は 150 万円以下の罰金に処する。
2 前項の規定は,刑法(明治 40 年法律第 45 号)その他の罰則の適用を妨げない。
第 52 条 国の機関,地方公共団体の機関若しくは機構の職員又は独立行政法人等若しくは地方独立行政法人の役員若しくは職員が,その職権を濫用して,専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する特定個人情報が記録された文書,図画又は電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。)を収集したときは,2 年以下の懲役又は 100 万円以下の罰金に処する。
第 53 条 第 34 条第 2 項又は第 3 項の規定による命令に違反した者は,2 年以下の懲役又は 50
万円以下の罰金に処する。
第 54 条 第 35 条第1 項の規定による報告若しくは資料の提出をせず,若しくは虚偽の報告をし,若しくは虚偽の資料を提出し,又は当該職員の質問に対して答弁をせず,若しくは虚偽の答弁をし,若しくは検査を拒み,妨げ,若しくは忌避した者は,1 年以下の懲役又は 50 万円以下の罰金に処する。
第 55 条 偽りその他不正の手段により通知カード又は個人番号カードの交付を受けた者は,6月以下の懲役又は 50 万円以下の罰金に処する。
第 56 条 第 48 条から第 52 条までの規定は,日本国外においてこれらの条の罪を犯した者にも
適用する。
第 57 条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関して,第 48 条,第 49 条,第 51 条又は第 53 条から第 55 条までの違反行為をしたときは,その行為者を罰するほか,その法人又は人に対しても,各本条の罰金刑を科する。
2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には,その代表者又は管理人が,その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか,法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
<条例における罰則関係規定の抜粋>
第 11 条 実施機関は,個人情報を取り扱う事務を遂行するに当たっては,個人情報の保護に関し,次に掲げる事項について必要な措置を講じなければならない。
(1)個人情報を正確かつ最新の状態に保つこと。
(2)個人情報の漏えい,滅失,改ざん及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じること。
(3)個人情報の保護に関する責任体制を明確にすること。
(4)保有する必要がなくなった個人情報については,歴史的資料として保存する必要があるものを除き,確実に,かつ,速やかに廃棄し,又は消去すること。
2 実施機関の職員又は職員であった者は,職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならない。
3 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和 60 年法律第 88 号)第 26 条第 1 項に規定する労働者派遣契約に基づき実施機関に派遣された者(以下「派遣労働者」という。)又は派遣労働者であった者は,当該労働者派遣契約に基づく業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならない。
第 12 条 実施機関は,個人情報を取り扱う事務の委託(指定管理者(地方自治法(昭和 22 年法
律第 67 号)第 244 条の 2 第 3 項に規定する指定管理者をいう。)に公の施設(同法第 244 条
第 1 項に規定する公の施設をいう。)の管理を行わせ,又は公営住宅法(昭和 26 年法律第 193
号)第 47 条第 1 項の規定によりxx市住宅供給公社に本市の設置する公営住宅若しくは共同施設の管理を行わせることを含む。以下同じ。)をしようとするときは,当該個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。
2 前項の規定は,同項の委託を受けたものが,当該実施機関の承諾を得て,受託した業務を再委託する場合について準用する。
第 12 条の 2 第 11 条第 1 項の規定は,前条第 1 項の委託を受けたもの(そのものから再委託を
受けたものを含む。第 58 条第 2 項において同じ。)が受託した業務(以下「受託業務」という。)を行う場合について準用する。
2 第 11 条第 2 項の規定は,受託業務に従事している者又は従事していた者について準用する。第 57 条 実施機関の職員若しくは職員であった者,派遣労働者若しくは派遣労働者であったも
の又は受託業務に従事している者若しくはしていた者が,正当な理由がないのに,公文書であって,個人の秘密に属する事項が記録された個人情報ファイルであるもの(これらの全部又は一部を複製し,又は加工したものを含む。)を提供したときは,2 年以下の懲役又は 100万円以下の罰金に処する。
第 58 条 前条に規定する者が,その業務に関して知り得た公文書(その全部又は一部を複製し,又は加工したものを含む。)に記録された個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し,又は盗用したときは,1 年以下の懲役又は 50 万円以下の罰金に処する。
2 前条及び前項の規定において,受託業務に従事している者が当該受託業務に関して作成し,又は取得した文書,図画及び電磁的記録であって,当該受託業務に従事している者が組織的に用いるものとして,第 12 条第 1 項の委託を受けたものが保有しているものは,公文書とみなす。
第 59 条 実施機関の職員がその職権を濫用して,専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書,図画又は電磁的記録を収集したときは,1 年以下の懲役又は 50 万円以下の罰金に処する。
第60 条 前3 条の規定は,xx市外においてこれらの条の罪を犯したすべての者にも適用する。第 61 条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従事者 が,その法人又は人の業務に関して第 57 条又は第 58 条の違反行為をしたときは,行為者を
罰するほか,その法人又は人に対しても,各本条の罰金刑を科する。
2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には,その代表者又は管理人が,その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか,法人を被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第 62 条 偽りその他の不正の手段により,開示決定に基づく公文書に記録された個人情報の開示を受けた者は,5 万円以下の過料に処する。
添付特記 2 暴力団等排除に係る契約解除と損害賠償に関する特約
(総則)
第 1 条 この特約は,この特約が添付される契約(以下「契約」という。)と一体をなす。
(表明確約)
第 2 条 受注者は,次の各号のいずれにも該当しないことを表明し,かつ,将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1)法人等(個人,法人又は団体をいう。以下同じ。)の役員等(個人である場合はその者,法人である場合はその代表者,非常勤を含む役員,その支店若しくは営業所を代表する者,団体である場合は代表者,理事等,その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が,暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2
条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である。
(2)役員等が,自己,自社若しくは第三者に不正の利益を図る目的,又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員を利用するなどしている。
(3)役員等が,暴力団又は暴力団員に対して,資金等を供給し,又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持,運営に協力し,若しくは関与している。
(4)役員等が,暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。
(5)役員等が,暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している。
2 受注者は,前項各号のいずれかに該当する者を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは,すべての下請負人を含む。),受任者(再委任以降のすべての受任者を含む。)及び下請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。)としないことを確約する。
(暴力団等排除に係る解除)
第 3 条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,この契約を解除することができる。
(1)受注者が前条第 1 項各号に該当するとき。
(2)下請契約又は資材,原材料の購入契約その他の契約に当たり,その相手方が前条第 1 項各号のいずれかに該当することを知りながら,当該者と契約を締結したと認められるとき。
(3)受注者が,前条第 1 項各号のいずれかに該当する者を下請契約又は資材,原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合に,発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め,受注者がこれに従わなかったとき。
2 受注者が協同組合及び共同企業体である場合における前項の規定については,その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。
3 受注者は,前 2 項の規定により契約が解除された場合は,違約金として,委託料の 10 分の 1
に相当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。
4 契約を解除した場合において,契約保証金が納付されているときは,発注者は,当該契約保証金を違約金に充当することができる。
5 発注者は,本条第 1 項及び第 2 項の規定により契約を解除した場合は,これにより受注者に生じた損害について,何ら賠償ないし補償することは要しない。
6 本条第 1 項及び第 2 項の規定により契約が解除された場合に伴う措置については,契約の定めるところによる。
(不当介入の排除)
第 4 条 受注者は,契約の履行に当たり,以下の事項を遵守しなければならない。
(1)暴力団又は暴力団員から不当又は違法な要求並びに適正な履行を妨げる行為(以下「不当介入」という。)を受けたときは,毅然として拒否し,その旨を速やかに発注者に報告するとともに,所轄の警察署に届け出ること。
(2)受注者の下請業者が,暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたときは,毅然として拒否し,受注者に速やかに報告するよう当該下請業者を指導すること。また,下請業者から報告を受けた際は,速やかに発注者に報告するとともに,所轄の警察署に届け出ること。
(不当介入排除の遵守義務違反)
第 5 条 発注者は,受注者が前条に違反した場合は,xx市物品等入札参加資格者指名停止措置要領の定めるところにより,指名停止の措置を行う。受注者の下請業者が報告を怠った場合も同様とする。
別紙 1
定義集
1 「維持管理業務」とは,要求水準書に規定する本施設の維持管理業務をいう。
2 「委託期間」とは,業務開始日から令和 12 年 3 月 31 日までをいう。
3 「委託業務」とは,維持管理業務及び運営業務をいう。
4 「委託料」とは,発注者が支払う委託業務の対価をいい,別紙 4 に規定される委託料 A,委託料B 及び委託料C からなるものをいう。なお,委託料の金額は消費税を含んだものとする。
5 「運営業務」とは,要求水準書に規定する本施設の運営業務をいう。
6 「営業日」とは,給食を提供すべき日をいう。
7 「業務開始日」とは令和 2 年 4 月 1 日をいう。
8 「業務計画書」とは,第[17]条,第[24]条及び第[28]条に従い受注者が作成し市に提出した運営業務に係る全体計画書,維持管理業務に係る全体計画書,運営マニュアル,HACCP 対応マニュアル,運営業務に係る年度業務計画書,維持管理業務に係る年度業務計画書,及び長期修繕計画書をいう。
9 「業務報告書」とは,第[27]条及び第[31]条に従い受注者が作成して発注者に提出した運営業務に係る業務報告書及び維持管理業務に係る業務報告書をいう。
10 「契約期間」とは,本契約締結日から令和 12 年 3 月 31 日までの期間をいう。
11 「事業日程」とは,準備期間を本契約の締結日から令和 2 年 3 月 31 日まで,委託期間を業務開始日から令和 12 年 3 月 31 日までとする本事業の日程をいう。
12 「準備期間」とは,本契約締結日から令和 2 年 3 月 31 日までの期間をいう。
13 「食中毒」とは,給食に付着又は混入した細菌,ウィルス,有害物質が原因で,給食を食した人に健康被害が及ぶことをいう。
14 「設計図書」とは,本施設の竣工図書をいう。
15 「提案書」とは,募集要項等の規定に従い優先交渉権者が発注者に対して提出した本事業に関する一切の提案をいう。
16 「年度」とは,各暦年の 4 月 1 日に始まり,翌年の 3 月 31 日に終了する 1 年間をいう。
17 「不可抗力」とは,暴風,豪雨,洪水,高潮,地滑り,落盤,落雷,地震,火災,有毒ガスの発生,その他自然災害又は騒乱,暴動,戦争その他人為的な現象であって,発注者及び受注者のいずれの責めにも帰さないものをいう。
18 「募集要項等」とは,本事業の募集要項及びその添付資料(基本協定書案,包括委託契約書案を除く。),質問回答書及びその添付資料をいう。
19 「本施設」とは,xx市大宮学校給食センターをいう。
20 「要求水準書」とは,募集要項等のうち,要求水準書(変更されたときは変更後のもの)及
び要求水準書に関する質問回答をいう。
21 「備品」,「施設備品」,「運営備品」,「調理備品」,「修繕」,「大規模修繕」,「更新」の各用語は,要求水準書で定義された意味を有するものとする。
別紙 2
受注者がxxする保険
受注者は,次の保険をxxするものとする。保険契約は,1 年毎の更新でも認めることとする。
1 普通火災保険
(1) 対象
・ 本施設
(2) xxする期間
・ 「運営開始日」から「事業期間」の終了日まで
(3) てん補限度額(補償額)
・ 再調達相当額
2 第三者賠償責任保険
(1) 対象
・「本件施設」の建設工事に伴い第三者の身体・財物に損害を与えた場合の賠償責任
(2) xxする期間
・「本件施設」の着工日から完工確認書が交付される日まで
(3) てん補限度額(補償額)
・対人:1 名当たり 1 億円,1 事故当たり 10 億円以上
・対物:1 事故当たり 1 億円以上その他,提案によるものを記載する。
別紙 3
不可抗力の場合の費用分担規定
契約期間中に不可抗力が生じた場合,1 年度中に発生した追加費用のうち累計で年間の委託費相当額の 100 分の 1 に至るまでは受注者が負担するものとし,これを超える額については発注者が負担するものとする。ただし,受注者又は受注者から委託業務の全部又は一部を委託する者が加入する保険に基づき発注者以外の被保険者が不可抗力により保険金を受領した場合で,当該保険金の額が年間の委託費相当額の 100 分の 1 を超えるときは,当該超過額は,発注者が負担すべき追加費用額から控除するものとする。
別紙 4
委託料の支払方法及び改定方法等
[募集要項別紙 2 参照]
。
別紙 5
モニタリング及び委託料の減額
[募集要項別紙 3 参照]
別紙 6
法令変更の場合の費用分担規定
法令変更 発注者負担割合 受注者負担割合
a) 本件事業に直接関係する法令の変更の場合 100% 0%
b) 利益にかかる法人税率以外の税の税率又は新設課税に係る法令の変更の場合
100% 0%
c) 上記記載の法令以外の法令の変更の場合 0% 100%
なお,「本件事業に直接関係する法令」とは,特に本施設及び本施設と類似のサービスを提供する施設の維持管理・運営に関する事項を直接的に規定することを目的とした法令を意味するものとし,事業者に対して一般に適用される法令の変更は含まれないものとする。また,本契約締結後,利益にかかる法人税以外の税の税率が変更された場合又は法令変更により受注者に新たな税の課税が生じた場合で,受注者に本契約の履行に関する費用の増加又は減少が生じる場合には,当該増加又は減少分を委託料に反映させるべく,発注者と受注者が協議を行うものとする。
別紙 7
貸与品
貸与品は次のとおり
∙ 設計図書
∙ 施設備品
∙ 運営備品