Contract
『ほくりく地盤情報システム』データ共有に関する協定書
「北陸地盤情報活用協議会会長 」(以下「甲」という)と「
」(以下「乙」という)とは、『ほくりく地盤情報システム』(以下「本システム」という)において、地盤データの提供及び共有に関して、以下のとおり協定を結ぶものとする。
(データ共有の範囲)
第 1 条 データ共有の範囲は以下のとおりとする。
一 対象範囲 本システムに登録された地盤データ二 期 間 自: 年 月 日
至: 年 月 日x x x 本システム閲覧による利用
(再共有許諾の禁止)
第 2 x xは、第三者に本システムの共有を許諾することはできない。
(地盤データの提供)
第 3 条 乙は第1条を履行するために、以下の事項を実施または支援することに同意する。一 データ共有を目的とし、乙で保有する地盤データ(複製)の無償提供
二 本システム共有化に向けた地盤情報収集の仕組みづくりの補助三 地盤情報提供方法及び有効活用方策
x xシステムの普及に関する広報活動五 その他地盤情報の活用に関する事項
(地盤データの保管)
第 4 条 第 3 条第一項で乙から提供された地盤データ(複製)は、甲または甲が指定する機関において保管し、本システム以外では使用しないものとする。
2 甲または甲が指定する機関において保有される地盤データ(複製)が紛失、消去された場合は、速やかに乙に報告しなければならない。その場合、乙は損害賠償の請求をすることはできない。
(費用負担)
第 5 条 甲は、第 3 条一項で提供された地盤データ(複製)を本システムで利用できるデータに加工するため生じた費用を乙に請求することができる。
(秘密の保持)
第 6 条 乙は、業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。但し、書面により甲の承認を得た場合は、この限りではない。
(甲の解除権)
第 7 条 甲は乙が第 3 条各項の誠実な履行を怠り本協定の目的を達することが出来ないと認められるときは、乙の同意無しに契約を解除することができる。
(契約期
第 8 条 本協定書の期間は、 年 月 日に効力を生じ、本協定書の各項に違反しない限り、 年 3 月 31 日まで有効とする。但し、次年度以降については、有効期限
の 1 ヶ月前までに、甲乙いずれか一方より異議の申し立てがない場合は、同じ協定内容で一ヶ年間延長するものとし、以後もまた同様とする。
(契約費用)
第 9 条 本契約の締結に関して必要な費用は、甲、乙がそれぞれ自己の経費を負担する。
(その他の事項)
第 10 条 この協定書に定めない事項および疑義については、その都度甲・乙間で協議して定めるものとする。
本協定書の締結を証するため、本協定書 2 通作成し、甲・乙がそれぞれ記名をし、各自
1 通所有する。
年 月 日
甲 xxxxxxxxxx 0000-5
北陸地盤情報活用協議会会長
乙