au PAY 加盟店規約
au PAY 加盟店規約
第1条 (本規約の対象)
au PAY 加盟店規約(以下「本規約」という)は、KDDI 株式会社(以下「KDDI」という)と加盟店 (第 3 条第 1 項に定める)との間の au PAY(以下「本サービス」という)の利用等に関する事項を定めるものとします。
第2条 (本サービス等)
1. KDDI は、本サービスについて、バーコード等の番号・記号等(以下「バーコード等」という)を発行するものとします。
2. 本サービスとは、当社所定の方法により、本サービスを利用する店舗(以下「取扱店舗」という)の利用客(以下「顧客」という)が、自らの au WALLET プリペイドカードにチャージしている金額(以下「au WALLET 残高」という)の範囲内で加盟店が提供する商品又はサービスの対価を支払うことができるサービスを指すものとします。
3. 前項に定める所定の方法とは、顧客が本サービス専用のスマートフォン向けアプリケーション(以下「本アプリ」という)を利用して、取扱店舗が表示するバーコード等を読み取る方法(以下「店舗提示方式」という)又は本アプリで顧客が表示するバーコード等を、加盟店 (第 3 条第 1 項に定義する。以下同じ)がその所有又は管理するスマートフォン端末、タブレット端末、POS レジ端末その他の電子機器(以下「端末機器等」という)を利用して読み取る方法(以下「顧客提示方式」という)のいずれかを指すものとします。
第3条 (加盟店)
1. 加盟店とは、au PAY 基本規程及び本規約に同意のうえ本サービスにおける加盟店としての参加の申込みを行い、かつ、KDDI による所定の審査により本サービスにおける加盟店としての参加が承認された法人又は個人事業主を指すものとします。
2. KDDI は、加盟店になろうとする法人又は個人事業主が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該法人又は個人事業主による本サービスにおける加盟店としての参加を拒否することができるものとします。
(1)申込書の内容に虚偽若しく不備があるとき、又はその虞があるとき
(2)関係法令及び関係省庁等による告示・通達・ガイドライン等に違反している、又はその虞があるとき
(3)監督官庁から営業許可の取消若しくは停止処分その他類似の処分を受けているとき
(4)営業又は提供している商品若しくはサービスが公序良俗に反すると KDDI が判断したとき
(5)KDDI の業務遂行に重大な支障を及ぼすとき、又はその虞があるとき
(6)本サービスの提供が運用上又は技術上の理由から困難であると KDDI が判断したとき
(7)その他 KDDI が加盟店として不適当であると判断したとき
3. 加盟店は、取扱店舗について、予め KDDI に書面等にて通知のうえ、KDDI から承認を得なければならないものとします。
4. 加盟店は、前項の承認を得ていない店舗において、本サービスを顧客に提供してはならないものとします。
5. 加盟店は、本サービスの普及率向上のための施策その他協力を行うものとします。
第4条 (本サービスの顧客への提供)
1. 加盟店は、自己の名と責任において、KDDI と協働して継続的かつ安定的に本サービスを顧客に提供するものとします。
2. 加盟店は、本サービスを顧客に提供するために必要な端末機器等を自己の費用と責任で準備、維持するものとし、KDDI が本サービスの利用条件を変更した場合も同様とします。
第5条 (加盟店における掲示等)
1. 加盟店は、本サービスの利用が可能な旨を利用者に対して示すため、取扱店舗の見易い位置に、KDDI の商標または KDDI 所定の加盟店マークもしくはその他 KDDI が指定するロゴ等(以下「本サービスロゴ」)掲示するものとします
2. 前項に規定する本サービスロゴの掲示にあたっては、加盟店は、KDDI の提示する規定または指示に従わなければなりません。
第6条 (第三者への委託)
1. 加盟店は、本サービスの顧客への提供に関する業務を、事前に KDDI の書面による承諾を得ない限り、第三者に委任、委託又は代理等(以下「業務委託等」という)させることができないものとします。
2. 前項に基づき、KDDI の事前承諾を得て加盟店が第三者に業務委託等を行った場合 は、加盟店は、当該業務委託等先をして、本規約に基づく(第 38 条に定める個別合意がある場合はこれを含む)本サービスの利用に関する加盟店と KDDI との間の契約(以下
「本契約」という)において加盟店が負う義務と同等の義務を課すものとします。また、当該業務委託等先が KDDI 又は第三者に対して損害を与えた場合、加盟店は、当該業務委託等先と連帯して KDDI 又は第三者に対して損害を賠償するものとします。
3. 第 1 項に基づき KDDI が加盟店による第三者への業務委託等を承諾した場合においても、KDDI が当該業務委託等先について加盟店との協議のうえ適当でないと合理的に判断し、当該業務委託等の中止を求めた場合は、加盟店は、KDDI の要求から合理的期間内に当該業務委託等を中止するものとします。
4. KDDI は、本サービスに関して行う業務の全部又は一部を、加盟店の承諾なくして第三者に業務委託等をすることができるものとします。
第7条 (本サービスにおける取引)
1. 本サービスを通じた加盟店及び顧客間の商品又はサービスの購入又は利用(以下「取引」という)に関する支払いは、顧客提示方式の場合は顧客が本アプリを通じて、店舗提示方式の場合は加盟店の端末機器を通じて、当該顧客の au WALLET 残高の取引額相当の金額の減算が確認できた場合に、それぞれ完了するものとします。
2. 前項に基づき、本サービスを通じて顧客による支払いが確認された場合は、当該取引に関して、当該顧客による加盟店に対する支払いは完了したものとみなされ、加盟店が別途当該顧客に対して支払いを求めることはできないものとします。
3. 加盟店は、顧客に対して販売した商品又はサービスの売上伝票若しくはデータ又はその他の証憑を、当該顧客と取引のあった日から最低 7 年間、適切に保存するものとし、 KDDI から要請があったときはそれらの証憑を遅滞なく KDDI に提出するものとします。
4. 加盟店は、本サービスの顧客への提供に関し、顧客に対して最高又は最低限度額を定める場合は、事前に KDDI と協議の上、KDDI の書面による承諾を得なければなりません。
第8条 (ID)
1. KDDI は、本サービスの利用に関し、加盟店に対して所定の ID(以下「ID」という)を付与します。
2. 加盟店は、ID を第 29 条の営業秘密等として、同条に従って取り扱うものとします。
第9条 (本サービスによる支払いの拒否及び差別待遇の禁止)
1. 加盟店は、顧客に対し、正当な理由なく、本サービスによる支払いを拒否し、現金払い又はクレジットカード払い等その他の支払い手段の使用を要求すること、又は、名目の如何を問わず、加盟店が負担すべき手数料の顧客への転嫁等、本サービスによる支払いを 行おうとする顧客に不利となる差別的取扱いを行ってはならないものとします。
2. 加盟店は、KDDI から依頼があったときは、本サービスを通じた顧客の加盟店への支払い状況等の調査に直ちに協力するものとします。
第10条 (取扱い禁止商品等)
1. 加盟店は、以下のいずれかに該当する商品又はサービスを取り扱ってはならないものとします。
(1)事実誤認を生じさせ、又はその虞のあるもの
(2)通常人の射幸心を煽るもの、又はその虞のあるもの
(3)賭博を行い、又はその虞のあるもの
(4)富くじの売買などを肯定若しくは助長し、又はその虞のあるもの
(5)青少年の性的感情を著しく刺激するなど、その健全な育成を阻害し、又はその虞があるもの
(6)わいせつ物、児童ポルノの売買などを行うもの、売春、児童売春を助長するもの、又
はその虞のあるもの
(7)無限連鎖講若しくはマルチ商法を行うもの、又はその虞のあるもの
(8)覚せい剤、麻薬、向精神薬、大麻、あへん、毒物、劇薬の使用を肯定若しくは助長するもの、又はその虞のあるもの
(9)犯罪的行為を助長するなど、社会的に有害であり、又はその虞のあるもの
(10) 特定の個人、団体を誹謗中傷し、又はその虞のあるもの
(11) 政治団体や宗教団体その他それと同視し得る団体への寄付、献金を求めるもの、又はその虞のあるもの
(12) KDDI 若しくは第三者の財産、プライバシー等の権利を侵害し、又はその虞のあるもの
(13) KDDI 若しくは第三者の知的財産権を侵害し、又はその虞のあるもの
(14) 回数券、定期券、商品券、印紙、切手、金券類等の換金性が高いもの、又は換金の虞が高いと KDDI が判断するもの
(15) 商品等の引渡し若しくは役務提供を複数回に渡り又は継続的に行う取引に該当するもの(特定商取引法に定義される「特定継続的役務提供」を含むが、これに限られない。) 、又はその虞のあるもの
(16) 関係法令及び関係省庁等による告示・通達・ガイドライン等の定めに違反するもの、又はその虞のあるもの
(17) 取引に必要な許認可を得ていないもの、又はその虞のあるもの
(18) 公序良俗に反し、又はその虞があるもの社会風俗に重大な悪影響を与えるもの、又はその虞のあるもの
(19) その他 KDDI が不適当と判断したもの
2. 加盟店は、KDDI から、取り扱う商品又はサービスについて報告を求められた場合は、直ちにこれに応じるものとし、また、KDDI が前項各号のいずれかに該当すると判断した場合は、KDDI からの指示に従い、直ちに当該商品又はサービスの取扱いを中止するものとします。
第11条 (顧客との紛議等)
1. 加盟店は、取引に関する一切の責任及び費用を負担するものとし、顧客からの苦情、相談を受けた場合や、顧客との間において紛議が生じた場合は、自己の責任及び費用において直ちにその解決にあたるものとします。
2. KDDI が加盟店による本サービスに関する顧客からの苦情その他の問合せ等に関して調査を要すると判断した場合は、KDDI は加盟店に対して調査を実施又は要請することができ、加盟店は直ちにその調査に協力しなければならないものとします。
第12条 (支払い処理の取消し)
1. KDDI は、取引について、次の各号に定める事由が生じた場合、当該取引に関する当該顧客のau WALLET 残高の減算処理を取消し、また、当該取引に基づく加盟店への売
上金の支払いを拒否することができるものとします。
(1)売上票が正当なものでないとき、又はその虞のあるとき
(2)売上票の記載内容に不実不備があるとき、又はその虞のあるとき
(3)本サービスの不正利用又は本サービスを通じた不正取引が行われたとき、又はその虞のあるとき
(4)その他加盟店が本契約に違反したとき、又はその虞のあるとき
2. 加盟店は、前項に基づく顧客への返金処理は KDDI を通じて行うものとし、如何なる場合であっても、顧客に対して、直接返金をしてはならないものとします。
3. 前項の返金処理に関する加盟店及び KDDI との精算は、次条第 4 項に定める KDDI の加盟店に対する支払いと相殺処理されるものとします。
第13条 (売上金の払込み)
1. KDDI は、第 7 条第 1 項に基づき、本サービスを通じて加盟店に対する支払いが完了した取引の支払金額(以下「取引金額」といいます。)を立替払いするもとします。
2. KDDI は、取引金額を、別途定める期間で集計した総額から、第 12 条第 2 項に基づき顧客へ返金処理した金額を差し引いた残金(以下「決済合計額」という。)から、第 14 条に定める手数料の金額並びにこれに係わる消費税等、及びその他本サービスに係る費用等の精算金(当該精算金の支払時において加盟店が KDDI に対して負担する弁済期の到来したポイント料金、広告費その他一切の費用を含む)を差し引いた残金 (以下「売上金」という)を、別途定める期間内に加盟店に通知するものとします。
3. 加盟店は、前項に基づき、KDDI から通知された売上金の金額を確認するものとし、当該通知を受領した日から 10 日以内に、その内容に異議を述べることができるものとします。加盟店から異議の申し出があった場合は、直ちに異議の申し出のあった売上金の内容に関して加盟店及び KDDI で確認及び協議するものとします。
4. 前項で KDDI が加盟店に通知を行った日から 10 日以内に加盟店から KDDI に異議の申し出がない場合は、KDDI は、加盟店が第 1 項の売上金に係る通知の内容を承認したとみなすことができるものとします。
5. KDDI は、前三項に従い、加盟店によって承認された売上金の金額を、加盟店の指定する銀行口座宛に振込入金する方法によって支払うものとします。但し、売上金が 1 万円未満の場合は、次回支払い時に繰り越しするものとします。なお、振込手数料は、KDDIが負担するものとします。
6. 前項にもかかわらず、KDDI は、加盟店が本契約に違反する場合は、加盟店に対し、本条に定める売上金の支払義務を負わないものとします。
7. KDDI は、加盟店に対して売上金を支払う前に、加盟店が前条第 1 項各号に該当する場合、又は加盟店が KDDI に対する債務の一部でも履行を遅延している場合は、KDDI 所定の調査が完了するまでの間、売上金の支払いを留保することができるものとします。この場合、当該留保期間中に当該売上金に対して、遅延損害金は生じないものとします。
8. KDDI が、加盟店に対して売上金を支払った後に、加盟店が前条第 1 項各号に該当す
ること、又は加盟店が KDDI に対する債務の一部でも履行を遅延していることが判明した場合、KDDI は加盟店に対して、KDDI 指定の方法により、直ちに売上金を返還するよう求めることができるものとします。なお、加盟店が当該売上金を返還に応じない場合、 KDDI は、その後に支払期日を迎える加盟店の売上金から当該加盟店が KDDI に返還すべき金額を控除することができるものとします。
9. 加盟店が第 21 条に基づく届出を怠ったことにより、KDDI が加盟店に対して本条に定める売上金の支払いが行えない場合において、KDDI が加盟店に対して相当の期間を定めて届出を行うよう催告したにもかかわらず、当該催告が不着の場合又は届出が行われないまま当該催告の日から起算して 1 年が経過した場合は、KDDI は加盟店に対する売上金の支払義務を免れるものとします。
第14条 (手数料)
1. 加盟店は、利用者との取引において本サービスを利用する対価として、決済合計額に 3.25%を乗じて計算された手数料を、前条に基づき KDDI が加盟店に決済合計額から差し引く方法により精算するものとし、加盟店は当該方法により KDDI に手数料を支払うものとします。なお、理由の如何を問わず、KDDI は、本サービスの手数料を加盟店に返還しないものとします。
2. KDDI は、加盟店に対して金銭債務を負っているとき、本契約に基づき加盟店が負っている金銭債務と、弁済期の如何にかかわらず、何時でも、書面で通知することにより、対当額にて相殺することができるものとします。
3. KDDI は、翌年 4 月 1 日から翌々年 3 月末日までに適用される決済手数料率を変更することができるものとし、この場合、KDDI は、当該翌年の 1 月末日までにその旨加盟店に通知するものとします。
4. 前項の通知から 10 日後まで(以下「異議申出期間」という)に、加盟店から KDDI に対して決済手数料率の変更に異議の申し出がない場合は、加盟店は当該変更に同意したものとみなされ、当該変更が有効となるものとします。
5. 本契約は、異議申出期間内に、加盟店から異議の申し出があった場合、その年の 3 月末日をもって終了するものとします。
第15条 (1 円未満の端数の取扱い)
本契約に基づく金額の計算において、1 円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
第16条 (遅延損害金)
加盟店及び KDDI は、相手方が本契約に基づく金銭債務の全部又は一部の支払を遅延した場合は、相手方に対し、支払期限の翌日から完済に至るまで、年 14.5%の割合による遅延損害金を、年 365 日の日割計算により算出し、当該金銭債務に付加して支払うものとします。
但し、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に完済された場合はこの限りではないものとし
ます。
第17条 (本ブランドの利用許諾等)
1. KDDI は、加盟店が本サービスを顧客に提供するために必要な範囲内において、本ブランドを利用することを許諾するものとします。
2. 加盟店は、本契約が終了したとき、直ちに本ブランドの利用を中止しなければならないものとします。
第18条 (禁止行為)
1. 加盟店は、本サービスを顧客に提供するにあたり、端末機器等の改良、複製、改変又は解析等を行ってはならず、また、これに加担してはならないものとします。
2. 加盟店は、KDDI から提供されたアプリケーションその他のプログラム及びシステムを無断で複製、翻案、改ざん、リバースエンジニアリング等の行為をしてはならないものとします。
3. 加盟店は、本サービスを利用して架空取引及び au WALLET 残高の現金化並び顧客が本サービスを通じてこれらの行為をすることを幇助してはならないものとします。
4. 加盟店は、本契約上の地位又は本契約に基づいて発生した一切の権利及び義務を、事前にKDDI の書面による承諾を得ない限り、第三者に譲渡することはできないものとします。
第19条 (不正取引の抑止)
加盟店は、KDDI から取引を停止すべき旨の情報が送信されたときは、直ちに自らの端末機器にその旨を記録し、当該取引を行ってはならないものとします。
第20条 (報告・検査等)
1. KDDI は、加盟店の求めに応じ、KDDI の業務の処理状況等について書面又は口頭による報告を行うとともに、ブランドオーナーの指定する資料を提出しなければならないものとします。
2. KDDI は、加盟店に対し、加盟店の本サービスの利用状況等について、自ら又はその指定する者により相当の方法によって必要な検査を行うことができるものとします。
3. 加盟店は、KDDI の求めに応じ、加盟店の本サービスの利用状況等について書面又は口頭による報告を行うとともに、KDDI の指定する資料を提出しなければならないものとします。
4. 前二項に基づく報告等の結果、KDDI が必要と認めた場合は、KDDI は、加盟店に対し、加盟店の本サービスの利用状況等に関する指示を行うことができ、加盟店は、これに従わなければならないものとします。
5. 加盟店は、加盟店の本サービスの利用状況等に関し、KDDI の監査担当部署又は監督官庁、税務署等の官公署等から検査・監督上の要求を受けた場合は協力するものとします。
第21条 (届出事項)
1. 加盟店は、商号、代表者名、加盟店の本店所在地・主たる事務所若しくは営業所の所在地・取扱店舗の所在地、連絡先、銀行口座、加盟店が取り扱う商品若しくはサービスの種類及び内容等を KDDI に届け出なければならないものとします。
2. 加盟店は、前項の届出事項に変更が生じた場合は、直ちに KDDI に届け出なければならないものとします。
第22条 (契約期間)
本契約の有効期間は、KDDI が加盟店からの申込みを承認した日から 1 年間とします。但 し、有効期間満了の 3 カ月前までにいずれの当事者からも書面により更新をしない旨の意思
表示が相手方に対してなされない限り、有効期間はさらに 1 年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とします。
第23条 (中途解約)
1. 加盟店又は KDDI は、書面により 3 カ月以上の予告期間をもって相手方に通知することにより、本契約を中途解約することができるものとします。
2. KDDI は、前項の定めにかかわらず、社会情勢の変化、関係法令及び関係省庁等による告示・通達・ガイドライン等の改廃、その他 KDDI の裁量により、本サービスを終了することがあり、かかる場合、KDDI は書面により加盟店に対して通知することにより、本契約を直ちに解約することができるものとします。
3. KDDI は、前項により、加盟店に損害(直接かつ現実に生じた損害を含む)が生じた場合でも、一切の責任を負わないものとします。
第24条 (解除)
加盟店及び KDDI は、相手方が以下の各号のいずれかに該当した場合は、何らの催告を要することなく本契約を直ちに解除することができるものとし、これにより損害が生じた場合は、その賠償を相手方に対して請求することができるものとします。
(1)本契約に違反又は顧客から苦情が複数発生し、相当の期間を定めた書面による是正の催告を受けたにもかかわらず、当該違反が是正されなかったとき
(2)加盟店について、手形小切手の不渡り、支払停止若しくは手形交換所における取引停止処分又は破産、民事再生、会社更生若しくは特別清算その他類似の手続の開始の申立てを受け、又は自ら申立てをなしたとき
(3)加盟店の重要な財産に対する仮差押え、仮処分又は差押えの命令の申立てがなされたとき、その他加盟店の財務又は営業状況に重大な悪影響を及ぼす事由が生じたとき
(4)加盟店が、合併、主要な営業の譲渡、主要な営業についての会社分割、その他加盟店に重大な影響を及ぼす組織変更を行ったとき
(5)加盟店が合併によらない解散の決議をしたとき
(6)加盟店の主要な株主に変更が生じたとき、又は加盟店の経営に重大な変更が生じたとき
(7)加盟店が、関係法令及び関係省庁等による告示・通達・ガイドライン等に違反していることが判明したとき
(8)加盟店が、監督官庁から営業許可の取消又は停止処分その他類似の勧告又は処分を受けたとき
(9)KDDI が、加盟店の営業又は提供している商品若しくはサービスが公序良俗に反すると判断したとき
(10) 加盟店が本契約の申込みにあたり、虚偽の申請をしたとき
(11) KDDI が当該加盟店に対して本サービスを利用させるのが不適切であると判断したとき
第25条 (期限の利益の喪失)
加盟店又は KDDI は、自らが前条各号のいずれかに該当した場合は、本契約の全部若しくは一部の解除の有無にかかわらず、本契約に基づく相手方に対する一切の債務について、相手方から通知催告等を受けることなく、当然に期限の利益を喪失し、直ちにこれを弁済する責任を負うものとします。
第26条 (契約終了後の処理)
1. 加盟店は、本契約が終了したときは、本サービスの顧客への提供を直ちに中止しなければならないものとします。
2. 本契約終了前に、本契約に基づき、KDDI 及び加盟店間で生じ、かつ、本契約終了時に存続する債権及び債務は、本契約終了後も存続するものとします。
第27条 (反社会的勢力の排除)
1. 加盟店及び KDDI は、相手方に対し、本契約の締結時において、自己、その代表者、役員、実質的に経営を支配する者若しくは従業員又はその代理若しくは媒介をする者その他の関係者が、反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
2. 加盟店及び KDDI は、自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的責任を超える不当な要求行為、詐術・脅迫的行為、業務妨害行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを表明し保証します。
第28条 (セキュリティ保持義務)
1. 加盟店は、本サービスの顧客への提供にあたって、顧客の情報を含む一切の情報を、インターネットを介して KDDI 又は第三者に伝達する場合は、暗号化する等、商業上合理的な安全化措置を講じるものとし、事前に KDDI の書面による承諾を得るものとします。
2. 加盟店は、本サービスの顧客への提供にあたって、顧客の情報を含む一切の情報を第三者に閲覧、改ざん、ハッキング等されないための商業上合理的な安全化措置を講じる
ものとし、事前に KDDI の書面による承諾を得るものとします。
第29条 (秘密保持)
1. 加盟店及び KDDI のうち情報を受領した者(以下「情報受領者」という)は、本契約の履行に関して、加盟店及び KDDI のうち情報を開示した者(以下「情報開示者」という)から開 示された技術上又は営業上の秘密情報(以下「営業秘密等」という)を厳に秘密として保持し、事前に情報開示者の書面による同意を得ることなく、第三者に開示若しくは漏洩し、本契約の履行以外の目的に利用しないものとします。
2. 次の各号のいずれかに該当する情報は、前項の適用を受けないものとします。
(1)情報開示者から開示を受ける前に正当に保有していた情報
(2)情報開示者から開示を受ける前に公知となっていた情報
(3)情報開示者から開示を受けた後に自らの責に帰すべからざる事由により公知となった情報
(4)正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報
(5)情報開示者から開示された営業秘密等によらず独自に開発した情報
3. 加盟店及び KDDI は、情報開示者から開示された営業秘密等について、自己の役員又は使用人のうち、当該営業秘密等を業務遂行上知る必要のある者に限定して開示するものとし、それ以外の役員又は使用人に対して開示又は漏洩してはならないものとします。加盟店及び KDDI は、情報開示者から開示された営業秘密等を知得した自己の役員又は使用人(営業秘密等を知得後に退職した者を含むものとします。以下本項において同じ)及び第1項の定めに基づき情報開示者の事前の書面による同意を得て営業秘密等を開示した第三者に対し、本条に定める守秘義務の遵守を徹底させるものとし、当該役員、使用人又は第三者による守秘義務違反について、情報開示者に対して一切の責任を負うものとします。
4. 前各項の規定にかかわらず、情報受領者は、情報開示者から開示された営業秘密等について法令上の要請により開示が義務づけられた場合は、情報開示者の承諾なく、かかる義務に基づいて当該営業秘密等を開示すべき者(以下「開示先」という)に対し、かかる義務の範囲内で当該営業秘密等を開示できるものとします。この場合、情報受領者は、可能な限り速やかに、その旨を情報開示者に通知するものとし、当該営業秘密等が秘密を保持すべきものであることを示して開示先に開示するものとします。
5. 加盟店及び KDDI は、本契約が終了した場合又は情報開示者から要請があった場合、情報開示者から開示された営業秘密等を、情報開示者の指示に従い返却又は廃棄するものとします。
第30条 (資料等の貸与)
1. KDDI は、加盟店に対し、加盟店が本サービスを顧客へ提供するために KDDI が必要と認める資料、情報(以下総称して「業務資料等」という)を貸与又は提供するものとします。
2. 加盟店は、前項の規定により KDDI から業務資料等の貸与又は提供を受けた場合は、
直ちに預り証又は受領書を KDDI に提出するものとします。
3. 加盟店は、業務資料等を前条の営業秘密等として、同条に従って取り扱うものとします。
第31条 (個人情報等の利用)
加盟店及び KDDI は、本契約の履行にあたり、その手段・方法を問わず知り得た情報開示者が保有する個人情報及び顧客に関する情報(以下以下総称して「個人情報等」という)について、適切に管理するものとし、本契約の履行以外のいかなる目的のためにも利用しないものとします。
第32条 (加盟店等に関する情報)
加盟店並びにその代表者及び管理者(以下併せて「加盟店等」という)は、KDDI による加盟店の審査及び本サービスの加盟店への提供を目的として、加盟店等に係る以下の各号に掲げる情報(以下これらの情報を総称して「加盟店情報」という)を KDDI が取得、保有及び利用すること、並びに上記目的の範囲内で KDDI が加盟店等の情報を、下記会社 (以下「関連会社」という)に第三者提供することを同意するものとします。
[提供する情報]
(1) 加盟店の商号、加盟店の本店所在地及び主たる事務所若しく営業所並びに取扱店舗の所在地、代表者及び管理者の氏名・生年月日・性別・電話番号・メールアドレス並びにその他本契約に基づき取得した情報
(2) 本契約の申込日、契約日、終了日その他本契約に関する情報
(3) 加盟店の本サービスの利用履歴
(4) 加盟店の営業許可証等の確認書類の記載事項に関する情報
(5) 公的機関から適法かつ適正な方法により取得した登記簿謄本、住民票、納税証明書等の記載事項に関する情報又は官報、電話帳、住宅地図等において公開されている情報
(6) 加盟店等に関する信用情報
(7) 顧客からKDDI に申し出のあった苦情の内容及び当該内容について、KDDI が当該顧客及びその他の関係者から収集した情報
[利用目的]
(1) 関連会社のインターネット付随サービス業又は KDDI 若しくは関連会社が適切と判断した会社における、新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス、市場調査・商品開発及び宣伝物・印刷物のダイレクトメールの送付、電子メールの送信、電話等による勧誘等の営業案内のため
(2) その他 KDDI はその関連会社のプライバシーポリシー又は個人情報保護方針に記載された目的のため
[関連会社]
沖縄セルラー電話株式会社株式会社ウェブマネー
株式会社 KDDI エボルバ株式会社 mediba
[連絡先]
【KDDI 個人データ開示等相談窓口】
x000-0000
xxxxxxxxx 0-0-0 XXXX xx
00-0000-0000 (9:00~17:00 但し土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)
[利用期間]
本契約期間中及び本契約の終了日から 1 年間
第33条 (通知)
加盟店及び KDDI は、本契約及び本サービスに関する一切の通知については、連絡担当窓口担当者を選任し、担当者氏名、連絡先メールアドレス及び電話番号の管理簿を別途設け、緊急時においても通知が確実に実施可能な体制を整備するものとします。
第34条 (KDDI の責任)
1. KDDI は、以下の事項について、加盟店に対し、何らの責任も負わないものとします。
(1)天災地変、停電その他不可抗力による本サービスに関するシステムの停止に関する事項
(2)加盟店又は顧客の行為、属性、信用その他これらの者に関する一切の事項
2. KDDI が本契約に基づき、加盟店に対して責任を負う場合であっても、その上限額は加盟店が KDDI に支払った手数料の合計金額を超えないものとします。
第35条 (加盟店の責任)
加盟店は、自らの業務に関し、自らの責めに帰すべき事由により KDDI 又は第三者に損害等を生じさせた場合は、当該損害等を賠償する責任を負うものとします。
第36条 (譲渡禁止等)
加盟店は、KDDI の事前の書面による承諾がある場合を除き、本規約に基づく加盟店としての地位及び権利義務の全部又な一部を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供してはならないものとします。
第37条 (合意管轄)
本契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第38条 (協議)
加盟店及び KDDI は、本契約に定めのない事項又は本契約の各条項の解釈に疑義が生じた場合は、誠意をもって協議のうえ、円満に解決するものとします。
第39条 (準拠法)
加盟店及び KDDI は、本契約に関する一切の紛争については、日本法を準拠法とします。
第40条 (優先関係)
本規約と au PAY 基本規程又は加盟店及び KDDI 間の個別の合意(以下「個別合意等」という)との内容が異なる場合、個別合意等の内容が本規約に優先するものとします。
第41条 (本規約の改廃)
KDDI は、加盟店の権利又は利益を著しく損ない又はその虞がある場合を除き、3 カ月前までに加盟店に通知することにより、本規約を改廃することができるものとします。
以上
附則
2019 年 1 月 25 日制定