1.ID・パスワード方式
第1条おかしん外為ダイレクト
1.サービスの内容
「おかしん外為ダイレクト」(以下「本サービス」といいます。)とは、本サービスの契約者(以下「契約者」といいます。)が使用するパーソナルコンピュータ等の端末機(以下「端末機」といいます。)よりインターネットを経由してxx信用金庫(以下「当金庫」といいます。)に対して本サービスにかかる取引の依頼を行い、当金庫がこれに対応するサービス提供を行うことをいいます。契約者は本サービスにおける次の各種サービスを申し込むことができます。
(1)外国送金受付サービス
(2)輸入信用状受付サービス
2.使用できる機器等
本サービスの利用に際して使用できる機器およびブラウザのバージョンは、当金庫所定のものに限ります。なお、インターネットに接続できる環境を有しない方は利用できません。
3.取扱日および利用時間帯
本サービスの取扱日および利用時間帯は、当金庫所定の日および時間帯とします。 なお、当金庫は契約者に事前に通知することなくこれを変更する場合があります。また、当金庫の責めによらない回線工事等が発生した場合は、取扱時間中であっても契約者に予告なく、取扱を一時停止または中止することがあります。
4.取引日付
(1) 契約者は当金庫営業日を指定日として本サービスの依頼を行うことができます。指定日は当金庫所定の期間内で、当金庫所定の日付を指定することができます。
(2) 契約者は指定日当日に本サービスの依頼を行うことができます。この場合、契約者は端末機から当金庫への送信が当金庫所定の時限を過ぎた場合には、取引が翌営業日扱いになること、および翌営業日の為替相場が適用されることに同意するものとします。
5.本サービスのマスターユーザ、管理者ユーザおよび一般ユーザ
(1) 契約者は本サービスの責任者(以下「マスターユーザ」といいます。)を、当金庫所定の手続きにより登録するものとします。なお、マスターユーザを複数指定することはできません。
(2) 契約者は、マスターユーザの利用権限を一定の範囲で代行するオペレーター(以下「管理者ユーザ」または「一般ユーザ」といいます。)を、当金庫所定の数に至るまで登録できるものとします。
(3) 契約者は、マスターユーザ、管理者ユーザおよび一般ユーザに関する登録内容の変更について、当金庫所定の方法で直ちに届け出るものとします。なお、変更の種類によっては、変更手続きの完了までに時間を要することがあり、この場合当金庫は、当金庫内で変更手続きが完了するまでの間、マスターユーザ、管理者ユーザおよび一般ユーザに関する登録内容に変更がないものとみなすことができるものとし、万一これによって契約者に損害が生じた場合でも、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
6.マスターユーザが行う取引
マスターユーザおよび管理者ユーザは端末機から、当金庫所定の管理業務(以下「管理業務」といいます。)および当金庫所定の範囲内のサービスを行うことができます。なお、契約者は契約者本人の責任においてマスターユーザに本規定を遵守させ、管理業務およびその利用に関する責任は契約者が負うこととします。
7.管理者ユーザが行う取引
管理者ユーザは端末機から、管理業務および当金庫所定の範囲内のサービスを行うことができます。なお、契約者は契約者本人の責任において管理者ユーザに本規定を遵守させ、管理業務およびその利用に関する責任は契約者が負うこととします。
8.一般ユーザが行う取引
一般ユーザは、端末機から当金庫所定の範囲内のサービスを利用できるものとします。なお、契約者は契約者本人の責任において一般ユーザに本規定を遵守させ、その利用に関する責任は契約者が負うこととします。
第2条 利用申込者
1.利用資格
本サービスの利用を申し込むことができるのは、次の各号すべてに該当する方とします。
(1)法人または個人事業主の方。
(2)インターネットを利用可能な環境のある方。
(3)本規定の適用に同意した方。
(4)当金庫本支店に円建て普通預金口座または円建て当座預金口座をお持ちの方。
(5)暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずるもの(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しない、および次のいずれかに該当しないこと。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
②暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
➃暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(6)自らまたは第三者を利用して、次のいずれかの一にでも該当する行為をした者でないこと。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
➃風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務を害する行為。
⑤その他①から➃までに掲げる行為に準ずる行為。
2.利用申し込みの不承諾
前項に該当する方からの利用申し込みであっても、虚偽の事項を届け出たことが判明した場合または当金庫が利用を不適当と判断した場合には、当金庫は利用申し込みを承諾しないことがあります。なお、当金庫が利用申し込みを承諾しない場合、利用申込者はこの不承諾につき異議を述べないものとします。また当金庫は承諾しない理由を通知しません。
第3条 利用申込
1.本サービスの申し込み
本サービスを利用するには、本規定を熟読のうえ内容を十分理解し、その内容が適用されることを承諾したうえで申込書に所定の事項を記入し、申込手続きを行うものとします。
2.利用者の届け出
本サービスの利用を申込む方(以下、「契約者」といいます。)は本サービスを利用するためには本規定を熟読のうえ内容を十分理解し、その内容が適用されることに同意したうえで、「おかしん外為ダイレクト利用申込書 兼 届出事項変更届 兼 基本手数料 兼 外国送金代り金・送金手数料・信用状手数料引落依頼書」(以下「申込書」といいます。)にマスターユーザ名等の登録に必要な事項を当金庫へ届け出るものとします。
第4条 本人確認
1.ID・パスワード方式
(1)本サービスの利用に際して、契約者は端末機に「ログイン ID」、「ログインパスワード」、「確認用パスワード」を使用する方法により行う「ID・パスワード方式」を使用します。
(2)当金庫が前記の方法により本人確認を行い取引を実施したうえは、「ログイン ID」、「ログインパスワード」、「確認用パスワード」に不正使用その他の事故があっても当金庫は当該取引を有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害について責任を負いません。
2.ログイン ID
ログイン ID はマスターユーザが本サービスの初回操作時に設定する6~12桁(英数字混在必須)のサービス利用者を特定するものとし、ID・パスワード方式の本人確認に利用します。
3.初回ログインパスワードおよび初回確認用パスワード
(1)マスターユーザが本サービスの初回操作時に必要となる「初回ログインパスワード」は当金庫が契約者からの利用申込みに応じた場合、これを採番し、設定したうえ契約者へ交付します。
(2)「初回確認用パスワード」は当金庫所定の申込書写しに記入された確認用パスワードとします。
(3)マスターユーザは、初回ログイン時に「初回ログインパスワード」および「初回確認用パスワード」を使用して、端末機からパスワードを変更するものとします。当金庫はこの変更手続きにより送信されたパスワードを本サービスの正式な「ログインパスワード」および「確認用パスワード」とします。
(4)本サービスでは、当金庫は受信した「ログインパスワード」、「確認用パスワード」と届出のパスワード等の一致により送信者を契約者本人とみなします。
4.パスワードの変更
「ログインパスワード」、「確認用パスワード」の変更は端末機から随時行うことができます。この場合、変更前と変更後のパスワードを送信しますが、当金庫は受信した変更前のパスワードと当金庫に登録されているパスワードが一致した場合に、本人からの届け出とみなしてパスワードの変更を行います。安全性を高めるためパスワードは定期的に変更してください。他人に知られたような場合には速やかに変更してください。
5.利用の停止
本サービスの利用に際して届け出と異なるパスワード等の入力が当金庫所定の回数連続して行われた場合は、その時点で当金庫は本サービスの利用を停止します。マスターユーザーがサービスの利用を再開するには、当金庫所定の方法により当金庫に届け出てください。「管理者ユーザ」および「一般ユーザ」がサービスの利用を再開するには、「マスターユーザ」または「管理者ユーザ」が端末機からパスワードを再設定または初期化してください。
6.パスワードの有効期限
パスワードは契約者のセキュリティ保護のため、当金庫所定の有効期限を有するものとします。契約者は有効期限経過後、本サービスをはじめて利用する際に、有効期限を経過したパスワードを変更するものとします。
7.パスワードの再発行
(1)マスターxxxが「パスワード」を失念した場合は、契約者は当金庫所定の依頼書により当金庫へ「ログインパスワード」初期化および「確認用パスワード」の変更を依頼してください。当金庫は「ログインパスワード」の初期化および「確認用パスワード」の変更を完了した後、「初回ログインパスワード」を契約者宛に郵送します。マスターxxxはログインしてパスワードを設定してください。
(2)「管理者ユーザ」および「一般ユーザ」がパスワードを失念した場合は、「マスターユーザ」または「管理者ユーザ」が端末機から新しいパスワードの再設定を行ってください。なお、「マスターユーザ」または「管理者ユーザ」が新しいパスワードの再設定をした後、「管理者ユーザ」および「一般ユーザ」は直ちにパスワードを端末機から変更するものとします。
8.事故発生時の対応および事故登録
(1 )「ログイン ID」、「ログインパスワード」、「確認用パスワード」は厳重に管理し、第三者に教えたり、紛失・盗難に遭わないよう十分注意してください。万が一、第三者に知られた場合、またその恐れがある場合、契約者は直ちにマスターユーザ」、「管理者ユーザ」、「一般ユーザ」にパスワードの変更を行わせるものとします。なお、当金庫から「ログイン ID」、「ログインパスワード」、「確認用パスワード」をお聞きすることはありません。
(2) 第三者により既にパスワード等の変更が行われている恐れがある場合は、契約者は直ちに当金庫へ事故登録の依頼を行ってください。当金庫は事故登録の受付により、本サービスの利用を停止します。この場合、サービスの利用を再開するには、契約者が当金庫所定の方法により当金庫へ届け出るものとします。当金庫への届出前に生じた損害については、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き当金庫は責任を負いません。
第5条 決済口座
1.決済口座の届出
(1)契約者は、本サービス申込にあたり、当金庫に「代表口座」、「外国送金決済代り金自動引落口座」、「取引手数料自動引落口座」、「基本手数料自動引落口座」を届け出るものとします。なお、届け出ることが出来る口座は、当金庫本支店における契約者名義の口座とします。
(2)契約者は、本サービスの利用にあたり、当金庫所定の手数料(以下「利用手数料」といいます)および消費税をいただきます。当金庫は届け出た口座から本サービスによる利用手数料の引落しを行う場合、当金庫は各種預金規定にかかわらず、預金通帳および払戻請求書、当座小切手等の提出を受けることなく引落とすこととします。
(3)届け出た口座から本サービスによる資金の引落しを行う場合、当金庫は各種預金規定および外貨預金口座規定にかかわらず預金通帳、外貨預金通帳および払戻請求書、外貨普通預金払戻請求書 兼 照合票、当座小切手等の提出を受けることなく引落とすこととします。
2.外国送金決済代り金自動引落口座
契約者は、あらかじめ申込書により第10条に定める外国送金受付サービスにかかる外国送金の代り金引落とす口座を外国送金決済代り金自動引落口座として届出るものとします。
3.取引手数料自動引落口座
契約者は、あらかじめ申込書により第11条に定める外国送金手数料および信用状発行・条件変更手数料を引落とす口座を、取引手数料自動引落口座として届出るものとします。
第6条 リスクの承諾
当金庫は本規定、おかしん外為ダイレクトのホームページ、マニュアル等に本サービスに関するリスクおよび当金庫がリスク対策の為に採用しているセキュリティ手段を明示します。利用申込者は、本サービスにリスクが存在することを承諾し、リスクの内容を理解し、当金庫のリスク対策の内容を理解したうえで利用申込を行うものとします。
第7条 電子メール
契約者は、マスターユーザ、管理者ユーザおよび一般ユーザの電子メールアドレスを、当金庫所定の手続きにより登録するものとします。
登録した電子メールアドレスを変更する場合には、当金庫所定の方法により変更登録を行うこととします。契約者は、当金庫から配信する情報の内容を無断転送、または流用することはできないものとします。
第8条 取引の依頼
1.取引の依頼方法
本サービスによる取引の依頼は、契約者が取引に必要な所定の事項を、当金庫の指定する方法により、正確に当金庫に伝達することで行うものとします。
2.取引依頼の確定
契約者は、依頼内容を当金庫の指定する方法で当金庫へ伝達するものとします。当金庫がそれを確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとし、当金庫が定めた方法で各取引の手続きを行います。受付完了の確認は端末機から、利用者の登録した電子メールまたは照会機能で行うものとします。
3.取引依頼の効力
契約者が本サービスにより当金庫へ送信した電磁的記録による依頼は、当金庫と契約者との取引において印章を押捺した書面と同等の法的効力を有するものとします。
4.各種取引における制限事項
本サービスには別途契約者へ交付する操作マニュアル等により規定する取引制限事項があります。当金庫は取引制限事項に反する契約者からの取引依頼について、取引を実行する義務を負いません。なお、当金庫はこの取引制限事項を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
第9条 取引結果等の通知
当金庫は、契約者が取引依頼を行った場合の受付結果やその他の告知事項を電子メールで利用者の登録をしたメールアドレスあてに送信します。当金庫が電子メールで利用者の登録したメールアドレスあてに送信したうえは、通信障害その他の理由による未着、遅延が発生しても通常到達すべきときに到達したものとみなし、これに起因して契約者に損害が発生しても当金庫はその責を負いません。
第10条 外国送金受付サービス
1.外国送金受付サービスとは
契約者の端末機からの依頼に基づき、契約者が指定する外国送金支払口座から送金資金を引き落と
しのうえ、外国送金の依頼を受け付けるサービスです。
2.外国送金の種類
外国送金サービスでご利用いただける送金種類は電信送金とし、振込方式に限ります。
3.取引依頼・告知の確定
外国送金は本規定第8条第2項による取引依頼により依頼内容が確定し、送金委託契約は当金庫が当金庫所定の時限に送金資金を引き落としたときに成立するものとします。
「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出に関する法律」に基づく告知も同様とします。また、同法に基く調書の提出が必要な場合には本取引依頼内容のすべてを「国外送金等調書」として提出します。
4.外国送金代り金
(1) 契約者は、あらかじめ当金庫所定の申込書により外国送金の代り金を引き落とす口座を本サービ スの送金代り金支払指定口座(以下「外国送金支払口座」といいます。)として申し込むものとします。外国送金支払口座として申し込むことができるのは、当金庫本支店における契約者名義の口座とし ます。なお、外国送金支払口座として登録できる口座科目は当金庫所定の口座科目とします。
(2) 外国送金支払口座からの資金引き落としは、普通預金規定、総合口座取引規定、当座勘定規定および外貨普通預金規定にかかわらず通帳および払戻請求書、外貨普通預金払戻請求書 兼照合票または当座小切手等の提出を不要とし、当金庫所定の方法により取り扱うものとします。
5.外国送金手数料
(1)本サービスにより外国送金を取り組む場合は、当金庫所定の送金手数料をいただきます。
(2)送金手数料は、送金依頼の都度または当金庫所定の日に当該送金の資金支払口座または手数料引落口座から通帳および払戻請求書、外貨普通預金払戻請求書 兼 照合票または当座小切手等の提出なしに、自動的に引き落とします。
(3)外国送金の組み戻しを行った場合、当金庫所定の組戻手数料をいただきます。
(4)手数料の新設、改定について
当金庫は、本条に関する手数料および手数料金額を金融情勢の変化により新設・変更する場合があります。この場合当金庫は当金庫ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
6.取引の成立
外国送金は本規定8条第2項による取引依頼により依頼内容が確定し、当金庫が送金取組日に手数料を引落としたときに成立するものとします。
7.支払銀行等による取扱
契約者が支払銀行の所在国の通貨と異なる通貨または受取人の預金口座の通貨と異なる通貨を外国送金通貨として外国送金依頼を行った場合、受取人への支払通貨、為替相場および手数料については関係各国の法令、慣習および関係銀行の所定の手続に従うものとし、その為に生じた損害については当金庫は責任を負いません。 また、支払銀行手数料の負担区分にもかかわらず、これと異なった取扱がされた場合も同様とします。
8.お取り扱いできないケース
次の各号に該当する場合、外国送金受付サービスによる外国送金のお取り扱いはできません。なお、サービス依頼内容が確定した後で、お取り扱いができないこととなった場合であっても、契約者は当金庫から契約者へのお取り扱いできない旨の連絡およびお取り扱いできない理由の通知が行われないことに同意するものとします。
(1) 送信された外国送金のデータに瑕疵があるとき。
(2) 当金庫所定の時間に送金資金および送金手数料の合計額が外国送金支払口座の支払可能残高(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)を超えるとき。ただし、外国送金支払口座からの引き落としが本サービスによるものに限らず複数ある場合で、その引き落としの総額が外国送金支払口座より引き落とすことができる金額を超えるときは、そのいずれを引き落とすかは当金庫の任意とします。なお、いったん送金資金決済が不能となった外国送金依頼については、所定の時限後に資金の入金があっても送金は行われません。
(3)外国送金支払口座が解約済のとき、または、外国送金支払口座が「利用申込書」に記載された口座と異なるとき。
(4)契約者から外国送金支払口座の支払停止の届け出があり、それに基づき当金庫が所定の手続きを行ったとき。
(5)差押等やむを得ない事情があり当金庫が支払を不適当と認めたとき。
(6)外国送金受付サービスによる依頼が当金庫所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき。
(7)届け出と異なる利用者パスワード等の送信を当金庫所定の回数連続して行ったとき。
(8)外国為替及び外国貿易法、その他日本および外国の法令等との関係で当金庫が外国送金を取組できないと判断したとき、あるいは各種法令により必要な書類が当金庫所定の期間内に提出されないとき。
(9)依頼人と送金人が同一でないとき。
(10)契約者が第三者に代って送金するとき。
(11)外貨金額が確定しておらず、円貨相当額での依頼のとき。
9.支払指図
(1)当金庫は送金実行のために、日本および海外の関係各国の法令・制度・勧告・習慣・関係銀行所定の手続、または外国送金に用いられる伝達手段の要件等に従って、次の各号の情報のいずれか、または全てを支払指図に記載して関係銀行に伝達します。また、関係銀行からの求めに応じて情報を伝達する場合があります。なお、それらの情報は関係銀行によってさらに送金受取人に伝達されることがあります。
①本システムを通じて外国送金を依頼する為に当金庫に伝達された情報
②契約者の口座番号・住所・取引番号、その他契約者を特定する情報
(2)支払指図の伝送手段は、当金庫が適当と認めるものを利用します。また、関係銀行(支払指図の仲介、銀行間における送金資金の決済を行う銀行)についても契約者が特に指定した場合を除き
同様とします。
10.外国送金取引規定
本規定に定めのない事項については、別途定める「外国送金取引規定」に従うものとします。契約者はこれを十分理解したうえで、外国送金の依頼をします。
11.依頼内容の変更・組み戻し
依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取り消しは原則としてできないものとします。ただし、取組指定日を翌日以降とする場合は、当金庫所定の方法により当金庫に変更または取り消しを依頼でき るものとします。当金庫がやむを得ないものと認めて変更または組み戻しを承諾する場合には、当金庫は契約者から当金庫所定の依頼書の提出を受け、当金庫所定の組み戻し手数料等を受け入れたうえで、そ の手続きを行うものとします。この場合、外国送金手数料相当額は返却しません。
12.依頼内容の取消し
取引成立後の依頼内容の取消しは原則としてお取扱いできません。ただし、やむを得ないものと認めた場合には、契約者から当金庫所定の依頼書の提出、および当金庫所定の手数料を受け入れたうえでその手続きを行うものとします。なお、この場合、当金庫は契約者に外国送金手数料相当額は返却しません。
13.仕向先国等の事情
仕向先国又は仕向先銀行の情勢により遅延または不着があった場合、当金庫は責任を負いません。送金の遅延、不着、紛争、費用、損害などの危険については、その理由の如何に関わらず契約者においてこれを負担することとします。
第11条 輸入信用状受付サービス
1.輸入信用状受付サービスとは
輸入信用状受付サービスとは、契約者が端末機から行った信用状の開設(発行)および条件変更の申し込みを受け付けるサービスです。
2.依頼内容の成立
依頼内容は本規程第8条第2項により当金庫が受信した時点で確定し、信用状取引契約は当金庫所定のすべての手続きが完了した時点に成立するものとします。
3.準拠法規等
輸入信用状受付サービスによる信用状開設依頼および信用状条件変更依頼が、国際商業会議所制定の
「荷為替信用状に関する統一規則および慣例」に従って取り扱われることに契約者は同意するものとします。また、本規定に定めのない事項については、契約者が当金庫と別途交わしている「外国為替取引約定書」の各条項および「信用金庫取引約定書」の各条項に従うものとします。
4.信用状開設手数料、信用状条件変更手数料
(1)本サービスにより信用状開設(発行)、条件変更等を取組む場合は、当金庫所定の信用状開設手数料、信用状条件変更手数料(以下「信用状手数料」とします。)をいただきます。
(2)信用状手数料は、信用状開設(発行)、条件変更の都度または当金庫所定の日に手数料引落口座から通帳・払戻請求書等の提出なしに自動的に引き落とします。
(3)手数料の新設、改定
当金庫は、本条に関する手数料および手数料金額を金融情勢の変化により新設・変更する場合があります。この場合当金庫は当金庫ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
5.依頼内容の訂正・取り消し
依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取り消しは原則としてできないものとします。ただし、取組指定日を翌日以降とする場合は、当金庫所定の方法により当金庫に変更または取り消しを依頼できるもの とします。当金庫がやむを得ないものと認めて取り消しまたは変更を承諾する場合には、当金庫は契約者から当金庫所定の依頼書の提出を受け、当金庫所定の手数料等を受け入れたうえで、その手続きを行うものとします。この場合、信用状開設(発行)・条件変更にかかる手数料相当額は返却しません。
6.お取り扱いができないケース
次の各号に該当する場合、輸入信用状受付サービスによる輸入信用状の開設(発行)および条件変更のお取り扱いはできません。なお、サービス依頼内容が確定した後で、お取り扱いできないこととなった場合であっても、契約者は当金庫から契約者へのお取り扱いできない旨の連絡およびお取り扱いできない理由の通知が行われないことに同意するものとします。
(1)送信された輸入信用状開設依頼等のデータに瑕疵がある場合、各種法令等により必要とされる書類の提出がない場合、外為関連法規等や仕向国の国情もしくは不可抗力により開設できない場合または当金庫所定の手続きによる与信判断等により開設(発行)および条件変更を行わないと決定したとき。
(2)契約者から手数料引落口座の支払停止の届け出があり、それに基づき当金庫が所定の手続きを行ったとき。
(3)信用状受付サービスによる依頼が当金庫所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき。
(4)届け出と異なる利用者パスワード等の送信を当金庫所定の回数連続して行ったとき。
(5)依頼人と輸入者が同一でないとき。
(6)確認信用状の開設(発行)を依頼するとき。
(7)信用状の決済方法について指定があるとき。
7.カントリーリスク等
信用状の相手国、為替取引先等に関しては、契約者のリスクにおいて信用状の発行を依頼するものとします。後日、いかなる事が生じてもすべて契約者が責任を負うものとします。
第12条 取引内容の確認
1.取引受付の確認
当金庫が契約者からの取引依頼を受け付けた場合、当金庫が定める一定間隔で利用者の登録したメールアアドレスあてに受付を示す電子メールを送信します。また、契約者は端末機の照会画面からも受付確認を行うことが可能です。契約者がこれらの方法で受付を確認できない場合は、速やかに当金庫所定の連絡先に照会してください。この照会がなかったことによる損害について当金庫は責任を負いません。
2.通帳等による確認
本サービスによる取引後は、速やかに通帳等への記入または当座勘定照合xxにより取引内容を照合して取引内容の確認を行ってください。万一、取引内容・残高に相違がある場合、直ちにその旨を当金庫あてにご連絡ください。
3.取引内容の記録
当金庫は、本サービスにかかる取引の依頼はすべて記録し、相当期間保存します。なお、本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合は当金庫が保存する記録の内容を正当なものとして取扱します。
第13条 届出事項の変更等
1.契約者は預金口座についての印章、名称、商号、代表者、住所、電話番号、その他届出事項に変更があった場合には、速やかに当金庫所定の書面により届け出することとします。ただし、パスワード等当金庫所定の事項の変更については、端末機からの依頼に基づきその届け出を受け付けます。
2.前項の届け出の前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。また、届出事項の届け出がなかったために、当金庫からの通知または送付する書類等が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべきときに到達したものとみなして取り扱います。
第14条 報告書等の提出
外国為替関係法規により定められた許可・届出書等の提示または報告書等の提出が必要な場合は、定められた日までに、取引依頼とは別に契約者が当金庫へ提出するものとします。
第15条 免責事項
1.次の各号の事由により本サービスの取り扱いに遅延、不能等があってもこれにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
(1)災害・事変等の不可抗力が発生したときまたは裁判所等公的機関の措置がなされたとき。
(2)当金庫または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピューター等に障害が生じたとき。
(3)当金庫以外の者の責に帰すべき事由があったとき。
2.契約者は本サービスの利用に際し、公衆回線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスで当金庫が講じる安全対策等について了承しているものとみなします。
3.当金庫または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、通信経路において盗聴等がなされたことによりパスワードや取引情報等が漏洩したことにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
4. 端末機等の本サービスに使用する機器(以下、「取引機器」といいます。)および通信媒体が正常に稼動する環境については契約者の責任において確保してください。当金庫は、本契約により取引機器が正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、取引機器、通信媒体等およびプロバイダーの設備が正常に稼動しないために取引が成立しないまたは成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
5.当金庫が申込書等に使用された印章と届け出の印章とを相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱いを行った場合に、これらの書類につき偽造・変造・盗用または不正使用等があったことにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
6.当金庫の設定した仮ログインパスワード等が郵送上の事故等当金庫の責めによらない事由により、第三者(当金庫職員を除きます。)が仮ログインパスワードを知り得たとしても、そのために生じた損害について当金庫は一切責任を負いません。
7.当金庫がこの規定により取り扱ったにもかかわらず、契約者がこの規定により取り扱わなかったために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
8.当金庫は契約者が本サービスへ入力した内容を確認する責任を負いません。契約者の誤入力によって生じた損害について当金庫は一切責任を負いません。
9.当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、本サービスを利用したことについては契約者が一切の責任を負うものとし当金庫は責任を負いません。なお、当金庫が責任を負うべき範囲は、当金庫の責めに帰すべき事由により直接発生した損害に限られるものとします。当金庫はいかなる場合であっても間接損害、特別損害、その他契約者に生じる一切の損害について損害賠償等の責任を負いません。
第16条 海外からの利用
本サービスは、原則として国内からのご利用に限るものとし、契約者は海外からのご利用については各国の法律・制度・通信事情等により利用できない場合があることに同意するものとします。
第17条 通知手段
契約者は、当金庫からの通知・確認・ご案内等の手段として当金庫ホームページへの掲示が利用されることに同意します。
第18条 サービスの休止
1.当金庫はシステムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、サービスの休止時期および内容について第17条の通知手段によりお知らせのうえ、本サービスを一時停止または中止することができるものとします。
2.ただし、前項の規定にかかわらず緊急かつやむを得ない場合に限り、当金庫は契約者へ事前に通知することなく本サービスを一時停止または中止できるものとします。この場合は、この休止の時期および内容について第17条の通知手段により後ほどお知らせします。
3.契約者は、本サービスの休止により発生した損害を当金庫が一切負わないことに同意するものとします。
第19条 サービスの廃止
1.当金庫は、廃止内容を第17条の通知手段によりお知らせのうえ、本サービスで実施しているサービスの全部または一部を廃止することができるものとします。なお、本サービスの全部または一部廃止時には、本規定を変更する場合があります。
2.契約者は、サービスの廃止により発生した損害を当金庫が一切負わないことに同意するものとします。
第20条 サービス内容の追加
1.当金庫は、第1条記載の各種サービス以外の新サービスを追加することができるものとします。
2.契約者が、当金庫が追加した新サービスの利用を希望する場合、新サービスについて当金庫が定める利用申し込み手続きを行うものとします。
第21条 業務委託の承諾
1.当金庫は、当金庫が任意に定める第三者(以下「委託先」といいます。)に業務の一部を委託し、必要な範囲内で契約者に関する情報を委託先に開示することとし、契約者はこれに同意するものとします。
2.当金庫は、委託先に、本サービスを構成している各種サーバーシステムの運用、保守等のセンター業務を委託することができるものとし、契約者はこれに同意することとします。
第22条 規定の変更等
1.この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当金庫ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第23条 規定の準用
本規定に定めのない事項については、当金庫の各種預金規定、総合口座取引規定等により取り扱います。
第24条 解約等
1.契約者は契約者の都合でいつでも本サービスを解約することができます。ただし、契約者から当金庫に対する解約通知は、当金庫所定の書面により行うものとします。なお、解約の効力は当金庫が解約通知受け付け後に、解約手続きを完了した時点から発生するものとし、解約手続完了前に生じた損害について当金庫は責任を負いません。
2.契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合、当金庫は本契約を解約できるものとします。なお、当金庫が契約を解除する場合、契約者に対してその旨の通知を郵便等の手段により発送した時点で解約されたものとします。
(1)破産、民事再生手続開始、会社更正手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。
(2)手形交換所(これに準ずる施設を含みます)の取引停止処分を受けたとき。
(3)住所変更の届け出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当金庫において契約者の所在が不明となったとき。
(4)本項第1号および第2号の他、契約者が債務整理に関して裁判所の関与する手続きを申し立てたとき、あるいは自ら営業の停止を表明したとき等、支払いを停止したと認められる事実が発生したとき。
(5)契約者の預金その他の当金庫に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(6)相続の開始があったとき。
(7)1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
(8)当金庫への本規定に基づく届出事項について虚偽の内容を通知したことが判明したとき。
(9)契約者が本規定に違反した場合等、当金庫が解約を必要とする相当の事由が生じたとき。
(10)当金庫から発送した郵便物が不着等で返却されたとき。
3.支払指定口座が解約されたときは、本サービスは解約されたものとみなします。
4. 本契約が解約等により終了した場合は、その時までに処理が完了していない取り引きの依頼については全て無効とし、当金庫はその処理を行う義務を負いません。
第25条 譲渡・質入れ・貸与の禁止
当金庫の承諾なしに本サービスに基づく契約者の権利を譲渡、質入れ、貸与することはできません。
第26条 契約期間
本契約の当初契約期間は、申込書に記載されている申込日から起算して1年間とし、契約者または当金庫から特段の申し出がない限り、契約期間満了日の翌日から自動的に1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
第27条 準拠法と合意管轄
本規定は日本法に準拠し、日本法に基づき解釈されるものとします。本規定に基づく諸取引に関する紛争については、当金庫本店または契約者が取り引きしている当金庫の支店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
2022 年 4 月 1 日現在