Contract
創造の丘ナシオン 緑地協定書(共通)
第1条 (目 的)
この協定は、創造の丘ナシオンを四季を通じて緑に包まれ、自然の推移と恵みを肌で感じることができるものとするため、協定区域内における緑地の適正な保全と緑化の推進を図り、協定にかかわる人々が自らその保護育成に努め、心身共に健康で快適な生活を営むことができる環境を作ることを目的とする。
第2条 (名 称)
この協定は、創造の丘ナシオンxx台4丁目北地区緑地協定(以下「協定」という。)という。
第3条 (協定の締結)
この協定は、都市緑地法(昭和 48 年法律第 72 号。以下「法」という。)第 54 条の規定に基づいて締結するものとする。
第4条 (協定区域)
この協定の対象となる区域は、別紙図面に表示する区域とする。
第5条 (協定の効力)
この協定は、法 54 条第 2 項による西宮市長の認可を受けた日から起算して 3 年以
内において、協定区域内の土地に 2 以上の土地所有者等(法第 54 条第 1 項に規定する土地所有者等をいう。以下同じ。)が存することになったときから効力が発生するものとし、このとき以降において新たに協定区域内の土地所有者等となった者に対しても、その効力が及ぶ。
第6条 (緑化に関する事項)
(1) 第 1 条の目的を達成するため、土地所有者等は区域内の緑化に努めるものとする。
(2) 道路(歩行者専用道路を除く)に接する敷地内に、緑化を進めるため幅 70 ㎝以上の植栽帯を設けるよう努めること。ただし、出入口、車庫等に用いる部分はこの限りでない。
(3) 各戸の敷地入口付近並びに道路交差点に接した敷地については敷地内交差点付近に、中xxを植栽するよう努めること。
(4) 道路に面した垣・柵は、生垣または透視可能な柵を併用した生垣とするよう努めること。ただし、出入口、車庫等に用いる場合はこの限りではない。
第7条 (植栽樹木の維持及び管理)
土地所有者等は、緑の環境の恵みを十分享受できるよう、植栽した樹木を良好に維持・管理するよう努めなければならない。
第8条 (協定の有効期間)
この協定の有効期間は、効力が生じた日から 10 年間とし、期間満了前に土地所
有者等の過半数が廃止についての申し出をしなかった場合は、さらに 10 年間延長するものとし、その後も同様とする。
第9条 (協定の変更及び廃止)
(1) この協定事項を変更しようとする場合は、土地所有者等の全員の合意により、法第 48 条第 1 項による認可を受けるものとする。
(2) この協定を廃止しようとする場合は、土地所有者等の過半数の合意により、法第 52 条第 1 項による認可を受けるものとする。
第 10 条 (所有権の譲渡等)
この協定は、新たに土地所有者等となった者に対しても効力が及ぶことから、土地所有者等は、所有xxを譲り渡す場合、新たに土地所有者等となる者に対しこの協定内容を明らかにするものとする。
第 11 条 (代表委員会)
(1) この協定を適正に運営するため、協定区域内の土地所有者等の中から互選により若干名の代表委員を選出し、協定代表委員会(以下「委員会」という。)を設けることとする。
(2) 委員会の組織、運営等については、別に定めることとする。
第 12 条 (協定に違反したとき)
委員会は、この協定に違反した者に対して違反事項の改善等必要な措置を行うよう請求するものとする。
第 13 条 (協定書の保管)
この協定書は 2 通作成し、1 通は委員会が設立されるまでの間は独立行政法人都市再生機構が、委員会が設立された後は、委員会が保管するものとし、1 通は西宮市長に保管を委託する。
第 14 条 (補則)
この協定に定めのない事項及び疑義が生じたときは、委員会の協議によるものとする。