Contract
中央公園整備事業基本協定書
(案)
中央公園整備事業(以下「本事業」という。)に関し,盛岡市(以下「市」という。),〇〇〇〇〇〇〇
〇〇(以下「事業予定者」という。)及び〇〇〇〇〇〇〇〇〇(以下「占用予定者」という。)との間で,以下のとおり基本協定を締結する。
(用語の定義)
第1条 本協定において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 「提示条件」とは,本事業を実施する事業予定者及び占用予定者の選定手続において市が提示した一切の条件をいう。
(2) 「指針」とは,本事業の事業審査に関し,市より提示された中央公園整備事業公募設置管理指針及びその添付書類(これらを対象とする質問回答を含む。)をいう。
(3) 「協力企業」とは,事業予定者及び占用予定者以外の企業で,本事業に関する業務を事業予定者及び占用予定者から直接受託又は請け負う企業をいう。
(4) 「事業提案」とは,事業予定者及び占用予定者が,平成 31 年(2019 年)2月 22 日(金)までに提出した本事業の実施にかかる提出書類一式をいう。
(5) 「事業契約」とは,本事業の実施に関し,市,事業予定者及び占用予定者との間で締結される契約をいう。
(6) 「事業期間」とは,事業契約で定められた本事業の期間をいう。
(趣旨)
第2条 本協定は,第5条の規定に基づき市,事業予定者及び占用予定者との間で実施協定を締結せしめ,その他本事業の円滑な実施に必要な基本的事項を定めることを目的とする。
(基本的合意)
第3条 事業予定者及び占用予定者は,提示条件を遵守のうえ,市に対し事業提案を行ったものであることを確認するとともに,事業提案を誠実に履行すること。
(市,事業予定者及び占用予定者の義務)
第4条 市,事業予定者及び占用予定者は,第5条の規定に基づき市,事業予定者及び占用予定者が締結する実施協定の取り交しに向けて,それぞれ誠実に対応するものとする。
(協定の締結)
第5条 市,事業予定者及び占用予定者は,提示条件及び事業提案に基づき,市,事業予定者及び占用予定者との間における指針に規定するところに従った実施協定(案)の取り交しに向けて,それぞれ最大限の努力をするものとする。
2 市は,指針に添付の実施協定(案)の文言に関し,事業予定者及び占用予定者より説明を求められた場合,指針において示された本事業の目的,理念等に照らし,提示条件の範囲内において趣旨を明
確化するものとする。
3 市,事業予定者及び占用予定者は,平成 31 年(2019 年)10 月中を目処として実施協定を取り交すものとする。ただし,実施協定の取り交しがなされる前に次の各号の事由が生じたときは,実施協定を締結しないことができる。
(1) 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 61 条第1項の排除措置命令を受けたとき。
(2) 独占禁止法第 62 条第1項の納付命令を受けたとき。
(3) 設置等予定者の役員又は使用人その他の従業者について,刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は第 198 条の刑が確定したとき。
(4) 融資審査の結果,融資の全部又は一部について承諾が得られなかったとき。
(準備行為)
第6条 事業予定者及び占用予定者は実施協定を取り交す前であっても,自己の費用と責任において,本事業の実施に関して必要な準備行為をなすことができるものとし,市は,必要かつ可能な範囲で事業予定者及び占用予定者に対して協力するものとする。
2 事業予定者及び占用予定者が施工に着手する準備行為の段階において,市で現状変更したい事案が生じた場合は,事業予定者及び占用予定者から承諾を得た場合のみ現状変更できるおのとする。
(業務の委託等)
第7条 協力企業は,本事業に関する各業務に関して,自ら受託者又は請負人として,事業予定者及び占用予定者との間で委託契約又は請負契約を締結するものとする。
(協定書の不成立)
第8条 市,事業予定者及び占用予定者のいずれの責にも帰すべからざる事由により市,事業予定者及び占用予定者が実施協定書の取り交しに至らなかったときは,既に市,事業予定者及び占用予定者が本事業の準備に関して支出した費用は,各自が負担するものとし,相互に債権債務関係の生じないことを確認する。
(秘密保持)
第9条 市,事業予定者及び占用予定者は,本協定に関する事項につき,相手方の同意を得ずして第3者に開示しないこと及び本協定の目的以外には使用しないことを確認する。ただし,裁判所により開示が命ぜられた場合,当事者の弁護士その他本事業のアドバイザーに開示する場合,事業予定者及び占用予定者が本事業に関する資金調達に必要として開示する場合及び市が行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成 11 年法律第 42 号)等に基づき開示する場合は,この限りではない。
(本協定の有効期間)
第 10 条 本協定の有効期間は,本協定締結の日から協定書に定める本事業の終了日までとする。本協定の有効期間の終了にかかわらず,第8条及び第9条の規定は存続するものとする。
(協議)
第 11 条 本協定に定めのない事項又は疑義が生じた事項については,必要に応じて市,事業予定者及び占用予定者が協議して定めるものとする。
以上を証するため,本協定書2通を作成し,市,事業予定者及び占用予定者は,それぞれ記名押印のうえ,各1通を保有する。
平成 30 年 月 日
地方公共団体
盛岡市長 x x x x
事業予定者
住所氏名
占用予定者
住所氏名