Contract
非 課 税 口 座 約 款
1.約款の趣旨
(1) この約款は、お客様(以下「申込者」といいます。)が租税特別措置法第9条の8に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税および租税特別措置法第 37 条の 14 に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、xx信用金庫(以下「当金庫」といいます。)において開設する非課税口座(租税特別措置法で規定する非課税口座をいいます。)について、租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第2号に規定する要件および当金庫との権利義務関係を明確にするための取決めです。
(2) 申込者と当金庫の間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項については、法令およびこの約款に定めがある場合を除き、投信取引約款および自動けいぞく投資(累積)約款の定めるところによるものとします。
2.非課税口座開設届出書等の提出等
(1) 申込者が非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには、当該非課税の特例の適用を受けようとする年の 8 月 31 日までに、当金庫に対して租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第1号、第6項および第 20 項に規定する税務署への非課税適用確認書の交付申請や当金庫における非課税口座開設に必要となる各種帳票類および住民票の写し等ならびに「非課税口座廃止通知書」または「非課税管理勘定廃止通知書」等租税特別措置法その他の法令で定める書類をご提出いただくとともに、租税特別措置法施行規則第 18 条の 12 第3項に基づき同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を提示して氏名、生年月日、住所および個人番号(申込者が租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 13 項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日および住所)を告知し、租税特別措置法その他の法令で定める本人確認を受ける必要があります。
ただし、「非課税口座廃止通知書」または「非課税管理勘定廃止通知書」については、非課税口座を再開設しようとする年(以下
「再開設年」といいます。)または非課税管理勘定を再設定しようとする年(以下「再設定年」といいます。)の前年 10 月1日から再開設年または再設定年の9月 30 日までの間に提出してください。また、「非課税口座廃止通知書」が提出される場合において、当該廃止通知書の交付の基因となった非課税口座において、当該非課税口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定に上場株式等の受入れが行われていた場合には、当該非課税口座を廃止した日から同日の属する年の9月 30 日までの間は当該廃止通知書を受理することができません。
なお、当金庫では別途税務署より交付を受けた「非課税適用確認書」を併せて受領し、当金庫にて保管いたします。
(2) 税務署への非課税適用確認書の交付申請や当金庫における非課税口座開設に必要となる各種帳票類について、同一の勘定設定期間に当金庫または証券会社もしくは他の金融機関等に重複して提出することはできません。
(3) 申込者が非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けることをやめる場合には、租税特別措置法第 37 条の 14 第 17 項に規定する「非課税口座廃止届出書」をご提出いただくものとします。
(4) 当金庫が「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた場合で、その提出を受けた日において次の各号に該当するとき、当金庫は申込者に租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第5号に規定する「非課税口座廃止通知書」を交付します。
① 1月1日から9月 30 日までの間に受けた場合 非課税口座に同日の属する年分の非課税管理勘定が設けられていたとき。
② 10 月1日から 12 月 31 日までの間に受けた場合 非課税口座に同日の属する年分の翌年分の非課税管理勘定が設けられることとなっていたとき。
(5) 申込者が当金庫の非課税口座に設けられるべき非課税管理勘定を他の証券会社もしくは金融機関に設けようとする場合は、非課税口座に当該非課税管理勘定が設けられる日の属する年(以下「設定年」といいます。)の前年 10 月1日から設定年の9月 30 日までの間に、租税特別措置法第 37 条の 14 第 14 項に規定する「金融商品取引業者等変更届出書」を提出してください。なお、当該変更届出書が提出される日以前に、設定年分の非課税管理勘定に上場株式等の受入れが行われていた場合には、当金庫は当該変更届出書を受理することができません。
(6) 当金庫は、当該変更届出書を受理したときに非課税口座に設定年に係る非課税管理勘定が既に設けられている場合には当該非課税管理勘定を廃止し、申込者に租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第4号に規定する「非課税管理勘定廃止通知書」を交付します。
3.非課税管理勘定の設定
(1) 申込者が非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための非課税管理勘定(この契約に基づき当該口座に記載もしくは記録または保管の委託がされる株式投資信託受益権(租税特別措置法で規定する「非課税口座内上場株式等」のうち当金庫が取り扱う株式投資信託受益権をいいます。以下「投資信託」といいます。)につき、当該記載もしくは記録または保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、平成 26 年から平成 35 年までの各年に設けられるものをいいます。以下同じ。)は、2.(1)の「非課税適用確認書」、「非課税口座廃止通知書」または「非課税管理勘定廃止通知書」に記載された勘定設定期間においてのみ設けられます。
(2) 前項の非課税管理勘定は、当該勘定設定期間内の各年の1月1日(「非課税適用確認書」が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられ、「非課税口座廃止通知書」または「非課税管理勘定廃止通知書」が提出された場合は、所轄税務署長から当金庫に申込者の非課税口座の開設または非課税口座への非課税管理勘定の設定ができる旨等の提供があった日(設定しようとする非課税管理勘定に係る年分の1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。
4.非課税管理勘定における処理
投資信託の振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託は、非課税管理勘定において処理いたします。
5.非課税口座に受け入れる投資信託の範囲
当金庫は申込者の非課税口座に設けられた非課税管理勘定においては、次に掲げる投資信託(当該非課税口座が開設されている当金庫の営業所に係る振替口座簿に記載もしくは記録がされ、または当該営業所に保管の委託がされるものに限ります。)で、3.(2)に基づき非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間(以下「受入期間といいます。)に受け入れた投資信託の取得対価の額(①の場合、購入した投資信託については、その購入の代価をいいます。②の場合、非課税口座に係る他の年分の非課税管理勘定からの移管により受け入れた投資信託については、その移管に係る払出し時の金額をいいます。)の合計額が 120 万円を超えないもののみ受け入れます。
① 非課税口座開設届出書の提出後、受入期間内に申込者が当金庫で募集または買付の申し込みにより取得し、その取得後直ちに非課税口座へ受け入れられるもの。
② 非課税管理勘定を設けた非課税口座に係る他の年分の非課税管理勘定から、租税特別措置法その他の法令で定める手続きにより移管がされるもの。
③ 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 10 項に規定する投資信託
なお、上記①から③に該当する投資信託であっても、当金庫の都合により非課税管理勘定でお預かりしないことがあります。
6.非課税口座を通じた取引
(1) 申込者が当金庫との間で行う、5.の非課税口座に受け入れる範囲の投資信託に関する取引に関しては、取引の都度、非課税口座への受入れである旨の明示を行っていただく必要があります。なお、申込者より特にお申し出のない場合は、特定口座または一般口座による取引とさせて頂きます(特定口座による取引は、申込者が特定口座を開設されている場合に限ります。)。なお、当該投資信託に関する取引を行う際に当金庫に対して、非課税口座への受入れである旨の明示を行っていただいた場合で、5.に定める取得対価の額の合計額が 120 万円を超える場合は、当該 120 万円を超える部分の投資信託については、特定口座または一般口座に受け入れさせていただきます。
(2) 申込者が非課税口座および非課税口座以外の口座で同一銘柄の投資信託を保有している場合であって、非課税口座内で保有している投資信託を換金するときには、その旨の明示を行っていただく必要があります。なお、申込者から当金庫の非課税口座で保有している投資信託を換金する場合には、先に取得したものから換金することとさせていただきます。
7.譲渡の方法
非課税管理勘定において振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託がされている投資信託の譲渡は当金庫に対して譲渡する方法、または租税特別措置法第 37 条の 11 第4項第1号に規定する事由による投資信託の譲渡について、当該譲渡に係る金銭および金銭以外の資産の交付が当金庫の営業所を経由して行われる方法のいずれかの方法により行います。
8.非課税口座からの投資信託の払出しに関する通知
申込者が非課税口座から投資信託の全部または一部の払出し(振替によるものを含むものとし、租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 10 項に規定する投資信託に係る事由のものおよび特定口座への移管に係るものを除きます。)を行った場合(5.③により取得する投資信託で、非課税口座に受け入れられなかったものであって、非課税口座に受け入れた後直ちに当該非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、当金庫は、申込者に対し、租税特別措置法その他関係法令の定めるところにより当該払出しの通知を行います。
9.非課税管理勘定終了時の取扱い
(1) 本約款に基づき非課税口座に設定した非課税管理勘定は、当該非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以降5年を経過する日に終了いたします(2.(6)により廃止した非課税管理勘定を除きます。)。
(2) 前項の終了時点で、非課税管理勘定に係る投資信託は、次のいずれかにより取り扱うものとします。
① 5.②に基づく非課税口座に新たに設けられる非課税管理勘定への移管(ただし、移管に係る払出し時の金額が、移管先の非課税管理勘定において既に受け入れた投資信託の取得対価の額と合計して 120 万円を超えないものに限ります。)
② 非課税管理勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座(租税特別措置法その他関連法令に基づく特定口座または一般口座)への移管(特定口座への移管は、申込者が特定口座を開設されている場合に限ります。)
10.他の年分の非課税管理勘定から移管がされる投資信託
当金庫は、5.②または9.(2)-①に基づく移管は、租税特別措置法その他関係法令の定めるところにより行います。
11.届出事項の変更
非課税口座開設届出書の提出後に、氏名、住所、個人番号その他の届出事項に変更があったときは、租税特別措置法その他関係法令の規定により遅滞なく非課税口座異動届出書を当金庫にご提出いただくものとします。
12.契約の終了
次のいずれかに該当したときは、それぞれに掲げる日にこの契約は終了します。
① 申込者が当金庫に対して非課税口座廃止届出書を提出した場合 当該提出日
② 申込者が当金庫に対して出国届出書を提出した場合 出国日
③ 申込者が出国により居住者またはxx的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合 非課税口座廃止届出書の提出があったものとみなされた日(出国日)
④ 申込者の相続人・受遺者による相続・遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)の手続きが完了し、非課税口座開設者死亡届出書の提出があった場合 当該非課税口座開設者が死亡した日
⑤ この約款の変更に同意されないとき 当金庫が定める日
⑥ やむを得ない事由により、当金庫が解約を申し出たとき 当金庫が定める日
13.免責事項
申込者が11.の変更手続きを怠ったこと、その他の当金庫の責めによらない事由により、非課税口座における取扱等に関し申込者に生じた不利益および損害については当金庫はその責を負いません。
14.合意管轄
本約款に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当金庫の本店所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
15.約款の変更
この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに変更することがあります。なお、変更の内容が申込者の従来の権利を制限し、または申込者に新たな義務を課すものであるときは、その変更事項をご通知します。この場合、所定の期日までに異議の申し立てがないときは、申込者が約款の変更にご同意いただいたものとして取り扱います。
以 上
(25.8.1策定)
(27.1.5改定)
(28.1.1改定)
(28.7.1改定)