Contract
定 款
シナネンホールディングス株式会社
シナネンホールディングス株式会社定款
第1章 x x
第1条 (商 号)
本会社はシナネンホールディングス株式会社と称する。
2. 英文では SINANEN HOLDINGS CO.,LTD.と表示する。第2条 (目 的)
本会社は、次の事業を営むこと、並びに、次の事業を営む会社及びこれに相当する事業を営む外国法人の株式または持分を保有することにより、当該会社の事業活動を支配または管理することを目的とする。
1. 下記物品の製造、売買及び輸出入
1)煉炭、豆炭その他の加工燃料
2) 石炭、コークス、木質系燃料及びその他の燃料
3) 石油、石油製品、液化石油ガス、液化天然ガス、ジメチルエーテル及びその他の高圧ガス
4) セメント、セメント製品、建材類
5) 冷暖房機器、換気機器その他空気調和機器及びその付属器具
6) 電気機器、燃焼機器、厨房機器、計量器並びにその付属材料及び付属機器
7) 合成樹脂等の石油化学製品、繊維製品
8) 濾過剤、吸着剤その他化学製品
9) 医薬品、医薬部外品、毒物劇物、化粧品、肥料、飼料及びそれらの原料
10) 煉炭、豆炭製造装置等の機械装置
11) 鉄鋼、非鉄金属及びそれらの製品
12) 鉄鋼用加炭材及び鉄鋼用副資材
13) 貴石、半貴石製品、貴金属製品、真珠製品
14) 電気通信機器、電子応用装置及び電気音響機器並びにこれらの部分品
15) 珪酸塩類(ゼオライト)、誘電体及び磁性体(セラミックス)等の無機系工業材料並びに無機系電子材料
16) 検出器、測定器等の試験器、浄水及び排水処理装置
17) 気体の精製、濃縮並びに分離に関連する化学装置
18) 医療機器
19) 事務用機器、文房具、家具、寝具、楽器及び室内装飾品
20) 酒類、清涼飲料水等の各種飲料
21) 木質系チップ
22) 農業用及び園芸用資材並びに機材
23) 自転車及びオートバイ並びにその部品
24) 玩具
2. 土木、建築、大工、左官、とび・土工・コンクリート、石、屋根、電気、管、タイル・れんが・ブロック、鋼構造物、鉄筋、舗装、しゅんせつ、板金、ガラス、塗装、防
水、内装仕上、機械器具設置、熱絶縁、電気通信、造園、さく井、建具、水道施 設、消防施設、清掃施設各工事の企画、設計、施工及び監理
3. 産業廃棄物、一般廃棄物の処理並びにこれらの機械装置及び処理に関連する資材及び機材の製造、販売、賃貸
4. 鉱業及び採石業
5. 石油及び液化石油ガス等の高圧ガス用のタンク、容器、機器、設備等の賃貸、リース及び検査の請負
6. 倉庫業
7. 不動産の管理、保全、賃貸、売買、仲介及び測量
8. スポーツ施設その他各種娯楽施設の賃貸、管理及び経営
9. 店舖、駐車場その他施設の賃貸、管理及び経営
10. ホテル、旅館、飲食店の賃貸及び経営並びに煙草、切手、印紙の販売
11. 自動車及びその部品の販売、賃貸、修理、整備、板金塗装及び解体
12. 貨物自動車運送業及び貨物自動車利用運送事業
13. 損害保険代理業、生命保険の募集に関する業務
14. オフィスコンピュータ、ファクシミリ、ワードプロセッサ等の情報機器並びにその付属材料、付属機器の販売及び保守業務の請負
15. 情報の処理・提供その他の情報サービス業
16. 防犯、防災に関する警備、ビル管理及び清掃業務の各請負
17. 防犯、防災及び警備業務に関する設備、機器、ソフトウェアの賃貸及び販売
18. スポーツ用品、娯楽用品、骨董品、美術品、日用雑貨品、毛皮及び皮革製品の販売及び賃貸
19. 米穀、麦その他農畜産物、水産物等の食料品及び木材の販売
20. 旅行業法に基づく旅行業
21. 電気通信機器の賃貸
22. 海運業、海運仲立業、海運代理店業
23. 船舶及びこれに付帯関連する汽缶、外燃機関、内燃機関及び発電機の売買、賃貸、修理、管理、据付並びに保守整備
24. xxx発電装置、風力発電装置及びその他の発電装置の販売並びに、それに係る設備機器の販売
25. 発電及び売電に関する事業
26. 自動販売機の販売及びその設置場所の斡旋仲介
27. 自動販売機の修理、再生及びその廃棄処理業務
28. 電気製品、石油器具、ガス器具、冷暖房機器の修理、保守及びメンテナンス並びに附帯工事
29. 自転車のレンタル
30. 古物営業法に基づく古物営業
31. 電気・通信設備、空調設備、給排水設備、消防用設備、昇降機設備の運転、保守点検及び修理
32. 貯水槽の清掃及び水質検査
33. 害虫駆除消毒業務
34. 労働者派遣事業
35. 有料職業紹介業
36. 企業・病院・団体・行政機関等の下記業務に関する代行、請負及び受託
1)受付、案内及び電話交換業務
2) 計算事務及び一般事務処理業務
3) 社会保険及び福利厚生等の事務処理業務
4) 売店の経営業務
37. 各種生産工場の製造過程における組立、検査、仕上及び梱包作業等の請負
38. 葬儀・火葬業務
39. 給食調理・食器洗浄業務
40. クリーニング及びリネンサプライ業務
41. 当社の目的に関係ある営業に対する投資
42. 前各号に付帯関連する一切の業務及び事業第3条 (本 店)
本会社は本店をxxx品川区に置く。第4条 (機 関)
本会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。
1)取締役会
2) 監査等委員会
3) 会計監査人
第5条 (公告方法)
本会社の公告方法は、電子公告とする。但し、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。
第2章 株 式
第6条 (発行可能株式総数)
本会社の発行可能株式総数は、4,752万6百株とする。第7条 (単元株式数)
本会社の単元株式数は、100 株とする。第8条 (単元未満株式についての権利)
本会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
4) 第10条に定める請求をする権利第9条 (単元未満株式の買増し)
本会社の株主は、株式取扱規程に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができる。
第10条 (株主名簿管理人)
本会社は、株主名簿管理人を置く。株主名簿管理人及びその事務取扱場所は取締役会の決議により定め、これを公告する。
2. 本会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成並びに備置きその他の株主名簿及び新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、本会社においては取扱わない。
第11条 (株式取扱規程)
本会社の株式に関する取扱い及び手数料は、法令または定款のほか、取締役会の定める株式取扱規程による。
第12条 (株主の届出事項)
株主、登録株式質権者、またはその法定代理人はその氏名、住所及び印鑑を本会社指定の株主名簿管理人に届出なければならない。
2. 前項のものが日本国内に住居を有しないときは、日本国内にて通知を受けるべき場所、または代理人を定め前項に準じて届出るものとする。
3. 前2項の届出事項に変更のあったときは変更された事項を届出なければならない。
第3章 株 主 総 会
第13条 (招 集)
本会社の定時株主総会は毎年6月に招集し、臨時株主総会は、必要に応じてこれを招集する。
第14条 (定時株主総会の基準日)
本会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年3月 31 日とする。第15条 (議 長)
株主総会の議長は、取締役社長がこれにあたる。取締役社長に事故あるときは取締
役会の決議をもってあらかじめ定めたる順序に従い他の取締役がこれに代る。第16条 (電子提供措置等)
本会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。
2.本会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。
第17条 (決議方法)
株主総会の決議は、法令または定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
第18条 (議決権の代理行使)
株主は、議決権を有する他の株主1名を代理人として議決権を行使することができる。この場合には、株主総会毎に代理権を証明する書面を提出しなければならない。
第4章 取締役及び取締役会
第19条 (員 数)
本会社の取締役(監査等委員である取締役を除く)は6名以内とする。
2.本会社の監査等委員である取締役は、6名以内とする。第20条 (選 任)
取締役は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会において選任する。
2. 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
3. 取締役の選任決議は累積投票によらない。
4.本会社は、法令又は定款で定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場 合に備えて、株主総会において補欠の監査等委員である取締役を選任することができる。
5.前項の補欠の監査等委員である取締役の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会開始の時までとする。
第21条 (解任方法)
取締役は、株主総会の決議により解任することができる。第22条 (任 期)
取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、選任後1年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2. 監査等委員である取締役の任期は、選任後2年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
3. 任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員で
ある取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとする。
第23条 (役付取締役及び代表取締役)
本会社は取締役会の決議をもって、取締役(監査等委員である取締役を除く)の中から、取締役会長、取締役社長各1名、取締役副社長、専務取締役及び常務取締役各若干名を定めることができる。
2. 前項の役付取締役のほか取締役会の決議により、取締役(監査等委員である取締役を除く)の中から、若干名の役付取締役を定めることができる。
3. 取締役社長、取締役副社長及び専務取締役は各自会社を代表する。
4. 前項のほか取締役会の決議により1項及び2項の役付取締役のなかから会社を代表する取締役を定めることができる。
第24条 (報酬等)
取締役の報酬、賞与、退職慰労金その他の職務執行の対価として本会社から受ける財産上の利益(以下、「報酬等」という。)は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会の決議によって定める。
第25条 (取締役会の招集通知)
取締役会の招集は、各取締役に対して会日の少なくとも3日前までに通知を発する。但し、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
第26条 (重要な業務執行の決定の委任)
本会社は、会社法第399条の13第6項の規定に基づき、取締役会の決議によって重要な業務執行(同条第5項各号に掲げる事項を除く)の決定の全部または一部を取締役に委任することができる。
第27条 (取締役会の決議の省略)
本会社は、会社法第370条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。
第28条 (取締役の一部責任免除)
本会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役(取締役であった者を含む。)の同法第423条第1項の損害賠償責任を、法令の定める限度において、取締役会の決議によって免除することができる。
2.本会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く)との間に、同法第423条第1項の損害賠償責任を、法令の定める限度まで限定する契約を締結することができる。
第5章 監査等委員会
第29条 (監査等委員会の権限)
監査等委員会は、法令の定めのある事項を決定するほか、その職務遂行のために必要な権限を行使する。
第30条 (監査等委員会の招集通知)
監査等委員会の招集は、各監査等委員に対して会日の少なくとも3日前までに通知を発する。但し、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
2. 監査等委員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査等委員会を開催することができる。
第31条 (監査等委員会規則)
監査等委員会に関する事項は、法令または本定款のほか、監査等委員会において定める監査等委員会規則による。
第6章 会計監査人
第32条 (選任および任期)
会計監査人は、株主総会の決議により選任する。
2. 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
3. 前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。
第33条 (報酬等)
会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査等委員会の同意を得て定める。
第7章 計 算
第34条 (事業年度)
本会社の事業年度は4月1日から翌年3月31日までとする。第35条 (剰余金の配当等)
本会社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に掲げる事項については、法令に別段の定めがある場合を除いては、取締役会の決議によって定めることができる。
2.本会社の期末配当の基準日は、毎年3月31日とする。
3.前項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。第36条 (配当金の除斥期間等)
配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、本会社はその支払義務を免れる。
2. 剰余金の配当に対しては利息をつけない。
(附則)
第1条 (監査役の責任免除に関する経過措置)
本会社は、第82期定時株主総会において決議された定款一部変更の効力発生時以
前の行為に関し、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる監査役(監査役であった者を含む)の損害賠償責任を法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。
第2条 (本店の所在地に関する経過措置)
定款第3条(本店)の変更は2024年7月29日をもって効力を生ずるものとする。なお、本条は本店移転の効力発生日経過後にこれを削除する。
(2024年6月26日改定)