Contract
端末あんしんパック 利用規約
第1条(取扱の準則)
1. 株式会社ハイホー(以下「運営元」といいます。)は、以下に定める「端末あんしんパック利用規約」(以下「本規約」といいます。)に基づき、「端末あんしんパック」(以下「本サービス」といいます。)を提供するものとします。
2. 利用希望者は、本サービスに申込むことにより、以下のサービスと付帯特典を、月額金980円(税抜)にて利用することができるものとします。
■サービス データ復旧
■付帯特典
通信端末修理費用保険
第2条(本サービスの利用)
1. 本サービスの利用希望者は、本規約及び別紙 1 に付属する AOS リーガルテック株式会社(以下「AOS リーガルテック」といいます。)の定める「データ復旧安心サービスご利用規約」(以下「AOS 規約」といいます。)に同意の上、運営元の定める方法により本サービスを利用するための登録(以下「利用登録」といいます。)を行うものとします。なお、利用登録を完了させ、運営元が承諾した者を「利用者」といいます。
2. 本サービスの利用につき、本規約に定めのない事項については、AOS 規約に従うものとし、本規約に AOS 規約の定めが矛盾抵触する場合には、本規約が優先して適用されるものとします。
第3条(利用料金)
1. 利用者は、運営元の指定する利用料金(以下「利用料金」といいます。)を、運営元が定める方法にて、運営元が指定する期日までに支払うものとします。
2. 利用者が、月の途中で本サービスに申込む場合、及び、月の途中で本サービスに関する利用契約(以下「利用契約」といいます。)が終了した場合、当該月の利用料金の日割り計算は行われないものとします。
3. 運営元の責めに帰すべき事由によらず、本サービスの全部ないし一部を使用することができなくなった場合であっても、利用料金の減額・返還、損害賠償を含め、運営元は一切の責任を負わないものとします。
第4条(遅延損害金)
運営元は、利用者が利用契約に基づく債務の支払を遅延したときは、利用者に対し支払期日の翌日から完済に至るまで、年率 14.6%の割合による遅延損害金を請求することができるものとします。
第5条(お問合せ)
利用者は、運営元に対して本サービスに関する問合せを行う場合、運営元の定める方法により連絡をするものとします。
第6条(本サービス・規約の変更)
1. 運営元は、利用者に対する事前の通知又は承諾を得ることなく、本規約又は本サービスの内容を変更することができるものとします。
2. 運営元は、前項に基づき本規約又は本サービスの内容を変更した場合、変更後の本規約又は本サービスの内容を利用者に運営元が指定する方法により通知するものとします。
3. 本規約又は本サービスの内容が変更された場合、変更後の本規約及び本サービスの内容が適用されるものとします。
4. 運営元は、利用者に対する事前の通知又は承諾を得ることなく、本サービスの一部又は全部を変更又は廃止することができるものとします。
第7条(禁止事項)
利用者は、本サービスを利用するにあたり、以下の各号に定める行為を行ってはならないものとします。
①第三者又は運営元の著作権、商標権、その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
②第三者又は運営元の財産若しくはプライバシーを侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
③第三者又は運営元の名誉、信用を毀損し、又は誹謗中傷する行為。
④第三者又は運営元に不利益若しくは損害を与える行為、又はそのおそれのある行為。
⑤関係法令若しくは公序良俗に反する行為、若しくはそのおそれのある行為。
⑥申込に当たって虚偽の事項を記載する行為。
⑦利益目的で自己の事業において利用する行為。
⑧他人になりすまして各種サービスを利用する行為。
⑨猥褻、虐待等、児童及び青少年に悪影響を及ぼす情報、画像、音声、文字、文書等を送信、記載又は掲載する行為。
⑩無限連鎖講(ネズミ講)若しくはマルチまがい商法を開設し、又はこれを勧誘する行為。
⑪連鎖販売取引(マルチ商法)に関して特定商取引に関する法律(昭和 51 年法律第 57 号)に違反する行為。
⑫ウィルス等の有害なコンピュータープログラム等を送信し、又は掲載する行為。
⑬犯罪行為又はそれを誘発若しくは扇動する行為。
⑭売春、暴力、残虐等、公序良俗に違反し、又は他人に不利益を与える行為。
⑮運営元若しくは他社の設備の利用若しくは運営、又は他の契約者の平均的な利用の範囲に支障を与える行為、又は与えるおそれがある行為。
⑯前各号に該当するおそれがあると運営元が判断する行為。
➃その他、本規約の規定に違反すると運営元が判断する行為及び運営元が不適切と判断する行為。
第8条 (自己責任)
1. 利用者は、利用者による本サービスの利用とその利用によりなされた一切の行為とその結果について一切の責任を負うものとします。
2. 利用者は、本サービスの利用に伴い、第三者に対して損害を与えた場合、又は第三者からxxxxが通知された場合、自己の責任と費用をもって処理解決するものとし、運営元に対しいかなる責任も負担させないものとします。利用者が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を受けた場合、又は第三者に対しクレームを通知する場合においても同様とします。
3. 利用者は、第三者の行為に対する要望、疑問又はクレームがある場合は、当該第三者に対 し、直接その旨を通知するものとし、その結果については、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。
4. 運営元は、利用者がその故意又は過失により運営元に損害を被らせたときは、利用者に当該損害の賠償を請求することができるものとし、利用者は運営元の請求に基づき、直ちに当該損害を賠償するものとします。
第9条 (知的財産権)
1. 本サービスにおいて運営元が利用者に提供する一切の物品(本規約、各種ソフトウェア、取扱マニュアル、ホームページ、メールマガジン等を含みます。)に関する著作権及び特許 権、商標権、ならびにノウハウ等の一切の知的所有権は、運営元又は運営元の指定する第三者(権利者)に帰属するものとします。
2. 利用者は、前項の提供物を以下のとおり取り扱うものとします。
① 本サービスの利用目的以外に使用しないこと。
② 複製・改変・編集等を行わず、また、リバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブルを行わないこと。
第10条(xxxxの禁止)
利用者は、運営元の書面による事前の承諾なくして利用者として有する権利及び義務の全部又は一部を第三者に譲渡又は担保に供する等一切の処分をしてはならないものとします。
第11条(損害賠償)
利用者が本規約の各条項のいずれかに違反したことにより、運営元又は第三者に損害を与えた場合には、運営元又は第三者が被った損害(逸失利益、訴訟費用及び弁護士費用等を含むがこれに限定されないものとします。)等を全額賠償する責任を負うものとします。
第12条 (損害賠償の制限)
1. 運営元は、本規約で特に定める場合を除き、利用者が本サービスの利用に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任その他の法律上の責任を問わず、利用者が運営元に支払う12ヶ月分の利用料金を超えて賠償の責任を負わないものとします。ただし、利用者が本サービスの利用に関して運営元の故意又は重大な過失により損害を被った場合については、この限りではありません。
2. 運営元は、本サービスによってアクセスが可能な情報、ソフトウェア等について、その完全性、真偽、正確性、最新性、信頼性、有用性又は第三者の権利を侵害していないこと等を一切保証しないものとします。
3. 運営元は、利用者からの問合せを遅滞無く受け付けることを保証するものではありません。
4. 運営元は、本サービスの提供をもって、利用者の問題・課題等の設定、解決方法の策定、解決又は解決方法の説明を保証するものではありません。
5. 運営元は、オペレータの説明に基づいて利用者が実施した手続・作業等の内容について保証するものではありません。
6. 運営元は、オペレータの説明に基づいて利用者が実施した手続・作業等の実施に伴い、生じる利用者の損害について、一切の責任は負いません。
7. 利用者が本規約等に違反したことによって生じた損害については、運営元は一切責任を負いません。
8. 運営元は、運営元の責めに帰すべき事由のない本サービスの一部廃止、一時停止の場合に伴い生じる利用者の損害について、一切の責任は負いません。
9. 通信回線や移動体通信端末機器等の障害等による本サービスの中断・遅滞・中止により生じた損害、その他本サービスに関して本利用者に生じた損害について、運営元は一切責任を負わないものとします。
10.サイバーテロ、自然災害、第三者による妨害等、不測の事態を原因として発生した損害については、本規約の規定外の事故であることから、本サービスの提供が困難な不可抗力とみなし、運営元は一切責任を負いません。(サイバーテロとは、コンピュータ・ネットワークを通じて各国の国防、治安等を始めとする各種分野のコンピュータ・システムに侵入し、データを破壊、改ざんするなどの手段で国家又は社会の重要な基盤を機能不全に陥れるテロ行為をいいます。)
11. 運営元は、業務の遂行上やむを得ない理由があるときは専用電話番号を変更することがあります。
第13条(通知)
1. 運営元から利用者への通知は、書面の送付、電子メールの送信、ファックスの送信、Webサイトへの掲載又はその他運営元が適切と判断する方法により行うものとします。
2. 前項の通知が書面の送付による場合、当該書面が送付された日の翌々日(但し、その間に法定休日がある場合は法定休日を加算した日)に利用者に到達したものとみなすものとし、電子メールの送信又はファックスの送信による場合は、当該電子メール若しくは当該ファックスが送信された時点で利用者に到達したものとみなすものとします。また、前項の通知がW
ebサイトへの掲載による場合、Webサイトに掲載された時点で利用者に到達したものとみなすものとします。
3. 利用者が第1項の通知を確認しなかったことにより不利益を被ったとしても、運営元は一切責任を負わないものとします。
第14条(利用目的)
運営元は、利用者に関する情報を、以下の各号に該当する場合において利用するものとします。
①本サービスを提供する場合(利用料金等に関する請求・受付審査等を行う場合を含みます)。
②本規約又は本サービスの変更に関する案内をする場合。
③本サービスに関し緊急連絡を要する場合。
④運営元、運営元の親会社及び当該親会社の子会社(以下、総称して「運営元等」といいます。)が取扱う各種商材に関する案内をする場合。
⑤運営元等が、キャンペーン・アンケートを実施する場合。
⑥マーケティングデータの調査、分析、新たなサービス開発を行う場合。
⑦運営元等及び業務提携企業に提供する統計資料の作成を行う場合。
⑧法令の規定に基づく場合。
⑨利用者から事前の同意を得た場合。
第15条(免責)
1. 運営元は、内乱、火災、洪水、地震、その他の自然災害又は政府の規制等、運営元の支配することのできない事由(以下「不可抗力」といいます。)により、本規約の履行の遅滞又は不履行が生じた場合であっても一切責任を負わないものとします。
2. 運営元は、本サービスの正確性、有用性、完全性、その他利用者による本サービスの利用について一切の保証を行わず、本サービスの利用に基づき利用者が損害を被った場合でも、当該損害を賠償する責任を負わないものとします。
3. 通信回線や移動体通信機器等の障害等による本サービスの中断・遅滞・中止により生じた損害、その他本サービスに関して利用者に生じた損害について、運営元は一切責任を負わないものとします。
4. 利用者が本規約等に違反したことによって生じた損害については、運営元は一切責任を負いません。
第16条(報告義務)
1. 利用者が、商号、営業所名、所在地(個人の場合は氏名、住所)又は連絡先等の契約者情報を変更する場合、運営元に対して速やかに連絡を行うものとします。
2. 利用者が、前項に記載する変更後の契約者情報の通知を怠った場合は、運営元が利用者の変更前の契約者情報に基づき発送した書面等は、全て利用者に対して発送した時点において到着したものとします。
3. 利用者が、前項に基づく連絡を怠った場合、連絡の不履行に基づき生じた損害については、運営元は一切責任を負いません。
第17条(第三者への委託)
運営元は、本サービスに関する業務の一部又は全部を、利用者の事前の承諾、又は利用者への通知を行うことなく、任意の第三者に委託できるものとします。
第18条(秘密保持)
利用者は、本サービスの利用に関連して知り得た運営元の業務上、技術上、販売上の秘密情報を第三者に一切開示、漏洩しないものとします。
第19条 (個人情報の取扱)
1. 利用者は、本サービスの提供に不可欠な運営元の提携事業者に、利用者の氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス等その他利用契約に係る取引に関する情報を、当該提携事業者
に、秘密保持と厳重管理を確認のうえ、通知する場合があることについて、同意するものとします。
2. 運営元は、本サービスの提供にあたって、利用者から取得した個人情報の取扱については、運営元が定めるプライバーポリシー(個人情報保護方針 URL: xxxxx://xx- xx.xx.xx/xxxxxxx_xxx)に従うものとします。
第20条(本サービスの提供の停止及び利用契約の解除)
1. 運営元は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合には、何らの通知、催告を要せず直ちに、本サービスの提供の一部又は全部を停止し、もしくは利用契約を解除することができるものとします。
①利用者が、本サービスに関する利用料金の支払を一度でも怠ったとき
②利用者が、第7条に定める行為を行ったとき
③利用者が仮差押、差押等の処分を受けたとき、もしくはそれらのおそれがあるとき
④利用者が、民事再生手続、破産等の申立てを行い又は第三者により申立てられたとき、もしくはそれらのおそれがあるとき
⑤死亡したとき
⑥支払停止、若しくは支払不能に陥ったとき、又は手形・小切手の不渡りにより金融機関から取引停止の処分を受けたとき
⑦被後見人、被保佐人又は被補助人の宣告を受けたとき
⑧資産、信用、支払能力等に重大な変更を生じたと運営元が認めたとき
⑨民事訴訟又は刑事訴訟の対象(捜査報道がされた場合を含みます。)となり、運営元に不利益を与えたとき、又は、その恐れがあるとき
⑩反社会的勢力の構成員もしくは関係者であることが判明したとき
⑪利用者が法令に反する行為を行ったとき、過去に同様の行為を行っていたことが判明したとき、もしくはそれらのおそれがあるとき
⑫利用者の責めに帰すべき事由により、運営元の本サービスの提供に支障を及ぼし又は及ぼすおそれのある行為をしたとき
⑬利用者が第15条に違反したとき
⑭運営元から利用者に対する連絡が不通となったとき
⑮利用者が申込にあたって虚偽の事項を記載したことが判明したとき、もしくはそのおそれがあるとき
⑯その他、運営元が利用者に対して本サービスを提供することが不適当と判断したとき
➃前各号に掲げる事項の他、利用者の責めに帰すべき事由により、運営元の業務の遂行に支障をきたし、またはきたすおそれが生じたとき
⑱本規約の規定に違反すると運営元が判断したとき又はその他運営元が利用者に対して本サービスを提供することが不相当と運営元が判断したとき
2. 運営元は、前項に基づき本サービスの一部又は全部の提供を停止したこと、もしくは、利用 契約を解除したことにより利用者に損害が生じた場合でも一切責任を負わないものとします。
第21条(期限の利益の喪失)
利用者が、前条第1項の各号のいずれかに該当した場合、期限の利益を喪失し、運営元に対する債務を直ちに支払わなければならないものとします。
第22条 (サービスの廃止)
1. 運営元は、運営元の判断により、本サービスの全部又は一部を廃止することがあります。
2. 運営元は、前項の規定により本サービスの全部又は一部を廃止するときは、利用者に対し、廃止する日の1ヶ月前までに、その旨を通知します。
3. 運営元は、本サービスの一部又は全部が廃止したことにより利用者に損害が生じた場合でも一切責任を負わないものとします。
第23条(解約)
利用者が、本サービスの解約を行う場合、利用者は運営元に対して、運営元が指定する方法にて解約の申請を行うものとします。また、本サービスの一部の解約はできないものとします。なお、解約日は、当月の末日までに本サービスの解約手続きが完了した場合は、当該手続きが完了した日の属する月の末日となります。
第24条(契約期間)
1. 運営元にて、利用者が、本サービスに関する支払方法の登録が完了し、運営元が利用者に対して、当該完了に関する通知書を発送した日又は別途運営元が指定する日より、利用者は、本サービスの利用が可能となります。
2. 利用者は、理由の如何を問わず利用契約が終了した場合、運営元に対する一切の債務を、利用契約が終了した日の属する月の翌月末日までに運営元に対し弁済するものとします。
第25条 (反社会的勢力の排除)
1. 利用者は、次の各号に定める事項を表明し、保証します。
① 自らが暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会的運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等その他暴力、威力、詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団または個人(以下「反社会的勢力」といいます。)ではないこと、および、過去5年以内に反社会的勢力でなかったこと。
② 反社会的勢力に対して資金等の提供ないし便宜の供与等をしていないこと。
③ 反社会的勢力を利用しないこと。
2. 利用者は、自らまたは第三者をして次の各号に定める行為をしないことを表明し、保証します。
① 運営元または第三者に対する「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第9条各号に定める暴力的要求行為
② 運営元または第三者に対する法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 運営元に対し、脅迫的な言動または暴力を用いる行為
④ 偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為
⑤ 前各号に準ずる行為
3. 利用者は、利用者が反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入を受けた場合は、これを拒否し、不当介入があった時点で、速やかに不当介入の事実を運営元に報告し、運営元の捜査機関への通報及び運営元の報告に必要な協力を行うものとします。
4. 運営元は、利用者に前三項のいずれかの規定に違反している事実が発覚(報道されたことを含みます。)したときは、何らの催告なしに、かつ、損害賠償・損失補償その他何らの義務も負うことなく、本規約に基づく契約等その他利用者と運営元との間で締結したすべての契約の全部または一部を解除することができるものとします。なお、本項による解除が行われた場合であっても、利用者は運営元に対し、何らの請求、主張、異議申立ても行わないものとし、かつ、運営元は、本項による解除によっても、利用者に対する損害賠償請求は妨げられないものとします。
第26条 (準拠法)
本規約に関する準拠法は、日本法とします。
第27条(合意管轄)
本規約又は本サービスに関連して訴訟が生じた場合は、訴額に応じて、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第28条(xxxxの原則)
本規約に定めのない事項又は本規約の各条項の解釈に疑義が生じた場合は、利用者と運営元が誠意をもって協議し解決を図るものとします。
附則 第1条(本サービスの特典付与)
運営元は、利用契約が継続する限り本サービスを利用する利用者に、以下の通信端末修理費用保険特典を付与するものとします。なお、特典の利用範囲は、別紙2に定めるものとします。
■ 通信端末修理費用保険特典
(1) 運営元のインターネット接続サービスに付随関連して、利用者が所有し、使用する通信機器(スマートフォン、フィーチャーフォン(ガラホを含みます。)、タブレット端末、ノートパソコン(タブレットPCを含みます。)、スマートウォッチ、モバイルゲーム機、モバイル音楽プレーヤー、モバイルルーター、デスクトップパソコンをいい、以下「対象端末」といいます。)の破損・故障等により利用者に生じた損害に関して、次(2)に定める引受保険会社から一定額を上限とする保険金が支払われるサービスをいいます。
(2) 引受保険会社は、さくら損害保険株式会社(以下「引受保険会社」といいます。)であり、引受保険会社と運営元が通信端末修理費用保険契約を締結し、被保険者を利用者とすることで、本特典が付与されるものとします。
(3) 利用者は、前(2)の保険契約の被保険者となることにつき、予め同意するものとします。
(4) 引受保険会社に対する保険料の支払いは、運営元が行います。
制定日:2021 年 1 月 1 日
別紙 1
データ復旧サービスの内容
①概要
利用者のパソコン・スマートフォン等(AOS 規約第 4 条参照)のデータに障害が発生した場合に、論理障害、物理障害(AOS 規約第 5 条参照)によるデータ破損や消失の際、データの復旧(修復)ができるサービスです。
②利用回数制限・追加費用の発生
(1)本サービスによるデータ復旧は、年間2回まで(1年間の起算日は、利用契約の締結日とします。)、本サービスの利用料金のみで、ご利用いただけます(初期調査を行った場合、データ復旧の実施に関わらず、1回の利用とカウントします。)。なお、同一年内の3回目以降の利用の場合は、AOS データ復旧サービスセンターにより有償で提供されているサービス料金の2割引きの料金にてご利用いただけます。また、利用回数の繰り越しはありません。
(2)利用者は、データ復旧の対象となる障害端末の送付時の送料を負担するものとします。また、2TB超のデータ復旧の場合には、復旧に要する記憶媒体の料金が、利用料金の他に、利用者の負担となります。
③利用方法
以下の手順に従ってご利用ください。
(1)運営元の指定する問合せ窓口にご連絡いただき、本サービスを利用したい旨ご連絡ください。
(2)利用者の登録情報(※)、状況及び依頼内容の確認等のヒアリングを行います。
(3)問合せ窓口より、AOS リーガルテックの日本データ復旧サービスセンターに連絡をとり、同サービスセンターより利用者に連絡をいたします。その際、利用においての注意事項 等の説明がありますので、ご確認の上、本サービスのデータ復旧をご利用ください(パ ソコン・スマートフォン等の端末を送付いただいた上でのデータ復旧作業となります。)。
※本サービスをご利用いただく際に、ご依頼者が利用者であることの証明をお願いする場合があります。
④免責
(1)運営元は、データの復旧を保証するものではありません。データは、修復箇所の状態により復旧できない場合があります。また、運営元は、本サービスに関して、利用者に生じた不利益・損害等に関して一切責任を負いません。
(2)データ復旧後の障害端末は、修理保証(メーカー保証等)の対象外となる可能性があり、また、再利用できなくなる場合があります。
(3)以下の場合は、本サービスの全部または一部を提供できないことがあります。
(a)ハードディスクドライブの障害状態により、データの一部または全部が取り出せない場合
(b)利用者が本規約もしくは復旧サービスの利用申込時に虚偽の事項や記載があった場合
(c)利用者の故意または重過失により生じた障害の場合
(d)天災や事変その他の非常事態の発生により、本サービスの提供が困難となった場合 (e)天災(但し、落雷を除く)や事変により生じた障害の場合
(f)日本国外で発生した障害の場合
(g)ハードディスクドライブのメーカー起因による瑕疵及びロット不良等の場合 (h)データが暗号化されており、かつ暗号化キーが不明の場合
⑤その他
データ復旧サービスのご利用にあたっては、本規約に加え、以下の「データ復旧サービスご利用規約」(AOS 規約)が適用されます。なお、運営元は、業務の全部又は一部を、AOS リーガルテックに対して委託してデータ復旧の運営・提供を行います。運営元はそのために必要となる情報(データ復旧をご利用いただく利用者に係る個人情報を含みます。)を AOS リーガルテックに対して提供し同社と共同利用いたします。
≪データ復旧安心サービスご利用規約≫ 【AOS 規約】第 1 条(本利用規約の目的)
本利用規約は、お客様と AOS リーガルテック株式会社(以下、「弊社」といいます。)との間の、「データ復旧安心サービス」(以下、「本サービス」といいます。)及びこれに基づき AOS データ復旧サービスセンターが提供するデータ復旧サービス(以下、本規約において
「データ復旧サービス」といいます。)に関する条件を規定するものです。
第 2 条(データ復旧安心サービスの内容)
本サービスは、お客様のパソコン(他にスマートフォン、外付けハードディスクなど)のデータに障害が発生した場合に、弊社が費用の全部または一部を負担することにより、データ復旧サービスをご提供するサービスです。
第 3 条(本利用規約の適用)
お客様は、本利用規約に同意の上、本サービスに申し込んだものとみなされ、本利用規約に従って本サービスを利用するものとします。
第 4 条(対象製品)
本サービスは、ご契約されたお客様が所有するパソコン・スマートフォンなどの端末を対象とします。
対象機器は、パソコン、外付け HDD、タブレット、デジタルカメラ、ビデオカメラ、スマートフォン、携帯電話、SD、microSD、USB メモリなどとなります。
対象外機器は、サーバー、ワークステーション、NAS、TV 番組録画用 HDD、ゲーム機、音楽プレーヤーなどとなります。
第 5 条(データ障害の種類)
データ復旧サービスの対象となるデータ障害は以下のとおりです。
1.論理障害
データ障害のうち、データを管理するファイルシステムの破損や、削除によるデータの喪失などのデータ障害をいいます。ただし iOS の場合は初期化や削除などの誤操作による障害を除きます。
2.物理障害
データ障害のうち、記憶媒体(ハードディスクや半導体メモリなど)自体に、機械的または電気的な障害が発生したものをいいます。
第 6 条(データ復旧サービスの内容)
1.データ復旧サービスの依頼先は、弊社が運営する AOS データ復旧サービスセンターのみとします。
2.データ復旧サービスは、論理障害もしくは物理障害につき年 2 回まで無償でご利用いただけます。
3.データ復旧サービスをご利用の際に発生する送料については、それぞれ送付する側の負担とします。
4.本サービスの提供場所は、日本国内とします。
第 7 条(データ復旧サービスの品質)
弊社は、データ復旧サービスの提供にあたり、その保有設備、技術および人員にて最大限の努力を行いますが、データの完全な復旧を保証するものではなく、最善努力の結果復旧の不可能なものについてはその責を負いません。
第 8 条(サービス保証期間)
弊社は、以下のサービス保証期間内に対象製品について申込みを行ったお客様に対して、データ復旧サービスを提供します。
①開始日:対象製品の購入日(他に、契約開始日、ユーザー登録日など)。
②終了日:対象製品の期間満了日
第 9 条(データ復旧サービスの利用方法)
データ復旧サービスの利用方法は以下のとおりです。
1.データ復旧サービスのお申込みの際には、「データ復旧サービスお申込書・同意書」(以下、「お申込書」といいます。)別紙の「同意事項」等に記載された内容に同意の上、登録済みの対象製品にお申込書及び購入証明書(レシート等購入日を証明できるもの)を添えて下記までご送付いただくものとします。
〒105-0001
東京都港区虎ノ門 5-1-5 メトロシティ神谷町 4F
「AOS データ復旧サービスセンター XXXX 様 AS 担当」宛
TEL:0120-194-119 メールアドレス:119spk@data119.jp
2.データ復旧サービスのご利用は、本利用規約に基づき行うものとします。
3.データ復旧作業が完了した対象製品は、原則として、お申込書にお客様が記載いただいた連絡先まで送付元の送料負担にてお届けします。
第 10 条(データ復旧期間)
弊社は、お客様が発送された対象製品が弊社に到達してから、データ復旧作業完了後の発送まで、原則として 7 営業日で対応します。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、
7 営業日以上の日数を要する場合がありますので、予めご了承下さい。
①論理障害において、障害の程度が重い場合
②物理障害の場合
③お客様の都合により、データ復旧作業完了後の対象製品の返却日の日程変更等が生じた場合
④天災地変、戦争、暴動、内乱、輸送機関の事故、労働争議その他不可抗力の事由が生じた場合
⑤コンピュータウィルス、スパイウェア等による大規模障害、特定製品の不具合等に起因する大規模障害など、④以外の事由により復旧依頼が急激に増加した場合
第 11 条(データ復旧サービスを受ける際の注意点)
データ復旧サービスをご利用頂くには、次に掲げる制限事項、確認事項を事前によくお読みの上、お申し込み下さい。
1.データ復旧サービスの内容およびサービスレベルは、AOS データ復旧サービスセンターにより有償で提供されているものと同じです。
2.データ復旧サービスは、データの復旧を保証するものではありません。データは、修復箇所の状態により復旧できない場合があることをあらかじめご了承ください。
3.データ復旧サービスをご利用いただく際に、個人情報保護法の規定に基づき、ご依頼者がご契約者本人であることの証明をお願いする場合があります。
4.著作権にかかわるデータ(音楽データ、映像関連データ等)については、データ復旧サービスの申込みをもってお客様がその利用に関する正当な権利を有していることを保証したものとみなします。
5.データ復旧作業の際には、装置から記憶媒体(ハードディスクや半導体メモリなど)を取り出すために解体する場合がありますが、その場合メーカーによる保証を受けられなくなることがあります。
6.記憶媒体(ハードディスクや半導体メモリなど)に物理的な障害がある場合は、記録媒体の開封または取り外しを行う場合があります。
その場合は、本来の装置としての機能が消失することをご了承ください。
7.復旧データは、2TB までは無償でデータ容量に応じた記憶媒体に記録して納品します。なお、2TB を超えるデータ復旧をご希望される場合、復旧費用は無償ですが媒体の費用のみお客様にご負担いただきます。
8.データ復旧作業は、弊社において初期調査を行ったうえで、お客様に対して障害の内容
(論理ないし物理)・程度、データ復旧の可否および納品用媒体などの料金の見積もりを報告した後、お客様にご了承頂いた場合に実施します。なお、初期調査結果の報告書を受け取った後にデータ復旧サービスをキャンセルされた場合にも、無料のデータ復旧サービスを 1 回利用したものとカウントさせていただきます。
9.本サービスの内容は記憶媒体(ハードディスクや半導体メモリなど)の復旧であり、装置本体の修理は含みません。装置本体修理のご依頼については、メーカー様のサポートセンターへお問い合せください。
第 12 条(適用除外サービス)
次に掲げるサービスについては、本サービスの対象外といたします。
①不具合原因の調査・解析、装置の修理および OS の復旧
②対象製品の原状回復(データ喪失前または障害発生前の状態に戻すこと)
③iPhone4S 以降の削除データの復旧
④パソコンの OS、アプリケーション、システム情報の復旧
⑤破損しているデータの修復および復旧
⑥デジタル放送の録画データの復旧
⑦暗号化されたデータの復旧
⑧家庭用ゲーム機や携帯型ゲーム機などのデータの復旧
⑨データ消去装置またはデータ消去ソフトで消去したデータの復旧
⑩内蔵、外付けを問わず、お客様が自ら増設された記憶装置内のデータの復旧
⑪クラウド等対象製品以外の場所に保存されているデータの復旧
⑫日本語及び英語以外が使用言語のデータの復旧
⑬日本国外へのサービスの提供
⑭アカウント情報の復旧
⑮対象製品の廃棄
⑯その他、AOS データ復旧サービスセンターで実施していないサービス全般
第 13 条(個人情報の取り扱い)
本サービスにおける個人情報の取り扱いについては、「AOS リーガルテック株式会社 プライバシーポリシー」(http://www.aos.com/privacy-policy/)の記載に準ずるものとします。
第 14 条(免責事項)
本サービス提供における弊社の責任範囲は以下のとおりといたします。
1.弊社は、本サービスの提供に起因して発生したデータの喪失、データの機能性の喪失、ソフトウェアの喪失、使用不能、それらから引き起こされる間接的損害、特別損害、偶発的損害、および逸失利益についての責任は負いません。また、対象機器内の全てのソフトウェアとデータファイルのバックアップはお客様の責任で行うものとします。
2.本サービス提供に伴う弊社の責任範囲内でお客様が損害を被った場合は、お客様は直接かつ現実に生じた損害につき弊社に対して賠償を請求できるものとします。ただし、その額は本サービスの対価としてお客様が支払った額を超えないものとします。
第 15 条(サービス利用の停止)
弊社は、お客様が以下のいずれかに該当すると判断した場合は、事前にお客様に連絡することなく直ちに本サービスの利用を停止できるものとします。
①データ復旧サービス受付時のお客様情報に虚偽が発覚した場合
②お客様が本規約のいずれかに違反した場合
③お客様が法令に反する行為を行った場合
④お客様が対象製品を第三者に譲渡した場合
⑤お客様もしくは第三者が対象製品に不当な改造またはメーカー保証対象外となる改造を施した場合
第 16 条(規約の変更)
弊社は、本規約内容を変更する必要が生じた場合は、予告なく本規約を変更することができるものとします。
第 17 条(準拠法および合意管轄)
本規約の準拠法は日本国法とします。また、本規約に定めのない事項については、日本国の法令に依るものとし、本サービスに関するお客様と弊社間の法的紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
最終改訂 2017 年 4 月 26 日
以上
別紙 2
■特典:通信端末修理費用保険
1.概要
運営元のサービスに付随関連して、利用者が所有し、使用するインターネット接続が可能な通信機器(スマートフォン、フィーチャーフォン(ガラホを含みます。)、タブレット端末、ノートパソコン(タブレットPCを含みます。)、スマートウォッチ、モバイルゲーム 機、モバイル音楽プレーヤー、モバイルルーター、デスクトップパソコンをいい、以下
「対象端末」といいます。)の破損・故障等により利用者に生じた損害に関して、引受保険会社をさくら損害保険株式会社(以下「引受保険会社」といいます。)、保険契約者を運営元、被保険者を利用者とする通信端末修理費用保険契約に基づき、引受保険会社から一定額を上限とする保険金が支払われるサービスをいいます。
2.対象端末(保険の対象)
(1)運営元所定のインターネット接続サービスに接続することができる通信機器のうち、以下の表の種別、かつ、以下の条件を満たすものを、対象端末とします。また、運営元のインターネット接続サービスを利用して実際にインターネットに接続されている端末に限ります。
① 利用契約締結時に、画面割れ、ケース割れ、水濡れ等がなく、正常に動作している端末
② 利用者の所有する端末
③ 日本国内で発売されたメーカーの正規品である端末
④ 日本国内で修理可能なもの、かつ、日本国内で購入可能な端末
⑤ 本サービス申込日時点で、メーカー発売日から5年以内の製品であるか、またはメーカー発売日から5年以上経過した製品であっても、本サービス申込日を起算日として 1年前より後に購入されたことの証明がとれる端末
(2)初回の通信端末修理費用保険の保険金請求後、当該端末を対象端末として登録を行います。ただし、対象端末の「5.補償の範囲(保険金が支払われる場合と支払われない場合)」の表の対象期間を経過した場合は、登録は解除され、新たな端末を対象端末とすることができるものとします。(この場合、登録解除後の初回の利用後に新たな端末が対象端末として登録されます。)
(3)対象端末は、「5.補償の範囲(保険金が支払われる場合と支払われない場合)」の表に記載される種別に限られます。
(4)以下のものは、対象端末から除かれます。
① 「5.補償の範囲(保険金が支払われる場合と支払われない場合)」の表の対象期間経過後の端末
② 対象端末の付属品・消耗品(ACアダプタ・ケーブル・マウス・キーボード・バッテリー・外部記録媒体等)
③ 中古製品として購入された端末
④ 対象端末内のソフトウェア
⑤ レンタル・リースなどの貸借の目的となっている端末
⑥ 業務用に利用されている端末
⑦ 過去に当該対象端末のメーカー修理(メーカーが指定する正規の修理拠点で修理されたもの)以外で、不適正な修理・加工・改造・過度な装飾がされたと運営元が判断した端末
⑧ 第三者の紛失、盗難の被害対象品(違法な拾得物等)である端末
⑨ 日本国外のみで販売されている端末
⑩ 本サービス以外の保険、または保証サービス(延長保証サービス等を含みます。)等を用いて修理又は交換が可能な端末
3.補償期間
利用者は、サービス開始日の属する月から3か月後の1日(以下、補償開始日といいま す。)午前0時から利用契約締結期間中、通信端末修理費用保険を利用できるものとします。
4.保険金の金額
運営元は、利用者に「5.補償の範囲(保険金が支払われる場合と支払われない場合)」記載に応じて、対象端末に損害(修理費用・交換費用をいいます。)が生じた場合に、1利用者あたり1年(起算日は、補償開始日とします。)につき下記記載の金額(不課税)を上限として、利用者が被った実損金額を通信端末修理費用保険金としてお支払いします。但し、下記の「■保険金が支払われない場合」に該当する場合、保険金はお支払しないものとします。
5.補償の範囲(保険金が支払われる場合と支払われない場合)
対象端末 (※1) | 対象期間 (※2) | 保険金額 (※3) | ご利用上限回数 (※8) |
モバイルルーター | |||
モバイルゲーム機 | 5年 | 修理可能:最大5万円 (※4) 修理不能:最大2.5万円 (※5) | 対象端末にかかる保険金について、年1回まで |
モバイル音楽 プレーヤー | |||
ノートパソコン | |||
デスクトップ パソコン | |||
スマートフォン | |||
スマートウォッチ | |||
タブレット端末 |
※1 初回の通信端末修理費用保険利用(保険金請求)時に、対象端末の登録を行います。なお、機種変更等により対象端末に変更がある場合は、運営元に届出するものとします。
※2 対象端末の対象期間(起算日はメーカー発売日)を保険金のお支払い対象期間とします。なお、一度、対象端末が登録された後、対象期間を経過した場合は、対象端末の登録は解除され、新たに対象端末の登録を行えるものとします。
※3 修理可能とは、対象端末をメーカー等で修理をした状況を指します。また、修理不能とは、対象端末のメーカー等での修理が不可能な場合で、利用者が対象端末を購入した状況を指します。
※4 対象端末のメーカー保証内の故障の場合は、有償修理に要した実費に対して、最大金額を上限として保険金(不課税)をお支払いします。なお、修理により同等品を本体交換した場合も修理可能扱いとなります。
※5 修理不能の場合は購入価格の50%の金額に対して、最大金額を上限として保険金(不課税)をお支払いします。ただし、購入証明書(購入時の価格が記載されている書 類)の提出ができず、同等価格を再購入した場合は、2.5万円を上限として再購入価格の50%を保険金(不課税)としてをお支払いします。
※7 一の利用者に対して支払われる保険金(不課税)の上限額は、1年間(起算日は利用開始日)につき5万円です。
なお、下記の「■保険金が支払われない場合」に該当する場合は保険金の支払いを受けることができません。
【提出必要書類】
区分 | 提出必要書類 |
「修理可能」の場合 | ①引受保険会社所定の事故状況説明書兼保険金請求書 ②修理領収書、修理に関するメーカー・店舗等のレポート等故障を証明できるもの ③損害状況・損害品の写真 ④メーカーの発行する保証書(メーカーの発行する保証書がない場合は、購入日の確認できる領収書や帳票などの証憑) |
「修理不能」の場合 | ①引受保険会社所定の事故状況説明書兼保険金請求書 ②修理に関するメーカーの発行するレポート等の対象端末が修理不能であることを証明できるもの ③新規購入した際の領収書等、新規購入したことが証明できるもの ④修理不可となった対象端末のメーカーの発行する保証書(メーカーの発行する保証書がない場合は、購入日の確認できる領収書や帳票などの証憑) |
■保険金が支払われない場合
「お支払要件」をすべて満たす場合でも、以下のいずれかに当たる場合には、保険金支払の対象外とします。
(1) 利用者の故意、重大な過失、法令違反に起因する場合
(2) 利用者と同居するもの、利用者の親族、利用者の役員・使用人の故意、重大な過失、法令違反に起因する場合
(3) 地震もしくは噴火またはこれらによる津波による損害
(4) 引受保険会社が指定した提出必要書類の提出がない場合
(5) 利用者が本サービスの適用資格を有していないときに発生した場合
(6) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動に起因する場合(群集または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事変と認められる状態をいいます。)
(7) 公的機関による差押え、没収等に起因する場合
(8) 原因等について虚偽の報告がなされたことが明らかになった場合
(9) サービス利用開始日以前(利用開始日も含む)に利用者に生じた、お支払要件に定める被害
(10) サービス利用契約が終了した日の翌日以降に利用者に生じた、お支払要件に定める被害
(11) 対象端末が、 日本国内で販売されたメーカー純正の製品以外の場合(携帯電話通信会社で販売した製品または日本法人を設立しているメーカーの純正製品は除く)
(12) 対象端末を家族・知人・オークション等から購入・譲受した場合
(13) 対象端末が、利用者以外の者が購入した端末であった場合
(14) 付属品・バッテリー等の消耗品、またはソフトウェア・周辺機器等の、故障、破損、または交換の場合
(15) ご購入から 1 年以内のメーカーの瑕疵による故障等の場合(初期不良を含む)
(16) すり傷、汚れ、しみ、焦げ等、対象機器の本体機能に直接関係のない外形上の損傷
(17) 対象機器を盗難または紛失した場合
(18) 対象端末を、改造した場合
(19) 対象端末にかかった、修理費用以外の費用に関する請求(見積り取得に関する費用・送料・Apple エクスプレス交換サービス利用料 など)
(20) 自然故障
(21) 詐欺、横領によって生じた損害
(22) 縮み、変色または変質による損害
(23) 修理中に航空運賃が含まれている場合は、航空輸送によって増加した費用による損害
(24) 日本国外で発生した事故による損害
以上