Contract
契 約 書
令和4年度
1 件 名 第20回統一地方選挙事務用モバイル端末の納品等に関する契約
2 | 履行場所 xx市選挙管理委員会事務局ほか | ||
3 | 契約金額 (うち取引に係る消費税額及び地方消費税額 | ||
4 | 期 間 着手期限 年 履行期限 令和5年 | 月 3月 | 日 31日 |
)
上記の物件供給について、発注者及び受注者は、各々対等の立場における合意に基づいて、次の条項により契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者それぞれ記名押印の上、各自1通を保有する。
年 月 日発注者 x x 市
川 崎 市 長 印
受注者
住 所
商号又は名称
代 表 者 名 印
(予算執行課:選挙管理委員会事務局 選挙部 選挙課)
第20回統一地方選挙事務用モバイル端末の納品等に関する契約 約款
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の仕様書及び図面をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、発注者は、その代金を支払うものとする。
3 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
4 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
6 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第
48 号)の定めるところによるものとする。
7 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
8 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(権利義務の譲渡等)
第2条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、契約の業務を行う上で得られた記録等を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(第三者への委託の禁止等)
第3条 受注者は、業務の全部を一括して又は主要な部分を第三者に委託してはならない。
2 受注者は業務の一部(主要な部分を除く)を第三者に委託しようとするときは、あらかじめ当該委託者の住所、商号、氏名、委託する業務の範囲、その必要性及び契約金額等について記載した書面を発注者へ提出し、その承諾を受けなければならない。
3 受注者は、この契約の一部を第三者へ委託するときは、委託した業務に伴う当該委託者の行為について、発注者に対してすべての責任を負うものとする。
(秘密の保持)
第4条 受注者は、業務を行う上で知り得た秘密を他に漏らしてはならない。この契約が終了した後も同様とする。
(個人情報の適正な維持管理)
第5条 受注者は、業務を行う上でxx市個人情報保護条例(昭和 60 年xx市条例第 26 号)に規定する個人情報(以下この条において「個人情報」という。)を取り扱う場合は、個人情報の保護を図るため、別記「個人情報の取扱い に関する情報セキュリティ特記事項」を遵守し、個人情報の漏えい、改ざん、滅失、毀損その他の事故を防止するための必要な措置を講ずることにより、個人情報について適正な維持管理を行わなければならない。
(業務内容の変更等)
第6条 発注者は、必要がある場合には、業務内容を変更し、又は業務の施行を一時中止し、若しくは打ち切ることができる。この場合、発注者は書面によりその旨を受注者に通知しなければならない。
2 前項の場合において、発注者は、必要があると認めるときは履行期間若しくは契約金を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときはその損害を賠償しなければならない。
(臨機の措置)
第7条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 受注者は、必要な臨機の措置をとろうとするとき、又はとったときは、直ちに発注者に協議し、若しくは報告をしなければならない。
3 発注者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前2項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が契約金の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。
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(業務の報告又は調査)
第8条 発注者は、必要があるときは、いつでも受注者の業務の処理状況について報告を求め、又は調査することができる。
(損害の負担)
第9条 業務完了前に生じた損害は、受注者の負担とする。ただし、その損害の発生が発注者の責めに帰すべき事由による場合には発注者の負担とする。
(検査及び引渡し)
第10条 受注者は、業務を完了したときは、業務を完了した日をもって業務完了届を発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、前項の業務完了届を受理した日から10 日以内に、業務内容を検査しなければならない。この場合において必要がある場合には、発注者は、受注者に立会いを求めることができる。
(代金の支払)
第11条 発注者は、前条に規定する検査合格後において、受注者の適法な請求をうけた日から起算して 30 日以内に、本契約の代金を支払うものとする。
(契約不適合責任)
第12条 発注者は、機器等の引渡しを受けた後、当該機器等に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)があることが発見されたときは、受注者に対してその契約不適合の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、発注者が履行の追完の催告をし、直ちに履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 契約の目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定よる催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
3 契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者が発注者の責めに帰すべき事由を知りながらこれを通知しなかったときは、この限りではない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第13条 受注者の責めに帰すべき理由により機器等の引渡しが遅延した場合には、受注者は、当該使用不能日数を控除した日割計算により算定した額を支払うものとする。また、引渡しの遅延により発注者の業務に損害を与えた場合には、受注者は損害賠償金を別途支払うものとする。この場合の賠償金額の算定は、受注者と発注者とが協議して定めるものとする。
2 受注者が金銭債務の履行を遅延したときは、その完済に至るまで、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第 8 条第 1 項の規定に基づき定められた率の割合による遅延損害金を相手方に支払うものとする。
(発注者の催告による解除権)
第14条 発注者は、次の各号にいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、着手すべき期日を過ぎても目的物の履行に着手しないとき。 (2) 受注者から指定の期日までに機器等の引渡しがなされないとき。
(3) 受注者が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項第1号、第2号、第4号及び第5号の規定に該当したとき。
(4) 受注者が破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立て等があったとき、又は所在不明になったとき。 (5) その他受注者が契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第15条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) この契約の全部の履行ができないことが明らかであるとき。
(2) 受注者がこの契約の目的の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
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(3) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(4) 契約の目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務を履行せず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(6) 第18条又は第19条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
(7) xx市暴力団排除条例(平成24年xx市条例第5号)第7条に規定する暴力団員等、暴力団経営支配法人等又は暴力団員等と密接な関係を有すると認められるものであるとき。
(8) 神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)第23条第1項又は第2項の規定に違反したとき。 (9) この契約に関して、受注者が、下請契約その他の契約を締結するに当たり、その相手方が第7号又は前号のいず
れかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(10) この契約に関して、受注者が、第7号又は第8号のいずれかに該当する者を下請契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(11) 第2条第1項の規定に違反し、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させたとき。
(発注者の任意解除権)
第16条 前2条に規定する場合のほか発注者は、発注者の都合により必要があると認めたときは、契約を解除することができる。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第17条 第14条各号又は第15条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、同条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第18条 受注者は、次の各号にいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 発注者の責めに帰すべき事由により契約を履行できない状態が相当の期間にわたるとき。
(2) 発注者が法令又はこの契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認めるとき。
2 前項の規定により契約を解除し、受注者に損害が生じた場合は、発注者は、その損害を賠償するものとする。この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定める。
(受注者の催告によらない解除権)
第19条 受注者は、契約の内容の変更により契約金額が3分の2以上減じたときは、直ちに契約を解除することができる。
2 前項の規定により契約を解除し、受注者に損害が生じた場合は、発注者は、その損害を賠償するものとする。この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定める。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第20条 前2条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除の効果)
第21条 契約が解除された場合において、受注者が既に業務を完了した部分の代金は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。第 16
条、第 18 条又は第 19 条の規定により契約が解除された場合において、発注者は、受注者に及ぼした損害を賠償しなければならない。
(契約が解除された場合の損害賠償金)
第22条 受注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、保証金等の納付がある場合を除き、契約金額の 10 分の
1に相当する額を損害賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 (1) 第 14 条又は第 15 条の規定により契約が解除された場合
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由により受注者の債務について履行不能となり、契約が解除された場合
2 次に掲げる者が契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により
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選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に規定する再生債務者等
3 第1項の損害賠償金は、本契約の代金その他受注者に支払うべき債務と相殺することができる。
(不正行為に対する賠償金等)
第23条 受注者が、この契約の当事者となる目的でした行為に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、不正行為に対する賠償金として、契約金額の 10 分の2に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) xx取引委員会が、受注者に私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独
占禁止法」という。)の規定に違反する行為があったとして、独占禁止法第 49 条に規定する排除措置命令又は独占
禁止法第 62 条第1項に規定する納付命令(以下「排除措置命令等」という。)を行い、排除措置命令等が確定したとき。
(2) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)について、刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の
6の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。
(1) 排除措置命令等の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号に該当する行為又は同項第6号の規定に基づく不xxな取引方法(昭和 57 年xx取引委員会告示第 15 号)第6項に規定する不当廉売であるとき。
(2) 前号に規定するもののほか、排除措置命令等の対象となる行為が、発注者に金銭的な損害を与えないものであることを受注者が証明し、その証明を発注者が認めるとき。
3 前2項の規定は、この契約の履行が完了した後も適用するものとする。
4 第1項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が契約金額の 10 分の2に相当する額を超えると発注者が認定したときは、その超過額について不正行為に対する賠償金の請求を妨げるものではない。
5 賠償金は、契約金、保証金その他受注者に支払うべき債務と相殺することができる。
6 第1項に規定する場合又は受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)について、この契約の当事者となる目的でした行為に関して刑法第 198 条の規定による刑が確定した場合においては、発注者は、契約を解除することができる。
(発注者への報告等)
第24条 受注者は、この契約の履行に当たって、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第9条各号に規定する行為を受け、又は正当な理由がなく履行の妨げとなる行為を受けた場合は、遅滞なく発注者に報告するとともに、履行場所を管轄する警察署に通報し、捜査上必要な協力をしなければならない。
(機器等の返還)
第25条 発注者は、契約の解除によって機器等を受注者に返還する場合には、速やかに機器等を返還するものとする。
(疑義の解決)
第26条 この契約に定める条項その他について疑義が生じた場合には、発注者と受注者とが協議して解決するものとする。
(その他)
第27条 この約款に定めのない条項については、xx市契約規則(昭和 39 年xxxxxx 00 x)によるほか発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
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