Contract
宿泊約款
【本約款の適用】第1条
1 当館が宿泊者との間で締結する宿泊契約およびこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定められていない事項については、日本の法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2 当館が、この約款の趣旨、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
【宿泊契約の申込み】第2条
1 当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
⑴ 宿泊者の氏名
⑵ 宿泊日及び到着予定時刻
⑶ 宿泊料金(原則として別表1の基本宿泊料金による。)
⑷ その他当館が必要と認める事項
2 宿泊者が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、 当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
【宿泊契約の成立等】第3条
1 宿泊契約は、当館が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の宿泊料金を限度として当館が定める申込金を、当館が指定する日までに、お支払いいただきます。
3 申込金は、まず、宿泊者が最終的に支払うべき宿泊料金等に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4 第2項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当館がその旨を宿泊者に告知した場合に限ります。
【申込金の支払いを要しないこととする特約】
第4条
1 前条第2項の規定にかかわらず、当館は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当館が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
【宿泊契約締結の拒絶】第5条
当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
⑴ 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
⑵ 満室(員)により客室に余裕がないとき。
⑶ 宿泊しようとする者が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
⑷ 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係 者その他の反社会的勢力
ロ) 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるときハ) 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
⑸ 宿泊しようとする者が、他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をするなど平穏な秩序を乱すおそれがあると当館が判断したとき。
⑹ 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
⑺ 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
⑻ 天災、施設の故障その他やむを得ない理由により宿泊させることができないとき。
⑼ 旅館業法施行条例(昭和 32 年神奈川県条例第 64 号)第四条各号に該当するとき。
【宿泊者の契約解除権】第6条
1 宿泊者は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2 当館は、宿泊者が宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当館が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊者が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当館が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊者が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当館が宿泊者に告知したときに限ります。
3 当館は、宿泊者が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻を明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊者により解除されたものとみなし処理することがあります。
4 前項の規定により解除されたものとみなした場合において、宿泊者がその連絡をしないで
到着しなかったことが列車、航空機等公共の運輸機関の不着又は遅延その他宿泊者の責に 帰さない理由によるものであることを証明したときは、第2項の違約金はいただきません。
【当館の契約解除権】第7条
1 当館は、次の場合には、宿泊契約を解除することができます。
⑴ 宿泊しようとする者が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
⑵ 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係 者その他の反社会的勢力ロ) 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ) 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
⑶ 宿泊者が、他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
⑷ 宿泊者が伝染病者であると明らかに認められるとき。
⑸ 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
⑹ 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
⑺ 旅館業法施行条例(昭和 32 年神奈川県条例第 64 号)第四条各号に該当するとき。
⑻ 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める火災予防上必要な指示に従わないとき。
⑼ 第2条第1号各号の事項の申し出がなく、当館が、期限を定めて、これらの事項を申し出るように求めた場合に期限内に申し出がなかったとき。
⑽ 当館が指定する日までに第3条第2項の申込金の支払いがないとき。
⑾ 第10条で定める利用規則に従わないとき。
2 当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊者がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
【宿泊の登録】第8条
1 宿泊者は、宿泊当日、当館の客室において次の事項を当館に登録して下さい。
⑴ 宿泊者の氏名、年令、性別、住所及び職業
⑵ 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
⑶ 出発日及び出発予定時刻
⑷ その他当館が必要と認める事項
2 宿泊者が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、クーポン券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
【チェックインタイム・チェックアウトタイム】第9条
1 宿泊者が当館の客室にお入り頂く時刻(チェックインタイム)は、午後3時とします。宿泊者が当館の客室をお空けいただく時刻(チェックアウトタイム)は、午前11時とします。
2 当館は、前項の規定にかかわらず、チェックアウトタイムを超えて客室の使用に応ずる場合があります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。なお、超過料金算定の基準となる宿泊料金は、基本宿泊料に消費税相当額を加算したものをいいます。
⑴ 超過3時間までは、1時間毎に宿泊料金の10分の1
⑵ 超過6時間までは、宿泊料金の2分の1
⑶ 超過6時間以上は、宿泊料金の全額
【利用規則の遵守】第10条
宿泊者は、当館内において、当館が定めて当館内に提示した利用規則に従っていただきます。
【営業時間】第11条
1 当館の主な施設等の営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。
2 前項の営業時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
【料金の支払い】第12条
1 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨(日本円)又は当館が認めた旅行小切手、クーポン券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊者の出発の際又は当館が請求した時、当館の玄関帳場(以下「フロントオフィス」といいます。)において行っていただきます。
3 当館が宿泊者に客室を提供し、使用が可能になった後、宿泊者が任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料金は申し受けます。
【当館の責任】第13条
1 当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊者に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2 当館は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
【契約した客室の提供ができないときの取扱い】
第14条
1 当館の責に帰すべき理由により宿泊者に契約した客室の提供ができないときは、天災その他の理由により困難な場合を除き、宿泊者の了解を得て、できる限り同一又は類似の条件による他の宿泊施設を斡旋します。
2 当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないとき は、違約金相当額の補償料を宿泊者に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
【寄託物等の取扱い】第15条
1 宿泊者がフロントオフィスにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当館は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当館がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊者がそれを行わなかったときは、当館は15万円を限度としてその損害を賠償します。
2 宿泊者が、当館内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントオフィ
スにお預けにならなかったものについて、当館の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当館は、その損害を賠償します。ただし、宿泊者からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当館に故意又は重大な過失がある場合を除き、
15万円を限度として当館はその損害を賠償します。
【宿泊者の手荷物又は携帯品の保管】第16条
1 宿泊者の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊者がフロントオフィスにおいてチェックインする際お渡しします。
2 宿泊者がチェックアウトした後、宿泊者の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は、 当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
3 前2項の場合における宿泊者の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
【駐車の責任】第17条
宿泊者が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車
場の管理に当たり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
【宿泊者の責任】第18条
宿泊者の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊者は当館に対し、その損害を賠償していただきます。
【宿泊者の承諾事項】第19条
当館において、宿泊者に対してサービスの提供及び安全性確保の観点から、当館が入室の必要があると判断した場合、事前の告知なく宿泊者の客室に入室を行う場合があります。
【裁判管轄】第20条
本約款に関する紛争または当館と宿泊者との間の紛争は、東京地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)
宿泊者が支払 | 内訳 | |
うべき総額 | 宿泊料金 | ① 基本宿泊料(室料+飲食代) ② サービス料(①×6%) |
追加料金 | ③ 追加飲食(①に含まれるものを除く) ④ サービス料(④×10%) | |
税金 | イ 消費税 ロ 入湯税 |
備考 ※ 基本宿泊料は当館に掲示する料金表によります。
別表第2 違約金(第6条第2項関係)
契約解除の通告を受けた日 | 当日 | 前日 | 3日前 | 7日前 |
違約金比率 | 100% | 70% | 50% | 20% |
備考 ※ %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
※ 契約日数を短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
※ ゴールデンウィーク、お盆、年末年始の特別期間及び特別プランの場合はその都度定めた違約金比率及び期間が優先されます。
※ 団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前
(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については、違約金はいただきません。
利用規則
強羅花壇では、宿泊約款第10条に基づき、当館の品位を保ち、また、お客様が当館に滞在中 に快適かつ安全にお過ごしいただきことを目的とした利用規則を下記の通り定めておりますので、皆様のご協力をお願い申し上げます。
万一この規則に対してご協力いただけなかった場合は、宿泊約款第7条第1項第11号により、客室及び当館内の他の諸設備のご利用をお断り申し上げることがあります。また、お客様のご協力が得られなかった結果生じた事故については、当館では責任を負いかねますので、その旨ご了承くださいますようお願い申し上げます。
1. ベッドの中など、火災が発生しやすい場所での喫煙はなさらないでください。
2. 客室内では火災の原因となるような行為はなさらないでください。また、暖房用、炊事用などの熱を発する器具及びアイロン等をご利用なさらないでください。
3. 下記の物品は、他のお客様の迷惑になりますのでお持ち込みはお断りさせていただきます。
(イ)犬、猫、鳥その他の動物(盲導犬、介助犬等の身体障害者補助犬を除く)
(ロ)火薬、揮発油その他発火、引火性のもの
(ハ)異臭を発するもの
(二)常識的な大きさ、量をこえる物品
(ホ)鉄砲、刃剣、覚醒剤等法令により所持を禁じられているもの
(ヘ)その他、他のお客様または当館の従業員等の安全性を脅かす物件と認められるもの
4. 当館の許可なく、客室を宿泊及び飲食以外の目的にご利用なさらないでください。
5. ご滞在中、お出かけの際はご自身で施錠をご確認ください。
6. ご訪問客とのご面会は、当館指定の場所でのみとさせていただきます。午後9時以後のご面会はご遠慮願います。
7. お忘れ物、遺失物の処理は法令にもとづいてお取扱いさせていただきます。
8. 未xx者のみのご宿泊は保護者の許可がない限りお断りさせていただきます。
9. ご滞在中の現金、貴重品の保管にはお部屋に備え付けの金庫をご利用いただくかフロントにお預けください。万一の紛失、盗難事故等が発生した場合、当館では一切の責任を負いかねます。
10. 廊下やロビー等に所持品を放置なさらないでください。
11. 館内で賭博または風紀を乱すような行為をなさらないでください。
12. 館内で他のお客様にご迷惑を及ぼすような高声、放歌、または喧騒な行為はなさらないでください。
13. 睡眠薬その他薬物等の使用により、他のお客様あるいは当館に迷惑をかける行為はおやめください。
14. 他のお客様に不快感をあたえたり、迷惑をおかけするような疾病をお持ちの方の当館のご利用はお断りさせていただくことがございます。
15. 館内のサロン、ラウンジ、フィットネス施設などをご署名によってご利用なさる場合は必ず客室の鍵をご提示ください。
16. 客室やロビーを事務所や営業所がわりとしてご利用することはお断りさせていただきます。
17. 館内では、当館の許可なく、広告物の配布、掲示または物品の販売等はなさらないでください。
18. 館内や当館の敷地内で許可なく営業上の目的で写真やビデオ撮影等をなさらないでください。
19. 客室内よりお電話をご利用の際は施設利用料が加算されますのでご了承ください。
20. 賭博その他風紀を乱し、他人に迷惑をかけるような行為をなさらないでください。
21. 館内の諸設備及び諸物品のお取り扱いにつきましては下記をお守りください。
(イ)本来の目的以外の用途にご使用なさらないでください。
(ロ)当館の外へ持ち出さないでください。
(ハ)他の場所に移動したり加工したりしないでください。
22. 館内外の諸設備、備品の汚損、破損、紛失については、実費を申し受けます。
23. 館内の営業施設以外の場所に許可なく立ち入ったり、立入りを強要なさらないでください。
24. ご滞在中、フロント会計から勘定書の提示がございましたら、その都度、お支払いください。
25. 館内に当館の許可なく飲食物をお持ち込みになったり、外部から出前等をおとりにならないでください。