Contract
東灘処理場
汚泥処理施設改築更新等事業
維持管理業務委託契約書(案)
(汚泥脱水設備等・汚泥処理設備等)
令和3年9月
神 戸 市
東灘処理場汚泥処理施設改築更新等事業に係る維持管理業務委託契約書
神戸市(以下「甲」という。)と○○(以下「乙」という。)との間で,次の表の条項,別紙1委託契約約款の条項及び別紙2委託契約約款付加条項により委託契約を締結する。
1 委託業務に係る委託料(前金払又は概算払により支払うものは,その旨及び支 払う時期) | 金○○○,○○○,○○○円(うち消費税及び地方消費税相当額金○,○○○,○○○円)。ただし,委託料は別紙付加条項に基づき増減するものとする。 支払い方法は付加条項による。 |
2 契約保証金(第3 条関係) | |
3 委託業務の履行に係る期間又は期日 (以下「委託期間等」 という。) | 業務開始から令和 26 年3月 31 日まで |
4 甲が乙に対し委託業務の履行のために必要な設備等を有償で提供する場合,その金額(第 18 条第3 項関係) | |
5 別紙委託契約約款 のうち適用を除外する条項 | 付加条項による |
6 別紙委託契約約款 に付加する条項の内容 | 付加条項による |
この契約の締結を証するため,この契約書2通を作成し,甲乙それぞれ記名押印の上,各自その1通を保有する。
令和 年 月 日
神戸市中央区xx町6丁目5番1号
甲 神戸市
代表者 神戸市長 印
乙 [所在地]
[氏 名] 印
別紙1
委託契約約款
第1条(総則)甲は,仕様書,設計図書(別冊の設計書,図面等(甲の承諾を必要とする乙が作成した詳細図等を含む。)及び質疑回答書をいう。以下同じ。)に定める業務(この契約書において「委託業務」という。)の給付を委託し,乙はこれを受託して甲のために誠実に履行する。
2 乙は,頭書の表第3項に定める委託期間等において委託業務を履行しなければならない。
3 この契約は,頭書の表第3項に定める委託期間等の経過をもって,なお効力を有すると定められた規定を除いて終了するものであって,別途契約の締結をすることなくこの契約が更新されるものと解することはできない。
第2条(再委託等の禁止)乙は,委託業務を,自己の責任において完全に履行しなければならない。
2 乙は,甲の書面による事前の承諾なくして,委託業務を第三者へ委託(請負その他これに類する行為を含む。)(以下「再委託」という。)してはならない。
3 甲は,次に掲げる再委託の承諾をすることはできない。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定により委託した歳入の徴収又は収納の事務の再委託
(2) 委託業務の全部又は大部分についての一括した再委託
4 乙は,あらかじめ甲の書面による承諾なくして,この契約上の地位又はこの契約によって生ずる権利若しくは義務の全部または一部を第三者に譲渡し,または担保に供してはならない。
ただし,本契約にもとづく権利については,あらかじめ,乙が,当該第三者に対して本項に定める譲渡制限特約の存在及び内容を書面により通知し,かつその書面の原本証明の写しを甲に交付した場合には,本項の違反を構成しない。
5 乙が,前払金の使用や部分払等によってもなお本契約の目的物に係る仕事に必要な資金が不足することを疎明したときは,甲は,特段の理由がある場合を除き,乙の請負代金債権の譲渡について,前項本文の承諾をしなければならない。かかる場合において,乙は,請負代金債権の譲渡によって得た資金を,本契約の目的物に係る仕事以外に使用してはならない。
6 前項の場合において,乙は,甲の承諾後速やかに,請負代金債権の譲渡によって得た資金の使途を疎明する書類を甲に提出しなければならない。
第3条(契約保証金)乙は,この契約上の義務の不履行によって生ずる甲の損害その他乙が負担すべき債務をてん補するためこの契約の締結と同時に,甲に対し,契約金額(委託料総額。以下同じ。)の100分の3以上の契約保証金を納付しなければならない。ただ
し,甲においてその必要がないと認めた場合は,この限りではない。
2 第1項の契約保証金の額は,地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定
める政令(平成7年政令第372号)第4条に規定する特定調達契約については,その額を契約金額の100分の10以上としなければならない。
3 前項までの規定により納付された契約保証金は,この約款に特別な定めがある場合を除き,委託業務の最終の履行確認後,契約金を支払う時に速やかに返還するものとする。
第4条(検査)乙は,契約の履行が完了したときは,甲への給付の前に,甲の検査を受けなければならない。ただし,検査は,神戸市契約規則(昭和39年3月神戸市規則第120号)第5章第2節又は第3節その他の法令に定めるところにより行う。
2 前項の検査は,乙からの履行届の提出があった日から10日(委託業務が工事である場合は,14日)以内に行うものとする。
3 第1項の検査の結果,その給付の内容の全部又は一部がこの契約に違反し又は不当であることを発見したときは,甲は,乙に対し,その是正又は改善を求めることができる。この場合においては,前項の時期は,甲が乙から是正又は改善を終了したとして再度履行届の提出を受けた日から10日(工事である委託業務については,14日)以内とする。
第5条(延滞違約金)乙は,その責に帰すべき理由によって,頭書の履行期限内に契約 を履行しないときは,延滞1日につき契約金額(甲が利益を受けると承認した可分な既履行部分を除く)の1,000分の1に相当する額を延滞違約金として甲に支払わなければならない。
2 前項の場合において,検査その他甲の都合によって経過した日数は,遅延日数に算入しない。
第6条(委託料)委託業務に係る委託料(以下単に「委託料」という。)は,頭書の表第1項に定めるとおりとする。
2 甲は,前金払又は概算払により支払うことと頭書において定めている委託料(以下「前金払等委託料」という。)について,乙からの甲の定める様式による請求書(以下単に「請求書」という。)の提出があったときは,速やかに支払うものとする。
3 甲は,前金払等委託料以外の委託料について,甲が給付の検査を終了した後乙から請求書の提出があったときは,提出日から30日(工事に係る委託料については,40日)以内の日までに支払うものとする。
4 甲が乙から請求書の提出を受けた後,その請求の内容の全部又は一部が不当であることを発見したときは,xは,その事由を明示してその請求を拒否する旨を乙に通知するものとする。この場合において,その請求の内容の不当が軽微な過失によるときにあっては,当該請求の拒否を通知した日から甲が乙の不当な内容を改めた支払請求を受けた日までの期間は,前項の期間に算入しないものとし,その請求の内容の不当が軽微でなく,乙の故意又は重大な過失によるものであったときにあっては,適法な支払請求があったものとしないものとする。
第6条の2(前金払)乙は,甲があらかじめ指定した契約については,公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項の保証事業会社と履行
期限を保証期限とし,同条第5項に規定する保証契約(以下「前金払保証契約」とい う。)を締結したときは,その保証証書を甲に寄託して,契約金額の前払を請求することができる。ただし,その額は,甲の指定した額によるものとする。
2 甲は,前項の規定による請求があったときは,その日から起算して14日以内に前払金を支払うものとする。ただし,特別の事情がある場合は,支払期限を延長することができる。
3 前2項の規定により前金払をした後において,設計変更その他の理由により契約を変更した結果,契約金額が2割以上増減したときは,その増減した額について既に支払った前払金の率により計算した額を,甲は,乙に追加払し又は乙をして還付させることができる。
第6条の3(前金払保証契約の変更)乙は,契約金額が増減した場合又は契約内容の変更その他の理由により履行期限を延長した場合において,甲が必要と認める場合には,直ちに前金払保証契約を変更し,変更後の保証証書を甲に寄託しなければならない。
第6条の4(前払金の使用等)乙は,前払金を,次の各号に掲げる業務について,それぞれ当該各号に定める経費以外の支払に充当してはならない。
(1) 設計・調査 当該設計又は調査の材料費,労務費,外注費,機械購入費(当該設計又は調査において償却される割合に相当する額に限る。),動力費,支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費
(2) 測量 当該測量の材料費,労務費,外注費,機械器具の賃借料,機械購入費(当該測量において償却される割合に相当する額に限る。),動力費,交通通信費,支払運賃,修繕費及び保証料に相当する額として必要な経費
(3) 工事その他 材料費,労務費,機械器具の貸借料,機械購入費(この契約において償却される割合に相当する額に限る。),動力費,支払運賃,修繕費,仮設費,労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費等この契約において甲が必要と認める経費
第6条の5(前金払保証契約の解除)甲は,前金払保証契約が解除されたときは,乙をして前払金の全部又は一部を返還させるものとする。
第7条(随時検査)甲は,必要があると認める場合には,随時検査を行うことができる。
2 第4条第1項ただし書の規定は,前項の検査に準用する。
第8条(成果物)委託業務の履行により有体物及び無体物(以下「成果物」という。)が作成されたときは,成果物に係る乙の著作権(著作xx(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定する権利をいう。,)所有権その他の権利(以下「著作xx」という。)は,甲に帰属,若しくは乙は甲に譲渡する。
2 乙は,甲が必要に応じて成果物の変更,切除その他の改変を行うことを了承するととも
に,甲の行為に対し,著作者人格権を行使しない。
3 乙は,甲の書面による承諾なくして,成果物を目的外に利用し,又は第三者に提供し,若しくは利用させてはならない。委託期間等の終了の後又はこの契約が解除された後(以下「契約終了等の後」という。)においても,同様とする。
第9条(特許xxの使用)乙は,成果物の作成に特許権,著作権,実用新案権,意匠権,商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている材料,製造方法等を使用するときは,その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
ただし,甲がその材料,製造方法等を指定した場合において,仕様書等に特許xxの対象である旨の明示がなく,かつ,乙がその存在を知らなかったときは,甲は,乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
第10条(特許xxの発明等)乙は,契約の履行に当たり,特許xxの対象となるべき発明又は考案をした場合には,速やかに甲に通知しなければならない。
2 前項の場合において,当該特許xxの取得のための手続及び権利の帰属等に関する詳細については,甲乙協議して定めるものとする。
第11条(知的財産xxの保証)乙は,甲に対し,成果物が第三者の知的財産権(特許権,実用新案権,育成者権,意匠権,著作権,商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利)等を侵害していないことを保証する。
2 乙の成果物が第三者の知的財産xxを侵害したことにより当該第三者から成果物の使用の差止め又は損害賠償を求められた場合,乙は,甲に生じた損害を賠償しなければならない。この場合において,乙は,当該第三者の知的財産xxを侵害しない方法により,新たな成果物を甲に無償で納入しなければならない。
第12条(危険負担)この契約の成果物について,当事者の双方の責めに帰することができない事由によって全部又は一部が滅失又は変質等したことにより乙の委託業務が履行できなくなったときは,甲は契約を何らの催告なしに解除することができる。契約を解除しない場合でも,契約金の支払いを拒絶することができる。
第13条(契約不適合責任)乙は,種類,品質又は数量に関して契約の内容に適合しない成果物を甲に給付したとき(給付を要しない場合にあっては,業務終了時に成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合) は,甲の指定する期間内に取替え,補修その他の措置を講じなければならない。ただし,種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合において,甲がその不適合を知った時から頭書の担保期間内にその旨を通知しないときは,甲は,その不適合を理由として,履行の追完の請求,代金の減額の請求,損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
2 乙が,成果物の給付の時に前項の不適合を知り,又は重大な過失によって知らなかったときは,頭書の担保期間に関わらず,乙は前項の責任を負う。
3 担保検査については,第4条第1項の規定を準用する。
第14条(業務責任者)乙は,委託業務の履行に関し,委託業務の履行に係る責任者(以下「業務責任者」という。)を選任し,甲にその氏名,連絡先その他の必要な事項を書面により通知しなければならない。
2 乙は,前項で通知した事項に変更が生じたときは,速やかに,甲に対し,変更した事項を書面により通知しなければならない。
3 乙は,業務責任者に,乙の従業員その他委託業務に従事する者(以下単に「従業員」という。
)の指揮監督を行わせるとともに,委託業務の履行の管理及び甲との連絡等に当たらせなければならない。
4 乙は,業務責任者が前項の業務を適正に行わないときその他甲が必要があると認めるときで甲が業務責任者の交代その他の措置を求めたときは,当該措置を履行しなければならない。
5 甲が乙に対して委託業務に関する連絡等を行うときは,業務責任者に対して行うものとする。ただし,やむを得ず急を要する場合はこの限りでない。
第15条(作業場所及び作業者の届出)乙は,別紙仕様書において委託業務の履行に係る作業場所が定められていない場合において甲の求めがあったときは,当該作業場所を甲に届け出なければならない。作業場所を変更するときも,同様とする。
2 乙は,従業員のうち,委託業務を履行するための作業者を乙の責任で人選(従事させる作業人員数の決定を含む。)をして配置し,甲の求めがあったときは,その者の氏名を甲に届け出なければならない。作業者を変更するときも,同様とする。
3 前2項の規定は,x又は甲の職員が乙の従業員に対する指揮命令権を有することを認めるためのものとも,甲が乙の従業員に対する事業主としての責任を負うためのものとも解してはならない。
第16条(使用者としての責任)乙は,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号),労働基準法
(昭和22年法律第49号),労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号,)民法(明治29年法律第89号)その他の法令(条例,規則その他の規程を含む。以下同じ。)に基づく従業員に対する使用者としての責任を負わなければならない。
2 乙の従業員の労働時間及び休憩又は休暇の取得は,甲の施設管理上支障がある場合を除くほか,乙が自己の責任において定めるものとする。
第17条(協力)甲は,乙の委託業務履行のために必要な文書,図画及び電磁的記録(電 子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)(以下「文書等」と総称する。)を,乙の申出により,貸与し,又は閲覧させることができる。
2 乙は,前項により貸与され又は閲覧した文書等を委託業務履行以外の目的に使用してはならない。
第18条(機械器具等の使用)乙は,委託業務の履行のために使用する機械器具,工具, 消耗品等(以下「機械器具等」という。)を,乙の責任と費用により調達しなければならない。
2 甲が,乙に対し,委託業務の履行に当たり,前項の機械器具等を提供する場合,これを有償とする。ただし,当該機械器具等を使用することが委託業務の履行に必要不可欠であり,かつ,委託業務の要素であると認められる等の理由により,甲が当該機械器具等を指定してこれを乙に提供する場合には,この限りでない。
3 乙は,前項の提供に対する対価として,甲に対し,頭書の表第4項に定める額の金員を甲に支払わなければならない。
4 前項に規定する対価は,甲が,委託業務の最終の履行確認後,委託料の額から前項の額を控除した額を乙に支払うことにより決済するものとする。甲が乙に対して支払う委託料の額が前項に規定する対価の額を下回るときは,甲は,委託業務の履行確認後又はこの契約の終了後に,乙に対し,その差額を請求することができる。
5 甲は,乙に対し,資材置場,光熱用水,従業員用控室,ロッカー等の委託業務の履行のために必要であると甲が認める設備等(以下「設備等」という。)を,委託業務の履行中,有償又は無償で提供することができる。ただし,有償の場合における対価の決済方法は,前項を準用する。
6 第2項及び前項の規定により,甲から乙に提供するものの品名,数量,対価,引渡場所及び引渡時期等は,仕様書に定めるところによる。
第19条(施設の使用)委託業務の内容が甲の施設内でなければ履行できないものである ときは,乙は,仕様書に定めるところにより,委託業務履行のために甲の施設を使用することができる。
2 前項の使用は,乙に対し,委託業務と関連せずに甲の施設を使用する権原を与えるものではない。
3 乙は,甲の許可なく,甲の施設内に乙の委託業務履行のために必要と認められない物品を搬入してはならない。
4 乙は,委託業務が終了したときは,甲の施設内に搬入した物品のうち成果物以外の物を速やかに搬出しなければならない。
第20条(甲の機械器具等及び設備等に対する保管義務等)乙は,第18条第2項の規定により提供された機械器具等,同条第5項の規定により提供された設備等及び前条第1項の規定により使用する施設を,善良な管理者の注意義務をもって取り扱い,管理しなければならない。
2 乙は,前項の機械器具等,設備等及び施設について,乙の責に帰すべき事由により毀損又は紛失等が生じたときは,乙はそれにより甲に生じた損害を賠償しなければならない。この場合において,甲は,甲に生じた損害額を委託料又は契約保証金から控除することができる。
3 乙は,前項の機械器具等,設備等及び施設について,委託期間等が終了し,又はこの契
約が解除されたときは,直ちに原状に復して甲に対し返還しなければならない。ただし,通常の損耗については原状に復することを要しない。
第21条(監督)甲は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項及び地方自治法施行令第167条の15第1項の規定により,この契約の適正な履行を確保するため,立会い,指示その他の方法によって乙の必要な監督をするものとする。
2 甲は,必要があると認める場合には,乙による契約の履行について監督員を指定することができる。
3 監督員は,契約の適正な履行を確保するため,仕様書,設計書及び図面その他関係書類に基づいて,乙又は代理人に対して必要な監督を行うものとする。
4 この契約書に規定する甲の乙に対する指示,調査,監査等の権限は,第1項の権限に基づくものであって,これらの権限に基づき甲又は甲の職員が乙の従業員に対して直接指揮命令することができるものと解してはならない。
5 甲の乙に対する第1項の権限の行使は,急を要する場合を除くほか,原則として第14条の業務責任者を通じて行うものとする。
第22条(調査等)甲は,この契約の履行に関し必要があると認めるときは,乙に対して報告を求め,調査を行い,又は適切な措置を求めることができる。
2 乙は,前項の規定により甲から報告を求められ,若しくは適切な措置を求められたときは,速やかにこれに応じ,又は甲から調査を受けたときはこれに協力しなければならな い。
第23条(監査)甲は,委託業務が情報処理業務である場合であって,その履行に関し必要があると認めるときは,定期的又は随時に監査を行うことができる。
2 乙は,前項の監査に協力し,及び必要な情報を提供しなければならない。
第24条(事故発生時の報告義務等)乙は,この契約の履行において事故が発生し,又は 事故の発生が予想されるときは,直ちにその旨を甲に報告し,その指示を受けなければならない。
2 甲は,委託業務の履行において事故が発生したときは,事故の事実関係その他の事項の公表を行うことができる。
第25条(契約終了等の後の措置)乙は,委託業務を処理するに当たって甲から貸与され,又は乙が収集し,若しくは作成した文書等その他の物品を善良な管理者の注意をもって管理し,契約終了等の後,甲の所有に属するものは直ちに甲に返還し,又は引き渡さなければならない。複製物についても同様とする。ただし,xが別に書面により指示したときは,その方法によるものとする。
2 乙は,委託業務の履行に当たって甲の土地上又は建物若しくは工作物の内部に動産等を置き,又は第三者に置かせたときは,契約終了等の後直ちにこれを撤去し,原状に復させなければならない。
3 前項の場合において,乙が,正当な理由もないのに,一定の期間内に物件を引き取らず,その他原状に復さないときは,甲は,通知の上,乙に代ってこれを処分することができる。この場合において,乙は,異議なく甲の処分に従うとともに,これに要した費用を負担しなければならない。処分された物件について,第三者の所有権について紛争が生じた場合は,乙は,乙の責任と負担において当該紛争を解決する。
4 前3項の規定にかかわらず,甲の所有に属さない物件について,甲は,引取りを必要と認めた乙の履行部分について相当代金を乙に交付し,これを甲に帰属させることができ る。
第26条(甲の解除権)甲は,乙が次の各号の一に該当するときは,何ら催告なしに契約を解除することができる。
(1) 頭書の契約期限内に委託業務を履行しないとき,又はその見込みがないとき。
(2) xxxその使用人が,本市係員の指示,監督に従わず,職務の執行を妨げたとき。
(3) 乙が監督官庁から営業の取消し,停止その他これらに類する処分を受けたときその他契約の相手方として必要な資格が欠けたとき。
(4) 第2条第2項,第4項及び第5項後段に違反したとき
(5) 乙に支払いの停止があったとき,乙が手形交換所から取引停止処分を受けたとき又は乙に対して仮差押え,差押え,競売,破産手続開始,民事再生手続開始,会社更生手続開始
(乙が株式会社である場合に限る。)若しくは特別清算手続開始(乙が株式会社である場合に限る。)の申立てがあったとき。
(6) 乙が公租公課の滞納処分を受けたとき。
(7) 乙が甲に対するこの契約に基づく債務以外の債務について滞納し,その返済の見込みがないとき。
(8) 乙が事業譲渡,事業廃止その他の理由により委託業務に係る事業を行わなくなると認めるとき。
(9) 乙が法人その他の団体である場合にあっては,乙が合併,分割又は解散をするとき。
(10) 乙が自然人である場合にあっては,乙が死亡し,若しくは行方不明となり,又は乙について後見開始,補佐開始若しくは補助開始の審判請求の申立てがあったとき。
(11) 前各号に掲げるもののほか,甲がこの契約の目的が達成することができないと認めるとき。
2 甲は,前項に定める場合を除くほか,やむを得ない必要があると認めるときは契約を解除することができる。この場合,契約保証金は解除後直ちに乙に返還する。
3 甲は,前項の規定によりこの契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは,その損害を賠償しなければならない。
第27条(乙の解除権)乙は,次の各号の一に該当する理由があるときは,契約を解除することができる。
(1) 甲の都合による契約内容の変更により,契約金額が当初の3分の2以上減少することとなるとき。
(2) 甲の都合による契約内容の変更により,契約履行の中止日数が,当初の契約期間の3分
の1以上となるとき。
第28条(解除に伴う措置)甲は,契約を解除した場合において,可分な履行部分の給付によって甲が利益を受けると甲が承認したものについて,これに相当する金額を支払う。
2 次の各号のいずれかに該当する場合においては,第3条に規定する契約保証金又はこれに代わる担保は甲に帰属するものとする。ただし,同条第1項ただし書の規定により同項の保証を付していないときは,当該保証に相当する額を違約金として前項の規定による支払額から控除又は乙に対し請求できる。
(1) 第26条第1項各号,第31条第7項,第32条第2項又は第33条第1項の規定により契約を解除した場合
(2) 乙が契約上の義務の履行を拒絶する意思を明確に表示し,乙の契約上の義務について履行不能となった場合。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は,前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において,破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において,会社更生法(平成14年法律第 154号)の規定により選任された管財人
(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において,民事再生法(平成11年法律第 225号)の規定により選任された再生債務者等
第29条(個人情報等の保護)乙は,個人情報(神戸市個人情報保護条例(平成9年10月神戸市条例第40号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する個人情報をいう。)及び個人情報以外の秘密に係る情報その他甲が指定する情報(以下「個人情報等」という。)の保護の重要性を認識し,委託業務を処理するに当たって,個人情報等を取り扱う際には,個人その他のものの権利利益を侵害することのないように努めなければならない。
2 乙は,委託業務を処理するに当たって知り得た個人情報等を正当な理由なく他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならない。
3 乙は,その使用する者が,在職中及び退職後において,委託業務を処理するに当たって知り得た個人情報等を正当な理由なく他人に知らせ,又は不当な目的に使用することのないように必要な措置を講じなければならない。
4 乙は,委託業務を処理するに当たって知り得た個人情報等その他の情報を,甲の書面による承諾を得ることなく目的外に使用し,又は第三者に提供し,若しくは利用させてはならない。
5 前3項の規定は,契約終了等の後においても,同様とする。
6 乙は,委託業務に係る個人情報等の漏えい,滅失又は改ざんの防止その他の個人情報等の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
7 乙は,甲から貸与された文書等を甲の書面による承諾を得ることなく複写し,又は複製をしてはならない。
8 乙は,前各項に違反する事態が生じ,又は生ずるおそれのあることを知ったときは,直ちに甲に報告し,甲の指示に従わなければならない。契約終了等の後においても,同様とする。
9 甲は,乙が委託業務を処理するに当たって取り扱っている個人情報等の取扱状況について,必要があると認めるときは,乙に対し報告を求め,又はその検査をすることができ る。
10 乙は,甲から前項の指示があったときは,速やかにこれに従わなければならない。
11 乙は,委託業務を処理するに当たって個人情報等を収集するときは,委託事務を処理するために必要な範囲内で,適法かつxxな手段により収集しなければならない。
第30条(情報セキュリティポリシー等の遵守)乙は,委託業務がネットワーク又は情報システムの開発,保守又はデータ処理その他情報処理に係る業務(以下「情報処理業務」という。)であるときは,この契約の履行に関し,神戸市情報セキュリティポリシーに定める事項を遵守しなければならない。
2 乙は,委託業務が特定個人情報(条例第2条第2号に規定する特定個人情報をいう。)を取り扱う業務又は情報処理業務であるときは,この契約の履行に関し,情報セキュリティ遵守特記事項に記載された事項を遵守しなければならない。
第31条(談合その他の不正行為に対する措置)乙は,この契約に関して次の各号の一に該当したときは,甲の請求に基づき,損害の発生の有無に関わらず,違約罰として,この契約による契約金額(契約締結後,契約金額を変更した場合は,変更後の契約金額とし,単価契約又は単価協定の場合は,支払金額とする。)の10分の1に相当する額を甲の指定する期間内に支払わなければならない。この契約の履行が完了した後においても,同様とす る。
(1) 乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し,又は乙が構成事業者である事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことにより,xx取引委員会の乙に対する同法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)又は同 法第7条の2第1項(同法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)が確定したとき(確定した納付命令が同法第 63条第2項の規定により取り消されたときを含む。)。
(2) 前号に掲げるもののほか,確定した排除措置命令又は納付命令(独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたものを含む。次号において同じ。)により,乙が,この契約について独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされたとき。
(3) 確定した排除措置命令又は納付命令により,乙に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該行為の対象となった取引分野が示された場合(この契約が示された場合を除く。)において,当該期間にこの契約の入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり,かつ,この契約が当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) x(乙が法人の場合にあっては,その役員又は代理人,使用人その他の従業者)に対
し,刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(5) x(乙が法人の場合にあっては,その役員又は代理人,使用人その他の従業者)に対し,刑法第198条に規定する刑が確定したとき。
(6) その他乙が前各号に規定する違法な行為をしたことが明白となったとき。
2 乙は,甲が必要があると認めて請求をしたときは,乙がこの契約に関して前項第1号から第5号までのいずれかに該当する旨の報告書又はこれらの規定のいずれにも該当しない旨の誓約書を甲に提出しなければならない。
3 乙は,この契約に関して第1項の各号の一に該当し,かつ,次の各号の一に該当したときは,甲の請求に基づき,損害の発生の有無に関わらず,違約罰として,第1項に規定するこの契約による契約金額の10分の1に相当する額のほか,当該契約金額の100分の5に相当する額を甲の指定する期間内に支払わなければならない。この契約の履行が完了した後においても,同様とする。
(1) 第1項第1号に規定する確定した命令について,独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。
(2) 乙が甲に前項の誓約書を提出しているとき。
4 乙が第1項及び第3項の額を甲の指定する期間内に支払わないときは,乙は,当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ,年5パーセントの割合で計算した額の延滞利息を甲に支払わなければならない。
5 乙が共同企業体である場合は,前4項中「乙」とあるのは「乙又は乙の代表者若しくは構成員」と読み替えるものとする。
6 前項の場合において,乙が解散されているときは,甲は,乙の代表者であった者又は構成員であった者に第1項又は第3項及び第4項の規定による支払の請求をすることができる。この場合においては,乙の代表者であった者及び構成員であった者は,連帯して第1項又は第3項及び第4項の額を甲に支払わなければならない。
7 第1項又は第3項に規定する場合においては,甲は,何らの催告なしに,契約を解除することができる。
8 前各項の規定は,甲の乙に対する損害賠償請求を妨げるものではない。
第32条(暴力団等の排除に関する措置)甲は,乙が次の各号のいずれにも該当しないことを確認するため,兵庫県警察本部長(以下「本部長」という。)に対して照会を行うことができる。乙は,甲の求めに応じて,照会にあたって必要となる事項について情報を提供しなければならない。
(1) 乙が法人その他の団体(以下「法人等」という。)である場合には,当該法人等について暴力団員(暴力団員による不当な行為の禁止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)が,役員として又は実質的に,経営に関与していること。
(2) 乙が個人又は個人事業者である場合には,当該個人又は個人事業者が暴力団員であること。
(3) 暴力団員を,相当の責任の地位にある者(役員以外で業務に関し監督責任を有する使用
人)として使用し,又は代理人として選任していること。
(4) xxxその役員その他経営に実質的に関与している者,若しくは相当の責任の地位にある者等(以下「役員等」という。)が,自己,自己が経営する法人等,自己が所属する法人等又は第三者の利益を図るため,又は第三者に損害を与えるために,暴力団(暴力団員による不当な行為の禁止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)の威力を利用していること。
(5) xxxその役員等が,暴力団又は暴力団員(以下「暴力団等」という。)に金銭的な援助を行い,その他経済的な便宜を図っていること。
(6) xxxその役員等が,暴力団等に関係する事業者であることを知りながら,当該事業者に下請負を行い,その他当該事業者を利用していること。
(7) 乙又はその役員等が,暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していること。
2 甲は,本部長からの回答又は通報(以下「回答等」という。)に基づき,乙が前各号の一に該当する事実が明らかになったときは,何らの催告なしに,契約を解除することができる。
3 前項の規定に基づき契約を解除した場合,乙は,甲の指定する期間内に契約金額(契約締結後,契約金額を変更した場合は,変更後の契約金額とし,単価契約又は単価協定の場合は,支払金額とする。)の10分の1に相当する額を損害の発生の有無に関わらず,違約罰として甲に支払わなければならない。
4 乙が本条第1項各号の一に該当する旨の回答等を本部長から受けた場合,神戸市契約事務等から暴力団等を排除するため,甲は,その回答等の内容について,外郭団体等を含む甲の関係部局と情報を共有することができる。
5 乙が第3項の額を甲の指定する期間内に支払わないときは,乙は,当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ,年5パーセントの割合で計算した額の延滞利息を甲に支払わなければならない。
6 乙が共同企業体である場合は,前各項の規定中「乙」とあるのは「乙又は乙の代表者若しくは構成員」と読み替えるものとする。
7 前項の場合において,乙が解散されているときは,甲は,乙の代表者であった者又は構成員であった者に第3項又は第5項の規定による支払の請求をすることができる。この場合においては,乙の代表者であった者及び構成員であった者は,連帯して第3項又は第5項の額を甲に支払わなければならない。
8 前各項の規定は,甲の乙に対する損害賠償請求を妨げるものではない。
第33条(適正な賃金の支払に関する措置)甲は,乙が雇用する労働者に対する賃金の支払について,乙が最低賃金法(昭和34年法律第137号)第4条第1項の規定に違反したとして,検察官に送致されたときは,何らの催告なしに,契約を解除することができる。
2 乙は,甲の書面による事前の承諾を得て,この契約の一部を他人に履行させる場合においては,当該他人との間に前項から次項までの規定の趣旨に即した再委託契約を締結しなければならない。
3 甲は,乙が甲の書面による事前の承諾を得て,この契約の一部を履行させるために使用する再委託先がその雇用する労働者に対する賃金の支払について,最低賃金法第4条第1項の規定に違反したとして,検察官に送致されたときは,乙に対して,当該受注関係者と
締結している契約の解除など必要な措置を講じるよう求めるものとする。
4 第1項の規定に基づき契約を解除した場合,乙は,甲の指定する期間内に契約金額(契約締結後,契約金額を変更した場合は,変更後の契約金額とし,単価契約又は単価協定の場合は,支払金額とする。)の10分の1に相当する額を損害の発生の有無に関わらず,違約罰として甲に支払わなければならない。
5 乙が前項の額を甲の指定する期間内に支払わないときは,乙は,当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ,年5パーセントの割合で計算した額の延滞利息を甲に支払わなければならない。
6 乙が共同企業体である場合は,前各項の規定中「乙」とあるのは「乙又は乙の代表者若しくは構成員」と読み替えるものとする。
7 前項の場合において,乙が解散されているときは,甲は,乙の代表者であった者又は構成員であった者に第4項又は第5項の規定による支払の請求をすることができる。この場合においては,乙の代表者であった者及び構成員であった者は,連帯して第4項又は第5項の額を甲に支払わなければならない。
8 前各項の規定は,甲の乙に対する損害賠償請求を妨げるものではない。
第34条(重要な契約義務違反に対する措置)乙は,次の各号のいずれかに該当するときは,乙は,甲の指定する期間内に契約金額(契約締結後,契約金額を変更した場合は,変更後の契約金額とし,単価契約又は単価協定の場合は,支払金額とする。)の10分の1に相当する額を損害の発生の有無に関わらず,違約罰として甲に支払わなければならない。ただし,乙の責めに帰することができないものであると甲が認めるときは,この限りでない。
(1) 第2条第1項,第2項若しくは第4項の規定に違反したとき
(2) 第8条第3項の規定に違反したとき
(3) 第29条の規定に違反したとき
(4) 第30条の規定に違反したとき
2 乙が前項の額を甲の指定する期間内に支払わないときは,乙は,当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ,年5パーセントの割合で計算した額の延滞利息を甲に支払わなければならない。
3 乙が共同企業体である場合は,前各項の規定中「乙」とあるのは「乙又は乙の代表者若しくは構成員」と読み替えるものとする。
4 前項の場合において,乙が解散されているときは,甲は,乙の代表者であった者又は構成員であった者に第1項又は第2項の規定による支払の請求をすることができる。この場合においては,乙の代表者であった者及び構成員であった者は,連帯して第1項又は第2項の額を甲に支払わなければならない。
5 前各項の規定は,甲の乙に対する損害賠償請求を妨げるものではない。
第35条(損害賠償)乙が契約上の義務の履行をしないとき又は義務の履行ができないときは,甲は,乙に対し,これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし,乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは,この限りでない。
2 第5条の規定による延滞違約金は,前項の損害賠償金としての遅延損害金の予定又はその一部と解する。
3 第1項の損害賠償金は,契約金額より控除し,又は第3条の契約保証金(又はこれに代わる担保)を充当することにより徴収できる。
4 第28条第2項により乙が違約金(契約保証金を納付していた場合には,当該契約保証金又はこれに代わる担保)の支払い義務を負った場合において,甲の損害が契約保証金相当額を上回るときは,甲は,乙に対し,その差額について損害の賠償を請求できる。
第36条(第三者の損害)乙がこの契約の履行に関し,乙の責めに帰すべき事由により第三者
(甲の職員その他従業員を含む。)に損害を与えた場合において,xが同損害について第三者に賠償を行ったときは,甲は,乙に対し,第三者に賠償した金額の全額を求償することができる。
第37条(違約罰,延滞利息等)第31条第1項及び第3項,第32条第3項,第33条第4項,並びに第34条第1項に規定する違約罰は,第35条の規定による損害賠償額の予定又はその一部には含まれない。
2 第31条第4項,第32条第5項,第33条第5項,並びに第34条第2項に規定する延滞利息は,第5条の規定による延滞違約金の予定又はその一部には含まれない。
3 甲は,第5条,第31条第1項,第3項及び第4項,第32条第3項及び第5項,第33条第4項及び第5項,第34条第1項及び第2項に規定する延滞違約金,違約罰又は延滞利息を契約金額又は第3条の契約保証金による充当により徴収することができる。
第37条の2(相殺)xは,乙に対して金銭債権を有するときは,当該金銭債権と乙が甲に対して有する金銭債権とを相殺することができる。
2 前項の場合において,相殺して,なお不足があるときは,乙は,甲の指定する期間内に当該不足額を支払わなければならない。
3 第1項の場合おいて,相殺の充当の順序は甲が指定することができる。
第38条(契約の変更等)経済状勢の著しい変化その他の予期することのできない異常な事態の発生により契約金額その他の契約内容が著しく不適当となったときは,甲と乙が実情に応じて協議し,別途変更契約を締結することにより,契約金額その他の契約内容を変更することができる。
第39条(専属的合意管轄その他雑則)この契約又はこの契約に 関連して生じた紛争については,甲の所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
2 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は,日本語とする。
3 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は,日本円とする。
4 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は,設計図書に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
5 この契約の手続きにおいて使用する日時は,日本国の標準時を用いるものとする。
6 この契約における期間の定めについては,民法及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
7 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。
第40条(印紙税)印紙貼付の要否,及び額は乙の責任において確認しなければならない。
第41条(業者調査への協力)甲が,この契約に係る甲の予算執行の適正を期するため必要があると認めた場合は,甲は,乙に対し,地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定に基づく契約の処理の状況に関する調査への協力を要請することができる。この場合,乙は,特別な理由がない限り,要請に応じるものとする。
第42条(疑義の解釈)この契約について,疑義の生じた事項又はこの契約書に定めのな い事項については,神戸市契約規則その他関係の法令によるほか,甲乙協議の上定めるものとする。
2 前項の規定は,この契約に基づく権利義務以外の権利義務をこの契約に係る変更契約を締結せずに設定できるものと解釈してはならない。
別紙2
委託契約約款付加条項
委託契約約款(以下「本約款」という。)については,維持管理業務委託契約付加条項
(汚泥処理施設等)(以下「本付加条項」という。)Ⅱ記載の条項を追加し,Ⅲ記載の条項の適用を排除した上で,適用されるものとする。
なお,本約款及び本付加条項の間に矛盾又は齟齬がある場合は,本付加条項の解釈が優先するものとする。また,本付加条項において定義されていない用語については,要求水準書又は基本契約(いずれも以下に定義される意味を有する。)に定義された意味を有する。
Ⅰ 委託契約書頭書記載事項
(委託期間)
委託業務の履行に係る期間(委託期間)は,令和6年4月1日から令和26年3月31日までとする。
Ⅱ 委託契約約款に付加する条項
(用語)
第1条 本契約において用いる用語の意義は次のとおりとする。
(1) 「設計業務委託契約」とは,甲及び優先交渉権者の間で締結された令和●年●月●日付東灘処理場汚泥処理施設改築更新等事業に関する設計業務委託契約(その後の変更及び修正を含む。)をいう。
(2) 「基本契約」とは,甲及び優先交渉権者の間で締結された令和●年●月●日付東灘処理場汚泥処理施設改築更新等事業に関する基本契約書(その後の変更及び修正を含む。)をいう。
(3) 「工事請負契約(汚泥脱水設備等・バイオマス受入設備・導管注入設備(撤去))」とは,本契約と同日付で締結された甲及び工事請負事業者の間の東灘処理場汚泥処理施設改築更新等事業工事請負契約書(汚泥脱水設備等・バイオマス受入設備・導管注入設備(撤去))(その後の変更及び修正を含む。)をいう。
(4) 「要求水準書」とは,本事業の公告においてxが公表した要求水準書及びこれに対する質問回答をいう。
(5) 「提案図書」とは,本事業の応募に際し,乙その他の優先交渉権者が甲に提出した技術提案書一式をいう。
(6) 「要求水準書等」とは,要求水準書及び募集要項をいう。
(7) 「前提条件書等」とは,設計,施工,維持管理・運営業務に係る各種条件を甲及び優先交渉権者の協議により定めた条件書及び設計業務委託契約第44条に基づき作成された書類及び別に甲乙の協議により,別途定めた仕様書をいう。
(8)「要求水準等未達」とは,要求水準書等及び前提条件書等並びに設計成果物で定
めた性能又は要件等を満足しないことをいう。
(9) 「対象施設」とは,汚泥脱水設備等及び汚泥処理設備等をいう。
(仕様書)
第2条 本約款において,「設計図書」,「別紙仕様書」,「仕様書」とあるのは,「要求水準書等」及び「前提条件書等」と読み替える。
(契約の保証)
第3条 乙は,本契約の締結と同時に,次の各号の一に掲げる保証を付さなければならない。ただし,甲においてその必要がないと認めた場合は,この限りでない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 本契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は甲が確実と認める金融機関等の保証
(3) 本契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項第3号の場合においては,履行保証保険契約の締結後,直ちにその保険証券を甲に寄託しなければならない。
3 第1項の保証に係る契約保証金の額,保証金額または保険金額(第5項において「保証の額」という。)は,委託料の100分の10以上としなければならない。
4 第1項の規定により,乙が同項第2号に掲げる保証を付したときは,当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし,同項第3号に掲げる保証を付したときは,契約保証金の納付を免除する。
5 委託料の変更があった場合には,保証の額が変更後の委託料の100分の10に達するまで,甲は,保証の額の増額を請求することができ,乙は,保証の額の減額を請求することができる。
6 甲は,委託契約の給付が検査に合格したのちに,第1項第1号の契約保証金を乙に返還するものとする。
(委託業務範囲)
第4条 委託業務の範囲は,次の各号に掲げる業務とし,その詳細は要求水準書等に定めるとおりとする。なお,修繕業務については,工事請負契約(汚泥脱水設備等・バイオマス受入設備・導管注入設備(撤去))に基づき工事請負事業者から甲に引渡し(部分引渡しを含む。)が行われた汚泥脱水設備等(以下「新設汚泥脱水設備等」という。)のみを対象とする。
(1) 運営業務
(2) 運転業務
(3) 保守管理業務(点検整備)
(4) 修繕業務
(5) 保全管理業務
(6) 分析業務
(7) 危機管理業務
(8) 臨機の措置
(9) 環境整備業務
(10) 廃棄物管理業務
(11) 業務報告等
(12) 物品その他の調達及び管理業務
(業務履行場所)
第5条 業務履行場所は,対象施設とする。
(対象施設の維持管理業務)
第6条 乙は,本契約の各条項,要求水準書等,前提条件書等,提案図書及び関連法令等に従い,委託業務を誠実に実施しなければならない。なお,基本契約,本契約,要求水準書等,前提条件書等,提案図書の間に矛盾又は齟齬がある場合は,基本契約,本契約,前提条件書等,要求水準書等,提案図書の順にその解釈が優先する。
2 委託業務の履行にあたり乙が達成しなければならない最低限の水準は,要求水準書等
(ただし,提案図書における水準が要求水準書に定める水準より高い場合は,技術提案書。以下本項において同じ。)及び前提条件書等(以下「要求水準・前提条件書等」という。)に定めるとおりとする。なお,本工事請負契約(汚泥脱水設備等・バイオマス受入設備・導管注入設備(撤去))に基づく新設汚泥脱水設備等の引渡しが完了するまでの間,乙は,委託業務の遂行にあたり,工事請負事業者と適切に調整を行い,対象施設の性能が要求水準・前提条件書等に定める水準を下回らないように委託業務を実施するとともに,工事請負事業者の新設汚泥脱水設備等の建設が円滑に行われるように協力しなければならない。
3 乙は,本契約,要求水準・前提条件書等に特別の定めがある場合,又は甲と乙との別段の協議が成立している場合を除き,委託業務を実施するために必要な一切の手段をその責任において定める。
4 乙は,工事請負事業者が実施する汚泥脱水設備等の試運転及び性能試験において,必要な協力を行う。
(許認可等)
第7条 乙は,委託業務に関する本契約上の義務を履行するために必要な一切の許認可の取得及び届出を自己の費用及び責任において行わなければならない。
2 甲は,乙の要請があった場合は,前項の乙の許認可の取得及び届出のために必要な協力を行うものとする。
3 乙は,甲の要請があった場合は,委託業務に関する甲の許認可の取得及び届出のために必要な協力を行うものとする。
(業務遂行体制の整備)
第8条 乙は,維持管理開始予定日までに,委託業務の実施のために必要な一切の準備を完了し,かつ,甲に対しその旨を報告しなければならない。
2 甲は,前項の規定による報告を受けたときは,乙の業務実施体制を確認し,乙は,その確認に協力するものとする。当該確認の結果,乙により要求水準書等及び提案図書に従った業務実施体制が整備されていない場合は,甲は,乙に対しその是正を求めることができるものとする。
3 乙は,第1項に基づく準備の完了及び前項に基づく甲の確認が完了するまでは,委託業務を開始してはならない。
4 乙は,委託業務に従事する従業員をして,工事請負事業者が本工事請負契約(汚泥脱水設備等・バイオマス受入設備・導管注入設備(撤去))に基づき実施する汚泥脱水設備等の運転指導を受けさせなければならない。
(維持管理業務の開始の遅延)
第9条 委託業務の開始が,維持管理開始予定日よりも遅延した場合,甲及び乙は,次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるところにより責任を負うものとする。
(1) 甲の責めに帰すべき事由による場合,遅延日数に応じて,乙が実際に負担した追加的経費の額から乙が出費を免れた経費の額を控除して得られる金額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額を甲が乙に対して支払うものとする。
(2) 乙の責めに帰すべき事由による場合,遅延日数に応じて,延滞1日につき,当該事業年度の委託費の1,000分の1に相当する額を遅延損害金として乙が甲に対して支払うこと。ただし,甲が被った合理的な範囲の損害のうち,遅延損害金により回復されない部分があるときは,当該部分について甲は乙に対して損害賠償の請求を行うことができるものとする。
2 乙が甲に対し委託業務開始に係る遅延期間につき支払うべき金額は,前項に規定する金額に限るものとする。
(委託料)
第10条 委託料は,固定費と変動費により構成されるものとする。変動費については,汚泥脱水設備等及び汚泥処理設備等の運転に応じて算出されるものとするが,固定費については汚泥脱水設備等及び汚泥処理設備等の運転の変動にかかわらず変動しないものとする。
2 委託料の見直しは,別紙3により行う。
3 固定費については,対象施設運転停止の場合でもこれを支払うものとし,第10条の減額に従う。
4 契約解除等により月の業務期間が1ヶ月に満たないときは,日割計算とする。
(委託料の支払方法)
第11条 委託料は暦月ごとに分割して支払うものとし,各月の支払額は当該年度の委託料の予定額を当該年度の委託期間の月数で除して得た額とする。当該金額に1円未満の端数があるときは,その端数金額は当該年度の最後の部分払い金額に合算する。ただし,次の各号の清算がある場合は,当該各号に定める月に清算した額を当該月の支払額とする。当該金額に1円未満の端数があるときは,その端数金額は最後の部分払い金額に合
算する。
(1) 変動費の増減に伴う清算(別紙4)
(2) 要求水準等未達時の委託料の減額がある場合の減額(別紙5)
2 上記(1)の清算を要するときは,甲又は乙は,当該月の委託料の請求までに乙又は甲にその額を通知しなければならない。
(委託料の支払手続)
第12x xは,毎月の委託業務終了後,その履行を証するため要求水準書に定める月間業務完了報告書を翌月の7営業日以内(土日祝,年末年始を除く)に甲に提出し,甲の検査を受けなければならない。
2 甲は,必要と認めるときは,乙に対して委託業務の履行状況を調査し,又は報告を求めることができる。
3 乙は,前2項の規定による検査に合格したのちに,甲に対し委託料の支払を請求するものとする。
(特許xxの使用)
第13条 乙は,特許権,実用新案権,意匠権,商標権その他に日本国の法令に基づき保護 される第三者の権利(以下,本条において「特許xx」という。)の対象となっている 方法を使用するときは,その使用に一切の責任を負わなければならない。ただし,xが その方法を指定した場合において,要求水準書に特許xxの対象である旨の明示がなく,かつ,乙がその存在を知らなかったことを明らかにしたときは,甲は,乙がその使用に 関して要した費用を負担しなければならない。
(業務に係る乙の提案(技術革新))
第14条 乙は,要求水準書等について,技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し,又は発案したときは,甲に対して当該発見又は発案に基づき要求水準書等の変更を提案することができる。
2 甲は,前項に規定する乙の提案を受けた場合において,内容を検討し,承諾又は不承諾の旨を乙に通知するものとする。
3 乙は,甲に承諾された場合,修繕,運転の変更等を乙の負担にて行い,その概要を甲に報告しなければならない。
4 甲は,第1項の規定により要求水準書等が変更された場合において,必要があると認めるときは,委託料を変更する。
(保険)
第15条 乙は,第三者損害賠償保険等,乙が責を負うべき事由により生じた損害等に対応する保険に加入しなければならない。
2 乙は,維持管理業務開始予定日までに前項に示す保険に加入し,履行期間中において保険の加入を維持しなければならない。
3 乙は,前項の保険に加入後速やかに,保険証書の写しを甲に提出しなければならない。
(法令変更等)
第16条 乙は,甲が関係機関等との間で締結した協定書,合意書等に定められた事項を遵守しなければならない。
2 甲は,新たに関係機関等との間で協定書,合意書等を締結した場合は,その内容を速やかに乙へ通知するものとする。
3 本契約締結後に法令変更等が行われ委託業務の実施に追加費用が生じるときは,甲乙協議のうえ,甲が合理的な範囲でこれを負担する。
4 法令変更により要求水準書又は業務計画書等の変更が可能となり,係る変更により乙の委託業務実施の費用が減少するときは,甲乙協議により要求水準書等又は業務計画書等の変更を行い,委託料を減額するものとする。
(施設の増設,設置及び改築)
第17条 対象施設の増設,設置及び改築は,甲の責任と負担により実施する。
2 乙は,甲が実施する対象施設の設置,増設及び改築に際し,円滑に進められるよう協力しなければならない。
(不可抗力)
第18条 甲乙いずれかが不可抗力により本契約の履行を継続できなくなったときは,その旨を直ちに相手方に通知しなければならない。
2 前項の通知を行った者は,通知日以降に係る不可抗力の事由が止み,本契約の履行の再開が可能となるときまで,本契約上の履行義務を免れるものとし,相手方についても同様とする。
(免責の否定等)
第19x xは,本契約及び要求水準・前提条件書等並びに提案図書に基づき作成した計画書に従い,委託業務を実施する。ただし,乙は,委託業務を実施した結果,対象施設が要求性能を備えなくなった場合に,本契約に従い作成した計画書に従ったことのみをもってその責任を免れることはできない。
(要求水準等の未達の場合の処置)
第20条 乙の業務報告又は甲の実施する履行状況の確認その他により,要求水準等未達が判明した場合には,甲又は乙は速やかにその旨を相手方に通知するとともに,乙は原因の究明に努め,要求水準等未達が治癒されるよう,委託業務の改善等を行わなければならない。
2 前項の改善等を行う場合には,乙は方法及び期間等を示した業務改善計画書を甲に速やかに提出し,甲の確認を受けたうえで実施しなければならない。
3 前項にかかわらず,乙は,要求水準等未達を治癒するために補修等が必要な場合は,甲に通知するものとし,(i)当該補修等が必要な施設が新汚泥脱水設備等以外の設備の場合は,当該補修等が必要になった原因が乙にある場合を除いて,甲がこの補修等を行
い,(ii)(i)以外の場合は,乙がこの補修等を行う。
4 乙は,前項の補修等が完了するまでの期間についても,要求水準等未達が治癒されるよう最大限努力しなければならない。
(委託料の減額等)
第21条 要求水準等未達への対応に要する費用(原因の究明及び責任の分析に要する費 用を含む。)は全て乙が負担するものとする。ただし,当該要求水準等未達の発生等の 原因が,(i)不可抗力その他の乙の責に帰すべき事由でないことを乙が明らかにした 場合は,当該費用のうち合理的な部分については甲が負担するものとし,(ii)新汚泥 脱水設備等以外の設備にある場合で,当該原因が維持管理開始日時点で既に存在した 新汚泥脱水設備等以外の設備の契約不適合であること,又は本維持管理業務に関する 義務違反がないことを乙が明らかにした場合は,当該費用は甲が負担するものとする。
2 前項の費用を甲が負担する場合の方法については,甲乙協議により定めるものとする。
3 要求水準等未達となった場合(乙の責に帰すべき事由でないことを乙が明らかにした場合を除く。)には,別紙5より委託料を減額するものとする。
4 前項の減額を行う場合において,当該事由に係る本約款第5条の規定は適用しないものとする。
(賃金又は物価の変動に基づく委託料の変更)
第22条 甲又は乙は,委託期間等内で本契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により委託料が不適当となったと認めたときは,相手方に対して委託料の変更を請求することができる。
2 前項の規定による請求は,委託期間等の残期間が2月以上ある場合でなければこれを行うことができない。
3 甲又は乙は,第1項の規定による請求があったときは,変動前残期間委託料と変動後残期間委託料との差額のうち変動前残期間委託料の1000分の15を超える額につき,委託料の変更に応じなければならない。
4 変動後残期間委託料は,請求のあった日を基準とし,物価指数等に基づき甲乙協議して定めるものとする。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては,甲が定め,乙に通知する。
5 第1項の規定による請求は,本条の規定により委託料の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては,第1項中「本契約締結の日」とあるのは「直前の本条に基づく委託料変更の基準とした日」とするものとする。
6 予期することのできない特別の事情により,委託期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ,委託料が著しく不適当となったときは,甲又は乙は,前各項の規定にかかわらず,委託料の変更を請求することができる。
7 前項の場合において,委託料の変更額については,甲乙協議して定めるものとする。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては,甲が定め,乙に通知する。
(業務の引継ぎ等)
第23条 乙は,本契約の終了に際し,甲又甲が指定するものに対し,自己の費用で委託業務の引継ぎ等を行わなければならない。この場合,乙は,甲の要請があるときは,本契約の終了日まで(契約解除の場合には,本契約の終了日後を含む。)の甲が必要と認める期間において,甲又は甲が指定するものに対し,自己の費用で対象施設の維持管理に必要な技術指導を行う。
(引渡し義務)
第24条 乙は,本契約の終了までに,かかる終了時において引き続き1年間は設備の更新及び経年劣化による修繕を要することない状態にて,甲に対象施設を引き渡さなければならない。
2 本契約の終了後から1年の間に対象施設について,設備の更新及び経年劣化による修繕が必要になった場合,甲はその選択により,①乙に乙の費用による改善等必要な対応を請求し,又は②これによって生じた損害の賠償を乙に対して請求し,③若しくはその両方を請求することができる。
(乙の帰責事項による解除)
第25条 本約款第26条第1項につき,第1号を以下の第1号に読み替えた上で,以下の第12号以下の各号の規定を追加する。
(1) 正当な理由がなく,委託業務に着手すべき期日を過ぎても委託業務に着手しないとき
(12)乙が本契約の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。 (13)乙が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する者に
該当することとなったとき。
(14) 要求水準・前提条件書等に定める甲の業務遂行状況の確認結果その他本契約の履行状況等に基づき,委託業務について本契約に定める内容を満たしていない事項が存在することが判明した場合において,甲が本契約の解除が相当と認めるとき。
(15)甲が優先交渉権者と締結している基本契約,工事請負契約(汚泥脱水設備等・バイオマス受入設備・導管注入設備(撤去)),バイオマス受入事業契約(維持管理・運営業務),消化ガス有効利用事業契約(施工業務,維持管理・運営業務)のいずれかが解除され又は終了したとき(ただし,工事請負契約(汚泥脱水設備等・バイオマス受入設備・導管注入設備(撤去))の契約目的達成による終了を除く。)。
(乙の解除権)
第26条 乙は,次の各号の一に該当するときは,契約を解除することができる。
(1) 甲の都合による契約内容の変更のため,契約金額が当初の3分の2以上減少することとなるとき。
(2) 契約履行の中止期間が,当初の契約期間の3分の1以上となるとき。
(3) 甲が契約に違反し,その違反によって契約の履行が不可能になったとき。
2 前項により本契約が解除された場合において,乙に損害があるときは,乙は,その損害(ただし,逸失利益は含まない。)の賠償を甲に請求することができる。
(解除違約金等)
第27条 乙は,本約款第26条第1項(ただし,第29条による読替及び追加後の内容とする。本条において同じ。)の規定により本契約が解除された場合は,委託料[(契約期間中に支払われる固定費及び変動費の総額で,変動費は想定維持管理業務量に基づいて算出される)]の10分の1に相当する額を違約金として,甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 甲は,前項の規定する違約金を,第3条に規定する保証金をもって充当し,又は,乙の委託料請求権その他甲に対する債権を相殺することにより徴収できるものとし,なお不足があるときはこれを追徴する。
(違約金の額)
第28条 本約款第31条第1項,第3項,第32条第3項,第33条第4項,及び第34条第1項において,「契約金額の10分の1に相当する額」とあるのは「契約金額の10分の1に相当する額ただし1,000万円を上限とする」,本約款第31条第3項において,「契約金額の100分の5に相当する額」とあるのは「契約金額の100分の5に相当する額 ただし,500万円を上限とする」に読み替える。
(秘密保持)
第 29 条 甲及び乙は,互いに本事業に関して知り得た相手方の秘密及び乙が本事業の実施を通じて知り得た情報を第三者に漏らし,かつ,本事業以外の目的に使用してはならない。ただし,甲及び乙が認めた場合又は甲若しくは乙が法令等若しくは監督官庁からの要請に基づき開示する場合は,この限りでない。
(構成企業の責任)
第30x xが共同企業体である場合は,乙は,令和 年 月 日協定の乙に係る共同企業体協定書により,この契約を共同連帯して履行するものとする。
(代表者の義務)
第31条 前条に規定する場合においては,甲は,催告,監督,指示,委託代金の支払等の契約に基づく行為については,すべて乙の代表者を相手方とし,乙の代表者へ通知した事項は,すべて他の構成員にも通知したものとみなすものとする。また,乙は,甲に対して行うこの契約に基づくすべての行為について,当該代表者を通じて行わなければならない。]1
1 乙が単独企業の場合は,削除
Ⅲ 委託契約約款のうち適用を除外する条項
(適用除外)
第 32 条 本約款第4条,第6条,第7条,第 12 条,第 15 条,第 27 条は適用しない。
別紙3 委託料の見直し(第10条)
1.見直しの対象
委託料について一定以上の物価変動が生じた場合,当該年度の翌年度以降の委託料の年額を見直すことができる。
また,見直しは,委託料のうち消費税及び地方消費税を除いた部分を対象として行う。
2.見直しの条件
委託料を構成する費用項目に対応した指標の変化率及び各費用項目の費用から算出される物価変動による当該年度の翌年度以降の委託料の変動率が±1.5%を超える場合に見直しを行うものとする。
3.物価変動の指標
費用項目に対応した物価変動の指標は次のとおりとする。
なお,各指標は,当該年度の9月30日時点で入手できる最新の数値による直近12か月の平均値とする。
4.指標の変化率
各費用項目に対応する指標の変化率は,以下の数式により算出する。
(変化率)=当該年度の指標/前回見直し時の指標
変化率:各費用項目に係る変化率(小数点第2位未満切り捨て)
当該年度の指標:各費用項目に係る当該年度の指標の直近の12 ヶ月平均値
前回見直し時の指標:各費用項目に係る前回見直し時の指標(初回の見直しにおいては入札時の直近の12 ヶ月平均値)
5.当該年度の翌年度以降の委託料
次式に従って変化率により各費用項目の当該年度の翌年度以降の年額を算出し,その合計をもって当該年度の翌年度以降の委託料の年額を算出する。
なお,金額については,千円未満切捨てとする。
Y=X×(変化率)
Y:見直し後の当該年度の翌年度以降の各費用項目の年額 X:見直し前の当該年度の翌年度以降の各費用項目の年額
上式により算出した各費用項目のYの合計額と,各費用項目のXの合計額との差額が,後者の± 1.5%を超える場合は,当該年度の翌年度以降の委託料としてYの合計額を採用するものとし,各費用項目の見直しを行う。
また,上記差額が±1.5%を超えない場合は,当該年度の翌年度以降の委託料はXの合計とし,見直しは行わない。
6.見直し時期
毎年10月に翌年4月から始まる次年度の委託料を見直しについて,甲及び乙で協議するものとする。
本協議のため,乙は必要な期間における企業物価指数について調査し,甲に提出するものとする。
7.例外的な見直し方法の採用
委託料を構成する費目のうち,1. による見直し方法が適当でないと甲が認めた費目については,甲と乙が協議の上で別途見直し方法を定めるものとする。
表-2 変動費及び固定費の物価変動指標
変動費 | 費用項目 | 物価変動指標 |
薬品費 | 日本銀行調査統計局が毎月発表する消費税を除く国内企業物価指数/化学製品/無機化学工業製品の確報値 | |
その他費用(上記を除く全ての費用) | 日本銀行調査統計局が毎月発表する消費税を除く企業向けサービス価格指数/下水道・廃棄物処理/下水道の確報値 | |
固定費 | 人件費 | 毎月勤労統計調査/産業別賃金指数(現金給与総額)/調査産業計(厚生労働省大臣官房統計情報部) |
修繕費 | 国内企業物価指数/はん用機器(日本銀行調査統計局) | |
その他(外部委託業務費,諸経費) | 企業向けサービス価格指数/下水道・廃棄物処理/下水道(日本銀行調査統計局) |
別紙4 変動費の精算方法
1.薬品費の精算
薬品費の精算は,乙が提出した提案図書のうち,様式第4-6号の別紙-1「維持管理費・温室効果ガス計算書」(以下「計算書」という。)に示す「維持管理費(変動費)」の薬品費の項目の各単価を提案固定単価(円/m3)として,計算書の「脱水機投入汚泥量(地域バイオマスを除く。)」の年度ごとの設定値(m3/日)に対し,年度ごとの実際の「脱水機投入汚泥量(地域バイオマスを除く。)」の増減変動に対して,精算を行う。
別紙5 汚泥脱水設備等及び汚泥処理設備等の性能未達の場合の減額等(第20条及び第21条)
要求水準等未達であることが判明した場合,甲は,第20条第2項の改善に要する期間に対し,猶予期間を定め,猶予期間内に改善が完了していないときは,当該猶予期間経過の日から改善が完了するまでの間,当該日数に対応する委託料の5%を減額することができる。
なお,汚泥脱水設備等及び汚泥処理設備等の要求水準等未達により,汚泥処理の維持管理に影響を与える場合等,重大な性能未達においては,以下のとおりとする。
要求水準等未達おいて委託料を減額する額は,下記の式により算定する。当該金額に1円未満の端数があるときは切捨てとする。下記清算の方法は「甲が改善したことを確認した日」の属する月の支払額と相殺し減額清算する。
減額する額①=(運転管理等業務費)×(要求水準未達日数)÷365ここで,
運転管理等業務費 :別紙●に記載(当該年度の人件費と諸経費の合計額)
要求水準未達日数 :要求水準等未達が発生した日から再び要求水準を満足した運転ができるよう回復したことを甲が確認した日の前日までの日数
減額する額②=(脱水ケーキ量①)×{(運搬単価)+(電力使用量)×(電力単価)+(都市ガス使用量)×(都市ガス単価)}
なお,脱水ケーキ量①は下記の式で計算するものとする。
脱水ケーキ量①=(脱水ケーキ量(実績))×{(含水率(実績))-(含水率(性能要件))}/{100
-(含水率(性能要件))}ここで各用語の定義を下記に示す。
脱水ケーキ量(実績):脱水ケーキ含水率が性能要件に達しなかった月の脱水ケーキ量含水率(実績):性能要件に達しなかった月の脱水ケーキ含水率
含水率(性能要件):各種規程性能要件で定めた脱水ケーキ含水率
運搬単価:東灘処理場から東部スラッジセンターまでの脱水ケーキ運搬単価電力単価:東部スラッジセンターの電力単価
都市ガス単価:東部スラッジセンターの都市ガス単価
電力使用量・都市ガス使用量:含水率に対する電気及び都市ガス使用量は,下記表において直線
補完により算出する。
脱水ケーキ含水率【%】 | 電力使用量【kWh/t-WB】 | 都市ガス使用量【Nm3/t-WB】 |
82 | 72.91 | 22.44 |
81 | 72.57 | 17.76 |
80 | 72.16 | 12.96 |
79 | 71.96 | 8.16 |
78 | 71.66 | 3.36 |
77 | 71.71 | 0 |
76 | 72.67 | 0 |
減額する額③={(消化ガス供給量(下限値))-(消化ガス供給量(実績))}× (消化ガス購入単価)
また,乙の責めに帰すべき事由により,年間の消化ガス供給量が下限値に満たない場合には,消
化ガス有効利用事業者に対し,消化ガス有効利用事業の運営収入に損害を与えた場合,消化ガス有効利用事業者が被った損害を乙が賠償するものとする。
ここで各用語の定義を下記に示す。
消化ガス供給量(実績):消化ガス有効利用事業者へ供給した年間消化ガス量
消化ガス供給量(下限値):消化ガス有効利用事業者へ供給する年間消化ガス量下限値(●●● Nm3/年)
消化ガス購入単価:消化ガス有効利用事業契約(施工業務,維持管理・運営業務)で規定した消化ガス購入単価(●●円/Nm3(税抜))