Contract
(仮称)xxx市学校給食センターxxxx調理場整備・運営事業における事業契約の締結について
(仮称)xxx市学校給食センターxxxx調理場整備・運営事業について,令和 2 年 12
月 22 日付けで事業契約を締結いたしましたので,「民間資金等の活用による公共施設等の整
備等の促進に関する法律」(平成 11 年法律 117 号)第 15 条第 3 項の規定に基づき公表します。
令和 3 年 2 月 1 日
xxx市長 x x x x
1 公共施設等の名称
(仮称)xxx市学校給食センターxxxx調理場
(以下,「本施設」という。)
2 公共施設等の立地
xxxxxx 0000 xx
3 選定事業者の商号又は名称xxx市xxx112番地
株式会社xxxx学校給食サービス代表取締役 xx 德憲
4 公共施設等の整備等の内容
受注者は,本件施設を対象とする施設整備業務,維持管理業務,開業準備業務及び運営業務とこれらに付随又は関連する一切の事業により構成される本事業を行う。本件業務の内容は,以下のとおりとする。
1. 施設整備業務
ア 事前調査業務
イ 各種許認可申請等業務及び関連業務(交付金の申請支援含む)ウ 設計業務
エ 建設業務
オ 調理設備調達・搬入設置業務カ 調理備品調達・搬入設置業務
キ 食器・食缶等調達・搬入設置業務ク 事務備品調達・搬入設置業務
ケ 外構整備・植栽整備業務コ 工事監理業務
サ 竣工検査及び引渡し業務
シ 学校給食センターxx調理場の解体撤去業務(アスベスト除去工事を含む)
2. 開業準備業務
ア 開業準備計画書の作成
イ 各種設備・備品等の試運転
ウ 什器備品台帳・調理設備台帳の作成エ 開業準備期間中の施設の維持管理
オ 本件施設及び運営備品の取扱いに対する習熟カ 従事者等の研修
キ 調理リハーサル ク 配送リハーサル ケ 試食会の開催支援
コ 事業説明資料の作成 サ DVD紹介資料の作成シ 開所式の支援
3. 維持管理業務
ア 建築物保守管理業務(建築物の点検・保守,その他一切の修繕・更新業務を含む)
イ 建築設備保守管理業務(建築設備の点検・保守,運転・監視,その他一切の修繕・更新業務を含む)
ウ 調理設備保守管理業務(調理設備の点検・保守,運転・監視業務を含む)
エ 植栽・外構保守管理業務(植栽・外構の点検・保守,その他一切の修繕・更新業務を含む)
オ 清掃業務カ 警備業務
キ 調理備品保守管理業務(調理備品の点検・保守,その他一切の修繕・更新業務を含む)
ク 食器・食缶等保守管理業務(食器・食缶の点検・保守,及び食缶等のその他一切の修繕・更新業務を含む)
ケ 事務備品の保守管理業務(発注者事務室内の事務備品を除く事務備品の点検・保守,その他一切の修繕・更新業務を含む)
コ 経常修繕業務
4. 運営業務
ア 検収補助業務イ 調理業務
ウ 給食運搬・回収業務(発注者が別途発注する米飯・パン等の主食と,牛乳等は含まない)
エ 配送車両調達・維持管理業務オ 洗浄業務
カ 給食エリア等清掃業務
キ 残滓及び廃棄物前処理業務ク 衛生管理業務
5 事業期間
自 xxx市議会における本契約議案議決の日(令和 2 年 12 月 22 日)
至 令和 19 年 8 月 31 日
6 契約金額
6,054,376,241 円
(上記契約金額に金利変動及び物価変動に伴う増減額並びに消費税及び地方消費税を加算した額の範囲内)
7 事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項
事業の継続が困難となった場合における措置に関する事業は,事業契約書の以下の条項のとおりである。
(受注者の債務不履行等による契約の解除)
第81条 発注者は,次の各号のいずれかに該当する場合には,受注者に通知し,本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 受注者が,工事開始予定日を過ぎても本件工事を開始せず,かつ発注者が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず,当該遅延について受注者から発注者に合理的な理由に基づく説明がない場合。
(2) 受注者による本件業務の遂行が,入札説明書等及び事業者提案に規定する条件に合致せず,かつ,発注者による是正勧告後,定められた期間を経ても改善が見られない場合。
(3) 受注者の責めに帰すべき事由により,維持管理・運営開始予定日までに維持管理・運営業務が開始されず,かつ維持管理・運営開始予定日以後も相当の期間内に維持管理・運営業務を開始する見込みがないと合理的に認められる場合。
(4) 受注者の責めに帰すべき事由により,本件施設引渡予定日から 30 日が経過しても本件施設の引渡しができず,かつ受注者から本件施設の引渡見込時期の合理的な理由にもとづく説明がない場合。
(5) 受注者が,本件業務の全部又は一部の遂行を放棄し,連続して 5 日以上にわたり,本契約等の内容に従った維持管理・運営業務その他維持管理・運営期間中の業務を行わない場合。
(6) 受注者の取締役会において,受注者に係る破産手続開始,会社更生手続開始,民事再生手続開始,特別清算手続開始その他の法令に基づく倒産法制上の手続の申立てが決議されたとき,又は他の第三者(受注者の取締役を含む。)によりこれらの申立てがなされた場合。
(7) 受注者,構成員又は協力企業のいずれかが,自ら破産,会社更生,民事再生又は特別清算の手続の申立てを行った場合又は第三者(構成員又は協力企業の取締役を含む。)
によってその申立てがなされた場合において,これにより受注者が以後,本契約に基づく債務の履行が不可能又は著しく困難であると認められる場合。
(8) 受注者が業務報告書に著しい虚偽記載を行い,又は虚偽記載を繰り返した場合(ただし,軽微なものは除く。)。
(9) 第109条の秘密保持義務又は第110条の個人情報保護義務に重大な違反があった場合。
(10) 受注者,構成員又は協力企業に,本契約成立後に,基本協定書第7条第5項第2号から第4号のいずれかの事由が生じた場合。
(11) 前各号に規定する場合のほか,受注者が本契約に違反し,その違反により本契約の目的を達することができないと認められる場合。
(12) その他受注者が重大な法令違反を行うなど発注者の信用を失墜せしめた場合。
2 発注者は,xx県警察本部からの通知に基づき,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,本契約を解除することができる。この場合において,解除により受注者に損害があっても,発注者はその損害の賠償の責を負わないものとする。
(1)受注者の役員等(役員又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)を代表する者をいう。)が,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第77号。以下「暴対法」という。)第 2 条第 2 号に規定する団体(以下
「暴力団」という。)の構成員(暴対法第 2 条第 6 号に規定する者(構成員とみなされる場合を含む。)。以下「暴力団構成員等」という。)であるとき。
(2)暴力団又は暴力団構成員等が経営に事実上参加していると認められるとき。
(3)暴力団又は暴力団構成員等に対して資金的援助又は便宜供与をしたと認められるとき。
(4)自社,自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって,暴力団又は暴力団構成員等を利用するなどしたと認められるとき。
(5)暴力団構成員等であることを知りながら,その者を雇用し若しくは使用していると認められるとき。
(6)受注者の役員等又は使用人が個人の私生活上において,自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって,暴力団又は暴力団構成員等を利用したとき,又は暴力団又は暴力団構成員等に資金援助若しくは便宜供与をしたと認められるとき。
(7)受注者の役員等又は使用人が,暴力団又は暴力団構成員等と密接な交際又は社会的に非難される関係を有していると認められるとき。
(8)下請契約若しくは資材,原材料等の購入契約その他の契約に当たり,その相手方が第
1号から第7号までのいずれかに該当することを知りながら,当該者と契約を締結したと認められるとき。
(9)受注者,構成員又は協力企業が,第1号から第7号までのいずれかに該当する場合,又はこれらの者が,第1号から第7号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材,原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(第8号に該当する場合を除く。)に,発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め,受注者がこれに従わなかったとき。
(モニタリングによる契約の解除)
第85条 維持管理・運営期間開始後,「別紙9 開業準備業務及び維持管理・運営業務のモニタリング」に定めるモニタリングの結果,維持管理・運営業務の一部について下記の解除事由が発生した場合には,発注者は,受注者に通知し,本契約の全部又は一部を解除することができる。ただし,本条の定めは,前条に基づく本契約の解除を妨げるものではない。
(1)受注者が業務改善計画書の提出を拒絶する場合その他受注者が業務の改善を行う意思がないことが明らかである場合。
(2)同一の原因に起因する同一事象で,3 回以上の改善勧告が通知されたにもかかわらず,改善期限内に業務の改善・復旧を実現することができなかった場合で,発注者が,改善が不可能であると判断する場合。
(3)発注者が求めた当該業務担当者の変更又は当該業務の実施企業の変更後もなお,同一事象での改善勧告が行われた場合で,発注者が事業契約の継続を希望しない場合。
(4)サービス対価の減額を行う場合において,2 四半期連続して減額ポイントが 30 ポイント以上となった場合。
(5)その他本事業の実施にあたって重大な支障があると認められる場合。
2 前項の規定により本契約の全部又は一部が解除された場合,当該解除がなされた四半期 の維持管理・運営に係る対価は,当該四半期のうち解除後の期間(解除した日を含む。)に ついて解除の対象となった業務に対応する費用を日割計算した金額を減額した金額とする。また,当該解除の翌四半期以降の業務に対する維持管理・運営に係る対価は,解除の対象 となった業務に対応する費用を減額した金額とする。
(発注者の債務不履行等による契約の解除)
第86条 受注者は,次の各号のいずれかに該当する場合には,本契約の全部又は一部を解除することができる。この場合においても,発注者はすでに本契約に基づいて得た本件施設,什器備品等その他の所有権,著作権その他の権利の一切を保持する。
(1)発注者が本契約上の金銭債務の履行を遅滞し,受注者から催告を受けてから 2 か月経過しても当該支払義務を履行しない場合。
(2)発注者の責めに帰すべき事由により,発注者が本契約上の重要な義務(金銭債務を除く。)の履行を怠り,受注者から催告を受けてから 30 日を経過しても当該不履行が是正されない場合。
(3)前二号の事由を除く,発注者の責めに帰すべき事由により,受注者の本件業務の遂行が不可能となった場合。
(法令変更による契約の解除)
第93条 第91条第2項の規定にかかわらず,本契約の締結後における法令変更により,発注者が本契約の継続が困難と判断した場合又は本契約の履行のために多大な費用を要すると判断した場合には,発注者は受注者と協議のうえ,本契約の全部又は一部を解除することができる。
2 前項に基づき本契約の全部又は一部が終了した場合の措置は,本章第3節及び第6章第
1節の定めに従う。ただし,追加費用及び損害の負担については,第92条の規定に従う。
(不可抗力による契約の解除)
第97条 本契約の締結後における不可抗力により,第95条の規定にかかわらず,期限内に本契約の変更について合意が得られず,かつ,本契約の変更について(1)発注者が受注者による本契約の継続が不能又は著しく困難と判断した場合,又は(2)受注者が本契約の履行のために発注者が多大な費用を要すると判断した場合,発注者は,受注者と協議のうえ,本契約の全部又は一部を解除することができる。
2 前項に基づき本契約の全部又は一部が終了する場合の措置は,本章第3節及び第6章第
1節の定めに従う。ただし,増加費用及び損害の負担については,第96条第2項の規定に従う。
8 契約終了時の措置に関する事項
契約終了時の措置に関する事項については,事業契約書の以下の条文のとおりである。
(契約期間の満了)
第76条 本契約は,契約締結の後に市議会において本契約についての議会の可決を得たときに効力が生じ,本契約の定めに従い解除又は延長されない限り,令和 19 年 8 月 31 日をもって終了する。ただし,本契約終了後においても,本契約に基づき発生し,存続している権利義務及び守秘義務の履行のために必要な範囲で,本契約の規定の効力は存続する。
(本件業務の終了に伴う引継資料)
第77条 受注者は,本契約が終了したとき,その終了事由の如何にかかわらず,発注者に対し設計図書その他施設整備業務に関する書類(ただし,契約終了時点ですでに発注者に提出しているものを除く。また,引渡しの完了前に終了した場合,受注者が終了時点ですでに作成を完了しているものに限る。),維持管理・運営業務の承継に必要な引継マニュアル,申し送り事項,受注者が用いた操作要領その他の資料を受注者の費用負担により整備して引き渡さなければならない。なお,受注者は本契約の終了に際して終了日の遅くとも
6 か月前までに前掲の整備された引継資料を発注者又は発注者の指定する第三者へ引き渡すとともに,業務引継ぎに必要な説明その他の協力を行う。
2 発注者は,前項に基づき提供を受けた資料を,本件業務の引継ぎに必要な範囲で無償にて自由に使用(複製,頒布,展示,改変及び翻案を含む。以下本条について同じ。)し,又は第三者に使用させる権利を有し,受注者は発注者によるかかる資料の自由な使用が第三者の有する著作権及び著作者人格権その他の権利を侵害しないよう必要な措置をとる。
3 受注者は,第1項に基づき発注者に提供する資料及び前項に基づく使用が,第三者の有する著作権又は著作者人格権その他の権利を侵害し,第三者に対してその損害の賠償を行い,又は必要な措置を講じなければならないときは,受注者がその賠償額を負担し,又は自己の責任及び費用負担において必要な措置を講ずる。
(維持管理・運営業務の継承)
第78条 発注者及び受注者は,維持管理・運営期間の終了に際して発注者又は発注者の指定する第三者に対する維持管理・運営業務の引継ぎに必要な事項の詳細について,維持管理・運営期間満了の 1 年前から協議を開始する。
2 受注者は,発注者又は発注者の指定する第三者が維持管理・運営期間終了後において,維持管理・運営業務を引き続き行うことができるよう,前項の規定による協議において合意された事項に従い,第76条並びに第77条の本件業務の終了に伴う引継並びに検査の手続を行う。
3 前項に規定する手続において,発注者又は発注者の指定する第三者の責めに帰すべき事由により,受注者に本事業の実施について増加費用及び損害が発生した場合には,発注者は,当該増加費用及び損害を負担する。
(本件業務終了に伴う検査及び支払い)
第79条 本件業務の終了に際し,受注者は,その終了事由の如何にかかわらず,当該維持管理・運営業務の対象となっていた本件施設,及び什器備品類の状態について業務終了に先立って発注者の検査及び確認を受けなければならない。発注者は,受注者からの求めに応じて,速やかに検査の結果を通知する。
2 発注者は,前項の検査の結果,損傷又は汚損等が見られたときは,当該箇所及びその内容を示すとともに,相当の期間を定めて修補を行うよう受注者に対して請求することができる。受注者は,当該請求を受けた場合,自己の責任及び費用負担において発注者の定めた期間内に当該箇所を修補し,発注者の再検査を受けなければならない。ただし,発注者が承諾する場合には,修補に代えて修補に要する費用を発注者に支払えば足りるものとする。
3 前項の規定にかかわらず,当該損傷又は汚損等が発注者の指示に従ったことによる等,発注者の責めに帰すべき事由による場合(受注者がその指示が不適当であることを知りながら発注者に異議を述べなかった場合は除く。)は,修補にかかる受注者の合理的な増加費用は発注者が負担する。
4 第2項にかかわらず,当該損傷又は汚損等が不可抗力による場合は,修補にかかる費用の負担は第7章に規定に従う。
5 発注者は,終了した業務に対応するサービス対価及びこれに係る消費税相当額の最終回の支払いを,第1項及び第2項に定める検査により修補の必要がない,又は修補が完了していることが確認され,若しくは受注者による修補費用の支払いが確認された後に行うものとする。
(事業終了に際しての処置)
第80条 受注者は,本契約が終了したとき,その終了事由の如何にかかわらず,本事業用地又は本件施設内に受注者又は全請負人等の所有又は管理する施設整備業務に係る工事材料,機械器具,仮設物,若しくは維持管理運営業務に係る機器類その他の物件があるときは,当該物件の処置につき発注者の指示に従わなければならない。
2 前項の場合において,受注者が正当な理由なく,相当の期間内に当該物件の処置につき
発注者の指示に従わないときは,発注者は,受注者に代わって当該物件の処分その他の必要な処置を行うことができる。受注者は,発注者の処置に異議を申し出ることができず,また,発注者が処置に要した一切の費用を負担する。
3 前二項にかかわらず,受注者が所有する機器類その他の物件について,発注者はその裁量により,発注者と受注者が別途合意した金額で買い取ることができる。この場合,受注者は,当該物件について担保権その他何らの負担も付着していない所有権を発注者に移転しなければならない。また,受注者が使用権を有する機器類その他の物件について,発注者はその裁量により,当該物件の使用権を受注者から有償で承継することができる。この場合,受注者は,当該物件について担保権その他何らの負担も付着していない使用権(ただし,当該物件の所有者が課している負担を除く。)を発注者に移転しなければならない。
4 受注者は,事業期間終了年度若しくはその前年度に本件施設の修繕をまとめて実施し,事業期間終了後 1 年間は大規模修繕(建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)第 2 条 14 項)が発生しないよう適切な措置を取らなければならない。
(引渡し前の解除の効力等)
第82条 本件施設又は什器備品等の引渡し完了前に,第81条に基づき本契約の全部又は引渡しの完了していない施設の整備業務又は什器備品等の調達・搬入設置業務に関する部分が解除された場合,引渡しの完了していない施設又は什器備品等に関する業務のサービス対価に関する発注者の支払債務は当然に消滅する。なお,本件施設又は什器備品等の一部について引渡しを完了している場合,発注者は,引渡し完了済みの業務に相当する施設整備費相当額(サービス対価A)から割賦金利を除いた額未払分の額を支払う。この場合,発注者は,すでに本契約に基づいて得た本件施設及び什器備品等の所有権,著作権その他の権利の一切を引き続き保有する。
2 本件施設の引渡し前に第81条(受注者の債務不履行等による契約の解除)の規定により本契約が発注者により解除された場合には,受注者は,発注者に対して,「別紙4 サービス対価の基本的な考え方」のサービス対価Aの割賦金利を除いた額に消費税及び地方消費税の額を加えた金額の 100 分の 10 に相当する金額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし,第19条(契約保証金)の規定により,契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは,発注者は当該契約保証金又は担保をもって,違約金に充当することができる。
3 発注者は,本件施設の出来形部分又は調達済みの什器備品等が存在する場合には,検査の上,検査に合格した出来形部分又は調達済みの什器備品等の買受代金を支払い,その所有権を取得することができる。発注者は,必要があると認められるときはその理由を受注者に通知して出来形部分又は什器備品等を最小限度破壊して検査することができる。買受代金額は,発注者の査定額とするが,発注者と受注者の合意がある場合,第三者による時価評価額をもって買受代金額とすること(以下「鑑定方式」という。)もできる。ただし,鑑定方式の採択は,発注者若しくは受注者が相手方に鑑定方式を書面で提案してから 1 箇月以内に,発注者及び受注者の合意により鑑定評価を行う第三者を決定することをその条件とし,かつ,鑑定方式を採用することによる鑑定費用その他の増加費用は,これを買受代金額から控除することとする。
4 第1項又は前項の場合,発注者は引渡し済部分の業務に相当するサービス対価支払債務,当該出来形部分又は既調達部分の買受代金支払債務と第2項の違約金支払請求権又は第5項の損害賠償請求xxの発注者が受注者に対して有する請求権を対当額で相殺することができる。発注者は相殺後の残債務額を,発注者の選択により解除前の「別紙4 サービス対価の基本的な考え方」及び「別紙5 サービス対価の支払額及びスケジュール」の支払方法に従うか,又は一括払いにより支払う。なお,一括払いにより支払う場合には,買受代金に金利は付さない。
5 第2項の規定は,損害賠償額の予定を定めたものではなく,発注者は,増加費用及び損害が発注者に発生した場合において当該増加費用及び損害の額が同項の違約金の額を超えるときは,その超過額について受注者に合理的な範囲内において損害賠償を請求することができ,第3項の買受代金と当該損害賠償の請求額を対当額で相殺することができる。
6 第3項の場合において,発注者が工事の進捗状況その他の諸般の事情を考慮して受注者が建設した本件施設の出来形又は設置搬入済みの什器備品等を取り壊す又は取り外すことが妥当であると判断して受注者にその旨を通知した場合,受注者は自己の責任と費用負担により発注者の通知に従って取り壊し等を行ったうえで,速やかにその敷地を原状に回復したうえで発注者に引き渡さなければならない。
7 前項の場合,受注者が正当な理由なく速やかに前項の取り壊し等の工事その他の原状回復のために必要な措置を行わないときは,発注者は受注者に代わって当該措置を行うことができる。発注者はこれに要した費用を受注者に求償することができる。受注者は,発注者の当該決定について異議を申し出ることができない。
(開業準備期間中の解除の効力等)
第83条 開業準備期間に第81条(受注者の債務不履行等による契約の解除)により本契約の全部又は一部が解除された場合,受注者は,「別紙4 サービス対価の基本的な考え方」のサービス対価B及び維持管理・運営初年度のサービス対価Cの合計の1年間分相当額と当該額に係る消費税及び地方消費税の額の合計額の 100 分の 10 に相当する金額を違約金として,発注者の指定する期間内に発注者に対して支払わなければならない。当該違約金は,損害賠償額の予定を定めたものではなく,発注者は,増加費用及び損害が発注者に発生した場合において当該増加費用及び損害の額が同項の違約金の額を超えるときは,その超過額について受注者に損害賠償を請求することができる。
2 前項の場合,発注者は,本件業務のうち履行済みの業務に相当するサービス対価A1(施設整備費一括払い),サービス対価A2(施設整備費割賦払い)の元本額,サービス対価A
3及びサービス対価Bの合計額を,第1項の違約金等の残額等の発注者が受注者に対して有する請求権と相殺した上で,受注者へ支払うことができる。発注者は,相殺後の残債務額を解除前の「別紙4 サービス対価の基本的な考え方」及び「別紙5 サービス対価の支払額及びスケジュール」の支払方法に従うか,又は一括払いにより支払うか選択し,受注者へ支払う。なお,契約保証金の違約金等への充当に関する第82条第2項の規定は本条において該当する部分について準用する。
3 発注者は,第1項に規定される解除の場合において,本件施設が本契約等の内容を満たしているかを判断するため,終了前検査を行う。発注者は,検査の結果,各施設が本契約
等の内容を満たしていない場合には,受注者に対し,各施設の修繕又は設備等の更新を求めることができ,受注者は速やかに修繕し,設備等を更新しなければならない。当該修繕又は設備の更新等に係る費用は,第79条第2項から第4項までに従う。
4 発注者は,第1項に基づく解除以降,すでに本契約に基づいて得た本件施設及び什器備品等の所有権,著作権その他の権利の一切を引き続き保有する。
(維持管理・運営期間開始後の解除の効力等)
第84条 維持管理・運営期間に第81条により本契約の全部又は一部が解除された場合,受注者は,解除された時点で継続している業務に対応する「別紙4 サービス対価の基本的な考え方」のサービス対価のうち当該解除が生じた事業年度の前年度のサービス対価Cの合計額(維持管理・運営初年度に解除された場合はサービス対価B及び維持管理・運営初年度のサービス対価Cの合計。維持管理・運営二年度に解除された場合は当該年度の想定給食数により設定されるサービス対価Cの合計。)の 1 年間分相当額と当該額に係る消費
税額及び地方消費税相当額の合計額の 100 分の 10 に相当する違約金を,発注者の指定する期間内に発注者に対して支払わなければならない。当該違約金は,損害賠償額の予定を定めたものではなく,発注者は,増加費用及び損害が発注者に発生した場合において当該増加費用及び損害の額が本項の違約金の額を超えるときは,その超過額について受注者に損害賠償を請求することができる。なお,契約保証金の違約金等への充当に関する第82条第2項の規定は本条において該当する部分について準用する。また,引渡し未了の本件施設がある場合,その取扱については,第82条の定めに従うものとする。
2 発注者は,本件業務のうち履行済みの業務に相当するサービス対価A2(施設整備費割賦払い)の元本額,サービス対価A3,サービス対価B及び当該解除が生じた事業年度のサービス対価C(但し,経過分)の合計額を,第1項の違約金等の残額等の発注者が受注者に対して有する請求権と相殺した上で,受注者へ支払うことができる。発注者は,相殺後の残債務額を解除前の「別紙4 サービス対価の基本的な考え方」及び「別紙5 サービス対価の支払額及びスケジュール」の支払方法に従うか,又は一括払いにより支払うかを選択し,受注者へ支払う。
3 発注者は,第1項に規定される解除の場合において,本件施設が本契約等の内容を満たしているかを判断するため,終了前検査を行う。発注者は,検査の結果,各施設が本契約等の内容を満たしていない場合には,受注者に対し各施設の修繕又は設備等の更新を求めることができ,受注者は速やかに修繕し,設備等を更新しなければならない。当該修繕又は設備の更新等に係る費用は,第79条2項及び4項に従う。
4 発注者は,前四項に基づく解除以降,すでに本契約に基づいて得た本件施設及び什器備品等の所有権,著作権その他の権利の一切を引き続き保有する。
(発注者の債務不履行等による引渡し前の解除の効力等)
第87条 開業準備期間開始前に第86条の規定により本契約が解除された場合において,発注者は,本件施設の出来形部分又は調達済みの什器備品等が存在する場合には,検査のうえ,検査に合格した出来形部分又は什器備品等の買受代金を受注者に第2項ないし第5項の規定に従って支払う。発注者は,本件施設又はその出来形及び什器備品等の所有権を,
買受代金の支払完了をもって取得する。買受代金額は,発注者の査定額とするが,発注者と受注者の合意がある場合,第82条第3項の鑑定方式を採用することができる。ただし,この場合,鑑定方式を採用することによる鑑定費用その他の増加費用は,発注者の負担とする。なお,本件施設又は什器備品等の一部について引渡しを完了している場合,発注者は,引渡し完了済みの業務に相当する未払のサービス対価A1(施設整備費一括払い),サービス対価A2(施設整備費割賦払い)及びサービス対価A3の合計額を支払う。この場合,発注者は,すでに本契約に基づいて得た本件施設及び什器備品等の所有権,著作権その他の権利の一切を引き続き保有する。
2 発注者は,前項の買受代金又は引渡し完了済みの業務に相当するサービス対価を,「別紙
4 サービス対価の基本的な考え方」のサービス対価Aの支払方法と同様の方法による分割払い又は一括払いにより支払うことができる。
3 第1項の買受代金を一括払いにより支払う場合には,第1項の買受代金を支払金額とし,本契約の解除日から当該支払代金の支払日までの期間について,「別紙4 サービス対価の基本的な考え方」の割賦金利の計算方法で計算した金利を付する。
4 第1項の買受代金を分割払いにより支払う場合には,第82条第4項の分割払いの規定を適用する。
5 第1項に規定される解除の場合において,当該解除により第1項の支払額とは別に受注者に増加費用又は損害が発生した場合,発注者は,当該増加費用及び損害(合理的な金融費用を含むが,受注者,構成員,協力企業,並びに受注者に出資又は融資を行う者の逸失利益その他合理的でない増加費用及び損害は除く。)を負担する。
(発注者の債務不履行等による開業準備期間中の解除の効力)
第88条 開業準備期間中に第86条の規定により本契約が解除された場合において,発注者は,本件施設の所有権を引き続き保有するとともに,受注者に対し未払のサービス対価 A1(施設整備費一括払い),サービス対価A2(施設整備費割賦払い),サービス対価A
3及びサービス対価Bの合計額を,第2項ないし第6項の規定に従って支払う。
2 発注者は,前項の支払代金を,「別紙4 サービス対価の基本的な考え方」の支払方法と同様の方法による分割払い又は一括払いにより支払うことができる。
3 第1項の支払代金を一括払いにより支払う場合には,第1項の支払代金を支払金額とし,本契約の解除日から当該支払代金の支払日までの期間について,「別紙4 サービス対価の基本的な考え方」の割賦金利の計算方法で計算した金利を付する。
4 第1項の支払代金を分割払いにより支払う場合には,第82条第4項の分割払いの規定を適用する。
5 受注者は,発注者又は発注者の指定する第三者に対する運営備品等調達業務及び維持管理・運営業務の引継ぎに必要な協力を合理的な範囲内で行う。当該協力に係る費用は,発注者が負担する。
6 第1項とは別に受注者に発生した増加費用又は損害については前条第5項の規定に従う。
(発注者の債務不履行等による維持管理・運営期間開始後の解除の効力等)
第89条 維持管理・運営期間開始後に第86条の規定により本契約が解除された場合にお
いて,発注者は,本件施設の所有権を引き続き保有するとともに,受注者に対し未払のサービス対価A2(施設整備費割賦払い),サービス対価A3,サービス対価B及びサービス対価Cのうち当該解除時点までに履行された支払期限未到来の維持管理・運営に係る対価の合計額を第2項ないし第6項の規定に従って支払う。
2 発注者は,前項の支払代金を,「別紙4 サービス対価の基本的な考え方」の支払方法と同様の方法による分割払い又は一括払いにより支払うことができる。
3 第1項の支払代金を一括払いにより支払う場合には,第1項の支払代金を支払金額とし,本契約の解除日から当該支払代金の支払日までの期間について,「別紙4 サービス対価の基本的な考え方」の割賦金利の計算方法で計算した金利を付する。
4 第1項の支払代金を分割払いにより支払う場合には,第82条第4項の分割払いの規定を適用する。
5 解除に伴う契約終了前検査等に関する第84条第4項の規定は本条の場合にも適用する。
6 受注者は,発注者又は発注者の指定する第三者に対する運営備品等調達業務及び維持管理・運営業務の引継ぎに必要な協力を合理的な範囲内で行う。当該協力に係る費用は,発注者が負担する。
7 第1項とは別に受注者に発生した増加費用又は損害については第87条第5項の規定に従う。