第5条 甲の電気使用量は,都合により予定使用電力量を上回り,又は下回ることができる。第6条 甲の電気使用量のうち、「RE100 TECHNICAL CRITERIA」の要件を満たす再生可能
電気需給契約書(案)
発注者 国立大学法人北海道国立大学機構(以下「甲」という。)と供給者 (以下「乙」という。)との間において,「帯広畜産大学で使用する電気一式」の需給に関し,次の条項により需給契約を結ぶものとする。
第1条 乙は,別紙の「帯広畜産大学で使用する電気一式 仕様書」に基づき,需要に応じて安定的に供給し,甲は乙にその対価を支払うものとする。
第2条 | 契約金額は,次のとおりとする。 | ||||
基本料金単価(円/kW) | 金 | 円 | 銭 | ||
電力量料金単価(円/kWh) | 平日昼間 | 金 | 円 | 銭 | |
平日夜間 | 金 | 円 | 銭 | ||
休日昼間 | 金 | 円 | 銭 | ||
平日夜間 | 金 | 円 | 銭 | ||
環境価値相当額単価(円/kWh) | 金 | 円 | 銭 |
(いずれの額も税別。なお、請求書には消費税及び地方消費税相当額を加算する。)第3条 乙が電気を供給する場所及び期間は,次のとおりとする。
需給場所 xxxxxxx0x00xx(帯広畜産大学構内)契約期間 令和6年4月1日0時00分から
令和7年3月31日24時00分まで
第4条 乙は,本契約によって生じる権利若しくは義務を第三者に譲渡し,または継承させてはならない。ただし,甲の承諾を得た場合はこの限りではない。
第5条 甲の電気使用量は,都合により予定使用電力量を上回り,又は下回ることができる。第6条 甲の電気使用量のうち、「RE100 TECHNICAL CRITERIA」の要件を満たす再生可能
エネルギー由来の供給電力量の割合が20%を満たすこと。また、その環境価値について、当機構に移転したこととし、いかなる第三者へも移転しないこと。
第7条 契約電力を変更する必要があるときは,乙の責めに帰すべき理由により超過した場合を除き,甲乙協議の上変更するものとする。
2 甲が前項の規定によらないで契約電力を超過した場合は,あらかじめ甲乙協議により定めた契約超過金を乙に支払うものとする。但し,一般電気事業者が定める約款の契約超過金の範囲内とする。
第8条 税法の改正により,消費税等の税率変更があった場合には,本契約における消費税分を含む代金額を変更することができるものとする。
第9条 計量日は,原則として毎月1日とし,乙は計量日に記録された使用電力量等を読み取り,甲の指定する職員の検査を受けなければならない。
第10条 料金の算定は1月(前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間をいう)毎にその使用電力量等によって行う。なお,料金に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てるものとする。
第11x xは第9条で定めた検査終了後,仕様書に定める契約電力と第2条に定める契約金額
(基本料金単価)を乗じて得た額に力率による割増,割引額を加算した金額(以下「基本料金」という。)及び当該月の使用電力量に第2条に定める契約金額(電力量料金単価。ただし,第6条に定める再生可能エネルギー由来の供給電力にあっては,電力量料金単価に環境価値相当額を加算した金額。)を乗じて得た金額に燃料費調整額を加算又は減算した金額(以下「電力量料金」という。)と再生可能エネルギー発電促進賦課金を加算して得られた額に消費税及び地方消費税の相当額を加算して得た金額を1月毎に甲に請求書により請求するものとし,甲は適正な請求書を受理した日の属する月の翌月末までに支払うものとする。
2 前項の消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算定するものとする。
2 第1項の力率は,1月の力率が85パーセントを上回る場合は,その上回る1パーセントにつき基本料金を1パーセント割り引いた額とし,85パーセントを下回る場合は,その下回る1パーセントにつき基本料金を1パーセント割り増した額とする。
第12条 燃料調整費額は,北海道を管轄とする旧一般電気事業者が定める算式によって算定された額を超えない範囲とする。
第13条 再生可能エネルギー発電促進賦課金は,当該月中の電気使用量に北海道を管轄とする一般送配電事業者が定める再生可能エネルギー発電促進賦課金を乗じた額とする。
第14条 代金の請求書は,帯広畜産大学管理課に送付するものとする。第15条 契約保証金は,免除する。
第16条 甲及び乙は,経済情勢の変動,天災地変,法令の改正または改廃その他著しい情勢の変更により,本契約に定める条件が不適当となったと認められる場合には,甲乙協議の上,本契約の全部又は一部を変更することができる。
2 前項の場合において,本契約に定める条項を変更する必要があるときは,甲乙協議の上,書面により定めるものとする。
第17条 この契約の締結及び電気の供給に係る手続きに要する費用は,原則乙の負担とする。第18条 乙は,この契約によって知得した内容を契約の目的外に利用し,または第三者に漏ら
してはならない。
第19条 甲は,乙が次の各号のいずれかに該当したときは,本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
(1) 乙が天災その他不可抗力の原因によらないで,電力の供給をする見込みのないと甲が認めたとき。
(2) 乙が正当な事由により解約を申し出たとき。
(3) 本契約の履行に関し,乙またはその従業員,使用人等に不正な行為があったとき。
(4) 前各号に定めるもののほか,乙が本契約条項に違反したとき。
第20x xは,乙の責に帰すべき事由により本契約が解除された場合において,甲が損害を受けたときは,損害賠償を請求することができる。
第21条 本契約についての必要な細目は,甲が定める物品供給契約基準によるものとする。 第22条 この契約について,甲乙間に紛争を生じた場合,双方協議の上,これを解決するもの
とする。
第23条 この契約に定めのない事項について,これを定める必要がある場合は,甲乙間において協議して定めるものとする。
第24条 この契約に関する紛争については,釧路地方裁判所帯広支部を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
上記契約の成立を証するため,甲乙は次に記名し,印を押すものとする。この契約書は2通作成し,双方で各1通を所持するものとする。
令和 年 月 日
x xxxxxxx0x00xx
国立大学法人北海道国立大学機構 理事長 x x x x
乙