Contract
下請セーフティネット債務保証事業
様式第7号(第 10 条関係)
(譲渡人) 様
(譲受人) 様
士別市指令第 号年 月 日
上記につき、公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡については、工事完成引渡債務不履行を事由とする請負契約の解除をもって譲受人に対抗できる旨及び下記事項について異議を留めて、工事請負契約約款第5条第1項ただし書の規定により承諾します。
なお、本承諾によって工事請負契約約款第41条に基づく譲渡人の責任が一切軽減されるものではないことを申し添えます。
また、譲渡人及び譲受人は工事請負契約約款に定められた前金払、中間前金払及び部分払を本承諾以降は請求できないものとします。
記
1 譲渡される譲渡人の工事請負代金債権の額は、本件請負工事が完成した場合においては、本件工事請負契約約款第31条第2項に定められた検査に合格し引渡を受けた出来形部分に
相応する請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び本件工事請負契約により発生する士別市の請求権に基づく金額を控除した額とする。
ただし、本件工事請負契約が解除された場合においては、本件工事請負契約約款第50条第1項の出来形部分の検査に合格し引渡を受けた出来形部分に相応する請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び本件工事請負契約により発生する違約金等の士別市の請求権に基づく金額を控除した額とする。
なお、設計変更等により請負代金額に増減が生じた場合には、債権譲渡承諾依頼書5①及び④の金額は変更後の金額とする。
2 譲渡人及び譲受人は、本承諾後、金銭消費貸借契約を締結し、当該契約に基づき融資が実行された場合には、速やかに士別市に融資実行報告書を提出すること。
3 当該譲渡債権は、譲受人の譲渡人に対する当該工事に係る貸付金及び譲渡人倒産時の当該工事に係る下請負人等の債権を担保するものであって、譲受人が譲渡人に対して有するそれ以外の債権を担保するものではないこと。
4 譲渡人及び譲受人は、譲渡債権について、他の第三者に譲渡し若しくは質権を設定し、その他債権の帰属並びに行使を害すべき行為を行わないこと。
5 譲渡人倒産時等の下請負人等の保護に関しては、譲渡人及び譲受人が責任を持って行うこととし、士別市は関与しないこと。
士別市 士別市長