② 乙の経営上起こり得るトラブル解決の為のリスクマネジメント業務ならびにそのコンサルティング、コンプライアンス・社会的責任(CSR)の履行に関する業務
顧 問 契 約 書
住所 | xxxxxxxxxxx0000xxx0 | |
(甲)受託者 氏名 | オフィスxxxx書士事務所 行政書士 xx xx | ㊞ |
住所
(乙)委託者 氏名 ㊞
令和 年 月 日
上記の甲・乙間において、本契約書第1条に記載する業務に関する顧問契約が成立したので、その範囲と内容ならびに責任の所在を明確にして後に紛議の起きぬよう、本契約書2通を作成し、甲・乙双方が署名捺印の上、各1通宛を保管することとする。
(顧問業務の基本的範囲)
第1条 甲が顧問として行う業務の基本的な範囲は下記のとおりとする。
① 乙の経営・財務・法務・労務管理などに関する一般的事項のコンサルティング業務、各種行政届申請に関する業務並びに法的助言業務
② 乙の経営上起こり得るトラブル解決の為のリスクマネジメント業務ならびにそのコンサルティング、コンプライアンス・社会的責任(CSR)の履行に関する業務
※本規定におけるコンプライアンスとは、乙が行う活動に際して、関連する法令・条例・契約・社内規定など、文書化された社会ルール(以下法令)の順守をいう。
③ 乙の求めによる甲の業務範囲に関する事項のコンサルティング業務
④ その他の業務
会計情報集計・記帳代行、決算集計、xxxxxx、社会保険に関する業務その他、経営全般に関するコンサルタントならびに経営指導業務
(業務の誠実履行)
第2条 甲は、前条顧問業務を遂行するにあたり乙の要望に従い、誠実にこれを遂行するとともに、必要に応じてその経過を乙に報告し、乙の指示を受けながら業務を遂行するものとする。
(取扱いを制限または禁止されている業務)
第3条 乙は、税務書類の作成等の税理士業務をはじめ、弁護士業務、司法書士業務など、法律によってその取扱いを制限または禁止されている業務については、これを甲に委託しない。
甲は、これらに抵触する業務を扱わず、甲が必要と判断した場合は、乙の了承を得て、業務の事案に応じ各専門職と相協力してこれを遂行することができるものとする。
前項の処理に要した費用(他の専門職に対して支払うべき手数料及び報酬)は、乙の負担とし、甲は、乙の了承を得て他の専門職に復委任することができる。
(基礎情報の提供と甲の免責)
第4条 乙は、甲が業務を遂行するに必要な乙の知り得る各種の基礎情報を、正当に瑕疵や漏れなく、速やかに甲に提供する。
甲は、上記基礎情報の乙における錯誤や変造、重大な漏れなどによって生じたる結果、ならびに基礎情報提供の遅滞によって生じた業務の停滞などについては一切その責を負わないものとする。
① 乙は、甲に悪意や重大な過失のない場合は、甲の行う業務に瑕疵のありたる場合
について、これを免責する。
(顧問業務の期間)
第5条 本契約に定める顧問業務の期間は、本契約成立の日から第 10 条に規定する契約解除に至るまでの間とする。
(顧問報酬)
第6条 本契約による顧問報酬は、毎月月次で支払うべきものと、別途に事案に応じて支払うべきものとに分け、下記のとおりとする。
乙は、この報酬を甲が指定する銀行口座(大分銀行/〇〇支店 普通預金〇〇〇〇口座名義人:合同会社オフィス大分)に、毎月月末までに翌月分を振り込む方法により支払う。
① 月次顧問報酬 金 円(消費税込)・・・・毎月
② 別途顧問報酬
その他特命によるもの 協議して決定・・・・その都度
その他の実費 出張費・交通費・帳票類・コピー使用料・印紙代等の実費
(守秘義務)
第7条 本契約に関し、業務上知り得た乙の機密事項については、甲は本契約期間中のみならず、本契約終了後といえども、一切、他には漏洩しない。
但し、xが第3条に定める他の専門職と共同して業務を行う場合は、他の専門職との間に本条守秘義務は生じないものとする。
(現地出向処理)
第8条 甲は、受託業務の必要に応じて、乙の了承を得て期間を定めて乙事業所または乙事業現場に出向、または甲所員を出向させて現地で業務を処理することができる。
(別途報酬)
第9条 業務の遂行にあたって、通常以上の格別な考慮や処理時間を要する事案の場合には、甲は、事前に乙の了承を得て別途に報酬を請求することができる。
(契約の解除)
第 10 条 本契約は、下記の場合に解除される。
①乙が解除の意思表示をしたとき
②乙が第6条に定める報酬の支払を怠ったとき
③やむを得ぬ事情により甲が解除の意思表示をしたとき
(顧問報酬の更改)
第 11 条 諸物価の高騰や顧問業務の内容(質・量)が増加した場合には、甲は乙の了承を得て第6条規定の顧問報酬を更改することができる。
(特約)
第 12 条 甲と乙との間に、従前に本件契約と同様または近似の顧問契約または業務請負契約が既存した場合には、本件契約がそれに優先するものとする。
(合意管轄)
第 13 条 本契約に関する一切の紛争(裁判所の調停手続きを含む)は、乙の事業所の所在地を管轄する地方裁判所を第xx専属的合意管轄裁判所とする。