条項 変更前 変更後 カレコ・カーシェアリングクラブ会員規約 カレコ・カーシェアリングサービス三井のカーシェアーズ会員規約 本規約は、三井不動産リアルティ株式 会社(以下「当社」という)が運営するカレコ・カーシェアリングサービス(以下「本サービス」という)に入会されるお客様に適用されます。 本規約は、三井不動産リアル ティ株式会社(以下「当社」という)が運営するカレコ・カーシェアリングサービス(以下「本サービス」という)に入会されるお客様に適用されます。 第1条(定義) 以...
条項 | 変更前 | 変更後 |
カレコ・カーシェアリングクラブ会員規約 | カレコ・カーシェアリングサービス三井のカーシェアーズ会員規約 | |
本規約は、三井不動産リアルティ株式会社(以下「当社」という)が運営するカレコ・カーシェアリングサービス(以下「本サービス」という)に入会されるお客様に適用されます。 | 本規約は、三井不動産リアルティ株式会社(以下「当社」という)が運営するカレコ・カーシェアリングサービス(以下「本サービス」という)に入会されるお客様に適用されます。 | |
第1条(定義) | 以下の各号の用語は当該各号の意義を有します。 (1)「本サービス」とは、本規約および貸渡約款ならびに本条第12項の定める利用規則の定めるところにより、当社所定の保管場所(ステーション)に保管されているシェアカーを会員に貸渡し、会員がこれを借り受けるシステムをいいます。 (2)「会員」とは、本規約を承認の上、本サービスの入会を申し込み、当社が入会を承認したお客様をいいます。 (3)「会員契約」とは、本規約に定めるところに従い、当社と会員との間に成立する本サービス利用に関する契約をいいます。 (4)「シェアカー」とは、本サービスの提供にあたり、当社から会員に対し貸し渡されるカーシェアリング用の車両(備品含む)をいいます。 (5)「貸渡約款」とは、シェアカーの貸渡に関し、当社と会員との間に成立するカレコ・カーシェアリング貸渡契約に適用される契約条件等を定める当社の約款をいいます。 (6)「登録運転者」とは、第5条に従い、会員がシェアカーの利用者として当社に届け出て、当社の承認を得た者(会員自身を含む)をいいます。 (7)「登録運転者ID」とは、この規約により当社が発行する登録運転者毎のID番号をいいます。 (8)「入会金」とは、会員が入会に際し当社に支払う「料金表」に定められた金員をいいます。 (9)「固定料金」とは、「料金表」に定められた月会費または年会費のいずれかをいいます。 (10)「利用料金」とは、登録運転者の本サービスの利用に応じて生じる時間料金・パック料金・距離料金・定額(サブスクリプション)料金をいいます。 (11)「その他費用」とは、入会金・固定料金・利用料金以外のオプション加入料金、キャンセル料金および会員規約・貸渡約款・利用規則で定められた費用、その他会員が当社に支払うべき一切の債務をいいます。 (12)「利用規則」とは、「料金表」および「ホームページに定められた利用上のルール」および「サポート体制と営業補償およびその他費用について」の記載内容をいいます。 (13)「運転免許証」とはシェアカーを利用するために必要な免許証のことをいいます。 (14)「不可抗力」とは、天災地変、戦争、暴動、騒乱、テロ、労働争議、感染症の流行、政府機関等の公権力による行為、電話・インターネット等の電気通信事業における通信障害、会員および登録運転者ならびに当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた事故、盗難および故障等、その他当社が制御できない事象をいいます。 | 以下の各号の用語は当該各号の意義を有します。 (1)「本サービス」とは、本規約および貸渡約款ならびに本条第12項の定める利用規則の定めるところにより、当社所定の保管場所(ステーション)に保管されているシェアカーを会員に貸渡し、会員がこれを借り受けるシステムをいいます。 (2)「会員」とは、本規約を承認の上、本サービスの入会を申し込み、当社が入会を承認したお客様をいいます。 (3)「会員契約」とは、本規約に定めるところに従い、当社と会員との間に成立する本サービス利用に関する契約をいいます。 (4)「シェアカー」とは、本サービスの提供にあたり、当社から会員に対し貸し渡されるカーシェアリング用の車両(備品含む)をいいます。 (5)「貸渡約款」とは、シェアカーの貸渡に関し、当社と会員との間に成立するカレコ・カーシェアリング三井のカーシェアーズ貸渡契約に適用される契約条件等を定める当社の約款をいいます。 (6)「登録運転者」とは、第5条に従い、会員がシェアカーの利用者として当社に届け出て、当社の承認を得た者(会員自身を含む)をいいます。 (7)「登録運転者ID」とは、この規約により当社が発行する登録運転者毎のID番号をいいます。 (8)「入会金」とは、会員が入会に際し当社に支払う「料金表」に定められた金員をいいます。 (9)「固定料金」とは、「料金表」に定められた月会費または年会費のいずれかをいいます。 (10)「利用料金」とは、登録運転者の本サービスの利用に応じて生じる時間料金・パック料金・距離料金・定額(サブスクリプション)料金をいいます。 (11)「その他費用」とは、入会金・固定料金・利用料金以外のオプション加入料金、キャンセル料金および会員規約・貸渡約款・利用規則で定められた費用、その他会員が当社に支払うべき一切の債務をいいます。 (12)「利用規則」とは、「料金表」および「ホームページに定められた利用上のルール」および「サポート体制と営業補償およびその他費用について」の記載内容をいいます。 (13)「運転免許証」とはシェアカーを利用するために必要な免許証のことをいいます。 (14)「不可抗力」とは、天災地変、戦争、暴動、騒乱、テロ、労働争議、感染症の流行、政府機関等の公権力による行為、電話・インターネット等の電気通信事業における通信障害、会員および登録運転者ならびに当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた事故、盗難および故障等、その他当社が制御できない事象をいいます。 |
第2条(本規約の目的) | 本規約は、本サービスを会員が利用するにあたって、会員が遵守すべき事項および会員資格等に関する基本的事項を定めるものとします。 | 本規約は、本サービスを会員が利用するにあたって、会員が遵守すべき事項および会員資格等に関する基本的事項を定めるものとします。 |
第3条(入会・サービス利用資格) | 会員は、個人、法人のいずれも申込むことができます。なお、入会申込者が以下のいずれかに該当するときは、入会できません。 (1)シェアカーの運転に必要な日本で発行された本人名義の運転免許証を有していない(サポートカー限定条件が付された運転免許証は、運転免許証を有していないときに該当する。)、また運転免許証を取得した日から1年を経過していないとき (2)退会日から6か月を経過していないとき (3)入会申込の際の申告事項に、虚偽あるいは誤りのある内容、または漏れがあったとき (4)個人会員において入会申込の際に決済手段として当該入会申込者が届け出たクレジットカードが本人名義のものではないとき、法人会員において入会申し込みの際に決済手段として届け出た代表名義のコーポ レートカード・ビジネスカードが代表者本人名義のものでないとき、クレジットカード会社により無効扱いとされているとき、当該クレジットカードの利用が停止されているとき(利用限度額の超過を含むがこれに限らない。)、当社が承認したクレジットカード会社のものでないとき、またはデビットカード等でクレジットカードでないものであるとき (5)本規約または貸渡約款、その他当社との契約に違反したことがあるとき (6)暴力団、暴力団関係企業、総会屋またはこれに準ずる構成員(以下「反社会的勢力」という。)であるとき (7)法人会員において自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいう。)、または従業員が反社会的勢力であるとき (8)その他当社が会員として不適格と判断したとき | 会員は、個人、法人のいずれも申込むことができます。なお、入会申込者が以下のいずれかに該当するときは、入会できません。 (1)シェアカーの運転に必要な日本で発行された本人名義の運転免許証を有していない(サポートカー限定条件が付された運転免許証は、運転免許証を有していないときに該当する。)、また運転免許証を取得した日から1年を経過していないとき (2)退会日から6か月を経過していないとき (3)入会申込の際の申告事項に、虚偽あるいは誤りのある内容、または漏れがあったとき (4)個人会員において入会申込の際に決済手段として当該入会申込者が届け出たクレジットカードが本人名義のものではないとき、法人会員において入会申し込みの際に決済手段として届け出た代表名義のコーポ レートカード・ビジネスカードが代表者本人名義のものでないとき、クレジットカード会社により無効扱いとされているとき、当該クレジットカードの利用が停止されているとき(利用限度額の超過を含むがこれに限らない。)、当社が承認したクレジットカード会社のものでないとき、またはデビットカード等でクレジットカードでないものであるとき (5)本規約または貸渡約款、その他当社との契約に違反したことがあるとき (6)暴力団、暴力団関係企業、総会屋またはこれに準ずる構成員(以下「反社会的勢力」という。)であるとき (7)法人会員において自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいう。)、または従業員が反社会的勢力であるとき (8)その他当社が会員として不適格と判断したとき |
第4条(入会の承認) | 1.本サービス利用に係る入会希望者は、本規約および貸渡約款、別途定める「三井不動産リアルティグループの個人情報保護方針」および「カレコ・カーシェアリングクラブ個人情報の取扱いについて」、ならびに利用規則を承認の上、当社が定める必要書類を当社に提出して会員契約を申し込む方法、または当社の申込システムサイトに所定の事項を入力して会員契約の申込みを行うものとし、当社は所定の審査を行い、入会を承認したときに会員IDを発行し、これをもって本サービスへの入会が完了します。 2.当社は、レンタカーに関する基本通達(自旅第138号平成7年6月13日)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)に運転者の氏名、住所、運転免許の種類ならびに運転免許証の番号を記載する義務、もしくは運転者の運転免許証の写しを添付する義務、貸渡簿(貸渡原票)を少なくとも2年間以上保持する義務があるため、会員契約の際に、会員および登録運転者全員について、運転免許証とその他に身元を証明する書類の提示 (申込システムサイトにおいては、入会申込者の運転免許証、その他身元を確認する書類の電磁的方法による送信を含みます)、それら書類の謄写の承諾を求めます。会員はこれを承諾し、当社の請求に従い提示することとします。なお、登録運転者の承諾については会員の責任において取り付けるものとします。また、これらに変更があったときも同様とし、会員はその都度当社に通知するものとします。 3.会員契約を締結して会員となったお客様は、会員契約の有効期間中、別に定める貸渡約款により、シェアカーを借り受ける権利を有するものとします。 4.入会申込、会員契約期間において入会申込者または会員が当社に提出した一切の書類(電磁的方法による提出を含みます)は、理由の如何を問わず、入会申込者または会員に返却しないものとします。 | 1.本サービス利用に係る入会希望者は、本規約および貸渡約款、別途定める「三井不動産リアルティグループの個人情報保護方針」および「カレコ・カーシェアリングクラブ三井のカーシェアーズ個人情報の取扱いについ て」、ならびに利用規則を承認の上、当社が定める必要書類を当社に提出して会員契約を申し込む方法、または当社の申込システムサイトに所定の事項を入力して会員契約の申込みを行うものとし、当社は所定の審査を行い、入会を承認したときに会員IDを発行し、これをもって本サービスへの入会が完了します。 2.当社は、レンタカーに関する基本通達(自旅第138号平成7年6月13日)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)に運転者の氏名、住所、運転免許の種類ならびに運転免許証の番号を記載する義務、もしくは運転者の運転免許証の写しを添付する義務、貸渡簿(貸渡原票)を少なくとも2年間以上保持する義務があるため、会員契約の際に、会員および登録運転者全員について、運転免許証とその他に身元を証明する書類の提示 (申込システムサイトにおいては、入会申込者の運転免許証、その他身元を確認する書類の電磁的方法による送信を含みます)、それら書類の謄写の承諾を求めます。会員はこれを承諾し、当社の請求に従い提示することとします。なお、登録運転者の承諾については会員の責任において取り付けるものとします。また、これらに変更があったときも同様とし、会員はその都度当社に通知するものとします。 3.会員契約を締結して会員となったお客様は、会員契約の有効期間中、別に定める貸渡約款により、シェアカーを借り受ける権利を有するものとします。 4.入会申込、会員契約期間において入会申込者または会員が当社に提出した一切の書類(電磁的方法による提出を含みます)は、理由の如何を問わず、入会申込者または会員に返却しないものとします。 |
第5条(入会の承認) | 1.会員は、シェアカーを利用する者(会員自身を含む。)を登録運転者として当社に届け出て、当社の承認を得た上でこの登録運転者にシェアカーを利用させることができるものとします。この登録運転者についても、第3条第5号を除いて、第3条各号の会員の入会・サービス利用資格の規定を準用するものとします。 2.前項の届け出は、会員が当社所定の「申込書」および当社が定める必要書類を当社に提出して申し込む方法、または当社の申込システムサイトに所定の事項を入力して申込みを行うものとし、当社は所定の審査を行い、これを承認したときに、会員に対し登録運転者数に応じた登録運転者IDを発行します。登録運転者IDの発行は運転免許証を取得してから1年を経過している登録運転者1名に対して1IDに限ります。 3.登録運転者IDは、個人会員ID、法人会員IDそれぞれで発行することができるものとします。 4.会員は、当社からの請求があるとき、自己の責任により、直ちに登録運転者の運転免許証等の提示に応じるものとします。 5.会員は、登録運転者に関して当社に届け出た事項またはその運転免許証の内容等に変更が生じたときは、直ちに当社に届け出るものとします。 6.会員は、前各号の登録運転者の届け出、変更に際しては、当該登録運転者の個人情報が当社に通知されることにつき、あらかじめ会員の責任において、当該登録運転者の承諾を得ておくものとします。なお、登録運転者は、会員を経由して自らの運転免許証を当社に届け出することで、上記の承認を行ったものとします。 7.会員は、会員規約および貸渡約款ならびに利用規則に定めるシェアカーの利用者としての義務について、登録運転者をして遵守せしめるとともに、登録運転者が行った一切の行為について責任を負うものとします。 | 1.会員は、シェアカーを利用する者(会員自身を含む。)を登録運転者として当社に届け出て、当社の承認を得た上でこの登録運転者にシェアカーを利用させることができるものとします。この登録運転者についても、第3条第5号を除いて、第3条各号の会員の入会・サービス利用資格の規定を準用するものとします。 2.前項の届け出は、会員が当社所定の「申込書」および当社が定める必要書類を当社に提出して申し込む方法、または当社の申込システムサイトに所定の事項を入力して申込みを行うものとし、当社は所定の審査を行い、これを承認したときに、会員に対し登録運転者数に応じた登録運転者IDを発行します。登録運転者IDの発行は運転免許証を取得してから1年を経過している登録運転者1名に対して1IDに限ります。 3.登録運転者IDは、個人会員ID、法人会員IDそれぞれで発行することができるものとします。 4.会員は、当社からの請求があるとき、自己の責任により、直ちに登録運転者の運転免許証等の提示に応じるものとします。 5.会員は、登録運転者に関して当社に届け出た事項またはその運転免許証の内容等に変更が生じたときは、直ちに当社に届け出るものとします。 6.会員は、前各号の登録運転者の届け出、変更に際しては、当該登録運転者の個人情報が当社に通知されることにつき、あらかじめ会員の責任において、当該登録運転者の承諾を得ておくものとします。なお、登録運転者は、会員を経由して自らの運転免許証を当社に届け出することで、上記の承認を行ったものとします。 7.会員は、会員規約および貸渡約款ならびに利用規則に定めるシェアカーの利用者としての義務について、登録運転者をして遵守せしめるとともに、登録運転者が行った一切の行為について責任を負うものとします。 |
第6条(入会の承認) | 1.会員は以下の事項を確認し、承認します。 (1)会員IDおよび登録運転者IDならびにそのパスワードを第三者に推測されにくい複雑なパスワードにする、ログイン状態の端末を第三者に利用させないようにする、第三者の端末を利用してログインした場合には利用後にログアウトする等、善良な管理者の注意義務をもって管理・使用するものとし、第三者に使用させたり、貸与等を行ってはならないものとします。 (2)会員IDおよび登録運転者IDならびにそのパスワードが第三者に使用されていることが判明したときは、直ちに当社にその旨を届け出るものとします。会員が前号に違反、あるいは当該届け出を怠りまたは遅延したことにより生じた損害は、会員の負担となります。 (3)登録運転者IDを利用した本サービスの利用は当該登録運転者に限ります。 (4)本サービスの利用、当社への照会および各種手続きにおいて、当社は会員または登録運転者本人であることを確認させていただくことがあります。このとき、会員は自らこれに協力するとともに、登録運転者にも協力させるものとします。 (5)本サービスに関する会員および登録運転者への連絡等は、当社のホームページに掲載し、または会員が当社に届け出した住所、電話番号、電子メールアドレスに対して行われます。 (6)当社が届け出の住所に宛てて発送した郵送物、または届け出の電子メールアドレス宛に送った電子メールは、それぞれ通常到達すべき時期に到達したものとみなします。 2.当社は、以下のいずれかに該当するときは、当該会員または登録運転者の承認を得ることなく、付与したIDの使用を停止することがあります。 (1)電話、電子メール等の手段で会員または登録運転者に連絡できないとき (2)当社からの連絡を拒否したとき (3)死亡または行方不明となったとき (4)第三者によりIDが不正に使用されているとき、またはその恐れがあると当社が判断したとき (5)第12条記載の事案に該当したとき 3本条に基づく措置により当該会員または登録運転者が損害を被ったとしても、当社は何らの責任を負わないものとします。 | 1.会員は以下の事項を確認し、承認します。 (1)会員IDおよび登録運転者IDならびにそのパスワードを第三者に推測されにくい複雑なパスワードにする、ログイン状態の端末を第三者に利用させないようにする、第三者の端末を利用してログインした場合には利用後にログアウトする等、善良な管理者の注意義務をもって管理・使用するものとし、第三者に使用させたり、貸与等を行ってはならないものとします。 (2)会員IDおよび登録運転者IDならびにそのパスワードが第三者に使用されていることが判明したときは、直ちに当社にその旨を届け出るものとします。会員が前号に違反、あるいは当該届け出を怠りまたは遅延したことにより生じた損害は、会員の負担となります。 (3)登録運転者IDを利用した本サービスの利用は当該登録運転者に限ります。 (4)本サービスの利用、当社への照会および各種手続きにおいて、当社は会員または登録運転者本人であることを確認させていただくことがあります。このとき、会員は自らこれに協力するとともに、登録運転者にも協力させるものとします。 (5)本サービスに関する会員および登録運転者への連絡等は、当社のホームページに掲載し、または会員が当社に届け出した住所、電話番号、電子メールアドレスに対して行われます。 (6)当社が届け出の住所に宛てて発送した郵送物、または届け出の電子メールアドレス宛に送った電子メールは、それぞれ通常到達すべき時期に到達したものとみなします。 2.当社は、以下のいずれかに該当するときは、当該会員または登録運転者の承認を得ることなく、付与したIDの使用を停止することがあります。 (1)電話、電子メール等の手段で会員または登録運転者に連絡できないとき (2)当社からの連絡を拒否したとき (3)死亡または行方不明となったとき (4)第三者によりIDが不正に使用されているとき、またはその恐れがあると当社が判断したとき (5)第12条記載の事案に該当したとき 3.本条に基づく措置により当該会員または登録運転者が損害を被ったとしても、当社は何らの責任を負わないものとします。 |
第7条(登録運転者用 ICカード) | 1.当社は、会員からの請求があった場合、シェアカーの貸渡時に登録運転者の本人確認および開施錠に利用できるFELICA対応の登録運転者用ICカードを貸与するものとします。そのとき、会員は料金表に定める登録手数料を当社に対して支払うものとします。 2.会員は、登録運転者が所持するFELICA対応のICカード・携帯端末等を前項に定める登録運転者用ICカードとして利用することができます。そのとき、登録運転者は、登録運転者所有のICカード・携帯端末等の情報を当社所定のシステムに登録する必要があるため、会員もしくは登録運転者は当社から指定された方法に従い当該情報の登録を行うものとします。 3.会員は、当社から貸与もしくは利用の許可を受けた登録運転者用ICカードを善良な管理者の注意義務をもって、使用・保管するものとします。登録運転者用ICカードを第三者に使用させたり、複製したりしないものとします。 4.理由の如何にかかわらず、会員がその会員資格を失ったとき、または登録運転者の登録が取り消されたとき、または本サービスの提供が停止または終了したときは、当社は、第1項および第2項に定める登録運転者用ICカードの利用に必要な登録情報を消去するものとします。会員は、第1項に定める登録運転者用ICカードの貸与を受けているときは、当社からの指示に従い、これを裁断の上廃棄するものとします。ただし、当社が会員に対 し当該登録運転者用ICカードの返還を求めたときは、会員はこれに従い直ちに貸与を受けた登録運転者用ICカードを返還するものとします。 5.登録運転者用ICカード(第2項に基づき登録を受けた他のICカード・携帯端末等を含む。)の紛失、盗難、滅失または破損・性能不良時は、会員は速やかにその旨を当社へ届け出るものとします。会員が当該届け出を怠りまたは遅延したことにより生じた損害(他人による不正使用によるものを含む。)は、会員の負担となります。 6.会員は当社に登録運転者用ICカードの再交付を請求するときは、料金表に定める登録手数料を当社に対して支払うものとします。 | 1.当社は、会員からの請求があった場合、シェアカーの貸渡時に登録運転者の本人確認および開施錠に利用できるFELICA対応の登録運転者用ICカードを貸与するものとします。そのとき、会員は料金表に定める登録手数料を当社に対して支払うものとします。 2.会員は、登録運転者が所持するFELICA対応のICカード・携帯端末等を前項に定める登録運転者用ICカードとして利用することができます。そのとき、登録運転者は、登録運転者所有のICカード・携帯端末等の情報を当社所定のシステムに登録する必要があるため、会員もしくは登録運転者は当社から指定された方法に従い当該情報の登録を行うものとします。 3.会員は、当社から貸与もしくは利用の許可を受けた登録運転者用ICカードを善良な管理者の注意義務をもって、使用・保管するものとします。登録運転者用ICカードを第三者に使用させたり、複製したりしないものとします。 4.理由の如何にかかわらず、会員がその会員資格を失ったとき、または登録運転者の登録が取り消されたとき、または本サービスの提供が停止または終了したときは、当社は、第1項および第2項に定める登録運転者用ICカードの利用に必要な登録情報を消去するものとします。会員は、第1項に定める登録運転者用ICカードの貸与を受けているときは、当社からの指示に従い、これを裁断の上廃棄するものとします。ただし、当社が会員に対 し当該登録運転者用ICカードの返還を求めたときは、会員はこれに従い直ちに貸与を受けた登録運転者用ICカードを返還するものとします。 5.登録運転者用ICカード(第2項に基づき登録を受けた他のICカード・携帯端末等を含む。)の紛失、盗難、滅失または破損・性能不良時は、会員は速やかにその旨を当社へ届け出るものとします。会員が当該届け出を怠りまたは遅延したことにより生じた損害(他人による不正使用によるものを含む。)は、会員の負担となります。 6.会員は当社に登録運転者用ICカードの再交付を請求するときは、料金表に定める登録手数料を当社に対して支払うものとします。 |
第8条(シェアカーの貸 渡) | 当社は、貸渡約款の定めるところにより、シェアカーを会員に貸し渡すものとします。なお、貸渡約款および本規約ならびに利用規則に定めない事項については、法令または一般の慣習によるものとします。 | 当社は、貸渡約款の定めるところにより、シェアカーを会員に貸し渡すものとします。なお、貸渡約款および本規約ならびに利用規則に定めない事項については、法令または一般の慣習によるものとします。 |
第9条(決済・利用料金等) | 1.会員は、本サービスの利用に伴う入会金・固定料金・利用料金およびその他費用を、個人会員については、当社に届け出た本人名義のクレジットカード決済によるものとし、法人会員については、指定口座振替、当該法人代表名義のコーポレートカード・ビジネスカード決済、請求書による決済、当社指定の集金代行サービスによるものとします。 2.本サービスの利用に伴う入会金・固定料金・利用料金およびその他費用の詳細については、別に当社が定める料金表によるものとします。なお、入会金、固定料金、利用料金およびその他費用について変更するときは、変更日の14日前までに、第6条第1項第5号により告知します。会員が当該変更日までに第13条に基づき退会しない場合には、当該変更に同意したものとみなします。 3.当社は、毎月末日をもって当該月に請求する入会金・固定料金・利用料金およびその他費用を締切り、これを集計します。ただし、第12条の定めにより会員契約の解除、登録運転者の登録取消し、あるいは会員または登録運転者に対して本サービスの利用が停止された場合、および第13条の定めにより退会手続によって会員契約が終了した場合において、請求となるその他費用を確認したときは、直ちに全ての債務を集計し、登録されていた決済方法により請求できるものとします。 4.当社は、その月の期中に会員の指定したクレジットカードについての有効性確認、およびその月の請求予定額についての与信確認(与信枠の仮押さえ)を行うことがあります。この確認の結果、クレジットカードの与信枠不足が判明したとき、当社がその他会員の信用状況に懸念があるものと判断したときは、当社は会員または登録運転者に対して本サービスの提供を当社が必要と認める期間停止することができるものとします。なお、既に予約がされているときであっても、当社は予約を取消すことができるものとします。 5.本規約の定めるところにより、本サービスの提供の中断、利用を停止された場合であっても、固定料金の支払いは免除されないものとします。 6.会員と銀行またはクレジットカード会社の間において、利用料金等の支払を巡って紛争が発生したときは、会員は自己の費用と責任によりこれを解決するものとし、当社に一切迷惑をかけないものとします。 7.指定口座振替またはクレジットカード決済を行っている場合、当社が銀行またはクレジットカード会社に所定額の請求をできなかったときは、会員は当社からの請求に従い、直ちに不足額を当社に支払うものとします。 8.会員は、本条第4項に基づく与信確認の履歴等がクレジットカードの支払明細等に表示される場合があることを異議なく承諾します。 | 1.会員は、本サービスの利用に伴う入会金・固定料金・利用料金およびその他費用を、個人会員については、当社に届け出た本人名義のクレジットカード決済によるものとし、法人会員については、指定口座振替、当該法人代表名義のコーポレートカード・ビジネスカード決済、請求書による決済、当社指定の集金代行サービスによるものとします。 2.本サービスの利用に伴う入会金・固定料金・利用料金およびその他費用の詳細については、別に当社が定める料金表によるものとします。なお、入会金、固定料金、利用料金およびその他費用について変更するときは、変更日の14日前までに、第6条第1項第5号により告知します。会員が当該変更日までに第13条に基づき退会しない場合には、当該変更に同意したものとみなします。 3.当社は、毎月末日をもって当該月に請求する入会金・固定料金・利用料金およびその他費用を締切り、これを集計します。ただし、第12条の定めにより会員契約の解除、登録運転者の登録取消し、あるいは会員または登録運転者に対して本サービスの利用が停止された場合、および第13条の定めにより退会手続によって会員契約が終了した場合において、請求となるその他費用を確認したときは、直ちに全ての債務を集計し、登録されていた決済方法により請求できるものとします。 4.当社は、その月の期中に会員の指定したクレジットカードについての有効性確認、およびその月の請求予定額についての与信確認(与信枠の仮押さえ)を行うことがあります。この確認の結果、クレジットカードの与信枠不足が判明したとき、当社がその他会員の信用状況に懸念があるものと判断したときは、当社は会員または登録運転者に対して本サービスの提供を当社が必要と認める期間停止することができるものとします。なお、既に予約がされているときであっても、当社は予約を取消すことができるものとします。 5.本規約の定めるところにより、本サービスの提供の中断、利用を停止された場合であっても、固定料金の支払いは免除されないものとします。 6.会員と銀行またはクレジットカード会社の間において、利用料金等の支払を巡って紛争が発生したときは、会員は自己の費用と責任によりこれを解決するものとし、当社に一切迷惑をかけないものとします。 7.指定口座振替またはクレジットカード決済を行っている場合、当社が銀行またはクレジットカード会社に所定額の請求をできなかったときは、会員は当社からの請求に従い、直ちに不足額を当社に支払うものとします。 8.会員は、本条第4項に基づく与信確認の履歴等がクレジットカードの支払明細等に表示される場合があることを異議なく承諾します。 |
第10条(登録情報の変更) | 1.会員情報および登録運転者情報、その他会員契約に関して会員が当社に届け出た事項に変更が生じたときは、会員はその旨を直ちに当社に届け出るものとします。 2.前項の変更により本サービスの提供に支障が生じると当社が判断したとき、当社は、会員資格を取消して会員契約を解除すること、登録者運転者の登録を取消すことができるものとします。 3.第1項の届け出が行われなかったとき、または遅滞したときは、当社は、会員およびその登録運転者に対し、本サービスの提供を停止することができるものとします。 4.第1項の届け出が行われなかったとき、または遅滞した、あるいは不備であったために、当社からの連絡、通知、請求等が会員に到達しなかったとき、または延着したときは、会員または登録運転者に不利益が生じても、当社は一切の責任を負わないものとします。 5.会員は、カーシェアリング車両の運転に必要な運転免許の有効期間が満了したときは、更新された運転免許証の画像データを当社所定の手続きにより届け出るものとします。また、運転免許について停止または取消処分を受けた場合も、直ちにその旨を当社に届け出るものとします。 | 1.会員情報および登録運転者情報、その他会員契約に関して会員が当社に届け出た事項に変更が生じたときは、会員はその旨を直ちに当社に届け出るものとします。 2.前項の変更により本サービスの提供に支障が生じると当社が判断したとき、当社は、会員資格を取消して会員契約を解除すること、登録者運転者の登録を取消すことができるものとします。 3.第1項の届け出が行われなかったとき、または遅滞したときは、当社は、会員およびその登録運転者に対し、本サービスの提供を停止することができるものとします。 4.第1項の届け出が行われなかったとき、または遅滞した、あるいは不備であったために、当社からの連絡、通知、請求等が会員に到達しなかったとき、または延着したときは、会員または登録運転者に不利益が生じても、当社は一切の責任を負わないものとします。 5.会員は、カーシェアリング車両の運転に必要な運転免許の有効期間が満了したときは、更新された運転免許証の画像データを当社所定の手続きにより届け出るものとします。また、運転免許について停止または取消処分を受けた場合も、直ちにその旨を当社に届け出るものとします。 |
第11条(本サービスの提供の停止・中断) | 1.本サービスの提供が不可能または著しく困難になったと当社が判断したときは、本サービスの全部または一部の提供を停止することができるものとし、会員に対して会員契約を解除できるものとします。 2.当社は、以下のいずれかの事由が生じたときは、会員または登録運転者に事前に通知することなく本サービスを一時的に中断することができるものとします。 (1)本サービスを提供するためのシステム、ソフトウェア等の保守を緊急に行うとき (2)本サービスを提供するためのシステムに負荷が集中したとき、またはセキュリティ上の問題があると当社が判断したとき (3)不可抗力により本サービスの提供ができなくなったとき (4)その他、運用上または技術上当社が本サービスの一時的な中断が必要と判断したとき 3.前2項の本サービスの提供の停止または一時的な中断により、会員または登録運転者が被った損害について当社は一切責任を負わないものとします。ただし、当社の責めに帰すべき事由により会員または登録運転者が被った損害についてはこの限りではありません。 | 1.本サービスの提供が不可能または著しく困難になったと当社が判断したときは、本サービスの全部または一部の提供を停止することができるものとし、会員に対して会員契約を解除できるものとします。 2.当社は、以下のいずれかの事由が生じたときは、会員または登録運転者に事前に通知することなく本サービスを一時的に中断することができるものとします。 (1)本サービスを提供するためのシステム、ソフトウェア等の保守を緊急に行うとき (2)本サービスを提供するためのシステムに負荷が集中したとき、またはセキュリティ上の問題があると当社が判断したとき (3)不可抗力により本サービスの提供ができなくなったとき (4)その他、運用上または技術上当社が本サービスの一時的な中断が必要と判断したとき 3.前2項の本サービスの提供の停止または一時的な中断により、会員または登録運転者が被った損害について当社は一切責任を負わないものとします。ただし、当社の責めに帰すべき事由により会員または登録運転者が被った損害についてはこの限りではありません。 |
第12条(会員資格等の取消しまたは一時利用停止) | 1.会員または登録運転者が以下に定める事由および利用規則に記載する「会員資格・登録運転者の取り消し基準等」に該当するときは、当社は会員に対する何らの通知催告を要せず、会員資格を取消し会員契約を解除すること、または登録運転者の登録を取消すことができるものとします。なお、当該措置は対象の会員または登録運転者に付与されたすべての会員資格・登録運転者資格ならびに対象の会員または登録運転者が、法人会員の代表者として登録されている場合の法人会員資格に効力を及ぼすことができるものとします。このとき、当社は同時にシェアカーの貸渡契約を解除(予約の取消を含む。)することができるものとし、シェアカーの貸渡契約を解除された会員は直ちにシェアカーを当社に返還するものとし、また会員は、当社からの何らの通知催告を要せず、当社に対する一切の債務について期限の利益を喪失するものとし、直ちに全ての債務を一括して弁 済するものとします。 (1)本規約または貸渡約款または利用規則について違反したとき (2)入会金、固定料金、利用料金、その他費用の当社への支払いについて債務の履行を怠ったとき、または債務の履行を複数回怠ったとき (3)当社への虚偽の申請があったとき (4)第3条各号のいずれかに該当したとき (5)反社会的勢力に自己の名義を使用させていたとき (6)当社および本サービス関係者に対して脅迫的な言動、威迫・威嚇行為、侮辱、人格を否定する発言、プライバシーを侵害する行為もしくは暴力行為を行ったとき (7)当社および本サービス関係者に対して自らまたは第三者を利用して、偽計もしくは威力を用いて次のような行為により当社の業務を妨害し、または信用を棄損する行為を行ったとき ①合理的な理由のない同じ要望やクレームの過剰な繰り返し等による⾧時間の拘束 ②合理的な理由のない謝罪要求や処罰の要求 ③社会通念上過剰な料金割引要求や待遇の要求 ➃SNSやインターネット上で誹謗中傷 (8)会員の指定したクレジットカード、または銀行の指定口座の利用が停止させられたとき。または第9条第4項により会員の指定したクレジットカードの与信の不足が確認されたとき。クレジットカード会社から当社に対し本サービス利用料その他の金銭債務に関する会員への請求を停止するよう要請があったとき (9)自ら振り出しもしくは引き受けた手形または小切手につき不渡処分を受ける等支払停止状態に至ったとき (10)自らにつき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始または特別清算開始等の申立てが為されたとき (11)仮差押、仮処分、強制執行もしくは担保権の実行の申立または租税滞納処分を受けたとき (12)解散(合併による場合を除く。)し、または事実上その営業を休止もしくは停止したとき (13)行為能力または権利能力を喪失したとき (14)他の会員または登録運転者、ステーションの近隣住民などに著しい迷惑を及ぼしたとき (15)本サービス利用に際し複数回の事故を起こしたとき、修理後も走行上安全性が担保できないと当社指定の修理業者が判断する事故を起こしたとき、または当社指定の修理業者が全損と判断する事故を起こしたとき (16)その他、本サービスの利用の継続が不適当であると当社が認めたとき (17)第5条5項を怠ったとき 2.会員または登録運転者が以下に定める事由および利用規則に記載する「会員資格・登録運転者の取り消し基準等」に該当するときは、当社は会員に対する何らの通知催告を要せず、会員契約を解除することなく会員または登録運転者に対して本サービスの提供を当社が必要と認める期間停止することができるものとします。なお、当該措置は対象の会員または登録運転者に付与されたすべての会員資格・登録運転者資格ならびに対象の会員または登録運転者が、法人会員の代表者として登録されている場合の法人会員資格に効力を及ぼすことができるものとします。また、これらの場合、当社は同時にシェアカーの貸渡契約を解除(予約の取消を含む。)することができるものとし、シェアカーの貸渡契約を解除された会員は直ちにシェアカーを当社に返還するものとします。 (1)本条第1項に該当するとき (2)本規約第6条2項に該当するとき (3)本規約第10条3項に該当するとき 3.会員は、本条により会員資格の停止または取消がなされたときは、停止または取消がなされた日および停止が解除された日が属する月の固定料金について、1か月分全額を支払うものとします。 ただし、本条による会員資格の停止または取消の原因となった事実が存在しないなど、本条の適用について当社の責めに帰すべき事由があるときはこの限りではありません。また、本条により、会員または登録運転者が被った損害について当社は一切責任を負わないものとします。ただし、当社の責めに帰すべき事由により会員または登録運転者が被った損害についてはこの限りではありません。 | 1.会員または登録運転者が以下に定める事由および利用規則に記載する「会員資格・登録運転者の取り消し基準等」に該当するときは、当社は会員に対する何らの通知催告を要せず、会員資格を取消し会員契約を解除すること、または登録運転者の登録を取消すことができるものとします。なお、当該措置は対象の会員または登録運転者に付与されたすべての会員資格・登録運転者資格ならびに対象の会員または登録運転者が、法人会員の代表者として登録されている場合の法人会員資格に効力を及ぼすことができるものとします。このとき、当社は同時にシェアカーの貸渡契約を解除(予約の取消を含む。)することができるものとし、シェアカーの貸渡契約を解除された会員は直ちにシェアカーを当社に返還するものとし、また会員は、当社からの何らの通知催告を要せず、当社に対する一切の債務について期限の利益を喪失するものとし、直ちに全ての債務を一括して弁 済するものとします。 (1)本規約または貸渡約款または利用規則について違反したとき (2)入会金、固定料金、利用料金、その他費用の当社への支払いについて債務の履行を怠ったとき、または債務の履行を複数回怠ったとき (3)当社への虚偽の申請があったとき (4)第3条各号のいずれかに該当したとき (5)反社会的勢力に自己の名義を使用させていたとき (6)当社および本サービス関係者に対して脅迫的な言動、威迫・威嚇行為、侮辱、人格を否定する発言、プライバシーを侵害する行為もしくは暴力行為を行ったとき当社または本サービス関係者に対して以下のような行為をしたとき ①妥当性を欠く要求(社会通念上過剰な料金割引要求や待遇の要求、合理的な理由のない謝罪要求や処罰の要求等を含むがこれに限られない) ②社会通念上不相当な言動・行為(当社または本サービス関係者に対する暴行・傷害、脅迫・中傷・名誉毀損・侮辱・暴言・プライバシー侵害行為、合理的な理由のない同じ要望やクレームの過剰な繰り返し等による⾧時間の拘束、SNSやインターネット上での誹謗中傷等を含むがこれらに限られない) ③上記のほか当社または本サービス関係者に著しく迷惑を掛ける行為又は当社の業務を妨害する行為 (7)当社および本サービス関係者に対して自らまたは第三者を利用して、偽計もしくは威力を用いて次のような行為により当社の業務を妨害し、または信用を棄損する行為を行ったとき ①合理的な理由のない同じ要望やクレームの過剰な繰り返し等による⾧時間の拘束 ②合理的な理由のない謝罪要求や処罰の要求 ③社会通念上過剰な料金割引要求や待遇の要求 ➃SNSやインターネット上で誹謗中傷 (8)(7)会員の指定したクレジットカード、または銀行の指定口座の利用が停止させられたとき。または第9条第4項により会員の指定したクレジットカードの与信の不足が確認されたとき。クレジットカード会社から当社に対し本サービス利用料その他の金銭債務に関する会員への請求を停止するよう要請があったとき (9)(8)自ら振り出しもしくは引き受けた手形または小切手につき不渡処分を受ける等支払停止状態に至ったとき (10)(9)自らにつき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始または特別清算開始等の申立てが為されたとき (11)(10)仮差押、仮処分、強制執行もしくは担保権の実行の申立または租税滞納処分を受けたとき (12)(11)解散(合併による場合を除く。)し、または事実上その営業を休止もしくは停止したとき (13)(12)行為能力または権利能力を喪失したとき (14)(13)他の会員または登録運転者、ステーションの近隣住民などに著しい迷惑を及ぼしたとき (15)(14)本サービス利用に際し複数回の事故を起こしたとき、修理後も走行上安全性が担保できないと当社指定の修理業者が判断する事故を起こしたとき、または当社指定の修理業者が全損と判断する事故を起こしたとき (16)(15)その他、本サービスの利用の継続が不適当であると当社が認めたとき (17)(16)第5条5項を怠ったとき 2.会員または登録運転者が以下に定める事由および利用規則に記載する「会員資格・登録運転者の取り消し基準等」に該当するときは、当社は会員に対する何らの通知催告を要せず、会員契約を解除することなく会員または登録運転者に対して本サービスの提供を当社が必要と認める期間停止することができるものとします。なお、当該措置は対象の会員または登録運転者に付与されたすべての会員資格・登録運転者資格ならびに対象の会員または登録運転者が、法人会員の代表者として登録されている場合の法人会員資格に効力を及ぼすことができるものとします。また、これらの場合、当社は同時にシェアカーの貸渡契約を解除(予約の取消を含む。)することができるものとし、シェアカーの貸渡契約を解除された会員は直ちにシェアカーを当社に返還するものとします。 (1)本条第1項に該当するとき (2)本規約第6条2項に該当するとき (3)本規約第10条3項に該当するとき 3.会員は、本条により会員資格の停止または取消がなされたときは、停止または取消がなされた日および停止が解除された日が属する月の固定料金について、1か月分全額を支払うものとします。 ただし、本条による会員資格の停止または取消の原因となった事実が存在しないなど、本条の適用について当社の責めに帰すべき事由があるときはこの限りではありません。また、本条により、会員または登録運転者が被った損害について当社は一切責任を負わないものとします。ただし、当社の責めに帰すべき事由により会員または登録運転者が被った損害についてはこの限りではありません。 4.当社は、会員が本条1項第6号に該当する行為を行ったと合理的に判断した場合、当社による電話、電子メールまたは書面等一切の対応をお断りすることがあります。 |
第13条(退会手続) | 1.会員は、ホームページに定める方法により、退会し会員契約を終了することができるものとします。 2.会員は、退会するときは、ホームページに定める方法により、退会を希望する月の20日までに申し出るものとし、当社はその月の末日をもって退会を受理し、会員契約を終了するものとします。なお、退会希望日が契約期間の途中であっても当該期間の固定料金は返還しないものとし、会員は、退会月末日までの固定料金および退会までに生じた利用料金等の一切の債務、および退会後を含み確認されたその他費用等の一切の債務を当社に支払うものとします。 3.当社は、会員契約が終了したときは、会員およびその登録運転者のIDの登録を削除するものとします。ただし、第4条第2項に基づき保持する義務のある内容は、これに含まれません。 | 1.会員は、ホームページに定める方法により、退会し会員契約を終了することができるものとします。 2.会員は、退会するときは、ホームページに定める方法により、退会を希望する月の20日までに申し出るものとし、当社はその月の末日をもって退会を受理し、会員契約を終了するものとします。なお、退会希望日が契約期間の途中であっても当該期間の固定料金は返還しないものとし、会員は、退会月末日までの固定料金および退会までに生じた利用料金等の一切の債務、および退会後を含み確認されたその他費用等の一切の債務を当社に支払うものとします。 3.当社は、会員契約が終了したときは、会員およびその登録運転者のIDの登録を削除するものとします。ただし、第4条第2項に基づき保持する義務のある内容は、これに含まれません。 |
第14条(契約有効期 間) | 会員契約は会員契約成立の日に効力を発し、当社または会員から本規約に従い会員契約を終了するまで有効とします。 | 会員契約は会員契約成立の日に効力を発し、当社または会員から本規約に従い会員契約を終了するまで有効とします。 |
第15条(費用の不返還等) | 会員契約が終了したとき、その理由の如何にかかわらず、当社は会員に対し、入会金、退会月の固定料金、本サービスの利用料金およびその他費用を返還しないものとします。また、当社は、会員契約の終了により、既に貸渡したシェアカーの利用料金および既に発生しているその他の費用の請求権または損害賠償請求権を放棄するものではありません。 | 会員契約が終了したとき、その理由の如何にかかわらず、当社は会員に対し、入会金、退会月の固定料金、本サービスの利用料金およびその他費用を返還しないものとします。また、当社は、会員契約の終了により、既に貸渡したシェアカーの利用料金および既に発生しているその他の費用の請求権または損害賠償請求権を放棄するものではありません。 |
第16条(会員契約終了による本サービスの取扱 い) | 会員契約が終了したとき、その理由の如何にかかわらず、会員の保有するすべての登録運転者IDは失効し、本サービスおよび特典は提供されません。 | 会員契約が終了したとき、その理由の如何にかかわらず、会員の保有するすべての登録運転者IDは失効し、本サービスおよび特典は提供されません。 |
第17条(オンラインまたは電子メールアドレスによる意思表示等の特則) | 1.当社は、入会申込、登録運転者の登録・変更、退会、その他一定の手続の全部または一部について、会員がオンラインまたは当社に届出した電子メールアドレスによる意思表示を行うことを認めることがあります。 2.前項に定める意思表示に関し、当社は当該意思表示を会員本人による真正な意思表示とみなすことができるものとし、会員はこれについて異議を述べないものとします。 | 1.当社は、入会申込、登録運転者の登録・変更、退会、その他一定の手続の全部または一部について、会員がオンラインまたは当社に届出した電子メールアドレスによる意思表示を行うことを認めることがあります。 2.前項に定める意思表示に関し、当社は当該意思表示を会員本人による真正な意思表示とみなすことができるものとし、会員はこれについて異議を述べないものとします。 |
第18条(個人情報) | 個人情報の取り扱い、利用目的等については、別途定める「三井不動産リアルティグループの個人情報保護方針」、ならびに「カレコ・カーシェアリングクラブ個人情報の取扱いについて」にて規定するものとします。 | 個人情報の取り扱い、利用目的等については、別途定める「三井不動産リアルティグループの個人情報保護方針」、ならびに「カレコ・カーシェアリングクラブ三井のカーシェアーズ個人情報の取扱いについて」にて規定するものと します。 |
第19条(相殺) | 当社は、本規約および貸渡約款ならびに利用規則に基づき会員に金銭債務を負担するときは、会員が当社に負担する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。 | 当社は、本規約および貸渡約款ならびに利用規則に基づき会員に金銭債務を負担するときは、会員が当社に負担する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。 |
第20条(消費税) | 会員は、本規約および貸渡約款、利用規則に基づく金銭債務に課せられる消費税(地方消費税を含む。)を別途当社に対して支払うものとします。 | 会員は、本規約および貸渡約款、利用規則に基づく金銭債務に課せられる消費税(地方消費税を含む。)を別途当社に対して支払うものとします。 |
第21条(遅延損害金) | 1.会員は、利用料金その他の債務について支払期日を過ぎてもなお履行しないときは、支払期日の翌日から支払完了の日までの日数に、年率14.6%の割合で計算される金額を遅延損害金として、当社が指定した日までに指定する方法で支払うものとします。 2.前項の支払に必要な振り込み手数料その他の費用は、全て会員の負担とします。 | 1.会員は、利用料金その他の債務について支払期日を過ぎてもなお履行しないときは、支払期日の翌日から支払完了の日までの日数に、年率14.6%の割合で計算される金額を遅延損害金として、当社が指定した日までに指定する方法で支払うものとします。 2.前項の支払に必要な振り込み手数料その他の費用は、全て会員の負担とします。 |
第22条(提携事業者会員特則) | 別表1に記載する提携事業者(以下「提携事業者」という。)が提供するサービスを契約し、提携事業者が提供するプラットフォームから本規約を承認の上、本サービスの入会を申し込み、当社が入会を承認したお客様 (以下「提携事業者会員」という。)については、以下の事項が優先適用されるものとする。 1.第3条入会・サービス利用資格について、提携事業者会員は個人会員のみ申込むことができるものとします。なお、提携事業者会員本人のみを登録運転者として登録し、それ以外は登録できないものとします。 2.第4条入会の承認について、本サービス利用に係る入会希望者は、本規約および貸渡約款、別途定める「三井不動産リアルティグループの個人情報保護方針」および「カレコ・カーシェアリングクラブ個人情報の取扱いについて」ならびに利用規則を承認の上、提携事業者に会員契約の申込を行うものとし、提携事業者は当社に代わり所定の審査を行い、当社の承認をもって本サービスへの入会が完了します。また、第4条第2項、第5条第 2項および第10条第1項に規定される事項を提携事業者に届け出るものとし、この届け出を受けて提携事業者は当社にその都度通知するものとします。 3.第4条第1項について、当社は会員IDを付与せず、提携事業者会員は提携事業者の提供するプラットフォームサービスを通じて利用するものとします。また、提携事業者会員は当社の提供するプラットフォーム等は利用できないものとします。 4.当社は第12条会員資格等の取消しまたは一時利用停止に規定する項目に該当する場合、および提携事業者の提供するサービスの全部または一部の機能の利用を停止している場合は、当社は提携事業者会員に対する何らの通知催告を要せず、会員資格を取消し会員契約を解除すること、または会員契約を解除することなく提携事業者会員に対して本サービスの提供を当社が必要と認める期間停止することができるものとします。なお、この時、当社は同時にシェアカーの貸渡契約を解除(予約の取消を含む。)することができるものとし、シェアカーの貸渡契約を解除された提携事業者会員は直ちにシェアカーを当社に返還するものとします。 5.第7条第1項について、当社は提携事業者会員には請求の如何にかかわらず、シェアカーの貸渡時に登録運転者の本人確認および開施錠に利用できるFELICA対応の登録運転者用ICカードを貸与しないものとします。その場合、提携事業者会員は、第7条第2項に定める登録運転者が所持するFELICA対応のICカード・携帯端末等を、第7条第1項に定める登録運転者用ICカードとして利用することができます。その際、登録運転者所有のICカード・携帯端末等の情報を当社所定のシステムに登録する必要があります。提供事業者会員もしくは登録運転者は当社から指定された方法に従い当該情報の登録を行うものとします。 6.第9条決済・利用料金等について、提携事業者会員は本サービスの利用に伴う利用料金その他当社に対する債務について、当社が提携事業者へ譲渡することに異議を留めることなくこれを承諾するものとします。また、提携事業者会員は、本規約に基づき提携事業者が行う請求について、異議を留めることなく提携事業者へ支払うものとします。 7.当社は、前項に基づく請求および提携事業者会員が提携事業者に行った申告、要望その他の問合せの対応のため、提携事業者会員の利用実績および申告内容等を提携事業者と共有することがあります。 8.第17条第1項に定めるオンラインによる意思表示に関し、提携事業者会員については提携事業者の提供するプラットフォームから提携事業者が発行したIDおよびパスワードを入力してなされた意思表示について、当社は当該意思表示を提携事業者会員本人による真正な意思表示とみなすことができるものとし、提携事業者会員はこれについて異議を述べないものとします。 9.提携事業者会員の個人情報の取り扱い、利用目的等については、別途定める「三井不動産リアルティグループの個人情報保護方針」、ならびに「カレコ・カーシェアリングクラブ個人情報の取扱いについて」にて規定するものとします。 10.第13条退会手続きについて、提携事業者会員は提携事業者への申請のみを当社所定の手続きとするものとします。また、提携事業者会員が提携事業者の提供するサービスを退会する場合、当社との会員契約も終了となるものとします。 11.提携事業者会員はスマートフォン用アプリなどの画面提示による各種優待サービス、その他当社が提供する割引サービス等を受けることができないものとします。 12.本規約と提携事業者が別途定める利用規約に相違がある場合、本規約を優先適用します。 | 別表1に記載する提携事業者(以下「提携事業者」という。)が提供するサービスを契約し、提携事業者が提供するプラットフォームから本規約を承認の上、本サービスの入会を申し込み、当社が入会を承認したお客様 (以下「提携事業者会員」という。)については、以下の事項が優先適用されるものとする。 1.第3条入会・サービス利用資格について、提携事業者会員は個人会員のみ申込むことができるものとします。なお、提携事業者会員本人のみを登録運転者として登録し、それ以外は登録できないものとします。 2.第4条入会の承認について、本サービス利用に係る入会希望者は、本規約および貸渡約款、別途定める「三井不動産リアルティグループの個人情報保護方針」および「カレコ・カーシェアリングクラブ三井のカーシェアーズ個人情報の取扱いについて」ならびに利用規則を承認の上、提携事業者に会員契約の申込を行うものとし、提携事業者は当社に代わり所定の審査を行い、当社の承認をもって本サービスへの入会が完了します。また、第 4条第2項、第5条第2項および第10条第1項に規定される事項を提携事業者に届け出るものとし、この届け出を受けて提携事業者は当社にその都度通知するものとします。 3.第4条第1項について、当社は会員IDを付与せず、提携事業者会員は提携事業者の提供するプラットフォームサービスを通じて利用するものとします。また、提携事業者会員は当社の提供するプラットフォーム等は利用できないものとします。 4.当社は第12条会員資格等の取消しまたは一時利用停止に規定する項目に該当する場合、および提携事業者の提供するサービスの全部または一部の機能の利用を停止している場合は、当社は提携事業者会員に対する何らの通知催告を要せず、会員資格を取消し会員契約を解除すること、または会員契約を解除することなく提携事業者会員に対して本サービスの提供を当社が必要と認める期間停止することができるものとします。なお、この時、当社は同時にシェアカーの貸渡契約を解除(予約の取消を含む。)することができるものとし、シェアカーの貸渡契約を解除された提携事業者会員は直ちにシェアカーを当社に返還するものとします。 5.第7条第1項について、当社は提携事業者会員には請求の如何にかかわらず、シェアカーの貸渡時に登録運転者の本人確認および開施錠に利用できるFELICA対応の登録運転者用ICカードを貸与しないものとします。その場合、提携事業者会員は、第7条第2項に定める登録運転者が所持するFELICA対応のICカード・携帯端末等を、第7条第1項に定める登録運転者用ICカードとして利用することができます。その際、登録運転者所有のICカード・携帯端末等の情報を当社所定のシステムに登録する必要があります。提供事業者会員もしくは登録運転者は当社から指定された方法に従い当該情報の登録を行うものとします。 6.第9条決済・利用料金等について、提携事業者会員は本サービスの利用に伴う利用料金その他当社に対する債務について、当社が提携事業者へ譲渡することに異議を留めることなくこれを承諾するものとします。また、提携事業者会員は、本規約に基づき提携事業者が行う請求について、異議を留めることなく提携事業者へ支払うものとします。 7.当社は、前項に基づく請求および提携事業者会員が提携事業者に行った申告、要望その他の問合せの対応のため、提携事業者会員の利用実績および申告内容等を提携事業者と共有することがあります。 8.第17条第1項に定めるオンラインによる意思表示に関し、提携事業者会員については提携事業者の提供するプラットフォームから提携事業者が発行したIDおよびパスワードを入力してなされた意思表示について、当社は当該意思表示を提携事業者会員本人による真正な意思表示とみなすことができるものとし、提携事業者会員はこれについて異議を述べないものとします。 9.提携事業者会員の個人情報の取り扱い、利用目的等については、別途定める「三井不動産リアルティグループの個人情報保護方針」、ならびに「カレコ・カーシェアリングクラブ三井のカーシェアーズ個人情報の取扱いについて」にて規定するものとします。 10.第13条退会手続きについて、提携事業者会員は提携事業者への申請のみを当社所定の手続きとするものとします。また、提携事業者会員が提携事業者の提供するサービスを退会する場合、当社との会員契約も終了となるものとします。 11.提携事業者会員はスマートフォン用アプリなどの画面提示による各種優待サービス、その他当社が提供する割引サービス等を受けることができないものとします。 12.本規約と提携事業者が別途定める利用規約に相違がある場合、本規約を優先適用します。 |
第23条(反社会的勢力等の排除) | 1.会員は、会員または登録運転者が現在および将来にわたり、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、保証します。 (1)暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下、これらを総称して「暴力団員等」という。) (2)暴力団員等に経営を支配され、または経営に実質的に関与されていると認められる関係その他社会的に非難されるべき関係にある者 (3)自己もしくは第三者の不正利益目的または第三者への加害目的等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係にある者 (4)暴力団員等への資金等提供、便宜供与などの関与をしていると認められる関係にある者 (5)犯罪による収益の移転防止に関する法律において定義される「犯罪による収益」にかかる犯罪(以下「犯罪」という。)に該当する罪を犯した者 2.会員および登録運転者は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。 (1)暴力的または法的な責任を超えた不当な要求行為 (2)脅迫的な言動、暴力を用いる行為をし、または風説の流布、偽計もしくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為 (3)犯罪に該当する罪に該当する行為 (4)その他前各号に準ずる行為 3.会員および登録運転者が前2項に違反したときは、第 12 条第1項第(1)号に該当するものとし、これにより会員に損害が生じた場合にも、当社は何らの責任も負担しません。 | 1.会員は、会員または登録運転者が現在および将来にわたり、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、保証します。 (1)暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下、これらを総称して「暴力団員等」という。) (2)暴力団員等に経営を支配され、または経営に実質的に関与されていると認められる関係その他社会的に非難されるべき関係にある者 (3)自己もしくは第三者の不正利益目的または第三者への加害目的等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係にある者 (4)暴力団員等への資金等提供、便宜供与などの関与をしていると認められる関係にある者 (5)犯罪による収益の移転防止に関する法律において定義される「犯罪による収益」にかかる犯罪(以下「犯罪」という。)に該当する罪を犯した者 2.会員および登録運転者は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。 (1)暴力的または法的な責任を超えた不当な要求行為 (2)脅迫的な言動、暴力を用いる行為をし、または風説の流布、偽計もしくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為 (3)犯罪に該当する罪に該当する行為 (4)その他前各号に準ずる行為 3.会員および登録運転者が前2項に違反したときは、第 12 条第1項第(1)号に該当するものとし、これにより会員に損害が生じた場合にも、当社は何らの責任も負担しません。 |
第24条(準拠法等) | 本規約の準拠法は日本法とします。本規約と英文訳の用語または文章につき齟齬がある場合、本規約を正式のものとし、これを優先適用します。 | 本規約の準拠法は日本法とします。本規約と英文訳の用語または文章につき齟齬がある場合、本規約を正式のものとし、これを優先適用します。 |
第25条(本規約の変更 等) | 当社は、本規約を変更する場合、変更日の14日前までに、第6条第1項第5号により告知します。会員が当該変更日までに第13条に基づき退会しない場合は、当該変更に同意したものとみなします。 | 当社は、本規約を変更する場合、変更日の14日前までに、第6条第1項第5号により告知します。会員が当該変更日までに第13条に基づき退会しない場合は、当該変更に同意したものとみなします。 |
第26条(管轄裁判所) | 本規約に関する一切の訴訟、紛争については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 | 本規約に関する一切の訴訟、紛争については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 |
(附則) | 2018年4月1日より前に入会した会員または登録運転者については、本規約改正日以降も2017年4月1日の会員規約 第3条第1号(シェアカーの運転に必要な運転免許)の定めが適用されるものとし、また、本規約改正日の前日までに休会手続を完了している、休会中の会員については、本規約改正日以降も2017年4月1日施行の会員規約第17条(休会手続)が適用されるものとします。 2022年4月1日に施行される改正個人情報保護法に基づく三井不動産リアルティグループの個人情報保護方針は、2022年4月1日以降に入会した会員および登録運転者に適用されるものとします。本規約は2023年4月1日から施行します。 | 2018年4月1日より前に入会した会員または登録運転者については、本規約改正日以降も2017年4月1日の会員規約 第3条第1号(シェアカーの運転に必要な運転免許)の定めが適用されるものとし、また、本規約改正日の前日までに休会手続を完了している、休会中の会員については、本規約改正日以降も2017年4月1日施行の会員規約第17条(休会手続)が適用されるものとします。 2022年4月1日に施行される改正個人情報保護法に基づく三井不動産リアルティグループの個人情報保護方針は、2022年4月1日以降に入会した会員および登録運転者に適用されるものとします。本規約は2024年2月20日から施行します。 |
貸渡約款
条項 | 変更前 | 変更後 |
カレコ・カーシェアリングクラブ貸渡約款 | カレコ・カーシェアリングサービス三井のカーシェアーズ貸渡約款 | |
本約款は、三井不動産リアルティ株式会社(以下「当社」という)が運営するカレコ・カーシェアリングサービス(以下「本サービス」という)に入会されるお客様に適用されます。 | 本約款は、三井不動産リアルティ株式会社(以下「当社」という)が運営するカレコ・カーシェアリングサービス(以下「本サービス」という)に入会されるお客様に適用されます。 | |
第1条(約款の適用) | 1.三井不動産リアルティ株式会社(以下「当社」という。)は、当社との間でカレコ・カーシェアリングクラブ会員規約(以下「会員規約」という。)を締結した会員(以下「会員」という。)に対し、会員規約および本約款ならびに第37条の利用規則(以下「利用規則」という。)の定めるところにより、当社所定の保管場所(以下「ステーション」という。)に保管されている車両(以下「シェアカー」という。)を会員に貸渡し、会員がこれを借り受けるサービス(以下「本サービス」という。)を提供するものとします。なお、会員規約、本約款および利用規則のいずれにも定めのない事項は、法令または一般の慣習によるものとします。 2.本約款は会員および会員規約第5条の登録運転者(以下「登録運転者」という。)に適用されるものとし、本約款中、登録運転者が遵守すべきものとして定められている義務については、会員が会員の責任において登録運転者をして当該義務を遵守させるものとします。 | 1.三井不動産リアルティ株式会社(以下「当社」という。)は、当社との間でカレコ・カーシェアリングクラブ三井のカーシェアーズ会員規約(以下「会員規約」という。)を締結した会員(以下「会員」という。)に対し、会員規約および本約款ならびに第37条の利用規則(以下「利用規則」という。)の定めるところにより、当社所定の保管場所(以下「ステーション」という。)に保管されている車両(以下「シェアカー」という。)を会員に貸渡し、会員がこれを借り受けるサービス(以下「本サービス」という。)を提供するものとします。なお、会員規約、本約款および利用規則のいずれにも定めのない事項は、法令または一般の慣習によるものとします。 2,本約款は会員および会員規約第5条の登録運転者(以下「登録運転者」という。)に適用されるものとし、本約款中、登録運転者が遵守すべきものとして定められている義務については、会員が会員の責任において登録運転者をして当該義務を遵守させるものとします。 |
第2条(予約の申込) | 1.会員および登録運転者は、シェアカーを借り受けるにあたって、別に定める料金表に同意のうえ、当社のホームページ(https://www.careco.jp/ 以下「ホームページ」という。)に定める方法により、あらかじめ借受ステーション、借受シェアカー、借受開始日時、借受終了日時、その他の借受条件(以下「借受条件」という。)を明示して予約の申込を行うものとします。 2.シェアカーの借受開始日時および終了日時は、ステーションの営業日、営業時間内とします。 3.当社は、会員または登録運転者から予約の申し込みがあったときは、他の予約状況等を勘案し、シェアカーの利用が可能な範囲で予約に応じるものとします。 4.当社は、会員および運転登録者の希望する借受条件による予約を保証するものではなく、不可抗力、シェアカーの事故・盗難・故障、予約システムの故障・通信障害、他の会員または登録運転者の予約との重複、他の会員または登録運転者によるシェアカーの返還遅延、その他の事由により予約を申し込むことができなかったとき、または予約が承認されなかったときでも、これによる会員または登録運転者に生ずる損害について、当社は賠償責任を負わないものとします。 5.会員および登録運転者は、会員規約第12条に定める会員資格または運転登録者の登録の取消し、または本サービスの利用停止の事由に該当するときは、予約の申し込みをすることはできず、当社は予約を承認しません。また、既に予約がされている場合であっても、当該事由が判明したときは、当社は予約を取消すことができるものとします。 | 1.会員および登録運転者は、シェアカーを借り受けるにあたって、別に定める料金表に同意のうえ、当社のホームページ(https://www.carecocarshares.jp/ 以下「ホームページ」という。)に定める方法により、あらかじめ借受ステーション、借受シェアカー、借受開始日時、借受終了日時、その他の借受条件(以下「借受条件」という。)を明示して予約の申込を行うものとします。 2,シェアカーの借受開始日時および終了日時は、ステーションの営業日、営業時間内とします。 3.当社は、会員または登録運転者から予約の申し込みがあったときは、他の予約状況等を勘案し、シェアカーの利用が可能な範囲で予約に応じるものとします。 4.当社は、会員および運転登録者の希望する借受条件による予約を保証するものではなく、不可抗力、シェアカーの事故・盗難・故障、予約システムの故障・通信障害、他の会員または登録運転者の予約との重複、他の会員または登録運転者によるシェアカーの返還遅延、その他の事由により予約を申し込むことができなかったとき、または予約が承認されなかったときでも、これによる会員または登録運転者に生ずる損害について、当社は賠償責任を負わないものとします。 5.会員および登録運転者は、会員規約第12条に定める会員資格または運転登録者の登録の取消し、または本サービスの利用停止の事由に該当するときは、予約の申し込みをすることはできず、当社は予約を承認しません。また、既に予約がされている場合であっても、当該事由が判明したときは、当社は予約を取消すことができるものとします。 |
第3条(予約の変更) | 1.会員または登録運転者は、予約時の借受条件を変更するときは、借受開始日時までに、ホームページに定める方法により申し込み、当社の承諾があったときに限り、借受条件が変更されるものとし、予約の変更についても前条第3項および第4項の規定を準用します。なお、当社の承諾は、会員または登録運転者が当社に届け出した電子メールアドレスへの電子メールで行われるものとし、会員または登録運転者はホームページに定める方法により承諾状況を確認することとします。 2.前項の変更に関し、借受開始日時を過ぎているときは、借受開始日時の変更はできないものとし、会員または登録運転者はこれを承認します。 | 1.会員または登録運転者は、予約時の借受条件を変更するときは、借受開始日時までに、ホームページに定める方法により申し込み、当社の承諾があったときに限り、借受条件が変更されるものとし、予約の変更についても前条第3項および第4項の規定を準用します。なお、当社の承諾は、会員または登録運転者が当社に届け出した電子メールアドレスへの電子メールで行われるものとし、会員または登録運転者はホームページに定める方法により承諾状況を確認することとします。 2.前項の変更に関し、借受開始日時を過ぎているときは、借受開始日時の変更はできないものとし、会員または登録運転者はこれを承認します。 |
第4条(予約の取消し等) | 1.会員または登録運転者は、借受開始日時までに、ホームページに定める方法により、予約を取消すことができるものとします。 2.前項の予約の取消しに関し、借受開始日時を過ぎているときは、第6条記載の貸渡契約の成否にかかわらず、会員は料金表に定めるキャンセル料金を当社に支払うものとします。 3.会員または登録運転者が、第1項の予約の取消しまたは変更を行わなかったときは、シェアカーを利用しなかったとしても、会員は、予約された借受条件に従い利用料金を支払うものとします。 4.不可抗力、シェアカーの事故・盗難・故障、他の会員または登録運転者によるシェアカーの返還遅延、予約システムの故障・通信障害等により、シェアカーの貸渡しができなくなった場合、またはシェアカーの貸渡しが不適当と当社が判断した場合は、当社は予約を取消すことができるものとします。このとき、会員または登録運転者は、予約が取消されたことについて、当社に故意または過失があるときを除き、当社に対して損害賠償その他の請求をしないものとします。 | 1.会員または登録運転者は、借受開始日時までに、ホームページに定める方法により、予約を取消すことができるものとします。 2.前項の予約の取消しに関し、借受開始日時を過ぎているときは、第6条記載の貸渡契約の成否にかかわらず、会員は料金表に定めるキャンセル料金を当社に支払うものとします。 3.会員または登録運転者が、第1項の予約の取消しまたは変更を行わなかったときは、シェアカーを利用しなかったとしても、会員は、予約された借受条件に従い利用料金を支払うものとします。 4.不可抗力、シェアカーの事故・盗難・故障、他の会員または登録運転者によるシェアカーの返還遅延、予約システムの故障・通信障害等により、シェアカーの貸渡しができなくなった場合、またはシェアカーの貸渡しが不適当と当社が判断した場合は、当社は予約を取消すことができるものとします。このとき、会員または登録運転者は、予約が取消されたことについて、当社に故意または過失があるときを除き、当社に対して損害賠償その他の請求をしないものとします。 |
第5条(保証事項) | 1.会員および登録運転者は、シェアカーの借り受けに際して以下の事項を、当社に保証するものとします。 (1)シェアカーの運転に必要な資格の運転免許を有していること、および運転免許証について会員規約に従い変更、更新等の通知がなされていること (2)予約した登録運転者およびホームページに定めた運転者交代の申請方法に基づき申請して受理されたもの以外に運転させないこと (3)シェアカーの利用時に酒気を帯びてないこと (4)麻薬、覚醒剤、シンナー等による中毒症状等が一切ないこと (5)運転に支障のある薬を服用していないこと、医師から運転を控えるよう指示されていないこと、その他運転するにあたっての健康上の支障がないこと (6)シェアカーの利用時に6才未満の幼児を幼児用補助装置なしで同乗させないこと (7)交通法規を遵守してシェアカーを運転すること (8)当社に届け出た電話番号、電子メールアドレスが有効な状態であり、当社から連絡することができる状態であること (9)当社に届け出たクレジットカードが有効期限内であること、クレジット会社から無効扱いとされていないこと、利用が停止されていないこと、および与信枠が十分に確保されていること (10)会員規約第12条に定める会員資格等の取消し、本サービスの利用停止の事由に該当しないこと 2.当社は、会員または登録運転者が前項各号に反することが判明した場合には、予約の拒絶または予約の取消し、貸渡契約の締結を拒絶または貸渡契約の解除をすることができるものとします。 | 1.会員および登録運転者は、シェアカーの借り受けに際して以下の事項を、当社に保証するものとします。 (1)シェアカーの運転に必要な資格の運転免許を有していること、および運転免許証について会員規約に従い変更、更新等の通知がなされていること (2)予約した登録運転者およびホームページに定めた運転者交代の申請方法に基づき申請して受理されたもの以外に運転させないこと (3)シェアカーの利用時に酒気を帯びてないこと (4)麻薬、覚醒剤、シンナー等による中毒症状等が一切ないこと (5)運転に支障のある薬を服用していないこと、医師から運転を控えるよう指示されていないこと、その他運転するにあたっての健康上の支障がないこと (6)シェアカーの利用時に6才未満の幼児を幼児用補助装置なしで同乗させないこと (7)交通法規を遵守してシェアカーを運転すること (8)当社に届け出た電話番号、電子メールアドレスが有効な状態であり、当社から連絡することができる状態であること (9)当社に届け出たクレジットカードが有効期限内であること、クレジット会社から無効扱いとされていないこと、利用が停止されていないこと、および与信枠が十分に確保されていること (10)会員規約第12条に定める会員資格等の取消し、本サービスの利用停止の事由に該当しないこと 2.当社は、会員または登録運転者が前項各号に反することが判明した場合には、予約の拒絶または予約の取消し、貸渡契約の締結を拒絶または貸渡契約の解除をすることができるものとします。 |
第6条(貸渡契約の成立) | シェアカーの貸渡契約は、第2条の予約に基づき、ステーションにおいて、ホームページに定める方法により、利用開始手続きを行うことにより成立するものとします。 | シェアカーの貸渡契約は、第2条の予約に基づき、ステーションにおいて、ホームページに定める方法により、利用開始手続きを行うことにより成立するものとします。 |
第7条(利用料金) | 1.貸渡契約が成立したとき、会員は当社に対して次項に定める利用料金を支払うものとします。 2.利用料金とは、以下の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの金額または計算根拠を料金表に明示します。 (1)時間料金 (2)パック料金 (3)距離料金 (4)定額(サブスクリプション)料金 3.当社が受領する利用料金は、シェアカー貸渡時において、地方運輸局⾧および沖縄総合事務局⾧に届け出て実施している料金表によるものとします。 4.算出された課金単位未満の時間は切り上げます。 5.会員が貸渡期間中にシェアカーにて有料道路、時間貸し駐車場等を利用したときは、会員はその利用料金等を自らの責任において負担するものとします。 | 1.貸渡契約が成立したとき、会員は当社に対して次項に定める利用料金を支払うものとします。 2.利用料金とは、以下の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの金額または計算根拠を料金表に明示します。 (1)時間料金 (2)パック料金 (3)距離料金 (4)定額(サブスクリプション)料金 3.当社が受領する利用料金は、シェアカー貸渡時において、地方運輸局⾧および沖縄総合事務局⾧に届け出て実施している料金表によるものとします。 4.算出された課金単位未満の時間は切り上げます。 5.会員が貸渡期間中にシェアカーにて有料道路、時間貸し駐車場等を利用したときは、会員はその利用料金等を自らの責任において負担するものとします。 |
第8条(利用料金改定に伴う処置) | 前条の利用料金を第2条の予約後に改定したときは、予約した利用開始時における料金によるものとします。 | 前条の利用料金を第2条の予約後に改定したときは、予約した利用開始時における料金によるものとします。 |
第9条(借受条件の変 更) | 会員または登録運転者は、利用開始後に借受条件を変更しようとするときは、借受期間内に、ホームページに定める方法により、当社の承諾を受けなければならないものとします。なお、借受条件の変更についても第2条第 3項および第4項の規定を準用します。 | 会員または登録運転者は、利用開始後に借受条件を変更しようとするときは、借受期間内に、ホームページに定める方法により、当社の承諾を受けなければならないものとします。なお、借受条件の変更についても第2条第 3項および第4項の規定を準用します。 |
第10条(管理責任) | 1.会員または登録運転者は、シェアカーの借受期間中、善良なる管理者の注意義務をもってシェアカーを利用し、保管するものとします。 2.会員または登録運転者は、前項の注意義務を怠り、シェアカーを滅失、毀損、汚損した場合、直ちに当社に報告しなければなりません。 | 1.会員または登録運転者は、シェアカーの借受期間中、善良なる管理者の注意義務をもってシェアカーを利用し、保管するものとします。 2.会員または登録運転者は、前項の注意義務を怠り、シェアカーを滅失、毀損、汚損した場合、直ちに当社に報告しなければなりません。 |
第11条(定期点検整備) | 1.当社は、道路運送車両法第48条の定期点検整備を実施したシェアカーを貸渡すものとします。 2.前項の点検整備の結果、シェアカーの使用が不適当と認められたときは、当社は、第2条の予約を取消すことができます。なお、会員または登録運転者は、この予約の取消しにより生じた損害について、当社に故意または過失がある場合を除き、当社に責任を問わないものとします。 | 1.当社は、道路運送車両法第48条の定期点検整備を実施したシェアカーを貸渡すものとします。 2.前項の点検整備の結果、シェアカーの使用が不適当と認められたときは、当社は、第2条の予約を取消すことができます。なお、会員または登録運転者は、この予約の取消しにより生じた損害について、当社に故意または過失がある場合を除き、当社に責任を問わないものとします。 |
第12条(日常点検整備等) | 1.会員または登録運転者は、借り受けたシェアカーについて、借り受ける都度、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検整備を実施するとともに、傷・凹み等がないことを確認するものとします。 2.会員または登録運転者は前項の点検・確認により、異常または傷、凹み等を発見したときは、速やかに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。なお、当該異常等により、シェアカーの貸渡しができなくなった場合において、他のシェアカーの案内ができないとき、または当社が案内した他のシェアカーの借り受けを会員または登録運転者が承認しないときは、貸渡契約は解除となります。なお、これにより会員または登録運転者に生ずる損害について、当社は責任を負わないものとします。 3.法令で定められた装備品(チャイルドシート、ジュニアシート、初心者運転標識、高齢者運転標識など。以下「装備品」という。)は、会員または登録運転者がその費用と責任において確保した上で適正に装着・使用するものとし、当社は一切責任を負わないものとします。 前項にかかわらず、当社は、装備品をシェアカーに備え置き、または提供し、会員または登録運転者の用に供することがあります。この場合、会員または登録運転者は、当該装備品を使用するときには、自己の責任により瑕疵の有無等について点検の上、自己の責任によりこれを適切に装着・使用するものとし、当社は、装備品の装着・使用方法により生じる一切の損害について責任を負わないものとします。ただし、当社の責めに帰すべき事由により生じた装備品の瑕疵による損害についてはこの限りではありません。 | 1.会員または登録運転者は、借り受けたシェアカーについて、借り受ける都度、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検整備を実施するとともに、傷・凹み等がないことを確認するものとします。 2.会員または登録運転者は前項の点検・確認により、異常または傷、凹み等を発見したときは、速やかに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。なお、当該異常等により、シェアカーの貸渡しができなくなった場合において、他のシェアカーの案内ができないとき、または当社が案内した他のシェアカーの借り受けを会員または登録運転者が承認しないときは、貸渡契約は解除となります。なお、これにより会員または登録運転者に生ずる損害について、当社は責任を負わないものとします。 3.法令で定められた装備品(チャイルドシート、ジュニアシート、初心者運転標識、高齢者運転標識など。以下「装備品」という。)は、会員または登録運転者がその費用と責任において確保した上で適正に装着・使用するものとし、当社は一切責任を負わないものとします。 4.前項にかかわらず、当社は、装備品をシェアカーに備え置き、または提供し、会員または登録運転者の用に供することがあります。この場合、会員または登録運転者は、当該装備品を使用するときには、自己の責任により瑕疵の有無等について点検の上、自己の責任によりこれを適切に装着・使用するものとし、当社は、装備品の装着・使用方法により生じる一切の損害について責任を負わないものとします。ただし、当社の責めに帰すべき事由により生じた装備品の瑕疵による損害についてはこの限りではありません。 |
第13条(禁止行為) | 会員または登録運転者は、シェアカーの借受期間中、次の行為をしてはならないものとします。 (1)当社の承認および道路運送法に基づく許可等を受けることなく、シェアカーを自動車運送事業またはこれに類する目的に利用すること。 (2)シェアカーを車両としての利用目的以外に使用すること。 (3)予約した登録運転者、ホームページに定めた運転者交代の申請方法に基づき申請して受理されたもの以外に運転させること。 (4)シェアカーを転貸し、または担保の用に供する等の行為をすること。 (5)シェアカーの自動車登録番号標または車両番号標を偽造もしくは変造、あるいはシェアカーを改造もしくは改装をする等、その原状を変更すること。 (6)シェアカーに搭載されている車両情報システムの機器に変造を加えること、または不正・不要な操作を行うこと。 (7)当社の承認を受けることなく、シェアカーを各種テストもしくは競技に利用し、または他車の牽引もしくは後押しに利用すること。 (8)法令または公序良俗に違反してシェアカーを利用すること。 (9)当社の承諾を受けることなく、シェアカーについて損害保険に加入すること。 (10)シェアカーを日本国外に持ち出すこと。 (11)シェアカー内で喫煙すること、ペットを同乗させること。 (12)シェアカーに灯油、およびガソリン等の危険物、 ならびに放射性物質および感染症の検体等当社または他の会員に危害若しくは健康被害を及ぼすおそれのある物品を持ち込むこと。 (13)不規則な運転(妨害運転、蛇行運転、急加速、不必要な急停車等を含むがこれに限られず、交通法規上違法であることを要しない。)、不適切な駐停車(当該場所の公有・私有を問わない)等周辺環境の安全、他の会員または登録運転者などに支障を来す行為を行うこと。 (14)その他シェアカー内で異臭を発生させること、汚損すること、物品等の放置などにより他の会員および登録運転者に迷惑を及ぼす行為をすること。 | 会員または登録運転者は、シェアカーの借受期間中、次の行為をしてはならないものとします。 (1)当社の承認および道路運送法に基づく許可等を受けることなく、シェアカーを自動車運送事業またはこれに類する目的に利用すること。 (2)シェアカーを車両としての利用目的以外に使用すること。 (3)予約した登録運転者、ホームページに定めた運転者交代の申請方法に基づき申請して受理されたもの以外に運転させること。 (4)シェアカーを転貸し、または担保の用に供する等の行為をすること。 (5)シェアカーの自動車登録番号標または車両番号標を偽造もしくは変造、あるいはシェアカーを改造もしくは改装をする等、その原状を変更すること。 (6)シェアカーに搭載されている車両情報システムの機器に変造を加えること、または不正・不要な操作を行うこと。 (7)当社の承認を受けることなく、シェアカーを各種テストもしくは競技に利用し、または他車の牽引もしくは後押しに利用すること。 (8)法令または公序良俗に違反してシェアカーを利用すること。 (9)当社の承諾を受けることなく、シェアカーについて損害保険に加入すること。 (10)シェアカーを日本国外に持ち出すこと。 (11)シェアカー内で喫煙すること、ペットを同乗させること。 (12)シェアカーに灯油、およびガソリン等の危険物、 ならびに放射性物質および感染症の検体等当社または他の会員に危害若しくは健康被害を及ぼすおそれのある物品を持ち込むこと。 (13)不規則な運転(妨害運転、蛇行運転、急加速、不必要な急停車等を含むがこれに限られず、交通法規上違法であることを要しない。)、不適切な駐停車(当該場所の公有・私有を問わない)等周辺環境の安全、他の会員または登録運転者などに支障を来す行為を行うこと。 (14)その他シェアカー内で異臭を発生させること、汚損すること、物品等の放置などにより他の会員および登録運転者に迷惑を及ぼす行為をすること。 |
第14条(運転者の労務供給の拒否) | 会員および登録運転者は、自動車の借受に付随して、当社から運転者の労務供給(運転者の紹介および斡旋を含む)を受けることはできないこととします。 | 会員および登録運転者は、自動車の借受に付随して、当社から運転者の労務供給(運転者の紹介および斡旋を含む)を受けることはできないこととします。 |
第15条(違法駐車および速度違反の場合の措 置) | 1.会員または登録運転者が、利用中のシェアカーに関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、直ちに違法駐車をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」という。)に出頭して、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金および違法駐車に伴うレッカー移動、保管等の諸費用を納付する(以下「違反処理」という。)ものとします。また、シェアカーの返還が借受期間を超えた場合は、会員は当該超過部分について利用料金および第23条の超過料金を支払うものとします。 2.当社は、警察からシェアカーの違法駐車の連絡を受けたときは、会員または登録運転者に連絡し、すみやかにシェアカーを移動させ、シェアカーの借受期間満了時または当社の指示するときまでに管轄警察署に出頭して違反処理を行うよう指示するものとし、会員または登録運転者はこれに従うものとします。なお、会員または登録運転者がこれらの指示に従わない場合、またはシェアカーが警察により移動された場合には、当社は何らの通知催告をすることなく貸渡契約を解約し、シェアカーを引き取ることができるものとします。 3.当社は、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書および納付書・領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで会員または登録運転者に対して前項の指示を行うものとします。また、当社は会員または登録運転者に対し、違法駐車をした事実、および警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の文書(以下「自認書」という。)に自署するよう求め、会員または登録運転者はこれに従うものとします。 4.当社が道路交通法第51条の4第4項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合、あるいは会員または登録運転者の探索およびシェアカーの移動、保管、引き取りに要した費用等を負担した場合、または当社が都道府県公安委員会より車両の制限(運転禁止)(以下「車両制限」という。)を受けた場合には、当社は会員に対して料金表に揚げる金員を請求し、会員は、当社の指定する期日までにこれを支払うものとします。なお、車両制限における当社が被る損失相当額の支払いは、放置違反金納付命令および車両制限の前歴の回数にかかわらず、当該車両制限の直接の契機となった当該車両制限を受ける直前の違法駐車 を行った会員のみに行うものとします。 5.第1項の規定により会員または運転登録者が違法駐車に係る反則金等を納付すべき場合において、会員または登録運転者が、第2項に基づく違反を処理すべき旨の当社の指示または第3項に基づく自認書に署名すべき旨の当社の求めに応じないときは、当社は料金表に定める放置違反金および駐車違反違約金に充てるものとして、当社が料金表に定める額の金員を申し受けることができるものとします。 6.会員が、第4項に基づき当社が請求した金額を当社に支払った場合において、会員または運転登録者が、後に該当駐車違反に係る反則金を納付し、または公訴を提起されたこと等により、放置違反金納付命令が取り消され、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は既に支払いを受けた駐車違反関係費用のうち、放置違反金相当額のみを会員に返還するものとします。前項に基づき当社が放置違反金および駐車違反違約金を申し受けたときも、同様とします。 7.当社は、当社が必要と認めたときは、警察に対して自認書および貸渡簿等の個人情報を含む資料を提出する等により、会員または登録運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書および自認書ならびに貸渡簿等の資料を提出し、事実関係を報告する等の法的措置をとることができるものとし、会員および登録運転者はこれに同意します。 8.会員が、貸渡期間中にシェアカーを運転してスピード違反(最高速度違反行為)をしたときは、会員は、スピード違反をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自らスピード違反に係る反則金を納付するものとします。 9.登録運転者の違法駐車により、第4項および第5項に基づく債務を会員が負担する場合、会員および当該登録運転者は、当社に対し連帯してその債務を負うものとします。 | 1.会員または登録運転者が、利用中のシェアカーに関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、直ちに違法駐車をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」という。)に出頭して、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金および違法駐車に伴うレッカー移動、保管等の諸費用を納付する(以下「違反処理」という。)ものとします。また、シェアカーの返還が借受期間を超えた場合は、会員は当該超過部分について利用料金および第23条の超過料金を支払うものとします。 2.当社は、警察からシェアカーの違法駐車の連絡を受けたときは、会員または登録運転者に連絡し、すみやかにシェアカーを移動させ、シェアカーの借受期間満了時または当社の指示するときまでに管轄警察署に出頭して違反処理を行うよう指示するものとし、会員または登録運転者はこれに従うものとします。なお、会員または登録運転者がこれらの指示に従わない場合、またはシェアカーが警察により移動された場合には、当社は何らの通知催告をすることなく貸渡契約を解約し、シェアカーを引き取ることができるものとします。 3.当社は、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書および納付書・領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで会員または登録運転者に対して前項の指示を行うものとします。また、当社は会員または登録運転者に対し、違法駐車をした事実、および警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の文書(以下「自認書」という。)に自署するよう求め、会員または登録運転者はこれに従うものとします。 4.当社が道路交通法第51条の4第4項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合、あるいは会員または登録運転者の探索およびシェアカーの移動、保管、引き取りに要した費用等を負担した場合、または当社が都道府県公安委員会より車両の制限(運転禁止)(以下「車両制限」という。)を受けた場合には、当社は会員に対して料金表に揚げる金員を請求し、会員は、当社の指定する期日までにこれを支払うものとします。なお、車両制限における当社が被る損失相当額の支払いは、放置違反金納付命令および車両制限の前歴の回数にかかわらず、当該車両制限の直接の契機となった当該車両制限を受ける直前の違法駐車 を行った会員のみに行うものとします。 5.第1項の規定により会員または運転登録者が違法駐車に係る反則金等を納付すべき場合において、会員または登録運転者が、第2項に基づく違反を処理すべき旨の当社の指示または第3項に基づく自認書に署名すべき旨の当社の求めに応じないときは、当社は料金表に定める放置違反金および駐車違反違約金に充てるものとして、当社が料金表に定める額の金員を申し受けることができるものとします。 6.会員が、第4項に基づき当社が請求した金額を当社に支払った場合において、会員または運転登録者が、後に該当駐車違反に係る反則金を納付し、または公訴を提起されたこと等により、放置違反金納付命令が取り消され、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は既に支払いを受けた駐車違反関係費用のうち、放置違反金相当額のみを会員に返還するものとします。前項に基づき当社が放置違反金および駐車違反違約金を申し受けたときも、同様とします。 7.当社は、当社が必要と認めたときは、警察に対して自認書および貸渡簿等の個人情報を含む資料を提出する等により、会員または登録運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書および自認書ならびに貸渡簿等の資料を提出し、事実関係を報告する等の法的措置をとることができるものとし、会員および登録運転者はこれに同意します。 8.会員が、貸渡期間中にシェアカーを運転してスピード違反(最高速度違反行為)をしたときは、会員は、スピード違反をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自らスピード違反に係る反則金を納付するものとします。 9.登録運転者の違法駐車により、第4項および第5項に基づく債務を会員が負担する場合、会員および当該登録運転者は、当社に対し連帯してその債務を負うものとします。 |
第16条(電気自動車および充電器の利用) | 会員または登録運転者は、電気自動車および充電器の利用に際し、次の条項に従うものとします。 (1)ホームページに定める電気自動車の利用に関するマニュアルを遵守し、利用すること (2)電気自動車または充電器の不適切な取扱いにより、充電器または電気自動車を破損・紛失・汚損したときは、修復に要する費用を会員が負担すること (3)電気自動車または充電器の不適切な取扱いまたは不注意により生じた事故について、当社は一切の責任を負わないこと (4)利用開始時に充電が十分でない場合、会員にて充電すること。なお、その場合の充電に要する時間も課金対象に含まれることを会員は承諾すること (5)電気自動車の特性として運転の仕方、走行状況、エアコンやオーディオの使用状況等により、走行可能距離は大きく変わることを了承し、早めの充電を心がけることなお、当社のステーション以外での充電に要する費用は、会員が負担すること (6)ご利用中に充電切れ等で移動できなくなり、レッカー移動や充電作業等が必要となった場合、ステーションへの返却に要するレッカー費用およびその他費用を会員が負担すること | 会員または登録運転者は、電気自動車および充電器の利用に際し、次の条項に従うものとします。 (1)ホームページに定める電気自動車の利用に関するマニュアルを遵守し、利用すること (2)電気自動車または充電器の不適切な取扱いにより、充電器または電気自動車を破損・紛失・汚損したときは、修復に要する費用を会員が負担すること (3)電気自動車または充電器の不適切な取扱いまたは不注意により生じた事故について、当社は一切の責任を負わないこと (4)利用開始時に充電が十分でない場合、会員にて充電すること。なお、その場合の充電に要する時間も課金対象に含まれることを会員は承諾すること (5)電気自動車の特性として運転の仕方、走行状況、エアコンやオーディオの使用状況等により、走行可能距離は大きく変わることを了承し、早めの充電を心がけることなお、当社のステーション以外での充電に要する費用は、会員が負担すること (6)ご利用中に充電切れ等で移動できなくなり、レッカー移動や充電作業等が必要となった場合、ステーションへの返却に要するレッカー費用およびその他費用を会員が負担すること |
第17条(GPS機能) | 会員または登録運転者は、シェアカーに全地球測位システム(以下「GPS機能」といいます)が搭載されており、当社所定のシステムにシェアカーの現在位置が記録されること、および当社が当該記録を以下の各号に定める場合に利用することを異議なく承諾します。 (1)貸渡契約の終了時に、シェアカーが所定のステーションに返還されたことを確認するとき (2)本サービスの管理のために、シェアカーの現在位置等を、GPS機能により当社が認識する必要があると当社が判断したとき (3)会員に対して提供する商品、本サービスの品質向上のため等、会員その他の顧客等の満足度向上のためのマーケティング分析に利用するとき (4)法令または政府機関等により開示が要求されたとき | 会員または登録運転者は、シェアカーに全地球測位システム(以下「GPS機能」といいます)が搭載されており、当社所定のシステムにシェアカーの現在位置が記録されること、および当社が当該記録を以下の各号に定める場合に利用することを異議なく承諾します。 (1)貸渡契約の終了時に、シェアカーが所定のステーションに返還されたことを確認するとき (2)本サービスの管理のために、シェアカーの現在位置等を、GPS機能により当社が認識する必要があると当社が判断したとき (3)会員に対して提供する商品、本サービスの品質向上のため等、会員その他の顧客等の満足度向上のためのマーケティング分析に利用するとき (4)法令または政府機関等により開示が要求されたとき |
第18条(ドライブレコーダー) | 会員または登録運転者は、シェアカーにドライブレコーダーが搭載されている場合があり、会員の運転状況が記録されること、および当社が当該記録を以下の各号に定める場合に利用することを異議なく承諾します。なお、当社は理由の如何を問わず、以下第3号および第4号に該当しない場合、会員または登録運転者からの開示要求に対応することはできません。 (1)本サービスの管理のため、会員の運転状況を当社が認識する必要があると当社が判断したとき (2)会員に対して提供する商品、サービスの品質向上のため等、会員その他の顧客等の満足度向上のためのマーケティング分析に利用するとき (3)法令または政府機関等により開示が要求されたとき (4)当社が契約している保険会社、または事故の相手方が契約している保険会社より開示が要求されたとき (5)本サービスおよびシェアカーに関する事故・トラブル等の解決のために利用するとき | 会員または登録運転者は、シェアカーにドライブレコーダーが搭載されている場合があり、会員の運転状況が記録されること、および当社が当該記録を以下の各号に定める場合に利用することを異議なく承諾します。なお、当社は理由の如何を問わず、以下第3号および第4号に該当しない場合、会員または登録運転者からの開示要求に対応することはできません。 (1)本サービスの管理のため、会員の運転状況を当社が認識する必要があると当社が判断したとき (2)会員に対して提供する商品、サービスの品質向上のため等、会員その他の顧客等の満足度向上のためのマーケティング分析に利用するとき (3)法令または政府機関等により開示が要求されたとき (4)当社が契約している保険会社、または事故の相手方が契約している保険会社より開示が要求されたとき (5)本サービスおよびシェアカーに関する事故・トラブル等の解決のために利用するとき |
第19条(自動車メー カー等による車両情報の取得) | 会員または登録運転者は、シェアカーに自動車メーカー、自動車販売会社および自動車メーカー等の提携事業者(以下「自動車メーカー等」という)のカーナビ等車載機器が搭載されているとき、自動車メーカー等が以下のとおり車両情報を取得する場合があることを異議なく承諾します。 (1)主な車両情報 走行時間、走行距離、速度、車両状態、位置情報等 (2)利用目的 自動車メーカー等所定の利用目的に準じた緊急時の状況確認、自動車メーカー等の提供する商品開発、安全管理の取組、サービスの向上等 (3)本条に基づく車両情報の取得者および責任者自動車メーカー等 (4)保存期間 自動車メーカー等所定の保存期間 | 会員または登録運転者は、シェアカーに自動車メーカー、自動車販売会社および自動車メーカー等の提携事業者(以下「自動車メーカー等」という)のカーナビ等車載機器が搭載されているとき、自動車メーカー等が以下のとおり車両情報を取得する場合があることを異議なく承諾します。 (1)主な車両情報 走行時間、走行距離、速度、車両状態、位置情報等 (2)利用目的 自動車メーカー等所定の利用目的に準じた緊急時の状況確認、自動車メーカー等の提供する商品開発、安全管理の取組、サービスの向上等 (3)本条に基づく車両情報の取得者および責任者自動車メーカー等 (4)保存期間 自動車メーカー等所定の保存期間 |
第20条(通信設備、システム、ソフトウェア等の変更および免責) | 1.当社は、会員または登録運転者への事前の通知または承諾なく、当社の裁量により通信設備等について、修正、更新、改修を行い、または使用を終了することができるものとします。 2.当社は、当社のホームページ、サーバー、ドメイン、その他当社または当社の委託を受けた者が管理する通信設備等から送信される電子メール等、またはそれらに掲載されるコンテンツ等に、コンピューターウイルス等の有害なものが含まれないことを保証しません。 3.当社は、シェアカーに搭載しているカーナビゲーションシステム、GPS装置、ドライブレコーダー等(以下、本条において「搭載電子機器」という。)について、その精度、完全性、正確性、および動作を保証せず、搭載電子機器による案内、または搭載電子機器の動作不良もしくは使用不可によって会員、登録運転者またはその他の第三者に生ずる損害等について、当社は賠償責任を負わないものとします。 | 1.当社は、会員または登録運転者への事前の通知または承諾なく、当社の裁量により通信設備等について、修正、更新、改修を行い、または使用を終了することができるものとします。 2.当社は、当社のホームページ、サーバー、ドメイン、その他当社または当社の委託を受けた者が管理する通信設備等から送信される電子メール等、またはそれらに掲載されるコンテンツ等に、コンピューターウイルス等の有害なものが含まれないことを保証しません。 3.当社は、シェアカーに搭載しているカーナビゲーションシステム、GPS装置、ドライブレコーダー等(以下、本条において「搭載電子機器」という。)について、その精度、完全性、正確性、および動作を保証せず、搭載電子機器による案内、または搭載電子機器の動作不良もしくは使用不可によって会員、登録運転者またはその他の第三者に生ずる損害等について、当社は賠償責任を負わないものとします。 |
第21条(返還手続き) | 1.シェアカーの返還は、定められた返還日時までに、シェアカーを借り受けた車両ステーションにシェアカーを返却した上で、会員または登録運転者自らがホームページに定める方法で施錠を行うことにより完了します。なお、会員がこれらに違反したときは会員が、登録運転者が違反したときは会員および当該登録運転者が連帯して当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。 2.会員または登録運転者は、シェアカーを当社に返還するとき、通常の利用による摩耗を除き、借り受けた状態で返却するものとします。 3.会員または登録運転者は、シェアカーの損傷、備品の紛失等を発見したときは、直ちに当社へ連絡するものとします。 | 1.シェアカーの返還は、定められた返還日時までに、シェアカーを借り受けた車両ステーションにシェアカーを返却した上で、会員または登録運転者自らがホームページに定める方法で施錠を行うことにより完了します。なお、会員がこれらに違反したときは会員が、登録運転者が違反したときは会員および当該登録運転者が連帯して当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。 2.会員または登録運転者は、シェアカーを当社に返還するとき、通常の利用による摩耗を除き、借り受けた状態で返却するものとします。 3.会員または登録運転者は、シェアカーの損傷、備品の紛失等を発見したときは、直ちに当社へ連絡するものとします。 |
第22条(残置物の取扱い) | 1.会員および登録運転者は、シェアカーの返還にあたって、シェアカーの中に会員、登録運転者または同乗者その他の第三者が残置した物品(以下「残置物」といいます)のないことを自らの責任において確認するものとします。 2.無人のステーションにおいてシェアカーの貸渡しおよび返還が行われる本サービスの性質上、当社は、原則として返還されたシェアカーの中に残置物があるか否かの確認および残置物の回収をすることはできず、残置物を遺留したことによって会員、登録運転者または同乗者その他の第三者に生じた損害について、何らの賠償責任も負わないものとします。 3.会員が返還済みのシェアカーに遺留した残置物の回収作業を当社に委託することを希望した場合、当社は、残置物の性質、当該シェアカーの利用状況、当社従業員の執務状況その他の事情を踏まえて回収作業を行うことが可能であると判断した場合にのみ、会員の委託に応じることがあります。当社が回収作業を受託する場合には、会員は、現に残置物が回収されるか否かに拘らず、回収作業に要する費用として料金表に定める費用を支払うものとします。 4.当社は、会員からの受託によらず、シェアカーから残置物を回収した場合、次の各号に従って取り扱います。 (1)法律によって所持が禁じられているもの(銃砲、刀剣類、薬物等)やその疑いがあるものについては、直ちに所轄の警察署に届け出て引き渡します。 (2)前号に該当しない残置物は、原則として発見した日から一定期間保管し、その間に所有者から引取りの申出がなければ所轄の警察署に届け出て引き渡します。ただし、届け出が受理されない場合には廃棄するものとします。また、所有者の特定が困難な残置物(ビニール傘等)、腐敗のおそれのある物(食品等)、危険物、その他の継続的に保管することが困難な残置物は、回収した日の翌日まで保管し、その間に所有者から引取りの申し出がなければ廃棄します。 (3)当社は、本項の規定に従って残置物を廃棄したことによって会員または同乗者その他の第三者に生じた損害について、何らの賠償責任も負わないものとします。任も負わないものとします。 | 1.会員および登録運転者は、シェアカーの返還にあたって、シェアカーの中に会員、登録運転者または同乗者その他の第三者が残置した物品(以下「残置物」といいます)のないことを自らの責任において確認するものとします。 2.無人のステーションにおいてシェアカーの貸渡しおよび返還が行われる本サービスの性質上、当社は、原則として返還されたシェアカーの中に残置物があるか否かの確認および残置物の回収をすることはできず、残置物を遺留したことによって会員、登録運転者または同乗者その他の第三者に生じた損害について、何らの賠償責任も負わないものとします。 3.会員が返還済みのシェアカーに遺留した残置物の回収作業を当社に委託することを希望した場合、当社は、残置物の性質、当該シェアカーの利用状況、当社従業員の執務状況その他の事情を踏まえて回収作業を行うことが可能であると判断した場合にのみ、会員の委託に応じることがあります。当社が回収作業を受託する場合には、会員は、現に残置物が回収されるか否かに拘らず、回収作業に要する費用として料金表に定める費用を支払うものとします。 4.当社は、会員からの受託によらず、シェアカーから残置物を回収した場合、次の各号に従って取り扱います。 (1)法律によって所持が禁じられているもの(銃砲、刀剣類、薬物等)やその疑いがあるものについては、直ちに所轄の警察署に届け出て引き渡します。 (2)前号に該当しない残置物は、原則として発見した日から一定期間保管し、その間に所有者から引取りの申出がなければ所轄の警察署に届け出て引き渡します。ただし、届け出が受理されない場合には廃棄するものとします。また、所有者の特定が困難な残置物(ビニール傘等)、腐敗のおそれのある物(食品等)、危険物、その他の継続的に保管することが困難な残置物は、回収した日の翌日まで保管し、その間に所有者から引取りの申し出がなければ廃棄します。 (3)当社は、本項の規定に従って残置物を廃棄したことによって会員または同乗者その他の第三者に生じた損害について、何らの賠償責任も負わないものとします。任も負わないものとします。 |
第23条(超過料金) | 1.会員は、会員または登録運転者が、当社の承諾を受けることなく借受期間を超過した後にシェアカーを返還したときは、超過した時間に応じた利用料金を支払うものとします。 2.会員または登録運転者は、不可抗力により借受期間内にシェアカーを返還することができない場合は、当社に生ずる損害の責任を負わないものとします。このとき、会員または登録運転者は直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。 | 1.会員は、会員または登録運転者が、当社の承諾を受けることなく借受期間を超過した後にシェアカーを返還したときは、超過した時間に応じた利用料金を支払うものとします。 2.会員または登録運転者は、不可抗力により借受期間内にシェアカーを返還することができない場合は、当社に生ずる損害の責任を負わないものとします。このとき、会員または登録運転者は直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。 |
第24条(所定場所以外への返還) | 会員または登録運転者が所定のステーション以外の場所にシェアカーを返還したとき、会員は当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、料金表に定めるシェアカーの回収・移動に要した費用を負担するものとします。なお、所定場所以外への返還が登録運転者によるものであるとき、会員および当該登録運転者は連帯して本条の損害賠償責任および費用を負担するものとします。 | 会員または登録運転者が所定のステーション以外の場所にシェアカーを返還したとき、会員は当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、料金表に定めるシェアカーの回収・移動に要した費用を負担するものとします。なお、所定場所以外への返還が登録運転者によるものであるとき、会員および当該登録運転者は連帯して本条の損害賠償責任および費用を負担するものとします。 |
第25条(シェアカーが返還されなかった場合の措 置) | 1.当社は、会員または登録運転者が、借受期間満了時から8時間経過しても所定の返還場所にシェアカーを返還せず、かつ当社の返還請求に応じないとき、または会員または登録運転者が所在不明となる等の理由によりシェアカーが乗り逃げされたと認められるときは、会員または登録運転者に対し刑事告訴を行う等の法的手続をとるものとします。また、これらの場合に、当社は、通信システムの操作によりシェアカーの利用を終了させることができるものとします。 2.前項に該当することとなったとき、当社は、シェアカーの所在を確認するため、会員または登録運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞き取り調査等の必要な措置をとるものとします。 3.前各項に該当することになったとき、会員は、シェアカーの所在調査、回収ならびに会員または登録運転者の探索に要した費用その他当社に与えた損害について賠償するものとします。なお、登録運転者が前各項に該当したとき、会員および当該登録運転者は連帯して本項の損害賠償責任を負うものとします。 | 1.当社は、会員または登録運転者が、借受期間満了時から8時間経過しても所定の返還場所にシェアカーを返還せず、かつ当社の返還請求に応じないとき、または会員または登録運転者が所在不明となる等の理由によりシェアカーが乗り逃げされたと認められるときは、会員または登録運転者に対し刑事告訴を行う等の法的手続をとるものとします。また、これらの場合に、当社は、通信システムの操作によりシェアカーの利用を終了させることができるものとします。 2.前項に該当することとなったとき、当社は、シェアカーの所在を確認するため、会員または登録運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞き取り調査等の必要な措置をとるものとします。 3.前各項に該当することになったとき、会員は、シェアカーの所在調査、回収ならびに会員または登録運転者の探索に要した費用その他当社に与えた損害について賠償するものとします。なお、登録運転者が前各項に該当したとき、会員および当該登録運転者は連帯して本項の損害賠償責任を負うものとします。 |
第26条(故障発見時の措置) | 会員または登録運転者は、利用中にシェアカーの異常または故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。 | 会員または登録運転者は、利用中にシェアカーの異常または故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。 |
第27条(事故発生時の措置) | 1.会員または登録運転者は、借受期間中にシェアカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず、法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。 (1)直ちに事故の状況を当社に報告し、当社の指示に従うこと (2)事故に関し、当社および当社が契約している保険会社の調査に協力し、当社および当社が契約している保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること (3)当該事故に関し、相手方と示談または協定をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること (4)シェアカーの修理を行うときは、当社が認めた場合を除き、当社または当社が指定する工場で行うこと 2.会員は、前項の他、自らの責任において事故の処理および解決に努めるものとします。 | 1.会員または登録運転者は、借受期間中にシェアカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず、法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。 (1)直ちに事故の状況を当社に報告し、当社の指示に従うこと (2)事故に関し、当社および当社が契約している保険会社の調査に協力し、当社および当社が契約している保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること (3)当該事故に関し、相手方と示談または協定をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること (4)シェアカーの修理を行うときは、当社が認めた場合を除き、当社または当社が指定する工場で行うこと 2.会員は、前項の他、自らの責任において事故の処理および解決に努めるものとします。 |
第28条(盗難等発生時の措置) | 会員または登録運転者は、借受期間中にシェアカーの盗難が発生したとき、およびその他被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。 (1)直ちに最寄りの警察に通報すること。 (2)直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。 (3)盗難・被害に関し当社および当社が契約している保険会社の調査に協力し、当社および保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。 | 会員または登録運転者は、借受期間中にシェアカーの盗難が発生したとき、およびその他被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。 (1)直ちに最寄りの警察に通報すること。 (2)直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。 (3)盗難・被害に関し当社および当社が契約している保険会社の調査に協力し、当社および保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。 |
第29条(使用不能による貸渡契約の終了) | 1.不可抗力、事故、故障、盗難等によりシェアカーの使用が不能となったときは、当社にその連絡がなされた時点で貸渡契約は終了するものとし、この場合の利用料金は第3項から第5項のとおりとします。 2.会員または運転登録者は、前項の事由が生じたときは、その旨を当社に直ちに連絡するものとします。 3.使用不能の事由が会員または登録運転者または当社のいずれの責めにも帰さないときは、会員は、第1項の貸渡契約終了までの利用料金を支払うものとします。 4.使用不能の事由が会員または登録運転者の責めに帰すべきときは、会員は当社の定めるところに従い、その終了時間までの利用料金を支払うものとします。 5.使用不能の事由がシェアカーの貸渡前に存した瑕疵によるときは、当社は利用料金を請求しないものとします。 6.会員または登録運転者は、シェアカーを使用できなくなったことによる損害が生じたときであっても、当社に故意または過失がある場合を除き、当社に対し、いかなる請求もできないものとします。 | 1.不可抗力、事故、故障、盗難等によりシェアカーの使用が不能となったときは、当社にその連絡がなされた時点で貸渡契約は終了するものとし、この場合の利用料金は第3項から第5項のとおりとします。 2.会員または運転登録者は、前項の事由が生じたときは、その旨を当社に直ちに連絡するものとします。 3.使用不能の事由が会員または登録運転者または当社のいずれの責めにも帰さないときは、会員は、第1項の貸渡契約終了までの利用料金を支払うものとします。 4.使用不能の事由が会員または登録運転者の責めに帰すべきときは、会員は当社の定めるところに従い、その終了時間までの利用料金を支払うものとします。 5.使用不能の事由がシェアカーの貸渡前に存した瑕疵によるときは、当社は利用料金を請求しないものとします。 6.会員または登録運転者は、シェアカーを使用できなくなったことによる損害が生じたときであっても、当社に故意または過失がある場合を除き、当社に対し、いかなる請求もできないものとします。 |
第30条(損害賠償等) | 1.会員または登録運転者がシェアカーを利用して第三者または当社に損害を与えた場合、その損害が会員の責めに帰すべき事由によるときは会員が、登録運転者の責めに帰すべき事由によるときは会員および当該登録運転者が連帯してその損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。 2.前項の当社の損害のうち、事故、盗難、会員または登録運転者の責に帰すべき事由による故障、シェアカーの汚損・臭気等により、当社がそのシェアカーを利用できないことによる損害については、その損害の程度や稼働停止期間にかかわらず、料金表に定める営業補償(ノン・オペレーションチャージ)によるものとし、会員は直ちにこれを支払うものとします。ただし、第5条各号に反することが判明した場合、および第13条各号に該当する行為が認められた場合は、料金表に定める営業補償に加えて、その損害の程度や稼働停止期間に応じた費用を負担するものとします。 3.会員は、シェアカーの汚損、損傷、備品の紛失等が自らの責めに帰すべき事由によるとき、シェアカーを借り受けた状態とするために要する費用を負担するものとします。 4.前項において、借り受けた状態とするための修理金額が、車両時価額を上回るとき、または修理後も走行上安全性が担保できないと当社指定の修理業者が判断したとき、当社はシェアカーについてのリース契約を中途解約することがあり、その場合に会員は、中途解約に伴い発生する費用を負担するものとします。なお、リース契約が満了時である場合は、満了手続きに伴い発生する精算金を負担するものとします。 5.シェアカーの損傷、備品の紛失等が登録運転者の責めに帰すべき事由によるとき、会員および登録運転者は、第3項または前項に定める費用を連帯して負担するものとします。 6.貸渡契約の履行に際し当社の責に帰すべき事由により会員もしくは登録運転者に損害が生じたとき、当社に故意または重大な過失がある場合を除いて、当社は通常生ずべき現実の損害についてのみ、当該貸渡契約における利用料金相当額を上限として損害賠償責任を負うものとし、特別の事情によって生じた損害および逸失利益については賠償責任を負わないものとします。 | 1.会員または登録運転者がシェアカーを利用して第三者または当社に損害を与えた場合、その損害が会員の責めに帰すべき事由によるときは会員が、登録運転者の責めに帰すべき事由によるときは会員および当該登録運転者が連帯してその損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。 2.前項の当社の損害のうち、事故、盗難、会員または登録運転者の責に帰すべき事由による故障、シェアカーの汚損・臭気等により、当社がそのシェアカーを利用できないことによる損害については、その損害の程度や稼働停止期間にかかわらず、料金表に定める営業補償(ノン・オペレーションチャージ)によるものとし、会員は直ちにこれを支払うものとします。ただし、第5条各号に反することが判明した場合、および第13条各号に該当する行為が認められた場合は、料金表に定める営業補償に加えて、その損害の程度や稼働停止期間に応じた費用を負担するものとします。 3.会員は、シェアカーの汚損、損傷、備品の紛失等が自らの責めに帰すべき事由によるとき、シェアカーを借り受けた状態とするために要する費用を負担するものとします。 4.前項において、借り受けた状態とするための修理金額が、車両時価額を上回るとき、または修理後も走行上安全性が担保できないと当社指定の修理業者が判断したとき、当社はシェアカーについてのリース契約を中途解約することがあり、その場合に会員は、中途解約に伴い発生する費用を負担するものとします。なお、リース契約が満了時である場合は、満了手続きに伴い発生する精算金を負担するものとします。 5.シェアカーの損傷、備品の紛失等が登録運転者の責めに帰すべき事由によるとき、会員および登録運転者は、第3項または前項に定める費用を連帯して負担するものとします。 6.貸渡契約の履行に際し当社の責に帰すべき事由により会員もしくは登録運転者に損害が生じたとき、当社に故意または重大な過失がある場合を除いて、当社は通常生ずべき現実の損害についてのみ、当該貸渡契約における利用料金相当額を上限として損害賠償責任を負うものとし、特別の事情によって生じた損害および逸失利益については賠償責任を負わないものとします。 |
第31条(保険その他の制度による補償制度) | 1.会員または登録運転者がシェアカーの運行に関して賠償責任を負う場合、当社がシェアカーについて締結した損害保険契約等、およびホームページに定めるシェアカーの損害に対する修理費用等のサポート制度にもとづき、次の限度内の保険金の給付、および修理費用等のサポート制度が適用されます。 【保険制度】 (1)対人補償:1名につき無制限(自賠責保険を含む) (2)対物補償:1事故につき無制限(免責0万円) (3)人身傷害補償:1名につき6,000万円まで(無保険車傷害特約 1名につき 2億円) 【シェアカーの損害に対する修理費用等のサポート制度】 サポート制度は、ホームページに定める「シェアカーの損害に対する修理費用のサポート制度が適用されないケース」に該当する場合を除く事故等に対して適用でき、シェアカーの修理費用等の一部を当社が負担します。ただし、会員または登録運転者の責めに帰すべき事由による事故、故障、盗難、汚損・臭気などにより当社がシェアカーを利用できないことによる損害は、その損害の程度や稼働停止期間などにかかわらず、営業補償の一部としてホームページに定めるノン・オペレーションチャージを申し受けます。 2.保険金が給付されない損害および前項の定めにより給付される保険金額を超える損害は、会員の負担とします。 3.会員または登録運転者の当社シェアカー利用時における事故状況および事故歴等によっては、第1項の保険金の給付の全部または一部、またはシェアカーの損害に対する修理費等のサポート制度が適用されず、利用規則等の定めにより賠償責任の全部または一部を会員の負担とする場合があります。 4.利用規則に記載する「保険補償が適用されないケース」、および「シェアカーの損害に対する修理費用等のサポート制度が適用されないケース」に該当する場合は、第1項に定める保険金の給付、および修理費用等のサポート制度は適用されず、会員または登録運転者は自ら損害を賠償するものとします。 5.当社が前2項に定める会員の負担すべき損害金を支払ったときは、会員は直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。 | 1.会員または登録運転者がシェアカーの運行に関して賠償責任を負う場合、当社がシェアカーについて締結した損害保険契約等、およびホームページに定めるシェアカーの損害に対する修理費用等のサポート制度にもとづき、次の限度内の保険金の給付、および修理費用等のサポート制度が適用されます。 【保険制度】 (1)対人補償:1名につき無制限(自賠責保険を含む) (2)対物補償:1事故につき無制限(免責0万円) (3)人身傷害補償:1名につき6,000万円まで(無保険車傷害特約 1名につき 2億円) 【シェアカーの損害に対する修理費用等のサポート制度】 サポート制度は、ホームページに定める「シェアカーの損害に対する修理費用のサポート制度が適用されないケース」に該当する場合を除く事故等に対して適用でき、シェアカーの修理費用等の一部を当社が負担します。ただし、会員または登録運転者の責めに帰すべき事由による事故、故障、盗難、汚損・臭気などにより当社がシェアカーを利用できないことによる損害は、その損害の程度や稼働停止期間などにかかわらず、営業補償の一部としてホームページに定めるノン・オペレーションチャージを申し受けます。 2.保険金が給付されない損害および前項の定めにより給付される保険金額を超える損害は、会員の負担とします。 3.会員または登録運転者の当社シェアカー利用時における事故状況および事故歴等によっては、第1項の保険金の給付の全部または一部、またはシェアカーの損害に対する修理費等のサポート制度が適用されず、利用規則等の定めにより賠償責任の全部または一部を会員の負担とする場合があります。 4.利用規則に記載する「保険補償が適用されないケース」、および「シェアカーの損害に対する修理費用等のサポート制度が適用されないケース」に該当する場合は、第1項に定める保険金の給付、および修理費用等のサポート制度は適用されず、会員または登録運転者は自ら損害を賠償するものとします。 5.当社が前2項に定める会員の負担すべき損害金を支払ったときは、会員は直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。 |
第32条(同意解約) | 会員または登録運転者は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、貸渡しから返還までの期間に相当する利用料金を全額受領するものとします。 | 会員または登録運転者は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、貸渡しから返還までの期間に相当する利用料金を全額受領するものとします。 |
第33条(相殺) | 当社は、本約款および利用規則に基づき会員に金銭債務を負担するときは、会員が当社に負担する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。 | 当社は、本約款および利用規則に基づき会員に金銭債務を負担するときは、会員が当社に負担する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。 |
第34条(消費税) | 会員は、本約款および利用規則に基づく金銭債務に課せられる消費税(地方消費税を含む)を当社に対して支払うものとします。 | 会員は、本約款および利用規則に基づく金銭債務に課せられる消費税(地方消費税を含む)を当社に対して支払うものとします。 |
第35条(遅延損害金) | 1会員は、利用料金その他の債務について支払期日を過ぎてもなお履行しない場合、支払期日の翌日から支払完了の日までの日数に、年率14.6%の割合で計算される金額を遅延損害金として、当社が指定した日までに指定する方法で支払うものとします。 2前項の支払に必要な振り込み手数料その他の費用は、全て会員の負担とします。 | 1会員は、利用料金その他の債務について支払期日を過ぎてもなお履行しない場合、支払期日の翌日から支払完了の日までの日数に、年率14.6%の割合で計算される金額を遅延損害金として、当社が指定した日までに指定する方法で支払うものとします。 2前項の支払に必要な振り込み手数料その他の費用は、全て会員の負担とします。 |
第36条(準拠法等) | 本約款の準拠法は日本法とします。 | 本約款の準拠法は日本法とします。 |
第37条(約款および利用規則) | 1.「利用規則」とは、「料金表」・「ホームページに定められた利用上のルール」および「サポート体制と営業補償およびその他費用について」の記載内容をいいます。 2.当社は、本約款の利用規則を別に定める事ができるものとし、その利用規則は本約款と同等の効力を有するものとします。 3.当社は、予告なく本約款および利用規則を改訂し、または約款の利用規則を別に定めることができるものとします。 4.当社は、本約款の変更または利用規則の制定・変更を行った場合には、ホームページ等にこれを記載するものとします。 | 1.「利用規則」とは、「料金表」・「ホームページに定められた利用上のルール」および「サポート体制と営業補償およびその他費用について」の記載内容をいいます。 2.当社は、本約款の利用規則を別に定める事ができるものとし、その利用規則は本約款と同等の効力を有するものとします。 3.当社は、予告なく本約款および利用規則を改訂し、または約款の利用規則を別に定めることができるものとします。 4.当社は、本約款の変更または利用規則の制定・変更を行った場合には、ホームページ等にこれを記載するものとします。 |
第38条(管轄裁判 | 本約款に基づく権利および義務について紛争が生じたときは、東京地方裁判所または東京簡易裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 | 本約款に基づく権利および義務について紛争が生じたときは、東京地方裁判所または東京簡易裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 |
本約款は2023年4月1日から施行します。 | 本約款は2024年2月20日から施行します。 |
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条項 | 変更前 | 変更後 |
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1:個人情報および保有個人データを利用する目的 | 三井不動産リアルティ株式会社(以下「当社」という。)は、カレコ・カーシェアリングクラブの運営にあたり取得した個人情報および保有個人データは、以下の目的に利用いたします。 ・自動車等のシェアリング事業 ・自動車等のリース・レンタル事業 ・自動車等の購入、販売、修理、整備に関する事業 ・その他上記各事業に付随する事業 ・お客様の生活・住環境・レジャーに関する三井不動産グループ各社の取り扱う商品・サービス等の情報提供 ※三井不動産グループ各社とは、三井不動産株式会社および同社の有価証券報告書等に記載されている同社の連結子会社をいいます。 ・上記の目的に関して、郵便物、電子メール、電話等による案内、営業活動 ・当社および三井不動産グループ各社の事業における、市場調査、顧客動向分析またはサービス・商品・営業手法開発等の調査分析 ・上記の目的の達成に必要な範囲での、個人情報の第三者への提供 | 三井不動産リアルティ株式会社(以下「当社」という。)は、カレコ・カーシェアリングクラブ三井のカーシェアーズの運営にあたり取得した個人情報および保有個人データは、以下の目的に利用いたします。 ・自動車等のシェアリング事業 ・自動車等のリース・レンタル事業 ・自動車等の購入、販売、修理、整備に関する事業 ・その他上記各事業に付随する事業 ・お客様の生活・住環境・レジャーに関する三井不動産グループ各社の取り扱う商品・サービス等の情報提供 ※三井不動産グループ各社とは、三井不動産株式会社および同社の有価証券報告書等に記載されている同社の連結子会社をいいます。 ・上記の目的に関して、郵便物、電子メール、電話等による案内、営業活動 ・当社および三井不動産グループ各社の事業における、市場調査、顧客動向分析またはサービス・商品・営業手法開発等の調査分析 ・上記の目的の達成に必要な範囲での、個人情報の第三者への提供 |
2:クレジットカード情報の取り扱い | 当社に提供いただいたクレジットカード情報(カード名義・カード番号・有効期限)の利用目的、クレジットカード情報の取得者名、提供先名、保存期間は以下のとおりです。 ・利用目的 当社が提供するサービスの代金その他会員規約等で定める当社との債務を決済するため ・情報の取得者名 三井不動産リアルティ株式会社 ・情報の提供先 GMOペイメントゲートウェイ株式会社(クレジットカード決済代行会社) ・保存期間 クレジットカードの決済は決済代行会社としてGMOペイメントゲートウェイ株式会社を利用しています。クレジットカード情報はGMOペイメントゲートウェイ株式会社に登録され、当社は一切保持いたしません。カレコ・カーシェアリングクラブを退会後、当社との債務がないことを確認後に抹消いたします。 | 当社に提供いただいたクレジットカード情報(カード名義・カード番号・有効期限)の利用目的、クレジットカード情報の取得者名、提供先名、保存期間は以下のとおりです。 ・利用目的 当社が提供するサービスの代金その他会員規約等で定める当社との債務を決済するため ・情報の取得者名 三井不動産リアルティ株式会社 ・情報の提供先 GMOペイメントゲートウェイ株式会社(クレジットカード決済代行会社) ・保存期間 クレジットカードの決済は決済代行会社としてGMOペイメントゲートウェイ株式会社を利用しています。クレジットカード情報はGMOペイメントゲートウェイ株式会社に登録され、当社は一切保持いたしません。カレ コ・カーシェアリングクラブ三井のカーシェアーズを退会後、当社との債務がないことを確認後に抹消いたします。 |
3:愛知トヨタ自動車株式会社との共同事業における個人情報の第三者提供 | 当社は、一部車両につきまして愛知トヨタ自動車株式会社と共同で事業運営をしております。以下の共同事業車両に限り、利用された会員および登録運転者の個人情報は法令の規定にもとづく場合のほか、以下の利用目的達成に必要な範囲で、書面・郵便物・電話・インターネット・電子メール・情報システム等で愛知トヨタ自動車株式会社に提供させていただくことがあります。なお、ご本人からの申し出により、相手先への提供は停止いたします。 ・利用目的 (1)愛知トヨタ自動車が取り扱う車両等の販売に関する情報、サービス等の提供 (2)愛知トヨタ自動車の市場調査、顧客動向分析または商品・営業手法開発等の調査分析 ・個人情報を提供する相手先愛知トヨタ自動車株式会社 【個人情報および特定個人情報等保護ポリシー】 ・対象共同事業車両 アプリおよびウェブの予約画面に表示される車名が「AT 車種名(色)」と表示されるもの (例示)AT ヴィッツ(灰)、AT C-HR(黒) ・提供される個人情報の項目 個人会員および登録運転者:氏名、年齢、性別、免許証住所、電話番号、電子メールアドレス、対象共同事業車両の利用実績(利用日時、利用車両、利用料金、利用時間、利用距離)法人登録運転者:氏名、年齢、性別、免許証住所 | 当社は、一部車両につきまして愛知トヨタ自動車株式会社と共同で事業運営をしております。以下の共同事業車両に限り、利用された会員および登録運転者の個人情報は法令の規定にもとづく場合のほか、以下の利用目的達成に必要な範囲で、書面・郵便物・電話・インターネット・電子メール・情報システム等で愛知トヨタ自動車株式会社に提供させていただくことがあります。なお、ご本人からの申し出により、相手先への提供は停止いたします。 ・利用目的 (1)愛知トヨタ自動車が取り扱う車両等の販売に関する情報、サービス等の提供 (2)愛知トヨタ自動車の市場調査、顧客動向分析または商品・営業手法開発等の調査分析 ・個人情報を提供する相手先愛知トヨタ自動車株式会社 【個人情報および特定個人情報等保護ポリシー】 ・対象共同事業車両 アプリおよびウェブの予約画面に表示される車名が「AT 車種名(色)」と表示されるもの (例示)AT ヴィッツ(灰)、AT C-HR(黒) ・提供される個人情報の項目 個人会員および登録運転者:氏名、年齢、性別、免許証住所、電話番号、電子メールアドレス、対象共同事業車両の利用実績(利用日時、利用車両、利用料金、利用時間、利用距離)法人登録運転者:氏名、年齢、性別、免許証住所 |
お問い合わせ窓口 | 個人情報に関するお問い合わせ、個人情報の開示・訂正・利用停止等のご請求は下記の個人情報に関するお問い合せ窓口・手続方法をご覧ください。 | 個人情報に関するお問い合わせ、個人情報の開示・訂正・利用停止等のご請求は下記の個人情報に関するお問い合せ窓口・手続方法をご覧ください。 |
お問い合せ窓口 | 三井不動産リアルティグループ個人情報担当窓口(三井不動産リアルティ株式会社コンプライアンス担当部門内) 住所:〒100-6019 東京都千代田区霞が関3丁目2番5号 霞が関ビルディング(霞が関ビル内郵便局私書箱118号) TEL:0120(977)231 受付時間/10:00~12:00・13:00~18:00 (水・土・日・祝日、ゴールデンウィーク、夏季休業日、年末年始を除く) 個人情報に関するお問い合わせ窓口(リンク:https://www.mf-realty.jp/personal-info/info/index.html) | 三井不動産リアルティグループ個人情報担当窓口(三井不動産リアルティ株式会社コンプライアンス担当部門内) 住所:〒100-6019 東京都千代田区霞が関3丁目2番5号 霞が関ビルディング(霞が関ビル内郵便局私書箱118号) TEL:0120(977)231 受付時間/10:00~12:00・13:00~18:00 (水・土・日・祝日、ゴールデンウィーク、夏季休業日、年末年始を除く) 個人情報に関するお問い合わせ窓口(リンク:https://www.mf-realty.jp/personal-info/info/index.html) |
個人情報の開示請求等の方法 | お客さまご自身の個人情報の開示を求められる場合は、所定の開示請求用紙に必要事項をご記入いただき、所定の添付書類を同封の上、上記窓口へ郵送または持参してください。なお、個人情報の開示にあたっては所定の手数料をご負担いただきます。 手続の詳細は下記のリンク先をご確認ください。 個人情報の開示等に関する諸手続きについて(リンク:https://www.mf-realty.jp/personal-info/kaiji/index.html) | お客さまご自身の個人情報の開示を求められる場合は、所定の開示請求用紙に必要事項をご記入いただき、所定の添付書類を同封の上、上記窓口へ郵送または持参してください。なお、個人情報の開示にあたっては所定の手数料をご負担いただきます。 手続の詳細は下記のリンク先をご確認ください。 個人情報の開示等に関する諸手続きについて(リンク:https://www.mf-realty.jp/personal-info/kaiji/index.html) |