に起因する損害④対象児の行為に起因する他者への損害 第17条第2項 2. フローレンスパックの利用中に、フローレンス又は保育者の過失により賠償責任保険及び傷害 保険の対象外の損害(利用会員宅外で発生した損害を含みます。)が発生した場合、フローレンスは、直接かつ現実に生じた通常の範囲の損害の範囲内(逸失利益及び偶発損失 等の特別損害を除きます。)かつ100万円を上限として賠償します。 2. フローレンスパックの提供に関 し、 フローレンス又は保育者が、対象児又は利用会員に賠償...