愛銀 Ai ダイレクトご利用規定
愛銀 Ai ダイレクトご利用規定
2024 年 2 月 19 日現在
第1条 愛銀Aiダイレクト
1.愛銀Aiダイレクトとは
愛銀Aiダイレクト(以下、「本サービス」といいます)とは、契約者(以下、「お客さま」といいます)ご本人が「パソコン」(ただし、愛知銀行(以下、「当行」といいます)所定のOSおよびブラウザの搭載が必要です)・
振込・振替取引、定期預金取引、外貨預金取引、投資信託取引、住宅ローン取引、口座情報の提供、住所およびお客さま情報等変更受付・届出、諸届受付、税金・各種料金の払込み、残高・取引明細等の照会、ポイント照会、電子交付サービス、依頼内容の照会、通知メールサービス等
「スマートフォン」等を通じてインターネット等により当行に次の取引の依頼を行い、当行がその手続きを行うサービスをいいます。
2.ご利用申込み
(1)お客さまは本規定の内容を十分に理解した上で、お客さま自らの判断と責任において、取引の依頼を行うものとします。
(2)本サービスのお申込みはキャッシュカードが発行されている普通預金口座を保有している個人のお客さまに限ります。法人、任意団体および自営業者の方はお申込みできません。
(3)本サービスのお申込みは、当行ホームページ等により当行所定の方法で届け出てください。
3.使用できる機器
本サービスのご利用に際して使用できる機器は、当行ホームページでご確認ください。
4.利用日、利用時間
本サービスの利用日、利用時間は当行が定めるものとし、変更することがあります。
また、当行の都合により機器類のメンテナンス等が発生した場合は、ご利用できない場合があります。
5.利用手数料等
(1)本サービスのご利用にあたっては、基本手数料およびこれに伴う消費税をいただきます。この場合、当行は基本手数料を普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードの提出なしに、本サービスのお申込みの際に届け出ていただく「代表口座」から自動的に引き落とします。
「代表口座」はお客さまが指定したご本人名義の普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます)口座に限ります。
なお、「代表口座」の変更はできません。
(2)当行は基本手数料を変更する場合があります。基本手数料以外の諸手数料についても、提供するサービス等の変更に伴い、新設・変更する場合があります。
第2条 本人確認
本サービスのご利用についてのお客さまご本人の確認の手続きは次の方法により行うものとします。
1.パスワード等の設定
お客さまは、本サービスのお申込みに際し、取引時にご本人であることを確認するため、当行に対して「ログオンID」、「ログオンパスワード」を本サービスの初回ご利用時に本サービスの画面上で登録するものとします。
2.追加認証の設定
お客さまは本サービスを利用するに際し、追加認証登録画面に表示される「質問」に対する回答(以下、「回答」といいます)を本サービスの画面上で登録するものとします。
3.本人確認手続き
(1)お客さまが本サービスを利用する場合は、次の事項のうち、本サービスの画面で指定する事項を、画面表示に従い、正確に送信してください。
①「ログオンID」
②「代表口座の店番・口座番号」
③「代表口座のキャッシュカード暗証番号」
④「当行にお届けの電話番号(以下、「届出電話番号」といいます)」
⑤「ログオンパスワード」
⑥「回答」
(2)当行はインターネット等によってお客さまから通知された前号の各事項について、当行に届け出または登録
されている内容との一致を確認することにより本人確認を行います。
(3)前2号の手続きに加え、お客さまに「届出電話番号」から本サービスの画面で指定する電話番号に架電いただき、お客さまから架電いただいた電話番号と「届出電話番号」との一致を確認させていただく場合があります。なお、当該電話番号と「届出電話番号」が一致しなかった場合は、当該取引の依頼が行われなかったものとみなします。
(4)お客さまが愛銀アプリご利用規定第1条に規定する当行が提供しているスマートフォンアプリ「愛銀アプリ」
(以下、「愛銀アプリ」といいます)を経由して本サービスを利用する場合、当行は、愛銀アプリのご利用における本人認証をもって前各項による本人確認に代えることができるものとします。
第3条 パスワード等の管理
1.パスワード等の管理
(1)当行が第2条の方法に従って本人確認を行い、取引を実施したうえは、「ログオンパスワード」および「回答」につき不正使用その他の事故があっても当行は当該取引を有効なものとして取り扱い、また、そのために生じた損害について、第26条に定める場合を除き当行は責任を負いません。「ログオンパスワード」および「回答」は厳重に管理し、他人に教えたり、紛失・盗難に遭われたりしないよう十分注意してください。
(2)「ログオンパスワード」は、本サービスの画面上で随時変更することができます。また、「ログオンパスワード」を失念した場合は、当行が書面での届け出を認めた場合を除き、第4条に定める「インターネット申込受付」により届け出てください。
(3)「回答」を失念した場合は、当行が書面での届け出を認めた場合を除き、第4条に定める「インターネット申込受付」により「追加認証の初期化」を届け出てください。
2.誤入力にともなうサービス利用停止
(1)本サービスのご利用について届け出と異なる「ログオンパスワード」の入力が、当行所定の回数以上連続して行われた場合は、その時点で当行は本サービスのご利用を停止します。本サービスのご利用を再開するには、当行が書面での届け出を認めた場合を除き、第4条に定める「インターネット申込受付」により「ログオンパスワード再登録」を届け出てください。
(2)本サービスのご利用について届け出と異なる「回答」の入力が、当行所定の回数以上連続して行われた場合は、その時点で当行は本サービスのご利用を停止します。本サービスのご利用を再開するには、当行が書面での届け出を認めた場合を除き、第4条に定める「インターネット申込受付」により「追加認証の初期化」を届け出てください。
3.パスワード等の漏えい、本サービス利用のための機器の紛失・盗難
ログオンパスワード等の漏えい、または「パソコン」・「スマートフォン」等の本サービス利用のための機器の紛失・盗難があった場合は、ただちにダイレクトバンキングセンターまたは当行本支店窓口(以下、「取扱店」といいます)に届け出てください。この届け出の受付により、本サービスの利用を停止します。この届け出の前に生じた損害について当行は責任を負いません。お客さまが再度本サービスを利用する場合は、書面により届け出てください。
4.緊急利用停止
お客さまは、本サービスで緊急利用停止するか、ダイレクトバンキングセンターまたは「取扱店」に届け出てください。
この届け出の受付により、本サービスの利用を停止します。
緊急利用停止を当行が受付した時点で、本サービスの全ての利用ができなくなります。
緊急利用停止の届出時間によっては、緊急利用停止前に依頼された振込が取消になる場合があります。本サービスの利用を再開するには、書面により届け出てください。
第4条 インターネット申込受付
1.内容
本サービスの以下の項目については、当行ホームページ等により申込ができます。
ただし、インターネット申込受付のご利用は、代表口座にキャッシュカードの発行があるお客さまに限ります。
(1)ログオンパスワード再登録
(2)追加認証の初期化
(3)解約
(4)その他当行所定の手続き
第5条 電子決済等代行業者との API 連携
1.API 連携とは、当行が契約を締結している先として公表する電子決済等代行業者(以下、「利用可能業者」といいます)の提供するサービスにおいて、当行が本サービスでお客さまに提供する情報を、お客さまの同意を得たうえで、お客さま、または、お客さまが利用している利用可能業者の依頼に基づいて、お客さまが当行に登録した本人認証の情報を利用可能業者に開示することなく、利用可能業者に直接提供するものです。
2.API 連携を利用して当行が利用可能業者に対し提供したお客さまの情報、利用可能業者の行為、その他利用可能業者に関する事項について、当行は責任を負わないものとします。また、お客さまと利用可能業者の間に生じた紛議については、お客さまと利用可能業者との間で解決するものとし、当行は責任を負わないものとします。 API 連携により提供される利用可能業者の外部サービスに関して、お客さまに損害が発生した場合、利用可能業者がお客さまへの対応窓口となり、損害を補償します。ただし、これらの事項または紛議が当行の故意または重大な過失による場合はこの限りではありません。
3.当行は、利用可能業者による利用者情報の取扱いや安全措置管理が不適切であると判断した場合、API 連携を停止することまたは利用可能業者との契約を解約することができるものとし、その場合には当行ホームページ等で公表します。
第6条 取引の依頼
1.取引の依頼方法
本サービスによる取引の依頼は、第2条に従った本人確認終了後、お客さまが取引に必要な所定事項を当行の指定する方法により正確に当行に伝達することで、取引を依頼するものとします。当行は、次項に従って届け出られた取引指定口座で実施します。
2.取引指定口座の届け出
(1)本サービスで利用する取引指定口座は、当行が書面での届け出を認めた場合を除き、本サービスまたは愛銀アプリの画面上で届け出てください。当行は、届け出に従い本サービスの取引指定口座として登録します。
① 代表口座およびサービスご利用口座
本サービスにおける各種取引の出金口座や振替取引等の入金口座として利用するお客さま本人名義(代表口座店と同一住所・同一名義)の口座をいいます。(以下、「代表口座およびサービスご利用口座」を総称して「サービス利用口座」といいます。「サービス利用口座」のうち各種取引の出金口座を以下、「支払口座」といいます。)
② 振込先事前登録口座
振込取引の入金口座として利用するサービス利用口座以外の当行または他の金融機関の国内本支店の口座をいいます。
(2)「サービスご利用口座」、「振込先事前登録口座」の登録口座数は、当行所定の数を超えることはできません。
(3)「サービスご利用口座」を変更する場合は、当行が書面での届け出を認めた場合を除き、本サービスまたは愛銀アプリの画面上で届け出てください。
(4)「振込先事前登録口座」を変更する場合は、書面で「取扱店」等に届け出てください。
3.依頼内容の確定
当行が本サービスによる取引の依頼を受付けした場合、お客さまに依頼内容を確認しますので、その内容が正しい場合には、当行の指定する方法で確認した旨を当行に回答してください。この回答が各取引で必要な時間内に行われ、当行が受信した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとし、各取引の手続きを行います。
当行がこの回答を時間内に受信しなかった取引については手続きを行いません。依頼内容が確定した後は、依頼内容の変更または取消はできません。
4.サービス利用口座からの支払の実施
(1)支払口座からの資金の引き落としについては、お客さまから当行への回答に続き、当行は振込・振替資金、定期預金預入資金、振込手数料、組戻手数料などを普通預金規定(貯蓄預金、総合口座取引規定を含みます)、当座預金規定にかかわらず、預金通帳・払戻請求書・キャッシュカードなしで引き落としを行います。
(2)当該取引において引き落としが成立しなかった場合(残高不足のほか、当該口座の解約、ローンの延滞・差押による支払停止およびお客さまからの申し出による支払停止等の場合も含みます)には、当該取引の依頼はなかったものとして取り扱います。
5.取引内容の記録
本サービスにより行った取引の内容は、電磁的記録媒体等により相当期間保存します。また、ダイレクトバンキングセンターとお客さまとのフリーダイヤル通話による会話は、すべて録音により記録し、相当期間保存しま
す。
第7条 振込・振替取引
1.内容
(1)振込取引とは、本サービスによる資金移動取引のうち、「サービス利用口座」から当行または他の金融機関の国内本支店の口座(以下、「入金指定口座」といいます)あてに行う資金移動取引をいいます。
振込の受付にあたっては、振込手数料および消費税をいただきます。振込手続きにかかる領収書の発行はいたしません。
(2)振込取引には、振込先事前登録口座への振込と振込先事前登録口座以外への振込(以下、「都度指定振込」といいます)があります。
(3)振替取引とは、本サービスによる資金移動取引のうち、当行がお客さまより「サービス利用口座」として届け出を受けている口座間の資金移動取引をいいます。なお、定期預金のお取引については第8条、外貨預金のお取引については第9条、投資信託のお取引については第10条に従い取り扱います。
2.上限金額の設定
(1)当行は本サービスによる振込・振替取引において、「1日」(基準は「午前0時」とします)あたりに振込・振替できる限度額(以下、「1日あたりの振込限度額」・「1日あたりの振替限度額」といいます)、1回あたりに振込できる限度額(以下、「1回あたりの振込限度額」といいます)を定めます。ただし、振替取引のうち、定期預金、積立式定期預金、外貨預金、投資信託の各取引については1日あたりの振替限度額の制限を受けません。
(2)「1日あたりの振込限度額」は、お客さまにより登録できます。本サービスの申込時に当行が定める範囲内の限度額を本サービスの画面上で届け出てください。
「1日あたりの振込限度額」を変更する場合は、当行が書面での届け出を認めた場合を除き、本サービスの画面上で届け出てください。当行は、届け出より当行所定の日数が経過した後、振込限度額を変更します。
(3)「1回あたりの振込限度額」は、都度指定振込の場合に適用されます。
(4)当行は、「1日あたりの振込限度額」・「1日あたりの振替限度額」・「1回あたりの振込限度額」を当行の都合により適宜変更することができます。
3.発信日
(1)振込の発信日
振込の発信日は、原則として依頼日の当日とします。ただし、「入金指定口座」や「入金指定口座」のある金融機関(以下、「振込先金融機関」といいます)の状況等によっては依頼日の翌窓口営業日になる場合があります。
振込資金はサービス利用口座のうち、お客さまが指定した「支払口座」から依頼日の当日に引き落とします。
(2)日付(午前0時)をまたいでの振込・振替、平日15時をまたいでの振込・振替については、取引不成立となる場合があります。
4.振込の依頼内容の訂正・組戻
(1)第6条第3項により振込の依頼内容が確定した後は依頼内容を変更すること(以下、「訂正」といいます)または依頼を取りやめること(以下、「組戻」といいます)はできません。
ただし、当行が止むを得ないものと認めて訂正・組戻を受付する場合には、当行所定の方法において受付します。この場合、本条第1項の振込手数料および消費税は返却しません。また、組戻については、組戻手数料および消費税をいただきます。
(2)組戻により「振込先金融機関」から振込資金が返却された場合には、「支払口座」に入金します。また、「入金指定口座」がない等の理由で振込先金融機関から振込資金が返却された場合も「支払口座」に入金します。
(3)「振込先金融機関」がすでに振込通知を受信している場合には、訂正または組戻ができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
5.口座確認機能
(1)都度指定振込で振込先銀行、支店名、受取人の口座番号を入力すれば受取人氏名が自動表示されます。ただし、一部の金融機関と時間によっては利用できません。
(2)口座確認機能利用停止
口座確認機能を利用して受取人氏名を確認し、振込をしない回数が当行所定の回数以上行われた場合、当行は口座確認機能の利用を停止(以下、「口座確認機能ロック」といいます)いたします。
「口座確認機能ロック」の解除を希望する場合は、当行所定の方法により届け出てください。
第8条 定期預金取引
1.定期預金取引の内容
定期預金取引とは、当行が本サービスによるお客さまの依頼に基づき、「サービス利用口座」のうちお客さまの指定する定期預金口座について定期預金の預入、中途解約、満期解約予約の取引ができるサービス、またはこれらの取引ができる定期預金口座を開設するサービスをいいます。
なお、各サービスの対象となる定期預金の種類は、当行ホームページでご確認ください。
2.定期預金の預入
(1)定期預金の預入とは、「サービス利用口座」のうちお客さまの指定する普通預金口座・貯蓄預金口座および当座預金口座からお客さまの指定する金額を引き落とし、定期預金口座へ預入することをいいます。
(2)預入する定期預金の適用金利は、受付日の金利を適用します。
(3)1回あたりの預入金額の範囲につきましては当行ホームページでご確認ください。
3.定期預金の中途解約
(1)定期預金の中途解約とは、お客さまの依頼に基づき、満期日前にご指定の定期預金を解約し、元利金を振替指定口座へ入金することをいいます。
(2)中途解約による払出金利は、当行所定の金利を適用します。
適用される金利につきましては、当行ホームページでご確認ください。
4.定期預金の満期日解約予約
(1)定期預金の満期日解約予約とは、お客さまの依頼に基づき、満期日にご指定の定期預金を解約し、元利金を振替指定口座へ入金する予約(前日以前の満期解約予約ができます)をいいます。
(2)定期預金満期日解約予約の取消は、「取扱店」へ届け出てください。
5.満期案内
満期案内の郵送はいたしません。満期案内の発行依頼は取引店窓口へお申し出ください。なお、取引店以外の窓口は取り次ぎ扱いとなります。
6.定期預金の口座開設申込み
(1)定期預金の口座開設申込みとは、当行が本サービスによるお客さまの依頼に基づき、代表口座の取引店に定期預金口座を開設することをいいます。また、開設するには、同時に開設口座へ預入する必要があります。
(2)口座開設は、申込みから完了までに、当行所定の日数がかかります。
(3)開設された定期預金口座は、サービスご利用口座として自動的に登録されます。
(4)開設された定期預金口座は、開設時に通帳を発行しません。
(5)開設された定期預金口座のお届け印は、原則、代表口座のお届け印と同一とします。
(6)開設された定期預金口座の利息は、元金に組み入れる場合を除き、その利払日に代表口座に入金します。
(7)振替元の残高が不足していることにより預入が行えない場合、その他当行所定の条件を満たさない場合は、開設いただけません。なお、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
(8)定期預金の口座開設申込みは、当行所定の時刻までに当行が指定する方法により依頼内容の取消を行うことができるものとします。
7.積立式定期預金取引の内容
積立式定期預金取引とは、当行が本サービスによるお客さまの依頼に基づき、「サービス利用口座」のうちお客さまの指定する積立式定期預金口座について積立式定期預金の預入、中途解約の取引ができるサービスをいいます。
8.積立式定期預金の預入
(1)積立式定期預金の預入とは、「サービス利用口座」のうちお客さまの指定する普通預金口座・貯蓄預金口座および当座預金口座からお客さまの指定する金額を引き落とし、積立式定期預金口座へ預入することをいいます。
(2)預入する積立式定期預金の適用金利は、受付日の金利を適用します。
(3)1回あたりの預入金額の範囲につきましては当行ホームページでご確認ください。
9.積立式定期預金の中途解約
(1)積立式定期預金の中途解約とは、お客さまの依頼に基づき、満期日前にご指定の積立式定期預金を解約し、元利金を振替指定口座へ入金することをいいます。
(2)中途解約による払出金利は、当行所定の金利を適用します。
適用される金利につきましては、当行ホームページでご確認ください。
第9条 外貨預金取引
1.内容
外貨預金取引とは、当行が本サービスによるお客さまの依頼に基づき、「サービス利用口座」のうちお客さまの指定する外貨普通預金について入金、出金および取引明細照会、ならびに、外貨定期預金について預入、払出、満期解約予約および明細照会の取引ができるサービス、およびこれらのサービスの対象となる外貨預金口座を開設するサービスをいいます。
2.ご利用いただけるお客さまと口座
あらかじめ外貨普通預金口座、外貨定期預金口座を保有しサービスご利用口座として届け出をしているお客さま、あらたに外貨普通預金口座、外貨定期預金口座を本サービスにより開設されるお客さまに限ります。なお、サービスご利用口座の登録は、代表口座と同一の取扱店の外貨預金口座が対象となります。
3.取扱通貨
取扱通貨は当行所定の通貨とし、異なる外貨通貨間の取引はできません。
4.適用相場・適用金利
(1)本サービスにおいて、円預金口座との取引を行う場合に適用する外国為替相場は、処理(取引成立時点)を行う日の当行所定の適用相場とし、適用する金利は、処理を行う日の当行所定の金利とします。
(2)提供する外国為替相場・適用金利は本サービス画面上に公表します。
これらの相場・金利は窓口で公表している外国為替相場および金利と異なる場合があります。また、これらの相場・金利を公表後に外国為替相場の状況が大きく変動した場合には公表値を見直すことがあります。この場合、本サービスの取扱いを中止または一時停止することがあります。
5.外貨預金のリスク
外貨預金は、為替相場の変動により、お受け取りの外貨元利金を円換算すると、当初外貨預金作成時の払い込み円価額を下回る(円ベースで元本割れとなる)リスクがあります。
(1)外貨預金には、為替変動リスクがあります。為替変動リスクとは、外国為替市場の動向により為替相場が変動することに伴い発生するリスクのことをいいます。この為替相場の変動により、お引き出し時の外貨額を円換算しますと、当初お預入時の円価額を下回る(円価額で元本割れする)リスクがあります。
(2)外貨預金は、お預入時とお引出し時では換算相場の種類が異なり、円貨を外貨にする際(お預入時)及び外貨を円にする際(お引出し時)は手数料(例えば、1米ドルあたり片道1円(往復で2円)、1ユーロあたり片道1円50銭(往復3円)、1オーストラリアドルあたり片道2円(往復4円)がかかります。)お預入時及びお引出し時は、手数料分を含んだ為替相場である当行所定のTTS(お預入時)、TTB(お引出し時)をそれぞれ適用します。
(3)したがって、為替相場の変動がない場合でも、往復の為替手数料(例えば、1米ドルあたり2円、1ユーロあたり3円、1オーストラリアドルあたり4円)がかかりますので、お引出し時の外貨額の円換算額がお預入時の円価額を下回る(円価額で元本割れする)リスクがあります。
6.対象取引
(1)本サービスにおける1取引あたりおよび1日あたりの取引限度額は当行所定の限度額とします。なお、当行はお客さまに事前に通知することなく取引限度額を変更することがあります。
(2)取引可能な時間は当行所定の日時とし、銀行窓口営業日において当行所定の時間までに受付けしたものについては、原則として受付日当日扱いとして手続きを行います。当行所定の時間以降、および銀行窓口休業日に受付けしたものについては、翌銀行窓口営業日扱いとして手続きを行います。
(3)依頼を受けた時点と取引日が異なる場合、当行所定の外国為替相場が変動することがあるため、お客さまは事前に為替変動幅を指定できます。なお、取引日に指定した許容為替変動幅を超えて不利に為替相場が変動した場合は、依頼がなかったものとして取扱います。
(4)外貨預金の取引は受付処理が完了した後は、当該取引内容の取消はできません。ただし、当行所定の時刻までに当行が指定する方法により依頼内容の取消を行うことができるものとします。
7.取引等の不能事由
以下に該当する場合、本サービスの取引は取扱いしません。
(1)外貨預金の預入依頼金額が払出指定の預金口座の残高を超えて預金残高不足となった場合。なお、不能となった取引の依頼については、取引日当日に入金等があっても引落は行わず取引は行いません。
(2)払出口座の貸越はご利用いただけません。
(3)ご利用口座に関する支払い停止の届出がありそれに基づき当行が所定の手続きをとったとき
8.外貨普通預金への入金
お客さまの指定する普通預金口座からお客さまの指定する金額を引落のうえ、お客さまの指定する外貨普通預金口座に入金します。
9.外貨普通預金からの出金
お客さまの指定する外貨普通預金口座からお客さまの指定する金額を引落のうえ、お客さまの指定する普通預金口座に入金します。
10.外貨定期預金の預入
お客さまの指定する普通預金口座または外貨普通預金口座からお客さまの指定する金額を引落のうえ、外貨定期預金口座に外貨定期預金を預入します。
11.外貨定期預金の払出
外貨定期預金口座に預入されている個別の各外貨定期預金のうち、お客さまの指定する外貨定期預金を中途解約します。この際、元利金の入金先はお客さまの指定する普通預金口座または外貨普通預金口座とします。
12.外貨定期預金満期解約予約
外貨定期預金口座に預入されている個別の各外貨定期預金のうち、お客さまの指定する外貨定期預金を満期日に解約します。この際、元利金の入金先は、お客さまの指定する普通預金口座または外貨普通預金口座とします。なお、満期解約予約の受付は、外貨定期預金の預入日(継続日)の翌日から満期日の前日までとします。
13.外貨預金口座の開設申込み
(1)外貨預金口座の開設申込みとは、当行が本サービスによるお客さまの依頼に基づき、代表口座の取引店に当行所定の通貨の外貨普通預金口座または外貨定期預金口座を開設することをいいます。
(2)口座開設は、申込みから完了までに当行所定の日数がかかります。
(3)開設された外貨預金口座は、サービスご利用口座として自動的に登録されます。
(4)開設された外貨預金口座は、通帳を発行しません。
(5)開設された外貨預金口座のお届け印は、原則として代表口座のお届け印と同一とします。 14.外貨普通預金と外貨定期預金は預金保険の対象ではありません。
第10条 投資信託取引
1.内容
投資信託取引とは、当行が本サービスによるお客さまの依頼に基づき、投資信託の購入・解約注文、積立投信
(投資信託定時定額買付サービス)の新規・変更・解約申込、投資信託口座開設の申込受付およびそれらに付随する業務を行うサービスをいいます。
2.ご利用いただけるお客さま
「インターネット投資信託規定」で規定されている条件を満たしているお客さまに限ります。
3.投資信託のリスク
投資信託は、株式、公社債等の値動きのある有価証券等に投資します。これらの有価証券等は、株式や債券相場(外貨建て資産の場合は為替相場)、金利等の指標の変動等による影響を受けますので、基準価額は変動します。従って、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込む可能性があります。申込の際は、「交付目論見書」、「目論見書補完書面(投資信託)」をご覧になり商品内容やリスク、手数料等について十分ご理解いただいたうえで、投資目的に合った商品をお客さま自らの判断と責任において購入いただきます。
第11条 住宅ローン取引
1.内容
住宅ローン取引とは、当行が本サービスによるお客さまの依頼に基づき、住宅ローンの残高照会および一部繰上返済(整数回繰上返済)ができるサービスをいいます。
2.ご利用いただけるお客さま
当行で住宅ローンをご利用中のお客さま(ただし、賃貸住宅ローンは除きます)。
3.一部繰上返済が可能な日
一部繰上返済ができる日は借入要項に定める毎月の返済日とし、一部繰上返済予定日の10日前までに手続きを完了した分とします。
4.一部繰上返済が可能な金額
一部繰上返済ができる金額は、毎月返済のみの場合は繰上返済日に続く月単位の返済元金の合計額、半年ごとの増額返済併用の場合は次の①と②の合計額(①繰上返済日に続く6ヶ月単位に取りまとめた毎月の返済元金、②その期間中の半年ごと増額返済元金)とします。
5.一部繰上返済後の最終期日
一部繰上返済後の最終期日は、返済元金に応じて繰り上がるものとします。
第12条 口座情報の提供
口座情報の提供とは、「サービス利用口座」について、各種の照会(残高照会、取引明細照会等)により口座情報の提供を受けることができるサービスをいいます。
第13条 住所およびお客さま情報等変更・届出
1.住所およびお客さま情報等変更・届出とは、お客さまの依頼に基づき、代表口座取引店への届出住所を変更することや、お客さま情報等に関する届け出ができるサービスをいいます。
2.代表口座取引店で当座預金、外貨預金取引、投資信託取引、融資取引(住宅金融支援機構を含みます)、非課税貯蓄申告書を提出する取引等を利用している場合は、本サービスでの住所変更は取り扱いできません。
3.本サービスでは、住所およびお客さま情報等変更・届出の受付から処理の完了まで、当行所定の日数がかかります。この間に生じた損害については、当行は責任を負いません。
第14条 諸届受付
1.内容
諸届受付とは、お客さまの依頼に基づき、お客さまの指定する普通預金口座または貯蓄預金口座について、通帳、キャッシュカードの紛失届や発見届の受付、および紛失物件のうち、通帳、キャッシュカードについて、再発行の申込みを受付するサービスをいいます。再発行の受付にあたっては、当行所定の手数料をお客さまの指定する口座より、各種預金規定にかかわらず、通帳および払戻請求書等の提出を受けることなく引き落とすこととします。
次の紛失届・発見届・再発行の申込の受付はできません。当行本支店の窓口での手続きが必要となります。
(1)普通預金、貯蓄預金以外の科目の通帳やキャッシュカードの紛失届・発見届・再発行の申込
(2)ローンカード等の紛失届・発見届・再発行の申込
(3)再発行を受付済の通帳やキャッシュカードの発見届
2.通帳・キャッシュカード等の交付
本サービスの受付により再発行された通帳、キャッシュカード等は、お客さまの届出住所・氏名にあてて送付します。
3.取引の手続き
紛失届および発見届は、原則、お客さまによる依頼が完了され次第、手続きします。再発行手続きは、当行所定の時間内に受け付けし、手続きします。なお、それぞれ依頼内容が確定した後は、依頼内容の変更または撤回はできません。
第15条 税金・各種料金の払込み「Pay-easy(ペイジー)」
1.内容
税金・各種料金の払込み「Pay-easy(ペイジー)」(以下、「払込サービス」といいます)とは、本サービスによるお客さまの依頼に基づき、「サービス利用口座」のうちお客さまの指定する「支払口座」から払込資金を引き落としのうえ、当行所定の収納機関に対し、税金、手数料、料金等の払込みができるサービスをいいます。
当行所定の収納機関につきましては、当行ホームページでご確認ください。
2.「払込サービス」の手続き
「払込サービス」の手続きは、収納機関の利用時間の変動等により、当行所定の受付時間内でもご利用できないことがあります。
当行所定の受付時間につきましては、当行ホームページでご確認ください。
3.納付情報または請求情報の確認
収納機関から通知された収納機関番号、お客様番号(納付番号)、確認番号等を正確に入力して、収納機関に対する納付情報または請求情報の照会を当行へ依頼してください。ただし、お客さまが収納機関のホームページ等において、納付情報または請求情報を確認したうえで料金等の支払方法として、「払込サービス」を選択した場合は、この限りではなく、当該請求情報または納付情報が当行の本サービスに引き継がれます。
4.ご利用できないケース
収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができない場合には、「払込サービス」をご利用できません。
5.領収書等
当行はお客さまに対し、「払込サービス」にかかる領収書の発行はいたしません。収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続きの結果、その他収納等に関する照会については、収納機関に直接お問
い合わせください。
6.取消
収納機関からの連絡により、一度受付した払込みについて取消になることがあります。
7.利用停止
お客さまが収納機関所定の項目を当行または収納機関所定の回数以上連続して誤入力された場合は、「払込サービス」を利用停止することがあります。お客さまが「払込サービス」の利用再開を希望される場合は、必要に応じて当行または収納機関所定の手続きを行ってください。
8.利用手数料
「払込サービス」の利用にあたっては、当行または収納機関所定の利用手数料をお支払いいただくことがあります。
9.上限金額および利用件数の設定
(1)当行は本サービスによる「払込サービス(民間)」において、「1日」(基準は「午前0時」とします)あたりに「払込サービス(民間)」が利用できる上限金額と利用件数を定めます。ただし、「払込サービス(民間以外)」を利用する場合は1日の上限金額および利用件数の制限はありません。
(2)当行は、「払込サービス(民間)」の「上限金額」・「利用件数」を当行の都合により適宜変更することができます。
第16条 電子メール
1.電子メール利用の承諾
お客さまは、当行がお客さまへの通知または照会手段として電子メールを利用することに承諾するものとし、お客さまはご自身のメールアドレスを登録するものとします。また、メールアドレスに変更があった場合、お客さまは、直ちに変更登録をするものとします。
2.通知メールサービス
(1)内容
通知メールサービスとは、本サービスの「サービス利用口座」のうち普通預金・貯蓄預金・当座預金・カードローンについてのキャッシュカード取引情報(現金出金、キャッシュカード振込、デビットカード取引、暗証番号相違取引等)を事前に登録いただいたメールアドレスへ順次通知するサービスをいいます。
(2)利用手続き
通知メールサービスの利用は、本サービスの画面上で手続きしてください。
(3)利用中止の手続き
通知メールサービスの利用中止は、本サービスの画面上で手続きしてください。
第17条 ワンタイムパスワード
1.内容
ワンタイムパスワードとは、本サービスのご利用に際し、愛銀アプリその他の携帯電話機またはスマートフォンにインストールされたパスワード生成ソフト等(以下、「トークン」といいます)により生成・表示された可変的なパスワード(以下、「ワンタイムパスワード」といいます)であり、第2条第3項の本人確認手続きに加えて用いることにより、お客さまの本人確認を行います。
2.対象取引
(1)本サービスへのログオン
(2)振込取引
(3)税金・各種料金払込み(収納先が民間企業のみ)
(4)住所およびお客さま情報等変更受付・届出
(5)諸届受付
(6)インターネット申込受付
(7)その他当行所定の手続き
3.利用方法
(1)利用開始手続き
お客さまは、愛銀アプリの画面上で利用開始手続きを行ってください。利用開始手続きでは、第2条第3項の本人確認手続きを行います。
(2)本人確認手続き
ワンタイムパスワードの利用開始後は、当行は前項で定める取引について、第2条第3項の本人確認手続き
に加えてワンタイムパスワードによる本人確認手続きを行いますので、ワンタイムパスワードを画面表示に従い、正確に送信してください。当行が受信・認識したワンタイムパスワードが当行の保有するワンタイムパスワードと一致することにより本人確認を行います。
4.利用解除の手続き
ワンタイムパスワード利用解除を希望する場合は、当行が書面での届け出を認めた場合を除き、本サービスの画面上で届け出てください。
5.トークンの有効期限
トークンの有効期限は、当行が定める期限までとします。有効期限が近づいた場合、トークンに通知しますので、有効期限の延長を行ってください。
6.ワンタイムパスワードおよびトークン管理
(1)ワンタイムパスワードおよびトークンをインストールした携帯電話機またはスマートフォンは、お客さまご自身で厳重に管理し、他人に知られたり、紛失・盗難等に遭われたりしないように十分に注意してください。
(2)トークンをインストールした携帯電話機またはスマートフォンを紛失した場合、トークンの偽造、変造等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合は、ただちにダイレクトバンキングセンターへ届け出てください。当行はこの届け出を受付したとき、ただちに本サービスの利用中止等必要な措置を行います。なお、当行への届け出前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
7.ワンタイムパスワード利用停止
お客さまがワンタイムパスワードを、当行所定の回数、連続して誤入力された場合は、当行はワンタイムパスワードの利用を停止いたします。お客さまが利用の再開を希望される場合には、当行所定の方法により届け出てください。
第18条 愛銀ポイントサービスのポイント照会
愛銀ポイントサービスにおけるお客さまのポイント数およびステージ情報を照会することができます。「愛銀ポイントサービスご利用規定」が適用されます。
第19条 電子交付サービス
1.サービスの内容
(1)電子交付サービスとは、本サービスにより、第2項に定める書類(以下、「対象書類」といいます)について、紙媒体に代えて電磁的に交付(以下、「電子交付」といいます)するサービスをいいます。
(2)電子交付サービスは、投資信託取引をご利用中のお客さまで、本サービスの利用申込みの手続きを行うと自動で申込みとなります。
(3)電子交付サービスの利用および電子交付サービスから紙媒体への交付への切り替えは、本サービスにログオン後の画面から申込み、もしくは、「「電子交付サービス」における投資信託帳票交付方法変更依頼書(以下、
「変更依頼書」といいます)」の提出が必要です。なお、切り替えは当行所定の時間帯に実施するため、場合により切り替え前の方法で対象書類が交付されることがあります。
(4)お客さまが電子交付から紙媒体への交付へ切り替えた場合、既に電子交付された対象書類は閲覧期間が終了するまで閲覧を可とします。再度電子交付へ切り替えた(電子交付サービスの申込)場合でも、この期間中に紙媒体で交付された書類は電子交付されません。
2.対象書類
(1)金融商品取引法その他関係法令等により規定されている書類および当行が交付するその他の通知書類等のうち、当行が定め、当行ホームページに掲げる書類とします。
なお、当行は対象書類を任意に追加または削除できるものとし、その場合は、事前に当行ホームページで公表することとします。
(2)電子交付サービスにおいては、対象書類はすべて電子交付され、その一部を紙媒体とすることはできません。
(3)電子交付の対象書類および各書類の交付時期、閲覧可能期間等は、本サービス内にて掲載しますので、最新の情報は本サービス内にて確認してください。
3.電子交付の方法等
(1)電子交付の方法は、対象書類の記載事項をPDF形式のファイルで交付し、本サービスにログオン後の画面で閲覧に供します。
また、対象書類はお客さまのプリンター等で印刷すること、お客さまの端末上にPDF形式のファイルを保存することも可能です。
なお、対象書類を閲覧・印刷するためには、お客さまが使用するパソコン等においてPDF閲覧ソフトが必要に
なります。
(2)対象書類が電子交付された場合は、その都度、本サービスにログオン後の画面で通知します。
(3)対象書類のうち、以下の場合を除き、金融商品取引法その他関係法令等により規定されている書類については、当該書類が閲覧可能となった日から5年間閲覧することができるものとします。
1)当行が当該書類を電子交付に代えて紙媒体により交付した場合。
2)当行がお客さまの承諾を得たうえで、他の電磁的方法等(電子メールを利用する方法等、電子交付サービスの方法以外によるもの)により交付した場合。
4.利用にあたっての留意事項
(1)法令、諸規則の変更、監督官庁の指示、その他当行が必要と認めた場合は、電子交付サービスの利用期間中であっても電子交付ではなく、紙媒体により交付する場合があります。
(2)当行は、お客さまにあらかじめ通知することなく、法令等に反しない範囲で電子交付の方法等を変更することがあります。
(3)システムメンテナンス等により、電子交付サービスの一部または全部を一時的に停止することがあります。この場合は紙媒体での交付への切り替えなどの対応は行わず、電子交付サービスの再開後に電子交付します。
5.電子交付サービスの停止等
次の各号のいずれかに該当する場合には、対象書類は紙媒体に切り替えて交付します。
(1)お客さまが変更依頼書を提出した場合。
(2)解約等により本サービスが終了した場合。
(3)当行が電子交付サービスの利用を停止することが適当であると判断した場合。
(4)当行が電子交付サービスの提供を終了した場合。
6.書類の再交付
電子交付された書類は、原則として再度電子交付は行いません。本サービスの解約等の事由により、電子交付された書類を再発行する場合は、紙媒体での発行となります。
7.免責事項
対象書類の追加・削除により生じた損害について、当行は責任を負いません。当行に故意または重大な過失がある場合を除き、電子交付サービスの利用、停止および終了により生じた損害について、当行は責任を負いません。
第20条 取扱サービスの追加・中止
1.本サービスに今後追加される取引メニューについて、お客さまは新たな申込みなしでご利用できるものとします。ただし、当行が指定する一部のメニューについてはこの限りではありません。
2.本サービスで実施しているサービスを中止する場合、当行はお客さまに事前に通知します。この中止によって生じた損害について当行は責任を負いません。
第21条 取引内容の確認
1.内容
本サービスにより行った資金移動取引等について、お客さまは本サービスが提供する各種の照会および「取扱店」、ATM等で預金通帳に記帳して確認してください。
2.取引の結果
本サービスにおける振込・振替取引等のサービスについては、あらかじめお客さまが届け出た電子メールアドレスに、取引の都度取引内容を電子メールにより送信します。
万一、取引内容に不明な点がある場合は、ただちにその旨をダイレクトバンキングセンターまたは「取扱店」に連絡してください。
3.取引内容
本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、本サービスについての電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取り扱います。
第22条 お客さまの情報
本サービスの利用に関し、当行はお客さまの情報を本サービスに必要な範囲に限り、当行の関連会社、またはその他の業務委託先に提供できるものとします。
また、当行は、法令、裁判手続きその他の法的手続き、または監督官庁により、お客さま情報の提供を求められた場合は、その要求に従うことができるものとします。
第23条 届け出事項の変更等
お客さまは届け出事項に変更がある場合には、当行所定の方法によりすみやかに届け出てください。この手続きの完了前に生じた損害について当行は責任を負いません。
第24条 海外からのご利用
海外からの本サービスのご利用については、その国の法律・制度・通信事情・電話機の仕様・その他の事由により、本サービスの全部または一部のサービスをご利用できない場合がありますのでご遠慮ください。また、海外からの本サービスのご利用によって生じた損害について当行は責任を負いません。
第25条 免責事項など
1.免責事項
次の各号の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
(1)災害・事変等、当行の責めによらない事由があったとき
(2)裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき
(3)当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピューター等に障害が生じたとき
(4)当行以外の者の責に帰すべき事由があったとき
2.通信経路等
お客さまは本サービスのご利用に際し、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスで当行が講じる安全対策等について了承しているものとみなします。
3.通信環境
本サービスに使用する機器(以下、「取引機器」といいます)および通信媒体が正常に稼動する環境についてはお客さまの責任において確保してください。当行は、当契約により取引機器が正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、取引機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
4.お届け印
お客さまが届け出た書面等に使用された印影を、当行が届け出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱った場合は、印章またはそれらの書面につき、偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
第26条 不正な振込および税金・各種料金の払込みに対する補てん
1.「ログオンID」、「ログオンパスワード」、「アプリ暗証番号」、「ワンタイムパスワード」および「回答」
(以下、「ログオンID等」といいます)の盗取による預金等に係る不正な振込および税金・各種料金の払込み(以下、「振込等」といいます)については、次の各号の全てに該当する場合、お客さまは当行に対して次項の金額の補てんを請求することができます。
(1)「ログオンID等」の盗取に気付いてからすみやかに当行に通知していること
(2)当行の調査に対し、お客さまより十分な説明が行われていること
(3)当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗取があったことが推測される事実を確認できるものを示していること
2.前項の請求がなされた場合、振込等がお客さまの故意による場合を除き、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることをお客さまが証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降なされた振込等の額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額を補てんするものとします。なお、お客さまが無過失と認められない場合でもお客さまに故意または重過失がない場合には、一部を補てんすることがあります。
3.前2項の規定は、第1項にかかる当行への通知が、「ログオンID等」が盗取された日(当該盗取が行われた日が明らかでないときは、不正な振込等が最初に行われた日)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
4.第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当行は補てんしません。
(1)不正な振込等が行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
① 不正な振込等がお客さまの重大な過失に起因する場合
② お客さまの配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他同居人、または家事使用人によって行われた場合
③ お客さまが、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
(2)「ログオンID等」の盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われた場合
5.第1項の請求にあたってお客さまは、当行等に書面による届け出をし、「ログオンID等」の管理状況、被害状況等について、当行および警察や所定の機関が行う調査・捜査に協力するものとします。
6.当行が第2項の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、当該振込等にかかる払戻請求権は消滅します。
7.当行が第2項の規定により補てんを行ったときには、当行は、当該補てんを行った金額の限度において、当該の不正振込等をした者その他の第三者に対してお客さまが有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権お よびその他の権利を取得するものとします。
第27条 サービスの利用停止等
不正に使用される恐れがあると当行が判断した場合、その他当行が本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合は、当行はいつでも、本サービスの全てまたは一部の利用停止を講じる事ができます。これにより生じた損害については当行は責任を負いません。
第28条 解約等
1.都合解約
本サービスの契約(以下、「本契約」といいます)は当事者の一方の都合で、通知によりいつでも解約することができます。なお、お客さまからの解約の通知は、当行が書面での届け出を認めた場合を除き、第4条に定める「インターネット申込受付」によるものとします。
2.サービスご利用口座、代表口座の解約
サービスご利用口座が解約されたときは、本契約のうち当該口座に関し本サービスをご利用することはできません。また、代表口座が解約されたときは、本契約はすべて解約されたものとします。
3.解約通知
当行の都合により本サービスを解約する場合は、届け出の住所・氏名にあてて解約の通知を行います。その場合に、その通知が受領拒否等の事由によりお客さまに到達しなかったときでも、通常到達すべき日時に到達したものとみなします。
4.強制解約
(1)お客さまに以下の各号の事由がひとつでも生じたときは、当行はただちに本契約を解約することができます。
① 1年以上にわたり本サービスのご利用がないとき
② お客さまがこの規定に違反したなど、当行が解約を必要とする相当の事由が生じたとき
③ 本サービスの基本手数料を3か月連続して支払わないとき
④ 住所変更の届け出を怠るなどにより、当行においてお客さまの所在が不明になったとき
⑤ 支払停止、破産、民事再生手続き開始等の申立および手形交換所の取引停止があったとき
⑥ 相続の開始があったとき
(2)前項のほか、次の各号の一つにでも該当し、お客さまとの取引を継続することが不適切である場合には、当行は本サービスの利用を停止し、またはお客さまに通知することにより本サービスを解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
① お客さまが代表口座あるいはサービスご利用口座申込時に行った表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② お客さまが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を
有すること
E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
③ お客さまが、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一つにでも該当する行為をした場合 A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為 E.その他AからDに準ずる行為
第29条 規定の準用
この規定に定めのない事項については、当行の各種預金規定、インターネット投資信託規定、カード規定、ローン規定、振込規定、口座振替規定、愛銀アプリ規定、愛銀ポイントサービス規定など関係する規定により取り扱います。
第30条 規定の変更
1.この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第31条 契約期間
本契約の当初契約期間は申込日から起算して1年間とし、お客さま、または当行から特に申し出のない限り契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
第32条 準拠法・合意管轄
この契約の契約準拠法は日本法とします。この契約に関する訴訟については、当行本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
***口座振替規定***
1.貴行に請求書が送付されたときは、私に通知することなく、請求書記載金額を預金口座から引き落としのうえ支払ってください。
この場合、預金規定、または当座勘定規定にかかわらず、預金通帳、同払戻請求書の提出または小切手の振り出しはしません。
2.振替日において請求書記載金額が預金口座から払い戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)をこえるときは、私に通知することなく、請求書を返却してさしつかえありません。
3.この契約を解除するときは、私から貴行に書面により届け出ます。
なお、この届け出がないまま長期間にわたり会社から請求がない等相当の事由があるときは、特に申し出をしない限り、貴行はこの契約が終了したものとして取り扱ってさしつかえありません。
4.この預金口座振替について、かりに紛議が生じても、貴行の責めによる場合を除き、貴行には迷惑をかけません。
以上