Contract
1 債務者(連帯債務の場合は、特に断りのない限り債務者全員をいいます。以下同じ。)は、後記規定を承認の上、下記借入要項のとおり金銭を借り入れました。
2 この契約に基づく債権は他に譲渡することができるものとし、債務者は、貴金庫が貸付けと同時にこの契約に基づく一切の債権を独立行政法人住宅金融支援機構(以下「機構」といいます。)に譲渡したことを承諾し、以後貴金庫に対し有する相殺、弁済、無効、取消しその他一切の抗弁を放棄し、これをもって機構及びその承継人(貴金庫を除く。)に対抗しないものとします。貴金庫又は機構は、この承諾に確定日付を取得することができるものとします(以下において「貸主」とあるのは、機構への債権譲渡前においては貴金庫、機構への債権譲渡後においては債務者に対する新たな債権譲渡の通知又は債務者によるその承諾があるまでは機構、債務者に対する新たな債権譲渡の通知又は債務者によるその承諾があった後は当該債権譲渡に係る債権譲受人を指すものとします。)。
3(1) 債務者は、貴金庫が貸主からの委託に基づきこの契約に基づく債権の管理及び回収の業務を行うこと並びに貸主から別段の通知があった場合を除き貴金庫を業務受託者として取り扱うことを確認します。
(2) 債務者は、貸主から(1)の通知があった後は、貸主から新たに指定された者を業務受託者として取り扱うこととし、返済用預金口座の変更等の必要な手続をとるものとします。
[ 借 入 要 項 ]
借入金額 | 金 万円 | 返済期間 | 年 |
借入金の使途は、次の( )とします。
(1) 債務者が自ら居住するための住宅で、主としてその居住の用に供するもの(以下「主たる住宅」といいます。)の取得(建設又は購入)資金
(2) 債務者が自ら居住するための住宅で、主としてその居住の用に供する住宅以外のもの
(以下「従たる住宅」といいます。)の取得(建設又は購入)資金
(3) 借入れの際届け出た親族が居住するための住宅の取得(建設又は購入)資金
(4) 主たる住宅の取得(建設又は購入)資金の借換えのための資金
(5) 従たる住宅の取得(建設又は購入)資金の借換えのための資金
(取得対象住宅の表示)((1)から(3)までの場合は今回取得する住宅を、(4)又は(5)の場合は債務者が居住す
る住宅を、(6)の場合は借入れの際届け出た親族が居住する住宅を記入してください。)
(6) 借入れの際届け出た親族が居住するための住宅の取得(建設又は購入)資金の借換えのための資金
(1) 団体信用生命保険に加入する場合ア 加入する団体信用生命保険
(次の(ア)から(ウ)までのいずれか1つに☑を入れてください。(ア)又は(ウ)を選択した場合は、加入する債務者(債務者又は連帯債務者のいずれか)に☑を入れてください。)
□債務者は、変更の内容が債務者の利益に適合する場合又は合理的なものである場合に、機構が債務弁済充当約款を変更することがあることを確認しました。
(2) 団体信用生命保険に全員が加入しない場合
債 務 者 | 私は、団体信用生命保険に加入しません。 (署名欄) |
連帯債務者 | 私は、団体信用生命保険に加入しません。 (署名欄) |
(債務者のそれぞれが書名欄に自署して下さい。生命保険会社の加入承諾審査において謝絶となった債務者は、自署の必要はありません。)
毎月返済分 | 6か月毎増額返済分 | ||||||||
第1回返済日 | 令和 | 年 | 月 | 日 | 令和 | 年 | 月 | 日 | |
第2回以降の返済日 | 毎月 | 日 | 毎年 月 | 日 | 毎年 | 月 | 日 | ||
最終返済日 | 令和 | 年 | 月 | 日 |
元利均等返済の場合の毎回の元利金返済額 | ||||||||||||
利率 (月割計算とし、月未満の期間は年 365 日の日割計算とします。) | 返済区分による内訳 | 契約締結日から 年間 | 契約締結日から 年を経過する日の翌日から 年間 | 契約締結日から 年を 経過する日の 翌日以後の期 | 元金均等返済の場合の毎回の元金返済額 | |||||||
x | ||||||||||||
x ただし令和 月 から年 令和 月 から年 | % | 毎月返 済分 | 金 | 万円 | 金 | 円 | 金 | 円 | 金 | 円 | 金 | 円 |
年 | ||||||||||||
日 | ||||||||||||
% | ||||||||||||
年 日 | 6か月毎増額返済分 | 金 | 万円 | 金 | 円 | 金 | 円 | 金 | 円 | 金 | 円 | |
% |
上表の期間計算は民法(明治 29 年法律第 89 号)第 140 条の規定にかかわらず、期間の初日を算入します。
(1) 毎回の利息額
利息額は、次により計算した額を毎回の返済日(その日が休日(銀行法(昭和56年法律第59号)第15条及び銀行法施行令(昭和57年政令第40号)第5条に定める休日をいいます。以下同じ。)の場合には、その日の翌営業日(営業日は休日以外の日をいいます。以下同じ。)。以下同じ。)に後払いします。
ア 毎月返済分の利息額=毎月返済分の元金残高×年利率×1/12
イ 6か月毎増額返済分の利息額=6か月毎増額返済分の元金残高×年利率×6/12 (2) 毎回の元利金返済額
毎月返済分の返済日(6か月毎増額返済分の返済日を除く。)には、上表の毎月返済分の欄に記載された毎回の元利金返済額(元金均等返済の場合は、上表の毎月返済分の欄に記載された毎回の元金返済額に、(1)により計算した利息額を加えた額)、6か月毎増額返
済分の返済日には、上表の毎月返済分及び6か月毎増額返済分の各欄に記載された毎回の元利金返済額の合計額(元金均等返済の場合は、上表の毎月返済分及び6か月毎増額返済分の各欄に記載された毎回の元金返済額の合計額に、それぞれ(1)により計算した利息額の合計額を加えた額)を支払います。
(3) 元利均等返済の場合の特則
ア 第1回返済日及び第2回返済日(第2回返済日にあっては、当該返済日が第1回返済日の翌月の応当日とならない場合に限ります。)の元利金返済額
毎月返済分及び6か月毎増額返済分の元利金返済額のそれぞれについて、貸主の定める方法により計算した元金額に、1年を365日とした日割で計算した利息額を加えた額とします。
イ 最終回返済日の元利金返済額
毎月返済分及び6か月毎増額返済分の元利金返済額のそれぞれについて、元金残高に
(1)により計算した利息額を加えた額とします。
ウ 利率の欄に定めるところにより利率が変更された直後の返済日の元利金返済額
毎月返済分及び6か月毎増額返済分の元利金返済額のそれぞれについて、貸主の定める方法により計算した元金額に、年利率毎に1年を365日とした日割で計算した利息額(ただし、利率の欄に定めるところにより利率が変更される日の前日が毎月返済分の返済日である場合にあっては、年利率毎に月割で計算した利息額とします。)を加えた額とします。
(4) 元金均等返済の場合の特則
ア 第1回返済日及び第2回返済日(第2回返済日にあっては、当該返済日が第1回返済日の翌月の応当日とならない場合に限ります。)の利息額
毎月返済分及び6か月毎増額返済分の利息額のそれぞれについて、1年を365日とした日割で計算した利息額とします。
イ 最終回返済日の元金返済額
毎月返済分及び6か月毎増額返済分の元金返済額のそれぞれについて、元金残高とします。
ウ 利率の欄に定めるところにより利率が変更された直後の返済日の利息額
毎月返済分及び6か月毎増額返済分の利息額のそれぞれについて、年利率毎に1年を
365日とした日割で計算した利息額(ただし、利率の欄に定めるところにより利率が変更される日の前日が毎月返済分の返済日である場合にあっては、年利率毎に月割で計算した利息額)とします。
(5) 団体信用生命保険に加入する場合の特則
この契約の締結後は、保障が終了する、機構が免責となる、債務弁済充当契約が解約となる等により、債務弁済充当約款に基づき機構が債務弁済充当を行わないこととなった場合であっても、利率の欄で定めた利率は変更されないものとします。
6 返済用預金口座
x 用 金 庫 名 | 岡﨑信用金庫 | 店 舗 名 | |
返済用預金口座 | 普通・当座 | ||
口座名 義 |
(1) 債務者は、5に定めるところにより支払うべき元利金(以下「毎回の元利金」といいます。)に相当する金額を貴金庫に開設した上記の返済用預金口座に毎回の返済日までに預け入れておくものとします。
(2) 貴金庫は、毎回の返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書又は小切手を用いることなく、返済用預金口座から払い戻した上、毎回の元利金の返済に充てます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金に相当する金額に満たない場合には、貴金庫はその一部の返済に充てる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
(3) 毎回の元利金に相当する金額の預入れが毎回の返済日までにできなかった場合には、貴金庫は毎回の元利金に相当する金額と損害金の合計額をもって(2)と同様の取扱いができるものとします。
(4) 貴金庫は、債務者が規定第2条による繰上返済を行う場合にあっては、返済用預金口座から払い戻した上、元利金の返済に充てます。
[ 規 定 ]
債務者及び抵当権設定者は、この契約に基づく債務を担保するため、機構から抵当権設定事務につき委託を受けた貴金庫の指示するところに従い、この契約成立後直ちに別途定める抵当権設定契約を締結し、機構を抵当権者とする第1順位の抵当権を設定します。
1 債務者は、借入要項の規定によらず、期限前にこの契約に基づく債務の全部又は一部を繰り上げて返済することができるものとし、この場合は、繰上返済しようとする日(以下
「繰上返済日」といいます。)の1か月前までに貸主に通知します。
2 繰上返済日までに発生した利息は、貸主が定める方法により計算し、繰上返済日に支払います。
3 この契約に基づく債務の一部を繰上返済する場合は、前2項の規定によるほか、次の表
1(毎回の元利金返済額を変えずに返済期間を短縮する方法。以下「返済期間短縮型」といいます。)又は表2(返済期間を変えずに毎回の元利金返済額を減らす方法。以下「返済額見直し型」といいます。)に定めるところによります。ただし、債務者が貸主に対し
てこれにより難い事由を申し出た場合において貸主が承認したときは、貸主が定めるところによります。
表1 返済期間短縮型
(1) | 繰上返済のできる日 | 借入要項に定める毎回の返済日とします。 |
(2) | 繰上返済のできる金額 | 100 万円以上の金額で、かつ、借入要項の借入金額(以下「借入金」といいます。)について次の①又は②の場合に応じ、それぞれに定める金額とします。ただし、元利均等返済にあっては、借入要項の利率の欄に定めるところにより利率が変更される場合において、借入金について、繰上返済日から繰上返済日に適用されている利率が変更される日の前日までに返済すべき元金相当額を超える額を繰上返済するときは貸主が定める額とします。 ① 毎月返済分のみである場合 繰上返済日に続く6以上の回数分の元金相当額 ② 6か月毎増額返済分との併用である場合 次の(ア)と(イ)の合計額 (ア) 繰上返済日に続く6の整数倍の回数分の毎月返済分の元金相当額 (イ) (ア)に併せて返済すべき6か月毎増額返済分の元金相当額 |
(3) | 繰上返済後の返済期間 | (2)により繰上返済した回数分に対応する期間を短縮した期間とします。 |
(4) | 繰上返済後の毎回の元利金返済額又は元金返済額 | 借入要項に定める額とします。ただし、元利均等返済にあっては借入要項の利率の欄に定めるところにより利率が変更される場合における借入金の利率変更後の毎回の元利金返済額は、貸主が定めるところにより算出した額とします。 |
表2 返済額見直し型
(1) | 繰上返済のできる日 | 借入要項に定める毎回の返済日とします。 |
(2) | 繰上返済のできる金額 | 100 万円以上の金額とします。 |
(3) | 最終返済日 | 借入要項に定める日とします(返済期間は変更になりません。)。 |
(4) | 繰上返済後の毎回の元利金返済額又は元金返済額 | 貸主が定めるところにより算出した額とします。 |
1 債務者は、債務者(債務者又は連帯債務者のいずれか一人)について次の(1)から(12)までのいずれかに該当し、又は抵当権設定者について(12)に該当し、貸主が債務者に書面
により返済請求を発したときは、債務者に請求が到達した日にこの契約に基づく債務の全部又は一部につき期限の利益を失い、借入要項に定める返済方法によらず、直ちにその債務を返済します。
(1)次のいずれかに該当するとき。
ア 借入金の使途が借入要項2の(1)又は(4)に掲げる資金の場合において、借入要項2の取得対象住宅の表示欄に記載した住宅(以下「取得対象住宅」といいます。)以外の住宅について機構から主たる住宅の建設資金、購入資金若しくは改良資金の借入れをしていたとき、又は取得対象住宅以外の住宅について主たる住宅の建設資金若しくは購入資金として機構以外の第三者から借入れをし、その借入れについて独立行政法人住宅金融支援機構法(平成17年法律第82号)第13条第1項第1号(この契約の締結日以後に法律改正があった場合は、改正後のこの法律の該当条項)の貸付債権の譲受けが行われていたとき、若しくはその借入れについて住宅融資保険法(昭和30年法律第63号)第5条第2項(この契約の締結日以後に法律改正があった場合は、改正後のこの法律の該当条項)に定める保険関係が成立していたとき。
イ 借入金の使途が借入要項2の(1)又は(4)に掲げる資金の場合において、取得対象住宅以外の住宅について解散前の住宅金融公庫(以下「旧公庫」といいます。)から主たる住宅の建設資金、購入資金若しくは改良資金の借入れをしていたとき(取得対象住宅以外の住宅について、旧公庫の貸付金に係る長期分譲住宅を購入していたときを含みます。)、又は取得対象住宅以外の住宅について主たる住宅の建設資金若しくは購入資金として旧公庫以外の第三者から借入れをし、その借入れについて旧公庫が廃止前の住宅金融公庫法第17条第9項第1号に掲げる業務によりその貸付債権を譲り受けていたとき、若しくはその借入れについて旧公庫が独立行政法人住宅金融支援機構法附則第14条の規定による改正前の住宅融資保険法第5条第2項に定める保険関係を成立させていたとき。
ウ 借入金の使途が借入要項2の(2)又は(5)に掲げる資金の場合において、取得対象住宅以外の住宅について機構から従たる住宅の建設資金、購入資金若しくは改良資金の借入れをしていたとき、又は取得対象住宅以外の住宅について従たる住宅の建設資金若しくは購入資金として機構以外の第三者から借入れをし、その借入れについて独立行政法人住宅金融支援機構法第13条第1項第1号(この契約の締結日以後に法律改正があった場合は、改正後のこの法律の該当条項)の貸付債権の譲受けが行われていたとき、若しくはその借入れについて住宅融資保険法第5条第2項(この契約の締結日以後に法律改正があった場合は、改正後のこの法律の該当条項)に定める保険関係が成立していたとき。
エ 借入金の使途が借入要項2の(2)又は(5)に掲げる資金の場合において、取得対象住宅以外の住宅について旧公庫から従たる住宅の建設資金、購入資金若しくは改良資金の借入れをしていたとき(旧公庫の貸付金に係る長期分譲住宅を購入していたときを含みます。)、又は取得対象住宅以外の住宅について従たる住宅の建設資金若しくは購入資金として旧公庫以外の第三者から借入れをし、その借入れについて旧公庫が廃止前の住
宅金融公庫法第17条第9項第1号に掲げる業務によりその貸付債権を譲受けていたとき、若しくはその借入れについて旧公庫が独立行政法人住宅金融支援機構法附則第1
4条の規定による改正前の住宅融資保険法第5条第2項に定める保険関係を成立させていたとき。
(2) 借入金を借入要項で定めた借入金の使途以外の使途に使用したとき。
(3) 貸主の承諾を得ないで取得対象住宅又はその敷地若しくは借地権を第三者に譲渡したとき。
(4) ア 借入金の使途が借入要項2の(1)又は(4)に掲げる資金の場合
(ア)貸主に届け出ないで取得対象住宅に自ら居住しなかったとき。
(イ)貸主の承諾を得ないで取得対象住宅を住宅以外の用途に使用したとき。イ 借入金の使途が借入要項2の(2)又は(5)に掲げる資金の場合
(ア)取得対象住宅に自ら居住しなかったとき。
(イ)取得対象住宅を住宅以外の用途に使用したとき。
ウ 借入金の使途が借入要項2の(3)又は(6)に掲げる資金の場合
(ア)貸主に届け出ないで借入れの際届け出た親族を取得対象住宅に居住させなかったとき。
(イ)貸主の承諾を得ないで取得対象住宅を住宅以外の用途に使用させたとき。
(5) 6か月以上毎回の元利金の返済をしなかったとき又は正当な理由がなくて毎回の元利金の返済を怠ったとき。
(6) 支払停止若しくは手形交換所の取引停止処分があったとき又は破産手続開始若しくは民事再生法(平成11年法律第225号)に定める再生手続開始の申立てがあったとき。
(7) 抵当物件について差押え又は競売手続の開始があったとき。 (8) 抵当物件が滅失し、損傷し、又は著しく減価したとき。 (9) 取得対象住宅の敷地の使用権原を失ったとき。
(10) 抵当物件が法令により収用され、又は使用されたとき。
(11) 貸主に提出した書類に虚偽があったとき又は二重申込みその他不正な方法により借入れをしていたとき。
(12) (1)から(11)までに掲げるもののほか、貸主若しくは貸主から債権譲渡を受けた者の債権を侵害すべき行為をしたとき又はこの契約、第1条の規定に基づき機構との間で締結した抵当権設定契約その他機構との間で締結した担保権の設定契約の各条項に違反する行為をしたとき。
2 債務者は、前項の規定によるほか、債務者の氏名若しくは住所の変更後その通知を怠る等債務者の責めに帰すべき事由によって貸主に債務者の所在が不明となったとき又は債務者について破産手続開始の決定があったときは、貸主から債務者に対する返済請求がなくても、この契約に基づく債務の全部について当然に期限の利益を失うものとします。
債務者は、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する場合は、貸主に対して支払うべき金額
に、返済すべき日の翌日から当該支払うべき金額の支払のあった日までの期間の日数に応じ、年14.5%(年365日の日割計算)の割合を乗じて算出した金額に相当する損害金を支払います。ただし、(2)の場合において返済すべき日が休日であったため、その日の翌営業日に毎回の元金を支払ったときは損害金を支払わないものとします。
(1) 債務者がこの契約により期限の利益を失った元金の返済を怠ったとき。
(2) 債務者が毎回の元金の返済を怠ったとき。
1 債務者又は相続人は、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する場合は、直ちに貸主に通知します。
(1) 債務者(債務者又は連帯債務者のいずれか一人。(2)において同じ。)又は抵当権設定者が死亡したとき。
(2) 債務者又は抵当権設定者の氏名又は住所の変更があったとき。
2 前項(2)の通知を怠る等債務者若しくは抵当権設定者の責めに帰すべき事由により、貸主が発した書面が延着し若しくは到着しなかった場合又は債務者若しくは抵当権設定者がその書面を受領しなかった場合には、通常到達すべき時期に到達したものとします。
2 連帯債務者がある場合の債務者は、貸主がその都合によって他の債務者の一人についてその債務の一部又は全部を免除し、若しくは放棄することがあっても、これによる免責を主張しないものとします。
3 連帯債務者がある場合の債務者は、他の債務者の一人についてその債務の一部又は全部について時効が完成することがあっても、これによる免責を主張しないものとします。
4 連帯債務者がある場合に債務者の一人に対して行った履行の請求は、他の債務者に対しても、その効力が生じるものとします。
5 連帯債務者がある場合の債務者の一人又は抵当権設定者が債務の一部を弁済した場合においては、代位によって貸主又は貸主から債権譲渡を受けた者から取得した権利は、貸主又は貸主から債権譲渡を受けた者に対するこの契約に基づく債務が存在する限り、貸主の同意がなければこれを行使できないものとします。
弁済額がこの契約に基づく債務及び債務者の貸主に対し負担するその他の債務の全額を消滅させるために足りないときは、貸主が適当と認める順序及び方法により充当することができるものとし、債務者はその充当に異議を述べません。
債務者及び抵当権設定者は騒乱、災害等貸主の責めに帰すことのできない事由によって証書その他の書類が紛失し、滅失し、又は損傷した場合は、貸主の請求によって代わり証書等を差し入れるものとします。
債務者は、貸主から請求を受けた場合は、直ちにこの契約に基づく債務を承認し、かつ、強制執行を認諾する旨を記載したxx証書の作成に必要な手続をとります。
1 債務者及び抵当権設定者は、貸主又は貸主の委嘱を受けた者が抵当物件について使用状況等の調査をし、又は報告を求めたときは、いつでもその要求に応じます。
2 債務者及び抵当権設定者は、前項によるほか、貸主又は貸主の委嘱を受けた者がこの契約に基づく債務に関する書類又は情報の提供を求めたときは、いつでもその要求に応じます。
3 借入金の使途が借入要項2の(1)及び(4)に掲げる資金の場合は、債務者は、貸主の承諾がある場合を除き、この契約の成立後速やかに、貸主に対し、債務者が取得対象住宅の所在地に住民登録をしていることを証する住民票等を提出し、取得対象住宅に自ら居住していることを報告します。
4 借入金の使途が借入要項2の(3)及び(6)に掲げる資金の場合は、債務者は、貸主の承諾がある場合を除き、この契約の成立後速やかに、貸主に対し、借入れの際届け出た親族が取得対象住宅の所在地に住民登録をしていることを証する住民票等を提出し、取得対象住宅に当該親族が居住していることを報告します。
債務者は、次の(1)から(3)までに該当する費用を負担します。
(1) この証書の作成に要する費用
(2) 第1条の抵当権の設定、変更又は抹消に要する費用
(3) (1)及び(2)に掲げるもののほか、この契約及び第1条の抵当権設定契約に関する一切の費用
1 この契約は、日本法を準拠法とし、日本法に従って解釈されるものとします。
2 債務者又は抵当権設定者の常居所が日本以外の場合であっても、この契約の成立及び 効力並びに方式については、当該常居所地法の強行規定の適用がないことを確認します。
3 この契約に関する訴訟については、貸主の本店又は支店の所在地を管轄する地方裁判所のほか、訴額にかかわらず貸主の本店又は支店の所在地を管轄する簡易裁判所を管轄裁判所とすることに合意しました。
1 債務者は、下記の個人情報(その履歴を含みます。)が機構が加盟する個人信用情報機関に登録され、同機関及び同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断(返済能力又は転居先の調査をいいます。ただし、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限ります。)のために利用されることに同意します。
(1)全国銀行個人信用情報センター
登録情報 | 登録期間 |
氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含みます。)、電話番号、勤務先等の本人情報 | 下記の情報のいずれかが登録されている期間 |
借入金額、契約日、最終回返済日等のこの契約の内容及びその返済状況(延滞、強制回収手続、解約、完済等の事実を含みます。) | この契約の期間中及びこの契約の終了日 (完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間 |
機構が加盟する個人信用情報機関を利用した日及びこの契約又はその申込みの内容等 | 当該利用日から1年を超えない期間 |
不渡情報 | 第1回目不渡は不渡発生日から6か月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から5年を超えない期間 |
官報情報 | 破産手続開始決定等を受けた日から 10 年を超えない期間 |
登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 | 当該調査中の期間 |
本人確認資料の紛失・盗難、貸付自粛等の本人申告情報 | 本人の申告のあった日から5年を超えない期間 |
(2)株式会社日本信用情報機構
登録情報 | 登録期間 |
本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号等) | 下記の情報のいずれかが登録されている期間 |
契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等)及び返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞、延滞解消等) | 契約継続中及び契約終了後5年以内 |
取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、破産申立、債権譲渡等) | 契約継続中及び契約終了後5年以内(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内) |
本申込に基づく個人情報(本人を特定する情報並びに申込日及び申込商品種別等の情報) | 本申込日から6か月以内 |
2 債務者は、前項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関及びその加盟会員によって相互に提供又は利用されることに同意します。
3 前2項に規定する個人信用情報機関は次のとおりです。各機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行いますので、次の連絡先へ直接問い合わせることとします。 (1) 機構が加盟する個人信用情報機関
ア 全国銀行個人信用情報センター
xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/
℡0000-000-000
携帯電話、PHS等からのお問い合わせ先
℡00-0000-0000
イ 株式会社日本信用情報機構
℡0000-000-000
(2) 全国銀行個人信用情報センターと提携する個人信用情報機関ア 株式会社日本信用情報機構
℡0000-000-000
イ 株式会社シー・アイ・シー(CIC)
℡0000-000-000
(3) 株式会社日本信用情報機構と提携する個人信用情報機関ア 全国銀行個人信用情報センター
xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/
℡0000-000-000
携帯電話、PHS等からのお問い合わせ先
℡00-0000-0000
イ 株式会社シー・アイ・シー(CIC)
℡0000-000-000
1 債務者は、機構が将来この契約による債権を信託銀行等に信託すること及び機構がその後信託を解除できることをあらかじめ承諾します。この場合において機構が債務者に対する通知を行わないことについてもあらかじめ承諾します。
2 債務者は、前項により債権が信託された場合においては、信託を受託した信託銀行等の 委託により、機構が当該信託銀行等に代わって元利金の回収その他回収に関連する業務を 行うものとされ、機構がこれに基づいて貴金庫にこれらの業務を再委託することを承諾し、機構又は当該信託銀行等から別段の通知があった場合を除き、貴金庫に対して、この契約 に定めるところにより毎回の元利金の支払を行うものとします。
1 債務者及び抵当権設定者は、債務者、抵当権設定者又は貴金庫から提供を受けた個人情報を機構が次の業務及び利用目的の達成に必要な範囲で利用することに同意します。
(1) 業務内容
ア 住宅の建設等に必要な資金の貸付けを行った金融機関からの貸付債権の譲受けイ 保有債権の管理及び回収
ウ その他ア又はイに付随する業務
(2) 利用目的
ア 債務者及び抵当権設定者の本人確認や貸付債権の譲受けのための条件等を満たしていることの確認のため
イ 金融機関からの貸付債権の譲受け等に係る与信判断のためウ 貸付債権の譲受け等の対象となる住宅等の審査のため
エ 期日管理等の継続的な取引における管理のため
オ 債務者及び抵当権設定者との間の契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
カ 債券発行に伴う信託契約等のため
キ 住宅ローンや住宅関連の情報提供のためク 市場調査や分析・統計の実施のため
ケ アンケートの実施等による機構に関連する商品やサービスの研究・開発のためコ 団体信用生命保険・共済の加入、継続、弁済金充当手続等の事務のため
サ ダイレクトメールの送付等による機構に関連する商品又はサービスに関する各種案内・提案のため(債務者が送付等を希望した場合に限ります。)
シ その他債務者及び抵当権設定者との取引を適切かつ円滑に履行するため
2 債務者及び抵当権設定者は、債務者、抵当権設定者又は貴金庫から提供を受けた個人情報を機構が次表に定めるところにより前項の(2)の利用目的の達成に必要な範囲内で第三者に提供することに同意します。
個人情報の提供先 | 提供先の利用目的 | 提供する個人情報 | 提供する期間 |
信託会社等及び信託管理人 | 信託契約及び債権信託に伴う信託会社等による債権の管理・回収 | 債務者の属性(氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、職業、収入等)、貸付条件(利率、返済期間、返済方法、借入希望額等)、回収情報(残高、回収元利金、任意繰上返済元金、第1回返済日、最終回返済日、毎回の返済日、併用返済有無、返済残回数等)、延滞情報(延滞月数、延滞元利金、延滞損害金)、返済負担率、抵当権設定建物、抵当権設定土地、残存年数 | 信託契約の日から信託契約の終了する日まで |
独立行政法人都市再生機構 | この契約に係る貸付けと同機構が行う貸付けとの重複の有無の調査 | 債務者の属性(氏名及び生年月日) | この契約の日から返済が終了する日まで |
団体信用生命保険・共済の引受保険会社及び全国共済農業協同組合連合会 | 団 体信用 生命 保険・共済の引受等の事務 | 債務者の属性(氏名、性別、生年月日、住所、電話番号等)、貸付条件(返済期間、融資額等)、回収情報(残高、最終回返済日、返済終了日等) (債務者が団体信用生命保険・共済に加入しない場合を除きます。) | この契約の日から返済が終了する日まで |
債務者が機構の独立行政法人住宅金融支援機構法第1 3条第1項に規定する業務に係る貸付けを受ける金融機関 | 金融機関による貸付債権の譲渡又は保険・保証の申込みに係る事務 | 債務者の属性(氏名及び生年月日)、取扱金融機関(取扱店)名、取得対象住宅の所在地、借入申込等の日、借入金額、借入金の使途 | この契約の日から返済が終了する日の5年後の年度末まで |
貴金庫 | 貴金庫による債権の管理及び回収 | 債務者の属性(氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、職業、収入等)、貸付条件(利率、返済期間、返済方法、借入希望額等)、取得対象住宅情報(所在地、構造、延面積等)、契約内容(借入金額、契約日、最終回返済日等)、返済状況(延滞、強制回収手続、完済等) (債務者がこの契約に係る貸付けと併せて貴金庫から貸付けを受け、その貸付けについて住宅融資保険法第5条第1項に規定する特定保険関係が成立した場合に限ります。) | この契約の日から返済が終了する日まで |
債務者及び抵当権設定者に土地区画整理事業の保留地予定地又は仮換地を譲渡した施行者(施行者から保留地又は仮換地を譲り受けた民間事業者を含みます。) | 機構による担保権実行にあたっての同意又は左の者と債務者及び抵当権設定者との間の譲渡契約の解除を行うための判断 | 債務者及び抵当権設定者の属性 (氏名、住所等)、残高 (敷地に係る債務者及び抵当権設定者の所有権の登記が土地区画整理事業の施行等により遅延する場合に限ります。) | この契約の日から返済が終了する日まで |
一般社団法人移住・住みかえ支援機構 | 機構による担保権実行に当たっての同意又は担保権解除に係る事務 | 債務者及び抵当権設定者の属性 (氏名、住所等)、債務者の完済情報 (この契約に係る貸付けが、機構住みかえ支援ローンである場合に限ります。) | この契約の日から返済が終了する日まで |
適合証明検査機関及び適合証明技術者 | この契約の対象となる住宅等の再検査 | 債務者の属性(氏名、住所、電話番号)、融資住宅情報(所在地、構造、建て方、優良住宅取得支援制度、金利引下区分、建物新築(予定)年月日等) (この契約に関して提出した適合証明書の内容について、住宅等を再度検査する必要があると機構又は貴金庫が認めた場合に限ります。) | この契約の日から返済が終了する日まで |
1 債務者又は抵当権設定者は、暴力団員等(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者をいう。以下同じ。)に該当しない
こと及び次の(1)から(6)までに掲げる関係がないことを表明し、かつ将来にわたっても暴力団員等に該当せず、当該関係をもたないことを確約します。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係
(5) 暴力団員等を従事者とする関係
(6) その他暴力団員等との社会的に非難されるべき関係
2 債務者又は抵当権設定者は、自ら又は第三者を利用して次の(1)から(5)までに該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計又は威力を用いて貸主の信用を毀損し、又は貸主の業務を妨害する行為
(5) その他(1)から(4)までに掲げる行為に準ずる行為
3 債務者又は抵当権設定者が、暴力団員等に該当し、暴力団員等との第 1 項(1)から(6)までに規定する関係をもち、若しくは前項の(1)から(5)までのいずれかに該当する行為をし、又は第 1 項の規定に基づく表明及び確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、債務者は、貸主から返済請求を受けたときは、この契約に基づく債務の全部につき期限の利益を失い、借入要項に定める返済方法によらず、直ちにその債務を返済します。また、このことが原因で債務者又は抵当権設定者に損害が発生したとしても、貸主に対して請求をせず、何ら迷惑をかけません。また、貸主に損害が発生したときは、債務者又は抵当権設定者がその責任を負います。
4 債務者又は抵当権設定者は、この契約に基づく債務に関し、債務者又は抵当権設定者が暴力団員等から第2項(1)から(5)までのいずれかに該当する行為を受け、又は受けるおそれがあるときは、貸主に直ちに報告を行うとともに、警察に通報し、警察の捜査に協力します。
[ 特 約 条 項 ]
第17条 (買戻しの特約の登記若しくは所有権移転請求権の仮登記付きの住宅若しくは土地又は定期借地権付きの土地の場合)
1 債務者は、取得対象住宅若しくはその敷地に買戻しの特約の登記若しくは所有権移転請求権の仮登記が付されている場合又は定期借地権設定契約を締結している場合において、買戻権若しくは所有権移転請求権を有する者又は借地権設定者(次項において「買戻権者等」といいます。)から、貸主又は債務者若しくは抵当権設定者に対して、住宅譲渡契約
(積立分譲住宅の場合は、住宅の積立分譲に関する契約及びこれに基づく譲渡契約)、住宅再譲渡契約、土地譲渡契約、土地再譲渡契約若しくは定期借地権設定契約の解除、住宅若しくは土地の買戻し又は土地の売買予約契約に基づく予約完結権の行使を行う旨の通知があり、貸主から返済請求を受けたときは、この契約に基づく債務の全部又は一部につき期限の利益を失い、借入要項に定める返済方法によらず、直ちにその債務を返済します。
2 債務者及び抵当権設定者は、債務者が前項の規定によりこの契約に基づく債務の全部又は一部につき期限の利益を失ったときは、買戻権者等から受領すべき金員のうち、この契約に基づき貸主に返済すべき金額に相当する額を貸主が買戻権者等から直接受領し、本債務の返済に充てることを承諾します。
第18条 (保留地等に係る追加担保の差入れの場合)
1 債務者及び抵当権設定者は、土地区画整理事業の施行等により敷地の所有権の登記が遅延する場合は、本債務の担保として、将来その所有に属すべき抵当権設定契約証書に表示された順位の抵当権を設定します。
2 債務者は、前項の物件につき所有権の登記が可能となったときは、遅滞なく機構にその旨を通知し、債務者及び抵当権設定者は、機構の指示により機構のために直ちに必要な登記手続を完了させた上で、その登記事項証明書を機構に提出します。
3 債務者及び抵当権設定者は、抵当権設定契約証書に表示された物件について、機構が債権保全として、抵当権設定契約証書に表示された順位の抵当権の設定を行うに必要な書類の請求があった場合は、直ちに当該書類を機構に提出します。
4 債務者及び抵当権設定者は、機構が債権保全のため必要があると認めたときは、前項の抵当権設定を行うのに必要な書類を債務者及び抵当権設定者に代わって、機構が土地区画整理組合等から受領することに同意します。
第19条 (敷地利用権の対象となる土地の取得等に伴う追加担保の差入れの場合)
債務者及び抵当権設定者は、機構に本債務の担保として差し入れた土地以外の土地を借入金に係る住宅に関する敷地利用権(建物の区分所有等に関する法律(昭和 37 年法律第 69 号)第2条第6項に規定する敷地利用権をいいます。)の対象とする場合は、遅滞なく機構にその旨を通知し、機構の指示により本債務の担保として、当該土地を追加担保として差し入れ、機構のために直ちに必要な登記手続きを完了させた上で、その登記事項証明書を機構に提出します。
第20条 (長期優良住宅に係る貸付けの場合の特例)
債務者は、次の(1)及び(2)に該当する場合において、取得対象住宅を第三者に譲渡する
ときは、貸主の承諾があるときに限り、貸主の所定の手続を経た上でこの契約に基づく一切の債務について当該住宅を譲り受ける第三者に承継させることができるものとします。なお、債務者は、貸主が行うこの承諾の判断に関して異議を述べません。
(1) 取得対象住宅が、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)の規定により認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づき建築が行われた住宅として貸付けを受けたものであること。
(2) 借入要項1に掲げる返済期間が36年以上50年以下の期間であるとき。
第21条 (平成29年9月30日以前に借入申込みを行った場合の適用除外条項)
債務者がこの契約に係る借入申込みを平成29年9月30日以前に行った場合は、次に掲げる規定は適用しないものとします。
(1) 借入要項3
(2) 借入要項5の(5)
第22条 (令和2年3月31日以前に借入申込みを行った場合の適用除外条項)
債務者がこの契約に係る借入申込みを令和2年3月31日以前に行った場合は、第3条第
1項(1)ウ又はエに該当するときであっても、同項の規定の適用はないものとします。
第23条 (損害の補償)
1 債務者が貸主に対してこの契約に係る借入申込みにおいて虚偽の事実を報告する等の 不適切な方法により借入れを行った場合において、機構が定めるフラット35の借入金利を引き下げるための要件に適合していないにも関わらず、当該要件に適合することを前提として機構から借入金利の引下げを受けたときは、その金利の引下げによる機構の損失の額又は機構が得ることのできなかった額を機構の損害とみなし、その損害の補償として、それらの額を、機構の請求により約定利息及び延滞損害金とは別に直ちに支払います。
2 前項の支払額の上限は、借入要項1の借入金額に、この契約の契約締結日から支払日までの日数に応じ、年5.5%(年365日の日割計算)の割合を乗じて算出した額としま
す。