(1)税金•各種料金払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」(以下「料金払込みサービス」といいます。)とは、当金庫所定の収納機関(以下「収納機関」といい ます。)に対する各種料金の照会および支払指定口座から指定の金額を引き落とし、収納機関に対する当該各種料金の支払いとして、当該引落金を払込むこと
第1条 WEB‐FBサービス
さわやかWEB‐FBサービス(以下「本サービス」といいます。)とは、パーソナルコンピュータなどの機器(以下「端末」といいます。)を使用して、本サービスをご契約されたお客様からの依頼に基づき、都度振込、口座情報の照会、一括データ伝送サービス(総合振込、給与振込・賞与振込および預金口座振替)の各データの伝送、税金・各種料金の払込、その他当金庫所定の取引をおこなうサービスをいいます。
当金庫は、その裁量により、本サービスの対象となる取引および内容を、事前に通知することなく追加または変更することがあります。
かかる追加または変更により、万一お客様に損害が生じた場合にも、当金庫の責めに帰すべき事由があるときを除き、当金庫は責任を負いません。
1.本サービスの申込
(1)本サービスの利用を申し込まれるお客様(以下「ご契約者」といいます。)は、本利用規定およびその他関連諸規定の内容をご了承のうえ、「さわやかWEB
‐FBサービスご利用申込書」(以下「申込書」といいます。)に必要事項を記入して当金庫に届け出るものとします。
(2)当金庫が、「申込書」に押印された印影と、本サービスをご利用されるお取引口座のお届け印の印影とを相当の注意をもって照合し、相違ないものとして認めて取り扱ったうえは、申込書に偽造、変造その他記載事項の誤り、相違等があっても、そのためにご契約者に生じた損害については、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
(3)ご契約者は、ご契約者の安全確保のために当金庫が 採用しているセキュリティ措置、本利用規定に示した お客様IDと、ログインパスワード、登録確認用パス ワード、承認用パスワード、都度振込送信確認用パス ワード(以下「パスワード」といいます。)および電 子証明書、秘密鍵の盗用・不正使用・誤使用などに よるリスク発生の可能性および本利用規定の内容について十分理解したうえで、自らの判断と責任において、本サービスの利用を申込むものとします。
2.利用資格者
(1)本利用規定に同意し、当金庫本支店に預金口座を開
設しているご契約者を、本サービスの利用資格者とします。
(2)ご契約者は、本サービスの利用に際してご契約者を代表するサービス利用資格者として、管理者を「申込書」により届け出るものとします。
(3)管理者は、自らが定めた範囲内で、本サービスの利用に関する管理者の権限を代行するサービス利用責任者として、利用者を複数名ご契約者の端末から登録できるものとします。
(4)管理者の変更または管理者のお届け内容に変更があったときは、当金庫所定の手続きにより速やかに届け出るものとします。
当金庫は、当金庫内での変更登録処理が完了するまでの間、管理者の変更または管理者の登録内容に変更がないものとして処理することができるものとし、万一これによってご契約者に損害が生じた場合でも、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
(5)管理者は、利用者の追加登録・削除または利用者 の登録内容に変更があった場合、ご契約者の端末から変更登録するものとします。
当金庫は、ご契約者の変更登録処理が完了するまでの間、利用者の追加登録・削除または利用者の登録 内容に変更がないものとして処理することができるものとし、万一これによってご契約者に損害が生じた場合でも、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
(6)ご契約者における本サービスの利用資格者は、管理者および利用者に限るものとします。
3.契約の成立
本サービスの利用に関するご契約者と当金庫との間の契約(以下「本契約」といいます。)は、当金庫所定の方法によるお客さまの申込みに基づき、当金庫が申込みを適当と判断し、承諾した場合に成立するものとします。
4.本サービスを利用できる端末
本サービスを利用できる端末は、当金庫所定の機能を有するものに限ります。
なお、端末の種類により本サービスの対象となる取引が異なる場合があります。
加えて、本人確認につき「電子証明書方式」を利用する場合には、当金庫所定の方法により、かかる端末に当金庫が発行する電子証明書と秘密鍵を取得•生成し、インストールしていただく必要があります。
なお、端末の種類により「電子証明書方式」を利用できない場合があります。
5.本サービスの取扱時間
本サービスの取扱時間は、当金庫所定の時間内とします。
ただし、当金庫は、取扱時間をご契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
また、取扱時間は、本サービスの対象となる取引により異なる場合があります。
6.代表口座
ご契約者は、お申込み店舗に開設しているご契約者名義の普通預金口座または当座預金口座の一つを本サービスによる取引に主に使用する口座(以下「代表口座」といいます。)として「申込書」により届け出るものとします。
7.手数料等
(1)本サービスの利用にあたっては、当金庫所定の月額基本手数料(消費税含)(以下「基本手数料」といいます。)をいただきます。
当金庫は、基本手数料を普通預金規定、定期性総合口座規定および当座勘定規定にかかわらず、通帳•払戻請求書•キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、代表口座から当金庫所定の日に引き落とします。
当金庫は、基本手数料を、ご契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
(2)ご契約者は、振込手数料(消費税含)、口座振替手数料(消費税含)、その他の各手数料(消費税含)(以下「諸手数料」といいます。)を支払うものとします。当金庫は、諸手数料を普通預金規定、定期性総合口 座規定および当座勘定規定にかかわらず、通帳•払戻請求書•キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、ご利用口座から当金庫所定の日に
所定の方法で引き落とします。
なお、提供する本サービスの追加または変更に伴い、諸手数料を新設•変更する場合においても、同様の方
法により引き落とします。
(3)当金庫は、前二号の方法により支払われた「基本手数料」および「諸手数料」について、領収書等は発行いたしません。
第2条 本人確認
1.本人確認の手段
本サービスご利用時の本人確認は、「電子証明書方式」または「ID•パスワード方式」のいずれかとします。
原則として、ご契約者の端末を特定するため「電子証明書方式」をご利用いただきます。当金庫は、端末から通知されるご契約者の電子証明書および各種パスワード等と当金庫に登録されている電子証明書および各種パスワード等との一致を確認することにより、ご契約者の本人確認をおこなうものとします。本サービスの本人確認に使用する電子証明書および各種パスワード等の組合せは、本サービスの対象となる取引の内容に応じて当金庫所定のものとします。
なお、同一のご契約者において、「電子証明書方式」と「ID•パスワード方式」の併用は出来ません。
2.お客様IDおよび各種パスワード
(1)ご契約者は、申込時に任意の管理者用お客様ID、初回ログイン用のパスワード、初回登録確認用パスワード、初回承認用パスワードおよび初回都度振込送信確認用パスワード(以下「初回パスワード」といいます。)を申込書により当金庫に届け出るものとします。
(2)当金庫は、お届け出の内容にしたがい、本サービスのお客様ID、初回パスワードを登録します。
(3)管理者は、本サービスの初回ログイン時に、ご契約者の端末から初回パスワードを通常使用するパスワードに変更します。
(4)管理者は、管理者の権限を代行する利用者を任命する場合に、利用者用のお客様ID、初回パスワードをご契約者の端末から登録します。利用者は初回ログイン時に登録された初回パスワードを通常使用するパスワードに変更します。
3.電子証明書の発行
電子証明書は、当金庫所定の方法により、電子証明書方式を申し込まれたご契約者の管理者に対して発行し
ます。
発行を受けた電子証明書の管理者から利用者に対する交付は、お客様の責任においておこなっていただきます。
4.本人確認手続
ア.「電子証明書方式」における取引時の本人確認は、第2条第3項によりすでに電子証明書を受領し、かつ第2条第2項によりすでにお客様IDおよび各種パスワードを登録済みの管理者および利用者が端末から当金庫に送信した電子証明書を解析してその正当性を確認し、かつ、かかる管理者および利用者が端末の画面上で入力したログインパスワードと、当金庫に登録されている各内容の一致を確認する方法によりおこないます。
イ.「ID•パスワード方式」における取引時の本人確認は、第2条第2項により、すでにお客様IDおよびパスワードの登録を完了した管理者または利用者が端末の画面上で入力したお客様IDおよびパスワードと、当金庫に登録されている各内容の一致を確認する方法によりおこないます。
(2)依頼内容の確認
当金庫は、前号に定める本人確認が異常なく完了したことをもって、次の事項を確認できたものとして取扱います。
ア.ご契約者の有効な意思によるご依頼であること。イ.当金庫が受信したご依頼内容が真正なものである
こと。
(3)当金庫は、「電子証明書方式」•「ID•パスワード方式」いずれの場合においても、第1号および第2号の方法にしたがって本人確認をおこない、取引を実施したときは、お客様ID、パスワード、電子証明書および秘密鍵、その他の情報•機器等について偽造•盗用•不正使用•誤使用、その他の事故があっても、当金庫は当該取引を有効なものとして取扱い、そのために生じた損害については、当金庫の責に帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
5.お客様ID、パスワードの管理
(1)お客様ID、パスワードの開示の禁止
お客様IDおよびパスワードは、ご契約者の責任に
おいて、厳重に管理するものとし、第三者へ開示しないでください。
また、パスワードは、生年月日、電話番号、連続番号など容易に推測できる番号を使用しないとともに定期的に変更手続きをおこなってください。
(2)お客様ID、パスワードの変更
ア.管理者用お客様IDを変更するときは、当金庫所定の手続きにより届け出てください。
パスワードを変更するときは、ご契約者の管理者にてご対応ください。
イ.利用者用お客様IDを変更するときは、ご契約者の管理者にてご対応ください。
パスワードを変更するときは、ご契約者の管理者または利用者にてご対応ください。
(3)お客様ID、パスワードの失念、盗難
ア.管理者用お客様ID、パスワードを失念、またはこれらの紛失•盗難•不正利用の事実もしくはその可能性が生じた場合は、直ちにご契約者ご本人から当金庫所定の手続きにより届け出てください。
この届け出により、当金庫は本サービスの利用停止等の措置を講じます。この届け出以前に生じた損害については、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き当金庫は責任を負いません。
イ.利用者用お客様ID、パスワードを失念、またはこれらの紛失•盗難•不正利用の事実もしくはその可能性が生じた場合は、お客さまの管理者にてご対応ください。
(4)利用の停止
本サービスの利用にあたり、届け出と異なるパスワードの入力が当金庫所定の回数連続しておこなわれた場合は、その時点で当金庫は当該パスワードによる利用を停止します。
当該パスワードによる利用を再開するには、管理者の場合は当金庫に、利用者の場合は管理者に連絡のうえ所定の手続きをとってください。
第3条 電子証明書の有効期間と更新手続き
1.電子証明書には有効期限があるため、「電子証明書方式」によるご契約者は、本サービスを継続して利用する
ためには、有効期限終了前に当金庫所定の方法で、電子証明書の更新手続きをおこなう必要があります。
2.前項による電子証明書の更新がおこなわれなかった場合、電子証明書は有効期間の満了日をもって失効するものとし、「電子証明書方式」によるご契約者は、以後本サービスを利用することができません。
3.本サービスが解約、利用停止その他の事由により終了した場合、またはご契約者が本人確認方法を「電子証明書方式」から「ID•パスワード方式」に変更した場合は、発行済みの電子証明書は、残存期間があっても当該終了日をもって失効します。
第4条 電子証明書•秘密鍵端末の管理
1.電子証明書および秘密鍵は、管理者および利用者本人が保管するものとします。また、第三者への譲渡•貸与はできません。
2.電子証明書および秘密鍵の内容に変更が生じたときは、当金庫所定の変更手続をおこなってください。
3.端末の譲渡•破棄等により電子証明書および秘密鍵の管理ができなくなる場合は、必ず電子証明書および秘密鍵の削除をおこなってください。
4.端末の譲渡•破棄等により新しい端末を使用する場合は、当金庫所定の方法により電子証明書および秘密鍵を取得•生成し、再度利用者端末にインストールしてください。
5.管理者および利用者本人に次に定める事由のいずれかが生じた場合は、取引の安全性を確保するため、速やかに当金庫に届け出てください。この届け出に対し、当金庫は所定の手続きをおこない、必要に応じて本サービスの利用停止等の措置を講じます。
当金庫は、この届け出に基づく所定の手続の完了前に生じた電子証明書および秘密鍵の第三者による不正使用等による損害について責任を負いません。
(1)電子証明書および秘密鍵をインストールした端末の譲渡•廃棄等をおこなった際に電子証明書と秘密鍵の削除をおこなわなかったとき
(2)電子証明書および秘密鍵をインストールした端末が紛失•盗難等に遭ったとき
(3)電子証明書および秘密鍵に偽造、変造、流出、盗用等が生じ、またはそれらのおそれがあると判断したと
き
第5条 取引の依頼
1.サービスご利用口座の届け出
(1)ご契約者は、お申込み店舗に開設している本サービスを利用する口座(以下「サービスご利用口座」といいます。)を、「申込書」により当金庫宛に届け出てください。
ご利用口座が複数あるときは、そのうち1口座を代表口座として指定していただきます。
当金庫は、届け出の内容にしたがい、本サービスのサービスご利用口座として登録します。
ただし、サービスご利用口座として指定可能な預金の種類および本サービスの対象となる各取引において指定可能なサービスご利用口座は、当金庫所定のものに限るものとします。
(2)届け出可能なサービスご利用口座の口座数は、当金庫所定の数以内とします。
(3)届け出可能なサービスご利用口座は、ご契約者名義の口座のみとします。
(4)サービスご利用口座の追加•変更および削除については、「申込書」により届け出てください。
(5)前各号に基づく届出または変更にかかるサービスご利用口座について、当金庫所定の方法によりご契約者本人の口座に相違ないものと認めて取り扱いましたうえは、それらにつき偽造、変造その他事故があっても、そのために生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
2.取引の依頼方法
ご契約者からの本サービスによる取引の依頼は、第
2条に基づく本人確認完了後、取引に必要な所定事項を当金庫の指定する方法により正確に当金庫に伝達することによりおこなうものとします。
3.取引依頼の確定
(1)当金庫が本サービスによる取引の依頼を受付けた場合は、ご契約者に依頼内容の確認画面を伝送します。
ご契約者は、その内容が正しいとき、当金庫の指定する方法で確認した旨をご契約者の端末から当金庫に回答してください。
この回答が各取引で定める当金庫所定の確認時間
内におこなわれ、かつ当該時間内に当金庫が受信した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとし、当金庫は当金庫所定の方法で各取引の手続きをおこないます。
なお、特に定めのない限り、取引依頼の確定後に依頼内容の取消、変更はできないものとします。
(2)前号の取引において、実施結果および取引依頼の確認内容に不明な点があるとき、またはその通知が受信できなかったときは、当金庫まで速やかにご照会ください。
この照会がなかったことによって生じた損害については、当金庫は、責任を負いません。
第6条 都度振込
1.取引の内容
(1)本サービスによる都度振込とは、ご契約者からの端末による依頼に基づき、ご契約者の指定した日(以下
「指定日」といいます。)に、ご契約者の指定するサービスご利用口座から、ご契約者の指定する当金庫本支店または他金融機関の国内本支店の預金口座(以下
「入金指定口座」といいます。)宛に 1 件ごとに、ご契約者の指定する金額を引き落としのうえ振込依頼を発信し、または振替の処理をおこなう取引をいいます。日本国外の金融機関に開設された預金口座への振込はできません。
(2)サービスご利用口座と入金指定口座が同一店舗内で、かつ同一名義のときは、「振替」として取り扱います。
サービスご利用口座と入金指定口座が異なる当金庫本支店にあるとき、入金指定口座が当金庫以外の金融機関本支店にあるとき、またはサービスご利用口座と入金指定口座が異なる名義のときは、「振込」として取り扱います。
(3)依頼の内容が確定した場合、当金庫は確定した内容にしたがい、サービスご利用口座から振込金額または振替金額と振込手数料(消費税含)を引き落としのうえ、当金庫所定の方法で振込または振替の手続きをします。
(4)サービスご利用口座からの資金の引き落としは、普通預金規定、定期性総合口座規定および当座勘定規定にかかわらず、通帳•払戻請求書•キャッシュカード
または当座小切手の提出を受けることなしに、当金庫所定の方法により引き落とし、領収書等は発行いたしません。
(5)以下のいずれかに該当する場合は、振込または振替はできません。
ア.振込または振替時に、振込金額または振替金額、当金庫所定の振込手数料(消費税含)の合計金額が、サービスご利用口座より払い戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるとき
イ.サービスご利用口座が解約済のとき
ウ.ご契約者からサービスご利用口座についての支払停止の届け出があり、それに基づき当金庫が所定の手続きをおこなったとき
エ.1回の都度振込限度額または1日の都度振込累計限度額を超えるとき等
オ.差押、相殺等やむを得ない事情があり、当金庫が支払いを不適当と認めたとき
カ.当金庫本支店への振込で入金指定口座が解約済などの理由で入金できないとき
キ.その他、振込および振替ができないと当金庫が認める事由があるとき
2.指定日
振込•振替依頼の発信は、ご契約者が指定した指定日に実施し、指定がない場合には、依頼の発信日(以下、
「依頼日」といいます。)を指定日とします。
なお、依頼日が指定日となる場合、当金庫は取引の依頼内容確定時点で即時に振込•振替をおこないますが、入金指定口座が存在する金融機関によっては、当該金融機関所定の時限を過ぎている、または依頼日が金融機関窓口休業日にあたるなどの理由により、即時の振込•振替ができない場合があります。
3.都度振込限度額
(1)当金庫は、振込•振替について、ご契約者ごとに1回あたりの都度振込限度額と 1 日あたりの都度振込累計限度額をサービスご利用口座ごとに個別に設けます。
なお、この限度額はご契約者に通知することなく、変更することがあります。
(2)ご契約者は、前号に基づき定められた 1 回あたり
の都度振込限度額を上限として、利用資格者毎に1回あたりの都度振込限度額を変更することができるものとします。
(3)都度振込限度額と都度振込累計限度額を超えた取引依頼については、当金庫は受付いたしません。
第7条 照会サービス
1.取引の内容
ご契約者は、ご契約時に「申込書」で届け出られたサービスご利用口座について、残高照会•入出金明細照会等(以下「取引照会」といいます。)の口座情報を照会することができます。
なお、照会可能な明細は、当金庫所定の期間内に取引のあった明細に限ります。
2.照会後の取消し、変更
ご契約者からの取引照会を受けて当金庫から回答した内容について、当金庫がその責めによらない事由により変更または取消しをおこなった場合、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
3.取引照会の時点
取引照会による口座情報は、第5条第3項第1号に よる照会依頼内容が確定した時点のものを提供します。
ただし、提供する口座情報は、必ずしも最新の情報とは限りません。
第8条 一括データ伝送サービス(インターネット接続)
1.サービスの定義
一括データ伝送サービスとは、当金庫と所定の申込手続きを完了したご契約者が、当金庫宛へ取引に関するデータ(以下「伝送データ」)といいます。)を、通信回線を通じて授受するサービスをいい、総合振込、給与振込•賞与振込および預金口座振替の各サービスを提供します。
2.データの仕様
データの仕様は、全国銀行協会連合会の取り決めに準拠します。
ご契約者から送信された伝送データの振込先金融機関の店舗コードとカナ名称が相違するときは、店舗コードを優先して処理します。
3.一括データ伝送サービスの申込
(1)総合振込•給与振込•賞与振込をご利用になるときは、「一括データ伝送による総合振込•給与振込に関する協定書」による申込が必要となります。
また、給与振込•賞与振込をご利用になるときは、事前に「給与振込に関する契約書」による当金庫との契約が必要となります。
(2)預金口座振替をご利用になるときは、「一括データ伝送による預金口座振替に関する契約書」による当金庫との契約が必要となります。
また、預金口座振替をご利用されるお支払人から
「預金口座振替依頼書」によるお申し込みがないと預金口座振替はご利用になれません。
4.取りまとめ店
総合振込、給与振込•賞与振込および預金口座振替にかかる取りまとめ店は、「申込書」によりご契約者が指定した代表口座を有する当金庫本支店とします。
5.取扱方法
(1)給与振込、賞与振込をご利用のときは、事前に入金指定口座の確認をおこなってください。
(2)伝送データの授受にあたり、取扱時限、伝送データの仕様等については、当金庫が定める方法によりおこなってください。
(3)総合振込、給与振込•賞与振込をご利用のときは、振込資金と振込手数料(消費税含)(以下「振込資金等」といいます。)を、当金庫所定の日時までにご契約者の指定されたサービスご利用口座に入金してください。
振込資金等は、普通預金規定、定期性総合口座規定および当座勘定規定にかかわらず、通帳•払戻請求書•キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、当金庫所定の方法により引き落とします。
当金庫は、この方法により支払われた振込資金等について、領収書等は発行いたしません。
(4)預金口座振替の収納代金は、振替指定日の翌営業日以降に、ご契約者の指定されたご利用口座に入金します。
口座振替の結果はご契約者の端末から当金庫宛に照会することにより受け取るものとします。
口座振替手数料(消費税含)は、口座振替指定日の翌営業日以降に、ご契約者の指定されたご利用口座から普通預金規定、定期性総合口座規定および当座勘定規定にかかわらず、通帳•払戻請求書•キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、当金庫所定の方法により引き落とします。当金庫は、この方法により支払われた口座振替手 数料(消費税含)について、領収書等は発行いたし
ません。
(5)ご契約者から伝送された伝送データに誤りや瑕疵があるときは、当金庫所定の手続きにより直ちに取消し依頼をおこなってください。
当金庫の処理完了後に、訂正された伝送データを再送していただきます。
(6)当金庫は、伝送データを正式データとして受領した 以降は、原則として変更または取消をおこないません。
6.ご利用限度額
(1)当金庫は、総合振込、給与振込、賞与振込について伝送一回あたりのご利用限度額を設けます。
また、総合振込のご利用に際しては、振込指定日1日あたりのご利用累計限度額をサービスご利用口座ごとに個別に設けます。
なお、このご利用限度額はご契約者に通知することなく、変更することがあります。
(2)ご契約者は、前号のそれぞれの伝送データ種類ごとに前号に基づき定められた伝送一回あたりのご利用限度額を上限として、利用限度額を変更することができるものとします。
(3)利用限度額を超えた取引依頼については、当金庫は受付いたしません。
第9条 振込および振替取引における依頼内容の訂正•組戻し
1.第5条第3項第1号により、依頼内容が確定した後に その依頼内容を変更するとき(以下「訂正」といいます。)、またはその依頼内容を取りやめるとき(以下「組戻し」といいます。)には、当該取引のご利用口座がある当金 庫本支店の窓口において、「振込関係(訂正•組戻し) 処理依頼書」(以下「訂正•組戻し依頼書」といいます。)により、本サービスでお届けのご印鑑により届け出てく
ださい。
この場合、本人確認に必要な資料または保証人を求めることがあります。なお、第6条第1項第3号および第8条第5項第3号の振込手数料(消費税含)は返却いたしません。
また、組戻しについては、当金庫所定の組戻手数料
(消費税含)をお支払いいただきます。
2.前項の場合、当金庫は、「訂正•組戻し依頼書」の内容にしたがい、訂正依頼電文または組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信しますが、振込先の金融機関がすでに振込依頼を受信しているとき、または入金指定口座へ入金済みのときは、訂正または組戻しができないことがあります。
この場合は、ご契約者と受取人との間で協議してください。
3.組戻しされた振込資金は、預金口座へ入金により返却します。
4.組戻しされた振込資金を預金口座に入金せず、その資金による振込をご依頼されるときは、組戻し手数料(消費税含)とあわせて所定の振込手数料(消費税含)をいただきます。
5.当金庫が、「訂正•組戻し依頼書」に押印された印影と、届け出の印影とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱ったうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故により万一ご契約者に損害が生じたときでも、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き当金庫は責任を負いません。
6.振込取引で入金指定口座へ入金できず、振込先金融機関から振込資金が返却されたときには、当金庫はご契約者にその旨お知らせし、返却された振込資金は預金口座へ入金処理します。
第10条 税金•各種料金払込みサービス
1.取引の内容
(1)税金•各種料金払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」(以下「料金払込みサービス」といいます。)とは、当金庫所定の収納機関(以下「収納機関」といいます。)に対する各種料金の照会および支払指定口座から指定の金額を引き落とし、収納機関に対する当該各種料金の支払いとして、当該引落金を払込むこと
ができるサービスをいいます。
(2)料金払込みサービスの1回あたりおよび1日あたりのご利用限度額は、当金庫所定の金額の範囲内とし、当金庫は、所定上限額をその裁量によりお客様に通知することなく変更する場合があります。
(3)本条に定めがない事項については、第6条(都度振込)における振込取引と同様の取り扱いとします。
(4)一度依頼した払込みは取消しできないものとします。
(5)当金庫はご契約者に対し払込みにかかる領収書を発行いたしません。
(6)収納機関の請求内容および収納機関での収納手続の結果等、収納等に関する照会については収納機関に直接お問合せ下さい。
(7)料金払込みサービスの取扱時間は、原則として当金庫所定の時間内とします。
なお、収納機関の取扱時間の変更などにより、当金庫所定の時間内であっても取扱いができない場合があります。
2.利用の停止•取消し等
(1)収納機関が指定する項目の入力を当金庫所定の回数以上誤った場合は、料金払込みサービスの利用を停止することがあります。
(2)料金払込みサービスの利用を再開するには、必要に応じて当金庫所定の手続きを行って下さい。
(3)金融機関から収納依頼内容に関する確認ができない場合には料金払込みサービスを利用できません。
(4)収納機関からの連絡により、一度受付けた払込みについて、取消しとなることがあります。
第11条 届け出事項の変更等
本サービスにかかるご契約者のお名前、住所、その他の届け出事項に変更があったとき、および管理者に変更があったときは、直ちに当金庫所定の「申込書」等により代表口座保有店宛に届け出るものとします。
また、Eメールアドレス•FAX番号に変更があったときは、ご契約者の端末から直ちに変更登録するものとします。
この届け出前または変更登録前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第12条 取引の記録
本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、本サービスについての電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取り扱います。
第13条 海外からのご利用
海外からは、その国の法律•制度•通信事情•電話機の仕様などによりご利用いただけない場合があります。
当該国の法律を事前にご確認ください。
第14条 暗証番号等の盗取等による不正な振込等
1.補償の請求要件
ご契約者は、お客様ID、パスワード等、その他の情報•機器等の盗用等により第三者に本サービスを不正に利用されておこなわれた振込•振替等の取引による損害については、ご契約者の責によらず生じ、かつ次の各号のすべてに該当する場合、当金庫が別途定める基準に基づき、補償を請求することができます。
(1)第三者に本サービスを不正に利用されたことに気づいてから直ちに当金庫への通知がおこなわれていること。
(2)当金庫の調査に対し、被害状況を説明し、お客様I D、パスワード、その他の情報•機器等の盗用等により第三者に本サービスを不正に利用されたことが推測できる事実を確認できるものを示すなど、十分な説明がおこなわれていること。
(3)警察署への被害事実等の事情説明をおこない、その捜査に協力されていること。
(4)ご契約者が不正な資金移動等を防止するために適切な措置をとっていること。
①最新のセキュリティ対策ソフトを導入していること。
②OS、ブラウザ等を最新の状態で利用していること。
③お客様ID、パスワードを適正に管理し、利用していること。
④当金庫が推奨する利用環境で本サービスを利用していること。
2.補償対象額
ご契約者からの補償請求がなされた場合、不正な振込•振替等がご契約者の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知がおこなわれた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをご契約者が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします。)前の日以降になされた不正な振込•振替等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補償対象額」といいます。)を当金庫所定の金額を限度として、第2条第4項第3号本文の規定にかかわらず補償するものとします。
ただし、当該振込•振替等がおこなわれたことについて、ご契約者の重大な過失、または過失がある等の場合には、当金庫は補償対象額の全部または一部について補償いたしかねる場合があります。
3.補償の請求対象外
(1)前項の規定は、当金庫への通知が、お客様ID、パスワード、その他の情報•機器等の盗取等(当該盗取等が行われた日が明らかでないときは、不正な振込•振替等が最初におこなわれた日。)から、2年を経過する日後におこなわれた場合には、適用されないものとします。
(2)前項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当金庫は補償いたしません。
ア.不正な振込•振替等がおこなわれたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ次のいずれかに該当する場合。
a.ご契約者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人によっておこなわれた場合。
b.ご契約者の役員、従業員または使用人等(パート、アルバイト、派遣社員等を含みます。)によっておこなわれた場合、もしくはそれらの者が加担した盗用によっておこなわれた場合。
c.ご契約者が、被害状況についての当金庫に対する説明において、重要な事項について偽りの説明をおこなった場合。
d.ご契約者に重大な過失があった場合。
イ.戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随しておこなわれた場合
(3)当金庫が不正な振込•振替等の原資となった預金に ついて、ご契約者に払戻しをおこなっている場合には、この払戻しをおこなった金額の限度において、前項に 基づく補償の請求には応じることができません。また、ご契約者が当該振込•振替等をおこなった者から損害 賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた 限度において同様とします。
(4)当金庫が前項の規定に基づき補償をおこなった場合には、当該補償をおこなった場合には、当該補償をおこなった金額の限度において、ご契約者の預金払戻請求権は消滅し、また、当金庫は、当該補償をおこなった金額の限度において、不正な振込•振替等を受けた者その他の第三者に対してご契約者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
第15条 サービスの利用停止•利用停止解除 1.利用停止
不正に使用されるおそれがあると当金庫が判断した場合等、当金庫がご契約者に対する本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合は、当金庫はいつでも、ご契約者に事前に通知することなく本サービスの全部または一部の利用停止等の措置を講じることができます。
2.利用停止解除
前項で利用停止した場合の利用停止解除は、当金庫所定の手続きによりおこないます。
3.免責規定
(1)本利用停止措置によりご契約者に不正取引が発生しないことを保証するものではありません。
(2)当金庫はこの規定により、ご契約者に対して利用停止措置義務を負うものではありません。
(3)この利用停止または利用停止解除によりご契約者に生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
第16 条 免責事項等
1.免責事項
次の各号の事由により本サービスの取扱に遅延、不能等があっても、これによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
ただし、第14条に定める補償の請求要件に該当する場合はこの限りでないものとします。
(1)災害•事変、裁判所等公的機関の措置その他やむを得ない事由があったとき
(2)当金庫、当金庫の委託先または金融機関のシステム の運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、通 信機器、専用電話回線、公衆電話回線、インターネッ トもしくはコンピュータ等の障害、または回線の不通 もしくは混雑等により、本サービスの利用が不能とな ったとき、または本サービスの取扱いが遅延したとき。
(3)一般的に安全とされている暗号の解読、一般的に相当とされているセキュリティを突破しておこなわれた不正アクセス、もっぱらご契約者または第三者の責めに帰すべき事由等、当金庫の責めによらない事由により、お客様ID、パスワード、その他の本人確認に必要な情報または当金庫とご契約者との取引に関する情報等が漏洩したとき。
(4)当金庫以外の金融機関の責めに帰すべき事由があったとき
2.通信経路における安全対策
ご契約者は、本サービスの利用に際し、公衆回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスに関して当金庫が講じる安全対策等について了承の上、本サービスを利用していただくものとします。
3.端末の障害
本サービスに使用する端末および通信媒体が正常に稼働する環境については、ご契約者の責任において確保してください。
当金庫は、本サービスの契約により端末が正常に稼働することについて保証するものではありません。
万一、端末が正常に稼働しなかったことにより取引が成立せず、または成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
第17 条 解約等
1.都合解約
本サービスは、当事者の一方の都合で、書面による通知によりいつでも解約することができます。
ただし、ご契約者からの解約の通知は、当金庫所定
の「申込書」によるものとします。このとき処理が完了していない「振込予約」または「振替予約」および「口座振替」の依頼が存在するときは、当該取引の取消しをおこなった上でなければ本サービスの解約はできないものとします。
2.代表口座の解約
代表口座が解約されたときは、本契約は全て解約されたものとみなします。
3.サービスご利用口座の解約
サービスご利用口座が解約されたときは、当該口座に対する本サービスは解約されたものとします。
4.サービスの強制解約
ご契約者が、以下の各号のいずれかに該当したときは、当金庫はいつでも、ご契約者に事前に通知することなく本契約を解約することができるものとします。
(1)1年以上にわたり本サービスの利用がない場合。
(2)基本手数料の支払いが2か月以上遅延した場合。
(3)ご契約者が当金庫の規定•取引約定に違反するなど、当金庫が本サービスの解約を必要とする相当の事由が生じた場合。
(4)住所変更等の届け出をおこたり、当金庫においてご契約者の所在が不明となった場合。
(5)支払いの停止または破産、特別清算、会社整理、会社更生もしくは民事再生の手続き開始の申し立てがあったとき。
(6)事業の全部または一部を譲渡したとき、または会社分割、合併もしくは解散の決議があったとき。
(7)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(8)お客様ID、パスワードおよび電子証明書の不正使用があったとき、または本サービスを不正利用したとき。
(9)本サービスがマネー•ローンダリングやテロ資金供与等に使用されているおそれがあると当金庫が判断したとき。
(10)本サービスを継続する上で支障があると当金庫が判断したとき。
5.解約後の取引の取り扱い
本サービスの契約が解約により終了した場合、その ときまでに処理が完了していない取引の依頼について、当金庫は処理をする義務を負いません。
本サービスの解約日以降、ご契約者のお客様ID、パスワード等はすべて無効となります。
第18 条 通知等の連絡先
当金庫は、ご契約者に対し、取引依頼内容等について通知•照会•確認をすることがあります。
その場合、当金庫に届け出た住所•電話番号•Eメールアドレス等を連絡先とします。
なお、当金庫がご契約者にあてて通知•照会•確認を発信、発送し、または送付書類を発送した場合には、届け出事項の変更をおこたるなど、ご契約者の責めに帰すべき事由により、これらが延着し、または到着しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
また、当金庫の責めによらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害、ならびに電話•Eメール等の通信手段の障害等による延着、不着の場合も同様とみなすものとし、これにより生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
第19 条 規定等の適用
本契約に定めのない事項については、普通預金規定、定期性総合口座規定、当座勘定規定、当座勘定貸越約定書、振込規定ならびに給与振込に関する契約書、および預金口座振替契約書等により取り扱います。
出のない限り、契約期間満了日の翌日からさらに1年間継続されるものとし、以降も同様とします。
第22 条 機密保持
ご契約者は、本サービスによって知り得た当金庫および第三者の機密を外部に漏洩しないものとします。
第23 条 準拠法•管轄
本契約および本サービスの準拠法は日本法とします。本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた
場合には、当金庫の所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第24 条 譲渡•質入•貸与の禁止
本契約に基づくご契約者の権利義務は、当金庫の承諾なしに第三者へ譲渡•質入•貸与等することができません。
第25 条 サービスの停止
当金庫は、契約期間内であっても本サービスの全部または一部を停止することがあります。
その場合には、事前に相当な期間をもって当金庫所定の方法により告知します。
この場合、契約期間内であっても本サービスの全部または一部が利用できなくなります。
第 20 条 規定の変更等
当金庫は、本規定の内容を任意に変更できるものとします。変更内容は、当金庫ホームページでの表示、店頭での表示その他相当の当金庫所定の方法で公表するものとし、当金庫は、公表の際に定める相当の期間を経過した日以降は、変更後の内容に従い取り扱うこととします。
なお、当金庫の責めによる場合を除き、当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は責任を負いません。
第21 条 契約期間
本契約の当初契約期間は、契約日から起算して1年間とし、特にご契約者または当金庫から書面による申
以上
令和 2 年8月3日
さわやかWEB-FBサービスワンタイムパスワードサービス利用追加規定
第1条 ワンタイムパスワードサービスについて
ワンタイムパスワードサービス(以下「本サービス」といいます。)とは、さわやかWEB-FBサービスの利用に際し、当金庫所定の方法により生成・表示された都度変化するパスワード(以下「ワンタイムパスワード」といいます。)を用いることにより、ご契約者
(以下「ご契約先」といいます。)の認証を行うサービスをいいます。
第2条 利用資格
本サービスの利用者は、さわやかWEB-FBサービスを契約のご契約先の管理者および利用者に限るものとします。
第3条 利用申込および利用開始
1.ワンタイムパスワード生成・表示装置
本サービスを利用するためには、ワンタイムパスワードを生成・表示する機能・装置(以下「トークン」といいます。)が必要となります。当金庫における本サービスのトークンは「ハードウェアトークン」と「ソフトウェアトークン」の2つの方式があります。
ご契約先は、管理者および利用者ごとにハードウェアトークンとソフトウェアトークンのいずれかを選択することができますが、同一管理者および利用者での併用はできません。
(1)ハードウェアトークン
当金庫がご契約先に交付する機器を利用する方式をいい、ご契約先は所定の方法によりトークンにワンタイムパスワードを表示させ使用します。
(2)ソフトウェアトークン
当金庫が指定する生成アプリケーション(以下「アプリ」といいます。)を利用する方式をいい、ご契約先はアプリをスマートフォン等の当金庫所定の端末(以下「端末」といいます。)にダウンロードし、所定の方法によりワンタイムパスワードを表示させ使用します。
2.利用申込および利用開始
(1)ハードウェアトークン
ご契約先が当金庫に本サービスの利用開始の依頼を行う場合は、まず、当金庫所定の方法により当金庫宛に申込みください。
ご契約先からの申込後、当金庫から申込時にお届けのご契約先住所にトークンを送付いたします。
トークン受領後、ご契約先の管理者が、さわやかWEB-FB サービスにログインし、ワンタイムパスワード情報登録画面より、シリアル番号および表示されるワンタイムパスワードおよび登録画面に表示されている指定された桁の都度振込送信確認用パスワードまたは承認用パスワードの数値を入力することにより行います。入力した情報が当金庫の保有するシリアル番号およびワンタイムパスワードおよび都度振込送信確認用パスワードまたは承認用パスワードと一致した場合には、当金庫はご契約先からの利用開始の依頼とみなし、本サービスの利用が可能となります。
ご契約先は、さわやかWEB-FBサービスの管理者および利用者数を上限に、トークンの追加を当金庫所定の方法で申込むことができます。その場合、当金庫所定のトークン発行手数料をいただきます。
(2)ソフトウェアトークン
ご契約先の管理者がワンタイムパスワードを利用するためには、ワンタイムパスワード認証情報の登録を行うことが必要です。ワンタイムパスワード利用登録は、端末にアプリをダウンロードし、ご契約先の管理者が、さわやかWEB-FBサービスにログインし、ワンタイムパスワード情報登録画面より、当金庫所定の方法でアプリに表示されるシリアル番号、ワンタイムパスワードおよび登録画面に表示されている指定された桁の都度振込送信確認用パスワードまたは承認用パスワードの数値を入力することにより行います。
入力した情報が当金庫の保有するシリアル番号およびワンタイムパスワードおよび都度振込送信確認用パスワードまたは承認用パスワードと一致した場合には、当金庫はご契約先からの利用開始の依頼とみなし、本サービスの利用が可能となります。
3.契約の成立
本サービスの利用に関するご契約先と当金庫との間の契約(以下「本契約」といいます。)は、前項の定めによる当金庫所定の ご契約先の手続きに基づき、当金庫が当該手続きを適当と判断して承諾した場合に成立し、ご契約先において本サービスの利用が可能となります。
第4条 本サービスの利用
本サービスの利用開始後は、さわやかWEB-FBサービスの利用に際し、当金庫は当金庫所定の取引においてワンタイムパスワードによる認証を行います。その場合には、ご契約先はワンタイムパスワードを当金庫所定の方法により正確に伝達するものとします。
当金庫が確認し、ワンタイムパスワードが、当金庫が保有しているワンタイムパスワードと一致した場合には、当金庫はご契約先からの取引の依頼とみなします。
第5条 手数料
1.ハードウェアトークンの複数個発行および紛失・破損による再発行にあたっては、当金庫所定のハードウェアトークン発行手数料をいただきます。
2.当金庫はハードウェアトークン発行手数料その他のワンタイムパスワードにかかる手数料を変更または新設する場合には、その旨を事前に通知または公表するものとします。
第6条 トークンの利用期限
1.ハードウェアトークンのワンタイムパスワードの利用期限は、 ハードウェアトークンの電池切れ等によりワンタイムパスワー ドが表示されなくなるまでとします。なお、電池残量が一定量以 下となると、ハードウェアトークンのボタン押下時に電池残量を 表示しますので、ハードウェアトークン再発行の申込みを行うか、ソフトウェアトークンへの切替を行ってください。ハードウェア トークン再発行の申込みが行われた場合、当金庫は有効期限まで に新しいトークンをご契約先の届出住所に発送します。利用でき なくなったハードウェアトークンは、ご契約先の責任において破 壊のうえ廃棄するか、当金庫に返却してください。
2.新しいハードウェアトークンが交付された場合には、ご契約先は、第3条の利用開始手続きを行うものとします。
3.ソフトウェアトークンの ワンタイムパスワードの利用期限はありません。
4.前項に拘わらず、ソフトウェアトークンのアプリをインストールした端末につき、譲渡、廃棄等の事由によりご契約先が使用しなくなった場合、ソフトウェアトークンは使用できなくなるものとします。
この場合、ご契約先は責任をもって端末からアプリを完全に消 去するものとし、あらためてソフトウェアトークンが必要となっ たときには、新たに第3条の利用開始手続きを行うものとします。
第7条 トークンの紛失および盗難
1.ご契約先は、トークンを失ったとき、トークンが偽造・変造・盗難・紛失等により他人に使用されるおそれが生じたとき(ソフトウェアトークンをインストールした端末の盗難・紛失等を含むものとします)、または他人に使用されたことを認知したときは、直ちに当金庫所定の方法によって当金庫に届け出るものとします。この届出を受けたときは、当金庫は直ちに本サービスの利用停止等の措置を講じます。
2.前項1の場合、ご契約先は、再発行の依頼を当金庫所定の方法により行うことができます。当金庫がハードウェアトークンの再発行の依頼を受け付けた場合、当金庫は、ハードウェアトークンを
再発行のうえ、ご契約先の届出住所宛に郵送します。この場合、必要に応じて当金庫所定の再発行手数料(消費税含む)をいただきます。ソフトウェアトークンの場合、ご契約先にあらたにアプリをダウンロードしていただくことでトークンを再発行とします。
3.前項2によりトークンの再発行を行った場合には、ご契約先は第
3条の利用開始手続きを行うものとします。
第8条 免責事項等
1.第3条第2項、第6条第1項、第7条第2項に基づき当金庫がハ ードウェアトークンをご契約先の届出住所あてに発送したこと により生じた損害については、当金庫は一切の責任を負いません。
2.ワンタイムパスワードおよびトークンは、ご契約先自身の責任において厳重に管理するものとし、第三者に開示しないものとします。 ワンタイムパスワードおよびトークンの管理について、ご契約先の責めに帰すべき事由がなかったことを当金庫が確認できた場合を除き、ご契約先に損害が生じた場合については、当金庫は一切の責任を負いません。
3.ワンタイムパスワードおよびトークンにつき偽造、変造、盗用または不正使用その他のおそれがある場合、ご契約先は、当金庫宛に直ちにワンタイムパスワードの利用中止およびトークンの再発行の依頼をするものとします。ワンタイムパスワードおよびトークンにつき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、当金庫に責めがある場合を除き、ご契約先に損害が生じた場合については、当金庫は一切の責任を負いません。
4.当金庫が保有するワンタイムパスワードと異なるワンタイムパスワードが当金庫所定の回数以上連続して伝達された場合は、当金庫は当該ワンタイムパスワードの利用を停止します。当該ワンタイムパスワードの利用を再開するには、管理者が当金庫の所定の手続きをとるものとします。
5.当金庫がハードウェアトークンをご契約先の届出住所に発送した後、宛所不明等の当金庫の責めによらない事由により当金庫にハードウェアトークンが返戻された場合、ハードウェアトークンによるさわやかWEB-FBサービスの利用はできません。それにより生じた損害について当金庫は一切の責任を負いません。
6.ハードウェアトークンが留置期間経過等の理由で当金庫に返戻された場合は、ご契約先は当金庫に再交付の手続きを依頼するものとします。なお、ご契約先の届出住所が不正確であるため、または、ご契約先が届出住所の変更の届出を怠ったために、送付したハードウェアトークンが当金庫に返戻された場合は、正確な住所に変更する所定の届出が完了した後に、再送付を依頼するものとします。
7.ハードウェアトークンの故障、電池切れ、またはソフトウェアトークンの不具合等の事由でお取引の取扱いが遅延または不能となった場合、それにより生じた損害について当金庫は一切の責任を負いません。
第9条 本サービスの解約等
1.本サービスにかかる契約は、当事者の一方の都合で、通知によりいつでも解約することができるものとします。この場合、解約の効力は、本サービスに関してのみ、生じるものとします。なお、ご契約先からの解約の通知は当金庫所定の方法によるものとします。
2.ご契約先が当金庫との取引約定に違反した場合等、当金庫が本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合は、当金庫はいつでも、ご契約先に事前に通知することなく本サービスの利用を停止することができるものとします。なお、当該事由が消滅した場合は、当金庫は、本サービスの利用停止を解除できます。
3.前項1および前項2の解約、利用停止時点で当金庫が既に取引の依頼を受け付けている場合、当金庫は本利用規定および関係法令に従い、当該取引については、手続きを行うものとします。
第10条 譲渡・質入の禁止
ご契約先はハードウェアトークンを他人に譲渡、質入れ、その他第三者の権利を設定してはならず、また、ハードウェアトークンを他人に貸与、占有または使用させることはできません。
ご契約先はソフトウェアトークンのアプリを当初インストールした端末でのみ使用するものとし、他人に譲渡、再使用許諾、その他の権利を設定してはならず、また使用させることはできません。
ソフトウェアトークンのアプリは、アプリの製作者および販売元が定める使用条件を遵守のうえ使用するものとします。
第11条 規定等の準用
本契約に定めのない事項については、さわやかWEB-FBサービス利用規定、各サービス利用口座にかかる各種規定、定期性総合口座規定、各サービス利用口座にかかる振込規定ならびに当座勘定規定および当座勘定貸越約定書により取り扱います。
第12条 規定の変更等
当金庫は、本規定の内容を、任意に変更できるものとします。変更内容は、当金庫ホームページでの表示、店頭での表示その他相当の当金庫所定の方法で公表するものとし、当金庫は、公表の際に定める相当の期間を経過した日以降は、変更後の内容に従い取り扱うこととします。なお、当金庫の責めによる場合を除き当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は一切、責任を負いません。
以 上
令和2年8月3日現在
さわやかWEB-FBサービス APIサービス利用規定
第 1 条 さわやかWEB-FBサービスAPIサービス利用規定
1. さわやかWEB-FBサービスAPIサービス(以下「本サービス」といいます。)とは、当金庫とさわやかWEB-FBサービス(以下「法人IB」といいます。)を契約されているお客様が、当金庫における法人IBの一部機能を、電子決済等代行業者(信用金庫法第85条の5第1項に規定される「信用金庫電子決済等代行業者」であって、当金庫が本サービスの提供のために必要となるAPI連携を許諾している事業者をいい、以下同様とします。)が提供するサービス(以下「連携サービス」といいます。)と連携させることにより、連携サービスを通じてお客様が第2条第1項に定める対象機能の提供を受けることが可能になるサービスのことをいいます。
2. 本サービスの利用にあたっては、当金庫のさわやかWEB-F BサービスAPIサービス利用規定(以下「本利用規定」といいます。)およびさわやかWEB-FBサービス利用規定(以下「法人IB利用規定」といいます。)を適用するものとします
(法人IB利用規定に規定される「付随する各個別のサービス」に本サービスが含まれるものとします。)。なお、本利用規定と法人IB利用規定が抵触する場合には、本利用規定が優先されるものとします。
第 2 条 本サービスについて
1. 本サービスの対象機能は、口座照会、残高照会、入出金明細照会であり、これらの機能は電子決済等代行業者を介してお客様に提供されるものとなります。電子決済等代行業者に連携する口座は、お客様が法人IBのサービス利用口座に登録済みの口座が対象となります。
なお、本サービスで対象となる機能および口座種類は、お客様が別途ご契約される電子決済等代行業者が提供するサービス により異なる場合があります。
2. 本サービスを利用するにあたり、お客様は、電子決済等代行業者とご契約を行ったうえで第4条第1項の利用登録が必要とな ります。電子決済等代行業者との契約にあたっては、お客様が、自らの責任において電子決済等代行業者との契約内容を検討
し、契約するものとします。
3. 本サービスにおけるデータの提供期間は、当金庫所定のものとしますが、電子決済等代行業者が提供するサービスにより提供期間は変更されることがあります。
第 3 条 手数料等
本サービスの利用にあたっては、追加料金は発生しません。なお、 電子決済等代行業者が提供するサービスを利用するにあたっては、電子決済等代行業者に対して料金の支払いが必要になる場合があ
ります。
第 4 条 本サービスの利用
1. 本サービスの利用開始にあたっては、電子決済等代行業者が提供するサービスを経由して法人IB利用規定に定める本人確認 を受け、電子決済等代行業者ごとに利用登録を行う必要があります。また、ご利用から当金庫所定の一定期間を超えた場合に
は、再度、同様の手続に基づき利用登録を行う必要があります。
2. 前項の利用登録完了後は、電子決済等代行業者経由で連携されたサービスの認証情報をもって本人確認を行うこととし、当金庫は当該本人確認をもって、お客様情報を本サービスの対象機能の利用にあたり必要な範囲で電子決済等代行業者と連携す ることについて、お客様の指示があったものとみなします。
3. 前2項の方法による本人確認を行ったうえで取引をした場合、電子決済等代行業者経由で連携されたサービスの認証情報に つき不正使用その他の事故があっても当金庫は当該取引を有 効なものとして取り扱うものとし、万一これによってお客様に損害が生じた場合でも、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
4. 電子決済等代行業者が提供するサービスの認証情報は、お客様の責任で厳重に管理し、他人に教えたり、紛失・盗難に遭わないよう十分注意するものとします。
5. お客様が電子決済等代行業者のサービス画面経由で本サービ スをご利用いただく場合、当該電子決済等代行業者のセキュリティレベルでのご利用となることを了承するものとします。
6. 本サービスの利用にあたり、以下の各号に該当する事象が発生した場合は、当金庫は、当該電子決済等代行業者と連携して情報収集にあたるため、必要に応じ、口座情報およびその他のお客様情報を電子決済等代行業者に対し開示することができる ものとします。
(1) お客様の口座情報が外部に流出・漏洩した場合、またはそのおそれがある場合
(2) 不正利用が発生した場合、またはそのおそれがある場合
1
7. 前項により当金庫が開示した情報において、電子決済等代行業 者による管理不十分、使用上の過誤、不正使用等により発生し た損害または損失は、当該電子決済等代行業者が負うものとし、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は一切 の責任を負うものではありません。
8. 本サービスの利用に伴い、以下に該当する事象が発生した場合に、お客様に損害が生じたり、お客様保護上のリスクが生じるおそれがあります。お客様は、かかるリスクを十分に理解し、同意したうえで、本サービスを利用するものとします。
(1) 電子決済等代行業者の提供するサービスの利用に必要となる認証情報が流出、漏洩しもしくは偽造され、電子決済等代行業者もしくは当金庫のシステムが不正にアクセスされ、または電子決済等代行業者のシステム障害等により、お客様情報の流出等が生じる場合
(2) 電子決済等代行業者の責めに帰すべき事由(内部役職員の不正行為、システム管理の不備、お客様保護態勢の不備等を含みますが、これらに限られません。)により電子決済等代行業者のサービス機能停止やお客様情報の流出等が生じる場合
第 5 条 提供情報
本サービスで提供される情報は、お客様の照会操作時点で当金庫のシステム上提供可能なものに限られ、必ずしも最新の情報あるいはすべての情報を反映したものとは限りません。
第 6 条 本サービスの変更、利用の終了・停止
1. お客様は、本サービスの変更又は利用の終了を希望する場合には、お客様がご契約された電子決済等代行業者が定める所定の方法により本サービスの変更又は利用の終了を申し込むもの とします。かかる申し込みがなされたとしても、実際に本サービスの変更又は利用が終了されるまでの間、当金庫は当該利用契約が従前の内容にて有効なものとして本サービスの提供を 行うことができるものとします。当金庫は、本サービスの変更又は利用の終了に関連して、お客様に発生したすべての損害について、お客様に対し、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、一切の責任を負うものではありません。
2. 当金庫は、電子決済等代行業者との間における連携サービスに係る契約が解約、解除、有効期間の満了等の事由により終了した場合、当該電子決済等代行業者との間に係る本サービスの提供を終了させるものとします。当金庫は、かかる本サービスの提供の終了に関連して、お客様に発生したすべての損害につい
て、お客様に対し、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、一切の責任を負うものではありません。
第 7 条 その他免責事項
1. 当金庫は、電子決済等代行業者が提供するサービスに関し、本サービスとの連携が常時適切に行われること、お客様の利用目的に適合すること、正確性、適格性、信頼性、適時性を有することの保証を行うものではありません。また、電子決済等代行業者のシステム管理態勢その他のセキュリティレベル、顧客保護態勢、信用性等が十分であること、第三者の知的財産権その他の権利を侵害していないことの保証を行うものではありま せん。
2. 当金庫は、電子決済等代行業者の提供するサービスに起因してお客様に発生したすべての損害について、お客様に対し、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、一切の責任を負うものではありません。
3. 本サービスに関する技術上の理由または当金庫の業務上の理 由もしくはセキュリティ、保守等の理由に基づき、お客様に事前に通知することなく、本サービスの全部または一部の利用が一時的に制限、停止されることがあります。
4. 前3項により生じた損害については、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
第 8 条 関連規定の適用・準用
本利用規定および法人IB利用規定に定めのない事項については、当金庫が別途定める関連諸規定を適用または準用するものとします。
第 9 条 本サービス内容または本利用規定の変更
当金庫は本サービスまたは本利用規定の内容を、何時でも任意に変更できるものとします。変更日以降は変更後の内容に従い取り扱うこととします。かかる変更内容は、ウェブサイト上による公表等、当金庫所定の方法によりお客様に通知します。かかる変更により万一お客様に損害が生じた場合でも、当金庫は責任を負いません。
以 上
(2019年2月4日現在)
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