Contract
ごみ処理施設整備運営事業
不燃残渣処分委託契約書(案)
平成28年8月
桑名広域清掃事業組合
ごみ処理施設整備運営事業不燃残渣処分委託契約書
1 | 事 業 名 | ごみ処理施設整備運営事業 |
2 | 履 行 場 所 | xxxxxxxxxxxxxxx 及び |
xxxxxxxxxxxxx | ||
3 | 契 約 期 間 | 契約締結日から●年●月●日【事業者提案による】まで |
ただし、約款の定めるところに従って短縮される場合がある。 | ||
4 | 契 約 金 額 | (1) 変動料金に係る契約金額 |
管理運営対象施設(第1条第2項で定義される。)に搬入されるごみ量に応じて、次の単価を基準として約款の定める計算方法により算出した金額とする。
金 円/トン
(うち消費税及び地方消費税 金 円/トン)
ただし、約款の定めるところに従って金額の改定又は減額がなされた場合には、当該改定又は減額がなされた金額とする。
5 | 契約保証金 | 金 円 |
ただし、約款第4条の定めるところに従って免除等される場合がある。 | ||
6 | 契 約 条 件 | 約款のとおり |
上記の事業(以下「本事業」という。)に関して、発注者が受注者その他の者との間で締結した平成 29 年__月__日付基本契約書(以下「基本契約」という。)第7条第1項の定めるところに従い、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって、xxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約は、基本契約並びに基本契約に基づき締結される、発注者と____、____及び____との間の建設工事請負契約、発注者と____、____及び____との間の管理運営委託契約並びに発注者と____、____及び____との間の不燃残渣運搬委託契約【(事業者提案がある場合)並びに発注者と____、____及び____との間の灰運搬委託契約並びに発注者と____、____及び____との間の灰資源化委託契約】と不可分一体として本事業に係る特定事業契約を構成するものとするが、本書は仮契約であって、上記建設工事請負契約の締結につき桑名広域清掃事業組合議会の議決を取得した日にこの契約として成立することを確認する。桑名広域清掃事業組合議会で可決されず、この仮契約がこの契約として成立しないときは、この仮契約は無効とし、これにより受注者に生ずる如何なる損害についても、発注者は、その責めを負わない。
この仮契約の証として本書【●】通を作成し、当事者記名押印のうえで、各自1通を保有する。
平成 年 月 日
収 入
印 紙
発注者 住所
氏名 ㊞
受注者 住所
氏名 ㊞
(x x)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、要求水準書等(要求水準書、入札説明書、質問回答書をいう。以下同じ。)及び事業者提案に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書並びに要求水準書等及び事業者提案を内容とする契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。なお、基本契約、この契約書、要求水準書等、事業者提案の間に矛盾又は齟齬がある場合は、基本契約、この契約書、要求水準書等、事業者提案の順にその解釈が優先するものとする。ただし、事業者提案が要求水準書等に示された要求水準より厳格な又は望ましい水準を規定している場合は、事業者提案が要求水準書等に優先するものとする。
2 受注者は、頭書の契約期間(以下「契約期間」という。)中、頭書の履行場所におけるごみ処理施設その他要求水準書等及び事業者提案において管理運営の対象とされた各施設(以下総称して「管理運営対象施設」という。)において発生し不燃残渣運搬委託契約に基づき運搬されてくる一切の不燃残渣(以下「対象不燃残渣」という。)を全量受け入れて要求水準書及び事業者提案に基づき適正処理し、処分する業務等(以下総称して「業務」という。)を遂行し、発注者は、受注者に対し、業務の遂行の対価(以下「業務委託料」という。)を支払うものとする。
3 この契約に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
4 この契約の履行に関して発注者と受注者の間で用いる言語は、日本語とし、この契約において用いられている用語の意味は、この契約に別段の定義がなされている場合又は文脈上別異に解すべき場合を除き、基本契約又は要求水準書等において使用された用語と同一の意味を有するものとする。
5 この契約に基づく金銭の支払に用いる通貨は、日本円とし、時刻は、日本標準時とする。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者の間で用いる計量単位は、要求水準書等及び事業者提案に別段の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定められたものによるものとする。
7 この契約における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明
治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟については、津地方裁判所を第xxとする専属管轄に服することに合意する。
10 受注者は、要求水準書等に記載された情報及びデータのほか、この契約締結時に利用し得る全ての情報及びデータを十分に検討したうえで、この契約を締結したことをここに確認する。受注者は、かかる情報及びデータの未入手があったときにおいても、当該未入手を理由として、業務の困難さ、又はコストを適切に見積ることができなかった旨
を主張することはできない。ただし、受注者の当該情報及びデータの未入手が、要求水準書等の誤記等発注者の責に帰すべき事由に基づく場合は、この限りでない。
(この契約の目的)
第2条 この契約は、発注者と受注者が相互に協力し、管理運営対象施設を適正且つ円滑に管理するために必要な事項を定めることを目的とする。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第3条 受注者は、本事業が公共性を有することを十分理解し、本事業の実施にあたっては、その趣旨を尊重するものとする。
2 発注者は、業務が営利を目的とする民間事業者によって遂行されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(契約の保証)
第4条 受注者は、契約期間における各事業年度に関し、当該事業年度の開始日までに、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、契約期間における各事業年度に関し、当該事業年度に係る業務委託料金額の予定支払額(以下「年間業務委託料金額」という。)の 10 分の1以上としなければならない。ただし、受注者が、会社更生法又は民事再生法に基づく会社更生手続開始又は民事再生手続開始がなされ、一般(指名)競争入札参加資格の再審査に係る認定を受けている者(裁判所が更生計画又は再生計画の認定を決定するまでの間に限る。)であるときは年間業務委託料の 10 分の3以上としなければならない。
3 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第
5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の 10 分の1(第
2項ただし書の場合は、10 分の3)に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(業務遂行)
第5条 受注者は、基本契約及びこの契約に基づき、要求水準書等及び事業者提案の定めるところに従い、業務の遂行体制を整備(要求水準書等の定める有資格者及び実務経験者の配置のみならず、第 11 条に基づく総括責任者、業務管理者その他の業務担当者の選定、第7条に基づく平常時及び緊急時の発注者及び関係官公署との連絡体制の整備を含むが、それに限られない。以下同じ。)し、業務を遂行するものとする。
2 受注者は、業務の遂行にあたり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45 年法律第 137 号)及び環境保全関係法令を含む関係法令、関連規制、業務に係る生活環境影響調査書等を遵守するほか、xx市、木曽岬町及び東員町が定める一般廃棄物処理実施計画に従うものとする。また、受注者は、労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)、労働安全
衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)、最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)その他関係法令を遵守し、労働者の適正な労働条件を確保しなければならならず、発注者は、特に必要と認めた事項について、受注者に対して、労働条件の確保について報告を求めることができ、必要があると認めるときは、調査を行うとともに必要な措置をとるべき旨の指導を行うことができる。これらを受注者が遵守しなかったことは、受注者によるこの契約の債務不履行を構成するものとする。
3 業務の遂行に係るユーティリティ条件は、要求水準書等に定めるとおりとし、これに従うものとする。
4 受注者は、業務その他受注者がこの契約の締結及び履行のために必要とするすべての許認可を適時に取得するものとする。ただし、発注者の取得するべきものについては、この限りではない。受注者は、発注者による許認可の申請等について、自己の費用により書類の作成等の必要な協力を発注者の要請に従って行うものとする。
5 受注者は、業務に関する住民からの苦情等に対応し、その解決を図るものとする。この場合、発注者は、かかる紛争の解決につき、受注者に協力するものとする。受注者は、発注者が締結することとなる住民協定等を十分理解してこれを遵守するものとし、常に適切に業務の遂行を行うことにより、住民の信頼、理解及び協力を得るよう努力しなければならない。
6 受注者は、善良なる管理者の注意をもって業務を遂行するものとする。
(業務の範囲)
第6条 業務の範囲及び細目は、要求水準書等及び事業者提案に定めるとおりとする。
2 前項の定めにかかわらず、発注者は、必要と認める場合は、受注者に対する通知をもって業務のいずれか又はその全ての範囲の変更に係る協議を求めることができるものとし、受注者は、当該通知を受けた場合は、協議に応じなければならない。この場合にお
ける業務範囲の変更及びそれに伴う業務委託料の変更等については、前項の協議において決定するものとする。
(発注者及び関係官公署との連携)
第7条 受注者は、平常時及び緊急時の発注者及び関係官公署との連絡体制を整備のうえ、発注者及び関係官公署との連携を密にし、発注者又は関係官公署の指導等があった場合には、受注者は、事業者提案で別段の提案がなされ且つ当該提案を発注者が認めた場合でない限り、これに従うものとする。
2 受注者は、発注者が行う業務に係る官公署等への申請等に全面的に協力し、発注者の指示により必要な書類・資料等を提出しなければならない。なお、受注者が行う業務に係る申請に関しては、受注者の責任により行う。
3 業務に関して、発注者及び所轄官庁が報告、記録、資料提供等を要求する場合は、速やかに対応する。なお、所轄官庁からの報告、記録、資料提供等の要求があった場合には、速やかに発注者に通知のうえ、発注者の指示に従って対応するものとする。
4 受注者は、発注者に対し、要求水準書等及び事業者提案に定めるところに従い、情報管理業務の遂行として定期報告を行うほか、業務に関して、発注者が指示する報告、記録、資料等を速やかに提出し、また、発注者が受注者による管理運営対象施設の運転や設備の点検等を含む業務全般に対する監査、検査等を行う場合には、受注者は、当該監査、検査に全面的に協力し、要求する資料等を速やかに提出する。
(第三者の使用)
第8条 受注者は、事前に発注者の承諾を得た場合を除き、業務の全部又は一部を委託し又は下請けさせることができない。
2 如何なる場合でも、業務に関して受注者又はその受注者が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、全て受注者の責めに帰すべき事由とみなして、受注者が責任を負うものとする。
(緊急時の対応等)
第9条 受注者は、要求水準書等に従い、緊急時に対応するマニュアルを作成するものとし、要求水準書等に定める緊急事態が生じたときは、要求水準書等及び緊急時に対応するマニュアルに基づき、自己の費用により、速やかに必要な措置を講じるとともに、発注者を含む関係者に対して緊急事態発生の旨を通報しなければならない。
2 震災その他不測の事態により、計画処分量を著しく超える処分が必要となる状況において、その処理を発注者が実施しようとする場合、受注者は、発注者の要請に従って最大限協力する。
(担当者)
第 10 条 発注者は、この契約の履行に関し、発注者の指定する職員(以下「担当者」という。)を定めたときは、その氏名を受注者に通知するものとする。また、担当者を変更し
たときも同様とする。
2 担当者は、この契約の他の条項に定める発注者の権限のほか、次に掲げる権限を有する。
(1) この契約の履行について受注者又は受注者の業務責任者に対する指示、承諾及び協議
(2) この契約及び要求水準書等の記載内容に関する受注者の確認又は質問に対する回答
(3) 業務の進捗状況の確認及び履行状況の監督
3 受注者は、担当者がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。発注者は、かかる受注者の請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を受注者の請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知しなければならない。
(業務実施体制の整備)
第 11 条 受注者は、各業務の遂行に先立って、要求水準書等及び事業者提案に基づくそれぞれの業務の実施に必要な有資格者その他人員を確保し、且つ当該業務を遂行するために必要な訓練、研修等を行うものとする。
2 受注者は、前項の定める研修等を完了のうえ、要求水準書等及び事業者提案に従い、各業務に係る総括責任者、業務管理者その他の業務担当者を設置のうえで実施体制を整備し、発注者に対して、それぞれ届出等を行うものとする。
3 発注者は、前項に定めるところに従って届出等を受領した後、各業務の実施開始に先立って、要求水準書等及び事業者提案に従った各施設の業務実施体制が整備されていることを確認するため、要求水準書等の定める方法又は任意の方法により当該業務の実施体制をそれぞれ確認することができる。
4 受注者は、要求水準書等に基づき実施される本施設の試運転までに、前各項の定めるところに従って業務実施体制を整備し、当該試運転において、必要な協力を行うものとする。
5 受注者は、業務の実施につき総括責任者、業務管理者その他の業務担当者として用いた使用人等による業務上の行為については、一切の責任を負う。
6 受注者は、法令で資格の定めのある業務に従事させる受注者の使用人については、その氏名及び資格について発注者に通知し、その承諾を受けなければならない。また、当該使用人を変更したときも同様とする。なお、受注者は、当該使用人並びに要求水準書等により届出を要するとされた使用人以外の使用人については、発注者の請求があるときは、その氏名を発注者に通知しなければならない。
7 発注者は、受注者が業務に着手した後に、各業務に係る総括責任者、業務管理者その他の業務担当者又はその他の受注者の使用人が業務の履行について著しく不適当である
と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。受注者は、かかる発注者の請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を発注者の請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
(業務の基準等)
第 12 条 受注者は、業務の遂行にあたり、要求水準書等が定める公害防止基準、環境保全基準その他の業務の基準等を遵守しなければならない。
2 受注者は、業務の実施開始に先立ち、契約期間を通じた業務遂行に関し、要求水準書等が定める公害防止基準、環境保全基準その他の業務の基準等を遵守する、要求水準書等に示された要求水準に対して事業者提案において提案された事項(水準)を反映した計画書(以下「業務計画書」という。)を、要求水準書等に従い、各業務に関して作成したうえ、発注者に対して提出し、発注者の承諾を得るものとする。受注者は、事前に発注者の承諾を得た場合を除き、業務計画書につき、契約期間にわたり内容の変更を行わないものとする。
(業務計画書)
第 13 条 受注者は、要求水準書等及び事業者提案に従い、各業務に係る業務計画書を作成して、発注者に提出し、当該業務計画書の対象期間が開始する前に発注者の確認を受けなければならない。受注者は、発注者の確認を受けた業務計画書を変更しようとする場合には、発注者の承諾を受けなければならない。
2 前項の定めるところに従って作成される業務計画書の様式(データ関連については形式等を含む)等については、各業務に関し、事業年度毎に、それぞれ発注者に提出し、発注者の承諾を受けるものとする。
3 発注者は、業務計画書の確認又はその変更の承諾を行ったことそれ自体を理由として、業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
(業務報告書)
第 14 条 受注者は、要求水準書等及び業務計画書に従い、各業務に係る業務の遂行状況に関し、日報、月報、年報その他の報告書(以下「業務報告書」という。)を作成し、それぞれ所定の提出期限までに、発注者に提出のうえ、受注者の事業所内に所定の保管期間が満了するまで保管し、発注者又は発注者の指定する第三者の要請に応じて閲覧又は謄写に供する。
2 前項の定めるところに従って作成される業務報告書の様式(データ関連については形式等を含む)等については、各業務に関し、事業年度毎に、それぞれ発注者に提出し、発注者の承諾を受けるものとする。
3 受注者は、前2項に定める業務報告書のほか、要求水準書等及び業務計画書に従い、各種の日誌、点検記録、報告書等を作成し、受注者の事業所内に所定の保管期間が満了
するまで保管しなければならない。受注者は、発注者の要請があるときは、それらの日誌、点検記録、報告書等を発注者の閲覧又は謄写に供しなければならない。
(発注者による業務遂行状況のモニタリング)
第 15 条 発注者は、別紙1所定のモニタリング実施要領等に従い、各業務に係る遂行状況並びに管理運営対象施設の管理運営の状況のモニタリングを行うものとする。
2 発注者は、前項に基づくモニタリングのほか、受注者による業務の遂行状況等を確認することを目的として、随時、受注者の業務実施場所へ立ち入るなど必要な行為を行うことができる。また、発注者は、受注者に対して業務の遂行状況や業務に係る管理経費等の収支状況等について説明を求めることができる。
3 受注者は、発注者から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由がある場合を除いてその申出に応じなければならない。
4 発注者は、前各項の行為を行ったことを理由として、業務の全部又は一部について、何らの責任を負担するものではない。
(発注者による業務の是正勧告)
第 16 条 前条によるモニタリングの結果、受注者による業務の遂行が基本契約、この契約、要求水準書等若しくは事業者提案又は業務計画書を満たしていない場合は、発注者は受注者に対して、別紙1所定のモニタリング実施要領等に従って必要な是正勧告その他の措置を講じることができるものとする。この場合、受注者は、当該措置以降に前条の定めるところに従って発注者に提出される関連の業務に係る各種の業務報告書に、発注者が講じた是正勧告その他の措置に対する対応状況を記載して、発注者に対し、その報告を行うものとする。
(業務委託料の支払)
第 17 条 発注者は、業務の遂行の対価として、受注者に対して、別紙2所定の算定方法、スケジュール及び支払方法に従い、業務委託料を支払うものとする。当該業務委託料には、業務の遂行にあたって必要となる一切の費用が含まれるものとし、別段の定めがある場合を除くほか、報酬、費用、手当、経費その他名目の如何を問わず、受注者は、発注者に対し、何らの支払も請求できないものとする。
2 前項の定めにかかわらず、発注者は、業務委託料の支払にあたり、受注者から発注者への支払が必要な場合、当該支払必要額を業務委託料から差し引いたうえで、これを支払うことができる。
3 発注者は、業務委託料の支払が遅延したときは、支払うべき額について遅延日数に応じ年【2.8】パーセントの割合による遅延損害金を支払うものとする。
(業務委託料の改定)
第 18 条 前条にかかわらず、業務委託料は、別紙2所定の改定方法のとおりに改定される。
(業務委託料の減額又は支払停止)
第 19 条 第 15 条による発注者の業務遂行状況のモニタリングの結果その他この契約の履行状況等に基づき、発注者は、別紙1所定のモニタリング実施要領等に定めるところに従って受注者に対して支払うべき業務委託料の支払につき、減額又は支払停止することができるものとする。
(業務委託料の返還請求)
第 20 条 受注者が作成する各業務報告書に虚偽の記載があることが、当該業務報告書に基づく業務委託料の支払後に判明した場合、発注者は、受注者に対し、当該虚偽記載がなければ発注者が減額し得た業務委託料の相当額の返還を請求することができる。この場合、受注者は、当該減額されるべき業務委託料を発注者が受注者に支払った日から、発注者に返還する日までの日数につき、年【2.8】パーセントの割合で計算した額の違約金を付するものとする。
(代理受領)
第 21 条 受注者は、この契約に基づく業務の遂行の対価等として発注者から受領する業務委託料の全部の受領につき、SPCを代理人とするものとし、そのために必要な一切の権限をSPCに対して授権していることを本書を以て確認する。
2 受注者は、この契約に基づく業務の遂行の対価等として発注者から受領する業務委託料の支払請求書にSPCが受注者の代理人である旨を明記して発注者に送付するものとし、発注者は、かかる支払請求書に基づき、SPCに対して支払いをすれば免責されるものとする。
(印鑑の届出)
第 22 条 受注者は、前条第2項に基づき作成する支払請求書に使用する印鑑を、この契約締結後、直ちに発注者に届け出るものとし、届け出た印鑑を変更しようとするときは、あらかじめ発注者に届け出なければならない。
(業務の履行責任)
第 23 条 発注者は、受注者の業務時間内に立入検査を適時に行い、又は、発注者があらかじめ受注者に通知する合理的な方法により、業務に係る遂行状況の検査を行うことができる。この場合、受注者は、発注者の検査に合理的に協力する。
2 前条の検査の結果、受注者による業務の遂行が基本契約、この契約又は要求水準書等若しくは事業者提案を満たしていない場合は、発注者は受注者に対して、必要な是正勧告その他の措置を講じることができるものとする。この場合、受注者は、当該措置以降に第 14 条の規定により提出される業務に係る各種の業務報告書に、発注者が講じた措置に対する対応状況を記載して、発注者に対し、その報告を行うものとする。
3 前項のほか、受注者は、第 34 条の規定による検査において通常発見し得ない不完全履行で、検査合格の日から1年以内に発見されたものについては、受注者に対して相当の
期間を定めて完全な履行を請求し、又は履行に代え若しくは履行とともに損害の賠償を請求することができる。
(履行遅滞の場合の損害金等)
第 24 条 履行期限の定めのある業務に関し、受注者の責に帰すべき事由により当該履行期限内に業務を完了することができない場合においては、発注者は、損害金の支払を受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、当該業務に係る業務委託料の額につき、遅延日数に応じ、年【2.8】パーセントの割合で計算した額とする。
(損害賠償等)
第 25 条 受注者は、故意又は過失により管理運営対象施設を損傷し、又は滅失したときは、 それによって生じた発注者の損害の一切を発注者に賠償しなければならない。ただし、 当該損害が第 27 条の定めるところに従ってxxされた保険の保険金で賄われる場合には、この限りでない。
(第三者への賠償)
第 26 条 業務の遂行において、受注者に帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、受注者はその損害を賠償しなければならない。ただし、当該損害が第 27 条の定めるところに従ってxxされた保険の保険金で賄われる場合には、この限りでない。
2 発注者は、前項の定めるところに従って受注者が賠償すべき損害について第三者に対して賠償した場合、受注者に対して、賠償した金額及びその他賠償に伴い発生した費用を求償することができるものとする。
(保険)
第 27 条 事業者提案に基づき受注者が保険をxxする場合、受注者は、業務の遂行にあたり、契約期間の全期間にわたり、当該保険をxxし、且つ、維持するものとする。受注者は、当該保険をxxした場合又は更新若しくは書替継続した場合には、速やかに当該保険の保険契約及び保険証券の写しを発注者に提出してその確認を得るものとする。
(不可抗力発生時の対応)
第 28 条 不可抗力が発生した場合、受注者は、不可抗力の影響を早期に除去すべく早急に対応措置をとり、不可抗力により発生する損害・損失及び増加費用を最小限にするよう努力しなければならない。
(不可抗力によって発生した費用等の負担)
第 29 条 不可抗力の発生に起因して受注者に損害・損失や増加費用が発生した場合、受注者は、その内容や程度の詳細を記載した書面をもって発注者に通知するものとする。
2 発注者は、前項の通知を受け取った場合、損害状況の確認を行ったうえで発注者と受注者の協議を行い、不可抗力の判定並びにこの契約の変更、費用負担その他必要な対応
措置を決定するものとする。
3 前項に規定する協議にかかわらず、不可抗力が生じた日から 60 日以内にこの契約の変更、費用負担その他必要な対応措置についての合意が成立しない場合、発注者は、不可抗力に対する合理的な対応方法を受注者に対して通知し、受注者は、これに従い業務を継続するものとし、この場合の費用負担は、別紙3所定の負担割合によるものとする。
(不可抗力による一部の業務遂行の免除)
第 30 条 前条第2項に定める協議の結果、不可抗力の発生により業務の一部の遂行ができなくなったと認められた場合、受注者は不可抗力により影響を受ける限度においてこの契約に定める義務を免れるものとする。
2 受注者が不可抗力により業務の一部を遂行できなかった場合、発注者は、受注者との協議のうえ、受注者が当該業務を遂行できなかったことにより免れた費用分を業務委託料から減額することができるものとする。
(法令変更によって発生した費用等の負担)
第 31 条 契約期間中に法令変更が行われた場合、受注者は、次に掲げる事項について発注者に報告するものとする。
(1) 受注者が受けることとなる影響
(2) 法令変更に関する事項の詳細(法令変更に伴い管理運営対象施設の改造等が必要な場合には、その費用の見積もりを含む。)
2 発注者は、前項の定めによる報告に基づき、管理運営対象施設の改造等、この契約の変更、費用負担その他の報告された事態に対する対応措置について、速やかに受注者と協議するものとする。
3 前項に規定する協議にかかわらず、協議開始の 60 日以内に対応措置についての合意が成立しない場合、発注者は、法令変更に対する合理的な対応措置を受注者に対して通知し、受注者は、これに従い業務を継続するものとし、この場合の増加費用の負担は、次のとおりとする。
(1) 発注者は、次の各号所定の法令変更に起因する増加費用を負担する。
ア 業務に直接関係する法令変更(ただし、税制度に関する法令変更を除くものとする。)
イ 税制度に関する法令変更のうち、業務に直接関係する税制度の新設・変更に関するもの
(2) 受注者は、次の各号所定の法令変更に起因する増加費用及び損害を負担する。
ア 第1号ア所定の法令変更以外の法令変更(ただし、税制度に関する法令変更を除くものとする。)
イ 第1号イ所定の法令変更以外の税制度に関する法令変更
(この契約の終了)
第 32 条 この契約は、次の各号の所定のいずれかが早く到来した日をもって終了する。ただし、各当事者は、この契約の終了により、終了時においてすでにこの契約に基づき発生した責任又は終了前の作為・不作為に基づき終了後に発生したこの契約に基づく責任を免除されるものではなく、また、この契約の終了は、この契約終了後も継続することがこの契約において意図されている一方当事者の権利、責任又は義務には一切影響を及ぼさないものとする。
(1) 契約期間の満了日
(2) 発注者又は受注者によるこの契約に基づく解除権行使の効力発生日 (3) 発注者及び受注者の間で成立した合意解約の効力発生日
(業務の引継ぎ等)
第 33 条 受注者は、この契約の終了に際し、発注者又は発注者が指定する第三者に対し、自己の費用で業務の引継ぎ等を行わなければならない。
(終了時検査)
第 34 条 受注者は、この契約の終了にあたり、その日から起算して 20 日以内に業務の引継ぎの準備を整え、その旨を発注者に通知し、発注者の検査を受けなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員は、前項の通知を受けたときは、その通知を受領後 10 日以内に検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 前項の検査の結果、不合格の場合は、発注者は、受注者に対して相当の期間を定めて合格するまで業務の本旨に即した完全な履行を請求し、又はかかる請求に代え若しくはかかる請求とともに損害の賠償を請求することができる。
(発注者の解除権)
第 35 条 発注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、受注者に書面で通知することにより、この契約を解除することができるものとする。
(1) 受注者が業務の履行に際し不正行為があった場合。
(2) 受注者が発注者に対し虚偽の報告をし、又は正当な理由なく報告等を拒んだ場合において、発注者が相当期間を定めて是正催告を行ったにもかかわらず、当該相当期間内に是正されない場合。
(3) 第 36 条又は第 37 条によらないで受注者からこの契約の解除の申出があった場合。 (4) 第 15 条による各業務に係る遂行状況並びに管理運営対象施設の維持管理及び運営の状況のモニタリングの結果その他この契約の履行状況等に基づき、別紙1記載の
モニタリング実施要領の定めるところに従ってこの契約を解除することができる場合。
(5) 前各号の他、受注者がこの契約の重大な違反又は抵触がある場合。
2 発注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、受注者に書面で通知することにより、この契約を解除することができる。
(1) 基本契約第 14 条第3項第1号のいずれかに該当する場合。 (2) 基本契約第 14 条第3項第2号のいずれかに該当する場合。
3 発注者は、前各項の規定によるほか、基本契約が終了した場合その他必要がある場合は、この契約を解除することができる。この場合、発注者は、本項の規定によりこの契約を解除したことによって受注者に損害を及ぼした場合は、その損害を賠償しなければならない。ただし、基本契約第 14 条第3項(同項第3号に基づく基本契約の解除が発注者の責めに帰すべき場合を除く。)又は第5項の定めるところに従って発注者が基本契約を解除した場合は、この限りでない。
4 前各項の規定によりこの契約が解除された場合又は受注者の責めに帰すべき第 32 条第
1項第3号に基づく契約終了の場合においては、受注者は、第4条の定めるところに従って発注者に差し入れている契約保証金に相当する額を違約金として、発注者の指定する期間内に支払う義務を負う。なお、当該違約金の定めは損害賠償額の予定ではなく、前各項の規定によりこの契約が解除された場合又は受注者の責めに帰すべき第 32 条第1項第3号に基づく契約終了の場合により発注者が被った損害のうち、当該違約金により回復されないものがあるときは、その部分について発注者が受注者に対して損害賠償の請求を行うことを妨げないものとする。
5 前項の場合において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われている場合は、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
(受注者の解除権)
第 36 条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、発注者に書面で通知することにより、この契約の全部を解除することができるものとする。
(1) 発注者がこの契約に基づく重要な義務に違反し、且つ、受注者による通知の後 30日以内に当該違反を是正しない場合。
(2) 発注者の債務不履行により本事業の目的を達成することができないと認められる場合。
(3) 基本契約が解除された場合(基本契約が発注者により解除された場合を除く。)。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(不可抗力又は法令変更による契約解除)
第 37 条 発注者又は受注者は、不可抗力の発生又は法令変更により、業務の遂行が著しく困難であるか又は過分の費用が生じると認められる場合に、第 29 条第2項又は第 31 条第2項の定める協議のうえで、この契約を解除できるものとする。
(権利・義務の譲渡の禁止)
第 38 条 受注者は、この契約によって生ずる権利若しくは義務又は契約上の地位を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、基本契約第9条第5項に定める場合又は事前に発注者の承諾を受けた場合はこの限りでない。
(協議会への参加)
第 39 条 受注者は、業務を円滑に遂行するため、発注者とSPCが設置する情報交換や業務の調整を図る協議会に参加する。受注者は、発注者とSPCが別途作成する設置要綱に従うものとする。
(契約の変更)
第 40 条 業務に関し、業務の前提条件や内容が変更したとき又は特別な事情が生じたときは、発注者と受注者の協議のうえ、この契約の規定を書面で合意することにより変更することができるものとする。
(誠実協議)
第 41 条 この契約の各条項等の解釈について疑義を生じたとき又はこの契約に特別の定めのない事項については、発注者及び受注者は、誠実協議のうえ、これを定めるものとする。
(知的財産権)
第 42 条 受注者は、業務を遂行するために必要な特許xxの工業所有権の対象となっている技術等の実施権又は使用権(発注者から許諾されるものを除く。)を、自らの責任で取得するものとする。ただし、発注者が当該実施xxの使用を指定し、且つ受注者が当該技術に係る工業所有権の存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用(損害賠償に要するものを含む。)を負担しなければならない。
2 受注者は、業務委託料が、前項の特許xxの実施権又は使用権の取得の対価並びに第
4項の規定に基づく成果物及びの使用に対する対価を含むものであることを確認するものとする。発注者は、発注者が受注者に実施又は使用させる特許xxに関しては、その実施又は使用許諾の対価を受注者に請求しない。
3 発注者が、この契約に基づき受注者に対して提供した情報、書類、図面等の著作権及びその他の知的財産権は、発注者に留保されるものとする。
4 受注者は、この契約に基づき受注者が発注者に対して提供した情報、書類、図面等(著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第 10 条第1項第9号に規定するプログラムの著作物及
び著作xx第 12 条の2に規定するデータベースの著作物を含む。以下「提供書類等」という。)に関し、第三者の有する著作権及びその他の知的財産権を侵害するものでないことを発注者に対して保証する。発注者は、提供書類等の著作権及びその他の知的財産権に関し、発注者の裁量により自己又は第三者をして利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、この契約の終了後も存続するものとする。受注者は、
自ら又は権利者をして、当該著作権及びその他の知的財産権を第三者に譲渡し、若しくは継承し、又は譲渡させ、若しくは継承させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
5 受注者は、発注者及びその指定する第三者による前項に基づく提供書類等の自由な使用等が、第三者の有する著作権及び著作者人格権を侵害しないよう必要な措置をとるものとし、如何なる場合でも発注者及びその指定する第三者に損害、損失、費用等を被らせないものとし、発注者又はその指定する第三者が提供書類等の使用等に付随し又は関連して損害、損失、費用等を被ったときは、その全額を補償する。
6 前項の定めに従うほか、受注者は、その作成する提供書類等が、第三者の有する著作権又は著作者人格権を侵害し、第三者に対してその損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者がその一切の賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
(暴力団等からの不当介入の排除)
第 43 条 受注者は、この契約の履行に当たり、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、暴力団の関係者(以下「暴力団関係者」という。)、暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等又は暴力団若しくは暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる法人若しくは組合等(以下
「暴力団等」という。)からの不当要求又は業務妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合には、その旨を直ちに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
2 受注者は、前項の場合において、発注者及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。
3 受注者は、前項の排除対策を講じたにもかかわらず、契約期間内に業務を履行することができないおそれがある場合には、発注者と協議しなければならない。
4 受注者は、前項の規定による協議の結果、契約期間内に業務を履行することができないと発注者が認めた場合には、契約期間の延長等の措置を発注者に請求するものとする。
5 受注者は、暴力団等から不当介入による被害を受けた場合には、その旨を直ちに発注者に報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。
6 受注者は、前項の被害により、契約期間内に業務を履行することができないおそれがある場合には、発注者と協議しなければならない。
7 受注者は、前項の規定による協議の結果、契約期間内に業務を履行することができないと発注者が認めた場合には、被害届受理証明書を添えて、契約期間の延長等の措置を発注者に請求するものとする。
(遅延利息)
第 44 条 受注者がこの契約に基づき行うべき発注者への支払を遅滞した場合、受注者は、
未払い額につき遅延日数に応じ年【2.8】%の割合(1年を 365 日とする日割計算とする。)で計算した額の遅延利息を付したうえで、発注者に対して支払うものとする。
(賠償金等の徴収)
第 45 条 受注者がこの契約に基づく損失補償金、損害賠償金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に前条の利息を付した額と、発注者の支払うべき業務委託料及び受注者の契約保証金とを相殺し、なお、不足があるときは追徴する。
以 上
別紙1 モニタリング実施要領等(第 15 条、第 16 条、第 19 条及び第 35 条)
※入札説明書より転記する。
以 上
別紙2 業務委託料(第 17 条及び第 18 条)
※具体的な金額及び支払スケジュールは事業者提案による。
以 上
別紙3 不可抗力の場合の費用分担(第 29 条)
【不可抗力が生じた場合、1事業年度中に発生した増加費用又は損害の 100 分の1に至るまでは受注者が負担するものとし、これを超える額については発注者が負担するものとする。ただし、第 27 条に記載される保険に基づき発注者以外の被保険者が不可抗力により保険金を受領した場合で、当該保険金の額が上記の受注者の負担額を超えるときは、当該超過額は、発注者の負担額から控除するものとする。】
以 上