※様式については、下記の信用基金のホームページの「契約関連情報」からダウンロードできる。 https://www.jaffic.go.jp/procurement/index.html
「機密書類廃棄業務(単価契約)」に係る一般競争入札
入札説明資料
令和2年7月17日
独立行政法人農林漁業信用基金
目 次
Ⅰ 入札説明書
Ⅱ 入札心得
Ⅲ 仕様書
Ⅳ 契約書(案)
様式1 競争参加資格確認申請書
2 委任状
3 入札書
4 入札不参加等の理由・ご意見等のアンケート調査
Ⅰ 入札説明書
独立行政法人農林漁業信用基金(以下「信用基金」という。)の入札公告(令和2年7月17日付け公告)に係る入札については、次に定めるところによる。
1 入札に付する事項
(1)入札件名:機密書類廃棄業務(単価契約)
(2)仕様等 :「Ⅲ 仕様書」のとおり。
(3)契約期間:令和2年8月上旬~令和3年1月31日
(4)履行場所:xxxxxx区内xx1-1-12 コープビル
独立行政法人農林漁業信用基金(5階及び11階事務室、地下3階倉庫)
2 競争参加資格
(1)独立行政法人農林漁業信用基金契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条第1項中、特別な理由がある場合に該当する(信用基金ホームページの「契約関連情報」を参照のこと。)。
(2)公告日において平成31・32・33年度全省庁統一資格の「役務の提供等」の「A」、「B」、
「C」又は「D」の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者
(以下「全省庁統一資格者」という。)であること。
(3)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第255号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
(4)税の滞納がないこと。
(5)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。
(6)入札説明書に示す、全ての事項を満たすことができる者であること。
3 入札者の義務
入札者は、入札説明書、入札心得等を了知のうえ、入札に参加しなければならない。
4 参加資格審査手続
(1)申請書類等の提出方法等
① 本件入札の参加希望者は、競争参加資格確認申請書その他必要書類(以下「申請書類」という。)を提出し、入札参加資格の有無について信用基金の審査を受けなければならない。
なお、提出期限までに下記の申請書類を提出しない者又は入札参加資格がないと認められた者は、当該契約業務の入札に参加することができない。
② 申請書類
※様式については、下記の信用基金のホームページの「契約関連情報」からダウンロードできる。 xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
(ア)競争参加資格確認申請書(様式1)
(イ)全省庁統一資格における資格審査結果通知書の写し
(ウ)委任状(代理人を選出する場合。様式2)
(エ)第一種定型郵便物の大きさの封筒(長形3号とする。競争参加資格審査結果通知の送付先を明記し、返信用切手(84円)を貼付のこと。)
③ 提出部数
1部とする。
④ 提出方法
持参又は郵送(信書便を含む。)により提出すること。郵送による場合は、下記⑤の提出期限までに到着していること。電送(ファックス、電子メール等)による提出は認めない。
⑤ 提出期限
令和2年7月27日(月)15時00分
⑥ 受付時間
受付時間は、土日祝日を除く平日10時から16時まで(11時30分から13時までを除く。)とする。
⑦ 提出先
14の担当部署。
⑧ 提出された申請書類の取扱いについて
(ア)作成費用は、入札参加希望者の負担とする。
(イ)申請書類は、返却しない。
(2)競争参加資格審査結果の通知
① 通知する事項
申請書類を提出した者のうち、資格があると認められた者に対しては
参加資格がある旨を、資格がないと認められた者に対しては、参加資格がない旨及びその理由を「競争参加資格認定通知書」により通知する。
② 参加資格がない旨の通知を受けた者への説明
申請書類を提出した者のうち、参加資格がない旨の通知を受けた者で、その理由に対して不服のある者は、説明を求めることができる。
③ 結果通知日
競争参加資格認定通知書は、令和2年7月29日(水)までに発送する。
5 入札説明書等に対する質問
(1)質問の方法
入札説明書等に対する質問がある場合は、質問書(様式の指定なし)により、原則として電子メールにて照会すること。
(2)電子メールアドレス xxxxx@xxxxxx.xx.xx
(3)質問の受付期限
令和2年7月22日(水)16時00分
(4)質問に対する回答は原則として当信用基金ホームページの「契約関連情報」で閲覧に供する。ただし、軽微な質問又は質問者自身の既得情報、個人情報に関する内容に該当する場合は、質問者に対して個別に回答する。
(5)書類の内容等の変更(例:契約書の修正)があった場合、当信用基金ホームページの「契約関連情報」で公表する。
6 入札の日時及び場所
(1)日時
令和2年7月31日(金)10時30分
上記期限を過ぎた入札書等はいかなる理由があっても受け取らない。入札は期日入札とし、入札が終了次第、開札を行うこととする。
(2)場所
xxxxxx区内xx1-1-12コープビル5階第二会議室
(3)受付時間
受付時間は、土日祝日を除く平日10時から16時まで(11時30分から13時までを除く。)とする。
(4)提出書類
※様式については、下記の信用基金ホームページの「契約関連情報」からダウンロードできる。 xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
① | 入札書(様式3) | 1部 |
② | 競争参加資格認定通知書 | 1部 |
③ | 委任状(代理人を選出する場合。様式2) | 1部 |
(5)提出方法
持参又は郵送(信書便を含む。)により提出すること。郵送による場合は、上記日時までに到着していること。電送(ファックス、電子メール等)による提出は認めない。
7 入札書の作成方法等
(1)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に10 パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110 分の100に相当する金額を記入すること。
(2)入札書を封筒に入れ封緘し、封皮に氏名(法人の場合は商号又は名称)、宛先を記載するとともに「機密書類等廃棄業務(単価契約)の一般競争入札に係る入札書 在中」と記載すること。
(3)入札者は、提出した入札書の引き換え、変更又は取り消しをすることができないものとする。
(4)入札手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
(5)入札保証金及び契約保証金全額免除する。
8 入札の無効
入札心得第10条の規定に該当する入札は無効とする。
9 開札の日時及び場所
令和2年7月31日(金)入札終了後
xxxxxx区内xx1-1-12コープビル5階第二会議室
10 落札者の決定方法
信用基金が入札説明書で指定する要求要件のうち、必須とした項目の最低限の要求要件を全て満たし、当該入札者の入札価格が予定価格の制限範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
11 落札結果の公表
信用基金のホームページに実施結果として次の事項を公表する。
① 件名
② 入札公告日
③ 入札日
④ 入札参加者数
⑤ 落札者の商号又は名称(法人番号を併記)・住所
⑥ 落札金額
⑦ その他必要な事項
12 契約に関する事項
(1)競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、遅滞なく契約書の取り交わしをするものとする。
(2)契約手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
(3)契約書の作成
ア 契約書は2通作成し、双方各1通を保管する。
イ 契約書の作成に要する費用はすべて落札者の負担とする。
ウ 契約担当が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ、本契約は確定しないものとする。
(4)契約条項は、「Ⅳ契約書(案)」による。
13 その他
(1)入札参加者は、入札心得等を熟読し、内容を遵守すること。
(2)入札不参加等の理由・ご意見等のアンケート調査(様式4)
信用基金では、一般競争入札、企画競争等を実施する契約について、より多くの事業者に参加していただけるよう、契約に関する見直しを進めている。この一環として、入札説明書、企画提案説明書等をお受取りいただいた事業者で、入札に参加されなかった事業者又は企画提案書を提出いただかなかった請負事業者より、改善すべき点を伺い、今後の契約に役立てていきたいと考えております。
つきましては、上記趣旨をお酌み取りいただき、本アンケート調査へのご協力をお願いいたします。なお、本アンケート調査をご提出いただくことによる不利益等は一切なく、本アンケート調査は今後の契約の改善に役立てることを目的としているもので、その目的以外には使用しないので、忌憚のないご意見をお聞かせいただければ幸いです。様式については、信用基金ホームページの契約関連情報(xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxxx ment/index.html)からダウンロードできます。
14 担当部署
〒101-8506
xxxxxx区内xx1-1-12 コープビル5階独立行政法人農林漁業信用基金 総務経理部 総務課電 話 03-3294-5597
F A X 03-3294-3140
(注)独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について
独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。
これに基づき、以下のとおり、当信用基金との関係に係る情報を当信用基金のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくようご理解とご協力をお願いいたします。
なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。
(1)公表の対象となる契約先
次のいずれにも該当する契約先
ア 当信用基金において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること
イ 当信用基金との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること
※ 予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外
(2)公表する情報
上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。
ア 当信用基金の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当信用基金OB)の人数、職名及び当信用基金における最終職名
イ 当信用基金との間の取引高
ウ 総売上高又は事業収入に占める当信用基金との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨
3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上
エ 一者応札又は一者応募である場合はその旨
(3)当方に提供していただく情報
ア 契約締結日時点で在職している当信用基金OBに係る情報(人数、現在の職名及び当信用基金における最終職名等)
イ 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当信用基金との間の取引高
(4)公表日
契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内(4月に締結した契約については原則として93日以内)
Ⅱ 独立行政法人農林漁業信用基金入札心得
(趣 旨)
第1条 独立行政法人農林漁業信用基金(以下「信用基金」という。)の契約に係る一般競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が熟知し、かつ遵守しなければならない事項は、関係法令、信用基金会計規程、信用基金契約事務取扱細則及び入札説明書に定めるもののほか、この心得に定めるものとする。
(仕様書等)
第2条 入札者は、仕様書、図面、契約書案及び添付書類を熟読のうえ入札しなければならない。
2 入札者は、前項の書類について疑義があるときは、信用基金に説明を求めることができる。
3 入札者は、入札後、第1項の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
(入札保証金及び契約保証金)
第3条 入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。
(入札の方法)
第4条 入札者は、入札書及びその他指定された書類(以下「入札書等」という。)を持参又は郵送(信書便を含む。)して行うこととし、電送(ファックス、電子メール等)によるものは認めない。
(入札書等の記載)
第5条 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(入札)
第6条 入札を行う場合は、入札書を封筒に入れ、封緘のうえ入札者の氏名を表記し、予め指定された時刻までに信用基金に提出しなければならない。この場合において、入札書とは別に提案書及び証書等の書類を添付する必要のある入札にあっては、入札書と併せてこれら書類を提出しなければならない。
(代理人による入札及び開札の立会い)
第7条 代理人により入札を行い又は開札に立ち会う場合は、代理人は、委任状を持参しなければならない。
(代理人の制限)
第8条 入札者又はその代理人は、当該入札に対する他の代理をすることができない。
2 入札者は、次の各号の一に該当すると認められる者で、その事実があった後2年を経過しない者を入札代理人とすることができない。
(1)契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物品の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
(2)xxな競争の執行を妨げた者又はxxな価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者
(3)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(4)監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
(5)正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
(6)経営状態が著しく不健全であると認められる者
(7)一般競争参加資格審査申請書及び添付書類の重要な事項又は事実についての虚偽の記載をし、又は記載をしなかった者
(8)商法、その他の法令の規定に違反して営業を行った者
3 入札者は各省各庁から指名停止等を受けていない者であること。
(入札の取り止め等)
第9条 入札参加者が連合又は不穏の行動をなす場合において、入札をxxに執行することができないと認められるときは、当該入札者を入札に参加させず又は入札の執行を延期し、若しくは取り止めることがある。
(入札の無効)
第10条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。
(1)競争に参加する資格を有しない者による入札
(2)委任状を提出していない代理人による入札
(3)記名押印を欠く入札、金額を訂正した入札
(4)誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
(5)入札の目的に示された要件と異なった入札
(6)条件が付された入札
(7)入札書を2通以上投入した者の入札
(8)同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札
(9)明らかに連合によると認められる入札
(10)入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が信用基金の審査の結果、採用されなかった入札
(11)その他入札に関する条件に違反した入札
(開 札)
第11条 開札には、入札者又は代理人を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札者又は代理人が立会わない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立会わせて行うものとする。
(調査基準価格、低入札価格調査制度)
第12条 予定価格が1千万円を超える工事又は製造その他についての請負契約について、相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合の基準は、次の各号に定める契約の種類ごとに当該各号に定める額(以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。
(1)工事の請負契約にあっては、契約ごとに10分の7.5から10分の
9.2の範囲内で契約担当役等の定める割合を予定価格に乗じて得た額
(2)測量業務の請負契約にあっては、契約ごとに10分の6から10分の
8.2までの範囲内で契約担当役等の定める割合を予定価格に乗じて得た額
(3)土地家屋調査業務、測量業務、建設コンサルタント業務、建築士事務所業務、計量証明業務、補償コンサルタント業務、不動産鑑定業務及び司法書士業務の請負契約にあっては、契約ごとに10分の6から10分の8までの範囲内で契約担当役等の定める割合を予定価格に乗じて得た額
(4)地質調査業務の請負契約にあっては、契約ごとに3分の2から10分の
8.5までの範囲内で契約担当役等の定める割合を予定価格に乗じて得た額
(5)その他の請負契約にあっては、予定価格に10分の6を乗じて得た額
2 調査基準価格に満たない価格をもって入札(以下「低入札」という。)した者は、事後の資料提出及び信用基金が指定した日時及び場所で実施するヒアリング等(以下「低入札価格調査」という。)に協力しなければならない。
3 低入札価格調査は、入札理由、入札価格の積算内訳、手持工事等の状況、履行体制、国及び地方公共団体等における契約の履行状況等について実施する。
(落札者の決定)
第13条 一般競争入札にあっては、有効な入札を行った者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低又は最高の価格をもって入札した者を落札者とする。また、総合評価落札方式による場合にあっては、信用基金が採用できると判断した提案書を入札書に添付して提出した入札者であって、その入札金額が予定価格の制限の範囲内で、かつ提出した提案書と入札金額を当該入札説明書に添付の評価手順書に記載された方法で評価、計算し得た総合評価得点が最も高かった者を落札者とする。
2 低入札となった場合は、一旦落札決定を保留し、低入札価格調査を実施の上、落札者を決定することがある。
3 前項の規定による調査の結果その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札した者(総合評価落札方式の場合は総合評価得点の最も高い者)を落札者とすることがある。
(再度入札)
第14条 開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限範囲の価格の入札がないときは、直ちに、再度の入札を行うことがある。なお、開札の際に、入札者又はその代理人が立ち会わなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。
2 前項において、入札者は、代理人をして再度入札させるときは、その委任状を提出していなければならない。
(同価又は同総合評価点の入札者が二者以上ある場合の落札者の決定)
第15条 落札となるべき同価の入札をした者が二者以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて契約の相手方を決定する。また、総合評価落札方式にあっては、同総合評価得点の入札をした者が二者以上あるときは、当該入札をした者にくじを引かせて落札者を決定する。
2 前項の場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、この者に代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(契約書の提出)
第16条 落札者は、信用基金から交付された契約書に記名押印し、遅滞なく信用基金に提出しなければならない。
2 落札者が契約書を提出しないときは、落札はその効力を失う。
(入札書等に使用する言語及び通貨)
第17条 入札書及びそれに添付する仕様書等に使用する言語は、日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。
(落札決定の取消し)
第18条 落札決定後であっても、この入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。
以上
Ⅲ 仕様書
1. 件名
機密書類廃棄業務
2.委託概要
機密書類等(金具付きフラットファイル、綴じ紐、ステープラ針、クリップ等も含まれる。)を内容物とする廃棄箱(段ボール)を引き取り回収、搬出、運搬、機密情報を抹消処理する。
3.回収予定数量(箱)
1,380箱 [約27,600㎏(約20 ㎏/箱)](単価契約)
数量は予定数量であり、重量は概算である為、受注者は、予定数量及び重量等の変更に伴い、異議を申し立てないこと。
4.廃棄箱(段ボール)の大きさ
廃棄箱1箱の大きさについては、原則として次のとおりとする。
・幅41㎝、高さ29㎝、奥行33㎝
5.履行場所
xxxxxx区内xx1-1-12 コープビル5階・11階・地下3階
6.履行期間
契約締結日から令和3年1月31日までとする。
7.回収・搬出時の留意点
(1)回収・搬出に当たり、トラックの大きさ、トラックの駐車場及びエレベーターの使用等について、履行場所の状況を確認した上で行う。
(2)作業日には、受注者による駐車場の利用及びエレベーターの使用に支障がないよう、発注者は環境整備を行う。
8.回収等の日時
原則として月曜日から金曜日までとし、各日9時30分から16時30分の間に実施する。
他の詳細は、発注者と受注者で協議の上決定する。
9.実施方法等
(1)発注者と受注者で協議のうえ調整後、発注者の担当部署へ事前に以下の事項を記載した作業計画書を提出する。
①スケジュール、②体制、③作業担当者名、④作業の実施要領、⑤セキュリティ管理の要領、⑥作業完了の確認方法、⑦発注者への報告方法
(2)発注者職員立会いのもと受注者が回収、搬出、運搬、機密情報を抹消処理する。
なお、発注者職員立会いは、受注者の作業工程で可能な範囲で行う。
(3)本作業においては、事前に養生してから実施する。また、各建物及び設備等に損傷・破損等を与えないこととし、与えた場合は、受注者の責任、負担において原状回復を行う。
(4)作業完了後、後始末及び清掃を完全に実施し、発注者担当者の確認を必ず受ける。
(5)作業における、駐車場利用料金及び高速道路利用料金等が発生する場合は、受注者が負担する。
(6)廃棄箱の回収、搬出、運搬、機密情報の抹消処理に係る作業・費用は、全て受注者が負担する。
(7)契約締結日以降、以下のとおり3回に分けて実施する。
①令和2年8月、②令和2年10月頃、③令和2年12月頃
10.作業報告書
受注者は発注者へ、廃棄箱の運搬及び廃棄後、各実施について発注者へ作業完了報告書として、機密情報抹消証明書を発行する。なお、廃棄する直前の写真を添付する。
11.秘密の保持
受注者は、善良なる管理者の注意義務及び秘密保持の義務を負い、特に次の点に注意する。
(1)回収した廃棄箱は、運搬途中等において散逸することのないよう、密閉性のある車両(ボックス型車両又はコンテナ)を使用する等厳重に取り扱う。
(2)廃棄箱は、原型のまま自ら使用したり、第三者に譲渡しない。
(3)本業務において知り得た事項については、第三者に絶対に漏らさない。
(4)受注者は、本業務を適正かつ円滑に履行するため、施設等の管理体制に必要な措置を講じる。
(5)受注者は、本業務の履行に当たり事故等が生じたときは、速やかに発注者担当に報告する。
12.受注者の要件
(1)独立行政法人農林漁業信用基金契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条第1項中、特別な理由がある場合に該当
する。(当信用基金ホームページの「契約関連情報」を参照のこと。)
(2)公告日において平成31・32・33年度全省庁統一資格の「役務の提供等」の「A」、
「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者(以下「全省庁統一資格者」という。)であること。
(3)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第255号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
(4)税の滞納がないこと。
(5)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。
(6)受注者の担当事業所は、プライバシーマーク付与認定、JIS Q 27001又は ISO/IEC27001のいずれかを取得していること。
(7)入札説明書に示す、すべての事項を満たすことができる者であること。
13.再委託・再々委託
受注者は、本件受託業務の全部又は一部を第三者に再委託・再々委託する場合は、事前に発注者の承認を得る必要がある。
14.その他
詳細及び質疑については、発注者担当部署:総務課(TEL 00-0000-0000)の指示による。
Ⅳ 契約書(案)
独立行政法人農林漁業信用基金(以下「甲」という。)と○○○(以下「乙」という。)とは、次の条項により、機密書類廃棄業務の契約を締結する。
(xxxxの原則)
第1条 甲及び乙は、xxに従って誠実に本契約を履行するものとする。
(契約の目的)
第2条 本契約条項は、機密書類廃棄業務の契約に適用するものとし、乙が別紙仕様書に基づき廃棄業務(以下「業務」という。)を行い、xがその対価を支払うことを目的とする。
(契約金額)
第3条 本業務の廃棄処理単価(消費税及び地方消費税は含まない。)は、次のとおりとする。廃棄箱(段ボール) 1箱につき金 〇〇〇〇〇円
2 前項の単価には、本業務の履行のための一切の費用が含まれるものとする。
(収集日の設定)
第4条 乙は、甲と協議の上、仕様書に掲げる収集期間に基づき、収集日を設定し、収集を行うものとする。
(契約期間)
第5条 契約の期間は、本契約締結日から令和3年1月31日までとする。
(契約保証金)
第6条 甲は、本契約に係る乙が納付すべき契約保証金を免除するものとする。
(監督)
第7条 甲は、本契約の履行に関し、監督のため甲が指定した者(以下「監督職員」という。)に乙の業務を監督させ、必要な指示をさせることができる。
2 乙は、監督職員の監督又は指示に従わなければならない。
(契約金額の請求及び支払い)
第8条 乙は、業務を完了したときは、第3条の規定に基づく契約金額の支払を甲に請求するものとする。
2 甲は、乙から適法な支払請求書を受理したときは、料金等を乙所定の時期までに乙指定の銀行口座に振込むこととする。
(支払遅延利息)
第9条 甲は、自己の責に帰すべき理由により、前条に規定する期間内に請求金額を支払わなかった場合は、期間満了の日の翌日から起算して支払の日までの日数に応じ、請求金額に対して年3.0パーセントの割合で計算した金額を遅延利息として乙に支払うものとする。ただし、その金額に1円未満の端数があるとき又はその金額が1円未満であるときは、その端数金額またはその全額を切り捨てるものとする。
(履行遅延の場合における損害金)
第10条 乙が、乙の責めに帰すべき理由により、別紙仕様書のとおり履行すべき期限までに業務を完了することができない場合においては、遅延日数に応じ、当該契約の支払総金額に対して年3.0パーセントの割合で計算した損害金を速やかに甲に支払うものとする。
(権利義務の譲渡等)
第11条 乙は、本契約によって生じる権利若しくは義務の全部又は一部を甲の承諾を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
(危険負担)
第12条 業務において、甲乙双方の責めに帰することができない事由により生じた損害は、甲と乙が協議の上負担内容を決定するものとする。
(反社会勢力の排除)
第13条 乙は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる者と関係を有すること。
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる者と関係を有すること。
(3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる者と関係を有すること。
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる者と関係を有すること。
(5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等社会的に非難されるべき者と関係を有すること。
2 乙は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約するものとする。
(1)暴力的な要求行為。
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて甲の信用を毀損し、又は甲の業務を妨害する行為。
(5)その他前号に準ずる行為。
3 甲は、乙が前号各項に違反した場合、何らかの催告をなしに直ちに、締結した一切の契約を解除することができる。
4 甲は、前項に基づく契約を解除したことにより、乙に発生した損害について、賠償責任は負わない。
(甲の契約解除)
第14条 甲は、乙が次に掲げる事項の一に該当する場合又は甲の業務上必要があると認めた場合には、契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
(1)乙が正当な事由によらないで、契約の全部若しくは一部を履行しないとき、又は納入期限若しくは納入期限経過後相当の期間内に当該債務の履行を完了する見込みがないと認められるとき。
(2)乙が正当な事由により、契約の解除を申し出たとき。
(3)xxな競争の執行の阻害又はxxな価格を害し若しくは不利な利益を得るための連合があったと認められるとき。
(4)乙が暴力団等反社会的勢力であることが判明したとき。
(5)乙が前各号に掲げる場合のほか、契約上の義務に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
2 前項の規定に基づき、契約を解除した場合において、乙が廃棄済かつ甲に対し請求を行う金額を、甲は乙に支払うものとする。
(乙の契約解除)
第15条 乙は、甲が契約に違反し、その違反により業務を完了することが不可能になったときは、契約を解除することができる。
(紛失・散逸等による損害)
第16条 対象となる廃棄書類に関する乙の責任は、乙が甲からの引渡しを受けたとき、xxxその委託先が甲から引き取った時に始まり、廃棄処理の 完 了 を も って 終 了 す る 。
2 乙は、本件業務を遂行するに当たり、乙又はその委託先の故意又は過失によって生じた廃棄書類の紛失・散逸等による損害に対し、損害賠償義務を負う。
3 対象物に起因し、または甲の責に帰すべき事由により乙または第三者に損害が生じた場合は甲は乙に対してその損害を賠償する。
4 第2項及び第3項の損害賠償限度額は、相当因果関係の範囲内かつ契約金額の範囲内とする。
(契約解除による損害賠償)
第17条 甲または乙は、次に掲げる事由により契約を解除する場合で、相手方に損害を及ぼした場合は、その損害の賠償を行う。
(1)甲または乙の責めに帰すべき事由により相手方から解除の申し入れがあったとき。
(2)甲の業務運営上の必要から契約を解除したとき。
(契約解除による違約金)
第18条 第14条第1項第1号、第3号、第4号の規定に基づき、甲が契約を解除したときは、乙は契約金額の100分の10に相当する金額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(違約金に関する遅延利息)
第19条 乙が前条の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は甲に対し、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。
(再委託の制限及び承認手続)
第20条 乙は、業務の全部を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 乙は、効率的な履行を図るため、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせることを必要とするときは、あらかじめ、再委託先の相手方の住所、氏名及び生年月日、再委託の業務の範囲、再委託の必要性、再委託の金額、その他必要な事項を記載した書面を提出して甲の承認を得なければならない。
3 乙は、前項の承認を受けた再委託(再請負を含む。以下同じ。)についてその内容を変更する必要が生じたときは、前号の記載事項を記入して、あらかじめ甲の承認を得なければならない。
4 乙は、再々委託又は再々請負(再々委託又は再々請負以降の委託又は請負を含む。以下同じ。)を必要とするときは、再々委託又は再々請負の相手方の住所、氏名、生年月日及び業務の範囲を記載した書面を、第2項の承認の後、速やかに、甲に届けなければならない。
5 乙は、再委託の変更に伴い再々委託又は再々請負の相手方又は業務の範囲を変更する必要がある場合には、第3項の変更の承認の後、速やかに前項の書面を変更し、甲に届けなければならない。
6 甲は、前二項の書面の届出を受けた場合において、本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めるときは、乙に対し必要な報告を求めることができる。
7 再委託する業務が委託業務を行う上で発生する事務的業務であって、再委託する金額が契約金額の50パーセント以下であり、かつ、100万円以下である場合には、軽微な再委託として前項までの規定は、適用しない。
(秘密の保持)
第21条 甲及び乙は、本契約の履行に関し知り得た相手方の秘密に属する事項を他に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。
2 乙は、本契約の履行に当たって作成した資料を転写し、又は第三者に閲覧若しくは貸し出ししてはならない。
3 乙は、前条の再委託先に対して、前項の規定により自己が負うのと同等の義務を課すものとする。
4 前各項の規定は、本契約終了後も有効に存続する。
(紛争の解決)
第22条 本契約について、甲と乙の間に紛争が生じたときは、甲及び乙が誠意をもって協議の上解決するものとする。
2 前項の規定による解決のために要する一切の費用は、甲乙平等の負担とする。
(管轄裁判所)
第23条 本契約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第xx専属管轄裁判所とする。
(補足)
第24条 本契約に定める事項又は本契約に定めのない事項について生じた疑義については、甲乙協議し、誠意をもって解決する。
本契約の締結を証するため、本契約書を2通作成し、甲乙記名のうえ、各々1通を保有するものとする。
令和2年 月 日
甲 xxxxxx区内xx1丁目1番12号独立行政法人農林漁業信用基金
契約担当役
生年月日 年 月 日
乙 xxx○○○
〇〇〇
代表取締役社長 ○○○
生年月日 年 月 日